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「公職選挙法」に関する裁判例(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件

「公職選挙法」に関する裁判例(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日  平成26年 1月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)59号
事件名  更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
上訴等  控訴  文献番号  2014WLJPCA01218006

事案の概要
◇給与所得者である原告が、本件各係争年分の所得税の額につき、その所有する本件家屋に係る住宅借入金等に関し、租税特別措置法41条に規定する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除が適用されるとして確定申告(還付申告)をし、同条所定の住宅借入金等特別税額控除額の還付を受けたところ、本件税務署長から、本件各係争年分において、原告が本件家屋を各年の12月31日まで引き続きその居住の用に供していたとは認められず、本件住宅借入金等に関し本件特例は適用されないとして、本件各係争年分の所得税に係る本件各更正処分及び過少申告加算税の本件各賦課決定処分を受けたことから、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の各取消しを求めるとともに、本件税務署長に対して納付した本件各更正処分に伴う延滞税に係る過誤納金について、同税務署長から還付を受けた額に不足があるなどと主張して、合計3947円の支払を求めた事案

裁判経過
上告審 平成27年 2月10日 最高裁第三小法廷 決定 事件番号不詳〔1〕 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求上告及び上告受理事件
控訴審 平成26年 6月26日 東京高裁 判決 事件番号不詳〔1〕 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件

出典
税資 264号(順号12389)
税資(徴収関係判決) (順号26-3)
ウエストロー・ジャパン

評釈
佐藤和助・税理 57巻14号157頁

裁判官
川神裕 (カワカミユタカ) 第34期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成27年2月17日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成26年1月16日 ~ 大津地方裁判所(所長)、大津家庭裁判所(所長)
平成22年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成18年4月1日 ~ 平成22年3月31日 最高裁判所上席調査官
平成17年4月1日 ~ 平成18年3月31日 最高裁判所調査官
平成10年4月1日 ~ 平成17年3月31日 大阪地方裁判所(部統括)
平成5年4月1日 ~ 平成10年3月31日 最高裁判所調査官
平成4年4月1日 ~ 平成5年3月31日 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所

村田一広 (ムラタカズヒロ) 第54期 現所属 最高裁判所調査官
平成28年4月1日 ~ 最高裁判所調査官
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成23年4月1日 ~ 平成25年3月31日 釧路地方裁判所帯広支部、釧路家庭裁判所帯広支部
平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
平成19年10月1日 ~ 平成22年3月31日 事務総局人事局付、総務局付
平成17年4月1日 ~ 平成19年9月30日 高松家庭裁判所、高松地方裁判所
平成13年10月17日 ~ 平成17年3月31日 東京地方裁判所

不破大輔 (フワダイスケ) 第57期 現所属 東京地方裁判所
平成30年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 佐賀地方裁判所、佐賀家庭裁判所
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
~ 平成25年3月31日 検事(法務省大臣官房司法法制部付)
平成22年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成22年3月31日 那覇地方裁判所沖縄支部、那覇家庭裁判所那覇支部
平成16年10月2日 ~ 平成20年3月31日 東京地方裁判所

引用判例
平成23年 2月18日 最高裁第二小法廷 判決 平20(行ヒ)139号 贈与税決定処分取消等請求事件 〔武富士事件・上告審〕
平成18年 4月20日 最高裁第一小法廷 判決 平17(行ヒ)9号 所得税更正処分等取消、国家賠償請求事件
昭和35年 3月22日 最高裁第三小法廷 判決 昭35(オ)84号 当選無効確認事件
昭和32年 9月13日 最高裁第二小法廷 判決 昭32(オ)552号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消
昭和29年10月20日 最高裁大法廷 判決 昭29(オ)412号 基本選挙人名簿異議決定取消請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 新潟税務署長が平成23年5月…
(1) 原告の平成18年分の所得税に…
(2) 原告の平成19年分の所得税に…
(3) 原告の平成20年分の所得税に…
(4) 原告の平成21年分の所得税に…
2 被告は,原告に対し,3947…
第2 事案の概要
1 関係法令等の定め
2 前提事実(争いのない事実,顕…
(1) 原告
(2) 本件家屋の取得及び転入
(3) 平成11年分から平成15年分…
(4) 原告の勤務状況等
(5) 平成16年分から平成21年分…
(6) 本件各更正処分等に至る経緯等
(7) 本件各更正処分に係る延滞税に…
(8) 本件訴えの提起
3 課税処分の根拠
4 争点
(1) 本件各更正処分等に係る新潟税…
(2) 本件特例の適用の可否(本件各…
(3) 「正当な理由」(通則法65条…
(4) 納付済み延滞税の一部返還請求…
(5) 延滞税の過誤納金の還付に伴う…
5 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(本件各更正処分等…
(2) 争点(2)(本件特例の適用の…
(3) 争点(3)(「正当な理由」〔…
(4) 争点(4)(納付済み延滞税の…
(5) 争点(5)(延滞税の過誤納金…
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) ア 原告は,平成11年10月…
(2) ア 原告は,平成16年4月1…
(3) ア 原告は,平成20年5月1…
(4) ア 平成18年から平成21年…
2 争点(1)(本件各更正処分等…
(1) ア 更正は,その処分をする際…
(2) 以上を前提として本件について…
(3) ア これに対し,原告は,① …
(4) したがって,本件各更正処分等…
3 争点(2)(本件特例の適用の…
(1) 本件特例は,居住者が,国内に…
(2) 以上を前提として本件について…
(3) これに対し,原告は,① 本件…
(4) したがって,原告が平成18年…
4 争点(3)(「正当な理由」〔…
(1) 過少申告加算税は,過少申告に…
(2) 原告は,大宮税務署の職員が,…
(3) 以上によれば,本件について,…
5 争点(4)(納付済み延滞税の…
(1) 納税者は,更正を受けた場合に…
(2) ア 本件各延滞税の計算方法に…
(3) 前提事実(7)イからエまでに…
6 争点(5)(延滞税の過誤納金…
(1) 本件各誤納金は,納税者である…
(2) 税務署長等は,過誤納金がある…
(3) ア これに対し,原告は,本件…
(4) よって,原告が新潟税務署長か…
第4 結論

裁判年月日  平成26年 1月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)59号
事件名  更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
上訴等  控訴  文献番号  2014WLJPCA01218006

