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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 8月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号
事件名  退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2007WLJPCA08228002

要旨
◆不法残留中のトルコ共和国国籍を有する原告が、クルド民族独立運動に参加したことなどから帰国すれば政府から迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請をしたところ、法務大臣から難民認定をしない処分とこれに対する異議申出には理由がない旨の裁決を受け、さらに入国管理局主任審査官により退去強制令書発付処分を受けたため、それら裁決及び処分が違法であるとして各処分等の取消しを求めた事案において、原告がクルド民族独立運動の主要メンバーとして活動していたなど迫害を受けるおそれを基礎づける事実が認められず難民に該当しないなどと判示して、請求を棄却した事例

裁判経過
控訴審 平成20年 5月21日 東京高裁 判決

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条
出入国管理及び難民認定法49条
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1項
難民の地位に関する議定書1条
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条

裁判年月日  平成19年 8月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号
事件名  退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2007WLJPCA08228002

平成14年(行ウ)第245号退去強制令書発付処分取消等消請求事件(甲事件)
平成14年(行ウ)第307号難民の認定をしない処分取消請求事件(乙事件)

埼玉県川口市〈以下省略〉
甲乙事件原告 X
同訴訟代理人弁護士 大橋毅
同訴訟復代理人弁護士 荻野明一
同 木田卓寿
同 小林明隆
同 関聡介
同 田島浩
同 難波満
同 安田まり子
同 渡部典子
同 児玉晃一
東京都千代田区〈以下省略〉
甲乙事件被告 法務大臣長勢甚遠
東京都港区〈以下省略〉
甲事件被告 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
上記2名指定代理人 小幡葉子
同 原島勝行
同 廣川一己
同 壽茂
同 西川義昭
同 出澤洋司
同 小澤裕之
同 増田栄司
同 山本友美

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
(1)被告法務大臣が平成14年4月26日に原告に対してした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)被告東京入国管理局主任審査官が平成14年4月30日に原告に対してした,退去強制令書発付処分を取り消す。
2  乙事件
被告法務大臣が平成14年2月13日付けで原告に対してした,難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有し,在留期間を超えて我が国に不法に残留をしている原告が,クルド民族独立運動に参加していたことなどから,トルコに帰国すればトルコ政府から身体の拘束や拷問等により迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請をしたところ,被告法務大臣が,難民の認定をしない処分をし,さらに,被告法務大臣が,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決をし,被告東京入国管理局主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)が退去強制令書発付処分をしたため,原告が,原告は難民に該当するから,難民不認定処分は違法であり,原告が難民であることや原告が不法残留以外に日本の法律に違反した事実がないこと等の事情にかんがみれば,法務大臣は原告に対して在留特別許可を与えるべきであったにもかかわらず在留特別許可を与えずに異議の申出は理由がないとした裁決は違法であり,かつ,退令発付処分は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)に反し違法であるなどと主張して,上記の難民の認定をしない処分,裁決及び退令発付処分の各取消しを求めた事案である。
1  争いのない事実等(証拠等により容易に認められる事実は,末尾に証拠等を掲記した。)
(1)原告の身分事項及び入国・在留状況
ア 原告は,1976年(昭和51年)○月○日(旅券上の表記),トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人である。
イ 原告は,1994年(平成6年)9月7日,トルコにおいて旅券の発給を受けた。
ウ 原告は,平成6年9月16日,クアラルンプールから新東京国際空港(以下「成田空港」という。)に来て,東京入国管理局成田空港支局入国審査官に対し上陸申請を行い,同入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下「入管法」という。)別表第1に規定する在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」とする上陸許可を受け,本邦に上陸した。
エ 原告は,本邦上陸後,在留資格の変更又は在留期間の更新の許可申請を行うことなく,在留期限である平成6年12月15日を超えて本邦に不法残留している。
(2)原告の難民認定申請
ア 原告は,平成9年6月13日,東京入国管理局において難民認定申請をした(以下「前回難民認定申請」という。)。
イ 被告法務大臣は,平成11年2月26日,前回難民認定申請について,難民の認定をしない処分(以下「前回難民不認定処分」という。)をし,同年3月16日,原告に通知した。
ウ 原告は,平成11年3月23日,被告法務大臣に対し,前回難民不認定処分について,異議の申出をした。
エ 被告法務大臣は,平成11年12月3日,上記ウの異議の申出には理由がない旨の決定をし,平成12年2月10日,原告に対しこれを通知した。
オ 原告は,平成11年12月22日,再度,東京入国管理局において難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。
カ 被告法務大臣は,平成14年2月13日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同月27日,原告に通知した(乙21の6。なお,本件難民認定申請は,入管法61条の2第2項本文が定める申請期限の経過後になされたものであるが,本件難民不認定処分ではこの点は理由とされておらず,被告法務大臣も,本件訴訟において,上記の申請期限違反の主張をしていない。)。
