政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判年月日 平成19年12月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号
事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2007WLJPCA12218013
要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、不法入国に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受け、また難民不認定処分及び在留特別許可をしない旨の処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分及び在留特別許可をしない旨の処分の取消しを求めたところ、在留特別許可をしない旨の処分は既に取り消されているとして、それに係る訴えが却下され、また、原告は母国で特段の取調べや身柄拘束を受けたことはなく、本邦でのAAPP等の団体への関与についても、指導的役割を担っていた事情がないこと等から、難民に該当しないとして、その他の訴えが棄却された事例
参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条1号
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
裁判年月日 平成19年12月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号
事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2007WLJPCA12218013
平成17年(行ウ)第494号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)
平成18年(行ウ)第330号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第2事件)
東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X
原告訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁(第1,第2事件) 法務大臣鳩山邦夫
処分行政庁(第1事件) 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
処分行政庁(第2事件) 東京入国管理局長高山泰
被告指定代理人 別紙代理人目録記載2のとおり
主文
1 本件訴えのうち,東京入国管理局長が原告に対してした在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
(第1事件)
1 法務大臣が原告に対し平成17年4月28日付けでした原告の出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
2 東京入国管理局主任審査官が原告に対し平成17年4月28日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
(第2事件)
1 法務大臣が原告に対し平成17年4月27日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2 東京入国管理局長が原告に対し平成18年2月21日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する原告が,原告に対する退去強制手続において,法務大臣から出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたこと,また,法務大臣に対し難民認定申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,東京入国管理局長から在留特別許可をしない処分を受けたことについて,これらの各処分には原告が難民であることを看過するなどの違法があるとしてその取消しを求めた事案である。
1 争いのない事実
(1) 原告の国籍及び入国状況等
ア 原告は,○○○○(昭和○)年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である。
イ 原告は,平成3年10月26日,名古屋空港に到着し,上陸申請をしたが,他人名義旅券を行使したことから,法7条1項1号不適合として退去命令を受け,ミャンマーに帰国した。
ウ 原告は,平成6年4月16日,タイから成田空港に到着し,他人名義の偽造ミャンマー旅券を行使して本邦に不法に入国した。
(2) 退去強制手続に関する経緯
ア 警視庁駒込警察署警察官は,平成17年1月12日,原告を法違反(不法残留)の嫌疑により現行犯逮捕した。
イ 原告は,平成17年3月11日,東京地方裁判所において法違反の罪(不法在留)で懲役2年6月執行猶予4年の有罪判決の言渡しを受けた。
ウ 東京入管入国警備官は,平成17年3月10日,原告が法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月11日,同令書を執行し,原告を東京入管入国審査官に引き渡した。
エ 東京入管入国審査官は,平成17年3月17日,原告が法24条1号に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。
