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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件

裁判年月日  平成20年 4月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)7357号
事件名  出版物の発行差止等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2008WLJPCA04168005

要旨
◆ある宗教団体に所属している原告が、かつて同団体の顧問弁護士であり中枢幹部であったが後に除名された被告Y1が出版社である被告Y2から出版した書籍に、原告が日本共産党書記長宅の盗聴事件に中心人物として関与した旨の記述があり、これは原告の名誉を毀損するとして、不法行為に基づいて損害賠償及び謝罪広告並びに人格権に基づいて書籍の発行等の差止めを求めた事案において、Y1の陳述ないし供述に一定程度の信憑性は感じられるが、真実性を証明すべき具体的事実の有無については客観的証拠や第三者の信用できる供述等がなく、重要部分についての真実性の証明は認められず、相当性も認められないとされたが、原告の請求については慰謝料30万円等の支払のみが認められた事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成20年 4月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)7357号
事件名  出版物の発行差止等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2008WLJPCA04168005

東京都豊島区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 幸田勝利
同 井上直治
同 國重徹
神奈川県厚木市〈以下省略〉
被告 Y1
東京都港区〈以下省略〉
被告 株式会社日新報道
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 松井繁明
同 平井哲史

 

 

主文

1  被告らは,原告に対し,連帯して40万円及びこれに対する平成17年4月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを20分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,被告Y1(以下「被告Y1」という。)著「◎◎◎」(以下「本件書籍」という。)の発行,頒布又は販売をしてはならない。
2  被告らは,原告に対し,連帯して,朝日新聞,毎日新聞,読売新聞及び日本経済新聞の各朝刊全国版社会面広告欄に別紙1記載の謝罪広告を,別紙2記載の掲載条件で,各1回掲載せよ。
3  被告らは,原告に対し,連帯して770万円及びこれに対する平成17年4月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
創価学会の顧問弁護士であり中枢幹部(創価学会の理事,副理事長,教学部教授,青年部常任参謀,総合本部長,学生部主任部長等を歴任し,日蓮正宗信者として法華講大講頭に任命されたこともあった。)でもあった被告Y1(昭和11年生)は,昭和55年9月創価学会を除名され,その後,創価学会から3億円を喝取し更に5億円を喝取しようとしたとして懲役3年の実刑判決(平成3年2月21日上告棄却により確定)を受け,服役したが,昭和55年12月1日に株式会社晩聲社から著書「○○○」(以下「前著」ともいう。)を,平成6年3月15日に被告株式会社日新報道(以下「被告会社」という。)から著書「△△△」をそれぞれ出版・発行し,平成17年4月8日に被告会社から本件書籍を出版・発行した。
原告は,創価学会員であり,前著の中の「宮本顕治宅電話盗聴事件の顛末」において,同事件の中心人物として関与したと記述されたが,本件書籍にもその旨の記述がある。原告は,創価学会による宮本邸電話盗聴事件には一切関与していない,被告Y1及び被告会社が,本件書籍により原告の名誉が著しく毀損されることを十分認識した上で,これを発行・販売したのは原告に対する不法行為であるとして,人格権(名誉権)に基づいて本件著作の発行・頒布及び販売の差止めを求めるとともに,損害賠償として慰謝料700万円及び弁護士費用70万円の支払及び名誉回復措置として主要日刊紙への謝罪広告の掲載を求める。
1  前提となる事実等(証拠を掲げないものは,争いがないか又は弁論の全趣旨により認められる。)
(1)  被告会社は,平成17年4月8日,発行者を被告会社の代表者Aとして被告Y1が著述した本件書籍を発行した。
(2)  本件書籍の「第3部 創価学会による宮本邸電話盗聴事件」には,昭和45年に発生した宮本顕治日本共産党委員長(当時は書記長)邸電話盗聴事件(以下「宮本邸事件」という。)について,被告Y1が中心者として指示を出し,その指示のもと,B(以下,引用部分以外では単に「B」という。),C(以下,同様に「C」という。),原告などが中心的役割を果たしたことが記述されている。そのうち,原告についての記述(以下「本件記述」という。)は,次のとおりである。(/は改行を示す。)
ア 「Bは,すでに,C,Xにはある程度打ち明け,準備に協力させている,と言った。」(118頁最後から4行目)
イ 「一方で,共産党本部と周辺の調査も,C・Xらを中心に,綿密に行っていた。」(133頁最終行)
ウ 「第二章 実行準備と直前調査」の「三、Xの進言で宮本書記長宅盗聴に変更」において,「その時,Xが耳寄りな情報を手に入れた。/『公安筋からの話ですが,共産党は宮本顕治書記長が独裁的に直接統治しているが,宮本顕治氏は,自宅から電話で,党本部に指示をしたり,報告を受けたりする,というのです。』/Xは,信頼できる筋の情報だから間違いないだろう,と言う。」(135頁最後から2行目から136頁2行目)
エ 「しかし,Xは私に無断で,いくつかの局面で,実行に関った。後にB,C,そして本人自身の口から聞いたことである(もっとも,宮本氏が昭和五十五年に起こした損害賠償請求裁判では,Xは実行行為加担を認められず,巧みに逃げおおせた)。」(150頁最後から5行目)
オ 「後に,事後の隠蔽工作を徹底するため,私はB・Cの両名から,その夜の状態を何度も聞いた。Cは言った。/『九日の夜は雨で,視野は暗く,見通しがきかぬ状態で,絶好のコンディションでした。/周囲を入念に確かめた後,取り付けた時と同じように,私が電柱に登りました。/少し離れた所に止めた車の中では,BさんとXが,万一に備えて木刀を持って待機していました。/見つかったら,格闘して逃げるつもりでした。・・・』」(169頁2行目から8行目)
カ 「Xについては,全般的な情報担当として,実行担当には直接ふれさせなかった。/だが,実際には,私の指示を無視して,大胆にふるまっていた面があったから,青木高井戸マンションのアジトに出入りした証拠が残っていないか心配で,念入りに隠滅工作を行った。」(173頁2行目から4行目)
(3)  本件記述は,一般の読者が読んだ場合,「原告は,昭和45年に行われた宮本邸事件において,準備段階から関与し,電話盗聴の対象の決定につき重要な情報をもたらし,その関与は情報収集,分析にとどまらず,盗聴器の撤去の際,見張りを行うなど実行の場面にも及び,事件の中心者の1人であった。にもかかわらず,宮本邸電話盗聴事件の損害賠償請求訴訟では,被告になりながらも,巧みに逃げおおせたため関与が認められなかった。」(以下「本件摘示事実」という。)と受け取るものであり,これにより,一般読者に対し,原告が宮本邸事件の実行犯の1人でありながら,被告として民事訴訟を提起されると,巧みに立ち回って裁判所をも欺き,事実を隠蔽して責任を免れるような人物であるとの印象を与えるものである。
(4)  宮本顕治を原告,D,被告Y1,B,C及び原告(X)を共同被告とする宮本邸電話盗聴事件の第1審判決(東京地方裁判所昭和55年(ワ)第9051号損害賠償請求事件・昭和60年4月22日判決言渡。以下,この訴訟を「55年訴訟」,判決を「55年事件判決」という。)の理由中の原告(X)の事件関与を認めなかった部分の記述は,次のとおりである(甲2,乙43の15)。なお,55年事件判決の原告(X)に対する請求を棄却する部分について控訴はされず,この判断が確定した。