キ 原告は,平成14年3月4日,被告法務大臣に対し,本件難民不認定処分について,異議の申出をした。
ク 被告法務大臣は,平成14年4月26日,上記キの異議の申出には理由がない旨の決定をし,同月30日,原告に対しこれを通知した。
(3)原告の退去強制手続
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成9年6月17日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)容疑で立件した。
イ 同入国警備官は,原告について違反調査を行った結果,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成14年3月4日,被告主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,同令書を執行し,同月5日,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として同入国審査官に引き渡した。
ウ 同入国審査官は,平成14年3月5日及び同月11日,原告について違反審査をし,その結果,同年3月11日,原告が入管法24条4号ロに該当する旨認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,同特別審理官による口頭審理を請求した。
エ 同特別審理官は,同年3月29日及び4月4日,原告について口頭審理を行い,その結果,同年4月4日,同入国審査官の認定(前記ウ)は誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,被告法務大臣に対し,異議の申出をした。
オ 被告法務大臣は,平成14年4月26日,上記異議に対し理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,その通知を受けた被告主任審査官は,同月30日,原告に対し本件裁決を告知するとともに,退去強制令書発布処分(以下「本件退令発付処分」という。なお,本件難民不認定処分,本件裁決及び本件退令発布処分を併せて,「本件各処分」という。)をし,同日,原告は東京入国管理局収容場に収容された。
カ 被告主任審査官は,平成14年6月11日,原告について仮放免を許可した。
(4)本件各訴えの提起
原告は,平成14年5月24日,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求めて甲事件の訴えを提起し,同年7月25日,本件難民不認定処分の取消しを求めて,乙事件の訴えを提起した。
2  争点
(1)原告は,難民条約及び難民議定書にいう難民に該当するか。
(2)本件裁決が,在留特別許可を与えるべきであるのにこれを与えずに異議申出に理由がないとしたのは違法であるか。
(3)本件退令発付処分は,難民条約等に反し違法であるか。
3  争点に関する当事者の主張
(1)原告は,難民条約及び難民議定書にいう難民に該当するか(争点1)。
(原告の主張)
ア トルコにおけるクルド人に対する迫害等
トルコには推定で1000万人以上のクルド民族が居住するが,トルコ政府は,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,一貫してクルド民族の存在そのものを否定する政策をとっており,クルド民族の独立や自治,クルド民族文化の独自性などの主張をすることは,国家の統一を破壊する行為として反テロリズム法により適正手続の保障なしに超法規的な処刑,処罰が行われている。
クルド民族の権利を擁護する政党として,人民労働党(HEP),民主主義党(DEP),人民民主党(HADEP)などが生まれてきたものの,トルコ政府に解散を命ぜられて活動を封殺され,クルド民族のトルコからの分離独立を主張する非合法政党であるクルド労働者党(PKK)がクルド人の支持を集めている。
クルド人に対しては,軍,警察又は憲兵などのよる激しい拷問,村の焼き討ち,無差別銃殺などが行われ,これらに対しては,国連拷問委員会が1993年(平成5年)11月に,ヨーロッパ拷問防止委員会が1996年(平成8年)12月に,それぞれトルコ政府に対し拷問を一掃するための勧告を行い,また,アムネスティ・インターナショナルは,1996年(平成8年)6月の報告書で,トルコ政府による様々な拷問,超法規的処刑等の存在を認定した上で,その是正のための勧告を行うなど,国際的に非難されている。
イ 原告のトルコにおける活動
(ア)原告は,1970年(昭和45年)○月○日に生まれ,子供のころから前掲DEPに混じって行動し,クルド人武装グループの幹部であった叔父Aから,トルコ政府によるクルド人迫害について教示を受け,また,1990年代になったころには,原告の兄Bに,クルド人活動家のたまり場のカフェに連れて行かれたりし,原告は,叔父や兄の影響から,クルド民族の権利と人権を要求すべきであるという政治的意見を持つに至った。そして,原告は,兄らと共にガジアンテップ市街にあるクルド人活動家のたまり場のカフェにいたとき,数回,警察に連行され,最長で13時間拘束され,DEPの活動や叔父Aについて尋問され,尋問中に殴打された。
(イ)原告は,1993年(平成5年)3月21日,ヒュリエット村のネブルーズ祭に参加し,村人が「万歳クルディスタン」等のかけ声をしたとき,憲兵隊ジャンダルマに逮捕され,カフラマンマラシュの軍の施設で3日間拘束された。原告は,2日間にわたり,手足の指や男根に電極を付け電気ショックをかけられたり,床に水を25センチメートルほど張った小さい部屋に6,7時間入れらるなどの拷問を受け,解放されるとき,「今度捕まったら銃の弾倉1つ分全部の弾丸をお前の頭にぶち込んでやる」と言われた。
(ウ)釈放から1か月後,カフラマンマラシュの裁判所から出頭要求の書類が来たが,弁護士から「裁判所に行ったら96パーセントは捕まる。」と言われたため,ガジアンテップに逃げ,姉の家に1週間滞在した後,アダナ県のカルシュヤカの町に行き,建設現場で稼働した。原告は,Aの仲介で,非合法組織であるPKKと連絡をとり,兄Bと共に山中にいるゲリラに食料等を運ぶ活動をした。
原告が,1994年(平成6年)7月,仕事仲間のCとアダナの町に出たとき,Cの指名手配写真が派出所に貼ってあり,警官に見つかり,警官が発砲したため,原告は,メルシンのイエネジェ村に逃げ,叔父Dや親戚の家を転々とした後,国外に逃げようと決めた。
(エ)原告は,カフラマンマラシュに行き,警官と仲がよく,パスポートの入手などを仕事にしている男から,4000ドルでパスポートを入手すると言われ,自分の金に父から借りた金を合わせて4000ドルを支払ってパスポートを入手した。全部で22人のツアーで空港から出国したが,空港での手続は旅行会社が行った。旅行会社には3600ドルを支払い,うち1600ドルはチケット代で,あとの2000ドルは空港の警察に払うと言われた。
ウ 原告の来日後の活動
