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「公職選挙法」に関する裁判例(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件

「公職選挙法」に関する裁判例(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件

裁判年月日  平成27年12月21日  裁判所名  名古屋高裁金沢支部  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ケ)4号
事件名  裁決取消、当選取消請求事件
文献番号  2015WLJPCA12216007

裁判官
内藤正之 (ナイトウマサユキ) 第34期 現所属 依願退官
平成30年10月15日 ~ 依願退官
平成26年12月17日 ~ 名古屋高等裁判所金沢支部(支部長)
平成26年10月3日 ~ 名古屋高等裁判所金沢支部(部総括)
平成24年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 前橋地方裁判所(部総括)、前橋家庭裁判所(部総括)
平成17年4月1日 ~ 平成21年3月31日 東京高等裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成17年3月31日 福岡高等裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 東京地方裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 長崎地方裁判所大村支部、長崎家庭裁判所大村支部
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 横浜地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成5年3月31日 大阪地方裁判所
~ 平成2年3月31日 宮崎地方裁判所、宮崎家庭裁判所

赤本明広

鳥飼晃嗣 (トリガイコウジ) 第49期 現所属 京都地方裁判所
平成30年4月1日 ~ 京都地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 名古屋高等裁判所金沢支部
平成24年4月1日 ~ 神戸地方裁判所尼崎支部、神戸家庭裁判所尼崎支部兼神戸地方裁判所柏原支部、神戸家庭裁判所柏原支部
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 山口地方裁判所、山口家庭裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 大阪地方裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 神戸地方裁判所洲本支部、神戸家庭裁判所洲本支部
平成13年4月1日 ~ 平成15年3月31日 宇都宮地方裁判所、宇都宮家庭裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成13年3月31日 宇都宮家庭裁判所、宇都宮地方裁判所
平成9年4月10日 ~ 平成12年3月31日 神戸地方裁判所

訴訟代理人
被告側訴訟代理人
金井和夫,金井亨,宮本健治,石倉大志郎

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,補助参加によって…
事実及び理由
第1 請求
1 平成27年4月26日執行の福…
2 当選人Z(被告補助参加人)に…
第2 事実関係
1 事案の概要
2 前提事実
(1) 本件選挙等
(2) 原告による不服申立て等
(3) 補助参加人の家族,住民記録上…
(4) ライフラインの使用状況
3 争点
4 争点に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
(2) 被告の主張
(3) 補助参加人の主張
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 兄F宅,a事務所及び○○宅の…
(2) 補助参加人の生活歴,生活実態等
2 原告は,本件異議申出及び本件…
3 検討
(1) 補助参加人は,本件選挙の被選…
(2) 原告は,ライフラインの使用状…
(3) 原告は,a事務所について,基…
