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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年 3月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)71号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2008WLJPCA03268029

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が難民不認定処分及び在留特別許可をしない処分を受け、また不法入国に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分の取消しと在留特別許可をしない処分の取消し又は無効確認を求めたところ、原告が難民認定申請をしたのは退去強制手続が開始された後で、来日から4年数ヶ月してからであり、FTUB日本支部等の設立に関与したものの活動期間は2ヶ月足らずで、NLD(LA)日本支部での活動も活発だったのは短期間で主導的ないし積極的な役割を担っておらず、大韓民国での活動も1年間に過ぎないこと等から、難民に該当しないとして、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条1号
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 3月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)71号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2008WLJPCA03268029

東京都荒川区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 鈴木眞
伊藤和夫
梓澤和幸
板倉由実
伊藤敬史
井村華子
岩重佳治
大川秀史
打越さく良
近藤博徳
猿田佐世
島薗佐紀
白鳥玲子
鈴木雅子
曽我裕介
田島浩
高橋融
高橋ひろみ
高橋太郎
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
水内麻起子
村上一也
毛受久
山口元一
山﨑健
渡邉彰悟
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣鳩山邦夫
裁決行政庁兼処分行政庁 東京入国管理局長高山泰
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 中井公哉
岡本充弘
廣川一己
壽茂
西川義昭
江田明典
白寄禎
亀田友美
上元哲也
加藤慎也

 

 

主文

1  本件訴えのうち,平成17年8月10日付けでされた在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分を却下する。
2  その余の訴えに係る原告の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が原告に対して平成17年8月3日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が原告に対して平成18年8月3日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
3  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成18年8月9日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
4  東京入国管理局長が原告に対して平成17年8月10日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
5  前項の処分が無効であることを確認する(前項の予備的請求)。
第2  事案の概要
本件は,①法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,②東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けるとともに,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を受け,東京入管特別審理官から同認定に誤りはない旨の判定を受け,さらに,③東京入管局長から入管法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,④東京入管主任審査官からミャンマーを送還先とする退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,上記①ないし④の各処分(以下,総称して「本件各処分」という。)には,原告が難民に該当するにもかかわらず,その事実を誤認した違法があるなどと主張して,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求めるとともに,本件不許可処分について,主位的にその取消しを,予備的にその無効確認を求める事案である。
