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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年 2月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)43号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA02219017

要旨
◆ブルンジ共和国国籍の原告が、難民不認定処分及び在留特別不許可処分を受け、また不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、当該不認定処分及び在留特別不許可処分並びに裁決及び退去強制令書発付処分の取消しを求めたところ、原告はジンバブエ政府からアフリカにおける難民問題の特殊な側面を規定するアフリカ統一機構条約上の難民と認定されたが、それだけでは難民の地位に関する条約上の難民該当性を基礎付け、推認することはできず、またその人種的ないし民族的特性のみを理由に母国政府から迫害を受ける状況にはないこと等から、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 2月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)43号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA02219017

東京都板橋区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
同 猿田佐世
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣
鳩山邦夫
処分行政庁 東京入国管理局長
高山泰
同 東京入国管理局主任審査官
小嶋規昭
指定代理人 遠藤伸子
同 小田切弘明
同 出澤洋司
同 山本友美

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成17年3月17日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成18年10月18日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分を取り消す。
3  東京入国管理局長が平成18年10月9日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決を取り消す。
4  東京入国管理局主任審査官が平成18年10月18日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,後記前提事実のとおり,「短期滞在」の在留資格で本邦に入国した後難民の認定を申請した外国人である原告が,法務大臣から難民の認定をしない処分を受けるとともに,これに伴い東京入国管理局長から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分を受け,また,退去強制手続をとられて,東京入国管理局長から同法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決を受け,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたため,自己の難民該当性を主張し,上記各処分はいずれも違法であるとしてその取消しを求める事案である。
1  難民に関する法令の定め
法務大臣は,本邦にある外国人からの申請に基づき,その者が難民であるか否かの認定を行う(入管法61条の2第1項)。
入管法上,難民とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民のことである(同法2条3号の2)。そして,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条1・2によれば,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」及び「常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」が難民条約の適用を受ける難民であるから,この定義に当てはまる者が入管法にいう難民である(以下,この意味における難民を「難民条約上の難民」あるいは単に「難民」という。)。
2  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の国籍,入国経緯及び在留状況
ア 原告は,○○○○(昭和○)年○月○日にブルンジ共和国(以下「ブルンジ」という。)において出生し,同国国籍を有する男性である。
イ 原告は,1997(平成9)年5月ころ,ブルンジを出国し,同年6月,一時滞在許可を受けてジンバブエに入国した。そして,同年12月,同国政府から,1969年アフリカ統一機構(OAU)難民条約(正式名称は「アフリカにおける難民問題の特殊な側面を規定するアフリカ統一機構条約」。以下「OAU難民条約」という。)上の難民と認定された。
