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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 8月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA08298004

要旨
◆トルコ国籍の外国人である原告が、不法残留に該当する旨の認定、入管法49条1項に基づく異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書の発付処分等を受け、また、難民の認定をしない処分を受けたため、裁決、退去強制令書発付処分及び難民不認定処分の取消しを求めた事案につき、原告の活動状況やトルコの一般情勢からして、原告が帰国した場合に、政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるとは認められず、原告が難民に該当するとは認められないなどとして、請求が棄却された事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
行政事件訴訟法3条2項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ(平16法73改正前)
出入国管理及び難民認定法49条1項(平16法73改正前)
出入国管理及び難民認定法61条の2(平16法73改正前)

裁判年月日  平成19年 8月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA08298004

平成14年(行ウ)第248号退去強制令書発付処分取消等請求事件(甲事件)
平成14年(行ウ)第306号難民の認定をしない処分取消請求事件(乙事件)

埼玉県川口市〈以下省略〉
甲乙事件原告 X
同訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
甲乙事件被告 法務大臣鳩山邦夫
東京都港区〈以下省略〉
甲事件被告 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
上記2名指定代理人 小幡葉子
同 原島勝行
同 廣川一己
同 壽茂
同 西川義昭
同 出澤洋司
同 小澤裕之
同 増田栄司
同 山本友美

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
(1)被告法務大臣が平成14年5月16日付けで原告に対してした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)被告東京入国管理局主任審査官が平成14年5月17日付けで原告に対してした,退去強制令書発付処分を取り消す。
2  乙事件
被告法務大臣が平成14年2月13日付けで原告に対してした,難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)国籍を有する原告が,難民認定申請をしたところ,被告法務大臣が,難民の認定をしない処分をし,さらに,被告法務大臣が,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下「入管法」という。)49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決をし,被告東京入国管理局主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)が退去強制令書発付処分をしたため,原告が,これらの各処分には,原告が難民であることを看過するなどの違法があるとしてそれらの取消しを求めた事案である。
1  争いのない事実等(証拠等により容易に認められる事実は,末尾に証拠等を掲記した。)
(1)原告の身分事項及び入国・在留状況
ア 原告は,1969年(昭和44年)○月○日,トルコ,ガジアンテップにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人である。
イ 原告は,1994年(平成6年)9月14日,トルコ,ガジアンテップにおいて旅券の発給を受け,1995年(平成7年)11月16日,同所において旅券の更新手続を受けた。
ウ 原告は,平成8年4月11日,イスタンブールから新東京国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官に対し上陸申請を行い,同入国審査官から,入管法別表第1に規定する在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」とする上陸許可を受け,本邦に上陸した。
エ 原告は,平成8年6月11日から平成10年9月11日まで10回にわたり,いずれも在留期間を90日とする在留期間更新許可を受けたが,最終の在留期限である平成10年12月27日を超えて本邦に不法残留している。
(2)原告の難民認定申請
ア 原告は,平成8年6月10日,東京入国管理局において,原告が,入管法2条3号の2が定める,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民に該当するとして難民認定申請をした(以下「前回難民認定申請」という。)。
イ 被告法務大臣は,平成10年11月27日,前回難民認定申請について,難民不認定処分をし(以下「前回難民不認定処分」という。),同年12月17日,原告に通知した。
ウ 原告は,平成10年12月24日,被告法務大臣に対し,前回難民不認定処分について,異議の申出をした。
エ 被告法務大臣は,平成11年12月17日,上記ウの異議の申出には理由がない旨の決定をし,平成12年2月8日,原告に通知した。
オ 原告は,平成11年12月22日,再度,東京入国管理局において難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。
カ 被告法務大臣は,平成14年2月13日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同年3月12日,原告に通知した(乙22の5。なお,本件難民認定申請は,入管法61条の2第2項本文が定める申請期限の経過後になされたものであるが,本件難民不認定処分ではこの点は理由とされておらず,被告法務大臣も,本件訴訟において,上記の申請期限違反の主張をしていない。)。
