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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号
事件名  在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2008WLJPCA03288015

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告夫婦らが、難民不認定処分及び在留を特別に許可しない処分を受け、また不法入国に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分の取消しと在留を特別に許可しない処分の取消し又は無効確認を求めたところ、在留を特別に許可しない処分に係る訴えは出訴期間を経過した訴えとして却下され、原告夫の母国での活動は、指導的立場で行われたものではなく、原告妻は本邦入国後4年2ヶ月余りを経過してから難民認定申請をしており、また両者とも本邦で際立った活動をしていないこと等から難民に該当しないとして、その他の請求を棄却した事例

裁判経過
控訴審 平成21年 5月27日 東京高裁 判決 平20(行コ)204号 各在留を特別に許可しない処分取消等、各難民の認定をしない処分取消等請求控訴事件

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条1号
行政事件訴訟法14条1項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号
事件名  在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2008WLJPCA03288015

平成18年(行ウ)第596号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件(第1事件)
平成18年(行ウ)第609号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件(第2事件)
平成19年(行ウ)第115号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第3事件)
平成19年(行ウ)第116号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第4事件)

東京都新宿区〈以下省略〉
原告(第1,3事件) X1
同所
原告(第2,4事件) X2
原告ら訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁(第3,4事件) 法務大臣
鳩山邦夫
処分行政庁(全事件) 東京入国管理局長
高山泰
処分行政庁(第3,4事件) 東京入国管理局主任審査官
小嶋規昭
被告指定代理人 別紙代理人目録記載2のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,東京入国管理局長が原告らに対しいずれも平成17年11月24日付けでした各在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分を却下する。
2  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(主位的請求)
東京入国管理局長が原告X1に対し平成17年11月24日付けでした同原告の在留を特別に許可しない処分を取り消す。
(予備的請求)
東京入国管理局長が原告X1に対し平成17年11月24日付けでした同原告の在留を特別に許可しない処分が無効であることを確認する。
2  第2事件
(主位的請求)
東京入国管理局長が原告X2に対し平成17年11月24日付けでした同原告の在留を特別に許可しない処分を取り消す。
(予備的請求)
東京入国管理局長が原告X2に対し平成17年11月24日付けでした同原告の在留を特別に許可しない処分が無効であることを確認する。
3  第3事件
(1)  法務大臣が原告X1に対し平成17年11月18日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が原告X1に対し平成18年9月12日付けでした同原告の出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出が理由がない旨の裁決を取り消す。
(3)  東京入国管理局主任審査官が原告X1に対し平成18年9月19日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
4  第4事件
(1)  法務大臣が原告X2に対し平成17年11月18日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が原告X2に対し平成18年9月12日付けでした同原告の出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出が理由がない旨の裁決を取り消す。
