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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成19年11月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(行ウ)251号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA11148008

要旨
◆トルコ共和国国籍の原告が、難民不認定処分を受け、また不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分の取消しを求めたところ、母国のEU参加申請以前に原告は軍又は警察から拷問ないし虐待を受けたが、本件各処分当時に同様の事態が生じるとは容易に想定し難く、原告がクルド人あるいはアレヴィー派であること、アムネスティ・インターナショナル日本支部前でのデモンストレーションやネブルーズ祭りへの参加等から迫害を受けるおそれもみとめられず、しかも来日後、2年半以上も難民申請手続をしていないこと等から、請求が棄却された事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2(平16法73による改正前)
出入国管理及び難民認定法4条4号ロ(平16法73による改正前)
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年11月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(行ウ)251号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA11148008

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大橋毅
同 名嶋聰郎
同訴訟復代理人弁護士 梁英哲
同 西中克己
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 法務大臣鳩山邦夫
名古屋市〈以下省略〉
被告 名古屋入国管理局主任審査官川村修行
上記2名指定代理人 小幡葉子
同 原島勝行
同 廣川一己
同 壽茂
同 中村泰久
同 高橋龍太郎
同 高居真理
同 福田義樹

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告法務大臣が平成14年2月19日付けで原告に対してした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
2  被告名古屋入国管理局主任審査官が同月27日付けで原告に対してした,退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)国籍を有する原告が,難民認定申請をしたところ,被告法務大臣から,難民の認定をしない処分,及び出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下「法」という。)49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,被告名古屋入国管理局主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)から退去強制令書発付処分を受けため,上記裁決及び退去強制令書発付処分には原告が難民であることを看過するなどの違法があるとして,それらの取消しを求めた事案である。
1  争いのない事実
(1)原告の身分事項及び入国・在留状況
ア 原告は,旅券(乙1)の記載によれば○○○○年(昭和○年)に出生したとされるトルコ国籍を有する外国人である。
イ 原告は,1997年(平成9年)3月14日,トルコ,アディヤマンにおいて旅券の発給を受けた。
ウ 原告は,同年4月7日,イスタンブールから関西国際空港に到着し,大阪入国管理局関西国際空港支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的の欄に「For Business(商用)」,日本滞在予定期間の欄に「8 DAYS(8日間)」と記載して上陸申請を行い,同入国審査官から,法別表第1に規定する在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」とする上陸許可を受け,本邦に上陸した。
エ 原告は,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請をすることなく,在留期限である同年7月6日を超えて不法残留した。
オ 原告は,平成11年4月30日,在京トルコ大使館において,有効期限を平成15年11月11日までとする旅券の延長手続をした。
(2)原告の退去強制手続
ア 名古屋入国管理局入国警備官は,平成9年10月3日,原告を法24条4号ロ(不法残留)容疑で立件した。
イ 原告に係る違反事件の移管を受けた東京入国管理局入国警備官は,原告について違反調査を行った結果,原告が法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成13年5月31日,同主任審査官から収容令書の発付を受け,同年6月4日,同令書を執行し,同日,原告を法24条4号ロ該当容疑者として同入国審査官に引き渡した。