キ 原告は,平成14年3月19日,本件難民不認定処分について,異議の申出をした。
ク 被告法務大臣は,平成14年5月16日,上記キの異議の申出には理由がない旨の決定をし,同月17日,原告に通知した。
(3)原告の退去強制手続
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成11年3月15日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)容疑で立件した。
イ 同入国警備官は,原告について違反調査を行った結果,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成14年3月19日,被告主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,同令書を執行し,同月20日,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として東京入国管理局入国審査官に引き渡した。
ウ 同入国審査官は,同月20日及び同年4月2日,原告について違反審査をし,その結果,同年4月2日,原告が入管法24条4号ロに該当する旨認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,同特別審理官による口頭審理を請求した。
エ 同特別審理官は,同月16日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,同入国審査官の認定(前記ウ)は誤りがない旨判定し,原告に通知したところ,原告は,同日,被告法務大臣に対し,異議の申出をした。
オ 被告法務大臣は,同年5月16日,上記異議に対し理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,その通知を受けた被告主任審査官は,同月17日,原告に対し本件裁決を告知するとともに,本件退令発付処分をし,同月20日,原告は東京入国管理局収容場に収容された。
カ 被告主任審査官は,平成14年6月11日,原告について仮放免を許可した。
(4)本件訴えの提起
原告は,平成14年5月24日,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求めて甲事件の訴えを提起し,同年7月25日,本件不認定処分の取消しを求めて,乙事件の訴えを提起した。
2  争点
(1)原告は,難民に該当するか。
(2)本件裁決が,在留特別許可を与えるべきであるのにこれを与えずに異議申出に理由がないとしたのは違法であるか。
(3)本件退令発付処分は,難民条約等に反し違法であるか。
3  争点に関する当事者の主張
(1)原告は,難民に該当するか(争点1)。
(原告の主張)
ア トルコにおけるクルド人の人権状況等
トルコには推定で1000万人以上のクルド民族が居住するが,トルコ政府は,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,一貫してクルド民族の存在そのものを否定する政策をとっており,クルド民族の独立や自治,クルド民族文化の独自性などの主張をすることは,国家の統一を破壊する行為として反テロリズム法により適正手続の保障なしに超法規的な処刑,処罰が行われている。
クルド民族の権利を擁護する政党として,人民労働党(HEP),民主主義党(DEP),人民民主党(HADEP)などが生まれてきたものの,トルコ政府に解散を命ぜられて活動を封殺され,クルド民族のトルコからの分離独立を主張する非合法政党であるクルド労働者党(PKK)がクルド人の支持を集めている。
クルド人に対しては,軍,警察又は憲兵などによる激しい拷問,村の焼き討ち,無差別銃殺などが行われ,これらに対しては,国連拷問委員会が1993年(平成5年)11月に,ヨーロッパ拷問防止委員会が1996年(平成8年)12月に,それぞれトルコ政府に対し拷問を一掃するための勧告を行い,また,アムネスティ・インターナショナルは,1996年(平成8年)6月の報告書で,トルコ政府による様々な拷問,超法規的処刑等の存在を認定した上で,その是正のための勧告を行うなど,国際的に非難されている。
イ 原告のトルコにおける活動
(ア)原告は,クルド人のトルコからの独立,クルディスタン国家の成立といったクルド人的思想を持った。原告は,1990年(平成2年)から92年(平成4年)ころ,ガジアンテップのHEPの事務所に出入りし,党の音楽グループに属して,政治集会でクルドの民謡を演奏したり教えたりするなどの活動をしていた。当時,ムスタファ・クズマズは,ガジアンテップの事務所の地区長アブドル・サメト・サキクと実質的には同等の指導的人物であった。アブドル・サメト・サキクが行っていた抗議活動に,ムスタファ・クズマズや原告も参加していた。原告は,ムスタファ・クズマズらとともに,HEPディヤルバクル支部長ベダット・アイデンが1992年(平成4年)に警察に連行され殺害された際,ガジアンテップからディヤルバクルに行って抗議行動をした。原告は,1991年(平成3年)の選挙で,ガジアンテップ県シェヒットキャミル郡やアドゥヤマン県ギョルバシュ郡の複数の村を回り,HEPの説明と投票要請をした。
(イ)原告は,1992年(平成4年)か1993年(平成5年)の5月1日,ケスキュという労働者団体とともに抗議行動をした。その後,原告は対テロ部隊と思われる私服の男たちに連行され,目隠しをされて尋問され,次の日に帰された。
(ウ)原告は,1994年(平成6年)3月23日,ガジアンテップでのネブルーズ祭において,原告を含む演奏者たちが音楽を演奏する前に,「ここはクルディスタンなのにどうしてトルコ政府はクルド人をいじめるのか。トルコがやっていることはテロでしかない。」という趣旨の2,3分のスピーチをした。その日夜9時ころ,自宅に4人の人物が来て,対テロ部隊の身分証明書を示した上,原告の右腕を後ろ手に回して車に乗せ目隠しをして連行した。原告は,尋問中,いきなり首の後ろを叩かれ,記憶を失った。翌朝6時ころ原告が目を覚ますと,ガジアンテップから車で15分ほどの,ジャンダルマのシェイドアリフ詰所のそばの森の中に寝ていた。体中血だらけで,右肘が動かず,肋骨,右足が痛み,めまいがした。
