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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件

裁判年月日  平成19年12月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)286号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA12208003

要旨
◆東村山市の住民である原告らが、市議会の会派に支払われた政務調査費が関係条例等の定めに反した違法な支出に充てられているとして、市長を被告として、各会派に対してその返還を請求するよう求めた住民訴訟につき、政務調査費については、条例の規定に反する使途に充てられた場合に初めてその支出が違法なものになると解するのが相当であるが、各会派による書籍購入費、印刷機購入費、視察費、飲食費、政党研修会参加費及び視察先に対する手土産代に係る支出に関しては、いずれも条例に定める使途基準等に反するものではないなどとして、請求が棄却された事例

参照条文
地方自治法100条13項
地方自治法242条の2第1項4号

裁判年月日  平成19年12月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)286号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA12208003

東京都東村山市〈以下省略〉
原告 矢野穂積
東京都東村山市〈以下省略〉
原告 朝木直子
東京都東村山市〈以下省略〉
被告 東村山市長渡部尚
訴訟代理人弁護士 奥川貴弥
同 川口里香
同 山﨑郁
同 菊池不佐男
同 鈴木惠美

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,自由民主党東村山市議団に対し,81万3115円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の東村山市への支払を請求せよ。
2  被告は,公明党東村山市議団に対し,16万7280円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の東村山市への支払を請求せよ。
3  被告は,民主クラブ東村山市議団に対し,1万4400円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の東村山市への支払を請求せよ。
4  被告は,生活者ネットワーク東村山市議団に対し,6000円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の東村山市への支払を請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,東京都東村山市の住民である原告ら(東村山市会議員でもあることは争いがない。)が,東村山市から政務調査費支払対象になる同市市議会の会派に支払われた政務調査費が関係条例等の定めに反した違法な支出に充てられており,当該支出を行った各会派は東村山市に対して不当利得返還義務を負う旨主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,第1「請求」の各項掲記の金額及びこれに対する平成18年4月1日(政務調査費の交付を受けた会計年度末日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を上記各会派に請求するよう,東村山市の執行機関である被告に求めている住民訴訟である。
2  関係法令の定め
(1)  地方自治法
100条1項から12項まで (略)
13項 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。
14項 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
15項から18項まで (略)
(2)  東村山市議会政務調査費の交付に関する条例(東村山市平成13年条例第22号。以下「本件条例」という。本件条例中の用語は,以下の本文でもそのまま用いる。)(乙1参照)
ア 1条(目的)
この条例は,地方自治法100条13項及び14項の規定に基づき,東村山市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するため必要な経費の一部として,東村山市議会における会派に交付する政務調査費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
イ 2条(定義)
この条例において「会派」とは,複数又は個人の議員が市政に関する調査研究を行うことを目的として結成した会派をいう。
ウ 3条(交付対象)
政務調査費は,会派に対して交付する。
エ 4条(交付額等)
1項 政務調査費の額は,会派に所属する議員1人につき月額1万2500円とする。
2項から4項まで (略)
オ 6条(使途基準)
会派は,政務調査費を別表に定める使途基準に従い使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
別表
政務調査費使途基準

項目 内容
研究研修費 会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するために要する経費
(会場費,講師謝金,出席者負担金・会費,交通費,宿泊費等)

調査旅費 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
(交通費,宿泊費等)

資料作成費 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本代,翻訳料,事務機器購入,リース代等)

資料購入費 会派の行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費
広報費 会派の調査研究活動及び市の政策について,市民への広報活動のために要する経費。ただし,会派が発行する機関紙等に要する経費を除く。
(報告書印刷費,送料,会場費等)

広聴費 会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等に要する経費
(会場費,印刷費,茶菓子代等)

人件費 会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費

カ 10条(政務調査費の返還)
交付会派は,次の各号の一に該当するときは,当該各号に定める額を市長に返還しなければならない。
(1) 政務調査費の交付を受けた会計年度が終了した後において,なお政務調査費に残余がある場合 当該残余の額
(2) 政務調査費を6条の使途基準以外に支出した場合 当該支出の額
(3)  (略)
(3)  議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(東村山市昭和31年条例第11号)(乙6参照)
4条(費用弁償)
1項 議長・副議長・常任委員長・議会運営委員長・特別委員長及び議員が公務のため国内出張したときは,費用弁償として別表第1に定める旅費を支給する。
2項 (略)
3項 旅費の支給条件及び支給方法は、常勤の特別職の職員の例による。
別表第1 国内出張

