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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年 8月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号
事件名  在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2008WLJPCA08228003

要旨
◆ミャンマー人である原告が、難民認定をしない等の各処分を受けたことに対し、これらの各取消しを求めた事案において、原告がミャンマーにおける活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできないが、原告の日本における活動状況から帰国すればその政治的意見を理由として身柄を拘束されるなどの迫害を受けるおそれがあるとして難民に該当すると認定判断し、法務大臣の難民不認定処分、東京入国管理局長の在留を特別に許可しない処分及び東京入国管理局主任審査官がした退去強制令書発布処分は取り消した上で認容し、上記法務大臣の処分に対する原告の異議の申出に対して東京入国管理局長がした裁決には固有の瑕疵がないので当該裁決の取消請求は棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号
出入国管理及び難民認定法49条1項
出入国管理及び難民認定法49条6項
出入国管理及び難民認定法50条1項
出入国管理及び難民認定法53条3項
出入国管理及び難民認定法61条の2
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 8月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号
事件名  在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2008WLJPCA08228003

平成18年(行ウ)第528号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件(以下「甲事件」という。)
平成19年(行ウ)第359号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(以下「乙事件」という。)

東京都豊島区〈以下省略〉
甲事件原告兼乙事件原告 X(以下「原告」という。)
訴訟代理人弁護士 岩重佳治
伊藤和夫
伊藤敬史
梓澤和幸
井村華子
近藤博徳
猿田佐世
島薗佐紀
白鳥玲子
鈴木眞
鈴木雅子
高橋太郎
高橋融
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
水内麻起子
村上一也
毛受久
山口元一
打越さく良
山﨑健
渡邉彰悟
甲事件訴訟代理人弁護士 谷口太規
乙事件訴訟代理人弁護士 大川秀史
板倉由実
曽我裕介
高橋ひろみ
甲事件被告兼乙事件被告 国(以下「被告」という。)
代表者兼乙事件処分行政庁 法務大臣 保岡興治
甲事件処分行政庁兼乙事件裁決行政庁 東京入国管理局長 二階尚人
乙事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 小嶋規昭
指定代理人 川勝庸史
岡本充弘
壽茂
椎名友美
西川義昭
江田明典
津留信弘
小田切弘明
亀田友美
加藤慎也

 

 

主文

1  法務大臣が原告に対して平成18年4月6日付けでした,難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が原告に対して平成18年4月11日付けでした,出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項に基づく在留を特別に許可しない処分を取り消す。
3  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成19年4月16日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
4  原告のその余の請求を棄却する。
5  訴訟費用は被告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
主文2項と同旨
2  乙事件
(1)  主文1項及び3項と同旨
(2)  東京入国管理局長が原告に対して平成19年4月16日付けでした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
第2  事案の概要
1  本件は,①法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,②東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項に基づく在留を特別に許可しない処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けるとともに,③東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受け,東京入管特別審理官から同認定に誤りはない旨の判定を受け,さらに,東京入管局長から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,④東京入管主任審査官から退去強制令書(以下「本件令書」という。)発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に改称した後の国名であるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人の女性である原告が,本件不認定処分,本件不許可処分,本件裁決及び本件退令処分(以下,総称して「本件各処分」という。)には,原告が難民に該当するにもかかわらずその事実を誤認した違法があるなどと主張して,本件不許可処分(甲事件)並びに本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分(乙事件)の各取消しを求める事案である。
