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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 7月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA07278033

要旨
◆ミャンマー国籍の外国人である原告が、不法残留に該当する旨の認定、入管法49条1項に基づく異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書の発付処分等を受け、また、難民の認定をしない処分を受けたことについて、自身が難民であるにもかかわらず在留特別許可を認めなかった裁決及び退去強制令書発付処分は違法であり、また、不認定処分も違法であるとして、その取消しを求めた事案につき、原告が主張する難民性を基礎付ける主観的・客観的事情は認められず難民該当性の判断は適法であり、在留特別許可を付与しなかった判断に裁量の逸脱・濫用はないなどとして、請求が棄却された事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
行政事件訴訟法3条2項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
出入国管理及び難民認定法49条1項(平16法73改正前)
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項(平16法73改正前)

裁判年月日  平成19年 7月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA07278033

平成17年(行ウ)第102号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(以下「甲事件」という。)
平成17年(行ウ)第438号 難民の認定をしない処分取消請求事件(以下「乙事件」という。)

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
ア  甲事件被告兼乙事件処分行政庁法務大臣が甲事件原告兼乙事件原告に対して平成16年12月16日付けでした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
イ  甲事件被告東京入国管理局主任審査官が甲事件原告兼乙事件原告に対して平成16年12月17日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  乙事件
甲事件被告兼乙事件処分行政庁法務大臣が甲事件原告兼乙事件原告に対して平成16年12月16日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  甲事件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人の男性である甲事件原告兼乙事件原告(以下「原告」という。)が,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,甲事件被告兼乙事件処分行政庁法務大臣(以下「被告法務大臣」という。)から平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「改正前入管法」という。)49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,甲事件被告東京入管主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)から退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらず原告に在留特別許可を認めなかった本件裁決には,被告法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,本件裁決を前提としてされた本件退令処分も違法である旨主張して,被告法務大臣に対し,本件裁決の取消しを求め,被告主任審査官に対し,本件退令処分の取消しを求める事案である。
乙事件は,原告が,改正前入管法61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,被告法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,さらに,改正前入管法61条の2の4に基づく異議の申出についても,被告法務大臣から理由がない旨の決定を受けたため,原告が「難民」に該当するのにこれを認めなかった本件不認定処分は違法である旨主張して,乙事件被告国(以下「被告国」という。)に対し,本件不認定処分の取消しを求める事案である。
2  前提となる事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠若しくは弁論の全趣旨により認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項
原告は,昭和42年(1967年)○月○日にミャンマーにおいて出生した,ミャンマー国籍を有する外国人の男性である。
(2)  原告の入国及び在留状況
原告は,平成10年10月2日,大韓民国(以下「韓国」という。)のソウルからアシアナ航空機で福岡空港に到着し,福岡入国管理局福岡空港出張所入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。原告は,本邦に上陸後,在留期間の更新又は在留資格の変更を申請することなく,上記上陸許可に係る在留期限である同月17日を超えて,本邦に不法に残留した。
(3)  原告の稼働状況及び退去強制手続等
ア 原告は,本邦入国後,東京都内の精密機器の組立工場や寿司店等で6箇月から1年程度それぞれ稼働したほか,平成15年1月から同16年7月までは居酒屋で,同年10月には日本そば屋で稼働した。
イ 警視庁杉並警察署警察官は,平成16年10月20日,入管法違反(不法残留)容疑により原告を現行犯逮捕した。
ウ 東京入管新宿出張所統括入国警備官は,平成16年10月20日,警視庁杉並警察署警察官から原告の引渡しを受け,原告について違反調査を実施し,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同日,東京入管新宿出張所主任審査官から収容令書の発付を受け,同令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,同月21日,原告を同号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
エ 東京入管入国審査官は,平成16年10月25日及び同月28日,原告について違反審査を実施し,同日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知した。原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。
オ 東京入管特別審理官は,平成16年11月15日,原告について口頭審理を行い,東京入管入国審査官の認定に誤りのない旨判定し,原告にこれを通知した。原告は,この判定について,同日,被告法務大臣に異議の申出をした。
カ 被告主任審査官は,平成16年11月16日,原告の収容期間を30日間延長した。
キ 被告法務大臣は,平成16年12月16日,前記オの異議の申出について理由がない旨の本件裁決をした。本件裁決の通知を受けた被告主任審査官は,原告に対し,同月17日,本件裁決を通知するとともに,退去強制令書(以下「本件令書」という。)を発付する本件退令処分をした。
ク 東京入管入国警備官は,平成16年12月17日,本件令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。
(4)  原告の難民認定申請等
ア 原告は,被告法務大臣に対し,平成16年10月29日,難民の認定を申請した(以下,この申請を「本件難民認定申請」という。)。
イ 東京入管難民調査官は,平成16年11月10日,同月17日,同月24日及び同月26日,本件難民認定申請について,原告に対し,事実の調査を行った。(乙42から45まで)
ウ 被告法務大臣は,平成16年12月16日付けで,本件難民認定申請につき本件不認定処分をし,同月17日,原告にこれを通知した。原告は,同月21日,本件不認定処分につき,被告法務大臣に異議の申出をした。(通知日につき乙46)
エ 東京入管難民調査官は,平成17年1月27日,原告に対し,事実の調査を行った。(乙49)
オ 被告法務大臣は,原告に対し,平成17年4月8日付けで,前記ウの異議の申出には理由がない旨の決定をし,同月14日,原告にこれを告知した。(乙50)
(5)  本件訴えの提起等
ア 原告は,平成17年3月15日,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める甲事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ 原告は,平成17年6月29日,指定住居を東京都三鷹市〈以下省略〉とする条件の下,仮放免の許可を受けて,仮放免された。(乙37)
ウ 原告は,平成17年10月7日,本件不認定処分の取消しを求める乙事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
エ 当裁判所は,平成17年11月2日の甲事件第3回口頭弁論期日において,乙事件の弁論を甲事件の弁論に併合する旨の決定をした。(当裁判所に顕著な事実)
オ 原告は,現在,仮放免中である。
3  争点
本件の主な争点は,次のとおりである。
(1)  争点1
難民該当性の有無。具体的には,本件不認定処分及び本件裁決がされた平成16年12月16日当時,原告は,①ミャンマー海軍に所属している時に,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(以下「NLD」という。)の党員となり,民主化を求める政治活動を行って懲罰を受けたこと,②全ビルマ学生民主戦線(以下「ABSDF」という。)に協力し,その構成員に銃器の扱い方を教えたこと,及び③来日後,筆名を用いて雑誌に軍事政権に反対する内容の詩を投稿したり,軍事政権に反対する雑誌を編集したりしたことにより,ミャンマーの民主化運動を進めるという政治的意見を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者ということができるか。
(2)  争点2
60日条項の効力及びその違反の有無。具体的には,改正前入管法61条の2第2項の要件具備の点を司法審査の対象とする必要があるか。仮に必要があるとした場合に,同項ただし書所定の「やむを得ない事情」があるということができるか。
(3)  争点3
本件裁決の適法性。具体的には,本件裁決がされた平成16年12月16日当時,原告は,ミャンマーに送還されれば迫害を受けるおそれがあったので,在留特別許可を付与されるべきであったのに,これを付与せずにされた本件裁決は,被告法務大臣の有する裁量権を逸脱した違法なものであるということができるか。
(4)  争点4
本件退令処分の適法性。具体的には,本件裁決が違法であるから,これを前提とする本件退令処分も違法であるか。また,本件退令処分には,送還先をミャンマーとしたことについて,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項,並びに拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条違反の違法があるか。
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点1(難民該当性の有無)について
(原告の主張)
ア ミャンマーでの政治活動等
原告は,昭和63年(1988年)1月19日から平成3年(1991年)5月12日までミャンマー海軍のヤンゴン管区第26部隊に所属する軍人であったが,この間の同元年(1989年)5月にNLDの党員となり,同2年(1990年)の総選挙の際には,NLDの活動をしていたため,軍で懲罰を受けた。さらに,軍所属中に民主化を求めるデモに繰り返し参加していたこと及び反政府地下活動に従事していたことを理由に同3年(1991年)1月か2月に逮捕されて,懲役1年の有罪判決を受け,同年5月12日に除隊になると同時にインセイン刑務所に収監され,同年12月に釈放されるまで,同刑務所において服役した。
原告は,平成4年(1992年)4月から同9年(1997年)1月までの間,ABSDFの構成員であるAやBなどと相談し,軍に対抗する力を付けるために銃器の扱い方を指導する教室(以下、この教室のことを便宜「武器の教室」ということがある。)を開き,原告が海軍在籍中に修得した知識に基づいてAら兄弟やそのほかの活動家らに武器の扱い方を指導した。具体的には,ムエタイのほか,銃,手りゅう弾やランチャーの分解,組立て及び整備など,実物の武器を用いて,実際の射撃以外のほとんどを50人以上の者に教えた。そのため,上記の期間中,原告は,軍情報部に5回くらい逮捕され,武器の教室や武器の所持,そのほか地下活動への関与などについて尋問を受け,また,その過程で拷問や暴行を受けたが,原告は,Aらに銃器の使い方を指導していたことは否認し続けた。原告が最後に逮捕されたのは,同9年(1997年)1月であったが,母の死期が迫っていたため,海軍に所属していたいとこの口添えで同年6月に釈放された。しかし,その後,1日2回,後に1日1回,軍情報部に出頭することを命じられ,許可なくヤンゴン市外に出ることを禁じられるなど行動の制限を受け,軍情報部により監視され続けた。そのため,その後,原告は,民主化運動にかかわる機会を持つことができなかった。なお,Aは,同5年(1993年)に逮捕され,民主化運動を理由に懲役15年の刑を受けて,現在もインセイン刑務所に服役中である。
原告は,上記のように軍情報部から監視を受け続けたため,ABSDFに協力して銃器の扱い方を指導したことが発覚する不安にさいなまれ続け,一たび発覚すれば,かつて海軍に所属していた際に民主化運動にかかわって懲役刑を受けたことや海軍で修得した銃器の扱い方を反政府活動家に指導したことから極めて厳しい刑に処せられる等迫害を受けるおそれがあった。
イ ミャンマー出国と来日までの経緯及び来日後の活動状況等