「五 被告Xの本件電話盗聴への関与について
1  被告Xが,公職選挙法違反被告事件において,東京地方裁判所で禁固四月執行猶予三年の刑の言渡しを受け,昭和四三年一〇月二六日右刑が確定したため,本件電話盗聴当時は右執行猶予期間中であったことは当事者間に争いがない。
2  被告Y1は,被告Xの関与について次の様に供述している。
(一)  被告Xは当時執行猶予中の身だったので,表には出さず情報分析等を担当させることにした。
(二)  電話盗聴の目標を共産党本部から原告宅に変更する際に,被告Y1,同B,同Xの三人で話し合って,被告Xがもたらした「共産党では原告が自宅から指示を出している。」との公安筋からの情報に基づいて,原告宅に目標を変更することにした。
(三)  盗聴器を撤去する際に,被告Xも被告Bと共に自動車で待機していたということを被告Bから報告を受けているし,その後,被告Xと酒を飲みに行ったときにも同被告からその旨聞いている。
3  しかしながら,情報分析等と原告宅への目標変更の際の被告Xの関与について考えると,(証拠略)及び弁論の全趣旨を総合すれば,当時,原告は書記長ではあったものの,実質的には共産党の最高指導者であり,原告が中心となって党務を行っていたことは一般にも明らかであったことが認められるのであって,右の事実に照らせば,共産党に対する電話盗聴を考えるとき,党本部が不可能であれば,次に原告宅を目標とすることは誰でも容易に考えつくことであると言うことができる。ことさらに被告Xと相談して,同被告が提供した「公安筋の情報」に頼る必要はない筈である。被告Y1の一連の供述の中で,情報分析等を担当していたという被告Xが,その関係で登場するのはこの場面だけであって,それも,被告Xの情報分析を必要とすることは認められないのであるから,この点についての被告Y1の供述をそのまま採用することはできない。
4  次に,盗聴器撤去の際の被告Xの関与について,被告Y1は,本件以後,酒の席で被告Xからこれに関与していたことをきいた旨供述しているけれども,その様な極秘にわたる事柄を他人に聞かれるおそれの極めて高い場所で話すということは通常考えられることではないし,(証拠略)によれば,被告Xは,本件電話盗聴当時自動車運転免許証を取得していなかったことが認められるのであるから,盗聴器撤去という被告B,同Cにとって重大な作業に,とりたてて役に立つわけでもない被告Xを自動車内に待機させておいたということも不自然である。この点についての被告Y1の供述は,直ちに採用することはできない。
5  確かに,前記のとおり,被告Y1,同B,同C,同Xは,学生部の先輩,後輩として個人的にも親しい間柄にあり,機関紙局においても共に活動していたことが認められ,更に(証拠略)によれば,被告Xは,本件以後,少なくとも妙縁寺,妙本寺,E関係の盗聴等に関与していることが認められるのであるが,これらの盗聴等はいずれも被告Xの執行猶予期間満了後のものであり,かつその方法も刑事罰の対象になると即断できるようなものではなく,また,いずれもいわば宗門,学会内部の紛争に関するものであるから,直ちに本件と結びつけることができるものではない。
従って,被告Y1の前記供述を採用し得ない以上,これらの事実から被告Xの本件電話盗聴への関与を推認することはできず,他に右関与を認めるに足りる証拠はない。
6  よって,その余の点につき判断するまでもなく,原告の被告Xに対する本訴請求は理由がなく,棄却を免れない。」
2 争点
(1)  本件記述は,原告の名誉を毀損し,その社会的信用を失墜させるか。
【原告の主張】
前記のとおり,一般読者は,本件記述から本件摘示事実を読み取り,原告が宮本邸事件の実行犯の1人でありながら,被告として民事訴訟を提起されると,巧みに立ち回って裁判所をも欺き,事実を隠蔽して責任を免れるような人物であるとの印象を受けるから,本件記述は,原告の名誉を毀損し,その社会的信用を失墜させる。
【被告Y1の主張】
本件記述が原告の名誉を毀損し,その社会的信用を失墜させるとの主張は,否認する。
【被告会社の主張】
原告の主張は,認める。
ただし,原告については昭和55年から実名を挙げた出版が重ねられているが,原告は,これらに対して一度も苦情を述べたことはないし,被告会社が平成6年に出版した「△△△」(被告Y1著)の本文31頁において,本件書籍と同様に,原告が宮本邸事件に関与した旨の記述があるが(同書では原告は「F」と誤植表記されているが,前後の文脈や経歴などから原告を指すものであることは容易に読みとれる。),これに対しても,一度も苦情を述べたことはない。
(2)  本件記述が公共の利害に関する事実に係り,もっぱら公益を図る目的に出たものといえるか。
【被告Y1の主張】
本件記述は,違法に通信の秘密を侵害する犯罪行為に関するものであるから,公共の利害に関する事実に係り,また,もっぱら公益を図る目的に出たものである。
【被告会社の主張】
宮本邸事件は,公の政党である公明党の支援組織である創価学会の構成員が,公明党と対立関係にあり,当時,創価学会の出版妨害事件に関し創価学会を厳しく批判していた日本共産党の宮本顕治書記長の自宅の電話を盗聴した明白な犯罪行為であり,本件記述は,この事件の計画・実行・隠蔽工作を首謀した被告Y1のこの事件についての自らの体験と見聞に基づくものであり,当然に,公共の利害に関し,かつ,もっぱら公益を図る目的に出たものというべきである。
【原告の主張】
被告らの主張は,争う。
(2)  本件摘示事実が真実であるか。
【被告Y1の主張】
ア 本件摘示事実は,被告Y1が直接体験・見聞した記憶に基づくもので,真実である。
イ 55年訴訟において,原告の宮本邸事件への関与は,B及びCの役割が具体的に明確であったのに対し,準備段階における情報収集,現場でのバックアップといった具体性に欠ける面があり,被告Y1の記憶も不明確な部分が残り,被告Y1の供述においても,弁護団の調査においても,特定が不十分であった。また,原告が被告Y1の指示に従わず,隠れてBやCと一緒に行動したとの事実は,事後にBから報告を受けて,また,証拠隠滅のための事情聴取を行った際に明らかになったことであり,間接的な認知であったことと,被告Y1の指示とは矛盾した行動であるので,55年事件判決では原告の関与は認定されなかった。しかし,上記判決の認定は明らかに誤っており,被告Y1は,その後も,今日に至るまで一貫して原告の関与を記載し,陳述し続け,その間,念入りに正確な記憶喚起の努力をし,事実経過や原告,B等の性格,事件後の経緯もふまえて,理詰めで1つ1つ記憶を掘り起こし,現在は,原告の関与について,本件記述のとおりであるとの確信を抱くに至っている。
原告は,被告Y1の供述(盗聴器の取付け時の原告の関与に関するもの)が変遷していると指摘するが,盗聴器取付け時の関与に関する記憶は,その事実をいつ,どこで,どのように知ったかの特定が曖昧であり,証言の際の質問の状況や執筆時における様々なことへの配慮から,供述や記述に差異が生じているのである。しかし,盗聴器撤去に関与したことについては,被告Y1が盗聴器撤去後の絶対に失敗が許されない証拠隠滅工作を徹底的に行うためにBから詳細かつ念入りに事情聴取をし,繰り返し確認したため,明確に記憶しているのであり,記憶に濃淡があるのは,それなりの合理的な理由があるのである。
ウ 被告Y1が自分の立場で宮本邸事件を語るとき,原告を抜きにしては全体像を正しく表すことができない。正確を期すためには,かつての部下の者たちの名前をある程度明らかにせざるを得ないが,その中で中心人物であった原告だけを除外するのは,他の者に対して不公平になり,また,事件の全容を正しく明かすことにならない。後記のとおり,昭和45年以前及び昭和46年以後昭和50年夏まで,被告Y1のもとで行われた創価学会の情報・謀略活動において,B,C及び原告の3名はいつもセットで従事していたのであり,その間,宮本邸事件だけ原告がメンバーから外れるということはあり得ない。
