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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 9月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号
事件名  退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA09218003

要旨
◆難民不認定処分を受けるとともに、入国審査官による不法残留認定に対する異議申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたミャンマー国籍の原告が、それら処分及び裁決の取消し又は無効確認を求めた事案において、原告の活動状況に照らせば難民に該当するということはできないし、処分通知に理由不備も認められないから、処分及び裁決に違法・無効原因はないとして、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条
出入国管理及び難民認定法49条
出入国管理及び難民認定法61条の2
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条
難民の地位に関する議定書1条
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条

裁判年月日  平成19年 9月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号
事件名  退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA09218003

平成16年(行ウ)第404号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件(第1事件)
平成17年(行ウ)第141号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第2事件)

東京都豊島区〈以下省略〉
原告(第1,第2事件) X
原告訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告(第1事件) 法務大臣鳩山邦夫
東京都港区〈以下省略〉
被告(第1事件) 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
東京都千代田区〈以下省略〉
被告(第2事件) 国
同代表者法務大臣 鳩山邦夫
処分行政庁 法務大臣鳩山邦夫
被告3名指定代理人 別紙代理人目録記載2のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
(第1事件)
1  被告法務大臣が原告に対し平成15年11月19日付け(告知は同月20日)でした原告の出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決が無効であることを確認する。
2  被告東京入国管理局主任審査官が原告に対し平成15年11月20日付けでした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
(第2事件)
法務大臣が原告に対し平成15年11月18日付け(告知は同月19日)でした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する原告が,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下「法」という。)の規定に基づいて,法務大臣に対し,難民の認定を申請したところ,法務大臣から,難民の認定をしない処分を受けたこと,また,原告に対する退去強制手続において,法務大臣から,法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から,退去強制令書発付処分を受けたことについて,これらの各処分には原告が難民であることを看過するなどの違法ないし無効原因があるとして,その取消し又は無効確認を求めた事案である。
1  争いのない事実等(証拠により容易に認められる事実は,末尾にその証拠を掲記した。)
(1)  原告の国籍及び入国状況等
ア 原告は,1964(昭和39)年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である。
イ 原告は,平成11年1月16日,タイ・バンコクから成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から在留資格「短期滞在」,在留期間90日の上陸許可を受け本邦に入った。
(2)  退去強制手続に関する経緯
