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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年 1月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  認容  上訴等  確定  文献番号  2008WLJPCA01168003

要旨
◆ミャンマー国籍を有する原告らが、政治的意見等を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがある旨主張して、難民認定申請をしたが、難民不認定処分を受け、さらに、在留を特別に許可しない処分、出入国管理及び難民認定法四九条一項に基づく異議の申し出に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたことから、これらの各処分の取消しを求めた事案において、本国に帰れば、政治的活動を理由として、身体の自由の侵害又は抑圧という迫害を受けるという恐怖を抱くに十分な客観的事情が存在していたとして、原告らが難民であると認定して各処分を取り消した事例

出典
判時 1998号30頁

参照条文
出入国管理及び難民認定法49条1項
出入国管理及び難民認定法49条3項
出入国管理及び難民認定法49条6項
出入国管理及び難民認定法53条
出入国管理及び難民認定法61条2の2
条約

裁判年月日  平成20年 1月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  認容  上訴等  確定  文献番号  2008WLJPCA01168003

東京都新宿区〈以下省略〉
第1事件原告 X1
同所
第2事件原告 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟ほか別紙代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
上記代表者兼処分行政庁 法務大臣鳩山邦夫
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長高山泰
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
上記指定代理人 秦智子ほか別紙代理人目録記載2のとおり

 

 

主文

1  法務大臣が原告らに対し平成17年2月21日付けでした,難民不認定処分をいずれも取り消す。
2  東京入国管理局長が原告らに対し平成18年2月6日付けでした,出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項に基づく在留を特別に許可しない処分をいずれも取り消す。
3  東京入国管理局長が原告らに対し平成18年2月3日付けでした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決をいずれも取り消す。
4  東京入国管理局主任審査官が原告らに対し平成18年2月6日付けでした退去強制令書発付処分をいずれも取り消す。
5  訴訟費用は,被告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
主文同旨
第2  事案の概要
ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有し,我が国で入籍した原告ら(以下,第1事件原告X1を「原告夫」,第2事件原告X2を「原告妻」という。)は,法務大臣に対し,政治的意見等を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがある旨主張して,難民認定申請をしたが,難民不認定処分を受け,さらに,在留を特別に許可しない処分,出入国管理及び難民認定法(以下「法」といい,平成16年法律第73号による改正前のものを「改正前法」という。)49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分をそれぞれ受けた。
本件は,原告らが,上記難民不認定処分は,原告らの難民該当性に関する認定,判断を誤ったものであるから,違法である旨主張して,上記難民不認定処分の取消しをそれぞれ求めるとともに,原告らが難民である以上,上記在留を特別に許可しない処分,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分もいずれも違法である旨主張して,これらの各処分の取消しを求めた事案である。
