「公職選挙法」に関する裁判例(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
「公職選挙法」に関する裁判例(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成26年 7月 9日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 決定
事件番号 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 上告棄却、上告不受理 文献番号 2014WLJPCA07099001
要旨
〔判示事項〕
◆公職選挙法204条の選挙無効訴訟において選挙人が同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法9条1項並びに11条1項2号及び3号の規定の違憲を主張することの可否
〔裁判要旨〕
◆公職選挙法204条の選挙無効訴訟において、選挙人は、同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法9条1項並びに11条1項2号及び3号の規定の違憲を主張することができない。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第二章 選挙権及び被… > 第九条 > ○選挙権 > (二)年齢 > B 選挙無効訴訟の無効原因の成否
◆選挙人が民衆訴訟(行政事件訴訟法第五条)である公職選挙法第二〇四条の選挙無効訴訟として選挙人たる資格で提起した本件訴訟において、同法第二〇五条第一項所定の選挙無効の原因として、同法第九条第一項並びに第一一条第一項第二号及び第三号規定に反する違憲を主張し得るものではない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第二章 選挙権及び被… > 第一一条 > ○選挙権・被選挙権の… > (一)第一項第二号 > B 選挙無効訴訟の無効原因
◆選挙人が民衆訴訟(行政事件訴訟法第五条)である公職選挙法第二〇四条の選挙無効訴訟として選挙人たる資格で提起した本件訴訟において、同法第二〇五条第一項所定の選挙無効の原因として、同法第九条第一項並びに第一一条第一項第二号及び第三号規定に反する違憲を主張し得るものではない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第二章 選挙権及び被… > 第一一条 > ○選挙権・被選挙権の… > (二)第一項第三号 > A 選挙無効訴訟の無効原因
◆選挙人が民衆訴訟(行政事件訴訟法第五条)である公職選挙法第二〇四条の選挙無効訴訟として選挙人たる資格で提起した本件訴訟において、同法第二〇五条第一項所定の選挙無効の原因として、同法第九条第一項並びに第一一条第一項第二号及び第三号規定に反する違憲を主張し得るものではない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇三条・第二〇四… > ○選挙訴訟 > (五)選挙無効訴訟の… > A 選挙人及び被選挙人
◆選挙人が民衆訴訟(行政事件訴訟法第五条)である公職選挙法第二〇四条の選挙無効訴訟として選挙人たる資格で提起した本件訴訟において、同法第二〇五条第一項所定の選挙無効の原因として、同法第九条第一項並びに第一一条第一項第二号及び第三号規定に反する違憲を主張し得るものではない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇五条 > ○選挙の無効の決定、… > (五)選挙無効事由 > A 選挙管理機関以外… > (3)選挙人
◆選挙人が民衆訴訟(行政事件訴訟法第五条)である公職選挙法第二〇四条の選挙無効訴訟として選挙人たる資格で提起した本件訴訟において、同法第二〇五条第一項所定の選挙無効の原因として、同法第九条第一項並びに第一一条第一項第二号及び第三号規定に反する違憲を主張し得るものではない。
裁判経過
控訴審 平成25年12月 9日 東京高裁 判決 平25(行ケ)82号
出典
裁判集民 247号39頁
裁時 1607号1頁
裁判所ウェブサイト
判タ 1407号47頁
判時 2241号20頁
評釈
佐々木弘通・ジュリ臨増 1479号10頁(平26重判解)
山岸敬子・民商 150巻6号753頁
福嶋敏明・法セ増(新判例解説Watch) 16号23頁
田近肇・法教別冊 413号12頁(付録・判例セレクト2014 Ⅰ)
参照条文
公職選挙法9条1項
公職選挙法11条1項2号
公職選挙法11条1項3号
公職選挙法204条
公職選挙法205条1項
裁判官
鬼丸かおる (オニマルカオル) 現所属 最高裁判所判事
平成25年2月6日 ~ 最高裁判所判事
千葉勝美 (チバカツミ) 第24期 現所属 定年退官
平成28年8月24日 ~ 定年退官
平成21年12月28日 ~ 最高裁判所判事
平成20年11月25日 ~ 平成21年12月27日 仙台高等裁判所(長官)