原告は,平成6年9月に日本に入国したが,平成10年,日本で開かれたネブルーズ祭に参加し,その後も,静養のため長野県に住んだ数年間を除き,ほぼ毎年ネブルーズ祭に参加している。
また,平成11年2月にアブドラ・オジャランが,在ケニアギリシャ大使館から出て移動中に捕まったときに行われた,在日ギリシャ大使館に対する抗議行動に参加した。
エ まとめ
このように,原告は,クルド民族に対する迫害を逃れて日本に来たが,その後,日本においてもクルド民族独立運動に従事し,その活動はトルコ政府に把握されていると考えざるを得ず,原告がトルコに帰国した場合には,原告は,クルド民族の権利擁護を求める活動家であるとの嫌疑の下,トルコ治安当局が原告を拘束して尋問や拷問を行い,訴追する等の迫害を加えるおそれがあることは明白である。
したがって,原告が,難民条約1条及び難民議定書1条の定める「難民」に該当することは明らかである。
(被告らの主張)
ア 本件各処分時におけるトルコの一般情勢について
本件各処分がされた平成14年2月ないし4月ころのトルコの一般的な情勢は,概ね以下のとおりである。
(ア)原告の居住地において非常事態宣言が解除された1986年(昭和61年)3月から既に約16年が経過しており,なおかつ,南東部の残る2県で非常事態宣言が解除され,トルコの治安情勢は,全土において相対的に安定している状況にあった。
(イ)トルコでは,1987年(昭和62年)から2001年(平成13年)10月にかけての逐次にわたる憲法改正,及び2002年(平成14年)8月の大型の民主化パッケージにおいて,平時における死刑の廃止,トルコ語以外の言語によるテレビ・ラジオ放送の容認,公衆デモと結社に対する制限の緩和等の実施によって民主化が確実となった。その後のトルコの政治情勢をみても,現政権下においては,国会において絶対多数を占める安定政権の下で,着実かつ不可逆的に西欧諸国並みに民主化されることが確実と認められる状況にある。
(ウ)英国をはじめとする欧米諸国においても,トルコの民主化は確実なものでありクルド人庇護希望者が帰国しても迫害を受けるおそれがない情勢にあるとの認識の下に,多数の庇護希望者をトルコに送還している状況にあった。また,我が国においても,クルド人であることにより本国で迫害を受けるおそれがあると主張して難民認定申請や難民不認定処分取消訴訟の提起をしていたトルコ国籍者の中には,自らの意思で自費出国する者が少なからず見られる状況にあった。
(エ)PKKは,国際的に認知されたテロ組織であり,テロ抑止の観点から,PKKの関係者について調査や取調を行い,可罰的行為を犯した者を訴追,処罰することは,国家として外交上及び内政上当然の責務である。
イ 原告のトルコにおける活動に関する反論
(ア)1993年(平成5年)3月21日のネブルーズ祭について
原告は,これまでの退去強制手続及び難民認定手続において,自身がネブルーズ祭の日に拘束されるに至った経緯,ほかの逮捕者,連行された際の状況及び連行された場所などに関する供述を変遷させており,その内容性に一貫性がなく,原告の主張は信用性に欠けている。
ネブルーズ祭は,原告が身体を拘束されたと主張する1993年(平成5年)の翌年である1994年(平成6年)に,トルコ政府が,すべてのトルコ市民によって祝福された公休日であると宣言し,1996年(平成8年)には,国民的祝祭として認められている。
そして,原告は,1993年(平成5年)のネブルーズ祭においてリーダー的な立場ではなく,他の参加者と同様の立場でトルコ政府に対する批判的な言葉を発していた旨供述しているのであって,1999年(平成11年)4月23日以前の犯罪に係る恩赦法によって,表現行為に対する処罰行為に基づく刑罰の執行が猶予されていることに照らせば,仮に原告が他の村人と共に逮捕された事情があったとしても,本件各処分時においては,原告がトルコ政府から迫害を受けるような状況にあるとは到底考えられない。
(イ)原告のPKKに対する支援活動について
原告のPKKに対する支援活動に関する主張は,客観的証拠の提出がされていない上,支援活動の始期に関する供述に変遷がみられること,支援を行っていたとするゲリラ組織の名称を,トルコにおいて過去に合法政党として認められていたDEPと供述していたこと等から,信用性に欠けている。
仮に原告のPKKへの支援活動に関する主張ないし供述が事実であり,これによって身柄を拘束され処罰されたとしても,それは,トルコ政府当局が国際的に認知されたテロ組織に対する支援活動に対して捜査を行い処罰するものであって,国家の国民に対する当然の責務を果たしたにすぎないといえるのであるから,直ちに迫害に該当するものではない。
(ウ)原告の旅券取得及びトルコ出国の経緯について
原告は,旅券取得の代行をしている人物に金を払って,原告の代わりに旅券を取得してもらった旨供述しているが,トルコにおいて旅券の申請は代理人を通じてすることができない上,地方の旅券事務所は,申請者の同一性を確認し,さらに申請者が当局に指名手配されているかなどを確認していることが報告されているのであるから,上記原告の供述は信用できない。加えて,原告と同一便で来日した従兄弟Eの旅券は原告の旅券と連番になっているが,同人が父と一緒に旅券を取得した旨供述していることから,原告がEらとともに自ら申請したと考えるのが自然である。
ウ 原告の本邦における政治的活動がトルコ政府に把握されているとの原告の主張について
原告は本人尋問において,少なくとも2年前までは,トルコの実家に治安機関の職員が来て原告の居場所を原告の父に尋ねていた旨供述しているが,仮に原告の本邦における政治的活動をトルコ政府が把握しているとすれば,治安機関の職員が,原告はPKKのメンバーとなって本国の山中にいると疑うなど考えられない。
エ したがって,原告が難民条約上の難民に該当するとはいえない。
(2)本件裁決が,在留特別許可を与えずに異議申出に理由なしとしたのは違法であるか(争点2)。
(原告の主張)
前記(1)(原告の主張)のように原告は難民に該当し,オーバーステイ以外,日本の法律に違反したことはなく,原告は,日本で独立して生計を営んできたという事情を考慮すれば,被告法務大臣は原告に対し在留特別許可を与えるべきであった。しかるに被告法務大臣はこれをせずに本件裁決をしたのは違法である
(被告法務大臣の主張)
在留特別許可は被告法務大臣の極めて広範な裁量に委ねられており,その判断が違法となり得るのは,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するなど極めて特別な事情が認められる場合,すなわち法律上当然退去強制されるべき外国人であっても,なおかつ本邦に残留することを認めなければならない積極的な理由があるに限られ,当該外国人が難民条約上の難民に該当する場合であったとしても,そのこと自体は単に法務大臣が在留特別許可を付与するか否かについて判断する際に考慮する事情の1つにすぎない。原告の主張事実は,いずれも上記特別な事情と評価し得るものではないから,それ自体失当である。
(3)本件退令発付処分は,難民条約等に反し違法であるか(争点3)。
(原告の主張)
難民条約33条1項は,難民について,迫害を受けるおそれのある領域に送還することを禁止している。そして,前記(1)(原告の主張)のとおり,原告は難民条約上の難民に該当するにもかかわらず,本件退令発付処分は原告の送還先を本国としているから,本件退令発付処分は難民条約に違反し,違法である。
