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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成19年10月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下・一部棄却  文献番号  2007WLJPCA10258006

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民認定不認定処分を受け、また不法入国に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分、在特不許可通知を受けたため、当該裁決、退去強制令書発付処分、難民不認定処分、在特不許可処分の取消しを求めたところ、すでに在特不許可通知は取り消されていることから、同処分に係る訴えを却下とし、原告の活動は注目するものではなく、原告が虐殺、虐待行為を目撃したとしても、それらは周知の事実で、そのことのみから、母国政府から迫害されるとも考え難く、カレン族であることのみを理由として母国政府から迫害されるとも言い難いとして、その他の請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条1号
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年10月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下・一部棄却  文献番号  2007WLJPCA10258006

平成17年(行ウ)第490号退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)
平成18年(行ウ)第310号難民の認定をしない処分取消等請求事件(第2事件)

東京都中野区〈以下省略〉
原告 サ※※※ウー
訴訟代理人弁護士 鈴木雅子
同 山﨑健
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣鳩山邦夫
処分行政庁 東京入国管理局長高山泰
同 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 秦智子
同 小高真志
同 廣川一己
同 壽茂
同 西川義昭
同 江田明典
同 河村順一
同 白寄禎
同 上元哲也

 

 

主文

1  原告の訴えのうち,東京入国管理局長が平成18年2月14日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分の取消しを求める訴えを却下する。
2  原告のその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  法務大臣が平成17年4月28日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が平成17年4月28日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  第2事件
(1)  法務大臣が平成17年4月27日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が平成18年2月14日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,後記前提事実記載のとおり,本邦に不法入国したとの理由で退去強制手続がとられ,法務大臣から出入国管理及び難民認定法(以下,平成16年法律第73号による改正前のものに限る場合に「改正前入管法」,それ以外の場合に「入管法」という。)49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決を受け,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けた外国人である原告が,難民である自分に対しては在留特別許可が付与されるべきであったから,これらの処分は違法であると主張して,上記各処分の取消しを求め(第1事件),併せて,原告の難民認定申請に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消しを求めるとともに,原告に対する入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分の取消しを求めた(第2事件)事案である。
