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「公職選挙法」に関する裁判例(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件

「公職選挙法」に関する裁判例(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件

裁判年月日  平成26年 9月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)878号
事件名  分限免職処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2014WLJPCA09108004

要旨
◆処分行政庁である被告都の教育委員会から分限免職処分を受けた教員である原告が、本件処分は違法であると主張して、同処分の取消しを求めた事案において、本件休職命令に基づく原告の病気休職期間満了日の翌日から本件小学校に出勤すべき義務を負い、かつ、本件校長から出勤を命ぜられたにもかかわらず、同日から出勤を要する124日の大半である120日を無届けで欠勤し、かつ、全く公務に従事しなかったことなどが認められる原告には明白な職務専念義務違反があり、同義務違反の程度の重大性と、欠勤の理由として原告が主張する内容にも酌むべき点はなく、処分行政庁によるヒアリングにおいても職務専念義務違反についての反省の態度も見られないことからすると、原告の教員としての地位の期間や、その間、本件処分を除く分限処分及び懲戒処分を受けていないことを考慮してもなお、分限免職処分を選択したこともやむを得ないというべきであるなどとして、本件処分が違法とはいえないと判断し、請求を棄却した事例

出典
季刊公務員関係最新判決と実務問答 1号23頁

参照条文
地方公務員法28条1項
地方公務員法35条
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法30条
裁判官
佐々木宗啓 (ササキムネヒラ) 第41期 現所属 文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室長
平成29年12月20日 ~ 文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室長
平成26年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成23年3月1日 ~ 仙台高等裁判所(事務局長)
平成23年3月1日 ~ 仙台高等裁判所
平成22年1月6日 ~ 平成23年2月28日 東京高等裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成22年1月5日 検事、法務省大臣官房司法法制部参事官
平成17年1月1日 ~ 司法研修所(教官)
平成15年4月1日 ~ 平成16年12月31日 東京地方裁判所
~ 平成15年3月31日 東京地方検察庁
平成12年3月31日 ~ 依願退官
平成12年3月25日 ~ 平成12年3月30日 東京地方裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成12年3月24日 釧路地方裁判所、釧路家庭裁判所
平成6年3月25日 ~ 平成10年3月31日 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月24日 前橋地方裁判所、前橋家庭裁判所
平成1年4月11日 ~ 平成3年3月31日 大阪地方裁判所

五十嵐浩介 (イカラシコウスケ) 第54期 現所属 札幌地方・家庭裁判所室蘭支部(支部長)
平成28年4月1日 ~ 札幌地方・家庭裁判所室蘭支部(支部長)
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 新潟地方裁判所、新潟家庭裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 神戸地方裁判所、神戸家庭裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 富山地方裁判所、富山家庭裁判所
平成13年10月17日 ~ 平成16年3月31日 東京地方裁判所

吉岡あゆみ (ヨシオカアユミ) 第58期 現所属 横浜地方裁判所横須賀支部、横浜家庭裁判所横須賀支部
平成30年4月1日 ~ 横浜地方裁判所横須賀支部、横浜家庭裁判所横須賀支部
平成27年4月1日 ~ 山形地方裁判所、山形家庭裁判所
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成23年3月24日 ~ 平成25年3月31日 依願退官(退官後、預金保険機構に出向)
平成23年3月20日 ~ 平成23年3月23日 東京地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 新潟地方裁判所長岡支部、新潟家庭裁判所長岡支部
平成17年10月4日 ~ 平成20年3月31日 横浜地方裁判所

訴訟代理人
被告側訴訟代理人
松崎勝

引用判例
昭和48年 9月14日 最高裁第二小法廷 判決 昭43(行ツ)95号 行政処分取消請求事件 〔広島県公立小学校長降任事件〕

関連判例
平成28年 9月29日 札幌高裁 判決 平28(行コ)2号 懲戒免職処分取消請求控訴事件
平成28年 5月16日 東京地裁 判決 平27(行ウ)199号 分限免職処分等取消請求事件
昭和48年 9月14日 最高裁第二小法廷 判決 昭43(行ツ)95号 行政処分取消請求事件 〔広島県公立小学校長降任事件〕

