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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件

裁判年月日  平成31年 4月26日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(行ケ)1号
事件名  裁決取消請求事件
裁判結果  棄却  文献番号  2019WLJPCA04269003

要旨
◆市長選挙に立候補し、次点とされた候補者及び選挙人らが、当選の効力に関する審査の申立てに対する県選挙管理委員会の裁決の取消しを求めた事案(公職選挙法207条所定の当選の効力に関する訴訟)において、開票の際、投票の有効無効の判定につき、当選した候補者に有利、次点者(原告)に不利となる不公平、不公正な取扱いが行われたことを認めるに足りる証拠はなく、同選挙につき当選の効力が無効となる違法があるとはいえないとして、原告らの請求を棄却した事例

裁判年月日  平成31年 4月26日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(行ケ)1号
事件名  裁決取消請求事件
裁判結果  棄却  文献番号  2019WLJPCA04269003

主文

原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第1  請求
1  平成29年7月9日執行の奈良市長選挙の当選の効力に関し,被告が平成30年2月26日付けでした裁決を取り消す。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
第2  事案の概要
本件は,平成29年7月9日に執行された奈良市長選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し奈良市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)により次点者と告示された原告山下真(以下「原告山下」という。)及び選挙人らが,当選の効力に関する異議の申出をしたところ,市選管が異議申出棄却決定をしたので,さらに同決定について被告に対し審査の申立てをしたところ,被告が同審査の申立てを棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたので,その裁決の取消しを求める事案である。
1  争いのない事実等(末尾掲記の証拠によって容易に認定することができる事実を含む。)
⑴  本件選挙
平成29年7月9日執行の奈良市長選挙(本件選挙)には,原告山下,仲川げん(以下「仲川」又は「仲川候補」という。),A及び井上良子の計4名が立候補した。
本件選挙の投票が行われた平成29年7月9日の午後9時30分から,奈良市法蓮佐保山四丁目1番3号所在のならでんアリーナに設営された開票所において,奈良市長選挙選挙会が開会されて開票作業が開始され,翌10日午前2時22分,同選挙会は閉会した。
開票の結果は,投票総数15万5885票,有効投票15万2934票,無効投票2951票と判定された。無効投票の分類及び各票数は下記のとおりであった。