(4) 原告は,本件期間中,補助参加…
(5) その他,原告の主張をしんしゃ…
第4 結論

裁判年月日  平成27年12月21日  裁判所名  名古屋高裁金沢支部  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ケ)4号
事件名  裁決取消、当選取消請求事件
文献番号  2015WLJPCA12216007

福井市〈以下省略〉
原告 X
福井市〈以下省略〉
被告 福井県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
同訴訟代理人弁護士 金井和夫
同 金井亨
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
福井市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z
同訴訟代理人弁護士 宮本健治
同 石倉大志郎

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  平成27年4月26日執行の福井市議会議員選挙の当選の効力に関する原告の審査申立てに対し,被告が同年8月27日付けでした裁決を取り消す。
2  当選人Z(被告補助参加人)に対する当選決定を取り消す。
第2  事実関係
1  事案の概要
本件は,福井市の住民で,選挙人である原告が,平成27年4月26日に執行された福井市議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)において,当選人とされた被告補助参加人(以下「補助参加人」という。)は,同日の時点で引き続き3か月以上福井市の区域内に住所を有していなかったため,被選挙権を欠いていると主張して,被告に対し,被告が同年8月27日付けで行った原告の審査申立てを棄却する旨の裁決を取り消すこと,及び補助参加人の当選決定を取り消すことを求めた事案である。
2  前提事実
(1)  本件選挙等
ア 平成27年4月26日,本件選挙が執行された。
公職選挙法10条1項5号は,「市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの」が被選挙権を有すると定め,また,同法9条2項は,「日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する者は,その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。」と定めている。したがって,本件選挙の被選挙権を有するためには,平成27年4月26日の時点で引き続き3か月以上福井市の区域内に住所を有する者であったことが必要である(以下,この3か月の期間を「本件期間」という。)。
イ 補助参加人(昭和14年生)は,平成27年4月19日,本件選挙に立候補した。補助参加人は,立候補に当たり,福井市b町c番地を住所として届け出ており,同所には,本件期間以前から補助参加人の事務所である「a」(以下「a事務所」という。)が存在する。
福井市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)は,平成27年4月26日,本件選挙について,補助参加人を含む32人の当選人を決定した。
ウ なお,補助参加人は,平成23年4月24日執行の福井市議会議員選挙(以下「前回選挙」という。)に立候補して当選しており,本件選挙まで福井市議会議員の地位にあった。
(以上につき,争いがない事実,乙8)
(2)  原告による不服申立て等
ア 原告は,補助参加人が,本件選挙が執行された平成27年4月26日の時点で引き続き3か月以上福井市の区域内に住所を有していなかったから,本件選挙の被選挙権を欠いており,補助参加人に対する当選決定は取り消されるべきであると主張して,同年5月10日,市選管に対し,当選の効力に関する異議の申出(以下「本件異議申出」という。)をしたが,市選管は,同年6月12日,これを棄却する旨の決定をした。
イ 原告は,上記決定を不服として,同年7月1日,被告に対し,審査申立て(以下「本件審査申立て」という。)をしたが,被告は,同年8月27日,本件審査申立てを棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。
(以上につき,争いがない事実)
(3)  補助参加人の家族,住民記録上の住所