1  前提事実(争いのない事実及び顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身上
原告は,1971(昭和46)年○月○日,ミャンマー連邦(当時の国名はビルマ連邦社会主義共和国。以下「ミャンマー」という。)のイワラディのミャウンミャにおいて出生した同国国籍を有する外国人男性である。
原告には,ミャンマーのイワラディに両親がいるほか,きょうだいはいない(乙9の2,34)。
(2)  原告の本邦への入国,在留状況
ア 原告は,平成13年3月9日ころ,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,かつ,法定の除外事由がないのに,大韓民国の釜山から船籍船名等不詳の貨物船で大分港に到着し,本邦に不法入国した(乙7,9の1・2)。
イ 原告は,平成17年1月6日,入管法違反容疑で現行犯逮捕され,同月26日,東京地方検察庁検察官により入管法違反(不法在留)で起訴され,東京地方裁判所で入管法違反により懲役2年,執行猶予3年の有罪判決を受けた(乙3,5)。
(3)  原告に対する退去強制手続
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成17年2月7日,東京地方検察庁から原告の被退去強制容疑者通報を受けた(乙3)。
イ 東京入国管理局入国警備官は,平成17年3月3日,同月1日付けで原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして東京入国管理局主任審査官が発付した収容令書を執行し,違反調査を行った後,原告を入管法24条1号該当容疑者として同局入国審査官に引き渡した(乙6から8まで)。
ウ 東京入国管理局入国審査官は,平成17年3月4日及び同月11日,原告に対する違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条1号に該当する旨の認定をし,同日,原告に対してその旨通知したところ,原告は,同日,口頭審理の請求をした(乙9の1・2,10)。
エ 東京入国管理局特別審理官は,平成17年4月1日,原告に対する口頭審理をし,その結果,同日,入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,異議の申出をした(乙11から13まで)。
オ 法務大臣は,平成17年4月28日,原告の上記エの異議の申出に理由がない旨の裁決をし(以下「本件裁決」という。),同日,東京入国管理局主任審査官に対し,通知した(乙14,15)。
カ 東京入国管理局主任審査官は,平成17年4月28日,原告に対し,本件裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付した(以下「本件退令発付処分」という。)。同局入国警備官は,同日,上記令書を執行した。(以上につき,乙16,17)
キ 東京入国管理局主任審査官は,平成17年7月6日,原告を仮放免した(乙17,18)。
(4)  原告の難民認定申請手続
ア 原告は,平成16年6月28日,法務大臣に対し,難民認定申請をした(乙1,2,31から33まで。以下「本件難民認定申請」という。)。
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成17年4月4日及び同月8日,原告から事情を聴取するなどの調査をした(乙34から36まで)。
ウ 法務大臣は,平成17年4月27日,原告の本件難民認定申請につき,迫害を受けるおそれがあることを裏付けるに足りる十分な証拠がなく,難民と認められないこと及び本件難民認定申請が改正前入管法61条の2第2項に反することを理由に,難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同月28日,原告に対してその旨通知した。
原告は,同日,本件難民不認定処分に対して異議申立てをした。(以上につき,乙37,38)
エ 原告は,平成17年11月9日に上記ウの異議申立てに係る申述書を提出し,同月21日に意見書を提出した。また,東京入国管理局難民調査官は,同日,原告に係る口頭意見陳述及び審尋を行った。(以上につき,乙39から41まで)
オ 法務大臣は,平成18年2月8日,上記ウの異議申立てを棄却するとの決定をし,同月14日,原告に通知した(乙42)。
(5)  原告に対する在留を特別に許可しない旨の通知に係る経緯
ア 東京入国管理局長は,平成18年2月14日,入管法61条の2の2第2項の規定により,原告に対し,在留を特別に許可しない旨の通知をした(乙43。以下「本件在特不許可通知」という。)。
