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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年11月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号
事件名  在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA11138008

要旨
◆トルコ共和国国籍でクルド人の原告が、難民不認定処分及びそれに対する異議に理由がない旨の決定並びに在特不許可処分及び退令処分を受けたため、当該在特不許可処分の無効確認と、当該難民不認定処分、異議棄却決定及び退令処分の取消しを求めた事案において、クルド人であることのみから母国政府から迫害を受ける可能性は低く、母国で原告はHADEPの行事に参加することはあっても積極的な政治的活動をしたわけではなく、本邦での活動を踏まえても、母国政府から迫害を受けるおそれは認められず、また本件異議申立手続において参考人に陳述させなかったとしても、手続的瑕疵は認められない等として、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
行政不服審査法27条
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年11月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号
事件名  在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA11138008

平成19年(行ウ)第76号在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第1事件)
平成19年(行ウ)第436号難民の認定をしない処分取消等請求事件(第2事件)

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 荻野明一
関聡介
渡部典子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁(第2事件) 法務大臣森英介
処分行政庁(第1事件) 東京入国管理局長二階尚人
処分行政庁(第2事件) 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
被告指定代理人 小幡葉子ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
(第1事件)
東京入国管理局長が原告に対し平成18年2月17日付けでした出入国管理及び難民認定法第61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)は無効であることを確認する。
(第2事件)
1  法務大臣が原告に対し平成18年2月16日付けでした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を取り消す。
2  法務大臣が原告に対し平成19年3月13日付けでした本件難民不認定処分に対する異議の申立てを棄却する決定(以下「本件異議棄却決定」という。)を取り消す。
3  東京入国管理局主任審査官が原告に対し平成19年3月15日付けでした退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する原告が,2回の難民認定申請を行い,2回目の難民認定申請手続において,難民不該当を理由に本件難民不認定処分及び本件異議棄却決定を受け,また,在留を特別に許可する事情が認められないとして本件在特不許可処分を受け,さらに,原告に対する退去強制手続において本件退令発付処分を受けたことについて,原告はクルド人であって帰国すれば人種,政治的意見等を理由とする迫害を受けるおそれがある難民であることを看過した違法があると主張して,本件在特不許可処分の無効の確認(第1事件)並びに本件難民不認定処分,本件異議棄却決定及び本件退令発付処分の各取消し(第2事件)を求める事案である。
1  前提事実(括弧内に証拠等を記載した事実以外は当事者間に争いがない。)
(1)  原告の国籍及び入国状況等
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,トルコのアディヤマン県ギョルバシ郡において出生したトルコ国籍を有する外国人である(甲28,乙1)。
イ 原告は,2000年(平成12年)7月12日に旅券の発給を受け,同年8月13日,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を得て,本邦に入国した。
その後,原告は,同年11月1日,平成13年2月5日及び同年5月1日に,それぞれ在留期間90日とする在留期間の更新許可を受けたが,最終的な在留期限である同年8月8日を超えて,本邦に不法に残留している(乙1ないし4)。
(2)  第1回難民不認定処分とその取消訴訟の経緯
ア 原告は,法務大臣に対し,平成12年10月4日,1回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成13年6月21日,難民の認定をしない処分(以下「第1回難民不認定処分」という。)をし,同年7月6日,これを原告に告知した。
原告は,法務大臣に対し,同月9日,第1回難民不認定処分に対し異議の申出をしたが,法務大臣は,同年11月29日,異議の申出には理由がない旨の裁決をし,平成14年1月17日,これを原告に告知した(乙5の1及び2,8,9,14)。
イ 原告は,平成14年4月10日,第1回難民不認定処分及び上記裁決の取消しを求める訴えを東京地方裁判所に提起したが,同裁判所は,平成17年2月25日,請求棄却の判決をした。原告は,これを不服として控訴したが,東京高等裁判所は,平成18年3月29日,原告の控訴を棄却した。原告は,さらに上告及び上告受理申立てをしたが,最高裁判所は,同年10月13日,上告棄却及び上告不受理の決定をした(以下,この訴訟を「前訴」という。)(乙54の1ないし3)。
(3)  本件難民不認定処分に関する経緯
ア 原告は,法務大臣に対し,平成17年6月10日,2回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成18年2月16日,本件難民不認定処分をし,同月22日,これを原告に告知した(甲1,乙55)。
また,法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年2月17日,原告について本件在特不許可処分をし,同月22日,これを原告に告知した(甲2)。
