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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成19年 7月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部請求棄却  文献番号  2007WLJPCA07208012

要旨
◆トルコ国籍の外国人である原告が、不法残留に該当する旨の認定、入管法49条1項に基づく異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書の発付処分等を受けたため、裁決及び退去強制令書発付処分の取消しを求め、また、難民の認定をしない処分及び在留特別許可をしない処分を受けたことについて各処分の取消しを求めた事案につき、原告がクルド民族に属することだけを理由として、あるいは、トルコにおける原告の活動に関して政治的意見を理由として、原告がトルコにおいて迫害を受けるおそれは認められず、難民性を基礎付ける客観的事情が認められないなどとして、請求が棄却されるなどした事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
行政事件訴訟法3条2項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
出入国管理及び難民認定法49条1項
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項

裁判年月日  平成19年 7月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部請求棄却  文献番号  2007WLJPCA07208012

平成17年(行ウ)第365号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(以下「甲事件」という。)
平成18年(行ウ)第217号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(以下「乙事件」という。)
平成18年(行ウ)第327号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件(以下「丙事件」という。)

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 田島浩
井口克彦
伊藤和夫
上柳敏郎
大木和弘
大橋毅
岡本政明
荻野明一
萱場健一郎
木田卓寿
木本三郎
児玉晃一
小林明隆
小山達也
栄枝明典
関聡介
高澤廣茂
田鎖麻衣子
難波満
古川絵里
正野嘉人
松村真理子
森田哲治
安田まり子
渡部典子
甲事件訴訟代理人弁護士 石川勝利
被告 国
代表者兼甲事件裁決行政庁及び乙事件処分行政庁 法務大臣長勢甚遠
乙事件及び丙事件処分行政庁 東京入国管理局長髙橋邦夫
甲事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 小幡葉子
原島勝行
廣川一己
壽茂
西川義昭
出澤洋司
小澤裕之
増田栄司
山本友美

 

 

主文

1  本件訴えのうち,平成18年3月17日付けでされた在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分及び同17年9月9日付けでされた在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分をいずれも却下する。
2  その余の訴えに係る原告の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
(1)  法務大臣が原告に対して平成16年12月21日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成17年2月21日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  乙事件
(1)  法務大臣が原告に対して平成17年8月31日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が原告に対して平成18年3月17日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
3  丙事件
(1)  主位的請求
東京入国管理局長が原告に対して平成17年9月9日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
(2)  予備的請求
東京入国管理局長が原告に対して平成17年9月9日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分は無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,①東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受け,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,法務大臣から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,東京入管主任審査官からトルコを送還先とする退去強制令書(以下「本件令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求めるとともに(甲事件),②法務大臣から平成17年8月31日付けで難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受け,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から同18年3月17日付けで入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受けたとして,これらの処分の各取消しを求め(乙事件),③東京入管局長から同17年9月9日付けで同項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受けたため,本件在特不許可処分の取消し又は無効確認を求める(丙事件)事案である。
1  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠等により容易に認めることができる事実等は,その旨付記した。その余の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項並びに入国及び在留の状況について
ア 原告は,昭和49年(1974年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人の男性である。(乙2の1)
イ 原告は,平成5年4月27日,トルコのガジアンテップ県の警察署において旅券の発給を受け,また,同6年8月23日,同旅券の有効期間の延長手続を受けた。(乙2の1,乙3の3)
ウ 原告は,平成6年9月9日,マレーシアのクアラルンプールから旅客機で新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。
原告は,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である平成6年12月8日を超えて,本邦に不法に残留した。(乙2の1,乙5)
エ 原告は,平成11年12月9日,居住地を「埼玉県川口市〈以下省略〉」とする外国人登録法に基づく新規登録を受け,同13年3月12日,居住地を「埼玉県川口市〈以下省略〉」とする居住地変更登録を受けた。(乙5)
(2)  1回目の難民認定申請手続について
ア 原告は,平成11年12月22日,東京入管において,難民認定申請をした(以下「1次申請」という。)。(乙3の1,乙5)
イ 法務大臣は,平成14年2月22日,1次申請について,下記の理由により,難民の認定をしない旨の処分をし,同年3月7日,これを通知したところ,原告は,同日,同処分について異議の申出をした。(乙3の5及び6,5)

