【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法」に関する裁判例(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件

「公職選挙法」に関する裁判例(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件

裁判年月日  平成25年 9月27日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行コ)45号
事件名  選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  確定  文献番号  2013WLJPCA09276001

要旨
◆元受刑者であった控訴人が、受刑者に選挙権及び被選挙権の行使を認めない公選法11条1項2号の違憲確認及び控訴人が次回の衆院選で投票できる地位の確認を求め、また、服役中にされた参院選で選挙権の行使を否定されたとして損害賠償を求めたところ、原審で、各確認の訴えを却下され、賠償請求を棄却されたため、控訴した事案において、原審同様、法律上の争訟ではない又は確認の利益がないとして各確認の訴えを不適法とした上で、受刑者につき不在者投票による選挙権行使が技術的に困難とはいえず、また、受刑者であること自体による選挙権の制限は許されないことなどからすると、公選法11条1項2号が受刑者の選挙権を一律に制限していることにやむを得ない事由があるとはいえず、違憲であるとしたが、受刑者の選挙権制限規定の立法行為及び廃止立法不作為が国賠法上違法とはいえないとして、賠償請求を棄却した原審の結論を維持し、控訴を棄却した事例

新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一五条 > ○参政権 > (三)法令の違憲性
◆受刑者に選挙権を認めないことを定める公職選挙法第一一条第一項の受刑者の選挙権制限規定は、平成一七年最大判(最大判平成一七年九月一四日民集五九・七・二〇八七)の基準に照らし、憲法第一五条第一項、第三項、第四三条第一項、第四四条ただし書に反するが、控訴人が選挙権行使ができなかった平成二二年七月一一日実施の参議院議員選挙当時、右選挙権制限規定を廃止すべきことが明白であり、同時点で国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠っている状態にあったと評価することはできないから、国家賠償法上、その廃止立法不作為を違法とすることはできない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第四章 国会 > 第四三条 > ○両議院の構成 > (二)選挙制度 > G 選挙権
◆受刑者に選挙権を認めないことを定める公職選挙法第一一条第一項の受刑者の選挙権制限規定は、平成一七年最大判(最大判平成一七年九月一四日民集五九・七・二〇八七)の基準に照らし、憲法第一五条第一項、第三項、第四三条第一項、第四四条ただし書に反するが、控訴人が選挙権行使ができなかった平成二二年七月一一日実施の参議院議員選挙当時、右選挙権制限規定を廃止すべきことが明白であり、同時点で国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠っている状態にあったと評価することはできないから、国家賠償法上、その廃止立法不作為を違法とすることはできない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第四章 国会 > 第四四条 > ○議員及び選挙人の資… > (二)違憲とした例
◆受刑者に選挙権を認めないことを定める公職選挙法第一一条第一項の受刑者の選挙権制限規定は、平成一七年最大判(最大判平成一七年九月一四日民集五九・七・二〇八七)の基準に照らし、憲法第一五条第一項、第三項、第四三条第一項、第四四条ただし書に反するが、控訴人が選挙権行使ができなかった平成二二年七月一一日実施の参議院議員選挙当時、右選挙権制限規定を廃止すべきことが明白であり、同時点で国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠っている状態にあったと評価することはできないから、国家賠償法上、その廃止立法不作為を違法とすることはできない。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第二章 選挙権及び被… > 第一一条 > ○選挙権・被選挙権の… > (一)第一項第二号 > A 受刑者の選挙権
◆禁錮以上の受刑者の選挙権を一律に制限する公職選挙法第一一条第一項第二号の規定は、憲法第一五条第一項及び第三項、第四三条第一項並びに第四四条ただし書に違反する。

 

裁判経過
第一審 平成25年 2月 6日 大阪地裁 判決 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件