区分 鉄道賃 船賃 航空賃 車賃 宿泊料(1夜につき) 食卓料(1夜につき)
議長
副議長
常任委員長
議会運営委員長
特別委員長
議員
常勤の特別職の職員の例による。 15,000円 1,500円

3  前提事実(当事者間に争いがない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実)
(1)  当事者等
ア 原告らは,東京都東村山市の住民であり,被告は,同市の執行機関である。
イ 自由民主党東村山市議団(以下「自民党市議団」という。),公明党東村山市議団(以下「公明党市議団」という。),民主クラブ東村山市議団(以下「民主市議団」という。)及び生活者ネットワーク東村山市議団(以下「生活者ネット市議団」といい,以上の4会派を併せて「各会派」と総称する。)は,いずれも本件条例2条にいう東村山市議会の会派である。
(2)  各会派による政務調査費からの支出(以下のアからカまでの各支出を併せて「本件各支出」と総称する。)
ア 民主市議団は,平成18年4月7日付けで,平成17年度に東村山市から交付を受けた政務調査費(以下,各会派がそれぞれ平成17年度に東村山市から交付を受けた政務調査費を「本件政務調査費」という。)から書籍購入費として8400円を支出した。
イ 自民党市議団は,平成18年3月31日付けで,本件政務調査費から印刷機の購入費として17万円を支出した。
ウ 自民党市議団は,平成18年2月6日から同月8日までの間に実施した会派視察の費用として59万9635円を,公明党市議団は,平成18年3月28日から同月29日までの間に実施した会派視察の費用として15万5800円を,それぞれ本件政務調査費から支出した。
エ 自民党市議団,公明党市議団,民主市議団及び生活者ネット市議団は,本件政務調査費から,それぞれ以下の日時に,掲記の飲食店に対して掲記の金額を飲食費として支出した。これらの飲食費は,各会派が宿泊を伴う会派視察の際に支払われたものである。
① 自民党東村山市議団 平成18年2月6日
「もつなべ こじ郎」 1万8000円
② 公明党市議団 平成18年2月2日
「居酒屋 村祭り」 1万1480円
③ 民主市議団 平成18年2月6日
「炉ばた焼き 土筆」 6000円
④ 生活者ネット市議団 平成18年2月6日
「炉ばた焼き 土筆」 6000円
オ 自民党市議団は,平成18年3月11日,本件政務調査費から「自民党三多摩議連」主催の研修会の会費2万円を支出した。
カ 自民党市議団は,平成18年2月4日,本件政務調査費から視察先の官公署に持参する「手土産代」として5480円を支出した。
(3)  住民監査請求と本訴の提起
ア 原告らは,東村山市監査委員に対し,平成19年2月2日,本件各支出等が違法であるとして,各会派にその返還をさせるよう求める旨の監査請求をした(乙2)。
イ 東村山市監査委員は,平成19年4月3日付けで,上記アの請求には理由がないとする監査結果を原告らに通知した(乙2)。
ウ 原告らは,平成19年5月2日,本件訴訟を提起した。
4  争点(争点に対する摘示すべき当事者の主張は,後記第3の「争点に対する判断」において記載するとおりである。)
各会派が政務調査費から本件各支出をしたことが違法といえるかどうか。
第3  争点に対する判断
1  政務調査費に係る支出の適否の判断基準
政務調査費は,平成12年法律第89号(地方自治法等の一部を改正する法律)によって制度化されたものであるが,その趣旨は,地方議会議員の調査研究活動の基盤を充実させ,ひいては,地方議会の審議能力を強化し,その活性化を図るため,地方議会の会派又は議員に対する調査研究費等の助成を制度化したものであると解される。
そして,地方自治法100条13項は,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならないものと規定する一方,政務調査費を議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付する旨を規定するにとどまり,それ以上に調査研究・経費の具体的内容について明らかにするところがないから,結局のところ,各自治体において,その実情に応じた運用を図るべく,議会の定める条例にその具体化をゆだねることにしたものと解される。
したがって,政務調査費の使途については,上記のような地方自治法の趣旨に反しない限りにおいて,各自治体における条例の定めるところに従うべきものであり,原則として,政務調査費が条例の規定に反する使途に当てられていた場合に初めてその支出は違法なものになると解するのが相当である。
