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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成19年10月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  認容  上訴等  確定  文献番号  2007WLJPCA10318004

要旨
◆ミャンマー連邦国籍を有する原告が、国籍国において迫害を受けるおそれがあるので難民認定をしない旨の処分は違法であるなどと主張し、かかる処分並びに在留を特別に許可しない処分及び退去強制令書発付処分等の取消しを求めた事案において、平成元年八月二三日入国時点においてはともかく、原告の本邦入国後の活動等からすれば、平成一五年一一月一七日以降は原告の難民該当性は肯定されるべきであり、この点について判断を誤った本件各処分は違法であるなどとして、原告の請求を全部認容した事例

出典
判時 2009号81頁

評釈
片山健・判タ別冊 25号288頁(平20主判解)

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条
出入国管理及び難民認定法49条1項
出入国管理及び難民認定法49条第3項
出入国管理及び難民認定法49条第6項
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項
条約

裁判年月日  平成19年10月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  認容  上訴等  確定  文献番号  2007WLJPCA10318004

平成17年(行ウ)第450号難民の認定をしない処分取消請求事件(甲事件)
平成18年(行ウ)第192号退去強制令書発付処分取消等請求事件(乙事件)

東京都新宿区〈以下省略〉
甲乙事件原告 X(以下「原告」という。)
同訴訟代理人弁護士 毛受久
同 伊藤和夫
同 高橋融
同 梓澤和幸
同 伊藤敬史
同 岩重佳治
同 井村華子
同 打越さく良
同 近藤博徳
同 猿田佐世
同 鈴木眞
同 鈴木雅子
同 高橋太郎
同 田島浩
同 濱野泰嘉
同 原啓一郎
同 樋渡俊一
同 福地直樹
同 山﨑健
同 山口元一
同 山本健一
同 渡邉彰悟
同訴訟復代理人弁護士 曾我裕介
東京都千代田区〈以下省略〉
甲乙事件被告 国(以下「被告」という。)
同代表者兼甲事件処分行政庁 法務大臣鳩山邦夫
乙事件裁決行政庁 東京入国管理局長高山泰
乙事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
甲乙事件被告指定代理人 長谷川秀治
同 髙﨑純
同 廣川一己
同 壽茂
同 西川義昭
同 河村順一
同 上元哲也
同 江田明典
同 亀田友美

 

 

主文

1  法務大臣が平成16年12月28日付けで原告に対してした,難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成17年9月27日付けで原告に対してした,出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分を取り消す。
3  東京入国管理局長が平成17年9月27日付けで原告に対してした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
4  東京入国管理局主任審査官が平成17年10月27日付けで原告に対してした,退去強制令書発付処分を取り消す。
5  訴訟費用は被告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
主文1項と同旨
2  乙事件
主文2ないし4項と同旨
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する原告が,非合法政党の党員であり,インターネットのホームページに上記政党日本支部の副責任者として氏名が記載されていること等により,本国に帰国した場合には,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する旨主張して,難民の認定をしない処分の取消しを求めるとともに(甲事件),出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分,法49条1項に基づく原告の異議申出は理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分の各取消しを求めた(乙事件)事案である。
1  争いのない事実等
(1)原告は,1967年(昭和42年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である。
(2)原告は,平成元年8月23日,東京入国管理局入国審査官から,平成元年法律第79号による改正前の出入国管理及び難民認定法所定の在留資格(4条1項4号),在留期間15日の上陸許可を受けて,本邦に入国した。
(3)原告はその後,在留資格の変更又は在留期間の更新の許可申請を行うことなく,在留期限である平成元年9月7日を超えて本邦に残留し,その間,飲食店店員,工員,清掃作業員などとして就労していた(乙6)。
(4)原告は,平成16年1月6日,法務大臣に対し難民認定申請をした。
(5)東京入国管理局入国警備官は,同年2月3日,原告を法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件した(乙5)。
(6)法務大臣は,同年12月28日付けで,原告が難民とは認められないこと,また,原告の難民認定申請が60日条項に違反することを理由として,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,平成17年1月13日,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,同処分に対し,異議の申出をした(乙27,28)。