ア 東京入管入国警備官は,平成15年9月26日,原告を法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件し,同日,東京入管主任審査官から発付された収容令書を執行し,原告を東京入管入国審査官に引き渡した。(乙6)
イ 東京入管入国審査官は,平成15年10月3日,原告が法24条4号ロに該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙9,10)
ウ 東京入管特別審理官は,原告について口頭審理を実施した結果,平成15年10月29日,入国審査官の上記認定は誤りがない旨の判定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,法49条1項に基づく異議の申出をした。(乙12,13,14)
エ 法務大臣は,平成15年11月19日,原告の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同月20日,原告にこれを告知し,原告に対し送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付した(以下「本件退令発付処分」という。)。(甲3,乙15,17,18)
オ 東京入管入国警備官は,平成15年11月20日,本件退令発付処分に係る退去強制令書を執行した。(乙18)
カ 原告は,本件裁決及び本件退令発付処分の各無効確認を求めて,平成16年9月8日,第1事件に係る訴えを提起した。
(3)  難民認定手続に関する経緯
ア 原告は,平成15年10月7日,東京入管において法務大臣に対し,難民の認定の申請をした。法務大臣は,同年11月18日,原告の当該申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月19日,原告にこれを告知した。(乙19の1,21)
イ 原告は,本件不認定処分を不服として,平成15年11月21日,法務大臣に対し,異議の申出をした。これに対し,法務大臣は,平成16年12月21日,原告の異議の申出は理由がない旨の決定をし,平成17年1月11日,原告にこれを告知した。(乙3,22の1ないし10,24)
ウ 原告は,本件不認定処分の取消しを求めて,平成17年4月8日,第2事件に係る訴えを提起した。
2  争点及び当事者の主張
本件の争点は,本件裁決及び本件退令発付処分が無効であるか否かと本件不認定処分が違法であるか否かであり,それらの前提として原告の難民該当性が争われている。
(1)  原告の難民該当性について
ア 原告の主張
ミャンマーでは,軍事政権による強権的な支配の下,民主化運動に対する弾圧が続き,人権は抑圧され,政治囚等に対する拷問も日常化している。
こうした状況において,原告は,1989(平成元)年にはABSDF(全ビルマ学生戦線)という反政府組織に属していたため,ミャンマー政府から迫害されるおそれがあり,このため,ミャンマーを逃れて来日したものである。また,1999(平成11)年に2度目に来日した後,原告宅で一時同居したAが,原告とBらNLD(国民民主連盟)関係者が写っている写真を勝手に持ち出し,2003(平成15)年3月にミャンマーへ帰国してミャンマー政府に提供したことにより,同年7月,ミャンマーの原告の姉宅に軍情報部が来て原告の政治活動について調査している。
これらによれば,原告が難民に該当することは明白である。
イ 被告らの主張
原告の難民該当性に係る供述は,それを裏付ける客観的証拠に乏しく,原告は2度にわたり正規に旅券の発給を受け,正規の手続でミャンマーを出国している上,1992(平成4)年12月21日にいったんミャンマーへ帰国し,1999(平成11)年1月16日に再び出国するまでミャンマーで平穏に生活していたことからすれば,原告が1988(昭和63)年当時ミャンマー政府から迫害の対象として注目されるような反政府活動を行っていたものとは考え難く,また,Aが原告とBらが一緒に写った写真を勝手にミャンマーへ持ち帰りそれを当局に提供したため,原告が軍情報部から調査の対象とされた旨の原告の供述は,供述に至る経緯及び供述内容が不自然でおよそ信用し難く,客観的事実とも矛盾することからすれば,原告がミャンマー政府から迫害の対象として関心を寄せられているとは考え難い。したがって,原告がミャンマー政府から迫害を受ける個別具体的かつ客観的な事情が存在するとはいえないから,原告を難民と認めることはできない。
(2)  本件不認定処分について
ア 60日要件について
(ア) 原告の主張
原告は,平成15年7月下旬に難民となる事由を知り,同年9月26日に東京入管の職員に難民認定申請の希望を伝えたが,申請書類が直ちに交付されなかったため,同年10月7日の申請となったものである。
したがって,原告が,難民となる事由を知った日から60日以内に難民認定申請をしなかったことについて,法61条の2第2項ただし書のやむを得ない事情がある。
(イ) 被告国の主張