2  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実等はその認定根拠を付記しており,それ以外の事実は当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項
原告は,昭和○年(○○○○年)○月○日にミャンマーで出生したミャンマー国籍を有する外国人の女性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成10年11月18日,新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく,在留期限である平成11年2月16日を超えて本邦に不法残留した。
ウ 原告は,平成10年11月26日,東京都豊島区(以下「豊島区」という。)の区長に対し,居住地を豊島区〈以下省略〉として,外国人登録法に基づく新規登録を申請し,同年12月21日,外国人登録証明書の交付を受けた。
(3)  原告の退去強制手続
ア 東京入管入国警備官は,平成16年3月19日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件した。(乙10)
イ 東京入管入国警備官は,平成17年2月9日及び同月10日,東京入管において,原告に係る違反調査をした。(乙11,12)
ウ 東京入管入国警備官は,平成17年2月28日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同年3月4日,同収容令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。(乙13)
エ 東京入管入国警備官は,平成17年3月4日,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した。(乙14)
オ 東京入管入国審査官は,平成17年3月4日,東京入管において,原告に係る違反審査をし,その結果,原告が入管法24条4号ロに該当する旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。(乙15,16)
カ 原告は,平成17年3月4日,指定住居を東京都新宿区〈以下省略〉とする条件の下,仮放免の許可を受けて,仮放免された。(乙17)
キ 東京入管特別審理官は,平成19年4月16日,原告について口頭審理を行い,その結果,東京入管入国審査官の前記オの認定に誤りはない旨の判定をし,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙18から20まで)
ク 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年4月16日,前記キの異議の申出に対し,本件裁決をし,東京入管主任審査官にこれを通知した。(乙21,22)
ケ 前記クの通知を受けた東京入管主任審査官は,平成19年4月16日,原告に本件裁決を通知するとともに,本件退令処分をし,東京入管入国警備官は,同日,本件令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。(甲30,乙23)
コ 東京入管主任審査官は,平成19年4月16日,原告に対し,指定住居を東京都新宿区〈以下省略〉とする条件の下,仮放免を許可した。原告は,現在も仮放免中である。(乙24)
(4)  原告の難民認定手続
ア 原告は,平成16年3月18日,東京入管において,法務大臣に対し,難民認定申請をした。
イ 東京入管難民調査官は,平成16年10月18日,同月29日,同年12月2日,同17年2月3日及び同年8月23日,原告から事情を聴取するなどの調査をした。
ウ 法務大臣は,平成18年4月6日,原告からの前記アの難民認定申請について,「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあるとの申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条A(2)及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条2に規定する難民とは認められないことを理由に,本件不認定処分をし,同月21日,原告にこれを通知した。
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年4月11日,本件不許可処分をし,同月21日,原告にこれを通知した。
オ 原告は,平成18年4月27日,本件不認定処分に対し,法務大臣に異議の申立てをした。
カ 東京入管難民調査官は,平成19年2月13日,原告に対する審尋等を実施した。
キ 法務大臣は,平成19年4月9日,原告の前記オの異議の申立てを棄却する決定をし,同月16日,原告にこれを通知した。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成18年10月4日,本件不許可処分の取消しを求める訴え(甲事件)を提起し,同19年6月5日,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める訴え(乙事件)を提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3  争点