東村山市においても,地方自治法の上記規定を受けて,本件条例を制定しており,そこで政務調査費の具体的な使途について基準を設けている(6条及び別表の使途基準)ところ,その内容が地方自治法の上記規定の趣旨に反するものでないことは明らかであるから,本件各支出が違法であるか否かを判断するために,こうした使途基準に適合するかどうを個別的に検討していくことにする。
2  本件各支出の検討
(1)  民主市議団による書籍購入費の支出について
ア 証拠(乙3から5まで)及び弁論の全趣旨によれば,民主市議団は,第一法規株式会社から「自治体法務サポート 行政訴訟の実務」と題する書籍(加除式のもの)を購入しており,平成18年3月17日に追録分に係る請求書が同社から発送され,同月27日には追録分の加除整理作業が実施されたこと,同年4月7日にその購入代金8400円が同社に対して支払われたことを認めることができる。
イ 上記書籍の購入費が本件条例6条別表の「資料購入費」に該当し,調査研究に資するための必要な経費に当たることは明らかであるから,これを政務調査費から支出したことを違法とみる余地はない。
ウ この点に関して,原告らは,本件条例10条1号において,会計年度終了時に政務調査費の残余があるときは,これを返還しなければならないとしており,本件政務調査費の支給された会計年度の終期は平成18年3月31日であること,同8条1項において,交付会派は政務調査費の収支報告書を交付を受けた翌年度当初に提出しなければならないとしていること等に照らし,上記書籍購入費は会計年度を経過した後に支払われたものであって,会計年度終了時に当該支払額相当の残金がある場合に当たるとし,さらに,こうした経費の支払は「年度末の駆け込み支出」であるから,違法な公金の支出に当たると主張している。
エ しかし,上記アのとおり,会計年度の終期の時点において,書籍の注文及びその受入れが行われており,民主市議団は代金支払債務を負った状態にあることからすれば,本件条例10条1号にいう「政務調査費の残余があるとき」には該当しないというべきである。実質的に考えてみても,請求・支払の手続が何らかの事情で遅れ,年度をまたいでしまった場合に政務調査費からの支出が認められなくなるのは必ずしも合理的な扱いであるとはいい難い。また,「年度末の駆け込み支出」とする点も,確かに上記アのとおり年度末の3月になって追録分の受入れ・代金請求が行われたものではあるが,調査研究に資するための必要な経費と認められる以上,その購入時期だけをとらえて違法なものとみることはできない。原告らの上記主張はいずれも理由がないというべきである。
(2)  自民党市議団の印刷機購入費の支出について
ア 証拠(乙28,29)及び弁論の全趣旨によれば,自民党市議団が平成18年3月31日付けで購入したのは,リコー社製デジタル印刷機「PRI PORT VT 1120」(以下「本件印刷機」という。)の中古品であって,同機は1分間の印刷能力が最大120枚,給紙台積載量が1000枚に達するなど,大量印刷を行うことが可能であることが認められる。
イ 本件印刷機の上記購入費は,本件条例6条別表の「資料作成費」に該当するほか,「広報費」及び「広聴費」に例示されている「報告書印刷費」,「印刷費」にも代替し得るものであって,調査研究に資するための必要な経費に当たり,これを政務調査費から支出したことに違法はないというべきである。
ウ この点に関して,原告らは,本件条例6条別表は,政務調査費を「会派が発行する機関紙等に要する経費」に使用することを認めていないところ,本件印刷機が大量印刷が可能な印刷能力を有していることに照らせば,これらの用途に当てられているものと考えられること,仮に,そうでないとするならばその旨を被告において立証すべきであり,その立証がない以上,本件政務調査費から本件印刷機の購入費用を支払うことは,違法な公金の支出に当たると主張している。
エ しかし,本件条例6条別表は,「広報費」の項目において,会派発行の機関紙等の固有の印刷費を政務調査費から支出することが認められない旨規定しているものの,続く「広報費」の例示として「報告書印刷費,送料,会場費」とあること,また,「資料作成費」の項目において,「会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費」の支出を認めているところ,その例示として「事務機器購入,リース代等」をも挙げていることからすれば,調査研究活動や市民への広報活動のために必要な資料を作成する目的で,汎用性のある事務機器の購入やリースの費用を政務調査費から支出することは当然に許容されているものと解される。そうすると,例えば,当該事務機器が専ら会派発行の機関紙等の印刷に用いるなど上記目的以外の目的で購入されたなどの特段の事情があればともかく,そうした用途に当てられた可能性があるとか,そうした用途に当てられていないことの立証がないという理由で,事務機器の購入費用を政務調査費から支出したことが違法になるものと解するのは相当でない。本件において,自民党市議団が専ら会派発行の機関紙等の印刷に用いる目的で本件印刷機を購入したものと認めるに足りる証拠はなく,その購入費用を政務調査費から支出したことに違法はないというべきである。
