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「公職選挙法」に関する裁判例(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件

「公職選挙法」に関する裁判例(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件

裁判年月日  平成26年 2月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)10342号
事件名  謝罪広告掲載等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2014WLJPCA02268005

要旨
◆衆議院議員であり、外務大臣であった原告が、週刊誌に掲載されていた記事によって名誉を毀損されたと主張して、同週刊誌を発行した被告に対し、不法行為に基づく慰謝料等の支払及び謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件記事は、原告が外務大臣としての適性を欠いているとの印象を与えるもので、その社会的評価を低下させるものであり、本件記事の内容は公共性、公益目的は認められるが、真実性ないし真実相当性は認められず、違法性は阻却されないとして、被告の名誉毀損によって原告が被った精神的苦痛に対する損害額を350万円、名誉毀損と相当因果関係のある弁護士費用を35万円と認める一方、謝罪広告の掲載は不要と判断して、請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
裁判官
後藤博 (ゴトウヒロシ) 第35期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成28年6月25日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成27年6月9日 ~ 名古屋家庭裁判所(所長)
平成26年7月24日 ~ 津地方裁判所(所長)、津家庭裁判所(所長)
平成24年9月25日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成24年1月17日 ~ 平成24年9月24日 東京高等裁判所
平成22年7月13日 ~ 平成24年1月16日 法務省大臣官房司法法制部長
平成20年1月16日 ~ 平成22年7月12日 法務省大臣官房会計課長
平成19年1月16日 ~ 平成20年1月15日 法務省官房審議官(民事局担当)
平成17年1月11日 ~ 平成19年1月15日 法務省民事局総務課長
平成15年7月18日 ~ 平成17年1月10日 法務省民事局民事第二課長
平成13年1月6日 ~ 平成15年7月17日 法務省民事局商事課長
平成12年1月7日 ~ 平成13年1月5日 法務省民事局第四課長
平成10年4月9日 ~ 平成12年1月6日 法務省民事局参事官
平成10年4月1日 ~ 平成10年4月8日 法務省民事局民事局付
平成9年4月1日 ~ 平成10年3月31日 東京地方裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成9年3月31日 法務省官房司法法制調査部付検事
平成6年3月25日 ~ 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月24日 名古屋地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成3年3月31日 事務総局秘書課付
~ 平成2年3月31日 事務総局刑事局付
~ 昭和58年4月12日 東京地方裁判所

田口紀子 (タグチノリコ)  現所属 横浜家庭裁判所(部総括)
平成29年4月1日 ~ 横浜家庭裁判所(部総括)
平成26年4月1日 ~ 新潟家庭裁判所、新潟地方裁判所
平成23年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 東京家庭裁判所八王子支部、東京地方裁判所八王子支部
平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日 東京地方裁判所八王子支部、東京家庭裁判所八王子支部

佐々木耕 第64期 現所属 高松家庭裁判所丸亀支部、高松地方裁判所丸亀支部
平成30年4月1日 ~ 高松家庭裁判所丸亀支部、高松地方裁判所丸亀支部
平成29年4月1日 ~ 東京家庭裁判所
平成27年4月1日 ~ 法務省大臣官房財産訟務管理官付
平成24年1月16日 ~ 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
喜田村洋一

被告側訴訟代理人
岡田宰,広津佳子,杉本博哉

関連判例
平成25年 1月29日 東京地裁 判決 平23(ワ)29923号 謝罪広告等請求事件
平成25年 1月21日 東京地裁 判決 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
平成24年12月26日 東京地裁 判決 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
平成24年 5月15日 東京地裁 判決 平22(ワ)24189号 謝罪広告等請求事件
昭和41年 6月23日 最高裁第一小法廷 判決 昭37(オ)815号 名誉及び信用毀損による損害賠償および慰藉料請求事件 〔「署名狂やら殺人前科」事件・上告審〕

Westlaw作成目次

主文
1 被告は,原告に対し,385万…
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを9分し,そ…
4 この判決は,第1項に限り,仮…
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,被告が発…
2 被告は,原告に対し,3300…
第2 事案の概要
1 争いのない事実等(証拠により…
(1) ア 原告は,平成5年の衆議院…
(2) 被告は,平成23年11月10…
(3) 本件雑誌には,「党内融和は何…
2 争点及び争点に関する当事者の…
(1) 本件記事は原告の社会的評価を…
(2) 本件記事の掲載について違法性…
(3) 原告が被った損害及び救済方法…
第3 争点に対する判断
1 争点1(本件記事は原告の社会…
(1) ある記事の意味内容が他人の社…
(2) 前記第2の1判示の事実によれ…
(3) 被告は,沖縄は地政学的に非常…
2 争点2(本件記事の掲載につい…
(1) 事実を摘示しての名誉毀損にあ…
(2) 前記第2の1判示の事実によれ…
(3) ア 本件記事の原告に関する内…
(4) ア 次に,被告において原告が…
(5) 前記(1)ないし(4)の判示…
3 争点3(原告が被った損害及び…
(1) 本件記事の原告に関する内容は…
(2) 原告は,原告の名誉の原状回復…
4 結論

