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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件

裁判年月日  平成19年12月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)22942号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA12188003

要旨
◆原告につき極左テロ集団であるなどとする記事や広告を掲載した出版社、編集者及び原告に関する解説を行った者に対し、名誉毀損や政治的活動の権利侵害を理由として損害賠償及び謝罪広告が請求された事案につき、記事中の解説は客観的なもので、原告の社会的評価を低下させるものではなく、名誉毀損行為とはいえないし、その他の記事には原告の社会的評価を低下させる部分があるが、公共性や公益目的がある上、記事の主要な事実は真実であり、原告について極左テロ集団に属していたなどとの表現をすることについても真実と信じるについて相当の理由があったとして、請求を全部棄却した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法715条
民法723条

裁判年月日  平成19年12月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)22942号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA12188003

東京都千代田区〈以下省略〉
原告 a国民協議会こと

同訴訟代理人弁護士 尾崎純理
同 北川朝恵
同 石井邦尚
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社文藝春秋(以下「被告会社」という。)
同代表者代表取締役 A
同所
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
被告ら訴訟代理人弁護士 喜田村洋一
同 藤原家康

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実

第1  当事者の求めた裁判
1  請求の趣旨
(1)  被告会社及び被告Y1は,別紙「謝罪広告」記載の謝罪広告を,被告会社発行の「週刊文春」誌上に,同別紙記載の条件で,1回掲載せよ。
(2)  被告らは,原告に対し,連帯して金2200万円及びこれに対する平成18年3月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)  訴訟費用は被告らの負担とする。
(4)  (2)につき仮執行の宣言
2  請求の趣旨に対する被告らの答弁
主文同旨
第2  当事者の主張
1  名誉毀損による不法行為(原告の主位的主張)の成否について
(1)  請求原因
ア 当事者
(ア) 原告
原告は,a国民協議会(以下,単に「国民協議会」ともいう。)又はその代表者の名称で政治活動を行っている者である。
なお,国民協議会は,いわゆる権利能力なき社団には該当せず,国民協議会の活動についてはこれを主宰する原告の政治的活動であるから,国民協議会又はその代表者の名称は原告の政治活動の名称(いわば個人営業主の「屋号」に相当するもの)である。
(イ) 被告ら
① 被告会社は,書籍類の制作,出版,販売等を業とする株式会社であり,週刊誌である週刊文春(以下「本件週刊誌」という。)を発行している。
② 被告Y1は,被告会社の従業員であり,本件週刊誌の編集者である。
③ 被告Y2は,被告会社の記者に対して,極左の歴史等について解説を行った者である。
イ 被告Y1及び被告会社の不法行為責任
(ア) 記事掲載の不法行為
① 被告Y1は,被告会社が平成18年3月9日から全国の書店,駅の売店,コンビニエンスストア等で発行・販売した本件週刊誌平成18年3月16日号(以下「本件雑誌」という。)上に,別紙「名誉毀損部分一覧表」の番号①ないし⑮の「名誉毀損部分」欄各記載のとおりの記事を掲載させた(以下,これらの掲載を,順次,「本件記事①ないし⑮」といい,本件記事①ないし⑮全部を単に「本件記事」という。)。
② 本件記事①ないし⑮は,別紙「名誉毀損部分一覧表」の「名誉毀損となる理由」欄各記載のとおり,一般読者の普通の注意と読み方によれば,a国民協議会が「極左テロ集団」であって,原告が「極左テロ集団の代表者」であり,また,国会議員がa国民協議会の機関誌のインタビューや討論会,講演会などに出席をすることや,原告から政治献金を受けることは不適切で大きな政治的スキャンダルであるという印象を与えるものである。
③ したがって,本件記事は,本件記事①ないし⑮それぞれにより,又はこれらの記事を総合して,原告の社会的評価を著しく低下させるものである。
(イ) 広告掲載による不法行為
① 被告Y1は,平成18年3月9日,別紙「名誉毀損部分一覧表」の「名誉毀損部分」欄記載の番号①のとおりの本件記事①の見出し部分A及び見出し部分Bと同様の記載のある本件雑誌の宣伝広告を,朝日新聞,毎日新聞,読売新聞及び日本経済新聞の各紙に掲載させ,更に同日ころ,上記宣伝広告と同様の本件雑誌の吊り広告(以下,上記各広告を併せて「本件広告」という。)を,JRや地下鉄など,各公共交通機関の車内に掲出させた。
