政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
裁判年月日 平成20年 1月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(ワ)12276号
事件名 職務執行禁止請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2008WLJPCA01228010
要旨
◆原告が、本件協会の被告支部の通常総会における、被告Y1を被告支部の支部長に選任する旨の決議は無効であるとして、被告Y1に被告支部の支部長の職務を執行させてはならないこと及び原告が同支部の支部長の地位にあることの確認を求めるなどした事案において、東京都本部本部長は、東京都本部理事会での議決に基づき、本件総会において、被告Y1が被告支部の支部長に選任されたとする裁定をしたものであり、被告Y1を被告支部の支部長に選任する旨の決議は本件裁定により有効であるとして請求を棄却した事例
参照条文
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
裁判年月日 平成20年 1月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(ワ)12276号
事件名 職務執行禁止請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2008WLJPCA01228010
東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 赤井文彌
同 笹浪恒弘
同 岡崎秀也
同訴訟復代理人弁護士 川義郎
同 山田弘一郎
東京都多摩市〈以下省略〉
被告 Y1
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 社団法人全日本不動産協会東京都本部渋谷支部
同代表者支部長 Y1
被告ら訴訟代理人弁護士 五百蔵洋一
同 関哉直人
同 髙木薫
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1 請求
1 被告Y1は,社団法人全日本不動産協会東京都本部内の渋谷支部において,支部長の職務を執行してはならない。
2 被告社団法人全日本不動産協会東京都本部渋谷支部は,被告Y1に支部長の職務を執行させてはならない。
3 被告社団法人全日本不動産協会東京都本部渋谷支部は,原告が,同支部の支部長であることを確認する。
4 被告社団法人全日本不動産協会東京都本部渋谷支部の,平成19年4月18日開催の総会における被告Y1を支部長に選任する旨の決議は存在しないことを確認する。
第2 事案の概要等
本件は,原告が,平成19年4月18日に行われた,訴外社団法人全日本不動産協会(以下「本件協会」という。)の下部組織である被告社団法人全日本不動産協会東京都本部渋谷支部(以下「被告支部」という。)の通常総会(以下「本件総会」という。)における,被告Y1を被告支部の支部長に選任する旨の決議(以下「本件決議」という。)は無効であって存在せず,被告支部の支部会則に基づいて,それ以前の被告支部の支部長であった原告が引き続き支部長としての職務を執行できるとして,①被告Y1に対して,被告支部において,支部長の職務を執行してはならないこと,②被告支部に対して,被告Y1に被告支部の支部長の職務を執行させてはならないこと及び原告が同支部の支部長の地位にあることの確認,③被告らに対して,本件決議が存在しないことの確認をそれぞれ求めた事案である。
1 前提事実(証拠を掲記した事実以外は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨によって容易に認められる。)
(1) 当事者等
ア 本件協会は,建設大臣より設立許可を受けた公益法人である。
本件協会は,社団法人不動産保証協会の設立母体として,主として,国内不動産業関係業界との連携並びに情報の交換及び知識の交流,国会,政府,政党及び関係官庁等に対する不動産政策の建策,不動産に関する研究・調査並びに資料の収集及びその公表,一般社会に対し,不動産に関する知識の普及並びに啓発,不動産の適正な取引の推進,不動産流通機構の整備,近代化及び協業化の推進,不動産業者の業務に従事し,または,従事しようとする者に対する講習,会員に対する各種事業の指導及び情報の交換等の事業をしている。
イ 本件協会の傘下には,都道府県ごとの地方本部が設置されており,地方本部の1つが,本件協会東京都本部(以下「東京都本部」という。)であり,東京都本部の支部の1つが被告支部である。
ウ 原告は,被告支部の正会員であり,本件総会以前に被告支部の支部長の地位にあったものである(原告が,現在も被告支部の支部長であるかについては争いがある。)。
エ 被告Y1は,被告支部の正会員であり,本件決議において,被告支部の支部長に選任された者である(ただし,本件決議の存否及び有効性については争いがある。)。
(2) 被告支部の支部会則には,大要,以下のような規定がある(甲5)。
4条 支部は,会員相互の緊密な協力により品位の保持と社会的地位の向上に努め,常に業務の改善進歩を図り,もって消費者等の利益を保護し,公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