出典
裁判所ウェブサイト
判時 2234号29頁

評釈
稲葉実香・ジュリ臨増 1466号30頁(平25重判解)
後藤光男・受験新報 774号106頁
大川一夫・国際人権 25号92頁
河合正雄・国際人権 25号67頁
倉田玲・法セ増(新判例解説Watch) 14号39頁
西村裕一・法教別冊 413号8頁(付録・判例セレクト2014 Ⅰ)
金子匡良・自治研究 92巻4号130頁

参照条文
国家賠償法1条1項
公職選挙法11条1項2号
公職選挙法48条の2第1項3号
公職選挙法施行令50条
日本国憲法15条
日本国憲法43条1項
日本国憲法44条
日本国憲法の改正手続に関する法律3条
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律72条1項
裁判官
小島浩 (コジマヒロシ) 第28期 現所属 依願退官
平成26年6月6日 ~ 依願退官
平成22年8月21日 ~ 大阪高等裁判所(部総括)
平成20年11月4日 ~ 平成22年8月20日 松山地方裁判所(所長)
平成17年2月15日 ~ 平成20年11月3日 さいたま地方裁判所(部総括)、さいたま家庭裁判所(部総括)
平成13年10月15日 ~ 平成17年2月14日 東京地方裁判所(部総括)
平成12年4月1日 ~ 平成13年10月14日 東京高等裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成12年3月31日 浦和地方裁判所、浦和家庭裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 仙台高等裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成5年3月31日 仙台地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月31日 東京地方裁判所
昭和61年4月1日 ~ 平成1年3月31日 検事、名古屋法務局訟務部付
昭和58年4月1日 ~ 昭和61年3月31日 大阪地方裁判所
昭和56年4月1日 ~ 昭和58年3月31日 長野家庭裁判所、長野地方裁判所
昭和55年4月1日 ~ 昭和56年3月31日 長野地方裁判所、長野家庭裁判所
昭和54年4月1日 ~ 昭和55年3月31日 岡山地方裁判所、岡山家庭裁判所
昭和51年4月9日 ~ 昭和54年3月31日 岡山地方裁判所

大西嘉彦 (オオニシヨシヒコ) 第34期 現所属 依願退官
平成26年3月30日 ~ 依願退官
平成25年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 大阪地方裁判所堺支部(部総括)、大阪家庭裁判所堺支部(部総括)
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 和歌山地方裁判所(部総括)、和歌山家庭裁判所(部総括)
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 大阪家庭裁判所堺支部、大阪地方裁判所堺支部
平成12年4月1日 ~ 平成16年3月31日 奈良家庭裁判所、奈良地方裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成12年3月31日 徳島地方裁判所、徳島家庭裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 大阪家庭裁判所

橋本都月 (ハシモトツヅキ) 第43期 現所属 大阪地方裁判所堺支部、大阪家庭裁判所堺支部
平成30年4月1日 ~ 大阪地方裁判所堺支部、大阪家庭裁判所堺支部
平成27年4月1日 ~ 大阪家庭裁判所
平成24年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成24年3月31日 神戸家庭裁判所尼崎支部、神戸地方裁判所尼崎支部
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 名古屋家庭裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成17年3月31日 大阪地方裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 名古屋地方裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 高松地方裁判所、高松家庭裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 大阪地方裁判所
平成3年4月9日 ~ 平成5年3月31日 横浜地方裁判所

訴訟代理人
控訴人側訴訟代理人
熊野勝之,後藤貞人,在間秀和,武村二三夫,大川一夫,陳愛,中川拓

被引用判例
平成28年 7月20日 広島地裁 判決 平27(行ウ)25号 選挙権確認等請求事件

関連判例
平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 決定 平26(行ツ)96号 選挙無効請求事件
平成25年 3月14日 東京地裁 判決 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
平成25年 2月19日 東京高裁 判決 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
平成24年 1月20日 東京地裁 判決 平22(ワ)13465号 帰化日本人投票制限国家賠償請求事件
平成17年 9月14日 最高裁大法廷 判決 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕

Westlaw作成目次

主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 公職選挙法(昭和25年法律第…
3 控訴人が次回の衆議院議員の総…
4 被控訴人は,控訴人に対し,1…
第2 事案の概要
1 本件は,控訴人が,公職選挙法…
2 前提となる事実
(1) 控訴人は,大阪市a区の選挙人…
(2) 公職選挙法11条1項2号は,…
(3) 控訴人は,平成22年7月11…
(4) 控訴人は,平成22年11月2…
3 争点及び争点に関する当事者の…
4 原判決の補正
(1) 原判決4頁11~12行目を以…
(2) 原判決4頁14行目「(1) …
5 控訴人の当審主張
(1) 国民の選挙権の制限に関する憲…
(2) 仮に,被控訴人が主張するよう…
第3 当裁判所の判断
1 争点①(法令の違憲確認の訴え…
2 争点③のうち,公職選挙法11…
(1) 控訴人は,公職選挙法が受刑者…
(2) 国民の代表者である議員を選挙…
(3) 平成17年最判の内容は上記(…
(4) そこで,受刑者の選挙権を制限…
3 争点③のうち,公職選挙法11…
(1) 国家賠償法1条1項は,国又は…
(2) そこで,まず,立法行為の違法…
(3) 次に,廃止立法不作為の違法性…
第4 結論

裁判年月日  平成25年 9月27日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行コ)45号
事件名  選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  確定  文献番号  2013WLJPCA09276001

大阪市〈以下省略〉
控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 熊野勝之
後藤貞人
在間秀和
武村二三夫
大川一夫
陳愛
中川拓
東京都千代田区〈以下省略〉
被控訴人 国
同代表者法務大臣 A
被控訴人指定代理人 田中一孝
三橋芳江
中野利彦
松原剛史
瀧内仁和

