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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年11月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)512号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2008WLJPCA11268005

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在特不許可処分を受け、かつ不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退令処分を受けたため、当該不認定処分、裁決及び退令処分の取消し並びに在特不許可処分の取消し又は無効確認を求めた事案において、在特不許可処分の取消しに係る訴えは出訴期間経過後に提起されたものとして却下され、また、母国で原告は、民主化運動に政治団体の指導者等として関与したわけではなく、武装警察から暴行を受けたにしても偶発的な一過性のものであり、本邦での活動も母国政府から関心を寄せられるものではない等として、その他の請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条6号
行政事件訴訟法14条
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年11月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)512号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2008WLJPCA11268005

東京都荒川区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 大川秀史
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣森英介
処分行政庁 東京入国管理局長二階尚人
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 小幡葉子
同 山内亮
同 岡本充弘
同 壽茂
同 椎名友美
同 西川義昭
同 江田明典
同 津留信弘
同 小田切弘明
同 亀田友美
同 加藤慎也

 

 

主文

1  本件訴えのうち,東京入国管理局長が平成18年6月8日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分の取消しを求める訴えを却下する。
2  原告のその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成18年6月7日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  (主位的請求)
(1)  東京入国管理局長が平成18年6月8日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
(予備的請求)
(2)  東京入国管理局長が平成18年6月8日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局長が平成19年2月23日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
4  東京入国管理局主任審査官が平成19年2月26日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(同国は,数次にわたり改称しているが,以下,その改称の前後を区別することなく,「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人である原告が,①出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定による難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,②東京入国管理局長から入管法第61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受け,③東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から入管法24条6号(不法残留)に該当する旨の認定を,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を,東京入国管理局長から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をそれぞれ受け,④東京入管主任審査官から退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたことから,本件不認定処分,本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令処分(以下,併せて「本件各処分等」という。)は,いずれも原告が難民であることを看過したもので違法である等として,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分の取消しを求め,本件在特不許可処分につき,主位的に取消しを,予備的に無効確認を求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実及び顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
以下,海外における事情等については,西暦を併記する場合もある。
(1)  原告の身上等
原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,ミャンマーにおいて出生した同国国籍を有する外国人男性である。(乙2)。
(2)  原告の本邦への入国及び在留状況
ア 原告は,平成13年(2001年)4月27日,中国(台湾)船籍「HON CHUN」号の乗員として,大阪市所在の大阪港に入港し,大阪入国管理局大阪港出張所入国審査官から,その上陸期間を同年5月12日までとする乗員上陸許可を受け,本邦に上陸したが,その上陸許可期限を超えて本邦に不法に残留した。(乙1,5)
イ 原告は,東京都荒川区長に対し,居住地を東京都荒川区〈以下省略〉として,外国人登録法3条に基づく新規登録申請を行い,平成18年8月3日,外国人登録証明書の交付を受けた(乙4)。
(3)  原告に係る退去強制手続及び難民認定手続
ア 警視庁神田警察署(以下「神田警察署」という。)警察官は,平成18年4月2日,原告に対し,入管法違反容疑による現行犯逮捕(以下「本件摘発」ともいう。)をした。(乙1,6)
イ 東京入管入国警備官は,原告に係る違反調査をした結果,原告が入管法24条6号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同月12日,東京入管主審審査官から収容令書の発付を受け,同月13日,原告に対し同収容令書を執行し,同日,原告を入管法24条6号(不法残留)該当者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙7,9)
ウ 原告は,同月25日,法務大臣に対し,難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙20)
エ 東京入管入国審査官は,同年5月1日,原告が入管法24条6号(不法残留)に該当する旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。(乙10ないし12)