平成17年12月20日 ~ 平成20年11月24日 最高裁判所首席調査官
平成16年12月27日 ~ 平成17年12月19日 東京高等裁判所(部総括)
平成15年1月24日 ~ 平成16年12月26日 甲府地方裁判所(所長)、甲府家庭裁判所(所長)
平成11年2月11日 ~ 平成15年1月23日 事務総局民事局長、行政局長
平成7年4月3日 ~ 平成11年2月10日 事務総局秘書課長、広報課長
平成3年6月15日 ~ 平成7年4月2日 最高裁判所裁判所調査官
平成1年4月1日 ~ 平成3年6月14日 東京地方裁判所
昭和61年4月1日 ~ 平成1年3月31日 事務総局行政局第一課長、第三課長
昭和59年8月13日 ~ 昭和61年3月31日 事務総局行政局第二課長
昭和58年4月1日 ~ 昭和59年8月12日 事務総局行政局参事官
昭和55年4月1日 ~ 昭和58年3月31日 東京地方裁判所
昭和52年8月1日 ~ 昭和55年3月31日 京都地方裁判所
昭和50年8月1日 ~ 昭和52年7月31日 事務総局人事局付
昭和47年4月11日 ~ 昭和50年7月31日 東京地方裁判所
小貫芳信 (オヌキヨシノブ) 現所属 依願退官
平成30年1月16日 ~ 依願退官
平成24年4月11日 ~ 最高裁判所判事
平成23年9月 ~ 平成24年4月10日 亜細亜大学法学部教授
平成22年12月 ~ 平成22年8月 東京高等検察庁検事長
平成22年5月 ~ 名古屋高等検察庁検事長
平成20年1月 ~ 法務総合研究所(所長)
平成19年7月 ~ 最高検察庁公安部(部長)
平成18年12月 ~ 最高検察庁検事
平成17年8月 ~ 法務省矯正局(局長)
平成17年4月 ~ 最高検察庁総務部(部長)
平成16年12月 ~ 最高検察庁総務部(部長(心得))
平成15年9月 ~ 宇都宮地方検察庁検事正
平成14年6 ~ 最高検察庁検事
平成13年1月 ~ 法務総合研究所総務企画部(部長)
平成12年4月 ~ 東京地方検察庁公判部(部長)
平成11年7月 ~ 東京高等検察庁検事
平成8年6月 ~ 預金保険機構特別業務部(部長
平成8年4月 ~ 東京高等検察庁検事
平成6年4月 ~ 法務省訟務局租税訟務課(課長)
平成4年4月 ~ 法務省訟務局参事官
平成元年3月 ~ 東京地方検察庁三席検事
昭和63年3月 ~ 東京地方検察庁検事
昭和61年3月 ~ 東京地方検察庁八王子支部検事
昭和58年3月 ~ 千葉地方検察庁検事
昭和56年3月 ~ 那覇地方検察庁検事
昭和54年3月 ~ 東京地方検察庁検事
昭和51年3月 ~ 札幌地方検察庁検事
昭和50年4月 ~ 東京地方検察庁検事
山本庸幸 (ヤマモトツネユキ) 現所属 最高裁判所
平成25年8月20日 ~ 最高裁判所
~ 平成25年8月19日 内閣法制局長官
引用判例
昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 判決 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
昭和27年12月 4日 最高裁第一小法廷 判決 昭27(オ)601号 選挙無効確認請求事件上告事件
昭和27年10月 8日 最高裁大法廷 判決 昭27(マ)23号 日本国憲法に違反する行政処分取消請求事件 〔警察予備隊違憲訴訟〕
関連判例
平成17年 9月14日 最高裁大法廷 判決 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
平成16年 1月14日 最高裁大法廷 判決 平15(行ツ)15号 選挙無効請求事件
平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 判決 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
平成11年11月10日 最高裁大法廷 判決 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
平成11年11月10日 最高裁大法廷 判決 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 判決 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
昭和51年 4月14日 最高裁大法廷 判決 昭49(行ツ)75号 選挙無効請求事件 〔議員定数配分規定違憲大法廷判決〕
昭和27年12月 4日 最高裁第一小法廷 判決 昭27(オ)601号 選挙無効確認請求事件上告事件
Westlaw作成目次
主文
理由
1 上告について
2 上告受理の申立てについて
裁判官千葉勝美の補足意見は,…
1 原審は,受刑者の選挙権を一律…
2 一般に,裁判所としては,当事…
3 また,我が国の違憲立法審査権…
4 以上のとおり,事件処理に必要…
裁判年月日 平成26年 7月 9日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 決定