1  争いのない事実
(1)  原告らの身分事項
原告夫は昭和46年(1971年)○月○日に,原告妻は昭和41年(1966年)○月○日に,いずれもミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人であり,平成10年(1998年)5月12日,日本において婚姻し,同居している。
(2)  原告らの難民認定手続及び退去強制令書発付処分を受けた経緯
原告らは,いずれも他人名義の旅券を使用して本邦に不法入国した者であり,別紙のとおり,平成16年6月24日,政治的意見等を理由に難民認定申請をしたが,平成17年2月21日,法務大臣から難民不認定処分を受ける(以下「本件難民不認定処分」という。)とともに,法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長から在留を特別に許可しない旨の決定(以下「本件在特不許可処分」という。)を受けた。また,東京入国管理局長は,平成18年2月3日,原告らがいずれも,法24条1号が定める退去強制事由に該当するとして,原告らの法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」)をし,その通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同月6日,原告らに対し退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)をした。
2  本件の争点
(1)  原告夫は難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条A(2)及び難民の地位に関する議定書1条2項が定める難民(以下,単に「難民」という。)に該当するか。
(2)  原告妻は難民に該当するか。
(3)  原告らの難民認定申請は,改正前法61条の2第2項が定める要件(いわゆる60日要件)に違反したか。
(4)  本件在特不許可処分の適法性
(5)  本件裁決の適法性
(6)  本件退令発付処分の適法性
3  争点に関する当事者の主張
(1)  争点1(原告夫の難民該当性)について
(原告夫の主張)
ア ミャンマー国内における活動等
(ア) 原告夫は,ミャンマーにおいて民主化運動が高揚した昭和63年(1988年)当時高校生であり,アカタ(基礎学級学生連盟)の6人のリーダーの一人として,デモに参加していた。原告夫はSLORC(国家法秩序回復評議会)が政権を掌握した同年9月以降にもデモに参加していたが,平成元年(1989年)2月6日に行われたデモに参加した翌日,自宅に来たMI(軍情報部)に逮捕,連行され,軍情報部の施設で厳しい尋問を受けた。原告夫の叔父(母の弟)Aは反政府活動家であり,軍情報部は,原告夫と叔父の関係も知っていたので,原告夫は叔父の活動に関しても尋問を受けた。原告は,7日間尋問を受けた後,刑務所に移されて同年5月29日まで拘束され,公務員である父が保証人となり,原告夫が二度と政治活動をしないという書類に署名して,ようやく釈放された。
(イ) 原告夫は,同年12月,NLD(国民民主連盟)の青年部に入党し,NLDの広報活動等を手伝っていた。しかし,平成2年(1990年)の総選挙でNLDが圧勝し,SLORCがこの選挙結果を一方的に無効である旨の宣言をしたころから,原告夫の周囲の人物の中で逮捕される者が出るようになり,原告夫も監視が付いていることを感じるようになった。
平成3年(1991年)11月20日の朝,平成2年に行われた総選挙の無効を一方的に宣言し,政権委譲を拒否した政権(SLORC)を批判する内容のビラを配布していると,私服の男性が3人向かってきた。その中に,以前に原告夫を連行したチンサン軍曹という人物がおり,チンサンは原告夫のことを気づいたようなので,すぐに原告夫は逃亡することとし,友人Bの父親の船に逃げ込んで3日間を過ごした。原告夫は,Bを通じて,原告夫の両親が,状況が良くないのでそのまま逃げて欲しいと言っている旨聞いたので,タイ王国(以下「タイ」という。)にいる叔父Aと連絡を取り,タイに逃亡することにした。そして,船や車を乗り継ぐなどしてAから教わったミャワディにいるCのところに行き,そこから,夜間に歩いて国境を越えてタイに入国し,Aと会い,同人がタイのバンコクで借りていた部屋に行った。
(ウ) 原告夫は約6か月間バンコクで生活していたが,タイは活動家に対し厳しい対応を取ると聞いたので,平成4年(1992年)6月にはマレーシアに,平成8年(1996年)1月にはシンガポールにそれぞれ移動した。マレーシアにいた際,ミャンマーで交際していた原告妻と連絡を取ったところ,原告妻が日本に滞在していることを知った。日本であれば活動家を理解し,保護してくれると考え,また原告妻とも会いたいという思いもあって,他人名義の船員手帳を入手して,平成8年4月30日,来日した。
