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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件

裁判年月日  平成26年10月24日  裁判所名  和歌山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)7号
事件名  政務調査費違法支出金返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  文献番号  2014WLJPCA10246001

要旨
◆県議会議員らが県から交付を受けた政務調査費(政務活動費)の支出は違法であるとして、県の住民である原告らが住民訴訟を提起した事案において、本件監査請求対象は、被告知事が本件議員らに対して有する政務調査費の不当利得返還請求権の行使を怠る事実であり、これは財務会計上の行為ではないから、本件監査請求に監査請求期間を徒過した違法はないとして本件訴えを適法とした上で、政務調査用事務所に別目的の事務所が併設されている場合の当該別目的事務所に対する事務所費及び人件費、私的用途にも利用されていた電話使用料などの一部事務費、使途基準不適合の研修費などは違法な支出に当たるなどとして、同議員らに同額の不当利得返還請求をするよう被告知事に命じた事例

裁判経過
控訴審 平成27年 7月30日 大阪高裁 判決 平26(行コ)182号

参照条文
地方自治法2条14項
地方自治法100条13項
地方自治法100条14項
地方自治法242条
地方自治法242条の2第1項4号
和歌山県政務調査費の交付に関する条例2条
和歌山県政務調査費の交付に関する条例4条1項
和歌山県政務調査費の交付に関する条例8条
和歌山県政務調査費の交付に関する条例9条4項
和歌山県政務調査費の交付に関する条例10条
和歌山県政務調査費の交付に関する条例11条1項
和歌山県政務調査費の交付に関する条例12条

裁判年月日  平成26年10月24日  裁判所名  和歌山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)7号
事件名  政務調査費違法支出金返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  文献番号  2014WLJPCA10246001

和歌山県田辺市〈以下省略〉
原告 X1
和歌山市〈以下省略〉
原告 X2
和歌山市〈以下省略〉
原告 X3
上記3名訴訟代理人弁護士 阪本康文
同 森崎有治
同 芝野友樹
和歌山市〈以下省略〉
被告 和歌山県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 月山桂
同 谷口曻二
同 水野八朗
同 田中祥博
同 月山純典
同 藤井友彦
同 田中志保
同訴訟復代理人弁護士 小泉真一
同指定代理人 佐本明
同 川口裕司
同 石井卓
同 吉田惠美子

 

 

主文

1  被告は,Aに対し,162万7557円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,Bに対し,17万6953円を支払うよう請求せよ。
3  被告は,Cに対し,90万円を支払うよう請求せよ。
4  被告は,Dに対し,95万5660円を支払うよう請求せよ。
5  被告は,Eに対し,145万5166円を支払うよう請求せよ。
6  被告は,Fに対し,180万9988円を支払うよう請求せよ。
7  被告は,Gに対し,122万5699円を支払うよう請求せよ。
8  被告は,Hに対し,115万3718円を支払うよう請求せよ。
9  被告は,Iに対し,82万7701円を支払うよう請求せよ。
10  被告は,Jに対し,73万3927円を支払うよう請求せよ。
11  被告は,Kに対し,140万1766円を支払うよう請求せよ。
12  被告は,Lに対し,139万2550円を支払うよう請求せよ。
13  被告は,Mに対し,107万7347円を支払うよう請求せよ。
14  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
15  訴訟費用は,これを5分し,その3を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,別紙一覧表AないしMの「議員名」欄記載の者に対し,それぞれ288万円及びこれに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