エ 宮本邸の電話盗聴を計画し実行させたのは被告Y1であったが,被告Y1は,安全上の見地から(被告Y1の関与が発覚すると創価学会に直接累が及ぶことになる。)直接の関与は避け,現場の指揮をBに委ね,また,原告が執行猶予中であった(指紋等個人情報が警察に把握されている)ことから,原告の現場への直接参加を禁じ,その行動を情報収集活動のみに限定する指令を出した。さらに,Bに対し,直接的な行動についてはC,G,H他1,2名しか参加させることを認めなかった。そして,Bは,実行行為に使える信頼できる部下がCほか数名しかおらず,最後まで信頼できるのはCと原告しかいなかった。そのため,折りに触れ,原告に補助的な作業の協力を求めることとなり,原告も手をこまねいて見ていることに我慢できず(当時,創価学会の学生部幹部は,共産党憎しで殺気立っていた。),アジトに出入りして時にはCとともに寝泊まりし,証拠を残さないように気を付けながら大胆に実行行為に参加したのである。これは,命令違反であったが,創価学会においては前向きの命令違反は,信仰心の厚さ,忠誠心の現れとして高く評価されたのである。被告Y1が原告に対して現場に行くことやアジトに顔を出すことを禁じたこと自体が,それ以外の情報収集と分析活動に従事させていた事実を示すものである。原告がまったく関与していないのであれば,わざわざ注意する必要もない。
オ 原告は,次のとおり,創価学会の情報・謀略活動に従事し,その活動と功績を高く評価されてきたのであり,宮本邸事件に関与しなかったということはあり得ない。
(ア) 原告(昭和22年生)は,昭和37年に創価学会に入会し,以後,一貫して創価学会員である。原告は,創価学会学生部常任幹事であった昭和44年春,学生部機関紙局の一員となり,当時,学生部で計画していた「新学生同盟」(新学同)を立ち上げる際,創価学会副理事長で学生部主任部長であった被告Y1の下で,神田小川町の秘密の拠点に席を置き,B及びCらとともに情報収集及び機関紙編集に従事していた。活動費は,被告Y1が創価学会から弁護士報酬の名目で支給されたものから出ていた。
(イ) 原告は,新学同が将来対立することになると予想された日本共産党系全学連,その上部団体である日本共産党,民主青年同盟等に対する調査と資料集めを担当し,当時過激化していた左翼学生運動を警戒していた公安警察関係者とのパイプ役となり(創価学会全体の中でも公安関係者から情報収集できる唯一の存在であった。),公安筋から左翼情報を入手していた。そして,創価学会による言論出版妨害事件の発生とともに,被告Y1が対共産党対策の要に据えられたため,原告は,創価学会全体における共産党情報の収集・分析の有力スタッフとなった。原告の生活費は,株式会社第三文明社又は創価学会からアルバイト料として支給され,被告Y1の機密費からもかなりの額が支給されていた。
(ウ) 原告は,昭和45年4月から6月にかけて,B及びCらとともに,被告Y1の下で宮本邸事件に関与し,この事件の警察の捜査が迷宮入りしてほとぼりが冷めた約1年後の昭和46年から,Cと2人で創価学会の外郭会社である株式会社新社会研究所に記者として入社し(これにより広義での創価学会本部職員となった。),情報誌「情報パック」の編集に従事した。同社は,被告Y1が昭和45年から創価学会の宗教法人事務の点検と修正を行っていた際に作業を手伝っていたIの発案により,被告Y1が口添えして,池田大作の命で設立されたもので,創価学会が社会に浸透するためのフロント機関としての活動を期待されていた。被告Y1は,原告とCに創価学会の情報担当者としての知識と情報収集のノウハウと人間関係を取得させるつもりであった。
(エ) しかし,昭和47年夏ころから,創価学会の批判勢力や造反者,脱会者の反創価学会活動が活発になり,被告Y1は,これらに対応する責任者とされ,創価学会首脳の命令で宮本邸事件の主犯たちを集めて情報機関をつくることとなり,原告とCを呼び戻すこととなった。そして,前記の株式会社新社会研究所は,株式会社第三文明社に吸収合併され,原告とCも同社の社員となり,昭和47年後半から被告Y1の直属下に移され,Bとともに,創価学会の敵対勢力や脱会者・造反者に対する情報・謀略活動に専従することとなった。
(オ) その後,原告は,CやBらとともに,さまざまな情報・謀略活動に従事したが,被告Y1は,昭和48年後半より,原告を社団法人宗教放送協会(設立当初は文部大臣が理事長となり,代表的な教団の関係者や理事が評議員に名を連ねていたが,金銭の不祥事から活動を停止して休眠法人となっていたのを,被告Y1が傘下の者に買い取らせた。)に「J」の偽名で送り込み,その機関誌「宗教放送」の編集長として同誌の編集業務にあたらせるとともに,それを足場(隠れ蓑)として,宗教界の情報収集活動や創価学会と敵対関係にあった新宗連(新宗教団体連合会)とその傘下の立正佼成会,PL教団等に対する謀略や攻撃活動にあたらせ,原告は,創価学会との関係を隠して,敵対勢力や造反者に対する情報収集や攻撃活動に従事した。原告は,ここで人身攻撃や攪乱などに天性の才能を発揮し,自身も自分の異常な性格に合い,天職のように考えて好んでそれに従事し,他教団の内紛に介入したり,スキャンダルに首を突っ込んで金儲けをすることを覚え,得た金で酒色にふけった。
(カ) 被告Y1は,昭和53年に情報・謀略活動から手を引き,そのための機関も解散したが,原告は,汚い仕事を引き受けて多額の報酬を受け,気ままな生活ができる仕事がいたく気に入っていたため,その後も一人情報活動の継続を望み,創価学会理事長(代表役員)直属の情報部員として引き続き同様の活動を行っていた。原告は,昭和54年から,創価学会から資金提供を受け,現代宗教研究所を立ち上げ,Jの偽名で創価学会との関係を秘匿しながら宗教界に対する情報活動を続け,また,宗教ゴロを続けた(「現代宗教研究」というパンフレットを毎月発行し,各教団に買い取らせるということをした)が,被告Y1が創価学会に対する造反と内部告発に踏み切った直後,現代宗教研究はその昭和54年7月号で被告Y1を誹謗中傷した後,廃刊となり,現代宗教研究所も解散された。なお,原告は,その後も宗教界に対する情報活動と,創価学会の指示により,被告Y1の元の部下であったメンバーと協力して,被告Y1に対する攻撃文書の作成を行ってきた。なお,原告の情報活動が創価学会でいかに重要視されていたかは,池田大作会長が会長職に就任した後に会員や幹部の結婚式に出ることはほとんどなかったのに,原告の結婚式には出席したことからも示される。
(キ) 原告は,昭和58年,創価学会の許諾のもと,もっぱら創価学会員を対象とする葬儀会社(株式会社報恩社)を設立して代表者となり,会員の葬儀,被告Y1に対する誹謗中傷文書,日蓮正宗や批判者たちに対する怪文書の出版等によって生計を立てている。現在,創価学会が最大の仏敵とする被告Y1及び日蓮正宗に対する情報・謀略,攻撃等の活動の中心者である。
カ 宮本邸事件への原告の関与を認めなかった55年事件判決が誤っている理由は,次のとおりである。
(ア) 55年事件判決の「共産党に対する電話盗聴を考えるとき,党本部が不可能であれば,次に原告宅を目標とすることは誰でも容易に考えつくことである」との判断について
ⅰ 当時,被告Y1とBは,共産党の独裁的支配者であった宮本書記長(野坂参三議長等古参幹部との不仲説が知られていたが,同書記長が実権を握ったとの情報も広まりつつあった。)について創価学会の池田大作会長と同様な極めて厳重な警護が行われているだろうという固定観念にとらわれていたため,共産党本部の盗聴が不可能であることが判明したからといって,直ちに宮本書記長宅(党本部と同等かそれ以上に厳重な警備が行われているであろうと思われた。)に盗聴対象を変更するという発想は,簡単には出てこなかったし,口に出すこともできない状態であった。
ⅱ そこに原告から宮本書記長の執務方法(宮本書記長が自宅から電話で本部役員に指示を与えたり報告を受けるということは,党中枢幹部しか知らないことであった。)やその自宅の警備が少ない旨の情報がもたらされ,被告Y1は,最初にわかに信じられない思いであったが,調査したところ原告の情報どおりであったので,盗聴対象を宮本邸にしたのである。したがって,盗聴対象を共産党本部から宮本邸に変更したことについては,上記判決がいう「誰でも容易に考えつくこと」ではなく,原告のもたらした情報が決定的に重要な役割を果たした。
(イ) 同判決の「(宮本邸事件に関与したという)極秘にわたる事柄を他人に聞かれるおそれの極めて高い場所で話すということは通常考えられることではない」との判断について
