「公職選挙法」に関する裁判例(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
「公職選挙法」に関する裁判例(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
裁判年月日 平成26年 9月 5日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(行ウ)501号
事件名 行政処分取消等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 上訴等 控訴 文献番号 2014WLJPCA09056001
要旨
〔判示事項〕
◆小平市の住民投票条例(平成25年小平市条例第13号)に基づき行われた住民投票における投票用紙に記録された情報が、小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号)7条1号に非開示情報として規定する「法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報」に該当するとされた事例
〔裁判要旨〕
◆小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号)7条1号に非開示情報として規定する「法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報」とは、①法令等の規定が公にすることを明らかに禁止している場合、②法令等の趣旨及び目的から当然に公にすることができないと認められる場合等をいうものであるところ、東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例(平成25年小平市条例第13号)は、住民投票が成立しない場合は開票を行わない旨及び投票は秘密投票とする旨を定めており、これを受けて投票が有効であるか否かを問わず住民投票の全般にわたって投票の秘密を確保しようとしている前記住民投票条例及びその施行規則の規定は、少なくとも住民投票が不成立となって開票が行われない場合においては、原則としてこれを公にしないものとすることをその趣旨及び目的とするものというべきであり、判示の事情の下においては、各投票用紙に記録されている情報は、同号の非開示情報に該当する。
裁判経過
控訴審 平成27年 2月 4日 東京高裁 判決 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
出典
裁判所ウェブサイト
判例地方自治 401号23頁<参考収録>
季報情報公開・個人情報保護 56号46頁
評釈
井上禎男・季報情報公開・個人情報保護 56号17頁
武田真一郎・成蹊法学 81号94頁
参照条文
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条6項2号
行政事件訴訟法37条の3第1項2号
日本国憲法15条4項
東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例1条(平25小平市条例13)
東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例7条(平25小平市条例13)
東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例10条(平25小平市条例13)
東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例13条の2(平25小平市条例13)
東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例14条(平25小平市条例13)
小平市情報公開条例5条(平13小平市条例29)
小平市情報公開条例7条1号(平13小平市条例29)
裁判官
八木一洋 (ヤギカズヒロ) 第37期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成30年1月5日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成28年9月5日 ~ 前橋地方裁判所(所長)
平成19年6月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成18年8月7日 ~ 平成19年5月31日 東京高等裁判所
平成12年8月10日 ~ 解最高裁判所調査官
平成8年4月7日 ~ 平成12年8月9日 最高裁判所調査官
平成6年4月1日 ~ 平成8年4月6日 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成1年4月1日 ~ 免事務総局民事局付
~ 平成1年3月31日 事務総局民事局付
福渡裕貴 (フクワタリヒロキ) 第52期 現所属 東京地方裁判所
平成30年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 京都地方裁判所
平成24年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 津地方裁判所、津家庭裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成21年3月31日 さいたま地方裁判所、さいtま家庭裁判所
~ 平成19年3月31日 検事、民生労働事務官
平成17年4月1日 ~ 免事務総局人事局付
平成17年3月10日 ~ 平成17年3月31日 事務総局人事局付
平成15年7月1日 ~ 平成17年3月9日 秋田地方裁判所、秋田家庭裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成15年6月30日 秋田家庭裁判所、秋田地方裁判所
平成12年4月10日 ~ 平成14年3月31日 東京地方裁判所
髙畑桂花
訴訟代理人
原告側訴訟代理人
三宅弘,中島敏,尾渡雄一朗
被告側訴訟代理人
中島信一郎,川村潤司,棒田洋平
引用判例
昭和24年 4月 6日 最高裁大法廷 判決 昭23(れ)1140号 公選投票賄賂授受被告事件
昭和23年 6月 1日 最高裁第三小法廷 判決 昭23(オ)8号 村会議員当選無効決定取消事件
関連判例
昭和23年 6月 1日 最高裁第三小法廷 判決 昭23(オ)8号 村会議員当選無効決定取消事件
Westlaw作成目次
主文
1 本件訴えのうち,別紙文書目録…
2 本件訴えのその余の部分に係る…
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 小平市選挙管理委員会が平成2…
2 小平市選挙管理委員会は,原告…
第2 事案の概要
1 関係法令の定め
2 前提事実(証拠等を掲げたもの…
(1) 当事者
(2) 本件住民投票の実施
(3) 原告らによる本件公開請求
(4) 本件訴えの提起
3 主たる争点及びこれに関する当…
(1) 本件非公開決定の適法性について
(2) 義務付けの請求について
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 本件計画の概要(乙7,弁論の…
(2) 本件住民投票条例の制定に至る…
(3) 本件住民投票条例の改正の経緯
(4) ア 平成25年5月26日,本…
(5) 「小平都市計画道路に住民の意…
(6) 原告らによる本件公開請求等
2 判断
(1) 本件非公開決定の適法性について
(2) 本件訴えのうち本件各文書を公…
第4 結論
裁判年月日 平成26年 9月 5日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(行ウ)501号
事件名 行政処分取消等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 上訴等 控訴 文献番号 2014WLJPCA09056001
東京都小平市〈以下省略〉
原告 X1
東京都小平市〈以下省略〉
原告 X2
東京都小平市〈以下省略〉
原告 X3
東京都小平市〈以下省略〉
原告 X4
原告ら訴訟代理人弁護士 三宅弘
同 中島敏
同 尾渡雄一朗
東京都小平市〈以下省略〉
被告 小平市
同代表者兼処分行政庁 小平市選挙管理委員会
同委員会代表者委員長 A
被告訴訟代理人弁護士 中島信一郎
同 川村潤司
同 棒田洋平
主文
1 本件訴えのうち,別紙文書目録記載の各文書を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める部分をいずれも却下する。
2 本件訴えのその余の部分に係る原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 小平市選挙管理委員会が平成25年7月29日付けで原告らに対してした別紙文書目録記載の各文書を公開しない旨の決定を取り消す。