そこで,原告は,ミャンマーを出国することを決意し,ブローカーに40万チャットを支払って,旅券の発行から航空券の購入など出国までのすべての手配をしてもらい,平成10年(1998年)6月にミャンマーを出国し,韓国に入国した。原告は,韓国で,学生ビザの更新をしようとした際,偽造旅券の疑いをかけられ,取調べを受けた。当時,原告は,「難民」すなわち英語でrefugeeという言葉は知っていたが,それはミャンマー語の「ドッカーデー」すなわち経済的に困窮し自ら生活を維持できずに援助を必要とする哀れな人という意味であると理解し,自分はそのような立場ではなく,政治的な理由で国外に逃れ保護を求めようとしているのであるから,政治亡命に当たると考えていた。そこで,原告は,入管の係官に対し,政治亡命の申請の相談をしたが,韓国では政治亡命は受け入れていないと言われたため,それ以上質問することはなく断念し,難民認定申請もしなかった。
原告は,韓国で次回は学生ビザの更新を許可されないおそれがあったことから,在留期限の切れる前の平成10年10月2日に韓国を出国して来日した。
原告は,来日後,NLD-LAをはじめ在日ミャンマー人の民主化組織と接触し,その活動内容を尋ねたが,原告が考える民主化運動の在り方と異なっていたため,これらの組織とは一線を画し,特定の組織に所属することはなかった。原告は,平成11年に在日反政府組織が主催するデモに1回参加したが,大使館前でのデモなどでは軍事政権を倒すことはできない,倒すためにはミャンマー国内での大規模なデモやほう起が必要であり,そのための経済的物的支援をすることが大事であるなどと考えた。そこで,原告は,独自に民主化運動をしようと考え,具体的には,同年終わりころから同15年中ごろまで10回ほどミャンマーとタイ王国(以下「タイ」という。)との国境地帯の民主化組織へ知人を介して寄付金を送ったり,カンパを集めたり,ミャンマーと中国の国境付近やミャンマー国内にいる反政府活動家ら,具体的には「88世代学生グループ」と呼ばれる1988年当時民主化運動を担った学生たちのリーダーらと連絡を取ったりするなどして,支援してきた。また,J1という筆名で雑誌「AHARA SARSAUNG」(以下「アハラ」という。)や雑誌「SHWEJOGYAR」(以下「シュエジョージャー」という。)に軍事政権に反対する詩を1篇ずつ投稿し,民主化運動を鼓舞した。最近では,雑誌「トゥエテ」(「新しい血」の意味)の発行のために出資し,本名で編集責任者となり,筆名で詩を投稿した。雑誌「トゥエテ」第1号は,同17年(2005年)6月14日に発行され,同月15日にBBC放送がこの雑誌を紹介し,同号に掲載された原告の実名の記載のある詩を朗読した。
このように,原告は,日本においても政治活動を行っており,ミャンマー政権による非難の対象となり得るものである。そして,BBC放送など国際放送におけるミャンマーに関する報道は軍事政権も神経をとがらせているから,ミャンマー政府は,原告が日本に在住し,軍事政権を批判する詩を発表した事実も容易に把握し得る。
したがって,原告の日本における政治的意見に基づく行動もまた,ミャンマー政府によって把握されている可能性が認められるから,この点からも,原告が帰国した際には軍事政権から迫害を受けるおそれがあるということができる。
ウ 以上のとおりであり,原告は,①ミャンマーにおいて反政府デモに参加したり,地下活動をしたりして反政府民主化運動を行い,そのことを理由に除隊となり,かつ,懲役刑を受けたこと,②ABSDFに協力して武器の教室を開き,その構成員に銃器の扱い方を指導するなどしたことがあり,度々軍情報部による取調べを受けたこと,③来日後も既存の民主化組織には参加していないが,独自の方法でミャンマーの民主化に関する活動を行い,原告の名前は雑誌や報道などにより公表されていることを考慮すれば,原告をミャンマーに送還した場合には,ミャンマー政府が,原告の出国前の国内での活動及び来日後の活動を理由に,原告を拘束し,逮捕,拷問,懲役等の迫害を加えるおそれがあるというべきである。したがって,原告は,「難民」に該当する。
(被告法務大臣及び被告国の主張)
ア ミャンマーでの活動について
(ア) 原告は,海軍所属中の平成元年(1989年)5月にNLDの党員となり,総選挙の際にはNLDの活動をしていたため,軍で懲罰を受けた旨主張する。
しかし,原告が海軍に所属中に懲罰を受けたことについては,原告の供述があるのみであり,原告の主張を裏付ける客観的な証拠はない。しかも,原告自身,NLDの党員としての活動は,NLDの候補者に1回投票したことがあるだけで,NLDに対する寄付等の金銭的な援助などはしたことがない旨供述し,また,原告は,NLDには入党申込書を提出したのみで,党員にはなっていなかったと本人尋問において供述する。このように,そもそも原告がNLDの党員として活動した事実はないのであるから,そのことを理由に懲罰を受けたはずはない。仮に,原告がNLDと何らかの接触を持っていたことで懲罰を受けた事実があったとしても,その程度は,原告の提出した経歴概略(乙41)によると,所属隊長からの単なる警告にとどまるものであるというのであるから,原告がそのような懲罰を受けたことは,原告の難民該当性を基礎付ける事実とはなり得ない。
(イ) 原告は,軍所属中に民主化を求めるデモ等の政治活動に参加したことや反政府地下活動に従事していたことを理由に平成3年(1991年)1月か2月に逮捕され,同年5月12日に除隊になると同時にインセイン刑務所に収監され,同年12月に釈放されるまで服役した旨主張する。
しかし,原告の上記主張を裏付ける証拠は,原告の供述のみであり,客観的証拠はない。しかも,原告は,本件難民認定申請をした当初,難民調査官に対し,ミャンマーでの活動について,平成元年(1989年)8月ころから翌年5月ころまでの間,月に1,2回,学生のほか,公務員や軍人も参加したデモに原告も参加していたが,主導的な役割を果たしたものではないと供述していたところであり,その程度の活動を理由に,本国政府が積極的な反政府活動家として原告に関心を寄せていたとは考え難い。また,同3年(1991年)1月に逮捕された容疑に関し,原告は,本訴提起前には,反政府デモに参加したことが身柄拘束の理由であると一貫して述べていたにもかかわらず,本訴提起後になって,地下活動を行っていたことなどもその理由であると付け加えて主張し,その旨供述するようになったものであるということができる。そうすると,本訴提起後になって突如として地下活動への関与などを供述し始めたことは不自然かつ不合理極まりなく,この点に関する原告の供述は信用性に乏しいというべきである。かえって,原告の軍除籍書類(ただし訳文)には,「退役軍人の事柄」として,「従事すべき軍務をいつも放り出していた事」,「退役しなければならなかった事柄」として同様に,「従事すべき軍務をいつも放り出していた事」と記載されており,この記載によると,原告が軍を除籍されたのは,「軍務をいつも放り出していた」という任務を怠ったことがあったからにほかならない。原告は,「軍務に従わなかったという,果たさなかったという理由の中には,これは軍務の規律の表現の中にあって,この中に政治活動をしてはいけないというようなものも含まれている,そういう意味のこと」と本人尋問において供述するが,政治活動を理由に除籍されたのであれば,軍除籍の証明書にその旨明記されていないのは,極めて不審である。原告の上記供述は,軍除籍書類に記載されたのと異なる状況をいうものであるが,原告はそのことを合理的に説明していない。
結局のところ,原告は,任務を怠ったことを理由に軍を除籍されたというべきであり,軍所属中に民主化を求めるデモ等の政治活動に参加したことや地下活動に従事していたことを理由に除隊になり,かつ,懲役刑を科せられたという原告の主張する事実を認めることは困難であるといわざるを得ない。
(ウ) 原告は,武器の教室を開き,銃器の取扱いを教え,そのため軍情報部から通算5回くらい逮捕されて取調べを受けた旨主張する。
しかし,原告の上記主張を裏付ける証拠は,原告の供述のみであり,客観的証拠はない上,原告は,本件難民認定申請をした当初,難民調査官に対し,当初,キックボクシング教室と称して武器の教室を開き,実際には,デモなどで軍隊から発砲等されたときの防衛のために,けん銃やライフルなどの武器を使った軍事訓練を行っていたが,それは,具体的には,知り合いの4,5人を相手に原告が隠し持っていた銃を使って,銃の握り方やクリーニングの仕方,撃ち方を口頭で教えていたという程度のものであり,実弾を発射した訓練を行ったことはなかった旨供述していた。その後,けん銃に加えて,地雷の操作方法も教えていたなどと武器の種類に地雷が加わる供述に変わり,さらに,原告本人尋問において,G3(自動小銃),口径9mmのけん銃,手りゅう弾,ランチャーといわれる武器の使い方を教えた,その武器は,Aらが調達した,武器の教室で学んだ生徒は40から50人くらいであった旨供述するに至った。このように武器の教室についての原告の供述は,供述するごとに武器の種類や生徒の人数が増加し,徐々におおげさな内容に変わっているのであって,その供述内容は,到底信用し難く,武器の教室を開いて武器の扱い方を教えていたとする原告の供述自体,極めて信用性に乏しいといわざるを得ない。
したがって,原告が武器の使用方法を教授するなどしていたこと自体事実とは認め難く,仮にそのような事実があったとしても,それは,原告が当初述べていた程度の,特定の知り合いの者に対して銃の使い方を教えていたという程度のものであって,そのことにより,ミャンマー政府から関心を寄せられるようなものではなかったというべきである。
(エ) 以上のほかに,原告がミャンマーを出国したのは,原告自身に迫害の差し迫った危険があったからではなく,海外に就労する機会を求めたからであること,原告がミャンマー政府から自己名義の旅券の発給を受けて正規の出国手続を経て出国したという客観的事実があること,原告が韓国滞在中及び本邦において,難民として保護を求める機会が十分あったにもかかわらず何らの方策も講じず,本邦入国後約6年もの長期間にわたり,難民認定申請をしていないことを考え合わせると,仮に,原告の主張ないし供述する事実があったとしても,その程度の活動を理由として,原告がミャンマー政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたとは考え難く,そのことを理由として,原告が帰国すれば迫害を受けるおそれがあるとは到底考えられないというべきである。
イ 来日後の活動について
(ア) 原告は,平成11年に在日反政府組織が主催するデモに1回参加したこと,J1という筆名で軍事政権に反対する内容の詩を雑誌に投稿しており,その筆名は原告が使っているものであると特定できること,最近は雑誌の編集責任者となり,同17年6月14日発行の当該雑誌第1号には実名入りで詩が掲載されたことから,日本における上記の活動ゆえに,原告がミャンマーに帰国すれば,迫害を受けるおそれがある旨主張する。
しかし,デモへの参加については,原告の供述によっても,民主化組織に所属していない原告が,50人から100人規模のデモに単に一員として参加しただけのことであり,主導的役割を果たしたものではないこと,多人数の参加者のうちの一人として,かつ,たった1回参加しただけであるというのであるから,この程度の政治活動をもって,ミャンマー政府が原告を危険視し,迫害の対象としていることはおよそ考え難い。また,原告自身が,筆名で書かれた詩について,自分が書いたものであるとは一般的には分からないと思うと供述していたこともあるのであって,筆名を原告のものと特定することができるか否かという点に関する供述は一貫しておらず,在日ミャンマー大使館職員らが筆名の使用者を原告であると直ちに把握しているとは通常考え難い上,上記筆名が原告が用いたものであることを示す客観的裏付けもない。さらに,雑誌に投稿しているといっても,同13年2月に雑誌「シュエジョージャー」にミャンマーの民主化を求める内容の「魂の欠けた人生」という題名の詩を載せ,同14年10月に,雑誌「アハラ」にミャンマーの民主化を求める内容の「血の宣言」という題名の詩を載せたという程度のものであって,このことを理由にミャンマー政府が原告に対して積極的な反政府活動家として関心を寄せているとは考え難い。なお,原告の主張に係る編集責任者となって実名が掲載されたとする雑誌「トゥエテ」の発行に関する事実は,本件裁決,本件退令処分及び本件不認定処分後の平成17年6月14日における事情でしかなく,本件と関連性がない。
(イ) 原告は,平成11年終わりころから同15年中ごろまで10回ほどミャンマーとタイとの国境地帯の民主化組織へ知人を介して寄付金を送ったり,カンパを集めて送金したりしている旨主張する。
しかし,原告の上記主張を裏付ける客観的証拠はない。しかも,原告の供述によっても,原告の依頼を受けた人物が具体的にいかなる組織に渡しているのか分からないという状況にある上,真に,民主化組織に寄付金が渡されたとの客観的証拠はなく,寄付を受け取ったとする組織が寄付を受けた事実を証明した客観的な証拠もない。仮に,組織に寄付金を渡していたのが事実であるとしても,原告が直接送付するなどしたものではないというのであるから,そのような行動がミャンマー政府の知るところとなっているとはおよそ考えられず,これらの活動を理由にミャンマー政府が原告を迫害の対象として強く敵視しているとは考え難い。
また,原告は,本件訴訟手続において,タイ経由で物や人を移動する際の連絡調整やミャンマー国内での軍事政権への妨害活動の指示を伝えたり,軍事政権の不当な行いについてミャンマー国内から情報収集をしたりしている旨供述するが,原告は,このようなことを退去強制手続及び難民認定手続において一切供述しておらず,本訴提起の後に,突如として述べ始めたことであり,その供述経過にかんがみ,原告のこの点に関する供述は信用することができない。さらに,原告は,そのほかにも,民衆のほう起を促すために何をすればよいのかということを連絡を取り合い,討議したり,文書を配布したりしているなどと供述するが,その内容は,抽象的であって,具体性を有するものではなく,そのような活動の事実があるか極めて疑わしい。仮に,事実であったとしても,ミャンマーでも本邦でも反政府組織に属していない原告が,地下活動をする者の一員として本邦で討議をしたり,文書を配布したりするなどの活動をしていたとしても,特段目立ったものであるとは認められず,ミャンマー政府がこれらの活動を理由に原告を迫害の対象として強く敵視しているとは考え難い。
(ウ) 以上のとおりであり,原告の本邦における政治活動を理由として,原告がミャンマー政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられているとは言い難く,このことを理由として,原告が帰国すれば迫害を受けるおそれがあるとは到底考えられないというべきである。
ウ 以上のとおりであり,原告の供述は,これを裏付ける客観的証拠がないばかりか,乏しいながらも存在する客観的証拠と整合しない。原告の難民該当性に係る主張ないし供述には,合理的に説明のできない変遷や食違いがあり,民主化運動への自らのかかわりを誇大に強調する供述態度がうかがわれることからすれば,原告は,難民認定を受けるべく意図的に虚偽の供述をしているというほかない。
そして,原告が本邦において,専ら不法就労活動に従事していることにかんがみると,原告が本邦における在留を希望する理由は,単に就労活動を継続したいということに尽きるのであるから,原告がその政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者であるとは到底いうことができず,原告が難民と認められないことは明らかである。