イ 原告は,法務大臣に対し,平成18年2月22日,本件難民不認定処分について異議の申立てをしたが,法務大臣は,平成19年3月13日,異議の申立てには理由がない旨の本件異議棄却決定をし,同月15日,これを原告に告知した(甲3,乙58,68)。
(4)  退去強制手続に関する経緯
ア 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は,原告を出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件し,原告について違反調査を行った結果,原告が上記に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成14年1月15日,東京入管主任審査官から原告の収容令書の発付を受け,同月17日,同令書を執行し,原告を東京入管入国審査官に引き渡した(乙4,70,71)。
イ 東京入管入国審査官は,平成14年1月17日及び同月22日,原告について違反審査を実施した結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当すると認定し,原告に通知したところ,原告は,同日,同特別審理官による口頭審理を請求した(乙72の1,2,73)。
ウ 東京入管特別審理官は,平成14年2月8日及び平成17年3月28日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,原告に通知したところ,原告は,法務大臣に対し,同日,入管法49条1項に基づく異議の申出をした(乙74,77ないし79)。
エ 法務大臣は,平成19年3月15日,原告の上記ウの異議申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告に本件裁決を告知するとともに,退去強制令書を発付した(乙80ないし83)。
(5)  本訴提起
原告は,平成19年2月14日,本件在特不許可処分の無効確認を求める訴え(第1事件)を提起し,また,同年7月6日,本件難民不認定処分,本件異議棄却決定及び本件退令発付処分の各取消しを求める訴え(第2事件)を提起した。
2  争点
(1)  本件難民不認定処分の適法性(原告の難民該当性)
(2)  本件異議棄却決定の適法性(異議申立手続の適法性)
(3)  本件在特不許可処分の適法性
(4)  本件退令発付処分の適法性
3  争点に対する当事者の主張
(1)  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(原告の主張)
ア トルコにおけるクルド人の一般的状況
トルコでは,過去に,トルコ政府によるクルド人としてのアイデンティティを主張する者の殺害,拷問,虐待が組織的に行われ,恣意的な逮捕,勾留等も行われてきた。そして,2001年(平成13年)に憲法や法令が改正された後も,その状況は本質的に変わっておらず,反政府的な意見やクルド人としてのアイデンティティを表現する人間,親クルド系政党の党員や支持者と疑われる者に対しては,平和的表現活動をしているにすぎない場合であっても,反テロ対策又はトルコらしさを侮辱したという理由の下に上記の危険にさらされるおそれがあり,このことは,各国及び人権団体の報告書において指摘されている。このように,トルコにおけるクルド人の人権状況はいまだに改善されていない。
イ 本邦における活動を理由とした帰国後の迫害
日本からトルコに2005年(平成17年)に帰国したクルド人が,日本において「クルディスタン日本友好協会」(以下「本件友好協会」という。)に関与したこと等を理由として逮捕され,刑事訴追された。すなわち,クルド人であるA(以下「A」という。)は,日本において,本件友好協会のメンバーとして活動し,また,難民支援団体が開催したフットサル大会(以下「本件フットサル大会」という。)にクルド人チームの一員として参加するなどしていたが,平成17年3月末にトルコに帰国した際,日本における「違法組織と接触のあるグループ」が主催した平成15年及び16年のネブルズ(クルド民族等の伝統行事)やサッカー大会に参加したことを理由に,逮捕,起訴され,懲役3年9月の実刑判決を受けた。
また,原告の長兄であるB(以下「B」という。)及び原告の実弟であるC(以下「C」という。)も,日本において,本件友好協会の行事や本件フットサル大会に参加していたが,Cは2005年(平成17年)8月20日にトルコに帰国した際にイスタンブールの空港で1か月間身柄を拘束され,その後,Bとともに,同年10月24日から同月28日にかけて,警察及び検事による取調べを受け,その際警察官から脅迫,暴行を受けた。Cは密かにトルコを脱出し,庇護を求めるために再来日したが,検察は,同年11月25日,BとCを不在のまま起訴した。両名の刑事裁判の審理は現在も継続している。
ウ 原告の難民該当性
(ア) 原告は,トルコにおいて,人民民主党(以下「HADEP」という。)の党員としてクルド人の権利を守るための活動を行っていた。
また,原告は,1994年(平成6年)及び1998年(平成10年),兵士らから殴られて,膝に傷害を負い,鎖骨を骨折し,その後記憶障害となっていたところ,来日後は,これらの迫害の記憶が原因で心的外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)に罹患した。このことは原告が本国において上記迫害を受けたことを裏付けている。
(イ) 原告は,本邦滞在中,毎年,川口市等で開催されるネブルズや,クルド労働者党(以下「PKK」という。)闘争開始記念日の集会に参加している。また,原告は,平成15年7月,本件友好協会の設立に関与しているほか,本件友好協会のオープニング・パーティーを始めとする会議及び催事に参加している。そして,平成16年以降,毎年6月に世界難民の日を記念して日本の難民支援団体によって開催される本件フットサル大会に,クルド人チームの一員として,クルディスタンのマークをつけたユニフォームを着て出場している。これらの活動は,Aらと同様のものであるから,原告が帰国すれば,トルコで捜査,起訴の対象となり,迫害を受けるおそれが高いというべきである。
(ウ) 日本の法務省の現地調査の影響
トルコにおいては,クルド人が外国で難民認定申請をしたことは,クルド人としての権利を主張したことと同一視される。2004年(平成16年)7月にトルコにおいて日本の法務省の現地調査が実施された際,原告の身分事項や日本における難民認定申請の事実が法務省の職員からトルコ官憲に伝えられたため,原告の実家には,以前にもまして原告の所在をたずねる治安部隊の訪問が頻繁となり,原告に対する上記迫害のおそれは,いっそう高まっている。