(3)  東京入国管理局主任審査官が原告X2に対し平成18年9月19日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有し,夫婦である原告らが,法務大臣に対し難民認定申請をしたところ,それぞれ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から在留特別許可をしない処分を受けたこと,また,原告らに対する各退去強制手続において,それぞれ,東京入管局長から出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)49条1項に基づく異議の申出が理由がない旨の裁決を受けるとともに,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたことについて,各処分には原告らが難民であることを看過した違法があるなどと主張して各処分の取消しを求めるとともに,各在留特別許可をしない処分については,予備的に無効確認を求めた事案である。
1  前提となる事実(各掲記の証拠等により認められる。)
(1)  原告らの国籍等
ア 原告X1は,○○○○(昭和○)年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である。(乙2)
イ 原告X2は,○○○○(昭和○)年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人女性である。(当事者間に争いがない。)
ウ 原告らは,1994(平成6)年1月18日にミャンマーで婚姻した夫婦である(以下,原告X1を「原告夫」,原告X2を「原告妻」という。)。(甲13,20)
(2)  原告夫について
ア 原告夫の入国状況
原告夫は,平成11年1月25日ころ,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,韓国・釜山から船舶で大阪付近の港に到着し,本邦に不法に入国した。(乙19)
イ 原告夫の難民認定手続に関する経緯
(ア) 原告夫は,平成16年3月8日,法務大臣に対し難民認定申請をした。これに対し,法務大臣は,平成17年11月18日,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分(原告夫)」という。)をし,同年12月2日,原告夫にこれを告知した。(乙6,10)
(イ) 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成17年11月24日,原告夫に対し,法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分(原告夫)」という。)をし,同年12月2日,原告夫にこれを告知した。(乙11,12)
(ウ) 原告夫は,本件不認定処分(原告夫)を不服として,平成17年12月2日,法務大臣に対し異議申立てをした。これに対し,法務大臣は,平成18年9月7日,異議申立てには理由がない旨の決定をし,同月19日,原告夫にこれを告知した。(乙13,17)
ウ 原告夫の退去強制手続に関する経緯
(ア) 東京入管入国警備官は,平成16年3月10日,原告夫を法24条1号(不法入国)該当容疑で立件し,平成17年2月23日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同年3月2日,同令書を執行し,同日,原告夫を東京入管入国審査官に引き渡し,東京入管主任審査官は,同日,原告夫を仮放免した。(乙1,21ないし23)
(イ) 東京入管入国審査官は,平成17年3月2日,原告夫が法24条1号に該当する旨の認定を行い,原告夫にこれを通知したところ,原告夫は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙24,25)
(ウ) 東京入管特別審理官は,平成17年6月28日,原告夫について口頭審理を実施し,入国審査官の上記認定は誤りがない旨の判定を行い,原告夫にこれを通知したところ,原告夫は,同日,法務大臣に対し法49条1項に基づく異議の申出をした。(乙26ないし28)
(エ) 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年9月12日,原告夫の異議の申出が理由がない旨の裁決(以下「本件裁決(原告夫)」という。)をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同月19日,原告夫に同裁決を告知し,同日,原告夫に対し送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付した(以下「本件退令発付処分(原告夫)」という。)。(乙29ないし32)
(オ) 東京入管入国警備官は,平成18年9月19日,本件退令発付処分(原告夫)に係る退去強制令書を執行し,同日,原告夫を東京入管収容場に収容した。(乙32)
エ 本件訴訟の提起及びその後の事実経過