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  公職選挙法(昭和25年法律第100号)は,禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者に選挙権及び被選挙権の行使を認めていない点において違憲であることを確認する。
3  控訴人が次回の衆議院議員の総選挙において投票することができる地位にあることを確認する。
4  被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成22年7月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,控訴人が,公職選挙法11条1項2号が禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者(以下「受刑者」という。)に選挙権及び被選挙権の行使を認めていない点において違憲であることの確認及び控訴人が次回の衆議院議員の総選挙において投票することができる地位にあることの確認を求めるとともに,控訴人は違憲の公職選挙法により平成22年7月11日に実施された参議院選挙において選挙権の行使を否定され,精神的損害を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する上記投票日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
原審は,公職選挙法の違憲確認及び選挙権の確認請求については訴えを却下し,国家賠償請求については請求を棄却した。
控訴人は,この判断を不服として控訴した。
2  前提となる事実
(1)  控訴人は,大阪市a区の選挙人名簿に登録されている者である(甲1)。
(2)  公職選挙法11条1項2号は,受刑者は選挙権及び被選挙権を有しないと定めている。
(3)  控訴人は,平成22年7月11日当時,傷害事件,威力業務妨害事件,道路交通法違反・大阪府条例違反事件について懲役刑に処せられて刑務所で服役中であったことから,同日実施された参議院議員通常選挙において,公職選挙法11条1項2号に該当するとして選挙権を有しないものとされた(甲1,13)。
(4)  控訴人は,平成22年11月25日,仮釈放により刑務所を出所し,平成23年1月29日,上記(3)の懲役刑の執行を受け終わった(弁論の全趣旨)。
3  争点及び争点に関する当事者の主張については,4のとおり補正し,5のとおり控訴人の当審主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」中,第3及び第4のとおりであるから,これを引用する。
4  原判決の補正
(1)  原判決4頁11~12行目を以下のとおり改める。
「3 争点③(公職選挙法11条1項2号が受刑者の選挙権を制限していることの合憲性並びに同号の立法行為及び廃止立法不作為の国家賠償法上の違法性)について」
(2)  原判決4頁14行目「(1) 」の後に以下のとおり加える。
「憲法は,前文において,日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動すること,国政は国民の厳粛な信託によるものであって,その権威は国民に由来し,その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受すると定めている。これは,統治の影響を受けるすべての被統治者は,統治者を選ぶ権利を持っていなければならないということを意味する。憲法前文にいう「正当に選挙された国会における代表者」とは,すべての国民により選挙された代表者でなければならず,一部の国民を除外して選挙された代表者は,正当に選挙された代表者とはいえない。
また,憲法前文は「政府の行為によって再び戦争の惨禍がおこることのないようにすることを決意し」たとするが,これは,過去に,政府を批判した者が弾圧,投獄され,受刑者として選挙権を奪われたのと同様の事態を繰り返さないことをも意味する。このように,」
5  控訴人の当審主張
(1)  国民の選挙権の制限に関する憲法適合性の判断については,平成17年最判の示した厳格な基準によるべきであるが,この基準によった場合,そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がない限り,選挙権の制限は憲法に違反することとなる。そして,受刑者の選挙権を制限することについては,以下のとおり,やむを得ないと認められる事由がない。
ア 情報入手の制限について
刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律(以下「刑事施設法」という。)は,被収容者の情報入手を手厚く保護している。
すなわち,同法69条は,自弁の書籍の閲覧は原則として制限されないこととし,72条1項は,刑事施設の長に対し,日刊新聞紙の備付け,報道番組の放送その他の方法により,できる限り,被収容者に主要な時事の報道に接する機会を与えるよう努めなければならないとしている。また,39条2項は,刑事施設の長に対し,被収容者の知的・教育的活動に援助を与えることを定め,72条2項本文は,その援助の措置として刑事施設に書籍を備え付けるものとする旨定めている。これらの規定によれば,受刑者に対し,選挙に関する情報を提供することは可能であり,公職選挙法167条による選挙公報及び政見放送を受刑者に送付,視聴させることが困難であるとは考え難い。そうすると,受刑者が選挙権行使のために必要とする情報を取得することが困難であるということはできず,このことを選挙権制限の根拠とすることはできない。
イ 短期受刑者の存在