5条 支部は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員の指導・研修および連絡に関すること
(2) 不動産の取引相談に関すること
(3) 会員の協業に関すること
(4) 会員の親睦および福利厚生に関すること
(5) 本部より委託された事項の処理に関すること
(6) その他,会員の地位向上に関すること
8条 支部に次の役員を置く
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 若干名
(3) 役員 若干名
(4) 支部監事 2名
14条
1項 支部長は支部を代表し,業務を処理する。
20条
1項 総会は正会員の過半数がなければ開会することができない。
2項 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
3項 総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,または他の出席者に表決権の行使を委任することができる。この場合において,その正会員は出席したものとみなす。
(3) 東京都本部の規約施行細則には以下のような規定がある(甲3)。
38条
1項 本部長は,支部の運営に関し必要があるときは,支部長に対し報告を求め,又は役職者をして調査させることができる。
2項 前項の結果,指導又は裁定が必要と本部長が判断したときは,役職者をしてその任に当らせ,当該支部は,その指導又はその裁定に従わなければならない。
3項 当本部監事は,必要があるときは,支部の経理及び事業の執行状況につき,監査を行うことができる。
(4) 東京都本部は,平成9年4月4日付で,同月3日開催の東京都本部理事会確認事項として,支部総会の委任状の取扱いについて,概要以下の事項を被告支部を含む各支部に送付した(乙2。以下「本件通達」という。)。
ア 受任者欄に予め支部長等特定個人の氏名を記載した委任状を会員に送付して,委任状の交付を勧誘してはならない。
イ 会員に送付する議案書に役員候補者名(立候補の方法・条件等について事前に全会員に周知し,立候補を申し出た者全員が記載されていること)が記載されている場合には役員選出に関する議案についても委任状による代理人の議案表決権の行使を認めるものとする。
したがって,立候補について事前に全会員に十分周知されていない場合には,総会の当日支部長等に立候補することが認められるので,役員選出議案については委任状による代理人の表決権の行使は認めない。
なお,東京都本部の役員については,東京都本部役員資格審査委員会規定により都本部・支部を通じて,役員経験が原則として4年以上の要件が定められているので留意されたい。その他,役員の立候補資格について制限しないこと。
ウ 書面表決の場合は,イと同様全候補者が事前に送付した議案書に記載されており,かつ会員がその議案についての賛否の意思を書面で明確に表示したもののみ有効な書面表決とする。
エ 上記ア,イにおいて,委任状による代理人の議案表決権の行使が認められない場合,委任者が署名捺印した委任状は総会成立のための定足数にのみ算入する。上記ウの書面表決の場合も同様とする。
オ 本確認事項に違反して支部総会を運営した場合には,東京都本部規約施行細則39条の規定に基づき,調査し措置するものとする。
(5) 本件総会に先立って,被告支部は,被告支部正会員に対して,「平成19年度 通常総会開催のご通知」と題する本件総会開催を通知する旨の書面(甲4),「平成19年度通常総会」と題する書面(甲6。平成19年度通常総会において審議すべき第1号議案から第10号議案までの記載のあるもの。以下「本件議案書」という。),書面表決書を含む出欠確認はがき(甲7。以下,下記において被告支部に返送された326通のものと特に区別しないで「本件書面表決書」という。)を各送付した。
本件議案書の第6号議案には,被告支部の支部長及び支部監事選任に関し,被告支部の支部長として原告を選任(留任)する旨の議案が記載されており,その他の立候補者の記載はない。
本件書面表決書には,支部長及び支部監事選任に関する議案について承認または,否認を選択する欄があり,両方を選択しない場合には承認したものと認める旨の記載がある。
被告支部に対し提出された本件書面表決書は326通であり,承認を選択したものが138通,いずれも選択しなかったものが188通であった。
(6) 平成19年4月18日,被告支部において,本件総会が開催された。
本件総会においては,「支部長及び支部監事選任に関する件」などが議案とされた。
(7) 本件総会の議事録(甲8の1)には,以下のような記載がある。
日時 平成19年4月18日(水)15時から18時5分
司会 総務部長 A
議事録作成 議長B
会員数 604名
出席者数 65名
委任状(本件書面表決書)による出席者数 326名
合計出席者数 391名
「第6号議案 支部長及び支部監事選任に関する件
決議 支部長立候補者3名(原告・C・被告Y1)が立候補し途中,Cが「お若い方を応援したいので私は辞退します。」と発言し辞退する。表決に先立ち委任状の取り扱いに関し,委任状の有効性が色々と議論された。都本部の見解を条件に表決となり,28票対22票でY1が選出された。後日平成9年4月4日付け本部長通達文「支部総会における委任状の取り扱いについて」を検証すると本件総会の議場での表決が有効とみなされると解釈した。