(7)東京入国管理局入国審査官は,同年2月24日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した(乙11,12)。
(8)法務大臣は,上記(6)の異議申出につき,同年4月15日付けで,異議の申出に理由がない旨の決定をし,同月25日,原告にこれを通知した。
(9)東京入国管理局特別審理官は,同年5月12日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,東京入国管理局入国審査官による上記(7)の認定は誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。
(10)法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同年9月27日,法61条の2の2第2項の規定により原告について在留を特別に許可しない旨の決定(以下「本件在特不許可処分」という。),及び上記(9)の異議の申出については理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,同年10月27日,原告に対し,本件在特不許可処分の告知をした。
(11)本件裁決の通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同日,原告に本件裁決を告知するとともに,退去強制令書を発付し(以下「本件退令発付処分」という。),同日,原告を東京入国管理局収容場に収容した。
(12)原告は,同月14日,本件不認定処分の取消しを求めて甲事件の訴えを提起し,平成18年4月24日,本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求めて乙事件の訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
(13)東京入国管理局主任審査官は,同年3月1日,原告を仮放免した(乙48,49)。
2  争点
(1)原告は難民に該当するか。
(2)原告の難民認定申請は平成16年法律第73号(以下「法律第73号」という。)による改正前の法(以下「改正前法」という。)61条の2第2項(以下「60日条項」という。)に違反するか。
(3)本件在特不許可処分には裁量権を逸脱ないし濫用した違法があるか。
(4)本件裁決は,原告が難民に該当すること等から違法となるか。
(5)本件退令発付処分は,本件裁決が違法であること等から違法となるか。
3  争点に関する当事者の主張
(1)原告は難民に該当するか。
(原告の主張)
ア 新社会のための民主党(以下「DPNS」という。)について
(ア)DPNSは,1988年(昭和63年)10月14日に,軍事政権による弾圧の中,ビルマの民主化闘争を継続させることを目的に設立された政党であり,軍事政権は,1991年(平成3年)12月6日,DPNSを非合法政党と宣言したため,DPNSの党員となったり,活動を主催するなどすれば,1908年非合法団体に関する法律によって最高5年の刑に処せられる。軍事政権は,主にDPNSに目標を定めて約1500人の中心的メンバーや拘束中の政党指導者らを逮捕するなどしてその活動を厳しく取り締まり,多くの政党メンバーは重労働を含む長期の禁固刑を言い渡され,現在でもおよそ100人がビルマ国内の様々な刑務所に服役中である。
(イ)DPNSは,軍事政権の弾圧に耐え,現在も,タイに本拠を置き,各種民主化団体と緊密な関係を持ち活発に活動をしているが,軍事政権は,DPNSをテロリスト集団であると宣言し,DPNSの創設者モーティズン及び現在の議長アウンモーゾーはいずれも死刑判決を受けている。
(ウ)原告は,DPNSの党員であり,平成13年ころタイの本部に日本支部設立を提案し,平成15年11月に日本支部が設立されると,アシスタントコーディネーターとなり,原告の氏名は,DPNS日本支部の設立とともに,「バーマトゥデイニュース」というインターネットのホームページに掲載され,また遅くとも平成16年11月にはDPNSのホームページにも記載されているから,原告が帰国すれば,非合法団体に関する法律によって身柄を拘束され刑罰を科されることは明白である。
イ 上記ア以外の事実について
(ア)原告のビルマ国内における活動
a 1988年(昭和63年)当時,原告はヤンゴン大学メインキャンパスの物理学専攻で修士課程の1年生であったが,友人のA,ヤンゴン工科大学のモーティズンらと語らい,大学で反政府運動を組織するための団体を作ろうという話になった。このとき,原告は,当時の民主化運動の学生の闘士であるモーティズンと親しくなり,ビルマ社会主義計画党の打倒で意見の一致をみた。
b 原告は,同年8月8日から始まった大規模な民主化運動に加わり,原告らは,ヤンゴン大学学生連盟を結成し,反政府ビラの配布やデモ,集会への参加呼びかけ等を行い,原告は,同学生連盟の学生を指導する物理学科のリーダーとなり,大学構内に入り,デモ,集会を実行した。
c 同年9月18日,軍事クーデターが起こり,デモに参加したリーダーたちが捕まり,原告は,自らの身の危険を感じたが,そのころ結成された国民民主連盟(NLD)を支援するなど民主化運動を支え,同年10月14日に,DPNSが結成されると,原告は組織担当となった。
d 同年12月,原告が地方からヤンゴンに戻ってきたとき,両親から,軍情報部が3回ほど,原告の実家まで調べに来ていると言われ,当時,相当数のDPNS党員が逮捕・投獄されており,原告自身もこのままでは危険であると感じ,両親が,ブローカーに50万チャット支払って原告のパスポートを入手し,原告は1989年(平成元年)4月1日にタイに出国をした。
e 原告がタイ滞在中の同年8月10日,軍情報部が原告を捜しに来て両親に尋問し,父を45番街にあった特別捜査局の建物に連行し,3日間ほど拘束した。
(イ)原告の日本国内における活動
a 原告は,平成10年に,NLDに所属するCと意気投合して,同年ころから,日本でミャンマーの軍事政権に反対している団体やビルマの民主化運動に参加している人々と連絡を取るようになり,デモなどに参加するようになった。