本件の主な争点は,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか否かである。
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  原告の主張
ア ミヤンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーにおける政治の変遷
a ミャンマーでは,昭和37年,ネウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党(以下「BSPP」という。)によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した。しかし,同月18日,ミャンマー国軍(以下「国軍」という。)の幹部20人を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまで建前上は政治の表舞台に立つことがなかった国軍が政治権力を行使することになった。
b 国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,その書記長であったアウンサンスーチーが平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年振りに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権の後押しした民族統一党(NUP)に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,その日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を採り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃されるというディペイン事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,アウンサンスーチーの自宅軟禁状態は現在まで続いている。また,現在も,NLD党員や国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
(イ) ミャンマーにおける人権の抑圧の状況
a ミャンマー政府は,国民及び政治活動家を尋問のために家族に通知することなく逮捕するので,これらの者が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
b ミャンマー政府は,拘留者を尋問するときの手段として拷問を用いている。
c ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合には,裁判は公開されていない。
d ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
(ウ) ミャンマーには,緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法等,多くの政治囚を生み出すことを可能にする法律が存在する。このため,ミャンマー政府は,反政府の立場にある者を様々な法律を使って極めて簡単に処罰することができ,現にこれらの法律により多くの者が政治囚として捕らえられている。
イ 原告の個別事情
(ア) ミャンマーにおける状況
a 原告は,ヤンゴンの高校に在学中,昭和63年8月8日の民主化デモに参加し,同月28日,全ビルマ学生連盟の結成に立ち会い,同組織に加入して反政府活動を行った。また,平成元年末に高校が再開してからは,同年に結成された基礎教育学生連盟のメンバーとして,ビラ配り,地域や学校への情報の流布等の活動を行った。
b 原告は,その後,美容院の経営を始め,美容器具等の買い出しや勉強のため,タイ,シンガポール及びマレーシアを訪れるようになったが,その際,タイのバンコクにおいて,反政府活動家であるAと接触し,それ以後,同人の依頼を受けて,ミャンマー国内の学生運動に対する指示書やタイで発行される反政府紙キッピャインジャーナルなどの物品を,購入した美容器具等に紛れ込ませてミャンマーに持ち込み,ミャンマー国内の活動家に受け渡したり,タイ及びミャンマー両国の活動家と連絡を取り合うなどの活動をした。
(イ) 日本における状況
a 原告は,平成10年11月18日に来日した後,しばらくは表だった活動はせず,NLD(解放地域)日本支部(以下「NLD-LA日本支部」という。)のリーダーであるBらとミャンマー民主化運動についてのアイデアを出し合い,活動方針について話合いを続けた。
そして,原告は,平成12年9月に夫と離婚してからは日本でのミャンマー民主化運動に専念することを決意し,同年10月22日には地下組織であるダウンオーウェー(学生勇士連盟)に加入し,以後,同組織のメンバーとして,NLD等の民主化組織や活動家のパイプ役となり,重要な情報や物資を流通させる活動を続けている。
b 平成14年6月2日,NLD-LA日本支部のCがミャンマーの人たちへの寄付金集めを目的とするコンサートを主催した際,原告も歌手として同コンサートに出演した。同コンサート自体は政治色の薄いものであったが,そこで集まった寄付金についてミャンマーの新聞で宣伝しようとしたところ,ミャンマー政府は,反政府団体が行ったコンサートであると非難し,新聞に掲載する許可をしなかった。
c 原告は,ディペイン事件後の平成15年末にNLD-LA日本支部に加入し,それ以後,同支部の顧問中央委員会書記等を務めるDらから任された種々の任務を遂行しているほか,同組織のワーキングコミッティー(運営委員)を務め,執行委員に比すべき重要な役割を果たしている。