ⅰ 上記の判断は,被告がどのような場所で,どのようにして,配下を集めて慰労のための宴席を設けるかについて,まったく訊きもしないで,勝手に通常のサラリーマン達や町内会の宴会の場面を想定して行われた,誤った判断である。
ⅱ 純粋に信仰を求めて創価学会に入会したほとんどが20歳を過ぎたばかりの,分別もなく,精神的に影響を受けやすく傷つきやすい若い会員の中から有能な者を選び,組織活動から引き抜いて情報・謀略師団のメンバーとし,およそ宗教団体には似つかわしからぬダーティーな任務に従事させるためには,建前だけの「神聖にして崇高な池田先生と創価学会を守るため」ということを強調するだけでは,精神が荒廃し,ストレスが蓄積してやがて神経がもたなくなる。そのため定期的にリラックスした無礼講の宴席を設けて日頃蓄積された鬱屈した思いを思い切り発散させることが必要であった。そのために学会幹部が経営する店あるいは被告Y1が日頃親しくしていた飲食店や料亭の部屋を借り切り,周囲から人払いをした部屋で,気兼ねすることなく互いの失敗談,体験談,自慢話に花を咲かせ,思う存分飲食して,思い切り発散させたのである。また,被告は,少人数のメンバーごとに,酒食をともにし,時にはバーやクラブに誘うなどして出来る限りねぎらい,個人的な事情や生活などについて聞き,フォローしたのである。
ⅲ 上記のような実情であり,原告は,酒を飲むと饒舌になり,自身の力をひけらかす癖があり,その席で被告Y1に宮本邸事件での関与を話したのである。宮本邸事件は,被告Y1の元の情報・謀略師団の原点であり,しかも最大のプロジェクトであり,それを教訓としてその後の作戦が組み立てられていたから,それに参加したということが原告の最大の勲章であり,先輩であり上司である立場におけるステータスシンボルであった。したがって,そのことがたびたび話題に上ったのは当然である。
(ウ) 同判決の,原告が「自動車運転免許証を取得していなかった」から,「盗聴器撤去という被告B,同Cにとって重大な作業に,とりたてて役に立つわけでもない」原告を「自動車内に待機させておいたということも不自然である」との判断について
原告は,運転手としてではなく,用心棒としてC氏の運転する乗用車に同乗して現場に行ったのであり,したがって,免許証の有無は何ら関係がない。被告Y1は,55年訴訟において,原告が運転手として参加した等とは一言も述べていない。上記判断は,証拠に基づかないで事実を認定して,誤った判断をしたのである。
(エ) 同判決の,原告が宮本邸事件の後に「妙縁寺,妙本寺,E関係の盗聴等に関与している」が,「これらの盗聴等はいずれも被告Xの執行猶予期間満了後のものであり,かつその方法も刑事罰の対象になると即断できるようなものではなく,また,いずれもいわば宗門,学会内部の紛争に関するものであるから,直ちに本件と結びつけることができるものではない。」との判断について
原告が従事した活動の対象は,立正佼成会や妙信講,富士宮市の有力者等でいずれも内部争いというものではなく,その方法は刑法に触れ,処罰の対象になり,少なくとも民事訴訟により損害賠償を請求され得る違法行為であり,発覚すれば原告が民事,刑事の責任を問われるのであり,宮本邸事件と変わりはないのである。また,執行猶予中であるから,前科があるからという理屈も不参加の理由とはならない。被告Y1が実行行為に参加しないように指示したのは確かであるが,それに従ったか否かは別問題であり,被告Y1の指示が守られなかったために盗聴が発覚して撤退作業において困難な障害が生じたのであり,その中で原告に対する不参加の指示だけが守られたとすることは合理性に欠ける。
【被告会社の主張】
ア 本件摘示事実のすべてについて真実であることの証明は必要ではなく,準備段階から関与していたこと,電話盗聴の対象の決定について重要な情報をもたらし,情報収集や分析にとどまらなかったこと,盗聴器撤去の際に見張りを行うなどの実行の場面にも関与していたこと,のいずれかについて,原告の関与が認められれば,真実の証明があったものというべきである。
イ 本件記述は,創価学会による宮本邸事件(重大事件であり,歴史的事実である。)において当時創価学会の幹部でありその首謀者的役割を果たした被告Y1が,いわば歴史の証人として,直接に体験,見聞した事実に基づく今日の認識を示したものであり,その真実性は明らかである。
ウ 55年事件判決が宮本邸事件への原告の関わりを否定したのは,誤判である。その理由は,次のとおりである。
(ア) 事件当時,宮本書記長の執務スタイル(自宅では党務を行わないというのではなく,自宅でも党務を執行するタイプ)に関する情報は,外部からは容易に把握できる性質のものではなかった。原告がもたらした「公安情報」の要諦はこの点にあり,この情報が盗聴目標の変更に決定的役割を果たしたことは想像に難くない。単に党の中心的指導者だからといって,誰でも党本部がダメなら宮本書記長の自宅を考えるというのは明らかに飛躍であり,現実を見誤っている。
(イ) 酒席で極秘情報を話すはずがないというのは,一般論としてはそのとおりであるが,創価学会内部では盗聴器撤去の成功は高く評価される勲功であり,被告Y1を含む創価学会謀略担当者のみが参加し,宮本邸事件が神話であり勲章であるような雰囲気の席で,野心に燃えた謀略担当者である原告が自らの手柄話を披露することには何の不思議もない。
(ウ) 盗聴器撤去の際に,原告が運転免許証を所持していなかったとしても,「見つかったら格闘して逃げるつもり」のBにとって,Bと共に車中で木刀を持って待機した原告は得難い存在であった。盗聴事件を知らない他の創価学会員にこのような仕事を任せるわけにいかなかったからである。
(エ) 原告は,執行猶予期間中であったのに,被告Y1に無断でいくつかの局面で実行に関わっていたから,執行猶予期間中であったことは,実行行為への関与を否定する理由とならない。妙縁寺等宗門や学会内部における盗聴に関与したことは,盗聴が恥ずべき行為であるとする一般通常人の法的確信からすれば,むしろ宮本邸事件への関与を推測させるものであり,また,当時の創価学会の宗門外,学会外に対する言論抑圧などの行動からは,部外者に対する盗聴を否定する論拠とはならない。
【原告の主張】
ア 本件摘示事実は,虚偽である。原告は,宮本邸事件には一切関与していない。したがって,裁判で巧みに立ち回り,関与の認定を免れた事実もない。55年事件判決において,宮本邸事件への原告の関与は明確に否定されているが,その理由は,前記のとおり,被告Y1の供述が信用されなかったことに尽きるのであり,原告が巧みに逃げおおせたのではないことは,明らかである。
イ 被告Y1の主張イは,争う。
被告Y1は,盗聴器の取付け時の原告の関与について,次のとおり,供述等を不合理に変遷させているが,原告の関与が真実であるのであれば,このようなことはあり得ない。特に,前著や週刊文春(昭和55年8月14日号)の記述は,詳細かつ具体的であり,盗聴器取付けの際の記憶が具体的でなかったという主張は,供述の変遷を糊塗するためのとってつけた主張であることが明らかである。
(ア) 被告Y1は,昭和55年12月1日に出版された前著では,原告が盗聴器の設置の際に自動車内で見張りをしていたと記述した。
(イ) 55年事件の法廷供述では,盗聴器の撤去の際に見張りをしていたと述べた。
(ウ) 原告が「週刊新潮」(平成16年3月11日号)に宮本邸事件の謀議に加わったと記載されたことにつき,株式会社新潮社に対して損害賠償を請求した事件(東京地方裁判所平成16年(ワ)第7157号事件。以下「新潮事件」という。)において提出された被告Y1の陳述書(平成16年12月13日付け)では,盗聴器の設置と撤去の際に原告が見張りをしたと記述した。
(エ) 被告Y1は,新潮事件の証人として平成17年2月8日に法廷で証言したが,そこでは盗聴器の設置の際に原告が見張りをしていたか記憶はないと述べた。
ウ 被告Y1の「原告が盗聴器撤去の際に現場で見張りをしていた」ことを知るに至った経緯に関する供述も,次のとおり,不自然に変遷している。
(ア) 前著において,被告Y1は,原告が盗聴器撤去の際に現場で見張りをしていたことは,Bから報告を受けたと記述し,55年事件の本人尋問の際も,そのように供述している。