ア 補助参加人は,昭和39年,妻Bと婚姻し,両者の間には長女C(以下「C」という。)及び長男D(以下「D」という。)が生まれたが,妻Bは,平成20年12月2日死亡した。
なお,Dは,同年5月20日,妻E(以下「E」という。)と婚姻した。
イ 補助参加人の住民記録上の住所は,平成4年5月20日,福井県坂井郡d町(現福井県坂井市d町)○○e番地から福井市b町f番地に異動し,以後,両場所の間で数回異動を繰り返した後,平成13年11月16日,上記○○e番地から上記b町f番地に異動し,平成22年6月1日,同所からa事務所がある福井市b町c番地に異動し,平成24年5月30日,同所から上記b町f番地に異動し,平成27年3月3日,同所から再び上記b町c番地に異動し(以下,この最後の異動を「本件異動」という。),現在に至っている。
ウ 上記○○e番地には,かねてより補助参加人が所有する土地及び建物(以下「○○宅」という。)が存在し,また,上記b町f番地には,かねてより補助参加人の兄F(以下「F」という。)が所有する土地及び建物(以下「兄F宅」という。)が存在し,少なくともF夫婦が生活している。
(以上につき,争いがない事実,乙9,12,弁論の全趣旨)
(4)  ライフラインの使用状況
兄F宅,a事務所及び○○宅の平成26年1月以降の水道及び簡易水道(○○宅のみ下水道を含む。),電気並びにガス(ガスは兄F宅のみである。)の使用量及び使用料金は,別紙のとおりであり,本件期間を含む平成27年1月ないし4月の使用料金の合計額は,次のとおりである(円未満四捨五入。以下同じ。)。
兄F宅 a事務所 ○○宅
平成27年1月 17,568円 6,548円 13,301円
2月 16,139円 5,797円 13,198円
3月 13,469円 5,573円 10,354円
4月 14,351円 5,379円 10,771円
(4か月平均 15,382円 5,824円 11,906円)
(争いがない事実,弁論の全趣旨)
3  争点
補助参加人は,平成27年4月26日の時点で引き続き3か月以上福井市の区域内に住所を有していたか否か。
4  争点に関する当事者の主張
(1)  原告の主張
以下の事情に照らせば,本件期間中の補助参加人の生活の本拠は,兄F宅及びa事務所ではなく,○○宅にあったというべきである。したがって,補助参加人は,平成27年4月26日の時点で引き続き3か月以上福井市の区域内に住所を有していなかったから,本件選挙の被選挙権を欠いている。
ア 兄F宅及びa事務所に関する事情について
(ア) ライフラインの使用状況
本件期間を含む平成27年1月ないし4月の兄F宅の水道光熱費の平均月額は,統計上の単身世帯の水道光熱費の平均月額と同程度であるから,F夫婦はともかく,補助参加人まで兄F宅を生活の本拠にしていたとみる余地はない。
また,上記4か月間のa事務所の水道光熱費の平均月額は,統計上の単身世帯の水道光熱費の平均月額の4割程度にすぎない上,後記のとおり,a事務所を政務活動等の事務所として使用していた平成26年1月ないし3月の水道光熱費の平均月額も下回るから,補助参加人の生活によって発生したとみられる水道光熱費はない。
なお,補助参加人は,前回選挙において当選した後,a事務所を議員活動の事務所に使用するため賃借し,平成23年度にはその賃料の全額を,平成24年度及び平成25年度にはその賃料の半額をそれぞれ政務調査費又は政務活動費により支払っていた。福井市議会の政務活動費運用マニュアルによれば,議員が事務所の賃料の全額を政務活動費等で支払うことができるのは,独立した事務所を政務活動のみに使用している場合であり,その賃料の2分の1までを政務活動費等で支払うことができるのは,独立した事務所を後援会活動又は政治・政党活動と政務活動に使用している場合であるから,補助参加人は,平成26年3月31日まで,a事務所を自宅として使用していなかったはずである。
(イ) a事務所の構造等
a事務所は,建物の基礎部分がなく,土地への定着性がないため,不動産登記法上の建物ではなく,その権利関係が不安定であるし,風呂,洗濯機及び駐車場がないから,一般的な日常生活を送ることができる状況にない。しかも,このような状況は,平成26年4月1日に補助参加人が所有権を取得した後も変わっていない。
(ウ) 近隣住民等の目撃供述
市選管は,福井市b町内での聞き取り調査を行っているが,その住民及び自治会長の目撃供述に基づき,補助参加人が自治会活動時には近隣住民と顔を合わせるものの,日常生活で毎日顔を合わせるほどではないと判断しており,これらの目撃供述によっても,同町において補助参加人が日常生活を送っていたとは認められない。