さいたま市〈以下省略〉(住民票上の住所)
原告 X
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
処分行政庁 新潟税務署長 B
同指定代理人 別紙1指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  新潟税務署長が平成23年5月19日付けで原告に対してした次の各処分をいずれも取り消す。
(1)  原告の平成18年分の所得税に係る更正処分のうち納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)19万6800円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分
(2)  原告の平成19年分の所得税に係る更正処分のうち納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)21万0900円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分
(3)  原告の平成20年分の所得税に係る更正処分のうち納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)20万2800円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分
(4)  原告の平成21年分の所得税に係る更正処分のうち納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)19万4600円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分
2  被告は,原告に対し,3947円を支払え。
第2  事案の概要
本件は,給与所得者である原告が,① 平成18年分から平成21年分まで(以下「本件各係争年分」という。)の所得税の額につき,さいたま市内に所有する家屋(以下「本件家屋」という。)に係る住宅借入金等(以下「本件住宅借入金等」という。)に関し租税特別措置法(以下「措置法」という。)41条に規定する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下,この特例を「本件特例」という。)が適用されるとして確定申告(還付申告)をし,同条所定の住宅借入金等特別税額控除額の還付を受けたところ,新潟税務署長から,本件各係争年分において,原告が本件家屋を各年の12月31日まで引き続きその居住の用に供していたとは認められず,本件住宅借入金等に関し本件特例は適用されないとして,本件各係争年分の所得税に係る更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたため,本件各更正処分等が違法であるとして,その取消しを求めるとともに,② 新潟税務署長に対して納付した本件各更正処分に伴う延滞税に係る過誤納金について,新潟税務署長から還付を受けた額に不足があるなどと主張して,被告に対し,合計3947円の支払を求めている事案である。
1  関係法令等の定め
別紙2(関係法令等の定め)のとおりである(別紙2で定義した略語は,本文においても用いることとする。)。
2  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告
原告は,国土交通省に勤務する国家公務員である。
(2)  本件家屋の取得及び転入
原告は,平成11年10月,大宮市○○285番地1及び同番地3(現さいたま市見沼区△△a丁目30番地37及び同番地35)に所在する本件家屋(木造スレート葺2階建・延床面積93.15m2)及びその敷地を取得し,同月19日,大宮市長(現さいたま市長)に転入の届出をした。(乙1)
(3)  平成11年分から平成15年分までの所得税
原告は,本件住宅借入金等について,平成11年分の所得税は確定申告により,平成12年分から平成15年分までの所得税は勤務先の年末調整により,それぞれ本件特例の適用を受けた。
(4)  原告の勤務状況等
ア 原告は,平成16年4月1日付けの人事異動により,広島市に所在する国土交通省中国地方整備局での勤務(以下「本件広島勤務」という。)を命ぜられ,広島市〈以下省略〉所在のbアパート305号室(以下「本件広島宿舎」という。)の貸与を受けて入居した。
イ 原告は,平成20年5月16日付けの人事異動により,新潟市に所在する国土交通省北陸地方整備局での勤務(以下「本件新潟勤務」という。)を命ぜられ,新潟市〈以下省略〉所在のcアパート105号室(以下「本件新潟宿舎」といい,本件広島宿舎と併せて「本件各宿舎」という。)の貸与を受けて入居した。
ウ 原告は,平成16年4月以降も,本件家屋の住所から住民票上の住所の異動をしていない。
(5)  平成16年分から平成21年分までの所得税
ア 原告は,平成16年分の所得税の年末調整に当たり,本件住宅借入金等について本件特例の適用を受けるため,勤務先に対し「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と題する書面(以下「本件特例申告書」という。)を提出したが,勤務先から,本件住宅借入金等に係る本件特例の適用については年末調整では対応できないとして,関係書類の返却を受けた。
イ 原告は,平成16年分及び平成17年分の所得税については平成18年8月29日に,平成18年分から平成20年分までの所得税については平成21年10月22日に,平成21年分の所得税については平成22年9月10日に,いずれも本件住宅借入金等について本件特例の適用を受けるための確定申告書(還付申告書)を大宮税務署の窓口に提出し,各年分の所得税の還付を受けた。
(6)  本件各更正処分等に至る経緯等
ア 大宮税務署の担当職員は,平成23年2月14日,原告に対し,本件各係争年分の所得税について本件住宅借入金等に係る本件特例の適用は認められない旨を説明した上で,修正申告に応ずる意思があるか否かを確認したところ,原告は,同職員に対し,本件特例の適用を受けられない理由に関する資料をもらえないのであれば修正申告には応じられない旨回答した。
イ 新潟税務署長は,原告が,平成16年4月以降,本件各係争年分の12月31日まで本件家屋を「引き続きその居住の用に供している」とは認められず,本件住宅借入金等について本件特例を適用することはできないとして,平成23年5月19日付けで本件各更正処分等をし,同日,原告に対し更正通知書を発した。(甲1)
ウ 原告は,本件各更正処分等を不服として,平成23年6月8日付けで新潟税務署長に対し異議申立てをした。新潟税務署長は,同月30日付けで同異議申立てを棄却する旨の決定をした。(甲3,4)
エ 原告は,上記ウの決定を不服として,平成23年7月28日付けで国税不服審判所長に対し審査請求をした。国税不服審判所長は,平成24年6月25日付けで同審査請求を棄却する旨の裁決をした。(甲6,18)
オ 本件各係争年分に係る本件各更正処分等の経緯は,それぞれ別紙3から6までのとおりである。
(7)  本件各更正処分に係る延滞税について
ア 原告は,本件各更正処分により納付することとなった各本税(還付を受けていた税額相当額)について,平成18年分は平成23年6月18日に,平成19年分から平成21年分までは平成23年6月19日に,それぞれコンビニエンスストアにおける納付の方法により納付した。
イ 新潟税務署管理運営担当職員は,平成23年7月27日付けで,原告に対し,本件各更正処分により納付すべき所得税に係る延滞税の納付を促すため,「延滞税等のお知らせ」と題する書面(以下「本件連絡書面」という。)を送付した。本件連絡書面には,それぞれ次のとおり延滞税の額が記載されていた。(甲5)
(ア) 平成18年分 3万1400円
(イ) 平成19年分 2万5300円
(ウ) 平成20年分 1万4800円
(エ) 平成21年分 1万0300円
ウ 原告は,平成23年8月21日,コンビニエンスストアにおける納付の方法により,上記イの各延滞税を納付した(当該納付金は,納付受託者である同ストアを通じ,同年9月1日付けで日本銀行に納付された。)。
エ 新潟税務署長は,本件連絡書面記載の各延滞税の額が過大であるとの誤りがあったため,平成23年11月7日,原告が本来納付すべきである各延滞税(以下「本件各延滞税」という。)の額を超えた部分の金額(以下「本件各誤納金」という。)を過誤納金として,原告名義の銀行預金口座に振り込む手続をした。なお,同口座に振り込まれた本件各誤納金の額は,次のとおりである。(甲8)
(ア) 平成18年分 2万2500円
(イ) 平成19年分 1万5500円
(ウ) 平成20年分 5400円
(エ) 平成21年分 4000円
オ 原告は,平成23年8月23日付けで新潟税務署長に対し本件連絡書面の取消し又は変更を求める異議申立てをした。新潟税務署長は,同年11月17日付けで同異議申立てを却下する旨の決定をした。(甲7,11)
カ 原告は,上記オの決定を不服として,平成24年1月16日付けで国税不服審判所長に対し審査請求をした。国税不服審判所長は,同年2月8日付けで同審査請求を却下する旨の裁決をした。(甲13,16)
(8)  本件訴えの提起
原告は,平成24年12月26日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
3  課税処分の根拠
本件において被告が主張する本件各更正処分等の根拠は,別紙7記載の1(本件各更正処分の根拠)及び2(本件各賦課決定処分の根拠)のとおりである。
4  争点
(1)  本件各更正処分等に係る新潟税務署長の処分権限の有無(平成23年5月19日時点の原告の住所地が本件新潟宿舎であったか否か。)
(2)  本件特例の適用の可否(本件各係争年分において原告が本件家屋を引き続きその居住の用に供していたといえるか。)
(3)  「正当な理由」(通則法65条4項)の有無
(4)  納付済み延滞税の一部返還請求の可否(延滞税の算定内容の適法性)
(5)  延滞税の過誤納金の還付に伴う利息請求の可否(還付加算金の算定内容の適法性)
5  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件各更正処分等に係る新潟税務署長の処分権限の有無)について
(被告の主張の要旨)
ア 更正は,その処分をする際における国税の納税地を所轄する税務署長が行うとされ(通則法30条1項),所得税の納税地は,納税義務者が国内に住所を有する場合,その住所地とするとされている(所得税法15条)ところ,原告は,国内に住所を有すると認められることから,その住所地を所轄する税務署長が更正等の処分権限を有することとなる。