イ 本邦における活動等
(ア) 原告夫は,来日後しばらくの間は政治活動をしなかった。原告夫の両親は公務員であったが,平成4年(1992年)に原告夫の父が強制的に退職させられ,さらに平成6年(1996年)には軍情報部が原告夫の家族に対し原告夫のことを尋問した上,それまで住んでいた公団から退去させ,原告夫の母も仕事を辞めざるを得なくなったという経緯があり,原告夫の母親からもう政治活動はしないよう懇願されたためである。しかし,原告夫は,ミャンマー政府が,平成15年(2003年)5月にディペイン事件でNLDに対し激しい弾圧を加えたことを知って憤りを感じ,翌平成16年(2004年)7月,原告妻と一緒にNLD-LA(国民民主連盟一解放区)日本支部に入会し,在日ミャンマー大使館前のデモに参加する等の活動を行った。
(イ) 原告夫の父は,同年3月に軍情報部に呼び出されて,軍情報部が,原告夫が日本にいて活動をしていることを告げた上,原告夫の活動をやめさせるよう求められた。原告夫は,このことを同年4月26日にミャンマーからの電話で聞き,危険を感じた。そこで,原告夫は,同年6月24日,難民認定申請をした。
ウ このように,原告は,本国であるミャンマーはもとより,本邦においても積極的な反政府活動を行っていたのであり,このような政治的意見に照らせば,原告が本国であるミャンマーに帰国すれば,ミャンマー政府が原告に迫害を加える客観的危険があることは明らかであるから,原告は難民に該当する。
(被告の主張)
以下のとおり,原告夫の難民該当性に係る主張,供述は客観的証拠による裏付けを欠くなど信用性に欠ける上,仮に,原告夫が主張するような事実があったとしても,原告夫の本国及び本邦での政治活動は,ミャンマー政府が関心を寄せるようなものとはいえず,原告夫について,個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとは認められないから,原告夫は難民に該当しない。
ア 原告夫の昭和63年(1988年)から平成元年(1989年)前半ころの反政府活動(上記原告夫の主張ア(ア))について
原告夫が主張する反政府活動や身柄拘束を裏付ける客観的証拠はない上,仮に原告夫がデモに参加したとしても,当時のデモは全国的規模で公然と行われたものであり,原告夫は他の参加者と同様の態様でこれに参加したにすぎない。また,原告夫の主張を前提としても,原告夫が刑務所から釈放された後,署名させられたという誓約書に反して政治活動を行っていたにもかかわらず,逮捕された形跡は見当たらず,平穏に高校を卒業している。そうすると,原告夫の主張を前提とするにしても,この程度の活動を理由として,本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたとは考え難い。
イ 原告夫がNLD党員として活動していたとする主張(上記原告の主張ア(イ))について
原告夫の上記主張を裏付ける客観的証拠はない上,原告夫の主張を前提としても,原告夫は組織内で主導的な役割を果たしていた訳ではなく,その一部署に所属し,補助的な役割を担当していたにすぎないから,この程度の活動を理由として,原告夫が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたとは考え難い。
ウ 原告夫の本邦での政治活動(上記原告の主張イ(ア))について
原告夫は,難民認定申請の約1年前に本邦での政治活動を開始したに過ぎない上,その後も,NLD-LA日本支部の一部門において事務的,補助的な役割を担当しているにすぎないから,この程度の活動を理由として,原告夫が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられているとは考え難い。
エ 原告夫の家族が本国で尋問を受けたとする主張(上記原告の主張イ(イ))について
原告夫の家族は本国政府から迫害を受けるおそれなど全く有することなく,継続的に平穏かつ安定的な生活を送っていることが強く推認されるから,原告夫が難民認定申請をする契機として,真に原告夫の父親が尋問を受けたという事実が存したかは,極めて疑わしく,原告の供述は信用できない。
オ 原告夫が出国後,長期間,難民認定申請等をしていないこと