事件番号 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 上告棄却、上告不受理 文献番号 2014WLJPCA07099001
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び上告受理申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由第1点及び第2点は,公職選挙法9条1項並びに11条1項2号及び3号の規定(以下「本件各規定」という。)が所定の者又は所定外の者につき選挙権を有しないものとしていることについて本件各規定の違憲をいうが,所論はその前提を欠くものであって,明らかに民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。
すなわち,本件訴訟は,選挙人が民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)である公職選挙法204条の選挙無効訴訟として選挙人たる資格で提起したものであるところ,民衆訴訟は,裁判所法3条1項の「法律上の争訟」ではなく同項の「その他法律において特に定める権限」に含まれるものとして,「法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができる」ものとされている(行政事件訴訟法42条)。そして,公職選挙法204条の選挙無効訴訟について,同条は選挙人又は公職の候補者のみがこれを提起し得るものと定め,同法205条1項は上記訴訟において主張し得る選挙無効の原因を「選挙の規定に違反することがあるとき」と定めており,これは,主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接そのような明文の規定は存在しないが選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものと解される(最高裁昭和27年(オ)第601号同年12月4日第一小法廷判決・民集6巻11号1103頁,最高裁昭和51年(行ツ)第49号同年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号838頁参照)。このように,公職選挙法204条の選挙無効訴訟は,同法において選挙権を有するものとされている選挙人らによる候補者に対する投票の結果としての選挙の効力を選挙人又は候補者が上記のような無効原因の存在を主張して争う争訟方法であり,同法の規定において一定の者につき選挙権を制限していることの憲法適合性については,当該者が自己の選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても,同条の選挙無効訴訟において選挙人らが他者の選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されていない。そうすると,選挙人が同条の選挙無効訴訟において同法205条1項所定の選挙無効の原因として本件各規定の違憲を主張し得るものとはいえないから,この点に関する論旨は採用することができず,所論はその前提を欠くものといわざるを得ない。
また,その余の上告理由は,公職選挙法の他の諸規定についてその違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,いずれも明らかに民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理の申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官千葉勝美の補足意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
裁判官千葉勝美の補足意見は,次のとおりである。
上告事件に係る本件決定は,所論の違憲の主張が選挙無効訴訟における選挙無効の原因として主張し得る事由に該当せず,その前提を欠くものであり,明らかに適法な上告理由に当たらないので,憲法判断に入る余地はなく上告棄却の決定により処理するほかないとしたものである。しかるところ,原審では法令解釈に係る上記と同旨の説示に加えて受刑者の選挙権の制限に係る憲法判断に言及する説示も付加していることから,念のため,これに関連して,次のとおり私見を述べておきたい。
1 原審は,受刑者の選挙権を一律に制限した公職選挙法11条1項2号及び3号(以下「本件制限規定」という。)は違憲無効であることを本件選挙無効事由とする上告人(原告)の主張について,それのみでは直ちに選挙の無効事由となるものではないと判示したが,それに加え,本件制限規定の内容について合憲性の審査を行い,国会の裁量の範囲の逸脱等はなく違憲とはいえないとも判示し,いずれにしても上告人の無効事由の主張は理由がないとしてこれを排斥している。