原告は,1998(平成10)年4月,ジンバブエにおいて難民旅行証明書を取得した。この証明書の期限は2000(平成12)年4月であり,2002(平成14)年4月まで延長されたが,それ以後は延長されなかった。
原告は,ジンバブエに在留中の2004(平成16)年2月13日付けで自己名義のブルンジ旅券を取得し,同年7月14日,ジンバブエ滞在許可を受けた(期限は2005年1月14日)。その後,原告は以下のとおりジンバブエの出入国を繰り返した。
(ア) 2004(平成16)年7月15日,モザンビーク査証を取得し,同月20日,ジンバブエを出国してモザンビークに入国。
(イ) 同年7月23日,モザンビークを出国してジンバブエに入国。
(ウ) 同年8月27日,在ジンバブエ日本国大使館において日本国査証を取得。
(エ) 同年9月13日,ザンビア査証を取得し,同月21日,ジンバブエを出国してザンビアに入国。
(オ) 同月24日,ザンビアを出国してジンバブエに入国。
(甲14,15,乙2の1・2,20ないし24)
ウ 原告は,2004(平成16)年10月29日,ジンバブエを出国し,香港を経由して,同月31日,航空機で成田国際空港に到着し,「短期滞在」の在留資格で在留期間を90日とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。平成17年1月27日には,在留期限を同年4月29日までとする在留期間更新許可を受けた。
原告は,外国人登録法に基づき,平成16年11月10日,居住地を東京都新宿区内として新規登録手続をし,平成17年6月21日には板橋区内を居住地とする,平成18年2月15日には足立区内を居住地とする,同年9月13日には新宿区内を居住地とする,各変更登録手続をした。
(2)  難民認定手続
ア 原告は,平成16年11月9日,東京入国管理局において,法務大臣に対し難民の認定を申請した。
法務大臣は,平成17年2月2日及び同月4日に行われた東京入国管理局難民調査官による原告からの事情聴取等の調査を踏まえ,同年3月17日,上記難民認定申請に対し,下記の理由により難民の認定をしない処分をし,同月29日,これを原告に通知した(以下「本件不認定処分」という。)。

あなたは,「人種」,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら,
① あなたは,迫害を受けたとする日以降,本国政府から自己名義旅券の発給を受けていること
② あなたは,ブルンジ国籍を有していると認められるところ,外国政府であるジンバブエ政府機関から迫害を受けるとの申立ては,難民条約上の「迫害」とは認められないこと
等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,あなたは,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
(乙27)
イ 原告は,平成17年3月29日,本件不認定処分について法務大臣に対し異議を申し出た。
東京入国管理局難民調査官は,同年4月27日,原告から事情を聴取するなどの調査をした。
法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同年6月7日,原告に対し,仮に本邦に滞在することを許可しない処分をし,これを通知した。
東京入国管理局難民調査官は,平成18年2月24日,原告の審尋等を実施した。
法務大臣は,同年10月6日,平成16年法律第73号(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律)附則6条により異議申立てとみなされた上記異議申出を棄却する決定をし,同月18日,これを原告に通知した。
法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をし,これを通知した(以下「本件在特不許可処分」という。)。
(3)  退去強制手続
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成17年5月9日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件し,同月16日及び同月30日,違反調査を行った。その結果,原告が同号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年7月7日,同局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月15日,これを執行して原告を同局収容場に収容した上,同号ロ該当容疑者として同局入国審査官に引き渡した。
イ 東京入国管理局入国審査官は,平成17年7月15日,原告の審査をし,その結果,原告が入管法24条4号ロに該当すると認定し,これを原告に通知したところ,原告は特別審理官に対し口頭審理を請求した。
東京入国管理局主任審査官は,同日,原告を仮放免した。
東京入国管理局特別審理官は,平成18年8月1日,原告の口頭審理を行い,その結果,入国審査官による上記認定が誤りがないと判定し,これを原告に通知したところ,原告は,入管法49条1項の規定により,法務大臣に対し異議を申し出た。