また,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項は,いかなる締約国も,ある者が拷問を受けると信ずるに足る実質的な根拠がある他の国に,その者を追放し,送還又は引き渡してはならない旨定めるところ,原告には前記(1)(原告の主張)のとおり本国に送還されると拷問を受ける実質的な理由のあるおそれがあるにもかかわらず,本件退令発付処分は原告の送還先を本国としている。したがって,本件退令発付処分は拷問等禁止条約にも違反する違法な処分というべきである。
(被告主任審査官の主張)
退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,被告主任審査官は,退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はない(入管法49条5項)。したがって,被告主任審査官の行った本件退令発付処分は適法である。
なお,原告が難民条約上の難民に該当するとは認められないことは,前記(1)(被告らの主張)のとおりであるところ,原告がトルコにおいて拷問を受けるおそれがあると主張する根拠は,難民該当性に係る主張と同様であるから,これについても理由がないというべきである。したがって,本件退令発付処分に当たって送還先をトルコと指定したことについても,何ら違法性はない。
第3  争点に対する判断
1  争点1(原告の難民性)について
(1)難民の意義について
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいるものであって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解される。
そして,ここにいう「迫害」とは,難民条約33条1項で「生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある」領域の国境へ追放等してはならないと具体的に規定していることから,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解される。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)トルコの政治体制,法体制等について
まず,トルコの政治体制や憲法改正を含む法体制の変革とその運用状況などの一般情勢について検討するに,各項末尾に掲記した各証拠,弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア トルコの政治体制等
トルコは,1923年(大正12年)にムスタファ・ケマルを大統領として,中央集権型の共和国として独立し,1945年(昭和20年)以降,基本的に多政党による民主主義政権が継続したが,1960年(昭和35年)から1961年(昭和36年),1971年(昭和46年)から1973年(昭和48年),1980年(昭和55年)から1983年(昭和58年)の3回は,軍事政権が樹立された。
1982(昭和57年)年制定の憲法は,国家治安の維持を重視した内容のものであり,5条,14条において,トルコからの分離独立を目的とする活動を禁止している。
治安部隊は,トルコ国家警察,内務省所属の憲兵隊(ジャンダルマ)等で構成され,都市部の治安維持は国家警察が,各県及び市町村の治安維持はジャンダルマが担当する。(以上,甲27,32,弁論の全趣旨)
イ クルド人について
クルド人は,インド・ヨーロッパ系言語の1つである,クルド語を母語とする民族である。トルコ,イラン,イラクなどにまたがるその主要居住地域は,一般にクルディスタンと呼ばれており,トルコには,推定1000万人以上のクルド人が居住している。第一次大戦終結後,オスマン帝国とイランのガージャール朝が滅び新たな国家群が出現した際,トルコ,イラン,イラクの各国でクルド人国家の建設をめざす動きがあったが,西欧諸国の支持を得られず,各国中央政府との軍事的対立において敗北した。各国中央政府にとってクルド人の存在は国家の正統性を脅かすものとみなされ,軍事力を背景に様々な同化政策が行われるようになった。
トルコでは,1991(平成3年)年春に,クルド語使用禁止の根拠となっていた法律を廃止し,市場にクルド語の出版物等が流通する状況になった。テレビ,ラジオ放送はトルコ語でされることを法律が規定しているが,実際には,ある程度のクルド語の放送は許容されている状況にある。(以上,乙24,27,33,弁論の全趣旨)
ウ PKKについて
PKKは,トルコ国内で最も影響力を持つとされているクルド・ナショナリスト組織であり,党首は結成以来アブドゥラ・オジャランである。結成直後の70年代末からクルド社会内部の封建的大地主や政府の軍事施設・警察署などを標的とするテロ活動を展開しはじめ,1984年(昭和59年)以降,トルコ南東部における分離独立闘争を行い,政府軍とのゲリラ戦を続け,一般住民をも巻き込んで双方に甚大な被害が生じた。
オジャランは,1999年(平成11年)2月,ケニアのギリシャ大使館に潜伏中に身柄拘束され,トルコに強制送還された後,同年6月,反逆罪で死刑判決を受けた。オジャランは,ヨーロッパ人権法廷に上訴する一方,同年8月2日,PKKに,同年9月1日をもって武装闘争を終え部隊を国境外に引き揚げるよう呼びかけた声明を出した。停戦に同意しないPKKの一部のグループとの少数の衝突を別にして,PKKの武力闘争は効果的に終了し,2000年(平成12年)10月,トルコの軍隊は,PKKとの戦闘を成功裏に終えたと発表した。オジャランは,2002年(平成14年)8月の死刑廃止により終身刑に変更された。
なお,米国が1999年(平成11年)10月に,ドイツが1993年(平成5年)11月に,英国が2001年(平成13年)2月に,EUが2002年(平成14年)5月に,それぞれPKKをテロ組織と認定し,活動を禁止ないし規制している。また,アムネスティ・インターナショナルは,その報告書において,PKKは,無差別又は恣意的な殺人をしていると非難している。(以上,甲17,乙29ないし33,乙37ないし40,46,50)
エ 親クルド政党について
HEPは1990(平成2年)年までに結成されたが,憲法裁判所でその合憲性をめぐる審査がされ,1993年(平成5年)7月に解散した。
DEPは,1993年(平成5年)5月に結成されたが,1994(平成6年)6月に憲法裁判所から閉鎖命令を受けた。
HADEPは,1994年(平成6年)に結成され,1998年(平成10年)11月にオジャランがイタリアで勾留された際,HADEPのメンバーがハンガーストライキをし,他の者がデモを行い火炎瓶を投げたことなどから,1999年(平成11年)1月,HADEP役員47人が起訴された。HADEPも起訴され閉鎖が求められたが,同年4月の選挙に参加することは認められ,同年7月にはリーダーを含む役員17名が釈放された。その後,憲法裁判所が,2003年(平成15年)3月13日に,PKKとの関係を理由としてHADEPに解散を命じ,その直後に,HADEPが禁止された場合の受け皿として結成されていた民主人民党(DEHAP)の解散の申立てがなされた。(以上,甲27,34,乙24,弁論の全趣旨)