イ 東京入国管理局長は,平成18年6月19日,本件在特不許可通知を取り消し,同日,原告に対してその旨通知した(乙44)。
(6)  本件訴えの提起(顕著な事実)
原告は,平成17年10月27日,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求め(第1事件),平成18年6月27日,本件難民不認定処分及び本件在特不許可通知の取消しを求めて(第2事件)東京地方裁判所に訴えを提起した。
2  争点
本件の争点は,以下のとおりである(争点(1)は第1事件及び第2事件に共通する争点,争点(2)及び(3)は第2事件のみにかかわる争点,争点(4)は第1事件のみにかかわる争点である。)。これらについて摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」において記載するとおりである。
(1)  原告が難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)上の難民に該当するか。
(2)  原告が本邦に上陸した日から60日以内に難民認定の申請をしなかったことが改正前入管法61条の2第2項の規定に違反したものといえるか(原告に同項ただし書にいう「やむを得ない事情」があったといえるか。)。
(3)  本件在特不許可通知の取消訴訟の適法性
(4)  本件裁決及び本件退令発付処分の適法性
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(原告の難民該当性)について
(1)  難民の意義
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要と解される。
(2)  難民該当性に関する原告の主張
原告は,原告が「人種」,「特定の社会的集団の構成員であること」,「政治的意見」を理由として,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける個別事情につき,本国における活動及びカレン族を理由とするもの並びに本邦における活動として,次の事情がある旨主張する。
ア 1988年,ミャウンミャの5つの高校を統合する政治グループが結成され,原告は,ミャウンミャ第4高校のリーダーとしてこの政治グループに参加し,デモを行うほか,周辺の村に行き民主化活動への参加を呼び掛けた。
同年9月18日に軍事クーデターが起きると,同月19日,軍の諜報部員と思われる人や地区評議会の人などが,原告をミャウンミャの警察署に連行し,1週間ほど拘留した。原告は,拘留中1日に2,3回尋問を受け,尋問中に銃床で殴る,軍靴で蹴られる,平手で殴られるといった拷問を受けた。原告は,逮捕された日,歯を1本と鼻骨を折られたが,釈放されるまで治療を受けられなかった。原告は,逮捕から1週間後に将来反政府活動を行わない旨の陳述書に署名し,その結果釈放された。原告は,学校から,無期限で来ることが許されない旨言われたことから,自分の村に帰った。
イ 1991年,軍事政権によるカレン民族同盟(KNU。the Karen National Union)の掃討作戦が進められ,原告の居住する村に第93歩兵部隊が来て,村長に男性を集めるよう指示し,原告が選ばれ,軍隊のポーター(強制労働者)になった。原告はビルマ族であるように振る舞い,「※※※ Oo」名義で働いていた。原告がカレン族であることが兵士に知られると,その場で銃殺されるおそれがあった。原告を含む強制労働者は,十分な食事を与えられず,十分に寝ることもできなかった。原告は,強制労働に従事している時にカレン族に対するおぞましい行為,虐殺行為を目撃した。原告は,1992年,複数の強制労働キャンプに送られたが,同年3月,強制労働キャンプから脱出することに成功した。
原告は,脱走後,ミャウンミャに戻ったが,危険であったことから,同所にとどまらず,マンダレーへと向かった。原告は,マンダレーにおいて,原告の父の知人から,軍情報部の人間が原告の父のもとを訪れたということを聞いた。
原告は,そのままミャンマーに滞在することが危険であったことから,1995年3月ころ,ブローカーから偽名の旅券を取得し,1996年3月にはビザを取得して,同年5月4日にヤンゴン空港からミャンマーを出国した。
ウ 原告は,本邦に入国当初は,ビルマ族が行っている民主化活動と距離を置いていたが,次第に参加するようになり,平成15年11月ころ,ビルマ民主化解放連盟(LDB。League for Democracy in Burma)に入会し,現在に至るまで政治活動を継続している。原告は,月に1回はデモに参加し,民主化活動のための雑誌に政治的な評論を執筆することもあった。