b 原告は,DPNS日本支部設立後,日本の他の民主化・反政府団体と力を合わせ,DPNSの会員としてミャンマー軍事政権に反対する運動を続け,平成16年3月23日,D逮捕15年の日にミャンマー大使館前で集会を行い,Dの解放を求め,原告は,その集会でDを讃える詩を読み,その模様が,原告の名前と原告がDPNSの会員であることとともに「ラジオフリーエイジア」で放送された。
ウ 以上のとおりであるから,原告においては,個別・具体的に迫害を受ける恐怖を抱くような客観的な事情が存在するというべきであって,原告は,自らの活動の活発化と平成15年11月のDPNS日本支部設立とホームページ掲載によって,迫害を受けるおそれの最も高まった時期に難民認定申請をしたのである。したがって,原告を難民と認めるべきものである。
(被告の主張)
ア 原告の主張を裏付ける客観的証拠はなく,原告の供述は,合理的理由なく変遷している一方で,原告が何ら問題なく旅券の発給及び旅券有効期間の延長許可を受け,正規の手続で出国していること,原告がタイ滞在中及び本邦において,難民として庇護を求める機会が十分あったにもかかわらず,庇護を求めるための方策を何ら講じていないこと,原告が本邦で不法就労に従事していることなどからすれば,原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられているということはできないから,原告は難民とは認められない。
イ 原告の来日前の政治活動を理由として本国政府から迫害を受けるおそれはないこと
原告の本国での政治活動についての原告の供述は信用することができないが,原告の供述を前提としても,原告のヤンゴン大学在学中ないし1988年(昭和63年)8月8日以降の活動については,ビラの配布やデモへの参加の勧誘,あるいは全国的規模で公然と行われていた反政府活動への従属的・補助的な参加にすぎず,また,原告がDPNSの一員としてメンバーの勧誘等をした事実があったとしても,当時DPNSが非合法政党でなかったことをも考慮すれば,この程度の活動を理由として,原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたということはない。
ウ 原告が本邦での政治活動を理由として迫害を受けるおそれはないこと
(ア)そもそも,原告の精力的な就労状況及び送金の事実からすれば,原告は,当初から本邦において不法に就労する目的で来日したか,来日後に本邦での稼働に専念することにし,長期間庇護を求めていないのであって,およそ庇護を求めるために来日したとは考えられない。
(イ)原告がDPNS日本支部設立に関与したとの供述は,信用できず,また,本件不認定処分時において,DPNS日本支部は設立後1年であり,設立時のメンバーは11名にすぎず,原告の同党での活動内容は,日本の他の反政府団体との連絡・調整,及び共同活動等であり,活動の一端を担っているにすぎないのであって,このような原告が,その役職とともに氏名をホームページ等に掲載されたことのみをもって,ミャンマー政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられるとはおよそ考え難い。
また,原告と同じくDPNS日本支部のホームページ等において氏名を明らかにしていたEは,平成18年11月30日に,自ら早期の帰国を希望してミャンマーに帰国したところ,同人は,DPNS日本支部の党員であっても本国政府から迫害を受ける恐怖を抱いていなかったのであって,ミャンマー政府がDPNS日本支部の構成員について迫害の対象として関心を寄せているとも考え難く,原告がDPNS日本支部の構成員でありホームページ等に氏名が記載されていたとしても,本国政府から迫害の対象とされるとはいい難い。
(ウ)原告は,難民調査の際に,平成10年(1998年)6月以前は政治活動を行っていなかった旨述べており,また,原告の本国の家族が平穏かつ安定的な生活を送っていることからみても,原告が本国政府から迫害を受けるおそれがあるとは考え難い。
(2)原告の難民認定申請は60日条項に違反するか。
(被告の主張)
ア 原告は,平成元年8月23日に本邦に入国した後,不法就労を続け,上陸後約14年4か月を経過した平成16年1月6日になって,ようやく本件難民認定申請をしたものであって,同申請が改正前法61条の2第2項本文所定の申請期間経過後のものであることは明らかである。
イ 改正前法61条の2第2項ただし書きの「やむを得ない事情」とは,病気,交通の途絶等の客観的,物理的事情により,本邦に上陸した日等から60日以内に入国管理官署に出向くことができなかった場合や,難民認定申請者が第三国において難民としての保護を求めることを希望し,具体的な手続を行っていたが結果的にこれが認められず,その時点では既に申請期間が経過していた場合のように,客観的にも60日以内に申請することが困難と認められる特段の事情がある場合をいうものと解すべきであるところ,原告にはかかる特段の事情はない。
(原告の主張)
ア 法61条の2第2項にいう「その事実を知った日」とは,自己が迫害を受けるおそれがあり,かつ,それにより難民の認定を受けることができるという認識を有するに至った日であるところ,原告において,自己が迫害を受けるおそれがあり,かつ,それが難民の認定を受け得るという認識を有するに至ったのは,バーマトゥデイニュースに記事が掲載された平成15年11月終わりころであるところ,原告の難民認定申請は平成16年1月6日になされており,「その事実を知ったときから60日以内」に行われたものである。
イ 難民条約締結国は,難民認定申請者が一定期間内に申請をしない場合でも,難民性の実体判断を行わなければならないというのが,難民条約及び難民議定書から導かれる論理的帰結であり,改正前法61条の2第2項の規定を,上記要請に適合するように解釈するならば,60日条項は,単に努力目標を定めたものと解釈するか,同項ただし書きの「やむを得ない事情」をかなり広く解して,期間経過後の難民認定申請についても難民性の実体判断をすることが原則となるような解釈をする以外にない。
原告は,平成10年ころには,難民認定申請制度があることを知ったが,本国にいたころから所属していたDPNSの許可がないということとともに,具体的に本邦における難民認定申請の手続を知っている人がいなかったのである。以上のとおり,原告においては,改正前法61条の2第2項の「やむを得ない事情」に該当するものである。