オ 東京入管特別審理官は,同年6月1日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,東京入管入国審査官による上記エの認定に誤りがない旨の判定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,入管法49条1項に基づく異議の申出をした。(乙13ないし15)
カ 法務大臣は,同月7日,原告に対し,本件難民認定申請につき,以下の理由により本件不認定処分をし,同月8日,これを原告に通知した。(乙23)
「 あなたは,「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら,
1  あなたは,本国において,全ビルマ学生連盟及び国民民主連盟(NLD)の南オカラッパ支部のメンバーとして活動したことを申し立てていますが,あなたの供述を前提としても,あなたの本国における活動は,組織の主導的立場になく,殊更目立つような活動をしたことがない上,上記活動を行ったことにより,自宅で軍情報部から20分程度尋問を受けただけであって,逮捕・身柄拘束等されたことはないこと,さらに,その後,自己名義旅券及び船員手帳の発給を受けて,同旅券を用いて繰り返し出帰国していることを併せ考慮すれば,あなたが最後に出国した当時においては,本国政府から反政府活動家として関心を寄せられていたとは認められないこと
2  あなたは,本邦入国後,出入国管理及び難民認定法違反により逮捕され,東京入国管理局に収容されるまでの約5年間,特に合理的な理由もなく難民認定申請を行わず,継続的に就労活動を行い,得た収入の中から本国の家族に送金等を行っていたことなどに照らせば,あなたが迫害を恐れて本邦に入国したものとは認められないこと
3  あなたは,本邦において,国民民主連盟(解放区)日本支部(NLD(LA)JB)に入会し,在京ミャンマー大使館前でのデモ等に参加したことを申し立てていますが,あなたの供述等を前提としても,あなたの本邦における活動は,組織の主導的立場に就くこともなく,在京ミャンマー大使館前でのデモに数回参加するなどした程度であり,本国政府が殊更注視するものとは認められないこと
等からすれば,あなたは,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。」
キ 入管法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同日,入管法61条2の2第2項により,原告に対して,本件在特不許可処分をし,同日,原告にその旨を通知した。(乙24)
ク 原告は,同月9日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,入管法61条の2の9第1項に基づく異議申立てをした。(乙25)
ケ 原告は,同日,仮放免された。(乙16)
コ 法務大臣は,平成19年2月16日,上記クの異議申立てには理由がない旨の決定をし,同月26日,これを原告に通知した。(乙28)
サ 入管法69条の2に基づく権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同月23日,上記オの異議の申出には理由がない旨の裁決(本件裁決)をし,同裁決を受けた東京入管主任審査官は,同月26日,原告に同裁決を通知するとともに,本件退令書を発付し,同日,原告は,本件退令書の執行を受けて東京入管収容場に収容された。(乙17ないし19,29,43)
シ 原告は,同年4月25日,入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収された。(乙29,43)
ス 原告は,同年10月12日,仮放免され,現在も,仮放免中である。(乙42)。
(4) 本件訴訟の提起(顕著な事実)
原告は,同年8月8日,本件訴えを提起した。
2  争点
(1)  出訴期間の経過に係る「正当な理由」(行政事件訴訟法14条1項ただし書)の有無
(2)  本件不認定処分の取消事由の有無(「政治的意見」を理由に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」(難民の地位に関する条約1条A(2))の有無)
(3)  本件在特不許可処分の取消事由又は無効事由の有無
(4)  本件裁決及び本件退令処分の取消事由の有無
3  争点に関する当事者の主張
(1)  争点(1)(出訴期間の経過に係る「正当な理由」の有無)について
(原告の主張の要旨)
行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」は,在留特別不許可処分の取消訴訟については,広く認めるべきである。外国人は,異議申立ての棄却を受けた後,最低でも1年前後にわたりに収容されるところ,東京入管収容場,東日本センターには弁護士が常駐しておらず,弁護士へのアクセスが事実上不可能であり,また,日本語の能力が十分でないので,出訴期間内に本人訴訟で取消訴訟を提起することは事実上不可能であるからである。
原告は,日本の司法制度にかかわったことはなく,知り合いの弁護士もおらず,弁護士を紹介してもらえる環境にもなかったし,日本語能力等も本人訴訟を提起する上では十分でなかった上,仮放免された後も,国民民主連盟(解放区)(National League for Democracy(Librated Area)。以下,略称に従い,「NLD-LA」という。)日本支部の活動に追われており,出訴期間内に取消訴訟を提起することは困難であった。これらの事情を考慮すると,出訴期間を経過したことには,行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう「正当の理由」がある。
(被告の主張の要旨)
原告は,本件在特不許可処分の通知を受けた翌日である平成18年6月9日に仮放免されたこと,平成18年当時,原告が所属するNLD-LA日本支部の他のミャンマー人の中には難民認定手続中の者や既に難民として認定された者が複数いたことに照らせば,弁護士へのアクセスが事実上不可能であったとはいえないし,仮放免後のNLD-LA日本支部の活動も,訴訟提起を妨げる事情ということはできず,本件訴訟を提起することが事実上不可能であったとはいえないので,行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」を認めることはできない。
(2)  争点(2)(本件不認定処分の取消事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
以下の事情にかんがみると,原告は,同人が有する政治的意見によって,ミャンマーに帰国した場合に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有しており,難民と認められる。
ア ミャンマー国内の一般情勢
(ア) ミャンマーでは,国防情報管理局理事会(DSSI)の職員が,反政府活動家等が自由に政治思想を表明することを妨げ,あるいは集会をすることを妨害する目的で,反政府活動家を恣意的に逮捕し,数時間ないし数週間にわたり身柄を拘束して,その間,身柄の被拘束者に対して,殴る蹴るの暴行を加え,睡眠・食事の禁止等の拷問や脅迫を行っている。
(イ) 司法機関は,国家法秩序回復評議会(SLORC)の影響下にあり,反政府活動家の人権を守る上では機能していない。
(ウ) 国軍は,司法機関等のチェックを受けることなく,情報網及び行政手続を通じて,反政府活動家の移動及び活動を綿密に監視している。
(エ) ミャンマーにおいては,多くの政治囚を生み出すことを可能とする,緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法などの法律が存在し,ミャンマー政府はこれらの法律を適用して,反政府活動家を弾圧している。