エ 以上のとおり,仮に原告がトルコに送還されれば,前記ア及びイの人権状況においては,原告は,日本でのクルド人としてのアイデンティティを主張した平和的表現活動を理由に捜査・起訴の対象となり処罰を受けるおそれがあり,またその過程で虐待・拷問を受けるおそれも強いから,原告は,クルド人であること,本件友好協会の構成員であること及び政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあり,難民である。
したがって,本件難民不認定処分は,原告が難民に当たらないとした違法が認められ,取り消されるべきである。
(被告の主張)
ア トルコにおけるクルド人の一般的状況
現在のトルコにおいては,クルド人が一般的に迫害を受けているという状況は存在しない。トルコ国内には,推定1000万人以上ものクルド系住民が居住しており,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることはない。
また,トルコ政府は,1991年(平成3年)春,トルコ国内においてクルド語の使用を禁止する根拠となっていた法律を廃止し,1990年代初頭からの治安の安定とともに,民主化を急速に進め,頻繁に憲法を改正した。そして,欧州連合(以下「EU」という。)への加盟を果たすため,2001年(平成13年)3月には,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,2004年(平成16年)には,国家治安裁判所を廃止する憲法改正を行ったほか,クルド語による番組が国営放送において開始されるなどしている。このようなトルコの現状に照らせば,クルド系住民をめぐるトルコ国内の環境は根本的に改善されている。
他方,PKKは,ゲリラ戦やテロ活動を行う反政府武装集団であり,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図するなど,その危険性はいまだ失われていない。このような活動状況からすれば,トルコ治安当局がトルコ国内外でのPKKの活動を警戒し,これと何らかの関係にあるとの疑いがある者を対象に捜査を行ったとしても,それは迫害に当たらないというべきである。
イ 本邦における活動を理由とした帰国後の迫害
原告は,A,B及びCが,トルコに帰国した後,逮捕,訴追されていると主張するが,Aらに関する送致書,起訴状などの公文書の真正には疑義がある。なお,Aは起訴されたとされる時期よりも後である平成17年11月に,また,Cは平成18年1月に,いずれも偽名旅券で再び来日しているが,訴追を逃れるための来日としては不自然な態様のものであるというべきである。
また,仮に,Aらに関する送致及び起訴が事実だとしても,本件友好協会は,PKKを支援する活動を行っており,海外のPKK組織との間に人的交流もあるのであるから,トルコ政府が,PKK及びその関連団体を支援するような活動について,それを理由として当該人を捜査・訴追の対象とすることは,政府が治安維持の責務を果たす上で当然の行為であって,政治的意見を理由とする迫害とは認められない。
ウ 原告の個別事情
(ア) 原告の難民該当性に関する主張は,実質的には前訴において主張した事実の反復であるところ,前訴では,原告は難民とは認められないと判断され,原告の請求を棄却する判決が確定している。なお,原告のPTSDないし神経症等の疾病の発病原因がトルコにおいて迫害を受けたことによるものとは認められない。
(イ) 原告の本邦における本件友好協会や本件フットサル大会への参加は,消極的,受動的なものであり,原告がトルコに帰国したとしても,同協会における活動を理由として迫害を受けるおそれがあるとは考えられない。
(ウ) 平成16年7月にトルコにおいて実施された法務省の現地調査の際,入国管理局担当官は,トルコ当局に対し,原告が本邦において難民認定申請をしたことを伝えていないし,原告のトルコでの居住地を訪問していない。
エ 以上のとおり,原告は難民に該当せず,本件難民不認定処分が適法であることは明らかである。
(2)  争点(2)(本件難民不認定処分についての異議申立手続の適法性)
(原告の主張)
本件難民不認定処分に対する異議手続(以下「本件異議申立手続」という。)において,原告は,原告がトルコに帰国した場合には起訴されて有罪判決を受ける可能性が高いことを立証するためにCを,本件友好協会がテロ活動と無関係の団体であることを証するために同協会のスタッフであるD(以下「D」という。)を,それぞれ参考人として申請したが,法務大臣はこれを採用せず,原告の不利益に事実を認定した。このような取扱いは,難民該当性については原告に立証責任があることに照らし,不公正であり,重大な手続的瑕疵があるというべきであるから,本件異議棄却決定は取り消されるべきである。
(被告の主張)
本件では,難民審査参与員は,本件異議申立手続においてC及びDに口頭で意見を述べる機会を与える必要がないと判断し,法務大臣に対する要請をしていないから,法務大臣は,本件異議申立手続において,入管法61条の2の9第5項に基づき,C及びDに対して口頭で意見を述べる機会を付与する義務を負わない。また,上記2名に関しては,既に供述録取書が提出されており,参考人として直接に陳述する機会を与える必要があったとは認められない。
したがって,上記2名が参考人として口頭で意見を述べる機会を与えられなかったことについては,何ら手続的な瑕疵は認められない。
(3)  争点(3)(本件在特不許可処分の適法性)
(原告の主張)
前記のとおり,原告は難民である上,仮に難民でないとしても,トルコに送還された場合には捜査対象とされて恣意的な身柄拘束や拷問などの非人道的取扱いを受けることとなる。また,原告は現在PTSDの治療を受けており,今後もこれまでと同様の環境での通院加療の必要があるところ,仮にトルコに送還された場合にはこれは不可能である。したがって,本件在特不許可処分は,いわゆるノン・ルフールマン原則に反し,比例原則にも反しており,裁量権の逸脱又は濫用の違法があり,その違法は重大である。
(被告の主張)
原告が難民に該当せず,トルコでの迫害によってPTSDを発症したとも認められないことは,前記(1)(被告の主張)のとおりであるし,仮に原告がPTSDないし精神障害等に罹患しているとしても,トルコにおいても,精神医学上の治療を受けることが十分可能であるから,人道上の観点からその治療のために本邦での在留を特別に許可しなければならないとは認められない。
(4)  争点(4)(本件退令発付処分の適法性)
(原告の主張)
前記のとおり,原告は難民である上,仮に難民でないとしても,トルコに送還された場合には捜査対象とされて恣意的な身柄拘束や拷問などの非人道的取扱いを受けることとなる。また,原告は現在PTSDの治療を受けており,今後もこれまでと同様の環境での通院加療の必要があるところ,仮にトルコに送還された場合にはこれは不可能である。したがって,本件退令発付処分は,いわゆるノン・ルフールマン原則に反し,比例原則にも反しており,裁量権の逸脱又は濫用の違法がある。