(2)  争点2(60日条項の効力及びその違反の有無)について
(原告の主張)
ア 改正前入管法61条の2第2項所定のいわゆる60日条項は,あくまでも努力規定であり,訓示的な規定と考えるべきである。
また,60日条項に意味を持たせるとしても,同項ただし書の「やむを得ない事情」は,病気,交通の途絶及びこれに類する事情といった申請を行うについての物理的阻害要因たる事情に限定することなく,無知や恐怖,申請の準備の必要など様々な申請者の主観的客観的事情をも含み得るものとして緩やかに解釈されるべきである。具体的にいえば,「やむを得ない事情」とは,本邦において難民認定の申請をするか否かの意思を決定することが,出入国の経緯,我が国の難民認定制度に関する情報量,心理面における障害の内容と程度,証明書類等の所持の有無及び内容,当該外国人の解する言語,申請までの期間等を総合的に検討し,期間を経過したことに合理的な理由があり,入国後速やかに難民としての保護を求めなかったことが必ずしも難民でないことを事実上推認させるものではない場合をいうと解するべきである。
しかも,60日条項は,平成16年法律第73号によって撤廃された。このことは,60日条項が合理性を欠くことの証左である。
イ 原告は,ミャンマーを出国して韓国に入国したが,将来にわたって韓国に安定的に滞在することは困難であると考え,ニュージーランドへの渡航を考えるようになった。しかし,原告は,韓国ではニュージーランドへの渡航のための査証を得ることができなかったため,日本でこれを得ようと考えて来日した。しかし,上陸許可を得た在留期間がわずか15日であったため,ニュージーランドへの渡航をあきらめ,また,韓国に戻っても在留資格が更新される望みが薄かったことから,そのまま日本に滞在することとし,その後在留期間を徒過して超過滞在となった。
原告は,ミャンマー出国時には難民認定制度の存在を全く知らなかったが,韓国在留中に,国によっては自国政府からの迫害を逃れてきた者を保護する制度が存在することを知った。
平成10年10月2日に福岡空港に上陸した後,東京にいる知人と連絡を取って上京し,住まいを得た。その後,強制送還されずに日本に滞在する方法を知人や知人に紹介されたミャンマー人たちに相談したが,その過程で在留期間を徒過し,更に60日間の申請期間も過ぎて,数箇月ほど経過してしまった。そのなかで,原告は,日本にも難民認定制度があることを知ったが,60日条項の的確な説明を受けたことはなく,難民認定申請の手続の詳細を十分に理解することもできず,他方,入国管理局に申請しても難民と認定されなかった場合には本国に強制送還されるおそれがあり,日本で難民認定を受けることはとても難しいことを知った。なお,60日条項の意味を正確に理解したのは,東京入管の職員から説明を受けた時であった。
原告は,迫害を逃れてミャンマーを出国したものであるが,それは国外で民主化のための活動をすることが最大の目的であった。そのために外国で安定した在留資格を得ることができれば最も好ましいが,上記のような日本での難民認定の実情を知るうちに,もし安定した在留資格を得ることができなかったとしても,実際の日常生活と政治活動に支障がなければ,不法残留の状態のまま日本に滞在し,政治活動をしていてもよい,もし将来不法残留を理由に逮捕されることがあれば,そのときに難民認定申請をすればよいなどと考えた。原告は,既存の在日民主化組織に対する反発からこれらの組織に所属しなかったが,ミャンマーとタイとの国境付近の地帯への資金援助のほか,中国南部ミャンマー国境付近で活動している反政府活動家らと連絡を取り,ミャンマー国内の活動家との連絡役を担当してきた。ミャンマー及び中国国境付近は警戒が厳しいため,タイ経由で人や物の移動をする必要があるが,その連絡調整を行ったり,ミャンマー国内での軍事政権への妨害活動の指示を伝えたり,軍事政権の不当な行いについてミャンマー国内から情報収集をしたりしていた。
このように原告は,難民認定の見通しの困難さや反政府活動を優先したいという気持ちから,逮捕されるまで難民認定申請をしなかったものであるが,他方で,その間も反政府活動を継続的に行っていた。
もっとも,原告は,逮捕される前の平成16年7月に,C行政書士に依頼して難民認定申請の準備をしていた。このことは,本件難民認定申請が専ら送還の回避のみを目的とするものではなく,原告に難民性があることを推認させる事情である。
ウ 以上のとおり,原告が来日後相当期間難民認定申請を行わなかったことにはそれなりの合理的な理由があり,来日後直ちに難民認定申請を行わなかったことが必ずしも難民でないことを事実上推認させるものということはできないから,原告が申請期間を徒過したことについては,改正前入管法61条の2第2項ただし書の「やむを得ない事情」があったというべきである。
(被告法務大臣及び被告国の主張)
ア 原告は,平成10年10月2日に本邦に上陸したが,その後約6年以上を経過した同16年10月29日に本件難民認定申請をしたものであるから,改正前入管法61条の2第2項所定のいわゆる60日条項に違反することは明らかである。そして,原告が上記のとおり長期間にわたり難民認定申請をしなかったことに特に合理的な理由なく,警察に逮捕された後に初めて本件難民認定申請をしたのであるから,同項ただし書の「やむを得ない事情」も存在しない。
イ したがって,本件難民認定申請は,改正前入管法61条の2第2項所定の要件を欠くのであるから,この点のみをもってしても,本件不認定処分は適法であるということができる。
(3)  争点3(本件裁決の適法性)について
(原告の主張)
争点1の(原告の主張)アからウまでのとおり,原告は,ミャンマーにおいて反政府民主化運動を行い,そのことを理由に除隊となり,かつ,懲役刑を受け,その後もABSDFの活動家らに銃器の扱い方を指導するなどし,度々軍情報部による取調べを受けていたこと等の理由から,原告は「難民」に該当する。ミャンマー政府は,原告を民主化運動に関与する者として把握しており,原告をミャンマーに送還することは,原告の生命及び自由に対し著しい脅威を及ぼすおそれが極めて高いといわざるを得ず,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条に反するものである。
このような政治的意見等に起因する本国での生命及び自由に対する脅威が及ぶおそれは,在留特別許可を付与するか否かの判断において,特別の事情として考慮されるべきものであり,原告には,正にその特別の事情が存在するのであるから,在留特別許可により在留資格を与えるべきであった。
したがって,原告が「難民」に該当しないと判断し,上記の特別事情を考慮して在留特別許可を与えることをせずにされた本件裁決は違法である。
(被告法務大臣の主張)
ア 原告は,平成10年10月2日に上陸許可を受けて本邦に上陸した後,その在留期限である同月17日を超えて本邦に不法残留するものであり,入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当する。
イ 争点1の(被告法務大臣及び被告国の主張)アからウまでのとおりであり,原告は「難民」に該当しない。そして,原告は,ミャンマーで出生後生育し,生計を営んでいたものであり,本邦に入国するまで我が国とは何らかかわりがなかった者であるから,原告に在留特別許可を付与すべき特別の事情が存しないことは明らかである。
ウ したがって,被告法務大臣に対する異議の申出には理由がないことは明らかであり,本件裁決には何らの違法もない。
(4)  争点4(本件退令処分の適法性)について
(原告の主張)
本件裁決が違法である以上,本件退令処分も違法である。
争点1の(原告の主張)アからウまでのとおり,原告は,ミャンマーにおいて反政府民主化運動を行い,そのことを理由に除隊となり,かつ,懲役刑を受け,その後もABSDFの活動家らに銃器の扱い方を指導するなどし,度々軍情報部による取調べを受けていたのであるから,ミャンマー政府は,原告を民主化運動に関与する者として把握していることは明らかである。そうすると,原告が本国に送還された場合には,直ちに逮捕され,日本の活動家に関する情報収集やミャンマーでの今後の活動を圧殺する目的で厳しい拷問を受けるおそれがあると容易に推測することができる。
したがって,原告をミャンマーに送還することは,原告の生命及び自由に対し著しい脅威を及ぼすおそれが極めて高いといわざるを得ないのであり,政治的言論のゆえにこのような危険を被るおそれがある本件退令処分は,著しく人道に反するものであることが明らかであり,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条違反の違法がある。
(被告主任審査官の主張)
退去強制手続において,法務大臣から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならず,裁量の余地はない。
したがって,本件裁決が適法である以上,被告主任審査官が原告に対してした本件退令処分も適法である。
第3  争点に対する判断
1  前記前提となる事実のほか,証拠(甲20,乙2,5から8まで,10,11,13,17,18,38から49まで,原告本人)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実を認めることができる(認定根拠は,各事実の後に付記することとする。)。甲第20号証,乙第6,第8,第10,第13及び第15号証並びに第40号証から第45号証まで及び第47号証から第49号証まで並びに原告本人尋問の結果のうち,以下の認定事実に反する部分は,他の事実又は証拠と矛盾するので,採用することができない。
(1)  ミャンマーの政治状況等
ア ミャンマーにおいて,昭和63年(1988年)9月18日,軍事クーデターが起こり,SLORC(国家法秩序回復評議会)が全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(弁論の全趣旨)
イ 平成2年5月27日,約30年振りに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。(弁論の全趣旨)
ウ SLORCに関しては,平成8年5月及び同年9月に,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束して,議員総会や党集会の開催を妨害した旨の報道がされている。(弁論の全趣旨)
エ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件にABSDF及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月6日,SLORCの第二書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。(弁論の全趣旨)
オ SLORCは,平成9年11月15日,SPDC(国家平和発展評議会)に改組された(なお,以下では,改組の前後を区別することなく,「SLORC」という。)。(弁論の全趣旨)
カ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,その後しばらくして軟禁状態が解かれた。しかし,同15年には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けた際,襲撃されて,SLORCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。(弁論の全趣旨)
(2)  原告の個別的事情
ア 原告の身分事項等
(ア) 原告は,昭和42年(1967年)○月○日にミャンマーのヤンゴン市において出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性である。
原告は,ビルマ族で仏教を信仰しており,2人兄弟の弟である。平成5年3月20日に国民登録証の発給を受けている。
なお,原告には,海軍を除隊したころの平成3年(1991年)9月26日時点において,出身地であるヤンゴン市チャウミャウン地区に同居する妻Dがいると記載された海軍除隊時の原告及び軍艦船大隊長代理第26軍艦船大隊の各署名のある文書が存在する。しかし,原告は,難民認定手続及び退去強制手続において,妻については何も言及しておらず,難民認定申請書と併せて提出された申立書(以下「本件申立書」という。)の親族欄には,亡き両親と兄の3人の記載しかなく,難民調査官に対しても,結婚したことはなく,妻子はいないと供述している。(前記前提となる事実,乙6,17,39,41,42)
(イ) 原告の両親は,原告が7歳であった昭和49年(1974年)ころに離婚し,以後,原告は,母と兄と3人で暮らしてきた。母は,ミャンマー輸出入公社(貿易局)の公務員であったが,同60年(1985年)ころに定年退職した後は職業に就くことはなく,平成9年(1997年)9月に死亡した。昭和39年(1964年)生まれの兄は,ビルマ族の女性と結婚し,その間にできた3人の子供と共にヤンゴン市内に居住しており,職業は画家であるが,主として亡母が所有していた不動産の賃料収入等で生活している。なお,父は,ミャンマー電信電話公社のヤンゴン市内にある電話交換局の責任者であったが,定年退職後農業で生計を立て,平成13年7月に死亡した。
原告の両親は,ミャンマー政府から身柄を拘束されたり,危害を加えられたりしたことはなかった。原告の兄は,大学在学中に,大学の機関誌に投稿した絵画が政府を批判するものであるとして,退学させられた。しかし,そのこと以外に,ミャンマー政府によって身柄を拘束されたり危害を加えられたりしたということはなかった。
原告は,ミャンマー人の友人やおじであるEを頼りに来日した。おじは,平成4年(1992年)に来日し,本邦において特段の政治活動をしていたことはなく,在留期間経過後不法残留を続けていたが,同19年(2007年)1月にミャンマーに帰国した。(甲20,乙13,41,42,原告本人)
イ ミャンマーにおける生活状況等
(ア) 原告は,出生後後記ウ(イ)のとおり韓国に向けて出国するまで,ミャンマーのヤンゴン市に家族と共に居住していた。(乙41)
(イ) 原告は,昭和60年(1985年),ヤンゴン大学ビルマ文学部に入学し国文学を専攻した。ミャンマー政府は,同62年(1987年)7月に高額紙幣を廃止する旨の廃貨令を出し,これに怒った学生が大学構内において廃貨令に対する抗議行動を行ったため,ヤンゴン大学は閉鎖された。原告も,友人と共に大学構内において匿名のビラをまいたが,その友人が逮捕されたことから,原告もいずれ逮捕されるのではないかと不安になり,母やいとこで海軍情報部の部隊長をしていたFと相談し,これを免れるための方策として,海軍に入隊することにした。原告は,同年12月に同大学を2年生で休学し,翌年1月にビルマ海軍に入隊した。入隊の手続の際には,上記のいとこに便宜を図ってもらった。(甲20,乙13,41,42,原告本人)