また,平成18年3月に海外カレン機構(OKO。Overseas Karen Organization)が発足した創立メンバーであり,7人いる執行委員のうちの一人である。
(3)  ミャンマーの一般情勢
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告の難民該当性を判断する際に基礎とすべきミャンマーの一般的な情勢について,次の事実を認めることができる。
ア ミャンマーの政治情勢(甲3)
ミャンマーでは,1988年に大規模な民主化運動があったが,同年9月に軍事クーデターが起こり,軍事政権である国家法秩序回復評議会(SLORC。State Law and Order Restoration Council)がデモを鎮圧し,政権を掌握した。なお,SLORCは,1997年11月,国家平和開発評議会(SPDC。State Peace and Development Council)に名称変更したと発表したが,軍事政権の性格に変化はなく,司法機関は行政機関から独立していない。
軍事政権は,1989年7月,民主化運動のリーダー的存在となったアウンサンスーチーを自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した上で,1990年5月,複数政党参加の総選挙を行ったが,アウンサンスーチー率いる国民民主連盟(NLD。National League for Democracy)が議席の約8割を占めて圧勝した。しかし,SLORC(当時)はNLDへの政権委譲を拒否した。
イ ミャンマーにおける人権状況(甲2から7まで)
軍事政権においては,一般国民及び政治活動家が数週間行方不明となったり,拘束された者に対して当局が脅迫や拷問を加えているとされるなど,ミャンマー国民の権利自由は抑圧された状況にある。NLDの活動を含め,政治活動は厳しく制限されている。
(4)  原告の難民該当性の具体的検討
前記前提事実及び上記(3)の認定事実に基づきつつ,以下において,原告の主張(前記(2))に照らしながら,具体的な検討をすることとする。
ア 原告の本国における活動
(ア) 原告の政治活動
原告は,1988年にミャンマー本国において,ミャウンミャの1つの高校のリーダーとして高校同士が集まって作られた政治グループに参加し,デモに参加したり,周辺の村で民主化活動への参加を呼び掛けたと主張し,これにそう供述をする(甲30,原告本人)。
原告のミャンマーにおける政治活動を証明する客観的証拠はなく,上記供述の信用性が問題となるところ,原告は,本件難民認定申請時に提出した陳述書(乙33)においては,原告がミャウンミャの基礎教育課程学生連合(BESU。アカタ(Ah-Ka-Tha)とも称される。以下「アカタ」という。)指導者の一人であり,公務員の委員会をボイコットしたり,デモを行ったり,アカタに参加する中学生,高校生を統率することをしていた旨供述し,平成17年4月4日の東京入国管理局難民調査官の調査(乙34)においては,1988年8月10日にミャウンミャにおいても,アカタの支部が結成され,原告も,高校の教師に誘われてアカタのメンバーになり,毎日のようにデモをしたり,ハンガーストライキをしたり,集会でスピーチをしたりしていて,原告が,高校の2人の指導者のうちの一人であったと供述し,本件難民不認定処分に対する異議申立て手続における意見書(乙40)や本件訴訟において提出された平成17年1月31日付け陳述書(甲1)においても同様の供述をしていた。しかしながら,平成19年1月23日付け陳述書(甲30)において,1988年8月ころにはまだアカタが結成されておらず,本項目の冒頭で示したとおり,原告が参加していた政治グループがミャウンミャ所在の複数の高校が集まって結成されたものであると供述し,政治活動の内容についてもデモに参加するほか,周囲の村に行き民主化活動への参加を呼び掛けるというものであったと供述するに至った(甲30,原告本人)。上記原告の供述の変遷は,原告のミャンマー本国における唯一の政治活動に係る事項についてであり,かつ,その変遷内容も,参加した政治グループの名称やその活動内容に関する基本的事項であり,これらが活動をしていた者にとって記憶違い等が生じにくい事項であることからすれば,上記各供述までに相当期間が経過していることを考慮に入れても,真実,政治グループに参加して一定の政治活動を行い,かつ,そのような政治グループにおいて指導者的な立場にいた者の供述としては極めて不自然ということができ,原告がミャンマーにおいて政治グループに参加して政治活動を行っていた旨の上記供述をにわかに信用することができない。