あなたの「人種」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあるという申立ては証明されず,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する「人種」及び「政治的意見」を理由として迫害を受けるおそれは認められないので,同条約及び同議定書にいう難民とは認められません。
ウ 法務大臣は,平成14年7月12日,原告の異議の申出について理由がない旨の決定をし,同年8月8日,これを原告に通知した。その理由は下記のとおりである。(乙3の8,乙5)

貴殿の難民認定申請につき再検討しても,難民の認定をしないとした原処分の判断に誤りは認められず,他に,貴殿が難民条約上の難民に該当することを認定するに足りるいかなる資料も見出し得なかった。
(3)  原告の退去強制手続等について
ア 東京入管入国警備官は,平成12年1月20日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件し,原告について違反調査を実施した結果,原告が同号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同13年5月31日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同年6月4日,同令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した上,原告を同号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙2の2及び3,乙5)
イ 東京入管主任審査官は,平成13年6月4日,原告に対し,仮放免を許可した。(乙2の4)
ウ 東京入管入国審査官は,平成13年6月4日及び同年8月23日,原告について違反審査を実施し,その結果,原告が入管法24条4号ロに該当する旨の認定を行い,これを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙2の5ないし7)
エ 東京入管特別審理官は,平成16年1月9日,原告について口頭審理を実施し,その結果,東京入管入国審査官の認定に誤りはない旨判定し,これを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,入管法49条1項に基づく異議の申出をした。(乙2の8ないし10)
オ 法務大臣は,平成16年12月21日,原告の異議の申出について理由がない旨の本件裁決をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同17年2月21日,原告に対し,本件裁決を告知するとともに,本件退令処分をし,東京入管入国警備官は,同日,本件令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。(乙2の12ないし14,乙5)
カ 原告は,平成17年8月19日,甲事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
キ 原告は,平成17年10月25日,入国者収容所東日本入国管理センターに移収され,同18年4月10日,仮放免を許可された。
(4)  2回目の難民認定申請手続について
ア 原告は,平成17年3月23日,東京入管において,難民認定申請をした(以下「2次申請」という。)。(乙4の1,乙5)
イ 法務大臣は,平成17年8月31日,2次申請について,下記の理由により,本件難民不認定処分をし,同年9月16日,これを原告に通知した。(乙49の1)

あなたは,「人種」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら,英国内務省報告等関係資料によれば,トルコにおいては,仮に政府が難民認定申請の事実を把握していたとしても,難民認定申請を行ったことのみを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,あなたは,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
ウ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成17年9月9日,原告に対し,本件在特不許可処分をし,同月16日,これを原告に通知した。(乙49の2)
エ 原告は,平成17年9月21日,本件難民不認定処分について異議の申立てをしたところ,法務大臣は,同18年3月6日,同申立てには理由がない旨の決定をし,同月17日,これを原告に通知した。その理由は下記のとおりである。(乙49の3及び7)

1(1)  あなたは,トルコ政府が少数民族であるクルド人に対して種々の迫害を加えている旨主張しています。
しかしながら,英国内務省移民国籍局報告等関係資料によれば,トルコにおいては,1990年代以降,次第に治安も回復するとともに,数次にわたる憲法改正,民族差別的な法律や刑罰法令の廃止又は改善が行われ,憲法上も,思想信条・表現の自由が明確に保障されるようになり,現在においては,クルド人がその人種の故に政治活動や経済活動に参加することを法的に禁止されたり制限されているわけではなく,実際にも,都市部においては比較的に富裕なクルド人も多く,国会議員,政府高官,専門職等に就いているクルド人も多いなど,政治,経済の各分野で活躍しているクルド人は少なくないことが認められるのであって,これらの事情に照らすと,今日においては,少なくとも,単にクルド人であるということのみにより直ちに難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)にいう迫害を受けるというおそれは認められません。
(2)  あなたは,本国において,親クルド的政党を支援し,その事務所に出入りするなどしたほか,PKK(クルド労働者党)にも共感を持って,食料を援助するなどしたこと,また,来日後もクルディスタン日本友好協会(以下「友好協会」という。)の設立に参加するなどしたため,トルコ政府から迫害を受けるおそれがある旨主張しています。
しかしながら,あなたのこれら供述の多くは具体性に欠ける上,それを裏付ける客観的証拠もなく,直ちに信用することはできません。
仮に上記各主張が事実であるとしても,PKKは,無差別又は恣意的に公務員,村民,外国人観光客等を殺害するといった過激な武闘闘争を展開したものであって,国際的にも認知されたテロ組織です。かかる組織への支援活動を取り締まることは国家としての責務です。また,かかるPKKのフロント部門が世界各国に存在し,テロ資金集めを行っていることも周知の事実であるところ,友好協会の創設メンバーとされる者の多くは,PKK支持を公然と主張するものであって,かかる者が加入している団体について,トルコ政府がPKK支援者の団体である疑いがあるとして注視すること自体は,テロ対策の観点からは当然です。
もちろん,テロ対策のためとはいえ,被疑者に対する拷問等,甚だしい人権侵害を伴う場合には,難民条約に規定された「迫害」と評価すべき場合もあり得ますが,関係資料によれば,近年のトルコは,相次いで国際人権条約・協定を批准し,国内的にも人権状況改善に向けた法改正を繰り返しているところであって,かかる状況下では,せいぜい前記程度の経歴しか有しないあなたに対し,トルコ政府がPKKの支援に籍口して「迫害」を加えるおそれがあるとは認められません。
(3)  あなたは,平成16年に法務省入国管理局職員がトルコに赴き,あなたの兄に関する調査を実施したため,あなたの日本での行動状況をトルコ政府に知られた旨述べ,それゆえに迫害を受けるおそれがある旨主張しています。
しかしながら,トルコ政府当局が上記調査によってあなたの日本における行動を知るに至ったことを窺わせる証拠はありません。また,仮にトルコ政府当局があなたの日本での行動状況を知るに至ったとしても,それによって「迫害」を受けるおそれがあるとは言えないことは上記(2)に述べたとおりです。