(ウ) 原告は,昭和63年(1988年)1月19日に海軍に入隊し,まずエヤワディー管区バセイン訓練学校において水兵になるための基礎的な軍事知識を学び,その後ヤンゴン管区の海軍武器並びに通信技能学校セイッチー・タンリィンに入り,魚雷や大砲などの海軍重火器及び弾薬の科目を専攻し,武器の扱い方などを訓練して修得した。この間の開講期間中に無断で欠席し,デモに参加するなどしたことがあった。この際,原告は,無断欠席したことが理由で,研修課程の統括官から処分を受け,罰として,軍の収容施設に拘禁されたことがあった。
その後,平成2年(1990年)6月に軍艦に乗るため待機することとなり,同年7月から,ヤンゴン管区の第26軍艦船大隊所属の水兵となって,警備艇に乗船してイラワジ川を警備したり,沿岸警備艇に乗り込み砲手を務めたりしながら,同3年(1991年)5月12日に除隊となるまで,同大隊に所属した。原告の除隊理由は,軍務を遂行中いつも軍務を怠っていたというものであった。
原告は,海軍所属中一貫して水兵であり,一番下の階級であった。(乙17,18,38,41,42,44,原告本人)
(エ) 原告は,平成元年にNLDタムウェ地区の事務所に入党申込書を提出したが,NLDの党員となったものではなく,党員証の発行を受けたことも,NLDと連絡を取ったこともなく,NLDの党員として何らかの活動をしたということもなかった。ただ,同2年(1990年)の総選挙の際,NLDの候補者に投票した。(乙41,44,原告本人)
(オ) 原告の除隊証明書には,海軍所属中の栄誉として,平成元年(1989年)に,国軍の軍務に服すると共に人民戦役に参加したことに対する勲章を授与され,また,同3年(1991年)に,マインヤン メータウォー戦役に参加したことに対する勲章を授与されたとの記載がある。(乙17)
(カ) 原告は,平成3年(1991年)1月下旬に,海軍に逮捕され,3箇月間海軍の収容施設において身柄を拘束されて,軍務遂行中であるにもかかわらず,軍務を放棄してデモに参加していたなどとして取調べを受けた。原告は,当初デモへの参加を否認していたが,自分が写った写真を見せられ,デモへの参加を認めるに至った。同年4月に,軍事法廷において,軍の規律に違反したとして懲役1年の有罪判決が宣告され,同年5月12日に,海軍を除隊となってインセイン刑務所に収監され,同年12月に,同刑務所を出所した。(乙17,42,44,原告本人)
(キ) 原告は,平成4年(1992年)に,ヤンゴン大学ビルマ文学部2年生に復学し,同6年(1994年)2月に4年生になって間もなく同大学を退学した。原告は,家庭が裕福であったため,退学後も定職に就くことなく生活しており,時々反政府デモに参加するなどした。(甲20,乙8,42,原告本人)
ウ 出国後来日までの生活状況等
(ア) 原告は,平成9年(1997年)9月に母が死亡した後,反政府活動をしている者に対する取締りが厳しくなっており,政治活動をした者に仕事はなかったことなどから,生活しやすい場所を求めてミャンマーを出国したいと考えるようになり,同10年(1998年)5月に,友人のGに依頼し,国民登録証等必要書類を渡して,真正な旅券を取得した。(乙11,原告本人)
(イ) 原告は,平成10年(1998年)5月,韓国で韓国語を学ぶためと称して学生ビザを取得し,同年6月10日にミャンマーのミンガラドン空港から出国し,バンコクの空港と関西空港で飛行機を乗り換えて,韓国の金浦空港に到着し,韓国に入国した。ミンガラドン空港の出国審査でも,金浦空港の上陸審査でも,何も問題は生じなかった。
原告は,ソウル市内にある大学に在籍して韓国語を学びながら生活した。原告は,韓国において学生ビザの更新を1回したが,その際,入国管理局の審査官から所持していた旅券が偽造ではないかと疑いがかけられ,事情聴取されるなどして,申請した数日後にようやく学生ビザの更新が許可されるということがあった。そこで,原告は,次回の更新が許可されるかどうか不安であったため,在留期限が経過する前に韓国を出国して来日することにした。
原告は,来日に先立ち,平成10年(1998年)9月14日,韓国において,同年10月22日までの再入国許可を取得し,同月28日に在韓国日本大使館に赴き,観光ビザを取得した。
原告は,韓国において,難民認定申請をしたこともその他いかなる国際機関に保護を求めたこともなかった。(甲20,乙2,7,41,42,43,45)
エ 来日の経緯及び在留状況等
(ア) 原告は,平成10年(1998年)10月2日,3日間の日本への観光ツアーの一員として金浦空港から再入国許可を得て出国し,同日,福岡空港で在留資格「短期滞在」,在留期間「15日」の上陸許可を得て,日本に入国した。
原告は,来日後,一緒にツアーに参加したミャンマー人の友人と共に長崎のハウステンボスなどを観光して回った。
その後,原告は,在留期間の更新又は変更を受けないで,在留期限である平成10年10月17日を経過して本邦に残留した。(前記前提となる事実,乙8,43)
(イ) 原告は,本邦入国後,平成11年(1999年)3月ころから同年7月半ばころまでプラスチック部品の製造工場で働き,月に17万円から20万円ほど稼ぎ,同月下旬ころから同12年(2000年)11月ごろまで寿司屋で働き,月25万円くらい稼いでいた。その後,同13年(2001年)3月から同年9月ころまで寿司屋で働き,月20万円ほど稼ぎ,同月ころから同14年(2002年)5月ころまで居酒屋で働き,月28万円から30万円ほど稼いだ。同月ころから同年11月ころまで製本工場で働き,月23万円くらい稼いでいたが,同工場が同月に廃業することになったので,辞めるときにボーナスとして30万円くらいを受け取った。その後,同15年(2003年)1月から同16年(2004年)7月まで居酒屋で月32万円ほど稼ぎ,同年10月15日ころからそば屋で働き始めたが,同月20日に杉並警察署に逮捕されたので,給料をもらうことができなかった。(乙43)
(ウ) 原告は,平成11年(1999年),東京都千代田区九段下で行われるミャンマー政府派遣のミャンマーの舞踊団の公演に反対する抗議行動に参加するため,同所付近に赴いた。しかし,在日ミャンマー大使館員と在日ミャンマー人とが殴り合う事件が起こり,警察官が駆けつけたため,不法滞在であることが発覚することを恐れた原告は,抗議の声を上げるなどする間もなくその場を立ち去った。(原告本人)
(エ) 原告は,平成13年(2001年)2月に雑誌「シュエジョージャー」に,また,同14年10月に雑誌「アハラ」に,それぞれJ1という筆名で詩を1回ずつ投稿した。しかし,当該2篇の詩については,いずれも上記のとおり筆名を用いたため,これが原告の作成によるものであることは,原告と親しい者以外には知ることが困難であった。また,原告は,当該詩2篇を難民認定申請手続において証拠として提出することができず,本件訴訟手続においても提出することができなかった。(甲20,乙45,原告本人,弁論の全趣旨)
平成17年(2005年)6月14日には,原告が編集責任者を務める雑誌「トゥエテ」第1号が発行された。もっとも,原告は,当該雑誌を本件訴訟手続において証拠として提出していない。(甲20,原告本人,弁論の全趣旨)
(オ) 原告は,来日後,本件難民認定申請をするまで,外国大使館や国連に保護を求めたことはなかった。(乙41,45)
オ 原告の難民認定手続の経緯及び難民該当性等に関連する原告の供述内容の変遷
(ア) 警視庁杉並警察署警察官は,平成16年10月20日,入管法違反(不法残留)容疑により原告を現行犯逮捕した。この折,原告は,ミャンマーでビルマ時代に軍人をしていたので,帰国すると逮捕されるから絶対に帰国しないなどと言いながら,渋々逮捕に応じた。また,原告は,警察に逮捕されていることを領事官に通報することを求める権利があると告知されたが,通報を要請しなかった。(乙5)
(イ) 東京入管新宿出張所応援派遣入国警備官は,平成16年10月20日,警視庁杉並警察署警察官から原告の引渡しを受け,原告について違反調査を実施した。この折,原告は,違反の動機及び経緯として,ミャンマーで反政府活動を行っており,日本で反政府活動を行っている友人を訪ねるために入国したが,滞在を許された15日間だけでは友人と反政府活動の相談が終わらず,また,在留期間の延長手続を取るのが面倒であったため,不法残留となった,最近になって,行政書士のCに依頼し,難民認定申請の手続を取る準備をしていたが,未だ難民認定申請をしていないなどと供述した。(乙6,7)
また,原告は,同日,2回目の違反調査において,難民該当性に関する事実として,以下のとおり供述した。(乙8)
(ミャンマーにおける政治活動について)
① ヤンゴン大学在学中に反政府デモに参加したことがあったが,取締りが厳しくなったことから,兄やいとこが所属していた海軍に入隊し,逮捕を免れた。
② 昭和63年(1988年)1月にミャンマー海軍に入隊し,約9箇月間訓練を受けた後,小型船舶に乗り込み,砲弾を扱う作業に従事した。平成3年(1991年)4月ころ,軍隊警察に,反政府デモに参加した容疑で逮捕され,軍事法廷で懲役1年の刑に処せられ,インセイン刑務所に服役し,同4年(1992年)12月ころ出所した。
前科は,上記の1回だけである。
(出国の経緯について)
出所後再びヤンゴン大学に通学し,4年生の途中で退学した。自宅が裕福だったので,定職に就くこともなく,時々デモに参加するなどしていた。しかし,平成10年(1998年)ころになると,反政府活動をしている者に対する取締りが厳しくなってきたので,韓国へ学生として留学することにして,韓国に向けて出国した。
(ミャンマーに帰国することができない理由について)
ミャンマーに帰国すると迫害を受けるおそれがあるので,日本に留まりたい。日本滞在が認められない場合には,友人のミャンマー人がいるニュージーランドへ行きたいと考えている。
(ウ) 東京入管入国審査官は,平成16年10月25日,原告について違反審査を実施した。その折,原告は,ミャンマーにおいて政治運動をしていたので,帰国すると命が危険であるから難民として在留を希望すると告げるとともに,弁護士に難民認定申請手続を依頼している旨供述した。(乙10)
(エ) 東京入管入国審査官は,平成16年10月28日,原告について違反審査を実施した。その折,原告は,以下のとおり供述した。(乙11)
(ミャンマーにおける政治活動等について)
① 原告は,昭和63年(1988年)に海軍に入隊した。軍人が政治活動に参加することは許されていなかったが,平成3年(1991年)4月ころ,反政府デモに参加したとして軍の警察に逮捕され,軍事法廷にかけられて,懲役1年の刑を受け,同年5月から12月までインセイン刑務所に服役した。
前科前歴としては,上記のとおり,政治的理由で逮捕され,投獄されたことが1回あるだけである。
② 出所後ヤンゴン大学に戻ったが,4年で中退し,その後仕事につくことはなかった。軍にいつも監視されており,ヤンゴン市から出ることができなかった。
(出国の経緯について)
平成9年(1997年)9月に原告の母が死亡して,もはやミャンマーにいる理由がなくなったので,出国することにした。原告は,自分の名前で4回旅券を申請したが,発給してもらえなかったため,ブローカーにお金を払い旅券申請を依頼した。その際には,名前の表記が本来「○○ △△△ WIN」であるべきところ,「○○ △△△ WYNN」と変えて申請した。ただ,写真も自分のものであり,生年月日も真実のものであり,当該旅券は,ミャンマー国パスポート発行局から正式に発給されたものである。
(日本における政治活動等について)
① 日本には,多くの政治団体があり,その中で活動しているミャンマー人の中には,ビザのために活動をしているような者もいるので,原告は,特定の組織に所属することなく,個人的に活動をしてきた。具体的には, ミャンマー人向けの2冊の雑誌「シュエチョウジャ」及び「アハラ」にミャンマー政府に反対する内容の詩を2篇投稿し,掲載された。 来日後,毎月5万から10万円くらいをタイとの国境付近にいるミャンマー人の難民,主に学生を助けるために,送金している。 ミャンマーから来日した作家が講演を行う際に,寄付をした。
② 原告は,来日後,ミャンマーにいる兄に直接連絡を取ったことはなく,日本における住所を教えていない。そのかいあって,原告は日本において政治活動をしても何か圧力をかけられたり,身に危険を感じたことはない。
(ミャンマーに帰国することができない理由について)
①海軍所属の兵士であるにもかかわらず政治活動をし,さらに,軍事法廷で裁かれて決定を待つ間に,一度逃亡して軍に身柄を拘束されたことがあることと,②刑務所から出所して,大学に戻ったが,その折,地下で政治活動を行っていたことである。
(オ) 東京入管入国審査官は,原告に対し,平成16年10月28日,原告が入管法24条4号ロに該当する旨通知した。(前記前提となる事実)
(カ) 原告は,被告法務大臣に対し,平成16年10月29日,次のとおり記載した難民認定申請書を提出して本件難民認定申請をした。(乙40)
(迫害を受ける理由について)
「政治的意見」及び「その他」である。
(ミャンマーにおいて身柄拘束されたことがある場合その理由について)
海軍に所属していたときに,軍規に違反してデモに参加したため,平成3年(1991年)1月にイラワジ第26艦隊海軍基地司令部の軍拘置所に逮捕され,拘留された。その後,軍事法廷が開かれ,管区軍事法廷で容疑を尋問され,軍法規である国軍法65条により,重労働及び懲役3年の判決が下され,これに対し,国防省海軍のタンニュン少将に懇願して異議を申し出たが,回答を待っていた同年5月に拘置所から脱走した。逃走中,ミャンマーの武装組織と連絡を取ろうとした。脱走して1週間後に国軍情報部に拘束され,イラワジ海軍基地司令部に身柄を送られ,その日のうちに,重労働と懲役1年の刑を執行するため,原告はインセイン刑務所に送られた。刑務所から出た後,文民としてヤンゴン大学に復学した。その後もデモへの参加や政治的文書の配布,政治的オルグや演説のために軍情報部に逮捕拘束され,虐待や拷問を受けた。韓国に出国するまで,ヤンゴン市外へ出ることができないように,毎日国軍情報部を訪れて署名させられた。原告の兄は,後日原告が署名に来る約束を破ったとして逮捕され尋問を受けた。
(ミャンマー政府に敵対する組織に所属している場合,その組織名について)
在ニュージーランド民主化組織及びミャンマー国境地帯のABSDF(全ビルマ学生戦線)
(日本における政治活動について)
ミャンマーから来日した俳優や女優たちが顔見せをした九段下に行き,抗議デモを行った。
(ミャンマーに帰国することができない理由について)
本国に帰国すれば投獄される。その理由は,政治活動に参加したこと,地下活動に従事したこと,自由に移動できないにもかかわらず,国外から正規の方法で出国して脱出したことである。
(キ) 原告は,平成16年10月29日,次のとおり記載した本件申立書を東京入管難民調査部門に提出した。(乙41)
(ミャンマーを出国した理由について)
ミャンマーで軍情報部による拘束・勾留・召還・尋問,虐待や迫害,人権侵害をたびたび受けていたため。