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
第2 事案の概要
1 前提となる事実
(1) 原告の経歴及び本件事故
(2) 公務災害認定
(3) 病気休暇の取得及び病気休職
(4) 平成22年4月1日以降の状況
(5) 本件処分
(6) 本件処分後の事情
2 争点及び当事者の主張
(1) 原告の主張
(2) 被告の主張
第3 当裁判所の判断
1 前記前提となる事実に加え,後…
(1) 本件事故により本件傷害を負っ…
(2) 本件小学校は,原告について,…
(3) 処分行政庁は,平成22年3月…
(4) 原告は,平成22年3月12日…
(5) 原告は,平成22年3月17日…
(6) 本件休職の期間が満了したこと…
(7) B校長は,D医師との面談後も…
(8) 原告は,平成22年4月1日か…
2 判断
(1) 原告の主張は,要するに,平成…
(2) 地公法28条1項所定の処分事…
(3) これを踏まえて本件をみると,…
3 結論

裁判年月日  平成26年 9月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)878号
事件名  分限免職処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2014WLJPCA09108004

東京都練馬区〈以下省略〉
原告 X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都
同代表者兼処分行政庁 東京都教育委員会
上記代表者委員長 A
被告訴訟代理人弁護士 松崎勝
被告指定代理人 小関浩志
浅野理在子