上告人の選挙無効事由の主張がそれのみでは直ちに無効事由とはならないものであれば,主張自体失当であり,原審としてはその旨の説示をすることで足りたはずであるが,このような主張の中身についても憲法判断の説示を加えたのは,念のためという趣旨か,あるいは,主張自体失当とする判断が上告審で支持されない可能性をも想定し,いわば仮定的・予備的な判断をあらかじめ示しておくほうがよいと考えたためかとも推察される。
2 一般に,裁判所としては,当事者の主張を,当該主張は理由がないとして排斥する場合,当該主張を前提にして更に展開されている他の主張については,その前提が認められないのであるから,中身に立ち入るまでもなく理由がないとする判示をすれば足りるはずである。もっとも,実務的には,このような場合であっても,念のため(当事者の納得等のため)あるいは仮定的に,他の主張についても理由がない旨の判断を付加することはあり得ないではない。また,原審の処理は,多種多様な無効事由を展開している上告人の訴訟活動を踏まえ,また,今後も予想される争訟も視野に入れて,その主張に係る事由の全てに一応の判断を示しておくことが得策であるとする一定の実務的な考慮によるものとも考えられよう。
しかしながら,本件のような公職選挙法204条の選挙無効訴訟は,本件の決定理由のとおり,行政事件訴訟法5条の民衆訴訟であり,法律に定める場合に限り提起することができ,選挙無効の原因も,公職選挙法205条1項が規定する事項に限られているのである。そして,本件制限規定が違憲であるという上告人(原告)の主張は,そもそも選挙無効訴訟制度が無効事由として予定していないいわば法の枠外のものであり,それゆえ本件ではこれをその前提を欠くとして排斥しているのであって,審級のいかんを問わず,念のため等であってもその中身の合憲性について言及する必要性が認められるようなものとはいえない。
3 また,我が国の違憲立法審査権の行使は,いわゆる抽象的な規範統制ではなく,具体的な事件の解決に必要な場合に,その限度で行われる付随的違憲審査制である(最高裁昭和27年(マ)第23号同年10月8日大法廷判決・民集6巻9号783頁等参照)。そして,同じく付随的違憲審査制を採用している米国連邦最高裁の違憲立法審査の在り方について,周知のとおり,米国連邦最高裁のブランダイス判事は,1936年のアシュワンダー対テネシー渓谷開発公社事件(Ashwanderv. TVA, 297 U.S. 288)の補足意見において,憲法問題回避の準則であるいわゆるブランダイス・ルールを説示しており,その第4準則は「最高裁は,事件が処理可能な他の根拠が提出されているならば,訴訟記録によって憲法問題が適正に提出されていても,それの判断を下さないであろう。」というものであり,また,第7準則は「連邦議会の制定法の有効性が問題とされたときは,当最高裁は,その問題が回避できる当該法律の解釈が十分に可能か否かをまず確認することが基本的な原則である。」としている(以上のブランダイス・ルールの内容の記載は,渋谷秀樹「憲法判断の条件」講座憲法学6・141頁以下による。)。これは,制定法についての憲法適合性の判断は,その結論のいかんにかかわらず,多くの場合,政治的・社会的に様々な影響をもたらすものであるところ,必要な場合には違憲立法審査権を行使して判断を示すことは当然であるとしても,司法の本質を見すえ,必要な場合を超えてまで憲法判断を展開することには慎重であるべきものとする考え方であり,このブランダイス・ルールの法理は,その後米国連邦最高裁の判例法理となっている。
そうすると,裁判所が,事件の結論を導くのに必要かつ十分な法律判断に加えて,当事者の主張に対する念のための応答として憲法判断を付加的に判示することは,このブランダイス・ルールの法理に抵触するおそれがある。もっとも,その憲法判断が当審の確定した先例として既に存在し,あるいは異論のない明白な判断であるといえる場合には,そのような処理もあり得るところであろう。しかし,受刑者の選挙権の問題に関しては,諸外国の法制度が区々に分かれ,特に英国など欧州において様々な議論が行われており,近年,諸外国における制度の見直しを含む法制上の対応や議論の動向は極めて流動的な状況にある。このことを踏まえると,本件制限規定の合憲性に係る判断を付加することは,上記の場合に当たるとはいえず,ブランダイス・ルールないしその精神に照らして疑問のあるところといわなければならない。
なお,このような処理は,上訴審による審査を受ける余地のない形で下級審において憲法判断がされるという点でも,違憲立法審査権の行使の在り方としてその当否が問題となるものといえよう。
4 以上のとおり,事件処理に必要な場合を超えて司法部が違憲立法審査権を行使することには,上記のような様々な問題があり,その点についての十分な認識と適正な判断が求められるところであると考える。
(裁判長裁判官 鬼丸かおる 裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 山本庸幸)
「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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