2 小平市選挙管理委員会は,原告らに対し,別紙文書目録記載の各文書を公開する旨の決定をせよ。
第2 事案の概要
被告(小平市)においては,東京都が施行者となって施行するものとされる道路(小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線)の整備に関する都市計画事業に係る東京都の都市計画について,「住民参加により計画を見直すべきか,又は計画の見直しは必要ないかについて,市民の意向を確認すること」を目的として,被告の条例(東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例(平成25年小平市条例第13号)。甲5。以下「本件住民投票条例」という。)の規定に基づき,住民投票(以下「本件住民投票」という。)が行われたところ,本件は,被告の住民である原告らが,小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号。甲4。以下「本件情報公開条例」という。)の規定に基づき,小平市選挙管理委員会に対し,本件住民投票における投票(別紙文書目録記載の各文書(以下「本件各文書」という。))の公開の請求(以下「本件公開請求」という。)をしたのに対して,本件各文書には本件情報公開条例が定める非公開情報に該当する情報が記録されているとして,本件各文書を公開しない旨の決定(以下「本件非公開決定」という。)がされたことから,本件非公開決定の取消し及び本件各文書を公開する旨の決定をすることの義務付けを求めた事案である。
1 関係法令の定め
別紙「関係法令の定め」に記載のとおりである(同別紙で定める略称等は,以下においても用いることとする。)。
2 前提事実(証拠等を掲げたもの以外は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。)
(1) 当事者
ア 原告らは,被告(小平市)の住民である。
イ 被告は,本件情報公開条例2条1号の実施機関である小平市選挙管理委員会の所属する普通地方公共団体である。
(2) 本件住民投票の実施
被告においては,平成25年5月26日を投票日として,本件計画(東京都が計画した小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画)につき,住民参加により計画を見直すべきか,又は計画の見直しは必要ないかについて,市民の意向を確認することを目的として,本件住民投票条例の規定に基づき,本件住民投票が行われた。しかし,投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たない35.17%であったため,同条例13条の2の規定により,住民投票は成立しないものとされ,本件住民投票における合計5万1010人分の投票(本件各文書)の開票は行われなかった。
(3) 原告らによる本件公開請求
原告らは,平成25年7月26日付けで,本件情報公開条例の規定に基づき,希望する公開の方法を写しの交付として,本件公開請求をした(甲1)。これに対し,小平市選挙管理委員会は,同月29日付けで,本件各文書に記録されている情報が,本件住民投票条例13条の2の規定の趣旨及び目的から公にすることができないと認められる情報であり,本件情報公開条例7条1号(法令秘情報)に該当する旨を理由として,本件非公開決定をした(甲2)。
(4) 本件訴えの提起
原告らは,平成25年8月8日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3 主たる争点及びこれに関する当事者の主張の要点
本件の主たる争点は,本件非公開決定の適法性であり,具体的には,本件各文書に記録されている各情報(以下「本件情報」という。)が,本件情報公開条例7条が定める非公開情報に該当するか否かが争われている。
これに関する当事者の主張の要点は,以下のとおりである。
(1) 本件非公開決定の適法性について
(原告らの主張の要点)
本件各文書に記録されている本件情報は,以下のとおり,本件情報公開条例7条1号及び2号本文に規定された非公開情報に該当せず,本件非公開決定は取消しを免れない。
ア 「知る権利」の保障と情報公開請求権について
(ア) 憲法21条と「知る権利」
現代社会は,高度に組織化された情報社会であり,情報が,国家機関,マスメディア及び巨大な企業に集中し,独占的に管理されているため,国民は,これらの国家機関等が一方的に管理伝達する情報の受け手でしかなくなっている。国民がコミュニケーションの自由としての表現の自由を取り戻すためには,まず,これらの情報の独占を排し,あらゆる情報をコントロールされることなく受け取る自由を確保しなければならない。
さらに,国民主権,民主政治の下では,主権者として政治の在り方を決定すべき国民は,政治判断の資料となる多様な情報に接し,これによって政治的な意思形成をなし,参政権を行使するのであるから,「知る権利」の保障は,政治過程への参加を確保するために欠くことのできないものである。
したがって,「知る権利」は民主政治の確立に不可欠な,憲法上優越的な地位を占める基本的人権である。「知る権利」が憲法21条によって保障された基本的人権であることは,判例によっても認められている。
(イ) 市民的及び政治的自由に関する国際規約(以下「国際人権B規約」という。)19条2項と「知る権利」
世界人権宣言19条は,「すべて人は,意見及び表現の自由を享有する権利を有する。この権利は,干渉を受けることなく自己の意見を持つ自由並びにあらゆる手段により,また,国境を越えると否とにかかわりなく,情報及び思想を求め,受け,及び伝える自由を含む。」としている。
また,同宣言を受けて成立し,昭和54年9月21日に日本国において国内法的効力が生じた国際人権B規約19条2項は,「すべての者は,表現の自由についての権利を有する。この権利には,口頭,手書き若しくは印刷,芸術の形態又は自ら選択する他の方法により,国境とのかかわりなく,あらゆる種類の情報及び考えを求め,受け及び伝える自由を含む。」としており,「知る権利」が表現の自由に含まれる基本的人権であることを明確に認めている。
(ウ) 地方自治の本旨と「知る権利」
本件情報公開条例1条において保障されている「市政情報の公開を求める権利」は,小平市の市政の在り方を定める本件自治基本条例6条が小平市の市民等に保障する「市政に関する情報を知る権利」,ひいては,憲法上の権利として確立している国民の「知る権利」を具体的に情報公開請求権として認めたものである。同条例1条には,何人にも市政情報の公開を求める権利を保障することとともに,情報公開制度が小平市の説明責任を全うすることを明確にするものであること,さらに,情報公開が地方自治の本旨に即した市政の促進という目的に向けられた制度であることが明記されている。
同条の「地方自治の本旨」とは,憲法92条に由来する文言であり,団体自治及び住民自治をその内容とする。すなわち,「地方自治の本旨」は,一定の地域を基礎とする国から独立した団体(自治体等)を設け,この団体の権限と責任において地域の行政を処理すること(団体自治),及び,各自治体等における行政は,当該自治体等の住民の意思と責任とに基づいて処理されること(住民自治)という2つの原則から成る。しかし,住民が十分な情報を得られなければ,適切な意思決定を行うことは不可能である。
また,意思決定の結果に対して住民が責任を負うことは,当該意思決定が十分な情報に基づいて行われたという手続的正義の保障の下において初めて正当化される。つまり,「地方自治の本旨」の実現は,住民が,地方自治体の持つあらゆる情報にアクセスすることができることを基礎として,初めて可能となる。「知る権利」は,住民があらゆる情報にアクセスすることを可能にする権利である。
したがって,「地方自治の本旨」の実現のために,「知る権利」の保障は必要不可欠であって,その観点からも,「知る権利」を基本的人権として厳格に保護すべきことが基礎付けられる。
(エ) 情報公開請求権の意義及び「非公開情報」の解釈
以上のとおり,「知る権利」は,憲法21条及び国際人権B規約19条2項(以下「憲法21条等」という。)によって保障された基本的人権であり,「地方自治の本旨」の実現に不可欠な権利である。そして,情報公開請求権は,法律,条例等によって,上記「知る権利」が国民及び住民の権利として具体化されたものであるから,その内容,制限等については,憲法21条等の趣旨に従って解釈されなければならない。
本件についても,本件情報公開条例5条によって具体化された市政情報の公開請求権は,憲法21条等による保障を受け,その趣旨に従って解釈されねばならず,市政情報の公開請求権を制限する本件情報公開条例7条各号の「非公開情報」を解釈するに当たっては,「非公開情報」が必要最小限になるような厳格な解釈が求められる。
