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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕

裁判年月日  平成20年 1月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)23269号
事件名  損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA01258015

要旨
◆タクシー乗務員である原告らが、被告国は、タクシー事業に関する規制緩和政策の推進、改正道路運送法の運用過程において、過当競争を生じさせる違法を犯し、原告らの生存権、労働権を侵害したとして、損害賠償を求めた事案において、原告らの主張する請求原因は、いずれも公務員の加害行為の特定を欠き、国家賠償法1条1項の「違法」の意義について原告らの主張する解釈も採用できないとして、被告国の施策が具体的成果に結びつけられるようその責務を果たすことを期待すると付言しながら、原告らの請求を棄却した事例

参照条文
国家賠償法1条1項

裁判年月日  平成20年 1月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)23269号
事件名  損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA01258015

東京都足立区〈以下省略〉
原告 X1
横浜市〈以下省略〉
原告 X2
東京都大田区〈以下省略〉
原告 X3
埼玉県朝霞市〈以下省略〉
原告 X4
東京都荒川区〈以下省略〉
原告 X5
神奈川県川崎市〈以下省略〉
原告 X6
東京都八王子市〈以下省略〉
原告 X7
さいたま市〈以下省略〉
原告 X8
東京都町田市〈以下省略〉
原告 X9
東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X10
原告ら訴訟代理人弁護士 新井章
同 鷲野忠雄
同 横山哲夫
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 鳩山邦夫
同指定代理人 武藤京子
同 三村仁
同 沼田純子
同 藤田耕三
同 阿部竜矢
同 高橋芳則
同 荏原敏之
同 小泉伸介

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告らに対し,別紙1請求金額一覧表記載の各金員及びこれに対する平成17年11月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,政府・運輸省(平成13年以降は国土交通省)が,平成5年ころから着手したタクシー事業に関する規制緩和政策の推進過程,特に平成12年5月26日公布・平成14年2月1日施行の改正道路運送法(以下「改正道路運送法」という。)の運用過程において,需給調整の緩和及び運賃料金の弾力化を進めるなどして過当競争を生じさせる違法を犯し,タクシー乗務員である原告らの生存権・労働権を侵害したとして,原告らが被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ逸失利益及び慰謝料の損害賠償とこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
1  前提事実(争いのない事実及び後掲証拠と弁論の全趣旨より認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告らは,いずれも国際自動車株式会社(以下「訴外会社」という。)に雇用されているタクシー乗務員である。
イ 訴外会社は,東京23区及び武蔵野,三鷹の両市(以下,これらの地区を「東京特別区・武三地区」という。)を営業区域として一般旅客自動車運送事業を営み,タクシー乗務員約3000人を雇用している。
(2)  道路運送法の改正
タクシー事業に関する基本法たる道路運送法は,平成12年5月の改正以前は,① タクシー事業への新規参入を運輸大臣による免許制とし,その審査基準に輸送需要と供給輸送力との調整(需給調整)の規制を置き(同法4~6条),② 運賃料金についても同大臣の認可制の下,同一地域同一運賃制とし(同法9条ほか),③ 事業の休廃止も許可の対象としていた(同法38条。以下,平成12年改正前の道路運送法を「旧道路運送法」という。)。
これに対し,改正道路運送法は,① 上記参入規制を免許制から許可制に変え(改正道路運送法4条),事前規制としての需給調整規制も廃止し,② 運賃料金の認可基準を弾力化し(同法9条),③ 事業の休廃止も許可制から届出制に変え(同法38条),新たに需給不均衡対策として事後規制たる緊急調整措置制度を導入した(同法8条)。
(3)  損害についての原告らの主張
原告らは,平成11年と平成12年の2年間の平均年収と,平成13年から平成16年までの4年間の平均年収の差額の累計(4年分)を別紙2(表1)のとおり算出し,これらを原告らそれぞれの逸失利益と主張する。
また,原告らは,上記逸失利益に加えて,政府・国土交通省(運輸省)の違法行為による影響は,原告らに生活不安と様々な苦痛を与えており,原告らの被った精神的苦痛は原告1人あたり50万円を下らないと主張する。
以上より,原告らの主張する損害額は別紙2(表2)のとおりである。