(エ)そのあと,原告は危険を感じてガジアンテップを離れ,ギョルバシュやアンカラに行った。その後ときどきガジアンテップに戻ったがHADEPの事務所に行く機会は減った。
原告は,1994年(平成6年)7月ころには,正式にHADEP党員となった。1995年(平成7年)1月の国会議員選挙のために,地方の集会で講演をするなどの活動をし,選挙後は,トルコ軍によるクルド人村落への迫害に関する情報収集などの活動をした。
(オ)1994年(平成6年)10月のある日の午後3時すぎころ,たまたま原告が村に戻っていたとき,軍とともに山を捜索していた近隣の村落防衛隊のトルコ人の男が家に来た。原告が男に令状の提示を求めたところ,軍人が来て,拳で原告の顔面を殴打した。右目下の骨に,そのときの痕がある。
(カ)原告は,1991年(平成3年)から1996年(平成8年)当時,特に1992年(平成4年)に,アドゥヤマン県の山岳部でトルコ軍との紛争で負傷し治療のためギョルバショ郡に降りてきたゲリラを助けて医師の診察を受けさせる活動に参加した。
(キ)原告は,1996年(平成8年)4月9日,アドゥヤマンの叔父の住む村で,叔父の息子と散歩に出た際,叔父の息子がトルコ人7名に後ろから殴られ地面に倒れ助けを求めたことから,防衛のため叔父の息子の所持していた銃を発砲して相手に怪我をさせた。原告は党員として活動していたので,拷問等を受け,あるいは復讐として法に基づかない処刑をされる等の危険を感じた。原告は,以前から海外に逃げようと考えて1年半前からパスポートを持っており,急に出国するため,ビザが不要でたまたま航空機に空席のあった日本に来ることにした。アドゥヤマンからガジアンテップにいた父に連絡をしてチケットを買ってもらい,アドゥヤマンのトルコ航空オフィスでチケットを受け取り,翌10日にトルコから出国した。
原告は,来日後,原告の兄により上記事件の弁護人として選任された弁護士から,トルコ当局による嫌疑はPKKへの支援などの政治的活動も含まれていること,傷害事件も政治的な動機に基づくものと疑われていることを知った。その後弁護士から送られた指名手配書に相当するもの(乙第20号証の2)には,政治的行動が裁判の対象とされたことが記載されていた。原告は,何らかの理由で原告の政治活動が把握されたので,帰国した場合の政治的意見による迫害のおそれを強く感じるようになった。また,原告の来日から1年後,原告が接触したことのある元ゲリラのメンバーが逮捕され取り調べを受けたことから,さらに原告の活動が把握されたおそれが高まった。
ウ 原告の来日後の活動
(ア)原告は,日本で偶然ムスタファ・クズマズと再会し,日本で再び一緒に政治活動をした。海外からクルド人のための雑誌を入手して,日本にいるクルド人に販売する活動などを行った。
(イ)平成9年3月21日には,原告らの発案に基づき,ムスタファ・クズマズの賛同の下,ネブルーズ祭りを開いた。原告は,参加者の前で,ERNK(クルディスタン人民連合)のメッセージを読み上げた。原告は,ヘイワソル(クルド人の赤十字社とみなされる団体)のための募金を呼びかけ,参加者の何人かが金を出し合い別の人に送金を委ねた。
平成10年にも日本でネブルーズ祭が開かれ,原告は参加者の前でERNKのメッセージを読み上げた。
(ウ)ムスタファ・クズマズは,平成10年10月,難民として認定しない処分を受け,収容されることを予期して日本を出国し,やむなくトルコに帰国したが,1999年(平成11年)7月半ば本国で殺害された。トルコの新聞の報道によれば,ムスタファ・クズマズは14歳の息子に殺されたことになっているが,日本にいるクルド人の多くはトルコ政府の謀略であると信じた。また,同報道によれば,トルコ治安当局は,ムスタファ・クズマズをPKKの日本の責任者とみているとのことだった。
(エ)1999年(平成11年)2月にアブドラ・オジャランがスーダンのギリシャ大使館から出たところで拘束されトルコに送還された件で,ヨーロッパのクルド人団体からの指導助言を受けて行われた抗議活動に原告も参加し,抗議文の手渡しを企図するなどの中心的な活動をした。
(オ)1999年(平成11年)10月末,原告が生まれたガジアンテップ県シェヒットキャミル郡コチュル村ほか近隣のクルド人の集落を,ジャンダルマが一斉に捜索した。その際,原告の上から3番目の兄Aは,8日間拘束されて拷問を受け,原告の居所を尋問され,原告が帰ったらすぐ連絡するよう命じられた。なお,同一斉捜索の際,近隣のテキルスィン村チャムルル地区では,80数名の人が連行されて尋問を受け,いったん日本に来て庇護を受けられず帰国していたB,C,Dらが拘束された。
エ まとめ
このように,原告は,クルド民族に対する迫害を逃れて日本に来たが,その後,日本においてもクルド民族独立運動に従事し,その活動はトルコ政府に把握されていると考えざるを得ず,原告がトルコに帰国した場合には,原告は,クルド民族の権利擁護を求める活動家であるとの嫌疑の下,トルコ治安当局が原告を拘束して尋問や拷問を行い,訴追する等の迫害を加えるおそれがあることは明白である。
したがって,原告が,難民条約1条及び難民議定書1条の定める「難民」に該当することは明らかである。
(被告らの主張)
ア 本件各処分時におけるトルコの一般情勢について
本件各処分がなされた平成14年2月ないし5月時点の情勢は,概ね以下のとおりである。
(ア)原告の居住地において非常事態宣言が解除された1986年(昭和61年)3月から既に約16年が経過しており,なおかつ,南東部の残る2県で非常事態宣言が解除され,トルコの治安情勢は,全土において相対的に安定している状況にあった。
(イ)トルコでは,1987年(昭和62年)から2001年(平成13年)10月にかけての逐次にわたる憲法改正,及び2002年(平成14年)8月の大型の民主化パッケージにおいて,平時における死刑の廃止,トルコ語以外の言語によるテレビ・ラジオ放送の容認,公衆デモと結社に対する制限の緩和等の実施によって民主化が確実となった。その後のトルコの政治情勢をみても,現政権下においては,国会において絶対多数を占める安定政権の下で,着実かつ不可逆的に西欧諸国並みに民主化されることが確実と認められる状況にある。