(ミャンマー政府から迫害を受ける理由について)
① 政治的意見であり,ミャンマー政府に反対する組織であるNLDに平成5年(1993年)から同10年(1998年)まで党員として所属し,地下活動をしていた。
② ミャンマーファシスト軍事政権から迫害を受けており,具体的には,平成4年(1992年)から同10年(1998年)まで,ヤンゴン市において軍情報部から地下活動を理由に尋問,逮捕,拘束を受けた,裁判はなかった。
(来日後ミャンマーに帰国すると迫害を受ける理由となる新たな事実の発生の有無について)
空欄
(ミャンマーに帰国できない理由について)
①軍事政権に対し反対したためにインセイン刑務所に投獄されたこと,②刑務所から出所した後出国するまでの間,軍事政権に反対し,早期の民主化を求めて活動したため,軍事政権による憎悪と迫害の対象者となっていること,③国外に出国する前まで,監視下におかれ,ヤンゴン市外に出ることが許されず,毎日出頭しなければならなかったにもかかわらず,国外に出国して逃れたこと,④平成15年(2003年)5月29日から同月30日にかけてのディペインのチー村における虐殺を知り,地下活動から前面に出て活動することに方針を変えたこと,⑤ディペイン虐殺事件を検討し,ミャンマー国内における民主化運動をはっきりとした形で残忍に弾圧したことを知ったこと,⑥ファシスト軍事政権の大使館が徴収している税金を支払っていないこと,軍事政権を批判する詩をつくったことなど,さまざまな理由のため,ミャンマーに帰国すれば,ミンガラドン空港で拘束され,命の危険があると確信している。
(原告の経歴について)
海軍に所属していた平成元年(1989年)5月,海軍中央重火器・弾薬部隊(BMAD)に異動となり,その服務期間中に,民主化運動の地下活動を始め,同2年(1990年)の複数政党制民主主義に基づく総選挙では,アウンサンスーチー女史の政党であるNLDに投票したが,このことに関し,隊長から警告を受けた。その後,同年9月に第26軍艦船大隊に所属する第423沿岸警備戦艦部隊(PGM423)に異動になり,任務を遂行するため,第26軍艦船大隊に赴いたところ,軍収容施設に収容され,管区軍事法廷において懲役3年の刑を命じられた。原告は,海軍参謀長から上記刑に服役するようにとの命令を待つ間に,収容施設から脱出した。山岳国境地帯の民主化運動家らと接触を試みていた折に,軍情報部に再び逮捕され,その日のうちにヤンゴンのインセイン中央刑務所に送られて,懲役1年の刑を言い渡され,同3年(1991年)12月にインセイン中央刑務所からの出所許可がおりた。同5年(1993年)から同6年(1994年)までの間,ヤンゴン大学に復学していたが,その間も,政治活動を続けたため,頻繁に逮捕され,処分を受けた。その後,韓国の僧侶の協力を得て,韓国に向けて出国した。
(ク) 東京入管難民調査官は,平成16年11月10日,本件難民認定申請について,原告に対し,1回目の事実の調査を行った。この折,原告は次のとおり供述した。(乙42)
(ミャンマーにおける政治活動等について)
① 平成3年(1991年)1月か2月に,憲兵に政治活動を行った容疑で逮捕され,エヤワディー駐屯地本部に連行され,3箇月間拘束され取調べを受けた。その後起訴され,エヤワディー駐屯地本部内で開かれた軍法会議で,同年(1991年)4月に懲役1年の有罪判決が出た。その後海軍を除隊になり,同年5月にインセイン刑務所に収監され,同年12月に満期で出所した。インセイン刑務所での収監期間は7箇月であったが,同刑務所に収監されるまでの拘束期間も含めて1年間と計算されたものである。
② 平成4年(1992年)3月ころに,ヤンゴン大学ビルマ文学部に復学したが,当時行っていた政治活動が理由で年に3回くらい軍情報部の取調べを受け,勉強することができなかったことと,政権が管理し試験ばかりする同大学の教育内容に不満があったため,4年生になった同6年(1994年)に中退した。
③ その後,原告は,ミャンマーを出国するまで就労したことはなく,母の所有していた不動産の収入で生活していたこと,原告の家族は,経済的には平均よりも豊かであり,生活に不自由はしていなかった。ヤンゴン大学を退学してからは,表立った政治活動はしていない。
④ 原告は,平成5年(1993年)から同7年(1995年)にかけて3回ヤンゴン市にある旅券事務所に赴き旅券申請を行ったが,旅券を発給してもらえなかった。そこで,同10年(1998年)に,友人Gを通じて,知人の旅券事務所職員に依頼し旅券を取得した。このとき,原告は,国民登録証,家族票,写真,サインした白紙の旅券申請書をGに渡した。正規の旅券の取得費用は5000チャットくらいであるが,原告はGに旅券の取得費用として,40万チャット渡した。旅券は,同年(1998年)5月7日に発行され,同月9日にGから手渡してもらった。旅券の名前が,「○○ △△△ WYNN」となっていることに気がついたが,「WIN」と「WYNN」は英語の表記が異なるだけで,発音はビルマ語で同じであり,どちらの表記も通用し,間違いではない。当該旅券は,身分事項や写真が原告のものであり,旅券事務所で発行された真正なものである。
(出国の経緯について)
原告は,平成4年(1992年)ころ,政治活動が原因で軍情報部で取調べを受けたりしていたので,母から出国したらどうかと言われていたが,ミャンマー国内で政治活動をしたかったので,出国したいとは思わなかった。その後,同9年(1997年)に母が死亡し,ミャンマー国内では政治活動に対する取締りが厳しくなっってきたので,出国を考えるようになった。
(ケ) 東京入管特別審理官は,平成16年11月15日,原告について口頭審理を行った。この折,原告は次のとおり供述した。(乙13)
(ミャンマーに帰国することができない理由について)
ミャンマーに帰国すれば,逮捕拘束されるおそれがあるので,ミャンマーが民主化されるまで,帰国せず,日本に滞在したいので,口頭審理を請求した。
(ミャンマーを出国した理由について)
ミャンマーに帰国せず,民主化運動を合法的な形で行いたい。ビザがないので,大使館前でデモを行う事くらいしかできない。でもビザを取得できれば,ミャンマーを支援しているNGOに対して支援停止を呼び掛けたり,国外に行って他の民主化の活動家と協力することもできると考えている。もともとそのような気持ちでミャンマーを出国した。
(本件難民認定申請の理由について)
「政治的意見」のみである。日本にある政治組織(具体的には,NLD-LA(国民民主連盟解放地域日本支部)と「DPNS」(新しい社会のための民主党))に入るのは嫌だった。ミャンマーに帰国すれば,逮捕され,長期間苦しめられると考えている。ミャンマー国内にいたときから人権侵害を受け続けてきた。難民であると感じたのは,平成16年7月であり,それは,①難民認定申請中の者も,そうでない者も最近逮捕されるようになり,取締りが強化されたので,自分もいずれ逮捕されるだろうと考え,その場合には,帰国を余儀なくされると身に危険があることからであり,②旅券が切れており他の国に行くことができないが,難民認定申請をして難民として認められれば,政治活動が活発にできる。
(ミャンマーにおける迫害状況について)
① 原告は,平成3年(1991年)12月まで刑務所にいたが,2箇月間拘留され,刑務所には7箇月間おり,合計9箇月間身柄拘束をされたことになる。懲役は1年であった。
② ミャンマーにいたときの迫害は,上記①の刑務所等での身柄拘束9箇月のほか,昭和62年(1987年)に,軍情報部に1週間から2週間拘束されて尋問を受けたことがある。また,刑務所を出た後,平成4年(1992年)から同9年(1997年)にかけて,政治活動を行ったとして5回くらい尋問を受けた。その身柄拘束は,短いときで2週間くらい,長いときで6箇月くらいであった。頭に袋をかぶせられて連行さたので,尋問された場所はどこか分からないが,尋問の際,12インチの金属製の物差しで,頭をたたかれるという虐待を受けた。それでも原告は否認し続けたので,証拠がないとして再投獄はされなかった。また,ヤンゴン市内から外へ出ることができないという移動の制限を受けた。自宅以外に宿泊する場合には,事前に届出をする必要があった。また,同9年(1997年)7,8月から同10年(1998年)6月まで,毎日朝9時に軍情報部へ行き,署名をさせられた。
(ミャンマーにおける政治活動について)
①軍に所属していた昭和63年(1988年)から平成3年(1991年)にかけて,デモをしている者たちに発砲するように指示されたが,その指示を守らず,発砲しなかったこと,②同2年(1990年)の選挙の際,軍の幹部から旧政権の流れをくむ政党であるNUPに投票するように指示されたが,それに反して原告はNLDに投票したこと,投票用紙には,各軍人の固有の軍籍番号を記入するようになっており,誰が投票したのか軍に分かるようになっていること,③月に1,2回ほど,軍隊の仕事を友人に交代してもらって,デモに参加したことがあったが,このことは後で軍に発覚したこと,④同4年(1992年)から同6年(1994年)の大学生のときには,大学構内で政府を批判する匿名のビラや詩を配ったり,壁にはったりしたことである。
(日本における政治活動について)
① 日本で特定の組織に所属せずに個人的に政治活動を行っていた理由は,日本の民主化組織のやり方と原告の考え方が違うからであり,例えば,デモを主にするよりも,日本政府に対してミャンマーへの経済支援を行わないように働き掛ける活動をした方がよいと考え,その旨をNLD-LAの者に伝えたが,原告の意見は採用されなかった,また,日本にある組織にお金を出すよりも,タイやジャングルの中で活動している組織にお金を出した方がよいと考えている。
② 政府を批判した詩の掲載された雑誌は,友人に持ってきてほしいと依頼しており,近日中に提出できるので,難民調査官には提出したいと考えている。その詩は,J1という筆名で掲載されている。しかし,日本で政治活動をしているミャンマー人の多くは,この筆名が原告のものであることを知っている。ミャンマーでは多くの作家が本名ではなく,筆名を使う習慣があり,軍情報部は,ミャンマー国内では筆名を使っている者の本名を把握している。日本国内でも,軍情報部及び大使館員が,この筆名が原告のものであると把握していると考えている。
③ 平成16年10月28日の入国審査官による違反審査において,原告はタイとの国境付近にいるミャンマー人の難民に毎年5から10万円を送金していたと述べたことについては,同11年(1999年)から同15年(2003年)にかけて,約10回にわたり1回当たり4から5万円,全部で50から60万円を,タイにある学生連盟やABSDFすなわち全ビルマ学生民主戦線あてに,知人に託す方法によるお金を支援したということである。そのような方法であるため,送金の事実を証明することはできない。もっとも,原告がそのように支援していることを政府が把握しているか否かは原告には分からない。
④ 平成16年10月28日の入国審査官による違反審査において,ミャンマーから来日した作家が講演を行う際に寄付をしたと述べたことについては,アメリカやオーストラリア等から来日したミャンマー人の亡命作家に対する招へい費用につき総額6万円くらいを寄付したということである。原告がこのような寄付をしたということをミャンマー政府は把握していると思うが,断定はできない。
(ミャンマーに帰国することができない理由について)
ミャンマーに帰国すれば逮捕され,どうなるか分からず,迫害を受けて生命の危険があるので,送還しないでほしい。日本で在留が認められないのであれば,ミャンマー以外の国,例えば,ニュージーランドに行くことができるようにしてほしい。
(コ) 特別審理官は,原告に口頭審理を終えると告げ,東京入管入国審査官の認定に誤りのない旨判定して,原告にこれを通知したところ,原告は,この判定について,その場で,異議の申出をした。そして,通訳人を介してミャンマー語で供述調書の読み聞かせを行ったところ,難民であると思った時期について,訂正を申し出て,ミャンマーにいたときから,既に人権侵害を受けていたので,ミャンマー国内にいても難民同然であったと述べるとともに,先に,難民であると思った時期について平成16年7月であると述べたのは,難民認定申請をしないとミャンマーに送還される危険が増したという意味で言ったものであると述べた。(前記前提となる事実,乙13)
(サ) 東京入管難民調査官は,平成16年11月17日,本件難民認定申請について,原告に対し,2回目の事実の調査を行った。その折,原告は,次のとおり供述した。(乙43)
(ミャンマーを出国した理由及び来日の経緯について)
ミャンマーから出国する前から海外で合法的に滞在し,そこで政治活動を行いたいと思っていたので,韓国で学生として滞在できるのであれば,そのまま政治活動を行い,また,大学の休暇を利用して,ニュージーランドや日本に行き,政治活動を行っている団体などに接触して政治活動を行いたいと考えていた。
(シ) 原告は,平成16年11月18日に,東京入管収容場の職員に,原告が海軍に在籍していたことと除隊理由を証明するための資料として,「退役軍人外見特徴」と題する文書及び除隊証明書と称する文書の各写しを提出した。
上記各文書には,除隊理由として,「施行細則 国軍法第65条」,「事柄 従事すべき軍務をいつも放り出していた事」,「命令 PQ:25/91」と記載されている。(乙17,44)
(ス) 東京入管難民調査官は,平成16年11月24日,本件難民認定申請について,原告に対し,3回目の事実の調査を行った。この折,原告は,次のとおり供述した。また,原告は,海軍訓練施設の通行許可書の写し及び国民登録証の写しを持参し,各写しを提出した。(乙38.39,44)
(迫害を受ける理由について)
難民認定申請書では「政治的意見」と「その他」にチェックしたが,両方とも具体的内容は同じことで,要するに,ミャンマー政府に反対する政治活動を行ってきたので,帰国すればそのことが原因でミャンマー政府から迫害を受けることを理由とするものである。
(ミャンマーにおける政治活動及び迫害状況について)
① 初めて政治活動を行ったのは,昭和61年(1986年)2月ころ,ヤンゴン大学の学生20人くらいで構成されたグループの一員として大学学生連盟の再結成を認めてほしいという内容のビラを大学などの壁にはったことであった。このグループには,特に名称はなく,リーダー的な存在の人もいなかった。兄が所属しており,原告は兄に誘われてグループの一員となった。その後,自宅に陸軍情報部員が来て,原告と兄を捕まえて,陸軍情報部の施設に連行した。目隠しをされ,自動車で連行されたので,具体的な場所は分からないが,陸軍情報部では,ビラをはった理由や誰に指示されたのかと尋問され,原告は,自分一人でビラをはっていたと答えた。1週間ほど拘束され,釈放時に,ビラをはるような活動はもうしないという内容の誓約書に署名させられた。陸軍情報部での取調べ中,暴行されることはなかった。兄は誓約書に署名することを拒否したため,原告より長く拘束されていた。原告と兄が釈放されたのは,海軍情報部の部隊長であったFが口添えをしてくれたからであった。