オ 治安機関による拷問について
トルコ憲法17条は,拷問の使用を禁止しており,内閣は警察に対し,拷問は許されない旨指導している。しかしながら,拷問及びその他の残酷な,非人道的な又は品位を損なう処遇又は処罰に係る国連特別書記によるリポートは,1997年(平成9年)12月,警察の対テロ支部とジャンダルマにより尋問されたほとんどの人に対して拷問が行われたこと,拷問は,自白を得るため,被抑留者が警察の内通者になるよう脅迫するため,又はささいな犯罪者又は違法な組織の同情者と疑われる者への非公式な又は簡潔な処罰として行われることを報告した。
また,国連経済社会理事会の人権委員会特別報告者は,1998年(平成10年)11月にトルコを訪問した後に,一部の場所で行われていた方法の残虐性が実質的に緩和されたと報告した。足裏の殴打,パレスチナ式吊り下げ(犠牲者の後ろで固定した手首をつるすこと),電気ショックや強姦は,アンカラやディヤルバクルをはじめとする国内の一部の地域で大幅に減った一方,目隠し,冷水の放水,まっすぐな吊り下げ,手荒な身体の取扱い,脅しや侮蔑的な言葉は,国内の多くの地域にはびこっているようであると報告した。
そして,米国国務省の1999年国別人権状況レポートでは,政府当局により,政治的理由による又は法律に基づかない殺害が行われている旨の信頼できる報告がなお続いていること,多数の失踪事件が発生し,そのほとんどはクルド民族起源の人に関係し,PKKに属しているとの容疑で逮捕され警察署に連行された後や,ジャンダルマの急襲時に発生していること,警察と治安機関による拷問,虐待が広がり続け,死を招いていること,弁護士への迅速な連絡手段が欠けていることと,長時間にわたる政治犯への拘留ががその主な要因であり,警察と治安機関による殺人と拷問に対する有罪判決が稀であり量刑が軽いことが拷問,虐待を減少させるための最大の障害になっていることなどが報告された。(以上,甲26,乙24,27,78,弁論の全趣旨)
カ 法制度の改革について
トルコは,1987年(昭和62年)4月,EUの正式メンバーとしての参加を申請し,1999年(平成11年)12月に正式なメンバー候補としての資格が与えられた。
トルコでは,1987年(昭和62年),1993年(平成5年),1995年(平成7年),1999年(平成11年)(2回),2001年(平成13年)と頻繁に憲法が改正された。
2001年(平成13年)の改正では,前文第5項の,トルコの国益,トルコの存立,国家と国土との不可全の原則等に反しては,「いかなる思想及び見解も」保護されない旨の規定が,「いかなる行動も」保護されない旨に改正された。また,14条(Ⅲ.基本的権利と自由の濫用の禁止)は全文改定され,従前,本憲法で定めるいかなる権利及び自由も「国家が一個人又は一集団によって支配されること,又は社会的階級が他の社会的階級に対して主権を確立すること,若しくは言語,民族,宗教及び宗派の相違を惹起すること等,のいかなる方途であれ,かかる見地と思考に基づいた国家の秩序を構築する目的で行使し得ない。」とされていた文言が削除され,本憲法で包含されるいかなる権利及び自由も,「……人権に基づく民主主義及び政教分離の共和国を排除することを目的とする行動では行使し得ない。」という新しい文言に置き換えられた。そして,26条(思想の表明及び伝達の自由)では,思想の表現及び伝達において法律で禁止された言語は使用できない旨の規定が削除され,28条(報道及び出版に関する規定)「A:報道の自由」では,法律で禁止された言語では出版を行い得ない旨の条項が削除され,思想の表明及び伝達の自由の行使において適用される形態,条件及び手続は,法律で定める旨の規定が加えられた。このほか,私生活の秘密性,住居の不可侵,通信の自由,移住及び旅行の自由等について広範な改正がなされた。
トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,EU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進めることとし,2002年(平成14年)2月,3月,8月に採択された3組の改革パッケージにより,トルコの主要法の様々な条項が改正され,平時における死刑廃止,基本的権利と自由の行使,公判前拘留と法的補償などを含めて,人権問題に関し多岐にわたる改革がされた。(以上,乙24,28,72,78)
キ 法の運用状況の変化について
2000年(平成12年)5月に違憲審査裁判所長官アフメット・ネジデット・セゼルが大統領に就任し,法治国家の原則に従って民主主義を推進する姿勢を示した。
米国国務省の2000年版国別人権状況レポートは,政治的その他の超法規的殺害は,昨年からは数が減少し,長年にわたって初めて人権財団の文書が拷問による拘留者の死亡がなかったことを報告したと報告している。
拷問や虐待等を行ったとされる政府職員に対する刑事手続は増加し,1998年(平成10年)以降,人権侵害の問題に対する政府の姿勢を示すものとして注目された政府職員による拷問の事件で,政府職員に有罪判決がされた。1999年(平成11年)以降,デモの解散における治安部隊による実力行使は大幅に減少した。
PKKなどの非合法組織の支援者が,刑法169条(武装社会又は集団の支援)に基づき起訴された事案で,十分な証拠があっても裁判所が被疑者を無罪にするケースもみられたほか,2000年12月21日の恩赦法が適用され,多くの既決囚及び未決囚の釈放がなされた。PKKメンバーの親族は,当局の監視の下に置かれ,質問や尋問を受けると考えられているが,もし当局が,その親族がPKKと何のつながりも持っていないと結論すれば,迫害されない。(以上,乙24,50,78)
ク ネブルーズ祭について
トルコ政府は,1994年(平成6年)3月,ネブルーズ祭はすべてのトルコ市民により祝福された公休日であると宣言し,1996年(平成8年)には国家的祝祭として公認した。同年のネブルーズ祭は,大きなもめ事を生じさせることなく終了し,2000年(平成12年)には,イスタンブールではデモが禁止されたものの,多数の都市でデモを禁止されることもなく平穏に開催され,2001年(平成13年)には,HADEP主催による大規模な祝祭の開催が,イスタンブール及びシルトを除いて全国各地で許可された。2002年(平成14年)のネブルーズ祭については,HADEPが主体となってディヤルバクルにおいて数万人規模の祝賀会が開催されたこと,アダナ及びシャンルウルファで開催されたHADEP主催の祝賀会にはPKK党首オジャランの兄妹が参加し,多数の群衆がオジャランを支持するスローガンをアピールしたこと,無許可のデモ隊と警察との間には衝突があったことなどが報道された。(以上,乙24,25,50)
ケ 本件各処分がなされた2002年(平成14年)2月ないし4月時点における情勢
原告が本邦入国前に居住していた地域,すなわちカフラマンマラシュ県は1985年(昭和60年)11月に,ガジアンテップ県は1986年(昭和61年)3月に,アダナ県は1987年(昭和62年)3月にそれぞれ非常事態宣言が解除された。さらに,南東部の4県(ディヤルバクル,ハッカリ,シルナク,トゥンジェリ)においても,いずれも2002年11月までに非常事態宣言が解除された。