d 原告は,NLD-LA日本支部等の民主化組織が主催する集会において,民主化勢力を支持し,軍事政権への抗議の姿勢を示す歌や踊りを披露する公演活動を積極的に行い,その中核を担ってきている。最初は,NLDのメンバーから頼まれて,舞踊をする者や歌を歌う者を集めていたが,これが次第にグループに発展し,平成17年12月には,原告自らが率いる「E・アニェイン舞踊団」を結成し,同18年に正式に発足するに至った。
ウ 難民該当性
ミャンマーの軍事政権による人権及び民主化運動に対する抑圧の状況は前記ア(イ)及び(ウ)のとおりであり,原告のミャンマー及び日本両国におけるミャンマー民主化のための活動は前記イのとおりであるから,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当することは明らかである。
エ 本件各処分の効力
(ア) 本件不認定処分は,原告が難民に該当するにもかかわらずこれを認定しなかったものであるから,違法である。
(イ) 本件不許可処分は,原告が難民に該当するにもかかわらず,該当しないことを前提とするものであるから,違法である。
(ウ) 本件裁決及び本件退令処分は,原告が迫害を受けるおそれがあるミャンマーに原告を送還するものであるから,ノンルフールマンの原則に反し,違法である。
(2)  被告の主張
ア 原告の個別事情について
原告が自らの難民該当性を基礎付けるものとして主張する事実は,いずれもこれを裏付ける客観的証拠がなく,その存在を認めることはできない。仮に原告の主張する事実が存在することを前提にしても,各事実について次のとおり指摘できる。
(ア) 前記(1)イ(ア)aについては,昭和63年当時,ミャンマーでは全国的に民主化運動が高揚していたのであり,反政府活動の指導者的な立場にあったわけではない原告が,ミャンマー政府から関心を寄せられていたとは考え難い。
(イ) 前記(1)イ(ア)bのうち,反政府活動家の依頼を受けて物品をミャンマーに持ち込んだとの点については,そもそも政府当局には発覚していないと考えられるし,原告のこの活動は,特段の組織的基盤を前提とせずに行われていたものにすぎないから,ミャンマー政府から関心を寄せられていたとは考え難い。このことは,原告において,政府から正規の手続で旅券の発給及び更新を受け,出入国も多数回していることからしても明らかである。
(ウ) 前記(1)イ(イ)aについては,原告のダウンオーウェーにおける活動内容は,一般メンバーとしてのものであって,その役割も事務的かつ補助的なものにとどまる上,原告が,本邦に入国後間もなく東京都内の飲食店で稼働を開始し,これを精力的に継続していたことからすれば,同組織における活動はさほど力の入ったものとは考えられないから,同組織に参加していたことを理由として,原告がミャンマー政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたとは考えられない。
(エ) 前記(1)イ(イ)bについては,原告は,政治色の薄いコンサートに一参加者として出演したにとどまるのであるから,このことを理由として,原告がミャンマー政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたとは考えにくい。
(オ) 前記(1)イ(イ)cについては,NLD-LA日本支部のワーキングコミッティーという立場は,一般メンバーに比して格別に目立つ役割を果たすものではなく,重要な地位にあるとも言い難い。原告の同組織における活動は,組織の一員として歌や踊りを披露したり,会議,集会及びデモに参加する程度にとどまり,ミャンマー政府から関心を寄せられていたとは考えられない。
(カ) 前記(1)イ(イ)dについては,歌や踊りを披露する原告の活動は,NLD-LA日本支部の集会において,芸能的なものであれば参加者が増え,寄付も増えるとして,本国の伝統的な歌や現代的な歌を歌ったという程度のものであり,原告が率いているとするE・アニェイン舞踊団も,結成からの活動期間が短く,メンバーも7人にすぎない上,政治活動を目的としたものとは考え難く,原告が歌ったという歌の歌詞についても,ミャンマー政府が関心を寄せるほどのものとは考え難い。
イ 難民該当性について
前記アのとおり,仮に原告が主張するような事実があったとしても,原告のミャンマー及び日本両国での政治活動は,ミャンマー政府が関心を寄せるようなものとは認められず,原告について,個別,具体的な迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的な事情が存するとは認められない。
したがって,原告は難民に該当するとはいえない。
ウ 本件各処分の効力について
(ア) 前記イのとおり,原告が難民に該当するとはいえないから,本件不認定処分は適法である。
(イ) 原告は,前記イのとおり難民に該当するとはいえず,また,入管法24条4号ロの退去強制事由に該当し,在留を特別に許可すべき積極的な理由もないから,本件不許可処分,本件裁決及び本件退令処分はいずれも適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点に対する判断の基礎となる事実関係
証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる(認定根拠は各事実の後に付記することとする。)。
(1)  ミャンマーの一般情勢等について
ア ミャンマーは,昭和23年に独立したが,同37年3月,ネウィン将軍がクーデターを決行し,同将軍が率いる国軍が全権を掌握した。同年7月にはBSPPが結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や国軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,その民主化運動は国軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子取締法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。