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
東京都教育委員会が平成22年12月20日付けで原告に対してした東京都公立学校教員を免ずるとの処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,原告が,東京都教育委員会(以下「処分行政庁」という。)が地方公務員法(以下「地公法」という。)28条1項1号の「勤務実績が良くない場合」及び同3号の「その職に必要な適格性を欠く場合」に該当するとして原告に対してした平成22年12月20日付け分限免職処分(以下「本件処分」という。)が,処分行政庁の裁量を逸脱する違法なものであると主張して,その取消しを求める事案である。
1  前提となる事実
以下の事実は,後掲各証拠等及び弁論の全趣旨により認めることができる。
(1)  原告の経歴及び本件事故
原告(昭和36年○月生)は,平成元年4月1日,東京都公立学校教員に任用され,複数の区立小学校で勤務した後,平成19年4月1日付けで東京都西東京市立a小学校(以下「本件小学校」という。)に着任し,同校で,特別支援学級(情緒通級学級)の担任教諭の任についていた。
原告は,平成21年1月20日午前10時30分頃(いわゆる中休みの時間であった。),本件小学校のプレイルームで,児童の見守りを行っていた。このとき,設置されていた遊具(ハンモックブランコ)から小学4年生の児童が転落し,原告は同児童を抱きかかえるようにして受け止めたが,その際に,右足関節(右足首)脱臼骨折の傷害(以下「本件傷害」という。)を負った(以下「本件事故」という。)。
(乙4,10)
(2)  公務災害認定
原告は,平成21年2月6日付けで,地方公務員災害補償基金東京都支部長に対し,本件傷害が公務災害であることの認定を請求した。同支部長は,同年8月6日付け公務災害認定通知書をもって,本件傷害は公務上の災害であると認定した旨を処分行政庁に通知した。
(乙4)
(3)  病気休暇の取得及び病気休職
原告は,平成21年1月29日から同年4月28日までの間,病気休暇を取得した。
その後,処分行政庁は,原告について,本件傷害により長期の療養を要するため休職をさせるのが適当と認め,同月29日から平成22年3月31日までの間,地公法28条2項1号に基づき休職(以下「本件休職」という。)を命じた(以下「本件休職命令」という。)。なお,処分行政庁が,学校職員に対して地公法28条2項1号の規定による休職を行う場合の手続の定めは,「病気休職に係る事務処理要領」のとおりであり,同要領第4には「心身の故障のため休職措置が必要と認められる学校職員については,(中略)区市町村立学校長は当該区市町村教育委員会に休職の具申を行い,区市町村教育委員会は委員会(東京都教育委員会)に内申を行う。この場合,次に掲げる書類を添付するものとする。現に休職中の学校職員の休職期間の更新についても同様とする。」とあり,当該学校職員が休職を願い出る場合は「休職願」を提出することとされている。
(乙4,乙審1〔45丁,155~167丁,178丁〕)
(法令の定め)
地公法
(降任,免職,休職等)
第28条
② 職員が,左の各号の一に該当する場合においては,その意に反してこれを休職することができる。
一 心身の故障のため,長期の休養を要する場合
二 (略)
(4)  平成22年4月1日以降の状況
本件休職の期間は,平成22年3月31日の後,更新されていない。東京都の「職員の分限に関する条例」(昭和26年条例第85号)6条2項には,「休職の期間が満了したときにおいては,当該職員は当然復職するものとする。」と規定されている。
本件小学校の校長B(以下「B校長」という。)は,平成22年4月1日以降,原告が出勤しないため,本件小学校の学校長としての地位に基づき,平成22年5月13日付けの職務命令書をもって,原告に対し,直ちに出勤することを命じた(以下「本件職務命令」という。)。
原告は,平成22年4月1日以降,本件小学校における業務に従事していない。
(乙3,乙審1〔46丁,52丁,69丁,276~293丁〕)
(5)  本件処分
処分行政庁は,原告に対し,平成22年12月20日付けで,地公法28条1項1号及び3号に基づき,東京都公立学校教員を免ずるとの処分(本件処分)を行った。処分説明書に記載された本件処分の理由は,次のとおりである。
(処分の理由)
「上記の者は,平成22年3月31日まで発令されている病気休職の期間を更新しようとした際,病気休職に係る必要な手続を行わずに,平成22年4月1日から同月18日までの間欠勤した。
さらに,上記の者は,同月19日,校長同席のもと医師の診察を受け,医師から職場復帰は可能と診断され,校長から出勤するよう命令を受けたにも関わらず,同日から平成22年9月30日までの間に,102日間の私事欠勤,2回の遅参及び4回の早退を行った。
このことは,勤務実績が不良で,かつ公務員としての適格性を欠くものであり,地方公務員法第28条第1項第1号及び第3号の規定に該当する。
よって,上記の処分を行うものである。」
(乙1)
(法令の定め)
地方公務員法
(降任,免職,休職等)