(オ) ミャンマーでは,2007年(平成19年)8月15日,ガソリン,軽油,天然ガスなど燃料の高騰を背景に学生及び反政府活動家による反政府抗議活動が始まり,僧侶らによる大規模なデモ活動に発展し,ミャンマーの全国に運動が拡大し,各地で連日のようにデモ等の反政府活動が行われたが,ミャンマー政府は,同年9月25日,デモに参加することに対し警告を発し,翌26日から,デモ隊に対する武力鎮圧を始めた。デモ隊に対する発砲や暴行により,僧侶,市民等の参加者が殺害され,多数の僧侶,市民等が逮捕された。軍の発砲によって,同月27日の鎮圧の際には,日本人カメラマンが殺害された。
イ 原告のミャンマーにおける反政府活動
(ア) 原告は,1988年(昭和63年)6月,全ビルマ学生連盟バカタ傘下の南オカラッパ学生連盟に加盟し,同年8月8日の反政府デモに参加し,デモ行進,雑誌の出版・配布,電話連絡等に従事した。
(イ) 原告は,1989年(平成元年)初旬,バカタや南オカラッパ学生連盟に対する当局の取り締まりが厳しくなってきたため,活動の方向性を同じくする国民民主連盟(National League for Democracy。以下,略称に従い,「NLD」という。)に加盟し,構成員約10万人を擁する南オカラッパ支部の組織化担当グループ「団結と財務係」のナンバー2副担当となり,政策宣伝,デモの組織や参加,NLDの雑誌「カマウ」・冊子・ハンカチ等の販売等による資金調達に従事し,1000人以上に対する入党勧誘等を行った。
原告は,1990年(平成2年)5月27日に行われた選挙において,電話で投票を呼びかけたり,高齢者を自転車に乗せて投票所に運んだり,選挙打合せ等の諸活動を行い,同年7月7日には,南オカラッパでの反政府演説会において,「政府を徐々に変革していきましょう。」と演説した。
(ウ) 原告は,同月19日,アウンサン廟で行われていたアザニネ(殉難者の日)の行列敬礼式典に参加し,約200人の参加者とともにシュプレヒコールをしながらデモ行進していた際,武装警察隊から鎮圧を受け,その際,武装警察隊の隊員に殴られて頭部に3針縫う傷害を負った。
(エ) 原告は,同年夏ころ,高校を卒業し,NLDの会員として,南オカラッパで入党勧誘や資金調達,会員や学生らとの会合等,従前からの役割に従事していた。
(オ) 軍関係者3名が,1991年(平成3年)末ころ,原告の自宅を訪れ,原告を約20分間にわたり尋問し,「政治活動を止めて下さい。止めないと捕まえますよ。」などと,政治活動をしないよう警告し,NLD関連の写真や文書を押収した。
(カ) 原告は,その後,NLDの構成員ではあったが,表面上は政治活動を見合わせ,このままでは逮捕され,命を失う危険性があると判断して,故郷に2,3か月間身を隠し,農業に従事していた。
(キ) 原告は,1992年(平成4年)末ころまで政治活動を続けていたが,逮捕される人が増えてきた上,武装勢力に転じたり国境地帯に逃亡したりして友人も減り,母親の勧めもあって,出国の容易な船員となることを決意し,1993年(平成5年)10月8日,地区警察署において,これ以上デモなどの政治活動をしない旨の誓約書に署名させられた上,旅券を取得した。
ウ 原告の日本における反政府活動
(ア) 原告は,平成13年(2001)年4月27日,従前から反政府活動を行っていたため身の危険を感じ,乗務していた中国(台湾)船籍が大阪港に到着した際,下船した。
(イ) 原告は,平成14年12月ころ,NLD-LA日本支部のキン・マウンミン(難民認定済)と知り合い,日本での政治活動を開始し,NLD-LA日本支部の資金カンパに参加し始めた。
原告は,平成17年5月,NLD-LA日本支部の正式会員となり,以後,デモに4,5回参加し,定例会へは5回出席し,雑誌「シュエヤドゥ」への資金カンパなどに従事した。
(ウ) 原告は,平成18年4月2日,超過滞在で逮捕され,同年6月9日に仮放免されるまで収容されていたが,同年5月,雑誌トウイティに,詩文「無意識で我が侭にする人」を投稿して掲載され,同月27日と30日にはハンガーストライキ(以下「ハンスト」という。)を決行し,同年6月6日には,ビルマ民主連盟(LDB)の雑誌タオマンに「座っていると何もならない」の記事を投稿して掲載された。
(エ) 原告は,仮放免後も,NLD-LA日本支部のワーキングコミッティに就任して活動した。
(オ) 原告は,平成19年2月26日に再び収容され,同年10月12日に仮放免されたが,収容中はハンストを実施し,仮放免直後の同月15日には,ミャンマー大使館前での抗議デモに加わるなど,民主化運動に精力的に従事した。
(被告の主張の要旨)
以下の事情にかんがみると,原告は,同人が有する政治的意見によって,ミャンマーに帰国した場合に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえない。
ア 一般情勢
(ア) 現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由に迫害を受けるという個別具体的な事情が認められるためには,単にその者が何らかの反政府的活動を行っているというだけでは足りないのであって,積極的な反政府活動を行う団体をその中心的な構成員として組織している人物であれば格別,高い政治意識をもって積極的な反政府活動を行っているとは認められない者,例えば,日本でミャンマー人の民主化団体に所属するものの,その団体の基本的運営方針を決定する上で重要な役割を担っているわけではなく,あるいは政府を批判する政治的デモに参加はするものの,大勢の参加者の一人として参加するにすぎないなど,いわば「その他大勢の活動家」にすぎない者については,ミャンマー政府から迫害の対象とされるという客観的・具体的な危険性は認められず,その政治的意見を理由に迫害を受けるという個別具体的な事情は認められない。
(イ) 原告が主張する2007年(平成19年)にミャンマーで起きた抗議行動及びこれに関する一連の事件は,いずれも本件各処分等の後に発生した事象であり,本件各処分等の適否に影響を及ぼすものではない。
この点を措いても,ミャンマー政府が逮捕・捜索の対象としているのは,2007年(平成19年)の抗議行動に参加をしたり支援をした者,あるいは現に国内に居住する指導的立場の幹部活動家であるから,本邦にいた原告の難民該当性に影響を及ぼすとはいえない。
イ 原告のミャンマーにおける反政府活動
(ア) 本国の事情に係る原告の上記主張を裏付ける客観的証拠はなく,原告の供述のみによるものである上,原告の供述には不自然かつ不合理な点が散見される。
(イ) 原告の本国及び本邦における活動は,原告の主張を前提としても,原告はデモに数回参加した程度であり,また,原告は,NLDにおいて,組織担当と財政担当の役割に従事していたと主張するものの,原告は組織担当者という役職にはなく,責任者の指示に従ってNLDへの加盟を勧誘していたにすぎないし,NLDのパンフレットや文章などの売上金を党活動に充てるような活動をしていたにすぎないから,その当時に全国的規模にまで発展した反政府活動において主導的な役割を果たすことなく,その一参加者として関与していたにすぎず,ミャンマー政府が特段の関心を寄せるほどのものではなかった。
(ウ) 原告は,1990年(平成2年)7月19日の殉難者の日に行われたデモに参加した際,武装警察隊に殴られ,頭部に3針縫う傷害を負った旨主張するが,原告にとって極めて印象的かつ原告の記憶に深く刻まれるべき体験であったはずにもかかわらず,負傷の状況に係る原告の供述が大きく変遷しており,不自然である。
また,仮に原告が武装警察隊から暴行を受けた事実があったとしても,ミャンマー国内で民主化運動が高揚し,ミャンマー政府としても鎮圧の必要性を強く考えていたであろう1990年(平成2年)当時の出来事であって,当時は多数の国民が民主化運動に参加していたのであるから,原告に対する暴行は,武装警察隊による一過性のものにすぎず,現在においてなお迫害のおそれを基礎付ける事情とはなり得ない。