控訴人の刑は懲役2か月で,執行猶予取消分と併せても収容期間はわずか8か月である。このように短期間受刑する者については,その期間社会から隔離されることが選挙権行使について必要な情報の不足をもたらすとは考え難い。この意味からも,受刑者の情報不足を選拳権制限の根拠とすることは相当ではない。
ウ 未決収容者との対比
未決収容者は,刑事施設に収容された場合,刑事施設法に基づき,受刑者と同様に被収容者としての処遇を受ける。未決収容者が留置場に収容された場合もほぼ同様である。未決収容者はこのように受刑者と同様の処遇を受ける一方,選挙については,公職選挙法49条1項,同法施行令50条に基づき,不在者投票を行うことが認められている。そうすると,刑事施設に収容中であるということをもって,選挙権制限の根拠とすることは困難である。
(2)  仮に,被控訴人が主張するように合理性の基準によって憲法適合性が判断されるべきであるとしても,公職選挙法による選挙権の制限には以下のとおり合理性がなく,違憲である。
公職選挙法252条は,選挙の公正を害する犯罪を犯した場合の選挙権の停止について,一定の犯罪については,裁判所は選挙権の停止をせず,又はその期間を短縮することができる旨を定めている。
これに対し,公職選挙法11条1項2号は,犯罪の種類,刑期の長さ等に関わらず,受刑者の選挙権を一律に否定しており,刑を言い渡す裁判所が選挙権の剥奪の可否及び期間について一切考慮することができない構造となっている。このように,きわめて広汎かつ過酷で,裁判所の選択及び判断を許さず,機械的・画一的に選挙権を剥奪する内容の規定は,合理的制限の範囲を逸脱している。
第3  当裁判所の判断
1  争点①(法令の違憲確認の訴えの適法性)及び②(選挙権確認の利益)について
当裁判所も,控訴人の訴えのうち,公職選挙法の違憲確認を求める部分と控訴人が次回衆議院議員の総選挙において投票することのできる地位にあることの確認を求める部分は不適法であり,却下すべきであると判断する。その理由は,原判決10頁12行目~11頁4行目のとおりであるから,これを引用する。
2  争点③のうち,公職選挙法11条1項2号の合憲性について
(1)  控訴人は,公職選挙法が受刑者に対して選挙権及び被選挙権の行使を認めていない点において違憲であることを確認する旨の判決を求めているが,被選挙権の行使を認めない点が違憲であることについてはこれを根拠付ける具体的な主張をしない。また,被選挙権は,公職に就任するための資格であるという性質それ自体においても,選挙活動を行う必要がある点においても,刑事施設に収容中の者が行使することは困難であるから,公職選挙法が受刑者に対して被選挙権の行使を制限していることについてはやむを得ない理由があるというべきであり,違憲であるとは認め難い。したがって,以下,公職選挙法が受刑者の選挙権を制限していることの合憲性について検討する。
(2)  国民の代表者である議員を選挙によって選定する国民の権利は,国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として,議会制民主主義の根幹を成すものであり,民主国家においては,一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられるべきものである。
憲法は,前文及び1条において,主権が国民に存することを宣言し,国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動すると定めるとともに,43条1項において,国会の両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織すると定め,15条1項において,公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利であると定めて,国民に対し,主権者として,両議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加することができる権利を保障している。そして,憲法は,同条3項において,公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障すると定め,さらに,44条ただし書において,両議院の議員の選挙人の資格については,人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によって差別してはならないと定めている。以上によれば,憲法は,国民主権の原理に基づき,両議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利として保障しており,その趣旨を確たるものとするため,国民に対して投票をする機会を平等に保障しているものと解するのが相当である。
憲法の以上の趣旨にかんがみれば,自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として,国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず,国民の選挙権又はその行使を制限するためには,そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきである。そして,そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り,上記のやむを得ない事由があるとはいえず,このような事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは,憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に違反するといわざるを得ない(平成17年最判)。