第28条① 職員が,左の各号の一に該当する場合においては,その意に反して,これを降任し,又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
三 前2号に規定する場合の外,その職に必要な適格性を欠く場合
四 (略)
(6)  本件処分後の事情
ア 審査請求
原告は,平成23年1月19日に,本件処分のあったことを知り,平成23年2月17日,本件処分を不服として,東京都人事委員会に対し,地公法49条の2第1項に基づき審査請求を申し立てた(東京都平成22年(不)第16号)。なお,本件口頭弁論終結時において,当該審査請求に対する裁決はなされていない。
イ 本件訴えの提起
原告は,前記審査請求の申立てから3か月経過した後の平成24年12月28日,本件処分の取消しを求め,本件訴えを東京地方裁判所に提起した。
ウ 地方公務員災害補償法に基づく請求
原告は,地方公務員災害補償基金東京都支部長に対し,次の(ア)~(カ)のとおり,休業補償及び休業援護金(以下,総称して「休業補償」という。)の請求を行い,同支部長から,休業補償合計720万5748円及び休業援護金合計240万1916円の支給決定を受けた。
なお,B校長は,平成22年4月1日以降の休業補償の請求については,請求書の「所属部局の長の証明」欄に記名押印していない。
(ア) 平成21年11月6日付け請求書による請求
対象:平成21年1月29日~同年10月16日の休業補償
支給決定の日:平成23年1月17日
(イ) 平成22年6月14日付け請求書による請求
対象:平成21年10月17日~同月31日までの休業補償
支給決定の日:平成24年6月18日
(ウ) 平成22年6月28日付け請求書による請求
対象:平成21年11月1日~平成22年6月11日までの休業補償
支給決定の日:平成24年6月18日
(エ) 平成22年8月11日付け請求書による請求
対象:平成22年6月12日~同年7月28日までの休業補償
支給決定の日:平成24年8月16日
(オ) 平成23年3月29日付け請求書による請求
対象:平成22年7月29日~同年11月30日までの休業補償
支給決定の日:平成24年11月14日
(カ) 平成24年7月26日付け請求書による請求
対象:平成22年12月1日~同月20日までの休業補償
支給決定の日:平成25年2月18日
エ 練馬区議会議員選挙における立候補の届出
原告は,平成23年4月24日執行の練馬区議会議員選挙において,同月17日,公職選挙法86条の4第1項に基づき,練馬区選挙管理委員会の選任に係る選挙長に対し,同選挙の候補者になろうとする旨の届出(以下「本件立候補の届出」という。)を行い,同選挙の候補者となった。
本件立候補の届出の結果,公職選挙法90条及び89条1項の定めにより,原告は,その届出の日に公務員たることを辞したものとみなされた(ただし,本件訴えは,違法な免職処分さえなければ公務員として有するはずであった給料請求権その他の権利,利益を回復するためになお必要な手段であるから,当該事実は訴えの利益に消長を来さない。)。
(当裁判所に顕著な事実,乙5~9,11,14の1~26,乙審1〔1丁〕)
2  争点及び当事者の主張
本件の争点は,本件処分の適法性であり,当事者の主張は,次のとおりである。
(1)  原告の主張
別紙1~4「原告の主張」のとおりである。
(2)  被告の主張
ア 本件休職は,その期間が満了するまでに,原告から,更に休職が必要である旨を明記した診断書が提出されなかったことなどから,期間の更新は行われず,平成22年3月31日をもって期間を満了したものである。
したがって,原告は平成22年4月1日をもって本件小学校に復職したものであり,本件小学校に出勤して勤務する義務があった上,B校長が本件職務命令を発したにもかかわらず,原告は欠勤を続けた。
平成22年4月1日から同年9月30日までの間の本件小学校における勤務を要する日は124日であるところ,原告は120日の欠勤,2回の遅参,4回の早退(うち2回は遅参2回と重複する。)をしており,原告が,地公法35条が定める「職務専念義務」に違反し,かかる状態が,地公法28条1項1号(勤務実績不良)及び3号(適格性欠如)の定める場合に該当することは明らかである。
イ 原告に対しては,平成21年1月29日から本件処分の日である平成22年12月20日までの間について,地方公務員災害補償基金東京都支部から,本件傷害に関して,休業補償支給決定がなされている。
しかし,本件処分当時,かかる休業補償決定はされていなかったものであるし,原告は,医学的・客観的にみて,遅くとも平成22年4月1日時点では本件小学校に出勤できる状態であった。そして,労働基準法19条1項にいう「療養のために休業する期間」とは,医学的・客観的に見て休業を要する期間と解すべきであり,原告につき「療養のために休業を要する期間」にあったとは認められないから,本件処分については,同条項が適用されず,違法ではない。
第3  当裁判所の判断
1  前記前提となる事実に加え,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