イ 本件各文書に記録されている本件情報が本件情報公開条例7条1号(法令秘情報)に該当しないこと
(ア) 本件情報公開条例7条1号の意義
本件情報公開条例7条1号は,「法令等の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」を非公開とすることができると定めているところ,ここでいう「法令等」とは,法律,政令,府令,省令その他の国の機関が定めた命令並びに条例及び規則をいう(甲6)。
また,「公にすることができないと認められる」のは,①「法令等の規定が公にすることを明らかに禁止している場合」又は②「法令等の趣旨及び目的から当然に公にすることができないと認められる場合」であると解釈される(甲6)。
本件各文書を公開できないとの明文規定は,法令等,すなわち,法令,政令,条例のいずれにも存在しないから,本件情報が前記①に該当しないことは明らかであるので,本件各文書については,前記②に該当するか否かが問題となるが,「知る権利」の保障の趣旨を踏まえて,非公開となる情報は必要最小限になるように解釈されなければならないことは前記に述べたとおりであるから,前記②に該当するといえるためには,少なくとも,当該情報を公にすることができないと認められることが法律又は条例の当然解釈として是認できることが必要である。
(イ) 本件住民投票条例13条の2の規定の趣旨から公開が禁止されるものではないこと
本件住民投票は,本件住民投票条例13条の2に規定される成立要件を充たさなかったため不成立となったが,以下のとおり,同条により,本件各文書の公開が禁じられているとはいえない。
a 本件住民投票の開票は,その成立が当然の前提ではなく,本件住民投票が不成立の場合でも開票を行うことができること
本件住民投票は,投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは,成立しないとされる(本件住民投票条例13条の2)。
しかし,本件住民投票の成立が,開票の当然の前提であるということはできない。
すなわち,この規定の趣旨・目的は,住民投票の結果を市長が尊重し,「市民の意思」として東京都及び国の関連機関に通知する(同条例15条)ためには,当該住民投票について一定の高い投票率,いわば市民の「総意」といえるほどの高い信頼性が必要であると考えられることから,投票率と住民投票の成立という効果を結び付けたという点にある。しかし,本件住民投票の本来の趣旨及び目的は,本件計画の見直しは必要ないかということについて,市民の意向を確認することにあるのであり(同条例1条),上記の市長の義務の発生にとどまるものではない。そして,同条例及び本件施行規則にも,本件住民投票が不成立の場合には開票を行わない旨の規定は設けられていない(成立しなかった場合の告示事項についてだけ規定があるが,これは直ちに「開票しない」ことを意味しない。本件施行規則98条)ことからすれば,同条例13条の2の投票数要件を充足せず,同条例15条に基づく市長に対する拘束力が発生しない場合であっても,同条例の目的である1条に規定される「市民の意向」を,当該投票率の下で確認するために,開票を行うことはできると解される。
被告は,議会審議での発言や市報(乙7)等の記載により,本件住民投票が不成立の場合には開票しないことが市民に告知されていたと主張する。しかし,本件住民投票が不成立の場合に開票しないことは,本件住民投票条例や本件施行規則に規定がないのみならず,投票日前の市議会で決定も承認も得ていない。むしろ,投票率にもかかわらず,住民投票の結果は開票し,また,必ず情報公開を行うべきであるとするのが議会の絶対的な多数意見であった。
また,市民への周知についても,投票所入場券の記載,これに同封した投票案内のちらし,投票所案内の掲示においても,投票率による開票の有無については全く表記していなかった。市報(乙7)では,住民投票に関する4頁にわたる記載の最終頁の末尾に,投票率が50%に満たない場合には開票しないとの旨の3行の記載があるが,これをもって,市民に対する周知がされたとか,市民がこれを認識した上で投票を行ったと認めることはできない。
b 本件住民投票条例における開票の可否と,本件情報が本件情報公開条例上に規定される法令秘情報に該当するか否かとは,無関係であること
仮に本件住民投票が不成立となった場合には開票することができないとしても,そもそも本件各文書の開票と公開とは異なる概念であるから,本件各文書を非公開とする根拠にはならない。すなわち,開票とは,選挙における投票結果を集計する作業であり,選挙結果を確定させることを目的として実施される。本件住民投票に係る開票については,本件住民投票条例13条により,公職選挙法の規定が準用され,同法7章の「開票」(同法61条から74条まで)において,開票管理者(61条),開票立会人(62条),開票所の設置(63条),開票の場所及び日時の告示(64条),開票日(65条)等が規定されており,かかる法定の手続に基づいて実施されることになっている。
これに対し,本件各文書の公開は,本件情報公開条例5条において規定される情報公開請求権を根拠とするものであり,「実施機関」(同条例2条1号)が情報公開請求を受けて実施する(同条例7条)とされており,その目的は,「地方自治の本旨に即した市政を推進すること」(同条例1条)にあり,本件各文書の公開は,選挙の成否とは無関係に実施されるのであるから,選挙結果を確定させることを目的とするものではない。
ましてや,本件情報公開条例に基づいて不成立となった本件住民投票に係る投票済みの投票用紙の公開を請求することは,本件住民投票条例の趣旨,目的である「市民の意向を確認する」に合致するもので,前記に述べたとおり憲法21条等の「知る権利」の保障に由来するものであり,実定法上も,本件自治基本条例及び本件情報公開条例に基づく情報公開請求権によって保障されているから,これを非公開とする明文規定が存在しないにもかかわらず,非公開とするべき法的根拠はない。
また,住民投票が不成立の場合,自治体がその結果を秘匿しなければならないとの慣習は存在せず,投票済みの投票用紙に含まれる情報が,その性質上当然に非公開とされるものであるともいえない。
なお,開票するか否かと,本件情報のデータを収集して市政に役立てることとは,別のことであり,開票しないとした場合であっても後者が「法の枠内では可能である」こと(すなわち,本件情報は,本件住民投票が不成立であるため開票しない場合であっても,法的には,市政を進めるために必要な情報として用いることのできる情報である市政情報(本件情報公開条例2条2号)に該当すること)は,本件住民投票条例の改正案を審議する小平市議会(平成25年4月開催の住民投票条例特別委員会)において,被告側が行った答弁及び報告において明言されており,本件住民投票条例の改正案は,これを前提として成立した。
以上に述べたことは,全国の他の自治体の住民投票条例の中には,住民投票が不成立の場合であっても開票を行うと規定されたものも存在していること及びこれらの条例の制定に当たっての審議内容からも明らかである(甲12の1から12の3まで,18,19,20の1及び2,21の1及び2,22の1及び2,23)。すなわち,これらの住民投票条例を定めた各自治体は,住民投票は,住民の意向(地域の世論)を把握することを目的とするものであり,投票結果に示されている内容(情報)には,対象となった事項に対する「住民の意思」又は「住民の意向」が示されているという特徴があり,地域を対象とした大規模な「世論調査」という性格をも有することに鑑み,住民投票が投票率要件を充足せず,不成立となった場合であっても,投票結果が情報公開条例に定める非公開情報に該当しないことを前提とした上で,①住民投票は,地域の重要な課題について市民の意思を確認するための制度であり,これは市民の財政的負担を伴うものであること,②成立要件を満たしたか否かは,市長に対する拘束力(尊重義務)の点では違いはあるとしても,住民投票の結果を市民に対して公開すべきことは,住民投票の制度目的から当然のことであり,投票率要件を満たしたか否かにより区別されないこと,③投票率の高低にかかわらず,市長が投票結果情報を市民に対して公開する責務を負っていることから,開票は,この責務を効率的に全うし,個々の情報公開請求を待つまでもなく,迅速に市民に情報を提供する手段として行うことを規定したのである。この点において,上記各自治体の認識は共通しており,これは普遍的認識であるといえるから,本件各文書についても同様のことがいえる。
被告は,本件公開請求は,実質的に開票請求に等しいから,公開は認められないと主張するが,本件住民投票の結果が公開され,市民の間で広く共有されることにより,本件計画に対する住民投票に参加した市民の意向が明らかになり,本件計画及び今後の都市計画にいかされ得るのであるから,本件公開請求は,本件情報公開条例の目的(同条例1条)に即した「適正な請求」であり,公開された情報を広く市民に公表することは,市政情報を「適正に使用」するものである(同条例4条)。よって,本件各文書が公開された場合,本件住民投票の結果が広く市民に対して公表され,開票されたと同じことになるという理由で公開が禁止されるとの被告の主張は,情報公開制度の目的を否定するものであって,本件情報が法令秘情報に該当することの根拠にはならない。