原告夫は,ミャンマーからタイに出国した後はもとより,本邦に来日してからも,合理的な理由もなく,真摯な態度で庇護を求めるための方策を何ら講じていない。原告夫のこうした行動は,真に本国政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じて庇護を求めている者の行動とはいえず,このような原告夫が,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有しているとは考え難い。
カ 原告夫が稼働目的で来日したと推認されること
原告夫は,本邦入国後,都内で飲食店の店員等として漫然と不法就労を継続し,この間,本国の家族の生活を支えるため,専らいわゆる地下銀行を通じて多額の送金をしていた。そして,原告夫が来日後約7年以上もの長期にわたり,難民認定申請に及んでいないことは上記オのとおりであるから,原告夫が来日後は不法就労のみに専念していたことは明らかであり,原告は単に不法就労目的で来日した者であると考えざるを得ない。
(2)  争点2(原告妻の難民該当性)
(原告妻の主張)
上記(1)(原告夫の主張)のとおり,原告夫は難民に該当するから,家族統合の原則により,原告妻も難民に該当する。
(被告の主張)
上記(1)(被告の主張)のとおり,原告夫が難民に該当すると認められないことは明らかであるから,原告妻が,原告夫と家族であることを理由として難民であると認められる余地はない。
(3)  争点3(いわゆる60日条項違反の有無)について
(被告の主張)
原告らは,平成8年4月30日及び同年12月31日にそれぞれ本邦に入国した後,上陸後約7年以上経過した平成16年6月24日になってようやく難民認定申請をしたから,原告らの難民認定申請が改正前法61条の2第2項本文所定のいわゆる60日条項の要件を満たさないことは明らかである。
(原告らの主張)
原告らは,平成16年(2004年)4月に原告夫の父親から原告夫に電話があったことなどから,同年6月にNLD-LA日本支部に入会申込みをし,そこで難民申請のことを教えてもらい,それから60日以内である同年6月24日に申請をしているから,いわゆる60日条項の要件を満たしている。
(4)  争点4(本件在特不許可処分の適法性)について
(原告らの主張)
東京入国管理局長は,原告らが難民に該当するにもかかわらず,誤って本件在特不許可処分をしたから,本件在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項に反する違法な処分である。
(被告の主張)
原告らが難民に該当しないことは上記のとおりであるから,原告らの上記主張はその前提において失当である。そして,原告らは,平成8年に来日するまでは,我が国の社会と特段の関係を有しなかった者であり,原告らが稼働能力を有する成人であることにかんがみても,他に在留を特別に許可すべき積極的な理由は見当たらない。したがって,本件在特不許可処分が裁量権の逸脱,濫用に該当しないことは明らかである。
(5)  争点5(本件裁決の適法性)について
(原告らの主張)
原告らに法49条3項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決をすれば,原告らに対しては退去強制令書が発付され,原告らは本国に送還されて迫害を受けることになる。そうすると,東京入国管理局長としては,このような結果が生じることを防止すべく,裁決を行わない義務を負っていたにもかかわらず,本件裁決をしたから,本件裁決は難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に反する違法な処分である。
(被告の主張)
平成16年法律第73号の施行により,在留資格未取得外国人が難民認定申請を行った場合は,難民認定手続の中でその在留の許否の判断も行うこととされたから(法61条の2の2),法務大臣が退去強制手続の中で異議申出に対する裁決を行う際には,法50条1項の適用はなく,法務大臣は,専ら,申立人が退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する申立人の異議申出に理由があるか否かのみを判断することとなる。
そうすると,本件裁決が違法事由となるのは,原告らが法24条各号所定の退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する原告らの異議申出に理由があるか否かのみであるところ,原告らはこの点に関する主張を全くしていない上,他に本件裁決固有の瑕疵を主張しているものでもないから,本件裁決は適法である。
(6)  争点6(本件退令発付処分の適法性)について
(原告らの主張)