(1)  本件事故により本件傷害を負った原告は,本件事故の当日(平成21年1月20日),医療法人財団緑秀会田無病院(以下「田無病院」という。)の医師C(以下「C医師」という。)の診察を受け,脱臼箇所の整復等の処置を施された。翌21日,原告は,C医師の紹介により,順天堂大学医学部附属練馬病院(以下「順天堂練馬病院」という。)の医師D(以下「D医師」という。)の診察を受けた。D医師は,原告の骨折箇所を整復し,プレートとスクリューで固定する手術を行う必要があると診断し,同月27日,D医師の部下である医師Eの執刀により,かかる手術が実施され,特段の問題なく終了した。
原告は,平成21年2月1日に,順天堂練馬病院を退院した。
(乙4,10,乙審1〔50丁,300~303丁〕)
(2)  本件小学校は,原告について,C医師が作成した診断書に基づき,平成21年8月31日まで病気休暇を認めた。
B校長は,平成21年8月11日,原告とともに田無病院を訪ね,C医師に対し,原告が同年9月1日に職場復帰することが可能であるか尋ねた。C医師は,「とんだり跳ねたりしないで,座ったまま仕事できるなど配慮があれば,職場復帰は可能である。」などと述べ,9月に職場復帰した方がよいとの認識を示すとともに,職場復帰後にリハビリをして,1年たったら,現在骨を固定しているボルト(プレート及びスクリュー)を抜去する手術を受けた方がよいだろうと述べた。原告は,足が痛くて復帰できる状況ではないと述べ,ボルトを抜去する手術を受けたいと希望する意向を強く示した。
この面談を踏まえ,本件小学校は,原告について,ボルトの抜去手術が終わるのを待ってから,本件小学校に勤務させることとし,C医師作成の診断書に基づき,更に平成22年1月27日までを病気休暇として扱うこととした(なお,後記(3)のとおり,平成21年4月29日から平成22年1月27日までについては,本件休職命令により,病気休職扱いに改められた。)。
(乙12,乙審1〔96~99丁,276~293丁〕)
(3)  処分行政庁は,平成22年3月4日,原告に対し,療養に専念するため,地公法28条2項1号により同年3月31日まで休職を命ずるとの処分(本件休職命令)を,平成21年4月29日付けに遡及させて発令した。
本件休職命令は,原告が,平成22年1月23日付けで,休職願(事務処理要領第4第1号)を本件小学校に提出したことを端緒として発令された(本件小学校は,原告が地方公務員災害補償法に基づく休業補償等を請求するための手続を行っていたことから,これより前に休職に関する手続をとることを差し控えていた。)。
本件休職命令により,原告は,平成21年4月29日から平成22年3月31日まで,病気休職として扱われることとなった(なお,その後,平成23年1月17日付け及び平成24年6月18日付けで休業補償給付の支給決定がされた(前記前提となる事実(6)ウ(ア)~(ウ))ことに基づき,平成21年4月1日から平成22年3月31日までの病気休暇ないし病気休職については,本件休職命令により,公傷扱いとされた。)。
(甲3,乙審1〔88~95丁,178丁〕)
(4)  原告は,平成22年3月12日,B校長に対し,D医師作成に係る同月8日付け診断書(平成22年3月17日にプレートとスクリューの抜釘術を予定していること,同年8月31日まで理学療法等の加療を要する見込みであることが記載されている。)を提出し,休職期間を更新するよう要望した。B校長は,当該診断書の記載内容では,休職期間の更新の必要性があるとは判断できないとして,同年3月31日までに診断書を再提出することを求めた。
原告は,同月15日に,D医師に対し,休業を要する旨を記載した診断書を作成してほしい旨依頼したが,D医師は,既に同月8日の時点で骨折は医学的に見て治癒している状態であったため,原告は仕事を休まなければならない状態ではない旨述べて,これを断った。
原告は,同年3月17日,順天堂練馬病院で,右足首のプレートとスクリューを抜去する手術を受けた。
B校長は,原告から新たな診断書が提出されず,本件休職の期間を更新する必要がないと判断し,休職期間の更新に係る手続である西東京市教育委員会への意見具申(事務処理要領第4)の手続をとらなかった。その結果,本件休職の期間は,処分行政庁により更新されることなく,平成22年3月31日で満了した。
(乙2,10,乙審1〔50丁,276~303丁〕)
(5)  原告は,平成22年3月17日,順天堂練馬病院の外来を受診したとき通常どおり歩行できており,同月30日に副校長との面談のために本件小学校を訪れた際も,杖等を用いずに歩行していた。
(乙1審〔52丁,276~293丁,300丁~303丁〕)
(6)  本件休職の期間が満了したことにより,原告は,平成22年4月1日以降,本件小学校に出勤する義務を負っていたが,出勤しないでいた。本件小学校の副校長は,同月中毎日,原告に対し,電話で出勤を促し,また,休む場合は年次有給休暇の取得を事前に申請するようにも促したが,原告は,足が痛く,完治するまで休職させてほしいなどと述べ,出勤を拒み,年次有給休暇の取得も申請しなかった。