原告は,平成11年1月16日に本邦に入り,平成15年10月7日に難民認定申請をしたから,法61条の2第2項本文の60日要件に反することは明らかであり,ただし書のやむを得ない事情も認められない。
イ 理由不備の違法について
(ア) 原告の主張
本件不認定処分に付された理由では,難民の認定がされない理由が不明確であり,求められている立証の程度も不明である。本件不認定処分に際しては,原告に対するインタビューが行われ,証拠が提出されているにもかかわらず,証拠がないとの理由で難民不認定処分をするのであれば,提出された証拠,証拠の評価,要求される立証の程度,提出された証拠では立証として足りない理由が示されなければ,慎重な判断の担保とならないし,的確な反論をすることもできないのであるから,本件不認定処分には理由不備の違法がある。
(イ) 被告国の主張
本件不認定処分は,原告の主張する難民該当性を立証するに足りる証拠がないとの理由でされたものであるところ,原告に交付された通知書の理由欄には,その旨が記載されている。難民該当性の認定判断は,申請者が提出した資料に基づいて行われ,難民であることの立証責任は申請者にあるから,難民不認定処分は,一定の事実関係の存在を積極的に認定してその旨の処分をするのではなく,申請者が主張する難民該当性を基礎付ける事実について,証拠関係を総合してもこれを立証する具体的な証拠がないと判断して行うのである。そうすると,難民であると認める具体的根拠がない旨を記載すれば,理由付記として十分である。
(3)  本件裁決及び本件退令発付処分について
ア 原告の主張
政治的意見のゆえに迫害を受け,あるいは生命,自由が脅威にさらされるおそれが高い者を本国に送還することは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条及び拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条が規定するいわゆるノンルフールマン原則に違反するところ,原告は政治的意見による難民に該当するから,原告を本国に送還しようとする本件裁決及び本件退令発付処分は,同原則に反する重大かつ明白に違法なものであって,無効である。
イ 被告法務大臣及び同東京入管主任審査官の主張
(ア) 原告は難民に該当せず,原告をミャンマーに送還することが拷問等禁止条約に反するものとは認められないから,本件裁決がいわゆるノンルフールマン原則に違反するとはいえず,原告に在留特別許可を付与すべき特別の事情も認められないから,本件裁決に無効原因はない。
(イ) 主任審査官は,法務大臣から法49条1項の異議の申出は理由がないと裁決をした旨の通知を受けたときは,同条5項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,裁量の余地はないから,本件裁決に無効原因がない以上,本件退令発付処分に無効原因はない。
第3  当裁判所の判断
1  原告の難民該当性について
(1)  法において「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である旨を定めている。
(2)  そこで,原告がそのような「難民」に該当するかどうかについて検討するに,前記争いのない事実等に証拠(甲1,2,7,26,乙1,5,8,9,11,12,20,23,原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般的情勢
(ア) 原告の本国ミャンマーでは,1962(昭和37)年以来のビルマ社会主義計画党(BSPP)による支配体制の下で,1988(昭和63)年に民主化を要求する反政府運動が激化し,同年8月8日には学生,市民らによるゼネストが全国で展開されたが,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握した。1990(平成2)年5月27日,SLORCが公約した複数政党参加による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(NLD)が485議席中392議席を獲得して圧勝したが,SLORCは政権委譲を拒否し,以来,軍政府当局によるNLD関係者など民主化活動家に対する逮捕,投獄等が続いている。
(イ) また,軍事政権下のミャンマーでは,政治活動家らの行方不明,公正な公開裁判の否認,政府・国軍当局による国民のプライバシー,家庭生活,通信等への恣意的な干渉などが常態的にみられ,特に政治囚に対する拷問,虐待がしばしば行われていることが,米国国務省レポート(甲1)及びヒューマンライツウォッチ1998年世界報告書(甲2)等によって報告されている。
イ 原告が来日した経緯等
(ア) 原告は,正規の旅券の発行を受け,タイ・バンコクから平成3年1月31日,在留資格「短期滞在」,在留期間90日で本邦に入り(以下「最初の来日」という。),同年8月ころ日本人女性であるC(以下「C」という。)と知り合い,内縁関係となった。原告は,Cと共にミャンマーに帰国して生活するため,在日ミャンマー大使館に自ら出向いて帰国に必要な「税金」と称する金員の支払を済ませ,平成4年12月に入国管理局に任意出頭し,同月21日,強制退去処分を受けて帰国し,ヤンゴン空港において特段の拘束や尋問を受けることなく平穏にミャンマーに入国した。