ウ 原告に係る違反事件の移管を受けた名古屋入国管理局入国審査官は,同年9月12日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が法24条4号ロに該当する旨認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,同特別審理官による口頭審理を請求した。
エ 同特別審理官は,同年12月25日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,前記ウの認定は誤りがない旨判定し,原告に通知したところ,原告は,同日,被告法務大臣に対し,異議の申出をした。
オ 被告法務大臣は,平成14年2月19日,上記異議に対し理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,その通知を受けた被告主任審査官は,同月27日,原告に対し本件裁決を告知するとともに,退去強制令書を発付した(以下「本件退令発付処分」といい,本件裁決とあわせ以下「本件各処分」という。)。
(3)原告の難民認定申請
原告は,平成11年12月24日,難民認定申請をしたが,平成14年2月18日,難民不認定処分を受け,異議の申出をしたものの,同年8月28日に異議の申出に理由がない旨の決定を受けた。
2  争点
(1)原告は,難民に該当するか。
(2)本件裁決が,在留特別許可を与えるべきであるのにこれを与えずに異議申出に理由がないとしたのは違法であるか。
(3)本件退令発付処分は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)等に反し違法であるか。
3  争点に関する当事者の主張
(1)原告は,難民に該当するか(争点1)。
(原告の主張)
ア トルコにおけるクルド人の人権状況等
(ア)トルコには推定で1000万人以上のクルド民族が居住するが,トルコ政府は,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,一貫してクルド民族の存在そのものを否定する政策をとっており,クルド民族の独立や自治,クルド民族文化の独自性などの主張をすることは,国家の統一を破壊する行為として反テロリズム法により適正手続の保障なしに超法規的な処刑,処罰が行われている。クルド民族の権利を擁護する政党は,次々トルコ政府に解散を命ぜられて活動を封殺され,クルド民族のトルコからの分離独立を主張する非合法政党であるクルド労働者党(PKK)がクルド人の支持を集めた。
軍,警察などがクルド人に加えた激しい拷問,村の焼き討ち,無差別銃殺などに対しては,国連拷問委員会が1993年(平成5年)11月に,ヨーロッパ拷問防止委員会が1996年(平成8年)12月に,それぞれトルコ政府に対し拷問を一掃するための勧告を行い,また,アムネスティ・インターナショナルは,1996年(平成8年)6月の報告書で,トルコ政府による様々な拷問,超法規的処刑等の存在を認定した上で,その是正のための勧告を行うなど,国際的に非難されている。
(イ)日本でネブルーズ祭に参加し,また平成16年6月に開催されたフットサル大会にクルド人チームの一員として参加した後,平成17年3月に帰国したAは逮捕,起訴され,懲役3年9月の実刑判決を受け,さらに関係者としてB,Cが訴追された。このように,トルコは現在ですら,PKKへの共感を示す行動をするだけで実刑に処せられる可能性がある。まして,本件各処分がなされた平成14年2月においては,PKKへの共感を示すだけで,政治犯として拘束され処罰されるおそれは現実的なものであり,さらに政治犯罪の容疑者は拘束中に拷問,虐待を受けるおそれが高かった。
(ウ)トルコ人,クルド人は,いずれもイスラム教スンニ派とアレヴィー派に分かれている。アレヴィー派は,財政上の援助を受けられず,教科書でもその存在を言及されないなど,差別を受けている。アレヴィー派は伝統的に左派政党を支持してきたため,アレヴィー派クルド人であることは,反体制派であると疑われるおそれを増す要素の1つとなっている。
イ 原告のトルコにおける迫害経験
(ア)原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,トルコ,アディヤマン市エセンジュ村で出生したアレヴィー派教徒のクルド人である。1983年(昭和58年)2月下旬から約1か月間,原告がエセンジュ村の自宅に戻っていた際,度々村に軍が来て,アレヴィー派の村人たちに種々の虐待を加えた。同年3月半ば,兵士が自宅に来て,父母と3人の兄は,家の周りの土地に武器を隠しているだろう,などと言われ,意味もなく掘らされる虐待を受けた。原告も,殴られて倒れたときに頭に傷を負ったほか,右手の小指を踏まれて骨折した。さらに,ネブルーズ祭の2,3日後に軍が来て,村人が一列に並ばされて棍棒のようなもので殴られ,原告の父は軍に連行された。1週間ほどして戻った父によれば,ジャンダルマから,5,6か月前にテロリストを泊めたか尋問され,電気ショックなどによる拷問を受けたということであった。原告の父は,1984年(昭和59年)のネブルーズ祭の途中にも連行されて拷問を受け,以後寝たきりとなり,結局1986年(昭和61年)に死亡した。