和歌山県の住民である原告らは,和歌山県議会議員であった別紙一覧表AないしMの「議員名」欄記載の者(以下「本件議員ら」という。)が和歌山県から交付を受けた平成18年度の政務調査費(平成24年法律第72号による地方自治法改正の後は,政務活動費)の支出が違法なものであったなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,不当利得返還請求として,本件議員らに対して同政務調査費の受領収入額相当額及びそれらに対する同政務調査費収支報告書の提出期限の翌日である平成19年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するように求めた。
1  法令等の定め
(1)  地方自治法には,次の定めがある(次のア,イは平成20年法律第69号による改正前の地方自治法〔以下,改正前後の地方自治法をまとめて単に「地方自治法」という。〕)。
ア 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない(100条13項)。
イ 前項の政務調査費の交付を受けた議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする(同条14項)。
ウ 住民監査請求においては,当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員についての①違法若しくは不当な公金の支出,財産の取得,管理若しくは処分,契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担(以下「財務会計上の行為」という。),又は②違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実について,これによる損害の補填等必要な措置を講ずべきことを請求することができる(242条1項)。
エ 財務会計上の行為について,当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求をすることができない(242条2項本文)。
(2)  和歌山県では,地方自治法に基づき,「和歌山県政務調査費の交付に関する条例」が制定されている。平成19年3月14日条例第48号による改正前の「和歌山県政務調査費の交付に関する条例」(乙A4。以下「本件条例」という。)には,以下の定めがある(ただし,和歌山県議会議員に係る部分)。
ア この条例は,地方自治法100条13項及び14項の規定に基づき,和歌山県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議会における議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする(1条)。
イ 政務調査費は,和歌山県議会の議員に対して交付する(2条)。
ウ 議員に係る政務調査費は,月額24万円とし,毎月1日に在職する議員に対し交付する(4条1項)。
エ 議長は,政務調査費の交付を受けようとする議員について,毎年度4月10日までに,別に定めるところにより知事に通知しなければならない(6条1項)。
オ 知事は,前条第1項の規定による通知に係る議員について,その年度分の政務調査費の交付の決定を行い,当該議員に通知しなければならない(7条1項)。
カ 議員は,前条第1項の規定による交付の決定の通知を受けた後,毎四半期に属する最初の月の20日までに,当該四半期に属する月数分の政務調査費を請求するものとする(8条1項本文)。
キ 知事は,前2項の請求があったときは,速やかに政務調査費を交付するものとする(8条3項)。
ク 知事は,政務調査費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該議員がその年度において行った政務調査費による支出(次条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる(9条4項)。
ケ 政務調査費の交付を受けた議員は,政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない(10条)。
コ 政務調査費の交付を受けた議員は,当該政務調査費に係る収支報告書を,別記様式(省略)により,毎年4月30日までに議長に提出しなければならない(11条1項)。
サ 議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,前条の規定により収支報告書が提出されたときは,必要に応じ調査を行うものとする(12条)。
(3)  本件条例10条を受けて,「和歌山県政務調査費の交付に関する規程」(甲A16,乙A5。以下「本件規程」という。)が制定されている。本件規程には,以下の定めがある(ただし,和歌山県議会議員に係る部分)。