(イ) 原告とCは,1993(平成5)年1月11日,在ミャンマー日本大使館に婚姻届を提出し,ヤンゴン市内に家を新築して生活し,原告は音楽活動に従事するなどしていたが,その後,Cは子宮癌に罹り,悪化したため,平成10年5月14日,治療のため日本に帰国した。この間,原告とCのミャンマーにおける夫婦生活は,5年余りに及んだ。
(ウ) 原告は,Cに会うため,ミャンマー政府の旅券官署に対する旅券申請及び在ミャンマー日本大使館に対するビザ等の手続を行い,正規の旅券の発行を受け,平成11年1月16日,在留資格「短期滞在」,在留期間90日で本邦に入り(以下「2度目の来日」という。),在留期限を超えて不法残留した。平成13年1月にCが亡くなったが,原告は,その後もミャンマーに帰国せず,そのまま本邦に留まった。
(3)  原告供述の全般的な信憑性について
原告は,難民該当性の主張として,①1988(昭和63)年から1989(平成元)年にかけて原告がミャンマーで政治活動をしたこと,②2度目の来日後の事情として,平成15年にミャンマー政府から原告は日本のNLD関係者と関係があるとみなされたことを挙げる。これらの事情に関する証拠として,原告の供述のほか,部分的にこれに沿う証拠が存在するものの,事実関係の詳細な認定は基本的には原告の供述によらざるを得ないので,まず,原告の供述全般の信憑性について検討する。
原告の供述(甲7,26,原告本人)は,要するに,原告の政治活動のゆえにミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるというものであり,最初の来日を決意した理由として,スパイに監視されていて危険を感じていたのでこれから逃れたかった(乙9)とか,日常的に軍の監視下に置かれており,いつ逮捕されるか分からない状況であったので,外国へ行って政治活動をしたかった(乙20)などと供述する。しかしながら,前示のとおり,原告は,正規に旅券を取得して問題なく合法的にミャンマーを出国して本邦に入国し,何ら庇護を求める行動を起こしていないばかりか,原告は,本邦において内縁関係となったCと共にミャンマーに帰国するため,在日ミャンマー大使館に出向いて帰国に必要な金員を支払うなどして帰国の手筈を整え,自らの意思で入国管理局に出頭してミャンマーに強制送還され,ヤンゴン空港においても特段拘束や尋問をされることなく平穏に入国したことが認められ,さらに,証拠(乙20,原告本人)によれば,ミャンマーに帰国した後,Cと盛大な結婚式を挙げ自宅を新築して平穏に暮らし,念願の音楽活動をしてCDを出しそれが国内でヒットしていたと認められるのであって,およそ,本国政府のスパイや軍に監視され,迫害の危険を感じるような状況にあったとする原告の供述は信用し難いといわざるを得ない。また,平成11年にミャンマーから2度目の来日をした際も,ミャンマー政府から正規の旅券の発行を受けて,平穏に入国し,その後,本件難民申請に至るまでの約4年9か月間,原告は庇護を求めていないのであって,およそ真に本国での迫害を逃れてきた者としての通常の行動とはいい難い。
以上のことからすると,原告が自らの難民該当性について供述する内容を,全体としてそのまま採用することは困難であり,他の証拠と対照させて検討することにより,個別にその信憑性を検討する必要があるというべきである。そこで,以下では,原告の難民該当性を裏付ける事情として原告が供述する主要な点について,個々にその信憑性を検討することとする。
(4)  原告の2度目の来日前の活動状況について
ア 1988(昭和63)年のクーデター前の事情について
原告は,1988(昭和63)年6月から7月にかけて学生組織に所属しビラ配布等をしたこと,同年8月8日のゼネストの際には,旗,鉢巻き及びマスクを準備し群衆を統率したこと,同年8月28日に全ビルマ学生連盟(バカタ)が,同年9月初めにミャンマー学生連盟(マカタ)がそれぞれ結成され,原告はマカタの組織担当者8人のうちの一人として,昼間はデモを組織するなどの活動をし,夜は自分の住む地域の警護活動をしていたこと,原告は,バカタとマカタをまとめる件でアウンサンスーチーの家に話合いに行ったこと,同年9月10日ころ2つの組織をまとめたマカタカが結成されたことなどを供述する。(甲7,26,原告本人)
このような供述に一部沿う証拠として,当時マカタの副議長でありABSDFの総書記長を務めたとされるDの手紙(甲35の1,2)があり,これによれば,原告は,当時マカタにおいて組織活動を遂行していた学生指導者の一人であったとされている。