(ア) 原告夫は,平成18年11月1日,本件在特不許可処分(原告夫)の取消し及び無効確認を求めて第1事件に係る訴えを提起し,さらに,平成19年2月19日,本件不認定処分(原告夫),本件裁決(原告夫)及び本件退令発付処分(原告夫)の各取消しを求めて第3事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著)
(イ) 東京入管入国警備官は,平成18年11月17日,原告夫を入国者収容所東日本入国管理センターに移収し,同センター所長は,平成19年5月17日,原告夫を仮放免した。(乙32,76)
(3)  原告妻について
ア 原告妻の入国状況
原告妻は,平成11年12月17日,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,他人名義の旅券を行使し,韓国・金浦空港から航空機で成田空港に到着し,本邦に不法に入国した。(乙33ないし35)
イ 原告妻の難民認定手続に関する経緯
(ア) 原告妻は,平成16年3月8日,法務大臣に対し難民認定申請をした。これに対し,法務大臣は,平成17年11月18日,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分(原告妻)」といい,本件不認定処分(原告夫)と併せて「本件各不認定処分」という。)をし,同年12月2日,原告妻にこれを告知した。(乙41,47)
(イ) 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成17年11月24日,原告妻に対し,法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分(原告妻)」といい,本件在特不許可処分(原告夫)と併せて「本件各在特不許可処分」という。)をし,同年12月2日,原告妻にこれを告知した。(乙48,49)
(ウ) 原告妻は,本件不認定処分(原告妻)を不服として,平成17年12月2日,法務大臣に対し異議申立てをした。これに対し,法務大臣は,平成18年9月7日,異議申立てには理由がない旨の決定をし,同月19日,原告妻にこれを告知した。(乙50,53)
ウ 原告妻の退去強制手続に関する経緯
(ア) 東京入管入国警備官は,平成16年3月10日,原告妻を法24条1号(不法入国)該当容疑で立件し,平成17年2月23日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同年3月2日,同令書を執行し,同日,原告妻を東京入管入国審査官に引き渡し,東京入管主任審査官は,同日,原告妻を仮放免した。(乙33,57ないし59)
(イ) 東京入管入国審査官は,平成17年3月2日,原告妻が法24条1号に該当する旨の認定を行い,原告妻にこれを通知したところ,原告妻は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙60,61)
(ウ) 東京入管特別審理官は,平成17年6月28日,原告妻について口頭審理を実施し,入国審査官の上記認定は誤りがない旨の判定を行い,原告妻にこれを通知したところ,原告妻は,同日,法務大臣に対し法49条1項に基づく異議の申出をした。(乙62ないし64)
(エ) 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年9月12日,原告妻の異議の申出が理由がない旨の裁決(以下「本件裁決(原告妻)」といい,本件裁決(原告夫)と併せて「本件各裁決」という。)をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同月19日,原告妻に同裁決を告知し,同日,原告妻に対し送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付した(以下「本件退令発付処分(原告妻)」といい,本件退令発付処分(原告夫)と併せて「本件各退令発付処分」という。)。(乙65ないし68)
(オ) 東京入管入国警備官は,平成18年9月19日,本件退令発付処分(原告妻)に係る退去強制令書を執行し,同日,原告妻を東京入管収容場に収容した。(乙68)
エ 本件訴訟の提起及びその後の事実経過
(ア) 原告妻は,平成18年11月1日,本件在特不許可処分(原告妻)の取消し及び無効確認を求めて第2事件に係る訴えを提起し,さらに,平成19年2月19日,本件不認定処分(原告妻),本件裁決(原告妻)及び本件退令発付処分(原告妻)の各取消しを求めて第4事件に係る訴えを提起した。
(イ) 東京入管入国警備官は,平成18年11月17日,原告妻を入国者収容所東日本入国管理センターに移収し,同センター所長は,平成19年5月17日,原告妻を仮放免した。(乙68,77)
2  争点及び当事者の主張
本件においては,原告らそれぞれにつき,本案前の争点として,本件各在特不許可処分の取消しを求める訴え(第1,2事件の主位的請求)に出訴期間を経過したことについて正当な理由があるか否か,本案の争点として,本件各不認定処分,本件各在特不許可処分,本件各裁決及び本件各退令発付処分が違法であるか否か,それらに共通する前提として原告らが難民に該当するか否かが争われている。
(1)  本案前の争点(出訴期間を経過したことの正当な理由の有無)について