(エ) 原告は,1991年(平成3年)ころ,自宅を訪ねて来た軍情報部員の尋問を受けた旨主張するが,原告の上記主張を裏付ける客観的証拠はなく,原告の供述のみによるものであるところ,軍情報部の尋問を受けた時期に係る原告の主張ないし供述が何の脈絡もなく変遷していることは不自然である。
また,仮に原告の主張を前提としても,軍情報部員による尋問時間は約20分ほどだったというのであり,その際には軍情報部員が原告の自宅内にあったNLDのパンフレット類を指摘して反政府活動をしないよう警告したにすぎず,その後は,反政府活動をすることもなく,軍情報部による尋問あるいは拘束は受けておらず,兄の経営する喫茶店を手伝いながら平穏に生活していたことをからすれば,原告が軍情報部の尋問を受けたことをもってミャンマー政府から関心を寄せられているとはいえない。
ウ 原告の日本における反政府活動
(ア) 原告は,平成17年5月,NLD-LA日本支部に一般会員として加入し,デモ活動や集会に参加したほか,同組織が発行する雑誌「シュエヤドウ」に資金援助をするなどの活動をした旨主張するが,原告の上記主張を前提としても,原告は同組織の主導的立場にはなく,同党の一員として従属的かつ散発的に活動していたにすぎず,この程度の活動を理由としてミャンマー政府から反政府活動家として関心を寄せられるとは考え難い。
なお,原告は仮放免の許可を受けた平成18年6月9日以後,NLD-LA日本支部のワーキングコミッティにおいて活動していた旨供述し,これをもって原告が同組織の活動において中心的役割を果たしていたとするようであるが,これらは,本件不認定処分後の事情であり,本件不認定処分の判断に影響を与えるものではない。
(イ) 原告は,東京入管収容場に収容された後,反政府系の雑誌「トウイティ」や「タオマン」に実名で記事が掲載されたこと,同収容場内で72時間のハンストを行ったこと,ミャンマー国境の孤児学校などに資金援助をしていることなどを主張し,これらをもって原告の難民該当性を基礎付ける事情の一つとするが,仮に原告の上記主張を前提としても,日本国内での上記記事内容や同収容場内でのハンストに対して,ミャンマー政府が殊更に関心を寄せているとは到底考え難いし,原告の上記活動は,原告が同収容場に収容された後の事情であるところ,原告のそれ以前の活動は,デモへの参加や資金援助をしていた程度にすぎないのであり,原告が本件摘発以前から反政府活動への関心を強めていた様子はうかがわれない。
(ウ) また,原告は,ミャンマーでは政治活動を自由に行うことができないことを理由に本国を出国したと主張しながら,来日後は長期間にわたりNLD-LA日本支部と実質的な接触はなかったのであり,原告が来日後ほどなく都内の飲食店で稼働を開始し,本国の家族に対して複数回にわたって送金していたという来日後の行動からすれば,原告の在留目的は,専ら本邦での稼働にあったというべきであり,原告が本邦で反政府活動を精力的に行っていたとは到底認めることができない。
原告は,本件摘発により警察に逮捕されるまでさしたる政治的活動を行っていなかったにもかかわらず,逮捕され収容されてから精力的に反政府運動に従事しているようであるが,原告が確固たる政治的信念を抱いて政治活動を継続していたものとは甚だ疑わしく,原告が公に政治活動を行うことを企図したのは,真しな動機に基づくものとは到底認め難く,難民として認定されるためであったと強く推認される。
エ 難民該当性を否定する事情
(ア) ミャンマーにおいては,反政府活動家に対する旅券発給審査が相当厳格に実施されており,出国手続もまた相当厳格に実施されていることから,ミャンマー政府が反政府活動家として関心を寄せている人物に対して,旅券の発給又は更新をしたり,正規の出国許可をするとは考え難いところ,原告は,1993年(平成5年)10月8日及び1998年(平成10年)7月15日の2回にわたり,本国において,正規の手続で自己名義の旅券を取得したが,その際に地区警察署で政治活動をしない旨の誓約書に署名しただけで,過去の政治活動は問題とされず,また,原告は,上記旅券を用いて出入国を繰り返したが,何ら問題とされたことがなかったのであり,ミャンマー政府は原告に対し反政府活動家として関心を寄せていなかったことが推認される。
(イ) 原告は,平成13年(2001年)4月27日の来日後,長期間にわたりNLD-LA日本支部と実質的な接触をもたず,同年夏ころから都内の飲食店で稼働を始め,その後も転職を繰り返しながら,警察に逮捕されるまで都内各所の飲食店で稼働を続け,さらに,本国の家族に対し,2,3か月に1回程度,月5万円前後を送金していたというのであって,これらの行動からすれば,原告の来日の日的が,本邦での稼働と本国の家族への送金であったことは明らかである。
(ウ) 原告は,本件摘発後の平成18年4月25日に本件難民認定申請をするまで,来日後約5年間の長期にわたり,難民認定申請をしておらず,また,難民認定申請ができることを知った平成17年以後も,具体的手続について調べたり,情報を収集しようとしておらず,原告自身,ミャンマー政府の迫害が迫っていると考えていたとすれば,不自然・不合理である。
(エ) 原告は,来日前に韓国で長期間稼働しており,難民認定申請や政治活動をする意欲があれば,韓国内のミャンマー人から助言や援助を得て,十分に実行可能であったにもかかわらず,この間,難民認定申請をしたことはなく,また,政治活動も行っていない。
(オ) 仮に,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握し,迫害の対象として関心を寄せているとすれば,ミャンマーに在住している家族に対して原告の所在や原告からの連絡の有無等につき尋問するなど厳しい態度で臨むことが予想されるところ,原告の政治活動を理由に,原告の家族がミャンマー政府から尋問されたことはない。
(3)  争点(3)(本件在特不許可処分の取消事由及び無効事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
原告は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)上の難民に該当し,ミャンマーに戻れば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があった上,他に送還されるべき国もない。法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,難民条約33条1項及び拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問禁止条約」という)3条1項に定めるノン・ルフールマン原則を遵守する義務を負っているところ,本件在特不許可処分は,かかる義務に違反する違法な処分である。
(被告の主張の要旨)
ア 原告は,ミャンマーで出生・生育し,ミャンマーで生計を営んでいた成年者であり,本邦に入国するまで我が国とは何らかかわりがなかったのであるから,原告には在留特別許可を付与すべき特別の事情が存しない。
イ 原告は難民とは認められず,また,ミャンマーへの送還後に原告に対し拷問が行われるとは考え難いから,原告のノン・ルフールマン原則に関する主張は失当である。
(4)  争点(4)(本件裁決の適法性及び本件退令処分の取消事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
原告は,難民条約上の難民に該当し,ミャンマーに戻れば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があった上,他に送還されるべき国もないのであるから,東京入国管理局長は,入管法49条6項により退去強制令書が発付されることがないよう,本件裁決を行ってはならない義務を負っていたところ,本件裁決を行ったものであり,本件裁決は,難民条約33条1項及び拷問禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則並びに入管法61条の2の6第1項に反する違法な処分であり,本件裁決を前提とする本件退令処分も違法である。