ウ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年10月9日,上記異議の申出には理由がないとの裁決をしてこれを東京入国管理局主任審査官に通知し(以下「本件裁決」という。),同主任審査官は,同月18日,これを原告に通知するとともに,ブルンジを送還先とする退去強制令書を発付した(以下「本件退令発付処分」という。)。
原告は,同日,上記令書の執行により東京入国管理局収容場に収容され,同年12月15日,入国者収容所東日本入国管理センターへ移収されたが,平成19年6月13日,仮放免された。
3  争点
本件の主要な争点は,原告が難民条約上の難民と認められるか否かであり,摘示すべき原告の主張は,後記第3「争点に対する判断」に掲げるとおりである。
第3  争点に対する判断
1  原告の難民該当性
(1)  難民と認定する上での「迫害」の意義
難民条約上の難民の意義は前記第2「事案の概要」の「難民に関する法令の定め」において述べたとおりであり,原告は,自らが難民であることの根拠として,「人種」,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を挙げる。原告は無国籍者ではないから,原告が難民に該当するというためには,第1に,これらの事由を理由に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認められることが必要であり,第2に,国籍国であるブルンジの保護を受けることができないか,又はそのような恐怖を有するためにブルンジの保護を受けることを望まないと認められることが必要である。
ここにいう「迫害」とは,通常人が受忍することができない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命・身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもののことをいい,「十分に理由のある恐怖を有する」とは,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることをいう。
以下,この見地から検討する。
(2)  原告がOAU難民条約上の難民と認定されたことの意味
前記前提事実(1)イのとおり,原告はジンバブエにおいて1997(平成9)年にOAU難民条約上の難民と認定されている。原告は,OAU難民条約上の難民であると認められたことをもって直ちに難民条約上の難民であると主張しているものではないが,OAU難民条約上の難民と認定されたことの本件訴訟における位置付けをここで明確にしておくこととする。
OAU難民条約は,同条約における難民の定義として,第1に,難民条約の適用を受ける難民を挙げるが,そればかりでなく,「外部からの侵略,占領,外国の支配又は出身国若しくは国籍国の一部若しくは全部における公の秩序を著しく乱す事件を理由として,その出身国又は国籍国外の地に避難を求めるため,その常居所を去ることを余儀なくされたすべての者」もOAU難民条約独自の難民として扱うこととしている(乙45,48)。したがって,OAU難民条約上の難民と認定されたとしても,それだけでは,当然に難民条約上の難民であるということはできない。
これを原告についてみると,本件全証拠によっても,原告がジンバブエにおいてOAU難民条約上の難民と認定された理由は明らかとなっていないから,原告が難民条約上の難民として認定されたのか,それともOAU難民条約独自の難民として認定されたのかは定かでない。そして,後記(4)アのとおり,1997(平成9)年当時ブルンジ国内で内戦が継続していたことを踏まえれば,原告が,難民条約上の難民としてではなく,OAU難民条約独自の難民として難民認定を受けたことは十分考えられるというべきである。
したがって,原告がジンバブエでOAU難民条約上の難民と認定されたという事実は,それ自体によって,原告の難民条約上の難民該当性を基礎付けるということはできないし,これを推認させるものともいえない。原告の難民条約上の難民該当性を判断するに当たっては,あくまでも一つの事情(間接事実)として位置付けざるを得ないものである。
(3)  ジンバブエにおける迫害のおそれを根拠とする難民該当性に関する原告の主張
原告は,ジンバブエにおいて同国政府から迫害の対象とされたと主張し,この事実も原告の難民該当性を基礎付けるものであると主張する。
しかし,ジンバブエは原告の国籍国ではないから,仮に同国において原告に対する迫害のおそれが存在したとしても,それをもって原告の難民条約上の難民該当性を基礎付けることはできない。そして,原告は,ジンバブエにおける原告の活動を理由にブルンジにおいて迫害を受けるおそれがあるとは一切主張していないから,ジンバブエにおける事情は,原告の難民該当性を基礎付ける事情にはなり得ないというべきである。原告の上記主張は採用することができない。
(4)  ブルンジにおける迫害のおそれを根拠とする難民該当性に関する原告の主張