以上からすれば,あなたが帰国した場合に迫害を受けるおそれがあるという客観的危険性を認めることはできません。
したがって,あなたは難民条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められず,原処分に誤りはありません。
2  なお,出入国管理及び難民認定法第61条の2の9第3項に基づき,難民審査参与員の意見を聴いた結果,難民審査参与員はいずれも,前記同様の理由により,あなたの難民該当性は認められないと述べています。
オ 東京入管局長は,平成18年3月17日付けで,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の通知書を交付したが,その後,同通知書は,本件在特不許可処分の内容に変更はない旨通知したものであり,新たに在留特別許可をしない旨の処分をしたものではなく,これに対して取消訴訟を提起することはできないとして,同年6月26日付け通知書により,同年3月17日付けの通知を取り消す旨の通知をした。(乙49の8及び9)
カ 原告は,平成18年5月8日,乙事件に係る訴えを提起し,同年7月5日,丙事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
本件の争点は,本件裁決及び本件退令処分並びに本件難民不認定処分及び本件在特不許可処分(以下,併せて「本件各処分」という。)の各取消原因(又は無効原因)の存否であり,その前提として,原告が入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか否かが争われる。原告の難民該当性に関する当事者の主張は,後記3のとおりであり,本件各処分の取消原因等に関する当事者の主張は,後記4のとおりである。
3  難民該当性に関する当事者の主張の概要
(原告の主張)
(1) トルコにおけるクルド人の人権状況
トルコ国内においては,クルド民族に対する厳しい民族差別がある。トルコ政府は,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,クルド民族の存在そのものを否定する政策を一貫して執っている。クルド民族の独立や自治,文化の独自性を主張することは,国家の統一を破壊する行為として反テロリズム法により適正手続の保障がないまま罰せられている。そうした中で,人民労働党(以下「HEP」という。),民主主義党(以下「DEP」という。)及び人民民主党(以下「HADEP」という。)といったクルド民族の権利を擁護する政党が生まれてきたものの,次々と解散を命ぜられ,活動を封殺されてきた。そのような背景において,クルド民族のトルコからの分離独立を主張する非合法政党クルド労働者党(以下「PKK」という。)がクルド人の支持を集め,勢力を伸長している。
上記のような政治的背景の下,トルコ政府からいったんクルド民族の権利を擁護する活動をする者とみなされると,真実そうであってもなくても,断続的な拘束と拷問を経験することとなる。拷問の主体は,主として軍,警察又は憲兵隊(軍人から成る警察組織で「ジャンダルマ」と呼ばれる。)である。
(2) 原告の個別的事情
ア トルコ出国に至る経緯
(ア) 原告は,クルド民族に属し,昭和49年○月○日,トルコのガジアンテップ県シェヒットキャミル郡チャムルル村(行政区域としては,テキルスィン村の一部)で生まれた。原告は,6人兄弟の第5子である。
(イ) 原告が幼児であった昭和53年ころ,親せきのAとBがトルコ軍に殺されるという事件があった。その後も,チャムルル村にジャンダルマがやって来ては,クルド人の村民に暴行を働くなどの厳しい迫害を加える事件が頻発していた。そういうことがあって,原告は,民族意識に目覚め,HEP,DEP又はHADEPの正式党員ではなかったが,平成2年ころから,献金をしたり,選挙を手伝ったりする活動をしていた。特に,原告は,頻繁にHADEPのガジアンテップ事務所に出入りしていたので,政府からHADEPの準構成員として把握されていた。
また,原告は,平成2年ころから,毎年3月のネブルーズ祭や,毎年8月の武装闘争開始記念のデモに参加していた。
なお,原告は,PKKの構成員になったことはないが,食料等を援助したことがある。
(ウ) 平成6年に原告は20歳になり,兵役に服さなければならない時期になった。しかし,トルコ軍に徴集された場合には,PKKとの戦闘に参加する可能性があるが,原告は,同じクルド人であるPKKとは戦いたくなかった。そこで,どこか外国に逃げようと考え,賄ろを払って旅券を取得し,査証がいらない日本を選び,更に賄ろを払ってイスタンブール空港から出国し,同年9月9日に来日した。
なお,原告の来日後,ジャンダルマが毎月1回ほど原告の両親や兄を訪れて,原告はどこに行ったのかとの質問をした。
イ 来日後の事情
(ア) 原告は,来日後,埼玉県川口市近辺に居住しつつ,建設現場の作業員などとして働きながら生活していたところ,日本からトルコに帰国したチャムルル村出身のCとDが平成11年10月に逮捕されるという事件があったことなどから,同年12月22日に1次申請をした。
(イ) なお,原告の長兄であるE(以下「E」という。)は,平成6年3月27日からテキルスィン村の村長を務めていたものの,同村でPKKに対抗するための村落防衛隊を組織するように迫るジャンダルマからの要求を拒んだことから,ジャンダルマからの迫害及び拷問を避けるため,同12年12月31日,原告が居住する日本に逃亡し,我が国で難民認定申請をしている。
(ウ) 平成15年7月,Fらが中心となって,クルディスタン&日本友好協会(以下「友好協会」という。)が設立されたところ,原告は,その1箇月前ころ,中心メンバーの呼び掛けに応じて埼玉県川口市の芝市民会館で開かれた設立準備会に参加し,設立費用のカンパをした。原告は,同月27日に行われた友好協会のオープニングパーティーや,同年11月22日に行われた「クルドを知ろう!クルド音楽と踊りの夕べ」というイベントにも参加した。
また,原告は,友好協会が設立される前から,在日クルド人によって行われる毎年3月のネブルーズ祭,毎年8月の武装闘争開始記念集会及び毎年11月のPKK創立記念集会に参加していた。
平成17年3月31日,チャムルル村出身のG(以下「G」という。)が,日本からトルコに帰国したところ,イスタンブール空港で警察に逮捕され,PKKの旗やPKK党首のアブドゥラ オジャラン(以下「オジャラン」という。)のポスターの下にいるGらを撮影した写真などが発見された。このことなどによって,原告が上記のような集会に参加している写真をトルコ政府が入手した可能性は十分にある。
(エ) さらに,平成16年6月末から7月上旬にかけて,法務省入国管理局局付らが,トルコにおいて,日本で難民認定申請をしたトルコ国籍クルド人に関する調査と称して,警察官ないし軍司令官及び兵士を伴って難民認定申請者の家族宅を訪れた。このことによって,原告が日本で難民認定申請をしていることがトルコ官憲に発覚してしまった。その後,原告の実家には,ジャンダルマが何度も来るようになり,原告が日本で何をしているのかとの質問をして帰った。そのことからも,原告が日本でクルド民族主義の活動をしたり,友好協会のメンバーであることなどがトルコ政府に発覚していると推定される。
(3) 以上の事情から,原告には,その人種及び政治的意見によって迫害を受けるおそれがあるというべきであり,また,拷問等禁止条約に定める拷問を受ける実質的理由のあるおそれがあるというべきである。
(被告の主張)
(1) 本件各処分がされた時期のトルコ情勢について
ア 本件各処分がされたいずれの時点においても,トルコの治安情勢は,全土において総体的に安定している状況にあった。なお,原告の出生地であるガジアンテップ県では,昭和61年3月には既に非常事態宣言が解除されている。
イ トルコでは,遅くとも平成12年5月に改革派のセゼル大統領が就任して,法治国家の原則に従って民主主義を推進する姿勢を示して以来,同15年3月発足のエルドガン現政権に至るまで,憲法改正等の一連の改革による西欧諸国並みの民主化を目指す動きが急速かつ不可逆的に推進されており,クルド人をめぐる状況も改善されてきた。