そして,住所とは,反対の解釈をすべき特段の事由がない以上,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である。
また,生活の本拠たる実体を具備しているか否かは,一般的には,住居,職業,生計を一にする配偶者その他の親族の居所,資産の所在等の客観的事実に基づき,総合的に判定するのが相当である。これに対し,主観的な居住意思は,通常は,客観的な居住の事実に具体化されているはずであるため,住所の判定に無関係であるとはいえないものの,必ずしも常に存在するものではなく,外部から認識し難い場合が多いため,補充的な考慮要素にとどまるものと解される。
イ 原告についてみるに,原告は,平成20年5月の人事異動により勤務地が広島市から新潟市となり,本件新潟勤務に伴い,3K仕様の本件新潟宿舎に入居し,本件新潟宿舎に家電製品を持ち込むとともに,自己所有の自動車を本件新潟宿舎付近の駐車場に駐車するなど,本件新潟宿舎に生活に使用する動産を常備していた。そして,原告は,本件各更正処分等がされた平成23年5月19日時点においても,平日は本件新潟宿舎から新潟市内の勤務先に自転車で通勤する一方,休日は,多い時で月に3回程度本件家屋に帰って寝泊まりすることがあったにすぎず,また,原告宛ての郵便物についても,本件新潟宿舎に転送されるように手続をし,本件新潟宿舎でこれを受領していたというのである。さらに,本件新潟勤務の期間を通じて,本件家屋に原告と生計を一にする親族が居住していたという事実もない。
これらの客観的事実に照らせば,本件各更正処分等がされた時点における原告の生活の本拠は,本件新潟宿舎のほかに考えられない。
ウ これに対し,原告は,銀行の預金通帳やクレジットカード等の住所をさいたま市に集中させ,町内会費も支払っており,選挙権もさいたま市で行使するなど,通勤以外の生活については,さいたま市を本拠地とするものであり,また,本件特例が住民税からの控除もできることとされていることからみても,納税地は,住民票があり,住民税を納めている本拠地であるさいたま市をおいてほかにないなどと主張する。しかし,前記アのとおり,住所地の判断は,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かという点に着目して行われるべきものであり,原告の主張する居住意思や住民登録等の事実は,補充的な考慮要素になり得るとしても,その判断の決め手にはならない。そして,原告の生活状況等に関する客観的事実に照らせば,原告の主張する事実を補充的に考慮したとしても,本件各更正処分等がされた時点における原告の生活の本拠が本件家屋にあるのではなく,本件新潟宿舎にあることは明らかである。
なお,原告は,被告側において新潟税務署長に本件各更正処分等の処分権限があるとしながら,大宮税務署の職員が原告に対し修正申告のしょうようをしたことを問題視しているようである。しかし,所得税法上,質問検査権の行使に係る税務署等の所轄に関する制限はなく,原告は,本件各係争年分の確定申告書を大宮税務署長に提出し,納税地を異動する旨の届出等をしていないのであるから,原告の納税地が大宮税務署管内にあるとして,大宮税務署の職員が原告に対し修正申告のしょうようをしたことにも何ら問題はない。
エ 以上のとおり,本件各更正処分等が行われた時点における原告の住所地は,本件新潟宿舎の住所地であるから,原告の住所地を所轄する新潟税務署長が,原告に対する本件各更正処分等の処分権限を有していたものである。
(原告の主張の要旨)
原告は,銀行の預金通帳やクレジットカード等の住所をさいたま市に集中させ,町内会費も支払っており,選挙権もさいたま市で行使するなど,通勤以外の生活については,全てさいたま市民として行動しているのであって,さいたま市を本拠地とするものである。また,本件特例が住民税からの控除もできることとされていることからみても,納税地は,住民票があり,住民税を納めている本拠地であるさいたま市をおいてほかにない。したがって,通勤等に必要な日常的な起居等を除き,本件家屋が原告の全生活の中心を指すものであるということができる。
原告は,本件家屋を所有する一方,本件新潟宿舎については賃借していたにすぎない。そして,原告は,本件家屋について,家財道具の大半を置き,電気,ガス,水道及び電話の全てを使える状態にしていたものである。原告のような全国転勤が予定されている国家公務員にとっては,特定の場所を本拠地として定め,そこから赴任先に必要最小限の荷物を持って異動することとすることには合理性があり,本件家屋は,単に余暇を過ごすための場所ではなく,生涯の生活基盤となるものである。
したがって,原告の住所地は本件家屋の住所地であって,本件新潟宿舎は一時的な居所にすぎず,住所地であるとはいえないというべきである。
なお,仮に,新潟税務署長が本件各更正処分等の処分権限を有すると解するのであるならば,大宮税務署の職員が,処分権限を有しないにもかかわらず,原告を呼び出し,修正申告のしょうようをしたことは違法ということになる。
(2)  争点(2)(本件特例の適用の可否)について
(被告の主張の要旨)
ア 措置法41条1項は,「引き続きその居住の用に供している」との要件(以下「本件居住要件」という。)を本件特例の要件の一つとして定めているところ,本件居住要件は,その文言から社会通念上想起される意味内容からも明らかであるとおり,居住者が家屋に居住して生活しているという事実に着目した要件であると解される。そして,一般に,ある家屋に居住して本件特例の適用を受けていた居住者が,転任の命令等により当該家屋から転居した場合には,生活の拠点が当該家屋から転居後の住居に移転するのが通常であるから,転居後の期間については,これに反する特段の事情がない限り,本件居住要件を満たさなくなるものと解すべきである。このことは,同条11項が,転任の命令等により居住用家屋から転居した場合には本件居住要件に当たらなくなることを当然の前提としていることによっても裏付けられているというべきである。
イ 本件についてみるに,原告は,平成16年4月の人事異動により本件広島勤務となり,本件家屋から通勤することができなくなったため,本件広島宿舎に入居した。そして,原告は,家電製品等を購入し,自己所有の自動車を本件広島宿舎の敷地内に駐車し,平日は本件広島宿舎から広島市内の勤務先にバスで通勤し,休日は中国地方の各地に自動車で行くことが多かった一方で,本件家屋には休日等が連続する場合や東京での会議がある場合に,月に1回程度寝泊まりするのみであり,原告宛ての郵便物についても,本件広島宿舎へ転送されるように手続をし,本件広島宿舎でこれを受領していた。
また,原告は,平成20年5月に本件新潟勤務となった以後も,上記(1)(被告の主張の要旨)イのとおり,本件家屋から通勤することができないため,本件新潟宿舎に入居し,本件新潟宿舎に家電製品等の生活に使用する動産を常備するとともに,自己所有の自動車を本件新潟宿舎付近の駐車場に駐車していた。また,原告は,平日は本件新潟宿舎から新潟市内の勤務先に自転車で通勤する一方,休日は,多い時で月に3回程度本件家屋に帰って寝泊まりすることがあったにすぎず,原告宛ての郵便物についても,本件新潟宿舎に転送されるように手続をし,本件新潟宿舎でこれを受領していたというのである。
さらに,本件家屋における平成18年から平成21年までのガス及び水道の各使用量をみても,0m3の月が各年において数か月あるほか,その他の月の使用量も極めて少ない。また,これらの期間を通じて,本件家屋に原告と生計を一にする親族が居住していた事実はない。
以上の客観的事実を社会通念に照らして総合的に考慮すれば,原告が本件家屋から転居した平成16年4月以降,原告が本件家屋を生活の拠点として利用していなかったことは明らかであり,本件各係争年分について,原告が,本件家屋から転居したにもかかわらず,本件家屋を生活の拠点として継続的に利用していたと認めるに足りる特段の事情があるとは到底認められない。
なお,銀行の預金通帳やクレジットカード等は,運転免許証等により住所,氏名及び生年月日を確認して発行されるものであり(犯罪による収益の移転防止に関する法律4条参照),住民税は,その年の1月1日現在において市町村内に住所を有する個人に対して賦課されるものであり(地方税法294条,318条),選挙権についても,日本国民で,年齢満20歳以上で引き続き3か月以上同じ区市町村に住所を有する者が,選挙人名簿に登録され,地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有することとなるものである(公職選挙法9条2項)。したがって,これらの事実は,いずれも住民登録上の住所等を基礎とするものであるということができ,原告の生活の拠点を客観的に示すものではない。
(原告の主張の要旨)
本件居住要件について,それが社会通念に照らして総合的に判断されるものであるならば,その判断基準が明らかにされるべきであるが,新潟税務署長や大宮税務署は,その判断基準を明らかにしない。
この点について,本件居住要件を満たさなくなったかどうかは,家財道具を全て移転し,公共料金等や電話等の契約を全て停止することをもって判断すべきであって,一時的にでも帰宅して生活する必要があり,電気等の必要な生活基盤が全て整っている状態であれば,客観的に生活の本拠たる実態を具備していないとはいい難いものというべきである。
そして,原告は,本件家屋について,家財道具の大半を置き,電気,ガス,水道及び電話の全てを使用できる状態にしていたものである。原告は,本件各宿舎には,本件家屋から必要最小限の物を持って出向いていた旨の認識しか有していない。
また,原告は,住民票をさいたま市に置き,納税もさいたま市で行い,選挙権の行使もさいたま市で行うなど,行政との関わりにおいては全てさいたま市を本拠地としている。さらに,原告は,本件広島宿舎からの郵便物の転送先をさいたま市の本件家屋とした上で,更に本件家屋から本件新潟宿舎に転送していたものであるところ,そのようにしていたのは,転送先を頻繁に変えると重要な連絡が途絶えてしまうおそれがあるため,本拠地である本件家屋に一旦転送した上で,勤務地に再度転送することが合理的であると判断したからである。
加えて,原告は,銀行の預金通帳やクレジットカードの住所も,本件家屋としている。これらの住所は,銀行又はクレジットカードの発行会社からの連絡を滞りなく受けるため,本拠地を定めた場所とすべきものであって,本人確認のための書類である運転免許証や住民票に書かれた住所を必ずしもそのまま記入するものではなく,原告は,自らの明確な意思に基づき,主たる住所である本件家屋の住所としたものである。また,これと同様に,原告の運転免許証の住所についても,運転免許証の更新手続の連絡を滞りなく受ける観点から,本拠地である本件家屋が記載されている。本件居住要件の判断において決定的なのは,住民票上の住所地である。