2  争点
被告に国家賠償法1条1項の違法行為があったか
3  争点に対する当事者の主張
(1)  原告らの主張する請求原因事実
原告らの主張する請求原因事実は以下の3つである。
ア 請求原因①
政府・国土交通省(運輸省)は,タクシー事業について,ここ10年来規制緩和(需給調整規制緩和→廃止)政策を企画実施してきた。その主なものは,別紙3のとおりである。
これら規制緩和政策は,総体として道路運送法(旧道路運送法1条,6条等,改正道路運送法1条,8条)に違反するものであり,その意味で,国家賠償法1条にいう「違法に他人に損害を与えた」ものとして被告に賠償責任が生じる。
すなわち,旧道路運送法は,その1条で,「この法律は,…道路運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保するとともに,道路運送に関する秩序を確立することにより,道路運送の総合的な発達を図り,もって公共の福祉を増進することを目的とする」と定め,この目的を実現するための具体的な方策(公共企業規制)として,タクシー事業等に対する参入規制と運賃・料金規制の二つを採択した。すなわち,同事業への参入を希望する者は,法定の事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して,その免許を受けねばならないとされ(同法4~5条),運輸大臣がその申請に対して免許の許否を決するときには,① 当該事業の開始が輸送需要に対し適切なものであることや,② 当該事業の開始によって当該路線又は事業区域に係わる供給輸送能力が輸送需要量に対し不均衡とならないものであること等の需給調整規制条項を中軸とした,免許基準に適合するかどうかを審査して,これを行わねばならないと定められていた(同法6条)。また,この免許基準は,事業開始後,タクシー事業者が事業計画を変更しようとするときにも,これに対する運輸大臣の認可基準として準用されるとともに(同法15条),運輸大臣は,事業者の事業運営が「公共の福祉を阻害している事実があると認められるとき」は,事業計画の変更等さえも命ずることができるとされていた程であって(同法31条),ことほどさように参入規制ないし需給調整規制は,運賃料金規制と相まって,タクシー事業の「適正な運営や公正な競争の確保」や「道路運送に関する秩序の確立」のために必要不可欠な公共企業規制として位置づけられてきたのである。
しかるに,政府・運輸省は,別紙3のとおり平成5年ころから需給調整規制の緩和ないし廃止を推進する政策方針を相次いで打ち出し,「規制緩和政策」の大号令の下,タクシー事業の需給調整規制を主柱とする道路運送法の法制はそのままにして,法制度の運用面を通じて,需給調整規制の原則をなし崩しに緩和し,撤廃に導いていくような施策を強引に実施してきた。
また,改正道路運送法は,その目的条項(1項)を「この法律は,…道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより,道路運送の利用者を保護するとともに,道路運送の総合的な発達を図り,もって公共の福祉を増進することを目的とする」と改め,タクシー事業の参入の際の国土交通大臣の許可基準(従前の免許基準に相当)から需給調整規制条項が削除され,むしろ事後的に需給調整を行う措置として,「緊急調整措置」なる制度が設けられた(同法8条)。
しかし,政府・国土交通省は,法改正後も引き続き,別紙3のとおりの措置を次々と重ね,緊急調整措置さえも容易には発動しないという体勢を整え,「もって需給調整規制を廃止して事業への参入を容易にする」という状況を創出することに努めてきた。これら行政諸措置は,改正道路運送法がいわば最低限の需給調整規制として緊急調整措置を残置した趣意にも違背し,この制度を形骸化・空文化するものといわざるを得ず,ひいては道路運送法の本来の目的である「道路運送事業の運営の適正」化や「道路運送の利用者の利益保護」,さらには「道路運送の総合的な発達」(同法1条)などの目標の達成をも妨げる,違法な措置をいうほかない。
イ 請求原因②
仮に政府・国土交通省(運輸省)の規制緩和政策が直ちに道路運送法の各条項に違反するとまではいえないとしても,その政策の実施・執行が,逐年の計画に沿って余りにも性急に進められたため,タクシー事業の現場に需給バランスを著しく失する等の状況(混乱)をもたらし,「道路運送事業の適正な運営」や「道路運送の総合的な発達」(改正前,後の法1条)を阻害する結果となったこと,また,このこととも関わって,装置産業であるタクシー事業の領域に規制緩和政策を導入することの是非や利害得失を十分慎重に検討することもせず,導入の目的を専ら「タクシー事業の活性化」や「利用者の利便性の向上」に置いて需給調整規制の緩和→廃止に踏み切り,規制緩和に伴う負の影響,特にタクシー輸送市場の輻輳・混乱や事業者の営業収入の低減,タクシー乗務員の賃金収入の激減などといった事態への配慮を欠いた結果,現に上記のような負の自体を招来するに至っていること等にかんがみるときは,政府・国土交通省(運輸省)の規制緩和(需給調整規制撤廃)政策の強行は,道路運送法の本来の趣旨目的から著しく逸脱し,同法によって与えられた行政権限の適正な行使という限界を超えており,行政権限の濫用にあたる。
ウ 請求原因③
