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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件

裁判年月日  平成19年 8月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)19755号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2007WLJPCA08108001

要旨
◆某政党及びその党首が原告となって、同党首が多数の不動産を個人資産形成の目的で取得し当該資産を隠しているとの記事を週刊誌に掲載したのは原告らの名誉を毀損するとして当該週刊誌の発行会社、発行人及び編集人を被告に損害賠償及び名誉回復のための謝罪広告を請求した事案において、事実の摘示にかかるところはいずれも真実であり、その余の記事部分は論評としての域を逸脱しておらず違法とはいえないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例

出典
判タ 1257号173頁

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
刑法230条の2第1項

裁判年月日  平成19年 8月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)19755号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2007WLJPCA08108001

東京都千代田区〈以下省略〉
原告 小澤一郎
同訴訟代理人弁護士 伊佐次啓二
山下淳
谷川悠太
和田圭介
東京都千代田区〈以下省略〉
原告 民主党
同代表者 小澤一郎
同訴訟代理人弁護士 喜田村洋一
五百蔵洋一
東京都文京区〈以下省略〉
被告 株式会社講談社
同代表者代表取締役 A
東京都文京区〈以下省略〉
被告 Y1
同所
被告 Y2
同所
被告 Y3
被告ら訴訟代理人弁護士 的場徹
山田庸一
服部真尚
宮川舞
大塚裕介
被告ら訴訟代理人弁護士
的場徹訴訟復代理人弁護士
小西裕雅理

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告小澤一郎に対し,連帯して3000万円及びこれに対する平成18年5月23日から支払済まで年5%の割合による金員を支払え。
2  被告らは,原告民主党に対し,連帯して3000万円及びこれに対する平成18年5月23日から支払済まで年5%の割合による金員を支払え。
3  被告らは,原告らに対し,本判決確定の日から1週間以内に,別紙1記載のとおりの謝罪広告を,週刊現代,朝日新聞,読売新聞及び毎日新聞に,別紙2記載の条件で各1回掲載せよ。
第2  事案の概要
本件は,被告講談社出版の「週刊現代」平成18年6月3日号に被告Y3が執筆した別紙3の記事(以下,「本件記事」という。)によって名誉を毀損されたと主張する原告らが,上記被告ら及び本件週刊誌の発行人,編集人であるその余の被告らに対し,損害賠償等を求めた事案である。
1  前提事実
(1)当事者等
① 原告民主党は,平成10年に設立された政党であり,平成15年には,旧自由党議員の多くが参加して現在に至っている。
② 原告小澤は,昭和44年自民党から出馬,初当選して以来,自治大臣,内閣官房副長官,自民党幹事長,新進党幹事長,同党首,自由党党首等を歴任し,「日本改造計画」等を著し,国内に普く知られた政治家である。
③ 陸山会は,原告小澤の政治資金管理団体である。
④ 被告講談社は,明治43年創業以来,国内における有数の出版社として,多岐にわたる出版物を出版,販売している。「週刊現代」は,昭和34年に被告講談社が創刊した週刊誌であり,現在では,発行部数70万部超に及ぶ。
⑤ 被告Y1は,被告講談社の社員,「週刊現代」の発行人であり,被告Y2は,被告講談社の社員,「週刊現代」の編集人であり,被告Y3は,本件記事の執筆者である。
(2)本件記事,本件見出,本件広告
被告講談社は,平成18年5月22日,別紙3のとおりの本件記事(甲第1号証)を掲載した「週刊現代」平成18年6月3日号を発売し(以下,本件記事の見出を「本件見出」という。),朝日新聞,読売新聞,毎日新聞の平成18年5月22日朝刊の広告欄,小田急線,京王線,京成線,山手線,中央線等各線の車内中吊広告に,本件記事の広告(以下,「本件広告」という。)を掲載した。
2  原告らの主張
(1)本件記事,本件見出,本件広告は,原告小澤が,転売による利益の獲得を目的として大量のマンションを購入したが,個人資産として公表することを避けるため,陸山会所有であるかのように装ったとの虚偽の事実を摘示するものである。