(ウ)英国をはじめとする欧米諸国においても,トルコの民主化は確実なものであり,クルド人庇護希望者が帰国しても迫害を受けるおそれがない状況にあるとの認識の下に,多数の庇護希望者をトルコに送還している状況にあった。また,我が国においても,クルド人であることにより本国で迫害を受けるおそれがあると主張して難民認定申請や難民不認定処分取消訴訟の提起をしていたトルコ国籍者の中には,自らの意思で自費出国する者が少なからず見られる状況にある。
(エ)PKKは,国際的に認知されたテロ組織であり,テロ抑止の観点から,PKKの関係者について調査や取調べを行い,可罰的行為を犯した者を訴追,処罰することは,国家として外交上及び内政上当然の責務である。
イ 原告のトルコにおける活動に関する反論
(ア)原告のトルコにおける政治的活動について
原告の上記主張を裏付ける客観的資料は提出されていないし,トルコにおける具体的な政治活動の内容や暴行を受けた際の状況についての供述があいまいかつ不自然であって,場当たり的に供述を変遷させていることがうかがえることから,原告の上記主張はにわかに信用できない。
原告がトルコを出国した1996年(平成8年)当時,HEPやDEPの後継政党であるHADEPは合法的政党として存在していたのであり,原告がトルコに帰国した場合,HADEPの党員若しくは支援者であったからといって,直ちに迫害を受けるおそれがあるとは認められない。また,原告がトルコ政府から旅券の発給を受け,これを更新し,合法的に出国していることから,原告がトルコを出国した当時,トルコ政府から迫害を受けるような状況になかった。したがって,原告の供述を前提としても,原告がクルド系政党のメンバーとして活動していたことによって,迫害を受ける危険があるとはおよそ考え難い。
(イ)原告の発砲事件について
原告は,本人尋問において,上記発砲事件の発生日を1996年(平成8年)4月8日と述べているが,事件発生日をトルコ出国の前日である4月9日としていた原告のこれまでの主張と相違する。したがって,発砲事件に係る原告の供述はにわかに措信し難い。また,上記事件に関して原告に発せられたとする逮捕状の写し(乙第20号証の2)は,偽造されたものである。
仮に原告が主張するような発砲事件が事実であったとしても,原告が発砲により非クルド系トルコ人を負傷させたという行為は可罰性を有するものであり,これにより原告が処罰を受けるとしても国家による正当な刑罰権の行使であり,何ら迫害には該当しない。
したがって,原告がトルコに帰国した場合に,上記発砲事件により処罰される可能性があることをもって難民であるとする原告の主張は失当である。
(ウ)原告のPKKに対する支援行為について
上記主張に関する原告の供述は一貫性を欠き,信用できない。
原告がPKKのゲリラを支援していたとするアドゥヤマン県では,1986年(昭和61年)3月19日には非常事態宣言が解除されたのであるから,原告がPKKのゲリラを支援したとする1991年から1996年にかけて,アドゥヤマン県においてPKKのゲリラが拠点を設けて頻繁に活動をしていたとは,およそ考えられない。
原告の主張を前提としても,原告がPKKのゲリラに対して医師の診療を受けさせる活動をしていたことによって身柄を拘束され,処罰されたとしても,それは国際的に認知されたテロ組織に対する支援組織に対して捜査を行い,処罰するものであって,国家の国民に対する当然の責務を果たしたにすぎないものであるから,原告が逮捕・訴追されることが直ちに迫害に当たるものではない。
ウ したがって,原告が難民条約上の難民に該当するとはいえない。
(2)本件裁決が,在留特別許可を与えずに異議申出に理由なしとしたのは違法であるか(争点2)。
(原告の主張)
前記(1)(原告の主張)の事情に加え,原告は不法残留以外に日本の法律に違反した事実はなく,原告が不法残留となったのも本国に帰国すれば迫害されるからであり,原告は日本で独立した生計を営んでいたのであって,被告法務大臣は原告に対し在留特別許可を与えるべきであったにもかかわらず,被告法務大臣はこれをせずに本件裁決をしたのは違法である。
(被告らの主張)
在留特別許可は被告法務大臣の極めて広範な裁量に委ねられており,その判断が違法となり得るのは,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するなど極めて特別な事情が認められる場合,すなわち法律上当然退去強制されるべき外国人であっても,なおかつ本邦に残留することを認めなければならない積極的な理由がある場合に限られ,当該外国人が難民条約上の難民に該当する場合であったとしても,そのこと自体は単に法務大臣が在留特別許可を付与するか否かについて判断する際に考慮する事情の1つにすぎない。原告の主張事実は,いずれも上記特別な事情と評価し得るものではないから,それ自体失当である。
(3)本件退令発付処分は,難民条約等に反し違法であるか(争点3)。
(原告の主張)
難民条約33条1項は,難民について,迫害を受けるおそれのある領域に送還することを禁止している。そして,前記(1)(原告の主張)のとおり,原告は難民条約上の難民に該当するにもかかわらず,本件退令発付処分は原告の送還先を本国としているから,本件退令発付処分は難民条約に違反し,違法である。
また,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項は,いかなる締約国も,ある者が拷問を受けると信ずるに足る実質的な根拠がある他の国に,その者を追放し,送還又は引き渡してはならない旨定めるところ,原告には前記(1)(原告の主張)のとおり本国に送還されると拷問を受ける実質的な理由のあるおそれがあるにもかかわらず,本件退令発付処分は原告の送還先を本国としている。したがって,本件退令発付処分は拷問等禁止条約にも違反する違法な処分というべきである。
(被告主任審査官の主張)
退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,被告主任審査官は,退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はない(入管法49条5項)。したがって,本件退令発付処分も適法である。