ア 政務調査費の交付を受けた議員は,政務調査費の支出について,会計帳簿を作成しその内訳を明確にするとともに,証拠書類等を整理保管し,これらの書類を当該政務調査費の収支報告書の提出期日の末日の翌日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない(7条)。
イ 議員に係る政務調査費については,本件規程4条及び別表第2(省略)により,使途基準が定められている。
議員に係る政務調査費の支出は,使途によって,「調査研究費」,「研修費」,「会議費」,「資料作成費」,「資料購入費」,「広報費」,「事務所費」,「事務費」及び「人件費」に分けられ,その使途基準(以下「本件使途基準」という。)は,以下のとおりである。
(ア) 調査研究費
議員が行う当該団体の事務並びに地方行財政に関する調査研究及び調査委託に要する経費(調査委託費,交通費,宿泊費等)
(イ) 研修費
団体等が行う研修会,講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の参加に要する経費(会場費・機材借上げ費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等)
(ウ) 会議費
議員が行う地域住民の県政に関する要望,意見を吸収するための各種会議に要する経費(会場費・機材借上げ費,資料印刷費等)
(エ) 資料作成費
議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷製本費,原稿料等)
(オ) 資料購入費
議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費(書籍購入費,新聞雑誌購読料等)
(カ) 広報費
議員が行う議会活動及び都道府県政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷費,送料,交通費等)
(キ) 事務所費
議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費(事務所の賃借料,管理運営費等)
(ク) 事務費
議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費(事務用品・備品購入等,通信費等)
(ケ) 人件費
議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費(給料,手当,社会保険料,賃金等)
2  前提事実(当事者間に争いがないか,証拠又は弁論の全趣旨によって容易に認められる事実である〔証拠の掲記のない事実は争いがない。〕。)
(1)  当事者等
ア 原告らは,和歌山県内に居住する住民である。
イ 被告は,普通地方公共団体である和歌山県の知事である。
ウ 本件議員らは,平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)において,いずれも和歌山県議会議員であった。
(2)  平成18年度の政務調査費の受領と支出
ア 本件議員らは,平成18年度,地方自治法100条13項,本件条例4条の規定に基づき,和歌山県から,1人当たり月額24万円(合計288万円)の政務調査費の交付を受けた。
イ 本件議員らは,和歌山県議会議長に対し,上記政務調査費について,別紙一覧表の「政務調査費収支報告書」「支出合計額」欄記載のとおり,交付額である288万円を超過する額を支出した旨報告した。
ウ 上記支出のうち,研修費として支出されている会費には,次の議員連盟等について支出したものがある。
(ア) 以下の5議員連盟(以下「5議連」という。)
高速自動車国道紀南延長促進議員連盟,和歌山県議会半島振興議員連盟,第二阪和国道・京奈和自動車道建設促進議員連盟,和歌山県議会太平洋新国土軸建設促進議員連盟,和歌山県議会農林水産振興議員連盟
(イ) その他の議員連盟
和歌山県議会スポーツ振興議員連盟,和歌山県a1党県議団福祉議員連盟,和歌山県議会a1党観光振興議員連盟
(3)  住民監査請求等
ア 原告らは,平成23年7月15日,本件議員らが平成18年度の政務調査費を違法・不当に支出したとして,和歌山県監査委員に対し,住民監査請求をした(甲A1。以下「本件監査請求」という。)。
イ これに対し,和歌山県監査委員は,同年7月21日付けで,本件監査請求は,地方自治法242条2項本文の定める1年の監査請求期間(以下「法定監査請求期間」という。)経過後にされたものであり,正当な理由も認められないから不適法であるとしてこれを却下し,原告らに対し,その旨通知した(甲A2,弁論の全趣旨)。