ウ 欧州諸国においても,トルコの民主化を確実なものと認識し,クルド人ひ護希望者が帰国しても迫害を受けるおそれはない状況にあるとの認識の英国をはじめとする大多数の欧州諸国がひ護希望者をトルコに送還している状況にある。
また,我が国においても,クルド人であることによりトルコで迫害を受けるおそれがあると主張して難民認定申請をし,あるいは難民不認定処分取消訴訟を提起していたトルコ国籍者の中には,自らの意思で自費出国する者が少なからず散見される状況にある。
エ なお,PKKは,国際的に認知されたテロ組織であり,テロ抑止の観点から,PKKの関係者について調査や取調べを行い,可罰的行為を犯した者につき,その訴追及び処罰をすることは,国家として外交上及び内政上当然の責務である。ただし,現在では,PKKの単なる支援者にすぎなければ,処罰を受けることもなくなっていることは,PKK党首オジャランらの家族が拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告されていることからも明らかである。
(2) 原告の個別的事情について
ア 原告は,トルコにおいて,HADEP等のクルド系政党の準構成員として把握されていたことや,PKKに対し食料の支援をしたことなどを主張するが,これらの事実を認めることはできず,また,仮にそのような事実があるとしても,そのことをもって迫害のおそれがあると認めることはできない。
イ また,原告は,兵役を逃れてトルコを出国したため,トルコに帰国した場合には,処罰を受けるおそれがある旨主張するが,そもそも兵役忌避に対する訴追又は処罰は,可罰的行為に対する制裁であって,それ自体として難民の定義にいう迫害に該当するものではない。また,トルコにおいて兵役忌避に対する訴追又は処罰が民族性や政治的意見により差別的に行われているという事実もなく,そもそもトルコにおいては,兵役忌避者に対して厳格な処罰をする方針を採っていない。
ウ 原告は,トルコにおいて治安当局に捕まった経験などはなく,自己名義の旅券の発給を受け,何事もなく出国審査を経てトルコを出国したものであって,原告がトルコの治安当局から監視され,迫害を受けるような状況になかったことは明らかである。
エ 原告の我が国における活動も,何ら難民該当性を基礎付けるものではない。トルコ政府は,第三国でトルコ国籍者がひ護申請する理由は,単に経済上の理由であると認識しており,我が国で難民認定申請した経歴を有する被送還者で,帰国後に同申請を理由として迫害を受けた例は見当たらず,また,欧州諸国でひ護申請した者で帰国後に同申請を理由として迫害を受けた例も平成11年以降は皆無であると報告されていることなどに照らせば,原告が難民認定申請をしたことを理由として,帰国後に迫害を受けるおそれもない。なお,原告の主張に係る現地調査の際に,原告の難民認定申請に係る情報をトルコ政府に開示した事実はない。
(3) 以上に述べたような諸事情を勘案すれば,本件各処分がなされたいずれの時点においても,原告がトルコに帰国して迫害を受けるおそれがあると認められるような状況になかったことは明らかであり,原告は難民に該当しない。
4  本件各処分の取消原因等に関する当事者の主張の概要
(原告の主張)
(1) 本件裁決について
前記3で原告が主張したとおり,原告については,トルコ政府から迫害及び拷問を受けるおそれがあるところ,法務大臣はこのような重大な事実を看過して本件裁決をしたものである。難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)32条1項及び33条1項並びに拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項の各規定に照らし,また,人道上の見地からしても,原告に対しては,在留特別許可が付与されるべきであり,したがって,本件裁決は取り消されるべきである。
(2) 本件退令処分について
本件裁決の取消しにより,本件退令処分も取り消されることになるが,原告については,トルコ政府から迫害及び拷問を受けるおそれがあるところ,本件退令処分は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に違反するから,違法である。
(3) 本件難民不認定処分について
原告は難民に該当するから,これを看過してされた本件難民不認定処分は,取消しを免れない。
(4) 本件在特不許可処分について
原告については,トルコ政府から迫害及び拷問を受けるおそれがあるところ,これを看過してされた本件在特不許可処分は違法であり,無効である。
なお,平成17年9月9日付けの本件在特不許可処分について,その取消しを求める丙事件に係る訴えの提起は,形式的には,取消訴訟の出訴期間を経過した後にされているが,原告に対しては,同18年3月17日付けで在留特別許可をしない旨の通知書が交付されているところ,原告は,同交付に伴ってされた教示に基づき,同通知書に係る処分の取消しを求めて乙事件に係る訴えを提起したものであり,同処分は,その後,同年6月26日付けの通知書により取り消されたものの,丙事件に係る訴えは,それから約1週間後に提起されたものである。
したがって,本件在特不許可処分の取消しを求める訴えは,出訴期間の徒過について,行政事件訴訟法14条1項ただし書所定の正当な理由があるものとして,適法なものであるというべきである。
なお,平成18年3月17日付けの通知書に係る処分について,原告は,これを取り消す旨の通知を受けたところではあるが,訴訟費用の負担についての裁判を求めるため,乙事件に係る訴えのうち同処分の取消しを求める部分は取り下げない。
(被告の主張)
原告がトルコ政府から迫害及び拷問を受けるおそれがあるとは認められず,原告の主張はその前提を欠くのでいずれも失当である。
なお,乙事件に係る訴えのうち,平成18年3月17日付けでされた在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分は,存在しない処分の取消しを求めるものであって不適法であるから,却下されるべきである。
また,丙事件に係る訴えのうち,本件在特不許可処分の取消しを求める主位的請求に係る部分は,原告が本件在特不許可処分の通知を受けた日である平成17年9月16日から6箇月以内に訴えを提起しなければならないところ(行政事件訴訟法14条1項本文),その期限を超えた後に提起されたものであって不適法であるから,却下されるべきである。
第3  当裁判所の判断
1  トルコの一般情勢等について
証拠(甲1,甲3,甲24,甲35ないし41,甲46,甲47,甲49,甲50,甲53ないし60,乙6,乙7,乙8の1ないし3,乙26,乙28の2,乙29の1及び2,乙30の1及び2,乙32の1及び2,乙31,乙33の1ないし5,乙39,乙40,乙41の1ないし3,乙43,乙48の2)及び弁論の全趣旨によれば,トルコの一般情勢等について,以下の事実を認めることができる。
(1)  トルコは,大正12年(1923年)10月29日に初代大統領ムスタファ ケマル(アタチュルク)の下で共和国として独立し,平成12年当時において人口約6783万人を有する国家である。同人口のうち,約80%がトルコ民族(トルコ人)であり,最大少数民族はクルド民族(クルド人)で,同人口の約17%を占める。公用語はトルコ語であるが,南東部ではクルド語が使われる地域がある。
クルド人は,トルコ人がアルタイ語族に属し,トルコ語を使用するのに対し,インド・ヨーロッパ語族に属し,クルド語を母語とする民族である。
(2)  トルコにおけるクルド人の状況
ア クルド語に対する制限について
トルコにおいては,クルド語の使用が禁止されていたが,平成3年には,クルド語の使用を禁止する法律が廃止され,私的な会話や印刷物への使用は合法化された。さらに,同13年から同14年にかけて,法律によって禁止された言語の使用禁上を定めた憲法の規定を含む法令の改正により,クルド語による教育及び放送が容認され,クルド語の新聞も販売されるようになり,同16年6月には,国営放送において,クルド語を含むトルコ語以外の言語による番組が開始された。
イ PKKの活動と政府及び各国の対応について
(ア) PKKは,オジャランを党首として,トルコ南東部におけるクルド人国家の分離及び独立を目指す反政府武装集団であり,昭和59年以降,トルコ南東部各県においてトルコ当局に対して激しいゲリラ闘争を開始し,両者の戦闘等で多数の人命が失われた。