(原告らの主張)
法の一部を改正する法律(平成16年法律第73号)のうち難民認定手続に関する改正部分が施行された平成17年5月16日以後,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に対し,難民不認定処分に対する異議申立てを退ける決定がされる際には,必ず当該外国人に対し,在留特別許可をしない処分が通知され,行政事件訴訟法46条による教示もされていた。そこで,原告らは,この取扱いに従い,本件においても,本件各不認定処分に対する異議申立てに対する決定に際し,新たに在留特別許可をしない処分がされた場合に,その告知を受けた日から6か月以内に当該処分の取消訴訟を提起する予定でいた。ところが,入国管理当局は,その後上記の取扱いを改め,難民不認定処分に対する異議申立てを退ける決定をする際に在留特別許可をしない処分をすることを止めたため,原告らは,やむなく第1,2事件に係る訴えを提起した。
このように,原告らが第1,2事件に係る訴えの提起に至るまで本件各在特不許可処分の取消訴訟を提起しなかったのは,入国管理当局の従前の取扱いに従ったものであるから,出訴期間を経過したことについては,行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」がある。
(被告の主張)
法は,難民不認定処分に対する異議申立てに係る決定に際して在留特別許可の許否の処分をするとは規定していない上,原告らに対する本件各在特不許可処分の告知の際には,取消訴訟の出訴期間について教示されているのであるから,原告らが独自の見解に基づき,同処分の法的性質及び同処分に際して行われた教示を正解せず,もって出訴期間を経過したことにつき,「正当な理由」が認められる余地はない。
(2)  原告らの難民該当性について
(原告らの主張)
ア ミャンマーでは,軍事政権による強権的な支配の下,民主化運動に対する弾圧が続き,人権は抑圧され,政治囚等に対する拷問も日常化している。
イ 原告夫は,中国系ミャンマー人として本国で差別を受けていたところ,ミャンマーにおいて民主化運動が高揚した1988年当時,反政府デモに参加し,来日後も,ビルマ民主化同盟(LDB)のメンバーとなって各種のデモに参加したり,LDBの月刊誌「ダウンマン」の編集に携わったりしている。また,原告妻は,後記ウのとおり,ミャンマー及び日本において積極的に民主化運動を行っており,そのことは,原告夫の難民性を高めるものである。
ウ 原告妻は,ミャンマーにおいて民主化運動が高揚した1988年当時,兄とともに反政府活動に加わり,同年8月12日には軍情報部に連行され,7日間身柄を拘束されて厳しい取調べを受け,暴行されたり,強姦されそうになる恐怖を体験し,釈放時には,反政府活動をしない旨の誓約書を書かされた。また,同年9月18日のクーデター後は兄とともに中国との国境地帯に逃亡し,その後は大学に復学して獣医の資格を取得したが,反政府活動歴があったため,希望していた公務員にはなれず,外資系の会社に就職し,全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)の反政府活動に従事する兄や,民主化運動に従事する同郷の学生を支援していた。ところが,1996年12月に支援をしていた学生が逮捕され,原告妻自身も逮捕される危険を感じたため,国外への逃亡を決意し,1997年2月タイとの国境を超えて陸路出国し,さらに同年10月原告夫のいる韓国に渡った。その後,韓国で不法滞在者の取締りが厳しくなったため,1999(平成11)年,まず原告夫が1月に日本に密航し,次いで原告妻が12月に日本に入国した。来日後は,原告妻は,反政府活動家の兄に送金し,ビルマ女性連盟(BWU)日本支部に加入するなどして民主化運動に積極的に参加しており,平成16年1月に本国の父から届いた手紙により,平成15年12月ころに兄が軍事政権に逮捕され,その際,原告妻が兄を支援していたことなどが軍事政府に把握されたことが判明している。
エ 以上のようなことに鑑みれば,原告らは,本国に帰国した場合に政治的意見を理由としてミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するから,原告らは難民である。
(被告の主張)
ア 原告夫の政治活動を裏付ける客観的証拠は乏しく,原告夫の供述は信用し難い。原告夫は原告妻と韓国で合流した後も韓国で難民認定申請をしておらず,また原告夫の本邦での活動は,原告夫の供述を前提としても,本国政府から反政府活動家として関心を寄せられるほどのものとは考え難い。
イ 原告妻の政治活動を裏付ける客観的証拠は乏しく,原告妻の供述は信用し難い。仮に原告妻の供述を前提としても,原告妻の本国における活動は,ミャンマー政府が関心を寄せない程度のものであったと認められる。また,原告妻は,本国出国後,相当期間にわたり合理的な理由もなく難民認定申請をしていない。さらに,原告妻の本邦における活動も,ミャンマー政府が関心を寄せない程度のものにすぎない。そして,原告妻が本国の父から受け取ったとされる手紙は,その真正に不審な点がある。