市選管は,仲川の得票数を6万1934票,原告山下の得票数を5万9912票と判定し,仲川について当選人の決定をした。原告山下は,次点であった。
(以上,甲3,争いのない事実,弁論の全趣旨)
⑵  異議の申出
原告山下外37名は,平成29年7月24日,市選管に対し,本件選挙の当選の効力に不服があるので,改めて投票用紙を点検し,有効,無効の判別及び各候補の得票数を再確定するよう異議を申し出た。市選管は,同年9月15日付けで異議の申出を棄却する決定(以下「本件異議決定」という。)を行った。(甲2,13)
⑶  審査の申立て
原告山下外38名は,被告に対し,本件異議決定についての審査の申立てをした。被告は,平成30年2月26日付けで,同審査の申立てを棄却する旨の裁決(本件裁決)をし,原告山下は,同年3月1日,本件裁決の裁決書の交付を受けた。(甲1,乙7)
⑷  本件訴訟の提起
原告山下外46名は,平成30年3月30日,本件訴訟を提起した。
⑸  検証
当裁判所は,平成30年12月17日,奈良市役所において,市選管の所持に係る本件選挙の無効投票のうち,無効事由が「候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの」に分類されたもの627票(以下「本件検証目的物」という。)の検証を行った(以下「本件検証」という。)。本件検証の目的物のうち,検証の際に,当事者から,原告山下又は仲川に対する有効票となり得るものと指示説明のあったものは46票(以下「本件疑問票」という。)であり,本件疑問票の記載は,別紙「検証の結果及び当事者の主張」の「記載」欄のとおりである(同欄には,記載されている氏名の判読につき当事者間に争いがない場合には,当該氏名を記載した。また,明らかな書き損じの抹消等,公職選挙法(以下「公選法」という。)68条1項6号本文所定の他事記載に当たらないもの及び同号ただし書き所定の明らかな敬称は記載していない。以下,同表記載の投票は,同表番号欄の記載に従い,番号①の投票は「本件投票①」というように呼称する。)。原告山下又は仲川に対する有効票となり得るか否かを検討すべき票は,本件疑問票以外に認められなかった。(顕著な事実)
⑹  同日執行の他の選挙
本件選挙と同日執行の奈良市議会議員選挙(以下「訴外市議選」という。)の候補者は,別紙「奈良市議会議員選挙候補者」のとおりである(乙11)。
2  争点-本件選挙の投票の効力
(原告らの主張)
⑴ 本件選挙においては,仲川候補の有効投票数の算定に当たって,一旦疑問票に分類された後有効票とされたものが少なくとも4434票あった。これらの票は,「中川」,「中野げん」,「中田げん」,「中山」等と記載されたものであり,公選法68条1項8号の「公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの」に当たり,無効票とされるべきであるにもかかわらず,全て仲川候補に対する有効票とされた(以下,これらの票を「潜在的無効票」という。)。他方,原告山下の有効投票数の算定に当たって,一旦疑問票に分類された後で無効票とされたものは912票あった。これらの中には,原告山下を誤記載した「木下まこと」,「山田真」,「山中まこと」,「山本まこと」等,原告山下の有効票となるべき票が含まれていたにもかかわらず,これらの票は全て無効票のままとされた(以下,これらの票を「潜在的有効票」という。)。このように,仲川候補及び原告山下の有効投票数の算定に違法が存した。
潜在的無効票及び潜在的有効票の合計数が仲川候補と原告山下との得票差2022票に及ぶとすれば,当選無効の原因となり得る。
⑵ 本件疑問票のうち原告山下の有効票であるものが存することは,別紙「検証の結果及び当事者の主張」原告らの主張欄記載のとおりである。
(被告の主張)
⑴ 原告らの上記⑴の主張は,不知ないし争う。
⑵ 本件疑問票の効力は,別紙「検証の結果及び当事者の主張」被告の主張欄記載のとおりである。本件疑問票の中には,原告山下の有効票と理解し得る票のみならず,仲川候補の有効票と理解し得る票も複数存した。これらの結果に鑑みれば,本件選挙の投票用紙の分類作業において間違いがあったとしても,原告らが主張するような,特定の候補者の票のみを無効とするような恣意的な運用はなかった。
また,本件選挙の開票時無効票は,その分類ごとに無効投票決定箋が付され,原告山下の立会人を含む立会人4名の印と選挙長の印が押印され,判断に迷う票には,個別に疑問投票決定箋が付され,立会人らと選挙長全員で判断していたものであり,無効票,疑問票の判定は適正な手順で行われていた。
本件検証目的物の中に,原告らが主張する「木下まこと」,「山田真」,「山中まこと」,「山本まこと」はそれぞれ1票しかなく,潜在的有効票が多数存したという事実もない。
本件選挙において無効票と分類された2951票のうち1507票は白紙投票であり,その他の分類は本件検証目的物を除けば817票であるが,これらは白紙投票と同じく恣意的な運用の余地がない無効票である。本件検証目的物627票のうち本件疑問票は46票であり,うち本件検証時,原告らから原告山下の有効票であると主張があったものは37票である。これらに対する被告の主張は前記のとおりであるが,たとえこれらが有効であったとしても,本件選挙で当選した仲川と原告山下の得票差は2022票であり,当選結果の逆転はあり得ない。
第3  争点に対する判断
1  証拠(甲7)によれば,開票作業に従事した奈良市職員であるという匿名者が平成29年7月10日に山下まこと後援会のフェイスブックにした投稿には,本件選挙の投票用紙の分類作業において,原告山下を「木下まこと」,「山田真」,「山中まこと」,「山本まこと」等と誤記した票が多数あったが,これらの票は全て無効票のままとされ,「中川」,「中野げん」,「中田げん」,「中山」等と記載された無効票は全て仲川の有効投票とされたと記載されている事実が認められる。甲第12号証1・2において,開票作業に従事した奈良市職員であるという匿名者が述べる内容も同旨である。
しかし,これらの供述を裏付ける客観的な証拠はない。また,検証の結果によれば,本件検証目的物の中に,「山中まこと」及び「山本まこと」と記載された票は各1票存した(本件投票⑦,㉝)が,「山田真」と記載された票はなく,「木下まこと」については,表記が全く同じものはなく,字音が同じものが1票(本件投票⑪「木下真」)存したのみである。
以上の点に照らすと,前記匿名者の供述は,採用することができない。
2⑴  次に,本件疑問票の記載から,原告らが主張する潜在的無効票及び潜在的有効票の存在が推認されるかを検討する。
⑵  当事者双方が無効であると主張する票
下記の票は,原告山下又は仲川候補のいずれの氏名とも類似性に乏しく,公選法68条1項2号の「公職の候補者でない者の氏名を記載したもの」に当たり,無効と認めるのが相当である。