ここまでに述べてきたところを踏まえれば,原告の難民条約上の難民該当性を判断するに当たっては,原告がOAU難民条約上の難民と認定されたことを一つの事情として考慮しつつ,ブルンジにおいて原告が迫害を受けるおそれがあるか否かを検討すべきであるということになる。そこで,この点について,ブルンジの政治情勢をまず掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認定した上で,原告の主張及びこれを裏付けるものとしての原告本人尋問の結果に即して検討を進める。
ア ブルンジの政治情勢(この項では元号でなく西暦を用いる。)(甲1ないし3,35,乙39ないし43,49,50ないし52,59)
(ア) ブルンジは,1962年にベルギーからブルンジ王国として独立し,1966年,王政が廃止され共和制となった。
ブルンジでは,人口の約85パーセントを占める多数派の農耕民であるフツ族が,古くから,少数派の牧畜民であるツチ族に支配されてきたとされている。
(イ) 1993年6月の大統領選挙で,フツ族を主体とするブルンジ民主戦線(FRODEBU)のンダダイエがフツ族出身者として初めて大統領に選出されたが,同年10月,ツチ族系将兵らにより暗殺され,以後,ブルンジはツチ族とフツ族の対立を背景とする内戦状態となった。
1994年1月,フツ族のヌタリャミラが大統領に就任したが,同年4月,飛行機事故により死亡し,同年10月,外務協力相であったフツ族のヌティバントゥンガニャが大統領に就任した。
1996年7月,軍部による無血クーデターでツチ族のブヨヤ元大統領が大統領代行に就任し,1998年6月には暫定大統領に就任した。
(ウ) 1996年以降,隣国タンザニアのアルーシャで,ブルンジ紛争(内戦)の当事者と周辺各国による和平会議が始まり,2000年8月,ブルンジ政府,議会に加え,フツ族,ツチ族各7勢力が和平協定に調印した。同年9月には更にツチ族系3勢力がこれに調印した。
2001年11月,上記和平協定を受け,内戦終結を目指す暫定政府(期間36か月)が発足し,この期間中の前期大統領としてブヨヤ暫定大統領が,前期副大統領としてFRODEBUのヌダイゼイエ事務局長がそれぞれ就任した。2003年4月末,ヌダイゼイエ前期副大統領が後期大統領に就任した。
2003年11月,上記和平協定に調印せず戦闘を継続していたフツ族系武装勢力である民主主義防衛国民会議・民主主義防衛軍(CNDD-FDD)が,暫定政府との間で停戦合意をした。
2005年2月,新憲法が国民投票により採択され,地方議会選挙及び国民議会選挙が実施された結果,政党となったCNDD-FDDが勝利を収めた。同年8月には,CNDD-FDDの指導者であるンクルンジザが国民議会により大統領に選出され,内戦からの移行プロセスが完了した。
2006年9月,戦闘を続けていたフツ族系反政府勢力である解放国民軍(FNL)がブルンジ政府と包括的な停戦合意をした。
イ 原告の主張
難民該当性に関する原告の主張のうち,ブルンジにおける迫害のおそれを根拠とする部分の概要は,以下のとおりである。
(ア) 原告は,フツ族であり,ブルンジ南部のルモンゲ(地名)における大変裕福な家庭の長男として,フツ族の権利獲得・地位向上のために活動を続けていたことから,地域住民に対して大きな影響力を有していた。1994(平成6)年,フツ族の権利・利益擁護を目的とした政治組織CNDD(民主主義防衛国民会議)が誕生し,原告は,設立当初からメンバーとなってルモンゲ地域の中心的存在として活動した。CNDDに対する寄付などの支援活動も活発に行った。
(イ) 1997(平成9)年当時,ブルンジの政権はツチ族軍部に握られていた。
同年5月,原告を狙ったツチ族民兵等が原告の自宅を襲った。原告が身を隠したため,代わりに父が殺された。原告は息子を連れて自宅を離れ,ザンビアを経由してジンバブエに逃れた。
(ウ) ジンバブエにおいて,原告は,当初難民キャンプに住んだが,その後ハラレ(同国の首都)に移り住み,同国の野党MDCの支持者の経営する炭鉱会社で働いた。すると,同国の情報機関(CIO)から追われるようになったため,2004(平成16)年10月,その経営者が手配をして原告を日本へ向けて出国させてくれた。
(エ) 以上のとおり,原告は,フツ族であり,ブルンジ国内でのCNDDのメンバーとしての活動及びフツ族の生存の確保・防衛・地位獲得・地位向上のための大変に影響力のある活動を行っていたために,ツチ族から敵視され,命を狙われ,ブルンジを脱出した。したがって,原告は,ブルンジを出国した時点において,フツ族であるという「人種」,CNDDに所属するという「特定の社会的集団の構成員であること」及びフツ族の生存の確保等のために活動するという「政治的意見」を理由に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの」に該当した。
なお,1997(平成9)年当時のブルンジ情勢からすると,原告のようなフツ族の若い男性は,反政府活動を組織しそれに参加するおそれがあるとみなされ,ツチ族によって重要な標的とみなされる可能性があったのであって,あえていえば,フツ族の男性で同国を逃れた者は基本的にその存在自体によって難民と認定されるべきである。