また,原告の上記供述変遷後の供述(甲30,原告本人)によると,原告が参加していたグループは,ミャウンミャ出身の大学生から全ビルマ学生連盟連合の声明などをもらったりしていたが,具体的に上記学生連盟連合からの指示を受けたり,共同して政治活動を行っていたというものではなく,さらに,原告は,そのような政治グループを結成する複数の高校のうちの一つの高校の指導者であったにすぎないということであり,これを前提とすれば,そのような地位にある原告に対して,ミャンマー政府が政治活動に積極的に参加する者として特に注目するとは考え難い。
(イ) 原告の逮捕,拘留
原告は,1988年9月19日に,軍諜報部と思われる人や地区評議会の人にミャウンミャの警察署に連行され,同署に1週間拘束され,尋問,拷問を受けたと主張し,これにそう供述(甲1,30,乙33,34,39,40)をする。
まず,原告が,ミャンマーにおいて警察等により逮捕,拘束されたことを証明する客観的証拠はないので,上記供述の信用性を検討することになるところ,確かに,原告は,本件難民認定申請以降,一貫して1988年9月19日の朝にミャウンミャの警察署に連行され,同署において,1週間拘束されたこと,拘留中毎日尋問を受け,尋問において暴行を受けていたことを供述している。しかしながら,原告は,本件難民認定申請における陳述書(乙33),本件難民不認定処分における意見書(乙40)及び本件訴訟の平成17年1月31日付け陳述書(甲1)においては,警察署にアカタの指導者らとともに拘束されていた旨供述しており,また,警察署において暴行を受けた回数についても,毎日暴行を受けていた旨の供述をしていたのにもかかわらず,平成19年1月23日付け陳述書(甲30)及び原告本人尋問においては,15人が一緒に連行され,そのうち4ないし6人が同じ学生グループの者であったと供述するほか,暴行を受けた回数も2回程度であったと供述するに至った。そして,このような供述の変遷は,時間の経過や逮捕・拘留されていたという特殊な状況にあったことを考慮しても,真実,逮捕・拘留されて尋問・拷問を受けていた者の供述としては不自然であるといわざるを得ない。
なお,原告の供述(甲30,原告本人)によると,原告は,民主化運動を指導していた者や扇動した者の名前などを尋問され,これに対し,知らない旨回答していたものの,1週間で釈放されたというのであって,仮に,上記供述が真実であるとすれば,ミャンマー政府が原告をミャウンミャにおける政治活動の指導的な立場にある者であるとか,積極的に政治活動に関与していた者であるとは把握していなかったこととなり,そうすると,原告がミャンマーにおける政治活動や逮捕を理由として,ミャンマーに帰国した場合に政府から迫害を受ける客観的なおそれがあることを否定する方向に働く事情になるといえる。
(ウ) 原告の強制労働及び虐殺,虐待行為の目撃
原告は,1991年に,軍からポーターとして強制労働させられ,軍に従事している最中に,カレン族に対するおぞましい行為,虐殺行為を目撃したほか,強制労働キャンプから脱出したと主張し,原告の供述(甲1,30,乙33,39,40,原告本人)においても,アウンコン村においては,20人のカレン族の男性が兵士に処刑されたこと,ポーコン村ではカレン族の母親と息子が捕らえられ,息子が脅されて母親を強姦させられ,「お前達カレン族は犬の子孫だ」と兵士に言われていたこと,オーピンスー村においては,兵士がカレン族の15名の男に,墓を掘らせ,墓の前でひざまずかせて殺害したことを目撃したとか,各地の強制労働キャンプを転々と移動させられたが,監視が緩い強制労働キャンプに移ったときに脱出したと供述する。
しかしながら,そもそも,原告が軍の強制労働に従事していたことを証明する客観的証拠はないところ,原告の上記供述には,以下のような疑義がある。すなわち,原告は,本件難民認定申請における陳述書(乙33),平成17年4月4日の東京入国管理局難民調査官の調査(乙34),本件難民不認定処分の異議手続における平成17年11月17日付け意見書(乙40)及び本件訴訟において提出された平成17年1月31日付け陳述書(甲1)においては,原告が強制労働に徴用された経緯につき,軍の歩兵部隊が原告のいる村に来て,原告を含む高齢者以外のすべての村の男を捕らえ,ポーターとして強制労働に徴用した旨供述していた。それが,本件訴訟における平成19年1月23日付け陳述書(甲30)及び原告本人尋問においては,軍の歩兵部隊が,村長に依頼し,村長が村の男から任意に選んで30ないし40人いる村の男から12人を選び,それらの者がポーターとして強制労働に従事した旨供述している。このように,原告が強制労働に従事されることとなった端緒について供述の変遷がみられ,このような変遷については合理的な説明がなされておらず,また,上記変遷した内容をみても,そのような変遷が単なる記憶違い等が原因であるとも考え難い。そうすると,原告が,軍によって強制的に労働を課させられたことに係る供述の信用性には,疑問を差し挟む余地がある。