なお,原告らは,資料作成等の費用は別途コピー代金として政務調査費から支出することが可能であり,会派の解散等により権利の帰属に問題が生ずる備品購入に当てることはそもそも不適切かつ不適法とみるべきであるとも主張するが,資料作成の頻度・便宜に照らし,その都度外部のコピー機・印刷業者を使用するのに代えて,印刷機・コピー機等の事務機器を購入し,その費用を政務調査費から支出することが許容されるのは,本件条例6条別表の「資料作成費」の項目の定めからも明らかである。この点に関する原告らの主張にも理由がないというべきである。
(3)  自民党市議団及び公明党市議団の視察に係る支出について
ア 証拠(乙10から14まで)及び弁論の全趣旨によれば,自民党市議団は,平成18年2月6日から同月8日までの日程により,7名の所属議員が参加して,「性同一性障害の差別禁止を盛り込んだ「男女共同参画条例」について」という視察テーマにより福岡県八女市を,「給食を通して健康を考え,地域の農業や文化を学ぶ地産・地消の学校給食」という視察テーマにより髙知県南国市を,それぞれ視察目的で訪問し,前記前提事実(第2の3)(2)ウのとおり,その費用59万9635円を本件政務調査費から支出したこと,また,公明党市議団は,平成18年3月28日から同月29日までの日程により,5名の所属議員が参加して,「全連続高温溶融炉によるごみ処理について」という視察テーマにより大阪府茨木市を訪問し,前記前提事実(2)ウのとおり,その費用15万5800円を本件政務調査費から支出したこと,上記の各視察の実施に当たっては,実施前に行程表が,実施後に報告書が,それぞれ作成され,東村山市議会事務局に提出されていることがそれぞれ認められる。
イ 上記アの各視察のテーマとして掲げている事項は他の地方自治体の施策であって,地方議会議員の調査研究の対象として不相当なところはなく,その費用は本件条例6条別表の「調査旅費」に該当するものと認められることから,これを政務調査費から支出したことに違法はないというべきである。
ウ これに対して,原告らは,調査旅費として政務調査費の支出が許されるのは,支出対象となった活動に調査研究の実質がある場合でなければならず,その実質の有無は,調査目的,調査に向けた準備の有無とその内容,当該調査活動の内容,上記目的との関連,調査研究結果の保存状況等を総合的に考慮して判断されるべきであって,少なくとも,出張の具体的な内容を記載した報告書等が作成されていなければならないところ,上記各視察に関しては,具体的な内容を記載した報告書が作成されていない(東村山市議会事務局に提出された上記各報告書は公表された資料等の焼き直しにすぎず,具体的内容を記載したものにはなっていない)ことから,違法な公金支出に当たると主張している。
エ 確かに,例えば,自民党市議団の実施した視察に係る上記報告書(乙12,13)をみると,視察場所,面談者,面談内容についての具体的な記載が全くないなど,調査視察を実施した場合に一般的に作成される報告書の体裁を備えているとはいい難く,相当額の公費をかけて九州・四国という遠方まで7名もの市議が大挙押しかけて視察したにしては,内容的にその成果を記したものと評するには無理があるといわざるを得ない。しかし,調査研究として行われる視察は,調査報告書の作成それ自体を目的として行われるものではなく,また,本件条例においても,その作成が義務付けられているわけではなく,もとより,その体裁・内容について何らかの要件が設けられているわけでもない。また,いかなる調査研究を行うかは,原則として,会派及び各議員の自律的な判断にゆだねられているものと解すべきことにかんがみると,報告書の記載内容を含めた調査研究の内容の適否について,政治的な批判の対象となり,有権者の判断を仰ぐべきことになり得るのは当然としても,当該報告書の記載内容を理由にして政務調査費から支出したことが違法になるものではないというべきである。したがって,この点に関する原告らの主張は採用できない。
(4)  自民党市議団,公明党市議団,民主市議団及び生活者ネット市議団の飲食費に係る各支出について