(イ)1986年(昭和61年)のネブルーズ祭のとき,自宅には原告の母と原告しかいなかったが,兵士は母を殴り,原告を連行して,村を出ないと父のようになると脅した。同年11月,軍は,原告の自宅の柱を引き倒し壊していった。
(ウ)原告らは怖くて村に住めなくなり,アディヤマンに転居したが,同年12月にたばこ栽培のため村に戻っていたところ,原告と叔父その他の親戚合計5名が軍に連行され,電気ショック,塩水の中に漬けられるなどの拷問を受けた。
(エ)1987年(昭和62年),原告は警察に捕まり,20日間ほど拘留され,PKKの一員だろう,援助しているのだろう,などと脅され,氷や塩の入った水に漬けられ,電気ショックの拷問をされたりした。帰宅すると,一時は歩けないほどであった。
ウ 兵役による迫害と海外脱出の決意
(ア)原告は,1989年(平成元年)11月から1991年(平成3年)5月までの兵役期間中も容赦なく差別され,海外に行く決意をし,同年11月21日から1994年(平成6年)までサウジアラビアに滞在した。原告は,サウジアラビアにいたPKKのメンバーに何度も寄附金を渡し,合計で1万5000リアル以上を援助し,1993年ころからPKKに入ることも考えた。しかし,家族から,ブローカーに金を渡して国境で待ち受けてもらうと言われ,帰国を強く求められ,1994年(平成6年)8月ころ陸路で帰国することとし,国境で待ち受けていたブローカーが警備官と話をして入国できた。
(イ)原告は,自宅に住んだが,再び不安を感じ,2か月以上アディヤマン市街を離れ叔父の元で過ごした後,1995年(平成7年),再び,ブローカーに頼んでサウジアラビアに行き,約1年間滞在した。その間,現金5000ドルのほか,食物,服などをPKKに寄附した。しかし,サウジアラビアには難民保護制度がなく,ビザの更新も受けられず,1996年(平成8年)11月に帰国させられた。
(ウ)その後,兄が仲介人を介してブローカーに手数料を払ってくれた。原告は,ブローカーの指示で旅券を自ら申請したが,窓口の人から兵役について照会すると言われ,その場から離れて,ブローカーに旅券を取得してもらった。イスタンブール空港に行くと,4人のブローカーに会い,行く先が日本であることを知らされた。原告は出国口で呼び止められ,旅券に不備があるはずだと言われたが,ブローカーが職員に話して,通過することができた。さらに,飛行機に乗る直前にも呼び止められ,賄賂の支払を要求され,賄賂を払って飛行機に乗った。
エ 原告の来日後の事情
(ア)原告は,ブローカーから,日本に行ったらブローカーのことを口外しないよう脅され,来日経緯の全てを入管には言わず,入国後2年以上経ってから難民申請をした。
(イ)原告は,平成11年以降,日本においてクルド人が行っているネブルーズ祭に参加している。
(ウ)原告は,平成12年には,オジャランに関連してクルド人約60人が東京で行ったデモに,2回参加した。同年,オジャランに係る欧州人権裁判所の裁判手続があり,原告は,アムネスティ・インターナショナル日本支部前で座込みのデモンストレーションをし,その際はPKKの旗をクルディスタンの国旗とみなして掲げた。原告は,同年12月の,アムネスティ・インターナショナル主催の人権パレードに参加し,マイクでアピールをし,横断幕を持って歩いた。
(エ)原告は,平成12年,さいたま市役所で行われたクルド人の会議や祭り,日本でクルド人の協会を作る話合いに参加した。
(オ)法務省入国管理局は,原告が提出した「逮捕状」をトルコ当局に呈示して真偽を照会した。同局は,平成16年7月にも,職員をトルコに出張させ,難民認定判断のためであることを明示し,逮捕状をトルコ当局に呈示した。このようにしてトルコ当局は,原告が「PKK支持者とトルコ当局からみなされている」ことを理由に含めて難民認定申請をしていることを知っており,また,原告がクルド人でありアレヴィー派であることも容易に調査できる。トルコ大使館は,当局の注意を引いた原告の日本における活動を容易に把握できる。実際に,平成16年7月と8月に警察官が原告の兄と在日クルド人の1人Dの父を連行し,原告とDについて尋問し,さらに,平成17年5月20日,原告の兄とDの父がトルコ,アディヤマンの裁判所から呼び出され,原告とDについて証人になるかと尋ねられた。なお,Dについては,難民不認定処分を取り消す旨の判決がなされ,同判決は確定している。
オ まとめ
このように,原告は,クルド民族に対する迫害を逃れて日本に来たが,その後,日本においてもクルド民族独立運動に従事し,その活動はトルコ政府に把握されていると考えざるを得ず,原告がトルコに帰国した場合には,原告は,クルド民族の権利擁護を求める活動家であるとの嫌疑の下,トルコ治安当局が原告を拘束して尋問や拷問を行い,訴追する等の迫害を加えるおそれがあることは明白である。
したがって,原告が難民に該当することは明らかである。
(被告らの主張)
ア 本件各処分時におけるトルコの一般情勢について
本件各処分がなされた平成14年2月時点の情勢は,概ね以下のとおりである。