トルコ政府は,警察及び正規軍のほか,トルコ南東部の村落を中心とした村落防衛隊を組織させ,PKKに対抗した。
PKKは,南東部の村民等に対して無差別殺害を行ったり,村落防衛隊及びその家族を殺害したとされ,他方,トルコ政府も,村落防衛隊への参加を拒否したクルド人村落を強制移住させたり,PKKと関与が疑われた者の身柄の拘束及び拷問等を行ったとされる。また,トルコ政府とクルド人との間の抗争により,双方及び市民を合わせて3万人を超える死者が出たとされている。
(イ) オジャランは,平成11年2月15日,トルコ政府に逮捕された。
PKKは,オジャランが逮捕された際,イスタンブール及びトルコ南東部において放火や無差別爆弾テロを散発的に行った。また,オジャラン支持者らは,欧州各国やロシア,カナダ等において,トルコ,イスラエル及びギリシャの大使館,領事館及びその他の公的機関に乱入し,又は一時占拠するなどの過激な抗議行動を行った。
オジャランは,平成11年6月,トルコの裁判所において,反逆罪により死刑判決を受けた。
そのような中で,オジャランは,平成11年8月2日,弁護士を通じて,PKKに対し,「1999年9月1日をもって武力闘争に終止符を打ち,平和のために国境外の勢力を撤退させる。」旨呼び掛ける声明を出した。その2日後,PKKの統括評議会は,PKKの戦闘員がトルコに対する武力行動を停止することを確認した。PKKの武装部門(クルド人民解放軍(ARGK))も,その翌日,これを支持したが,ARGKは,攻撃された場合には自衛の戦いを行う権利を主張した。政府とPKKとの間の武力闘争は,同年に事実上終息したとされ,トルコ軍とPKKの反乱分子との間で,ごく少数の衝突が報告されるだけとなった。トルコでは,平成14年11月には,ディヤルバクル及びシルナクの2県について非常事態宣言の発令が解除されたことにより,トルコ全土のすべての県で同宣言の発令が解除された。
ただし,PKKは,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図するなど,その危険性はいまだ失われていない。
(ウ) なお,トルコ共和国憲法によれば,「非常事態宣言」とは,憲法により規定される自由民主主義体制の転覆若しくは基本的権利及び自由の一掃を目指す広範な暴力活動の深刻な兆候が認められる場合,又は暴力事件を理由として公共の秩序が著しく乱された場合において,大統領を議長とする閣僚会議が,国土の1若しくはそれ以上の地域,又は全地域について発令する宣言であり(同憲法120条),同宣言を必要とする状態以上に重大な暴力活動の拡大等が認められる場合には,更に「戒厳令」を発令することができることとされている(同憲法122条)。
トルコでは,エヴレン国軍参謀総長が率いる軍部が昭和55年9月に無血軍事クーデターを敢行し,全土に戒厳令が敷かれたが,この戒厳令は,同62年までにすべて解除された。原告の出生地であるガジアンテップ県では,同53年12月から同60年11月までの間は戒厳令が施行され,その後非常事態宣言が発令されていたが,同61年3月には同宣言の発令が解除された。
(エ) 米国においては,国務省が「海外テロリスト組織」(以下「FTO」という。)と認定した団体の構成員と代理人は,米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,米国の金融機関は,FTO及びそのエージェントの資金を封鎖し,財務省に報告すべきものとされ,FTOに対し,米国国民又は米国の司法権の及ぶ領域内にある者が資金又はその他の物質的支援を提供することは犯罪行為とされているところ,PKKは,アルカイダなどと並んでFTOの1つに認定されている。
また,PKK及びその関連団体は,ドイツ及び英国においても,テロ行為を理由に活動を禁止ないし規制され,欧州連合(以下「EU」という。)も,平成14年5月3日にはこれらをテロ組織と認定し,資産凍結などの処置を行っている。
(オ) PKKや革命組織等の非合法組織のために周辺活動を行ったとして訴追されるものは,トルコ刑法169条(武装組織や集団への支援活動)に基づき,禁錮刑を科せられる。しかしながら,同条には平成12年12月21日付けの恩赦法が適用されたため,このような罪で有罪とされていた多くの人が釈放され,係属中の多くの訴訟が中止された。同法は,同14年5月に適用範囲を広げて施行され,同11年4月23日より前に犯された犯罪に適用される。同14年9月までに同法の恩典を受けた囚人は,約4万3500人である。
ウ トルコにおけるクルド系政党とその活動等について
(ア) トルコでは,平成2年に社会民主人民主義党から分派したグループが,HEPを設立したが,HEPは,同5年8月に憲法裁判所により解散を命じられ,その後継政党であるDEPも,同6年6月に同裁判所によって解散を命じられた。同年,HEP及びDEPの後継政党としてHADEPが設立され,同7年12月と同11年4月に議会選挙に参加した。しかし,HADEPも,同15年3月,同裁判所によって解散を命じられ,民主人民党(以下「DEHAP」という。)が事実上の後継政党となっている。
(イ) 英国内務省移民局の平成15年版報告書(乙7)によれば,同14年,トルコの警察が南東部のHADEPの事務所十数箇所を急襲し,何百人ものHADEPの党員や指導者を拘束したとし,DEHAP及びHADEPの党員が,当局から繰り返し嫌がらせを受けたほか,脅迫,し意的な逮捕及び拘束等が行われ,拘束された人の多くは短期間で釈放されたが,PKKとの関与を理由に裁判にかけられた者もいた旨報告されている。
エ ネブルーズ祭について
クルド人の習俗的な祭りであるネブルーズ祭は,昼夜の長さが等しくなり,春が訪れたことを祝う祭りであり,トルコ政府は,平成8年,これを国家的祝祭として公認した。クルド人にとっては,春の明るい日の到来を祈念して,民族の伝統を確認するとともに,トルコ政府に対して抗議の意思を表明する機会ともなった。そのため,トルコ政府は,クルド人主催のネブルーズ(クルド語では「ネブロズ」)祭の開催を禁止してきたが,同12年にはその制限を緩和し,許可制ではあるが,ディヤルバクルをはじめ複数の都市でクルド人主催の祭りの開催が認められるに至っている。
平成13年以降,トルコ政府は,イスタンブール及びシールトを除くトルコ各地においてクルド人主催のネブルーズ祭の開催を許可し,各地で数千人規模の参加者によるネブルーズ祭が開催された。イスタンブール,シールト及びメルシーンにおいては,ネブルーズ祭の参加者が自動車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだことを契機に警察が介入するという騒動があった。メルシーンにおいては39名が逮捕されたが,そのうち32名は釈放された。他方,ディヤルバクルで開催されたネブルーズ祭においては,クルド民族のシンボルカラーの衣装をまとった参加者やPKKと繰り返し叫びながら行進する集団があった。
平成14年3月21日には,許可を得ていない22のものを含め,合計66のネブルーズデモが44県で実施され,合計約20万人がこれに参加した。
オ 友好協会について
友好協会は,埼玉県蕨市を中心に生活をする在日クルド人の生活上の相談に乗ること及びクルド人が置かれている状況を日本人に伝えることを目的とし,日本人有志とトルコ国籍のクルド人難民申請者が中心になって,平成15年7月27日,同市に事務所を置いて設立された団体である。代表者(日本人)と,クルド人6名,日本人6名ほどのスタッフがおり,運営費用はカンパとボランティアスタッフの個人負担で賄っている。関連組織として,「クルドを知る会」がある。同日には,事務所開設記念パーティーが開催され,同年11月22日には,蕨市市民会館で,「クルドを知ろう!クルド音楽と踊りの夕べ」というイベントが開催された。
トルコ国民議会の議長代理は,平成15年9月にトルコを訪問した参議院議員に対し,友好協会がPKKの日本における代表事務所であるとの認識を前提にこれを解散させる取り組みを行うよう求めた。
カ なお,英国内務省移民局,米国国務省及び国際連合難民高等弁務官事務所の各報告によれば,トルコ政府が,クルド系トルコ国民に対し,クルド人であるという理由だけで当該国民を迫害している事実を認めることはできない。