1  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠により容易に認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項について
原告は,昭和○年(○○○○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(乙2)
(2)  原告の入国及び在留状況等について
ア 原告は,平成13年1月27日ころ,有効な旅券又は乗員手帳を所持しないで,かつ,法定の除外事由がないのに,大韓民国(以下「韓国」という。)の釜山から乗船して神戸港に到着し,もって,本邦に不法入国した。(乙6,8,9)。
イ 埼玉県蕨警察署警察官は,平成17年3月23日,原告を入管法違反容疑で現行犯逮捕した。(乙1)
ウ さいたま地方裁判所は,平成17年5月27日,原告に対し,入管法違反により懲役2年(執行猶予3年間)の有罪判決を言い渡した。(乙1)
エ 原告は,平成17年9月15日,居住地を埼玉県川口市〈以下省略〉とする外国人登録法に基づく新規登録を受けた。(乙1,3)
オ 原告は,平成18年2月17日,居住地を埼玉県戸田市〈以下省略〉とする外国人登録法に基づく居住地変更登録を受けた。(乙1,3)
カ 原告は,平成18年5月19日,居住地を埼玉県川口市〈以下省略〉とする外国人登録法に基づく居住地変更登録を受けた。(乙1,3)
(3)  原告の退去強制手続について
ア 東京入管入国警備官は,平成17年3月28日,原告を入管法24条1号(不法入国)該当容疑で立件し,同年5月27日,原告が同号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から前日に発付を受けた収容令書を執行して,違反調査をした上,原告を同号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙4ないし7)
イ 東京入管入国審査官は,平成17年5月31日及び6月10日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条1号に該当する旨の認定を行い,これを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙8ないし10)
ウ 東京入管特別審理官は,平成17年6月30日,原告について口頭審理を行い,その結果,東京入管入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,これを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙11ないし13)
エ 原告は,平成17年7月22日,仮放免を許可された。(乙14)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年8月3日,原告の異議の申出には理由がない旨の本件裁決をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同月9日,原告に本件裁決を通知するとともに,本件退令処分をし,同日,原告を東京入管収容場に収容した。(乙15ないし18)
カ 東京入管入国警備官は,平成18年9月15日,原告を入国者収容所大村入国管理センターに移収した。(乙18)
キ 原告は,平成19年3月29日,仮放免を許可された。(乙40)
(4)  原告の難民認定申請手続について
ア 原告は,平成17年6月6日,東京入管において,難民認定申請をした。(乙19)
イ 東京入管難民調査官は,平成17年6月9日,同月15日及び同月17日,原告から事情を聴取するなどの調査をした。(乙20ないし22)
ウ 法務大臣は,平成17年8月3日,下記のとおりの理由で,原告に対し,本件不認定処分をし,同月26日,原告にこれを通知した。(乙23)

あなたは,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら,
① あなたは,韓国において国民民主連盟(解放区)韓国支部のメンバーとして反政府活動に従事した旨申し立てているところ,同組織の活動期間は1999年1月から2001年1月までの2年間であり,かつ,外見上に目立つ形でデモを先導していた期間はわずか1年間であり,これらの期間が限定的であることから,4年前の韓国でのこの活動をもって,現在,あなたが反政府活動家として個別に把握されているとは認め難いこと
② あなたは,本邦において国民民主連盟(解放区)日本支部のメンバーとして反政府活動に従事した旨申し立てているところ,あなたの供述によれば,あなたは当初同組織の役員を務めていたものの,稼働を優先するために役員を辞し,同組織の会合への参加数も減少したものであり,積極的に反政府活動に従事している者とは認められず,あなたの本邦での活動をもって,あなたが反政府活動家として個別に把握されているとは認め難いこと
③ あなたは,韓国において,韓国政府及びUNHCRに対し難民認定申請を行ったものの,韓国より日本の方が難民認定されやすいとの情報を得て審査途中で韓国を不法出国したものであるが,本邦において逮捕されるまでの約4年間,特に合理的理由なく難民認定申請を行わなかった上,本邦入国直後から稼働を始め,稼働状況が安定した2003年以降,本国の家族に毎月6万円の送金を行い,少なくとも毎月2回の頻度で電話をし,送金の到着確認を行っていたとの供述も併せ考慮すれば,あなたが真に迫害を恐れるものであるとは認め難いこと