ウ 原告らは,平成23年8月19日,本件訴訟を提起した。
(4)  先行訴訟(平成14年度ないし平成17年度の政務調査費について)
原告らは,本件議員らを含む当時和歌山県議会議員だった者が和歌山県から交付を受けた平成14年度ないし平成17年度の政務調査費のうち,事務所費,事務費及び人件費の支出が違法なものであったなどと主張して,住民監査請求を経た上で,被告に対し,不当利得返還請求として,本件議員らを含む和歌山県議会議員ら(当時議員だった者の相続人を含む。)に対して,上記違法な支出相当額及びそれらに対する政務調査費収支報告書の提出期限の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するように求める住民訴訟を和歌山地方裁判所に提起した(同裁判所平成19年(行ウ)第7号。以下,この訴訟を「先行訴訟」という。)。
和歌山地方裁判所は,平成25年1月29日,原告らの請求を一部認容したところ,被告は同判決を不服として大阪高等裁判所に控訴したが(同裁判所平成25年(行コ)第40号),同裁判所は,平成26年1月30日,同判決を一部変更し,同判決は確定した(以下,各判決を合わせて「先行判決」という。)。
3  争点
(1)  本件監査請求の適法性(本案前の争点)
(2)  政務調査費の支出の違法性
(3)  附帯請求の起算日
4  争点に対する当事者の主張
(1)  争点(1)(本件監査請求の適法性〔本案前の争点〕)
(被告の主張)
ア 本件監査請求は,法定監査請求期間経過後にされた不適法な住民監査請求として却下されたから,適法な監査請求が前置されていない。
イ また,原告らは,本件訴訟において,被告である和歌山県知事が本件議員らに対して不当利得返還請求を行うべきであるにもかかわらずこれを怠っているという「怠る事実」を主張しているが,本件監査請求当時は,当該「怠る事実」につき一切主張しておらず,「違法若しくは不当な公金の支出」すなわち財務会計行為の適否について判断を求める監査請求を行ったにすぎない。そして,監査委員もまた当該「怠る事実」について何らの判断も行っていない。よって,本件訴訟は監査請求を前置していないことが明らかである。
ウ したがって,適法な監査請求が前置されていない本件訴えは不適法であるから却下されるべきである。
(原告らの主張)
被告の上記主張は争う。
ア 原告らは,和歌山県が平成18年度の政務調査費を本件議員らに交付した財務会計上の行為自体を問題にしているのではなく,本件議員らが交付を受けた同政務調査費を違法に支出したために,被告が本件議員らに対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠る事実を問題としている。この「怠る事実」はいわゆる「真正怠る事実」に該当するので,監査請求期間の制限はない。
イ なお,被告は,原告らが本件住民監査請求にあたり「怠る事実」について主張していないなどと主張する。
しかし,原告らは,住民監査請求書において,本件議員らが交付を受けた平成18年度の政務調査費を違法・不当に支出したことをもって,和歌山県が同等額の損害を被り,本件議員らは同等額を不当に利得している旨の主張を行っている。これは,和歌山県知事が本件議員らに対して不当利得返還請求権を有しているという主張である。和歌山県知事が本件議員らに対して不当利得返還請求権を有していることを住民監査請求の対象にしているということは,和歌山県知事が不当利得返還請求権を有しているのにこれを行使していないこと(「怠る事実」)を違法・不当と主張していることにほかならない。このことは,住民監査請求書記載の請求の趣旨第1項において,被告である和歌山県知事に対し「返還請求をせよ」と求めていることからも明らかである。
したがって,原告らは,本件住民監査請求において「怠る事実」に関する主張をしており,監査委員はこれについて監査を行うべきであったのに,行わなかったのである。
(2)  争点(2)(政務調査費の支出の違法性)
(原告らの主張)
ア 本件使途基準等の違法性について
本件使途基準及び「和歌山県政務調査費運用の手引き」(以下「本件手引き」という。)は,地方自治法が政務調査費の範囲を,議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部に限定している趣旨に反し,議員の調査研究に資するための経費以外に流用されやすい基準であるから,適正,正当な基準とはいえず違法無効である。
イ 主張立証責任等について
政務調査費の具体的使途に関する証拠の大部分を被告又は本件議員らが保有している一方,原告らは本件議員らの内部事情を知りうる立場にはないから,原告らの立証が適法な政務調査費の支出がされなかったことを一応推認させる程度に達しており,被告が十分反証を行わないような場合には,当該政務調査費の支出は,地方自治法の趣旨に沿う使途基準に適合しないことが証明されたと認められるべきである。