裁判年月日  平成26年 2月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)10342号
事件名  謝罪広告掲載等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2014WLJPCA02268005

東京都千代田区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 喜田村洋一
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 岡田宰
同 広津佳子
同 杉本博哉

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,385万円及びこれに対する平成23年11月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,これを9分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告に対し,被告が発行する「a誌」に,別紙1謝罪広告目録記載の謝罪広告を同別紙記載の掲載条件で1回掲載せよ。
2  被告は,原告に対し,3300万円及びこれに対する平成23年11月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,衆議院議員であり,外務大臣であった原告が,被告が発行した週刊誌に掲載された記事によって名誉を毀損されたと主張して,被告に対し,民法723条に基づき,被告が発行する週刊誌への謝罪広告の掲載を求めるとともに,民法709条,710条に基づき,慰謝料等3300万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年11月11日(上記週刊誌の発行日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  争いのない事実等(証拠により容易に認定できる事実については,末尾に証拠を記載した。)
(1)ア  原告は,平成5年の衆議院議員総選挙において初当選して以来,現在に至るまで衆議院議員に連続7期当選し,平成23年9月2日に外務大臣に就任し,同年11月10日当時もその職にあった者である。(甲5,6)
イ  被告は,書籍及び雑誌の出版等を目的とする株式会社であり,週刊誌「a」を発行,販売している。
(2)  被告は,平成23年11月10日,「a誌」2011年11月17日号(以下「本件雑誌」という。)を発行し,これを全国で販売した。
(3)  本件雑誌には,「党内融和は何処かに消えた「B政権」不和の泥沼」という表題の別紙2の記事(以下「本件記事」という。)が掲載され,当時のB内閣総理大臣(以下「B首相」という。)をはじめとする国務大臣やb党幹部の発言等について記述されていたところ,本件記事には,以下の記載があった。(甲1)
ア 「10月28日,赤坂の田町通りにある,モダンな韓国料理店。若い男女で賑わう店内の一角にある個室で,政治談議を酒の肴に盛り上がる6~7人のグループがあった。一団の中心で,C批判を展開していたのは,他ならぬ日本の外交の総責任者,X氏である。親しい記者たちに囲まれたX外相,ワイン片手にほろ酔い気分のご様子で・・・・・・。(中略)記者の一人から,竹島や尖閣問題にはどう取り組むか訊かれ,彼はこう言い放ったというのだ。「そもそも,沖縄は米軍に占領されているようなもんだ。普天間の問題を解決するためには,アメリカを追い出すしかない。それで,中国が尖閣を欲しいと押し出してくれば,尖閣も中国にさし上げればいい」」(以下,この発言を「本件発言」という。)
イ 「いくらプライベートの酒の席とはいえ,この暴言は到底看過できるものではあるまい。(中略)彼は国民を代表する政権与党の代議士であり,しかも外交を担う現役の外務大臣なのである。」
ウ 「正論を言われて,ご立腹のD元総理。それにこびへつらい,謝罪する現総理。これを聞いて,ぶち切れ,総理の陰口を叩く外相。三者ともあまりに子供じみており,滑稽きわまりない。しかもそれでやけを起こして,外相の立場にある者が信じがたい売国奴発言を行うとは・・・・・・。もはや怒りを通りこして,その感覚は驚異というほかない。」
エ 「このトンデモ発言」
オ 「B総理は,このような外相をこのまま重用するのかどうか,国益を考えれば答えは自明といえよう。」
2  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  本件記事は原告の社会的評価を低下させるか(争点1)。
(原告の主張)
ア 本件記事は,原告が本件発言をしたと報じ,本件発言については「暴言」,「売国奴発言」,「トンデモ発言」であって,B首相は,国益を考え,原告について外務大臣を辞めさせるべきであると評したものである。
したがって,本件記事が衆議院議員であり外務大臣の職にあった原告の社会的評価を低下させることは明らかである。
イ 被告は,本件発言のうち「沖縄は米軍に占領されているようなもんだ。普天間の問題を解決するためには,アメリカを追い出すしかない。」という部分(以下「本件普天間発言」という。)の記載は原告の社会的評価を低下させるものではないと主張するが,沖縄の米軍基地は日米安全保障条約に基づいて我が国が適法に提供しているものであり,外務大臣の職にある原告がこの事実を無視して本件普天間発言をしたとの記載は,原告の社会的評価を著しく低下させるものである。