こうした事態を受け,B校長は,同月19日,原告と共に順天堂練馬病院でD医師と面談し,本件傷害の現在の状況について,D医師の認識を尋ねた。D医師は,原告のレントゲン写真等を示しながら,「接合部分の足の骨も,完全に融合している。丁寧な手術を施しているので,骨については完治している。」,「復職はできます。デスクワークから始めるとなるとなおさらです。医学的所見からは,しっかり骨は融合しているので,復職はできます。」,「ボルトが残ったとしても,復職はできましたし,ボルトを抜いたあとでも復職はできます。」などと説明した。
D医師の説明を受け,B校長は,同面談の席上で,原告に対し,翌日から出勤するように要請した。他方,原告は,この説明に納得せず,まだ痛みがあり,完全に治したいので休職したい,病院も変えると述べた。
(乙10,13,乙審1〔52丁,276~303丁〕)
(7)  B校長は,D医師との面談後も,原告が出勤しないことを踏まえ,原告に対し,本件職務命令を発した。
処分行政庁は,西東京市教育委員会教育長から,原告の服務事故(欠勤)について平成22年6月23日付けで報告を受けた。これを受け,処分行政庁は,同年8月5日,原告のヒアリングを実施し,本件小学校に勤務していないことについて,原告の言い分を聴取した。原告は,「手続きを経ず,校長に許可を受けずに欠勤したことについて,どのように受け止め,反省していますか。」との問いに対し,「学校長,先生方の対応が悪い」,「私は本件は被害者になっていることで反省ができません。」,「精一杯の仕事ができない状態で,しっかりなおして復帰したいと思うことが,そんなに悪いこととは思えません。」などと回答した。
本件小学校では,平成22年4月1日から同年9月30日までの間に,勤務を要する日が124日間あったが,原告は,うち120日を欠勤し,2回遅参,4回早退している。なお,遅参ないし早退をした日は,前記(4)の面談を行った日,前記ヒアリングに応じるために教育庁を訪れた日及び本件職務命令の命令書を交付した日等であり,いずれの日も,原告は本件小学校において勤務をしていない。
(乙3,乙1審〔46丁,148~152丁〕)
(8)  原告は,平成22年4月1日から同年12月20日までの間についての休業補償の支給決定を受けている(前記前提となる事実(6)ウ)が,これらの支給決定に係る請求書中の「医師の証明」欄には,C医師が,請求に係る期間について,原告が本件傷害の療養のため勤務することができなかった旨記載し,署名押印している。
(乙14の11,20,22)
2  判断
(1)  原告の主張は,要するに,平成22年4月1日の時点で原告はなお本件傷害のために休業を要する状態にあったにもかかわらず,平成22年4月1日以降,本件休職の期間が更新されず,原告が同日以降,無届けで欠勤をしている扱いとされたのは違法ないし不当(すなわち,原告はB校長に対し,診断書を添えて本件休職の更新を依頼しており,本件休職の期間が更新されなかったのは違法ないし不当である。)であるから,当該扱いを前提とする本件処分は違法であるというものと解される。
(2)  地公法28条1項所定の処分事由の有無の判断については,任命権者にある程度の裁量権が認められるものの,考慮すべき事項を考慮せず,考慮すべきでない事項を考慮して判断がなされた場合や,その判断が合理性を持つ判断として許容される限度を超えた不当なものである場合には,裁量権の行使を誤った違法なものというべきである。地公法28条1項3号にいう「その職に必要な適格性を欠く場合」とは,当該職員の簡単に矯正することのできない持続性を有する素質,能力,性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり,又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいうものと解されるが,この意味における適格性の有無は,当該職員の外部に表れた行動,態度に徴してこれを判断するほかなく,その場合,個々の行動,態度につき,その性質,態様,背景,状況等の諸般の事情に照らして評価すべきであることはもちろん,それら一連の行動,態度については相互に有機的に関連付けて評価すべきであり,さらに,当該職員の経歴や性格,社会環境等の一般的要素をも考慮する必要があり,これら諸般の要素を総合的に検討した上,当該職に要求される一般的な適格性の要件との関連においてこれを判断しなければならず,なお,分限処分が免職である場合は,当該職員が現に就いている職に限らず,転職の可能な他の職をも含めてこれらすべての職についての適格性を欠くものかどうかを特に厳密,慎重に判断する必要があるものと解するのが相当である(最高裁判所昭和43年(行ツ)第95号昭和48年9月14日第二小法廷判決・民集27巻8号925頁参照)。
(3)  これを踏まえて本件をみると,前記1のとおり,本件休職命令に基づく原告の病気休職期間は,平成22年3月31日をもって満了し,これにより,原告は,同年4月1日から,本件小学校に出勤すべき義務を負い,かつ,B校長から出勤を命ぜられたにもかかわらず,同日から同年9月30日までの間,出勤を要する日(124日)の大半である120日を無届けで欠勤し,かつ,全く公務に従事しなかったものである。さらに,原告は,処分行政庁によるヒアリングの際も,学校長らの対応が悪いのであって,被害者である自分は反省ができないとして,自己の見解に沿った主張を述べるのみであった。