(3)  平成17年最判の内容は上記(2)のとおりであって,自ら選挙の公正を害する行為をした者,すなわち,選挙違反の罪を犯した者に限って一定の範囲で選挙権の制限を認めるほかは,①選挙権それ自体を制限する場合及び②選挙権の行使を制限する場合の双方について,いずれも「やむを得ない事由」の存在を要求する趣旨と解すべきである。
被控訴人は,平成17年最判は本件と事案を異にすると主張するが,平成17年最判が受刑者全てについてではなく,選挙違反の罪を犯した者に限って選挙権制限に関する例外としていること,選挙権の制限と選挙権行使の制限を同列に論じていることからすれば,本件においても,平成17年最判の基準に基づき選挙権制限の合憲性を判断すべきである。
(4)  そこで,受刑者の選挙権を制限することについて,やむを得ない事由が存するといえるかについて判断する。
ア 受刑者は著しく遵法精神に欠け,公正な選挙権の行使を期待できないとの点について
受刑者の中には,過失犯により受刑するに至った者も含まれ,その刑の根拠となった犯罪行為の内容もさまざまで,選挙権の行使とは無関係な犯罪が大多数であると考えられる。そうすると,単に受刑者であるということのみから,直ちにその者が著しく遵法精神に欠け,公正な選挙権の行使を期待できないとすることはできない。したがって,受刑者の資格・適性を根拠として選挙権を制限すべきとする被控訴人の主張は採用できない。
イ 受刑者を拘禁する必要性及びその性質に照らし選挙権の制限はやむを得ないとする点について
(ア) 刑事施設収容中であることに伴う事務的支障について
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年5月18日法律第51号)は,憲法改正に関する国民投票について,3条で「日本国民で年齢満18年以上の者」に投票権を認めており,受刑者であることは欠格事由としていない。そうすると,受刑者は,憲法改正の国民投票の際には収容中の刑事施設内において投票権を行使できることとなる。
また,公職選挙法48条の2第1項3号は,選挙の当日に刑事施設,労役場,留置場,少年院若しくは婦人補導院(以下「刑事施設等」という。)に収容されていると見込まれる投票人について期日前投票を行わせることができると定め,公職選挙法施行令50条は,上記不在者投票の方法に関する規定である同法49条1項の制度を利用して刑事施設等において投票をする場合の投票用紙及び投票用封筒の交付の請求方法等について具体的に定めている。これは,未決収容中の者については公職選挙法11条1項2号の適用がないことから,これらの被収容者の刑事施設等における選挙権行使の方法について規定したものであると解されるが,そうすると,現に刑事施設等に収容されている者であっても,不在者投票と同様の方法によって選挙権を行使することは可能であるということになる。
受刑者の収容期間には無期懲役から禁錮15日までさまざまなケースがあり得るのであり,さらに,未決勾留日数の算入状況によっては非常に短期となる場合もありうる。これに対し,未決収容中の者には1年以上収容される者もいることからすれば,未決収容者よりも受刑者の収容期間が長いとすることはできず,選挙権の行使をさせる上での技術的問題について未決収容者と受刑者の間に有意な差があるとは認め難い。
以上のとおり,未決収容者が現に不在者投票を行っており,また,憲法改正の国民投票については受刑者にも投票権があるとされていることからすれば,受刑者について不在者投票等の方法により選挙権を行使させることが技術的に困難であるということはできず,この点が選挙権を制限すべきやむを得ない事由に該当するということはできない。
(イ) 受刑者であることそれ自体が選挙権を制限すべき事由に該当するとの点について
受刑者を刑事施設に収容するのは,犯した罪に対する応報として自由を剥奪するとの趣旨と,矯正処遇により改善更生を促し,再犯を防止するという目的に基づくものと考えられる。しかしながら,犯罪を犯して実刑に処せられたということにより,一律に公民権をも剥奪されなければならないとする合理的根拠はなく,平成17年最判が選挙権制限の例外を選挙犯罪の場合に限定した趣旨に照らしても,受刑者であることそれ自体により選挙権を制限することは許されないというべきである。
ウ 情報取得の困難性について
(ア) 刑事施設法は,以下のとおり,受刑者が新聞,番組の視聴等の方法で候補者の情報を取得することを禁止していない。
すなわち,同法69条は,自弁の書籍の閲覧は,刑事施設の規律・秩序を害するおそれがあるとき,強制処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき,罰則によるとき等以外は禁止し,制限してはならないと定め,72条1項は,刑事施設の長は,被収容者に対し,日刊新聞紙の備付け,報道番組の放送その他の方法により,できる限り,主要な時事の報道に接する機会を与えるよう努めなければならないと定めている。選挙公報及び政見放送は,上記規定にかんがみ,いずれもその閲覧や視聴を許されるべき対象に該当するし,72条1項の趣旨からすれば,刑事施設の長は,できる限り選挙に関する情報を受刑者に与えるよう努めるべきであると解される。そうすると,受刑者が選挙権行使に必要な情報を収集することが刑事施設法により一般的に制限されているということはできない。
(イ) 平成17年最判は,かつては在外国民に対して投票日前に選挙公報を届け,候補者個人に関する情報を適正に伝達するのが困難であるという状況が存したことを前提としつつ,通信手段が地球規模で目覚ましい発達を遂げていることなどによれば,在外国民に候補者個人に関する情報を適正に伝達することが著しく困難であるとはいえなくなったとして,在外国民に選挙権の行使を認めないことについてやむを得ない事由があるということはできないとしている。