等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成17年8月5日,原告に対し,仮滞在を許可しない処分をし,同月26日,原告にこれを通知した。(乙24)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成17年8月10日,入管法61条の2の2第2項の規定により,本件不許可処分をし,同月26日,原告にこれを通知した。(乙25)
カ 原告は,平成17年8月26日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議の申立てをした。(乙27)
キ 東京入管難民調査官は,平成18年3月8日,原告及びその代理人弁護士の出頭を得て,口頭意見陳述及び審尋を実施した。(乙29)
ク 法務大臣は,平成18年8月1日,下記のとおりの理由で,原告に対し,異議の申立てには理由がない旨の決定をし,同月9日,原告にこれを通知した。(乙30)

1(1)  あなたは,本国においては何ら反政府活動を行っていない旨自認しており,本国における事情は迫害の理由たり得ません。
(2)  あなたは,韓国において,国民民主連盟(解放区)(NLD(LA))韓国支部のメンバーとしてデモに参加するなどの政治的活動をした旨主張しています。
しかしながら,あなたは上記支部の創設メンバーではなく,活動期間も比較的短い上,活動内容を見ても,明確な役割を与えられていたわけではなく,特に本国政府が関心を寄せるほどに目立ったものとは認められません。
なお,あなたは,上記支部のメンバーが帰国後身柄拘束された旨主張していますが,仮にそれが事実であるとしても,上記メンバーの活動歴全体を見れば,あなたの活動歴とは大きな差異があり,あなたに対する迫害の客観的危険性を基礎づける事情とは認められません。
(3)  あなたの本邦入国の動機を見ても,あなたは,韓国において難民認定申請を行ったものの,韓国よりも本邦のほうが認定されやすい旨の情報を得て,審査途中で韓国を不法出国した旨述べていますが,本邦入国後,逮捕されるまでの約4年間にわたり,特に合理的な理由もなく難民認定申請せず,かえって本邦入国直後から稼働しているというのであって,あなたの上記供述は信用することができません。
(4)  あなたは,本邦において,NLD(LA)日本支部やビルマ労働者組合連盟(FTUB)日本支部のメンバーとしてデモに参加するなどの政治的活動をした旨主張しています。
しかしながら,あなたは,2001年1月に上記活動を開始したものの,同年5月には活動に対する意欲を失い,その後これといって目立った政治活動をしていないというのであって,その活動期間は極めて短く,特に本国政府が関心を寄せるほどに目立ったものとは認められません。
その他あなたの主張や提出証拠をすべて考慮しても,あなたが帰国した場合に迫害を受けるという客観的危険性を認めることはできません。
したがって,あなたは難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められず,原処分に誤りはありません。
2  なお,出入国管理及び難民認定法第61条の2の9第3項に基づき,難民審査参与員の意見を聴いた結果,難民審査参与員はいずれも前記同様の理由により,あなたの難民該当性は認められないと述べています。
(5) 本件訴えの提起について
原告は,平成19年2月9日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
本件の主要な争点は,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか否かである。
3  当事者の主張の概要
(原告の主張)
(1) ミャンマーの一般情勢
ア ミャンマーにおける政治の変遷
(ア) ミャンマーでは,昭和37年,ネーウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党(以下「BSPP」という。)によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した。しかし,同月18日,ミャンマー国軍(以下「国軍」という。)の幹部20人を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまで建前上は政治の表舞台に立つことがなかった国軍が政治権力を行使することになった。
(イ) 国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,その書記長であったアウンサンスーチーが平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年振りに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権の後押しした民族統一党(NUP)に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,その日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を採り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃されるというディペイン事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,自宅軟禁状態が現在まで続いている。現在も,NLDのメンバーらや国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