(3)本件在特不許可処分には裁量権を逸脱ないし濫用した違法があるか。
(被告の主張)
原告が難民に該当しないことは明らかであり,原告の本国での生活に特段の支障も見当たらないことなどに照らせば,原告に在留を認めるべき積極的な理由があるとは到底いえず,本件在特不許可処分には何らの違法もない。
(原告の主張)
ア 政治的意見など民主主義社会の根幹をなす基本的権利の行使のゆえに迫害を受けるおそれがある者について,退去強制令書を発付・執行し本国に送還することは非人道的扱いというべきであり,これを回避するために,当該外国人に対し在留特別許可により在留資格を与えるべき必要があるところ,原告はこれに該当する。
イ また,平成9年7月27日に発効した「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項は,締約国は,いずれの者をも,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信じるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し,送還し又は引き渡してはならないと規定しているところ,原告がビルマに送還された場合,生命・身体の危険にさらされることになる可能性は非常に高い。
ウ したがって,原告に対しては,法61条の2の2第2項による在留特別許可をすべきであり,これをしない処分には,裁量権逸脱ないし濫用の違法があるとして取り消されるべきである。
(4)本件裁決は,原告が難民に該当すること等から違法となるか。
(被告の主張)
ア 原告は,平成元年8月23日に来日した後,その残留期限である同年9月7日を超えて本邦に不法残留するに至った者であり,法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当する。したがって,原告が法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかであり,本件裁決は有効である。
イ 改正後の法61条の2の6第4項は,法律第73号施行後に難民認定申請を行った在留資格未取得外国人については法61条の2の2により難民認定手続の中でその在留許可の判断も行うとされたことから,かかる場合に法務大臣が退去強制手続の中で異議申出に対する裁決を行う際には,法50条1項の適用はなく,法務大臣は専ら申立人が退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する申立人の異議申出に理由があるか否かのみを判断することとしたものである。原告の難民認定申請は,法律第73号附則6条により法律第73号施行後の難民認定申請とみなされ,原告は,同附則7条により上記改正後の法61条の2の2の適用を受けることとなり,本件裁決において判断されたのは,原告が法24条所定の退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する原告の異議申出に理由があるか否かのみであるところ,原告はこの点についての違法事由を全く主張していない上,他に本件裁決の固有の瑕疵を主張しているものでもないから,かかる主張により,本件裁決の適法性が左右されることはあり得ない。
(原告の主張)
ア 法49条1項の異議は,その理由として退去強制が著しく不当な場合を予定している(出入国管理及び難民認定法施行規則42条4号)。
イ 前記のとおり,原告は難民であり,かつ拷問を受けると信ずるにたる実質的な根拠があるので,本国に送還された場合には,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項に反するだけではなく,拷問・迫害を受けるという人道上到底看過できない事態が生ずるおそれがあって,原告を本国に退去強制することが著しく不当であるから,本件裁決は違法であり,取消しを免れない。
(5)本件退令発付処分は,本件裁決が違法であること等から違法となるか。
(被告の主張)
退去強制手続において,法務大臣から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならず,退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はない。
本件裁決が適法であること,及び原告が難民とは認められないことは,前記のとおりであるから,本件退令発付処分も適法である。
(原告の主張)
ア 前記のとおり本件裁決は違法であるから,本件退令発付処分はその違法性を承継し取消しを免れない。
イ 本件退令発付処分は,送還先としてビルマを指定している。原告は難民であるから,難民条約33条1項に規定する領域の属する国を送還先と指定することは許されないとする法53条3項に違反するとともに,難民条約33条にも違反する。さらに,原告には拷問を受けると信ずるにたる実質的な根拠があるから,拷問等禁止条約3条1項に反する。
よって,本件退令発付処分はそれ自体違法であって,取消しを免れない。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(原告の難民該当性)について
(1)ミャンマーの一般的情勢について
それぞれの末尾に掲げる証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア ミャンマーでは,1962年(昭和37年)以来のビルマ社会主義計画党(BSPP)による支配体制の下で,1988年(昭和63年)に民主化を要求する反政府運動が激化し,同年8月8日には学生,市民らによるゼネストが全国で展開されたが,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握し,1990年(平成2年)5月27日,複数政党参加による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(NLD)が485議席中392議席を獲得して圧勝したが,SLORCは政権委譲を拒否し,以来,軍政府当局によるNLD関係者など民主化活動家に対する逮捕,投獄などが続いている。