(被告の主張)
ア 沖縄は地政学的に非常に重要な場所で,安全保障上の抑止力の観点から米国海兵隊に出て行ってもらうことなど当然できないという前提を踏まえた上で,意見として本件普天間発言を述べることは理解できる。また,本件記事の見出し部分には「酔った「X外相」が「尖閣は中国にさし上げればいい」」との記載があり,本件発言の記載の後には「自虐史観にまみれた極左ならともかく」との記載があることからすれば,本件記事が「暴言」,「売国奴発言」,「トンデモ発言」と指摘しているのは,本件発言のうち「中国が尖閣を欲しいと押し出してくれば,尖閣も中国にさし上げればいい」という部分(以下「本件尖閣発言」という。)である。当時の国会の予算委員会や外交防衛委員会の質問においても,本件尖閣発言についてのみ言及がされていた。
イ したがって,当時の原告の外務大臣や衆議院議員という立場を考えても,本件普天間発言の記載が原告の社会的評価を低下させるものでないことは,明らかである。
(2)  本件記事の掲載について違法性が阻却されるか(争点2)。
(被告の主張)
ア 本件記事は当時外務大臣の職にあった原告の竹島や尖閣問題といった外交問題に関する発言を取り上げたものであるところ,外務大臣の地位にある者の外交問題に関する発言は公共の利害に関する事実であり,被告は専ら公益を図る目的で原告の発言を取り上げたものであるから,公益目的も存在する。
イ(ア) c新聞社編集次長であったE(以下「E」という。)は,平成23年10月28日午後9時過ぎ頃,東京都港区赤坂にある韓国料理店において,同人が座っていた席の後ろにある個室から,「Cがしたことと言えば,沖縄への米軍の核持ち込みの密約問題を蒸し返したくらい。あれでアメリカの印象が悪くなり,仕事がやりにくくなった」等の政治絡みの話題が聞こえてくるのを耳にし,続いて,「沖縄は米軍に占領されているようなもんだ。普天間の問題を解決するためには,アメリカを追い出すしかない。それで,中国が尖閣を欲しいと押し出してくれば,尖閣も中国にさし上げればいい」という趣旨の発言が聞こえてきたため,声のする後ろをすぐに振り向いたところ,個室席のテーブルの真ん中に壁を背にして座っている原告の姿を見つけた。
Eは,聞こえてきた声が原告のものであったこと,原告だけが壁を背にして店の内側に向かって座っており,声がストレートに聞こえてくる位置にいたこと,原告の周りにいた男性や女性が記者であり,原告らの集まりが原告とその番記者との懇談会であったことなど,様々な状況を踏まえて,上記発言は原告がしたものと判断した。
したがって,原告が本件発言をしたことは真実である。
(イ) Eの供述は,当時Eと同席していたF(以下「F」という。)の供述と両者の位置関係や原告を発見する経緯など一部に食い違いがあるものの,Eは,ジャーナリストであり,外務大臣である原告の発言について関心を持って聞いていたのに対し,Fは,政治や原告に関心がないため,他の飲食の機会と勘違いをしている可能性があり,Fの供述も,原告が「Cが」といった発言をし,外務省や官僚の愚痴をこぼしていた点ではEの供述と一致していたことからすれば,Eの供述の信用性は否定されない。
ウ(ア) 被告のa誌編集部(以下「被告編集部」という。)記者のG(以下「G」という。)は,Eと十数年前から懇意にし,同人から情報提供を受けていたところ,平成23年11月初め頃,同人から原告の本件発言に関する情報提供を受けた。そこで,被告編集部は,デスクであったH(以下「H」という。)を中心に,原告の本件発言に関する取材を開始した。
(イ) 被告編集部は,本件発言がされたという韓国料理店に出向き,店内の構造,当日のEと原告の位置関係や距離を確認したほか,店主から取材し,原告が座った個室とEが座った席の位置関係からは原告の声を聞くことが可能であると判断した。
また,Eと同席していたFから取材し,原告が記者らとの懇談会の席上において非難めいた口調で「Cが」などと発言をしているのを聞いたとの供述を得た。なお,Fの供述は,EとFの位置関係や原告に気が付いた経緯などにおいて,Eの供述と食い違うところがあったが,被告編集部は,再度両名から取材し,Fに一部記憶違いがあったこと,原告が「Cが」といった発言をしていた点等について一致していたことを確認した。
さらに,被告編集部は,原告の事務所に取材を申し入れたところ,当日の懇談会に出席していた記者の氏名と所属の報道機関を伝えられたため,各報道機関に問い合わせをし,当該記者らからの取材を試みた。その結果は,原告は本件発言をしていないとの否定的な回答や取材の拒否であったが,外務大臣の番記者が大切な取材対象の信頼を得るために上記のような態度を取ることは,想定していたとおりであった。
(ウ) 被告編集部は,これらの取材の結果を踏まえ,記者らは本件発言について否定的な回答や取材の拒否をしたものの,本件発言が明らかになれば原告の外務大臣としての地位が危うくなることから,記者らが否定的な態度を取ることはやむを得ないと判断されること,それと比較して,Eの供述は具体的かつ詳細で,虚偽の事実を述べる理由がなく,店内の状況から原告の発言を聞くことが可能であったことなどから,原告が本件発言をしたとのEの供述は真実であると判断した。
したがって,被告には,原告が本件発言をしたと信ずるについて相当の理由があった。
(原告の主張)