英国内務省移民国籍局の2002年4月の報告書(乙50)は,トルコ政府はクルド民族を彼らがクルド民族であるという理由で迫害しないこと,トルコ南東部以外では,クルド民族アイデンティティを公然と又は政治的に主張しないならば,クルド人は通常迫害又は官僚的な差別さえも受けないが,クルド人民族アイデンティティを公然と又は政治的に主張するクルド人は,嫌がらせ,虐待及び起訴の危険がある,と評価している。(以上,乙24,44,50,78)
コ トルコ人庇護希望者の取扱いについて
英国内務省移民国籍局の2001年4月の報告書(乙24)によると,トルコでは偽造文書を得ることが非常に容易であるとされている。
英国内務省移民国籍局の2003年3月の報告書(乙78)では,外国で庇護を申請したという理由だけで,トルコ国民がトルコで迫害されることを示すものはなく,トルコ当局は,多くの市民が経済的理由から外国に庇護を求めることを認識している,ただし,トルコ当局が分離主義者であるとみなす行動に海外で携わっている人々は,トルコ当局に見つかった場合,迫害を受けるリスクがある,とされている。
また,同報告書は,トルコからの出国手続きについて,次のように記載する。旅券を入手するのは憲法で認められているトルコ国民の権利であるが,犯罪調査もしくは起訴が行われる場合には否定される。旅券を得たいと考えるトルコ人は,居住している市もしくは地域の警察本部にある旅券事務所に本人が出向いて旅券を申請しなければならず,代理人を通じて旅券申請を行うことはできない。地域の旅券事務所が本人確認のチェックを行う。このチェックには,申請者が刑事裁判で有罪判決を受けたことがあるか,当局の指名手配を受けているかどうかの証明が含まれる。外国との国境管理は,全国の国境のほぼすべてにおいて,コンピューター・ネットワークを用いて効果的に行われている。イスタンブール空港でトルコから出国する全個人の氏名が自動的にコンピューターを通り,例えば脱税や犯罪のかどで国から出ることを阻止すべき人名簿に掲載されているかどうかがわかる。(以上,乙24,78)
サ 我が国におけるクルド人の動向について
我が国においてクルド人であることを理由に難民認定申請をしていた者が,自主的に難民認定申請を取り下げて帰国する例が少なからずあり,それらの者は取り下げの理由として,トルコにおいて迫害を受けた事実がないこと,日本において仕事が見つからなくなったこと,トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けている事実がないこと,トルコの社会情勢が変化し帰国しても迫害を受けるおそれがなくなったこと等を挙げている。また,難民不認定処分取消訴訟係属中に自費出国した者ものあった。(以上,乙26,48の1ないし7,乙71の1ないし8,乙83の1ないし6)。
(3)原告の個別事情について
トルコの政治体制,法体制等については上記(2)で認定したとおりであり,クルド人の民族独立運動に対しては,拷問を含めて厳しい弾圧をしてきたトルコ政府が,PKK党首オジャランの逮捕と死刑判決,EU加盟に向けてEU諸国と同等の法社会体制の実現のために行っている諸改革などによって,2000年(平成12年)前後から,クルド人への対応を含め大幅に体制を変革させていることが認められる。
そこで,次に,原告の個別事情について検討する。
ア 原告は,1970年(昭和45年)に生まれ,子供のころからDEPに混じって行動し,叔父や兄の影響により,クルド民族の権利や人権を要求する政治的意見を有するに至ったと主張している。
しかしながら,そもそも原告がかかる明確な政治的意見を有していたことを裏付ける客観的な証拠はないところ,前記認定のとおり,DEPは1993年(平成5年)5月に成立した民主主義党という政党であって,1970年(昭和45年)生まれの原告が,子供のころからDEPに混じって行動するということは考えがたい。そして,原告は,前回難民不認定処分に対する異議申出手続において原告が提出した供述録取書(乙20の4)においても,子供のころからDEPの人々に混じって行動していたと記載し,また,本件の退去強制手続の違反調査の際には,DEPをゲリラグループであるかのように説明している(乙4)のであって,真実,クルド民族の権利や人権を要求する政治的意見を有している者が,このような基礎的な事項について誤った供述ないし記載をするとは考え難いと言わざるをえない。
また,原告は,1990年代になり,ガジアンテップ市街のカフェにいたとき,数回,警察に連行されて最長13時間拘束され,DEPの活動等について尋問され,尋問中に殴打されたと主張するが,前記認定のとおり,DEPは1993年5月に結成されたものであって,それより前の1990年代はじめに,警察がDEPの活動について尋問したというのは不自然である。
そうすると,原告が1993年(平成5年)ころまでに,クルド人の権利や人権を要求する明確な政治的意見を有していたとは未だ認め難いと言わざるをえず,また,原告の主張によっても,たびたび警察に連行されても最大13時間の拘束でそのたびに釈放されていたというのであって,原告が,およそクルド人支援者として相当程度の役割を果たしていたとは考え難い。
イ 次に,原告は1993年(平成5年)3月21日,ヒュリエット村のネブルーズ祭に参加したところ,ジャンダルマに逮捕され,カフラマンマラシュの軍の施設で3日間拘束され,その間に拷問を受けた旨主張する。この点については,原告は,前回難民申請手続,本件難民申請手続,退去強制手続及び本件訴訟を通じて,上記限度では概ね一貫した供述をしているところ,上記(2)で認定した,当時のトルコの社会情勢に鑑みれば,1993年(平成5年)のネブルーズ祭において,「万歳クルディスタン」とのかけ声が上がったことにより,周辺にいた人物をも含めて,ジャンダルマによって身柄が拘束されることは十分考えられるのであって,この点に関する原告の供述内容は詳細にわたっており,これを否定すべき事情も窺われないことからすれば,これらの原告の供述は信用することができ,原告が主張するような逮捕,拘束,拷問の事実を推認することができる。
ウ また,原告は,身柄を解放されてから1か月後,カフラマンマラシュの裁判所から出頭要求の書類が届き,弁護士から「裁判所に行ったら90パーセントは捕まる。」と言われ,ガジアンテップに逃げ,その後,アダナ県のカルシュカヤの町に行ったとして,原告に対する刑事手続が継続していることを前提とした主張をしており,本人尋問においてもこれに沿う供述をしている。
しかしながら,原告は,前回難民認定申請手続において,当初,村に戻った後に原告と一緒に捕まった2人が拷問で殺されたと聞き恐ろしくて村から逃げてアダナに住み着いた(乙19の2),あるいは,拘束から3日後の夜7時か8時の間に1人で出され,ガジアンテップの姉のところに行き1日後に村に戻ったが,カフラマンマラシュもガジアンテップも住んでいたら警察に調べられると怖いと思い,1993年5月か6月ころにアダナへ行った(乙19の5)と供述しており,原告に対する刑事手続が進められていたことについては,何ら供述していない。