原告が難民条約上の難民に該当すると認められないことは,前記(1)(被告らの主張)のとおりである。
原告がトルコにおいて拷問を受けるおそれがあると主張する根拠は,難民該当性に係る主張と同様であるから,これについても理由がないというべきである。したがって,本件退令発付処分に当たって送還先をトルコと指定したことについても,何ら違法性はない。
第3  争点に対する判断
1  争点1(原告の難民性)について
(1)難民の意義について
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいるものであって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解される。
そして,ここにいう「迫害」とは,難民条約33条1項で「生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある」領域の国境へ追放等してはならないと具体的に規定していることから,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解される。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)トルコの政治体制,法体制等について
証拠(甲17,26,35,40,42,乙25,26,28ないし32,33の1・2,34,38ないし41,47,49,53,61,77)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア クルド人について
トルコには,クルド語を母語とする民族であるクルド人が1000万人以上居住しているが,トルコ政府は,クルド人の民族独立運動を弾圧し,1982年(昭和57年)に制定された憲法では,トルコからの分離独立を目的とする活動を禁止し,トルコ国家警察や内務省所属の憲兵隊(ジャンダルマ)などが治安部隊として,クルド民族独立運動を行う者に対して身柄拘束や拷問などを行い,多数の死者が出た。
イ 親クルド団体について
クルド労働者党(PKK)は,1970年代に結成され,アブドゥラ・オジャランを党首としてクルド民族分離独立闘争を行い,テロ活動,ゲリラ活動などを続ける最も過激な集団である。しかし,オジャランは,1999年(平成11年)2月,身柄拘束され,同年6月,反逆罪で死刑判決を受け,2000年(平成12年)10月,トルコ政府は,PKKとの戦闘を成功裏に終えたと発表した。
人民労働党(HEP)は1990(平成2年)年までに結成されたが,憲法裁判所による合憲性の審査の結果,1993年(平成5年)7月に解散させられた。
民主主義党(DEP)は,1993年(平成5年)5月に結成されたが,憲法裁判所による審査の結果,1994(平成6年)6月に解散させられた。
人民民主党(HADEP)は,1994年(平成6年)に結成されたが,憲法裁判所による審査の結果,2003年(平成15年)3月に,解散させられた。
ウ 法制度の改革について トルコは,1987年(昭和62年)4月,EUの正式メンバーとしての参加を申請し,1999年(平成11年)12月に正式なメンバー候補としての資格が与えられ,1987年(昭和62年),1993年(平成5年),1995年(平成7年),1999年(平成11年)(2回),2001年(平成13年)と頻繁に憲法を改正し,2001年(平成13年)3月には,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,EU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進めた。また,2000年(平成12年)5月に憲法裁判所長官アフメット・ネジデット・セゼルが大統領に就任し,法治国家の原則に従って民主主義を推進する姿勢を示した。そして,2002年(平成14年)2月,3月,8月に採択された3組の改革パッケージにより,トルコの主要法の様々な条項が改正され,平時における死刑廃止,基本的権利と自由の行使,公判前拘留と法的補償などを含めて,人権問題に関し多岐にわたる改革がされた。
(3)原告の個別事情について
ア トルコ出国に至る経緯について
(ア)1990年(平成2年)から1992年(平成4年)ころまでのHEPに係る活動について
原告は,1990(平成2年)年から1992年(平成4年)ころまで,ガジアンテップのHEPの事務所に出入りし,当時の地区長であり,1992年(平成4年)ころに事務所から約200メートルの場所で殺害されたアブドル・サメト・サキクやムスタファ・クズマズが行っていた抗議活動に参加し,その中にHEPディヤルバクル支部長ベダット・アイデンが警察に連行された後に殺害されたことに対する抗議活動もあった旨の主張をし,聴取報告書(甲64)にも同旨の記載がある。この点については,前記認定のとおり,HEPは,1990年(平成2年)ころまでに結成され,1993年(平成5年)7月に解散させられた組織であり,甲32によれば,HEPディヤルバクル地区議長Vedat Aydinは1991年(平成3年)7月に死亡し,HEPガジアンテップ地区副議長Abdulselam sakikは1992年(平成4年)に殺害されたと認められるところ,原告の主張及び供述はこれらに合致するものであり,また,前回難民認定手続当初の書面(乙20の1,乙20の3)にも,原告の上記供述と同旨の記載があるほか,他にこれと矛盾する証拠は認められないから,原告が1990年(平成2年)ころから1992年(平成4年)ころまでHEPの活動に参加していたと推認することができる。
しかしながら,原告はHEPの党員ではなく,上記活動においても主として音楽演奏家として活動に協力していたにすぎないのであり(乙21の4,原告本人),前記争いのない事実等によれば,原告は,1994年(平成6年)9月14日に,トルコ国内において旅券の発給を受け,1995年(平成7年)11月16日に旅券の更新手続を受けた上,1996年(平成8年)4月にイスタンブールから空路日本に入国したものであるところ,これら一連の手続において何らかの問題が生じたことをうかがわせる証拠はないから,原告のHEPにおける活動は,トルコ政府から特に問題視されるようなものではなかったと推認でき,これを覆すに足りる証拠はない。