(被告の主張の要旨)
原告は,入管法24条6号に該当する(不法残留)に該当し,法務大臣に対する異議の申出には理由がない。退去強制手続において,法務大臣から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),主任審査官には,退去強制令書を発行するにつき裁量の余地はない。本件裁決は適法であり,同裁決をした旨の通知を受けた主任審査官による本件退令処分も適法である。
原告は,本件裁決及び本件退令処分が,難民条約33条1項及び拷問禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則並びに入管法61条の2の6第1項に反する違法な処分であると主張するが,原告は難民とは認められず,また,本国への送還後に原告に対し拷問が行われるとは考え難いから,かかる主張は失当である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(出訴期間の経過に係る「正当な理由」の有無)について
(1)  原告は,平成18年6月8日に本件在特不許可処分の通知を受け,同処分があったことを知ったが(前記前提事実(3)キ),本件訴えを提起したのは,それから6か月を経過した後の平成19年8月8日であった(同(4))から,同処分の取消しの訴えは,行政事件訴訟法14条1項本文所定の出訴期間を経過した後に提起されたものであって,出訴期間を経過したことについて同条1項ただし書にいう「正当な理由」があると認められない限り,不適法となる。
(2)ア  この点に関し,原告は,外国人であり,①長期間にわたり収容され,弁護士へのアクセスができない状況の下で,本人訴訟を提起できる日本語能力等もないことに加えて,②仮放免後は反政府活動で忙しかったのであり,これらの事情に照らすと,出訴期間を経過したことについて「正当な理由」がある旨主張する。
イ  そこで検討するに,行政事件訴訟法14条1項に定める出訴期間の定めが,公共の利害に関係する行政上の法律関係を早期に安定させ,行政の円滑な運営や他の利害関係者の保護を図るという趣旨によるものであることにかんがみると,上記「正当な理由」は,例えば,処分行政庁の過誤により,処分の際に出訴期間について行政事件訴訟法46条に基づく教示がされず,又は誤って長期の出訴期間が教示され,当事者が他の方法で出訴期間を知ることができなかったと認められる場合などにはこれに該当すると解し得るものの,原告の事務繁忙などの個人的な事情は,これに当たらないと解すべきである。
ウ  本件においては,本件在特不許可処分がされた際,出訴期間の教示の懈怠又は誤りがあったことを認めるに足りる証拠はなく,加えて,①前記認定事実(3)ケ及びサによれば,原告は,同処分の通知がされた翌日である平成18年6月9日に仮放免されている(再度の収容は平成19年2月26日)ので,収容が出訴期間内の提訴の支障となる余地はなかったものであり,仮放免中の原告に弁護士へのアクセスの機会がなかったとはいえないし,②仮放免後は反政府活動で忙しかったというのは,原告の個人的事情にすぎず,正当の理由の有無を判断する上でしん酌すべき事情とはいえない上,そもそも6か月以内の提訴を不可能とするほど何らかの活動で繁忙であった事実を認めるに足りる証拠もない以上,原告が外国人であることを考慮しても,出訴期間を経過したことについて「正当な理由」があったと認めることはできない。
(3)  以上によれば,本件訴えのうち,本件在特不許可処分の取消しを求める訴え(同処分に関する主位的請求に係る訴え)は,不適法であり,却下を免れない。
2  争点(2)(本件不認定処分の取消事由の有無)について
(1)  難民の意義
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきである。
(2)  原告の難民該当性に関する事情
前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,ミャンマー国内の一般情勢及び原告に係る個別事情等として,次の事実が認められる。
ア ミャンマー国内の一般情勢
(ア) ミャンマーでは,1988年(昭和63年)に全国的に多数の学生・市民が参加してデモ・集会等を行う大規模な民主化運動があったが,同年9月に軍事クーデターが起こり,軍事組織である国家法秩序回復評議会(SLORC。以下「SLORC」という。)が政権を掌握して軍事政権が成立した。
軍事政権は,1989年(平成元年)7月,民主化運動の指導者的存在となったアウンサンスーチーを自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した上で,1990年(平成2年)5月,複数政党参加の総選挙を行ったが,アウンサンスーチーの率いるNLDが議席の約8割を占めて圧勝した。しかし,SLORCは,NLDへの政権委譲を拒否した。
現在は,SLORCを引き継いだ国家平和開発評議会(SPDC)が政権を担っているが,軍事政権の性格に変化はない。
(以上,甲1,2,乙35,37,38)
(イ) ミャンマーにおける人権状況
a 軍事政権においては,一般国民及び政治活動家が数週間行方不明となったり,拘束された者に対し当局が脅迫や拷問を加えているとされるなど,ミャンマー国民の権利自由は抑圧された状況にある。NLDの活動を含め,政治活動は厳しく制限されている。
b 司法機関は,SPDCの影響下にあり,反政府活動家の人権を守る上では機能しておらず,国軍は,司法機関等の審査を受けることなく,情報網及び行政手続を通じて,反政府活動家の活動や移動を監視している。
c ミャンマーにおいては,多くの政治犯を生み出すことを可能とする,緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録及びその改正法,1985年ビデオ法などの法律が存在し,ミャンマー政府はこれらの法律を適用して,反政府活動家を弾圧している。
(以上,甲1,2,乙35,37,38)
イ 原告に係る個別事情
(ア) 原告は,1988年(昭和63年)8月8日の反政府デモに参加し,デモ行進,雑誌の出版・配布,電話連絡等に従事した。
原告は,1989年(平成元年)初旬,NLDの会員となり,1990年(平成2年)5月27日に行われた選挙において,電話で投票を呼びかけたり,高齢者を自転車に乗せて投票所に運んだり,選挙打合せ等の諸活動を行った。
(以上,甲1,2,乙13,20,21,27,原告本人)
(イ) 原告は,同月19日,アウンサン廟で行われていたアザニネ(殉難者の日)の行列敬礼式典に参加し,約200人の参加者とともにシュプレヒコールをしながらデモ行進した。(甲1,2,乙13,20,21,27,原告本人)
(ウ) 原告は,平成13年(2001年)年4月27日,本邦に上陸し,平成17年5月,NLD-LA日本支部の一般会員となり,以後,デモに4,5回参加し,定例会に5回ほど出席し,同支部の発行する雑誌「シュエヤドゥ」への資金カンパ等に従事した。(甲1,2,4,乙11,13,20,27,原告本人)
(エ) 原告は,平成18年4月2日,不法残留で逮捕され,同年6月9日に仮放免されるまで収容されていたが,同年5月,収容中に読んだ本邦の民主化団体(ミャンマーの民主化の支援を目的とする在日ミャンマー人の団体)全般のための雑誌「トウイティ」に,「タンシュエ 中学生 無意識で我が侭にする人(中略)無意識 無意識で しないで キンニュッ どうなった? 国民権利 望み まだ時間がある 時間がある内に 頑張ろう 民主主義 平気」との内容の詩文「無意識で我が侭にする人」(甲3の1)を投稿して掲載され,同月27日と30日に東京入管収容場において断食(ハンスト)を行い,同年6月6日に,本邦の民主化団体であるビルマ民主連盟(LDB)の雑誌「タオマン」に,「死んだら三帰依文を唱えるお坊さんがいない軍大将達は相互同意確認しないで,(中略)ミャンマー国民主主義になる為に,ミャンマー国民の皆さんが至急に頑張らなければならない大切な時間です。国内民衆暴動と一緒にミャンマー公安委員会で直ちに受け取って会談する為に,海外滞在ミャンマー国民の皆さんが自分出来る方から民主主義協力に統一するのを催促します。」との内容の記事「座っていると何もならない」(甲3の2)を投稿して掲載された。(甲3の1・2,原告本人)