(イ) 被告Y1は,55年事件の本人尋問の続行期日において,はじめて,突然に,原告からも直接酒席で聞いたと供述した。
(ウ) 本件書籍では,Cからの報告として原告が車の中で待機していた旨記載されている。しかし,被告Y1がこれまでCから聞いた話は酒席の自慢話であり(新潮事件の被告Y1の証人調書),具体的な上記のような報告については述べられていない。なお,本件書籍では,酒席で聞いたとの話は消えている。
エ 上記のような供述の変遷に辻褄を合わせようとする被告Y1の証言も,不合理でその場限りの言い逃れであることが明らかであり,結局,被告Y1の主張や供述に信憑性はなく,本件摘示事実が真実であることの証明はない。
なお,被告Y1は,正義の内部告発者を装うために宮本邸事件をリークしたのであり,昭和55年訴訟も被告Y1が主導的な役割を果たしていることが記録から明らかであり,単に被告として尋問を受けたにすぎないといえるようなものではないのであり(尋問期日は確認できただけでも9回に及んでいる。),同事件において被告Y1が十分な記憶喚起ができなかったなどということはあり得ない。
オ 被告Y1の主張オについて
(ア) 同オ(ア)のうち,原告が昭和37年に創価学会に入会し,以後,一貫して創価学会員であり,創価学会学生部常任幹事であった昭和45年夏ころ,千代田区神田小川町に拠点があった学生部機関紙局の一員となり,新学同を立ち上げる際,B,Cらとともに情報収集及び機関紙編集に従事していたこと,当時,被告Y1が学生部主任部長であったことは認め,その余は否認する。原告は,当時大学生であり,学業のかたわらボランティア的に関わっていたのであり,職業的に従事していたのではない。
(イ) 同オ(イ)のうち,機関紙局における理論的な政治研究のために日本共産党に関する公刊物等の資料を集めたことは認め,その余は否認する。
(ウ) 同オ(ウ)のうち,原告が昭和46年からCとともに創価学会の外郭会社である株式会社新社会研究所に入社し,情報誌「情報パック」の編集に従事したことは認め,その余は否認する。
(エ) 同オ(エ)のうち,株式会社新社会研究所が株式会社第三文明社に吸収合併されたこと,原告が創価学会顧問弁護士であった被告Y1の下でその事件処理に伴う情報収集の活動に従事するようになったことは認め,その余は否認する。
被告Y1は,原告が昭和44年から被告Y1の下で情報収集活動に従事するようになったと主張するが,そのような事実はない。原告は,株式会社新社会研究所が株式会社第三文明社に吸収合併された後,しばらくは第三文明社が発行する月刊誌「第三文明」の編集に携わっていたのであり,その後,昭和47年11月から初めて被告Y1の下で情報収集の活動に従事するようになったのである。
(オ) 同オ(オ)のうち,原告が被告Y1の指示で,Jの名前で社団法人日本宗教放送協会の機関誌「宗教放送」の編集長となり,宗教界の動向調査を行ったこと,同協会は,設立当初は文部大臣が会長,代表的な教団の関係者が理事となったが,しばらくして活動を停止し,休眠状態となったことは認め,その余は否認する。
(カ) 同オ(カ)のうち,原告が昭和53年に被告Y1のもとを離れたこと,原告が昭和54年に現代宗教研究センターを立ち上げたこと,同センターが会員制の月刊情報紙「現代宗教研究」を発行していたこと,同紙昭和55年7月号に被告Y1を批判する記事を掲載したことは認め,その余は否認する。
(キ) 同オ(キ)のうち,原告が昭和58年葬儀会社を設立したことは認め,その余は否認する。創価学会の許諾を得て同社を設立したのではなく,日蓮正宗専門の葬儀会社として立ち上げたのである。
(3)  被告会社に本件摘示事実が真実であると信じる相当の理由があるか。
【被告会社の主張】
仮に原告の宮本邸事件への関与がなかったとしても,被告会社は,以下の事情から,本件摘示事実を真実であると信じる相当の理由があった。
ア 本件記述の執筆者は,宮本邸事件の首謀者である被告Y1であり,本件記述は,その被告Y1が直接に体験・見聞した事実を記述したものであることが一見して明らかであり,その内容が一見して不合理であるとか,矛盾しているとかの事情がないかぎり,被告会社が疑いをさしはさむ余地はないものである。
イ 被告会社は,本件書籍の正確さを期するために,被告Y1に対して幾度となく事実の確認と裏付けを要求し,被告Y1もこれに応じて原稿の改訂や校正を繰り返した。本件書籍の出版は,被告Y1が被告会社に企画を持ち込んだものであり(したがって被告会社が取材することは予定されていない。),しかもその内容が上記アのようなものであるから,本件書籍の内容に関する被告会社の独自の検証としては,記述が被告Y1の記憶と相違ないかを確かめるくらいしかできないのである。被告会社が本件書籍の内容について,あらかじめ原告に問い合わせをすることも考え難いところである(なお,原告は,本件書籍の出版前にその差止めを求める内容証明郵便を被告会社に送付してきた。)。
ウ 被告Y1の原告が宮本邸事件に関与したとの供述は,一貫して揺るぎがないものである。確かに,盗聴器の取付けに関与していたか否かなど供述の一部に揺らぎがあるが,原告が組織的に行われた盗聴行為に関与したとの点において揺るぎはない。そして,被告Y1には,原告の関与の有無について虚偽を述べる動機がない。本件書籍を出版した被告Y1の目的は,創価学会による組織的犯行を明らかにすることであり,原告の社会的信用をおとしめることではない。原告の社会的信用を落としても何の利益もなく,名誉毀損で訴えられるリスクをあえて冒して事実に反することを著述する動機はない。本件書籍は,高齢となり人工透析を受けている被告Y1が遺書のつもりで書いたとまで言い切って出版を依頼してきたものである。死を覚悟した者が最後に言い残しておくために書く際,虚偽を述べるとは思わないのが通常である。
エ 被告会社は,前記のとおり,平成6年に被告Y1の著作「△△△」を発行し,その中で被告Y1は,「その後,Fは私の情報師団に入り,諸々の謀略,情報活動に関わった。日本共産党議長・宮本顕治邸盗聴事件にも関与したが,裁判ではうまく言い逃れて,一人,実行者の認定から外れた」(同書31頁)と記述した。「F」が原告を指すことは,前記のとおり,容易に読み取れるものであったが,この著作に対して原告からは被告Y1や被告会社に対して10年間にわたり何らの異議や抗議の申立てもなかった。これにより,被告会社は,原告が宮本邸事件への関与を自認しているものと判断したが,この判断は正当かつ妥当なものである。原告は,その著作により上記の著書の内容に反論していたというが,被告会社がそれを目にすることはなく,知るところではなかった。
オ 原告は,宮本邸事件への関与を一切否定しているが,単に関与を否認するだけで,宮本邸事件のころ,どこで何をしていたのかを積極的に語るところがなく,何らのアリバイ主張もしていない。関与を否定する客観的証拠も一切提示していない。アリバイがないことは関与を否定する有力な材料がないことを意味する。被告Y1の供述は,いわば共犯者による自白であるが,上記ア,ウのような内容と性質を持つのであり,単に自らの罪を免れるためにひたすら否認するのみの原告の言い分より信用性があることは明らかである。
【被告Y1の主張】
本件書籍の出版を被告会社に依頼したところ,被告会社代表者は,被告Y1に対し,訴訟になった場合のことを考えると裏付けについて納得できるまで説明してほしいと求めた。その後,8か月間にわたって何度も打合せを行い,被告Y1が詳細な説明をし,4度にわたってゲラの修正を行った上で本件書籍の出版にこぎつけたのである。被告Y1は本件摘示事実が真実であることに確信を持っており,被告会社は,本件摘示事実が真実であると信じる相当の理由がある。
【原告の主張】
ア 本件書籍の本件記述の元となったのは,被告Y1が平成12年9月10日から「自由の砦」なる新聞に連載した記事であるが,両者を比較すると,その記事がそのまま本件記述となっている。そうすると,被告会社が被告Y1に事実の確認と裏付けを要求し,原稿の改訂や校正を繰り返したとは到底いえず,本件書籍を独自に検証することなく,被告Y1の上記記事をほぼそのまま転載したことが明らかである。
イ 原告は,宮本邸事件に原告が関与したとする被告Y1の供述等に対し,一貫して事実を否定し,適切な反論を繰り返し行っている。