(3)  争点(3)(「正当な理由」〔通則法65条4項〕の有無)について
(原告の主張の要旨)
原告は,本件住宅借入金等に係る本件特例の適用について年末調整では対応できないとされたため,大宮税務署の税務相談を訪れた。原告のような公務員やサラリーマンが本件特例の適用を受ける場合,通常は,初年度以外は年末調整において手続をするものである(原告も,平成12年分から平成15年分までの所得税については,年末調整により本件住宅借入金等に係る本件特例の適用を受けていた。)ことからすれば,大宮税務署の職員は,税務相談に訪れた原告に対し,必要な調査や聞き取り等をすべきであった。しかし,原告は,同署の職員から住民票上の住所のみを問われたため,住民票上の住所については動かしていない旨を回答したところ,そうであれば本件特例の適用を受けられる旨言われたため,窓口で書類を作成し,これを同署に提出したものである。
以上の事情によれば,原告には,本件各賦課決定処分を課されないための「正当な理由」(通則法65条4項)があるというべきである。
(被告の主張の要旨)
ア 通則法65条4項にいう「正当な理由」とは,真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合をいうところ,課税実務では,確定申告の納税相談等において,納税者から十分な資料の提出等があったにもかかわらず,税務職員等が納税者に対して誤った指導を行い,納税者がその指導に従ったことにより過少申告となった場合で,かつ,納税者がその指導を信じたことについてやむを得ないと認められる事情がある場合には,「正当な理由」があるものとして取り扱っている(平成12年7月3日付け課所4-16ほか「申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」第1の1(4))。そして,過少申告加算税の趣旨及び通則法65条4項が同条1項の例外規定であることからすると,「正当な理由」の主張立証責任は,納税者が負うものと解される。
イ 原告についてみるに,原告が大宮税務署において申告書を作成し,提出した際の同署の職員との具体的な応答の内容については不明であるが,原告の主張によっても,原告が同職員に対し,本件家屋の具体的な利用状況や生活状況等を説明した上で,本件住宅借入金等について本件特例の適用を受けることができるか否かについて相談した事実は認められない。また,原告の住民登録上の住所が本件家屋の住所とされている事実は,その場所が原告の生活の拠点であることを一定程度推認させるものであることからすると,仮に,大宮税務署の職員が原告の住民登録上の住所を確認した上で,原告が本件家屋を引き続きその居住の用に供していると判断し,原告に対し本件特例の適用があることを前提とする回答をしたとしても,このことをもって,同職員が,原告から十分な資料の提出等があったにもかかわらず本件特例の適用につき誤った指導を行ったということはできない(なお,実務上,税務署の窓口で対応する職員は,本件特例の適用を受けるために必要な居住の事実について,まずは住民登録上の住所をもって判断し,事後的に当該住所に本件特例申告書を転送不要として郵送することにより,当該住所に実際に居住しているか否かを確認することとしている。本件においても,本件家屋に郵送した本件特例申告書が返戻されたことにより,原告の本件家屋への居住の事実について疑義が生じたものである。)。
また,納税申告に係る税務職員の税務相談は,行政サービスとして申告納税を支援するため,納税者から提供された情報に基づき,その範囲内で,税務職員が税法の解釈,運用又は納税手続等について知識を供与するものであるから,税務相談を担当する税務職員には,納税者の提示した資料及び情報の範囲を超えて事実関係を探索すべき義務はないというべきである。
(4)  争点(4)(納付済み延滞税の一部返還請求の可否)について
(原告の主張の要旨)
ア 本件各更正処分等の通知書には,「別添の『延滞税の計算方法』により延滞税を計算して同時に納付してください。」と記載されていたが,同通知書には書類が添付されておらず,原告は,延滞税の計算方法や納付方法を知り得なかったため,これを納付することができなかったことからすれば,延滞税の計算の終期(被告の主張のうち別紙7記載の3(1)から(4)までの各エに当たる部分)については,同通知書により通知がされた平成23年5月19日とすべきであり,それ以降の期間を計算期間に含めるべきではない。
また,延滞税の計算のうち控除期間(被告の主張のうち別紙7記載の3(1)から(4)までの各オに当たる部分)について,その始期は,還付申告の日の翌日から起算して1年を経過した日の翌日ではなく,税務署が当該案件を認知した日である平成22年10月19日とすべきである。
そうすると,適用される延滞税の割合及び日数(被告の主張のうち別紙7記載の3(1)から(4)までの各カに当たる部分)について,平成18年分から平成20年分は平成21年(年4.5%)が70日,平成22年(年4.3%)が292日となり,平成21年分は平成22年及び平成23年(年4.3%)が254日となる。
イ 以上を基に延滞税額を計算すると,延滞税額は,平成18年分が8100円,平成19年分が9000円,平成20年分が8600円,平成21年分が5600円となることから,原告は,新潟税務署長に対して納付した延滞税額合計8万1800円のうち,過誤納金として合計5万0500円(平成18年分は2万3300円,平成19年分は1万6300円,平成20年分は6200円,平成21年分は4700円)の還付を受けるべきこととなるが,新潟税務署長からいまだ合計4万7400円の還付しか受けていないため,被告に対し,その差額である3100円の請求権を有するものである。
(被告の主張の要旨)
延滞税は,通則法60条1項及び2項の規定に基づき算出され,その計算に係る割合のうち年7.3%の割合に対応する部分については,措置法94条所定の割合が適用される。また,延滞税の計算期間については,通則法61条1項の規定が適用される。
そして,別紙7記載の3(延滞税の計算方法及び税額)のとおり,本件各延滞税の額は,延滞税の算出方法等について定めた関係法令を適用した上で適正に算出されたものであり,これに従い,新潟税務署長は,原告に対し,本件各誤納金を還付した。
これに対し,原告は,延滞税の計算において,還付申告をした日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日から更正決定をした日までではなく,税務署が当該案件を認知した日から更正決定をした日までの期間を除外すべきである旨主張するが,この主張は,何らの法的根拠にも基づかない原告独自の見解を述べるものにすぎない。
(5)  争点(5)(延滞税の過誤納金の還付に伴う利息請求の可否)について
(原告の主張の要旨)
ア 本件は,新潟税務署の誤請求に基づく納付金の返還が問題とされており,納税者が誤って納付した誤納金とは区別して考えるべきであって,通則法が想定していない事態であるということができ,また,本件連絡書面に係る審査裁決において,本件連絡書面が「国税に関する法律に基づく処分」(通則法75条1項)に当たらないと判断されている以上,本件各誤納金に加算される利息については,通則法の規定に基づき切捨て等をすることにより算出するのではなく,民法の規定に基づき,1円単位まで計算する方法によるべきである。さらに,利息の計算の始期についても,原告が本件各更正処分に基づき各本税を納付した日(平成18年分については平成23年6月18日,平成19年分から平成21年分までについては同月19日)とすべきである。
イ そうすると,原告は,被告に対し,延滞税の過誤納金の還付に伴う利息について,次のとおり,本件各係争年分の各過誤納金(上記(4)(原告の主張の要旨)イ)に平成23年の法定利率(年4.3%)及び計算期間(平成18年分は143日,平成19年分から平成21年分までは142日をそれぞれ365日で除したもの)を乗じた結果をそれぞれ加えることにより算出される847円の請求権を有するものである。
(ア) 平成18年分
2万3300円×4.3%×143日/365日=392.53円(小数点第三位四捨五入。以下,(イ)から(エ)までにおいて同じ。)
(イ) 平成19年分
1万6300円×4.3%×142日/365日=272.68円
(ウ) 平成20年分
6200円×4.3%×142日/365日=103.72円
(エ) 平成21年分
4700円×4.3%×142日/365日=78.63円
(オ) (ア)から(エ)までの合計(円未満切捨て) 847円
(被告の主張の要旨)
本件各誤納金は,「還付金等」(通則法56条1項)に該当することから,これを遅滞なく金銭で還付しなければならないところ,還付金等を返還する際に加算すべき金額は,通則法58条1項に基づき計算することとされている。
そして,別紙7記載の4(本件各誤納金及びこれに加算される還付加算金の計算方法及び金額)のとおり,本件各誤納金に加算される還付加算金の合計額は0円であり,還付すべき本件各誤納金も既に原告に還付済みであることから,還付不足額は生じていない。
なお,本件連絡書面に係る審査裁決において本件連絡書面が「国税に関する法律に基づく処分」(通則法75条1項)に当たらないと判断されたことと,本件各誤納金に加算される還付加算金を通則法等の規定に基づいて計算すべきであることは,次元を全く異にする問題であり,本件各誤納金に加算される利息を民法の規定により計算し,1円単位まで返還すべきである旨の原告の主張は,失当である。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前提事実並びに証拠(甲4,6,15,18,21,乙2)及び弁論の全趣旨によれば,原告の生活状況等について,次の事実が認められる。
(1)ア  原告は,平成11年10月,さいたま市に所在する本件家屋及びその敷地を取得し,本件家屋に居住し始めた。
イ  本件家屋は,木造スレート葺2階建・延床面積93.15m2であり,その間取りは,1階に居間,リビング・ダイニング,キッチン,浴室及びトイレがあり,2階に洋間3室及びトイレがある。(甲18)
(2)ア  原告は,平成16年4月1日付けの人事異動により本件広島勤務を命ぜられ,本件広島宿舎の貸与を受けて入居した。
イ  本件広島宿舎は,鉄筋コンクリート造の集合住宅であり,居室2室,リビング・ダイニング及びキッチンから成る。(甲18)
ウ  原告は,本件広島勤務中,本件広島宿舎において起居し,本件広島宿舎から広島市内の勤務先に通勤していた。原告は,本件広島宿舎にテレビ,洗濯機,扇風機等の日常生活に必要な物を購入するなどして備え付け,自動車も本件広島宿舎の敷地内に駐車していた。他方で,原告は,月に1回程度週末などを利用して本件家屋に帰り,寝泊まりすることがあった。