仮に政府・国土交通省の一連の規制緩和政策の執行に,道路運送法の見地からみた違法が全くなかったとしても,この政策の遂行によって原告らを含む多くのタクシー乗務員に労働権や生存権の侵害をもたらしたのであるから,これは「法の運用に際して適用される,人権の尊重,権力濫用,信義誠実,公序良俗等の諸原則」に照らして許されない違法行為であって,その意味において「不法行為」にあたる(適法行為による不法行為)。
(2)  被告の主張
ア 加害行為不特定
国家賠償法1条1項は,国が損害賠償責任を負うための要件として,公務員の加害行為が違法であること,すなわち公務員の加害行為が当該公務員に課せられた職務上の法的義務に違反することを要件としているから,請求原因として,まず公務員の加害行為を特定する必要がある。
しかし原告らは,公務員の加害行為は「規制緩和政策の総体」すなわち政策であると主張しているところ,政策とは,政府・政党などの施政上の方針や方策であり,特定の公務員の行為ではない。
また仮に,原告らの主張を,公務員の加害行為は規制緩和政策に伴う一連の行政措置の総体であると善解しても,原告らが「一連」とする各行政措置には,10年以上もの長期間にわたる,行為主体,名宛人,法的拘束力等が異なる多種多様な行政措置が混然と列挙されており,その中には,各措置が直接国民を拘束することがないため,当該措置の行為者がかかる措置を行うに際し原則として個別の国民との関係で職務上の義務を負うことがなく,当該行為者の職務上の法的義務違反が観念し得ないもの(合議体の国家機関である内閣の意思決定の一形式である閣議決定,審議会の答申,行政指針の発表,通達の発出など)も含まれている。そうすると,このような原告らが列挙する各行政措置の相違点,性質等を考慮すれば,これらを「一連」のものとし,一体の加害行為ととらえること,また,一体のものとしてとらえた上で,個別の国民に対する職務上の法的義務違反行為たる公務員の加害行為が特定されていると考えることはできない。
さらに,原告らが上記「一連の行政措置」の中に含めているタクシー台数の増車の認可は,個々のタクシー事業者の申請に対し,各地方の陸運支局長が道路運送法等所定の基準に基づいて,各地方や申請者ごとの個別的な事情を審査した上で行うものであるから,申請事業者,申請時期,申請地域等が異なる申請に対する認可処分を具体的に特定してかかる認可処分に関する個別的事情を考慮することなく,増車の認可というだけですべて一体の加害行為としてとらえること自体到底不可能である。したがって,かかる増車の認可についても,これらを一体のものとし,公務員の加害行為が特定されていると考えることはできない。
以上のとおり,原告らが主張する請求原因事実は,いずれも公務員の加害行為の特定を欠くものであるから,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の請求原因としては,主張自体失当である。
イ 国家賠償法1条1項の違法性の意義(職務行為基準説)
国家賠償法1条1項にいう「違法」とは,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することをいい,かかる「違法」があるか否かは,当該公権力の行使たる行為について,公権力の主体がその行使に際して遵守すべき行為規範ないし職務義務に違反したか否かという基準によって判断され,このような義務に違反した場合に限って,当該公権力の行使が国家賠償法1条1項にいう「違法」となると解すべきである。そして,法律による行政の原理によれば,違法性判断の前提となる公務員の職務上の法的義務は,原則として法令の規定によって生じることになるので,国家賠償を請求する者は,公務員の職務上の法的義務の内容を法令の根拠に基づいて特定する必要がある。
原告らは,請求原因②及び③に関し,国家賠償法1条1項にいう「違法」について,「行為が客観的に正当性を欠くことを意味する」と主張する(後記)ものの,そもそもその趣旨が,法規上違法ではなく不当にとどまる場合についても国家賠償法上違法とするものか,「行政権限のゆ越もしくは濫用」の有無を違法性判断の基準とするものか,必ずしも判然としない上,原告らの上記主張は,いずれにせよ,最高裁判所の確定した判例が示す国家賠償法1条1項の違法性の意義とは相いれず,被告の公務員の職務上の法的義務違反を主張するものではなく,原告ら独自の見解を主張するものにすぎないから,明らかに失当である。
以上のとおり,原告らが主張する請求原因②及び③は,加害行為の特定を欠くことに加え,国家賠償法上の違法性を基礎づける事実の主張を欠くものであるから,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の請求原因としては,主張自体失当である。
ウ 「適法行為たる不法行為」の理論が主張自体失当であること
そもそも,原告らが主張する「適法行為による不法行為」の理論は,ある面で適法とされる行為でも,不法行為としての面では違法性を帯びることがあるといえば,それで理論的には解決されることになる問題であるとされていて,取り立てて独自に論じる実益のあるものではない。
また,国家賠償法1条1項にいう「違法」は,民法709条の不法行為における違法性とは別異の概念であるところ,「適法行為による不法行為」の理論は,民法上の不法行為の違法性について提唱された学説でもあり,国家賠償法1条1項の違法性のとらえ方と整合するか否か疑問であるし,同条項の違法性のとらえ方に関し上記のように職務行為基準説によるときは,被害を受けたと主張する個別の国民との関係で職務上の法的義務違反の有無を問題とすることになるので,「適法行為による不法行為」なる理論を入れる余地はないことになる。