ウ 被告Y1の主張によれば,被告会社は,「真実の証明は,私が責任持ってやるから,途中で勝手に示談などしないでほしい」との被告Y1の話に乗せられて本件書籍を出版したのであるが,その際,被告Y1から話を聞いたのみで独自の調査をした形跡はなく,本件摘示事実が真実であると信じる相当の理由のないことがきわめて明らかである。
(4)  本件書籍の発行・頒布・販売の差止請求の要否
【原告の主張】
ア 本件記述による本件摘示事実が真実に反することは明らかであるが,原告は,55年事件判決によって宮本邸事件への関与を否定されているのに,それから約20年が経過した現在においても,被告らから確信犯的に名誉を著しく毀損され続けている。
イ 原告は,被告Y1に関する著書,宗教関係の著書を数多く執筆し,宮本邸事件に関与していないことも多数の著書で述べてきたが,本件記述により,一般の読者に対し,前記のような印象を与えられることは,原告の社会的信用を大きく失墜させるものである。
ウ 本件著作の発行・頒布・販売がこのまま継続されることになれば,更なる甚大な精神的苦痛,執筆活動に対する信用性の失墜が生じ,重大にして著しい回復困難な損害を被るおそれがあることが明らかである。
エ このような損害の発生を防止するためには,本件書籍の発行・頒布・販売の差止めが是非とも必要である。
【被告Y1の主張】
原告の主張は,争う。
【被告会社の主張】
原告の主張は,争う。
(5)  原告の損害
【原告の主張】
本件書籍が全国的に販売・頒布されたことにより,原告の名誉は著しく毀損され,原告は甚大な精神的苦痛を被った。被告らが確信犯的に本件書籍を執筆,発行,販売を行ったことを考慮すると,原告の精神的苦痛を慰謝するためには,少なくとも700万円をもって償うのが相当である。また,被告らが負担すべき弁護士費用は,70万円とするのが相当である。
【被告Y1の主張】
原告の主張は,争う。賠償請求額は,不当に高額である。
【被告会社の主張】
原告の主張は,争う。
(6)  謝罪広告の要否
【原告の主張】
ア 本件書籍は,全国の書店で販売・頒布され,インターネット上でも販売され,全国規模で不特定多数の人間の目にさらされる状態となっている。
イ 上記の状態及び被告らの名誉毀損行為の違法性がきわめて高いことから,原告は甚大な精神的苦痛を受け,さらに,原告の執筆活動と株式会社報恩社の代表取締役としての業務執行に対する社会的信用が大きく失墜させられている。
ウ 被告らの名誉毀損行為によって毀損された原告の名誉及び信用を回復するためには,金銭賠償のみでは足りず,主要日刊紙に別紙謝罪文を掲載することが必要不可欠である。
【被告Y1の主張】
原告の請求は,理由がない。
【被告会社の主張】
原告の主張アの事実は認め,同イ,ウは争う。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)―本件記述が原告の名誉を毀損し,社会的信用を失墜させるか―について
(1)  原告と被告会社との間において,本件記述が原告の名誉を毀損し,社会的信用を失墜させるものであることについて,争いがない。
(2)  原告と被告Y1との間において,本件記述から一般読者が本件摘示事実を読み取り,原告が宮本邸事件の実行犯の1人でありながら,被告として民事訴訟を提起されると,巧みに立ち回って裁判所をも欺き,事実を隠蔽して責任を免れるような人物であるとの印象を受けることについて,争いがなく,そうすると,本件記述が原告の名誉を毀損し,その社会的信用を失墜させるものと認めるのが相当である。
2  争点(2)―本件記述が公共の利害に関する事実に係り,もっぱら公益を図る目的に出たものといえるか―について
本件記述は,公の政党である公明党の支援組織である創価学会の会員が,公の政党である日本共産党の最高指導者であった宮本顕治書記長の自宅の電話を盗聴した行為に関するものであり,公共の利害に関する事実に係るものと認められる。また,本件記述の内容が上記盗聴行為に関するものに限定され,表現方法も「損害賠償請求裁判で…巧みに逃げおおせた」との部分以外は比較的客観的に事実を述べる体裁をとっているものであり,個人攻撃的な色彩はほとんどないことから,もっぱら公益を図る目的に出たものと認めて差し支えないものというべきである。
3  争点(3)―本件摘示事実が真実であるか―について
(1)  本件全証拠によっても,本件摘示事実が真実であると認めるに足りない。
(2)ア  原告が昭和37年に創価学会に入会し,以後,一貫して創価学会員であり,創価学会学生部常任幹事であった昭和45年夏ころ,千代田区神田小川町に拠点があった学生部機関紙局の一員であり,新学同を立ち上げる際,B,Cらとともに情報収集等に従事していたこと,当時,被告Y1が学生部主任部長であったこと,原告は機関紙局における活動として日本共産党に関する公刊物等の資料を集めたこと,原告が昭和46年からCとともに創価学会の外郭会社である株式会社新社会研究所に入社し,同社が発行する情報誌「情報パック」の編集に従事したこと,その後,株式会社新社会研究所が株式会社第三文明社に吸収合併されて原告もその社員となったこと,昭和47年から原告が創価学会顧問弁護士であった被告Y1の下で情報収集の活動に従事するようになったこと,原告が被告Y1の指示で,Jの名前で社団法人日本宗教放送協会の機関誌「宗教放送」の編集長となり,宗教界の動向調査を行っていたこと,同協会は,設立当初は文部大臣が会長,代表的な教団の関係者が理事となったが,しばらくして活動を停止し,休眠状態となっていたことがあり,原告が同協会に入ったのは休眠状態になった後であったこと,原告は,昭和53年に被告Y1のもとを離れ,昭和54年に現代宗教研究センターを立ち上げ,同センターは会員制の月刊情報紙「現代宗教研究」を発行していたが,その昭和55年7月号に被告Y1を批判する記事を掲載したこと,被告Y1主張の事実のうち以上の事実については,原告が自認するところである。
イ  また,証拠(甲29,乙15~25,43の15,乙63の1,2,乙64の1,2,原告本人,被告Y1本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,昭和42年に東京理科大学理学部物理学科に入学すると同時に,創価学会学生部に所属し,昭和43年に替え玉投票(他人の投票用紙を使って他人になりすまして自ら投票した)に係る公職選挙法違反の罪で起訴された際に被告Y1が弁護人を務めたことから被告Y1と知り合い,昭和44年6月に学生部にBを局長とする機関紙局が設置された際に同局員となって被告Y1の指導を受けるようになり,昭和45年2月に学生部常任幹事となり,その地位は昭和51年まで継続していたこと,学生部は,創価学会会員のうち大学(短大を含む。),専門学校(高卒以上の)に在学する学生及び卒業1,2年のOBを構成員とし,当時の役職構成は,学部長(1名)のもとに主任部長(6名),副学生部長(数十名),常任幹事(数百名),部長・副部長(数百名),グループ長(数千名),班長(数千名)であり,学生時代に信仰を深め,学問・人格の向上深化を図り,社会に有能な人材を育てるとともに創価学会にあって次代のリーダーを育成することを目的としていたこと,学生部には従前書記局が設置され組織運営の要として行事の企画・進行,人事,各委員会活動の掌握などを担当していたが,新学生同盟の結成を前提として,新しい学生運動体の結成に向けて,その気運を盛り上げていくこと及び理論的な研究を進めていくことを当面の目標として書記局とは別に,局長(1名),次長(若干名),局員(数十名)からなる機関紙局が設置され,新学生同盟(昭和44年10月19日に結成大会開催)の綱領草案の作成や当時盛んであった全共闘運動,各派全学連などの運動理論,組織,勢力などの研究・調査を行ったこと,被告Y1とBは,昭和40年ころ,被告Y1が副学生部長,B(昭和35年東海大学入学)が学生部常任幹事であったときに付き合いを始め,昭和44年6月に機関紙局が設置されてBが局長となり,被告Y1がその直接の上司となってから毎日のように会って指示,打合せ等をし,個人的にも親密な付き合いをしていたこと,BとC(昭和42年中央大学入学)は,Cが学生部に所属した際に担当の常任幹事がBであったことから知り合い,個人的にも親しくなり,Cは,機関紙局の設置とともに同局員となり,昭和44年10月に同局次長となったこと,被告Y1とCは,昭和43年秋ころから学生部の先輩・後輩として付き合いを始め,Cが機関紙局に入った後は被告Y1の指導を受けるようになり,昭和45年4月ころには個人的にも親しい関係となっていたこと,Bと原告は,原告が学生部に所属したときにBが担当の常任幹事であったことから知り合い,機関紙局の設置にあたって原告も同時に入局して直接の上司と部下の関係にあり,個人的にも親しい間柄にあったこと,原告が昭和47年以降昭和53年4月20日前後までの被告Y1の下で様々な情報収集に関わっていた間のJの名前での活動において,原告が創価学会員であることを隠してむしろ反創価学会の記者として取材していたこと,以上の事実が認められ,また,被告Y1がその陳述書(乙63の1,2,乙64の1,2)おいて原告が宮本邸事件に関与したとして,当時の社会・政治状況,創価学会と日本共産党の対立,創価学会の組織の実情その他内部事情等広汎な事実関係の下における宮本邸事件への原告の関与についてある程度詳細に述べているのに対し,原告は宮本邸事件には一切関与していない,当時どこで何をしていたかまったく記憶がないと供述するにとどまっている。