これらの事実からすれば,原告は,地公法35条が定める「職務専念義務」に違反していることは明白であり,原告が欠勤した日数にかんがみると,それのみでみても義務違反の程度は重大であり,また,欠勤の理由として主張する内容にも酌むべき点はないというべきである。そして,処分行政庁によるヒアリングにおいても職務専念義務違反についての反省の態度も見られない。そうすると,原告が,平成元年以来本件処分時まで21年間にわたり教員の地位にあったこと(前記前提となる事実(1)),その間,本件処分を除き分限処分及び懲戒処分を受けていないこと(弁論の全趣旨により認められる。)を考慮してもなお,原告につき,勤務実績が不良で,かつ,原告に転職可能な他の職があったとしても,これら全ての職において公務員としての適格性を欠くとの評価を免れず,分限免職処分を選択したこともやむを得ないというべきである。本件処分において,処分行政庁に裁量権の逸脱は認められない(なお,本件処分の理由書(乙1の2)の記載によれば,欠勤日数は合計114日(平成22年4月1日から同月18日まで12日間,同月19日以降が102日間)とあるが,仮にそうであるとしても,原告は出勤を要する日の大半を欠勤しているのであり,上記評価は左右されない。)。
なお,原告は本件休職の期間が更新されなかったことや平成22年4月1日時点の復職可能性がなかったことの主張をしていると解されるが,次のとおり,いずれも理由がないものである。
ア 本件病休の期間が更新されなかったことについて
原告は,本件病休の期間が満了する前に,D医師の診断書を添え,本件小学校に対し,本件休職の期間を更新するよう求めている(前記第3の1(4))。しかし,D医師作成の診断書(乙2)は,平成22年3月17日にプレートとスクリューの抜釘手術を予定していること,同年8月31日までは理学療法等の加療を要する見込みがあることを記載しているのみであり,これにより平成22年4月1日以降も,就労ができない状態にあるとみることはできないものである。
原告は,B校長の求めを受け,D医師に再度,休業が必要である旨の記載をした診断書の作成を求めたところ,D医師は原告が復職可能な程度に回復していると認識していたため,これを断った。そのため,結局,原告は診断書を再提出することができなかった(前記第3の1(4))。
上記経緯に照らせば,B校長が本件休職の期間更新に向けた意見具申を行うべき端緒は何ら存在せず,当該意見具申を行わなかったこと及びその結果として本件休職の期間が更新されなかったことが違法ないし不当であるということはできない。
イ 平成22年4月1日時点の復職可能性について
平成21年8月11日に本件傷害についてC医師が示した認識(前記第3の1(2))によれば,同日の時点で,本件傷害は,飛び跳ねる等の運動を伴わないのであれば職場復帰が可能な程度には回復していたと認められる。さらに,平成22年4月19日にD医師が行った説明(前記第3の1(4),(6))によれば,遅くとも平成22年3月8日の時点で本件傷害にかかる骨折部位は治癒していることが認められ(D医師は,原告のレントゲン写真を示しながら,具体的に骨折部位の治癒について説明しており,その説明は信用できる。また,この頃原告が杖を使わずに歩行していた事実(前記第3の1(5))とも整合するものである。),B校長において,原告の復職に当たっては,デスクワークから始めるよう配慮する意向を有していたこと(乙13)も踏まえると,本件傷害は,同年4月1日の時点で,原告が本件小学校の勤務について差し支えない程度にまで回復していたと認められる。なお,原告は,平成22年4月19日,上記D医師との面談を終えた後,医療法人社団遼山会関町病院の医師Fの診察を受け,同医師は,原告の状態について,手術後の関節拘縮疼痛あり,長時間の立ち仕事困難であること,自宅でのリハビリ加療本日より1ヶ月程を要す見込みである旨の診断をしている(乙審1〔38丁〕)が,前記D医師の診断を不合理とし,休職を要する状態であるとまでは認められない。
この休業の必要性ないし復職の可能性の点について,C医師は,原告の休業補償請求書に,平成22年4月1日以降も休業が必要である旨記載している(前記第3の1(8))が,C医師においても,原告について,座位などの仕事は可能と認識していた(前記第3の1(2))のであり,かつ,証拠(乙審1〔308丁〕)によれば,上記記載は,原告が現に本件小学校に出勤していないことを踏まえて行ったものにすぎないことが認められる。したがって,C医師が上記記載をしたことは,医学的に見て復職の可能性があり,休業の必要性はなかったとする前記認定判断を左右しない。そして,本件処分後に本件傷害について,休業補償支給決定がなされたことも,前記認定判断を左右しない(労働基準法19条1項本文は,公務災害による休業中の免職を禁止する規制を設けているが,同条項がいう「療養のために休業する期間」とは,医学的・客観的に見て休業を要する期間と解すべきであるから,本件処分は,同条項にも反しないというべきである。)。
3  結論
以上によれば,本件処分が違法であるということはできない。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐々木宗啓 裁判官 五十嵐浩介 裁判官 吉岡あゆみ)