(ア)原告の出生地において非常事態宣言が解除された1986年(昭和61年)から16年近く経過し,非常事態宣言が発令されていたのは南東部の4県だけであり,本件各処分と同じ年の11月までにはいずれにおいても非常事態宣言が解除され,トルコの治安情勢は,全土において着実に安定に向かっていた。
(イ)トルコでは,治安維持を重視した内容の憲法が1990年代初頭から逐次改正された。2001年(平成13年)3月,当時のエジェビット政権は,EU政治条項に調和すべく2004年までに憲法その他の関連立法を大々的に改正する計画を立て,2001年(平成13年)10月の大幅な憲法改正,及び2002年(平成14年)8月のクルド語の教育や放送を解禁する法案の可決などの改善がみられた。同年11月の総選挙で絶対的多数を占めた正義発展党(AKP)政権においてもこのような方針が積極的かつ発展的に継承されており,トルコが欧州諸国並みの人権状況となることは確実かつ不可逆的な情勢にあった。
(ウ)ドイツ等の欧州諸国においても,トルコの民主化は確実なものであり,クルド人庇護希望者が帰国しても迫害を受けるおそれがない状況にあるとの認識の下に,庇護希望者をトルコに送還している状況にあった。トルコ政府は,トルコ国籍者が第三国で庇護申請するのを単なる経済上の理由によると認識しており,ドイツ及び英国当局は1999年(平成11年)以降送還者が迫害を受けるおそれはないと報告し,本邦において難民認定申請したトルコ人被送還者が虐待された例も報告されていない。
(エ)トルコにおけるアレヴィー派教徒が宗教的信念のためトルコ国家により迫害されるという証拠は全くないこと,アレヴィー派組織の活動について若干の例外を除き政府から反対や問題は起きていないことが報告されており,アレヴィー派教徒が宗教を理由にトルコ政府から迫害を受ける状況はない。
イ 原告が難民に該当しないこと
(ア)トルコにおける迫害経験に関する主張について
原告の上記主張を裏付ける客観的資料は提出されていない。
原告は,その後,旅券の発給を受けて2回にわたりサウジアラビアに渡航し,今回来日した際にも,自己名義の有効な旅券を用いてトルコを出国した上,本邦において旅券の有効期間の延長手続をしていることに照らし,本件各処分時に原告に迫害のおそれがあったとはいえない。
(イ)PKKに対する送金に関する主張について
原告のPKKに対する送金に関する主張は,客観的資料が提出されていない上,原告の供述に不合理な変遷があり,信用できない。
そもそも,当事国がテロリスト及びその支援者に対し,刑罰法規に従ってその犯罪行為を訴追,処罰することは,迫害に当たらない。
(ウ)日本においてクルド民族独立運動をしているとの主張について
単にデモ等に参加しただけの原告が,特別にPKK支持者としてトルコ政府に把握されているとは考えにくい。仮にそのような疑いでトルコ政府当局から取調べ等を受けたとしても,テロ支援活動についての通常の刑事手続の一環にすぎず,難民条約上の迫害には当たらない。
(エ)トルコ政府は原告の難民認定申請を承知しているとの主張について
平成14年7月に法務省入国管理局がトルコ政府に照会をした際には,原告が難民認定申請を行っている事実をトルコ政府に知らせないよう配慮されており,平成16年7月の現地調査の際にも,同事実をトルコ政府当局に明らかにしたことはない。
仮にトルコ政府が上記事実を知ったとしても,前記のとおり,難民認定申請をしたことを理由に迫害を受けるおそれはない。
ウ したがって,原告が難民に該当するとはいえない。
(2)本件裁決が,在留特別許可を与えずに異議申出に理由がないとしたのは違法であるか(争点2)。
(原告の主張)
原告は不法残留以外に日本の法律に違反した事実はなく,原告が不法残留となったのも本国に帰国すれば迫害されるおそれがあるからであり,原告は日本で独立した生計を営んでいたのであって,被告法務大臣は原告に対し在留特別許可を与えるべきであったにもかかわらず,これをせずに本件裁決をしたのは違法である。
(被告らの主張)
在留特別許可は被告法務大臣の極めて広範な裁量に委ねられており,その判断が違法となり得るのは,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するなど極めて特別な事情が認められる場合,すなわち法律上当然退去強制されるべき外国人であっても,なおかつ本邦に残留することを認めなければならない積極的な理由がある場合に限られる。しかしながら,原告はトルコに送還された場合にも迫害を受けるおそれがあるとは認められず,ほかに在留を認められるべき特別の事情はないから,被告法務大臣の判断に裁量権の逸脱ないし濫用を認める余地はない。
(3)本件退令発付処分は,難民条約等に反し違法であるか(争点3)。
(原告の主張)
難民条約33条1項は,難民について,迫害を受けるおそれのある領域に送還することを禁止している。原告は難民条約上の難民に該当するにもかかわらず,本件退令発付処分は原告の送還先を本国としているから,本件退令発付処分は難民条約に違反し,違法である。
また,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項は,いかなる締約国も,ある者が拷問を受けると信ずるに足る実質的な根拠がある他の国に,その者を追放し,送還又は引き渡してはならない旨定めるところ,原告には本国に送還されると拷問を受ける実質的な理由のあるおそれがあるにもかかわらず,本件退令発付処分は原告の送還先を本国としている。したがって,本件退令発付処分は拷問等禁止条約にも違反する違法な処分である。