オ 東京入管特別審理官は,平成17年4月7日,原告について口頭審理を実施し,入国審査官の上記認定は誤りがない旨の判定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し法49条1項に基づく異議の申出をした。
カ 法務大臣は,平成17年4月28日,原告の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告に本件裁決を通知するとともに,原告に対し送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付した(以下「本件退令発付処分」という。)。
キ 東京入管入国警備官は,平成17年4月28日,本件退令発付処分に係る退去強制令書を執行し,東京入管主任審査官は,同年9月22日,原告を仮放免した。
(3) 難民認定手続に関する経緯
ア 原告は,平成17年3月17日,法務大臣に対し平成16年法律第73号(難民認定手続に関する部分は,平成17年5月16日施行。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「旧法」という。)61条の2による難民認定申請をした。これに対し,法務大臣は,同年4月27日,上記申請について難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月28日,原告にこれを告知した。
イ 原告は,本件不認定処分を不服として,平成17年5月2日,法務大臣に対し旧法61条の2の4による異議の申出をした。これに対し,法務大臣は,平成18年2月15日,原告の異議申立て(原告の上記異議の申出は,改正法附則6条により,改正法による改正後の法61条の2の9による異議申立てとみなされる。)には理由がない旨の決定をし,同月21日,原告にこれを告知した。
ウ 東京入国管理局長は,平成18年2月21日,原告に対し法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の通知(以下「本件通知」という。)をした。
(4) 原告は,平成17年10月28日,第1事件に係る訴えを提起し,さらに,平成18年7月6日,第2事件に係る訴えを提起した。
2 争点及び当事者の主張
本件の主な争点は,本案前の問題として,本件における在留特別許可をしない処分の取消しの訴えが適法であるか否か,本案の問題として,原告が難民に該当するか否かである。
(1) 在留特別許可をしない処分の取消しの訴えの適法性について
(被告の主張)
原告が取消しを求めている平成18年2月21日付けの在留特別許可をしない処分なるものは,存在しない。本件通知は,本件裁決の内容に変更がない旨を単に通知したものであり,東京入管局長が本件裁決とは別に新たな在留特別許可をしない処分をしたものではない。
仮に,本件通知が在留特別許可をしない処分に当たるとしても,東京入管局長は,平成18年6月23日付けで,当該処分を取り消した。
よって,本件訴えのうち,在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分は,取消しの対象を欠く不適法な訴えである。
(原告の主張)
本件通知は,平成17年4月28日付け本件裁決とは異なる別個の処分であり,法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分として,取消訴訟の対象となる。
(2) 原告の難民該当性について
(原告の主張)
ミャンマーでは,軍事政権による強権的な支配の下,民主化運動に対する弾圧が続き,人権は抑圧され,政治囚等に対する拷問も日常化している。
原告は,ミャンマー国内において,反政府活動を行っていたところ,1988(昭和63)年9月,友人宅にいたところを軍の捜索を受けて逮捕されそうになり,同年12月にも,喫茶店で仲間とデモ行進の計画について話し合っていた際,軍に捕まりそうになったが危うく逃げ,1990(平成2)年10月には,軍関係者と思われる者から,通称名で呼び止められたため,本名を記載した登録カードを提示して逮捕を免れるなどしており,原告はミャンマー政府に把握されている。また,原告は,タイにおいて,キッピャイン・ジャーナルという反政府雑誌の頒布というミャンマー政府にとって許容し難い活動に関与し,来日後は,在日の民主化勢力とともにデモ活動等に参加し,政治囚支援協会(AAPP)という軍事政権が特に敵視する団体にも関与している。
このようなことから,原告は帰国した場合に政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害される具体的危険性を有する。したがって,原告は難民である。
(被告の主張)
原告の難民該当性を裏付ける客観的証拠は乏しく,原告の供述は信用し難い。仮に原告が何らかの政治活動を行っていたとしても,原告はミャンマー政府から2度にわたって旅券発給を受け,その都度問題なく出国している上,1度目の来日の際に退去命令を受け,ミャンマーに帰国したが,特段の支障なく入国が認められており,その後も平穏に生活できていたこと,合理的な理由なく第三国及び本邦において長期間にわたり保護を求めたり難民認定申請に及んだりしていないこと,刑事事件及び違反調査において1日も早くミャンマーに帰りたい旨述べていることなどからすれば,原告がミャンマー政府から迫害の対象とされているとはおよそ考え難い。
したがって,原告は難民ではない。
(3) 本件不認定処分について
ア 原告の難民該当性の判断について
(原告の主張)