ア 原告が東京都港区赤坂にある韓国料理店で記者との懇談会を行い,その席上において沖縄基地問題や尖閣問題の話題が出たことは事実であるが,原告は,沖縄基地問題について米軍の抑止力が必要であるとの立場を採り,尖閣諸島は日本の領土であることを明らかにしていたのであるから,このような考え方と全く異なる本件発言をすることはあり得ない。また,上記懇談会は原告の番記者との間のいわゆるオフレコの懇談会であったが,そのような席上であっても,外務大臣である原告が日本政府の公式見解に真っ向から反する本件発言のような発言をすれば,出席した記者らにより間違いなく報道されるはずであるところ,本件記事を除いて原告が本件発言をしたことを報じたものは一切なかった。
したがって,原告が本件発言をした事実は一切なく,本件記事は全くの誤りである。
イ 被告が本件発言を報じた根拠はEの供述のみであるところ,Eは公職選挙法違反で有罪判決を受けた者である上,本件発言を聞いたとする時間や場所を明確に記憶しておらず,それを書き留めることもしていなかった。また,Eの供述は同席していたFの供述との間で重要な部分に食い違いがあったにもかかわらず,被告編集部ではこの理由について十分な確認をしなかった。さらに,当日の懇談会に出席していた各記者からも,原告が本件発言をしたとの事実は否定されていた。
したがって,被告には,原告が本件発言をしたと信ずるについて相当の理由はなかった。
(3)  原告が被った損害及び救済方法(争点3)
(原告の主張)
ア 原告は平成5年から現在まで衆議院議員に連続当選し,本件雑誌発行当時外務大臣の職にあったものであり,そのような立場にある原告が本件発言をしたとする本件記事は,原告の社会的評価を著しく低下させるものであり,本件記事によって,原告が本件発言をするような政治家であるという誤解が広く社会に流布した。
したがって,原告の名誉の回復のため,本件記事が掲載された「a誌」に別紙1謝罪広告目録記載の謝罪広告を掲載することが必要である。
イ また,毀損された原告の名誉は謝罪広告の掲載だけで回復できないことが明らかであるから,本件記事による名誉毀損に対する慰謝料として,3000万円が相当である。加えて,原告は本件訴訟を弁護士に依頼したが,その弁護士費用相当額の損害として,300万円が相当である。
したがって,被告の不法行為によって原告が被った損害の額は,3300万円である。
(被告の主張)
原告は,国会の予算委員会や外交防衛委員会において,本件発言に関する質問を受け,天地神明に誓って事実ではないと自らの弁明を述べている。また,本件訴訟は本件雑誌の発行から5か月近く経過して提起されており,d党議員から訴訟提起について問い質されたために提起したものというべきであるし,原告は本件記事について国会対応が一番の問題であったと述べているに過ぎない。さらに,平成24年12月の衆議院議員総選挙の際に本件記事が配布された事実はなく,原告は落選することなく現在も衆議院議員を務めているのであって,本件記事が上記総選挙に影響を与えたことはなかった。
これらの事情を踏まえれば,原告に精神的損害はなく,ましてや名誉回復のために謝罪広告を掲載する必要性はない。
第3  争点に対する判断
1  争点1(本件記事は原告の社会的評価を低下させるか。)について
(1)  ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。
(2)  前記第2の1判示の事実によれば,本件記事は,原告が,平成23年10月28日,東京都港区赤坂にある韓国料理店において,6,7人の記者のグループとの懇談の席上で本件発言をしたとの事実を摘示した上で,それを「暴言」,「売国奴発言」,「トンデモ発言」であると論評するとともに,「B総理は,このような外相をこのまま重用するのかどうか,国益を考えれば答えは自明といえよう。」として,原告について外務大臣を辞めさせるべきであることを示唆する論評をした内容を含むものであり,これは,一般の読者に対し,原告が本件発言をしたのが事実であり,それが「暴言」,「売国奴発言」,「トンデモ発言」であって,原告が外務大臣としての適性を欠いているとの印象を与えるものと認められる。
したがって,本件記事は原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
(3)  被告は,沖縄は地政学的に非常に重要な場所で,安全保障上の抑止力の観点から米国海兵隊に出て行ってもらうことなど当然できないという前提を踏まえた上で,意見として本件普天間発言を述べることは理解でき,本件記事の見出し部分等の記載や国会の予算委員会等での質問も本件尖閣発言についてのみ言及されていたことからすれば,本件記事が「暴言」,「売国奴発言」,「トンデモ発言」と指摘しているのは本件尖閣発言であって,本件記事のうち本件普天間発言に係る記載は原告の社会的評価を低下させるものではない旨主張する。
しかし,他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきであることは,前記(1)判示のとおりであるところ,本件普天間発言は,「沖縄は米軍に占領されているようなもんだ。普天間の問題を解決するためには,アメリカを追い出すしかない。」というものであって,現職の外務大臣がこのような発言をしたとすれば,その外務大臣としての適性に疑問を抱かせる内容であることは明らかであるから,原告がこのような発言をしたという記事は,原告の社会的評価を低下させるものと認めることができる。本件記事の見出し部分等の記載が被告主張のとおりであり,また,国会の予算委員会等における質問で言及されたのが本件尖閣発言についてのみであったとしても,この認定を左右するものではないというべきである。