 

別紙1
「原告の主張」
請求の原因
現在、原告は、相手方から不正に、分限免職処分にされている。
しかし、そもそもは、平成21年1月20日にぶらんこから落ちた子どもを受けとめるために負傷した公務災害である。原告自身で書類を揃え、公務災害認定番号〈省略〉を平成21年8月6日に受けている。
給与が振り込まれない。原告の税金の戻し分や休業見舞金さえ、原告の休職の申請をないがしろした責任は管理側にあるのに、休職時の給与との差額を返済に回されてしまう。原告の休職の申請を放置した学校側に責任を問わず、休職時の給与との差額を返済しろと言うのは、事務処理のミスをした給与事務担当者はじめ被告に責任がある。まして、原告の22年3月分のお金を勝手に返済に回したことは、横領とも言える。被告は非を認め、休職時との給与の差額の返済をさせないこと、横領とも言える差額はを僕に返すべきである。
さらに管理側は、原告の休職の平成22年4月1日以降について、不当に無届け欠勤に扱いにし、原告は必要な給与を受け取っていない。
しかし、学校長Bや副校長Gが診断書を受け取りを拒否したのであり、さらに毎朝の電話でも休職の確認をお願いしているのであり、無届け欠勤であることは全くの事実無視のねつ造である。
診断書を受理しさかのぼって休職を認め、分限免職処分取り消しを求める。また管理側には、公務災害休業補償の証明等についても拒否するなど職権の濫用や集団的パワーハラスメントがあり謝罪されるべきである。
また、散々管理側は脅したり経済的に追いつめらたりしているが、
原告には懲戒処分を受ける理由はない。
おどおどして辛く眠れない。治療にも支障が出た。
生きながらえられる保証もない。
直ちに、分限免職処分を取り消し、復職、
身分の保障を求める。
別紙2
「原告の主張」
・ 休職期間は満了していません。「休職期間満了報告書」と「復職願い」が出ているのなら見せてください。
・ 休業補償は分限免職扱いでは在職していない扱いのだからもらえない。今でも校長が証明をしていない。
・ 添付書類の通り休業見舞金も抗告人の手元には届かない。
・ 東京都から理不尽に返済を訴えられているのが給与と、公立学校共済組合貸し付けから債権回収会社に勝手に回された事件なのである。(さらに1件は今回の医療貸し付け)
・ 銀行の住宅ローンやファイナンス会社からの借り入れがある。「重大な損害を避けるための緊急の必要があるとき」に十二分に該当している。
・ 52歳の年齢条件、「なぜ東京都の教員をやめたのですか。」と必ず聞かれ、理由を話すと警戒され採用されない現実がある。
別紙3
「原告の主張」
1.
西東京市立a小学校学校長BはBさん自身の判断で、
年度替わりの平成22年4月1日からは、
原告を無届け欠勤扱いし、懲戒処分の内申にして西東京市教育委員会へ報告した。
事実出勤簿では無届け欠勤「不参」にされている。( , )
2.
西東京市教育委員会は、Bさんの内申を受けて、
東京都教育委員会へ報告した。
「無届け欠勤の服務事故なので懲戒免職処分にしなさい。」
という趣旨の報告書が出されている。( )
3.
東京都教育委員会はなぜか、無届け欠勤を私事欠勤扱いにした。
なぜ東京都がそれをできるのか、
なぜそうなったのか何の説明もないし、
原告は私事欠勤に同意もしない。( )
東京都教育委員会は処分の時点で原告の公傷の事実について把握していなかった。
公傷は紛れもない事実で、出勤簿も「公傷」に訂正するべきである。( )
東京都との争点は、「3.□」内ではないですか。
区議会議員立候補のことを取り沙汰しているようだが、
東京都の誤処分がなければ起因しなかった事であり、
原告は公職として立候補しておらず、当選さえしていない。
原告が選挙で使った費用は40,950円だけであり、当選がねらいではない原告のやむ終えなかった意図を推し量って欲しい。
また東京都は無断で病院へ行って個人情報を得たり、銀行へ無断で問い合わせて口座情報を得ようとしたりしているが、「東京都」の名で強引な行為をしないで欲しい。
別紙4
「原告の主張」
東京都の発令した平成22年12月22日付けの原告に対する分限処分、「私事欠勤による信用失墜行為」には、何の根拠もなく、
休職はリハビリに通院するためにも必要で、
それは有給休暇では足りるものではなく、
それは病気休職や公傷である。
事実、症状固定認定は、平成23年8月31日である。(疎乙第8号証)
いったい休職の平成22年3月31日と無届欠勤扱いの翌日4月1日との間に原告の症状にどんな違いがあるというのか。
教育委員会が学校長に対し「今後の休職は認められないと再三指導」した(乙第13号証)というのは事実なのか。
さらに原告がした「復職についてのお願い」を学校長Bは拒否しているではないか。
原告が公務災害の手続きを遅らせる理由や事実は全くなく、
学校管理職らが遅らせたことである。
学校側には原告を異動させたいために公傷にしない動機があった。
今回学校側が公傷欠勤でなく無届欠勤扱いにしたのも異動できないなら免職にしたいための動機があった。
事実、東京都教育委員会は、平成22年1月27日頃、学校側に対して、10ヶ月以上に渡る病休でなく遡って休職にするように、指導しているではないか。
そして、原告が復職をするための事務手続き等を学校側や教育委員会はやっていない。
それどころか、教育委員会に提出した休職願いや診断書さえを学校長に回送してしまったり、学校側の不正を調査して欲しい旨を伝えているのに放置したりしているのは、東京都の怠慢に責任がある。
また、教育庁処分量定によれば、「無届欠勤1日または私事欠勤5日以上」は「戒告」であり、それを放置した責任は教育委員会にあるのである。


「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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