原告らは難民に該当するにもかかわらず,本件退令発付処分は送還先を原告らの本国であるミャンマーと定めたから,本件退令発付処分は法53条3項に反し,違法である。
(被告の主張)
原告らは難民に該当しないから,原告らの上記主張にはその前提において誤りがある。そして,退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(法49条6項),主任審査官には,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法である。
第3  争点に対する判断
1  争点1(原告夫の難民該当性)について
(1)  難民条約における「迫害」とは,同条約33条1項で「生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある」領域の国境へ追放等してはならないと具体的に規定していることに照らすと,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,主として生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解される。そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」(難民条約1条A(2))というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)  そこで,まず,ミャンマーの一般情勢について検討するに,証拠(甲1ないし14)及び弁論の全趣旨によれば,ミャンマーでは,昭和37年(1962年)以来のビルマ社会主義計画党(BSPP)による支配体制の下で,昭和63年(1988年)に民主化を要求する反政府運動が激化し,同年8月8日には学生,市民らによるゼネストが全国で展開されたこと,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,SLORC(国家法秩序回復評議会)が全権を掌握し,平成2年(1990年)5月27日,複数政党参加による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いるNLD(国民民主連盟)が485議席中392議席を獲得して圧勝したこと,しかしながら,SLORCはNLDに対する政権委譲を拒否し,以来,軍政府当局によるNLD関係者など民主化活動家に対する逮捕,投獄などが続いていること,軍事政権下のミャンマーでは,政治的活動家らの行方不明,公正な公開裁判の否定,政府・国軍当局による国民のプライバシー,家庭生活,通信等への恣意的な干渉などが常態的にみられ,特に政治囚に対する拷問,虐待がしばしば行われており,これらの実例が,米国国務省レポートやアムネスティ・インターナショナル報告書などによって報告されていることがそれぞれ認められる。
(3)  そして,原告夫は,上記第2の3(1)(原告の主張)記載のミャンマー国内における政治的活動及び来日後に日本で行った政治的活動等により,原告夫がミャンマーに帰国すれば,ミャンマー政府が原告夫に迫害を加える客観的な危険があると主張する。
ア そこで,検討するに,まず,原告夫が本国から出国した経緯について,原告夫は,平成3年(1991年)11月20日ころ,NLDのビラを配布していた際に,以前,身柄拘束を受けたときに知ったチンサン軍曹と遭遇し,身柄拘束を避けるため,数日間,友人の父親の船にかくまってもらい,その後,船と陸路でミャワディに行き,タイにいる叔父Aの指示により,深夜,歩いて国境を超えてタイに入国した旨繰り返し述べている(甲19,乙25,26,28,33,34,原告夫)ところ,それらの供述は,詳細かつ具体的である上,細部に至るまでほぼ一貫して同じ内容である。そして,上記の証拠によれば,原告夫の両親は,いずれも本国の公務員であって,原告夫は,本国を出国するまで両親の下で経済的に不自由のない生活を営んでいたことが認められ,そうすると,原告夫が,正規の旅券で出国をせず,他人名義の旅券で本邦に不法入国するに至ったことについては,何らかの差し迫った異常な背景事情が存在したと考えられるところ,原告夫の供述の内容は,前記認定のミャンマーにおける政治状況と十分に符合する自然なものであって,原告夫の上記供述は,出国の経過に関する説明として合理性を有すると評価できる。さらに,甲20②,③の写真は,必ずしも鮮明ではないものの,原告夫が歩いてタイに入国した直後の写真であることに特に疑いを差し挟む事実は見出しがたい。そして,他に,原告夫の上記供述の信用性を否定すべき事情は認めがたいことからするならば,原告夫のミャンマー出国に関する上記供述は,十分に信用することができるというべきである。