被告の主張は採用することができない。
2  争点2(本件記事の掲載について違法性が阻却されるか。)について
(1)  事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合において,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときは,上記行為には違法性がなく,仮に上記事実が真実であることの証明がないときであっても,行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定されるものと解するのが相当である。
また,ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合において,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときは,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠き,仮に上記意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときであっても,行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定されると解するのが相当である。
(2)  前記第2の1判示の事実によれば,本件雑誌が発行された当時,原告は,衆議院議員であって,外務大臣の職にあったところ,原告が本件発言をしたとの事実を摘示し,原告の外務大臣としての適性を論評した本件記事の内容は,公共の利害に関する事実に係り,かつ,これを公表したことは専ら公益を図る目的でされたものと認められ,この認定を左右するに足りる証拠はない。
(3)ア  本件記事の原告に関する内容は,前記1(2)判示のとおり,原告が本件発言をしたとの事実を摘示した上で,その外務大臣としての適性を論評したものであるから,真実性の証明の対象は,原告が本件発言をしたという事実であるというべきである。
イ  そこで,原告が本件発言をしたという事実の真実性について検討するに,前記第2の1判示の事実並びに証拠(甲5,6,乙3の1~3,乙4,14ないし17,19,20,26,証人E,証人H,原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
(ア) Eは,平成13年にc新聞社に入社して政治記者をしており,平成23年10月当時は,その編集次長の職にあった。
Fは,有限会社eの経営者であり,イメージ・コンサルタントの仕事をし,政治家のファッションチェックや演説の分析をスポーツ新聞に書くという仕事もしていた。
(イ) E及びFは,平成23年10月28日,東京都千代田区永田町の山王日枝神社の境内にある建物で開かれた政治家も出席する会社経営者の勉強会に出席した後,同日午後9時過ぎ頃,東京都港区赤坂にある韓国料理店「f」(以下「本件店舗」という。)に入った。
(ウ) 本件店舗には,入口からみて左側にカウンター席,右側の奥に格子戸で仕切られた7,8人ほどでテーブルを囲む長方形の個室(以下「本件個室」という。),本件個室の手前に4人掛けのテーブル席が2つ,正面の奥にテーブル席が4つとトイレがあった。本件個室の手前にあるテーブル席は,本件個室の格子戸に沿って店の入口側とその奥にそれぞれ設置され,いずれも,テーブルを挟んで本件個室に向かって座る椅子(本件個室から遠い側)と本件個室に背を向けて座る椅子(本件個室に近い側)とが2脚ずつ置かれ,本件個室に近い側の椅子は,座った場合に本件個室の格子戸にもたれかかることができるほどの距離にあった。
(エ) 原告は,E及びFが本件店舗に入った時,本件個室において,記者6名と飲食をしながら懇談会(以下「本件懇談会」という。)を行っていた。
本件懇談会は,国務大臣や政党幹部などに密着して取材を行う番記者と呼ばれる記者との間で開催されたもので,「オフレコ懇」,「オフ懇」などと呼ばれるものであり,その場で話された内容は原則としてそのままの形では報道しないという「オフレコ」を条件とする懇談会であった。本件懇談会には,g新聞社の記者2名のほか,h新聞社,i社,jテレビ及びkテレビの記者がそれぞれ1名ずつの合計6名参加し,その大半が外務大臣である原告の番記者であったが,うち3名は原告が懇談会で同席するのは初めてであった。
本件懇談会では,原告が,本件個室のテーブルの真ん中の席に,壁を背にし,格子戸の方に向かって座り,その周りを記者らが囲むように座っており,世間話の雑談のほか,今後の外交日程,沖縄基地問題,北朝鮮問題,北方領土問題,尖閣問題等が話題として挙がっていた。
(オ) E及びFは,本件店舗に入って,本件個室の手前にあるテーブル席のうちの入口側の席(以下「本件テーブル席」という。)に案内された。本件テーブル席のうち本件個室に近い側の椅子の位置と当時原告が座っていた椅子の位置との距離は,2メートルほどであった。