ア(ア) 東村山市職員の出張時の宿泊料について,関係条例(「常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例」昭和36年東村山市条例第16号,「東村山市職員の旅費に関する条例」平成4年東村山市条例第21号)には,実費支給である旨とその限度額の定めがある(乙7,8)。
(イ) 平成11年9月28日付けの東村山市総務部長名の部長・次長・課長あての事務連絡(「国内出張における日当の廃止,宿泊料の定額を限度とする実費支給について」と題するもの)では,上記宿泊料は1泊2食付きのものを念頭に置いて定められたものであるところ,宿泊施設によっては,2食付きでない場合もあることから,そうした場合には,当該宿泊料に,そこに含まれていない朝夕食の食事費を加えた額を宿泊料として支給するものとすること,その場合の食事費の目安は,朝食1500円,夕食3000円とすること,ただし,宿泊料と食事費として支給される額の合計は,上記各条例の別表に定める宿泊料を超えることはできないものとすること,飲酒代は宿泊料に充ててはならないものとすること等,出張時の宿泊料の支給に係る事務執行の指針が示されている(乙15の1・2)。
(ウ) 上記事務連絡は東村山市職員に関するものであるものの,本件条例4条3項において,議員に対する旅費の支給条件及び支給方法は,常勤の特別職の職員の例による旨の規定もあることから,東村山市議会議員に対する旅費の支給においても,上記事務連絡の内容に倣った運用が行われている(弁論の全趣旨)。
(エ) 前記前提事実(2)エ①から④まで記載の各支出は,当該箇所に掲記した各会派がそれぞれ宿泊を伴う会派視察を実施した際に,飲食店で飲食した費用として支払われたものであり,飲食をした議員は,自民党市議団6名,公明党市議団4名,民主市議団2名,生活者ネット市議団2名であって,支払われた金額は,いずれも上記(イ)及び(ウ)の事務連絡に示した指針,運用における上限額の範囲内となっている(乙16から19まで,弁論の全趣旨)。
イ 議員が宿泊を伴う視察調査を実施する場合の宿泊費については,本件条例6条別表の「調査旅費」に該当するものとして政務調査費からの支出が認められるべきところ,上記アのとおり,東村山市においては,東村山市職員一般の宿泊費支給の例に倣い,議員が食事付きでない宿泊施設を利用する場合には,夕食について3000円を目安として別途食事費を支給するとの扱いを採用していること,食事付きの宿泊施設を利用した場合との均衡からすれば,こうした運用が不合理なものとはいえないこと,各会派が支出した飲食費は上記運用にそったものであることからすると,これを政務調査費から支出したことに違法はないというべきである。
ウ これに対して,原告らは,上記飲食費に係る各支出は居酒屋又はこれに類する店舗での飲食に対して支払われたものであること,居酒屋は通常飲酒を伴う食事をし歓談に興ずる場所であって,その利用は宴会を行ったのと同義であることから,その費用を政務調査費から支出すること自体違法なものとみるべきであること,また,上記飲食費に係る各支出はその金額等からみても飲酒が伴わなかった(政務調査費から支出した限度額3000円内に飲酒代が含まれていなかった)ということは経験則上あり得ないことから,本件条例の許容する範囲を逸脱した使途に当てたものとして違法な公金支出とみるべきであると主張している。
エ 確かに,ア(イ)の事務連絡では,飲酒代を宿泊料に充ててはならないものとされており,同(ウ)のとおり,議員に対する旅費の支払も同様の運用によっていること,さらに,政務調査費が議員に支給される趣旨をも考え併せれば,政務調査費から飲酒代を支出することは許されないものと解するのが相当というべきである。しかし,原告ら主張のとおり,居酒屋が一般的には飲酒を伴う食事を行う場所であるとはいえるものの,飲酒を含まない飲食代だけでも1人当たり3000円程度であれば,ごく一般的な支払額といえ,飲酒代を除く飲食代として常識的な金額を超えたものとはいえないこと,そして,これを前提とした前記前提事実(2)エの各会派の支出状況からみて,これらの支出に飲酒代が含まれていると認めることはできない。なお,これらの飲食費は,調査旅費として政務調査費から支払われることが認められる食事費込みの宿泊費中の食事費相当額に代わるものとして支出が是認されるものであって,飲食を行う場所において調査研究が実施されることを念頭に置いて支出されるものではないから,たとえ支払われた食事代が政務調査費を振り向けたものであったとしても,居酒屋の利用それ自体が違法・不相当ということにはならないし,仮に,その機会に飲酒をした者があったとしても,その費用を自ら負担している限り,政務調査費から直接支出されたものではないことから,その違法を論じる余地はないというべきである。上記の点に係る原告らの主張も理由がないというべきである。