イ そして,深夜,歩いてミャンマーとタイとの間の国境を越えて不法に出入国をするということは,まさに異常な事態であり,それ相応の重篤な背景事情が存在すると考えるのが自然であるところ,原告夫は,そのような異常な出入国をした理由として繰り返し次のように供述している(甲19,乙25,26,28,33,34,原告夫)。すなわち,原告夫は,高校生のときに基礎学級学生連盟という全国的組織に入り,その地域リーダー6人の1人となって反政府活動をし,平成元年(1989年)2月のデモの翌日に身柄を拘束され,7日間,厳しい尋問を受けた後,4か月近く刑務所に入れられ,政治的活動をしない旨の書面に署名するなどして釈放されたが,その後,NLD青年部に入党して活動をし,総選挙の結果を無視して政権委譲を拒否した政権(SLORC)を批判する内容のビラを配布していたところ,以前に原告夫を拘束したチンサン軍曹らに見つかったため,危険を感じてタイに逃亡した旨供述した。このような原告夫の供述は,甲19添付の地図を含めて具体的かつ詳細なものである上,ほぼ一貫して同じ内容を述べており,公務員夫妻の子供である原告夫が,深夜に歩いてミャンマーから国境を越えてタイに不法に入国するに至るという異常な事態を説明する理由としても十分に首肯しうるものである上に,上記認定のミャンマーにおける政治状況(上記(2))ともよく符合するものであって,特にこれらの供述の信用性を否定すべき事情も認めがたいことからするならば,これらの供述は,信用することができるというべきである。
ウ また,原告夫は,来日後,平成16年になってNLD-LA日本支部に加入して,在日ミャンマー大使館前のデモに参加する等の政治的活動を再開したと供述している(甲19,乙25ないし31,33,34,原告夫)ところ,原告夫がNLD-LA日本支部に加入して,デモに参加する等の政治的活動を行っていることは,他の証拠(甲21,48)からも明らかである。そして,証拠(甲48,49,51,乙29)及び弁論の全趣旨によれば,ミャンマー政府は,NLD-LA及びそのメンバーは,ミャンマーの国の内外から単独又は集団で国家や国民に対するテロ行為を行うテロリストであるとみなし,敵対視していること,原告夫は,NLD-LA日本支部の執行委員ないし運営委員であり,情報部門あるいは難民らの学校の資金調達担当として活動していることが認められる。また,証拠(甲37の1,2,甲50,51,原告夫)によれば,平成18年(2006年)2月6日に放送されたイギリスBBCによる夜のミャンマー語放送で,原告夫及び原告妻が,日本の入国管理局にサインするために出頭したところ,逮捕された旨のニュースが報道されたこと,それを契機として原告夫の両親が,本国で身柄を拘束されて尋問ないし虐待を受け,原告夫の父親は同月22日に死亡したことがそれぞれ認められる。
(4)  以上の事実によれば,原告夫は,高校生のときに既に基礎学級学生連盟という全国的組織の地域リーダーの1人として反政府活動を行い,平成元年(1989年)2月には,高校生であるにもかかわらず身柄拘束をされて7日間厳しい尋問を受け,その後3か月半にわたって刑務所での生活をさせられ,今後,政治的活動をしない旨の書面に署名させられているのであって,高校生のころから,反政府活動を行う活動家として当局から把握されていた存在であり,その後,原告夫は,政治的活動をしない旨署名したことに反して,NLD青年部に入党して政治的活動を行っており,政権批判のビラを配布していたときに当局関係者に見つかり,身柄拘束を逃れるために,深夜歩いて国境を越えてタイに逃亡しているのであって,原告夫は,本国における活動によっても,ミャンマー政府から敵対視される存在であったことが推認される。そして,原告夫は,我が国において,平成16年から政治的活動を再開し,ミャンマー政府がテロリスト集団であるとして敵対視するNLD-LAの日本支部に入り,執行委員ないし運営委員として情報部門等で活動し,本件難民不認定処分より後ではあるが,平成18年2月6日に原告夫が原告妻と共に逮捕されると,それがBBCのミャンマー語放送でニュースとして流されるなど相当注目されていた存在であり,また,このBBCの放送がされた後,原告夫の両親が本国当局に身柄拘束をされて虐待され,原告夫の父が同月22日に死亡するに至っているのであって,我が国における原告夫は,その活動がミャンマー政府によって把握され,敵対視されていたものと推認される。そして,上記(2)で認定したとおり,ミャンマーにおいては,NLD関係者など民主化活動家に対する身柄拘束や政治囚への虐待等が続いていることを考えるならば,原告夫については,本国に帰れば,政治的活動を理由として,通常人がその立場に置かれた場合にも,身体の自由の侵害又は抑圧という迫害を受けるという恐怖を抱くに十分な客観的事情が存在していたというべきであって,原告夫は難民であると認められる。