② 昭和62年(1987年)9月に出された廃貨声明に反対するため,「土曜日の地震」という題名の詩を作り,J2という偽名でヤンゴン大学の掲示板に掲示し,また,偽名を使ってその詩を書いた紙をヤンゴン大学の構内で学生達に配布した。そのことが原因で,同年10月末ころに陸軍情報部員が自宅に来て,原告を目隠して自動車で陸軍情報部に連行した。2週間ほど拘束され,「土曜日の地震」の内容について尋問されたが,原告は,その詩には政治的な意味合いはないと答えた。陸軍情報部での取調べ中暴行を受けたことはなかった。その後,同年11月中ごろに,Fの口添えで釈放された。陸軍情報部から釈放されたときに,Fから今後は原告が政治活動を行って捕まったとしても面倒を見ることはできないと告げられた。
③ 海軍武器弾薬本部に勤務していた平成元年(1989年)8月ころから同2年(1990年)5月ころまでの間に,月に1,2回,ヤンゴン大学在学当時の学生仲間と共に,ヤンゴン市役所前やヤンゴン総合病院前で行われたデモに私服で参加した。このデモは,公正な選挙,民主化の実施や大学の再開を目的としたデモであり,数百名くらいの参加者がおり,学生のほかに公務員や軍人も参加していた。非番の1日だけではデモに参加することができなかったため,非番の同僚にお金を渡して原告の代わりに勤務してもらい,3日間連続で休みが取れるようにして参加していた。原告は,デモでは,時折「早く公正な総選挙を実施して民主化を実現してほしい」というような内容のシュプレヒコールを叫んでいたが,軍人という身分であったので,あくまでも参加者の一員という立場で活動しており,主導的な役割を果たしていたわけではなかった。
平成2年(1990年)6月ころからは,軍艦に乗船するための待機の後,軍艦乗船勤務となったため,デモに参加できなくなった。
④ 平成3年(1991年)1月か2月に,当時乗船していた沿岸警備艇あてに,原告にエヤワディー駐屯地本部に連絡をするようにという内容の電報が届いたので,沿岸警備艇から下船し,ヤンゴン市に戻り,エヤワディー駐屯地本部に出頭したが,毎日出頭するだけで,特に仕事もなく何もすることがなかったところ,1週間ほど経過した後に同本部内で憲兵に拘束され,同本部内の憲兵施設に連行され,海軍情報部員から同元年(1989年)8月ころから同2年(1990年)5月ころまで,原告が参加したデモのことについて取調べを受けた。原告は,当初デモに参加したことはないと否認していたが,原告が写っているデモの写真を見せられたため,参加したことを認めた。その後,同3年(1991年)3月ころに,国軍法65条に違反するとして,軍事法廷に起訴された。K大尉が弁護人として弁護してくれた。軍事法廷では,原告を懲役3年の重労働に処するという結論が出され,その可否について,国防省海軍国防局に照会を行っていた最中の同年5月10日に,原告は,エヤワディー駐屯地本部内の拘束施設から脱走した。原告は,ヤンゴン市内にいた友人のBの家に逃げ隠れていたが,3日目に警察に捕まり,エヤワディー駐屯地本部に連れ戻された。同本部に戻ると,国防省海軍国防局から原告を懲役1年の重労働に処するという回答が来たとして,その内容の判決が宣告され,その日のうちにインセイン刑務所に収監された。エヤワディー駐屯地本部から脱走した事については何ら取調べや裁判もなく,不問に付された。難民認定申請書に国防省海軍国防局に異議の申出をしたという内容の記載をしたが,この異議申出とは,あくまでもエヤワディー駐屯地本部の軍事法廷が出した結論の可否について国防省海軍国防局に照会したということである。原告は,懲役1年の重労働という判決を宣告された際に異議の申出をしなかった。
⑤ 平成3年(1991年)12月下旬にインセイン刑務所を出所し,同4年(1992年)3月ころにヤンゴン大学に復学した。その後,表立った政治活動はしなかった。
⑥ 平成4年(1992年)中ころから同9年(1997年)始めころまで,地下活動を行っていた。具体的には,原告は,同4年(1992年)中ごろから同9年(1997年)始めころまで,ヤンゴン市内にあったBとAの兄弟の家で,ミャンマー式のキックボクシングを教える教室を開いた。表向きは,キックボクシングを教えるということだったが,実際は,けん銃やライフルなどの武器を使った軍事訓練を施すことを目的としていた。教えていたのは,原告であった。
本件申立書に記載した地下活動とは,原告が上記のキックボクシングを教える教室を開いたということであり,「1992年から1998年」との記載は,「1992年から1997年」の間違いである。軍事訓練を施した目的は,デモなどで軍隊から発砲されたときに武器をとって防衛するためである。原告が軍事訓練を施した生徒は,BとAの知人たち4,5名であった。
原告は,週4日から5日間,午後5時から午後9時くらいまでの間,生徒たちに軍事訓練を施した。もっとも,原告が軍事訓練を施した生徒で軍隊などのミャンマー政府組織に対して武器をとって戦った者はいなかった。平成4年(1992年)末ころから同5年(1993年)始めころにかけてAがヤンゴン大学内で民主化を求める演説を行ったことで陸軍情報部に捕まり,原告も同年始めころにAとの関係やキックボクシング教室の活動内容などを陸軍情報部に調べられた。しかし,原告は,Aの行っている政治活動とは無関係であり,キックボクシング教室は興味のある人にだけミャンマーの伝統的なキックボクシングを教えているだけであると話し,陸軍情報部では原告が軍事訓練を行っているとの証拠を見つけることができなかった。その後もキックボクシング教室の活動内容について陸軍情報部では調べていたと思うが,特に何事もなかった。なお,Aは,ヤンゴン大学での政治演説が原因で懲役15年の刑に処せられ,インセイン刑務所に服役したが,その後のことは知らない。
⑦ 原告は,平成元年(1989年)終わりころNLDタムウェ地区の党員になり,その後脱退手続を取っていないので,今でも党員であると考えている。NLDの党員になるには,名前と住所をNLDの事務所に申し出ればよく,その他に取るべき手続は何もなく,会費もない。かつてNLDの党員証を発行してもらったものの,同16年(2004年)4月にミャンマーの兄に電話で話し,探してもらったがなかった。原告は,NLDの党員として登録をしたものの,党員として行った活動は,同2年(1990年)の総選挙のときにNLDの候補者に投票したことだけで,他にはない。これまで,NLDに対し寄付など金銭的な援助もしたことはない。本件申立書にはNLDの党員になった時期を同5年(1993年)からと記載したが,誤りで,同元年(1989年)終わりころからが正しい。
(セ) 東京入管難民調査官は,平成16年11月26日,本件難民認定申請について,原告に対し,4回目の事実の調査を行った。その際,原告は,以下のとおり供述した。(乙45)
(武器の教室及び迫害状況等について)
① 前回の調査において,平成5年(1993年)始めころにキックボクシング教室のことで取調べを受けた後,特に何事もなかったと供述したのは,陸軍情報部では何も証拠をつかめなかったという意味であり,その後も取調べを受けたことがある。
② 原告は,平成4年(1992年)中ごろからキックボクシング教室を開き,軍事訓練を行ってきた。その内容は,原告が隠し持っていた銃を使って銃の握り方やクリーニングの仕方や撃ち方を口頭で教えていたというものであり,実弾を発射する訓練を行ったことはなかった。
③ 平成5年(1993年)始めころに,陸軍情報部員が原告の家に来て,原告を連行した。1箇月くらい拘束されて取調べを受けた。連行された場所は不明だが,陸軍情報部の施設で,拘束された場所は転々としていた。陸軍情報部では,キックボクシング教室で武器の取扱いなどを教えているかと尋問され,尋問中,手を後ろに回され手錠を掛けられ,蹴られたり,手で突かれたり,50から60cmくらいの長さで日本の500円玉ほどの太さのゴム製の棒で殴られたりした。また,長時間中腰の姿勢をさせられたり,1回だけだがアルミ製の物差しの角で頭をたたかれたが,原告は,軍事訓練を行っていることは否認し,キックボクシング教室はあくまでもキックボクシングの練習をしているのだと答えた。陸軍情報部では原告が軍事訓練を行っているという証拠をつかむことができず,原告は1箇月後に釈放されたが,疑いは晴れたわけではなく,その後も陸軍情報部では調査が続いていた。その後も,原告が同10年(1998年)6月に出国するまでの間に,キックボクシング教室のことで,4回陸軍情報部に連行されて取調べを受けたので,合計5回取調べを受けたことになる。そのうち,2回目から4回目までの取調べは,いずれも1週間から2週間ほど拘束されたものであるが,その時期については記憶にない。5回目に取調べを受けた時期は,同9年(1997年)始めころから6箇月拘束された。同年7月に母の病状が悪かったので,毎日午前9時と午後9時に,ヤンゴン市にある陸軍情報部の施設に出頭することを条件に釈放された。原告の受けた陸軍情報部による5回の取調べでは,いずれも,初回と同様の拷問を受けた。しかし,陸軍情報部は,原告が軍事訓練を行っているという証拠をつかむことができなかった。
④ 平成9年(1997年)7月に釈放された後,同10年(1998年)1月ころまで,毎日午前9時と午後9時の2回に陸軍情報部の施設に出頭した。同月ころからは,毎日午前9時だけになったので,その後同年6月10日まで,毎日午前9時に陸軍情報部の施設に出頭した。陸軍情報部に出頭しても尋問など取調べを受けたことはなく,署名をさせられ,健康に注意しろという日常的なあいさつや政治活動を行うなということを言われただけであった。
⑤ 平成9年(1997年)9月に母が死亡したが,その後,原告が陸軍情報部に拘束されることはなかった。
⑥ 原告は,平成9年(1997年)始めころから6箇月間も身柄拘束され,生徒がいなくなったこともあり,それ以降,キックボクシング教室の活動はやめた。
(韓国における政治活動について)
韓国入国後1,2箇月ほど経過したころに,1回だけ,原告を含め韓国に留学していたミャンマー人学生5人で在韓国ミャンマー大使館前に行き,デモを行おうとしたことがあったが,政治犯やアウンサンスーチー女史を解放するようにというシュプレヒコールを上げたところ,5分もしないうちに,韓国の警察官が来て,外国人登録証明書と学生証の提示を求められ,デモをしてはいけないと注意されたので,解散した。このことがあり,韓国では在留期間を更新されないのではないかと考え,ニュージーランドへ行きたいと思った。その他は,前回の調査で話したとおりである。
(日本における政治活動について)
① 平成11年(1999年)3月か4月に,九段下にあるホールで行われる予定であったミャンマー政府主催の歌や劇の講演に反対する50人から100人くらいのデモに参加した。そのデモは,NLD-LA日本支部が主催したものだった。原告は,参加者の一人として参加しており,主導的な役割は担っていなかった。その後現在まで,デモに参加したことはない。
② 平成11年(1999年)終わりころから同15年(2003年)中ごろまで,10回くらい,ミャンマーとタイの国境地帯にある民主化組織に寄付をしたことがある。寄付金額は,5万円から10万円くらいだった。寄付は,当時NLD-LA日本支部のメンバーであったHやIに直接手渡し,国境地帯に持っていってもらった。NLD-LA日本支部に渡すと同組織が寄付したことになるので,そうではなくて,個人的に渡していたものである。HやIは,適法な在留者であったため,国境地帯まで出向いて寄付金を民主化組織に渡すことができた。原告は,ABSDFやその周辺にいて困っている人に渡してほしいと依頼して寄付を渡していたが,HやIが実際にどの民主化組織に渡していたのか具体的には知らない。寄付をしたときの領収書や民主化組織からの感謝状など寄付したことを示す資料はない。
③ 平成14年(2002年)1月ころに,ミャンマー人作家のLやMと映画監督で画家のNが講演した文学講演会の開催準備をボランティアとして手伝った。具体的には,会場のいすの整理や講演者に出すお茶の準備や送迎といった活動であった。この講演会は,30人くらいの有志が集まって主催したものであり,在日の民主化組織が主催したものではない。講演会は,政治的なものではなく,あくまでも文学の講演会であった。原告が講演会などの手伝いをしたのはこのときだけである。
④ 原告は,来日後平成15年(2003年)終わりころまで,ミャンマー料理店「ナガニー」で毎週1回夕方から集まって食事をしながら,民主化運動の在り方について議論をした。同16年(2004年)になり,職場が遠くなったので,原告が参加するのは1箇月か2箇月に1回になった。「ナガニー」に集まる人々は原告の顔見知りである。
⑤ 原告は,平成13年(2001年)2月に,雑誌「シュエジョージャー」に,J1という偽名でミャンマーの民主化を求める内容の「魂の欠けた人生」という題名の詩を掲載した。また,同14年(2002年)10月に,雑誌「アハラ」に,上記の偽名でミャンマーの民主化を求める「血の宣言」という題名の詩を載せた。それらの2篇の詩の内容をみても,その詩を書いたことが分かるのは原告とよく政治活動の議論をしている者たちだけで,一般には分からないと思う。自分はそれほど有名ではない。
⑥ 原告は,在日の民主化組織には所属していない。その理由は,本当は政治活動などをするつもりもないのに,難民認定申請を行って在留資格を得るためだけに在日の民主化組織に所属して,形だけ在日ミャンマー大使館前などでデモに参加しているミャンマー人がいるので,とても信用することができないからである。
⑦ 原告は,平成15年(2003年)5月に起きたディペイン事件に非常に憤りを感じたので,これからは表立って政治活動を行いたいと思っている。現在のミャンマーの状況を見ると,在日ミャンマー大使館前などでデモを行うだけでなく,各国にある民主化組織と連携する必要があると考えており,そのために,原告は,在留資格を得た上で,海外に出かけ,各国の民主化組織と連携を図るような活動をしたいと考えている。
(ミャンマーに帰国することができない理由等について)
キックボクシング教室を開き軍事訓練を行っていた疑いが晴れていないにもかかわらず,ミャンマーから出国してしまったということはその容疑を認めたということになるし,毎日陸軍情報部に出頭しなければならないにもかかわらず,ミャンマーから出国してしまったので,原告がミャンマーに帰国すれば,空港で陸軍情報部に捕まってしまうと思う。
(ソ) 被告法務大臣は,平成16年12月16日,本件難民認定申請に対し,①原告が迫害を受けたとする時以降,原告に対して旅券が発給され,更に正規に出国手続が取られていること,②原告が,本邦入国前に約4箇月にわたり韓国に滞在していたが,その間,特に合理的な理由なく難民認定申請をしていないこと,③原告は,本邦入国後6年という長期にわたり,特に合理的な理由なく,難民認定申請をしておらず,警察に逮捕された後に初めて難民認定申請に及んだこと,④原告の主張する本邦入国後の活動内容からも,原告が帰国した場合の客観的具体的な迫害のおそれを認めるに足りる十分な証拠があるとは認め難いことなどからすると,原告の「政治的意見」及び「その他」を理由とした迫害を受けるおそれがあるという申立てを認めるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,原告は難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2に規定する難民とは認められないとして,本件不認定処分をした。