(3)  トルコにおける民主化及び人権保障に向けた取組等について
トルコでは,1970年代にテロが多発して治安が悪化した結果,エヴレン国軍参謀総長が率いる軍部が昭和55年9月に無血軍事クーデターを敢行し,同57年に制定されたトルコ憲法は,その影響下で策定されたものであり,国家治安の維持を重視した内容であった。
しかし,1990年代の初頭から治安の安定とともに,民主化が急速に進んでおり,そのような社会情勢の変化を受けて,昭和62年,平成5年,同7年,同11年(2回),同13年と頻繁に憲法改正がされた。その背景には,トルコのEU加盟問題があり,トルコ政府は,同年3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,終局的にはEU諸国と同等となる法社会体制の実現に向けた改革を進めている。同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条及び表現の自由が,憲法上,より明確に保障されるように改められ,同14年8月3日には,クルド語による教育や放送の解禁,公衆デモと結社に対する制限の緩和,平時における死刑の廃止等を含む14改革法案がトルコ国会において一括可決されるに至った。また,同15年7月19日に発効した改革包括法により,反テロリズム法8条の定める「国家の不可分性に対するプロパガンダ」の削除を含め,いくつかの法改正が行われた。
EU諸国首脳は,こうした累次の憲法改正や,人権面及び経済面での諸改革を評価し,平成16年12月,トルコの40年来の悲願であったEUへの正式加盟に向けた交渉を,同17年10月に開始することについて合意した。
(4)  トルコにおける拷問の存在及びこれに対する取組等について
トルコ共和国憲法17条は,拷問の禁止を定めており,トルコ政府は,警察に対して拷問が容認されないことを指導しているが,近時においても,トルコでは警察等による拷問が絶えていないとの報告もされており,平成13年には124人,同14年には87人の警察職員が虐待又は拷問を理由として短期停職などの行政罰を受けた。
トルコ政府は,平成11年に人権保障を向上させるための計画を策定し,拷問や拷問隠ぺいに係る医療報告を偽造した場合の刑の上限を加重するなどしたほか,トルコの国家人権大臣は,同12年末,市民が人権侵害に関する苦情を申し立てるための人権請願局を全国各県庁に設置する任務を委託され,原告の出生地であるガジアンテップ県には,その制度の一環として,人権侵害を報告する特別電話番号が設けられた。
(5)  トルコにおける兵役忌避者の取扱いについて
ア トルコでは,すべての男性の国民に対し,兵役を務めることを義務付けており,この義務は,当該国民が19歳になる年の1月1日に始まり,40歳になる年の1月1日に終わる(なお,トルコにおける年齢の数え方では,第20年目と第41年目を指すことになる。)。兵役期間は18箇月である。
徴集年齢の者は,通常は旅券の発行を受けられず,更新も受けることができない。
イ 我が国の法務省入国管理局作成の平成16年8月付け「トルコ出張調査報告書(中央省庁編)」(乙19の2)によれば,トルコにおいては,兵役を開始した後に脱走した者については自由刑を科し,服役させるが,兵役を開始する前に兵役を忌避した者について自由刑が科される例はなく,初犯であれば,50ドル程度の罰金刑が科されることが多いこと,その罰金刑の執行率は約20%であることなどが報告されており,兵役忌避者に対する制裁が緩和される傾向にあることについては,英国内務省移民局の報告等も存在する。
(6)  トルコにおける被送還者の取扱いについて
トルコ政府は,外国においてひ護申請が認められず送還されたトルコ国民(クルド人を含む。)につき,その圧倒的大多数が純粋に経済的理由でひ護申請を行ったものと認識しているため,外国でひ護を申請したことのみを理由に,送還されたトルコ国民がトルコ政府から迫害を受けるものではない。
この点,当該送還されたトルコ国民が,分離主義者である場合には,テロ防止部門における尋問を受け,その際,当該帰国者が虐待を受ける可能性を否定することはできないとされる。しかし,英国内務省移民局の平成15年版報告書(乙7)によると,トルコへの帰還者のうち虐待が報告された例は70例あるが,同報告書の作成時における最も新しい同11年における虐待の報告例は1件のみであり,1年で最多の虐待報告例は同9年の17件であった。
これに対し,平成元年から同13年までの間に欧米等6箇国からトルコへ送還された者は約4万8500人である。
2  原告の個別的事情について
証拠(該当箇所に併記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,原告の個別的事情について,以下の事実を認めることができる。
(1)  トルコにおける原告の経歴及び家族構成等について
ア 原告は,昭和49年○月○日,トルコのガジアンテップ県シェヒットキャミル郡テキルスィン村のチャムルル地区で生まれた。原告及びその家族は,クルド民族に属する。なお,原告の父親は,平成10年5月25日に病死し,母親も現在に至るまでに死亡した。
原告は,昭和61年9月に地元の小学校を卒業した後,家業である農業及び牧畜業に従事していた。
原告は,HEP(又はDEP若しくはHADEP)の党員となったことはないが,選挙の際に,村を巡って上記政党のための票集めをしたり,また,その事務所に出入りして,事務所にはってある殉死したゲリラの写真を見たり,当時は流通していなかったクルド関連の書籍を閲読したりするなどし,さらに,その事務所に集まる人々と喫茶したり,民謡を謡ったり,楽器を演奏したりするなどしていた。
また,原告は,PKKに対し,何度かパンや料理を提供するなどし,PKKに関係する一般のクルド人に対し,父親から受け取った現金を渡すなどした(なお,このころ,原告は,父親と生計を共にしていた。)。
さらに,原告は,16歳か17歳のころから,ガジアンテップ県内の市街地で3月に行われるネブルーズ祭や,8月に行われる武装闘争開始記念集会に毎年参加するなどした。(甲84,甲90,乙2の1,6及び8,乙3の3及び7,原告本人)
イ 原告には,①長兄である昭和30年(1955年)○月○日生まれのEのほか,②H(。以下「H」という。),③I(。以下「I」という。),④J(。昭和47年(1972年)○月○日生まれ。以下「J」という。)という兄と,⑤K(。昭和51年(1976年)○月○日生まれ。以下「K」という。)という弟がいる。(乙2の1及び6,乙3の3,乙5,原告本人)
(2)  原告の兄弟の経歴等について
ア Eについて
(ア) Eは,小学校を卒業後,家業である農業及び牧畜業に従事するなどしていたが,平成4年ころから,製粉工場を経営するようになり,また,このころから,HEPの支援活動をするようになった。(甲77)
(イ) Eは,平成6年3月27日から,テキルスィン村の村長を務め,同11年4月18日から2期目となる同村長を務めた。(甲77)
(ウ) Eは,平成12年12月31日,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,その後,在留期間の更新の許可を5回受けた。
Eは,平成13年2月26日に難民認定申請をし,同14年6月6日に難民不認定処分を受けた。
Eは,在留期限である平成14年6月24日を超えて本邦に不法残留するに至り,同17年2月21日には退去強制令書が発付されたため,難民不認定処分及び退去強制令書発付処分の各取消しを求めて訴えを提起したものの,同18年11月30日,東京地方裁判所民事第3部において,Eの請求をいずれも棄却する旨の判決がされた。(乙5,弁論の全趣旨)
イ Hについて
Hは,かつて本邦に入国しようとしたものの,上陸の許可が与えられずに帰国し,現在,トルコにおいて生活している。(原告本人)
ウ Iについて
Iは,かつてドイツに観光旅行に赴いたほかは,国外に出ず,現在,トルコにおいて生活している。(原告本人)
エ Jについて
(ア) Jは,平成7年8月31日,大阪港に到着したものの,上陸の許可が与えられず,同年9月1日に本邦から退去し,また,同11年10月10日,成田空港に到着したものの,やはり上陸の許可が与えられず,本邦から退去した。