原告は難民に該当するから,本件不認定処分は原告の難民該当性の判断を誤った違法がある。
(被告の主張)
原告は難民に該当しないから,本件不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はない。
イ 60日要件について
(原告の主張)
旧法61条の2第2項の60日条項は現在廃止されており,本件不認定処分の司法審査に当たり,この点を審理判断の対象とする必要はない。
(被告の主張)
原告は,平成6年4月16日に本邦に上陸し,平成17年3月17日に難民認定申請をしたから,旧法61条の2第2項本文の60日要件に違反しており,同項ただし書の「やむを得ない事情」も認められない。
(4) その他の各処分について
(原告の主張)
政治的意見のゆえに迫害を受け,あるいは生命,自由が脅威にさらされるおそれが高い者を本国に送還することは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条及び「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」という。)3条が規定するいわゆるノンルフールマン原則に違反するところ,原告の政治的意見を理由とする難民該当性は前記(2)のとおりであるから,原告に在留特別許可を付与することなく,原告をミャンマーに送還しようとする本件裁決及び本件退令発付処分並びに本件通知による在留特別許可をしない処分は,同原則に反し,違法である。
(被告の主張)
原告は難民に該当しないから,原告を本国に送還することが拷問等禁止条約ないし難民条約に反するものとはいえず,他に原告に在留特別許可を付与すべき特別の事情も認められないから,本件裁決に何ら違法はない。
主任審査官は,法務大臣から法49条1項の異議の申出は理由がないと裁決をした旨の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,裁量の余地はないから,本件裁決に違法がない以上,本件退令発付処分についても違法はない。
第3 当裁判所の判断
1 在留特別許可をしない処分の取消しの訴えの適法性について
(1) 本件通知は,旧法の規定により難民の認定をしない処分がされている原告に対して,改正法の施行後に行われたものである。
そこで,この点に関する改正に伴う経過措置をみるに,改正法附則6条は,改正法の施行日前に旧法の規定により法務大臣がした難民の認定をしない処分であって改正法による改正後の法(以下「新法」という。)の施行の際現に効力を有するものは,新法の規定により法務大臣がした難民の認定をしない処分とみなすと定め,同附則7条前段は,新法61条の2の2の規定は,新法の施行の際に在留資格未取得外国人であった者であって,附則6条の規定により新法の規定による難民の認定をしない処分を受けたとみなされるものに対しても,適用すると定めている。ただし,同附則7条後段の定めにより,この場合の新法61条の2の2第2項の規定は,次のような字句の規定として適用されるものとされている。
「法務大臣は,在留資格未取得外国人について,旧法の規定による難民の認定をしない処分がされているとき(退去強制令書の発付を受けているときを除く。)…は,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる。」
以上のような経過措置に関する規定に加え,証拠(乙41)によれば,本件通知に係る通知書には,平成17年5月2日付けの原告からの異議申立てに関する在留資格に係る許可について,在留を特別に許可すべき事情は認められないとの理由により,新法61条の2の2第2項による在留特別許可をしないこととした旨が明記されていることが認められるから,これらのことからすれば,本件通知は,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長が,改正法附則7条及び新法61条の2の2第2項の規定に基づいて行った在留特別許可をしない処分であり,ただ,原告は,既に平成17年4月28日付けで退去強制令書の発付を受けていたため,同項の規定によれば本来行うことのできない瑕疵ある処分であったと解するのが相当である。
この点,被告は,本件通知は,平成17年4月28日に行った本件裁決の内容に変更がない旨の単なる通知であると主張するが,一旦行った裁決の内容を確認するだけの通知がなぜ必要であったのかについては被告から一切説明がない上,本件通知に係る通知書にも本件通知と本件裁決との関連をうかがわせるような記載はなく,他に本件通知と本件裁決との関連をうかがわせるような事情は認められないから,被告の主張は採用できない。
(2) もっとも,本件通知(在留特別許可をしない処分)は,前判示のとおりの瑕疵ある処分であったところ,証拠(乙42)によれば,権限を有する東京入国管理局長によって,平成18年6月23日付けで取り消されたことが認められる。
そうすると,本件通知(在留特別許可をしない処分)の取消しを求める原告の訴えは,結局のところ訴え提起の当初から取消しの対象を欠く不適法な訴えであったといわざるを得ず,却下を免れない。
2 原告の難民該当性について
(1) 法において,「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である旨を定めている。
(2) そこで,原告が上記の「難民」に該当するかどうかについて検討するに,前記争いのない事実に証拠(甲1ないし4,乙11,13,21,33,37,原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般的情勢