また,本件条例9条の定めに鑑みれば,被告が政務調査費の使途について説明せず証拠も提出しないため,政務調査費が充てられた経費が調査研究に資するため必要な経費かどうか不明なものは,違法な支出として全額返還の対象になると解すべきである。
ウ 本件議員らの政務調査費の支出について
(ア) 本件議員らは,平成18年度において,別紙一覧表AないしMの「政務調査費収支報告書」・「支出合計額」欄記載の金員をそれぞれ政務調査費として支出したところ,これらの支出のうち,「原告らの主張」・「違法支出額」欄記載の金額は違法である。
(イ) 政務調査事務所と政治団体等が併設されている場合には経費を団体等の主体の数に応じて按分することとなる。
任期満了による和歌山県議会議員選挙が平成19年3月30日告示,同年4月8日投開票で執行され,本件議員らは立候補している。
立候補予定者は,通常,告示の6か月前から選挙の準備活動を行っていたと推認できる。したがって,本件議員らは,上記期間には政務調査事務所を選挙の準備運動の拠点として利用していたのであるから,按分割合についても選挙の準備運動の拠点であったことを考慮するべきである。
(被告の主張)
ア 本件使途基準等の違法性について
原告らの上記主張は争う。
イ 主張立証責任等について
(ア) 公開された政務調査費収支報告書に基づき,本件議員らの政務調査費の支出が本件使途基準に適合したものとはいえないことを主張立証することは困難ではないから,原告らは,少なくとも,本件議員らの政務調査費の支出が本件使途基準に適合していないことを推認させる事由を相当程度具体的に主張立証する責めを負うものというべきである。ところが,原告らは,この主張立証を尽くしているとはいえない。
(イ) なお,政務調査にかかる会計帳簿や領収証等の証拠書類等の保存期限は,収支報告書の提出期間の末日から起算して3年を経過する日までと規定されている(本件規程7条)ところ,本件の収支報告書の提出期限は平成19年4月30日となるので,平成22年5月1日以降,本件議員らは証拠書類等の保存を要さなくなっている。本件訴訟は,上記保存期限から1年3か月以上も経過した平成23年8月19日になって初めてされたものであり(本件住民監査請求は同年7月15日),この時点においては,本件議員らの平成18年度分の証拠資料が廃棄ないし散逸されていたとしても違法ではなく,被告においてその点を追及することもできない状況にあった。
そして,本件訴訟において文書送付嘱託が実施されたところ,本件議員らは何らの証拠書類も提出しなかった。
このような状況では,被告としては,原告らの主張するように支出の適法性を個別具体的に立証せよとの要請に十分応えることは到底できない。
ウ 本件議員らの政務調査費の支出について
(ア) 別紙一覧表「被告の主張」欄記載のとおり,本件議員らの政務調査費の支出が違法であるとはいえない。
(イ) 政務調査事務所と政治団体が併設されている場合,ある支出がその両方の活動のために用いられることがあり得ることから,その場合は経費をそれぞれの活動実態に応じて按分することはある。しかし,収入,支出が収支報告書に記載されていない政治団体については,その時には活動をしていなかったのであるから,そのような政治団体についても按分の対象とするべきではない。
(3)  争点(3)(附帯請求の起算日)
(原告らの主張)
本件条例には,交付を受けた政務調査費に残余がある場合の返還時期について明確に定めた規定はないが,収支報告書の提出期限を定める本件条例11条の定め及びその趣旨に照らせば,本件条例は,残余金の返還時期については,確定期限(政務調査費の交付にかかる年度の翌年度の4月30日)又は不確定期限(議員でなくなった日から30日以内)を定めているものと解するのが相当である。また,議員が政務調査費として支出した金員が本件使途基準に合致しない違法なものである場合には,違法支出額に相当する残余金があるものと同視すべきであり,政務調査費を違法に支出したことを理由とする不当利得返還請求における附帯請求の起算日は,任期途中で議員でなくなった場合を除き,政務調査費の交付を受けた年度の翌年度5月1日と解すべきである。よって,本件においては,附帯請求の起算日は平成19年5月1日となる。
(被告の主張)
原告らの上記主張は争う。
和歌山県では,政務調査費の返還手続につき特段の規定がなく,取扱いとして,和歌山県の出納閉鎖期日5月31日を納期限とする納付書を発行し,納期限を遅滞した場合には,納期限の翌日(閉鎖期日の翌日)である6月1日から納付日までの期間につき,遅延損害金を徴収することとしている。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件監査請求の適法性〔本案前の争点〕)について