c 以上によれば,本件住民投票条例13条の2の規定は本件各文書の公開を禁じているとはいえない。
(ウ) 本件各文書の公開は投票の秘密(憲法15条4項)を侵害するものではないこと
判例は,憲法15条4項の「投票の秘密」の意義について,「何人が何人に投票したかの審理をすることは許されない」ことを意味する等としている(最高裁昭和23年(れ)第1140号同24年4月6日大法廷判決・刑集3巻4号456頁ほか参照)。
本件住民投票は,無記名の秘密投票であり(本件住民投票条例7条3項),また,投票者は,投票用紙に印字された「住民参加により計画を見直す」及び「計画の見直しは必要ない」の各選択肢の欄のいずれかに「○」の記号のみを記載する方法により投票する(同条2項,本件施行規則28条1項及び別記様式第1号)ものであるところ,上記判例に照らせば,投票済みの投票用紙が公開されたとしても,「誰がいずれの欄に○印を記したか」の探索や「いずれの欄に○印を記したか」の陳述を投票者に求めることとならない場合には,憲法15条4項の規定,これを具体化した公職選挙法(46条4項,52条,66条2項,226条2項),最高裁判所裁判官国民審査法(18条),本件住民投票条例(7条3項)に違反し,また,本件情報公開条例7条2号の規定に抵触することになるとはいえず,被告が公開を拒否することはできない。そして,本件公開請求は,「(特定の)投票者が,どちらの欄に○印を付したか」を探索することを目的としておらず,本件各文書の記載は上記のとおりであるから,そこからその筆跡を鑑定して投票者個人を特定し,その投票内容とのつながりを探索することはできず,また,本件公開請求に応じて交付を受ける本件各文書の写しから指紋を照合することなどあり得ないことは,客観的に明らかである。
被告は,記号投票制は,単に投票方法の問題であって,記号投票制が採用されていることをもって,投票の秘密を侵害しないことの理由とすることはできないと主張するが,秘密投票制の趣旨との関係では,自書式,記号式といった投票方法は全て同価値に位置付けられているのではなく,記号投票制の採用も,単に投票方法の問題にとどまるわけではない。自書式に比して秘密投票の趣旨に厳格に沿った投票方法である記号投票制が採用されている限り,投票の秘密を害するおそれはない。
また,他事記載の存在については,本件住民投票条例10条1項3号において,「無効」とする旨が規定されているのであり,また,「無効」の投票用紙の中に投票人の探索が可能となってしまうおそれがあるものが万一含まれていたとしても,これらの投票用紙は,「容易に区分して除くことができ,かつ,区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることはない」のであるから,本件情報公開条例8条(市政情報の一部公開)により,かかる内容の「無効」の投票用紙のみを非公開とすれば足りる。
なお,原告らは,本件住民投票条例1条に規定された「市民の意向を確認」するための情報公開を請求しているのであって,当該情報は本件各文書の全体に集積されており,個々の投票用紙の取得を求めているわけでない。個々の投票用紙には,各投票者の氏名や投票内容はもとより,いかなる情報も存在しない。
したがって,本件各文書を公開しても,投票の秘密を侵害することはない。
(エ) 本件自治基本条例,本件情報公開条例及び本件住民投票条例の趣旨からすれば,本件各文書については積極的な公開が要請され,仮に「知る権利」と「対立する権利・利益」との衡量を行った場合であっても,「知る権利」が圧倒的に重いこと
本件情報について公開が要請されるか否かは,本件住民投票条例のみならず,自治体法規の頂点に立つ本件自治基本条例及び本件情報公開条例の具体的規定の趣旨及び目的を総合的に勘案した上で判断されるものであるところ,これらの要素を検討すれば,仮に「知る権利」と「対立する権利・利益」との衡量を行った場合であっても,「知る権利」が圧倒的に重く,本件情報がむしろ積極的に公開されるべき情報であることは明らかである。
a 本件自治基本条例について
本件自治基本条例は,地方自治体の在り方を定める,いわば憲法というべきものであることは,同条例1条の規定からも明らかである。また,同条例37条は,同条例が,「小平市の自治の基本理念と進め方を定めるものであり,他の条例,規則等の制定又は改廃に当たっては,この条例の趣旨を尊重し,この条例との整合を図るものとする。」と規定している。
次に,市政における市民の役割については,市民が,議会や市長とも互いに協力して積極的にまちづくりに取り組む主体であることを,同条例2条1項が規定している。さらに,同条例は,5条1項を重ねて設けて,市政へ市民が参加をする権利を強調しているところ,同条にいう「参加」とは,「市政の計画,実施及び評価のそれぞれの過程において,執行機関に対し積極的に意見等を表明すること」である(同条例3条5号)。
上記の理念に基づいて,市政への市民の参加を具体的に保障するために,同条例は,10条において,市民の参加の機会の保障と執行機関の誠実な処理義務を定めている。また,14条において,市民投票制度を定め,特に同条2項において,「市は,市民投票が実施された場合は,その結果を尊重しなければならない」と規定する。
さらに,市民が市政に参加するためには,その前提として市政に関する情報や他の市民の意向を十分に知る機会を得られることが不可欠である。この点についても,同条例は,「知る権利」に関して独立の条項を設け,6条において,「市民等は,市政に関する情報を知る権利を有する。」ことを明言している。
b 本件住民投票条例について
本件住民投票条例の目的は,本件計画について,「住民参加により計画を見直すべきか,又は計画の見直しは必要ないかについて,市民の意向を確認すること」(同条例1条)であり,この目的を達成するために,本件住民投票が実施される(同条例2条)。
本件住民投票条例は,本件自治基本条例を基に制定されているから,その解釈運用に当たっては,本件自治基本条例の前記各規定の趣旨が最大限尊重されなければならない。
すなわち,上記の本件住民投票条例は,議会や市長と協力して積極的にまちづくりに取り組む主体である市民が,「市政に参加をする権利」(本件自治基本条例3条5号,5条)を具体的に行使する趣旨で定められた条例であると解されるし,本件自治基本条例の「知る権利」をも尊重して制定されているはずである。
また,本件住民投票条例2条に基づいて行われた本件住民投票は,本件計画に係る道路が東京都の管轄下にある都道であることを前提としても,道路の設置やその在り方いかんによっては,「市民生活に重大な影響を及ぼす」ことは経験上明らかであることから,これが市政に関する重要な事項であることを認めて市民の意向を広く確認するために実施されたものである。
加えて,本件各文書には,本件計画に係る5万1010人の市民の意向が反映されており,被告は,本件住民投票を実施して本件各文書を収集するために,約3150万円という巨額の費用及び膨大な労力を投じた。
したがって,本件住民投票の結果は,5万人を超える広範な市民の意見の集積であり,市民,議会及び市長が共有するべき公共の財産にほかならない。
さらに,後掲の本件住民投票条例の制定経緯,本件住民投票が,単に小平市の問題であるだけでなく,広く日本の民主主義の在り方を問う意義を有するものとして,全国的に大きな関心を呼び起こしたこと(甲16の1から16の9まで),他の自治体(甲12の1から12の3まで,18,19,20の1及び2,21の1及び2,22の1及び2,23)及び海外の制度(甲13)との比較からしても,本件各文書は公開されるべきである。
また,本件住民投票条例13条の2が,地域の課題に関する投票率(市長や市議会議員の選挙)の実情を考慮することなく,過大な投票率を成立要件として課すことには問題があり,特に本件のようないわゆる非拘束型の住民投票は,地域における大規模な世論調査の性格を有し,民意を汲むための制度であるから,その投票結果は,少なくとも情報公開請求に基づいて公開され,市民と自治体の共有財産として,広く市民,議会及び市長が共有し,今後の課題解決にいかすべきことは当然である。
以上によれば,本件について,「知る権利」と「対立する権利・利益」との衡量を行った場合であっても,「知る権利」が圧倒的に重く,かつ,その重要性は高い。すなわち,本件各文書を公表し,市民が共有する情報として今後の熟議にいかしていくことは,地方自治の本旨(憲法92条)の基盤である住民自治の原則を具体化する上で,高い意義を有する一方,前記に述べたとおり,本件各文書が公開されることによって被告が被る具体的な損失は,民主政の下で客観的に存在しない。