議事録の末尾には,「以上の決議を明確にする」ためとして,本件総会の議長,副議長及び議事録署名人の署名押印がされている。
(8) 東京都本部本部長は,東京都本部理事会での議決に基づき,平成19年7月10日,本件総会において,被告Y1が被告支部の支部長に選任されたとする裁定(以下「本件裁定」という。)を行った(乙30)。
2 争点
(1) 本件各請求は適法か。
(原告の主張)
被告支部は,支部会則により,代表者,決議及び執行の機関を有し,会計規則等を備え,本部から委託された事項の処理をするほかに,会員の指導,連絡,協業に関すること,親睦,福利厚生等,被告支部の独自の活動分野があり,その財政的基礎は,本部から支部交付金規定によって交付され,これを自らの責任においてその活動の用に供し,対外的にも自己の名で財産上の取引を行っていたのであるから,東京都本部とは別個の権利能力なき社団としての実体を備えている。
また,本件決議の存否及びその存在を前提とする本件各請求の当否については,いずれも法律上の争訟性を有するものであり,実体判断の対象となるのであって,いわゆる部分社会の法理その他の理由により,裁判所の判断が及ばないとされるものではない。
(被告らの主張)
被告支部は,東京都本部が,会務運営にかかる連絡調整を図る目的で設けたもので,本部がその意思で統廃合できることから東京都本部の内部機関に過ぎず,権利能力なき社団という独立性はなく,被告支部に当事者能力はない。
また,現段階で東京都本部は,理事会で被告Y1を被告支部の支部長として扱い,東京都本部及び被告支部の運営を開始している。このような状況下において,裁判所が東京都本部の内部機関である被告支部の支部長が誰であるか判断することは団体の内部運営に介入することになり,団体の自律性を損なうことになり,訴えの利益を欠くから,本件訴えは却下されるべきである。
(2) 本件裁定が有効か。
(原告の主張)
ア 東京都本部の裁定は,「支部の運営に関し必要があるとき」に限ってなされるべきであるところ,下記(3)で述べるように,本件書面表決書は有効であるとしか解せないから,東京本部の本部長の裁定権限が及ばない事項であるというべきである。
また,東京都本部の本部長の裁定権限が及ぶとしても,東京都本部の本部長の行った本件裁定には,書面表決書の有効性の解釈について明白かつ重大な誤りがあるところ,被告支部の代表者である支部長の地位の重要性に鑑みれば,裁量権を逸脱しており,無効であるというべきであるから,被告支部がそれに拘束されることもない。
(被告らの主張)
東京都本部の本部長は,平成19年5月17日に行われた東京都本部理事会の決議に基づき,同年7月10日付で,本件総会において,被告Y1が選任されたとする本件裁定をしたものであり,かつ,本件裁定に明白かつ重大な誤りはない。
(3) 本件総会決議が有効に存在するか。
(原告の主張)
ア 上記議事録の記載は不正確であり,実際には,本件書面表決書が有効であれば原告が,無効であれば被告Y1が支部長となり,これについて東京都本部に裁定を求める旨の議決がされたに過ぎず,被告Y1を被告支部の支部長に選任する旨の議決は存在していない。
イ 本件書面表決書には,原告を被告支部の支部長に選任する旨の議案が記載され,それについて賛否を表明できるようになっていており,同表決書によって被告支部の正会員のうち過半数である326名が,原告を被告支部の支部長に選任することについて承認したのであるから,被告を支部長として選任する旨の決議は存在しないのであって,原告を支部長に選任する旨の表決が有効になされたものに他ならない。
ウ(ア) 本件書面表決書が無効である場合,被告支部の支部会則によれば,総会の定足数は正会員の過半数であるから(上記1前提事実(2)),本件総会は定足数を満たさず,成立していない。
(イ) 本件書面表決書が無効であり,かつ,本件書面表決書を被告支部に提出した326名について本件総会の出席者に算入するとした場合,書面表決者と,実際に出席した者とに重複がなければ,出席者は391名となり,被告支部の支部会則によれば,総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決することとされているのであるから,被告Y1を被告支部の支部長に選任することについて過半数は賛成しておらず,この場合も被告Y1が被告支部の支部長に選任されることはない。
(被告らの主張)
本件決議は,議案書に記載のない2名の立候補者が現れたので,書面表決を定足数に数えた上で,複数立候補者について出席者が選挙し,多数を獲得したものを支部長に選任したものであり,正当な決議である。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(本件各請求は適法か)について
(1) 被告支部は当事者能力を有するか
ア 権利能力のない社団といいうるためには,団体としての組織を備え,多数決の原則が行なわれ,構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し,代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることが必要であるというべきである。
イ そこで,被告支部についてみるに,上記前提事実によれば,被告支部においては,東京都本部の強い監督を受けているものの,一応別個の目的を有していること,支部長がこれを代表すると定められていること,意思決定機関としての総会が運営されていること,総会においては,多数決の原則が行われていることが各認められる。