(オ) 原告は,同年6月7日及び8日に本件不認定処分及び本件在特不許可処分を受け,同月9日に仮放免の許可を受けて以降,NLD-LA日本支部のワーキングコミッティにおいて活動するなど,同支部の民主化運動に従事した。(甲4ないし6,原告本人)
(カ) 原告は,平成19年2月26日に再び収容され,収容中に断食(ハンスト)を行い,同年10月12日に仮放免された後,同月15日に,ミャンマー大使館前での抗議デモに参加し,平成20年1月現在,NLD-LA日本支部において,被収容者との面会,デモへの参加,デモ用のプラカードの製作等の活動に従事している。(甲7,8,16ないし18,19の1・2,同20の1ないし3,原告本人)
(キ) なお,原告は,ミャンマーでは主として船員として稼働し,平成13年4月27日に船員の仕事で本邦に上陸し,下船した後,不法残留の期間中,複数の飲食店で稼働して概ね月15ないし20万円の収入を稼ぎ,本国の両親に送金を続け,平成18年4月2日の本件摘発後,同月25日に本件難民認定申請をした。(乙11,13,20,21,27)
(3)  原告の難民該当性に関する検討
ア ミャンマーにおける活動等について
(ア) 上記(2)イ(ア),(イ)の認定事実によれば,原告は,1988年(昭和63年)から翌年にかけて,ミャンマーの民主化活動に参加したことが認められる。
原告は,さらに,1988年(昭和63年)年6月21日に学生らの平和デモに軍の車両が衝突し,学生6名以上が死亡したいわゆるミェニゴン事件に際しては,バカタ(全ビルマ学生連盟)傘下の南オカラッパ学生連盟に深く関与し,オカラッパの学生にデモへの参加を呼びかけたとして,本国での政治活動において,中心的活動に従事していた旨主張する
しかしながら,原告の供述以外に客観的証拠はないほか,原告は,当初,バカタにおける活動内容について,「文書・ビラの配布」をし(乙20),あるいは「デモが行われるとの連絡を受ければデモに参加し」,「一般メンバーとして半年程活動し」ていた(乙21)と述べていたにすぎないところ,本訴提起後になって,ミェニゴン事件の際にデモへの参加を呼びかけたとの供述(甲2)を始めたものであって,難民該当性について有利な判断を得ようとして供述を変遷させたとの疑念を払拭し難く,原告の上記供述を直ちに採用することはできない。
また,仮に,原告の上記供述に沿う事実があったとしても,当時,ミャンマーにおける民主化運動及びデモは,各地域及び各階層から極めて多数の学生・市民が参加した大規模なものであったことがうかがわれるところ(甲1,2,乙13,21,27),原告はデモに数回参加した(乙21)にすぎず,南オカラッパの学生グループとして,バカタの指示の下に大きな行動をしたことはなく,学生連盟の全国的な指導者2名のいずれとも面識はなかったのであり(原告本人),原告がその民主化運動に政治的団体の指導者ないし政治思想の主唱者として関与したものとは認め難い。
(イ) 原告は,1989年(平成元年)から翌年にかけて,NLDにおいて,構成員約10万人を擁する南オカラッパ支部の組織化担当グループ「団結と財務係」のナンバー2副担当として,中心的な活動に従事していた旨主張し,これに沿う供述(乙21,27,原告本人)をする。
しかしながら,原告の供述以外に客観的証拠はないほか,原告の供述を前提としても,原告は「組織担当者という役職ではなく」,「組織担当者の下に5人ほどの組織をするメンバーの者」がいて,原告は「そのうちのナンバー・ツー,2番目」というだけであって,NLDにおける役職はなく,組織担当者(責任者)の指示に従ってNLDへの加盟を勧誘し,NLDのパンフレット等を売ってその売上金を党活動に充てるような活動をしていたにすぎず(原告本人),しかも,1989年(平成元年)当時,南オカラッパ地区の住民の9割方は既にNLDに加入しており(原告本人),その会員数は約10万人であった(原告準備書面(3))というのであるから,その役割は別段重要なものとはいえず,上記の程度の活動をしていたにすぎない原告に対し,ミャンマー政府が積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せていたとは考え難い。
(ウ) 原告は,1990年(平成2年)7月19日の殉難者の日に行われたデモに参加した際,武装警察隊に殴られ,頭部出血により3針縫う大けがを負った旨主張し,これに沿う供述(乙13,原告本人)をする。
しかしながら,原告が今も傷跡が残る(原告本人)ほどの暴行を受けたのであれば,そのことをよく記憶しているはずであり,難民認定申請の手続においても,当然にかかる暴行に言及するのが自然であると考えられるところ,原告は,平成18年4月25日作成の難民認定申請書には,政治的意見を理由に軍事政権等から暴行を受けたことはない旨記載し(乙20),同年5月9日の難民調査官による調査に対しても,デモに参加し,シュプレヒコールを挙げた旨供述したのみで,武装警察隊に殴られたとは供述しておらず(乙21),同年6月1日の口頭審理において,初めて「警察の治安部隊といざこざが起きて,けんかになり,自分も頭に3針縫う怪我をしました。」と供述したことに照らせば,武装警察隊に殴られて3針縫う傷害を負った旨の原告の上記供述を直ちに採用することはできない。
また,仮に,原告が武装警察隊から暴行を受けた事実があったとしても,当時は,ミャンマー国内で民主化運動が高揚し,多数の学生・市民が民主化運動に参加し,大規模なデモ・集会が繰り返され,これを阻止・鎮圧しょうとする武装警察隊との間で衝突が繰り返されており(甲1,2,乙13,21,27),上記暴行も上記主張を前提とすればデモの阻止・鎮圧の過程で生じたものであるから,あらかじめ反政府活動家としての原告に着目して衝突を機会として暴行を加えたものでないことは,原告がその後に身柄を拘束されたり更なる暴行を加えられたことがないこと(原告本人)からも明らかであり,かかる群衆との衝突の過程で生じた偶発的な一過性の事柄をもって,ミャンマー政府が積極的な反政府活動家として原告に殊更に関心を寄せていたとは認め難い。
(エ) 原告は,1991年(平成3年)ころ,自宅を訪ねて来た軍情報部員の尋問を受けた旨主張し,これに沿う供述(乙21,原告本人)をする。
しかしながら,原告の上記供述を裏付ける客観的証拠はなく,軍情報部員が自宅を訪ねたとする時期についても,難民調査では「1992年頃」(乙21),訴状及び原告準備書面(3),同(4)では「1991年」ないし「1991年末頃」,原告本人尋問では1900年の「殉難者の日が7月ですので,それからひと月くらい後だったと思います。ですから,多分8月ころのことです」(本人調書7頁)とそれぞれその時期を変遷させているが,その変遷の理由について合理的な説明はなく,原告の上記供述を直ちに採用することはできない。
また,仮に原告の上記供述を前提としても,軍情報部員による尋問は,「時間としては15分から20分くらいでした。そして,政治活動はするなよ,これ以上政治活動をしたりするとおれたちは責任が取れないからなと,というようなことを言われ,それ以上に追及されることはなく,終わりました。」(本人調書7頁)というのであり,政治活動をしないよう警告したにとどまるものであって,それ以上の軍情報部の尋問はなく,身柄の拘束を受けることもなかったこと(同調書7,19頁),原告は,当時既に事実上政治活動をしておらず(同調書6~7頁,18頁),その後も,船員になって本国を出国するまでの3,4年間,政治活動をすることなく,兄の経営する喫茶店を手伝いながら平穏に生活していたこと(同調書18頁)を併せ斟酌すれば,軍情報部から上記程度の尋問を受けたことをもって,その前後において原告がミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられていたとは認め難い。