原告は,ジンバブエにおいてOAU難民条約上の難民と認定されたが,政治活動を理由として同国においても保護を受けられない状態になったのであって,同国におけるOAU難民条約上の難民認定の事実は,原告の難民条約上の難民の評価に影響を与えるものではない。また,原告が出国した後のブルンジの政治情勢に変化はあるが,「根本的,恒久的かつ実効的な変化」とはいえないから,原告は現在も難民条約上の難民である。
ウ 原告本人尋問の結果
原告本人尋問の結果はおおむね上記イの(ア)ないし(ウ)の主張にそったものであり,その内容は以下のとおりである(ただし,本人尋問の結果は詳細なものではないため,原告作成の陳述書(甲16,27,51)の記載事項のうち本人尋問の結果と矛盾しない部分によって補った。以下,これを「法廷供述」という。)。
(ア) ブルンジ出国経緯
a 原告はフツ族であり,原告一家はルモンゲの大変裕福な家庭で,広いプランテーションを持ち,地元の実力者であった。
b 原告は,フツ族の権利獲得・地位向上のための活動をし,地域住民のために自宅で集会を開くなどしていた。
1994(平成6)年,フツ族の政治組織CNDD(ンヤンゴマ派)が誕生すると,原告は,その設立当初から支援者となり,組織や支援者に対する多額の金銭的支援も含め,ルモンゲ地域の中心的存在として活動した(原告は,本人尋問において,自分が支持するのはCNDD-FDDであると述べているが,原告の主張によれば,原告が支持するという「ンヤンゴマ派」の政治組織は,現在ブルンジで政権についているCNDD-FDDとは異なる組織であるということになるから,両者を区別するため,ここでは「CNDD(ンヤンゴマ派)」と表記することとする。)。
原告の父は,直接CNDD(ンヤンゴマ派)を支援していたわけではないが,原告の活動を支持していた。
c 原告は,CNDD(ンヤンゴマ派)に対する支援活動を公にしてはいなかったが,目立った存在であったため,ツチ族の民兵等が原告のプランテーションに来て金をせびることがよくあった。もっとも,原告の自宅まで来て物を壊すということはなかった。
d 1997(平成9)年5月のある日,午前1時か2時ころ,原告が自宅で寝ていたところ,扉の方から音がして目が覚めた。窓から外を見ると,ツチ族の民兵等がたくさんいて,扉を壊そうとしていた。原告は,幼い息子を連れて窓から逃げ出し,原告のプランテーションに隠れた。朝になって自宅に戻ると,玄関の扉に銃で穴が開けられており,別室にいた父が腹部をナイフで切り裂かれて死亡していた。
e 原告は,原告の身代わりとなって父が殺されたと考え,恐怖を感じた。そこで,父の埋葬もせずに息子を連れて逃げ出し,歩いて南方のニャンザラク(地名)へ向かった。息子は,その途中で嘔吐や下痢を始め,死亡した。原告は,ニャンザラクで,たまたまあったザンビア行きの船に乗り,同国へ向かった。ルモンゲにも船着き場はあるが,船を待つのも危険な状態だったのでニャンザラクへ向かったのである。
ザンビアに着いた後,原告は陸路ジンバブエへ行った。
f 原告の母は,自宅を襲撃されたとき,ルモンゲにはいなかった。原告が逃げ出した後,連絡が取れなかったが,1,2年後にジンバブエから連絡を取ったところ,ブジュンブラ(ブルンジの首都)にいた。2004(平成16)年2月に原告が取得したブルンジ旅券は,母に頼んで郵送してもらったものである。原告は一度もブルンジに戻っていないので,自宅やプランテーションがその後どうなったのかは分からない。
(イ) ジンバブエ出国経緯
ジンバブエでは,2002(平成14)年まではハラレ(同国の首都)の難民キャンプで生活したが,その後難民キャンプを出て,炭坑会社で働いた。この会社の社長が,同国の野党MDCの幹部であったため,原告もMDCのための活動をするようになり,同国政府の情報機関に目を付けられた。身の危険を感じた原告は,モザンビークやザンビアに逃れたが,両国政府ともジンバブエ政府と緊密な関係にあり,安全ではないと思ったので,両国に庇護は求めなかった。
その後日本に行くことになったのは,上記炭坑会社の社長が原告の逃亡を助けるために日本のビザを取得してきたからであり,原告に選択の余地はなかった。日本に向かうとき,南アフリカと香港を経由したが,どちらも単なる寄航地だったので,庇護を求めなかった。
なお,原告は,ジンバブエではCNDD(ンヤンゴマ派)支援の活動はしていない。
(ウ) 本邦での活動
原告は,本邦においてCNDD(ンヤンゴマ派)支援の活動はしていない。ブルンジにおいて共に支援活動をしていた仲間に連絡をしたこともない。
エ 検討
(ア) 「人種」を理由とする迫害のおそれについて
前記ア(ブルンジの政治情勢)及び証拠(甲2,4ないし13,24,36ないし38,41,乙50,51)によれば,ブルンジは,1993(平成5)年以降少なくとも原告が出国した1997(平成9)年ころまで内戦状態にあり,その背景には伝統的な支配層である少数派のツチ族と多数派のフツ族との間の対立があるとみられること,同国の治安状況は,その当時も,現在においても決してよいものとはいえないことが認められ,かつ,同国内において民間人に対する殺害や暴行等の人権侵害行為が広範に行われているとの国際人権団体等による報告が複数あることを認めることができる。