② 本件広告は,それに対応する本件雑誌の記事とは不可分一体であるから,本件記事において原告が特定されている以上,本件広告のみにおいては,原告の名称が直接には記載されていないものの,原告についての記載がされているものと評価できる。
③ したがって,本件広告は,別紙「名誉毀損部分一覧表」記載の本件記事①に対する「名誉毀損となる理由」欄記載のとおり,一般読者の普通の注意と読み方によれば,a国民協議会が「極左テロ集団」であり,原告が「極左テロ集団の代表者」であるとの印象を与え,原告の社会的評価を著しく低下させるものである。
(ウ) 故意又は過失
被告Y1は,編集人として記事全体につき責任を負う者であるから,本件記事が掲載された本件雑誌の発行・販売及び本件広告による原告に対する名誉毀損につき,故意又は少なくとも過失がある。
ウ 被告Y2の不法行為責任
(ア) 被告Y2は,被告Y1が本件記事を掲載するに際し,同人らに対して,本件記事⑦⑬のとおりの解説を行った。
(イ) 本件記事⑦⑬は,国民協議会が,マルクス主義青年同盟(以下「マル青同」という。)が偽装転向し,政権奪取可能な野党に対する潜り込み戦術を行っているバリバリの極左で武闘派組織であるとの事実を記載するものである。もっとも,本件記事⑦⑬の部分に国民協議会の名称は出てこないが,マル青同が1987年に解散しているにもかかわらず,「90年代」との表現を使用していることから,上記部分が国民協議会についての解説であることは明らかである。
(ウ) 本件記事⑦⑬は,読者に対し,国民協議会がマル青同が偽装転向し,政権奪取可能な野党に潜り込み戦術を行っている「バリバリの極左で武闘派」組織であるという印象を与え,国民協議会ないしその代表者こと原告の社会的信用を著しく低下させている。
(エ) 被告Y2は,自らの解説が,本件週刊誌の記事に引用されることを認識,認容していたから,原告に対する名誉毀損につき,故意又は少なくとも過失がある。
エ 損害(上記イ及びウについて)
(ア) 精神的損害
本件週刊誌は,全国の発行部数が約80万部の日本最大の総合週刊誌であって,一般読者に対する影響力は絶大である。
また,原告は,国民協議会として名誉毀損による損害を受けているほか,原告個人としても,国民協議会の代表者として名前が明記されるなどして,直接的に名誉毀損による損害を受けている。
さらに,本件記事による損害と本件広告による損害とは截然と区別することが不可能であるから総合的に考慮すると,原告は,本件記事及び本件広告によって,金銭に評価して2000万円を下らない精神的損害を被ったというべきである。
(イ) 弁護士費用
原告が本件訴訟の遂行のために要する弁護士費用は200万円を下らない。
オ 名誉回復処分(上記イについて)
本件週刊誌は,上記のとおり絶大な影響力を有するものであるから,本件記事及び本件広告によって生じた一般読者の誤った認識を改め,原告の名誉を回復するためには,被告会社及び被告Y1において,被告会社発行の本件週刊誌上に別紙「謝罪広告」のとおりの謝罪広告を掲載させることが必要である。
カ まとめ
よって,原告は,被告らに対し,被告Y1及び被告Y2については民法709条,710条,719条による不法行為損害賠償請求権に基づき,被告会社については被告Y1の不法行為につき同法715条1項本文による不法行為損害賠償請求権に基づき,連帯して,損害合計2200万円及びこれに対する不法行為の日の翌日である平成18年3月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるとともに,被告会社及び被告Y1に対し,同法723条に基づき,被告会社発行の本件週刊誌上に別紙「謝罪広告」記載の謝罪広告を掲載することを求める。
(2)  請求原因に対する被告らの認否
ア(ア) 請求原因ア(ア)は知らない。
(イ) 同(イ)①ないし③は認める。
イ(ア)① 同イ(ア)①は認める。
② 同②は否認する。
なお,別紙「名誉毀損部分一覧表」の「被告の反論」欄各記載のとおり,原告の主張は失当である。
③ 同③は争う。
(イ)① 同(イ)①は認める。
② 同(イ)②は否認する。
なお,本件広告のみから,国民協議会ないし原告に関するものであると認識されることはないので,原告の社会的評価を低下させるものではない。しかも,原告は,本件記事を読めば,本件広告が原告に関するものであることがわかる旨主張するが,本件広告の掲載を独自の不法行為として主張している以上,そのような主張はそれ自体失当である。
③ 同(イ)③は否認する。
なお,別紙「名誉毀損部分一覧表」の「被告の反論」欄各記載のとおり,原告の主張は失当である。
(ウ) 同(ウ)は争う。
ウ(ア) 同ウ(ア)は認める。
(イ) 同(イ)は否認する。
(ウ) 同(ウ)は否認する。
(エ) 同(エ)は争う。
エ 同エ(ア)及び(イ)は知らない。
オ 同オは争う。
(3)  抗弁
本件記事は,別紙「名誉毀損部分一覧表」の「公共性・公益目的」欄及び「真実性・相当性」欄各記載のとおり,公共の利害に関する事実に係るものであり,その掲載も公益を図る目的で行い,かつ,本件記事の内容は真実であるから違法性を欠いており,仮に,真実とは認められないとしても,被告Y1及び被告Y2において真実であると信ずるにつき相当の理由があったのであるから,故意又は過失が否定されるべきである。