(5)  自民党市議団の政党研修会の参加費用に係る支出について
ア 証拠(乙20の1~4,32)及び弁論の全趣旨によれば,自由民主党三多摩議員連絡協議会は三多摩地区の保守系議員によって構成される団体であって,年2回研修会を開催し,講師を招へいして講演を行うとともに,参加した議員同士での地方自治に関係した情報・意見交換を行っていること,自民党市議団所属の議員4名は,平成18年3月11日,同協議会開催の研修会に参加し,同協議会に対し各人5000円,合計2万円の参加費を支払ったものであることが認められる。
イ 上記参加費は本件条例6条別表の「研究研修費」に該当するものと認めることができるから,これを政務調査費から支出したことに違法はないというべきである。
ウ これに対して,原告らは,自由民主党三多摩議員連絡協議会は,「会派」にも「他の団体」にも当たらず,そうした団体の主催する研修会への参加費用を政務調査費から支出することは,本件条例において許容されていないこと,また,かかる研修会への参加は,政党活動そのもの又はこれに伴うものであることからも,これを政務調査費から支出することが認められるべきものではないと主張している。
エ 確かに,政党の定期大会その他,専ら政党としての意思決定その他政党組織固有の活動行うために開催される会合等に参加することは,自治体行政やその政策決定等との直接的な関連はなく,議員の調査研究としての内実を伴うものとはいい難いから,その費用を政務調査費から支出することは認められないというべきであるが,自民党市議団の議員が参加した自由民主党三多摩議員連絡協議会主催の研修会は,前記アのとおり,講演,地方議員同士の情報・意見交換を行うものというのであるから,政党組織固有の活動を行うための会合には当たらず,その参加費用は調査研究に資するため必要な経費とみるのが相当である。また,同研修会は,本件条例6条別表にいう「他の団体の開催する研究会,研修会」に該当するものということができる。したがって,原告らの主張は採用できない。
(6)  自民党市議団の視察先公務員に対する手土産代に係る支出について
ア 自民党市議団は,平成18年2月4日,会派が行う視察の訪問先に持参し,応対した公務員等に手土産として交付する目的で,和菓子店から土産品を購入し,その代金として5480円を本件政務調査費から支払ったものと認めることができる(乙22,弁論の全趣旨)。
イ この点に関して,原告らは,公務に従事する視察先の職員に手土産を交付するという慣行は存在せず,むしろ,公務員倫理に反し,本件条例も政務調査費のそうした使途を認めていないことから,違法な公金の支出に当たると主張している。
ウ 確かに,こうした視察対象の訪問先で応対した相手方に対して手土産を持参することは,調査研究を行う上で必要不可欠な費用とまではいえないところであり,特に,相手方が公務員である場合には,公務として応対しているにすぎないから,その歓心を買うために,少額とはいえ物品を購入し,これを提供するのであれば,そうした費用は,第一義的には私費をもって支弁するべきであって,公費である政務調査費の使途としては感心できないものとの見方も成り立ち得ないではない。
エ とはいえ,訪問先の相手方にとっては,現実の応対やその準備に相当程度の時間・労力を振り向ける場合もないではなく,調査研究を円滑に実施し,その成果をより充実したものにする上で,手土産を持参することに意義を見いだすことができないわけではないこと,そして,上記購入金額も社会的儀礼に属する相当な範囲に収まっているといえないではないことからすれば,本件条例6条別表の定める使途のうち,調査旅費又はその他の経費としての使用が許容されないものとまでいうのは相当でないというべきである。よって,この点に関する原告らの主張も採用できず,手土産代に係る費用を政務調査費から支出したことにも違法はないというべきである。
3  結論
以上のとおりであって,原告らの請求がいずれも理由がないから,棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 吉田徹 裁判官 倉澤守春)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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