(1)  監査請求前置(本件監査請求の対象)について
ア 前提事実及び証拠(甲A1)によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 原告らは,平成23年7月15日,和歌山県監査委員に対し,住民監査請求書(甲A1。以下「本件住民監査請求書」という。)を提出して本件住民監査請求をした。
(イ) 本件住民監査請求書には,監査請求の対象が何であるかについて明示の記載がない。
(ウ) 本件住民監査請求書には,和歌山県知事が本件議員らに対して平成18年度の政務調査費を交付したことが違法又は不当であるとの記載はない。
(エ) 本件住民監査請求書には,本件議員らが平成18年度の政務調査費を違法又は不当に支出していること,これにより和歌山県は同等額の損害を被り,本件議員らが同等額を不当に利得していることの記載とともに,結論として,被告(和歌山県知事)に対し,本件議員らに上記金額について損害賠償請求あるいは不当利得返還請求をするよう求めるとの記載がある。
イ 住民監査請求においては,普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員についての①違法若しくは不当な公金の支出,財産の取得,管理若しくは処分,契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担(財務会計上の行為),又は②違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実について,これによる損害の補填等必要な措置を講ずべきことを請求することができる(地方自治法242条1項)。
上記認定事実のとおり,本件住民監査請求書においては,住民監査請求の対象は明示されていないが,和歌山県の本件議員らに対する政務調査費の交付(財務会計上の行為)について違法若しくは不当であるとの記載はなく,本件議員らの政務調査費の支出(財務会計上の行為ではない)が違法若しくは不当であると記載されていること,本件議員らに対して不当利得返還請求権の行使をするよう被告に勧告を求めるとの記載があることからすれば,原告らは,被告が本件議員らに対する不当利得返還請求権の行使を怠る事実について監査請求をしたものと解することができる。
(2)  監査請求の期間制限について
ア 地方自治法242条2項本文は,財務会計上の行為について,当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求をすることができない旨規定するが,財産の管理等を怠る事実については,このような期間制限は規定されていないから,怠る事実に係る監査請求には,原則として,上記規定は適用されないと解される(最高裁昭和53年6月23日第三小法廷判決・集民124号145頁参照)。もっとも,例外的に,怠る事実に係る監査請求が,特定の財務会計上の行為を違法であるとし,当該行為が違法,無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって怠る事実としているものであるときは,当該監査請求については,当該行為のあった日又は終わった日を基準として上記規定を適用すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和62年2月20日第二小法廷判決・民集41巻1号122頁参照)。
イ(ア) 上記(1)の認定からすれば,本件監査請求の対象は,被告の本件議員らに対して有する政務調査費の返還請求権の行使を怠る事実である。
(イ) また,原告らは,本件監査請求において,本件議員らが交付を受けた同政務調査費を違法に支出したために,被告が本件議員らに対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠る事実を問題としている。
この点,前記第2の1(2)のとおり,本件条例によれば,和歌山県における政務調査費の交付,使用及び返還の仕組みは,「知事による政務調査費の交付の決定の通知を受けた議員が,知事に政務調査費の交付を請求し(8条1項本文),知事は定額の政務調査費を交付する(8条3項)。政務調査費の交付を受けた議員は,本件使途基準に従ってこれを使用し(10条),毎年,政務調査費に係る収支報告書を議長に提出する(11条1項)。そして,議長は,政務調査費の適正な運用を期するため,必要に応じ調査を行い,知事は,残余がある場合には,その返還を命ずる(9条4項,12条)。」などと定められている。