(被告の主張)
主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がないとの裁決をしたとの通知を受けた場合,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くない。そうすると,原告に対する本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法である。また,原告は難民と認められず,トルコに帰国した場合の拷問のおそれがあるとも認められないから,東京入管主任審査官が原告の送還先をトルコと指定したことにも違法は認められない。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(1)  入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義を,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定する。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」(難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項参照)であると解される。
ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味すると解され(難民条約33条1項参照),また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
本件では,原告は,人種,特定の社会的集団の構成員であること及び政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあると主張しているところ,以下においては,原告が上記の意義における難民に該当するか否かを検討する。
(2)  トルコにおけるクルド人迫害の一般的な状況について
証拠(文中記載のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア トルコのクルド人政策一般について
(ア) クルド人は,トルコ,イラン,イラクなどにまたがって居住するクルド語を母国語とする人々であり,トルコには1200万人以上のクルド人が居住していると推定され,トルコ最大の少数民族集団を形成している。クルド人はまとまりのあるマイノリティ集団ではなく,社会の一員として平和に暮らしている人から筋金入りのテロリストまで,様々であり,トルコ人社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている人も多い。トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で迫害することはなく,クルド人は,トルコ南東部以外では,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や差別を受けることはない(乙15の2[6.111,6.120~121,125],23,85[20.05~07])。
(イ) PKKは,独立したクルド民族国家を設立することを目標として1978年(昭和53年)に設立された反政府武装集団であり,アブドゥラ・オジャラン(以下「オジャラン」という。)を党首とし,トルコ国内及び国外において武力闘争を行ってきた。PKKは,1984年(昭和59年)に武力闘争を開始し,トルコ南東部における武装作戦は1990年から1994年(平成2年から同6年)に頂点を迎え,政府の治安部隊や民間人を攻撃目標とし,恣意的な殺人を行った。これに対し,トルコ当局は,PKKに対し厳しい態度で臨み,抗争により数万人にのぼる死者が出た(乙15の2[付表C],28,85[付録文書B])。PKKは,アメリカ合衆国,EU,ドイツ,イギリス,オーストラリアなどの政府から,テロ組織として認定されている(乙30の1ないし7,乙31の2)。
(ウ) トルコ政府は,闘争の拡大に対処するため,1980年代中頃,南東部の県について非常事態宣言を発令し,戒厳令下に近い統治を行った。もっとも,原告の出生地であるアディヤマン県については,1986年(昭和61年)3月に非常事態宣言が解除された(乙15の2[4.8])。
また,トルコ政府は,1991年(平成3年)にテロ防止法を設け,同法8条は,国家の分割不能性に反対するプロパカンダを平和的に発する人々を起訴し,投獄することを可能にした。そして,トルコ刑法は,169条において,武力反乱の煽動などの目的で組織された武装集団に対する支援行為に対して禁固3年から5年の刑事罰を規定していた(乙15の2[付録F])。
(エ) PKKとトルコ政府との間の武力衝突は,1999年(平成11年)に党首オジャランが逮捕されて武力闘争の中止を呼びかけた後は減少し,2002年(平成14年)ころにはPKKによる暴力行為はほとんどなくなった。トルコ政府は,治安状況が大幅に好転したことから,同年ころまでにトルコ全土で非常事態宣言を解除した(乙15の2[6.220,付表C],85[付録文書B])。
(オ) トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,EU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進めることとした。トルコ政府は,思想と表現の自由,結社と平和的集会の自由等に関する多数の法律の制定及び変更を行うことを表明し,また,憲法の改正を行い,法律によって禁止された言語の使用を禁止する条項を削除して,クルド語の使用に対する制限を緩和した。また,2002年(平成14年)には,クルド語の教育や放送を解禁する法案を含む改革法案をトルコ国会において一括可決した(乙15の2[4.38~44,6.40])。さらに,トルコ政府は,2003年(平成15年)ころまでに,テロ防止法8条を廃止し,刑法169条については改正して適用範囲を限定した。その結果,同条に基づいて起訴される件数及び有罪率は減少した。そして,2004年(平成16年)5月の憲法改正によって国家治安裁判所を廃止し,同裁判所の管轄であった組織犯罪等大半の犯罪は新しく設立された地方重罪裁判所に移管された(乙15の3[5.41,6.94,6.110])。