さらに,原告らの上記主張は,適法な行政措置と原告らの損害の間の因果関係を欠くものであって失当であり,また,損害が生じたことをもって不法行為が成立するとするもので,原告らが主張する損害との関係で国家賠償法上の違法があるか否かの検討を欠いているから,失当である。
以上のとおり,原告らが主張する請求原因③は,前提とする「適法行為による不法行為」の理論についての理解を誤っており,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の請求原因としては,主張自体失当である。
(3)  被告の主張に対する原告らの反論
ア 加害行為不特定の主張について
(ア) 原告らの主張する10余年来の規制緩和政策は,政府自らが運輸政策分野を含むほとんどすべての政策分野について意図的・積極的に推進してきた事柄であり,国土交通省(運輸省)は政府の一部局として,政府全体のそのような方針に基づき,運輸政策わけてもタクシー事業の需給調整規制の緩和政策を担当・推進してきた。
そして,原告らが主張しているタクシー営業上及び生活上の甚だしい困難は,そのように政府・国土交通省(運輸省)が一体となって推進・実施してきたタクシー事業に関する規制緩和政策(わけても需給調整規制緩和政策)により引き起こされた結果にほかならず,その意味で,原告らに対する不法行為の主体(加害主体)は,この政策の推進・実施に関与した個々の公務員というよりは,むしろ政府及び国土交通省(運輸省)という行政組織体である。
本件で原告らが摘示している「不法行為を構成する主要な行政措置」のうち,規制緩和政策の推進に向けられた度重なる閣議決定は,いうまでもなく政府自身の行政的な意思決定(行政措置)であり,また,国土交通省(運輸省)の自動車交通局長の通達や関東運輸局長らの通達・公示,さらに各地方陸運支局長らによる増車認可の処分等は,いずれも政府による上記行政措置を受けて国土交通省(運輸省)が,タクシー事業に関する規制緩和政策(わけても需給調整規制の緩和政策)を推進・実施するために,統括者たる国土交通大臣(運輸大臣)らの権限と責任の下で,とり行ってきた行政措置にほかならない。
そして,政府自身が行ってきた度重なる閣議決定は,前の閣議決定を踏まえて後のそれが打ち出されてきたという意味で,「一連」の関係にあり,また,国土交通省(運輸省)のレベルの自動車交通局長以下の各通達・公示・処分等は,上級の機関のそれらの行政措置を受けて下級の機関の行政措置が順次行われてきたという意味で,これらも「一連」の関係に立っている。
以上より,被告の主張は,国又は公共団体の組織的な不法行為に関する近時の判例・学説の考究の進展に目を蔽い,これらをも踏まえた原告らの主張の核心をとらえ損なったものである。
(イ) タクシー台数の増車認可の処分について
政府・国土交通省(運輸省)によるタクシー事業に関する需給調整規制の緩和(→廃止)政策の最も具体的・現実的な行政措置として,国土交通大臣(の補助執行機関としての各地方陸運支局長)による参入許可や増車認可の処分が,平成9年ころ以降平成14年ころまでの間に,数次にわたって相当数の増車認可が行われた。
このような急激で野放図な増車認可や新規参入許可の措置により,原告らタクシー乗務員が営業する東京特別区・武三地区には空車が溢れ,駅頭や繁華街には大きな混雑・渋滞が日常化することとなり,これがひいては原告らの営業困難→賃金収入の劣化をもたらす結果となった。
以上のとおり,原告らが訴訟で取り上げているのは,原告らタクシー乗務員が営業する東京特別区・武三地区において,平成9年ころ以降全体としてどれほどの増車認可等が行われ,その結果として原告らの営業収入や賃金収入に激減をもたらすことになったかという点であり,個々の増車認可ケースに関わる個別的事情を取り上げているものではない。
イ 国家賠償法上の「違法性」について
国家賠償法1条1項にいう公務員の職務行為の「違法」とは,「厳密な法規範違反を指すのではなく,その行為が客観的に正当性を欠くことを意味する」と解するのが通説であり,基本的人権の尊重や権利濫用の禁止,公序良俗や信義則のような法原則を初めとして,条理法や慣習法も違法性を判断する基準となる。
それゆえ,政府・国土交通省(運輸省)による一連の需給調整規制の緩和政策が道路運送法の明文に直接違反するとまでいえない場合であっても,この規制緩和政策の下で国土交通省(運輸省)によって実際に行われた具体的な増車承認措置や新規参入許可の措置が,余りにも無制約で過剰にわたり,そのため事業者間の過当競争を誘発して道路運送の交通秩序に混乱や紛糾を引き起こし,ひいては事業者の経営危機や乗務員らの営業収入→賃金収入の激減と生活困難をもたらし,結局は道路運送法1条に定める「道路運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保するとともに,道路運送に関する秩序を確立する」(旧道路運送法)という目的にも,あるいはまた,「道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより,道路運送の利用者の利益を保護するとともに,道路運送の総合的な発達を図」る(改正道路運送法)という目的にもそぐわぬ状態を招くに至ったとすれば,それは需給調整規制の行き過ぎであり,道路運送法の下での行政権限のゆ越もしくは濫用というほかはなく,いずれにせよ客観的にみて正当性を欠く行為である。