エ 平成2年5月27日,ミャンマーにおいて約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得して勝利したが,それにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
オ SLORCは,平成8年5月及び9月,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束して,議員総会や党集会の開催を妨害した。
カ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月18日,NLD党員6人を含む活動家20人が同8年12月のデモを扇動したとして禁錮(こ)7年の実刑判決を受け,同9年1月28日,NLD党員5人を含む活動家14人が同様の判決を受けた。
キ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月6日,SLORCの第2書記であるティンウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。
ク SLORCは,平成9年5月,NLDの総選挙圧勝7周年記念の議員集会を阻止するため,NLD党員ら多数を拘束し,最終的には約300人を拘束した。また,SLORCは,同年9月27日及び28日に予定されていたNLDの創立9周年集会開催に際し,参加者の上限を300人とする条件付きでこれを許可したが,その件につき,参加者全員に対し軍情報局担当官に個人的な情報を報告させ,約30人のNLD活動家の参加を許可せず,その地域から追放した旨の報道がされた。
ケ SLORCは,平成9年11月15日,国家平和開発評議会(以下「SPDC」という。)に改組された。
コ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織である連邦連帯開発協会(USDA)によって襲撃され,アウンサンスーチー,ティンウNLD副議長らがSPDCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。
サ ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,SPDCによる恣(し)意的逮捕及び拘留,政治問題に関する公開裁判の拒否,緊急事態法,非合法団体法及び国家保護法といった拡大解釈可能な法律の悪用,政治目的遂行のための法廷操作,治安警察による囚人,拘留者及び一般市民に対する拷問,むち打ち及び虐待等といった人権抑圧状況が存在すると報告されている。
(弁論の全趣旨)
(2)  原告の個別的事情について
ア ミャンマーにおける状況について
(ア) 原告は,ヤンゴンの高校に在学中,昭和63年8月8日の民主化デモに参加し,また,同月28日,全ビルマ学生連盟の結成に立ち会い,同組織に加入して反政府活動を行った。
原告の両親は,同年9月18日の軍事クーデターの後,当局の手が原告に及ぶことを恐れ,原告を一時的に祖父母宅に逃していたが,その直後,国軍情報部のキンマウンソー大尉が原告宅を訪れ,原告の部屋を捜索し,政治活動に関連するノート,写真,デモで着用する鉢巻きなどの物品を押収するとともに,原告の母に対し,原告に政治活動をさせないよう要求し,その旨の誓約書を作成させた。
原告は,平成元年末に高校が再開した後,同年に結成された基礎教育学生連盟のメンバーとして,ビラ配り,地域や学校への情報の流布等をするなどの政治活動を続けていた。しかし,原告宅を度々訪れて様子を探っていたキンマウンソー大尉が,原告の政治活動をやめさせないと母を捕まえると告げたため,原告は,母を危険にさらしてまで政治活動を続けることについて2人の姉から非難され,また,両親からの勧めもあって,政治活動から離れるために高校を辞めた。
その後,国軍による弾圧によって反政府活動が勢いを失っていく状況の中で,原告は,ミャンマーの教育制度に嫌気がさし,興味を持っていた美容と芸術の勉強をしたいなどと思うようになり,メーキャップとヘアカットの専門学校に1年間通った後,両親の助力を得て美容院を開設し,美容師としてその経営を始めた。
(甲1,2,60,乙11,15,25,27,原告本人)
(イ) 美容院の経営者となった原告は,平成7年2月1日に正規の手続で自己名義の旅券を取得した後,美容器具等の買い出しや勉強のため,タイ,シンガポール及びマレーシアを訪れ,ミャンマーからの出国と帰国を繰り返し,その間,旅券の更新手続や渡航先の追加手続を行った。
原告は,平成7年に,原告がミャンマーで英語を教わった教師であるFから紹介されて,タイのバンコクにおいて,同人の兄であるAと接触した。Aは,ミャンマー国内では広く知られた反政府活動家であり,原告は,前記(ア)のとおり政治活動からは離れていたものの,Aから,自身の反政府活動に協力してほしいと説得されて,最終的にはこれを承諾し,本業である美容院の経営の傍ら,同人の依頼により,ミャンマー国内の学生運動に対する指示書やタイで発行される反政府紙キッピャインジャーナルなどの物品を,購入した美容器具等に紛れ込ませてミャンマーに持ち込み,ミャンマー国内の活動家に受け渡したり,タイ及びミャンマー両国の活動家と連絡を取り合うなどの活動もするようになった。
原告は,平成10年に,同7年5月に結婚したシンガポール人の夫の指示により,ミャンマーの美容院を閉めてシンガポールに移住した。しかし,夫の母らとの関係がうまくいかず,また,原告が美容師の仕事を続けることを当初は承認していた夫が,原告がシンガポールで仕事をするのに反対したことから,夫とも不和になっていった。そこで,原告は,夫と距離を置いて気分転換をするため,観光目的で日本を訪問することを決意し,在シンガポール日本大使館で査証の発付を受けた。なお,原告が旅行先として日本を選んだのは,かねてから日本の美容業界の技術や設備に興味を持っていたことや,Aから日本における活発なミャンマー民主化運動について話を聞いていたことも影響していた。