イ 本邦における活動等について
(ア) 上記(2)イ(ウ)のとおり,原告は,平成17年5月,NLD-LA日本支部の一般会員となり,平成18年4月に本件摘発を受けるまでの約5年間に,4,5回デモに参加し,5回ほど同支部の会議に出席したほか,同支部が発行する雑誌「シュエヤドゥ」に資金援助をするなどの活動をしたことが認められる。
しかしながら,上記の認定事実によれば,上記活動において,原告は同組織の主導的立場にはなく,その会員の1人として従属的かつ散発的に活動していたにすぎず,本邦におけるこの程度の活動を理由として,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せられるとは考え難い。
(イ) また,上記(2)イ(エ)のとおり,原告は,東京入管の収容場に収容中に,本邦の民主化団体の雑誌に投稿したり,断食(ハンスト)をしたことが認められる。しかしながら,これらは,いずれも本件摘発及び本件難民認定申請の後にされたものであって,摘発前の活動が上記(ア)のとおり従属的かつ散発的なものにとどまり,摘発後に難民認定申請をした者が,その直後に収容中に行った行為であることからすると,後記ウ(ウ)の事情を併せ考えれば,これらの行為をもって,直ちに原告が積極的な反政府活動家としてミャンマー政府から殊更に関心を寄せられるとは考え難い。
(ウ) なお,上記(2)イ(オ)及び(カ)のとおり,原告は,仮放免後,NLD-LA日本支部のワーキングコミッティにおいて活動し,ミャンマー大使館前での抗議デモに参加するなど,同支部の民主化活動に従事しているが,上記事情は,いずれも本件不認定処分後のものであり,本件不認定処分の適法性の判断に影響を及ぼすものではない。また,この点を措くとしても,NLD-LA日本支部の全会員250人ないし270人くらいのうちの50人ほどが,ワーキングコミッティーの構成員(任期1年,再任可)として任命され,そのため同支部内にはワーキングコミッティー経験した者がかなりの割合でいる(原告本人)というのであるから,ワーキングコミッティーにおいて活動することをもって,原告が同支部の活動において中心的役割を果たしていたとすることはできず,その余の仮放免後の活動も含め,その内容から,それによって積極的な反政府活動家としてミャンマー政府から殊更に関心を寄せられるものとまでは認め難い。
ウ 原告の難民該当性を否定する方向に働く事情
(ア) 原告の難民該当性を否定する方向に働く事情として,前記前提事実,争いのない事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事情を認めることができる。
a 原告は,1993年(平成5年)10月8日,自己名義で旅券を取得したが,その際,地区警察署に対し,政治活動をしない旨の誓約書に署名して提出した。(甲1,乙2,21,27,原告本人)
b 原告は,同年(ただし,船員身分証明書(乙3)では1994年)11月23日に出国し,韓国に入国して船員として稼働し,韓国,中国,米国との間を行き来し,1998年(平成10年)3月24日に船会社を退職し,その後,韓国の機械工場で稼働していたが,同年7月上旬,経済危機の下で外国人を帰国させる韓国政府の方針で帰国を余儀なくされ,ミャンマーに帰国した。原告は,4年8か月の韓国滞在中,ビルマ僧院建設費用のカンパ等の社会活動は行っており,ミャンマー人の互助の組織があることも知っていたが,難民認定申請や反政府活動は行わなかった。(乙21,原告本人)
c 原告は,1998年(平成10年)7月15日,ヤンゴンで自己名義で新しい旅券を取得し,同年10月27日,再び出国して,香港で香港移民局と乗員契約を締結し,台湾の会社の船員として稼働を始めたが,2000年(平成12年)2月15日に失職して,同月16日にミャンマーに帰国した。(甲1,乙2,11,21,27)
d 原告は,2000年(平成12年)7月11日,出国して香港に向かい,そこで台湾の別会社に雇用され,臨時船員として,台湾・日本・香港・ミャンマーを行き来し,平成13年4月27日に来日するまでの間,10回ほど,日本の港に短時間寄港した。(乙11,13)
e 原告は,平成13年4月27日,大阪港に到着後に下船し,翌日には東京(駒込)に移動し,ほどなく都内の飲食店で稼働を始め,その後も複数の飲食店で稼働し,概ね月15万円ないし20万円程度の収入を稼ぎ,ミャンマーの家族に対し2,3月に1度4,5万円の送金を続けていた。(乙11,13,20,21,27)
f 原告は,平成18年4月2日の本件摘発後,同月25日に本件難民認定申請をした。(乙20)
g 原告の本邦への入国の前後を通じて,ミャンマー在住の原告の家族は,本国の警察や軍情報部から,原告の政治活動や所在等についての尋問・来訪を受けたことはない。(乙21,原告本人)
(イ) 上記(ア)aないしfの認定事実によれば,本邦への入国以前,原告は,本人名義でミャンマー政府から旅券を取得し,ミャンマーと他国との出入国を繰り返し,主として船員として稼働していたことが認められるところ,旅券を取得した際は,地区警察署に対し政治活動をしないとの誓約書を提出しただけで,過去の政治活動については問題とされなかったこと(原告本人),数次にわたる出入国に際し,何ら支障はなかったこと(乙21,原告本人)に照らせば,その当時において,ミャンマー政府が原告を積極的な反政府活動家として把握していなかったことが推認される。
このことは,上記(ア)bのとおり,上記期間の主たる滞在先である韓国での4年8か月の滞在中に,同国内にミャンマー人の互助の組織があることを知りながら,原告が難民認定申請をしなかったことからもうかがわれる。
(ウ) そして,①上記(ア)eの認定事実によれば,原告は,本邦への上陸・下船の直後から,複数の飲食店で稼働して相当額の収入を稼ぎ,本国の家族への送金を続けていたことが認められ,来日後も4年余の間はNLD-LA日本支部との実質的な接触をもたなかったこと(前記(2)イ(ウ),乙11,13),②本邦で下船した経緯についての「日本は自由で仕事をするのもいい国である。」(乙11),「3回目に本国を出国した時の国内状況で仕事もなかったこと,(中略)本国にいた時から日本なら仕事もあるし自由に生活できると聞いていたからです。」(乙21),との原告の供述に加え,③本件難民認定申請をしたのが本件摘発後であること,その経緯についての「警察に逮捕されるか仕事が暇になってから入管に出頭申請しようと思っていた」(乙8)との原告の供述も考慮すれば,原告は,就労目的で本邦に入国して摘発を受けるまで不法残留・就労を続け,本件摘発後,本邦での在留・就労を継続するための手段として本件難民認定申請をしたとの疑いを払拭し難い。
(エ) また,上記(ア)gのとおり,原告の本邦への入国の前後を通じて,ミャンマー在住の原告の家族は,本国の警察や軍情報部から,原告の政治活動や所在等についての尋問・来訪を受けたことはないことに照らしても,本国及び本邦での原告の活動に関し,ミャンマー政府が積極的な反政府活動家として殊更に関心を寄せていたとは考え難い。
エ 以上に検討したところを総合すれば,原告がミャンマー政府から積極的な反政府活動家として把握されて殊更に関心を寄せられていたとは認め難く,前記(2)アのミャンマー国内の一般事情を考慮しても,原告がミャンマーに帰国した場合に,通常人が原告の立場に置かれた場合にも政治的意見等を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情の存在を認めることはできない(なお,甲B各号証に現れた平成19年8月以降のミャンマー国内の情勢は,本件各処分等後の事情であり,本件における考慮の対象に含まれず,また,上記アないしウの原告に係る個別的な事情に照らし,いずれにしても上記の判断を左右するものではない。)。