エ  原告は,原告宛ての郵便物について,本件家屋から転送を受けて,本件広島宿舎で受領していた。
(3)ア  原告は,平成20年5月16日付けの人事異動により本件新潟勤務を命ぜられ,本件新潟宿舎の貸与を受けて入居した。
イ  本件新潟宿舎は,木造モルタル2階建て5棟のメゾネットタイプであり,居室3室及びキッチンから成る。(甲18)
ウ  原告は,本件新潟勤務中,本件新潟宿舎において起居し,本件新潟宿舎から新潟市内の通勤先に通勤していた。原告は,本件新潟宿舎にテレビ,洗濯機,扇風機等の生活に必要な物を備え付け,自動車も本件新潟宿舎付近の駐車場に駐車していた。他方で,原告は,多い時で月に3回程度,週末などを利用して本件家屋に帰り,寝泊まりすることがあった。
エ  原告は,原告宛ての郵便物について,本件家屋から転送を受けて,本件新潟宿舎で受領していた。
(4)ア  平成18年から平成21年までの本件各宿舎及び本件家屋において使用された電気量,ガス量及び水道量を比較した表は,別紙8記載のとおりである。(乙2)
イ  原告は,独身であり,本件家屋に生計を一にする親族が居住していることはない。(乙1)
2  争点(1)(本件各更正処分等に係る新潟税務署長の処分権限の有無)について
(1)ア  更正は,その処分をする際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行い(通則法30条1項),賦課決定は,その賦課決定の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う(通則法33条1項)とされている。
また,所得税の納税地は,納税義務者が国内に住所を有する場合には,その住所地とするとされている(所得税法15条1号)。
したがって,所得税の更正及び賦課決定の処分権限を有するのは,納税義務者の住所地を所轄する税務署長である。
イ  また,上記アの「住所」とは,所得税法にその定義が定められているわけではないが,反対の解釈をすべき特段の事由がない以上,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和29年(オ)第412号同年10月20日大法廷判決・民集8巻10号1907頁,最高裁昭和32年(オ)第552号同年9月13日第二小法廷判決・裁判集民事27号801頁,最高裁昭和35年(オ)第84号同年3月22日第三小法廷判決・民集14巻4号551頁,最高裁平成20年(行ヒ)第139号同23年2月18日最高裁第二小法廷判決・裁判集民事236号71頁参照)。
(2)  以上を前提として本件について検討するに,上記1(3)及び(4)で認定したとおり,原告は,本件新潟勤務に伴い,平成20年5月に,居室3室及びキッチンから成る本件新潟宿舎の貸与を受けて入居し,テレビ,洗濯機,扇風機等の日常生活に必要な物を備え付けた上で,本件新潟宿舎において起居し,本件新潟宿舎から勤務先に通勤し,原告宛ての郵便物も本件家屋からの転送により本件新潟宿舎において受領し,そのような生活を平成23年5月19日時点まで約3年にわたり続けていた一方で,本件家屋には,多い時で月に3回程度帰るにすぎなかったものである。また,平成20年及び平成21年における原告の本件家屋及び本件新潟宿舎におけるガス量及び水道量をみても,いずれも本件新潟宿舎における使用が90%以上と大部分を占める一方で,本件家屋における使用が全く認められない月もあり,平成23年におけるこれらの使用状況についても上記と異なることをうかがわせる事情は見当たらない(なお,電気については,本件家屋において一定程度使用されているものの,これは,証拠(甲4,6)によれば,本件家屋の空気清浄機を付けっ放しにするなどしていたことによるものと認められ,電気の使用事実が,原告の本件家屋における客観的な居住事実を裏付けるものであるとも認められない。)。さらに,原告と生計を一にする親族が本件家屋において居住していたこともない。
以上によれば,本件各更正処分等がされた平成23年5月19日時点において,原告の客観的な生活の本拠たる実体を有していたのは本件新潟宿舎であったということができる。
(3)ア  これに対し,原告は,① 銀行の預金通帳やクレジットカード等の住所をさいたま市に集中させ,町内会費も支払っており,選挙権もさいたま市で行使するなど,通勤以外の生活については,さいたま市を本拠地とするものであり,また,住民票上の住所も本件家屋にあること,② 本件家屋については,これを所有する一方,本件新潟宿舎については,これを賃借していたにすぎず,本件家屋について,家財道具の大半を置き,電気,ガス,水道及び電話の全てを使える状態にしていたことなどを根拠として,平成23年5月19日時点における原告の住所が本件新潟宿舎であった旨主張する。
イ  そこで,まず,上記①について検討するに,前提事実(4)ウのとおり,原告が,本件新潟宿舎に入居した平成16年4月以降も本件家屋の住所から住民票上の住所の異動をしていないことからしても,原告は,本件家屋の住所地を自らの基本的な住所地とする旨の意思を有していたことが認められる。そして,原告は,上記①の主張に沿う証拠として,その住所を本件家屋の住所とする銀行預金通帳の写し(甲23)を提出するところ,原告が銀行の預金通帳やクレジットカード等の住所を本件家屋の住所としているのも,原告の上記意思に基づくものであるということができる。
しかし,前記(1)で説示したとおり,住所地の判断は,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当であり,住民票等に反映されるある者のある住所地を自らの基本的な住所地とする旨の意思は,その意思に係る住所地が通常は客観的な生活の本拠と一致するものと考えられる(住民基本台帳法3条3項において,住民に,常に,住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うことの努力義務が課せられていることからも,上記のとおり考えられる。)ことからすれば,客観的な生活の本拠を補充する考慮要素になり得ることまでは否定できないものの,客観的な生活状況を全く考慮しないまま,主観的な意思のみにより住所地を判断することは相当でないというべきである。
そして,上記(2)で説示した平成23年5月19日の時点における原告の客観的な生活状況に照らすと,原告が本件家屋の住所地を自らの基本的な住所地とする旨の意思を有していたことを考慮しても,本件家屋が原告の生活の本拠たる実体を具備していたということはできない。
ウ  また,上記②についても,前記(1)及び上記イで説示したとおり,住所地の判断は,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当であるところ,上記(2)で説示した平成23年5月19日の時点における原告の客観的な生活状況(原告の本件家屋及び本件新潟宿舎における電気,ガス及び水道の使用状況を含む。)に照らすと,原告が,本件家屋についてはこれを所有し,本件新潟宿舎についてはこれを賃借していたにすぎないことや,本件家屋の電気,ガス,水道を停止していなかったことを考慮しても,本件家屋が原告の生活の本拠たる実体を具備していたということはできない。
エ  なお,原告は,仮に,新潟税務署長が本件各更正処分等の処分権限を有すると解するのであるならば,大宮税務署の職員が,処分権限を有しないにもかかわらず,原告を呼び出し,修正申告のしょうようをしたことは違法ということになるなどと主張する。
この点について,前提事実(6)アのとおり,原告は,平成23年5月に新潟税務署長から本件各更正処分等を受ける前に,同年2月に大宮税務署の担当職員から修正申告に応ずる意思があるか否かの確認を受けていることが認められる。
しかし,原告は,本件各係争年分の確定申告書を大宮税務署長に提出していたものである上,その所得税の納税地の異動の届出(所得税法20条参照)をしていたことをうかがわせる事実又は証拠もないのであり,原告の所得税の確定申告を受け付けた大宮税務署の職員において,原告の所得税の申告内容について調査を進めること自体には何ら違法とすべき点はなく,その一環として,原告に対し修正申告に応ずる意思があるか否かの確認をしたとしても,そのことに違法の問題は生じないというべきである(なお,大宮税務署の職員による上記確認行為により,本件各更正処分等に係る新潟税務署長の処分権限の有無に関する判断が左右されることもない。)。
(4)  したがって,本件各更正処分等がされた平成23年5月19日時点における原告の住所地は本件新潟宿舎の住所地であったということができ,そうである以上,本件新潟宿舎を所轄する新潟税務署長は,同日時点において本件各更正処分等をする権限を有していたということができる。
3  争点(2)(本件特例の適用の可否)について
(1)  本件特例は,居住者が,国内において,住宅の新築,取得又は増改築等をして,これらの家屋を平成11年1月1日から平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合において,住宅の取得等のための住宅借入金等を有するときは,その居住の用に供した年以後10年間又は15年間の各年にわたり,その年分の所得税額から法の定める住宅借入金等特別税額控除額を控除するというものである。
そして,措置法41条1項の定める本件居住要件を満たすかどうかは,同項の定める文言(「引き続きその居住の用に供している」)に照らすと,居住者が実際に当該家屋に居住して生活し続けているとの事実の有無により判断すべきものと解される。この解釈は,同条11項が,本件特例の適用を受けていた居住者が,転任の命令に伴う転居等により当該住宅をその者の居住の用に供しなくなったことにより本件特例の適用を受けられなくなることを前提とした上で,当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における本件特例の再適用について定めていることからも導くことができるものである。