また,a事務所に隣接する会社の従業員や支援者の目撃供述は,議員活動や選挙活動に関するものであって,補助参加人が日常生活を送っていることを示すものではなく,他に同町における補助参加人の日常生活につながる目撃供述はない。
イ ○○宅に関する事情について
(ア) ライフラインの使用状況
本件期間を含む平成27年1月ないし4月の○○宅の水道光熱費の平均月額は,統計上の単身世帯の水道光熱費の平均月額の約8割であるから,補助参加人が生活の本拠にしていたとみることができる金額である。なお,約8割にとどまったのは,○○宅がオール電化住宅用の電気供給契約を締結していて,電気料の単価が低いためである。
また,本件期間中,補助参加人の実の娘や義理の娘であるCないしEが○○宅を訪れたのは,月に4回程度であって,Cは日帰りをしているから,その来訪による水道光熱費への影響はわずかであって,ほとんどは補助参加人の生活により発生したものである。
これに対し,本件裁決は,○○宅の水道使用量について,補助参加人や近隣住民が水やりのために使用していたことを考慮しているが,本件期間は水やりが必要な夏場ではない。また,本件裁決は,○○宅の電気使用量が多いことについて,冬季にオイルヒーターがほぼ毎日使用されていたことを理由として挙げ,その使用による電気量のみでも1月当たり540kwhになり得るとしているが,根拠のない推測である上,冷暖房を使用しない時期である平成26年9月及び同年10月の電気使用量の平均が375kwhであったから,その程度の電気は暖房以外の生活上の用途に使用していたと推測される。
(イ) 生活実態
補助参加人は,妻が1人娘であったことから,婿養子のような形で○○宅のある地域に移っており,しかも,妻の墓が○○宅の庭にあるから,そこを離れて生活するということは考え難い。
また,補助参加人は,妻の死亡後,○○宅の風呂を一切使用せず,兄F宅の風呂もほとんど使用せず,入浴施設を利用したり,その帰路にコインランドリーに立ち寄って洗濯をしていたと述べているが,入浴施設の営業時間からして日常的に利用していたとは考え難いし,兄F宅及びa事務所から最も近い距離にある入浴施設であっても,車で20分以上の時間を要するから,冬期である本件期間中に高齢の補助参加人が日常的に利用していたとは考え難い。そして,○○宅のライフラインの使用状況に照らせば,補助参加人は,平日に○○宅で入浴や洗濯をし,せいぜい休祝日に入浴施設を利用していたにすぎないと考えられる。
さらに,補助参加人は,○○宅の玄関をほとんど利用せず,敷地内に入ってすぐの正面にある車庫を通って,そこから建物内に入っていた。そして,毎日のように同所に滞在し,特にCやEが補助参加人の世話をするため,少なくとも毎週末に同所を訪れていたところ,その来訪時には一緒に食事等をしていたし,猫も飼っていた。これらの生活実態に照らすと,本件期間中の補助参加人の生活の本拠は,○○宅にあったとみるべきである。
(2)  被告の主張
ア 補助参加人の起居寝食,ライフラインの使用状況,近隣住民との関係,生活状況等,種々の調査結果を踏まえれば,本件期間中の補助参加人の生活の本拠は,平成27年3月2日までは兄F宅に,同月3日以降はa事務所にあったと判断されるのであり,本件裁決は正当である。
イ 原告は,本件期間中の補助参加人の生活の本拠が○○宅にあったと主張するが,そのように判断するに足りる証拠を提出していないから,立証責任を果たしていない。
(3)  補助参加人の主張
ア 補助参加人は,前回選挙が執行された平成23年以降,○○宅に泊まることがほとんどなく,本件期間を含めて,いずれも福井市内にある兄F宅又はa事務所において生活していたのである。
このことは,補助参加人がa事務所において購読している建設工業新聞及び福井新聞(補助参加人は,平成24年7月31日をもって○○宅における福井新聞の購読を取り止め,それ以降,a事務所において同新聞を購読している。)の配達員らが,特に平成26年秋以降,配達時間である未明ないし早朝の時間帯にa事務所の脇に補助参加人の自家用車が停車し,あるいはa事務所に明かりが点いているのを頻繁に目撃していたり,直接に挨拶を交わしていることによっても,裏付けられる。