また,軍事政権下のミャンマーでは,政治活動家らの行方不明,公正な公開裁判の否認,政府・国軍当局による国民のプライバシー,家庭生活,通信等への恣意的な干渉などが常態的にみられ,特に政治囚に対する拷問,虐待がしばしば行われていることが,米国国務省レポート,アムネスティ・インターナショナル報告書などによって報告されている。(以上につき,甲1ないし4,6ないし10,14,15,弁論の全趣旨)
イ 1908年非合法団体に関する法律
1908年非合法団体に関する法律は,政府が非合法団体であると公表した諸団体等について,団体の一員になる,団体の集会に参加する,団体のための資金を支払う,取得する,徴収する,あるいは何らかの方法でその団体の活動に協力した場合は,2年以上3年以下の禁固刑と罰金刑に処せられるほか,団体を統括する,統括に協力する,団体又はその構成員による集会を促し主催する,あるいは促しや主催に協力した場合は,3年以上5年以下の禁固刑と罰金刑に処せられる旨を定めている(甲11)。
(2)DPNSについて
それぞれの末尾に掲げる証拠によれば,次の事実が認められる。
DPNSは,1988年(昭和63年)10月に設立され,国内で約25万人のメンバーと120以上の事務所を有する,ミャンマーで2番目に大きな政治政党となったが,1990年(平成2年)の総選挙後,軍事政権は主にDPNSに目標を定めて,約1500人の中心的メンバーを逮捕するなどして政治政党の活動を厳しく取り締まり,多くの政党メンバーは重労働を含む長期の禁固刑を言い渡され,その後も約100人が国内の様々な刑務所に服役中である。DPNSは,1991年(平成3年)11月,軍事政権に対する抵抗を継続のために,ミャンマー・タイ国境沿いの解放地区に本部を再設置し,その後,DPNSは,ミャンマーの民主化活動の中心であるタイにおいてその中核を担っているビルマ連邦国民評議会(NCUB)やその構成団体であるビルマ民主同盟(DAB)に加盟して活動的なメンバーとなり,アメリカやタイにおいて開催された世界各地の民主化団体の集会に参加しているほか,DPNSの指導者らもこれらの組織内で様々な指導的役割を果たしている。(以上につき甲45の3,乙51,52)
DPNSは,軍事政権により,1991年(平成3年)12月6日に非合法化された。軍事政権は,その後もDPNSとそのメンバーをテロリストであると宣言し,現在も国営新聞等において,DPNS及びアウンモーゾーがテロ組織ないしテロリストとして名指しされている(甲52,53,55)。
(3)原告の来日前の活動について
ア 1988年8月8日以前の政治活動について
1988年8月8日以前の政治活動について,原告の供述内容の骨子,すなわち,原告が当時ヤンゴン大学メインキャンパスにおいて物理学専攻の修士課程1年に在籍していたところ,同年3月のポンモー事件以後,大学内で反政府運動をする必要性を感じ,デモに参加したりビラを配布するなどの活動に従事したという事実関係に関しては,原告の供述は明確かつ一貫した内容となっていること,特にダダピュー事件のビラの配布活動については,難民認定申請時における陳述書(乙22)や本訴における陳述書(甲50)及び本人尋問において詳細に供述していることなどから,上記内容は信用することができる。
イ 1988年8月8日以降の政治活動について
1988年8月8日以降の政治活動については,原告の難民認定申請以後の供述内容(甲50,乙22,25)を総合すると,原告がヤンゴン大学学生連盟に所属し物理学科の学生を担当したこと,原告は同年10月に設立されたDPNSに所属し,ヤンゴン管区の組織担当となり,メンバーの勧誘やビラの配布等をしたこと,アウンサンスーチーの演説の警備やNLD党員の送迎を手伝ったことが推認できる。
被告は,退去強制手続における原告の供述(乙6)によれば,1988年6,7月に大学が閉鎖された後にOAKPOという街に逃げ,同年8月8日時点で原告はOAKPOに滞在し反政府活動をしていないことになると主張するが,原告は退去強制手続に先立つ難民認定手続の当初から一貫してヤンゴン大学学生連盟及びDPNSに所属したことを供述しており(乙21ないし23),被告の指摘する乙6の内容をみても,大学閉鎖直後に原告がOAKPOに逃げたことまで供述したものとは断じ難いから,前記認定を覆すに足りるものとはいえない。
被告はまた,原告が,退去強制手続において,ヤンゴン大学在学中にDPNSの党員であった旨を述べる一方,DPNS結成以前の1988年6,7月に大学を中退した旨を述べており(甲50,乙6,11,13,22),相互に矛盾すると主張しているが,1988年当時のミャンマーの社会情勢に照らすと,軍部が大学を閉鎖した後の原告のヤンゴン大学における法的地位は明確でなかったものと推測されることからすると,原告がDPNSに参加したとの供述の信用性を否定すべきほどの矛盾であるとはいい難い。被告はさらに,DPNSの設立時のメンバー数に関する原告の供述(乙11,25)が齟齬していると主張するが,原告が設立時のメンバー数を正確に把握していないことから直ちに,原告がDPNSの党員として勧誘やビラの配布に従事していたことまで否定することはできないのであって,被告の上記主張も採用し難い。
ウ 原告のミャンマー出国の経緯について
原告の父は医師であって,その後大学教授になっており,原告自身もミャンマー国内では大学院修士課程に在籍し,将来NASAで働くことを希望して勉学をしていたものであること(原告本人(第1回))からすると,原告はミャンマー国内では比較的,経済的・文化的に恵まれた境遇にあったものと考えられ,そのような原告が,自国を出ることについては,それなりの強い動機,目的が存したと解するのが自然である。そして,原告が不在の間に自宅に軍情報部が調査に来たことについての原告の各供述(甲50,乙22,25,26,29,原告本人(第1回))はほぼ一貫しており,原告が不在の間に自宅に軍情報部が来たという限度で採用することができるところ,この事実や,前示のミャンマーの政治情勢,原告の政治活動歴に照らすと原告が,本国にいれば逮捕されるというおそれを感じて出国したという供述(甲50,原告本人(第1回))は,信用することができ,原告は,少なくとも主観的には逮捕のおそれを感じて出国したものと認めることができる。