ウ 以上のようなことに鑑みれば,原告らは,本国に帰国した場合に政治的意見を理由としてミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえないから,原告らは難民ではない。
(3)  本件各不認定処分の適法性について
(原告らの主張)
原告らは,いずれも難民に該当するから,本件各不認定処分には,原告らの難民該当性の判断を誤った違法がある。
(被告の主張)
原告らは,いずれも難民に該当しないから,本件各不認定処分に,原告らの難民該当性の判断を誤った違法はない。
(4)  本件各在特不許可処分の適法性及び有効性について
(原告らの主張)
原告らは,いずれも難民であり,政治的意見などに起因する本国での生命,自由等への脅威のおそれのある者に該当し,かつ拷問を受けると信ずるに足る実質的な根拠があるから,原告らに在留特別許可を付与しなかった本件各在特不許可処分は,裁量権を逸脱,濫用するものであって違法,無効である。
(被告の主張)
原告らは,いずれも難民に該当せず,他に原告らに在留特別許可をすべき特別の事情はないから,本件各在特不許可処分に違法はなく,無効原因となるような瑕疵もない。
(5)  本件各裁決の適法性について
(原告らの主張)
難民である原告らに対し,本件各裁決が行われれば,原則として退去強制令書が発付されることとなるから(法49条6項),東京入管局長は,本件各裁決を行わない義務を負っていたのであり,これに反して行われた本件各裁決は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項及び「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項に定めるノンルフールマン原則並びに法61条の2の6第1項に反する違法な処分である。
(被告の主張)
本件各裁決において判断されたのは,原告らが退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する原告らの異議の申出が理由があるか否かのみであるところ,原告らは,法24条1号に該当する者であるから,本件各裁決は適法である。また,原告らは定住者の在留資格の取得許可又は在留特別許可を受けた外国人ではないから,本件各裁決が法61条の2の6第1項に違反することはあり得ない。
(6)  本件各退令発付処分の適法性について
(原告らの主張)
本件各退令発付処分は,原告らが難民であるにもかかわらず,ミャンマーを送還先とするものであるから,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項,法53条3項及び法61条の2の6第1項に反する違法な処分である。
(被告の主張)
主任審査官は,法務大臣から法49条1項の異議の申出が理由がないと裁決をした旨の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,裁量の余地はないから,本件各裁決が適法である以上,本件各退令発付処分も適法である。
第3  当裁判所の判断
1  本案前の争点(出訴期間を経過したことの正当な理由の有無)について
原告らは,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に対し,難民不認定処分に対する異議申立てを退ける決定をする際に,在留特別許可をしない処分をするという入国管理当局の取扱いに従って,訴えを提起しようとしていたのであるから,出訴期間を経過したことには「正当な理由」があると主張する。
しかしながら,仮に入国管理当局において上記のような取扱いがされていたとしても,原告らの主張によれば,そのような取扱いは後に改められ,難民不認定処分に対する異議申立てを退ける決定がされる際に在留特別許可をしない処分が行われることはなくなったというのであるから,このように上記の取扱いが改められた後においては,出訴期間の経過に係る「正当な理由」の存否を判断する上での前提事情として上記の取扱いを考慮することは原則としてできないものというべきところ,本件においては,上記の取扱いが改められた時期を特定するに足りる証拠がなく,そもそも上記の取扱いを前提事情として考慮できるか否かを判断すること自体が困難であるといわざるを得ない。
したがって,第1及び第2事件に係る本件各在特不許可処分の取消しを求める訴えについて,原告らが主張する「正当な理由」を認めることはできないから,上記の訴えは,行政事件訴訟法14条1項の出訴期間を経過した不適法な訴えというべきである。
2  原告らの難民該当性について
(1)  法において,「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である旨を定めている。
(2)  そこで,原告らが上記の「難民」に該当するかどうかについて検討するに,前記前提となる事実のほか,証拠(各該当箇所に掲記したもの及び甲13,20,原告夫本人,原告妻本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般的情勢