(被告主任審査官の主張)
退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,被告主任審査官は,退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はない(法49条5項)。したがって,本件退令発付処分も適法である。
原告は難民条約上の難民に該当しない。また,原告がトルコにおいて拷問を受けるおそれがあると主張する根拠は,難民該当性に係る主張と同様であるから,これについても理由がない。したがって,本件退令発付処分に当たって送還先をトルコと指定したことについても,何ら違法性はない。
第3  争点に対する判断
1  争点1(原告の難民性)について
(1)難民の意義について
法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいるものであって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解される。
そして,ここにいう「迫害」とは,難民条約33条1項で「生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある」領域の国境へ追放等してはならないと具体的に規定していることから,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解される。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)トルコの政治体制,法体制等について
証拠(甲25ないし27,37,乙26ないし28,45,46,61,62,75,78)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
ア クルド人について
トルコには,クルド語を母語とする民族であるクルド人が1000万人以上居住しているが,トルコ政府は,クルド人の民族独立運動を弾圧し,1982年(昭和57年)に制定された憲法では,トルコからの分離独立を目的とする活動を禁止し,トルコ国家警察や内務省所属の憲兵隊(ジャンダルマ)などが治安部隊として,クルド民族独立運動を行う者に対して身柄拘束や拷問などを行い,多数の死者が出た。
イ PKKについて
PKKは,1970年代に結成され,アブドゥラ・オジャランを党首としてクルド民族分離独立闘争を行い,テロ活動,ゲリラ活動などを続ける最も過激な集団である。しかし,オジャランは,1999年(平成11年)2月,身柄拘束され,同年6月,反逆罪で死刑判決を受け,2000年(平成12年)10月,トルコ政府は,PKKとの戦闘を成功裏に終えたと発表した。
ウ 法制度の改革について
トルコは,1987年(昭和62年)4月,EUの正式メンバーとしての参加を申請し,1999年(平成11年)12月に正式なメンバー候補としての資格が与えられ,1987年(昭和62年),1993年(平成5年),1995年(平成7年),1999年(平成11年)(2回),2001年(平成13年)と頻繁に憲法を改正し,2001年(平成13年)3月には,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,EU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進めた。また,2000年(平成12年)5月に憲法裁判所長官アフメット・ネジデット・セゼルが大統領に就任し,法治国家の原則に従って民主主義を推進する姿勢を示した。そして,2002年(平成14年)2月,3月,8月に採択された3組の改革パッケージにより,トルコの主要法の様々な条項が改正され,平時における死刑廃止,基本的権利と自由の行使,公判前拘留と法的補償などを含めて,人権問題に関し多岐にわたる改革がされた。
エ ネブルーズ祭について
ネブルーズ祭は,1996年(平成8年)3月にトルコ政府より全トルコ的祝祭であると認められ,2001年(平成13年)ないし2002年(平成14年)には,多数の都市で,親クルド政党である人民民主主義党(HADEP)が大規模な祝賀行事を組織することを許可され,その際にクルド語を使用したり,PKKのオジャラン党首の支持を訴えたりする参加者もみられたが,警察の介入がみられたのは,無許可のデモ隊や投石行為などに対してであったことが報告されている。
(3)原告の個別事情について
ア トルコでの迫害経験について