また公選法68条1項4号は「一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの」は無効とすると定めるところ,本件投票⑩(「山出山下」)はこれに当たり,無効と認めるのが相当である。
⑶  訴外市議選の候補者と同一の氏名が記載された票
本件選挙と同日執行の訴外市議選の候補者には,「山口まこと」という者がいた(別紙「奈良市議会議員選挙候補者」受理番号48)ところ,本件投票⑲,㉖,㉛及び㉜(「山口まこと」)は,同候補者と氏名が完全に一致しており,同候補者の氏名を記載したものと認められるから,公選法68条1項2号の「公職の候補者でない者の氏名を記載したもの」に当たり,無効と認めるのが相当である。
⑷  氏のみが記載された票
ア 投票を有効と認定できるのは,投票の記載自体から選挙人が候補者の何人に投票したのかその意思を明認できる場合でなければならない。公選法67条が,同法68条(無効投票)の規定に反しないかぎりにおいて,その投票した選挙人の意思が明白であれば,その投票を有効とするようにしなければならない旨を規定するのも,同趣旨を明示したものにほかならない。もっとも,選挙人の投票意思の認定にあたっては,その選挙における諸般の事情を考慮して判断することが許されないものではなく,また,投票の記載についても,ある程度の記載文字の拙劣,誤字,脱字等が存在しても,その故をもって,ただちに投票意思の明認を妨げるものとはいえない。しかし,投票の記載によっては投票意思を明確にしがたいものを,その記載と特定の候補者の氏名との若干の類似性を手がかりとして,選挙人は常に候補者中の何人かに投票するものという推測のもとに,これを前記特定の候補者の得票と解するような判定の仕方はにわかに容認しがたい(最高裁昭和42年9月12日第三小法廷判決・民集21巻7号1770頁参照)。
イ 下記の票はいずれも氏のみが2文字で記載されているが,(ア)は原告山下の氏,(イ)は仲川候補の氏,(ウ)は原告山下及び仲川候補の氏と,それぞれ1文字は一致するがもう1文字は一致せず,文字の上からも音感上も,原告山下又は仲川候補の氏と類似性を欠くものであり,「山下」又は「仲川」の誤記とは認められない。よって,下記の票は無効と認めるのが相当である。

