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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件

裁判年月日  平成19年 7月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA07198005

要旨
◆ロヒンギャ族出身のイスラム教徒でミャンマー連邦国籍を有する原告が、難民認定申請をしたが不許可とされ、かつ退去強制事由が認定され、それに対する異議の申出に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分の取消し並びに難民不認定処分の無効確認を求めた事案において、ロヒンギャ族が受けているとされる不利益は迫害に当たるものではなく、また、学生運動への参加等を理由に拘束されたことや兄の獄死等が事実であったとしても、正規の旅券で出国したことからすれば、本国政府から関心を持たれ、監視の対象とされていたとは考えられず、原告が迫害を受けるおそれがあったとは認め難いことなどから、請求が棄却された事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条1号
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条
難民の地位に関する議定書1条
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条

裁判年月日  平成19年 7月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA07198005

平成16年(行ウ)第536号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(A事件)
平成17年(行ウ)第539号 難民の認定をしない処分無効確認請求事件(B事件)

群馬県館林市〈以下省略〉
A・B両事件原告 X
訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
同 山﨑健
同 田島浩
東京都千代田区〈以下省略〉
A事件被告 法務大臣長勢甚遠
東京都港区〈以下省略〉
同 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
東京都千代田区〈以下省略〉
B事件被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣長勢甚遠
被告ら3名指定代理人 秦智子
同 小高真志
同 廣川一己
同 壽茂
同 西川義昭
同 江田明典
同 河村順一
同 白寄禎
同 亀田友美
同 上元哲也

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  A事件関係
(1)  被告法務大臣が平成16年9月24日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  被告東京入国管理局主任審査官が平成16年9月24日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  B事件関係
処分行政庁が平成16年9月22日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,原告が,少数民族であるロヒンギャ族の出身であり,イスラム教徒であること及び本国であるミャンマー連邦及び我が国において反政府活動を行ったことにより,本国に送還されるならば,迫害を受けるおそれがあって,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)上の難民に該当すると主張し,A事件被告法務大臣兼B事件処分行政庁(以下単に「法務大臣」という。)が原告に対して在留特別許可を与えないでした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決(平成16年9月24日付け)には,難民条約33条及び「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」3条の規定するノン・ルフールマン原則に違反し,裁量権の濫用又は逸脱があるから違法であり,同裁決に基づいてA事件被告東京入国管理局主任審査官(以下単に「東京入管主任審査官」という。)がした原告に対する退去強制令書発付処分(同日付け)も違法であるとして,同裁決及び同発付処分の各取消しを求める(以上,A事件)とともに,原告のした難民認定の申請に対し,法務大臣がした難民の認定をしない処分(平成16年9月22日付け)も重大かつ明白な違法があるとして,同処分の無効確認を求めている(以上,B事件)事案である。
1  前提事実(掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実並びに顕著な事実)
(1)  原告の身分事項及び旅券発給等に関する状況(本項では,西暦でのみ表記する。)