エ 原告の本邦入国の経緯について
原告は,平成元年8月23日,タイから本邦に入国しているが(前記第2の2(2)),上記ウのとおり,原告は本国にいれば逮捕されるというおそれを感じてタイへ出国したものであり,4か月余り後の本邦入国時も同様のおそれを抱いていたものと推認される。
この点につき,被告は,原告が本邦入国直後から稼働を開始し,本国への送金もしていることから,原告は逮捕を免れるためではなく,就労目的で来日したものであると主張するが,逮捕を免れる目的と稼働する目的とは必ずしも両立しないわけではなく,前記のとおり,原告の父は医師であって,原告自身も大学院修士課程に在籍するなど,ミャンマー国内では比較的経済的・文化的に恵まれた境遇にあったものと考えられ,そのような原告が,専ら就労目的で来日し,その目的を実現するために長期間にわたり飲食店等での肉体労働に従事していたというのは不自然さを否めないといわざるを得ず,この点についての被告の主張に与することはできない。
(4)原告の来日後の活動について
ア DPNS日本支部の設立について
証拠(甲27,45の2,甲46,47,48の2,乙58,原告本人(第1,2回))及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
原告は,平成13年ころからDPNS本部に日本支部設立を提案していたところ,平成15年11月17日,DPNS日本支部が東京において設立され,原告は副責任者に就任した。同日,バーマトゥデイニュースというインターネットのホームページにおいて,DPNS日本支部が設立され,原告を含む5名が暫時委員会のメンバーになったことが掲載され,原告の氏名は上から2番目に挙げられ,また,DPNSの英語版のホームページにおいて,平成15年11月17日にDPNS日本支部が設立されたこととともに,原告の氏名が,同支部の副責任者(Assistant Coordinator)であり,2人の代表者(In-chage)の1人であるとして掲載された。
さらに,平成16年1月30日には,DPNSが開設したホームページにおいて,同党日本支部の執行委員会が再編成されたとして,原告の氏名が,副責任者という肩書とともに,執行委員会の委員10名のうち2番目に掲載され,また,平成16年11月22日にも同様に,DPNSのホームページ(甲27)において,原告が副責任者の肩書とともに同党日本支部ワーキングコミッティ委員11名のうち2番目に記載された。
なお,原告が収容中の平成18年6月24日時点でも,DPNSのホームページにおいて,日本支部のメンバーとして原告の名が記載されている。
イ その他の政治活動について
証拠(甲49の1~14,甲50,原告本人(第1回))及び弁論の全趣旨によれば,原告が,平成10年ころから,NLD主催のミャンマー大使館前でのデモ行進等に参加するようになったこと,また,平成15年6月10日にタイ大使館前において,同年10月15日にマレーシア大使館前において,それぞれ反政府集会に参加したほか,同年11月以降もミャンマー大使館前での集会に参加したことが認められる。
(5)検討
以上によれば,まず,本邦入国前の事実として認定できるのは,①1988年(昭和63年)3月以降,ヤンゴン大学学生による反政府活動として,デモに参加したりビラを配布したりしたこと,②同年8月以降,ヤンゴン大学学生連盟に所属し物理学科の学生を担当したこと,③同年10月に設立されたDPNSに所属しヤンゴン管区の組織担当となり,メンバーの勧誘やビラの配布等をしたこと,④アウンサンスーチーの演説の警備やNLD党員の送迎を手伝ったこと,⑤原告が不在の間に,原告の実家に軍情報部が訪ねてきたことである。しかし,①ないし④は,反政府活動の首謀者ないし幹部としての活動ではなく,多数の国民が反政府活動を行っていた当時のミャンマーの状況にかんがみれば,未だ本国政府の関心を引く程度が大きいものであったとはいえない。⑤も軍情報部の具体的な訪問目的は明らかではない。
そして,真に軍事政権が反政府活動家として強い関心を抱いていた人物であれば,正規の旅券を発給して出国させることはなかなか考えにくいところ,原告は,ブローカーの援助を得たとはいえ,正規の旅券の発給を受け,何ら問題なく出国していることを考え合わせるならば,本国政府において,原告を迫害対象として把握していた可能性は低いというべきであって,これら本邦入国前の事実のみから,原告に,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していたということは困難である。
しかしながら,前示のとおり,原告は,本邦入国後,平成10年ころからミャンマー大使館前でのデモへの参加などの反政府活動を再開し,平成13年ころからDPNS本部に日本支部設立を提案し,平成15年11月17日にDPNS日本支部が東京において設立された際に,原告はその副責任者となったことが認められる。そして,このDPNSは,前示のとおり,1990年(平成2年)の総選挙後,軍事政権によって厳しい取締りのターゲットとされ,多数のメンバーが逮捕された上,重労働を含む長期の禁固刑を言い渡され,1991年(平成3年)12月6日に軍事政権によって非合法化された後は,その活動に協力するだけで禁固刑と罰金刑の対象とされるのであり,現在でも,軍事政権により,国営新聞等において,テロ組織であるとして名指しされている組織である。そのうえ,バーマトゥデイニュースというインターネットのホームページにおいて,DPNS日本支部が設立され,原告を含む5名の氏名が暫時委員会のメンバーになったとして掲載され,DPNSの英語版ホームページにおいて,新たに設立されたDPNS日本支部の副責任者であって2人の代表者のうちの1人であるとして上から2番目に原告の氏名が掲載され,平成16年1月30日には,同ホームページにおいて,同党日本支部の執行委員会の委員であり副責任者であるとして上から2番目に原告の氏名が掲載され,さらに,平成16年11月22日にも,DPNSのホームページにおいて,原告の氏名が副責任者の肩書とともに同党日本支部ワーキングコミッティ委員11名のうち上から2番目に記載されており,このように原告は,ミャンマー軍事政権がテロリスト組織と名指しするDPNSの日本支部の副責任者という幹部職であり代表者である活動家として,その氏名が繰り返し公表されるに至っている。そして,ミャンマーにおいては,反政府活動家に対する逮捕,投獄が続き,その際に拷問その他の人権侵害行為がしばしばなされているのであって,上記のような状況下においては,本国の軍事政権が,平成15年11月にDPNS日本支部発足以降は,原告をDPNS日本支部の役職者であり代表者であるとして把握し,原告が帰国した場合には逮捕されて拷問を受け,さらには相当期間身柄拘束が続く可能性が相当程度存し,通常人でも迫害を受ける恐怖を抱くような客観的事情が存在していたものというべきである。