イ したがって,補助参加人は,平成27年4月26日の時点で引き続き3か月以上福井市の区域内に住所を有していたから,本件選挙の被選挙権を有している。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実に加え,証拠(甲1,2,10,乙1,4,5,13ないし19,22,24,26,28,39,42,44ないし46,48,49,51ないし55,59ないし66,75,丙1ないし5)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  兄F宅,a事務所及び○○宅の構造,設備等
ア 兄F宅の建物は,昭和24年築の木造瓦セメント瓦葺2階建の居宅で,床面積が1階164.23平方メートル,2階72.42平方メートルであり(他に作業場及び倉庫がある。),平成3年に亡父から相続した敷地(地積463.91平方メートル)と共にFが所有し,F夫婦が生活している。そして,ライフラインとして,上水道及び簡易水道,電気,ガスが開通している。
イ a事務所の建物(未登記物件である。)は,軽量鉄骨造平家建のプレハブで,床面積が約40平方メートルであり,基礎工事がされていないため敷地に定着しておらず,内装としてトイレ,洗面所及び台所(IHクッキングヒーター付き)があり,冷暖房用のエアコンが備え付けられ,家電製品及び家具等としてテレビ,冷蔵庫,こたつ,電話(FAX機能付き),机,ソファー,テーブル,寝具(布団)のほか,衣類,調理器具及び食器等があるが,風呂及び洗濯機はなく,また,ライフラインとして,簡易水道及び電気が開通しているが,ガスは開通していない。
補助参加人は,平成23年4月30日,期間を同年5月2日から4年間,賃料を月額2万1000円(後に月額3万3000円に増額された。),用途を議員活動用としてa事務所を賃借したが,平成26年3月31日限りで無償譲渡を受けた(ただし,敷地は第三者の所有である。)。なお,補助参加人は,a事務所の賃料について,平成23年度は全額を,平成24年度及び平成25年度は半額をそれぞれ政務調査費又は政務活動費により支払った。
ウ ○○宅の建物は,平成6年築の軽量鉄骨造瓦葺平家建の居宅で,床面積が165.87平方メートルであり,建築当時から敷地(地積915.40平方メートルで,庭には妻の墓が設けられている。)と共に補助参加人が所有している。また,ライフラインとして,水道及び電気が開通しており(オール電化のため,ガスは開通していない。),通常の日常生活を送るために必要な家電製品や家財道具等が備わっている。
エ 兄F宅とa事務所は,同じ町内にあり,徒歩で5分程度しか離れておらず,また,兄F宅及びa事務所と○○宅とは,自動車で5分ないし10分程度(距離にすると2ないし3キロメートル)離れている。
(2)  補助参加人の生活歴,生活実態等
ア 補助参加人は,昭和33年,g町の職員として採用され,昭和39年に妻Bと婚姻して,福井県坂井郡d町(現福井県坂井市d町)○○h番地に転籍し,同所で生活するようになり,長女のC及び長男のDを加えた家族と共に○○宅で生活していた。
補助参加人は,平成12年3月に福井市役所を定年退職した後,平成15年4月執行の福井市議会議員選挙に初めて立候補して当選し,その後,前回選挙において再び当選し,本件選挙まで同議員の地位にあった。
イ 補助参加人は,平成20年12月2日,妻に先立たれ,既にCやDが結婚して独立していたため,一人暮らしをするようになったが,広大な○○宅において一人で生活することに対する寂しさなどもあって,兄F宅又はa事務所に泊まり(兄F宅は補助参加人にとって実家でもあり,そこに泊まる際には,子どもの頃に使用していた部屋をそのまま使用していた。),朝外出して議員活動等をし,夜帰宅するという日常生活を送ることが多くなって,相対的に○○宅において生活する時間が少なくなった。そこで,補助参加人は,平成13年11月16日,住民登録を○○宅から兄F宅に異動し,以後一貫して,福井市内(兄F宅又はa事務所)に住民記録上の住所を置き,特に本件期間の頃には,本件選挙の準備活動もあいまって,a事務所における生活の比重が高まった。そのため,補助参加人は,平成27年3月3日,住民登録を生活の実態に合わせて兄F宅からa事務所に異動(本件異動)した。もっとも,補助参加人は,その後も,高齢のF夫婦の様子を見たり,Fの通院の送迎(Fは,遅くとも平成22年頃から,リウマチや脳梗塞,糖尿病等の種々の病気を患い,入通院を繰り返していた。)をしたりするため,兄F宅を時々訪れて,一緒に食事をしたり泊まったりすることがあった。