原告は,トルコにおける,原告の父及び原告自身に対する迫害の事実を主張し,難民認定手続の当初からかかる供述をしている。しかし,これらの事実については,同主張を裏付ける客観的な証拠はないところ,原告が述べる内容をみると重要な事実について変遷がみられる。すなわち,原告は,難民認定申請手続において当初,1982年(昭和57年)に父が軍に捕まり21日間拷問を受け,髭を切られて食べさせられたりした,1987年(昭和62年)に原告が軍に捕まり3日間にわたり目隠しをされて電気ショックを受け,釈放後も家に警察が来て村へ強制移住するよう脅されたが村に行かなかったため1週間捕まった(乙6)などと供述していたところ,本件訴訟においては,原告の父は,1983年(昭和58年)に軍に連行され電気ショックなどの拷問を受け1週間ほどで戻ってきた,1984年(昭和59年)にも連行されて拷問を受けたと主張し,原告自身については,1986年(昭和61年)に連行され,村を出ろと脅され,軍が自宅の柱を引き倒していったためアディヤマンに転居したが,同年12月に一時村に戻った際に,親族とともに軍に連行されて電気ショックなどの拷問をされ,1987年(昭和62年)に警察に捕まり,20日間拘留され電気ショックなどの拷問を受けたと主張しており,両者は,原告の父親に関する身柄拘束の時期や日数,拷問の内容等,さらに原告が受けた身柄拘束と転居との先後関係,転居の経緯,身柄拘束の時期,期間などについて相当程度異なっている。また,原告は,前記のとおり,難民認定手続において,当初,1987年に軍に3日間と1週間の2回捕まった旨供述していた(乙6)が,その後,軍に拘束された時期を1986年(昭和61年)11月に訂正した上原告が身柄拘束された日数をそれぞれ10日間と20日間に大幅に増加させるなど(乙10),迫害を強調する内容の供述に転じている。また,1987年に軍に拘束された際の容疑については,原告の供述によっても,原告がPKKの援助をしたことなのか(乙7),原告らの家がテロリストに支援されたお金で建てられたことなのか(乙10)など判然とせず,他方,原告本人尋問においては,警察に連行された際のPKK支援容疑は,警察による単なる口実であり,アレヴィー派であるために圧迫を受けたと供述するなどしており,確たる容疑に基づく身柄拘束ではなかったことがうかがわれる。
このように,原告の供述は変遷し,あるいは不明な点などがあるが,原告は,1980年代前半ころに原告の父が軍に身柄拘束されたこと,原告が1986年(昭和61年)ないし1987年(昭和62年)ころに,軍又は警察に身柄拘束をされ,拷問ないし虐待を受けたことに関しては供述が一貫しており,これらの各供述のほか,証拠(甲62,乙5,12,15,17,19)及び前示の当時のトルコ情勢を総合すれば,上記の限度においては,そのような事実が存したと推認することができる。
イ サウジアラビア及び日本への出国について
証拠(甲62,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,自己名義の旅券の発給を受けサウジアラビアに出国し,1991年(平成3年)11月から1994年(平成6年)までと,1995年(平成7年)から1996年(平成8年)11月まで同国に滞在したことが認められる。
次に,原告は,PKKに対し,1回目の滞在期間中に合計1万5000リアル以上,2回目の滞在期間中に現金5000ドルを寄附したと主張し,甲第62号証にも同旨の記載があるが,これを裏付ける客観的な証拠はない。また,原告の主張を前提とすると,サウジアラビア滞在中のPKK支援活動は,原告がサウジアラビアから帰国した後,短期間に来日を決意する上で重要な事実であったと考えられるにもかかわらず,原告の難民認定申請書(乙5)には,サウジアラビア滞在中にしたというPKKへの資金援助について全く触れられていない。そして,具体的な支援内容として,難民認定申請当初は,サウジアラビアに滞在した1991年(平成3年)から1996年(平成8年)までの間に1万5000米ドルを資金援助したと供述していたのに(乙6),その後は2万米ドル,ないし2万リアルを援助したとの供述に変わる(乙10)など,不自然に変遷していて,これらをそのまま信用することはできず,ほかに原告がサウジアラビア滞在期間中にPKKに多額の寄附をしたことを認めるに足りる証拠はない。
また,原告は1997年(平成9年)3月に本国における居住地であるアディヤマンにおいて本人名義の旅券の発給を受けた後,同年4月にイスタンブール空港から出国して本邦に入国したものであるところ(前記第2の1(1)イ,ウ),原告は旅券取得及び出国に当たりブローカーの援助を受けた旨主張しているが,難民認定申請当初は,同年3月17日に旅券を受領するためブローカーと警察へ行ったことや,空港で手続をしているときに警察官から調べられたが,ブローカーが警察官と話してくれたため無事出国できたことを供述し(乙6),原告本人尋問においても,旅券の申請に自分で警察に行ったが,兵役のことなどで問題があると言われ,あとはブローカーが手続をした旨供述をしており,これらの供述内容に照らせば,原告が出国するに際して,それまでの原告のトルコ国内での活動等のために,トルコ政府や警察から出国を拒否されたり身柄を拘束されたりするなどといった,特に大きな障害に直面することなく,原告名義の旅券によって,原告本人の名前で出国をしたことが認められる。
ウ 逮捕令状と題する書面(乙第25号証)について
証拠(乙7,25)によれば,原告は,東京入国管理局における平成12年1月26日の調査の際,トルコの検察局に対し,PKKを支援した容疑で拘束された際の証明書を申請して,2,3か月で入手するつもりであると話し,同年3月21日に,東京入国管理局に「逮捕令状」と題する書面を提出したこと,同書面の内容は,同年2月3日付けでトルコの裁判官が原告に対し発した逮捕令状であり,犯罪事実として,1987年(昭和62年)に山岳部に潜伏している者たちに対して隠匿行為を行ったことが挙げられ,適用条文として168条,169条が記載されているほか,原告に幇助・隠匿の罪による逮捕歴があること,1991年(平成3年)に再度逮捕令状が発付されていることが記載されていると認められる。