(2)本件記事が指摘する各マンション(以下,「本件各マンション」という。)は,権利能力なき社団である陸山会が購入した陸山会所有の不動産である。原告小澤名義の所有権登記がされているのは,権利能力なき社団の代表者だからであり,原告小澤の個人資産だからではない。
① 「元赤坂タワーズ902号室」
陸山会(代表者B)が,陸山会名義で大和銀行から借りた資金により買ったものである。その後,原告小澤名義に所有権移転登記したが,これは,権利能力なき社団の代表者が交代したことによるものである。なお,次の②のマンション購入資金を原告小澤が借り入れる際,担保として提供した。
② 「グラン・アクス麹町602号室」
陸山会(代表者原告小澤)が,原告小澤がさくら銀行から借りた資金の転貸を受けて買ったものである。
③ 「プライム赤坂204号室」
陸山会(代表者原告小澤)が,大和銀行から借りた資金により買ったものである。
④ 「ライオンズマンション赤坂志津林305号室」
陸山会(代表者原告小澤)が,大和銀行から借りた資金により買ったものである。
⑤ 「チュリス赤坂」
陸山会(代表者原告小澤)が,原告小澤がさくら銀行から借りた資金の転貸を受けて買ったものである。
⑥ 「クレアール赤坂203号室」
陸山会(代表者原告小澤)が,大和銀行から借りた資金により買ったものである。
⑦ 「デュオ・スカーラ赤坂802号室」
陸山会(代表者原告小澤)が,大和銀行から借りた資金により買ったものである。
⑧ 「ラ・セーナ南青山502号室」
原告小澤が,大和銀行から借りた資金により買ったが,後に,陸山会に売却したものであり,その後,上記借入金の返済は,事実上,陸山会が行っている。
⑨ 「グランステイツ勾当台公園802号室」
陸山会が,りそな銀行から借りた資金により買ったものである。
⑩ 「ジェネラス開運橋」
陸山会(代表者原告小澤)が,りそな銀行から借りた資金により買ったものである。
(3)本件各マンションは,政治家である原告小澤が,地理的,内容的に幅広い多岐にわたる政治活動のために使用しているものであり,資産形成や利殖を目的として保有しているものではない。これらの登記名義は原告小澤にあるが,政治資金規正法上の政治資金管理団体である陸山会の資産として届け出,原告小澤の個人資産としては届け出ないという扱いは,相当長期間にわたって継続してきたものであり,今これを資産隠しなどと報じた被告らの態度には悪意を感じざるを得ない。
(4)本件見出,本件広告は,原告民主党の代表である原告小澤が,「隠し資産」6億円を持っていることが週刊現代の調査によって判明したとの趣旨に読み取れるものであり,意見でも,論評でもなく,事実を報道するものである。特に,本件広告は,本件記事を読まない2000万人以上の者の目に入り,これを見た者に原告らに対する否定的意見を抱かせるから,多数の者に虚偽の事実を伝え,原告らに甚大な被害を与えるものである。週刊誌の見出広告は,記事と関係なく,それ自体としての名誉毀損が認められるべきである。本件各マンションの登記簿上の所有名義が原告小澤となっているのは事実であるが,真の所有権の帰属を捨象して論ずることはできない。真の所有者が誰かは事実であるというべきである。
(5)本件記事には,原告小澤が体を休める目的もあったかもしれないが,都内に8戸は多過ぎ,不動産を大量に購入したり,人に貸したりするのは不動産業者のやることであって,政治資金管理団体である陸山会のやるべきことではなく,要するに,資金管理団体陸山会の所有というのは不合理であって,単純に考えれば,資産形成を目的として,原告小澤が取得したのであるとの趣旨の記載があるのであり,これらは,意見,論評ではなく,事実を主張するものというべきである。
(6)なお,陸山会には政党交付金は投入されておらず,その資金は,全て個人の貴重な寄付によっている。
3  被告らの主張
(1)本件記事,本件見出,本件広告が原告主張の事実を摘示したことは否認する。
原告小澤は,野党第1党の党首として日本を代表する政治家であり,原告小澤に関する情報は,政治家の資質,人格に関連する情報として国民が重大な関心を有するものであるから,余さず公表し,批判の対象とすべき事柄である。本件記事,本件広告は,陸山会による資産保有に関し,原告小澤の隠し資産と評さざるを得ない不透明な事情があることを国民に知らせ,これを批判したものである。