なお,補助参加人は,兄F宅又はa事務所に泊まるようになった後,兄F宅の風呂を利用するだけでなく,自動車で5分ないし20分程度の距離にある数か所の入浴施設を利用し,その帰路でコインランドリーに立ち寄って洗濯をすることが度々あった。また,補助参加人は,兄F宅やa事務所のある福井市b町の自治会に入って会費を納めており,日常は近隣住民と顔を合わせることは余りないが,自治会活動に努めて参加して近隣住民と交流している。
ウ 補助参加人は,○○宅において生活する時間が少なくなってからも,飼い猫の世話及び妻の墓の管理のため,本件期間を含めて,1日ないし数日に1回程度,主に朝又は夜に○○宅を訪れており,後記のとおり,EやCが訪れた際には,一緒に食事をするなどして過ごしていたが,泊まることはなかった。また,補助参加人は,○○宅において,飼い猫のために冬期を中心にオイルヒーター1台を付けっ放しにして常時使用していたほか(暖房能力として1290kcal/hあり,1日12時間,1か月30日使用すると,使用電気量は540kwhに達する。),電気温水器や温水洗浄便座を年中通電したままにしており,かつ,防犯のため,不在時にも1か所ないし数か所の照明を点けておくこともあった。さらに,補助参加人は,季節や天候により頻度が異なるが,庭に頻繁に散水するなどしてこれを管理し,しかも,隣接する神社の花壇に散水する近隣住民に対し,○○宅の水道を使用することを許諾していた。
なお,補助参加人は,○○宅において福井新聞を購読していたが,平成24年7月31日限りでその購読を取り止め,翌日以降,a事務所において同新聞や建設工業新聞を購読している。また,補助参加人は,○○宅のある福井県坂井市d町○○の町内会に入っておらず,会費も納めていない。
エ Eは,妻の死亡により精神的に落ち込んだ補助参加人を気遣って,平成20年12月頃から,食事や洗濯等の家事を援助するため,週末に東京から○○宅に時々訪れるようになり,本件期間中も,本件選挙に備えた準備活動等の援助を兼ねて,平成27年2月は7,8日の週末に,同年3月は14,15日と28,29日の各週末に,同年4月は週末に加えて本件選挙直前の平日にそれぞれ○○宅を訪れて泊まった。
また,Cは,結婚後,福井市内に居住していることもあって,かねてより母の墓参りや食事や洗濯等の家事を援助するため○○宅を時々訪れており,本件期間中も,本件選挙に備えた準備活動等の援助を兼ねて,少なくとも平成27年1月及び2月には2週間に1回程度の割合で訪れていたが,○○宅に泊まったことはなかった。
補助参加人はもとより,EやCは,○○宅を訪れた際には暖房のためにエアコン等を使用し,Eらにおいては,IHクッキングヒーターで調理をし,食事の作り置きを保存するために冷蔵庫を使用しており,また,Eは風呂を使用していたが,Cは風呂を使用したことがなかった。
2  原告は,本件異議申出及び本件審査申立ての手続において,自らの主張を裏付ける証拠として,本件期間中の十数日間にわたる○○宅及びa事務所の日中や夜間の様子を撮影したという写真を提出し(乙1,5),○○宅において,日中に洗濯物が干されていたり補助参加人がくつろいでいたりし,あるいは,夜間に補助参加人の自家用車が○○宅に停車していたり,一方で,ほぼ同時刻にa事務所が無人である状況を指摘している。しかし,これらの写真は,せいぜい特定の時刻において○○宅に補助参加人が在宅していたことを示すものにすぎず,たとえば夜間から未明にかけての○○宅やa事務所の様子を経時的に撮影した写真ではないのであって,上記認定のとおり,補助参加人が飼い猫の世話等のため1日ないし数日に1回程度の割合で○○宅を訪れ,同所で数時間を過ごしていたことや,EやCが週末に○○宅を訪れて洗濯等の家事をしていたことに照らせば,原告の写真について,一時的に○○宅に在宅していた補助参加人を撮影したものと解することが十分に可能であって,本件期間中に補助参加人が○○宅において起居生活していたことを裏付けるものではない。
また,原告は,補助参加人が平成23年度にa事務所の賃料の全額を,平成24年度及び平成25年度にその半額をそれぞれ政務調査費等により支払っていたことを指摘して,補助参加人はa事務所を自宅として使用していなかったはずであると主張する。しかし,原告の指摘は,本件期間より少なくとも1年前の時期において,しかも,補助参加人が所有権を取得する前のa事務所の使用状態をいうものであって,本件期間における使用状態を指摘したものではないことに加え,福井市議会の政務活動費(政務調査費)運用マニュアルによれば,事務所を住居と共用している場合は,事務所における政務活動実績の割合に応じて,合理的に説明可能な範囲で按分割合を設定し,政務活動相当額を支出する旨の運用指針が示されており(甲6,乙36,37),事務所の賃料の半額のみにつき政務調査費又は政務活動費が支出されていた平成24年度以降において,a事務所が政務活動用の事務所だけでなく,補助参加人の住居としても使用されていたと解しても,何ら矛盾しないから,原告の上記主張は当を得ないというほかない。