ア 原告は,1974年○月○日,ミャンマー連邦(当時のビルマ連邦社会主義共和国。以下,単に「ミャンマー」という。)において出生したミャンマー国籍を有する外国人・男性である(乙1)。
イ 原告は,ヤンゴンにおいて,ミャンマー政府当局から,1995年6月9日付けのミャンマー旅券(有効期限1998年6月8日,渡航先マレーシア,シンガポール及びタイ王国(以下「タイ」という。))の発給を受けた(乙1)。
ウ 原告は,その後,ヤンゴンにおいて,上記イで発給された旅券について,1996年4月9日付けで大韓民国及び日本に係る渡航先の追加の承認を受け,また,同年7月11日付けで1999年6月8日までの旅券の有効期間の延長と香港に係る渡航先の追加の承認を受け,さらに,1997年8月20日付けで2000年6月8日までの旅券の有効期間の延長の承認を受けた(乙1)。
(2)  原告の本邦への出入国及び在留の状況
ア 原告は,平成10年(1998年)6月15日,タイ・バンコクから全日本空輸航空機で関西国際空港(以下「関西空港」という。)に到着し,大阪入国管理局(以下「大阪入管」という。)関西空港支局入国審査官に対して,外国人入国記録に日本滞在予定期間「ONE MONTH(1か月)」と記載して上陸申請をし,同入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受けた(乙1,2,5)。
イ 原告は,平成10年(1998年)9月10日,関西空港からタイ・バンコクへ向け出国した(乙1,5)。
ウ 原告は,平成10年(1998年)11月16日,タイ・バンコクから香港を経由し,キャセイパシフィック航空機で関西空港に到着し,大阪入管関西空港支局入国審査官に対して,外国人入国記録に日本滞在予定期間「約1ヶ月」,渡航目的「業務出張」と記載して上陸申請をし,同入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受けた(乙1,3,5)。
エ 原告は,平成11年(1999年)2月3日,関西空港から香港へ向け出国した(乙1,5)。
オ 原告は,平成11年(1999年)7月17日,ミャンマー・ヤンゴンからタイ・バンコクを経由してタイ航空機で関西空港に到着し,大阪入管関西空港支局入国審査官に対して,外国人入国記録に日本滞在予定期間「約2ヶ月」,渡航目的「業務出張」と記載して上陸申請をし,同入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受けた。原告は,以後,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である同年10月15日を経過して本邦に不法残留している。(以上につき,乙1,4,5)
(3)  原告に係る難民認定の手続
ア 原告は,平成13年10月29日,法務大臣に対し,氏名を「A」,生年月日を「1978年11月12日」として難民認定の申請をした(乙6の2,10)。
イ 法務大臣は,平成15年2月5日,原告からの上記アの申請について,原告は難民条約及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)上の難民とは認められず,また,同申請は出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下「入管法」という。)61条の2第2項所定の期間を経過してされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められないことを理由に難民と認定しない処分をし,同月17日,原告に通知した(乙7)。
ウ 原告は,平成16年8月27日,法務大臣に対し,氏名を「X1」,生年月日を「1974年○月○日」として難民認定の申請をした(乙6の1,69)。
エ 法務大臣は,平成16年(2004年)9月22日,原告からの上記ウの申請について,前記イの処分と同様の理由により,難民と認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月24日,原告に通知した(乙8)。
オ 原告は,平成16年9月28日,本件不認定処分につき,異議の申出をしたところ,法務大臣は,平成17年3月28日,異議の申出を棄却する決定をし,同年4月21日,原告に通知した(乙9,73)。
カ 原告は,平成17年11月14日,本件不認定処分の無効確認を求める訴えを提起した(B事件)。
(4)  原告に対する退去強制手続
ア 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は,平成14年4月22日,原告(ただし,この際,原告は「A」と名乗っていた。)に対し,違反調査を実施した結果,原告が入管法24条1号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年10月30日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同年11月5日,同令書を執行し,原告を入管法24条1号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した(乙10から12まで)。