受刑者に選挙公報を届けることは,在外国民に対する場合と比較して容易であるから,この点にかんがみても,受刑者が外部の情報取得について一定の制約を受けていることを選挙権制限の根拠とすることはできないというべきである。
(ウ) 仮釈放中の受刑者は,刑事施設に収容されておらず,情報取得については一般の国民と同様の立場にあるから,情報取得の困難性を理由として一律に受刑者の選挙権を制限することは,少なくとも仮釈放中の受刑者についてはその前提を欠き,根拠がない。
エ まとめ
以上のとおり,公職選挙法11条1項2号が受刑者の選挙権を一律に制限していることについてやむを得ない事由があるということはできず,同号は,憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に違反するものといわざるを得ない。
3  争点③のうち,公職選挙法11条1項2号の立法行為及び廃止立法不作為の国家賠償法上の違法性について
(1)  国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものである。したがって,国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは,国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって,当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題とは区別されるべきであり,仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない。しかしながら,立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,国会議員の立法行為又は立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受けるものというべきである(平成17年最判)。
(2)  そこで,まず,立法行為の違法性について検討する。
証拠(乙2,4,6,7)によれば,昭和39年当時の代表的な憲法の基本書には,選挙権の行使が公務としての性質を有することを根拠として,公務執行能力のない受刑者を選挙人団から除外することは憲法の要請に応えたものであるとの論述がされており(乙2),その後の憲法に関する著名な基本書や解説書にも,同様に,選挙権の行使が公的行為であることから,受刑者の選挙権を制限することには合理性があり,憲法上の平等選挙の原則には違反しないとするもの(乙4,6,7)が存することが認められる。
そうすると,公職選挙法11条1項2号が立法された昭和25年当時,受刑者であることを選挙権の欠格事由とすることが国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白であったとまでは認め難い。
(3)  次に,廃止立法不作為の違法性について検討する。
控訴人は,①監獄法改正(平成17年)による受刑者の位置付けの変化,②日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年)が受刑者であることを欠格事由としていないこと,③世界的に受刑者に選挙権を認める流れが生じてきたことを根拠として,公職選挙法11条1項2号による受刑者の選挙権制限規定を廃止しないことは国家賠償法上違法であると主張する。
しかしながら,控訴人が選挙権の行使を制限された平成22年7月11日実施の選挙までの間に,受刑者の選挙権を制限することが違憲であるとの見解が我が国の憲法学説上の通説ないし多数説の位置を占めるに至っていたことを認めるに足りる証拠はなく,控訴人主張の上記①~③の事情は,これらを全て総合しても,廃止立法不作為の違法性を根拠づけるものとはいえない。
また,立法不作為の違法性については,世論の状況,国会における議論の状況及び法案の提出状況等も重要な要素となるところ,証拠(乙1)によれば,受刑者の選挙権の制限の問題について,平成11年11月16日の参議院法務委員会において,民法改正に関連して成年後見制度に関する質疑がされた際,成年被後見人の選挙権の制限についての質問に付随して,野党議員1名から,受刑者の選挙権行使についても検討してほしいとの意見が述べられたことを認めうるものの,平成22年7月11日までの間に,その他に受刑者の欠格事由の廃止に関する法案が提出されたり,この問題が独立して国会等で議論されたり,受刑者に選挙権を与えるべきであるとの世論が活発になっていたことを認めるに足りる証拠はない。
以上の事実及び前記(2)の学説の状況にも照らせば,平成22年7月11日当時,公職選挙法11条1項2号による受刑者の選挙権制限規定を廃止すべきことが明白な状況であったとは認め難いし,同時点において,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠っている状態にあったと評価することもできないから,国家賠償法上,その廃止立法不作為が違法であるということはできない。
第4  結論
よって,控訴人の訴えのうち,公職選挙法の違憲確認を求める部分と控訴人が次回衆議院議員の総選挙において投票することのできる地位にあることの確認を求める部分はいずれも不適法であるからこれを却下し,国家賠償請求については理由がないからこれを棄却すべきところ,これと同旨の原判決は結論において相当であるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小島浩 裁判官 大西嘉彦 裁判官 橋本都月)


「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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