政府・国土交通省(運輸省)は早い時期から,タクシーの供給過剰等についての厳しい指摘や警告を公的機関より度重ねて受けてきたにもかかわらず,これを一切無視して規制緩和(わけても需給調整規制緩和)に向けた施策を強行し,タクシー事業における「適正な運営」や「公正な競争」を阻害する状況をあえて作り出してきたのであり,ことに乗務員の労働条件や生活条件については,「輸送の安全確保と適正な労働条件の確立」を不可分の重要事項として手厚い配慮を要請されてきたにも関わらず(国会附帯決議等),10年余りにわたる一連の行政措置の中でもほとんど省みられることがなかったのであって,その結果が稼働条件の急速な悪化であり,賃金収入の激減と生活困難であった。
このような政府・国土交通省(運輸省)の規制緩和措置の実施のありようは,道路運送法が許容するところということはできず,「客観的にみて正当性を欠く」行為といわざるを得ない。
ウ 適法行為たる不法行為の主張について
適法行為たる不法行為の理論は,行政庁の許可や特許を得て行った行為でも,他人に損害を発生させた点では違法性があり,不法行為による賠償義務が生じることがあるというものであり,公務員(官庁)の職務行為がそれ自体としては適法とされる場合であっても,その行為によって他人の権利を侵害し,損害を与えたときには,その限りで不法行為と評価され,損害賠償の責を負わされることは十分にあり得ることである。
本件では,政府・国土交通省(運輸省)が規制緩和(需給調整規制の緩和)のためにとってきた一連の行政措置が道路運送法との関係では違法といえず,また行き過ぎでもないとしても,その執行の結果として,原告らを含むタクシー乗務員らから適切な労働機会を奪い,営業収入→賃金収入の激減によって甚だしい生活困難に直面させ,それらによって経済的・精神的な損害を与えてきたとすれば,それ自体「不法行為」として評価されるべきであり,政府・国土交通省(運輸省)に損害賠償責任を負わせることが「公平」を回復する所以ということができる。
第3  争点に対する判断
1  認定した事実
前記前提事実と後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(以下において,枝番のある書証は,特に明示しない限り枝番のすべてを含む。)
(1)  改正道路運送法公布以前(平成12年5月26日まで)
ア 運輸政策審議会は,平成5年5月11日,「今後のタクシー事業のあり方について」という答申を行い,タクシー事業における規制緩和に関して規制緩和に踏み切ることを提言し,また,需給調整の緩和に関しても弾力化の措置を提言した。(甲1-1)
これを受けて,運輸省自動車交通局長は,同年10月6日,関東運輸局長に対し,「運賃料金の多様化,需給調整の運用の緩和その他タクシー事業についての今後の行政方針について」という通達(自旅第219号)を行い,規制緩和地域における運賃料金の多様化及び需給調整の運用の緩和については極力弾力的な運用を図ることとし,具体的な実施のための運用基準も示された。(甲8)
イ 内閣は,平成7年3月31日,「規制緩和推進計画について」(いわゆる規制緩和推進5か年計画)を閣議決定し,その後同年4月14日には,5か年計画を3か年に短縮した上で平成9年までに前倒し実施することとした。(甲13-2)
その後内閣は,平成8年3月29日,「規制緩和推進計画の改定について」閣議決定を行い,タクシー事業にかかる需給調整の透明化及び弾力的運用,タクシー事業への参入条件の緩和,料金の多様化の推進などの方針を明示した。(甲18)
これを受けて,運輸省は,同年12月5日,「今後の運輸行政における需給調整の取扱いについて」という行政指針を発表し,需給調整規制を原則として目標期限を定めて廃止するとの方針を打ち出し,また,運輸省自動車交通局長は,平成9年1月24日,各地方運輸局長らに対し,「需給調整の運用の緩和その他タクシー事業に係る当面の規制緩和措置について」という通達(自旅第9号)を出し,需給調整の運用の透明化・弾力化,事業区域の統合・拡大,最低車両数の見直しについて運用基準及び実施を示した。(甲19,21)
その後内閣は,同年3月28日,「規制緩和推進計画の再改定について」を閣議決定し,タクシー事業に係る需給調整基準を段階的に緩和するとともに,需給調整規制について,安全の確保,消費者保護等の措置を講じた上で,遅くとも平成13年度までに廃止することとし,その前倒しに努めることと,需給調整基準について過去5年間の実績に基づき算出された基準車両数に一定割合を上乗せする透明化及び弾力化措置を講ずること,との方針決定がなされた。(甲25)
これを受けて関東運輸局長らは,平成9年4月3日,「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の需給調整等の運用基準について」「東京都特別区・武三地区交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の総数)変更の取扱いについて」という各公示(東陸旅第682号の2,第683号の2)を行った。(甲23,24)