(2)  以上を前提として本件について検討するに,前記1で認定したとおり,原告は,まず,本件広島勤務に伴い,平成16年4月に,居室2室,リビング・ダイニング及びキッチンから成る本件広島宿舎の貸与を受けて入居し,テレビ,洗濯機,扇風機等の日常生活に必要な物を購入するなどして備え付けた上で,本件広島宿舎において起居し,本件広島宿舎から勤務先に通勤し,原告宛ての郵便物も本件家屋からの転送により本件広島宿舎において受領し,そのような生活を平成20年5月まで続けていたものである。また,原告は,上記2(2)のとおり,本件新潟勤務に伴い同月に本件新潟宿舎に入居し,日常生活に必要な物を本件新潟宿舎に備え付けた上で,本件新潟宿舎において起居し,本件新潟宿舎から勤務先に通勤し,原告宛ての郵便物も本件家屋からの転送により本件新潟宿舎において受領し,同年及び平成21年においてもそのような生活をしていたものである。さらに,平成18年から平成21年までにおける原告の本件家屋及び本件各宿舎におけるガス量及び水道量をみても,いずれも本件各宿舎における使用が90%以上と大部分を占める一方で,本件家屋における使用が全く認められない月もある。他方で,原告は,本件家屋には,本件広島勤務中には月に1回程度帰り,本件新潟勤務の際には多い時で月に3回程度帰るにすぎなかったものであり,また,原告と生計を一にする親族が本件家屋において居住していたこともない。
以上によれば,原告が,本件各更正処分等に係る平成18年から平成21年までにおいて,本件家屋を引き続きその居住の用に供していたということはできない。
(3)  これに対し,原告は,① 本件家屋について,家財道具の大半を置き,電気,ガス,水道及び電話の全てを使用できる状態にしていたものであり,本件各宿舎には本件家屋から必要最小限の物を持って出向いていた旨の認識しか有していないこと,② 住民票の所在,納税,選挙権の行使等,行政との関わりにおいてはさいたま市を本拠地としていたこと,③ 銀行の預金通帳,クレジットカード,運転免許証の住所も本件家屋の住所としていたことなどを根拠として,本件家屋における本件居住要件を満たしている旨主張する。
しかし,まず,上記①については,前記(1)で説示したとおり,本件居住要件は,居住者が実際に当該家屋に居住して生活し続けているとの事実の有無により判断すべきものと解されるところであり,原告が,その所有する本件家屋に家財道具の大半を置き,電気,ガス,水道及び電話の全てを使用できる状態にしていたとしても,そのことが,当然に,原告が実際に本件家屋に居住して生活し続けているとの事実を裏付ける事情に当たるものということはできないことからすれば,本件居住要件を充足していることの根拠となるものということはできない。
また,上記②については,前提事実(4)ウのとおり,原告は,平成16年4月以降も,本件家屋の住所から住民票上の住所の異動をしていないところ,住民税は,その年の1月1日現在において市町村内に住所を有する個人に対して賦課されるものであり(地方税法294条1項1号,同条2項,318条),選挙権も,市町村の選挙管理委員会が調製をする選挙人名簿の登録について,住民基本台帳に記録されている者について行われることとされている(公職選挙法21条1項参照)ことからすれば,原告の指摘する諸事情は,原告が本件家屋の住所から住民票上の住所の異動をしなかったことによるものであるということができる。しかし,住民票上の住所が本件家屋の住所であるとの事情が,直ちに,原告が実際に本件家屋に居住して生活し続けているとの事実を裏付ける事情に当たるものということはできないことからすれば,それだけで本件居住要件を充足していることの根拠となるものということはできない。
さらに,上記③において指摘する各事情も,原告が本件家屋の住所地を自らの基本的な住所地とする旨の意思を有していたことに基づくものであると認められるものの,銀行の預金通帳,クレジットカード,運転免許証の住所を本件家屋の住所としていたとの事情が,当然に,原告が実際に本件家屋に居住して生活し続けているとの事実を裏付ける事情に当たるものということはできないことからすれば,本件居住要件を充足していることの根拠となるものということはできない。
なお,措置法41条17項,措置法施行規則18条の21第9項1号ハにおいて,新築家屋に係る住宅借入金等について本件特例を受ける場合に添付すべき資料の一つとして,その者の住民票の写しが定められているところ,これは,住民基本台帳法22条,53条において,転入をした者は,その届出をすべきことが罰則をもって定められ,また,各種申請や届出の際の添付資料として住民票が広く用いられていることもあって,その記載の正確性は相当程度に高いものと認識されていることから,住所及びこれを移転した場合の証明については住民票の記載をもって行うことが一般的であり,かつ,容易にこれを行うことができるものとして,本件特例を受けようとする者の居住の事実の証明資料として住民票の写しを求めたものと解される。しかしながら,本件特例を受けるために必要な本件居住要件は,前記(1)のとおり,居住者が実際に当該家屋に居住して生活し続けているとの事実があることによって満たされるものである。したがって,本件特例を受ける場合に住民票の写しの提出が求められているからといって,住民票上の住所が当該家屋にあれば直ちに本件居住要件を満たすものと判断すべきことにはならない。
(4)  したがって,原告が平成18年から平成21年までにおいて本件居住要件を満たしているということができない以上,本件住宅借入金等について本件特例を適用することはできない。
4  争点(3)(「正当な理由」〔通則法65条4項〕の有無)について
(1)  過少申告加算税は,過少申告による納税義務違反の事実があれば,原則としてその違反者に対し課されるものであり,これによって,当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに,過少申告による納税義務違反の発生を防止し,適正な申告納税の実現を図り,もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。
国税通則法65条4項は,修正申告書の提出又は更正に基づき納付すべき税額に対して課される過少申告加算税につき,その納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には,その事実に対応する部分についてはこれを課さないこととしているが,過少申告加算税の上記の趣旨に照らせば,同項にいう「正当な理由があると認められる」場合とは,真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり,上記のような過少申告加算税の趣旨に照らしても,なお,納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である(最高裁平成17年(行ヒ)第9号同18年4月20日第一小法廷判決・民集60巻4号1611頁,最高裁平成16年(行ヒ)第86号,第87号同18年4月25日第三小法廷判決・民集60巻4号1728頁参照)。
(2)  原告は,大宮税務署の職員が,本件住宅借入金等に係る本件特例の適用について同税務署の税務相談に訪れた原告に対し,必要な調査や聞き取り等をすべきであったにもかかわらず,住民票上の住所の所在を問うのみであったことからすれば,原告には,本件各賦課決定処分を課されないための正当な理由(通則法65条4項)があるというべきである旨主張する。
この点について,前提事実(5)イのとおり,原告は,平成16年分及び平成17年分の所得税については平成18年8月29日に,平成18年分から平成20年分までの所得税については平成21年10月22日に,平成21年分の所得税については平成22年9月10日に,いずれも本件住宅借入金等について本件特例の適用を受けるための確定申告書(還付申告書)を大宮税務署の窓口に提出したことが認められる。
しかし,まず,原告が上記申告書を提出した際の原告と大宮税務署職員との間のやりとりに関する客観的な証拠はないため,両者の間でどのようなやりとりがされたのかを具体的に認定することができない。また,この点をおくとしても,仮に,原告が主張するとおり,原告が同職員から住民票上の住所の所在について問われ,本件家屋の住所にあることを回答したところ,同申告書を受け付けることが可能である旨言われたとしても,上記3(3)で説示したとおりの理由により,本件特例の適用を受けようとする者の居住の事実の証明資料として住民票を添付することが求められていると解されることからすれば,同職員において,原告に対し,住民票上の住所の所在を確認し,その上で同申告書を受け付けたとしても,そのことに違法とすべき点があるということはできないだけでなく,本件特例の適用があることを確認したということもできないし,また,そのような対応を超えて,原告に対し具体的な生活状況まで聴取すべき義務があったとも認めることはできない。
さらに,申告納税制度の下では,納税申告は,納税者が十分な検討をした上で自身の判断と責任においてすることが期待されているのであり,税務署における税務相談は,税務署側で具体的な調査を行うこともなく,相談者の申立ての範囲内で行政サービスとして納税申告をする際の参考とするための指導又は助言を行うものにすぎないのであるから,この点からも,原告から税務相談を受けた大宮税務署の職員において,原告の主張するような調査等の義務があったということはできない。
(3)  以上によれば,本件について,真に原告の責めに帰することのできない客観的な事情があり,過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者である原告に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできず,本件各更正処分によりその納付すべき税額の計算の基礎となった事実が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできない。
5  争点(4)(納付済み延滞税の一部返還請求の可否)について
(1)  納税者は,更正を受けた場合において,通則法35条2項の規定により納付すべき国税があるときは,延滞税を納付しなければならない(通則法60条1項2号)。
そして,納税者である原告は,本件各係争年分の所得税の額につき本件各更正処分を受け,それが適法であって,これに従って納付すべき国税がある以上,同条2項その他法令の定める算出方法に従い算定される延滞税(本件各延滞税)の額を納付する必要がある。
(2)ア  本件各延滞税の計算方法について,被告は,別紙7記載の3のとおり主張するところ,同(1)から(4)までのア(延滞税の計算基礎となる未納税額),イ(延滞税の計算の基礎となる金額)及びウ(延滞税の計算の始期)については,当事者間に争いがない。
イ(ア)  本件各延滞税の計算の終期(被告の主張のうち別紙7記載の3(1)から(4)までの各エに当たる部分)については,通則法60条2項において,「その国税を完納する日」であると定められている。
そこで,前提事実(7)アのとおり,原告は,本件各更正処分により納付することとなった各本税について,平成18年分は平成23年6月18日に,平成19年分から平成21年分までは平成23年6月19日にそれぞれ納付したことから,上記各日が本件各延滞税の計算の終期となる。