ところで,原告は,軍にポーターとして強制労働させられていた時期に,軍によるカレン族への虐殺,虐待行為を直接目撃した者であることから,本国に帰国した場合に政府等から何らかの迫害を受けるおそれがあるとし,その中でも,具体的な虐殺や虐待行為として,上記のとおり3つの村(アウンコン村,ポーコン村及びオーピンスー村)における虐殺,虐待行為を供述している。しかしながら,証拠(乙52から55まで,原告本人)及び弁論の全趣旨によると,原告が,本件難民認定申請時,難民該当性を基礎付ける資料として,「イラワディ川デルタからの手紙」(平成5年12月6日),「イラワディ川デルタの状況」(平成7年8月4日),「イラワディ川デルタでの強制労働の現状」(平成8年5月16日)と題する人権団体が作成してホームページに掲載していた記事を提出していたこと,上記「イラワディ川デルタからの手紙」には,アウンコン村,ポーコン村及びオーピンスー村における軍の虐殺,虐待行為があった旨の記載があり,原告が供述する虐殺行為と比較すると,殺害された者の数が異なるものの,行為態様や兵士の発言などが酷似した内容の記載があることが認められる。これらの事情からすると,原告が目撃したと供述する上記3つの村における虐殺,虐待行為というものが,上記記事を参考に原告が本来体験していないのにもかかわらず,それを目撃したかのように供述をしている疑いを払拭できない。
なお,仮に,原告が強制労働に従事したり,虐殺,虐待行為を目撃したとしても,上記3つの村における虐待,虐殺行為を含む強制労働の事実については上記記事(乙53から55まで)により平成5年12月当時,既に周知されていたということができ,そうすると,同記事で周知された事実を目撃したことのみから,原告が本国に帰国した場合に政府等に注目され,何らかの迫害を受けるとも考え難い。
(エ) 原告のミャンマー出国に至る経緯
原告は,強制労働キャンプから脱出した後,マンダレーに逃げたが,ミャンマー国内に滞在することが危険であったことから,ブローカーから偽名の旅券をもらい出国した旨主張し,これにそう供述をする(甲1,30,原告本人)。
しかしながら,原告は,その供述(甲1,30,原告本人)において,1992年3月ころからミャンマーを出国する1996年4月までの間マンダレーに滞在していたとし,その間,最初の1か月は父親の友人のところに泊まり,その後は中華レストランで住み込みで稼働していたこと,就職するために,ミャンマー政府が行う学外10年生試験を本名で受験し,1994年に合格したこと,合格後本名を使って就職活動を行ったが,就職できなかったこと,同国で就職ができなかったことも,ミャンマーを出国する動機の一つであったことを各供述するところ,上記各事情は,いずれも,ミャンマー政府等から逮捕されることを恐れて,逃亡生活を送っている者の行動としては不自然であるといわざるを得ない。すなわち,原告のマンダレーにおける滞在期間は,約4年間にわたる長期間であり,また,居所も一定であったほか,同所で稼働していたのであり,政府等から発見されないように居所や稼働先に配慮していたとはいい難い。また,政府からの逮捕等をおそれる者があえて実名で政府の行う試験を受けることも,逃亡生活を送る者の行動としては不可解である。さらに,原告は,実名で就職活動を行っていたというのであるから,将来も実名でマンダレーにおいて生活することを希望していたということができ,このような事情も,政府から逮捕されるおそれを感じてミャンマーに滞在していた者の行動としては不自然というほかない。そうすると,原告がマンダレー滞在時において,ミャンマー政府等から逮捕されるおそれを感じていたとの供述を信用することはできない。
加えて,原告が偽名の旅券を取得して出国した旨供述していることについても,原告は,上記供述(甲1,30,原告本人)において,強制労働期間中,「※※※ OO」名義で稼働していたと供述するところ,政府から逃亡するために偽造旅券を作成する者があえて軍部に把握されている名前を偽名として使用するとは考えにくく,原告が偽名で旅券を作成した旨の供述自体信用し難い。むしろ,原告は,「SA ※※※ OO」の名称のうち,「SA」の部分がカレン族の者に一般的な名称であると供述(原告本人)していること,ミャンマー人の名前には敬称を先頭に入れる慣習があること(原告本人)からすれば,原告が出国において使用した旅券は,敬称部分を除いた原告名義の旅券であると認められる。これらの事情に,原告の旅券(乙4)がヤンゴンにおいて1995年3月5日に発行されたものであり,原告の出国(1996年5月4日)までに相当期間が経過していることも併せ考慮すれば,原告は,ミャンマーにおいて,実名で正規の旅券を取得し,これを使用して出国したと認められ,そのような事情が,政府から逃亡している者の行動として否定的事情となることはいうまでもない。