本件投票②(「下山」)は,氏のみが2文字で記載され,原告山下の氏の2文字を逆転させた記載になっているが,文字の字形からも音感上も原告山下の氏と類似性を欠くものであり,「山下」の誤記とは認められない。よって,同票は無効と認めるのが相当である。
⑸  原告山下又は仲川候補と完全に一致しない氏名が記載されている票
ア 選挙人は,常に必ずしも平常から候補者たるべき者の氏名を記憶しているわけではなく,選挙に際して候補者氏名の掲示,ポスター,新聞紙,演説会等を通じてその氏名をはじめて記憶する者も多いところ,その場合に氏名を誤って記憶し,あるいは二人の候補者の氏名を混同して一人の候補者の氏名として記憶することのある場合も十分に想像し得るところである。そして,特段の事由によるものを除き,選挙人は,一人の候補者に対して投票する意思をもってその氏名を記載するものと解すべきであるから,投票を二人の候補者氏名を混記したものとして無効とすべき場合は,いずれの候補者氏名を記載したか全く判断し難い場合に限るべきであって,そうでない場合には,公選法68条1項5号,7号に該当する無効のものでない限り,いずれか一方の氏名に最も近い記載のものについては,これをその候補者に対する投票と認め,合致しない記載については,これを誤った記憶によるものか又は単なる誤記になるものと解するを相当とすべきである(最高裁昭和32年9月20日第二小法廷判決・民集11巻9号1621頁,最高裁平成4年7月10日第二小法廷判決・裁判集民事165号149頁参照)。
イ 本件投票⑪(「木下真」)及び本件投票㉓(「山島真」)は,原告山下の氏名(山下真)と漢字3文字中2文字が一致し(名については完全に一致する。),音感上も類似性が認められることから,原告山下の有効投票と解し得る。
また,本件投票④(「山田まこと」),本件投票⑦(「山中まこと」)及び本件投票㉝(「山本まこと」)は,氏の2文字中1文字が原告山下の氏と一致し,名は原告山下の名である「真」を平仮名で記載したものであって,音感上も類似することから,原告山下の有効投票と解し得る。
本件投票⑯(「みやしたまこと」)は,原告山下の氏名を全て平仮名で記載した場合の「やましたまこと」と7文字中5文字が一致し,音感上も類似性が認められることから,原告山下の有効投票と解し得る。
ウ 本件投票⑧(「中川ゲンキ」)は,1文字目の「中」は仲川候補の氏名の1文字目の「仲」のつくりと一致し,「中川」の字形は「仲川」に類似していること,名の「ゲンキ」が仲川候補の名「げん」を片仮名で記載したものを全て含んでいること,全体の音感上も仲川候補の氏名と類似性が認められることから,仲川候補に投票する意思をもって氏及び名の各1字を誤記したものと認めるのが相当であり,仲川候補の有効投票と解し得る。
本件投票⑮(「西川げん」)は,仲川候補の氏名である「仲川げん」と4文字中3文字が一致し(名については完全に一致する。),音感上も類似性が認められることから,仲川候補の有効投票と解し得る。
一方,本件投票㉘(「坂下げん」)は,名が仲川候補の名である「げん」と一致するが,氏の字形及び音感が仲川候補のそれとはまったく異なるから,無効と認めるのが相当である。
⑹  判読困難な文字が記載されている票
ア 本件投票⑤は,1文字目と2文字目が「井川」,4文字目が「ん」と判読し得るが,3文字目は,漢字の「牛」に濁点が付されたような形状になっており,判読が困難である。3文字目は,2本の横線のうち下の線を抹消すれば,平仮名の「げ」に近い形状になるが,本件投票⑤は,前記4文字の左横に明らかな書き損じ2文字分を多重線で抹消した跡があるのに対し,3文字目の2本の横線のうち下の線を抹消した跡はない。本件投票⑤は,「井川●ん」(判読不能の3文字目を「●」で表記した。)としか読みようがなく,仲川候補の氏名である「仲川げん」と4文字中2文字が一致するが,仲川候補の氏名の特徴的な文字も入っておらず,音感上も類似性が認められないことから,これを仲川候補の有効投票と解することは困難であり,無効と認めるのが相当である。
イ 本件投票㉑は,最初の2文字は明らかに縦書きで記載されており,縦書きで読む限り「中川で子」と判読し得る。同票の氏部分の「中川」の字形は「仲川」に類似し,かつ音感が同一であるが,名部分の「で子」は,仲川候補の名の「げん」と字形及び音感と類似性がなく,「げん」を誤記したものと認めることは困難である。よって,同票は,仲川候補に投票する意思をもって名を誤記したものと認めることはできず,無効と認めるのが相当である。