また,刑事裁判に関する原告の供述を見ると,原告は,ネブルーズ祭の1か月後にカフラマンマラシュ第1裁判所において裁判を受けたものの延期となり,平成9年5月ころにも裁判所から出頭を求める手紙が自宅に来た旨供述したり(乙19の6),カフラマンマラシュのジャンダルマ警察の地下で3日間拷問された後,検察庁に行き裁判にかけられた後に釈放された(乙20の2)と供述するなど,一貫していない。
そして,原告は,カフラマンマラシュにおいて有効な旅券の発給を受け,正規の手続きを経てイスタンブール空港から出国していることが認められる(乙4,19の3,5,6)ところ,前記認定のとおり,刑事手続が継続中の場合には,通常の手続により出国できるとは考えにくいのであって,原告の刑事手続が継続中であったとは推認しがたい。
なお,この点について,原告は,前回難民認定申請手続において,パザルジュク郡検事総長作成名義のパザルジュク郡憲兵隊司令部あての1997年(平成9年)11月27日付け書面(乙19の4,乙86)を提出し,ここには原告の身柄拘束や刑事裁判についての記載がある。しかしながら,同書面はパザルジュク郡検事総長からパザルジュク郡憲兵隊司令部あての書面であって,そのような捜査機関内部の連絡書面を原告の親族が入手することは通常考え難いところ,原告は,トルコにいる従兄弟に依頼して送ってもらったと供述するにとどまり(乙19の3),同書面の具体的な入手経緯を明らかにしない。また,同書面は原告の前回難民認定申請を行った平成9年6月から5か月後の作成日付であり,その時点で捜査機関において,原告が数年前に3日間拘留された旨の書面を作成する必然性は乏しく,また,その内容は,身柄拘束の時期を1年誤っている上,被疑事実も非合法組織TKP/MI(トルコ共産党),TKK/MI,KKP/MI(クルド共産党)に関するものが中心であって,原告がこれらに関与した事実は窺えない。そして,前記認定のとおり,トルコでは容易に偽造文書を得ることができるのであり,また,トルコの政府機関が同書面の成立の真正を重ねて否定していること(乙87,88)を考え合わせれば,同書面は偽造された文書であって,真に前記検事総長が作成した文書ではないと推認せざるを得ない。
そうすると,トルコにおいて原告に対する刑事裁判が継続中であるとの事実を認めることはできないと言わざるを得ない。
エ そして,原告は,アダナにいるとき,叔父Aの仲介でPKKと連絡を取り,兄と共に山中にいるゲリラのために食料などを援助した旨主張し,本人尋問において同旨の供述をしている。
しかしながら,原告が前回難民認定申請時に提出した陳述書(乙19の2)には,PKKの支援活動についての記載はない。そして,その後の原告の供述等を見ると,PKKに対する支援活動の時期等について,1992年(平成4年)から日本に来た平成6年9月まで1か月1ないし4回(乙19の5・7丁左側),1993年(平成5年)6月18日が最初である(乙19の5・7丁右側),日本へ来る1年くらい前(乙19の6)などと,一貫しない供述をしているほか,退去強制手続においては,アダナにおいてもゲリラグループであるDEPの幹部であった叔父Aと連絡をとり,同グループに食料等の援助を続けていたと供述する(乙4)など,供述内容が主要な部分において一貫しておらず,この時期のPKK支援に関する原告の供述はにわかに信用できない。
また,原告は,PKKのメンバーであったとされるFが,原告のことを,支援物資を持ってきた人であると述べている(乙13号証の2添付資料262ないし267頁)ことを指摘する。しかしながら,Fは,平成6年8月16日にイスタンブールから空路来日し,難民不認定処分を受けた者であるところ(乙54),そもそも前記認定のとおり,テロ組織として国際的に非難されるような団体であるPKKのメンバーであった者が,摘発される危険を冒してまでイスタンブール空港の出国審査手続を経て空路出国するかについては疑問があり,同人がPKKのメンバーであったことを裏付けるに足りる的確な証拠はない。この点,甲第46号証の26には,容疑者としてG(1978年出生)が掲げられ,乙第21号証の7の末尾の新聞記事には同人がPKKの日本における責任者である旨の記載があるが,同人は原告の主張するF(1975年○月○日生)(乙54)と生年月日を異にしており,同一人物か否かは不明である。そして,Fと原告はもともと1つの村から分かれた村の出身であり(乙13の2添付資料290頁),ほぼ同時期に本邦に上陸し,わずか1日違いで難民認定申請をしており(乙54),Fも原告と来日後に会ったことを否定していない(乙13の2添付資料266頁)関係にあることからすると,互いに供述内容を整合させた可能性も払拭しきれず,Fの供述をそのまま採用することはできない。
そして,他に原告がPKKの支援活動をしていたと認めるに足りる証拠はない。
オ また,原告は,1994年(平成6年)7月,仕事仲間と共にゲリラのための買い物をしていたところ,仕事仲間の指名手配写真が派出所に貼ってあり,警官に発見され発砲されたため,原告は逃げたと主張する。
しかしながら,原告は,前回難民認定申請書に添付した陳述書(乙19の2)には,1993年(平成5年)7月8日に,友人と買い物中,警察に停止を命じられ,発砲された旨記載し,それから約1年経過してから出国したように供述し,上記主張と約1年の相違があるところ,1994年7月ころに買い物中に警察官から呼び止められ,それが出国の直接の動機となったような供述(乙4)もしており,一貫していない。
そして,そもそも原告の主張によるも,原告の仕事仲間について指名手配写真があったものの,原告についてそのような指名手配写真があったというものではなく,仮に原告の主張するように,原告が,指名手配されていた仕事仲間と共にいたために,警察官から発砲されたことがあったからといって,それによって,トルコ政府が原告に対して迫害を加えることを窺わせる事情とはなり得ない。
カ なお,甲102及び原告本人尋問の結果によれば,原告は,日本に来た後の平成10年以降,日本で開かれたネブルーズ祭に複数回参加したほか,平成11年2月にオジャランが身柄拘束された際のギリシャ大使館への抗議活動に参加したことが認められる。
(4)このようなトルコの政治体制,法体制等と原告の個別事情を総合して,原告が,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認められるかどうかについて検討する。
ア まず,原告は,1993年(平成5年)にカフラマンマラシュ県ヒュリエット村でのネブルーズ祭に参加した際に3日間身柄拘束され拷問を受けたことについて検討するに,たしかに,前記認定事実によれば,そのころのトルコ政府は,クルド人の民族独立運動やそれを支援する活動について,厳しい姿勢で臨んでおり,治安部隊によってクルド人支援活動者が身柄を拘束され,拷問を受け,死亡することも少なからず存在したと認められる。