なお,原告は,マンダレーにおいて,原告の父親のもとに政府(軍情報部)の人間が原告を捜しに来たということを聞いたと主張し,これにそう供述(甲1,30,原告本人)もあるが,上述した原告のマンダレーにおける生活状況や出国状況に照らせば,原告の上記供述は信用することができない。
(オ) 小括
上記(ア)ないし(エ)の検討結果に照らせば,原告がその難民該当性を基礎付ける事情として主張するミャンマーにおける事実にそう原告の供述は,いずれも信用性がないか,又は総合的にみて信用性に乏しいものであって原告の主張を裏付けることはできないといわざるを得ず,他に原告の主張を認めるに足りる証拠はないのであるから,原告の本国における活動をもって,原告が迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
イ カレン族を理由とする迫害
原告は,自分がカレン族であることにより,迫害を受けるおそれがある旨主張をする。
確かに,証拠(甲2から8まで,乙53から55まで)によると,ミャンマー政府や社会において,少数派民族への差別は存続していること,国内の少数民族とビルマ族との間には敵対心があることが認められる。そして,カレン人権グループが,領土の境目において,軍部隊が市民を殺害しているという報告をしていることにみられるように,主として陸軍兵士による少数民族に対する虐待が頻繁に報告されていたこと,カレン族の武装組織であるKNUは,ミャンマー東部,南部の地域でカレン族による反抗を続けており,政府との間で和平協定を締結していないこと,軍事政権による強制労働や労役義務が深刻な問題となっており,カレン族が居住する地域で軍が物流支援の目的で住民に強制労働をさせるケースがあるとの指摘がなされていることも認められる。
しかしながら,原告の主張自体においても,カレン族であることのみを理由として,ミャンマー政府からどのような具体的な事情をもって迫害を受けるおそれがあると主張しているのか明らかではなく,また,上記各認定事実によっても,カレン族の住民に対する虐待がカレン族であることのみから行われていることを的確に裏付けるものとまではいえない。また,証拠(甲2,乙46)によれば,1992年4月に,SLORCがKNUに対する攻撃を一時停止し,1993年以降,第三者を通じて意見の交換を行い,1994年末までには和平交渉が開始されるなど,交渉による紛争の解決に向けた動きも見られたこと,2004年ころにも,SPDCとKNUとの間で正式な締結には至らなかったものの,停戦協定についての話合いが行われていたことが認められる。このように,ミャンマー政府においては,KNUとの間で武力によらない交渉による平和的な解決を目指す動きもあるといえる。さらに,原告の供述(甲30,原告本人)によると,原告は,村長によって任意に強制労働に従事するよう選ばれたのであって,しかも強制労働に従事している間はビルマ族であると偽って労働していたというのであるから,原告が仮に強制労働に従事させられていたとしても,それがカレン族であることを理由に従事させられていたとはいえないことになる。
以上を総合考慮すれば,ミャンマー政府が,本件難民不認定処分当時,カレン族であることのみを理由として,原告を迫害するおそれがあるとはいい難い。
ウ 原告の本邦における活動
(ア) 原告は,平成15年11月ころ,LDBに入会し,デモに参加したり,雑誌に政治的な評論を執筆するなど政治活動を行っているとし,同活動を基礎に難民に該当する旨主張する。
確かに,証拠(甲1,9,10,30,31,原告本人)によると,原告が平成15年11月ころ,LDBに入会したこと,原告が同月以降,在日のポルトガル,スロベニア,スイス,ベトナムの各大使館,アセアン会議の会議場,外務省,公園及び在日ミャンマー大使館前において行われたミャンマーの民主化を求める集会やデモに参加したことが認められる。
しかしながら,原告の供述(甲30,原告本人)によると,原告は,LDBにおいて特に役職等には就いていないし,また,デモ等の企画にも参加しておらず,デモを統制することはあっても,それがLDBの会員であれば順番で行わなければならないものであったことが認められることからすれば,原告のLDBにおけるデモ等といった活動は,指導者的な立場でなされたものではないというべきである。