ウ  原告が創価学会学生部機関紙局において日本共産党に関する公刊物等の資料を集めたことは原告が自認するところであり,被告Y1の陳述書(乙63の1,2,乙64の1,2)でも,原告は執行猶予中であったから新学同の結成に向けての活動において現場に出ることは控え,文書や新聞記事,消息通の関係者からの取材,公安警察関係者からの情報入手により,学生運動の各セクトの勢力関係,活動状況,活動方針,活動理論を分析していた,創価学会は,将来において共産党との激突は避けられず,暴力的な衝突も視野に入れておかなければならないとして,青年部首脳に公安警察の案内で「新宿騒乱事件」を駅ビル最上階から騒乱の有様を直接見せていた,原告は,公安警察関係者と公明党議員の紹介で会い,共産党,民青同,代々木系全学連について最新情報を仕入れた,(原告やBらは)公明党と付合いのあった警視庁公安部の係官を紹介してもらい,公安情報を得ていた,原告が集めた学生運動各派の情報提供と引き換えに公安関係者から共産党,民青同,代々木全学連に関する情報をもらっていた,その後,藤原弘達氏の著書「創価学会を斬る」(昭和44年11月10日発行)の出版妨害事件が起こり,昭和44年暮の総選挙で公明党が47議席を獲得すると,共産党が創価学会による言論出版妨害を取り上げて公明党と創価学会を批判するキャンペーンを開始し,いわゆる言論出版妨害問題がマスコミに大きく取り上げられるところとなった,被告Y1はその対策本部の中心となったが,共産党情報収集のためにB,C及び原告を情報収集班とした,その中心はBであり,他の2人の報告をとりまとめて被告Y1に報告していた,任務分担として原告が経験と実績から公安警察や情報通からの最新情報収集を担当した,共産党本部に対する盗聴を計画するようになってからは,そのための共産党本部関係の情報収集に従事していた,共産党本部に対する盗聴計画が挫折した後は,原告は新たなターゲットを探すための情報活動の中で公安関係者から耳寄りな話を聞き込んできた,と述べ,警察や公安警察との関係について,尋問において,「公安との関係というのは勝手にできませんので,党,その了解の上で,公明党の幹部の紹介で,内々にその窓口が開けたというふうに私は記憶しています」と述べている。
エ  現在における被告Y1の宮本邸事件に関する記憶が上記の陳述書(乙63の1,2,乙64の1,2)や法廷供述のような内容であることについて,これを特に否定しなければならない客観的事情は見当たらないし,上記陳述書等の記述が当時の状況を被告Y1の置かれていた立場からできるだけ客観的に叙述しようとしているものであることは窺われ,その限りで全体的な事実の流れについて一定程度の信憑性は感じさせるのであるが,しかし,他方,法律上の争いにおいて証明対象となる特定の具体的な事実の有無,それがいつ,どこでどのように行われ,発生したかを,明確に証拠によって認定すべき場面においては,原告の当時の具体的な行動が被告Y1の現在の記憶どおりのものであることを裏付ける客観的証拠や第三者の信用し得る供述や証言は存在しないのであり,原告が宮本邸事件には一切関与していないと供述していることや,55年訴訟においてBも原告の関与を一切否定していること(Bは,被告Y1から宮本邸の電話盗聴を指示され,Cと原告を使うことを被告Y1に提案したが,原告は使うなと言われ,原告には一切関与させなかったと供述し,この点については反対尋問も行われなかった。乙15),被告Y1も共産党に対する電話盗聴に関し現場の実行はすべてBに任せていて基本的にはBを通じて得た情報をもとに計画を立てたり指示していたことは認めていて,被告Y1の主張や供述を前提としても,盗聴対象を共産党本部から宮本邸に変更するきっかけとなった情報が原告以外の者からもたらされた可能性を排除することは困難であること(被告Y1は,昭和55年訴訟で,宮本邸から電話で指示が出されていることを誰から聞いたかとの質問に対し,原告からと答え,「原告から直接聞いたんですか」と重ねて問われたのに対し,「私の記憶では,Bと3人で話し合ったような記憶があります。」と必ずしも明確に答えていない。乙18・30丁),被告Y1と原告との間には他から窺い知ることのできない感情的対立があり,被告Y1は原告に対してかなり強い否定的感情を抱いていることが推認されること(甲12の1,乙63の1,2,乙64の1,2),被告Y1の現在の記憶が様々な資料や間接事実(主に宮本邸事件の後に原告が被告Y1の下で様々な情報収集に従事したこと)さらには原告の性格・人柄や被告Y1自らの精神状態や人生観・世界観の変化から,そうであったはずである,そうでなければ筋がとおらないし記憶として不全感が生じるといういわば理詰めで再構成されたものであるとのことを考慮すると,上記ア,イで認定した事実や同ウで指摘した被告Y1の供述(これについて個々の具体的事実を認めるに足りる的確な証拠はない。)から,本件摘示事実のうち,原告が宮本邸事件の準備段階から情報収集や分析に関与し,電話盗聴の対象の決定につき重要な情報をもたらしたとの点について,それが真実であると認めることはできないというほかない。甲31(K陳述書),乙44の1(L上申書),乙65(M陳述書),乙66(K上申書)は採用せず,他にこれを真実であると認めるに足りる的確な証拠はない。
オ  次に,本件摘示事実のうち,原告が「盗聴器の撤去の際,見張りを行うなど実行の場面にも及」んでいたとの部分について検討する。
被告Y1は,55年訴訟において,盗聴器撤去の際の事情をその直後にBから聴取し,「Cが登ったと,車の中にはBとそういう非常時の決死隊なので,判断の正確な人間がどうしても必要だということで,彼らにしてみれば,いちかばちかみたいな気持でいたんでしょう,で,Xもいたという話を私はそのとき聞いています。」と供述し(乙18),原告自身が宴席で宮本邸事件に関与した話をしていたことについて,「そういう自慢話を聞いた人は複数おります。」「仲間で酒を飲んだりする場合に自慢話が出る,あの時は大変だったよね,という話が出ます。それから昭和50年くらいまでの間に数回です。」「彼らとは何回もいろいろなところに飲みに行ったんで,場所の特定はわかりません。」「名は忘れましたが,クラブで今は営業しているかどうかわかりませんが,昭和49年頃,彼らと飲みに行って,あの時は,という話が出たのは明確です。」「(Xの関与の話が出た酒席には)B,N,M,あと1人,2人いたと思います。」「(酒席にはいろんな人がいるが,そういうところでそんな話をするのかとの質問に対して)他の人がいなくて多勢で行ったんで,その一角は借り切りのような形になったし,私ははらはらして聞いていたんですが,そばにいる女の子はわかるわけないし,まあまあと聞き流していたのです。」「(どこですか,その場所は,との質問に対し)銀座のあれは新橋から1本,2本くらい西銀座に寄ったとおりです。ちょっと僕も行ってないのでわかりません。」と供述し(乙23),宮本邸事件の実行メンバーのその後の処遇について,「捜査が続いていると思われる間はCは広島に一時帰っておったと思います。Xさんは,京都か奈良か,夏休みがてら,行っていたと思います。東京にはいなかったと思います。(以下略)」と供述している(乙19)。