Jは,平成14年4月9日,成田空港に到着し,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,その後,在留期間の更新の許可を3回受けた。
Jは,平成14年5月31日に難民認定申請をしたものの,同15年2月13日に難民不認定処分を受けた。
Jは,在留期限である平成15年4月4日を超えて本邦に不法残留するに至り,同年7月25日には退去強制令書が発付されたため,難民不認定処分の取消しを求めて訴えを提起したものの,同年8月13日,自費出国許可に基づき本邦から退去し,同年10月17日,同訴えを取り下げた。(乙5,乙13の1及び2)
(イ) 訴訟代理人弁護士田島浩外25名が作成した前記(ア)の訴えに係る平成15年7月7日付けの訴状(乙13の1)によれば,Jの経歴は次のとおりである。
すなわち,Jは,トルコにおいて,PKKの党員となり,平成11年3月21日に行われたネブルーズ祭では,デモ行進に参加したところ,これをトルコ官憲にとがめられ,その直後から1週間の身柄の拘束を受け,この際に,こん棒で殴られたり,電気ショックを与えられたり,男性器を強く殴られるなどの拷問を受けた。また,Jは,PKKのゲリラを匿ったり,PKKに物質的援助をしたという罪によって3日間の身柄の拘束を受け,同14年2月には同罪に係る裁判が始まったものの,これを逃れて同年4月9日に本邦に上陸し,我が国においても,同15年に行われたネブルーズ祭に参加するなどしていた。
(ウ) Jは,現在,トルコにおいて生活している。(原告本人)
オ Kについて
(ア) Kは,平成7年8月16日,成田空港に到着したものの,上陸の許可が与えられず,同月18日,本邦から退去し,また,同年9月8日,成田空港に到着したものの,やはり上陸の許可が与えられず,本邦から退去した。
Kは,平成13年1月14日,成田空港に到着し,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,その後,在留期間の更新の許可を2回受けた。
Kは,平成13年3月12日に1回目の難民認定申請をし,同年8月7日に難民不認定処分の通知を受けた。
Kは,在留期限である平成13年10月11日を超えて本邦に不法残留するに至り,同17年2月21日には退去強制令書が発付された。
Kは,平成17年3月22日に2回目の難民認定申請をしたが,同年8月17日に同申請を取り下げ,同月19日,自費出国許可に基づき本邦から退去した。(乙5)
(イ) Kは,現在,トルコにおいて生活している。(原告本人)
(3)  原告の入国に至る状況及び在留状況等について
ア 原告は,兵役を避けるため出国したいと考えていたところ,平成6年8月下旬ころ,Eから旅費約4000米ドルで日本観光ツアーが催されるとの話を聞いて,Eに費用を出してもらい,同ツアーに参加することにした。(乙2の1)
イ 原告は,平成6年9月7日,夜行バスでイスタンブールに到着し,イスタンブール空港からトルコを出国して(なお,その出国に際し,特段の支障は生じなかった。),アラブ首長国連邦のドバイに到着し,更に同所を出発して,同月8日,マレーシアのクアラルンプールに到着した。そして,ホテルで休憩した後,同所を出発し,前記前提事実(1)ウのとおり,同月9日,本邦に上陸した。(乙2の1及び6,乙3の3)
ウ 原告は,平成6年10月ころから,建設関係の仕事に従事し,月額数十万円の収入を得ていた。なお,同16年における原告の所得は,468万8500円である。
原告は,その収入のうちから,当初は,原告の実家又はEの下に合計2万ドルか2万5000ドルほどの送金をしていたものの,その後,給料をパチンコなどに費やすようになって,現在では送金していない。(乙2の6,乙3の3,乙4の4,原告本人)
エ 原告は,旅券の有効期限が過ぎたため,平成7年3月ころ,在日本トルコ大使館に赴き,旅券の更新を申請したが,同大使館員から,兵役を終えていないので更新はできないと回答された。(乙2の1)
オ 我が国においては,平成9年ころから,在日クルド人によって,毎年3月にネブルーズ祭が行われるようになり,また,その翌年ころから,毎年8月に武装闘争開始記念集会や,毎年11月にPKK創立記念集会も行われるようになったところ,原告は,これらの集会に参加してきた。
そして,平成15年7月には,前記1(2)オのとおり,友好協会が設立されたところ,原告は,その設立準備集会に参加し,設立費用のカンパに応じるなどした(ただし,原告が友好協会のスタッフなどを務めたことはない。)。
また,原告は,フランスに存在するクルディスタン民族解放戦線(以下「ERNK」という。)にあてて,約2万5000フランを送金したことがある。(甲84,乙3の4及び7,原告本人)
(4)  平成16年6月29日から7月1日にかけて,我が国の法務省入国管理局付L及び同局総務課難民認定室認定係長Mは,トルコにおける現地調査を行い,その際,警察官又はジャンダルマを伴って,テキルスィン村チャムルル地区を含め,我が国で難民認定申請に及んだ者の出身地が集中している集落等を視察した。(乙19の1)
3  争点(原告の難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性について
ア 原告がクルド民族に属することだけを理由として,本件各処分当時,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあると認めることができないことは,前記1(2)カのとおりであるところ(なお,原告は,原告が幼児であった昭和53年ころ,親せきがトルコ軍に殺されるという事件があったなどと主張するが,そのような事実があったとしても,前記1(2)イ(ウ)のとおり,それはガジアンテップ県が戒厳令下にあった時期ころのことであり,そのことから本件各処分時においてクルド人であれば直ちにトルコ政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。また,原告の兄弟のうち,現在トルコで生活しているH,I,J及びKが何らかの迫害を受けていることをうかがわせる証拠はなく,Eについて難民不認定処分がされ,同処分が取り消されていないことは,前記2(2)ア(ウ)のとおりである。),原告は,その「人種」のみならず,「政治的意見」を理由として迫害を受けるおそれがあると主張するので,以下検討する。
イ トルコにおける原告の活動について
(ア) まず,原告は,トルコ政府から,HADEPの準構成員であるとみなされていた旨主張するが(ただし,原告本人尋問の結果及び前記1(2)ウ(ア)に照らし,同主張の「HADEP」とは,「HEP」を指すものと解される。),その当時,HEPの活動が違法視されていた証拠はなく,しかも,原告がHEPにかかわる活動に従事したのは,選挙の際に村を巡って票集めをしたり,事務所に出入りしていたというにすぎないのであるから(前記2(1)ア),何らかの契機によってトルコ政府が原告をHEPの支持者であると認識したとしても,その活動内容や,当時,20歳に満たない若年者であった原告の年齢等からして,殊更トルコ政府が原告の行動を危険視してこれに迫害を加えるおそれがあると認めることはできない。
なお,原告は,それぞれ係官に賄ろを供与した旨主張するものの,警察署で旅券の発給を受け,特段の支障なくトルコの出国手続を経て本邦に入国しているところ(前記前提事実(1)イ,前記2(3)イ),これらの手続に際して原告がHEPの支持者であることが問題視されたことをうかがわせる証拠はなく,また,旅券の更新のため,原告が在日本トルコ大使館に赴いた際にも(前記2(3)エ),このことが問題視されたことをうかがわせる証拠もない。
(イ) 次に,原告は,PKKに対し,飲食物などを提供した旨主張するが,前記2(1)アによれば,原告はトルコにおいて父親から独立して生計を営んでいたわけではなく,そして,原告がPKKに提供した飲食物の質量や,その提供の頻度等は,本件全証拠によるも不明というほかない(なお,原告本人尋問の結果によれば,原告は,「何度かPKKを支援はしました。」と供述している。)。また,原告は,PKKに対するこのような支援について,「クルド人は,みんな,このようなことをやっていました。」と供述するところ(原告本人),原告の当時の年齢等に照らしても,殊更トルコ政府が原告の行動に注目してこれに迫害を加えるおそれがあるとは認めることができない。