ウ  被告は,原告が本件発言をしたことは真実である旨主張し,証人Eの証言及び同人作成の陳述書(乙14)中には,Eが本件テーブル席のうち本件個室に近い側の椅子に座り,Fがその向かい側に座って歓談していたところ,Eの後ろから,「Cがしたことと言えば,沖縄への米軍の核持ち込みの密約問題を蒸し返したくらい。あれでアメリカの印象が悪くなり,仕事がやりにくくなった」等の政治絡みの話題が聞こえ,その後,本件発言が聞こえてきたために振り向いたら,本件個室の真ん中に壁を背にして座っている原告の姿を見つけたこと,Eは原告の声を知っており,原告だけが壁を背にして店の内側に向かって座っていたため,声がストレートに聞こえてくる位置にいたこと,同席している者は国会の記者証を所持する記者であり,本件懇談会はいわゆるオフ懇であることなどの事情から,原告が本件発言をしたものと判断したこと,以上のとおりの供述ないし記載がある。
エ(ア)  よって検討するに,原告本人尋問の結果及び同人作成の陳述書(甲5)中には,原告が本件懇談会において本件発言をしたことは一切ないこと,本件発言の内容は沖縄基地問題及び尖閣諸島に関する原告の考え方とは相反するものであり,原告が本件発言をするはずがないこと,本件懇談会には,初めて席を共にする記者も3名いたのであり,原告は一定の緊張感を持って本件懇談会に臨んでいたこと,現職の外務大臣が酒の席とはいえ本件発言のような国益を明らかに損ねる発言をしたとすれば,オフレコの懇談会であってもそのことが報道されないはずはないこと,以上のとおりの供述ないし記載がある。そして,本件発言の内容に照らせば,外務大臣の職にある者がそのような発言をすることを想定すること自体,容易ではないものというべきである上,前記イ(エ)認定のとおり,本件懇談会が「オフレコ」を条件とする懇談会であったとしても,外務大臣が本件発言をしたとすればそれが報道される可能性も十分にあったとみるのが合理的であると解されるから,前記供述及び陳述書の記載については,特段,不自然,不合理な点はないものというべきである。
(イ) そして,証拠(甲1,5,6,乙12,13,17,証人H,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件雑誌発売前の被告編集部からの取材に対し,本件懇談会に出席していた記者の氏名と所属の報道機関を教えて,原告が本件発言をしていないことを確認するよう求め,被告編集部において確認したところ,g新聞社の記者2名からは原告が本件発言のような趣旨の発言をした事実はない旨の回答を受けたが,h新聞社,i社,jテレビ及びkテレビからは取材には回答できない旨の回答を受けたこと,本件雑誌の発売後,原告及びその秘書は,本件懇談会に参加した各記者に本件懇談会の模様を上司に報告した際の取材メモを見せるよう依頼し,一部の記者はこれに応じて取材メモを原告及びその秘書に見せたが,これには,本件発言に関する記載はなかったこと,以上のとおり認めることができる。
前記認定事実によれば,本件懇談会に出席していた記者のうちg新聞社の記者2名は原告が本件発言をした事実を否定しており,原告及びその秘書が見ることができた本件懇談会の取材メモにも本件発言に関する記載はなかったものであり,これらの事情は,前記(ア)のとおりの原告本人の供述ないし同人作成の陳述書の記載に沿うものであり,これを裏付けるものと解される。被告は,本件発言が明らかになれば原告の外務大臣としての地位が危うくなることから,記者らが否定的な態度を取ることはやむを得ないと判断されたと主張するけれども,g新聞社の記者2名が原告が本件発言をした事実を否定しているからといって,直ちに原告をかばって虚偽の説明をしているものと解することはできないし,同社以外の報道機関から被告編集部の取材には回答できない旨の回答があったことについても,そのことをもって,原告が本件発言をしたのが真実であることが裏付けられるともいい難いというべきである。
(ウ) 他方,前記ウのとおりのEの供述ないし同人作成の陳述書の記載については,E自身,原告が本件発言をするのを直接目撃したものではなく,Eが原告の声を知っていたこと,Eと原告との位置関係,同席者が記者であったことなどの事情から,原告が本件発言をしたものと判断したというものであって,推測を含む判断によるものであることは否定できない。加えて,Eはc新聞社の政治記者であったのであるから,原告が本件発言をするのを聞いたのであれば,その場で又は本件店舗において取材メモを作成し,本件発言を聞いた時刻や本件店舗の店名を記録しておくのが自然であると思われるのに,Eはそのような記録をしておらず,本件店舗の店名も覚えていなかった(乙14,19,証人E)というのであり,現職の外務大臣による本件発言を聞いた政治記者の行動としては,不自然な点があり,その供述ないし陳述書の記載については,客観的な裏付けを欠き,信用性に疑問があるといわざるを得ない。
なお,証人Eの証言中には,同人は,居酒屋等ではその場でメモを取ることはしておらず,本件発言についても当日帰宅後か翌日にコンピュータでメモを作成した旨の供述があるけれども,そのメモが証拠として提出されているものでもないし,被告編集部による取材の際にも提示された形跡はないこと(乙19,証人H)に照らせば,この供述をもって,Eの供述等の信用性についての前記判断を左右するものとはいえない。