c 被告は,本件住民投票を不成立とするとの目的をもったボイコット行動者の動向も,市民の意向であるから,これらを含めて投票数,投票率等を確認,公表すれば「市民の意向」の確認,公表を済ませたことになり,あえて,原告らが主張する投票結果を公表しなくても,必要な公開は既に済ませていると主張するものと解されるが,かかる主張は,本件住民投票条例を公布し,同条例に基づき本件住民投票の執行に責任を負って推進したはずの被告のものとしては到底理解できるものではない。また,本件住民投票により確認される市民の意向とは,本件計画について住民参加により見直しを行うか否かに関する意向を意味するのであるから,投票数,投票率のみの告示によって,既に「市民の意向」が確認されているとの被告の主張は失当である。
d 以上によれば,「知る権利」と対立する投票の秘密という他の権利・利益と比較衡量したとしても,本件各文書の公開が禁止されるという解釈を本件住民投票条例から導くことはできず,むしろ,住民の「知る権利」を尊重する観点から,本件各文書の公開が積極的に求められている。
(オ) 以上によれば,本件各文書を公にすることができないと認められることが,本件住民投票条例の「当然解釈として是認できる」とはいえず,本件住民投票条例,本件自治基本条例及び本件情報公開条例の趣旨,目的及び具体的規定を総合的に勘案すると,本件各文書は,むしろ公開されるべき情報であることは明らかである。すなわち,本件住民投票のように個別の問題に関して有権者の35%を超える5万人以上の市民の意向が表明された文書は,小平市政の歴史において,かつて存在したことがないほど貴重な情報である。本件住民投票条例に定められた「目的」に忠実に従って公開し,市民と市政がともに「市民の意向」を確認し,これを共有財産とすることは,「住民自治」に基づく「地方自治の本旨」(憲法92条)に沿う。したがって,本件各文書に記録されている本件情報は,本件情報公開条例7条1号における非公開情報に該当しない。
ウ 本件情報は本件情報公開条例7条2号本文(個人情報)にも該当しないこと
本件各文書から,「特定の個人を識別すること」はできず,本件各文書を公開しても投票の秘密を侵害することにはならないことは,前記に述べたとおりであり,そうである以上,本件各文書を公開した場合に,「個人の権利利益を害するおそれ」もない。本件各文書に記録されている本件情報は,本件情報公開条例7条2号本文の非公開情報には該当しない。
エ 本件非公開決定は地方自治法14条2項の規定に違反していること
地方自治法14条2項は,「普通地方公共団体は,義務を課し,又は権利を制限するには,法令に特別の定めがある場合を除くほか,条例によらなければならない。」と規定している。しかし,本件住民投票条例には,投票結果について開票を行わない旨の規定がないことはもとより,投票済みの投票用紙(本件各文書)に対する情報公開を制限ないし禁止する規定も存在しない。したがって,本件非公開決定は,条例の規定に基づくことなく,原告らの情報公開請求権(知る権利)を制限したものであって,地方自治法14条2項の規定にも違反し,違法である。
なお,被告は,本件住民投票が不成立の場合に開票結果が本件施行規則における告示事項とされていないことを根拠に,開票が禁止されると主張するが,開票を禁止することは,「知る権利」(本件自治基本条例6条,本件情報公開条例1条)及び情報公開請求権(同条例5条)という「権利を制限する」ことに当たる。したがって,住民投票不成立の場合に開票を禁止するのであれば,条例において,その旨の規定を設けなければならないところ,本件住民投票が不成立の場合に本件各文書の開票を禁止する旨の明文の規定は,本件住民投票条例には存在しない。したがって,上記告示事項の規定が,本件各文書の公開を禁止する根拠となるものではない。
オ 以上によれば,本件各文書に記録されている本件情報は本件情報公開条例7条1号及び2号本文に規定される非公開情報に該当しないから,本件非公開決定は不適法である。
(被告の主張の要点)
ア 本件情報が本件情報公開条例7条1号(法令秘情報)に該当すること
(ア) 憲法15条4項前段(投票の秘密)並びに本件住民投票条例7条3項及び13条の2の規定の趣旨から本件各文書の公開は許されないこと
原告らは,本件訴えの根拠として,「知る権利」が憲法上の要請であることを掲げるが,本件において,投票済みの投票用紙を開示することは,秘密投票の原則について定める本件住民投票条例7条3項の規定により採用され,やはり憲法上保障される「投票の秘密」を侵害することになるから,許されない。
a 憲法15条4項前段が保障する投票の秘密とは,選挙において,投票と投票者とのつながりが投票者自身以外の者に知られないようにするという原則をいうものである。投票の秘密の保障は,選挙人が自己の自由な判断に従って投票できるようにするための必須の条件を成しており,近代の選挙法において,普通選挙,平等選挙,直接選挙と並ぶ基本原則ともいうべき重要な位置を占めている。我が国の憲法も,これを明文で保障し,これを受けて,公職選挙法は,無記名投票の原則(46条4項),投票用紙公給主義(45条,68条),何人も投票した被選挙人の氏名等を陳述する義務のないこと(52条),混同開票主義(66条2項)などの規定を設けるとともに,公権力による投票の秘密の侵害に対して罰則を設けているところである(226条2項,227条)。このように,投票の秘密は,憲法において明文で保障されている制度であって,選挙人の自由な意思による投票の確保を目的とし,代表民主制を直接支えるものである。
この秘密投票の原則が,本件住民投票にも適用されることは,本件住民投票条例7条3項が秘密投票の原則を適用することを明示していること,さらに,同条例10条1項3号が,他事記載がされた投票を無効とする旨を規定していることからも明らかである。
このように,本件住民投票条例は,投票を公開することを禁じていることが明らかである。
b 本件情報公開請求は,本件住民投票における個々の投票済みの投票用紙の公開を求めるものであって,実質的には,被告に対し,「開票」そのものを求めるものである。しかし,本件住民投票条例は,住民投票が不成立の場合,開票しないことを前提として本件住民投票条例13条の2が規定されており,本件施行規則においても,本件住民投票が不成立の場合の開票手続規定は存在せず,同規則98条において,投票日,投票資格を有する者の総数,投票した者の総数,棄権者の数及び住民投票の不成立の各事項だけを告示するものと定められている。法令上の根拠も,開票するための手続規定も存在しないのに,本件情報公開請求を認めるとすれば,選挙管理委員会の関与もなく住民の投票用紙を開票するのと同じ結果となり,憲法上の要請でもある上記の投票の秘密を侵すことになり許されない。
さらにいえば,本件情報公開請求は,個々の投票済みの投票用紙の開示を請求するものであるところ,開票される場合ですら,投票用紙そのものが公開されることはなく,単なる数字上の集計結果のみが公表されるにすぎない。これも,憲法上の要請である投票の秘密(憲法15条4項前段)の当然の帰結である。
数字上の結果を開示する「開票」すら禁じられている場合に,個々の投票済みの投票用紙が「公開」されることは,全く想定されていないものであり,なおさら禁じられているといえる。
なお,成立要件を含めた条例改正を行った平成25年4月の市議会臨時会では「成立しない場合は開票しない」ことを前提に,最終的に特別委員会において可決すべきものとして審査され,本会議においても可決されている。また,被告は,本件住民投票の実施前に,市報(乙7)や市のホームページにおいて,本件住民投票が不成立の場合には開票はしない旨を市民に告知している。
c 本件住民投票で無記名制及び記号投票制が採られていることを投票を公開することの理由付けとしている原告らの主張は,不合理である。すなわち,投票の無記名制は,憲法上の原則である投票の秘密(憲法15条4項)の具体化として規定されたものであって,投票の無記名制を理由に,投票の秘密が侵害されないと主張するのは背理であるし,また,記号投票制が採用されているから,投票の秘密が侵害されないともいえない。
例えば,最高裁判所裁判官国民投票法においては,本件住民投票条例と同様に,記号投票制が採られているが,別途投票の秘密が規定されている(最高裁判所国民審査法18条「何人も,審査人のした審査の投票の内容を陳述する義務を負わない。」)。つまり,記号投票制は,単に投票方法の問題であって,記号投票制が採用されていることをもって,投票の秘密を侵害しないことの理由とすることはできない。
本件住民投票条例も,記号投票方式を採用するとともに(本件住民投票条例7条2項,本件施行規則28条1項),秘密投票の原則を採用する旨明示し(同条例7条3項),他事記載がなされた票を無効とする(同条例10条1項3号)などの規定を設けている。