(4)  抗弁に対する認否
抗弁事実はすべて否認する。
(5)  原告の主張
ア 被告ら主張の公益目的について
本件記事等は,当時問題となっていた民主党の偽メール事件に乗じて,民主党に関するスキャンダル記事を掲載して本件週刊誌の販売部数を増やそうとの不当な目的により掲載されたものであり,公益を図る目的のもとに行われたものではない。
イ 被告ら主張の真実性及び相当性について
(ア) 国民協議会は,昭和62年11月ころから,原告らを中心として活動を展開したb同盟を基礎として,平成13年9月23日に設立された組織である。b同盟は,設立当時の冷戦体制の崩壊を契機として,冷戦時代に代わる新たな国家像を問う政党政治の復興と主権者の確立を目指す政治活動を展開した。国民協議会は,そうした中,冷戦体制崩壊後の国際情勢,国内情勢の推移を踏まえ,政権交代可能な国民主権・政党政治文化への脱皮・成熟を唱えて設立されたものであり,正当な政治的活動を行っているものであって,テロ活動やその準備はおろか,暴力的活動も違法活動も一切行っていない。
(イ) 本件記事が真実であると信ずることにつき相当の理由があるといえるためには,① マル青同は極左テロ集団であること,② マル青同と国民協議会は同一の組織であること,③ マル青同はその主義・主張を放棄していない,すなわち,国民協議会が掲げる要綱は虚偽であり,国民協議会はマル青同と同様の主義・主張の下に活動していること,以上のすべてにつき,それが真実であると信ずるにつき,相当の理由が必要であるというべきである。
本件では,上記①ないし③のいずれについても,被告らがこれを真実であると信ずるにつき,相当の理由はない。
また,国民協議会が民主党に対して潜り込み戦術を行っているとの事実が真実であると信ずるにつき相当の理由もない。
さらに,被告らは,十分な取材を基に本件記事及び本件広告を掲載したと主張するが,原口一博衆議院議員に対する取材,愛知和男衆議院議員の第一秘書であるB氏に対する取材,公安関係者とされる者に対する取材,Cに対する取材は,いずれも,予断と偏見に基づき,書くべき記事の内容を決めた上で行われた極めてずさん,不当なものであり,上記相当性を基礎付けるものとは到底いえない。
(6)  原告の主張に対する被告らの認否
原告の主張はすべて争う。
なお,別紙「名誉毀損部分一覧表」の「公共性・公益目的」欄及び「真実性・相当性」欄各記載のとおり,原告の主張は,その前提を欠いているから理由がない。
2  政治的活動の権利侵害による不法行為(原告の予備的主張)の成否について
(1)  請求原因
ア 当事者
上記1(1)ア(ア)並びに(イ)①ないし③と同じ。
イ 被告Y1及び被告会社の不法行為責任
(ア) 記事掲載の不法行為
① 上記1(1)イ(ア)①と同じ。
② 本件記事は,国会議員が,国民協議会の機関紙のインタビューや討論会,講演会などに出席することや,原告から政治献金を受けることは不適切で大きな政治的スキャンダルとするものであり,原告の政治的活動への国会議員の参加等を大きく萎縮させ,原告の政治的活動の権利を侵害する。
なお,何人も自己の思想,信念に基づき,合法的に,自由に政治的活動を行う権利ないし法律上保護される利益(政治的活動の権利)を有するから,これが第三者により侵害された場合,保護に値する法的利益として不法行為法上の被侵害利益となり得るというべきである。
③ 本件記事は,一般読者に対し,国民協議会は「極左テロ集団」であるという印象を与えるものであり,原告が,国会議員や一般国民との関わりのもとで行う政治的活動の権利を不当に侵害する。
④ 被告Y1は,国民協議会が何ら暴力的活動を行っていないこと,本件記事が原告の政治的活動の自由を侵害するものであることを認識していた。
⑤ 本件記事は,いわゆる偽メール事件(ガセメール事件)問題につき,民主党が永田議員の党員資格停止処分及び国会対策委員長の辞任により収束を図ろうとしていた時期にされたものである。国民協議会の活動には,自民党所属国会議員など,民主党所属国会議員以外の国会議員も参加していたにもかかわらず,本件記事においてはこれらの議員についてほとんど触れられていない。
本件記事の掲載の時期及び内容からすれば,偽メール事件問題の収束を図ろうとする民主党の意図をくじき,民主党の政治的スキャンダルを継続させる目的をもっていたことが明らかであるから,極めて不当なものである。
⑥ 被告会社の担当者は,最初から結論を決めつけて取材を行い,さらには取材への回答とは異なる内容で原口議員の発言を記事に取り上げるなど,極めて不当な取材を行った。
(イ) 広告掲載の不法行為
① 上記1(1)イ(イ)①及び②と同じ
② 本件広告は,国民協議会は極左テロ集団である,「前原民主」が国民協議会から「支援」されることは偽メール事件を上回る政治的スキャンダルであるという印象を与えるものであり,本件記事と同様に,原告の政治的活動の権利を不当に侵害するものである。
(ウ) 故意又は過失
被告Y1は,編集人として記事全体につき責任を負う者であるから,本件記事が掲載された本件雑誌の発行・販売及び本件広告による原告に対する政治的活動の権利侵害につき,故意又は少なくとも過失がある。
ウ 被告Y2の不法行為責任
(ア) 上記1(1)ウ(ア)と同じ。
(イ) 上記1(1)ウ(イ)と同じ。
(ウ) 本件記事⑦⑬は,原告の政治的活動の権利を侵害するものである。