しかしながら,たしかに,当時原告がマカタ等の学生組織においてデモ等の政治活動に従事していたことは認められるが,1988年当時は多くの学生が反政府活動に立ち上がった状況であったことからすれば,これらの活動に従事したからといって直ちにミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとはいえず,当時の原告がこのような活動の指導的立場に立つなど,ミャンマー政府が特に厳しい注意をするような活動をしていたことを裏付ける証拠はないから,当時の原告の政治活動をもって難民該当性を基礎付ける事情とは認められないというべきである。
イ 1988(昭和63)年のクーデター後の事情について
原告は,1988(昭和63)年9月18日の国軍によるクーデター直後にタイ国境に逃れ,カレン民族同盟(KNU)のキャンプに合流し,同年11月1日に結成されたABSDF(全ビルマ学生戦線)の大隊に所属していたこと,同年12月にマラリアの症状を感じたこと,1989(平成元)年4月に姉からの手紙で原告の母が心臓病の手術を受けることを知り,原告自身もマラリアの症状が悪化したことから,大隊の許可を得てヤンゴンに戻ることとし,途中のミャワディで拘束されたこと,同年5月にヤンゴンに帰り着いたところでMI(秘密警察)に2週間身柄を拘束されて虐待されたが,姉が軍関係者に賄賂を贈り,原告及び原告の父が2度と政治活動を行わない誓約書に署名して釈放されたこと,その後姉が営む宝石商の仕事を手伝うようになったが,政府のスパイに監視されるようになりその危険を避けるため,及び外国で仕事をするため日本へ行くことを決意したこと,パスポートを申請した際,旅券官署から呼び出され政治活動をしているため旅券を発給できない旨通告されたが,原告が,姉を通じ賄賂を贈り,政治活動をしない誓約書に署名していることを伝えると問題なく旅券が発給されたことなどを供述する。(甲7,26,原告本人)
このような供述に一部沿う証拠として,当時,原告がABSDF第8大隊の隊員であったとするABSDFの証明書(甲32),原告がKNUのキャンプで軍事訓練に従事していたとする当時のキャンプ指揮官の陳述書(甲33),前記Dの手紙(甲35の1,2)があり,Dの手紙には,1988(昭和63)年9月18日のクーデター後,原告がタイの国境にあるKNU基地へ行ったこと,原告はABSDF配下の中隊長を務めていたこと,原告がマラリアで苦しんでいたことが述べられており,原告が供述する事実経過の一部を裏付けている。
しかしながら,証拠(甲7,26,乙11,20,原告本人)によれば,原告はヤンゴンでMIに拘束された後,最終的には,原告の姉が知人を通じて賄賂を贈り,政治活動をしない旨の誓約書に署名することで釈放され,その後は,前示のとおり,原告は正規に旅券を取得して最初の来日を果たし,来日後は庇護を求めることなく,Cとミャンマーで生活するため自ら望んで本国に戻り,ミャンマーでCと平穏に暮らしていたことが認められ,このような経緯からすれば,ABSDFにおける原告の活動歴が,ミャンマー政府の注意を引き迫害の対象となるほどのものであったとは考え難い。なお,原告は,旅券の発給が政治活動を理由に一時拒否された旨供述するが,仮にその供述を前提としても,原告の姉が知人を通して賄賂を贈り,原告が政治活動に従事しない旨の誓約書を提出した旨を係官に説明することにより問題なく旅券が発給され,また,前示のとおり,2度目の来日前の旅券発給手続において,およそ政治活動を理由に発給を拒否されたことはなかったのであるから,原告のミャンマーにおける活動は,ミャンマー政府による迫害の対象となるほどのものでなかったことは明らかである。
ウ そうすると,2度目の来日前における原告のミャンマーでの活動は,ミャンマー政府の注目を引き迫害の対象となるものとは認められないというべきであり,これらの活動をもって原告を難民であると認めることはできない。
(5)  原告の本邦での活動状況(2度目の来日以降)について
ア 2度目の入国後の事情について
原告は,大分県で療養していたCに会うためミャンマーを出国し,平成11年1月16日に来日し,東京で就労しながら在留期限後もCの回復を待っていたが,Cが平成13年1月に亡くなったことを知らされ,その後も悲しみを癒すために日本にとどまったこと,平成14年2月にBに再会するまでCとの約束を守り政治活動は行わなかったこと,原告は,NLDの幹部であるBを1988(昭和63)年当時から尊敬しており,同人と再会して親交を深めるようになったこと,平成14年夏ごろ,BらNLDの活動家と富士山方面に旅行した際に記念写真を撮影したこと,同年10月にNLD-LA日本支部が催した水かけ祭りにBらとともに参加したこと,2003(平成15)年3月のディペイン事件をきっかけに政治活動に再び加わることを考え始めたこと,同年7月にアメリカに亡命したミャンマー人歌手女性のコンサートの準備で忙殺されたこと,Bの誘いに応じCRPP(10人委員会)の日本支部の設立を手伝おうとした矢先に不法残留で拘束されたことなどを供述する。(甲7,26,原告本人)