また,投票用紙の中にはいわゆる他事記載がなされている投票用紙が存在し,その記載の内容によっては,実際に投票人の探索が可能になってしまう可能性がある。同条例及び同規則は,このような事態を防止するために,投票用紙の開票方法等を詳細に定めている。
本件各文書についても投票人の探索のおそれが全くないとはいえない(皆無ではない)以上,投票用紙の公開は認めないというのが,憲法が定める秘密投票の原則にほかならない。したがって,本件各文書に記録されている本件情報は,同条例7条1号の非公開情報に該当する。
(イ)a 上記のとおり,住民投票の開票は,住民投票の成立が当然の前提となるのであり,当該条例で住民投票が不成立の場合でも開票をするという規定を定めた場合に限って,例外的に手続にのっとって開票できるにすぎない。むしろ,不成立の場合は,開票規定がない以上,開票は禁止されていると考えるべきであり,禁止を解除するためには,条例によって不成立の場合にも開票するとの特段の定めが必要なのであり,だからこそ,原告らが指摘する住民投票が不成立の場合にも開票しようと考えた他の自治体は,あえて,条例で「住民投票が不成立の場合でも開票する」旨の規定を設けたのである。
実質的にも,「開票」とは,選挙管理委員会という独立した執行機関が厳格な手続において実施するものであり,情報公開制度により容易に個々の投票済みの投票用紙の取得が可能となれば,かかる選挙管理委員会を設けた趣旨が没却されることになる。さらに言えば,個々の投票済みの投票用紙が公開されることにより,条例にのっとって施行された住民投票の前提条件を住民投票執行後に覆すことになり,住民投票制度及び選挙管理委員会に対する信頼を著しく損なうことになって,今後の住民投票の実施にも重大な影響を及ぼすことになりかねない。
また,本件住民投票条例の市議会の審議経過において,副市長が本件住民投票の結果のデータの収集の可能性に言及しているが,これは,個々の投票済みの投票用紙について情報公開制度を利用した取得ができるか否かについて言及したわけではない。
b 原告らは,本件住民投票条例13条の2の規定の趣旨,目的についてるる述べるが,本件住民投票条例は,原告らが主体となって,条例制定に向け働きかけた結果,小平市議会において適正な手続によって制定された条例(修正も含めて)である。そして,本件住民投票条例は,住民投票の成立要件を定めている一方で,原告らが指摘する他の自治体の住民投票条例と異なり,あえて,住民投票が不成立となった場合における開票の規定を設けていないのである。有権者としては,住民投票を不成立とするため,投票しないという行動をとることによって意思表示する場合も,当然あり得ることである。本件住民投票条例に基づいて実施された本件住民投票が成立要件を満たさなかったことは,まさに小平市の住民の意思を反映した結果である。本件各文書は,成立要件すら満たさない一部の投票した者の意思のみを反映したものにすぎず,原告らが主張するような小平市の市民の意向が集積した情報とまではいえない。
「知る権利」が憲法21条に由来する重要な権利であるとしても,それと対立する別の権利や利益があれば,それが制約される場合があるところ,本件各文書の公開により保障される利益は,公共の利益に基づくものではなく,憲法上の要請である「投票の秘密」を侵してまで,原告らに対し,本件各文書を公開すべき理由も必要もない。
(ウ) 以上によれば,本件各文書に記録されている情報は,本件情報公開条例7条1号の非公開情報(法令秘情報)に該当する。
イ 本件情報は本件情報公開条例7条2号本文(個人情報)にも該当すること
前記アで述べたところによれば,本件情報は,本件情報公開条例7条2号本文(個人情報)にも該当する。
ウ 以上によれば,本件各文書に記録されている本件情報は本件情報公開条例7条1号及び2号本文に規定される非公開情報に該当するから,本件非公開決定は適法である。
(2) 義務付けの請求について
(原告らの主張の要点)
ア 本件公開請求は,本件情報公開条例5条に基づいてされたものであるから,「法令に基づく申請」(行政事件訴訟法37条の3第1項2号)に当たる。そして,本件情報が情報公開条例7条1号及び2号本文に該当しないことは,前記(1)に述べたとおりであり,加えて,本件情報は,同条3号から7号までにおいて規定される非公開情報にも該当しない。
イ 以上により,本件各文書に記録されている本件情報は,本件情報公開条例7条各号に規定される非公開情報に該当しない。そして,同条のいわゆる柱書きは,非公開情報に該当しない市政情報の公開を被告に義務付けているから,被告が本件情報を公開しなければならないことは,根拠となる法令の規定から明らかである。
したがって,被告は,本件各文書を公開する旨の決定を行う義務を負う。
(被告の主張の要点)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 本件計画の概要(乙7,弁論の全趣旨)
ア 府中所沢・鎌倉街道線は,町田市森野2丁目から,多摩市,府中市,国分寺市及び小平市を経由して,東村山市久米川町5丁目に至る延長約27kmの骨格幹線道路であり,東京都が重点的に整備を進めているいわゆる多摩南北主要5路線の一つである。
東京都の都市計画である本件計画は,府中所沢線のうち五日市街道(国分寺市戸倉2丁目)から青梅街道(小平市小川町1丁目)までの約1.4kmの区間(以下「本件事業区間」という。)における標準幅員36m(往復4車線)の平面構造の道路(以下「本件道路」という。)の整備に関する東京都を施行者とする都市計画事業に係るものである。
府中所沢線では,府中市内,小平市内の青梅街道以北及び東村山市内の新青梅街道以南が既に完成しており,国分寺市内の五日市街道以南が現在事業中となっているが,本件事業区間については,町田市から東村山市の間で唯一現道がなく未着手となっている。
イ 東京都においては,平成22年から,本件事業区間に係る事業について,環境影響評価の手続と同時に,環境施設帯を設置するために本件事業区間の一部について計画幅員を拡幅する都市計画の変更の手続を進め,環境影響評価については,平成24年6月に環境影響評価審議会の答申がされ,同年12月に評価書の縦覧等がされた。また,都市計画の変更については,同月に都市計画の変更の決定がされた。
ウ 一方,被告においては,平成22年8月に地域住民の意見を聴く地域懇談会を開催し,平成23年12月には小平市議会が本件事業区間に係る話合いの場の設置についての請願を採択し,平成24年4月及び5月に地域住民等の間で話し合う「小平3・2・8号線まちづくりワークショップ」を開催し,そこでの意見を集約して東京都に伝え,また,東京都からの都市計画の案についての意見の照会に対して,小平市都市計画審議会の答申を得た上で,同年9月に市として妥当である旨の意見を回答した。
被告においては,本件道路について,「小平市都市計画マスタープラン」等において,都市の構造上の骨格となる道路として位置付け,主要幹線道路に分類して,都市の骨格として通過交通を円滑に処理し,災害時における避難路,延焼遮断帯などの役割のほかに,物流を促進し国内経済を活性化させ,また,都市景観を形成するなど,社会的に重要な機能及び役割を果たすものとしている。
(2) 本件住民投票条例の制定に至る経緯(乙7,弁論の全趣旨)
ア 小平市議会議員等の選挙権を有する者で,本件計画の見直しの是非について小平市民の意向を確認することを目的とした住民投票条例を制定することを請求するものら(原告らを含む。以下「本件条例制定請求者ら」という。)の代表者は,平成25年2月14日,地方自治法74条1項の規定に基づき,上記の選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署(有効署名数7183筆)をもって,小平市長に対し,本件住民投票条例の制定の請求(以下「本件住民投票条例制定の請求」という。)をした。
小平市長に提出された条例制定請求書中の「請求の要旨」には,①本件計画には,小平市の貴重な緑である小平中央公園の雑木林の約半分を消失させ,多摩川上水遊歩道を36mの幅で分断し,約220戸を立ち退かせ,250億円もの予算を使うといった問題点があること,②今日まで多くの市民団体や個人がこの計画の見直しを求めているが,その声は全く反映されていないこと,③小平市は,東京都の事業であることを理由に,本件計画について市民に周知し,意見を求めることに消極的であること,④本件条例制定請求者らは,行政の上記のような姿勢に疑問を感じ,直接的な影響を受ける小平市民の意見を計画に反映させるために,計画の見直しの必要性について問う住民投票条例の制定を直接請求するものであること等の記載があった。
イ 小平市長は,平成25年3月1日,地方自治法74条3項の規定に基づき,平成25年3月小平市議会定例会に,府中所沢・鎌倉街道線全体計画の中の一部である小平市のみが本件計画の見直しについて住民投票に付することは適当ではなく,法令に基づいた手続が完了している現状で改めて計画の見直しの必要性を問うこと,本件計画について法的拘束力のない住民投票を事業の施行者ではない小平市が実施すること等もいずれも適当ではないとの理由により,小平市で住民投票を行うことは東京都の広域的な視点での道路整備事業に支障を来しかねないことから,本案は適当ではない旨の意見を付けて,本件住民投票条例制定の請求を付議した。