(エ) 被告Y2は,自らの解説が,本件週刊誌の記事に引用されることを認識,認容していたから,原告に対する政治的活動の権利侵害につき,故意又は少なくとも過失がある。
エ 損害(上記イ及びウについて)
(ア) 本件週刊誌は,全国の発行部数が約80万部の日本最大の総合週刊誌であって,一般読者に対する影響力は絶大である。
そして,原告は,本件記事が掲載された本件雑誌により,国会議員との関わりにおいても,一般市民との関わりにおいても,原告の政治的活動の権利は著しく侵害され,大きな損害を被っている。
しかも,本件記事による損害と本件広告による損害とは截然と区別することが不可能であるから総合的に考慮すると,原告は,本件記事及び本件広告によって,金銭に評価して2000万円を下らない精神的損害を被ったというべきである。
(イ) 弁護士費用
原告が本件訴訟の遂行のために要する弁護士費用は200万円を下らない。
オ 政治的活動の権利回復処分(上記イについて)
本件週刊誌は,上記のとおり絶大な影響力を有するものであるから,本件記事及び本件広告によって生じた一般読者の誤った認識を改め,原告の政治的活動の権利への侵害を回復するためには,民法723条を適用ないし類推適用し,被告会社及び被告Y1において,被告会社発行の本件週刊誌上に別紙「謝罪広告」のとおりの謝罪広告を掲載させることが必要である。
カ まとめ
よって,原告は,被告らに対し,被告Y1及び被告Y2については民法709条,710条,719条による不法行為損害賠償請求権に基づき,被告会社については被告Y1の不法行為につき同法715条1項本文による不法行為損害賠償請求権に基づき,連帯して,2200万円及びこれに対する不法行為の日の翌日である平成18年3月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告会社及び被告Y1に対し,同法723条を適用若しくは類推適用し,被告会社発行の本件週刊誌上に別紙「謝罪広告」記載の謝罪広告を掲載することを求める。
(2)  請求原因に対する被告らの認否
ア 請求原因アに対する認否は上記1(1)ア(ア)並びに(イ)①ないし③に対する認否と同じ。
イ(ア)① 同イ(ア)①に対する認否は,上記1(1)イ(ア)①に対する認否と同じ。
② 同②は否認する。
なお,本件記事等は,政治的言論に属するものであり,これに関する自由は最大限に保障されるべきものである。
③ 同③は否認する。
④ 同④は否認する。
⑤ 同⑤は否認する。
なお,本件記事等は,当時偽メール事件で大揺れであった最大野党である民主党及び同党に影響力を持とうとしている国民協議会につき,その現状を真実に基づいて報告したものであって,何ら原告の政治的活動を違法に侵害するものではない。
⑥ 同⑥は否認する。
なお,本件記事等は,本件週刊誌編集部の記者が取材班を構成して取材・執筆がされたものであり,各方面に適正な取材を行った結果,その内容が真実であるとの認識の下に掲載されたものである
(イ)① 同(イ)①に対する認否は,上記1(1)イ(イ)①及び②に対する認否と同じ。
② 同②は否認する。
(ウ) 同(ウ)は否認する。
ウ(ア) 同ウ(ア)に対する認否は,上記1(1)ウ(ア)に対する認否と同じ。
(イ) 同(イ)に対する認否は,上記1(1)ウ(イ)に対する認否と同じ。
(ウ) 同(ウ)は否認する。
(エ) 同(エ)は争う。
エ 同エ(ア)及び(イ)は知らない。
オ 同オは争う。
(3)  抗弁
上記1(3)と同じ。
(4)  抗弁に対する認否
抗弁に対する認否は,上記1(3)に対する認否と同じ。
(5)  原告の主張
上記1(5)ア並びにイ(ア)及び(イ)と同じ。
(6)  原告の主張に対する被告らの認否
上記1(5)ア並びにイ(ア)及び(イ)に対する認否と同じ。

 

 

理由

第1  名誉毀損による不法行為(原告の主位的主張)について
1  請求原因について
(1)  請求原因アについて
ア まず,請求原因ア(ア)の事実について検討する。
証拠(甲4ないし9,13,15,17,証人Cの証言,原告本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によると,(ア) 原告は,平成13年(2001年)9月23日,a国民協議会第1回大会を開催して立ち上げたが,その代表者選任の決議はなく,原告がその代表者と称していたこと,(イ) 同協議会の要綱(甲4)には,その全体の運営については幹事会が当たり,日常的な運営は代表を軸に自立的に事務局が当たると定められているが,原告がこれを事実上主宰しており,幹事会はないこと,(ウ) 上記要綱以外には規約がないが,上記要綱には,代表や幹事の選任方法の定めはなく,しかも,総会に関する定め及び組織運営の具体的な規定は置かれていないこと,(エ) 同協議会の活動資産は,原告が主体となって管理するとともに会計処理を行い,他には主体的に同協議会の活動をする者はおらず,財産管理を定める要綱などもなく,会計報告や予算の承認手続が取られた形跡もないこと,(オ) 原告は,国民協議会又はその代表者の名称を用いた上,自ら資金を集めて活動をしており,その関係者も国民協議会又はその代表者の存在については,原告個人としてみなしているのが通例であることが認められ,これに反する証拠はない。
そうすると,a国民協議会又はその代表者の名称は,いずれも原告の呼称であると認めるのが相当である。