政治団体4088団体中,土地を保有しているのは8団体,建物を保有しているのは17団体にすぎない(乙第2号証)。政治団体には政党も含まれ,上記不動産所有者の多くは政党であるから,他の資金管理団体の殆どは不動産を所有していないのであり,それは,資金管理団体にとって不動産所有の必要性がないことを示している。これと比較すると,陸山会が多数の不動産を所有するのは異常であり,特に東京都内に8戸ものマンションを持つ必要は考えられず,利用実態も原告小澤の政治活動に関するものとはいえない。さらに,登記名義上権利能力なき社団名義では登記することができないので,生前,政治団体所有の不動産を政治家個人名義で登記したにすぎないと弁明しながら,死後,妻が相続登記をした昭和62年の玉置議員の先例(乙第3ないし第5号証,第6号証の1ないし3)があり,上記各マンションも原告小澤の所有名義とされていることから,将来同様の結果となる可能性を残す不明瞭さ,不透明さがあるが,この点については,被告講談社の質問(甲第5,第7号証)に対し,原告小澤事務所からは何らの回答もなかった(甲第6,甲第8号証)。そのため,本件記事は,陸山会資産と主張されるこれらのマンションは,原告小澤の隠し資産と言われても仕方のないものであり,不動産を買い集めることは角栄の真似であると論評したものである。原告らの主張によると,他にも岩手県水沢市袋町に長期にわたって原告小澤の妻の名義であった土地建物があり,平成11年に陸山会(代表者原告小澤)が買い取ったとのことであるが,これも個人の資産と資金管理団体の資産とを分別する意識に乏しいことを示しているというべきである。
上記論評が原告小澤の社会的評価に影響することは争わないが,本件記事は,公共の利害に関する事項につき公益を図る目的により公正な論評をしたものであるから,違法性を欠く。
(2)陸山会が権利能力なき社団の要件をみたすかどうかは不知。Bは,原告小澤の妻の父が経営する建設会社の元従業員である。
(3)本件記事が論評の前提としたのは,陸山会の所有と報告されている本件各マンションが原告小澤の名義とされていること,利用実態が政治活動のためとはいえないことであるが,前者は正に事実であり,利用実態を政治活動と評価することができるかどうかは評価の問題であり,事実の真実性の問題ではない(なお,論評の当否は争点ではないというべきである〔最判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁〕。)。本件記事は,本件各マンションが陸山会所有とされることを否定しているものではなく,その所有の実態が不透明であり,原告小澤の政治活動のために使われていると評価することができない利用実態にある不動産について,陸山会所有としつつ,原告小澤の名義で登記されていることは不適切であると批判するものである。そして,陸山会が権利能力なき社団であるとしても,権利能力なき社団には,正に権利能力がなく,権利主体性がないため,登記請求権の帰属主体となり得ないのであり,不動産登記法が権利能力なき社団名義による登記を認めていないのもその結果である。また,実質的には,当該社団の財産は,構成員の共有ではなく,総有とされ,権利の帰属主体が不明瞭であるため,権利能力なき社団名義で登記をすることが認められると,虚無の権利能力なき社団名義の登記がされるおそれがあるため,個人名義で登記されることになっているのである。そして,権利能力なき社団に権利能力がないことに基づく権利帰属者の不明瞭性により生ずる弊害は,私人間の紛争にとどまる限りは個別に解決されることで足りるとされているのであるが,陸山会は政治資金管理団体であり,その政治資金には,国民の税金が政党助成法に基づく政党交付金を通じて投入されているのであり,政党助成法が,「政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し,その責任を自覚し,その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに,国民の信頼にもとることのないように,政党交付金を適切に使用しなければならない」(同法4条2項)と定めている趣旨に明らかなとおり,政党交付金は,政治活動といえない行為に使用されてはならず,それによって取得される資産と個人資産との区別が不明瞭になることは許されないというべきである。本件記事は,上記の考え方に基づく論評なのであり,原告小澤に対する名誉毀損の違法性を欠くものである。
(4)本件見出は,本件記事に付されたものであり,本件見出だけを別個独立に論ずべきではなく,本件記事全文を総合して普通の注意と読み方を基準にして判断されるべきである。また,本件広告についても,週刊誌の広告は,読者の関心を惹いて週刊誌を読んでもらおうとするものであり,記事本文の内容を正確に要約するよう要求する度合が大きければ,必然的に冗長となって一覧性を害するため,広告の内容である記事本文に関する読者の理解を誤導しない範囲内である程度の省略,誇張をすることはやむを得ないところであり,読者においても,このような性格が広告にあることは了解して読むのが通常であるから,広告の上記の性格を前提とした判断がされるべきである。