(ア) ミャンマーでは,1962年以来ビルマ社会主義計画党(BSPP)による支配体制の下で,1988年に民主化を要求する反政府運動が激化し,同年8月8日には学生,市民らによるゼネストが全国で展開されたが,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握した。1990年5月27日,SLORCが公約した複数政党参加による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(NLD)が485議席中392議席を獲得して圧勝したが,SLORCが政権委譲を拒否して以来,軍政府当局によるNLD関係者など民主化活動家に対する逮捕,投獄等が続いている。
(イ) ミャンマーでは,政治活動家らの行方不明,公正な公開裁判の拒否,政府及び国軍当局による国民のプライバシー,家庭生活及び通信等への恣意的な干渉等が常態的にみられ,また,特に政治囚に対する拷問及び虐待がしばしば行われていることが,米国国務省レポート,ヒューマンライツウォッチ報告書及びアムネスティ・インターナショナル報告書によって報告されている。(甲23ないし26,28)
イ 原告らが来日した経緯等
(ア) 原告夫は,1994(平成6)年4月25日にミャンマー政府から正規の旅券の発給を受け,同年9月29日,ミャンマーを正規に出国してタイに入国し,同年10月2日,韓国に入国して同国で稼働していたが,平成11年1月25日ころ,韓国・釜山から船舶で本邦に到着し,有効な旅券又は乗員手帳を所持せずに本邦に不法に入国した。(乙2,7)
(イ) 原告妻は,1997(平成9)年2月ころ,ミャンマーを出国して陸路タイに入り,その後,原告妻名義の旅券を取得して同年10月に韓国に入国し,その後,他人名義の旅券を入手し,平成11年12月17日,韓国・金浦空港から成田空港に到着し,本邦に不法に入国した。(甲20,乙34,36)
(3)  原告夫の難民該当性について
ア 原告夫のミャンマーにおける活動状況について
原告夫は,ミャンマーにおいて反政府デモに参加した旨を主張し,供述する。
しかしながら,原告夫のミャンマーにおける活動状況については,これを客観的に裏付ける証拠がない上,原告夫の供述によっても,1988年7月から同年9月18日の軍事クーデターまでの間に反政府デモに参加したという程度であり,原告夫が反政府デモの中心的,指導的立場にあったような事情はうかがえず,当時は民主化運動が高揚し,多くの者が反政府活動に参加していた状況にあったことに鑑みると,原告夫のミャンマーにおける活動はミャンマー政府当局の注目を引くほどのものではなかったものと認められる。
イ 原告夫の本邦における活動状況について
原告夫は,本邦における活動について,ビルマ民主化同盟(LDB)のメンバーとなって各種のデモに参加したり,LDBの月刊誌「ダウンマン」の編集に携わったりした旨を主張し,供述する。
しかしながら,原告夫が正式にLDBのメンバーとなったことを裏付ける証拠はなく,また,原告夫の供述によっても,原告夫はLDBの執行部のメンバーではなく,LDBの月刊の機関誌「ダウンマン」の製本の費用として毎月1000円を拠出しているが,原告夫自身が記事を書くことはない(乙8)というのであり,さらに,写真(甲14,15)及び原告夫の供述からうかがわれる原告夫のデモ活動等への参加の状況からしても,原告夫がこれらのデモ活動等において,中心的,主導的な役割を担っていたものとは認められず,結局,原告夫は,本邦において民主化活動家を自称する他の多数のミャンマー人と比べて特に際立った活動を行っていたとはいえないのであって,この程度の活動を理由として,ミャンマー政府が原告夫に脅威を感じ,原告夫を個別に迫害の対象とするものとは考え難い。
ウ 原告妻の活動が原告夫の難民該当性に与える影響について
原告夫は,原告妻がミャンマー及び日本において積極的に民主化運動を行っており,そのことが原告夫の難民性を高めると主張する。
しかしながら,後記(4)のとおり,原告妻の活動状況は原告妻自身の難民該当性すら基礎付け得るものではないと認められるから,この点に関する原告夫の主張は採用することができない。
(4)  原告妻の難民該当性について
ア 原告妻のミャンマーにおける活動状況及び出国の経緯について
原告妻は,ミャンマーにおける原告妻の活動状況及び来日の経緯について,1988年当時,兄とともに反政府活動に加わり,軍情報部に身柄を拘束されて暴行等を受けたこと,反政府活動歴のため希望していた公務員にはなれず,全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)の反政府活動に従事する兄や,民主化運動に従事する同郷の学生を支援していたこと,支援をしていた学生が逮捕され,原告妻自身も逮捕される危険を感じたために,出国したことなどを主張し,供述する。
しかしながら,このような原告妻の供述を裏付けるに足りる客観的な証拠はなく,かえって,前記前提となる事実のほか,証拠(甲13,20,乙44)によれば,原告妻は,無事ミャンマーを出国することできたにもかかわらず,滞在先の韓国や本邦で,長期間にわたり,本国への退去強制のおそれのある不法在留ないし不法滞在を漫然と継続し,難民認定制度があることを原告夫から聞かされて知っていたはずの本邦においても,本邦入国後4年2か月余りを経過した後にようやく難民認定申請を行っていることが認められるのであって,このような原告妻の行動からは,本国政府からの迫害をおそれて国外に逃れてきた者としての恐怖感や切迫感というものが感じられない。