(エ) さらに,被告編集部の記者I(以下「I」という。)がFから聴取した内容をまとめた平成23年11月7日付けデータ原稿(乙15)によれば,本件店舗においてEと同席していたFは,Eと向かい合わせに座ってしばらくすると,Fの背後から「官僚が・・・」,「外務省が・・・」という声が漏れてきたので,Eに「後ろから物騒な話が聞こえてきますね」と話すと,Eから「何を言ってるの。ちょっと振り返って見てみなよ」と言われ,振り向くと本件個室に原告を見つけたこと,Fは,政治家のファッションチェックなどの仕事もしており,若手閣僚の中ではハンサム系で注目していたので,すぐに原告と分かったが,現役の閣僚が周囲から丸見えの場所で食事をしていて大丈夫かと感じたこと,それからすぐFはEと席を入れ替わりEが本件個室に近い側の椅子に座ったこと,原告が「Cが」とぶっきらぼうに呼び捨てにしていたことに驚いたが,「尖閣諸島が・・・」という声が聞こえた記憶はないこと,以上の記載があり,その内容については,具体的であって,特段,不自然,不合理な点はないというべきである。そして,この記載内容が正しいとすれば,Eが本件テーブル席のうち本件個室に近い側の椅子に座り,歓談していたところ,後ろから本件発言が聞こえてきたために振り向いたら,原告の姿を見つけたという前記ウのEの供述ないし陳述書の記載は,事実ではないことになるのであるから,Fが被告編集部の取材に対して前記のとおり説明していたことに照らせば,前記ウのEの供述ないし同人作成の陳述書の記載の信用性には,疑いを差し挟まざるを得ないというべきである。
なお,証人Hの証言中には,IからFに対しEの供述との食い違いについて再確認させたところ,Fは自分も酒を飲んでいたので,イメージがごっちゃになっていたかもしれないけれども,Eがそう言っているのなら,そうだったと思いますと述べていたとの供述があるけれども,この部分については,データ原稿は作成されておらず(証人H),客観的な裏付けを欠くものというほかない。また,被告は,Fは政治や原告に関心がないため,他の飲食の機会と勘違いをしている可能性がある旨主張するけれども,前記判示のFの説明内容に照らせば,Fが政治や原告に関心がなかったとはいえず,本件個室の様子にも注意を払っていたといえるのであるから,被告の主張は採用の限りではない。
オ  前記エ判示の事情によれば,前記ウの証人Eの供述及び同人作成の陳述書の記載については,特段,不自然,不合理な点のない原告本人尋問の結果及び同人作成の陳述書の記載に反するものである上,それ自体,客観的な裏付けを欠き,また,重要な点で同席者の説明と食い違う部分があるなど,信用性に疑問があるといわざるを得ず,採用することができないものというほかない。そして,他に,原告が本件発言をした事実を認めるに足りる証拠はないから,原告が本件発言をしたことが真実であると認めるには足りないというべきである。
(4)ア  次に,被告において原告が本件発言をしたと信ずるについて相当の理由があったといえるかについて検討するに,前記第2の1判示の事実並びに証拠(乙2,3の1~3,乙4ないし10,11の1~3,乙12ないし20,証人E,証人H)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
(ア) 被告編集部は,平成23年11月4日頃から,本件雑誌に掲載する当時のb党政権・B政権の現状に関する記事のための情報収集を開始し,同月7日から本格的な取材班を編成した。
Gは,同日午後5時頃,懇意にしていたEに連絡をし,B政権に絡んで話題になりそうな情報がないか尋ねたところ,Eから,原告が本件懇談会の席で本件発言をしたとの情報を提供され,被告編集部は,原告が本件発言をした事実の裏付けを取るための取材を開始した。
(イ) Gは,平成23年11月7日,Eから複数回にわたって取材し,前記(3)ウのとおりの内容を聴取した。さらに,Gは,Eに対し,将来,原告から訴訟を提起された場合に,協力を依頼できるか確認したところ,Eから,法廷で証言するなどできる限り協力する旨の回答を得た。
続けて,被告編集部は,Eを通じてFに取材を申し込み,Iは,Fから,前記(3)エ(エ)のとおりの内容を聴取した。
さらに,被告編集部の記者らは,本件店舗に赴き,Eの供述を前提に,店内の構造,当時のEと原告の位置関係や距離を確認するとともに,本件店舗の店長から,原告が同年10月28日に本件店舗に来店して本件個室に入ったことなどを聴取した。このほか,被告編集部は,原告の地元である福島県の政治記者や報道機関の政治部記者等から取材をした。
(ウ) 被告編集部は,前記(イ)の取材結果を踏まえ,Eの供述が詳細で迫真性に富み,臨場感が感じられたこと,原告は外務大臣就任直後から失言をしていたため,本件発言をすることも十分あり得ること,Eからは法廷で証言するなどの協力をする旨の明言を得られたことなどから,Eの供述は信頼に値すると判断し,本件雑誌に原告が本件発言をした事実を掲載することを暫定的に決め,校了日である平成23年11月8日まで更に裏付けの取材を行うこととした。
(エ) 被告編集部は,平成23年11月8日,原告の事務所に対し,原告の本件発言に関する取材を申し込んだところ,原告が本件店舗で本件懇談会を開き,その席上においてC元外務大臣や沖縄の話が出たのは事実であるが,本件発言は一切していない旨の回答を受けるとともに,前記(3)エ(イ)のとおり,本件懇談会に出席していた記者の氏名と所属の報道機関を教えられて,原告が本件発言をしていないことを確認するよう求められ,被告編集部において確認したところ,g新聞社の記者2名からは原告が本件発言のような趣旨の発言した事実はない旨の回答を受けたが,その他の報道機関からは取材には回答できない旨の回答を受けた。