(5)原告民主党については,原告小澤の地位を肩書として説明するために付加したにすぎず,本件記事は,一般読者に対し,原告民主党について,何らの情報も伝達しておらず,原告民主党を批判するものでもなく,原告民主党の社会的評価に何らの影響も及ぼすものではない。団体代表者を批判した記事が当然に団体の社会的評価を貶めるものではないことはいうまでもない。
(6)なお,原告らは,陸山会には政党交付金が投入されていないと主張するが,平成16年についてみれば,民主党岩手県第4区総支部には1000万円の政党交付金が投入され,同支部は,上記1000万円の使途を経常経費,政治活動費に使用したと報告し(乙第25号証),他方,陸山会に対し,1億5000万円を寄付している(乙第26号証)のであり,会計処理の形式上は別個とされているが,1000万円の政党交付金を受け入れた民主党岩手県第4区総支部が陸山会に対し1億5000万円を寄付したのであるから,同寄付金に政党交付金に由来するものが含まれていることは明白であり,公共の関心の対象となり,国民の監視の対象となるのは当然である。
第3  当裁判所の判断
1  本件記事の内容は,別紙3のとおりであり,本件記事に摘示されている具体的事実は,次のとおり整理することができる。
(1)原告小澤の政治資金管理団体である陸山会の収支報告書には,次の10戸のマンションが記載されており(以下,個別のマンションは,①~⑩の番号ないしマンション名で表示する。),その購入価格合計は,約6億1000万円とされている。与野党を問わず,これほど多くの不動産を所有する政治資金管理団体は見あたらない。
① 平成6年購入 「元赤坂タワーズ」(購入価格1億5138万円)
② 平成6年購入 「グラン・アクス麹町」(購入価格1億1000万円)
③ 平成6年購入 「プライム赤坂」(購入価格1699万円)
④ 平成6年購入 「ライオンズマンション赤坂志津林」(購入価格1650万円)
⑤ 平成7年購入 「チュリス赤坂」(購入価格1億7000万円)
⑥ 平成11年購入 「クレアール赤坂」(購入価格2410万円)
⑦ 平成13年購入 「デュオ・スカーラ赤坂」(購入価格3264万円)
⑧ 平成13年購入 「ラ・セーナ南青山」(購入価格3320万円)
⑨ 平成15年購入 「グランステイツ勾当台公園」(購入価格3000万円)
⑩ 平成15年購入 「ジェネラス開運橋」(購入価格2650万円)
(2)そこで,上記収支報告書に記載された本件不動産の登記簿を確認してみると,登記簿上,全てが原告小澤の所有とされていた。うち①~⑧の8戸は,東京都内にあり,特に都心の赤坂付近の一等地に集中している。⑨,⑩は,盛岡駅前と宮城県庁前の各1戸のマンションであった。これらは,原告小澤の「議員の資産等報告書」には記載されていない。
(3)さらに,本件不動産について現地調査等してみると,次の事実が判明した。
① 平成13年購入の「ラ・セーナ南青山」(⑧)は,地下鉄半蔵門線青山一丁目駅に近い約33m2のマンションであり,単身者向けのマンションとみられるが,郵便受にはガムテープが貼られている。
② 平成6年購入の「グラン・アクス麹町」(②)は,原告小澤が理事をしている財団法人「ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センター」に貸してある。
③ 平成6年購入の「プライム赤坂」(③)は,民間会社に貸してある。
④ 平成6年購入の「ライオンズマンション赤坂志津林」(④)は,電気メーターも止まっており,郵便受にはチラシ類が溢れ,人が住んでいる気配がない。
⑤ 平成7年購入の「チュリス赤坂」(⑤)は,関係者からの聞き取りによると,元側近の代議士を住まわせていたことがあり,今は,原告小澤の東京事務所として使われているという。
(4)原告小澤の事務所に質問書を送付したところ,秘書から,次の回答があった。
「 政治団体(政治資金管理団体を含む。)は法律的に『権利能力無き社団』であるので,登記実務上,政治団体名で所有権等を登記をすることができず,また,同様に通常,政治団体が金融機関から直接資金を借り入れることができません。
つまり,現行政治資金規正法等では,政治団体が不動産を所有する場合,その代表者名義で登記せざるを得ません。(中略)
ご指摘の物件も全て,小沢議員の個人資産ではなく,『陸山会』が所有しているものです。また,その購入に際しての資金,物件の公租公課,管理費等の負担の主体は,当然『陸山会』です。」
2  本件記事本文は,上記摘示事実に基づき,要旨,次の論旨を展開して批判している。
(1)政治資金管理団体が多数の不動産等の資産を所有する例は殆どないのに,原告小澤の政治資金管理団体である陸山会は,収支報告書に総額6億円を超える本件不動産を所有していると記載しているが,その使用実態からみて,これほど多数のマンションを政治資金管理団体として所有する合理的理由がない。陸山会は,前記1(4)のとおり,本件不動産は原告小澤の個人資産ではないと説明しているが,政治団体や政治資金管理団体の実態は,外から窺い知ることができないブラックボックスである。