(甲2,60,63,乙3,11,15,25から27まで,原告本人)
イ 日本における状況
(ア) 原告は,前記第2の2(2)アのとおり,平成10年11月18日に来日した。当初は短期間しか滞在しないつもりであったが,仕事を続けることについて夫の了解を得ようとしているうちに,帰国便の航空券の有効期限が切れ,また,所持金も残りわずかになったことから,帰る機会を失い,そのまま在留期限を徒過することになった。原告は,不法残留となった直後から東京都内の飲食店において稼働を開始し,その後も複数の飲食店で稼働を続けた。
原告は,来日するに際して,Aから,NLD-LA日本支部のリーダーであるBらを紹介されていたので,来日後,同人らと接触したが,しばらくの間は自分自身では表だった政治活動はせず,日本におけるミャンマー民主化運動について話を聞いたり,デモの様子を見学したりする程度であった。
原告は,本邦への不法残留を継続するうちに夫と疎遠になり,結局,平成12年9月に夫と離婚した。そして,そのころ,原告は,日本においてミャンマー民主化運動に専念することを決意し,同年10月22日には,地下組織であるダウンオーウェー(学生勇士連盟。ただし,同組織の全容は必ずしも明らかではない。)に加入し,そのメンバーとして,NLD等の民主化組織や活動家のパイプ役となり,情報や物資を流通させる活動をするようになった。
(甲1,2,4,27,60,62,75,76,乙11,15,18,25から29まで,34,原告本人)
(イ) 平成14年6月2日,NLD-LA日本支部のCが,ミャンマーの貧困層への寄付金集めを目的とするコンサートを主催した。原告は,Bから指示されて,歌手として同コンサートに出演した。同コンサート自体は政治色の薄いものであったが,主催者がそこで集まった寄付金についてミャンマーの新聞で宣伝しようとしたところ,ミャンマー政府は,反政府団体が行ったコンサートであると非難し,新聞に掲載する許可をしなかった。(甲1,2,60,64,原告本人)
(ウ) 平成14年10月ころ,原告の母が体調を崩したので,原告は,ミャンマーに帰国しようと考え,同年11月18日,在日ミャンマー大使館を訪問し,旅券の更新手続及びそのための税金の支払等をしようとした。ところが,同大使館の担当者は,原告に対し,原告が隠れて政治活動をしているのをミャンマー政府は把握しており,原告はブラックリストにも載っているなどと告げ,原告が同年中に歌を歌い,踊りを踊ったことを指摘するとともに,帰国したら逮捕されることになるなどと強い口調で述べ,旅券の更新手続等をさせなかった。そのため,原告は,それまでは必ずしも発覚していないと考えていた自分の政治活動が,どの程度かは分からないにせよ,ミャンマー政府に知られていることを自覚するに至り,ひとまず帰国を取りやめた。
平成15年5月にディペイン事件が起こると,原告は,家族から離れてミャンマー民主化運動に身を投じてきた指導者たちの活動に対する理解を深めるようになり,また,前記のとおり自らの政治活動がミャンマー政府に知られてしまっている以上は,それまでのダウンオーウェーでの地下活動だけではなく,表に立って政治活動をしようと決意し,その具体的なやり方として,自分が得意な芸能活動を通じて,ミャンマーの軍事政権を批判し,民主化を訴えようと考え,同年10月にNLD-LA日本支部に加入した。原告は,それ以後,後記(エ)のとおり各種集会で歌や踊りを披露するといった芸能活動をするとともに,NLD-LA日本支部の顧問中央委員会書記等を務めるDらから任された種々の任務を遂行しているほか,同組織のワーキングコミッティーを務めている。ワーキングコミッティーは,執行委員からの指示を一般メンバーに伝達したり,実行部隊として任務を遂行する役割を担っており,一般メンバーとは違い,原則として毎月開かれる組織の会合への出席義務を負っている。原告は,同17年には,執行委員の幹部の1つである女性担当責任者の候補に推薦されるまでになり,投票の結果,対立候補に敗れはしたものの,執行委員に就任すれば公演活動がおろそかになってしまうと考えた原告が,投票前にその就任を躊躇(ちゅうちょ)する発言をしていたにもかかわらず,対立候補との得票差はわずかであった。
原告は,在日ミャンマー大使館における前記の出来事があった後も,難民認定手続については,その具体的な方法を知らなかったこともあって,申請をせずにいた。ところが,平成15年12月に受け取った母親からの手紙によって,ミャンマー政府当局の人間が警察と一緒に原告の実家を訪れ,部屋を捜索し,原告の母に対して原告について詰問したことや,当局が原告の日本での政治活動について把握している模様であることを知らされ,実家あてに手紙や荷物を送ったり電話をしたりしないよう,帰国もしないように忠告された。原告は,この時点で,自らの身に危険が迫っていることを実感し,同16年3月18日に難民認定の申請をするに至った。
(甲1,2,4から7まで,60,69の1及び2,乙11,25,26,28,29,34,原告本人)
(エ) 原告は,NLD-LA日本支部に加入したころから,春の水祭り,秋の火祭り,民主化デモが行われた日である8月8日の記念コンサート,アウンサンスーチーの誕生日を祝う集会など,NLD-LA日本支部等の民主化組織が主催する反政府集会において,アウンサンスーチーの肖像写真やNLD等の民主化組織のシンボルマークが掲げられたステージに立ち,アウンサンスーチーをたたえ,民主化勢力を支持し,軍事政権への抗議の姿勢を示す歌(その歌詞には,直接的にミャンマー軍事政権を批判する内容のものもある。)や踊りを披露している。原告の公演活動は,踊り手と,風刺を内容とする漫才師とが代わる代わる登場する「アニェイン」という形式で行われることが多いが,主催者側の求めに応じた曲数の歌や踊りを披露するだけのこともある。もっとも,原告は,聴衆の気持ちが重くならないようにとの配慮から,上記のような政治的な歌や踊りだけでなく,政治色のない歌も歌っており,それが全体の半分程度を占めている。