(イ)ケスキュの抗議行動について
原告は,ケスキュという労働者団体とともに抗議活動をし,対テロ部隊と思われる男たちに連行され尋問を受け,翌日解放されたと主張し,原告からの聴取報告書(甲64)にも同旨の記載がある。しかしながら,これらの主張を裏付ける客観的証拠はなく,原告の主張によっても,それが1992年のことであるか1993年のことであるか明らかではないのであり,また,原告は,前回難民認定申請書(乙20の1)に,政治的意見等により原告又は家族が身体の拘束を受けたことはない旨を記載していることからすると,上記聴取報告書(甲64)の記載から上記の抗議活動や連行,尋問等の事実をただちに推認することはできず,他に原告主張の事実を認めるに足りる証拠はない(なお,原告は,前回難民申請書を作成した当時,日本語がほとんど分からず英語を多少理解する程度であるとして,あたかも誤った記載をしたかの主張をするが,原告からの聴取報告書(甲64)によれば,原告は,入管職員と英語で30分ほどやり取りをしてから難民認定申請書の交付を受け,入管職員がその場で記入するよう求めたのを拒んで,申請書用紙を持っていったん帰宅し,記入した上翌日提出した旨の供述をしているのであって,原告が,政治的意見等により身体を拘束されたことがあるかどうかという,難民認定にとっては重大な問題について,身体拘束を受けたことはない旨誤って記載してしまったということはおよそ考え難い。)。
(ウ)1994年(平成6年)3月のガジアンテップでのネブルーズ祭について
原告は,上記ネブルーズ祭に参加し,トルコ政府のクルド人政策を批判するスピーチをし,その日の夜に対テロ部隊に連行され,尋問中に首の後ろを叩かれ記憶を失い,翌朝目を覚ますと,森の中で寝ていて,体中血だらけで,右肘が動かず,肋骨や右足が痛んだなどと主張し,原告は,聴取報告書(甲64)及び原告本人尋問において同旨の供述をしているほか,平成14年に作成された外傷後右変形性肘関節症と右伝音性難聴の診断書(甲33)を提出した。
しかしながら,原告が実際にこのような拷問を受け,後遺障害を残すほどの傷害を受けたのであれば,難民認定申請手続において,ひどい迫害を受けた事情として,当然,当初から申述すると考えられるところ,原告は前記のとおり身柄の拘束を受けたことはない旨申告し(乙20の1),前回難民認定申請から約5年が経過してはじめてトルコの警察で受けた暴行により右耳と右肘に後遺症がある旨の供述をしている(乙6)のであって,真に後遺症が残るような暴行,拷問を受けた者の行動としては不合理であると言わざるを得ない。また,原告の上記供述以外に,上記診断書(甲33)に記載されている原告の外傷後右変形性肘関節症と右伝音性難聴が,原告が主張する暴行,拷問によって生じたことを窺わせる証拠はない。そして,他に上記事実を認めるに足りる証拠はなく,原告の主張する上記の暴行,拷問等の事実を認めることはできない。
(エ)HADEPでの政治活動について
原告は,1994年(平成6年)7月ころHADEPの党員となり,その後は1995年(平成7年)1月の国会議員選挙のための選挙活動や,その後の情報収集活動をした旨の主張をし,聴取録取書(甲64)にも同旨の記載がある。しかしながら,HADEPの党員になったという点は,原告本人尋問において自らこれを否定する供述をしており,また,HADEPの党員であることを前提とした選挙活動等について,原告は,前回難民認定申請手続の際,1995年(平成7年)1月の選挙で,原告の住む地方の票全てをPKKに使わせたと述べており(乙20の5,21の4),この点についての原告の供述内容は一貫性を欠き,信用することができず,他に原告がHADEPの党員となって種々の活動を行ったことを認めるに足りる証拠はない。
(オ)自宅を捜索された際に軍から暴行を受けたことについて
原告は,1994年(平成6年)10月に,山を捜索していた村落防衛隊のトルコ人が家に来て,原告が令状の提示を求めたところ,軍人が来て原告の顔面を殴打したとの主張をし,聴取報告書(甲64)にも同旨の記載がある。そして,原告が前回難民認定申請時に提出した書面には,公安の人間たちが原告の家を捜索しているとき,捜索命令が出されているかどうかを尋ねたら,中尉クラスの男に虐待されたという記載がある(乙20の3)ほか,原告は,原告の家も捜索されたが,捜索令状がないので兵士に抗議をしたところ,拳で殴られた旨の供述をしており(乙20の6),いずれの供述も具体的であり,原告が,自宅の捜索を受けた際,令状の提示を求めたことから,軍人に暴行を加えられたという点では共通しており,他にこれを否定すべき事情は見受けられず,原告主張のような暴行を受けた事実を推認することができる。
(カ)PKKの支援活動について
原告は,1991年から1996年当時,負傷したゲリラに医師の診察を受けさせる活動に従事した旨の主張をし,聴取報告書(甲64)や本人尋問において同旨の供述をしている。しかしながら,原告は,前回難民認定申請時に提出した書面において,末尾に「亡命申請書の付け足し」として,PKKへの支援について記載し,その中で原告は,PKKに対し,1986年からPKKの親派として働き,1995年(平成7年)以前は村の組織化や行進への参加等,1995年(平成7年)から1996年(平成8年)には,ギョルバシュ地方でクルド人から負担金徴収などの支援活動をしたなどと記載しており(乙20の5,21の4),真にPKK支援活動をしていたのであれば,難民認定申請にあたっては相当重要な事実であると思われるのに,内容において一貫性を欠き,さらに「亡命申請書の付け足し」として末尾に付加するにとどめているのであって,これらの記載から真にPKK支援活動をしていたとは推認できず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(キ)発砲事件について