(2)政治家の死後,政治団体の資産を誰がどう引き継いだのか明らかになったことは殆どなく,政治家の遺族が政治団体の資産を相続したこともある。
(3)「ラ・セーナ南青山」(⑧)は,手狭で単身者向けとしか思えず,使用されていない現況にあり,原告小澤の「隠し資産」と疑われても仕方ないのではないか。
(4)平成16年の陸山会の収支報告書によると,陸山会の収入は7億3000万円で,自民党の派閥領袖クラスを凌ぐ抜群の集金力を誇っており,建設,不動産業者等からの献金も多い。その集金力について,支持者は,原告小澤夫婦が冠婚葬祭にこまめに顔を出すことなどを指摘しているが,これは,田中角栄と同じである。田中角栄は,土地転がしによって莫大な資金を得たが,原告小澤も,世田谷区内の自宅を建築する際,土地の短期転売をしており,土地売買で資産を増やす手法は,派閥の領袖であった田中角栄から引き継がれた手法だとの批判もある。
本件記事は,以上の論旨により,陸山会が所有すると報告されている本件各マンションが原告小澤名義とされていることについて,政治資金管理団体の不透明性と併せて,原告小澤の純然たる個人資産との区別が不明確である旨批判している。
3  週刊誌の記事が名誉毀損の不法行為の構成要件をみたすためには,当該記事が人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させる性質のものであれば足りると解すべきであるが,その違法性及び故意,過失については,問題とされる表現が直接事実を摘示するものと認められる場合には,当該表現行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,専ら公益を図る目的に出たものと認められるときは,摘示された事実の重要な部分が真実であることの証明があれば,違法性を欠き,また,真実性の証明がなくても,表現者において同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるならば,故意,過失が否定され,また,問題とされる表現が摘示された事実そのものでなく,一定の事実を基礎として表明された意見,論評であると認められる場合には,当該表現行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,専ら公益を図る目的に出たものと認められるときは,意見,論評の前提とされた事実が重要な部分について真実であることの証明があれば,表現内容が,人身攻撃に及ぶなど意見,論評としての域を逸脱したものでない限り,当該表現行為は,違法性を欠き,また,真実性の証明がなくても,表現者において同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるならば,故意,過失が否定され,不法行為責任が否定される。そして,上記の摘示された事実による名誉毀損と一定の事実に基づく意見,論評による名誉毀損とは,社会的評価を低下させると認められる表現が摘示された事実自体によるものであるか,それとも意見,論評部分によるものであるかによって区別されるべきであり,上記区別は,一般の読者の普通の注意と読み方によって当該記事を解釈することにより行うべきものであると解するのが相当である。
さらに,上記違法性や故意,過失について検討する際には,次のことにも留意しなければならない。
憲法21条1項が保障する言論,出版その他一切の表現の自由は,基本的人権のうちでも特別に重要なものであり,特に,国権の最高機関であり,国の唯一の立法機関である国会の両議院の議員として国政に関わる国会議員が議院における演説,討論等について院外で責任を問われない憲法上の保障を受けているのも,議員が自由な表現によって批判され,評価が決定される仕組の中におかれるべきことと対応しているものと解するのが相当である。議員自身の表現の自由が最大限尊重される一方,議員の政治的姿勢,言動等に関しては,国民の自由な論評,批判が十二分に保障されなければならないことは,民主国家の基本中の基本である。不法行為としての名誉毀損は,人の社会的評価に係る問題であるが,個人の立場には様々なものがあるのであり,特に政治家,とりわけ国会議員は,単なる公人にすぎないものではない。議員は,芸能人や犯罪被疑者とは異なるのであり,その社会的評価は,自由な表現,批判の中で形成されなければならないのであって,最大限の自由な論評,批判に曝されなければならない。このことは,議員に関する表現行為が,名誉毀損の不法行為として表現者に損害賠償責任を発生させるかどうかを検討する際にも十分考慮されなければならない点であり,また,論評としての域を逸脱していないかどうかについての判断に際しても,特に留意すべき事柄であり,いやしくも裁判所が,限定のない広範な情報の中で形成されるべき自由な政治的意見の形成過程に介入し,損害賠償の名のもとにこれを阻害することはあってならないことである。