しかしながら,前記認定のとおり,トルコは,1987年(昭和62年)4月にEUの正式メンバーとしての参加を申請した後,同年,1993年(平成5年),1995年(平成7年),1999年(平成11年)(2回),2001年(平成13年)と頻繁に憲法改正を行い,また,1999年(平成11年)12月に正式なメンバー候補としての資格が与えられた後は,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,EU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進め,主要な法律について様々な改正を行い,クルド人の人権にも配慮した体制整備をし,本件各処分がされた平成14年ころには,トルコ政府は,クルド人であるという理由で迫害することはなくなり,クルド民族アイデンティティを公然と又は政治的に主張しなければ,嫌がらせ,虐待,起訴などの危険がほぼないという国際的評価を受ける状況に至ったことが認められる。そして,前記認定のとおり,ネブルーズ祭についても,トルコ政府は,1994年(平成6年)3月に,ネブルーズ祭はすべてのトルコ市民により祝福された公休日であると宣言し,1996年(平成8年)には国家的祝祭として公認し,1997年(平成9年)にはイスタンブールでも平穏にネブルーズ祭が開催され,その後も,大規模の祭が全国各地で許可を得て開催されていることが認められる。
そうすると,本件処分が行われた平成14年2月ないし4月の時点では,原告が平成5年にネブルーズ祭に参加し,その際,3日間身柄を拘束されて拷問を受けたことがあったとしても,そのことから直ちに原告が,トルコ政府から迫害を受けるおそれがあると推認することはできない。そして,前記認定事実によれば,平成14年2月ないし4月の時点においても,PKKの主要メンバーであったり,PKKに所属しなくともクルド民族独立運動の主導的メンバーとして公然と又は政治的にクルド民族アイデンティティを主張するようなことがあれば,トルコ政府から迫害がされるおそれが否定できないといえるが,前記認定事実によれば,原告がネブルーズ祭に参加して逮捕され拷問を受けた1993年3月ころは,クルド人を援助するような言動をしたと見受けられる者は,十分な証拠がなくても治安部隊によって身柄を拘束され,拷問をされることが少なからず存したと認められるのであって,その当時に,逮捕され拷問を受けたからといって,原告がクルド支援活動を率先して行う主導的メンバーであったと推認することはできず,他に原告がクルド民族独立運動の主要メンバーとして活動していることをうかがわせる証拠はなく,また,原告がPKKに所属していることを認めるに足りる証拠はない。そして,その他,原告のトルコ国内における活動を総合勘案しても,平成14年2月ないし4月の本件各処分当時に,原告について,トルコ政府から迫害を受けるおそれがあると認めるに足りる事情は見受けられない。
イ 次に,原告の日本における活動についてであるが,まず,原告が,平成10年以降,日本で複数回ネブルーズ祭に参加したことについては,前記認定のようなネブルーズ祭の位置づけや,トルコの政治体制,法体制の改変に照らせば,平成14年2月ないし4月の本件各処分当時に,原告が日本で数回ネブルーズ祭に参加したことを理由にトルコ政府から迫害を受けるおそれがあるとは到底考えがたい。
また,原告が,平成11年にギリシャ大使館に抗議行動を行ったことについても,それをトルコ政府が確知したことををうかがわせる事実は認められないことはもとより,前記認定のようなトルコの政治体制,法体制の下においては,本件各処分が行われた平成14年2月ないし4月において,原告が平成11年にギリシャ大使館に抗議行動を行ったことによって,トルコ政府が原告を迫害するおそれがあるとはおよそ考えがたい。
ウ そして,他に,原告に「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認めるべき事情はなく,原告は,難民条約及び難民議定書にいう難民に該当するとはいえない。
エ なお,原告は,日本で開催されたネブルーズ祭に参加したことのあるHが,平成17年3月31日に帰国した直後に身柄拘束された後,禁固3年9か月の有罪判決を受けたことから,来日後ネブルーズ祭に参加したことのある原告についても迫害を受けるおそれがあると主張している。
しかしながら,トルコにおいて偽造文書が横行していることは前記のとおりであり,原告がHに関する文書(甲85ないし88)としているものが真正に成立したものであるか疑問が残るうえ,仮に,上記文書が真正に成立したものであったとしても,甲第85号証によれば,Hが有罪判決を受けたのは,非合法組織PKK-KONGRA-GELの旗,アブドラ・オジャランの肖像画,サッカー大会で被告人着用のユニフォームにPKK-KONGRA-GEL組織が属する機関TECAK(クルディスタン自由青年行動)の旗が写っていることなどPKK関連の事実の存在が理由とされているのであって,同様の事情の存在がうかがえない原告の難民該当性に関する前記の認定が左右されるものではない。
オ また,原告は,クルディスタン・日本友好協会設立のための活動など,日本においてクルド人支援活動を行ったIやJらは,平成11年に帰国した後に,拘束,拷問,逮捕,勾留,起訴されたので,原告も迫害のおそれがあると主張する。
しかしながら,Iらの被疑事実は,単にネブルーズ祭に参加したというものではなく,日本で資金を集めてPKKに対し送金したことであって(乙41),仮にIらが拘束され拷問された事実が存したとしても,それにより,原告に迫害のおそれを推認することはできない。
カ 以上より,原告は難民であると認めることはできないのであって,原告は難民とは認められないとした本件難民不認定処分は適法であり,これを違法であるとする原告の主張は理由がない。
2  争点2(本件裁決の違法性)について
原告は在留期限を超えて本邦に残留したものであり,これが退去強制事由に該当することは明らかである。
また,原告について難民該当性が認められないことは前述のとおりであって,被告法務大臣において処分の前提たる事実に重大な誤認があったとはいえない。このほか,原告が不法残留以外に日本の法律に違反した事実がなく,また,日本で独立して生計を営んでいたとしても,原告はもともとトルコで出生して成長し,同国内で生活を営んできたものであり,日本に入国するまで我が国と特段のかかわりを有しなかった者であって,その他本件に現れた事情を総合しても,在留特別許可を与えないとする被告法務大臣の判断が社会通念に照らして妥当性を欠くことが明らかであるとは到底いえない。
したがって,本件裁決は適法であって,本件裁決が違法であるとする原告の主張は理由がない。
3  争点3(本件退令発付処分の違法性)について
本件裁決が適法なものであることは前記のとおりである。
また,原告が難民に該当するといえないことは前述のとおりであり,同様の理由で,原告が本国に送還されると拷問を受けると信ずるに足りる実質的な理由があるとはいえない。
したがって,本件裁決に基づく本件退令発付処分も適法なものであり,本件退令発布処分が違法であるとする原告の主張は理由がない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 中山雅之 裁判官 進藤壮一郎)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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