イ ミャンマーにおける人権の抑圧の状況
(ア) ミャンマーでは,国民及び政治活動家を尋問のために家族に通知することなく逮捕するので,これらの者が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
(イ) ミャンマーでは,拘留者を尋問するときの手段として拷問を用いている。
(ウ) ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合には,裁判は公開されていない。
(エ) ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
ウ ミャンマーには,緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法等,多くの政治囚を生み出すことを可能にする法律が存在する。このため,ミャンマー政府は,反政府の立場にある者を様々な法律を使って極めて簡単に処罰することが可能となっており,現にこれらの法律により多くの者が政治囚として捕らえられている。
(2) 原告の個別的事情
ア ミャンマーにおける状況について
原告は,ミャンマーでは政治活動をしたことはないが,公務員としてインセイン刑務所で研修を受けた際,ミャンマー当局による政治囚に対する虐待を目の当たりにしている。
イ 韓国における状況について
(ア) 原告は,平成10年12月,韓国において,国民民主連盟(解放区)(以下「NLD(LA)」という。)韓国支部に加入し,同11年7月に行われた同支部の総会で活動担当に選出された。
活動担当の役割は,デモなどの反政府活動の企画及び立案をし,これを実行に移して責任を持つというものであり,原告は,NLD(LA)韓国支部の行うデモなどの反政府活動に積極的に従事していた。
(イ) そのほか,原告は,韓国において,ビルマ労働組合連盟(以下「FTUB」という。)の連絡業務に当たったり,NLD(LA)韓国支部やFTUBの活動とは別に,ミャンマー国内の政治犯の家族に対する支援活動も行っていた。
ウ 日本における状況について
(ア) 原告は,韓国において難民認定申請をしたものの,当時,韓国ではミャンマーに対して難民の認定がされた実績がなく,日本の方が難民として認められる可能性が高いと考えて,上記申請に対する回答を待つことなく,難民認定申請をするために来日した。ただし,原告は,日本の官憲に不法滞在の事実が発覚してミャンマーに強制送還されることをおそれたため,積極的な反政府活動をすることを控えたり,実際に難民認定申請をすることをちゅうちょしていた時期があったが,このことは,原告の難民該当性とはかかわりがない。
(イ) 原告は,平成13年3月に設立されたFTUB日本支部及びその下部組織であるビルマ市民レストラン・ホテル労働組合の設立業務に従事し,同年5月1日のメーデーに同支部の構成員として参加した。
(ウ) 原告は,NLD(LA)韓国支部での活動実績が認められ,格別の資格審査もなく,平成13年5月13日,NLD(LA)日本支部への加入が承認されるとともに,委員会員(ワーキングコミッティ)に就任した。
原告は,委員会員として,NLD(LA)日本支部が行うデモに積極的に参加した。
(3) 難民該当性及び拷問が行われるおそれについて
ミャンマー政府は,FTUB及びNLD(LA)をテロリストの組織とみなしており,殊に平成19年の夏以降におけるミャンマー国内の人権侵害状況の甚だしさに照らせば,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当することは明らかである。また,このような原告に対しては,ミャンマー政府により,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)1条1に規定する「拷問」が行われるおそれがある。
(4) 本件各処分の効力について
ア 本件不認定処分は,原告が難民に該当するにもかかわらず,これを認定しなかったものとして,違法である。
イ 本件不許可処分,本件裁決及び本件退令処分は,原告に対する迫害及び拷問が行われるおそれがあるミャンマーに送還することを認めることになるから,ノンルフールマンの原則に反し,違法である。
なお,本件不許可処分に対する取消訴訟は,一見,出訴期間を経過した後に提起されたかのようであるが,入管法61条の2の2第2項により在留特別許可をするかしないかの判断は,本来,本件裁決及び本件不認定処分に対する異議申立てに係る決定がされてからされるべきものであるから,それまでは出訴期間の進行は停止すると考えるべきである。
(被告の主張)
(1) 原告が,その難民該当性を基礎付ける事情として主張するような事実が仮にあったとしても,その活動内容は,ミャンマー政府が特段関心を寄せるようなものではない。