イ 請求原因ア(イ)①ないし③の事実は,いずれも当事者間に争いがない。
(2)  請求原因イについて
ア(ア) 請求原因イ(ア)①の事実は,当事者間に争いがない。
(イ) 次に,請求原因イ(ア)②③について検討するに,本件記事による名誉毀損の成否を判断するに当たっては,その記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかにつき,当該記事についての一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従って,判断すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)。
そこで,本件記事の内容が原告の社会的評価を低下させて名誉を毀損するものか否かについて,一般の読者の記事に関する普通の注意と見方を基準として,以下のとおり判断する。
① 本件記事①について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事②には原告の名前と写真が掲載され,本件記事③では機関誌「日本再生」(上)国民協議会全国大会の様子が掲載されていることが認められるので,これらと本件記事①の内容を併せて読めば,一般の読者においても,「元極左テロ集団」が原告を指すものであることを容易に理解できることは明らかである。
もっとも,被告らは,国民協議会と原告は別人であって,国民協議会の名誉毀損は,原告の名誉を毀損しないと主張するが,上記(1)アの説示のとおり,国民協議会に社団性はなく,国民協議会又はその代表者の名称は,いずれも原告の呼称であるから,被告らの当該主張は理由がない。
そして,本件記事①の意味内容は,元極左テロ集団に属していた原告が民主党を支援していること,これが,当時問題となっていた偽メール問題よりも大きな問題であると報じたものと読みとることができるが,その趣旨と理由は,本件記事からも読みとることができず,それ自体で原告の社会的評価を著しく低下させるものとは認めることができない。
ところで,他の本件記事と併せて読めば,原告には元極左テロ集団に属していた過去があり,一般的に,極左には偽装転向というものがあるから,原告の過去を知らないで支援を受けていると,偽装転向であれば,偽メール問題のような問題が発生するにもかかわらず,複数の民主党議員の中には,原告の過去すら知らないものがおり問題である,というものと読みとることも可能である。
しかし,原告の社会的評価を低下させるか否かの観点からすると,本件記事①につき,原告が「元極左テロ集団」に属していたという事実は,現在でも原告が「極左テロ集団」に属していること,あるいは偽装転向であることまでも述べているものとは読みとることはできないから,原告の名誉を侵害するものとはいえないというべきである。しかも,本件記事における原告から支援を受けることが問題であるとの指摘についても,意見を述べるものにとどまり,原告の社会的評価を直ちに低下させるものと断定することは困難である。
これに対し,原告は,本件記事①において,「元極左テロ集団」の「元」の文字が小さいから,原告が現在,極左テロ集団であると読めるものとも主張する。
しかしながら,上記「元」の文字は他の文字と比較して小さいけれども,「元極左テロ集団」と判読できるものであり,「元」の字を読むことによって,現在,極左テロ集団であると記載されているものではないと理解することができるので,一般の読者においては,現在でも原告が「極左テロ集団」に属しているものとは理解することはないというべきであるから,原告の上記主張は採用することができない。
② 本件記事②について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事②は,ホームページの紹介と原告の写真であることが認められるから,これによって,原告の社会的評価を低下させるものとは認定することができない。
③ 本件記事③について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事③は,ホームページの紹介と国民協議会の機関誌やシンポジウムの状況の写真であることが認められるから,これによって,原告の社会的評価を低下させるものとは認定することができない。
④ 本件記事④について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事④は,国会議員の写真などであることが認められるから,これによって,原告の社会的評価を低下させるものとは認定することができない。
⑤ 本件記事⑤について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事⑤によって,原告と民主党との関係は,偽メール事件と同様の大きな問題になると記載したものと認めことができる。
しかしながら,上記問題の内容は,他の本件記事から,原告が「元極左テロ集団」に属していたこと,これを知らないでいる民主党議員がいるとの理由であり,その他の趣旨・理由については読みとることができない。そして,本件記事⑤において,「元極左テロ集団」に属していた原告との関係は,原告が完全に転向したかどうか不明であるから政治的スキャンダルになる可能性があるとの意見については,直ちに原告の社会的評価を著しく低下させるものと断定することはできない。しかも,国民協議会なる謎の団体と記載するだけでは,一般社会に対して不穏な活動を行っているとの印象までは与えるものとは読みとれないので,原告の社会的評価を低下させるものとは認められないというべきである。