(カ) ネブルズは,昼と夜の長さが等しい日を春の訪れとして祝うクルド民族等の伝統的な行事であり,トルコ政府はその開催を規制していたが,1996年(平成8年),全トルコ的祝祭としてこれを認めることとした。2000年(平成12年)のネブルズでは,多くの町で示威行動がされたが何らの禁止措置もとられず,デモは平和的に行われた。2001年(平成13年)のネブルズも概ね平穏であった。もっとも,参加者が車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると警察が介入することがあり,イスタンブールでは100人以上が逮捕された(乙15の2[6.144])。2004年(平成16年)のネブルズについては,様々な都市で,平和のうちに開催されたことが報道されている(乙31の1)。
(キ) HADEP(人民民主主義党)は,暴力的手段によらないクルド人の権利拡充を標榜し,1994年に設立された親クルド政党であるが,トルコ当局は,HADEPをPKKの政治部門とみなしており,2003年(平成15年),トルコ憲法裁判所は,HADEPが反乱グループと関係を持っているとして,その活動を禁止した(乙85[20.23~24])。
(ク) PKKは,名称と組織を変更して「KONGRA GEL」と名乗るようになり(乙30の7),2004年(平成16年)には停戦の破棄を宣言して,再びトルコ治安部隊に対する襲撃を開始し,2005年(平成17年)には,特にトルコ南東部でトルコ軍との間でしばしば武力衝突が生じていた(乙29の1ないし4)。もっとも,2006年(平成18年)9月には再び停戦を宣言した(乙85[付録文書A])。
(ケ) 近年(2006年(平成18年))に発表されたトルコに関する各種報告書には,トルコの人権保障状況に関する以下のような記載がある。
① 欧州委員会の報告
全体として,トルコの法的枠組みは,拷問及び虐待に対する広範囲にわたる保護手段を含んでおり,拷問及び虐待の事件は,この報告期間の間に減少したが,拘置所外の事件,南東部における人権侵害等の問題に関する懸念が残っている(乙85[8.24])。
② CPT(拷問および非人間的または品位を落とす処遇または刑罰を防止するためのヨーロッパ委員会)の報告書
虐待に対する保護措置の実際の実施に関しては進歩が継続しており,法律執行係官による虐待数は減少しているが,逮捕時又は公衆のデモの状況の中での物理的な虐待に関する多数の訴えがあり,このような場合における不釣り合いな実力の行使が問題である(乙85[8.25~27])。
③ アムネスティ・インターナショナルの国別人権状況報告書
新刑法の導入後も,平和的に反対意見を表明した人々が刑事起訴や制裁を受けている。警察当局は親クルド人政党の支持者等を対象としてデモ参加者に対して不適切な実力行使をしている(甲34)。
④ 米国国務省の報告書
トルコ南東部で一般市民が治安部隊に殺害された件について平和的な抗議運動の準備をしていたクルド人活動家が,PKKの宣伝活動をしたとしてテロ対策法違反で逮捕,起訴された。また,民主社会党(DTP)の地方議長がネブルズの祝祭でPKKを支持する宣伝を行ったとして懲役2年の有罪判決を受けた(甲35[14.15,19.29])。
イ 外国で庇護申請をしたクルド人の帰国後の取扱い等について
(ア) 外国で庇護を申請したクルド人が,トルコに帰国した後,庇護を申請したという理由だけで迫害されることを示すものはないが,トルコ当局が分離活動とみなす行動を海外でとった者は,迫害を受けるおそれがある。帰国したクルド人が非人間的な扱いを受けるリスクの程度は,その個人のトルコ内外における活動にかかっている(乙15の2[6.90,6.102])。トルコ政府の高官は,海外で庇護申請したトルコ国民の圧倒的大多数が純粋に経済的理由からそれを行ったと認識していると発言している(乙15の2[添付報告書9.1.6])。
(イ) 我が国において,クルド人であることを理由に難民認定申請をしていたトルコ国籍を有する者が,その後,自主的に申請を取り下げ,自費出国の許可を受けて帰国している例が,平成9年から平成14年4月までの間に12件ある。それらの者は,取下げの理由として,① 日本において仕事が見つけることができないこと,② 本国に帰国しても迫害を受けるおそれがないこと,③ トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けていることはないことなどを挙げている(乙32)。
(ウ) イギリスの調査派遣団報告書(2001年(平成13年))によれば,イギリスにおいて庇護を希望する多数のトルコ人が逮捕令状やその他の法的書類であると称する書類を作りだしていることから,この点について調査したことを報告している(乙15の2[4.2.2])。また,ノルウェーの調査団報告書(2004年(平成16年)作成)によれば,ノルウェー移民当局は,トルコ人の庇護希望者から,トルコ当局に手配されていることを証明すると称する文書の提出を受けることが何度もあったのでこれを調査したところ,現地の弁護士は,そのような文書が本物である可能性はなく,賄賂により入手できること,西欧に滞在するトルコ市民から何度もそのような文書を作成する依頼を受けたことかあるが断っていること,裁判所の廷吏が偽造文書を販売したため汚職の疑いで逮捕された事案があること,それらの文書(逮捕状を含む。)のほとんどは,トルコ刑法169条について言及していることなどを述べた(乙15の3[5.62~63])。
我が国においても,トルコ当局名義の偽造の手配書を所持していたトルコ人が入管法違反で逮捕された事件が報道されている(乙18)。
(3)  原告に関する個別事情について
証拠(甲10,28,乙53,54の1,2,77,原告本人のほか,文中記載のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,○○○○年(昭和○年),アディヤマン県ギョルバシ郡ハリエット村で出生したトルコ国籍を有するクルド人である。原告は,小学校を卒業した後,中学校には進学せず,父の営む農業や兄の営む大理石加工業の手伝いをしていた。
イ 1994年(平成6年)の春,ギョルバシ郡において,PKKと治安部隊との衝突が起き,PKKのメンバー5,6人が憲兵に殺害されるという事件が発生した。当時16歳だった原告は,クルド人を弾圧する政府の方針に抗議するため,抗議行動に参加した。もっとも,原告は,PKKのメンバーではなく,PKKを支援する活動をしたことはなかった。
ウ 原告は,1996年(平成8年)ころから,親クルド人政党であるHADEPの事務所に出入りするようになり,行進や集会に参加したり,会議の準備等の仕事をしたことがあった。もっとも,原告は,単なる支援者であって党員の資格はなく(乙10),自己の政治的意見を公の場で演説することはなかった。
エ 原告は,1998年(平成10年)に兵役に就いた後,査証なしで入国できる日本に行くことにし,2000年(平成12年)8月13日,正規の旅券で本邦に上陸した。原告は,日本において,週3ないし4日,建築作業員として稼働し,月額15万から20万円程度の収入を得ていた。