a 原告は,1996年(平成8年)4月9日,アドゥヤマンにおいて,叔父の息子と散歩に出た際,叔父の息子がトルコ人7名に後ろから殴られ地面に倒れ助けを求めたことから,原告が防衛のため叔父の息子の所持していた銃を発砲し相手を負傷させたと主張し,聴取報告書(甲64)及び本人尋問において同旨の供述をしている。そもそもこの主張は,トルコ政府による原告に対する迫害をうかがわせるものではなく,必ずしも原告の難民該当性の判断に直結するものとはいい難いのであって,原告がかような話を創作したとしても原告に大きな利益をもたらすとは解し難いところ,上記供述内容は,前回難民認定申請時からほぼ一貫したもので,具体的かつ詳細であり,原告が1994年(平成6年)9月に旅券の発給を受けたものの直ちに出国することなく,1996年(平成8年)4月に至って出国していることとも符合するものであって,他にこれを否定すべき事情は見受けられず,原告主張の事実を推認することができる。なお,被告らは,原告が本人尋問において発砲事件の日を4月8日と供述している点を指摘しているが,原告の本人尋問における供述は,本邦への入国日が4月10日であり,発砲事件はその2,3日前であったというものであるところ,実際の入国日は4月11日であるから,本邦への入国日を1日取り違えたために生じたことにすぎないと考えられ,発砲事件に係る原告の供述の信用性を否定するものとは解し難い。
b 原告は,来日後,発砲事件を発端とする原告の刑事手続の弁護人となった本国の弁護士から,原告に対する嫌疑にPKKへの支援などの政治的活動が含まれ,それらの政治的行動が裁判の対象とされており,原告が,来日から1年後に接触した元ゲリラのメンバーが逮捕され取調べを受けたことなどから,原告に対する迫害のおそれが高まったと聞いた旨主張し,難民認定申請手続において,「逮捕状」と題する書面(乙20の2)を提出した。
この書面は,「逮捕状(受刑者のみ用)」との表題のもと,発給番号として1996年第398号と記載され,原告が,アダナ国家公安裁判所において,「政治的傷害」という罪名で3年11か月23日の刑に処せられたことから,服役のため逮捕するという内容であり,アドゥヤマン・ギョルバシュ共和国検察庁所属検事が1996年(平成8年)5月23日に作成したとされている。しかしながら,原告の主張を前提とすると,原告は,同年4月9日に発砲事件を起こしてから,わずか40日余りのうちに,原告自身が一度も取調べを受けることないまま起訴,審理され,実刑判決を受けたということになるが,たとえば,甲65の20によれば,PKKへの支援活動の疑いを受けたBの場合,身柄拘束されてから公判審理が行われるまで3か月以上を要しているのであって,真に,40日余りという極めて短い期間に本人の尋問等もないままに実刑判決がされたのか甚だ疑問である。
そして,原告は,上記「逮捕状」を弁護士から入手したとしているが,弁護士の氏名すら明らかにしておらず,封筒その他,入手経緯の裏付けとなるような客観的な証拠もなく,また,トルコ政府は,同「逮捕状」に「罪名」と記載されている「政治的傷害」なる法律用語はないこと(乙105・3頁),発給番号が存在しないものであること(同・27頁)を理由に,トルコの検察庁が発行したものではない旨の報告をしており(乙99,105),そもそもトルコでは,偽造文書が横行し,その売買までされていることが窺われるのであって(乙24,105),上記「逮捕状」と証する書面は,およそ真正のものと認めることはできない。そして,他に,原告が,トルコにおいて,発砲事件を発端とする刑事事件で実刑判決を受け逮捕状が出ていることや,原告が接触した元ゲリラのメンバーが逮捕され取調べを受けたことなどを認めるに足りる証拠はない。
なお,原告は,乙第105号証のトルコ出張調査報告書(地方視察編)が,迫害の主体とされている本国当局に対し難民認定申請者を特定した上で報告されたものである点で,難民審査における申請者個人情報の保持・守秘義務に反するほか,上記調査により原告を含むクルド人難民申請者多数及びその関係者に迫害の危険を生じさせたもので違法であり,かつ上記調査の目的に対する手段という観点からも妥当性を欠くから,違法収集証拠として排除されるべきであると主張する。この点,難民審査における申請者個人情報の秘密保持の重要性は,法務省入国管理局の内規(甲65の2),国連高等弁務官事務所による庇護情報の秘密保持の原則に関する助言的意見(甲71の3)に照らしても明らかであり,上記調査方法の当否については議論があるところであろうが,上記の事情を精査しても,民事訴訟あるいは行政事件訴訟において,そのことから直ちに上記報告書の証拠能力を否定すべきまでの重篤な事情があるとは認め難い。
イ 原告の来日後の活動について
(ア)原告の来日後の政治的活動について
原告は来日後の政治的活動として,平成9年,平成10年に開催されたネブルーズ祭への参加と政治的声明文の読み上げ,ヘイワソル及びMED TVへの寄附,オジャラン強制送還時のギリシャ大使館への抗議活動への参加,クルド人のための雑誌の輸入販売を主張し,聴取報告書(甲64)に同旨の記載があるほか,平成10年のネブルーズ祭で政治的声明文を読み上げた模様を収めたビデオを証拠として提出している(甲31,34)。
このうち,甲31,34,64によれば,原告が,ネブルーズ祭に参加して声明文を読み上げたことが認められるが,乙25,26,53によれば,そもそもネブルーズ祭は,トルコ政府は,1994年(平成6年)3月に,トルコ市民により祝福された公休日であると宣言し,1996年(平成8年)には国家的祝祭として公認していることが認められるのであって,原告が,日本においてネブルーズ祭に参加したからといって直ちにトルコ政府がクルド独立運動支援者であるとして注視する対象となるとは考えがたい。そして,原告は,平成9年のネブルーズ祭は途中で帰ってしまっており(甲64),原告のネブルーズ祭参加が強固な政治的意思に基づくものかどうかも不明である。また,原告が日本においてトルコ政府に敵対する組織のメンバーに参加していることを認めるに足りる証拠はなく,個人として活動する場合も仮名を使用している(乙23の2)というのであって,原告個人が当然にトルコ政府によって特定されている人物であるとはいえず,他に,原告が,トルコ政府にクルド支援者として把握されていることをうかがわせる証拠はない。
また,ヘイワソル等への寄附,ギリシャ大使館への抗議活動及びクルド人向け雑誌の輸入販売については,これらを裏付ける客観的な証拠は何ら提出されておらず,また,これらの活動がトルコ当局に把握されていることをうかがわせる証拠もない。
(イ)ムスタファ・クズマズについて