⑥ 本件記事⑥について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事⑥によって,原告と民主党との関係は,偽メール事件を上回る問題になると記載したものと認めることができる。
しかし,本件記事⑥の内容は,他の本件記事から,「元極左テロ集団」に属していた原告と関係があることは,原告が完全に転向したかどうか不明であるので,政治的スキャンダルになる可能性があるとの意見を述べるものにすぎないから,本件記事⑥が原告の社会的評価を直ちに低下させるものと断定することはできないというべきである。
⑦ 本件記事⑦⑧について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事⑦⑧によって,マル青同が超過激派の左翼組織であり,原告がそのリーダーであったこと,マル青同は,名称を「b同盟」と改めたがリーダーが原告であったことを読み取ることができることが認められる。
しかしながら,原告がマル青同と同じ主義,方針に基づいて,現在活動しているとは読みとることは困難であるから,原告が現在も「極左テロ集団」に属しているとも読みとることができない。
また,本件記事⑦(被告Y2の発言部分)は,マル青同の解説を掲記するものにすぎず,原告が超過激派の左翼組織のリーダーであることを断定するものではないから,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従って判断すれば,原告の社会的評価を低下させるものではないというべきである。
⑧ 本件記事⑨について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事⑨は,原告の政治的運動の本質は,そんなに穏やかなものではないと記載したものであるが,その内容は,本件記事⑨のみでは明らかでなく,本件記事⑨から続く記事において記載されているとおりの内容で明らかになることが認められる。
したがって,本件記事⑨から続く記事において名誉毀損が別途成立することは格別,穏やかなものではないとの記載だけで,原告が主張するように,正当な政治的運動を行うとしていることは虚偽であり,原告は暴力的な活動を行う,極左テロ集団であるという印象を与えるとまでは読みとることはできず,これを前提とする原告の社会的評価を低下させるとの主張は理由がない。
⑨ 本件記事⑩について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事⑩によって,原告は,B氏が,原告の取材の意図を知らないで回答したことがあること,B氏がこれに抗議したことを読みとることができることが認められる。
しかし,原告が,自らの意図を隠して行動していることや,原告の真の姿は極左テロ集団であり,それを隠していることまでは読みとることはできないので,これを前提とする原告の社会的評価を低下させるとの主張は理由がない。
⑩ 本件記事⑪について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事⑪によって,原口氏が,原告がマル青同と今でも思想が同じなら,付き合いをやめないといけないとの意見をもっていることは読みとることができることが認められる。
しかし,原告が,過去,マル青同のリーダーであることを隠していたことや,今でも思想が同じであり,真の姿を隠して活動しているとまでは,読みとることができないので,これを前提とする原告の社会的評価を低下させるとの主張は理由がない。
⑪ 本件記事⑫⑬について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事⑫⑬のうち,「過去に極左活動をしていたが、組織を抜けて今は普通の生活をしている人と、暴力革命を目指していた組織を受け継いで、維持しつつ政治活動を続けているのでは意味合いが全く違ってくる。」との記載については,原告が元極左テロ集団に属しており,現在もその影響があるものと述べるものとして,当該部分は,原告の社会的評価を低下させるものであることが認められる。
しかし,本件記事⑬(被告Y2の発言部分)は,「マル青同は、七〇年代から九〇年代と時代の変遷にしたがって、路線変換してきました。政権奪取可能な野党に潜り込んでいこうというような路線転換を図ってきました」などと,あくまで主語がマル青同であるから,仮に,原告の主張するように,マル青同が1987年に改組して,b同盟となったとしても,あくまでも,対象は,原告とは別のマル青同ないしそこから改組した別人格のb同盟であり,原告を示すものとして記載されたものとは読みとることはできず,本件記事⑬そのものは客観的なマル青同の解説にすぎないから,原告の社会的評価を低下させるものではないというべきである。したがって,原告は,現在極左テロ集団の代表者であり,偽装転向であると読めることを前提として原告の社会的評価を低下させるとの主張は採用することができない。
⑫ 本件記事⑭について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事⑭は,それ自体で原告の社会的評価を低下させるものではないことが明らかである。