3  検討
(1)  補助参加人は,本件選挙の被選挙権を有するためには,本件選挙が執行された平成27年4月26日の時点で引き続き3か月以上(本件期間)福井市の区域内に住所を有する者であったことが必要である。
そして,住所とは,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所が住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきである(最高裁昭和29年10月20日大法廷判決・民集8巻10号1907頁,最高裁昭和32年9月13日第二小法廷判決・集民27号801頁,最高裁昭和35年3月22日第三小法廷判決・民集14巻4号551頁,最高裁平成9年8月25日第二小法廷判決・集民184号1頁)。
(2)  原告は,ライフラインの使用状況からすれば,本件期間中の補助参加人の生活の本拠は,兄F宅及びa事務所ではなく,○○宅にあったと主張する。
ア 前記前提事実に加え,証拠(乙80,81)によれば,本件期間を含む平成27年1月ないし4月の兄F宅の水道光熱費(下水道料を含まない。)は平均月額1万5382円であり,上記4か月間のa事務所の水道光熱費(下水道料を含まない。)は平均月額5824円であること,上記4か月間の兄F宅及びa事務所の上水道使用量は基本料金内であること,福井市における下水道の基本料金は2か月で2073円であること,北陸・東海地方における統計上の単身世帯の水道光熱費は,同年1月ないし3月の平均月額が1万6036円,同年4月ないし6月の平均月額が1万1664円であることが認められる。
ところで,補助参加人は,本件期間中,本件異動の前後を通じて兄F宅及びa事務所の双方を生活上使用していたのであるから,補助参加人の全生活によって発生する水道光熱費は,兄F宅の水道光熱費の一部とa事務所の水道光熱費(事務所としての使用分を含まないもの)を合計して算出されるべきであるところ,これらの金額を具体的に把握することは困難である。
その点はおくとしても,上記認定によれば,本件期間における兄F宅の水道光熱費の平均月額は,統計上の単身世帯の水道光熱費の平均月額とほぼ同程度であり,同じくa事務所の水道光熱費の平均月額は,統計上の単身世帯の水道光熱費の平均月額の4割程度にすぎないといえる。しかし,これらは統計上の平均的な数字との比較にすぎず,水道光熱費は,当人の生活スタイルや生活環境,節約意識等によって相当に金額が異なり得る性質の費用であるといえるし,補助参加人もF夫婦も高齢者であって,かつ,Fが入退院を繰り返していたことや,補助参加人が議員活動や選挙活動で日中は不在であることも多かったと思われることに照らせば,兄F宅やa事務所の水道光熱費は,世帯人員数に比して平均的な金額より相当に少ないと考えるのが自然である。そうすると,単純に水道光熱費の統計上の数字と比較して,補助参加人が兄F宅又はa事務所を住居として使用していなかったとか,生活の本拠にしていなかったと解することはできない。
なお,原告は,a事務所の水道光熱費について,平成27年1月ないし4月の平均月額は,a事務所が政務活動等の事務所として使用されていた平成26年1月ないし3月の平均月額(7586円,別紙参照)を下回るから,補助参加人の生活によって発生したとみられる水道光熱費はないとも主張するが,上記の認定説示によれば,a事務所は,平成26年当時も政務活動等の事務所としてのみ使用されていたわけではなく,住居としても使用されていたと考えられるから,原告の主張はその前提を欠いている。また,上記の各時期は冬季であって,水道光熱費のほとんどを電気料(暖房費)が占めると考えられるところ,その費用は気温等の天候によって大きく左右されるから,異なる年の水道光熱費を比較して,原告の主張するような結論を導き出すことはできない。
イ 前記前提事実及び証拠(乙80)によれば,本件期間を含む平成27年1月ないし4月の○○宅の水道光熱費の平均月額は1万1906円であり,上記4か月間の北陸・東海地方における統計上の単身世帯の水道光熱費の平均月額である1万4943円((1万6036円×3+1万1664円)÷4)の約8割に当たることが認められる。