4  上記見地に基づいて検討するに,本件記事全体の趣旨は前示のとおりであって,要するに,政治家の資金管理団体と政治家個人の資産とは厳然と区別されるべきであるとの意見に基づき,原告小澤名義で登記されている本件不動産は,陸山会の所有であると説明されているが,その数や利用実態等からみて,陸山会の所有とする理由について合理的説明がなく,過去に資金管理団体の資産とされていた不動産が政治家個人の遺産として相続処理された事例があることなどに鑑みると,原告小澤の個人資産と言われても仕方がないのではないかとの意見を表明して,論評したものと認められる。そして,摘示されたと認められる前記1の各具体的事実についてみるに,乙第2,第18号証,弁論の全趣旨によると,陸山会ほど多数の不動産を届け出ている資金管理団体はないことが認められ,その余の事実は,原告らの争わないところであり,全て真実と認められる。また,前記2の論旨中に含まれる事実,すなわち,政治家の遺族が政治団体の資産を相続したこともあるとの事実は,乙第3ないし第5号証,第6号証の1ないしにより窺われるところであり,「ラ・セーナ南青山」(⑧)が約33m2の手狭なマンションであることは,甲第57,第59号証によって認められるところであり,また,平成16年の陸山会の収支報告による収入額等に関する記載についても,原告らの争わないところである。
以上のとおり,性質上「事実」と認められる事柄については,全て真実と認めることができ,真実と異なるとの原告らの指摘もないのであり,その評価につき,原告らの見解と被告らの見解とが異なるにすぎないと解される。原告小澤に対する批判的記載の中に,他には,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として,前後の文脈や記事の公表当時に読者が有していた知識ないし経験等を考慮しても,証拠等をもってその存否を決することが可能な原告小澤に関する特定の事項を主張するものと理解することができるものはない。したがって,本件記事は,上記事項についての事実の摘示を含むものとはいえない。
5  原告らは,本件マンションは,陸山会が購入した陸山会所有の不動産であり,原告小澤の所有ではないと主張し,他方,本件記事は,「本件不動産が原告小澤個人が所有する資産であるのに,陸山会が所有する資産であるかのように装った」との事実を摘示して同原告の名誉を毀損する記事であると主張し,さらに,本件見出,本件広告は,そのように読めると主張し,本件記事,本件見出,本件広告が,事実を摘示する名誉毀損であって,意見や論評とはいえないと主張するので,以下,更に敷衍して説明する。
(1)そもそも,原告らは,本件各マンションが権利能力なき社団である陸山会の所有であって,原告小澤の所有ではないとの前提で立論し,本件各マンションについての権利が,陸山会と原告小澤とで排他的な関係にあるかのごとき前提に立った立論をするのであるが,まず,本件各マンションについての権利が,陸山会と原告小澤とで排他的な関係にあるとの前提は誤っているというべきである。権利能力なき社団には,正に権利能力がないのであり,独立の法人格はない。したがって,陸山会が権利能力なき社団に当たるとしても,例えば,登記手続については,社団の肩書付で代表者が登記することは許されない(最判昭和47年6月2日民集26巻5号957頁)のであり,権利能力なき社団として取得した資産であっても,当該権利能力なき社団が独立の権利主体となるものではなく,当該資産の所有権は,当該社団の全構成員に総有的に帰属するのである。すなわち,陸山会の構成員が何びとであるかは本件証拠上不明であるが,陸山会が権利能力なき社団であるとすれば,団体としての組織等を備えた人の集団であることになり,原告小澤がその代表者であるというのであれば,性質上,原告小澤も,当該社団の構成員であると考えられ,つまりは,本件各マンションは,原告小澤を含む当該社団構成員の総有に属することになるのであって,陸山会が独立の権利主体になるわけではない。したがって,本件各マンションが陸山会の所有であり,原告小澤には権利がないかのごとく主張する原告らの立論の前提は誤っている。