また,被告法務大臣は,同日,前記(コ)の異議の申出には理由がない旨の本件裁決をした。
(前記前提となる事実,乙46)
(タ) 原告は,平成16年12月21日,本件不認定処分につき,①平成3年(1991年)にインセイン刑務所に投獄されたこと,②釈放後も引き続き地下活動という形態で政治活動を行い,秘密裏に小型武器の軍事訓練を行ったこと,③そのような訓練を行ったために,軍事政権に逮捕され,さまざまな迫害を受けたこと,④国外に出国するまで,仮放免誓約の状態で,ミャンマーのヤンゴンで暮らし,ヤンゴン市外に出ることを禁じられたこと,⑤そのような迫害に耐えられず,原告は,ブローカーを通じてパスポートを作り,国外に出たこと,⑥仮放免誓約を破り,また,国外に出ることを軍事政権に知らせず,密かに出国したので,ミャンマーに戻れば,確実に逮捕され,迫害を受けるだけでなく,投獄されること,⑦国外に出国したことでも,軍事教練を行ったことを自白したことになるため,懲役刑を受けることになること,⑧したがって,絶対にミャンマーに帰国することができないこと,⑨原告の旅券は正規のものではないので,現在の状況では,原告は無国籍者になってしまうことなどとして,原告は難民であるから生命の危険があり,安全の保証がないミャンマーに帰国させないようにし,人道的配慮をもって決定してほしいとして,被告法務大臣に異議の申出をした。(乙47)
(チ) 原告は,平成17年1月13日,東京入管審判部門に,ミャンマーに帰国すれば,軍事政権に反対する政治活動を行ってきたこと,ミャンマーから出国を禁止されていたのに,許可を得ずに出国したことを理由に,逮捕され,拷問される旨記載した異議申出に係る申立書を提出した。(乙48)
(ツ) 東京入管難民調査官は,平成17年1月27日,原告に対し,5回目の事実の調査を行ったところ,原告は,以下のとおり供述した。(乙49)
(ミャンマーに帰国することができない理由について)
ミャンマーに帰国すれば逮捕される。
帰国することができないと認識したのは,ミャンマー出国時である。
(ミャンマーにおける政治活動について)
① ヤンゴン大学在学中,ビラの配布や政府の廃貨令に反対する詩を作ったことから,昭和61年(1986年)と同62年(1987年)に軍情報部に1箇月勾留され,取調べを受けた。海軍情報部に所属していたいとこのFが取り計らってくれて釈放された。
② 原告が過去に軍情報部によって取調べを受けたことがあっても,海軍に入隊できた理由は,取調べを受けたといっても,刑務所に投獄されたわけではなく,前科ではないので,入隊することができたものである。海軍入隊時において,ミャンマー国家当局が,原告を迫害の対象として認識していなかったのではないかという点については,原告には分からない。
③ 海軍に在籍していた原告が反政府デモに参加したことを軍当局がどのようにして知ったのかという点については,平成3年(1991年)当初の軍法会議の場で,原告の顔が写り,デモを行っているカラー写真を見せられた。
④ 原告が軍隊に所属している間は特段変わりなく,軍務に従事していた。ミャンマー海軍の武器及び弾薬を管理する部隊に所属していた。原告は,一日おきに哨戒の任務に就いていたが,仲間にお金を払って当番を交代してもらい,3日連続の休みとしてデモに参加していたので,たまたま情報部がデモの写真を撮った後,その写真を調べているうちに原告の身分が分かったのだと思う。
⑤ 平成元年(1989年)にNLDに入党した。海軍に在籍していた当時であるが,誰でも自由にいろいろな政党に入党することができたので,原告は,非番の日に,ヤンゴン市タムエ区NLD事務所に赴き,申請書を書き,入会した。党員証等の証拠は,ミャンマーにある。
⑥ 表向きはキックボクシング教室を開き,裏ではけん銃に加え,武器(地雷)の操作方法を教えていた。原告は,海軍従事時代に,訓練を受けてよく知っていた。
⑦ 平成9年(1997年)に軍情報部によって6箇月拘束され,釈放後毎日出頭し,署名をするよう強制されており,ミャンマー出国まで続いていた。国民登録証も没収された。
⑧ 難民調査部門の難民調査官の調査のときには,原告は,平成6年(1994年)2月ころにヤンゴン大学を中退後は,表立った政治活動は行っていないと述べているのに,軍情報部による追及を受けたのはなぜかとの問いに対し,当局がどのようにして情報を得たのかは分からないが,原告がけん銃等の軍事訓練を行っていたという情報が軍情報部にあった。また,原告がABSDFの友人と連絡を取っていた事実も,当局はつかんでいた。しかし,原告は詰問されたが,いずれについても自白しなかった。
(韓国における難民認定申請の有無等について)
韓国で,在留期限延長のため,韓国の入管に行った際,難民認定申請書類をもらおうとしたら,拒否された。
(日本における政治活動について)
① 「アハラ」や「シュエジョージャー」に詩を掲載した。また,平成11年(1999年)のコンサート事件のデモに参加した。雑誌は,難民認定申請手続で提出していない。
② 本邦入国後特定の組織に所属していないし,今後も所属するつもりはない。
(ミャンマー政府から迫害の対象として認識されていると考える理由について)
① 今でもNLDの党員である。
②  ミャンマー出国時に仮釈放の状態であった原告は,危険な状態であること,仮釈放中に逃亡した者を罰しないはずがない, 雑誌に詩を載せたこと, 平成10年(1998年)の出国直後,兄の元に軍情報部が来て,原告の居場所を聞いた,韓国にいるとのみ答えた,同13年(2001年)に兄は,原告の住所や電話番号を尋ねられたが,知らないと答えた,送金はあるか,送金で買ったものは何かと尋ねられ,ないと答えた, なぜ,原告が日本にいるとミャンマー当局が知っているのかは分からないが,日本の不法残留者や留学生の中に内通者がいると思われる。
③ ボクシング教室の仲間であったAが現在でもミャンマーで投獄されている。Aの役目は,軍事訓練を受ける者をリクルートすることだった。
(テ) 被告法務大臣は,原告に対し,平成17年4月8日付けで,前記(タ)の異議の申出には理由がない旨の決定をし,同月14日,原告にこれを通知した。(前記前提となる事実)
2  争点1(難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義について
ア(ア) 入管法(改正前入管法においても同様)61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
(イ) 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(ウ) 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
イ 入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性について
ア 原告は,本件不認定処分及び本件裁決がされた平成16年12月16日当時,①ミャンマーにおいて反政府民主化運動を行い,そのことを理由に海軍を除隊となり,かつ,懲役刑を受けたこと,②ABSDFの活動家らに,銃器の取扱い方を指導して,度々軍情報部による身柄の拘束及び取調べを受けたこと,③来日後,既存の在日民主化組織に属することなく,独自の方法でミャンマーの民主化に関する活動を行い,また,雑誌に反政府的な内容の詩を投稿したり,反政府的な雑誌の編集責任者となって雑誌を発行していることから,政治的意見を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者であるということができるか否かについて検討する。
イ(ア) 前記ア①の点に関し,原告は,ミャンマーにおいて反政府民主化運動を行い,そのことを理由に懲罰を受け,また,平成3年1月か2月に逮捕され,同年5月には海軍を除隊となり,かつ,懲役刑を受けたと主張し,反政府民主化運動の具体的内容として,同元年5月にNLDの党員となって総選挙の際に活動したことや反政府デモへの参加及び地下活動を挙げる。
(イ) そこで検討するに,前記認定事実によると,①原告は,海軍入隊後の平成元年5月に,ヤンゴン市タムウェ地区のNLD事務所に入党申込書を提出したが,党員となったものではなく,NLDと何らかの連絡を取ったことも金銭的な支援をしたこともなく,ただ同2年の総選挙の際,NLDの候補者に投票したにすぎないこと,②原告は,ミャンマー海軍の軍人であった折の同元年8月ころから同2年5月にかけて,時々無断で講義を欠席したり,軍務を放棄したりして,デモに参加するなどしたこと,③そのため,講義の無断欠席を理由に研修課程の統括官から懲罰を受け,また,同3年1月下旬には3箇月間軍の収容施設において身柄拘束された上,軍務を遂行中これを放棄してデモに参加していたなどとして取調べを受け,同年4月に懲役1年の有罪判決を宣告されて,同年5月に任務を怠ったことを理由に海軍を除隊となったと同時に,同年12月までインセイン刑務所に服役したこと,④原告が参加したデモは,学生のほか公務員や軍人も参加したものであり,原告は私服で参加し,主導的な役割を果たしていたものではないこと,⑤原告は自分が参加していることを当局に把握されているとは思っておらず,上記③の取調べの折も当初はデモへの参加を否認していたことの各事実を認めることができる。これらの事実によれば,軍人でありながら軍務遂行中にこれを放棄して反政府デモへに参加したこと及び軍規律違反を理由として除隊させられ懲役刑を課されたことを認めることはできるが,原告はNLDの党員であったものではないのであって,原告自身NLDでの活動はほとんどしなかったと認めていることからしても(甲20),NLDの党員として活動していた事実はないということができるから,NLDの党員となって反政府活動をしたとして懲罰を受けたものではないということができる。
また,原告は,身柄拘束され,除隊となり懲役刑を課された理由として,地下活動に関与したことも主張するけれども,これを裏付けるものとしては原告の供述(甲20)しかないところ,前記認定事実及び弁論の全趣旨によると,原告は,本訴提起に至るまで,反政府デモに参加したことが平成3年1月か2月ころの身柄拘束の理由であると一貫して供述していたこと,特に,平成16年11月24日にされた難民調査官による3回目の事実の調査においては,軍情報部から参加していたデモのことについて尋ねられた際,当初否認していたものの,自分が写っている写真を見せられて,言い逃れができなくなり,認めざるを得なくなったと具体性のある供述をしている一方で,難民調査官による合計5回にわたる事実の調査の最中に,軍に所属していた折に地下活動をしていたとは何ら供述していなかったこと,ところが,本訴提起後,突如として地下活動をしていたことを身柄拘束の理由として供述し始めたことの各事実を認めることができる。そうすると,原告の軍所属中の地下活動への関与に関する供述は,本訴提起に至って突如として現れたものであり,極めて不自然不合理であって,信用することができないものであり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(ウ) したがって,原告の前記(ア)の主張のうち,軍人でありながら反政府デモに参加したこと及び軍規律違反を理由として除隊させられ懲役刑を課されたことを認めることはできるが,上記主張に係る他の事実はこれを認めるに足りる証拠はないところ,ミャンマー政府が上記に認定した程度の反政府デモへの関与を理由に,原告を積極的な反政府活動家として関心を寄せていたとは考え難いというべきである。また,軍人でありながら軍務を放棄することは,軍の規律に違反し懲罰の対象となるのは当然のことであるから,そのことを理由に懲罰を受けたり,除隊させられ懲役刑を課されたりしたことがあったとしてもそれをもって迫害であるということはできない上に,原告の身の上にこのようなことがあったからといって,将来的にもミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとか,あるいは,そのように原告が信じていたと認めることは困難であるといわなければならない。
以上のとおりであり,原告が軍人でありながら反政府デモへに参加したこと及び軍規律違反を理由に除隊させられ懲役刑を課されたことは,直ちに原告の難民該当性を基礎付ける事実とはならないというべきである。
ウ(ア) 前記ア②の点に関し,原告は,ABSDFの反政府活動家らに対し,武器の教室を開き,ムエタイのほか,銃,手りゅう弾やランチャーの分解,組立て及び整備など,実物の武器を用いて,実際の射撃以外のほとんどを50人以上の者に教えていたため,軍情報部から通算5回くらい逮捕され,取調べを受けた旨主張する。
(イ) しかしながら,原告の上記(ア)の主張を裏付ける証拠は,原告の供述のみであるところ,前記認定事実及び証拠(原告本人)によると,①この点に関する原告の供述内容は,本件難民認定申請の当初からあったものではないこと,②本件難民認定申請の当初提出した本件申立書には,NLDに平成5年から同10年まで党員として所属して地下活動をしており,そのことを理由に同4年から同10年まで軍情報部から尋問等を受けた旨記載されていること,③1回目の事実の調査の折には,出所後の政治活動としては,同4年から同6年の大学生のときに,ビラや詩を配布したり貼付したりしたという程度の供述であったこと,それが④3回目の事実の調査において,同4年から同9年まで地下活動をしていたものであるが,それは武器の教室のことであると,初めて武器の教室のことが言及されたこと,しかも,④原告の武器の教室に関する供述は,当初知り合いの4,5人を相手に原告が隠し持っていた銃を使って,銃の握り方やクリーニングの仕方,撃ち方など銃やライフルなどの使い方を教えていた,実弾を使用したことはなかったという程度のものであったところ,その後,けん銃に加えて地雷の操作方法も教えていたなどと武器の種類に地雷が加わり,本訴提起後にはさらに武器の種類が増え,G3(自動小銃),口径9mmのけん銃,手りゅう弾,ランチャーと言われる武器の使い方を教えた,その武器はAらが調達した,武器の教室で学んだ生徒は40ないし50人くらいであった旨供述していることの各事実を認めることができる。このように,原告の地下活動に関する供述内容は,当初NLDの党員としての活動というものであったのが,武器の教室に変わり,しかも,供述するごとに武器の種類や使い方を教えた人数なども増加し,徐々に大げさな内容になっているのであって,このような供述の変遷をかんがみると,その供述内容は到底信用し難く,武器の教室を開いて武器の使い方を教えていた旨の原告の供述は極めて信用性に乏しいといわざるを得ない。