このような供述に一部沿う証拠としては,Bの上申書(甲6)に添付された同人の経歴書部分,河口湖オルゴールの森美術館等で原告がBらと記念撮影した写真があるが,いずれも原告供述を全体として裏付けるものではないところ,原告が,2度目の来日からBと再会するまでの間,政治活動を行っていなかったことについては当事者間に争いがなく,また,その後の活動状況について,証拠(甲26,原告本人)によれば,原告は,Bから民主化活動に参加することを誘われたのに対し,自分は後方支援だけを行いたい,ミャンマーで暮らしたいので難民として外国生活はしたくない,帰国したら音楽活動を再開したいなどの話をし,そのことについてBの了解を得ていたことが認められることからすると,Bと再会した後においても,原告の政治活動に対する意欲は強いものではなかったことが推認される。また,原告が,Bらとともに,日本国内を旅行をしたり,NLD主催の水かけ祭りに参加したりすることや,アメリカに亡命したミャンマー人歌手を招聘することが,ミャンマー政府の注意を引き同政府による迫害の対象になるとはにわかには考え難い。さらに,原告がCRPPの日本支部の設立を手伝ったとの原告供述についても,本件不認定処分時に当該日本支部は未だ立ち上げられていなかったと認められる(乙11)のであるから,これをもって原告が反政府団体に所属していたということもできない。
そうすると,結局のところ,本邦における原告の一連の活動は,原告がその政治的意見を理由とする本国政府からの迫害に対して恐怖を有することに十分な理由があるといえるまでの客観的事情とは認められず,原告を難民と認めることはできないといわざるを得ない。
イ なお,原告は,Bと行動をともにしていることをミャンマー政府に知られたこと自体によって,原告が同政府から迫害されるおそれがある旨の主張もしているので,これについても検討を加える。
原告は,原告が働いていた店の客であったミャンマー人のAという男を平成15年1月ころ自宅に住まわせたことがあり,同人は同年3月にミャンマーに帰国したこと,Aは,自分の父親が軍事政権のトップであるタンシュエ大将の顧問格のE大佐である旨を原告に話していたこと,同年7月にミャンマーの姉のところにMIが3回も来て,原告が写っている写真を示し,原告が政治活動をしているのではないかと質問してきたことを姉から聞いたこと,そこで,自宅を探してみると,ファイルに入れて引出しにしまっていたアルバムから,富士山旅行の際にBやFらNLD関係者と一緒に写った写真が何枚か抜き取られていることに気が付いたこと,無断で持ち出した者はAしか思い当たらないこと,原告は日本でした政治活動はとても少なかったが,上記の写真がミャンマー政府に渡ったことにより,ミャンマー政府からBらと行動を共にする者とみられたことは確実であり,また,同年5月にミャンマー政府が過去に政治活動をした者を再逮捕している状況(甲28)からすれば,このまま帰国すればミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあること,このころから政治活動の全面的な再開を決意し,難民申請を考えていたが,CRPPの日本支部の設立準備に関わったり,ミャンマー人の著名な歌手の日本公演の準備で忙しかったため,タイミング悪く摘発後の難民申請となってしまったことなどを供述する。(甲7,26,原告本人)
このような供述に一部沿う証拠として,原告の難民認定を求める旨のBの上申書(甲6),原告がB及びNLDの関係者らと一緒に河口湖オルゴールの森美術館等で記念撮影した写真等があり,これらによれば,たしかに,原告は,NLDの幹部であるBらとともに,旅行をしたり,NLDが企画した祭り等に参加していたことが認められる。
しかしながら,原告供述によれば,自宅に一時同居させていたというAなる人物の父親が「軍事政権のトップであるタンシュエ大将の顧問格のE大佐」であることを聞かされた時点で,そのことを何ら不安に思わず,特に対策を取らずに同居を続けていたというのであるが,そのようなことは,反政府活動を志す者としての通常の行動としては考え難いところである。まして原告は,Bとの関係をミャンマー政府に知られたことを難民該当性を基礎付ける事情として主張しているのであるから,それにもかかわらず,Aの素性がミャンマー政府の要人の息子であることを知った時点で,同人を通じて本国政府にBとの関係が知られる可能性を顧みないとは,およそ考え難い。
また,Aがアルバムから原告とBらが一緒に写った写真を抜き取って帰国しミャンマー政府に提供したという点についても,ネガ及び抜き取られたとされる状態のアルバムがいずれも証拠として提出されていないため,そもそも写真が抜き取られたのか否かを確認することができないことに加え,原告が平成15年7月10日(乙20)ないし同月20日(乙23)にミャンマーの姉に電話をしたところ,姉のところに軍情報局が来て,原告の写真を示し原告の日本における政治活動について尋問されたことを聞いたとする原告供述については,弁論の全趣旨によれば,Aと思われるミャンマー人は同年5月1日に法違反で現行犯逮捕され,同年7月23日に本邦から退去強制されているとの出入国記録が入管当局に保管されていることが認められるところ,これは,Aが同年3月ころミャンマーに帰国し,原告は,姉から同年7月10日ないし20日の内に,Aがミャンマー政府に提供したと思われる上記写真を持って,軍情報局が姉のところに来た旨聞いたとする原告の供述と時間的に矛盾するものである。