ウ 本件投票㉙は,1文字目が漢字の「仲」のへんである「イ」の下部分に2本の縦線が記載された形状になっているが,これを全体として見れば,漢字の「仲」を拙く記載したものと判読し得る。同票のそれ以外の文字は,特に判読困難なものではなく,全体の記載は「仲川さんじ」と判読し得る。同票記載の氏は,仲川候補のそれと同一であるが,名部分の「さんじ」は,仲川候補の名の「げん」と字形及び音感と類似性がなく,「げん」を誤記したものと認めることは困難である。よって,同票は,仲川候補に投票する意思をもって名を誤記したものと認めることはできず,無効と認めるのが相当である。
エ 被告は,本件投票㊹の「仲川よし」の後の2文字が判読困難であると主張する。しかし,同票は明らかに縦書きで記載されており,縦書きで読む限り「仲川よしひ子」と判読し得る。同票記載の氏は,仲川候補のそれと同一であるが,名部分の「よしひ子」は,仲川候補の名の「げん」と字形及び音感と類似性がなく,「げん」を誤記したものと認めることは困難である。よって,同票は,仲川候補に投票する意思をもって名を誤記したものと認めることはできず,無効と認めるのが相当である。
⑺  以上によれば,本件疑問票のうち,原告山下の有効投票と解し得る票は6票,仲川候補の有効投票と解し得る票は2票であると認められる。
⑻  本件選挙において無効票と分類された2951票のうち本件検証目的物以外の票は,所定の用紙を用いていないもの,2人以上の候補者の氏名を記載したもの,候補者の氏名のほか他事を記載したもの,白紙投票,単に雑事を記載したもの及び単に記号・符号を記載したものであって,恣意的な運用の余地がない明らかな無効票である。原告らのいう潜在的有効票が存在するとすれば,本件検証目的物(候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの)627票中にあるはずであるが,前記認定によれば,原告山下の有効投票と解し得る票は6票(627票中の0.96パーセント)にすぎず,原告山下及び仲川候補の有効投票と解し得る票を合わせても8票(627票中の1.28パーセント)にすぎない。
以上によれば,無効票と分類された票の中に,潜在的有効票が多数(原告らの主張では最大912票)存した事実を認めることはできない。
⑼  前記認定によれば,本件検証目的物627票中,原告山下の有効投票と解し得る票は6票,仲川候補の有効投票と解し得る票は2票と極めて少数であり,潜在的有効票は,原告山下と仲川候補の双方について存在する。
また,前記で認定した潜在的有効票の記載は,「木下真」,「山島真」,「山田まこと」,「山中まこと」,「山本まこと」,「みやしたまこと」,「中川ゲンキ」,「西川げん」(順に本件投票⑪,㉓,④,⑦,㉝,⑯,⑧,⑮)であって,いずれも原告山下又は仲川候補の氏名との類似性が一義的に明白であるとはいえないところ,これらを開票の現場において無効票に分類したからといって,それが故に票の分類が恣意的になされたことが推認されるものでもない。
なお,本件投票㊺及び㊻には,疑問投票処理箋が貼付され,原告山下の立会人を含む各候補者の立会人4名が有効欄の中に設けられた候補者名別の欄又は無効欄のいずれかに押印した上で,選挙長の決定印が押印されており(検証の結果),開票の現場において,疑問票の判断を適宜適切に行っていたことが推認される。
これらの事実に鑑みれば,本件選挙の投票の開票時,投票の有効無効の判定につき,仲川候補に有利,原告山下に不利な恣意的な取扱いがされたとは認められないから,仲川候補の有効投票と分類された票の中に,潜在的無効票が多数(原告らの主張では4434票)存した事実を推認することはできない。
他に本件選挙の開票作業において,不公平,不公正な取扱いが行われたことを認めるに足りる証拠はない。
⑽  よって,仲川候補及び原告山下の有効投票数の算定に違法が存し,潜在的無効票及び潜在的有効票の合計数が仲川候補と原告山下との得票差2022票に及ぶとの原告らの主張は理由がない。
3  以上によれば,本件選挙において当選の効力が無効となる違法があるとはいえないとして,本件異議決定についての審査の申立てを棄却した本件裁決は適法であるというべきである。
よって,原告らの請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第11民事部
(裁判長裁判官 山下郁夫 裁判官 杉江佳治 裁判官 細野なおみ)

※別紙「奈良市議会議員選挙候補者」は掲載省略

別紙


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


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