イ 東京入管入国審査官は,平成14年11月5日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条1号に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した(乙13の1・2,14)。
ウ 東京入管主任審査官は,平成14年11月5日,原告に対し,その請求に基づき,仮放免を許可した(乙15)。
エ 東京入管主任審査官は,平成15年7月9日及び9月26日,原告に対して,呼出状を送付したところ,同呼出状は,転居先不明,あるいは,保管期間経過により返送され,原告が出頭しなかったので,同年11月4日,原告に係る仮放免許可を取り消し,保証金5万円を没取した(乙16の1・2,17の1・2,18の1・2,19,20)。
オ 東京入管入国警備官は,平成16年7月29日,原告を東京入管収容場に収容した(乙21)。
カ 東京入管特別審理官は,平成16年8月12日,原告からの請求に基づき口頭審理を実施したところ,原告は,自らの氏名が「X1」であり,生年月日が1974年○月○日である旨供述した(乙22)。
キ 東京入管入国審査官は,平成16年8月24日,原告に対し,入管法24条1号該当容疑により事情を聴取した(乙23の1)。
ケ 東京入管入国審査官は,平成16年8月24日,前記イの認定につき,原告の氏名を「X1」,生年月日を「1974年○月○日」,認定要旨を入管法24条4号ロに該当する旨にそれぞれ更正し,同月25日,原告に対しこれらを通知した(乙23の2,24)。
コ 東京入管主任審査官は,平成16年8月25日,原告の収容令書の容疑事実の更正をした(乙21)。
サ 東京入管特別審理官は,平成16年8月26日,原告について口頭審理を実施した結果,東京入管入国審査官の前記ケの認定は誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,上記判定について異議の申出をした(乙26,27)。
シ 東京入管主任審査官は,平成16年8月25日,原告の収容期間を30日間延長した(乙21)。
ス 法務大臣は,平成16年9月24日,原告からの異議の申出について理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告に本件裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付し(以下「本件退令発付処分」という。),東京入管入国警備官は,同日,同令書を執行し,引き続き原告を東京入管収容場に収容した(乙28から30まで,31の1)。
セ 原告は,平成16年12月22日,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める訴えを提起した(A事件)。
ソ 東京入管入国警備官は,平成17年3月3日,原告の身柄を入国者収容所東日本入国管理センターへ移収した(乙31の2)。
タ 同センター所長は,平成17年7月14日,原告を仮放免した(乙63,64)。
2  争点
本件における主要な争点は,次のとおりであり,これらについて摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」において記載するとおりである。
(1)  原告が難民条約上の難民に該当するか。
(2)  原告が本邦に上陸した日から60日以内に難民認定申請をしなかったことが入管法61条の2第2項の規定に違反したものといえるか(原告には同項ただし書にいう「やむを得ない事情」があったといえるか。)。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)について
(1)  難民の意義について
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要と解される。
(2)  ミャンマー(ビルマ)の政治情勢について
以下の事実は,当事者間に争いがないか,又は弁論の全趣旨によって認めることができる(本項では西暦でのみ表記する。)。
ア ミャンマー(ビルマ)では,1962年にネウィンが軍事クーデターによって政府の全権を掌握して,ビルマ社会主義計画党による一党支配が確立されたが,経済的には停滞が続いていた。
イ 1988年3月以降,学生の反政府デモが活発化して警察・軍と衝突し,同年8月8日には,全国的なゼネストが行われ,大規模な民主化闘争へと発展した。
ウ 1988年9月18日,軍事クーデターが起こり,国家法秩序評議会(以下「SLORC」という。)が政府の全権を掌握した。
エ 1990年5月27日,約30年ぶりに複数政党参加の総選挙が行われ,当時政治活動が禁止され,自宅に軟禁状態にあったアウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(以下「NLD」という。)が485議席中392議席を獲得し,8割の議席を占めて圧勝したが,SLORC側が民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして政権委譲を拒否した。