しかし,これらの事実によっても,1997(平成9)年当時のブルンジの治安状況が劣悪なものであったことまでは認めることができるものの,原告の主張するように,フツ族の若い男性が,その政治的な立場を離れ,人種的ないし民族的特性のみを理由として迫害を受けるような状況にあったことを認めるには足りない。ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。
したがって,原告は,ブルンジを出国した当時,「人種」を理由として「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」者であったということはできない。
その後,本件不認定処分のあった平成17(2005)年3月までの間に,この点に関するブルンジの状況が悪化したことを認めるに足りる証拠はなく,かえって,前記前提事実ア(ウ)のとおり,ツチ族とフツ族の対立を背景とする内戦は終結しつつあったのであるから,本件不認定処分時においても,原告が「人種」を理由として「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」者であったということはできない。
よって,原告は,「人種」を理由とする難民に該当するとは認められない。
(イ) 「特定の社会的集団の構成員であること」又は「政治的意見」を理由とする迫害のおそれについて
この点に関しては,客観的な証拠は存在しないから,法廷供述並びに難民認定手続及び退去強制手続における原告の供述の信用性を吟味する必要がある。
a 家族の状況について
家族の状況に関する原告の供述には不審な点が多い。
原告の父は原告の身代わりとなって虐殺されたというのであるから,原告がブルンジを出国した1997(平成9)年当時,原告の母も同国において同様に生命・身体の危険にさらされていたと考えるのが自然である。ところが,法廷供述によれば,原告の母は少なくとも2005(平成17)年2月まで同国内にとどまり,原告と連絡を取ることができたということになり,かつ,その間,母の生命・身体に危険があったという事情はうかがわれない。これは不自然である。
妻については,法廷供述では全く触れられていないが,難民認定手続及び退去強制手続における原告の供述のうち妻に関する部分は次のような変遷をたどっている。
平成17年2月2日の難民調査官の調査において,原告は,1996(平成8)年に結婚した妻とは,ジンバブエで一緒に住んでいたが,同国を出国して以来連絡が取れないと述べた(乙26の1)。平成17年2月4日の難民調査官の調査においても,ジンバブエにおいて妻と同居していたことを前提とした供述をしている(乙26の2)。
ところが,同年5月16日の入国警備官の違反調査において,原告は,1997(平成9)年に結婚したが,原告がブルンジを出国する際に妻と別れてしまい,妻が現在どうしているのかは分からないという趣旨のことを述べており,難民調査官に対する上記の供述とは異なっている(乙5の1)。これは,平成17年7月15日の入国審査官の審査における供述もほぼ同様である(乙9)。
本件不認定処分に対する異議申立て手続において平成18年2月24日に行われた口頭意見陳述及び審尋の場においては,原告は,再び前言を翻し,妻とはジンバブエで結婚したと供述するに至った(乙33)。
このように,妻を巡る原告の供述には著しい変遷があり,これにつき何の合理的な説明もない。法廷供述においては妻について何も語らないというのも不可解である。
さらに,父を巡る供述にも変遷が認められる。すなわち,原告は,難民認定手続及び退去強制手続においては,原告の父は,反政府派(CNDD)に協力していたために殺害されたと述べていたが(乙5の1,26の1),法廷供述においては,父が直接CNDDを支援していたことはなく,原告の活動を支持していただけであると述べ,父が原告の身代わりとして殺害されたという点を強調するに至った。父が殺されたという事件の真偽は原告の難民該当性を判断するに当たり極めて重要なものであるだけに,この供述の変遷は見過ごすことができない。
以上のとおり,家族に関する原告の供述は不自然であるといわざるを得ず,特に供述の障害となるような事情もうかがわれない以上,このような基本的な事項についての供述の不自然さは,原告の供述全体の信用性を疑わせるものというべきである。
b CNDD(ンヤンゴマ派)に対する支援活動について
原告は,法廷供述において,ブルンジ国内でCNDD(ンヤンゴマ派)のメンバーとして政治活動を行っていたと述べるものの,加入した時期,加入した経緯,実際に行った活動内容の詳細は必ずしも明らかでなく,しかも,一方では,原告の活動は大変目立っていたといいながら,他方では,活動を公にせず隠していたなどと述べるなど,供述内容には矛盾もある。したがって,この点に関する法廷供述を直ちに信用することは困難である。
また,原告は,法廷供述において,1997(平成9)年にブルンジを出国した後は,ジンバブエにおいても,本邦においても,CNDD(ンヤンゴマ派)を支援する活動は一切していないし,ブルンジにおいて政治活動を共にした仲間と連絡を取ることもしていないと明言しており,少なくともブルンジ出国後は同国の政治活動に対する興味を完全に失っていると評せざるを得ない。このような者が,はたしてブルンジ国内で活発な政治活動を行っていたといえるのか,はなはだ疑問である。