原告は,トルコ及び日本において活動を共にしていたムスタファ・クズマズが帰国後殺害されたこと,日本にいるクルド人の多くはトルコ政府の謀略を疑っていること,同人宅の捜索を対テロ闘争支部のチームが行い,トルコ治安当局からPKKの日本の責任者と見られていたことを挙げ,原告が帰国した場合にもトルコ治安当局の取調べを受け,さらには暗殺されるおそれがあるかのような主張をしている。
たしかに,ムスタファ・クズマズは,平成10年に帰国した後,PKKのテロ活動支援の容疑で逮捕,起訴された(甲27,28,乙105)が,同人は1982年(昭和57年)にPKKの党員となった容疑で逮捕,起訴され,1990年(平成2年)ないし1992年(平成4年)当時,HEPのガジアンテップ事務所で実質的に幹部としての役割を果たすなどの経歴を有し,同人と同時期に来日していた息子の偽造旅券の作成・所持に関わったほか,平成9年7月ころ,原告が政府側新聞との理由で取材を断ったトルコの新聞記者の取材に応じ,自己の政治的見解を明確に述べる(甲27,64)など,原告とは明らかに異なる事情を有する者であると認められる。
したがって,およそムスタファ・クズマズに関する事情から原告に対し同様の身柄拘束や迫害が生じるとは推認しがたいと言わざるを得ない。
(ウ)原告の兄Aの身柄拘束について
原告は,1999年(平成11年)10月末,ジャンダルマがコチュル村等を一斉捜索した際,兄Aが8日間身柄拘束されて拷問を受けた上,原告の所在を尋ねられ,原告が帰国したらすぐ連絡するよう命じられたと主張し,聴取報告書(甲64)にも同旨の記載がある。
しかしながら,聴取報告書(甲64)の記載を前提としても,兄Aが受けたという拷問の具体的内容は不明であるし,ジャンダルマが原告の所在を尋ねた理由も明らかではない。
また,釈放後,兄Aが再度身柄拘束をされたことをうかがわせる事実はなく,そして,原告の妻は,平成14年4月の1年半くらい前まで,迫害を受けるおそれを理由にトルコへの帰国を拒む原告に対し,帰国を求めていたというのであるから(甲30,乙13,23の2),ジャンダルマによる原告の所在調査の存否や内容もまたおよそ不明であると言わざるを得ない。
(4)検討
以上によれば,原告の主張する難民該当性に係る事実として認定できるのは,①1990年(平成2年)から1992年(平成4年)ころまで,ガジアンテップのHEPの事務所に出入りし,HEPの指導者が行った抗議活動に参加したこと,②1994年(平成6年)10月に自宅の捜索を受けた際,令状の提示を求めたことから,軍人に暴行を加えられたこと,③1996年(平成8年)4月9日,アドゥヤマンにおいて,叔父の息子と散歩に出た際,叔父の息子がトルコ人7名に後ろから殴られ地面に倒れ助けを求めたため,原告が防衛のため叔父の息子の所持していた銃を発砲し相手を負傷させたこと,④平成9年,平成10年に開催されたネブルーズ祭に参加し政治的声明文を読み上げたことである。
しかしながら,①のHEP支援については,前記認定のとおり原告はHEPの党員でも幹部でもなく,主に音楽の演奏などにより活動に協力していたにすぎず,トルコ政府から特に問題視されるものではなかったと推認できる。②の自宅捜索の際の暴行については,トルコ政府による原告に対する迫害等として行われたものであることを窺わせる証拠はなく,むしろ,前記の事実関係からすれば,1990年代前半に行われたトルコ当局による一般的な捜索活動に際しての,当該軍人個人の判断による偶発的な行為であると推認され,この事実によって,トルコ政府が原告に対し,同様の暴行や迫害を行うおそれがあると推認することはできない。③の発砲事件については,前記の事実関係からすれば,刑事事件として訴追手続が行われること自体は,十分にあり得ることであるが,そのために原告の身柄が拘束されることがあったとしてもそれによって難民該当性を基礎づける迫害に当たらないことは当然のことであって,他に,発砲事件に関連して原告が,トルコ政府から難民該当性を基礎づけるような迫害等を受けるおそれを窺わせるような事情は認められない。④のネブルーズ祭参加については,ネブルーズ祭の位置づけは前記のようなものであり,原告は,クルド支援組織に属しているとは認められないのであるから,ネブルーズ祭に参加して声明文を読み上げたからといって,直ちに原告がクルド支援者としてトルコ当局に把握されているとはいい難いのであり,そのような事情をうかがわせる証拠はない。
(5)以上によれば,前示の本件各処分当時のトルコにおける一般情勢に照らして,原告がトルコに帰国した場合,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえず,原告が難民条約上の難民に当たるとはいえない。したがって,本件不認定処分は適法であって,争点1に関する原告の主張は理由がない。
2  争点2(本件裁決の違法性)について
原告は在留期限を超えて本邦に残留したものであり,これが退去強制事由に該当することは明らかである。
また,原告について難民該当性が認められないことは前示のとおりであって,被告法務大臣において処分の前提たる事実に重大な誤認があったとはいえない。このほか,原告が不法残留以外に日本の法律に違反した事実がなく,また,日本で独立して生計を営んでいたとしても,原告はもともとトルコで出生して成長し,同国内で生活を営んできたものであり,日本に入国するまで我が国と特段のかかわりを有しなかった者であって,在留特別許可を与えない判断が社会通念に照らして妥当性を欠くことが明らかであるとは到底いえない。
したがって,本件裁決は適法であって,争点2に関する原告の主張も理由がない。
3  争点3(本件退令発付処分の違法性)について
本件裁決が適法なものであることは前示のとおりである。
また,原告が難民条約上の難民に該当するといえないことは前述のとおりであり,同様の理由で,原告が本国に送還されると拷問を受けると信ずるに足りる実質的な理由があるとはいえない。
したがって,本件裁決に基づく本件退令発付処分も適法なものであり,争点3に関する原告の主張も理由がない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 中山雅之 裁判官 進藤壮一郎)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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