ウ 前記イのとおりの付議に係る本件住民投票条例の案は,平成25年3月6日,小平市議会の住民投票条例特別委員会において可決され,同月27日,小平市議会においてもその一部を修正する議案とともに可決され,同年4月16日,本件住民投票条例の公布及び施行がされた。また,本件住民投票の投票日については,同年5月26日と定められた。
(3) 本件住民投票条例の改正の経緯
ア 小平市長による本件住民投票条例の一部を改正する条例案の提出等(甲10)
小平市長は,平成25年4月24日,平成25年4月小平市議会臨時会(以下「本件臨時会」という。)を招集し,本件住民投票条例に住民投票の成立の要件に関する13条の2の規定を加え,関連する規定について整理すること等を内容とする本件住民投票条例の一部を改正する条例案(以下「本件修正案」という。)に係る議案を提出した。
小平市長及び副市長は,本件臨時会において,①本件修正案で13条の2の規定を追加するものとした理由は,住民投票の結果に対する信頼性を高めるため,投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは住民投票は成立しないものとするとの住民投票の成立の要件に関する規定を加えるものである旨,②上記の規定の追加に伴い従前の14条の規定のうち「開票を行い」との文言を削除するものとした理由は,住民投票が成立しなかった場合に,開票を行うといったことは,本来あり得ないことであると考えているためである旨,③改正後の15条の規定による東京都等への通知については,本件住民投票が成立した場合は,投票率,投票者数,有効投票数,住民投票が成立したことに加え,過半を得た意見の投票数,反対意見の投票数という投票結果までが対象となるが,成立しなかった場合については,上記のような投票結果を通知することは一切ない旨等の説明等をした。
本件臨時会においては,13人の委員をもって構成する住民投票条例特別委員会(以下「本件特別委員会」という。)を設置し,これに上記の議案を付託して審査させることとされた。
イ 本件特別委員会における審査(甲11)
本件特別委員会においては,平成25年4月24日,本件修正案について審査がされた。
同委員会における審査において,副市長,参事等は,①住民投票の成立の要件を規定する趣旨は,市長には,本件住民投票条例15条の規定により,本件住民投票の結果の尊重義務として東京都及び国の関連機関への通知義務が発生することから,その結果がそれなりに重みを持ち市として責任を持って回答できるようなものとなるようにするため,また,住民投票において投票をしなかった住民に対しても住民投票における投票結果に対して信頼性を持たせるため,一定の基準を設け投票結果の信頼性を高める必要があることによる旨,②本件修正案は,本件住民投票が成立しなかった場合には開票を行わないという考え方で提出している旨,③その趣旨については,仮に住民投票が成立しなかった場合に開票を行うとすると,低い投票率であっても投票結果は明らかになることから,実質的に成立したことと大差のないことになってしまい,住民投票の信頼性を高めることにつながらないからである旨,④本件修正案のうち13条の2の規定の立案に当たっては,いわゆる常設型の住民投票の制度を設ける条例を制定している地方公共団体42例のうち,約7割に当たる29例において住民投票の成立の要件が定められており,うち28例の要件の内容は上記の規定と同様のものであり,住民投票が成立しなかった場合にも開票を行うものとする例は4例であったことを参考とした旨等の説明等をした。
また,上記②の考え方の根拠としては,住民投票として成立しないものについては開票を行う必要もないという解釈になる旨が説明され,また,本件修正案において住民投票が成立しなかった場合には開票を行わないとの規定を設けなかった理由についての質疑に対し,13条の2として住民投票の成立の要件に関する規定を設けたため,それに付随して従前の14条の規定のうち「開票を行い」というところが不要になるのでこれを削るということと併せて,住民投票が成立すれば開票を行うということ自体については,13条の2で基本的なところは規定しているため,重複する表現は,今回,住民投票の成立の要件を設けたことにより整理したものである旨の答弁がされた。
住民投票が成立しなかった場合の投票の取扱いについて,副市長は,法令上,住民投票が成立しない場合には開票を行わないが,選挙管理委員会から投票を封印をして受け取った後は,事務上の都合として,選挙管理委員会の立会いの下でそのデータを収集することは,法の枠内では可能であるということは確認した旨を答弁したが,上記の答弁の内容について小平市長の確認を取ること及び本件修正案につき住民投票が成立しなくても開票を行って公表すると解釈する余地があるかを明らかにすることを委員から求められ,20分間余りの休憩の後,住民投票が「不成立の場合は開票しない,したがいましてデータの利用はしないということで,市長のほうの確認がとれました」旨を答弁した。
その後,討論がされ,本件修正案について採決がされたが,可否同数であり,委員長の裁決により可決された。
ウ 本件臨時会における議決(甲10)
本件修正案は,本件特別委員会における審査の終了後,引き続き本件臨時会で議題とされ,討論がされた。
討論においては,本件修正案に反対の立場の議員からも賛成の立場の議員からも,住民投票の成立の要件を設けることにより,住民投票が成立しなかった場合は,開票は行われないこととなるという理解を前提に,発言があり,その中には,このことに反対するものもあった。
討論の後,本件修正案について採決がされたが,可否同数であり,議長の裁決により可決された。
なお,このようにして成立した条例(平成25年小平市条例第14号)は,同年4月25日に公布され,同日から施行された。
エ 本件施行規則の公布及び施行等
平成25年5月2日,上記ウのとおり改正された本件住民投票条例の施行に関し必要な事項について,同条例16条の規定による委任に基づき,本件施行規則が制定されて公布され,同日から施行された(甲8,乙6)。
なお,同月5日付けの被告の市報には,本件住民投票条例の概要等について紹介する記事が掲載され,その中には,「投票率が50%に満たないときは,住民投票が成立しないので,開票を行いません。」との記載があった(乙7)。
(4)ア 平成25年5月26日,本件住民投票条例の規定に基づき,本件住民投票が行われた。しかし,投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たない35.17%であったため,同条例13条の2の規定により,住民投票は成立しないものとされ,本件住民投票における合計5万1010人分の投票(本件各文書)の開票は行われなかった(前提事実(2))。
小平市選挙管理委員会は,同日,本件住民投票の開票を行わない旨を小平市長及び小平市議会議長に通知するとともに,同日,本件施行規則98条の規定により,投票日,投票資格を有する者の総数,投票した者の総数,棄権者の数及び住民投票の不成立の各事項を告示した(乙5)。
イ 小平市選挙管理委員会は,平成25年5月27日,本件各文書を投票箱から保存箱に移した上で封印をした(乙4,5)。
(5) 「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」(以下「住民の意思を反映させる会」という。)による本件各文書の公開の請求
ア いわゆる市民団体であり,原告らが共同代表を務める「住民の意思を反映させる会」は,平成25年5月27日付けで,本件情報公開条例の規定に基づき,小平市選挙管理委員会に対し,本件各文書の公開を請求し,これに対して,小平市選挙管理委員会は,同年6月2日付けで,本件各文書に記録されている情報が,本件住民投票条例13条の2の規定の趣旨及び目的から公にすることができないと認められる情報であり,本件情報公開条例7条1号(法令秘情報)に該当する旨を理由として,これらを公開しない旨の決定をした(乙1,2)。
イ 住民の意思を反映させる会は,平成25年6月10日,前記アの決定について異議申立てをした(争いなし)。
ウ 小平市選挙管理委員会は,平成25年6月11日付けで,本件情報公開条例18条の規定に基づき,小平市情報公開・個人情報保護審査会に対し,諮問をし,同審査会は,同月29日付けで,小平市選挙管理委員会に対し,前記アの決定は妥当である旨の答申をした(争いなし)。
(6) 原告らによる本件公開請求等
原告らは,平成25年7月26日付けで,本件公開請求をし,小平市選挙管理委員会は,同月29日付けで,本件非公開決定をした(前提事実(3))。
2 判断
(1) 本件非公開決定の適法性について