原告は,前記(イ)のコンサートの後,本件不認定処分を受けるまでの間に,上記のような公演活動を10回以上行った。平成18年1月8日に東京都豊島区内の南大塚ホールにおいて開催されたタイービルマ国境孤児支援チャリティーコンサートはその中の1つであるが,このときは,同時に,ビルマ問題について考える文学座談会も開催され,いずれもミャンマーの著名な反政府活動家であるG及びHが出演した。その開催を知らせる広告には,同人ら及び原告の写真が掲載され,同イベントの模様については,BBCニュースで報道された。
原告は,上記のような公演活動を始めた当初は,NLD-LA日本支部のメンバーから頼まれて,舞踊をする者や歌を歌う者を集めていたが,これが次第にグループに発展し,平成17年12月には,原告自らが率いる「E・アニェイン舞踊団」を結成し,同18年にメンバー7人での正式発足に至った。「E」というのは原告の旧名であるが,原告は現在でも自分の呼び名として用いている。(甲1,2,4,8から11まで,13から15まで,16の1から4まで,17から19まで,22,23の1,60,69の1及び2,乙18,28,34,原告本人)
2  前記1(2)の認定についての補足説明
(1)  前記1(2)で認定した事実は,掲記した証拠からも明らかなように,必ずしも客観的証拠による裏付けがないものも少なくないが,証拠(甲1,2,乙11,15,18,25から29まで)によれば,原告は,難民認定申請をした当初から一貫して同認定におおむね沿う供述を続けていたことが認められ,特にその内容が不自然であるとして排斥すべきものもないから,基本的にその供述は信用するに足りるというべきである。
(2)  前記1(2)イ(ウ)で認定した,平成14年11月の在日ミャンマー大使館での出来事については,確かに,仮にミャンマー政府が原告を反政府活動者として注視しているのであれば,むしろ積極的に原告をミャンマーに帰国させて身柄を拘束しようとするのが自然であるとも考えられるが,ミャンマー政府の方針いかん又は大使館担当者の考え方いかんによっては,同認定のような対応もあり得るし,原告が供述するその前後の出来事及び全体の流れとも符合することも併せ考えれば,同事実を認定するのが相当というべきである。
(3)  以上のほか,前記1(2)の認定を左右するに足りる証拠はない。
3  争点に対する判断(原告の難民該当性の有無)
(1)  難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(中略)を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性等について
ア 原告のミャンマーでの活動について
前記1(2)アで認定した事実によれば,原告は,高校在学中に民主化運動に参加し,国軍の求めに応じて母親が誓約書を提出したことはあったものの,原告へのそれ以上の追及はなかったのであり,また,美容院を経営するようになってからは,Aの反政府活動に一定の協力をしてきたことはあったものの,正規の手続で旅券を取得し,その更新も複数回行い,ミャンマーからの出国及び帰国を繰り返してきたというのである。
そうすると,原告が平成10年11月に来日するまでは,ミャンマー政府が原告の政治活動に関心を寄せていたとは考え難く,また,原告としても,自らがその政治活動のため迫害を受けるとは考えていなかったと認めるのが相当である。
したがって,原告のミャンマーにおける活動を理由としては,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
イ 原告の日本における活動について
(ア) 前記1(2)イ(ア)のとおり,原告が来日した目的は政治活動をするためではないし,平成12年9月に夫と離婚するまでの原告の政治活動に,特に見るべきものはないが,その後,原告は,地下組織であるダウンオーウェーに加入して,ミャンマー民主化運動に専念するようになっていったものである。そして,前記1(2)イ(イ)(ウ)のとおり,原告は,NLD-LA日本支部のC主催のコンサートに歌手として参加し,同14年11月18日には,在日ミャンマー大使館において,ミャンマー政府が原告の政治活動を把握していることを告げられるなどしたため,旅券の更新手続ができず,同15年には,表に立った政治活動をする決意をしてNLD-LA日本支部に加入し,同組織のワーキングコミッティーとして活動するほか,前記1(2)イ(エ)のとおり,反政府集会などの場において芸能活動をしているのである。
(イ) まず,原告は,NLD-LA日本支部のワーキングコミッティーを務めているであるから,一般メンバーと比べてその役割は大きいと言える上,一度は執行委員に推薦されるなどしているのであるから,同組織の中ではそれなりに重要な地位にあると認めるのが相当である。
また,前記1(2)イ(エ)のとおり,原告の政治活動の中心は芸能活動であり,それは,反政府集会において,民主化勢力への支持及び軍事政権への抗議の姿勢を示す内容の歌や踊りを披露するというものであるところ,その主宰する舞踊団については結成時期が比較的新しく,少人数ではあるものの,原告自身の芸能活動は精力的かつ活発なものと評価すべきである。そして,証拠(甲69の1及び乙28)によれば,原告の歌及び踊りは人気があり,反政府集会を盛り上げ,民主化組織への寄付金をより多く集めることに寄与していることが認められる。そうすると,原告の芸能活動は,単なる伝統芸能の披露にとどまらず,ミャンマーの民主化運動を広く社会に知らしめ,反政府集会の効果を高め,民主化組織の経済的基盤を強化するという意味で,重要な役割を果たしていると認めるのが相当であり,したがって,このような原告の存在は,民主化運動の活性化及び民主化勢力の拡大を望まないミャンマー政府からすれば,民主化運動のリーダーたちと同様に,一定の脅威を感じるものというべきである。そして,原告については,前記1(2)イ(エ)のとおり,集会への出演が宣伝されたり報道されたりしており,証拠(甲14)によれば,原告の写真が著名な活動家の写真と並んで掲載されている広告もあることが認められるから,ミャンマー政府の目に付きやすい状態に置かれており,現にそれが把握されていることを示す母親からの手紙が存在することは前記1(2)イ(エ)で認定したとおりである。