加えて,被告支部においては,事務所を設置し,また,総務部,経理部等,被告支部の事務を分掌する部を備えていること(甲5),東京都本部から支部交付金の交付を受け(甲3),独自に財産上の取引を行い,かつ管理していたことが認められるのであるから(甲6,弁論の全趣旨),被告支部は東京都本部とは別個に存在する権利能力なき社団であるということができる。
(2) 本件各請求が被告支部の自律権を害するか,また,本件各請求に訴えの利益があるか
本件各請求が団体の自律権を害し,実体判断を差し控えるべきであるかについてみるに,上記前提事実によれば,被告支部の支部長は,権利能力なき社団であるところの被告支部を代表し,業務を処理する権限を有する者であるから,かかる地位は,一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまるとはいえず,裁判所の審判権が及ばないとはいえない。
また,確認の利益は,判決をもって法律関係の存否を確定することが,その法律関係に関する法律上の紛争を解決し,当事者の法律上の地位ないし利益が害される危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるものであるところ,本件においては,本件決議の効力に関する疑義が前提となって,現在,被告Y1が被告支部の支部長であるかについて現に紛争が存在しており,かつ,本件決議の存否を判決をもって確定することによって,被告支部の正会員であり,かつ,少なくとも本件決議以前の被告支部の支部長(後任者が就任するまでは,その任期にかかわらず職務を行うこととなる(甲3,5)。)であった原告の法律上の地位ないし利益が害される危険を除去するために必要かつ適切であるといえ,本件各請求のいずれについても,訴えの利益は認められるというべきである。
2 争点(2)(本件裁定が有効か)について
(1) 上記認定したところによれば,東京都本部は,支部の運営に関し,必要があるときは,役職者をして調査させ,必要があるときは,裁定をすることができ,かつ,当該支部はかかる裁定に従わなければならないとされている。
そして,本件においては,少なくとも外形上存在する被告支部の本件総会における本件決議の存否ないし効力について現に紛争が生じているところ,東京都本部の本部長によって,本件総会において,被告Y1が選任されたとする本件裁定をしたものであって,その裁定手続に重大な瑕疵があることを窺うべき事情も見当たらないことからすれば,本件裁定は被告支部を拘束するものというべきであり,本件裁定によって,被告Y1は被告支部の支部長に選任されたものと取り扱われることとなると解される。
(2) 原告は,本件書面表決書を有効と解するのであれば,東京都本部の本部長には,本件決議について裁定する権限を有しないとか,あるいは,本件裁定の内容には,明白かつ重大な瑕疵があって,裁量権を逸脱したものであると主張する。
しかし,本件決議の存否ないし効力について現に紛争が生じているというべきところ,東京都本部が裁定すべき事項については文言上特に制限がされていないこと,本件通達の内容(本件通達がいかなる拘束力を有するかはともかくとして)に照らせば,本件書面表決書は総会の定足数を満たしたか否かの判断上算入されるに過ぎないが,これを算入するとすれば定足数は満たされているし,総会の出席者中,被告Y1を被告支部の支部長に選任することに賛成する者は,投票者の過半数を満たしており,少なくとも外形上,本件決議が存在しているといえること,総会の当日,支部長に立候補がされた場合には役員選出議案について委任状による代理人の表決権の行使が認められていない以上,現実の出席者のみによる選挙が被告支部の会則に明らかに違反するともいい難いこと,被告支部会則その他によっても,無効票ないし棄権があった場合の取扱いなどについては必ずしも明確ではないところ,多数決の方法として有効投票数の過半数を得た議案が承認されるというのも不合理ではないことなどに照らせば,本件裁定が裁定権限がないのにされたものであるとか,その内容に明白かつ重大な瑕疵があって,裁量権を逸脱したものであるということはできないから,この点に関する原告の主張は理由がない。
(3) 以上によれば,被告Y1を被告支部の支部長に選任する旨の決議は本件裁定により有効というべきであるから,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
3 結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 綿引穣 裁判官 渡辺真理 裁判官 岡本陽平)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
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(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
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(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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