オ 1996年5月及び9月に,SLORCが,議員総会や党集会を前に,NLD党員を多数身柄拘束した。同年10月23日には,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し12月半ばまで続いたが,軍事政権は学生を強制排除し,翌年1月には,こうしたデモ扇動の容疑により,NLD党員を含む多数の民主化運動活動家らに対し実刑判決が言い渡された。
カ SLORCは,1997年11月15日,解散し,これに代わって,国家平和開発評議会(SPDC)が発足した。
キ NLDは,軍事政権側が国会開催の要求に応じないことから,1998年9月16日,総選挙の選出議員からなる国会代表者委員会を発足させた。
ク 軍事政権は,アウンサンスーチーがヤンゴンから外に出ることを認めず,地方への移動を行おうとしたときは強制的に自宅に連れ戻しており,2000年9月から2002年5月までは,自宅での軟禁措置を続けた。また,2001年末において,総選挙での選出議員20名,800名以上のNLD党員が拘束されており,1500名以上の政治犯が収監されていた。
ケ 2003年5月30日,ミャンマー北部のモンユワ市近郊において,アウンサンスーチー一行と地元の住民とが衝突して死傷者が生じ,アウンサンスーチーがインセイン刑務所に収容されたほか,他のNLD幹部らも身柄を拘束された。
(3)  原告の個別事情と難民該当性について
ア 原告は,上記(2)の一般的な事情に加えて,原告がビルマの少数民族ロヒンギャ族でイスラム教徒であること,1988年及び1996年,学生運動に参加するなどして逮捕されたこと,反政府団体に加入して活動していた兄が軍当局により連行され,拷問を受けて獄死したこと,来日後に在日ビルマ・ロヒンギャ協会(以下「BRAJ」という。)に加入していること等を,原告が難民に該当する根拠として主張するので,以下検討する。
イ 原告は,本国及び本邦への入国後の生活歴,政治活動等について,甲B16の1,乙10,13の1・2,22,23の1,25,69,70の1,71の1,72及び本人尋問において,次のとおり供述する。
(ア) 原告の本国での生活歴,家族関係等(本項では西暦でのみ表記する。)
a 原告は,ラカイン(アラカン)州シットウェ市において,8人兄弟の8番目の子として生まれたが,ロヒンギャ族であることを理由に一家の漁船や耕地を取り上げられたことから,1991年ころ,家族でヤンゴンに移住し,ヤンゴン市内の高等学校を卒業した。
b 原告は,17歳のころ,国民登録証を作成したが,ロヒンギャ族は国民と認められないため,ラカイン州シットウェ市出身として登録されているものの,ロヒンギャ族ではなく,イスラム教を信仰する同州の別の民族であるカマン民族として登録されている。しかし,原告がロヒンギャ族であることは,発音・アクセント等の話言葉や肌の色等の外貌から判断が可能である。
c ヤンゴン大学の学生であった兄Bは,反政府団体に参加し,民主化デモにも参加していたところ,ロヒンギャ族であることから当局に目をつけられ,1998年11月15日に政府当局によって連行され,インセイン刑務所で拷問を受けて1999年3月25日に死亡した。
d 父は,現在もヤンゴンにおり,ロヒンギャ族であることから,国の圧力でラカイン州に帰らなければならなくなることをおそれているが,現在までのところ,そうした事態は起こっていない。
(イ) 原告の本国での政治活動,我が国への入国状況等
a 原告は,1988年(昭和63年)9月,シットウェ市においてデモへの参加を理由に軍事政権により15日間逮捕されていたことがあり,ヤンゴンに移った後の1996年(平成8年)11月にも,学生運動に参加したことから,警察に連行されて10日間拘束され,取調べを受けたが,父親が尽力して釈放が認められた。その後,度々,軍当局から尋問を受けたので身の危険を感じてミャンマーから出国することを決意して,旅券ブローカーに1万チャット手数料を支払い,国民登録証を手渡して,旅券の作成手続を執ってもらった。
b 原告は,平成10年(1998年)6月の1回目の来日時は,従事した建設関係の仕事がきつかったこと,日本語ができなかったこと,母親が病気であったことから,在留期間が経過する前に,ミャンマーに帰国することにした。帰国した際は,逮捕はされなかったが,税関職員からお土産の酒・たばこを取り上げられた。
c 原告は,帰国後,再度危険を感じて出国を決意し,平成10年(1998年)11月に2回目の来日を果たしたが,日本が住みづらかったこと,家族が恋しくなったことから,やはり在留期間が経過する前に,ミャンマーに帰国することにした。その際,日本にいるミャンマー人の活動家について5分程度事情を聴かれ,また,税関職員から前回同様お土産を取り上げられた。
d 原告は,前記(ア)cの兄の死亡後,特別調査局が自宅に調査に訪れて更に危険を感じたことから,自宅を出て,ヤンゴン市内の友人宅を転々とするようになり,再度日本へ出国することを決意した。その際,空港の責任者に旅券ブローカーを通じて5万チャットを渡して,便宜を図ってもらい出国した。
(ウ) 3回目の来日時以降の本邦での生活,活動状況等
a 平成11年7月の3回目の来日後は,茨城県において携帯電話の部品製造業に住み込みで従事し,続いて,都内において日雇いで清掃作業・建設現場の作業等に従事し,さらに,栃木県において建設用クレーン車の部品加工に住み込みで従事するなどしていた。