(5)  この点につき,被告は,原告夫が本国を出国後,相当長期間にわたり,合理的な理由なく滞在国に庇護を求めたり難民認定申請に及んでいないことや,来日後漫然と不法就労を継続していたという経過に照らせば,原告夫に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」がないことは明らかである旨主張する。
しかしながら,原告夫は,相当期間にわたって庇護を求めなかった理由について,公務員であった原告夫の父が平成4年(1992年)に強制的に公務員を退職させられたことや,原告夫の母から政治活動をやめるよう懇願されたことなどから,原告夫がそのまま政治活動を続ければ,両親が家を追い出されたり,殺されたりするかもしれないと思って,出国後相当期間,表だった政治的活動を控え後方支援活動をしていたが,平成15年(2003年)5月にディペイン事件に強い憤りを感じて活動を再開することを決意し,また,平成16年(2004年)に原告夫が父親と電話で話をした際に父親が暗黙裏にしっかり活動をやれと言われたと感じて,NLD-LA日本支部等での政治的活動を再開した旨の供述をするところ(甲19,乙25ないし31,33,34,原告夫),そのような動機によって政治的活動を一時休止し,またそれを再開したと解することは十分に首肯しうるところであり,その内容に特に不自然な点は見受けられないのであって,そうすると,相当期間,政治的活動を控えており,その間不法就労に従事していたからといって,原告夫は難民とは認めがたいという結論を導くことにはならず,他に原告夫が難民であることを覆すに足りる証拠はない。
2  争点2(原告妻の難民該当性)について
証拠(甲19,乙25ないし31,33,34,52,53,57,58,60,62,67ないし71,原告夫)及び弁論の全趣旨によれば,原告妻もまた,平成16年に原告夫と同時にNLD-LA日本支部に加入し,原告夫とともにミャンマー大使館前のデモ等に参加する等の活動を行っていたことが認められ,これを左右するに足りる証拠はない。
そして,原告夫については,上記のとおり,本国に帰れば,政治的活動を理由として,身体の自由の侵害又は抑圧という迫害を受けるという恐怖を抱くに十分な客観的事情が存在しているところ,上記のとおり,原告妻も,ミャンマー政府がテロリスト集団として敵対視するNLD-LA日本支部に加入して,原告夫と共に政治的活動を開始したのであって,そのような原告妻が,本国に帰れば,原告妻自身の政治的活動はもとより,原告夫の活動情報の入手や活動を阻止するために身柄を拘束され,虐待や拷問等をされる可能性は高いと認められる。
そうすると,原告妻についても,通常人が当該人の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していたというべきであり,難民に該当すると認めるのが相当である。
3  争点3(いわゆる60日条項違反の有無)について
改正前法61条の2第2項本文は,難民の認定の申請は,その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては,その事実を知った日)から60日以内に行わなければならない旨を定めている。
そして,証拠(甲19,乙28,原告夫)によれば,原告らについて通常人が当該人の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が生じたのは,原告夫が,平成16年(2004年)4月に本国にいる同人の父から電話を受け,同年6月6日に,ミャンマー政府がテロリスト集団とみなすNLD-LAの日本支部に入党申込みをして活動を再開をしたときであると認められるから,原告らは上記「本邦にある間に難民となる事由が生じた者」に該当すると解するのが相当であるところ,原告らは上記日から60日以内である同年6月24日に難民認定申請をしたのであるから,同申請が改正前法61条の2第2項本文所定の申請期間経過後のものであるとはいえず,いわゆる60日条項に違反するとの被告の主張は採用できない。
4  争点4(本件在特不許可処分の適法性)について
被告は,前示のとおり原告らが難民に該当するにもかかわらず,本件訴訟においてこれを争っているのであるから,東京入国管理局長は,本件在特不許可処分に当たっても,原告らが難民に該当する者であることを考慮せずに本件在特不許可処分をしたものと認められる。そうすると,本件在特不許可処分は,原告らが難民に該当するという当然に考慮すべき重要な要素を一切考慮せずに行われたものといわざるを得ないから,その裁量の範囲を逸脱する違法な処分というべきであって,取り消されるべきである。