しかも,武器の教室で使用していた武器の保管場所に関し,原告は,平成4年(1992年)4月から同9年(1997年)1月までの約5年間,Aの自宅の敷地の一画に地下保管していた旨供述するが(原告本人),他方,証拠(原告本人)によると,Aは,同4年(1992年)10月ころに逮捕され,同11年(1999年)12月まで収容されていたことを認めることができ,原告は,本人尋問において,Aが逮捕されてまもなく原告自身も取調べを受け,その際には,Aとの関係や,武器の講習を行っていたことなどについて尋問され,さらに,同6年(1994年)に2回,同9年(1997年)に1回逮捕され,同6年(1994年)の取調べの際には,武器の使い方を教えていたことや地下運動との関係などについて調べられたなどと供述する(原告本人)。そうであるとすると,ミャンマー政府がAの自宅を徹底的に捜索しないということは通常考えられないにもかかわらず,5年間も武器の隠匿場所の発覚を免れたということになり,これは,不自然かつ不合理極まりない事態であるといわなければならない。
加えて,原告は,武器の使用方法を教授していたことを疑われ,合計5回にわたり取調べを受けたが,ミャンマー政府は,結局,原告が武器の使用方法を教えていた証拠をつかむことができずに,原告を釈放したと主張し,その旨供述するのであるから,仮に,原告が武器の使用を教授していたという事実があったとしても,これが直ちに原告の難民該当性を基礎付ける事実となるということはできないというべきである。
(ウ) 以上のとおりであり,原告の前記(ア)の主張を認めるに足りる証拠はないのであるから,そのことを理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとか,あるいは,そのように原告が信じていたと認めることは困難であるといわなければならない。
エ(ア) 前記ア③の点に関し,原告は,在日ミャンマー反政府組織に所属することなく独自に民主化運動をすべく,ミャンマー及びタイ国境付近での活動家に対する資金の送金,カンパ集めなどによる支援等を行ってきた,また,本邦でJ1という筆名で軍事政権に反対する内容の詩を雑誌に投稿したり,軍事政権に反対する編集方針を掲げる雑誌の編集責任者となって,当該雑誌を発行したりするなどしている旨主張する。
(イ) しかしながら,原告の上記(ア)の主張を裏付ける証拠は,原告の供述のみであり,いずれについても,原告の上記主張を裏付ける客観的証拠はない。そして,前記認定事実及び証拠(甲20,原告本人)によると,①原告は,自分が在日ミャンマー反政府組織のいずれにも属していないことや,原告の本邦における政治活動が平成11年のデモへの参加と雑誌2誌への詩の投稿であることは当初から一貫して供述していたものの,反政府活動家らへの資金の送金等の支援に関しては,当初,タイ国で活動する団体への送金や作家への寄付といった活動を個人的に行っているという程度のものであったこと,しかし,②本訴提起後唐突に,タイ経由で物や人を移動する際の連絡調整やミャンマー国内での軍事政権への妨害活動の指示を伝えたり,軍事政権の不当な行いについてミャンマー国内から情報収集をしたりしている旨の供述に変わったことの各事実を認めることができる。これらのことからすると,その供述経過及び供述内容にかんがみ,原告の本訴提起後に新たに言及された政治活動に関する供述は信用することができないというべきである。そして,平成11年のデモへの参加及び雑誌2誌への詩の投稿といった事実は,辛うじてこれを認めることができるとはいえ,①デモへの参加については,前記認定事実のとおり,平成11年の1回だけであり,集まったところで警察官が駆けつけたため,不法残留の事実が発覚することを恐れた原告は抗議の声を上げる間もなくその場を立ち去ったものであること,また,②雑誌への詩の投稿については,前記認定事実のとおり,各雑誌に1篇ずつ,合計2回「魂の欠けた人生」という題名の詩と「血の宣言」という題名の詩を投稿したということは認めることができるが,いずれの詩も筆名で投稿されたものであって,一般読者がこれが原告によるものであると判断することは困難であることを認めることができる。しかも,当該詩の具体的内容は,それが証拠として提出されていない以上不明であるといわざるを得ない。そうすると,上記のような程度のデモへの関与の仕方や筆名での詩の投稿といった事実をもって,原告のそのような行動をミャンマー政府が把握して,これらの活動を理由に原告を迫害の対象として強く敵視しているとは到底考えられないというべきである。
また,反政府活動家らへの資金の支援等その余の政治活動に関する供述は,前記のとおり信用することができないものといわなければならず,仮に,当初から供述していたタイとの国境地帯への資金援助が事実であるとしても,原告は,自身が直接送金したものではなく,知人を介して資金を支援したものであり,その知人が具体的にいかなる民主化組織に渡しているのか分からないなどと供述するのであるから(乙45),原告のそのような行動をミャンマー政府が把握して,これらの活動を理由に原告を迫害の対象として強く敵視しているとは到底考えられず,上記のような方法による反政府組織への資金援助の事実をもって,直ちに迫害のおそれがあるといい難いことは明らかである。
さらに,原告が実名で軍事政権に反対する編集方針の雑誌「トゥエテ」の発行責任者となり,平成17年6月14日に第1号を発行し,詩も寄稿したという点に関しては,これを裏付ける証拠が原告の供述のみであり,客観的証拠はない上,仮にこれが事実であるとしても,本件裁決,本件退令処分及び本件不認定処分の後の事実であり,各処分とは関連性のないものであるから,原告の難民該当性等上記各処分の適法性の判断の前提として検討する必要はないものであるといわざるを得ない。
(ウ) したがって,原告の前記(ア)の主張のうち,平成11年に反政府デモに参加すべく集合場所に赴いたこと及び2冊の雑誌に1篇ずつ筆名で詩を投稿したことを認めることができるが,他の事実はこれを認めるに足りる証拠はないところ,ミャンマー政府が上記に認定した程度の反政府デモへの関与や雑誌への筆名での投稿から原告を把握して,これを理由に原告を積極的な反政府活動家として関心を寄せているとは考え難いというべきであるから,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとか,あるいは,そのように原告が信じていたと認めることは困難であるといわなければならない。
オ 以上のとおりであり,原告の難民該当性に関する主張は,いずれも失当というべきであり,そればかりか,前記認定事実のとおり,①原告が迫害を受けたとする時以降に,原告に対して真正な旅券が発給され,正規に出国手続が取られていること,②原告は日本に入国する前,約4箇月間韓国に滞在しているが,その間に特に合理的な理由なく,難民認定申請をせず,何ら保護を求めていないこと,③原告は,本邦入国から約6年間という長期間にわたり,特に合理的な理由なく難民認定申請をせず,警察に逮捕された後に本件難民認定申請をしたこと,④原告は,来日した数箇月後から逮捕されるまで,ほぼ全期間を通じ不法就労活動に従事してきたことなどを総合して考慮すると,原告が本邦における在留を希望する理由は,主として就労活動を継続することにあるということができ,原告がその政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者であるとは到底いうことはできず,本件不認定処分当時,入管法に規定する難民に該当していたということはできないものである。そして,本件不認定処分も,原告について難民該当性を認めることはできないと判断したものであるから,難民該当性の判断において適法であるということができる。
3  争点2(60日条項の効力及びその違反の有無)について
本件不認定処分は,証拠(甲1,乙46)によると,原告が難民に該当しないこと及び難民の認定の申請が60日条項に違反することを理由として行われたものである。そして,改正前入管法は,難民の認定を受けるための要件として,申請者が60日条項に違反しないだけでなく,難民に該当することも要求しているところ,本件不認定処分時において原告に難民該当性が認められないことは,前示のとおりである。
したがって,争点2については,判断する必要がないというべきである。
4  本件不認定処分の適法性について
以上のとおり,本件不認定処分の当時,原告に難民該当性を認めることはできず,そのほか本件不認定処分に違法な点はうかがわれないので,本件不認定処分は,適法であるというべきである。
5  争点3(本件裁決の適法性)について
(1)  まず,法務大臣の裁量権について検討する。
平成17年法律第66号による改正前の出入国管理及び難民認定法50条1項3号は,異議の申出を受理したときにおける同法49条3項所定の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,法務大臣は在留を特別に許可することができるとし,同法50条3項は,上記の許可をもって異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす旨定めている。
ところで,このような在留特別許可を付与するか否かの判断は,法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられていると解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。したがって,上記の在留特別許可を付与するか否かについての法務大臣の判断が違法とされるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した場合に限られるというべきである。
(2)  そこで,以上の判断の枠組みに従って,原告に在留特別許可を付与しないとした被告法務大臣の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるといえるか否かについて検討する。
ア 前記前提となる事実及び前記認定事実によると,①原告は,平成10年10月2日,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで在留期限である同月17日を超えて本邦に不法に残留していた者であって,これは,入管法24条4号ロ(不法残留)所定の退去強制事由に該当するものであること,②原告は,来日後入管法違反の容疑で逮捕されるまでの間,6年という長期間にわたり,不法就労を継続していた者であることの各事実を認めることができる。そうすると,原告の日本への入国経緯及び在留状況は,極めて不良なものであって,我が国の出入国管理行政の適正を著しく害するものであったといわざるを得ない。なお,原告は,この点につき,原告は来日目的は,不法就労ではなく,国外から民主化運動を展開するためであった旨主張するけれども,積極的に政治活動を行っていたと認めることができないのは前記認定事実のとおりであり,原告の在留状況を見る上で,不法就労が悪質なものと評価せざるを得ないという上記判断を覆すものではない。
イ 他方,前記前提となる事実及び前記認定事実によると,原告は,ミャンマーで出生し,生育し,成人になるまでミャンマーにおいて生活を営んでいたものであって,平成10年に来日するまでは,日本と特段かかわりのなかったものである。また,原告は,前記前提となる事実及び前記認定事実に照らすと,稼働能力のある成人男子であり,原告がミャンマーに帰国したとしても,ミャンマーでの生活に特段の支障があるとは認められない。
ウ もっとも,原告の主張するとおり,改正前入管法61条の2の8によれば,法務大臣は,難民の認定を受けている者に対しては,異議の申出に理由がない場合であっても,その裁量によって在留を特別に許可することができる旨定められている。このような同条の規定ぶり並びに入管法上の難民の意義及び性格からすると,当該外国人が入管法上の難民に当たるか否かは,法務大臣が在留を特別に許可するか否かについて判断する場合に当然に考慮すべき極めて重要な考慮要素であるというべきである。
しかし,本件不認定処分当時,原告が入管法2条3号の2,難民条約1条に規定する「難民」に該当しないことは既に判示したとおりであるところ,本件裁決は,本件不認定処分のされたのと同日にされているのであるから,被告法務大臣が,原告が入管法による難民認定を受けるべき者ではないことを前提として本件裁決を行っていることは,何ら裁量権の範囲を逸脱する違法なものではないということができる。
エ(ア) この点に関し,原告は,原告をミャンマーに送還した場合には,ミャンマー政府に逮捕拘束され,拷問を受ける可能性があるから,これは難民条約33条1項,二重処罰を禁止した憲法39条に違反し,また,拷問等禁止条約3条1項にも違反する旨主張する。
(イ) しかしながら,原告には,ミャンマーにおける政治活動を理由としても,また,日本における政治活動を理由としても,難民該当性が認められず,そのことを理由にミャンマー政府から拷問を受けるおそれがあると認めることができないのは,既に判示したとおりであるから,原告の前記(ア)の主張は,その前提を欠き,失当であるというべきである。
オ 以上の認定判断を総合勘案すると,前示のとおり,在留特別許可を付与するか否かについて被告法務大臣に与えられた裁量権が極めて広範なものであることを前提とすれば,原告が,本邦において長期間にわたり不法残留をしてその間不法就労を継続し,在留状況が極めて不良であることを考え合わせると,原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決について,被告法務大臣の判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した場合に当たることが明らかであったということはできない。そのほか,原告に在留特別許可を付与しなかったことが,裁量権の逸脱又は濫用に当たることが明らかであると認めるに足りる証拠はない。
(3)  以上によれば,本件裁決は,入管法の規定に従ってされたものであって,被告法務大臣に裁量権の逸脱又は濫用はなく,適法であるというべきである。
6  争点4(本件退令処分の適法性)について
(1)  法務大臣は,入管法49条1項による異議の申出を受理したときには,異議の申出が理由があるかどうかを裁決して,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定する退去強制令書を発付しなければならない(同法49条6項)。
したがって,被告主任審査官は,被告法務大臣から前記のとおり適法な本件裁決の通知を受けた以上,これに従って本件令書を発付するほかない。
(2)  そのほか,本件退令処分が違法であることを認めるに足りる証拠はないので,本件退令処分は適法であるというべきである。
第4  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 小田靖子 裁判官 島村典男)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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