しかし,上記認定によれば,本件期間中,○○宅(オール電化。平成27年1月ないし4月の月平均使用量626kwh,別紙参照)においては,電力消費量の大きいオイルヒーターや温水洗浄便座等の電気製品が常時使用されていたほか,E又はCが週末等に訪れて,IHクッキングヒーターを使用して食事を作ったり,洗濯等の家事をしたりして補助参加人の世話をしていたこと,それらの在宅中には暖房のためにエアコンを使用し,Eが宿泊する際には風呂を使用していたこと,さらに,○○宅の水道は,その庭だけでなく,隣接する神社の花壇の水やりにも使用されていたことが認められる。そうすると,上記の平均月額の比較が,単に統計上の平均的な数字との比較にすぎない点はおくとしても,本件期間中の○○宅においては,補助参加人が住居として使用していなくとも,相当な程度の水道光熱費がかかったことは容易に想定されるのであって,○○宅が補助参加人の住所であったものとにわかに認めることはできない。
ウ したがって,ライフラインの使用状況によって,本件期間中の補助参加人の生活の本拠が○○宅にあったということはできないのであり,兄F宅及びa事務所にあったとみることも十分に可能である。
(3)  原告は,a事務所について,基礎部分がなく,土地への定着性もない未登記の物件にすぎず,その権利関係が不安定であるし,風呂,洗濯機及び駐車場もないから,一般的な日常生活を送ることができる状況にない旨主張する。
しかし,a事務所について,土地への定着性がなく,未登記物件で,風呂,洗濯機及び駐車場がないからといって,その権利関係が不安定であるとか,日常生活をする上で支障があるということはできず,上記認定のとおり,a事務所にはトイレ,洗面所,台所の設備やエアコン,テレビ,冷蔵庫,電話,テーブル,寝具,調理器具等の什器備品が完備されているというのであって,補助参加人がよく入浴施設を利用していたことも併せ考慮すると,a事務所は,補助参加人にとって,十分に日常生活を送ることのできる場所であったことが明らかである。また,駐車場がないといっても,補助参加人は,平素,徒歩で5分程度しか離れていない兄F宅の敷地やa事務所の空地等に自家用車を駐車していたことがうかがえるから(乙60,62,弁論の全趣旨),特に不自由があったとはいえない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
(4)  原告は,本件期間中,補助参加人が毎日のように○○宅に滞在し,C又はEが週末等に○○宅を訪れ,補助参加人の世話をしたり一緒に食事をするなどしていたことからすれば,本件期間中の補助参加人の生活の本拠は○○宅にあったとみるべきであると主張する。
しかし,上記認定によれば,補助参加人は,本件期間中,飼い猫の世話や妻の墓の管理など限られた目的のため,1日ないし数日に1回程度の割合で○○宅を訪れていたものの,泊まったことはなく,また,C及びEは,基本的に週末に来訪していたにとどまる上,○○宅は補助参加人の持ち家であり,しかも,Cにとって実家であることからすれば,補助参加人を援助するため,Cらが○○宅を訪れることは自然な振る舞いであって(特に○○宅は広い家であり,独り身の補助参加人がその維持に難渋を来たし,持て余すのは当然の成り行きと考えられる。),その来訪の機会に一緒に食事等をして過ごしていたからといって,○○宅が補助参加人の生活の本拠であったということはできない。
したがって,原告の上記主張も採用できない。
(5)  その他,原告の主張をしんしゃくしても,本件期間中の補助参加人の生活の本拠が○○宅にあったとみることはできず,むしろ,同じ町内(福井市b町)にある兄F宅又はa事務所にあったというべきである。
そうすると,補助参加人は,平成27年4月26日の時点で引き続き3か月以上福井市の区域内に住所を有していたものであるから,補助参加人が本件選挙の被選挙権を欠いているとの原告の主張は採用することができない。
第4  結論
よって,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所金沢支部第1部
(裁判長裁判官 内藤正之 裁判官 赤本明広 裁判官 鳥飼晃嗣)

 

〈以下省略〉


「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件


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