(6)被告の主張について
ア 被告は,原告が本国を出国してから14年以上もの間,難民認定申請に及んでいないことは,真に本国政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じて庇護を求めている者の行動とはいえないと主張する。しかし,原告が我が国で民主化運動を再開した事実を具体的に認定できるのは平成10年ころであるが,原告は来日後に既存の在日反政府組織に参加しなかった理由を具体的に供述していて(甲50,原告本人(第1回))その内容は首肯し得るものである上,前示のミャンマーの政治情勢のほか,ミャンマー本国においてDPNSに所属するなど原告の従前の政治活動歴に照らすと,原告が主観的には,出国後も本国政府からの迫害を恐れていなかったと考え難いことは前示のとおりである。
また,被告は,DPNS日本支部が設立後1年を経過したのみであり,構成員も11名ないし9名にとどまる零細な政治団体であり,その活動も主体性を欠いた従属的・補助的なものであるにすぎず,同支部の設立及び活動の一端を担っていたにすぎない原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられるとはおよそ考え難いと主張している。しかし,DPNSが海外の主要な反政府組織の1つとして現実に活動し,本国政府もDPNSを非合法化し,同党ないしその構成員を「テロリスト」として名指しで非難までしていることに照らすと,本国政府はDPNSを主要な反政府組織の1つとして敵視し迫害を加えようとしているものといわざるを得ず,たとえ設立後間もない海外支部であっても,その設立や活動に現実に関与し,さらにインターネット上で繰り返し同支部のナンバー2の幹部活動家であるとして氏名が公表されていた以上,原告が迫害の対象となる可能性は高いといわざるを得ない。
被告はまた,原告が本邦において尾行や尋問を受けたことがなく,あるいは原告の家族が本国において平穏な生活を送っていることから,原告が本国政府から反政府活動家として関心を寄せられていないと主張するが,本国政府が国外で反政府活動を行った者に関心を抱いている場合に,その国において尾行したり尋問したりするとは限らず,また,本国の家族に必ず迫害を加えると解すべき根拠もない。そもそも,これらの指摘はいずれも原告が長期間国外にとどまったまま,本国に帰国する兆候がなく,反政府活動も専ら国外で行っている現状を前提としたものであるにすぎず,海外の主要な反政府組織の幹部であった原告が,実際に本国に帰国して国内で反政府活動を行う可能性が生じた場合に,本国政府が原告に具体的な迫害を加えることは十分考えられるから,日本で尾行や尋問がなされず,また本国の家族が平穏な生活を送っていたことから直ちに,原告が本国に帰国した場合に迫害を受けるおそれがないということはできない。
イ 被告は,このほか,原告と同じくDPNSのホームページ等において氏名を明らかにしていたEが,自ら帰国を希望してミャンマーに帰国した事実を指摘し,このことは,一般に,DPNS日本支部の党員は本国政府から迫害を受ける恐怖を抱いてはいないことの証左であり,また,ミャンマー政府がDPNS日本支部の構成員について迫害の対象として関心を寄せていないことを示すものであると主張している。
しかしながら,証拠(甲61,証人F,原告本人(第2回))によればEは,平成16年1月にDPNS日本支部に加入したものの同年4月以降は活動をしておらず,平成18年2月にFがDPNSの日本支部の責任者になった時点では,既に所属していなかったこと,Eは平成16年12月にミャンマー大使館においてパスポートの発給を受け,その後も有効期限の更新を受けていることが認められ,EがDPNSにおいて行った活動は,DPNS日本支部の代表者であり副責任者として行動を続けている原告の活動と比べれば,その内容や時期において大きな差異があり,また,Eがミャンマー大使館においてパスポートの発給を受け,その後も有効期限の更新を受けていることにかんがみると,原告が指摘するように,同人において,予めミャンマー大使館に出頭して,本国で政治活動をしないことを確約するなどして,身体の安全の保証を受けた上で帰国した可能性が十分に考えられるところであって,同人が帰国したことのみから,ミャンマー政府がDPNS日本支部の構成員について迫害の対象として関心を寄せていないということはできない。
ウ したがって,原告の難民該当性を否定する旨の被告の主張はいずれも理由がない。
(7)小括
以上のとおり,平成15年11月17日以降は,原告の難民該当性は肯定されるべきである。
2  争点(2)(60日条項違反)について
前示のとおり,原告の難民該当性が明らかになったのは,DPNS日本支部が設立された平成15年11月17日以降のことであり,また原告がバーマトゥデイニュースのホームページの記載を知ったのも同日以後と考えられるところ,原告の難民認定申請は平成16年1月6日であるから,同申請が改正前法61条の2第2項本文所定の申請期間経過後のものであるとはいえず,60日条項に違反するとの被告の主張は採用できない。
3  争点(3)(本件在特不許可処分の違法性)について