他方,原告は,ミャンマーでは全く政治活動を行っておらず,単なる稼働目的で韓国に渡航し,来日後も相当長期間,難民認定申請に及ぶことなく不法就労に専念し,さらに,原告の家族はミャンマーで継続的に平穏かつ安定的な生活を送っているのであって,これらの事実は,原告の難民該当性を否定する方向に働く事情というべきである。
したがって,原告が主張する事情それ自体が原告の難民該当性を基礎付ける事実とは認め難く,かえって原告の難民該当性を否定する方向に働く上記事実があり,これらの事実を総合評価すれば,原告を難民と認めることはできず,同様の理由により,原告に対し拷問が行われるおそれもない。
(2) よって,原告が難民に該当すること及び原告に対し拷問が行われるおそれがあることを前提とする原告の主張はいずれも理由がない。
なお,本件不許可処分の取消訴訟は,出訴期間を経過した後にされたものであるから不適法であり,その無効確認請求は,外形上,客観的に一見して看取できる瑕疵(かし)がないから理由がない。
また,本件裁決では,異議の申出に理由があるか否かのみを判断しているにすぎず,原告は本件裁決固有の瑕疵を主張していないから,その取消請求には理由がない。
第3  争点に対する判断
1  証拠(甲27ないし31,34ないし39)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)  ミャンマーの一般情勢等
ア ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,同37年3月,ネーウィン将軍がクーデターを決行し,同将軍が率いる国軍が全権を掌握した。同年7月にはBSPPが結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や国軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,その民主化運動は,国軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子取締法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。
エ 平成2年5月27日,ミャンマーにおいて約30年振りに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得して勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
オ SLORCは,平成8年5月,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束して,議員総会や党集会の開催を妨害した。
カ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月18日,NLD党員6人を含む活動家20人が同8年12月のデモを扇動したとして禁錮7年の実刑判決を受け,同9年1月28日,NLD党員5人を含む活動家14人が同様の判決を受けた。
キ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月6日,SLORCの第2書記であるティンウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。
ク SLORCは,平成8年末から同9年にかけて,NLD党員ら多数を拘束し,20人以上のNLDの議員に辞職を強制した。
ケ SLORCは,平成9年11月15日,国家平和開発評議会(以下「SPDC」という。)に改組された。
コ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織である連邦連帯開発協会(USDA)によって襲撃され,アウンサンスーチー,ウーティンウーNLD副議長らがSPDCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。
サ ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,SPDCによる恣(し)意的逮捕及び拘留,政治問題に関する公開裁判の拒否,非常事態法,非合法結社法,常習犯取締法及び国家破壊分子取締法といった拡大解釈可能な法律の悪用,政治目的遂行のための法廷操作,治安警察による囚人,拘留者及び一般市民に対する拷問,むち打ち及び虐待等といった人権抑圧状況が存在すると報告されている。
なお,原告は,平成3年ころ,内務省矯正局に辞職届を提出する(後記(2)ア(ウ))前に受けたインセイン刑務所での研修において,政治囚に対する虐待がされていたことを実際に目撃したことがある旨供述している(原告本人)。
(2)  原告の個別的事情
ア 原告のミャンマーでの生活等について
(ア) 原告は,昭和○年○月○日,ミャンマーのイラワジ管区で生まれた。原告が8歳のころ,原告の家族はヤンゴンに転居し,原告は,同57年にヤンゴン大学を卒業した。
原告の父母は,雑貨店を営み,原告の姉は,自動車部品の販売業を営む夫との間に5人の子をもうけている。原告の父母と原告の姉の家族とは,現在,ヤンゴンで生活している。なお,原告の弟は,昭和55年に交通事故で死亡した。
(甲26,乙9,20,22,原告本人)