オ 原告は,来日してから,毎年,3月21日ころに埼玉県川口市などで開催されるネブルズに参加し,また,毎年8月15日に開催されるPKK武装闘争開始記念日にも参加している。さらに,原告は,アムネスティ・インターナショナルが主催するパレードにも参加している。
上記のネブルズやPKK武装闘争開始記念日では,会場内にPKKの旗やオジャランの写真が飾られており(乙50の2,3),原告は,他の参加者とともにクルディスタンの国家とされる歌を歌ったり,クルド人協会ヨーロッパ連合からのメッセージが読み上げられるのを聞いたり,クルド人の民族衣装などを着用してクルド音楽に合わせて踊るなどしている。
カ 原告は,本件友好協会が設立された際,オープニング・パーティーに参加し,その後も本件友好協会の催事などに参加している。また,原告は,本件友好協会の設立や運営のために現金を寄付した。
本件友好協会は,日本に居住するクルド人とそれを支援する日本人が,平成15年7月ころに設立した団体である。本件友好協会の目的は,①埼玉県蕨市を中心に生活する在日クルド人の生活上の相談に乗ること(例えば,労働条件に関する雇用主との交渉),② クルド人が,トルコにおいてクルド人が置かれている厳しい状況について日本人に訴えることであり,定期的に相談事について話合いをするほか,下部組織である「クルドを知る会」とともに,クルド文化を日本人に紹介するイベントなどの活動を行っており,その諸費用は,カンパとボランティアの個人負担で賄っている(甲25,乙50の4)。
もっとも,トルコ政府は,日本における本件友好協会の活動を懸念し,平成18年1月に小泉首相がトルコを公式訪問した際,本件友好協会の解散を話題としたことがある(甲12)。また,本件友好協会の設立に関与したメフメット・クルンチュは,平成8年ころ,日本にもクルド人組織を作ることを考え,PKKの拠点であって各国のクルド友好協会を統括しているクルド人協会ヨーロッパ連合に援助資金を送金し,党のバッジや雑誌の送付を受けたり,スイスのクルド友好協会からネブルズで掲げるクルドの旗の送付を受けたことがあったが,その当時は,組織の設立には至らなかった(乙50の4)。
キ 原告は,平成16年以降,毎年6月ころに開催される本件フットサル大会に,クルド人チームの一員として参加している。
本件フットサル大会は,国連が「世界難民の日」と定めた日に行われるもので,学生有志が主催し,JICAが後援している。クルドのほか,ビルマ,イラン,アフガニスタン,ペルーなどのチームが参加し,優勝チームにはJICA総裁(緒方貞子氏)のサイン入りボールが贈られる。クルド人チームが着用したユニフォームには,その左胸付近に,「クルディスタン」との記載とともにPKKやその関連組織であるTECAKの旗がプリントされていた。また,クルド人チームは,PKKの旗を前にして記念撮影をした(甲8ないし10)。
ク 原告には4人の兄弟があるが,全員に複数回の来日歴があり,本邦に上陸することができずに帰国した1人を除き,日本で不法残留した後,退去強制令書発付処分によって退去させられた経験を有する。
(4)  検討
ア トルコにおけるクルド人迫害の一般的な状況について
前記(2)アで認定したところによれば,トルコにおけるクルド人は,クルド人であるという人種的属性のみによってトルコ政府から迫害を受ける可能性は低いというべきである。
また,前記(2)アで認定したところによれば,トルコ政府は,かつて,クルド人の民族独立運動に対して極めて苛酷な措置をとり,また,政治的,文化的な活動を抑圧していたが,PKKによる武装闘争が減少した2000年(平成12年)ころ以降は,EU加盟に向けて国内法制度の改革を開始し,憲法,刑法,テロ防止法等を改正し,表現の自由や政治活動の自由の範囲を拡大したことが認められる。
もっとも,前記(2)アで認定したとおり,近年においても,PKKによる武装闘争が根絶されたわけではなく,トルコ政府は,引き続き,PKKへの支援を理由とした身柄拘束や起訴を行っており,PKKを支援する者に対して神経質な態度をとっていることがうかがわれる。しかしながら,PKKが欧米諸国からテロ組織と認定されている団体であることを考慮すると,トルコ政府が,改正後の法の下において,PKKによるテロ活動の予防,調査や,PKKの活動家の行った犯罪の捜査を行うという目的のため,関係者に対する取調べ等を行い,身柄を拘束し,刑罰権を行使することは,それが必要な範囲を超えるものでない限り,難民条約にいう政治的意見を理由とした「迫害」と評価すべきものではないと解されるところであり,したがって,PKKやそのテロ活動への支援を理由とするトルコ政府の措置が「迫害」に当たるかどうかは,当該個人の政治的な活動の内容,特にPKKやテロ活動とのつながりの具体的態様を離れて判断することはできず,一般的な評価は困難というほかはない。
なお,原告は,トルコでは,現在でも,平和的な表現によって反政府的な意見を表明するクルド人に対して,恣意的な身柄拘束などの人権侵害が継続して行われていると主張し,前記(2)ア(ケ)で認定したアムネスティ・インターナショナルの報告書等の記載を指摘する。しかしながら,これらの報告書の指摘は詳細なものではなく,各事件で迫害を受けた者のPKKやテロ活動とのつながりの具体的態様が必ずしも明らかではないことからすると,これらの報告書の記載から,トルコ政府が,テロ活動とは関係のない平和的な表現行動についてもあまねく弾圧の対象としていると断定することはできないといわざるを得ない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告のトルコにおける政治活動について
原告は,トルコにおいて,HADEP(人民民主主義党)に関与し,クルド人の権利を守るための活動を行っていたと主張する。しかしながら,原告は,HADEPの行事に参加することがあったものの,積極的な政治的な活動をしたものとまでは認められないことは前記(3)ウで認定したとおりであり,原告の当時の活動が,現在においてなお,トルコ政府の関心を惹いている可能性は低いといわざるを得ない。
なお,原告は,前訴において,PKKを支援して武器を隠していた容疑によりトルコで起訴されていると主張していたところ,その事実を認めるに足りる証拠はないと判断された(乙54の2)。この点,本件訴訟においては,原告が来日する前にトルコで原告と同居していた実弟のCが,その当時,原告に関する裁判が行われていたことはなく,原告あてに裁判所から書類が届いていたかどうか知らないと述べていること(証人C)にも照らすと,上記の事実はおよそ認めることができないといわざるを得ない。