⑬ 本件記事⑮について
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によると,本件記事⑮は,原告と民主党との関係が問題になるとの意見を述べるにすぎないことが認められるから,これは,原告の社会的評価を著しく低下させるものではないというべきである。
⑭ 本件記事について
上記⑪のとおり,本件記事⑫については,原告の社会的評価を低下させる記事であるから,本件記事は総合して,原告の名誉を毀損するものというべきである。
イ(ア) 請求原因イ(イ)①は,当事者間に争いがない。
(イ) 次に,請求原因イ(イ)②③について検討する。
原告は,本件広告の掲載につき,これを独自の不法行為として主張するものであるから,本件広告の記載のみにより,原告の名誉が毀損されるか否かを判断すべきである。
しかし,証拠(甲2の1ないし4,3)及び弁論の全趣旨によると,本件広告には,原告の名称が掲記されていないので,その全記載によっても,本件広告の記載そのものから原告を特定することはできないことが認められる。
したがって,本件広告によっては,直ちに原告の名誉が毀損されることはないというべきである。
なお,原告は,雑誌の広告についての記載は,当該雑誌本文の記載と併せて記載内容を判断すべきであると主張するが,本件広告の掲載自体を独立の不法行為として主張されている本件事案においては,その合理的な根拠はないというべきであるから,これを採用することができない。
(3)  請求原因ウについて
ア 請求原因ウ(ア)の事実は,当事者間に争いがない。
イ 請求原因ウ(イ)について検討するに,上記(2)ア(イ)⑦及び⑪のとおり,本件記事⑦⑬は,いずれもマル青同の客観的な解説をするにすぎないものであるから,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従って判断すれば,これらにより原告の社会的評価の低下をきたすものとは認めることができないというべきである。
そうすると,その余の点について判断するまでもなく,被告Y2の名誉毀損に係る不法行為は成立しないものといわなければならない。
2  請求原因イ(ウ)及びウ(エ)並びに抗弁について
(1)  そこで,本件記事について,更に被告Y1及び被告会社の名誉毀損に係る不法行為が成立するか否かについて判断する。
ところで,事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,当該行為には違法性がなく,仮に,当該事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において当該事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定されるものと解するのが相当である。
また,ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,当該意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,当該行為は違法性を欠くものというべきである。そして,仮に,当該意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも,事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると,行為者において当該事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定されると解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。
(2)  本件記事の公共性・公益目的について
ア 証拠(甲6ないし12,17,21,22,乙1,証人C及び同Dの各証言,原告本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(ア) 原告は,平成11年ころから,国民協議会の準備を提唱しはじめ,平成13年9月23日,正式に同名称で活動を開始し,その後,「政権交代可能な政党政治とその基盤たる国民主権の成熟」という活動方針を掲げ,民主党の国会議員から話を聞いたり,シンポジウムへの参加を依頼することも多かった。
(イ) また,原告は,平成14年ないし16年ころ,複数の民主党議員に対し,政治献金をしていた。
(ウ) 本件記事⑤の「偽メール事件」とは,要旨次のとおりである。
民主党の永田寿康衆議院議員(当時)(以下「永田」という。)は,平成18年2月16日,衆議院予算委員会において,ある記者から入手したメールを元に,そのメールが本物であることを前提に,自民党を追及した。
しかし,このメールの真偽が問題となり,自民・公明両党と民主党との間では,これについて,激しいやりとりが繰り広げられた。
その後,民主党は,結局,当該メールが本物であることの立証は困難として,同月28日,永田と前原誠司民主党代表が謝罪会見を行ったが,事態は収束せず,野田佳彦民主党国会対策委員長は辞任し,その後,永田は衆議院の懲罰委員会にかけられることとなった。
(エ) 民主党代表者(当時)及び元民主党議員であった者2人は,原告の過去を知らなかった。