ウ 内閣は,平成10年3月31日,新たな「規制緩和推進3か年計画」(平成10年~同12年)を閣議決定し,タクシー事業に関し遅くとも平成13年度までに需給調整規制を廃止すること,速やかに上限価格制を検討の上平成13年度までに措置すること,需給調整基準やゾーン運賃幅のさらなる緩和について検討すること,事業地域を統合・拡大すること,との方針を決定した。(甲29-1・2)
運輸政策審議会総合部会は,同年6月9日,「需給調整規制廃止後の交通運輸政策の基本的な方向について」を答申し,ここでは需給調整規制の廃止後のタクシー事業のあり方が検討された。(甲30)
これらを受けて,自動車交通局長は,同年6月22日,各運輸局長らに対し,「需給調整規制の弾力化措置について」という通達(自旅第96号)を出して従前の通達基準を改正し,また,関東運輸局長は,同年7月15日及び16日,「需給調整規制の弾力化措置について」として需給動向の判断結果及び増車可能車両数等の公示(関自旅2第4694号の3)を行った。(甲31,33)
エ 運輸政策審議会自動車交通部会は,平成11年4月9日,「タクシーの活性化と発展を目指して-タクシーの需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について」という答申を行い,そこでは,参入に関しては需給調整規制を前提とした免許制から許可制に変更すること,事業区域の統合・拡大,最低保有車両台数の引き下げ等が提言された。(甲1-2)
オ 以上のような一連の政策方針に基づき,内閣は,第147回国会に改正道路運送法案を提出し,国会での審議を経て成立し,平成12年5月26日に公布され,平成14年2月1日に施行された。その主要な改正点は前記前提事実(2)のとおりである。
(2)  改正道路運送法公布以後
ア 内閣は,平成13年3月30日,「規制改革推進3か年計画」を閣議決定し,タクシー事業に係る緊急調整措置に関し,行政改革推進本部規制改革委員会の規制改革についての見解を踏まえ,判断の透明性を確保し,需給調整規制の廃止が形骸化しないよう,発動要件や手続を定めることを決定した。(甲40)
イ 自動車交通局長は,同年8月29日,各地方運輸局長らに対し,「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の申請に対する処理方針」という通達(国自旅第72号)を出し,タクシー事業の申請についての処理方針を定めた。(甲41)
ウ 自動車交通局長は,同年10月26日,「緊急調整措置の発動要件等について」という通達(国自旅第102号)を出し,緊急調整措置は極めて権利制限制の強い規制であることから,このような事態を可能な限り抑止するためのいわば予防措置が必要であり,このため,別途,監査や行政処分の運用上の制度としての特別監視地域の指定制度を設けることとした。また,自動車交通局旅客課長は,同日,「緊急調整措置の発動要件等(細部取扱い)について」という通達(国自旅第103号)を出し,その取扱いの細目を定めた。(甲42)
エ 内閣は,平成14年3月29日,「規制改革推進3か年計画(改定)」を閣議決定し,その中で,タクシー事業については,平成14年2月から需給調整規制を廃止し,免許制から許可制への移行を図るとともに,一定の条件下では需給調整措置をとることができる緊急調整措置を設けたが,その安易な発動を行わず,発動要件と手続につき不断の見直しを行い,真にやむを得ない場合に厳に限定されるよう運用するとともに,発動する場合には十分な説明責任を果たすものとした。(甲44)
オ 内閣は,平成15年3月28日,「規制改革推進3か年計画(再改定)」を閣議決定し,「緊急調整措置の発動要件と手続について,不断に見直しを行い,真にやむを得ない場合に厳に限定されるよう運用する。特に,非流し地域における実車率の低下率の数値引き上げを含めて,安易な需給調整規制の復活という事態に至らないよう,制度の不断の見直しを行う。また,同措置を発動する場合には十分な説明責任を果たすこととする。」とした。(甲45)
カ その後内閣は,平成16年3月19日,「規制改革・民間開放推進3か年計画」を閣議決定し,緊急調整措置の発動を厳に必要性があるケースに限定するのはもとよりであるが,特別監視地域についてはその解除要件を見直し,毎年度新規に指定する方式に改めること,指定要件における「非流し地域」の特例的な取扱いを見直し,実車率要件を「流し地域」と同一とすること又は大幅に引き上げること等の措置を講ずることにより,真に重点監視が必要とされる地域に限り特別監視地域として指定することが可能になるよう,要件の見直しに早期に着手し,措置することとした。(甲46)
キ これを受けて自動車交通局長は,平成16年8月26日,各地方運輸局長自動車部長らに対し,「緊急調整措置の発動要件等について」という通達(国自旅第102号―一部改正)を出し,緊急調整措置の予防措置としての特別監視地域の指定制度の意義・内容及び緊急調整措置の指定要件等について定めた。(甲47)
(3)  タクシーの増車の状況(甲4,5)
ア 東京特別区・武三地区における増車状況
運輸大臣は,平成9年9月30日から同年12月11日にかけて,約3000台の増車可能枠(新免枠304台,既存事業者枠2700台)を設けるなどして,4157台の増車を認可した。
その後,運輸大臣は,平成10年12月8日から平成11年1月27日にかけて,900台(新免枠180台,既存事業者枠720台)の増車枠を設けるなどして計969台の増車を認可した。
また,運輸大臣は,平成12年9月29日から平成12年12月15日にかけて,計300台増車を認可した。