(イ) 原告は,大学卒業後,就職先がなく,家業を手伝うなどしていたが,昭和62年には内務省矯正局において自動車の運転手として勤務することとなり,同年にミャンマー人の女性と結婚し,妻の実家で生活するようになった。原告は,その妻との間に1人の娘をもうけたところ,現在,原告の妻子は,その妻の実家で生活しており,妻は幼稚園を経営し,娘はヤンゴン工科大学に通学している。(甲26,乙9,20,原告本人)
(ウ) 原告は,平成3年10月ころ,内務省矯正局に辞職届を提出し,その後は,タクシーの運転手などをして収入を得ていたが,いずれ外国で就労しようと考え,同5年11月10日にミャンマー政府から旅券の発給を受けていたところ,韓国の企業が高給で求人していることを知り,これに応募して,同6年8月24日ころにミャンマーを出国し,在留資格を研修,在留期間を1年とする上陸許可を受けて,韓国に入国した。
(甲26,乙2,6,9,20ないし22,原告本人)
イ 原告の韓国での生活及び活動等について
(ア) 原告は,韓国上陸後,工場で働き始めたものの,求人の際に提示された条件と実際の待遇が違うことが多かったことなどから,1箇月ほどで職場を放棄し,平成7年1月ころからは,月60万ウォンの給料で別の工場で働くようになったものの,半年間ほど働いて辞め,同8年1月ころからは,月75万ウォンの給料で更に別の工場で働くようになったが,やはり半年間ほど働いて辞めた。
その後,原告は,建築資材の製造工場で働くようになったが,給料の遅配があった上,1年間ほど勤務したところで工場が倒産し,600万ウォン分の給料を受け取ることができなかった。それから,原告は,月75万ウォンの給料で水道の蛇口の製造工場で働くようになったが,その給料は韓国経済の不況に伴い月60万ウォンに減らされた。
なお,原告は,韓国政府から在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限を超えて韓国に不法残留していた。
(甲26,乙9,20ないし22)
(イ) NLD(LA)韓国支部は,平成8年ころに約10人のミャンマー人によって設立された団体であるが,原告は,その初代議長であるAや,その構成員であるBらと知り合って同10年の初めころにその存在を知り,同年12月ころ,これに加入した。なお,このころの同支部の構成員は28人であった。(甲20,25,26,乙6,29,原告本人)
(ウ) NLD(LA)韓国支部では,①議長,②副議長,③書記長,④副書記長(1)及び⑤副書記長(2)が同支部の方針を決定し,⑥財務担当,⑦広報担当,⑧組織化担当,⑨外交関係担当,⑩事務所管理担当,⑪社会問題担当,⑫労働者問題担当,⑬学生問題担当,⑭活動担当及び⑮女性問題担当がそれぞれの実務を担当するという体制であったところ,原告は,平成11年7月ころ,NLD(LA)韓国支部の総会において活動担当に選出され(なお,Aは議長であり,Bは,副書記長(1)であった。),その最初の活動として,同年8月8日,同支部の構成員と共に,在韓国ミャンマー大使館の前で抗議行動をし,それから繁華街の路上で写真等を展示しながら,韓国の市民からの署名を集めるなどした。
また,原告は,平成11年9月9日にもNLD(LA)韓国支部の構成員と共に上記大使館前で抗議行動をするなどした。なお,この抗議行動は,ミャンマー全土で昭和63年(1988年)8月8日に発生したいわゆる8888の民主化運動になぞらえて,9999の民主化運動として企画されたものであるが,これに先立ち,同支部の構成員であるCが平成11年8月ころに帰国し,NLD青年部に加入して,ミャンマー国内でも同運動の気運を高めるための活動等をしていたところ,同12年の初めころ,Cはミャンマー政府から地下活動家としての嫌疑をかけられ,タイ王国(以下「タイ」という。)に逃亡するということがあった。
原告は,平成12年のNLD(LA)韓国支部の総会では役職者又は担当者に選出されず,活動担当としての任期は1年で終了し,以降,一般の構成員として活動することとなったが,原告が抗議行動ないしデモに参加した回数は,活動担当のころに10回ほど,一般の構成員のころに10回ほどである。なお,原告が人前で演説をしたことなどはない。
(甲17,20,22,25,26,乙21,22,29,原告本人)
(エ) A,B及び原告ら当時21人のNLD(LA)韓国支部の全員は,いずれも韓国の在留資格を有していなかったところ,平成12年5月ころ,国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)に対し庇(ひ)護を求めたが,A及びBらは,これにより韓国に在留することができる保障はなく,むしろミャンマー国民を難民として認めた実績のある日本に渡って難民認定申請をする方が得策であると考え,Bは同年9月に,Aは同年12月に日本に渡航した。
Bらを除く原告らは,平成12年7月に韓国政府に対して難民認定申請をしたが,原告は,韓国政府の係官から事情聴取を1回受けただけで,UNHCRからも韓国政府からも特段の反応がないまま時が経過していったことなどから,同13年1月27日ころ,前記第2の1の前提事実(以下「前提事実」という。)(2)アのとおり,日本に不法入国した。
なお,韓国では,平成17年ころ,上記難民認定申請について,数名の者が難民の認定を受けたようである。
(甲25,26,乙6,8,20ないし22,29,原告本人)