イ そうすると,本件記事は,いずれも,民主党及び民主党と関係があり自らも政治活動を行っていた原告に関する事柄が記載されており,公共性を認めるに足りるものである。また,証人Dは,被告会社及び被告Y1が,本件記事を,民主党の問題点を指摘するために掲載したと証言するところ,本件記事の掲載時期が,平成18年3月9日であり,いわゆる「偽メール事件」が同時期に発生していたことから,同人のいう民主党の問題点の指摘のためとの証言は合理性が高く信用することができるというべきである。
したがって,本件記事は公益目的を有していたものと認めるのが相当である。
ウ もっとも,原告は,被告Y1及び被告会社が,「偽メール事件」に乗じて,販売部数を増やそうとの目的であったと主張するが,仮に,その目的があったとしても,上記のとおり,本件記事内容自体,公共性があることからすると,公益目的の全部を否定するものではないというべきである。
(3)  真実性・相当性について
ア 更に証拠(甲13,乙1,証人C及び同Dの各証言)によれば,次の事実が認められる。
被告会社編集部記者のDは,平成18年3月ころ,被告会社のその他の記者らとともに,国民協議会と民主党との関係を取材し,次のとおりの情報を得た。
(ア) 国民協議会のホームページや機関紙には,民主党議員の名前が複数掲載されている。
(イ) 原告から,複数の民主党議員が政治献金を受領している。
(ウ) 原告は,かつて,マル青同の代表者であった。
(エ) マル青同は,毛沢東思想を指導理念としていた。
(オ) マル青同は,昭和49年,駐日アメリカ,ソ連の両大使館に対し火炎瓶を投げ込んだ。
(カ) マル青同は,昭和50年,岡山大学の学生寮において,暴行事件から,うち一人が死亡するという事件に関わった。
(キ) マル青同は,昭和63年ころ,b同盟に移行したが,指導者は原告のままであった。
(ク) 原告とマル青同の時から活動を共にし,a国民協議会の事務局長の肩書を有するCは,マル青同のときから考え方は変わっていないのかとの問いに対し,「考え方は変わっていません」と回答し,今でも革命をとの問いに対し,「主権者革命ですから」と回答した。
イ また,証拠(甲4ないし9,13,17,原告本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,上記アの事実のうち,(ア)ないし(キ)の事実は概ね真実と認めることができ,加えて,証拠(甲13,証人Cの証言)及び弁論の全趣旨によれば,(ク)の事実に関し,証人Cは,現在も,マル青同は,真剣に日本のことや政治のことを考えて活動してきており,「テロ」のような強く批判されるべき活動を組織的に行ったということはないとの認識を有していることが認められる。
ウ そうすると,本件記事の主要な事実は真実であり,原告は元極左テロ集団に属しており,現在もその影響があると表現することは,被告Y1及び被告会社において,真実と信じるについて相当の理由があったものと認めるのが相当である。
なお,本件記事において,原告と民主党との関係が問題であるとの意見の点についても,その前提は,原告が左翼系の過激派に属していたことにあること,また,被告Y1において,原告が完全に転向したかどうか不明であり政治的スキャンダルになる可能性があるとの意見についても,Cの回答から,原告がマル青同の考え方の影響を受けている可能性が全くないとは言い切れないことから,いずれもこれらを真実と信ずるについて相当の理由があったと認められる。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告Y1及び被告会社の名誉毀損に係る不法行為は成立しないものといわなければならない。
第2  政治的活動の権利侵害の不法行為(原告の予備的主張)について
1  請求原因について
(1)  請求原因アについて
上記第1の1(1)の説示のとおりである。
(2)  請求原因イ(ア)について
ア 同①は,当事者間に争いがない。
イ 同②は,上記第1の1(2)ア(イ)⑪及び⑭の説示のとおりであり,本件記事は,原告は元極左テロ集団に属しており,現在もその影響力があることを指摘するものであることが認められる。
しかしながら,上記第1の2の説示のとおり,本件記事の主要な事実は真実であり,本件記事については,公共性と公益目的が認められ,相当な取材もなされているのみならず,本件記事の表現は,その表現手法・内容等に照らすと,公共の利害に関する事項に関する表現行為として,概ね通常使用される非難・批判の表現の範囲内のものであるというべきものである。
そして,本件全証拠によっても,被告Y1及び被告会社において,故意に原告の政治的活動の妨害を目的として本件記事を掲載した本件雑誌を発行・販売したものであることを認定することはできない。
そうすると,本件記事は,原告の政治的活動を違法・不当に侵害するものと認めるのは相当ではないといわなければならない。
2  したがって,その余の点につき判断するまでもなく,被告らに対する政治的活動の権利の侵害に基づく損害賠償請求はいずれも理由がない。
第3  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 河野清孝 裁判官 小西洋 裁判官 齊藤学)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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