したがって,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当すると認めることはできず,本件不認定処分に違法があるということはできない。
オ なお,原告は,2004年(平成16年)4月,スイス連邦において難民認定申請が認められなかったミャンマー人が本国に強制送還されたところ,空港で逮捕され,その政治活動等を理由に長期の自由刑に処せられた事例がある旨指摘するが,政治活動等の内容等にかんがみ,現にミャンマー政府から積極的な反政府活動家として把握されて注視されていた者についてそのような事例が存するとしても,前示のとおり,本件における原告の活動等の内容等にかんがみ,原告が本国政府から積極的な反政府活動家として把握されて注視されていたとは認められない以上,上記アないしエの認定・判断が上記指摘によって左右されるものとは解されない。
(4)  以上によれば,争点(2)(本件不認定処分の取消事由の有無)に関する原告の主張は,理由がない。
3  争点(3)(本件在特不許可処分の無効事由の有無)について
(1)  前記1で検討したとおり,本件在特不許可処分については,主位的請求に係る取消しを求める訴えは不適法であるので,専ら,予備的請求に係る無効確認の訴えについて無効事由の有無を検討することになる。
そして,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり(最高裁昭和31年7月18日大法廷判決・民集10巻7号890頁参照),「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にある(最高裁昭和42年4月7日第二小法廷判決・民集21巻3号572頁)から,本件在特不許可処分につき,重大かつ明白な違法が存在するか否かを以下において検討する。
(2)  原告は,原告は難民条約上の難民に該当し,また,ミャンマーに戻れば拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったので,本件在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則に反する違法な処分であり,違法であると主張する。
難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問禁止条約3条1項)とされており,これらはノン・ルフールマン原則と称されている(以下「送還禁止原則」という。)。
そして,法務大臣又はその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,在留資格なく本邦に在留し,難民の認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされる(入管法61条の2の2第2項,69条の2)ところ,法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人に退去を強制してその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,同原則違反となる場合には在留特別許可をすべきであるということができる。
入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,広範な裁量権を有するが,他方で,上記の送還禁止原則の意義等に照らすと,仮に送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を付与しないならば,当該不許可処分は裁量権を逸脱し又は濫用したものとして違法となるものと解される。
(3)  これを本件について検討するに,前記2において判断したとおり,原告は,難民に該当すると認めることはできず,また,前記2において難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告がミャンマーに帰国した場合に,原告に対しミャンマー政府による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
(4)  また,原告は,ミャンマーで出生・生育し,本国で生計を営んでいた成年者であり,配偶者・子はなく,ミャンマーには母親ほか8人の兄弟(男5人,女3)がおり,来日後も2,3か月に一度4,5万円の送金を続け,これらの家族との交流も保たれており(甲1,乙20,21,27),ミャンマーで生活していく上で支障はないと認められ,他方,原告は本邦に入国するまで我が国とは何らかかわりがなかったのであるから,本件において難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上,原告に在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の逸脱又は濫用となるとは認め難い。
そして,他に,原告に対し入管法61条の2の2第2項の在留特別許可を付与しなかったことについて裁量権の逸脱又は濫用に当たると解すべき事情の存在は認められない。
(5)  以上によれば,本件在特不許可処分に重大かつ明白な違法があるということはできないから,争点(3)(本件在特不許可処分の無効事由の有無)に関する原告の主張は,理由がない。
4  争点(4)(本件裁決及び本件退令処分の取消事由の有無)について
(1)  原告は,原告は難民条約上の難民に該当し,また,ミャンマーに戻れば拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったので,本件裁決及び本件退令処分は,いずれも難民条約33条1項及び拷問禁止条約3条1項に定める送還禁止原則に違反し,違法であると主張する。
しかしながら,前記2において判断したとおり,原告は難民に該当すると認めることはできず,また,前記2において難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告がミャンマーに帰国した場合に,原告に対し拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じないし,その他の諸事情について前記3(4)において検討したところも併せ考えると,本件裁決につき,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長に裁量権の逸脱又は濫用があったとは認め難く,本件裁決に違法があるとはいえない。
(2)  そして,法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同条6項)。したがって,東京入管主任審査官は,前記前提事実(3)サのとおり東京入国管理局長から適法な本件裁決の通知を受けた以上,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件退令処分にも違法があるとはいえない。
(3)  以上によれば,本件裁決及び本件退令処分に違法があるということはできないから,争点(4)(本件裁決及び本件退令処分の取消事由の有無)に関する原告の主張は,理由がない。
5  よって,原告の請求のうち,本件在特不許可処分の取消しを求める訴えは不適法であるから却下し,その余の訴えに係る原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 本間健裕 裁判官 倉澤守春)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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