(ア) ミャンマーでは,1962年以来ビルマ社会主義計画党(BSPP)による支配体制の下で,1988年に民主化を要求する反政府運動が激化し,同年8月8日には学生,市民らによるゼネストが全国で展開されたが,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握した。1990年5月27日,SLORCが公約した複数政党参加による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(NLD)が485議席中392議席を獲得して圧勝したが,SLORCが政権委譲を拒否して以来,軍政府当局によるNLD関係者など民主化活動家に対する逮捕,投獄等が続いている。
(イ) ミャンマーでは,政治活動家らの行方不明,公正な公開裁判の拒否,政府・国軍当局による国民のプライバシー,家庭生活,通信等への恣意的な干渉等が常態的にみられ,特に政治囚に対する拷問,虐待がしばしば行われていることが,米国国務省レポート,ヒューマンライツウォッチ報告書,アムネスティ・インターナショナル報告書等によって報告されている。
イ 原告が来日した経緯等
(ア) 原告は,1991(平成3)年3月ないし4月ころ,ミャンマー政府から正規の旅券の発行を受け,同年4月10日,ミャンマーを出国し,タイからシンガポールに入ったが,シンガポール政府から退去命令を受けたため,香港を経て,同年10月26日に名古屋空港に到着し,その際,兄名義の偽造旅券を行使したことを入国審査官に看破されて退去命令を受け,同年10月28日にミャンマーに帰国した。
(イ) 原告は,1992(平成4)年10月ころ,ミャンマー政府から再度正規の旅券の発行を受け,同年12月10日,ミャンマーを出国し,シンガポール,マレーシア及びタイに滞在した後,平成6年4月16日,タイから成田空港に到着し,新たに入手していた他人名義の偽造旅券を行使して,本邦に不法に入国した。
(3) 原告供述の全般的な信憑性について
原告の難民該当性に関する原告の主張は,おおむね前記第2の2(2)に摘示したとおりであるが,ミャンマーの一般的情勢及び原告の来日後の活動の一部に関するものを除いては,その主張を裏付けるに足りる客観的な証拠がなく,原告自身の供述がほぼ唯一の証拠であることから,まず,原告の供述全般の信憑性について検討する。
原告の供述(甲45,乙37,原告本人)は,要するに,原告のミャンマー,タイ及び本邦における政治活動のゆえにミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるというものである。しかしながら,証拠(乙8,11,13,33,原告本人)及び前判示の事実によれば,原告は,1991(平成3)年4月10日にミャンマーを出国した後,タイ,シンガポール及び香港を経由して,同年10月26日に名古屋空港において本邦への入国を試みているが,この間,原告が滞在していた各国において,保護を求めたり,保護を求めるための手段について調査をしたりしたことはなく,名古屋空港で他人名義旅券の行使が発覚して退去命令を受けた際にも,何らわが国に保護を求めないままミャンマーに帰国していること,また,1992(平成4)年12月10日に再びミャンマーを出国した後も,約1年4か月にわたり滞在していたシンガポール,マレーシア及びタイにおいては何ら保護を求めず,さらに,タイ滞在中に日本に難民認定制度があることを知りながら,平成6年4月16日に本邦に不法入国した後も速やかに難民認定申請をすることなく,ミャンマーに退去強制されるおそれのある不法在留を実に約11年もの長期にわたって継続し,平成17年1月12日に現行犯逮捕され,同年3月11日に不法在留の罪で有罪判決を受けるに及んで,同月17日に初めて難民認定申請をしたことが認められるのであって,このような原告の行動からは,本国政府からの迫害をおそれて国外にある者の行動としての恐怖感,切迫感がおよそ感じられない。
その他,原告が,東京入管への収容後の入国警備官による違反調査において,1日も早くミャンマーに帰国したい旨を供述していたこと(乙8)なども併せ考慮すれば,原告が自らの難民該当性について供述する内容のうち,他の証拠による裏付けのない部分は全体としてその信憑性に疑いがあり,これをそのまま採用することは困難であるといわざるを得ない。
(4) ミャンマーにおける原告の活動状況について
そこで次に,原告の供述内容を個別に検討すると,まず,原告は,ミャンマーでの活動状況について,民主化運動が高揚した1988(昭和63)年,デモ行進に参加したり,デモ参加者に食料支援をするなどし,軍事クーデター後の同年9月ころには友人宅で集まっていたところを軍の捜索を受けて逮捕されそうになり,また,同年12月ころには喫茶店で仲間と集まってデモ行進の計画について話し合っていたときに,軍が来て捕まりそうになったが,軍の一人に腕時計を渡して逃げ,さらに,その後,NLDランマドー区の会員となり,1990(平成2)年10月,ヤンゴンの船着場で軍関係者と思われる者から,「お前はA(原告の通称)か。」と呼び止められて逮捕されそうになったが,本名の「X」と書かれた登録カードを提示し,賄賂を渡すなどして逮捕を免れたことがあり,このように原告は,ミャンマー政府に狙われていたため,本国を出国したものである旨供述する。
しかしながら,このような供述を裏付ける客観的な証拠はなく,かえって,原告は,前示のとおり,1991(平成3)年4月10日に無事本国を出国することができたにもかかわらず,その後に滞在した各国や本邦の空港において何ら保護を求めることなく,出国後約半年で再び本国に帰国するという,およそ逮捕の恐怖から逃れるために本国を出国したとする原告自身の供述とは相容れない行動を取っているのであるから,ミャンマー本国での活動状況に関する原告の供述をそのまま採用することはできない。