また,原告は,トルコ官憲による暴力行為により受傷し,そのことが原因となってPTSDに罹患し,治療中であると主張し,これに沿う供述をするほか,書証として,診断書(乙13の1,2,52の5,76),医師からの聴取内容を記載した報告書(甲30,乙52の6)等を提出する。
しかしながら,原告がトルコ官憲の暴力行為によってPTSDに罹患しているとの上記診断書等における記載は,いずれも,原告が担当医に対してそのように説明したという事実を証するにすぎないものであり,他に,原告の受傷跡がトルコ官憲の暴力行為の結果によるものであり,さらにそれが原告のPTSDないし神経症等の症状の原因であることを認めるに足りる的確な証拠はない。
ウ 原告の日本における政治活動について
前記(3)オで認定したところによれば,原告は,日本に入国後,日本で行われるネブルズ,PKK武装闘争開始記念日の会合,アムネスティ・インターナショナルが主催するパレードに参加していたというのであるが,原告がこれらの行事において指導的な役割を果たしていたことはうかがわれない。そして,前2者については,室内で開催されており,広く公衆に向けてPKKへの支援を訴える態様の会合であったとはいえないこと(乙50の2,3),また,トルコ政府は,近年,ネブルズの開催について比較的寛容な態度をとっていること(前記(2))も併せて考慮すると,原告が上記のような活動をしたことをもって,トルコに帰国後,政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情ということはできないというべきである。
また,前記(3)カで認定したところによれば,原告は,本件友好協会の会合に参加し,運営資金等を寄付しているというのであるが,本件友好協会が団体としてPKKのテロ活動の支援を行っていることを認めるに足りる的確な証拠はない。もっとも,本件友好協会に関与している者の中には,海外のPKKの拠点との間で連絡を行ったことがある者がいることは前記(3)カで認定したとおりであるから,個人としてPKKの支援活動を行っている者が混在している可能性は否定し得ず,トルコ当局がそのような活動家の存在を想定して本件友好協会に関心を有するとしても不自然とはいえないが,原告については,単に本件友好協会の活動に関与しているにすぎないことは前記のとおりであるから,その活動をもって,原告がトルコに帰国後,政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情ということはできないというべきである。
さらに,前記(3)キで認定したところによれば,原告は,本件フットサル大会に参加した際,PKKを象徴するマークをプリントしたユニフォームを着用し,また,PKKの旗を前にしてチームの記念撮影をしたというのであるが,同大会の主催者,後援者,参加者及び内容からすれば,政治的な活動としての性格は極めて薄弱であるといわざるを得ず,このような活動をもってPKKの支援活動ということは到底できない。そして,上記の行為がトルコの国外で行われたものであることも考慮すると,これをもって,原告がトルコに帰国後,政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情ということはできないというべきである。
エ Aについて
原告は,日本において原告と同様の活動をしていたAが,日本からトルコに帰国した後,日本における活動を理由として迫害を受けたことがあると主張するので,この点について検討する。
(ア) Aは,平成14年12月1日,短期滞在の在留資格で本邦に入国した後,不法に残留し,難民認定申請をしたが,認定しない旨の処分を受け,平成17年3月30日,自費出国許可に基づき本邦から退去し,トルコに帰国した。しかし,同人は,同年11月13日,他人名義の旅券を用いて,再び本邦に入国した上,同年12月6日,難民認定申請(2回目)をしたが,平成18年8月15日,認定しない旨の処分を受けた(乙46)。
(イ) 原告は,Aは,原告と同様に本件友好協会に参加し,本件フットサル大会に出場していたところ,2005年(平成17年)4月1日に日本からトルコに帰国した際,空港で逮捕され,その後,違法な武装テロ組織に援助したという理由により起訴されて,同年12月23日,同人が日本にいる間に,トルコ刑法169条等に基づき,3年9月の実刑判決がされたと主張し,これに沿う書証として,送致書(乙52の1),起訴状(甲6,乙52の2)及び公判調書(乙86)と題する各書面のほか,E弁護士作成の報告書(同弁護士とAの弁護人と称する者との間の電話による通話の内容を記載したもの。甲7)を提出する。
しかしながら,トルコ人の庇護希望者が偽造の公文書を外国の入国管理当局に提出する場合が多いと報告されていることは,前記(2)イ(ウ)で認定したとおりである。そして,上記の公判調書(乙86)をみるに,同書面には,トルコ文字で「Nevruz」と標記すべきネブルズにつき,トルコの公文書で使用することが禁止されているクルド文字であるwを使用して「Newroz」と標記している部分があること(原文1枚目・下から13行目),また,補充すべき空白がそのまま残されている部分があること(原文2枚目・下から7行目)からすると,権限のあるトルコの裁判所が真実作成したものかどうかにつき疑問があるといわざるを得ない。また,上記の報告書(甲7)については,通話の相手方が真にAの刑事手続を担当した弁護人であったか否かが明らかではなく,そのことを認めるに足りる的確な証拠はない。そうすると,上記のような証拠関係のもとでは,Aに対し実刑判決がされたという事実を認めることはできないといわざるを得ないし,同人が起訴されたという点も極めて疑わしいといわざるを得ない。したがって,上記の起訴状等の存在をもって,警察当局がAや原告が被写体となっている本件フットサル大会の写真を入手したことを裏付けるものということはできないというべきである。
よって,原告の上記主張は採用することができない。
オ B及びCについて
原告は,日本において原告と同様の活動をしていたB及びCが,日本からトルコに帰国した後,日本における活動を理由として迫害を受けたことがあると主張するので,この点について検討する。
(ア) 原告の長兄のBは,平成6年3月2日,短期滞在の在留資格で本邦に入国し,難民認定申請を行い,不認定処分を受けた後,不法残留に係る出頭申告を行い,その後,平成11年4月11日,自費出国した。また,平成14年12月17日,短期滞在の在留資格で本邦に入国し,再度,難民認定申請を行ったが,不認定処分を受け,その後帰国を希望して出頭し,平成17年4月25日,自費出国許可を受けて退去し,トルコに帰国した。