国土交通大臣は,平成14年2月1日から平成18年1月31日にかけて,計3627台の増車を許可した。
イ 全国における増車状況
運輸大臣(国土交通大臣)は,平成9年4月1日から平成14年1月末にかけて,計2万0231台の増車を認可した。
その後も,国土交通大臣は,平成14年2月1日から平成18年1月31日にかけて,計1万7729台の増車を許可した。
(4)  本訴提起後の状況
ア 国土交通省自動車交通局と厚生労働省労働基準局は,平成17年5月,タクシー運転者の適切な労働環境の確保に関する連絡調整会議を設置して,タクシー事業者等の実態把握,タクシー事業者に対する法令遵守等に関する指導のあり方について検討を行い,同年10月,その検討結果を取りまとめた。(甲81)
また,交通政策審議会陸上交通分科会自動車交通部会は,平成17年10月以降,需給調整規制廃止後のタクシーの状況について,実態把握とその分析を行った上で,輸送の安全及び利用者利便の確保を確実なものとするため,今後の望ましいタクシーサービスの将来像及びその実現に必要な環境整備方策のあり方を検討し,平成18年7月,「総合生活移動産業への転換を目指して」と題する報告書を作成した。(甲79)
この報告書は,① タクシーの現状について,需要の減少傾向が主な原因で日車営収,日車実車キロが減少しており,一部地域ではこれに加えて実働車両数増加により日車営収が大幅に低下していること,タクシー事業者において,運行管理に関する法令遵守及びタクシー運転者の労働時間・賃金・社会保険等の加入等,労働関係における法令遵守に問題が生じていること,タクシーの事故件数(人身)が平成12年以降高止まりの傾向にあること,タクシー運転者の労働環境は長時間労働・低賃金という厳しい状況にあること,利用者アンケートの結果によると事業者による利用者のニーズの把握が必ずしも正確になされていないことなどを指摘し,② タクシーの将来像として公共性の高い総合生活移動産業への転換を図るため,公共交通機関としての安全・安心なサービス提供の確保,多様化・高度化するニーズに対応したサービスの提供促進,渋滞・環境問題への対応を柱とした施策の展開が必要であるとし,③ これを具体的に進めるため,国,産業界,事業者においてそれぞれが又は相互協力して取り組むべき事項を整理し列挙している。
イ 上記の事実経過を踏まえて,平成19年6月15日,タクシー業務適正化特別措置法が改正された。この改正法の趣旨は,タクシー事業の係る輸送の安全及び利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の一層の適正化を図るため,指定地域制度を利用者の利便のほか,輸送の安全も確保するためのものに改め,指定地域におけるタクシー運転者の登録制度の見直し及び講習制度の創設を行う等所用の措置を講ずるものである。具体的には,① 指定地域制度の見直し(輸送の安全の確保・指定地域の全国展開と特定指定地域制度の創設),② タクシー運転者の登録制度の見直し,③ タクシー事業者に対する登録運転者の講習受講命令制度の創設,④ タクシー運転者の登録事務等を行う機関の指定制から登録制への変更等がなされた。なお,上記改正法の審議において,衆議院では,監査体制の構築が,参議院では,総量規制の検討,運賃は社会経済情勢を反映した適正な人件費等を踏まえた査定,地方分権の推進,都市間格差拡大にかんがみ地域実情に応じた対応ができるような制度のあり方検討などが附帯決議された。(甲88ないし90,98,99,106)
2  加害行為の特定について
(1)  国家賠償法1条1項にいう「違法」とは,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することをいい(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁),かかる「違法」があるか否かは,当該公権力の行使たる行為について,公権力の主体がその行使に際して遵守すべき行為規範ないし職務義務に違反したか否かという基準によって判断され,このような義務に違反した場合に限って,当該公権力の行使が国家賠償法1条1項にいう「違法」となると解すべきである。
そして,国家賠償法1条1項の「違法」を基礎づける事実については,原告にその立証責任があるとされているところ,国家賠償法1条1項の「違法」は,公務員が個別の国民に対して負う職務上の法的義務違背であるから,主として着目すべきは,加害者たる公務員の行為である。
そうすると,国家賠償法1条1項にいう「違法」の判断にあたっては,公権力の主体がその行使に際して遵守すべき行為規範ないし職務義務の内容が検討されなければならず,これが確定された上で,さらに,当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と行為を行ったと認めることができるような事情がある場合に限って,当該行為につき国家賠償法1条1項にいう「違法」があったとの評価を受けることになる。
(2)  本件で,原告らは,請求原因①ないし③のいずれについても,判断の対象とすべき行為を政府・国土交通省(運輸省)の規制緩和政策の総体であるとした上で主張を構成している。