仮に,1988(昭和63)年当時及び複数政党参加による総選挙が行われた1990(平成2)年前後の時期において,原告が何らかの反政府活動に従事していた事実があったとしても,当時は多くの者が民主化運動に関与していた状況にあったことや,その後,原告は,前判示のとおり,ミャンマー政府から2度にわたって旅券を取得し,その都度正規に出国することができ,1991(平成3)年10月28日にミャンマーに一旦帰国した際にも,特段の取調べや身柄拘束を受けたような事情はうかがえないことに鑑みれば,原告の本国における政治活動は,ミャンマー政府当局の注目を引くほどのものではなかったことが推認される。
(5) タイにおける原告の活動について
次に,原告が2度目に本国を出国した後のタイにおける活動状況について,原告は,1992(平成4)年12月にシンガポールに入国後,ミャンマー政府を批判する雑誌である「キッピャイン・ジャーナル」の記者をしていたBと知り合い,1993(平成5)年3月に同人とともにタイに入国し,そこで同雑誌の頒布を1994(平成6)年3月まで手伝ったが,同雑誌はミャンマー政府から敵視されており,原告の活動がミャンマー政府に把握されると同政府から迫害されるおそれがある旨供述する。
しかしながら,原告がこのような雑誌の頒布の手伝いをしていたことを裏付ける証拠はなく,仮に,原告の供述を前提としても,原告が同雑誌の頒布を手伝ったとする内容は,2,3回,タイとミャンマーを往来している商人に同雑誌を託してミャンマー国内に持ち込んでもらったというのにすぎず,原告自身が記事を書いたり取材・編集に携わるといった積極的な活動に従事していたものではなかったのであるから(乙33,37,原告本人),この程度の活動をとらえて,ミャンマー政府が,原告を反政府活動家として迫害の対象とするものとは考え難い。
(6) 本邦における原告の活動について
次に,本邦における活動状況について,原告は,平成6年4月16日に本邦に入国した後,ミャンマー国境への支援活動やダジャン(水かけ祭り)等,ミャンマーの在日民主化勢力が主催する行事に参加し,平成15年5月30日にミャンマーで起きたいわゆるディペイン事件をきっかけとしてミャンマー政府に反対するデモ活動に参加するようになり,また,政治囚支援協会(AAPP)やミンガラドー舞踊団においてミャンマー政府を批判する活動をしている旨供述する。
しかしながら,証拠(甲46,47)によれば,原告が,平成15年6月以降,ミャンマー大使館前等でのミャンマーの民主化を求めるデモ活動に参加し,また,平成16年3月28日にAAPPの主催で開催されたビルマ政治囚写真展において,ミャンマーにおける刑務所内での囚人の状況を示す寸劇に出演したことが認められるものの,この程度の活動を理由として,ミャンマー政府が脅威を感じ,原告を個別に迫害の対象とするものとは考え難い。
また,その他の活動については,原告の供述を裏付ける客観的な証拠がない上,仮に,原告の供述を前提としても,原告が,AAPP等の団体への関与や各種イベント等への参加において,一般の協力者としての立場を超えて,何らかの指導的役割を担っていたような事情はうかがわれないから,原告の供述する活動内容をもって,原告の難民該当性を基礎付ける事情と評価することはできない。
(7) まとめ
以上のとおりであって,ミャンマーの一般情勢からすれば,ミャンマーにおいて政治的意見を理由とする迫害が一般的に存在しないとはいえないものの,原告の個別事情を前提とすれば,原告がその政治的意見を理由とする本国政府からの迫害に対して恐怖を抱くことに十分な理由があるといえるまでの客観的事情を認めることはできないから,原告が難民に該当するとは認められない。
3 本件不認定処分の取消請求について(第2事件)
(1) 原告の難民該当性の判断について
前記2のとおり,原告が難民に該当するとは認められないから,本件不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はない。
(2) 60日要件について
原告の難民該当性が認められないことは前示のとおりであるから,旧法61条の2第2項本文の要件該当性や同項ただし書の「やむを得ない事情」の有無については判断することを要しない。
(3) 以上によれば,本件不認定処分の取消しを求める本件請求は理由がない。
4 本件裁決及び本件退令発付処分の各取消請求について(第1事件)
(1) 原告に難民該当性が認められないことは前示のとおりであって,本件裁決をした法務大臣の判断に重大な事実の誤認があったとはいえず,また,原告に在留特別許可を与えない判断が社会通念に照らし妥当性を欠くことが明らかであるとはいえないから,本件裁決に違法があるとは認められない。
(2) 上記のとおり,本件裁決が違法とは認められない以上,これを前提として行われた本件退令発付処分に違法があるということはできない。
第4 結論
以上によれば,本件訴えのうち,東京入国管理局長が原告に対してした在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分は不適法であるから却下し,その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 古田孝夫 裁判官 工藤哲郎 裁判官 古市文孝)
〈以下省略〉
*******
政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。