(ウ) 以上を総合すれば,原告は,本件不認定処分がされた平成18年4月6日当時において,ミャンマーに帰国すれば,その政治的意見を理由として身柄を拘束されるなどの迫害を受けるおそれがあり,通常人がその者の立場におかれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が認められるというべきであるから,入管法2条3号の2に規定する難民に該当するというべきである。
4  本件各処分の効力について
(1)  本件不認定処分について
前記3(2)のとおり,原告は難民に該当するから,原告に対して難民の認定をしなかった本件不認定処分は違法であり,取り消されるべきである。
(2)  本件不許可処分について
本件不許可処分は,原告が難民に該当しないことを前提とするものであるところ,原告が難民に該当することは前記3(2)のとおりであるから,その裁量の範囲を逸脱した違法なものとして,取り消されるべきである。
(3)  本件裁決について
ア 入管法は,法務大臣が,入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たって,異議の申出に理由がないと認める場合でも在留特別許可を付与することができるとする(入管法50条1項)一方,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,同項を適用しないこととしている(入管法61条の2の6第4項)。このように,入管法が難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続について入管法50条1項の適用を除外したのは,難民認定申請をした在留資格未取得外国人については,入管法61条の2の2において,法務大臣が難民認定手続の中で本邦への在留の許否について判断することとしたことから,法務大臣が退去強制手続の中で入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,異議を申し出た者が退去強制対象者に該当するかどうかという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるかどうかを判断すれば足りることとしたものと解するのが,その文理解釈上相当である。そして,このことは,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長が同裁決をする場合にも妥当する。
イ これを本件についてみると,前記第2の2(2)及び(4)のとおり,原告は入管法61条の2の6第4項所定の難民認定申請をした在留資格未取得外国人であるところ,原告が難民に該当することは前記3(2)のとおりであるが,原告が難民に該当することは,原告が退去強制対象者に該当するかどうかという点に係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由がない旨の本件裁決の違法事由であるということはできず,他に本件裁決における裁決固有の瑕疵(行政事件訴訟法10条2項参照)に係る主張はないから,結局,弁論の全趣旨に照らし,本件裁決は適法であるといわざるを得ない。
(4)  本件退令処分について
ア 主任審査官は,法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該外国人に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならないが(入管法49条6項),当該外国人が難民条約に定める難民であるときは,当該外国人を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還することはできない(入管法53条3項,難民条約33条1,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条)。したがって,当該外国人が難民であるにもかかわらず,その者を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還する退去強制令書発付処分は,違法というべきである。
イ そうすると,原告が難民に該当することは前記3(2)のとおりであるから,原告を,これを迫害するおそれのあるミャンマーへ向けて送還する本件退令処分は,違法というべきであり,取り消されるべきである。
第4  結論
よって,原告の請求は,本件不認定処分,本件不許可処分及び本件退令処分の各取消しを求める限度において理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却することとして,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条,64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 品田幸男 裁判官 島村典男)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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