b BRAJには,来日後半年くらい経ってから入会した。BRAJには約30名の会員がおり,3か月か6か月に1回程度定例会議が開かれ,会員間で情報交換が行われている。原告もそれに参加しており,会合のビデオ撮影を担当するほか,ミャンマー大使館前のデモにも参加している。
c 原告は,平成13年10月,幼少時の呼び名であるとする「A」の名義で難民申請を行い,入国時の経緯について,「C」という他人名義の旅券を使用して不法入国したという申述をした。これは,本名を名乗った場合,本国の家族に危険が及ぶことを危惧して虚偽の申述をしたものである。この申立てに対して,不認定処分がされたが,精神的に不安定な状態にあったため,異議申立てはしなかった。その後は,逮捕されることをおそれて,呼出しを受けても東京入管に出頭しなかった。
ウ ロヒンギャ族やイスラム教徒であることを理由とする迫害を受けるおそれについて
(ア) 仏教徒が大多数を占めるミャンマーにおいて少数派のイスラム系住民であるロヒンギャ族に対する社会的差別・偏見が存在し,特に,ラカイン州(同州の人口のうちロヒンギャ族が約半数を占めているとの推計もある。)では,強制労働への徴用,恣意的な徴税や財産の没収,移動の自由の制限が行われているとの報告があること,1991年(平成3年)末ころには,ミャンマー・ラカイン州在住のロヒンギャ族約25万人がバングラデシュ国境から同国内に避難し,その後,国連難民高等弁務官事務所により,住民の帰還・定住を促進する事業が進められたが,ラカイン州からバングラデシュへの避難民の新たな流入もなお続いていること,ミャンマーの国籍法では,1823年以前からミャンマーに居住していた者の子孫のみをミャンマー固有の民族と認めているところ,ロヒンギャ族は,19世紀後半にバングラデシュからラカイン州に移住してきたと扱われていること等から,ロヒンギャ族という民族名をそのまま名乗ると国民登録を受けられないため,1823年以前からラカイン州に住んでいたロヒンギャ族以外のイスラム教徒の民族名を名乗って国民登録を受ける場合が多いこと,こうした国籍法の定めやロヒンギャ族に関する取扱いについては,国際的な人権団体から,差別的で慣習国際法に反するなどの批判にさらされていることが認められる(甲B2,4,10,11,13,14,17,18,乙36,37,40から42まで,79,80)。
(イ) しかしながら,ロヒンギャ族が受けているとされる上記の種々の不利益は,それのみでは直ちに,前記(1)でみた「迫害」には当たらない上,仮に,これらの不利益が累積的,かつ,著しい程度に至って,人の生計に影響を及ぼし,ロヒンギャ族の経済的存在を破壊するような場合にあっては,これを「迫害」ととらえる余地があるにしても,上記の種々の不利益に関しては,主としてラカイン州在住のロヒンギャ族に対するものが問題とされているのであり,原告の供述によれば,確かに,原告ら家族は,ラカイン州に在住している間,財産の没収等の不利益を被ったことになる(前記イ(ア)b)が,ヤンゴンに移動した後は,特別な不利益を被ったとの事実を認めるに足りる証拠はない。さらに,原告は,父がヤンゴンからラカイン州への帰還を強いられる事態をおそれているとも供述する(前記イ(ア)d)が,現実にそうした事態は生じておらず,また,そうした事態が生ずるおそれがあることをうかがわせるような証拠もないことから,原告がミャンマーに送還された場合についても,ヤンゴンにおいて迫害を受けるおそれがあるかどうかについて検討すれば足りるものというべきである。また,甲B24のロヒンギャ族の者に対して実施したインタビューをみても,ヤンゴンにいるロヒンギャ族の者に迫害が加えられるのは,例外的な事実として言及されているにとどまるし,ロヒンギャ族であることを理由に逮捕された者の例に言及しているものの,その逮捕の具体的経緯までは明らかでないため,ロヒンギャ族であることのみを理由に逮捕されたものであるか否かも証拠上明らかでないというほかない。
(ウ) むしろ,前記前提事実(第2の1)(2)に加えて,前記(3)イの(ア)bや(イ)aからdまででみた原告の供述に従えば,原告は,ロヒンギャ族という記載はないものの,ラカイン州出身のイスラム教徒として国民登録証の交付を受けるとともに,さしたる支障もなく,旅券の発行を受けて,我が国への出国と入国を繰り返していることになる。このことからすれば,そして,原告のいうとおり,話言葉や外貌から原告がロヒンギャ族であることが看取できるとすればなおさらのこと,原告がロヒンギャ族であること(ましてや,イスラム教徒であること)を理由にして,本件裁決及び本件不認定処分当時において,迫害を受けるおそれがあったとは認め難い。
原告は,このほか,兄Bが身柄を拘束されて獄死したのも,兄がロヒンギャ族であることが理由であったかのように述べている(前記イ(ア)c)が,仮に,その供述のとおり,兄が政治活動を行い獄死に至ったことが事実であるとしても,そのこととロヒンギャ族であったこととの間に因果関係があることを示す証拠は原告の供述以外にはなく,そして,その推論の域を出ない供述内容に照らせば,原告の供述のみから,そうした因果関係をにわかに認めることはできない。