(オ) 原告作成の平成19年10月12日付け陳述書(甲26)には,原告の韓国におけるその他の活動として,①Bと共にFTUBのための連絡業務に当たっていたこと,及び②ミャンマー国内の政治犯の家族の支援活動を行っていたことが記載されており,上記①については,これをうかがわせる供述もしている(原告本人)。また,B作成の同年9月8日付け陳述書(甲25)にも,上記②に係る事項が記載されているが,原告は,我が国における退去強制手続及び難民認定申請手続においてこれらの事情を何ら陳述しておらず(乙6,8,9,11,19,20ないし22,27ないし29),また,その詳細を明らかにする証拠はない。
ウ 原告の日本での生活及び活動等について
(ア) 原告は,本邦に上陸してから約2年間,東京都内のマンションで生活し,週末に建設現場で働いて月収5万円ないし8万円を得ていたほか,平成13年8月ころから同年暮れころまで,そして,その後も2箇月程度,飲食店で働いて月収約18万円を得ていたが,同15年2月からは埼玉県内の工場で働くようになり,同県内の寮に転居して,残業の有無により,少ないときに月収約17万円,多いときに月収約25万円を得ていた。
原告は,上記工場で働くようになったころから収入が安定するようになったので,ミャンマーの家族に月約6万円の仕送りをし,少なくとも月2回は家族と電話で話をして,仕送りが届いたことを確認するなどしていた。なお,その仕送りの合計額は,約150万円である。
(乙9,11,20,21)
(イ) 原告は,A及びBらから誘われて,FTUB日本支部の設立に関与し,平成13年3月25日,約10人の構成員により同支部が設立されるとともに,その下部組織として約15人の構成員によりビルマ市民レストラン・ホテル労働組合が設立された。
FTUB日本支部では,平成13年5月1日に日本労働組合総連合会がミャンマーの民主化を目標の1つに掲げて主催したメーデーに参加したが,原告は,同月13日にAが死亡したことを契機として同支部の活動への参加を控えるようになり,その活動期間は,実質上,2箇月足らずであった。
なお,Aは,我が国で難民認定申請をしていたところであったが,上記のとおり,平成13年5月13日,50歳で死去した。
(甲16,18,21,25,26,乙11,21,29,原告本人)
(ウ) 原告は,平成13年5月13日に開催されたNLD(LA)日本支部の総会において,Bと共に委員会員(ワーキングコミッティ)の一員として迎えられ,同支部の構成員となった。なお,同支部における当時の構成員は約125人であり,その体制は,①議長,②副議長(1),③副議長(2),④書記長,⑤副書記長(1),⑥副書記長(2),⑦会計局長,⑧監査,⑨組織局長,⑩情報局長,⑪社会福祉局長,⑫労働担当局長,⑬青年,学生担当局長,⑭女子担当局長,⑮文学,調査局長及び⑯事務局長が置かれ,その下に委員会員16人が置かれるというものであったが,委員会員は立候補すれば就任することができるものの,それよりも上の役職者は選挙により就任するとのことである。
原告は,平成13年中は,5回程度,NLD(LA)日本支部のデモに参加するなどしていたが,当時,週末に建設現場で働いていたことから,委員会員の会合に参加できないなどの事情もあり,委員会員を1年で辞めるなど,次第にその活動を控えるようになって,同14年以降,デモに参加するのは年に1回あるかないかの頻度となり,最後にデモに参加したのは,同16年8月8日に行われた100人程度のデモにおいてであった。
なお,原告が人前で演説などをしたことはなく,また,上記のデモにおいて特有の役割を担ったこともない。
(甲14,15,21,25,乙21,29,原告本人)
(エ) Bは,我が国において平成14年10月に難民認定申請をし,同15年7月に難民の認定を受け,定住者の在留資格を得たが,原告は,上記認定の際,Bからその旨を電話で知らされた。(甲22ないし25,原告本人)
(オ) そのほか,原告の在留状況,退去強制手続及び難民認定申請手続等は,前提事実(2)ないし(4)のとおりである。
原告は,平成17年7月22日に仮放免を許可された後,再びNLD(LA)日本支部の委員会員に就任したことがあったようであるが(乙29),その詳細を明らかにする証拠はない。
2  難民該当性の有無及び拷問が行われるおそれの有無について
(1)  難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(中略)を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性等について
ア 前記1の認定事実(以下「認定事実」という。)(2)イ(イ)及び(ウ)によれば,原告は遅くとも平成10年12月ころからの約2年間,NLD(LA)韓国支部の構成員として,このうち同11年7月ころからの1年間は同支部の活動担当として,在韓国ミャンマー大使館前の抗議活動等に従事しており,このようなデモの回数が約2年間で約20回に及ぶなど比較的頻繁であったことなどからすると,その正確な氏名までは把握されないまでも,原告の容ぼうが上記大使館員等に識別され,NLD(LA)韓国支部の構成員として上記抗議活動等に従事していたことが個別的に把握されたと原告が危ぐすること(原告本人)には相応の理由があるものと認めることができる。また,認定事実(2)ウ(イ)及び(ウ)によれば,原告は,我が国においてもNLD(LA)日本支部に加入し,その委員会員となり,FTUB日本支部の設立にも関与しているところ,NLD(LA)及びFTUBがミャンマー政府から敵視されていることを示す資料が存在すること(甲19)に照らすと,原告がかつて目撃したという政治囚に対する虐待の様子とあいまって,ミャンマーに送還されれば,ミャンマー政府から迫害を受けたり,拷問を受けたりするおそれがあるという原告の主観的な心情には全く理由がないともいえない。