したがって,原告妻が主張し供述する原告妻のミャンマーにおける活動状況及び出国の経緯をそのまま認めることは困難であり,原告妻のミャンマーにおける政治活動歴は,たとえそれがあったとしても,ミャンマー政府当局がこれに脅威を感じて原告妻を個別に迫害の対象とするほどのものではなかった可能性が高いものといわざるを得ない。
イ 原告妻の本邦における活動状況について
原告妻は,原告妻の本邦における活動状況について,反政府活動家の兄に送金し,ビルマ女性連盟(BWU)日本支部に加入するなどして民主化運動に積極的に参加している旨を主張し,供述する。
しかしながら,原告妻が兄やその所属するというABSDFに対して送金をしたことを裏付ける証拠はなく,また,証拠(甲2,7,22)によれば,BWUは,女性の地位の向上,女性が政治・経済・社会の各分野で参加できるようにすることを目的として設立された団体であり,BWU日本支部の活動は,直截的な政治活動というよりも,在日ミャンマー人の支援,本国から逃れて国境で困難に直面している人の支援,女性の地位の向上,女性が政治的活動に参加できる能力を身につける活動及び国際文化交流活動などが主であることが認められ,さらに,写真(甲8)及び原告妻の供述からうかがわれる原告妻のデモ活動等への参加の状況からしても,原告妻がこれらのデモ活動等において,中心的,主導的な役割を担っていたものとは認められず,結局,原告妻も,原告夫と同様,本邦において民主化活動家を自称する他の多数のミャンマー人と比べて特に際立った活動を行っていたとはいえないのであって,この程度の活動を理由として,ミャンマー政府が原告妻に脅威を感じ,原告妻を個別に迫害の対象とするものとは考え難い。
ウ 原告妻の本国の父から届いた手紙について
原告妻は,平成16年1月に本国の父から届いた手紙により,平成15年12月ころに兄が軍事政権に逮捕され,その際,原告妻が兄を支援していたことなどが軍事政府に把握されたことが判明した旨を主張及び供述し,その手紙(甲3の1,2)のほか,原告妻の兄が,平成15年12月10に拘禁され,平成17年7月27日に懲役14年の刑を宣告されたことを示すワインモォー郡区裁判所が作成した刑務所長宛ての文書(甲4の1,甲5の1,2)を提出する。
しかしながら,原告妻の兄が反政府活動を理由に処罰されたからといって,このことから直ちに原告妻がミャンマー政府から迫害されるおそれに結び付くものとはいえず,前示のとおりの原告妻のミャンマー及び本邦における活動状況からすれば,上記の原告妻の兄に係る状況が仮に真実であったとしても,原告妻がミャンマーに帰国した場合に,その政治活動を理由としてミャンマー政府から個別に迫害を受けるおそれのあることが客観的に明らかであるとはいえない。
(5)  まとめ
以上のとおり,ミャンマーの一般情勢からすれば,ミャンマーにおいて政治的意見を理由とする迫害が一般的に存在しないとはいえないが,原告らの個別事情を前提とすれば,原告らが,その政治的意見を理由とする本国政府からの迫害に対し恐怖を抱くことに十分な理由があるといえるまでの客観的事情を認めることはできないから,原告らが難民に該当するとは認められない。
3  本件各不認定処分の適法性について
前記2のとおり,原告らが難民に該当するとは認められないから,本件不認定処分に原告らの難民該当性の判断を誤った違法はない。
4  本件各在特不許可処分の有効性について
前記2のとおり,原告らが難民に該当するとは認められず,他に,原告らに在留特別許可を付与しない判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであることをうかがわせる事情は認められないから,本件各在特不許可処分が裁量権を逸脱,濫用した違法,無効な処分であるとはいえない。
5  本件各裁決の適法性について
前記2のとおり,原告らが難民に該当するとは認められず,原告らの本国への送還を容認する本件各裁決の判断に違法は認められないから,本件各裁決は適法である。
6  本件各退令発付処分の適法性について
主任審査官は,法務大臣から法49条1項の異議の申出が理由がない旨の裁決の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,この点に裁量の余地はないものと解されるから,本件各退令発付処分の前提となる本件各裁決が適法である以上,本件各退令発付処分もまた適法というべきである。
第4  結論
以上の次第で,本件訴えのうち,本件各在特不許可処分の取消しを求める部分はいずれも不適法であるから却下し,原告らのその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 古田孝夫 裁判官 工藤哲郎 裁判官 古市文孝)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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