なお,前記(ア)同様,旅券の発給や出国手続,在日本トルコ大使館における旅券の更新手続において,原告がPKKの支援者であることが問題視されたことをうかがわせる証拠はなく,また,PKKの支援者について恩赦法が適用される余地があることは,前記1(2)イ(オ)のとおりである(また,前記2(2)エ(イ)のとおり,原告の兄であるJはPKK党員であったというものの,トルコで生活しているJが現在何らかの迫害を受けていることをうかがわせる証拠もない。)。
(ウ) また,原告は,原告がトルコにおいてネブルーズ祭や武装闘争開始記念集会に参加したこと(前記2(1)ア)をもって,原告に対する迫害のおそれがある旨主張するが,原告がこれらの集会において単なる参加者であることを超えた役割を果たしたことをうかがわせる証拠はなく,また,その際に取調べを受けたり身柄を拘束されるなどしてトルコ政府により個別に把握されたことをうかがわせる証拠もないのであるから,やはり殊更トルコ政府が原告の行動に注目してこれに迫害を加えるおそれがあると認めることはできない。
なお,前記(ア)同様,旅券の発給や出国手続,在日本トルコ大使館における旅券の更新手続において,原告がトルコにおけるネブルーズ祭などに参加したことが問題視されたことをうかがわせる証拠はない。
(エ) そして,原告については,トルコにいる間,何らかの理由により,トルコ政府により身柄を拘束されたり,前記(ア)ないし(ウ)のような活動に関して取調べを受けたりしたことをうかがわせる証拠はなく,結局のところ,原告のトルコにおける活動を理由として,その「政治的意見」により,原告がトルコ政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
ウ 原告の我が国における活動及び兵役忌避等について
(ア) まず,原告は,我が国で開催されたネブルーズ祭や,武装闘争開始記念集会,PKK創立記念集会等に参加しているが,原告はこれらの集会において多数の参加者の1人にすぎず(原告本人),殊更トルコ政府が原告の行動に注目してこれに迫害を加えるおそれがあると認めることはできない。
(イ) 次に,原告は,友好協会の設立に関与するなどしているが,その態様は中心メンバーの呼び掛けに応じ,設立準備集会に参加してカンパをしたというにとどまり(前記2(3)オ),また,原告本人尋問の結果によれば,友好協会にかかわる原告の活動は,その会費を支払うことが主であると認められるところ,原告が友好協会のスタッフなどとしてその活動に継続して日常的に関与しているとまでは認められない。したがって,友好協会がPKKの関連団体であるとトルコ政府から認識されているものとしても,殊更トルコ政府が原告の行動に注目してこれに迫害を加えるおそれがあると認めることはできず,また,PKKの支援者については恩赦法が適用される余地があること,PKK党員であったという原告の兄であるJが現在トルコにおいて何らかの迫害を受けていることをうかがわせる証拠がないことなどは,前記イ(イ)のとおりである。
なお,原告は,日本からトルコに帰国した同郷のGは,我が国において友好協会に加入していたところ,Gがトルコで逮捕され,Gが所持していた写真等が押収されたことによって,原告が友好協会の活動や我が国におけるネブルーズ祭等の集会に参加している写真がトルコ政府の手に入った可能性があると主張するが,そのような経緯で原告の写真がトルコ政府の手に入ったことを認めるに足りる証拠はない。仮に原告がこれらの集会等に参加していたことがトルコ政府に把握されたとしても,上述したような理由により,原告が処罰されるおそれは認められない。
(ウ) また,原告は,ERNKに送金したことがあるものの(前記2(3)オ),このような送金について,原告は,「当時,そもそも国外にいるクルド人は,みんな,会費を払っていたのです。」,「日本ではそうではないのですが,国外にいるクルド人,ヨーロッパにいるクルド人は,払う義務があるのです。みんな,会費を払わなければいけないのです。」などと供述しているところ(原告本人),ERNKがPKKの関連団体であるとしても,殊更トルコ政府が原告の行動に注目してこれに迫害を加えるおそれがあると認めることはできず,また,PKKの支援者については恩赦法が適用される余地があること,PKK党員であったというJが現在トルコにおいて何らかの迫害を受けていることをうかがわせる証拠がないことなどは,前記(イ)と同様である。
(エ) なお,原告は,法務省入国管理局付らの調査(前記2(4))により,原告が我が国で難民認定申請をしていること及び原告の我が国における活動内容等がトルコ政府の知るところとなった旨主張するが,同調査の際に原告に係る何らかの個人情報がトルコ政府に知らされたことをうかがわせる証拠はなく,原告の上記主張は採用することができない。
(オ) 原告は平成6年ころから開始される兵役を忌避するためにトルコを出国したものであるが(前記2(3)ア及びイ),前記1(5)に照らし,兵役忌避者に対し,難民の定義上,迫害と評価し得るほどの制裁が加えられることを認めるに足りる証拠はない。
(カ) また,前記1(6)に照らすと,本件各処分時において,原告がトルコに送還されることにより迫害を受けるおそれがあると認めることはできず,実際,我が国で難民認定申請をしながら認められずに帰国した原告の兄弟であるJ及びKがトルコにおいて何らかの迫害を受けていることをうかがわせる証拠はない。
(3)  上記検討の結果によれば,原告が難民に該当すると認めることはできず,また,このような原告については,拷問等禁止条約に定める拷問を受ける実質的理由のあるおそれがあるともいえない。
したがって,原告がトルコ政府から迫害及び拷問を受けるおそれがあることを前提とする原告の主張にはいずれも理由がない。
なお,乙事件に係る訴えのうち,平成18年3月17日付けでされた在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分は,前記前提事実(4)オのとおり,存在しない処分の取消しを求めるものであるから,不適法である。
また,丙事件に係る訴えのうち,本件在特不許可処分の取消しを求める部分は,行政事件訴訟法14条1項本文所定の出訴期間を経過した後に提起されているところ(前記前提事実(4)ウ及びカ),本件在特不許可処分に際し,本件在特不許可処分があったことを知った日から6箇月以内に取消訴訟を提起することができる旨原告に教示されていること(乙49の2)などに照らせば,本件において,同項ただし書所定の正当な理由があると認めることはできず,同部分は不適法である。
4  結論
以上の次第で,本件訴えのうち,平成18年3月17日付けでされた在留特別許可をしない処分及び本件在特不許可処分の各取消しを求める部分はいずれも不適法であるから却下し,その余の訴えに係る原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
なお,原告は,乙事件に係る訴えのうち,平成18年3月17日付けでされた在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分についての敗訴部分は,被告が訴訟費用を負担すべき旨主張するが,そもそも乙事件に係る訴えは,上記処分の取消請求と本件難民不認定処分の取消請求とを合わせて提起されたものであり,原告は,その訴訟物の価額も合わせて算定不能としているところ,本件難民不認定処分の取消請求に理由がないことは上記のとおりであり,これらのことにかんがみると,本件において被告に訴訟費用を負担させるべき部分はないものと認めるのが相当である。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 小田靖子 裁判官 島村典男)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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