さらに,原告のこれまでの供述経過を見ても,平成15年10月3日に行われた入国審査官による審査において,原告は,ミャンマー政府にマークされた理由として,「私がBと親しくしていることを日本にあるミャンマー大使館の職員が知って,ミャンマーに連絡したのだと思います。日本にあるミャンマー大使館の職員も町をウロウロして情報を探しているのです。」などと供述し(乙9),Aによる写真の抜き取り等について何ら言及していないところ,原告が写真の抜き取りに気付いたとする平成15年7月から3か月弱しか経過しておらず,記憶が未だ鮮明であるはずの時期に,退去強制手続における供述とはいえ,本訴訟で原告が強調する写真やAについて一言も触れていないのは不自然といわざるを得ない。そして,同月7日付け難民認定申請書においても,写真やAについて記載されておらず(乙19の1),その理由について,原告は,書くスペースがなかったから重要なことだけを書いた旨供述するが(原告本人),難民認定申請にとって極めて重要なこのような事実について記載しないということはおよそ考え難い。
そうすると,Aが原告とBが写った写真を持ち出したとする原告供述は,これを裏付ける客観的証拠がなく,その供述の経過や内容が不自然であることからすれば,この点に関する原告の供述を信用することはできない。そして,ミャンマーの姉のところにスパイないし軍関係者が来ている旨の原告の供述を裏付ける証拠はなく,この点に関する供述は信用し難い。
ウ 以上によれば,2度目の来日後の原告の本邦での活動は,ミャンマー政府の注目を引き迫害の対象となるものとは認められず,これらによって,原告を難民と認めることもできない。
2  本件不認定処分の取消請求について(第2事件)
(1)  難民該当性の判断を誤った違法について
前記1のとおり,本件不認定処分時において,原告の難民該当性は認められないから,本件不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はない。
(2)  60日条項について
原告の難民該当性が認められないことは前示のとおりであるから,法61条の2第2項本文の要件該当性や同項ただし書の「やむを得ない事情」の有無については判断を要しない。
(3)  理由不備の違法について
ア 証拠(乙21)によれば,本件不認定処分の通知書には,「あなたは,『政治的意見』を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。しかしながら,①あなたの供述等からは,あなたが本国における反政府活動を理由として,本国政府に個別に把握されているとは認められないこと,②あなたは本邦においていかなる反政府活動組織にも所属しておらず,本邦におけるあなたの活動についての供述等からは,あなたが本国政府から反政府活動家として個別に把握されているとは認められないこと等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。」との理由が付記されていたことが認められる。
イ 法61条の2第3項が難民不認定処分に理由の付記を求めた趣旨は,法務大臣の判断を慎重ならしめてその恣意を抑制し,申請者に対し難民不認定処分に対する異議の申出及び取消訴訟の提起に関し判断資料を与えるところにあると解されるところ,本件不認定処分に付記された上記の理由によれば,これによって上記の理由付記の目的は一応達せられているものということができるから,本件不認定処分を法の求める理由付記に欠ける違法な処分ということはできない。
(4)  以上によれば,本件不認定処分の取消しを求める本件請求は理由がない。
3  本件裁決及び本件退令発付処分の各無効確認請求について(第1事件)
(1)  原告に難民該当性が認められないことは前示のとおりであって,本件裁決をした法務大臣の判断に重大な事実の誤認があったとはいえず,また,原告に在留特別許可を与えない判断が社会通念に照らし妥当性を欠くことが明らかであるとはいえないから,本件裁決に無効原因があるとは認められない。
(2)  上記のとおり,本件裁決に無効原因がない以上,これを前提として行われた本件退令発付処分に無効原因があるということはできない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 古田孝夫 裁判官 工藤哲郎)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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