そして,被告Y1は,陳述書(乙63の1,2,乙64の1,2)において,盗聴が発覚した後に証拠隠滅を徹底するために,BとCから盗聴中及び盗聴器撤去時の事情を詳細に聴取した際,原告が取付時と撤去時の両方において現場にいたとの報告を受け,原告自身からもその旨確認した,その際原告に一時東京から離れるように指示したところ,原告は「現場近くまで行ったが,車の中で待機していただけで,指示を破っていない。何も痕跡を残すようなドジを踏んでいない,従って逃げる必要はない。」と言った,しかし,安全のために,なだめるように「用心のためだ。遊びがてら,京都にでも行ってこい」と指示した,これらのことは昭和55年ころには十分記憶喚起できていなかったが,その後,盗聴器を製作したHと会って話をしたり,Oとの会話から宴席で原告とCが宮本邸事件のことを話していたことの記憶が喚起されたりして,現在の明確な記憶となったと述べる。
確かに,55年訴訟当時の記憶と現在の記憶が一致する部分(盗聴器撤去の直後にBから原告の関与を聞いた,原告はその直後に京都に行ったなどの点)があるが,しかし,被告Y1の現在における記憶も,前記と同様,昭和55年以降に様々な資料や間接事実(主に宮本邸事件の後に原告が被告Y1の下で様々な情報収集に従事したことの記憶)等から喚起・再構成したというものであること(正確に記憶を喚起するという意志又は作業の中に,原告が関与したはずであるとの思い込みやそれに基づく記憶の創出という要素はまったくないのであろうかとの疑問を完全に否定し去ることはできないのではないか。),原告が盗聴器の取付けや撤去のときに現場近くにいたということは,もともとBから聞き出したことによって認識するに至ったものであるというのであり,被告Y1の記憶を前提としても,ある時期まではBからの伝聞としてしか記憶していない状態にあったこと,実際に盗聴器撤去の実行行為を行ったBもCも55年訴訟では原告の関与を否定していて(Bは55年訴訟において宴席での原告の発言についても記憶がない旨供述している。),原告自身も関与を一切否定していること,被告の現在の記憶以外に原告が盗聴器撤去の際に現場近くの車中で見張りをしていたことや,その他の実行行為に関わっていたこと,さらに盗聴器撤去直後の時期に原告が京都に行っていたことを示す客観的証拠はないことに照らすと,被告Y1の現在の記憶が明確であるからといって,それからただちに原告の実行行為への関与の事実を認めることは困難であり,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
カ  本件摘示事実のうち,原告が「事件の中心者の1人であった。にもかかわらず,」55年訴訟で被告とされながら関与を認められず「巧みに逃げおおせた」との部分は,原告が宮本邸事件に「準備段階から関与し,電話盗聴の対象の決定につき重要な情報をもたらし,その関与は情報収集,分析にとどまらず,盗聴器の撤去の際,見張りを行うなど実行の場面にも及」んだとの摘示事実を前提として記述された論評というべきものであると認められる。そして,この論評は,前示のとおり,その前提となる重要な事実すなわち原告の宮本邸事件への関与が真実と認められない以上,違法性は阻却されないということになる。
(3)  被告会社は,本件摘示事実の真実性について,創価学会による宮本邸事件(重大事件であり,歴史的事実である。)において当時創価学会の幹部でありその首謀者的役割を果たした被告Y1が,いわば歴史の証人として,直接に体験,見聞した事実に基づく今日の認識を示したものであり,その真実性は明らかであると主張するが,被告Y1が事件の首謀者的役割を果たし,直接に体験,見聞したものとして供述するところが,当然に真実であるとすることはできず,上記主張を採用することはできない。
4  争点(3)―被告会社が本件摘示事実を真実であると信じる相当の理由の有無―について
(1)  証拠(乙64の1,2,丙1~3,被告Y1本人,被告会社代表者)及び弁論の全趣旨によれば,本件書籍は被告Y1から被告会社に対して出版依頼されたものであり,被告会社では55年事件判決で原告の宮本邸事件への関与が否定され,その部分は確定していることを認識しており,本件記述に関し,原告から名誉毀損として訴訟が提起されることを十分に予測した上で,被告会社から被告Y1に対して55年事件判決の内容を引いてその真実性を確かめる詳細な質問が行われたこと,その質問に対して被告Y1は繰り返し宮本邸事件は自分が総指揮官として関与していたものであり,自分の記憶に間違いはない,本件書籍は遺書として書いたものであると説明したこと,被告会社代表者は,被告Y1の言葉に嘘や偽りはないと信じ,被告Y1が述べた本件書籍を出版する社会的意義に賛同してこれを出版・発行する決断をしたこと,以上の事実が認められる。
(2)  しかし,上記認定の事実によって,被告会社が本件摘示事実が真実であると信じる相当の理由があると認めることはできないというほかなく,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。また,被告会社が相当の理由がある根拠として主張する事情から,被告会社が本件摘示事実を真実と信じる相当の理由があると認めることはできないというべきである。
5  争点(4)―本件書籍の発行・頒布・販売の差止めの要否―について
前示のとおり,本件記述は原告の名誉を毀損し,社会的信用を失墜させる又はそのおそれのあるものであり,それが真実であることの証明があるということができず,被告会社が真実であると信じる相当の理由も認められないから,本件書籍の発行・頒布・販売は不法行為であるが,しかし,被告会社代表者の供述によれば,本件書籍の発行部数は3000部であり,一般にはそれほど広く流通しているものとは考えられず,本件記述は本件書籍のごく一部分を構成するにすぎないもので,その本件記述の内容も30年以上も前の事実に関するものであることを考慮すると,本件書籍の発行・頒布・販売を差し止めなければ,原告に重大かつ著しく回復困難な損害が生じるおそれがあるものとまでは認められないといわざるを得ない。
したがって,本件書籍の発行・頒布・販売の差止め請求は理由がないというべきである。
6  争点(5)―原告の損害―について
本件記述が昭和45年に発生した宮本邸事件にかかるものであり,既に37年を経過していて同事件に対する一般的な関心もかなり薄れていると考えられること,本件記述の表現方法がおおむね客観的な事実の記述という体裁をとっていて,原告に対する個人攻撃的な要素は少ないこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,本件書籍及び本件記述によって原告が受けた損害に対する慰謝料は,30万円とするのが相当であるというべきである。また,弁護士費用は,10万円の限度で被告らの不法行為と相当因果関係のある損害であるするのが相当である。
7  争点(6)―謝罪広告の要否―について
前示のとおり,本件書籍の発行部数は3000部であり,一般にはそれほど広く流通しているものとは考えられず,本件記述が昭和45年に発生した宮本邸事件にかかるものであり,それから既に37年以上の長期間が経過していて同事件に対する一般的な関心もかなり薄れていると考えられること,本件記述の表現方法がおおむね客観的な事実の記述という体裁をとっていて,原告に対する個人攻撃にわたる部分はほとんどないことにかんがみると,金銭賠償に加えて原告主張の謝罪広告をすることが名誉回復のために必要不可欠であるとまでは認められないというべきである。
8  以上から,原告の被告らに対する本訴各請求は,被告らに対し,連帯して,慰謝料30万円及び弁護士費用10万円の合計40万円とこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余はいずれも理由がないから,主文のとおり判決する。仮執行の宣言は相当でないからこれを付さないこととする。
(裁判官 柴田啓介 裁判長裁判官加藤謙一,裁判官尾立美子は,転補のため署名・押印することができない。裁判官 柴田啓介)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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