(2)権利能力なき社団として取得した財産についての各構成員の権利の理論上の性質には議論があり,単なる共有物の場合における民法上の共有持分権と同一ではないと解されるが,いずれにしても,当該社団そのものが独立して所有するということはできず,権利者としては各構成員を観念せざるを得ないのであり,この意味の権利者は,本件各マンションについては,原告小澤を含む各構成員である。したがって,本件各マンションは,原告小澤ほか構成員が総有的に所有していることになり,他に構成員がいるのか,いるとして何びとなのかは不明であるが,他に構成員がいないとすれば,原告小澤のみが権利者であることになり,他に構成員がいるとすれば,それらの者の総有であることになる。このような法律関係にあることをもって,陸山会の所有であると表現することは法律的には正しくないというほかなく,陸山会として取得したとの事実がそのとおりであるとしても,原告小澤に「総有」する権利があることは明らかであり,これを陸山会が権利を有し,原告小澤には権利がないかのごとく排他的に区別することはできないというべきである。なお,権利能力なき社団による資金管理の方式は法制度上予定されたものであるが,そのこと自体を批判する見解もあり得るところである。
(3)本件記事の目次は,「調査報道スクープ!!小沢一郎の“隠し資産6億円超”を暴く」というものであり,本件記事本文の頁に記載された見出には,「調査報道スクープ!!」,「すべては田中角栄の猿マネ」,「小沢一郎の“隠し資産”6億円超を暴く」との記載があり,「小沢一郎」には,「民主党代表」と付記されている。そして,本件記事の冒頭には,「『壊し屋』,『剛腕』,『改革者』など,さまざまな異名を持つ小沢一郎氏。自民党からもっとも恐れられる存在・小沢氏の政治手法は,実は誰よりも自民党的ではないのか。本誌は,政治の師匠・田中角栄氏の手法を“継承した”としか思えない,小沢氏の蓄財の実態を徹底的に調査した。」との記載がある。さらに,記事本文の文章は,4つの段落に区切られており,各標題として,第1段落「『隠しマンション』を発見」,第2段落「資産形成が目的ではないのか」,第3段落「地元の後援会長を直撃した」,第4段落「小沢一郎の『言い分』」と記載されている。これらの記載が,原告小澤に対し,本件各マンションの所有名義を有することを根拠とする批判であることは明らかである。また,甲第2ないし第4号証,弁論の全趣旨によれば,新聞広告,車内吊広告には,文字の配列等に多少の差異があるが,本件見出と同様,「小沢一郎の“隠し資産”を暴く」との大きな文字による記載のほか,「隠し資産」との記載に付記して小さく「6億円超」との記載が,「小沢一郎」の記載に付記して小さく「民主党代表」との記載が,また,「調査報道スクープ!!」,「すべては田中角栄の猿マネ」との付記がある。そして,本件記事本文で明示して「隠し資産と疑われても仕方ない」と指摘されているのは,本件不動産⑧のみであるが,標題や見出や広告では,前記のとおり,「隠し資産」が「6億円超」あるかのごとき記載となっており,これらの記載からすると,原告らが本件記事は「本件不動産が原告小澤個人が所有する資産であるのに,陸山会の所有資産であるかのように装った」との事実を摘示して同原告の名誉を毀損する記事であると主張するのも無理からぬ面がないではなく,本件記事本文と見出が醸し出す印象との間には齟齬があると認めることができる。
(4)しかしながら,雑誌記事が名誉毀損の不法行為を構成するかどうか,それが違法であるかどうかを検討するに際しては,当該記事全体を読んだことを前提として,一般の正常な読者の普通の注意と読み方とを基準に判断すべきものであり,これを読まないまま,断片的な文言を偶々目にした者による迂闊な印象いかんを想像して,このような感じ方をする者がいるかもしれないというだけで名誉毀損の成否を判断することは許されないというべきである。本件記事本文は,前記1の事実を指摘して,前記2のとおりの意見を述べて批判をしている記事であり,第1段落には,陸山会の収支報告書の前記記載から取材を開始した経緯,他の政治資金管理団体の収支報告書には,これほど多くの不動産を所有しているものがなかった事実,本件不動産⑧の現地調査結果を踏まえて,当該マシションが原告小澤の「隠し資産」と疑われても仕方ないのではないかとの意見が記載されており,第2段落には,登記簿上の記載,自民党本部職員,民主党事務局長等を務めた政治評論家から取材したとして,原告小澤は心臓病の持病があるので体を休めるために買ったという事情もあるのかもしれないなどの発言,本件不動産②,③,⑤の調査結果が紹介されており,第3段落には,原告小澤の側近中の側近だった人物からの取材として,本件不動産②の使用方法のほか,上記発言同旨の発言,政治資金管理団体が多数のマンションを所有する必要はないと思う旨の税理士の発言,陸山会の収支報告書に基づく献金等に関する記載,地元後援会長に取材したところ,原告小澤の人気について,冠婚葬祭にこまめに顔を出している旨の指摘があったこと,この点が田中角栄に似ていること,転じて,田中角栄の土地転がしについて触れ,第4段落では,土地転売については,原告小澤も同様の批判を受けたことがあること,そして,原告小澤の事務所に質問書を提出した結果,得られた回答文の内容が紹介され,その批判が記載されている。これらの意見,批判の当否,合理性は,当裁判所の言及するところではないが,記載の趣旨が原告小澤に対する個人的な誹謗中傷を目的としたりするものでないことは明らかであって,国会議員に対する論評の域を逸脱すると解することはできない。