そうすると,原告が上記活動を行っていることをもって,本国に帰国した場合にミャンマー政府から反政府活動家であると把握され,注目され,逮捕,拘束等の迫害がなされるとは考え難い。
なお,原告は,平成15年3月ないし5月ころ,母親からの電話で,軍情報部の人間が原告の両親の家に来て,原告が本邦で政治活動を行ったことから,原告の所在等を尋ねられたことを聞いた旨供述するが(乙35,原告本人),原告は,上記のとおり,本邦において同年11月以降に政治活動を行っていたのであり,それにもかかわらず,それよりも前に原告が本邦での政治活動をしていたことを理由に本国で原告の行方を調査することなどあり得ないのであって,原告の上記供述を信用することはできない。
(イ) なお,原告は,OKOにおける創立メンバーであることや,役職に就いたことも難民に該当する事情として主張し,その旨供述する(甲30)が,OKOの創立メンバーや役職に就いていたことのみを理由として,本国において迫害を受けるおそれがあることを的確に証明する主張及び証拠はない。また,原告が,OKOにおいて,具体的にどのような活動を行っているか明らかではないものの,原告の本邦における政治活動が上記(ア)の程度にすぎなかったことを考慮すれば,OKOに参加していることや,役職に就いたことをとらえて難民性を基礎付けることができないことは,前記のとおりである。加えて,上記事情がいずれも,本件難民不認定処分,本件裁決及び本件退令発付処分以後の事情であることからすれば,いずれの面からしても,上記事情を理由に,本件難民不認定処分,本件裁決及び本件退令発付処分が違法となることはない。
(ウ) 小括
このように,原告の本邦における政治活動を検討してみても,これを理由に原告が本国に帰国した場合に迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
エ まとめ
以上のとおり,原告の主張,供述を個々に検討しても,原告が「人種」,「特定の社会的集団の構成員であること」又は「政治的意見」を理由として,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできず,原告は難民に該当しないと判断することができる。
2  争点(2)(原告が本邦に上陸した日から60日以内に難民認定の申請をしなかったことが改正前入管法61条の2第2項の規定に違反したものといえるか。)について
前記前提事実(4)ウのとおり,本件難民不認定処分は,原告が難民とは認められないこと及び本件難民認定申請が上記条項(いわゆる60日ルール)に違反していることをその理由とするところ,同条項に違反せず本件難民不認定処分が違法となるためには,原告が難民に該当すると認められることが必要である。そして,前記1のとおり,原告は難民に該当しないのであるから,争点(2)について判断するまでもなく,本件難民不認定処分は違法とはいえない。
3  争点(3)(本件在特不許可通知の取消訴訟の適法性)について
前記前提事実(5)のとおり,本件在特不許可通知は,仮にその処分性を肯定できるとしても,既に同通知を発出した行政機関によって取り消されていることからすれば,本件在特不許可通知自体の効力はない。したがって,本件在特不許可通知の取消しを求める訴えは不適法であることが明らかである。
4  争点(4)(本件裁決及び本件退令発付処分の適法性)について
原告は,原告が難民に該当することから,本件裁決は,難民条約33条1項及び拷問及びその他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰を禁止する条約3条1項に違反すると主張する。しかしながら,前記1のとおり,原告は難民には該当しないのであるから,上記主張はその基礎となる事実を欠いている。
したがって,本件裁決が上記各条約に違反しているとはいえず,他に本件裁決が違法であることを基礎付ける事情もうかがえないので,本件裁決は適法である。
そして,本件裁決が違法とはいえない以上,これを前提として行われた本件退令発付処分も適法である。
第4  結論
よって,原告の訴えのうち,本件在特不許可通知の取消しを求める訴えについては,不適法であるから却下することとし,その余の原告の訴えに係る請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 倉地康弘 裁判官 小島清二)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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