しかし,上記書面が真正に作成されたものであるとすれば,原告が難民認定の調査の際に検察局に証明書を申請し入手すると予告した時期に,トルコ当局が原告のために作成したことになるが,表題が「逮捕令状」とされており,検察局が過去に拘束された事実を証明するための書類として作成した書面であるとは,およそ考えられない。また,逮捕令状であるとすれば,被疑者の身柄拘束を目的とする逮捕令状の性質からして,かかる書面が,被疑者である原告の申請に応じて作成されるとは考え難い。そして,これが真に「逮捕令状」であるとするならば,前示のトルコの一般情勢に照らして,PKKとの戦闘が終焉に向かいつつあった2000年(平成12年)2月の時点で,13年前に行われたとされる隠匿行為を容疑として突然逮捕令状が発付されるというのは,極めて唐突で不自然であり,特別の理由がない限り信を措き難いところ,そのような特別の理由をうかがわせる証拠は何ら存しない。そうすると,上記の「逮捕令状」と題する書面は,検察局の証明書としても,文字通り「逮捕令状」であるとしても,極めて不自然な書面であるといわざるを得ないところ,証拠(乙26の添付報告書4.2.2,乙78の5.62ないし5.63)によれば,多数のトルコ人庇護希望者が,難民認定手続において刑法169条に係る逮捕状等の偽造文書を提出していることが報告されていると認められ,また,上記書面は,法務省入国管理局のトルコ政府に対する照会ないし出張調査において,トルコ当局から真正なものではないとの回答を受けていること(乙57,75)からみても,偽造文書であると推認せざるを得ない(なお,原告は,乙第75号証のトルコ出張調査報告書(地方視察編)が,難民審査における申請者個人情報の保持・守秘義務に反することなどから,違法収集証拠として排除されるべきであると主張するが,本件全証拠によっても,上記報告書について,民事訴訟あるいは行政事件訴訟において直ちに証拠能力を否定すべきまでの重篤な事情があるとは認め難い。)。
エ 本邦での活動について
前記第2の1(1)オ,(3)のとおり,原告は来日後,トルコ大使館で旅券の延長手続をする一方,2年半以上の間,難民認定申請手続をしていない。他方,証拠(乙6)によれば,原告は,その間,建設作業や造園作業に従事し,平成12年1月21日時点で2万3000ドル程度の預金を有し,その時点までに本国の兄Eの口座に2万ドル程度を送金したことを供述している(乙6。なお,原告本人尋問では,現時点までに送金額は5万ドルに達したかもしれないとも供述している。)。
また,証拠(甲62,63,原告本人)によれば,原告が,平成11年に日本でクルド人が行っているネブルーズ祭に参加したこと,平成12年には,埼玉市役所で行われたクルド人の会議等に参加したこと,アムネスティ・インターナショナル日本支部前でのデモンストレーションに参加したこと,同デモンストレーションでは,PKKがクルディスタン独立後に国旗にするとしていた旗が掲げられたこと,原告は,同年12月の,アムネスティ・インターナショナル主催の人権パレードに参加し,マイクでアピールをし,横断幕を持って歩いたことが認められる。
(4)検討
以上によれば,原告の難民性を基礎付ける事実として検討を要するのは,①原告の父が1980年代前半ころに軍に身柄拘束され,原告自身も1986年(昭和61年)ないし1987年(昭和62年)ころに軍又は警察に身柄拘束され拷問ないし虐待を受けたこと,②平成11年に日本でクルド人が行っているネブルーズ祭に参加したこと,③平成12年に埼玉市役所で行われたクルド人の会議等に参加したこと,④同年に,アムネスティ・インターナショナル日本支部前でのデモンストレーションに参加したこと,同デモンストレーションでは,PKKがクルディスタン独立後に国旗にするとしていた旗が掲げられたこと,また,同年12月の,アムネスティ・インターナショナル主催の人権パレードに参加し,マイクでアピールをし,横断幕を持って歩いたことである。
このうち,①のトルコ国内での迫害経験に関しては,それらの事実はいずれもトルコがEUの正式メンバーの参加を申請した1987年(昭和62年)以前の出来事であって,トルコにおいて,前示のとおりの各種改革が進行しつつあった本件各処分当時(平成14年)に同様の事態が生じるとは容易に想定し難い上,原告がサウジアラビアに入出国した際や,日本への出国に際して,トルコ政府や警察等から,原告に対し,原告が身柄拘束の原因として挙げるPKK支援容疑ないしアレヴィー派であることなどが故に咎められたり出入国を拒否されたりした事実は何らうかがわれず,むしろ,原告は自らの名義の旅券によって特に大きな障害なく出入国をしたと認められることからすれば,本件各処分がなされた平成14年当時における原告の難民性を基礎付けるものと解することはできない。