(オ) 被告編集部は,前記(エ)の取材結果を踏まえ,原告やg新聞社の記者らの回答は,信頼性が高いEの供述を覆すものではなく,本件懇談会に出席したその他の記者が取材拒否をすることも想定の範囲内であるとし,Eの供述は,詳細であり,迫真性,リアリティに富むとして信用性が高く,信頼に値すると判断して,原告が本件発言をした事実を本件雑誌に掲載することを決定した。
イ  前記ア認定の事実によれば,被告は,Eから原告の本件発言に関する情報の提供を受けた後,原告が本件発言をした事実の真偽を確認するため,Eのほか,F,原告,同席していた記者らから取材し,本件店舗の状況を確認したものということができるものの,他方において,取材の結果によれば,原告は本件発言をしたことを否定し,同席していたg新聞社の記者2名も原告が本件発言をしたことを否定していた上,Eの供述については,前記(3)エ(ウ)判示のとおりの不自然な点があるのに,被告編集部による取材メモの確認もされておらず,さらに,同席者であったFの供述との間では,前記(3)エ(エ)判示のとおり,Eが本件発言を聞き,それが原告によるものと判断したという重要な経緯に関して相矛盾する点があったのであり,これらの事情があるにもかかわらず,原告が本件発言をしたとするEの供述について信用性の高いものと判断したことについては,相当の理由があったとは認めるに足りないというべきである。
ウ  なお,被告は,EとFの供述の食い違いについて,再度E及びFから取材し,Fに一部記憶違いがあったこと,原告が「Cが」といった発言をしていた点等について一致していたことを確認した旨主張し,証人Hの証言中には,Fの供述とEの供述の食い違いについて再確認させたところ,Fは自分も酒を飲んでいたので,イメージがごっちゃになっていたかもしれないけれども,Eがそう言っているのならそうだったと思いますと述べた旨の供述があることは,前記(3)エ(エ)判示のとおりである。
しかし,再確認に対するFの説明内容については,データ原稿は作成されておらず,客観的な裏付けを欠くものであることも前記(3)エ(エ)判示のとおりであって,証人Hの前記供述をもって,被告において,EとFの供述の食い違いについて十分な検討がされたものと認めるには足りないというべきである。
エ  その他,本件懇談会に出席していたg新聞社の記者2名が原告が本件発言をしたことを否定していたこと,同社以外の報道機関は取材には回答できない旨の回答をしたことをもって,原告が本件発言をした事実を裏付けるものと解することができないことは,前記(3)エ(イ)判示のとおりである。また,Eは,将来,被告が原告から訴訟を提起された場合に,法廷で証言するなどできる限り協力する旨を述べていたことは前記ア(イ)認定のとおりであるけれども,前記(3),前記アないしウにおいて判示したところに照らし,そのような事実があるからといって,被告がEの供述を信用できるものと判断したことについて相当の理由があるとはいえないというべきである。
オ  以上判示したところに照らせば,被告において原告が本件発言をしたと信ずるについて相当の理由があったと認めるには足りず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(5)  前記(1)ないし(4)の判示によれば,本件記事の掲載について違法性が阻却されるとは認めるに足りないというべきである。
3  争点3(原告が被った損害及び救済方法)について
(1)  本件記事の原告に関する内容は,前記1(2)判示のとおり,原告が本件発言をし,その発言が「暴言」,「売国奴発言」,「トンデモ発言」であって,原告が外務大臣としての適性を欠いているとの印象を与えるものであること,証拠(甲11,乙1,21,22)によれば,本件雑誌の販売後,原告の事務所に原告を「国賊」,「売国奴」と罵倒する内容の電話並びに原告に対する抗議のファクシミリ及びメールが多数寄せられたほか,参議院予算委員会及び同外交防衛委員会において外務大臣である原告に対して本件発言をしたか否かを問う質問がされたことが認められ,本件記事は当時外務大臣の職にあった原告の社会的評価を著しく低下させるものであったというべきであること,他方において,本件記事には,原告のほかにも当時のB首相をはじめとする国務大臣やb党幹部の発言等に関する記述が含まれており,原告に関する記載はその一部であるに過ぎないこと(甲1)など,本件に顕れた一切の事情を総合考慮すると,被告の名誉毀損によって原告が被った精神的苦痛に対する損害額としては350万円が相当であり,原告の名誉毀損と相当因果関係がある弁護士費用としては35万円が相当である。
(2)  原告は,原告の名誉の原状回復のためには,金銭による賠償とともに,被告が発行する「a誌」への謝罪広告が必要である旨主張する。
しかし,本件記事の掲載から既に2年が経過していることその他前記第2の1,前記1及び2並びに前記(1)において判示した事情に照らせば,原告が本件記事の掲載によって被った精神的損害については,慰謝料をもって慰謝することで足り,謝罪広告を命ずる必要性があるとまでは認められないというべきである。
4  結論
以上によれば,原告の請求は,385万円及びこれに対する平成23年11月11日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 後藤博 裁判官 田口紀子 裁判官 佐々木耕)

 

〈以下省略〉


「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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