以上のとおり,法廷供述を前提にしても,原告がブルンジにおいてCNDD(ンヤンゴマ派)支援のための活発な政治活動を行っていたとは認め難いというほかない。
c 襲撃事件について
原告がブルンジを出国する契機となったとする自宅襲撃事件についても,原告の供述には疑問が多い。
まず,自宅を襲撃された時刻について,原告は,難民認定手続においては,午前5時ころと述べていたこともあるが(乙26の1),法廷供述においては午前1時か2時ころとしており,食い違いがある。
一緒に逃走したという息子についても,原告は,退去強制手続においては,ザンビアで死亡したと述べていたが(乙5の1),法廷供述においてはブルンジ国内で死亡したとしており,ここでも食い違いがみられる。
さらに,逃走経路について,原告は,本件訴訟の第2準備書面においては,「原告宅からタンガニーカ湖までは,わずか5分程度の距離であるところ,原告は,父親の殺害を目の当たりにして真っ先にタンガニーカ湖に逃れた。同所で,どこに逃げようか思案をしていたところ,タンガニーカ湖のその港には,ザンビア行きの船があったため,その船に乗ることにした。」と主張しており,法廷供述を前提にすれば,ここにいう港とはルモンゲの港であると認められるが,法廷供述においては,原告は,ルモンゲの港は危険だったので利用せず,徒歩で南下してニャンザラクから船に乗ったと供述するに至っており,ここにも食い違いがある。
このように,襲撃事件自体についても,その後の逃走状況についても,原告の供述内容には前後で食い違いがみられるから,襲撃事件に関する原告の供述もまた,直ちに信用することは困難である。
以上の検討によれば,原告の難民該当性を基礎付けるとする法廷供述の内容には主なものだけでも数々の重大な疑問を抱かざるを得ず,これを信用することはできない。したがって,1997(平成9)年当時ブルンジが内戦状態にあったこと,原告がジンバブエにおいてOAU難民条約上の難民と認定されたことを考慮しても,ブルンジ出国当時,原告が,「特定の社会的集団の構成員であること」又は「政治的意見」を理由に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」者であったと認めることはできないから,原告が難民に該当していたとはいえない。
(5)  まとめ(本件不認定処分の適法性)
以上のとおり,ブルンジ出国当時において,原告が難民条約上の難民に該当したということはできず,その後本件不認定処分時までに事情が変化したことを認めるに足りる証拠もないから,本件不認定処分時も同様であったということができる(さらに,本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分時のいずれにおいても同様である。)。したがって,本件不認定処分は適法である。
2  本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分の適法性
(1)  本件在特不許可処分
前記1のとおり,原告が難民条約上の難民であるとは認められず,また,原告について,ほかに,本邦への在留を特別に許可すべき事情は見当たらない。したがって,本件在特不許可処分は適法である。
(2)  本件裁決及び本件退令発付処分
前記前提事実(1)ないし(3)によれば,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ出国命令対象者に該当しないことは明らかである。したがって,これと同旨の特別審理官の判定に対する同法49条1項の規定による原告の異議の申出には理由がないから,本件裁決は適法である。なお,原告に本邦への在留を特別に許可すべき事情があるか否かは本件在特不許可処分の際に考慮されたものであり,本件裁決において改めて考慮されることはない(入管法61条の2の6第4項,平成16年法律第73号(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律)附則7条)。
そして,本件裁決が適法である以上,これに基づき行われた本件退令発付処分もまた適法である。
なお,原告は,送還禁止原則(ノン・ルフールマン原則),すなわち,難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならないとする原則(難民条約33条1項,入管法53条3項)に基づき,本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分が違法であると主張するようであるが,原告が難民に該当しないことは前記1において判断したとおりであるから,この原告の主張は理由がない。
3  結論
原告は難民条約上の難民に該当せず,本件不認定処分,本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分はいずれも適法である。その取消しを求める原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 倉地康弘 裁判官 小島清二)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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