被告は,前示のとおり原告が難民に該当するにもかかわらず,本件訴訟においてこれを争っているのであるから,東京入国管理局長は,本件在特不許可処分に当たっても,原告が難民に該当する者であることを考慮せずに本件在特不許可処分をしたものと認められる。そうすると,本件在特不許可処分は,原告が難民に該当するという当然に考慮すべき重要な要素を一切考慮せずに行われたものといわざるを得ないから,その裁量の範囲を逸脱する違法な処分というべきであって,取り消されるべきである。
4  争点(4)(本件裁決の違法性)について
(1)被告は,原告が難民であり,また本国に送還されると拷問を受けるおそれがあることは,そもそも本件裁決の違法事由とならないと主張している。
しかしながら,法53条は,退去強制を受ける者は,その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとし(1項),その国に送還することができないときは本人の希望によりその他の国に送還されるものとするが(2項),法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き,退去強制を受ける者が送還される国には「難民条約第33条第1項に規定する領域」の属する国を含まないものとする(3項)と定めており,難民条約の適用を受ける難民に該当すると認められる者を我が国から国籍国に送還することは,法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合でない限り,法53条3項に違反する違法な行為となる。
このような法の規定によれば,退去強制手続においては,退去強制を受ける者の送還先を誤らないために,送還時においてその者が難民に該当するかどうか,そしてその送還先は当該難民の生命又は自由を脅威にさらす領域ではないかについての判断が常に求められているというべきであり,送還時における難民該当性の判断は,難民認定手続とは別に,退去強制手続の中でも行われなければならないものというべきである。そして,退去強制手続の中でそのような判断を行う権限が誰に帰属するかについては法に明文の規定がないが,そもそも難民認定手続においては,高度な判断が要求されることなどにかんがみ,法務大臣が難民該当性の判断を行うこととされており(法61条の2第1項),退去強制手続においても,入国審査官の認定(法47条),特別審理官の判定(法48条)を経て,最終的には異議の申出に対する法務大臣の裁決(法49条)によって退去強制の可否が判断される仕組みになっていること,退去強制手続において,異議の申出に理由がない旨の法務大臣の裁決が行われたときは,主任審査官は速やかに退去強制令書を発付しなければならないとされ(法49条6項),また,入国警備官は退去強制令書を執行して速やかに退去強制を受ける者を法53条に規定する送還先に送還しなければならないとされており(法52条3項),法務大臣の裁決後に退去強制を実際に行う主任審査官及び入国警備官には,難民であると主張する者の難民該当性や送還先の適否について十分に検討することができるだけの時間的な余裕は与えられておらず,また,法務大臣のように難民調査官を指揮して事実の調査(法61条の2の14)を行うことができる権限も与えられていないのであって,これらの者に難民該当性を判断させることを法が予定しているとは考え難いこと,さらに,難民条約33条1項の領域の属する国に送還することが例外的に許される「日本国の利益又は公安を著しく害する」場合に当たるかどうかの判断権限も,法務大臣に与えられていることなどを合わせて考えれば,法は,退去強制を受ける者が送還時に難民に該当するかどうかの判断権限を法務大臣に与えていると解すべきである。そうすると,法務大臣は,法49条1項の異議の申出を受けたときは,退去強制事由に該当すると認められる場合であっても,その者が国籍国の政府等から迫害を受けるおそれのある難民に該当すると判断したときは,法50条1項若しくは法61条の2の2第2項の規定に基づき,その者に在留特別許可を与えるか,又は,在留特別許可を与えないのであれば,裁決において,当該国籍国等にその者を送還することはできないこと,あるいは,その者を本邦外に送還しなければ日本国の利益又は公安を著しく害するため法53条3項にかかわらず当該国籍国等への送還が許されることなどを明らかにし,その後の退去強制令書の発付及び執行において違法な送還先が指定されることがないようにする義務があると解するのが相当である。
したがって,法務大臣が法49条1項の裁決を行うに当たり,当該外国人が難民に該当するにもかかわらず,その判断を誤り,送還先について,法53条3項,難民条約33条1項に違反する誤った判断をした場合には,当該裁決は,違法な処分として取り消されることになるというべきであり,このような意味において,当該外国人の難民該当性を裁決の違法事由として主張することは許されるものというべきである。
(2)原告が難民に該当することは前記のとおりであり,そうすると,この点について判断を誤った本件裁決もまた違法である。
5  争点(5)(本件退令発付処分の違法性)について
本件退令発付処分に先行する本件裁決が違法であることは前記のとおりであるから,これに基づいてされた本件退令処分もまた違法である。また,本件退令発付処分は送還先をミャンマーとしているところ(乙18),原告は難民であるのに送還先としてミャンマーを指定することは,法53条3項に照らして違法となると解すべきである。
よって,本件退令発付処分もまた違法であり,取り消されるべきである。
第4  結論
以上によれば,本件不認定処分は,原告が難民とは認められないこと,原告の難民認定申請が60日条項に違反することのいずれについても理由がないから違法であり,また,本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分のいずれも違法であるから,これらはいずれも取り消されるべきである。
したがって,原告の請求は,いずれも理由があるから認容することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 中山雅之 裁判官 進藤壮一郎)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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