5  争点5(本件裁決の適法性)について
(1)  被告は,原告らが難民であり,また本国に送還されると拷問を受けるおそれがあることは,そもそも本件裁決の違法事由にならない旨主張している。
しかしながら,法53条は,退去強制を受ける者は,その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとし(1項),その国に送還することができないときは本人の希望によりその他の国に送還されるものとするが(2項),法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き,退去強制を受ける者が送還される国には「難民条約第33条第1項に規定する領域」の属する国を含まないものとする(3項)と定めており,難民条約の適用を受ける難民に該当すると認められる者を我が国から国籍国に送還することは,法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合でない限り,法53条3項に違反する違法な行為となる。
このような法の規定によれば,退去強制手続においては,退去強制を受ける者の送還先を誤らないために,送還時においてその者が難民に該当するかどうか,そしてその送還先は当該難民の生命又は自由を脅威にさらす領域ではないかについての判断が常に求められているというべきであり,送還時における難民該当性の判断は,難民認定手続とは別に,退去強制手続の中でも行われなければならないものというべきである。そして,退去強制手続の中でそのような判断を行う権限が誰に帰属するかについては法に明文の規定はないが,そもそも難民認定手続における難民該当性の判断は,高度な判断が要求されることなどにかんがみ法務大臣がそれを行うこととされ(法61条の2第1項),退去強制を実際に行う主任審査官及び入国警備官には,時間的な余裕も難民調査官を指揮して事実調査をする権限も与えられておらず,これらの者に難民該当性を判断させることを法が予定しているとは考え難いことや,難民条約33条1項の領域の属する国に送還することが例外的に許される「日本国の利益又は公安を著しく害する」場合に当たるかどうかの判断権限も,法務大臣に与えられていることなどを合わせて考えれば,法は,退去強制を受ける者が送還時に難民に該当するかどうかの判断権限を法務大臣に与えていると解すべきである。そうすると,法務大臣は,法49条1項の異議の申出を受けたときは,退去強制事由に該当すると認められる場合であっても,その者が国籍国の政府等から迫害を受けるおそれのある難民に該当すると判断したときは,その後の退去強制令書の発付及び執行において違法な送還先が指定されることがないようにする義務があると解するのが相当である。
したがって,法務大臣が法49条1項の裁決を行うに当たり,当該外国人が難民に該当するにもかかわらず,その判断を誤り,送還先について,法53条3項,難民条約33条1項に違反する誤った判断をした場合には,当該裁決は,違法な処分として取り消されることになるというべきであり,このような意味において,当該外国人の難民該当性を裁決の違法事由として主張することは許されるものというべきである。
(2)  原告らが難民に該当することは前記のとおりであり,そうすると,この点について判断を誤った本件裁決もまた違法であると言わざるを得ない。
6  争点6(本件退令発付処分の適法性)について
本件退令発付処分に先行する本件裁決が違法であることは前記のとおりであるから,これに基づいてされた本件退令処分もまた違法である。また,本件退令発付処分は原告らの送還先をいずれもミャンマーにしていると認められるところ(乙23,65),原告らは難民であるのに送還先としてミャンマーを指定することは,法53条3項に照らして違法となると解すべきである。
よって,本件退令発付処分もまた違法であり,取り消されるべきである。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求は理由があるから,これをいずれも認容することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 中山雅之 裁判官 進藤壮一郎)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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