これに対し,原告は,本件各更正処分等の通知書に書類が添付されておらず,延滞税の計算方法や納付方法を知り得なかったため,これを納付することができなかったことからすれば,延滞税の計算の終期については,同通知書により通知がされた平成23年5月19日であるとすべきであり,それ以降の期間を計算期間に含めるべきではない旨主張する。
しかし,上記(1)のとおり,延滞税の額は,通則法60条2項その他法令の定める算出方法に従い算定されるものであるところ,本件各更正処分等の通知書を受領した日を延滞税の計算の終期とすべきことを定める法令上の規定がない以上,原告が延滞税の計算方法等について記載された書類を受領したかどうかにかかわらず,延滞税の計算の終期は,その国税を完納する日であるといわざるを得ず,原告の主張を採用することができないことは明らかである。
(イ) また,本件各延滞税の計算期間から控除すべき期間(被告の主張のうち別紙7記載の3(1)から(4)までの各オに当たる部分)については,更正に係る国税について期限後申告書が提出されている場合において,その期限後申告書の提出があった日の翌日から起算して1年を経過する日後に当該更正に係る更正通知書が発せられたときには,その期限後申告書の提出があった日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日から当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間を控除することとされている(通則法61条1項2号,通則法施行令26条)。
そこで,前提事実(5)イのとおり,平成18年分から平成20年分までの原告の所得税に係る延滞税については,原告が期限後申告書である還付申告書を提出したのが平成21年10月22日であり,本件各更正処分に係る更正通知書が発せられたのが,同日の翌日から起算して1年を経過する日後である平成23年5月19日であるから,平成21年10月22日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日である平成22年10月23日から平成23年5月19日までをその計算から控除することとなる(なお,平成21年分の所得税に係る延滞税については,控除期間は生じない。)。
これに対し,原告は,控除期間の始期について,還付申告の日の翌日から起算して1年を経過した日の翌日ではなく,税務署が当該案件を認知した日である平成22年10月19日とすべきである旨主張するが,原告の主張の根拠となる法令の定めがない以上,原告の主張は独自の見解によるものにすぎず,これを採用することができないことは明らかである。
ウ  そして,適用される延滞税の割合は,法令の定め及び証拠(乙3)によれば,平成21年が年4.5%,平成22年及び平成23年が年4.3%である(措置法94条1項,通則法60条2項)。
そうすると,本件各延滞税の額は,次のとおりとなる(通則法60条2項,119条4項,措置法96条)。
(ア) 平成18年分の延滞税額
a 平成21年の延滞税額(同年10月23日から同年12月31日までの合計70日)(ただし,1円未満切捨て)
19万円×4.5%×70日/365日=1639円
b 平成22年及び平成23年の延滞税額(平成22年1月1日から同年10月22日まで及び平成23年5月20日から同年6月18日までの合計325日)(ただし,1円未満切捨て)
19万円×4.3%×325日/365日=7274円
c aとbの合計額(ただし,100円未満切捨て) 8900円
(イ) 平成19年分の延滞税額
a 平成21年の延滞税額(同年10月23日から同年12月31日までの合計70日)(ただし,1円未満切捨て)
21万円×4.5%×70日/365日=1812円
b 平成22年及び平成23年の延滞税額(平成22年1月1日から同年10月22日まで及び平成23年5月20日から同年6月19日までの合計326日)(ただし,1円未満切捨て)
21万円×4.3%×326日/365日=8065円
c aとbの合計額(ただし,100円未満切捨て) 9800円
(ウ) 平成20年分の延滞税額
a 平成21年の延滞税額(同年10月23日から同年12月31日までの合計70日)(ただし,1円未満切捨て)
20万円×4.5%×70日/365日=1726円
b 平成22年及び平成23年の延滞税額(平成22年1月1日から同年10月22日まで及び平成23年5月20日から同年6月19日までの合計326日)(ただし,1円未満切捨て)
20万円×4.3%×326日/365日=7681円
c aとbの合計額(ただし,100円未満切捨て) 9400円
(エ) 平成21年分の延滞税額
a 平成22年及び平成23年の延滞税額(平成22年9月11日から平成23年6月19日までの合計282日)(ただし,1円未満切捨て)
19万円×4.3%×282日/365日=6312円
b aについて,100円未満切捨て 6300円
(3)  前提事実(7)イからエまでによれば,原告は,本件各係争年分の所得税に係る延滞税として,本件連絡書面記載の額(平成18年分は3万1400円,平成19年分は2万5300円,平成20年分は1万4800円,平成21年分は1万0300円)を支払ったところ,その後,新潟税務署長から本件各誤納金の額(平成18年分は2万2500円,平成19年分は1万5500円,平成20年分は5400円,平成21年分は4000円)の還付を受けたため,結局,平成18年分として8900円,平成19年分として9800円,平成20年分として9400円,平成21年分として6300円の延滞税を納付したこととなるが,これらの額は,上記(2)ウの本件各延滞税の額と一致する。
よって,原告が新潟税務署長から還付を受けるべき過誤納金(本件各誤納金)の額に不足はないため,原告の被告に対する納付済み延滞税の一部返還請求は,理由がない。
6  争点(5)(延滞税の過誤納金の還付に伴う利息請求の可否)について
(1)  本件各誤納金は,納税者である原告が納付すべき本件各延滞税を超えて納付されたものであるから,通則法56条1項の定める国税に係る過誤納金に当たるものである。そして,前提事実(7)エのとおり,本件各誤納金の額は,平成18年分は2万2500円,平成19年分は1万5500円,平成20年分は5400円,平成21年分は4000円である。
(2)  税務署長等は,過誤納金があるときは,遅滞なく,金銭で還付しなければならないとされ(通則法56条1項),その場合には,通則法58条1項の定める還付加算金をその還付すべき金額に加算しなければならないこととされている。
本件過誤納金に係る還付加算金は,その算出方法等を定める法令の定めによれば,次のとおり算定される。
ア 平成18年分の誤納金に係る還付加算金については,還付加算金の計算の基礎となる金額が2万円であり(通則法120条4項),計算期間が平成23年10月2日から同年11月7日まで(37日)であり(通則法58条1項3号,通則法施行令24条2項5号),適用される割合が年4.3%であり(措置法95条),これらを基に,還付加算金が2万円×4.3%×37日/365日=87円(ただし,1円未満切捨て)と算出される(通則法58条1項,措置法96条)ことから,100円未満の端数を切り捨てることにより,還付加算金の額は0円となる(通則法120条3項)。
イ 平成19年分の誤納金に係る還付加算金については,還付加算金の計算の基礎となる金額が1万円であり(通則法120条4項),計算期間が平成23年10月2日から同年11月7日まで(37日)であり(通則法58条1項3号,通則法施行令24条2項5号),適用される割合が年4.3%であり(措置法95条),これらを基に,還付加算金が1万円×4.3%×37日/365日=43円(ただし,1円未満切捨て)と算出される(通則法58条1項,措置法96条)ことから,100円未満の端数を切り捨てることにより,還付加算金の額は0円となる(通則法120条3項)。
ウ 平成20年分及び平成21年分の誤納金に係る還付加算金については,還付加算金の計算の基礎となる金額が0円である(通則法120条4項)ため,還付加算金の額は0円となる。
(3)ア  これに対し,原告は,本件が,新潟税務署の誤請求に基づく納付金の返還が問題とされており,納税者が誤って納付した誤納金とは区別して考えるべきであって,通則法が想定していない事態であるということができ,また,本件連絡書面に係る審査裁決において,本件連絡書面が「国税に関する法律に基づく処分」(通則法75条1項)に当たらないと判断されている以上,本件各誤納金に加算される利息については,通則法の規定に基づき切捨て等をすることにより算出するのではなく,民法の規定に基づき,1円単位まで計算する方法によるべきである旨主張する。
しかし,通則法58条は,このような事態もあり得ることも踏まえた上で,還付金等(過誤納金)が生じた原因による区別をせずに,還付金等の還付に伴い還付加算金を加算することを定めていることからすると,(その立法政策上の当否は検討の余地があるとしても,)本件のように,新潟税務署の担当職員から原告に対し,原告が納付すべき延滞税の額について誤った内容が記載された本件連絡書面が送付され,このことを原因として本件各誤納金が生じたからといって,本件各誤納金の納付に伴う加算金について,通則法の適用が排除される理由にはならないというべきである。また,本件連絡書面に係る審査請求に対する裁決(甲16)は,本件連絡書面による延滞税のお知らせが,単に延滞税の納税義務が存在すること及びその納付を促す旨の通知にすぎず,通則法75条1項に規定する不服申立てをすることができる処分には当たらない旨の判断を示したにすぎず,上記裁決の判断の帰結として,本件各誤納金について通則法等の適用が排除されることにはならないというべきである。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
イ  また,原告は,還付に伴う利息の計算の始期についても,原告が本件各更正処分に基づき各本税を納付した日とすべきである旨主張するが,還付加算金の計算の始期については,通則法58条1項3号,通則法施行令24条2項5号において,「その過誤納となった日として政令で定める日(当該過誤納金に係る国税の納付があった日)の翌日から起算して1月を経過する日」と定められており,原告の主張の根拠となる法令の定めがないことに照らすと,立法政策としての当否はともかくとして,原告の上記主張を採用することはできない。
(4)  よって,原告が新潟税務署長から受けるべき本件各誤納金の還付に伴う還付加算金の額に不足はなく,これを超える原告の被告に対する本件各誤納金の還付に伴う利息請求は,理由がない。
第4  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 村田一広 裁判官 不破大輔)