また,②のネブルーズ祭参加については,前記(2)エ記載のとおり,本件各処分がなされた平成14年2月時点で,トルコ国内においてクルド系政党の主催するネブルーズ祭が公認され,暴動等に至らない限り格別問題とされた様子がうかがわれず,日本におけるネブルーズ祭について,トルコ政府が,当時国内のものより敵対視していたことをうかがわせる資料はなく,またトルコ政府が,原告が日本のネブルーズ祭に参加した事実を把握したことをうかがわせる証拠もない。③のクルド人の会議等への参加について,参加者がクルド人に限られたとしても,トルコにおいてクルド人が民族的出自のみを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認め難い(乙26の6.11,6.13,添付の報告書2.4.3,2.4.7,乙45の29頁参照)のみならず,トルコ当局において上記会議等が開催された事実や原告がこれに参加した事実を把握したことをうかがわせる証拠はない。さらに,④のアムネスティ・インターナショナル日本支部前でのデモンストレーションへの参加等についても同様に,当時,これらの行動をトルコ政府が問題にしていることも,原告がこれに参加した事実をトルコ政府が把握していることもうかがえない。したがって,これらはいずれも本件各処分がなされた平成14年当時における原告の難民性を基礎付けるものとはいえない。
このほか,アレヴィー派教徒であることについては,原告の主張においても,アレヴィー派が伝統的に差別され,アレヴィー派クルド人であることは,反体制派であると疑われるおそれを増す要素の1つとして挙げられているにとどまり,原告がアレヴィー派であることを理由に直ちに迫害を受けるおそれがあるとは認め難い。
他方,前記のとおり,原告は本邦において稼働し相当の収入を得て,本国の兄Eにあてて,本邦への出国時にEが支払ったとするブローカー手数料1万ドル(乙5)をはるかに上回る多額の送金をしている一方,原告がサウジアラビアの帰国時や本国出発前に余り稼働していなかったこと(原告本人),また,原告が本邦入国後2年以上も難民認定申請をしていないことからすると,原告が主に稼働目的で本邦に入国した可能性も否定し難い。
なお,トルコ当局が原告の難民認定申請を知ったとの主張について,原告の主張する法務省入国管理局のトルコ政府への照会ないしトルコ現地調査,原告の兄に対するトルコの警察官による尋問や裁判所からの呼出しは,いずれも本件各処分がなされた平成14年2月より後の事情というべきである。その点を措くとしても,法務省入国管理局のトルコ政府への照会に際しては,原告が難民認定申請を行っている事実を明かさないよう配慮がなされており(乙76),また,トルコ現地調査に際しては,原告に対する逮捕令状と題する書面(乙第25号証)が呈示されているが,前記のとおり同書面は偽造されたものであると推認され,トルコ当局もそのことを認識しているから,同書面が呈示されたことにより原告がPKKを支援したとの疑いを生じさせることはないのみならず,むしろ原告が経済的な動機等から難民認定申請をしているにすぎないとの印象をも与えるものというべきである。また,トルコの警察官による尋問や裁判所からの呼出しについては,原告本人尋問の結果を含む本件全証拠に照らしても,いかなる事由を問題としたものであるかは不明であり,いずれも原告の難民性を基礎付けるものとはいえない。
このほか,原告が陳述書(甲62,63)ないし本人尋問で供述する,クルディスタン・日本友好協会に係る活動は,いずれも本件各処分後のものであるところ,これらの活動が本件各処分当時において予測されたとはいえず,本件各処分当時における原告の難民性を基礎付けるものとはいえない。
(5)以上によれば,原告がトルコに帰国した場合,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえず,原告が難民に当たるとはいえない。したがって,争点1に関する原告の主張は理由がない。
2  争点2(本件裁決の違法性)について
原告は在留期限を超えて本邦に残留したものであり,これが退去強制事由に該当することは明らかである。
また,原告について難民該当性が認められないことは前示のとおりであって,法務大臣において処分の前提たる事実に重大な誤認があったとはいえない。このほか,原告が不法残留以外に日本の法律に違反した事実がなく,また,日本で独立して生計を営んでいたとしても,原告はもともとトルコで出生して成長し,同国内で生活を営み,日本に入国するまで我が国と特段のかかわりを有しなかった者であって,在留特別許可を与えない判断が社会通念に照らして妥当性を欠くことが明らかであるとは到底いえない。
したがって,本件裁決は適法であって,争点2に関する原告の主張も理由がない。
3  争点3(本件退令発付処分の違法性)について
本件裁決が適法であることは上記のとおりである。
また,原告が難民条約上の難民に該当するといえないことは前述のとおりであり,同様の理由で,原告が本国に送還されると拷問を受けると信ずるに足りる実質的な理由があるとはいえない。
したがって,本件裁決に基づく本件退令発付処分も適法であり,争点3に関する原告の主張も理由がない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 中山雅之 裁判官 進藤壮一郎)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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