原告の実弟のCは,平成14年12月3日,短期滞在の在留資格で本邦に入国し,難民認定申請を行い,不認定処分を受けた後,異議手続の途中で所在不明となり,平成17年8月7日に逮捕されるや,同月19日に自費出国許可により退去し,トルコに帰国した。しかし,平成18年1月22日,他人名義の旅券を用いて,ゼイネップ・ハスギュルと共に,再び本邦に入国したところ,東京入管成田支局収容場に収容され,同月24日になって難民認定申請を行い,現在本邦に滞在している(以上につき,乙4)。
(イ) 原告は,原告の兄弟であり,原告と同様に本件友好協会に参加していたB及びCが,平成17年にトルコに帰国した後,同年10月24日,共に一時的に身柄を拘束され,その後,犯罪組織の宣伝活動をしたという罪により起訴されたと主張し,これに沿う書証として,弁護士を介して入手したという各種手続書類(予審審問記録,起訴状,逮捕令状,公判調書など。甲11の5ないし19(枝番を含む),26の1ないし40,31の1ないし8)を提出する。
しかしながら,トルコ人の庇護希望者が偽造の公文書を外国の入国管理当局に提出する場合が多いと報告されていることは,前記(2)イ(ウ)で認定したとおりである。そして,Cが,平成18年1月22日に本邦に上陸した際,直ちに難民認定申請をすることなく,係官に対し,恋人であるゼイネップ・ハスギュルと共に観光目的で来日したものであり,同月29日に帰国する予定であると申告していたこと(乙93の1,94の1),また,Cは,証拠として提出した書類に係る刑事裁判の実際の進行状況について,当該書類から読みとれる以上の事実を述べることがなかったこと(証人Cの証言)は,いずれも,真に本国において拷問を含む取調べを受け,刑事訴追を受けたため,それを免れて難民申請をするために緊急に逃亡して来日した者の行動ないし認識としては,余りにも不自然というほかはない。そうすると,上記のような証拠関係のもとでは,B及びCが,トルコに帰国後,身柄を拘束されて起訴されたという事実を認めることはできないといわざるを得ない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
カ 法務省の現地調査の影響について
原告は,原告が難民認定申請をしたことが,2004年(平成16年)7月に実施された法務省の現地調査の際にトルコ官憲に伝えられたため,原告に対する捜査,処罰の可能性は,一段と高まっていると主張し,この調査が行われた後,警察が原告の父,いとこのフセイン・ギュル及び実家の近所の人々を連行して尋問するようになったと供述する(甲28,乙56,77,原告本人)。
しかしながら,上記法務省の現地調査の結果をまとめた調査報告書(乙43の1)には,原告を調査対象としたことをうかがわせる記載はなく,他に原告の供述を裏付ける的確な証拠もない。そして,トルコ政府は,クルド人が外国において庇護申請をしたこと自体を理由として不当な身柄拘束を行うことが一般であるという事情も認められないことは,前記(2)イで認定したとおりである。
したがって,上記の原告主張は採用することができない。
キ まとめ
以上のとおり,トルコにおいては,一定の場合には,政治的意見等を理由としてクルド人が迫害を受けるという状況が存在しているといわざるを得ないが,原告の個別事情を前提とすれば,原告には,その政治的意見等を理由としてトルコ政府から迫害を受けることに対して恐怖を有することに十分な理由があるといえるまでの客観的な事情は認められず,原告を難民と認めることはできないというべきである。
したがって,本件難民不認定処分は適法であるというべきである。
2  争点(2)(本件異議申立手続の適法性)について
原告は,本件異議申立手続において,参考人2名を採用するよう申請したが,法務大臣がこれを採用せず,両名に陳述をさせないまま,原告の不利益に事実を認定したことは,不公正な取扱いであり,重大な手続的瑕疵に当たると主張する。
しかしながら,当該事案の利害関係人ではない第三者である参考人に陳述させる必要があるか否かは,審査庁の裁量にゆだねられていると解すべきであるところ(行政不服審査法27条参照),原告は,参考人2名の申請をするに先立ち,両名の供述録取書及び関係書類を提出しており(乙62ないし64(枝番を含む。)),その内容は相当程度詳細であること,また,供述録取書等の写しの送付を受けた難民審査参与員は,参考人に陳述する機会を与えるべきであるとの意見を述べなかったこと(乙66の3)に照らすと,法務大臣が,両名の陳述が上記の供述録取書と重複するものであり直接の陳述の機会を与える必要がないと判断したとしても,不合理であるとまではいえず,上記の取扱いにつき裁量権の逸脱,濫用があるとはいえないというべきである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
3  争点(3)(本件在特不許可処分の適法性)について
前記1のとおり,原告を難民と認めることはできないし,原告がトルコに帰国した場合にトルコ政府から非人道的取扱いを受けるであろう客観的な事情があると認めることもできないから,本件在特不許可処分をした東京入国管理局長の判断に重大な事実誤認があったとはいえない。
また,原告がPTSDに罹患しているとしても,トルコにおいてその治療を受けることができないとの事情はうかがわれず,現に原告はトルコにおいて精神病の治療を受けていたというのであるから(乙15の2[5.104],原告本人),この点に関し,原告に在留特別許可を与えない判断が社会通念に照らして妥当性を欠くことが明らかとまではいえない。
したがって,本件在特不許可処分は適法であり,無効原因となるような重大な瑕疵があるということもできない。
4  争点(4)(本件退令発付処分の適法性)について
前記第2の1(前提事実)で認定したとおり,原告は,在留期限を徒過して本邦に不法に残留しており,入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,本邦から当然に退去すべき地位にある。また,前記第3の1のとおり,原告を難民と認めることはできない。したがって,原告の送還を容認する内容の本件裁決をした法務大臣の判断に重大な事実誤認があったとはいえない。
そして,主任審査官は,法務大臣から入管法49条1項の規定による異議の申出は理由がない旨の裁決をしたとの通知を受けたときは,同条6項に基づき速やかに退去強制令書を発付しなければならず,この点に裁量の余地はないものと解される。
したがって,本件退令発付処分もまた適法というべきである。
5  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 今井諏訪)

 

別紙
指定代理人目録
原島勝行 西川義昭 壽茂 桐野裕一 江田明典 椎名友美 小田切弘明

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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