 

別紙1
指定代理人目録
川﨑慎介,菊池豊,大平規史,林智彦,菊池幸雄,岡田真,鈴木秀也,塩田義通,奈良邦彦,松原英樹,大岡仁,滝澤知弘
以上
別紙2
関係法令等の定め
1 本件各更正処分等の取消請求に関係する法令
(1) 措置法41条1項(平成18年分については平成19年法律第6号による改正前(①),平成19年分及び平成20年分については平成21年法律第13号による改正前(②),平成21年分については平成22年法律第6号による改正前のもの(③)。以下同じ。)(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
居住者が,国内において,住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの…の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの…の取得…をして,これらの家屋…を平成11年1月1日から平成25年12月31日までの間[引用注:①,②では「平成9年1月1日から平成20年12月31日までの間」]にその者の居住の用に供した場合…において,その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。…)の金額を有するときは,当該居住の用に供した日の属する年…以後10年間[引用注:①,②では「6年間」](同日…の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合…には,15年間)の各年(当該居住日以後その年の12月31日…まで引き続きその居住の用に供している年に限る。…)のうち,その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法2条1項30号の合計所得金額が3000万円以下である年については,その年分の所得税の額から,住宅借入金等特別税額控除額を控除する。(以下略)
(2) 所得税法
ア 15条(納税地)
所得税の納税地は,納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
(ア) 1号
国内に住所を有する場合 その住所地
(イ) 2~6号 (略)
イ 234条1項(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)(当該職員の質問検査権)
国税庁,国税局又は税務署の当該職員は,所得税に関する調査について必要があるときは,次に掲げる者に質問し,又はその者の事業に関する帳簿書類…その他の物件を検査することができる。
(ア) 1号
納税義務がある者,納税義務があると認められる者(以下略)
(イ) 2,3号 (略)
(3) 国税通則法(以下「通則法」という。)
ア 30条1項(更正又は決定の所轄庁)
更正又は決定は,これらの処分をする際におけるその国税の納税地…を所轄する税務署長が行なう。
イ 33条1項(賦課決定の所轄庁)
賦課決定は,その賦課決定の際におけるその国税の納税地…を所轄する税務署長が行なう。
ウ 65条(過少申告加算税)
(ア) 1項
期限内申告書(還付請求申告書を含む。…)が提出された場合…において,…更正があったときは,当該納税者に対し,その…更正に基づき35条2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
(イ) 2,3項 (略)
(ウ) 4項
1項又は2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその…更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には,これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して,これらの項の規定を適用する。
(エ) 5項 (略)
2 納付済み延滞税の一部返還等請求に関係する法令
(1) 通則法
ア 60条(延滞税)
(ア) 1項
納税者は,次の各号の一に該当するときは,延滞税を納付しなければならない。
a 1号 (略)
b 2号
…更正…を受けた場合において,35条2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
c 3~5号 (略)
(イ) 2項(平成18年分については平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)
延滞税の額は,前項各号に規定する国税の法定納期限(…政令で定める国税については,政令で定める日)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ,その未納の税額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし,納期限…までの期間又は納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については,その未納の税額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(ウ) 3,4項 (略)
イ 61条1項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)
…更正…があった場合において,次の各号の一に該当するときは,…更正により納付すべき国税については,60条2項に規定する期間から当該各号に掲げる期間を控除して,同項の規定を適用する。
(ア) 1号 (略)
(イ) 2号
その…更正に係る国税について期限後申告書(還付金の還付を受けるための納税申告書で政令で定めるもの…を含む。…)が提出されている場合において,その期限後申告書の提出があった日の翌日から起算して1年を経過する日後に…当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その期限後申告書の提出があった日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日から…当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
ウ 56条1項(還付)
国税局長,税務署長又は税関長は,還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは,遅滞なく,金銭で還付しなければならない。
エ 58条1項(還付加算金)
国税局長,税務署長又は税関長は,還付金等を還付…する場合には,次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日…までの期間…の日数に応じ,その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付…すべき金額に加算しなければならない。
(ア) 1,2号 (略)
(イ) 3号
前2号に掲げる過納金以外の国税に係る過誤納金 その過誤納となった日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日
オ 118条3項(国税の課税標準の端数計算等)
附帯税の額を計算する場合において,その計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき,又はその税額の全額が1万円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
カ 119条4項(国税の確定金額の端数計算等)
附帯税の確定金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1000円未満…であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
キ 120条(還付金等の端数計算等)
(ア) 1,2項 (略)
(イ) 3項
還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(ウ) 4項
還付加算金の額を計算する場合において,その計算の基礎となる還付金等の額に1万円未満の端数があるとき,又はその還付金等の額の全額が1万円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(2) 国税通則法施行令(以下「通則法施行令」という。)
ア 25条1項(延滞税の計算期間の起算日の特例)
通則法60条2項(延滞税の額の計算)に規定する政令で定める国税は,次に掲げる国税とし,同項に規定する政令で定める日は,それぞれ当該各号に定める日とする。
(ア) 1,2号 (略)
(イ) 3号
前2号に掲げる還付金以外の還付金…の額が過大であったことにより納付すべきこととなった国税 当該還付金が生じた日(以下略)
(ウ) 4~7号 (略)
イ 26条(還付請求申告書)
通則法61条1項2号(延滞税の額の計算の基礎とならない期間)に規定する還付請求申告書…は,還付金の還付を受けるための納税申告書…で通則法17条2項(期限内申告書)に規定する期限内申告書以外のものをいう。
ウ(ア) 24条2項(還付加算金)
通則法58条1項3号に規定する政令で定める日は,次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ,当該各号に掲げる日…とする。
a 1~4号 (略)
b 5号
通則法58条1項3号に掲げる過誤納金のうち前各号に掲げる過誤納金以外のもの 当該過誤納金に係る国税の納付…があった日
(イ) なお,「納付があった日」とは,国税が日本銀行又は国税収納官吏に納付された日である。
(3) 措置法
ア(ア) 94条1項(平成23年法律第82号による改正前のもの。以下同じ。)(延滞税の割合の特例)
通則法60条2項に規定する延滞税の年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合[引用注:各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法15条1項1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合。措置法93条1項参照]が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年…中においては,当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。
(イ) なお,特例基準割合について,平成19年は4.4%,平成20年は4.7%,平成21年は4.5%,平成22年は4.3%,平成23年は4.3%である。(乙3)
イ 95条(還付加算金の割合の特例)
各年の特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,通則法58条1項に規定する還付加算金…の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については,同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは,「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)93条1項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)」とする。
ウ 96条(利子税等の額の計算)
前3条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税,延滞税及び還付加算金をいう。)の額の計算において,その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
以上

〈以下省略〉


「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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