(5)原告らが問題とする表現のうち,「隠し資産」という表現は,自己の資産を隠しているとの趣旨を含むものと理解し得るが,本件記事は,文脈に照らしてみると,本件各マンションについて,陸山会が取得したと報告,説明されているのを批判し,実質的には,原告小澤個人の資産との区別が不明瞭,不明朗であると論じ,原告小澤に権利がある物を権利がないかのごとくみせている旨主張するものであり,本件各マンションにつき原告小澤に総有の限度で権利があることは明らかであるから,その権利がないかのような外形があることに照らすと,権利があるのにないかのように装っているとの趣旨に理解し得る表現をしたことは,上記関係に対するあり得る見方を示す表現の一つにすぎないというべきであり,事実を摘示したものとみることは相当でない。本件訴訟における各主張をみても,原告らが,本件各マンションを取得する際,陸山会名義の借入により購入資金を調達したか,原告小澤名義の借入による資金を陸山会が転借して購入資金としたか,あるいは,原告小澤が購入したものを陸山会として取得し,借入金を原告小澤の代わりに弁済しているかといった事実関係を指摘,主張しているのに対し,被告らは,そのような区別いかんは,上記不明瞭さ,不明朗さを左右するものでないと論じているものであり,これらは見解の相違というほかなく,本件記事,ひいては被告らの主張が,事実の摘示による名誉毀損に該当すると解することはできない。
(6)本件各マンションの利用実態と利用目的に関する原告らと被告らの各主張の対立は,事実そのものに関するものとはいえず,それが政治活動の一環といえるかどうかという正に評価にかかわるものであり,論評の当否に関する事柄として,当裁判所の判断するところではない。また,被告らは,本件各マンションの将来の取扱について懸念を示し,これに対し,原告らは,原告小澤には資産形成や利殖の目的がないと主張するが,これらの点も,結局,将来における取扱いかんによって,後世判断されるほかないものである。
(7)本件記事中の措辞には,「猿まね」等,俗受するやや穏当を欠く表現が含まれている嫌いはあるものの,言わんとする趣旨が前示のところにあることは明らかであり,司法権の介入により損害賠償を命ずることは,憲法が表現の自由を保障する一方,国会の正常な機能を期待する所以に沿うものとはいえないというべきである。
(8)なお,原告らは,本件見出について,本件記事と独立して解釈すべきであると主張するが,記事の名誉毀損性,違法性を検討するに際し,記事全体と切り離し,分断して片言隻句を論ずべきでないことは前示のとおりである。また,原告らは,本件広告を独立して検討すべきであると主張するが,週刊誌の広告は,週刊誌の購読を勧誘するため,読者の関心を惹くことを主目的として作成される性質のものであり,記事本文の内容の要約の正確性を強く求めることとすると,必然的に冗長となって一覧性を損なうため,広告対象である記事本文に関する読者の理解を誤導しない範囲内で,ある程度の省略,誇張をすることはやむを得ないというべきであり,本件広告が独立した名誉毀損の不法行為を構成すると解することはできない。
6  そして,本件記事は,その性質上,公共の利害に関する事項に係ることは明白であり,記載の内容からみて,専ら公益目的に出たものと認めることができる上,前示の通り,意見の前提とされた具体的事実の重要な部分が真実であることは明らかであり,かつ,論評としての域を逸脱していないというべきであるから,これが違法であるとする原告らの主張は失当である。
7  なお,原告民主党は,本件記事が同原告の名誉を毀損するものであると主張するが,本件記事中に「民主党」の記載があるのは,原告小澤の肩書として「民主党党首」と記載されているほか,「自民党」との対比において,民主党党首でありながら,「小沢氏の政治手法は,実は誰よりも自民党的ではないのか」との記載があるだけであり,これらの記載が直接民主党の社会的評価を低下させる性質のものであると解することはできない。
8  以上のとおりであるから,原告らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも失当である。
(裁判長裁判官 松本光一郎 裁判官 鯉沼聡 裁判官 吉野俊太郎)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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