ア 本件情報公開条例7条の柱書きは,実施機関は,公開請求があったときは,公開請求に係る市政情報に同条各号のいずれかに該当する情報(非公開情報)が記録されている場合を除き,公開請求者に対し,当該市政情報を公開しなければならない旨を定めているところ,同条1号は,「法令等の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」を上記の非公開情報とする旨を定めている。
そして,上記の規定の文言等に照らせば,上記の「法令等」とは,法律,政令,府令,省令その他国の機関が定めた命令並びに被告の条例及び規則をいい,「公にすることができないと認められる」とは,①法令等の規定が公にすることを明らかに禁止している場合,②法令等の趣旨及び目的から当然に公にすることができないと認められる場合等をいうものと解するのが相当である(甲6参照)。
イ 本件公開請求の対象は,本件住民投票における投票であるところ,本件住民投票条例は,①住民投票が成立しないものとされる場合には開票を行わないものとするとともに,②「住民投票は,1人1票の秘密投票とする。」(同条例7条3項)と定めている。
上記の①の点について,原告らは,本件住民投票が成立しないものとされる場合にも開票を行うことは許される旨を主張するが,ⅰ本件住民投票条例及び同条例16条の規定による委任に基づき定められた本件施行規則は,住民投票は投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは成立しないものとするとした上で(同条例13条の2),小平市選挙管理委員会は投票が確定したときは直ちにこれを告示する等とし(同条例14条),住民投票が成立しなかったときの上記の告示の内容については,投票日,投票資格を有する者の総数,投票した者の総数,棄権者の数等の開票を行うことなく把握することのできる事項に限るものとしていること(同規則98条ただし書),ⅱ上記の各規定のうち,同条例13条の2及び14条の規定に係る改正の経緯は,前記1(3)に認定したとおりであり,上記の改正については,本件住民投票が成立しないものとされる場合には開票を行わないものとするとの内容のものであるとの理解の下に小平市議会において所要の議決がされたもので,上記の本件施行規則の規定は,このような改正がされたことを前提として定められたものであること,ⅲ本件住民投票の投票日に先立って,被告の市報においても,「投票率が50%に満たないときは,住民投票が成立しないので,開票を行いません。」との記載を含む広報がされていたこと(前記1(3)エ)からすると,上記の各規定の趣旨とするところについては,上記の①に述べたように解するのが相当であり,これとは異なる原告らの主張は採用することができない。
その上で,上記の②の点については,同条例7条3項が本件住民投票につき秘密投票とする旨を定めたのは,一定の公職の選挙における投票につき憲法15条4項前段が規定するのと同様に,本件住民投票の投票人が自由な意思で投票することができ,本件住民投票が公正に行われることを保障する趣旨に出たものと解される(なお,最高裁昭和23年(オ)第8号同年6月1日第三小法廷判決・民集2巻7号125頁ほか参照)。そして,同条例及び同規則は,投票は点字によるものを除き所定の投票用紙を用いて無記名で「住民参加により計画を見直す」又は「計画の見直しは必要ない」に係る欄のいずれかに○の記号を記載してする方法によるものとし(同条例7条2項,同規則28条1項及び別記様式第1号。なお,点字による投票にあっては,所定の投票用紙を用いて定められた欄に「住民参加により計画を見直す」又は「計画の見直しは必要ない」と点字により記載する方法によるものとしている(同条例7条4項,同規則33条1項及び別記様式第2号)。),所定の投票用紙を用いない投票や上記に述べたところ以外の他事を記載した投票等は無効とするものとした上で(同条例10条1項1号から3号まで及び2項1号から3号まで),何人も投票人のした投票の内容を陳述する義務はないとするほか(同規則65条),住民投票の投票及び開票に関しては公職選挙法等の規定を準用するものとするとし(同条例13条),同規則18条以下の規定において同法等の規定の例にならっていわゆる混同開票(同規則85条3項)等を含む詳細かつ厳格な手続を定め,投票が確定した場合に告示等をする事項については,開票が行われたときであっても,上記①のⅰに挙げたものに加え,投票総数,有効投票数,住民参加により計画を見直すの投票数,計画の見直しは必要ないの投票数,無効投票数等の一定のものに限るものとしているところ(同規則98条本文),これらの定めは,いずれも,秘密投票につき同条例7条3項が規定するところを確保するためのものであると解される。
このように投票が有効であるか否かを問わず本件住民投票の全般にわたって投票の秘密を確保しようとする同条例及び同規則の規定の内容に照らし,同条例7条3項を始めとするこれらの規定については,少なくとも本件住民投票が成立しないものとされて開票が行われない場合においては,その適用を排除し上記の投票を公にすべきものとする趣旨であることが他の法令等の規定から明らかであるようなときを除き,これを公にしないものとすることをその趣旨及び目的とするものと解するのが相当というべきであるところ,本件住民投票について上記に述べたような他の法令等の規定は見当たらない。
この点に関し,原告らは,既に述べたような本件住民投票における投票の方法に照らし,他事の記載があるようなものを除き,投票を公にしても投票人が特定されることはなく,投票の秘密が侵害されることはない旨の主張をするが,他事の記載があるようなものでない限り投票を公にしても投票人が特定される可能性は一切ないことが明らかであるとまで断ずることについては,その根拠に疑問を差し挟む余地が残るといわざるを得ず,また,秘密投票について同条例7条3項が規定するところを確保するために用意された各種の方途が一応有効に機能していることをもって,同規定の定めるところが法制上無意義となり,又はそれを顧慮する必要が消滅すると解すべき根拠も見いだし難いところである。同規定につきそれの置かれた本件住民投票条例の下における住民投票が公正に行われることを保障する上での根幹に関わるものとして以上に述べたところについては,同じく被告の条例である本件情報公開条例の下における情報公開の制度の地方自治の本旨等に照らしての一般的な重要性や,同条例の規定に基づいて原告らが本件公開請求をするに当たっての目的又は動機のいかん等によって,直ちに左右されるものとは解し難い。なお,原告らが他の地方公共団体が定めた住民投票の制度及び情報公開の制度における取扱いにつき述べるところについては,各地方公共団体における条例による各制度の定め方の判断に係る事柄であり,それらの取扱いが存在することをもって,既に述べたところが直ちに左右されるものとはやはり解し難いものというべきである。
そして,他に,本件において,以上と異なって解することを相当というべき格別の事情等は見当たらない,
ウ 以上に述べたところによれば,本件各文書については,本件情報公開条例7条1号に規定する非公開情報に該当する情報が記録されているものと認めるのが相当である。
この点に関し,原告らは,上記と同旨の理由による本件非公開決定については,条例の規定に基づくことなく,原告らの情報公開請求権を制限したものであって,地方自治法14条2項の規定にも違反し,違法であると主張するが,前記イに述べたところに照らし,原告らの主張は採用することができない。
エ 以上によれば,その余の点を検討するまでもなく,本件非公開決定は適法というべきである。
(2) 本件訴えのうち本件各文書を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める部分の適法性について
本件非公開決定が取り消されるべきものではないことは,前記(1)で判示したとおりであるから,本件訴えのうち本件各文書を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める部分は,不適法である(行政事件訴訟法37条の3第1項2号)。
第4 結論
よって,本件訴えのうち本件各文書を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める部分は不適法であるのでこれらを却下し,本件訴えのその余の部分に係る原告らの請求は理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 福渡裕貴 裁判官 髙畑桂花)
別紙
文書目録
平成25年5月26日に小平市で行われた住民投票で投票された5万1010人分の投票用紙
「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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