エ 本国及び本邦における政治活動を理由とする迫害を受けるおそれについて
(ア) 原告は,本国において学生運動に参加し,逮捕歴があること,兄Bが逮捕されて拷問を受けて獄死したこと,本邦において,BRAJに加入して活動していたことから,政治的意見を理由にして,迫害を受けるおそれがあるものと主張している。
(イ) しかしながら,前記イの原告の供述に従えば,学生運動への参加等を理由に原告の身柄が拘束された事実があったとしても,その期間は短期間にとどまっているほか,ブローカーを介してのこととはいえ,当局から正規の旅券を取得し,特段の支障なくミャンマーから出国していることとなり,また,2度の来日を経て,いずれも本国への帰国を果たしており,その際も,空港で事情聴取を受けてはいるものの,その時間は短いというのである。したがって,原告のいう政治活動を理由としてミャンマー政府が原告に特段の関心を寄せているとは考えられず,原告がその政治的意見を理由にして迫害を受けるおそれのある客観的事情が存在したとは認め難いものというべきである。
のみならず,いったん来日した後,母親の病気はともかくとしても,さして深刻とはいえない理由を挙げて,我が国で庇護を求めることもなく帰国の途を選んでいる原告の行動をみる限り,主観的事情という側面からみても,原告において迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていたかについて,大きな疑いが残るといわざるを得ない。
原告は,兄Bが身柄拘束を受けた後,獄死し,これに続いて特別調査局が原告自宅を調査に訪れたこと(前記イ(イ)d)を迫害のおそれを抱いていたことの根拠として主張するもののようであるが,原告は兄の所属する組織や具体的な活動内容を何ら把握していないものであり,前記イの原告の供述に従えば,実際に特段の支障もなく,空港を経由して正規の手続によりミャンマーから出国したという経過になることからすれば,兄の逮捕や獄死がたとえ事実であったとしても,兄弟の関係にあるというだけで原告が政府から関心をもたれ,監視の対象とされていたなどとは考えられず,これをもって迫害の恐怖を抱くような客観的事情に当たるとみることもできないものである(原告は,空港職員から便宜を図ってもらって出国が可能になったかのように供述するが,ミャンマー政府がその政治的意見を理由として関心を持ち,監視の対象とされているような者に対して,特別な事情がないにもかかわらず,空港職員が便宜を図って,その出国を容易にするとは考え難いところ,そのような特別な事情はうかがえず,原告の上記供述は採用できない。)。
(ウ) 加えて,我が国へ入国した後の政治活動の内容を前記イの原告の供述に従ってみても,BRAJが反政府的活動を行う団体であるとしても,その一般メンバーとして会合に参加し,撮影を担当したにとどまり,当該団体の活動の企画立案に参画したり,その役員等の地位にあったわけでもなく,また,在日ミャンマー大使館前のデモにしても,日常的に行われている抗議行動に一般者多数と一緒になって,これに参加していたという以上の事情をうかがうことができない。そうであるとすれば,我が国における政治活動を理由にして,ミャンマー政府が原告に対して特段の関心を抱くような理由は見当たらず,この点に関しても,原告がその政治的意見を理由にして迫害を受けるおそれのある客観的事情が存在したとは認められないというべきである。
オ 上記ウ及びエで検討したところによれば,本件裁決及び本件不認定処分当時,原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情があったことについても疑問があって,これを認め難いことに加え,通常人が原告の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情があったとは認められないというほかない。
2  本件不認定処分,本件裁決及び本件退令発付処分の適法性について
以上によれば,本件不認定処分については,原告に難民該当性を認めることができず,争点(2)の点について判断するまでもなく,違法はないのであって,当然のことながら,違法が重大かつ明白であることついて検討するまでもなく,無効事由も存しないというべきである。
原告は,自分が難民に該当し,本国に帰国すると,生命及び身体の自由の侵害又は抑圧を受けるおそれがあるところ,この点を看過して在留特別許可を付与しなかったことにつき,裁量権の範囲の逸脱・濫用があるとし,専らこの点を本件裁決の違法事由として主張するものであり,本件裁決が違法であることを前提として,これに基づいて行われたことを本件退令発付処分の違法事由として主張するものである。したがって,上記のとおり,原告が難民に該当しないことからすれば,本件裁決及び本件退令発付処分が違法である旨の原告の主張はいずれも理由がないことに帰する。
よって,原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 吉田徹 裁判官 倉澤守春)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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