しかしながら,政策とは政府や政党などの施政上の方針や方策を指すものであり,それ自体は特定の公務員の行為を摘示するものではないし,各目標を調和的に実現するために政府においてその時々における内外の情勢のもとで具体的にいかなる措置をとるべきかは,事の性質上専ら政府の裁量的な政策判断に委ねられている事柄とみるべきものであって,仮に政府においてその判断を誤り,ないしはその措置に適切を欠いたため右目標を達成することができず,又はこれに反する結果を招いたとしても,これについて政府の政治的責任が問われることがあるのは格別,法律上の義務違反ないし違法行為として国家賠償法上の損害賠償責任の問題を生ずるものとすることはできないとされている(昭和57年7月15日最高裁第一小法廷判決参照)。
仮に,原告らの主張を規制緩和政策に伴う一連の行政措置の総体であると理解した場合であっても,原告らが本件訴訟において主張する各行政措置には,内閣の閣議決定,審議会の答申,行政指針の発表,通達の発出などが含まれており,これらは原則として個別の国民との関係で職務上の義務を負うことがなく当該行為者の職務上の法的義務違反を観念することができない以上,公務員の加害行為が特定されているということはできない。
(3)  これに対し原告らは,本件における加害主体は,個々の公務員ではなく,政府及び国土交通省(運輸省)という行政組織体であると主張し,複数の閣議決定や通達・公示・処分等はいずれも前の閣議決定や上級機関の行政措置を受けて行われたものであって「一連」の関係にあると主張する。また,平成9年以降の増車認可についても個々の増車認可に関わる個別的事情を取り上げるものではないとする。
しかしながら,最高裁判決のとおり国家賠償法1条1項にいう「違法」を上記のように解釈すれば,「違法」の有無を判断する場合には判断対象となる加害行為が特定されていることが必要である。この点,加害行為について,原告側で特定する必要があることを原則としつつ,その特定の程度を緩和することの可否については議論がある問題と考えられるものの,仮に加害行為の特定について緩和することが可能であるとしても,それは対象たる一連の行為が特定されればその中で想定される各個の加害行為について被告(国等)の側で防御活動を行うことは必ずしも困難ではないことが前提条件である。
本件で原告らは,政府・国土交通省(運輸省)の規制緩和政策の総体を請求原因事実として主張している上,原告らが不法行為を構成する主要な行政措置として列挙する行政措置についても,原告らはこれらはあくまで主要な行政措置に過ぎず,また,これらの行政措置の個別の違法性を主張するものではないとする。そうすると,原告らのかかる請求原因事実の主張のみでは,被告としては,いかなる行為について反論をすれば良いのかが判然とせず,対象となる一連の行為としても特定されていないといわざるを得ないため,被告の側で防御活動を行うことは必ずしも困難ではないということはできない。
以上のとおり,原告らが主張する請求原因①ないし③は,いずれも公務員の加害行為の特定を欠いているものであるといわざるを得ないものであり,国家賠償法1条1項の請求原因としては主張自体失当である。
(4)  なお,そもそも原告らは,国家賠償法1条1項にいう「違法」の意義について「その行為が客観的に正当性を欠くことを意味する」ととらえた上で,法的主張を組み立てているものの,上記のように,国家賠償法1条1項にいう「違法」とは,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することをいうのであって,原告らの主張する「違法」の意義を採用することはできない。
(5)  結局,原告らの本訴請求は,要するに,政府・国土交通省(運輸省)の政策及びその実施・推進の総体をもって違法行為と主張するものであるところ,前記のとおり,国家賠償法1条1項の解釈上は,請求原因たる主張が不十分とせざるを得ず,この主張に基づく請求を認容することはできない。
なお付言するに,これまで認定した事実及び証拠(甲48ないし57,65ないし68,91ないし96,証人A,証人B,原告X5,原告X4,原告X3各本人)によれば,平成5年以降,政府・国土交通省(運輸省)が打ち出した規制緩和政策と道路運送法改正前後を通じた規制緩和政策の実施推進を経て,平成17年当時のタクシー事業の現状は,必ずしも改正道路運送法の目指した輸送の安全,利用者利便の目的の実現に結びついているとはいい難く,その一方で,原告らタクシー運転手の労働条件の悪化というひずみを生み出していることは明らかな事実といってよい。そして,平成17年以降,タクシー業務適正化特別措置法が改正され,国土交通省や厚生労働省においても,タクシー事業者の法令遵守への監督強化の姿勢を打ち出しているのは前記のとおりであり,これは,原告らが本件訴訟において提起した諸問題について,その実態把握と問題の改善解消に向けた立法行政の取り組みを示すものと理解されるのである。当裁判所としても,今後この施策が具体的成果に結びつけられるよう,政府・国土交通省・厚生労働省が継続してその責務を果たすことを強く期待するところである。
4  結論
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 藤本博史 裁判官 兼田由貴 裁判長裁判官三代川三千代は転補のため署名押印することができない。裁判官 藤本博史)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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