イ しかしながら,原告は,難民認定申請のため来日した旨主張しつつも,実際に難民認定申請をしたのは入管法違反で現行犯逮捕されて有罪判決を受け,原告に対する退去強制手続が開始された後,その来日から4年数箇月が経過した平成17年6月6日に至ってからであり(前提事実(2)アないしウ,(3)及び(4)の各ア),その間,確かに原告はFTUB日本支部等の設立に関与したことが認められるものの,他方において,その活動期間は,実質上,わずか2箇月足らずのことであり(認定事実(2)ウ(イ)),また,NLD(LA)日本支部での活動も,比較的活発であったのは平成13年5月から同年末ころまでの間にすぎない(認定事実(2)ウ(ウ))。しかも,このような我が国における活動について,原告が何らかの主導的ないし積極的な役割を担ったことをうかがわせる証拠はなく,このことは原告がNLD(LA)日本支部の委員会員に就任したこと(認定事実(2)ウ(ウ))に照らしても変わるところはない。
翻って検討するに,原告の韓国における活動についても,確かに原告がNLD(LA)韓国支部の活動担当に従事していた時期はあったものの,その期間は1年間にすぎず,しかも,難民認定申請手続における審尋(前提事実(4)キ)の際,「活動担当の中心となる仕事は何ですか。」との質問に対し,原告が「28人全員が交代でやります。誰が何をやるという決まりはありませんでした。私たちは働きながら反政府活動を行っていたため,役割を決めるとやりにくかったのです。」と答えていること(乙29)にも照らすと,本件各処分がされた当時において,ミャンマー政府が韓国における過去の抗議活動等に殊更注目し,原告を迫害するおそれがあると認めることはいささか困難である。なお,NLD(LA)韓国支部の構成員であったCがミャンマーに帰国した後,ミャンマー政府に地下活動家としての嫌疑をかけられ,タイに逃亡したことがあるとのことであるが,Cは,ミャンマーでNLD青年部に加入して活動していたとのことであり(認定事実(2)イ(ウ)),本件と直ちに比較することはできない。
そして,原告は,Aが死亡したこと(認定事実ウ(イ))や,不法滞在が発覚し,ミャンマーに強制送還されることなどをおそれて難民認定申請をすることがなかなかできなかった旨主張するのであるが,認定事実(2)ア(ウ),イ及びウの各(ア)からすると,原告は高給が得られる就職先を求めて韓国に渡航したものの,期待どおりの成果がなく,来日して比較的安定した収入を得られる職業に従事し,ミャンマーの家族に送金していた経過が認められるところ,このような経過は,確かに原告が難民に該当するものと考えても両立し得ない事情ではないものの,他方において,原告がBについて平成15年7月に難民の認定がされたことを知らされながら,なお,この時点で難民認定申請をするに至らなかったことなどに照らすと,原告が来日したのは,単に経済的理由からであるにすぎないのではないかという疑念を生じさせるところである。
ウ 以上検討の結果に加え,原告の両親及び妻子らは現在ミャンマーで生活しており,それぞれ雑貨店や幼稚園を経営したり,大学に通ったりしながら平穏に暮らしていることがうかがえるところ(認定事実(2)ア(ア)及び(イ),乙20),原告の両親及び妻子らが原告の政治活動等を理由として何らかの事情聴取を受けたり,何らかの不利益な取扱いを受けたりしたことをうかがわせる証拠がないことなどを総合して考慮すると,本件各処分がされた当時において,政治的意見(又は特定の社会的集団の構成員であること)を理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が原告の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していると認めることはできない。また,同様の理由により,原告に対して同政府により拷問が行われるおそれがあると認めることはできない。
3  したがって,原告が難民に該当すること及び原告に対し拷問が行われるおそれがあることを前提とする原告の主張はいずれも理由がなく,前提事実及び弁論の全趣旨によれば,本件各処分はいずれも適法であると認めることができる。
なお,前提事実(4)オ及び(5)によれば,本件不許可処分の取消訴訟については,行政事件訴訟法14条1項及び2項所定の出訴期間を経過した後に提起されたことが明らかであり,不適法な訴えであるといわざるを得ない。
4  結論
よって,本件訴えのうち,本件不許可処分の取消しを求める部分は不適法であるから却下し,その余の訴えに係る原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 小田靖子 裁判官 島村典男)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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