このような政務調査費の交付,使用及び返還の仕組みからすれば,被告において,本件議員らに対する不当利得返還請求権が発生するのは,政務調査費の交付についてではなく,原告らの主張するとおり,交付された政務調査費が,本件使途基準に適合した支出がされなかったことによるものであることとなり,これは財務会計上の行為についてのものではない。
(ウ) したがって,本件監査請求には,地方自治法242条2項は適用されないから,監査請求期間を徒過した違法はない。
(3)  以上より,本件監査請求は適法である。すると,本件監査請求において,監査委員は,本件監査請求が適法であるにもかかわらず,これを不適法であると却下したこととなる。その場合,当該請求をした住民は,直ちに住民訴訟を提起することができると解される(最高裁平成10年12月18日第三小法廷判決・民集52巻9号2039頁参照)から,本件訴えは適法である。
2  争点(2)(政務調査費の支出の違法性)について
(1)  本件使途基準等の違法性について
ア 政務調査費は,地方公共団体が,地方自治法100条13項に基づき,地方議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するものであるから,政務調査費が調査研究に資するため必要な経費に支出されなかった場合,当該支出をした議員は,当該支出額に相当する利益を法律上の原因なく得たことになる。
そして,和歌山県においては,同条項の規定を受けて,本件条例が制定され,本件条例を受けて,本件規程が制定されているところ,本件規程で定められた本件使途基準は,使途によって,政務調査費の支出を「調査研究費」,「研修費」,「会議費」,「資料作成費」,「資料購入費」,「広報費」,「事務所費」,「事務費」,「人件費」と詳細に分けた上で,それぞれの内容の説明をし,支出が許されるものを例示しており(上記第2の1(3)イ),政務調査費の使途の合理的な基準を定めたものといえるから,政務調査費の交付を定める地方自治法の趣旨に反するものではない。
イ この点,原告らは,本件条例,本件使途基準を含む本件規程が地方自治法2条14項及び100条13項の委任の趣旨に反し,又はその範囲を超えて違法無効であるなどと主張する。
しかし,地方自治法は,議員の調査研究に資するため必要な経費の一部である政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は条例で定めなければならない(上記第2の1(1)ア)としており,議員の調査研究に資するため必要な経費の範囲内で具体的な使途基準をどのように定めるかについては,地方議会の自律的な判断に委ねていると解される。そして,地方自治における地方議会の役割の重要性にかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の政務調査活動の充実を図るという政務調査費交付制度の趣旨からすれば,本件使途基準が,多岐にわたる政務調査活動に係る政務調査費の使途について,議員の合理的な裁量判断の余地を認めていることは相当であるから,原告らの上記主張は採用できない。
ウ 以上から,政務調査費が調査研究に資するため必要な経費に支出されたかどうかは,当該支出が本件使途基準に適合しているかどうかによって判断すべきである。
ただし,ある支出が調査研究のためでもあるし,他の目的のためでもあるという場合には,その全額に政務調査費を支出すべきではないから,社会通念上相当な割合によって按分した額に政務調査費を支出できると解するのが相当である。
(2)  主張立証責任等について
ア 地方自治法242条の2第1項4号に基づく請求を行うには,「違法な怠る事実」を原告らが立証しなければならない。
本件では,「違法な怠る事実」があるというためには,和歌山県が本件議員らに対し,不当利得返還請求権を有していることが必要であるところ,不当利得返還請求権の要件である「法律上の原因がないこと」については,上記返還請求権があることを主張する者に立証責任があると解される(最高裁昭和59年12月21日第二小法廷判決・集民143号503頁参照)。
したがって,原告らには,「本件議員らによって本件使途基準に適合した政務調査費の支出がなされなかったこと」についての立証責任があるというべきである。
もっとも,立証の程度が当事者双方の立証活動によって定まることは当然であり,立証責任を負う者が相当程度の立証を行い,さらなる証拠提出を期待することが困難な事情があるのに,相手方が容易になしうる反証を行わないような場合には,証明されたと認められる場合もありうるというべきである。
イ この点,政務調査費の具体的な使途に関する証拠の大部分を被告又は本件議員らが保有している一方で,原告らが本件議員らの内部事情を知りうる立場にないという事情があるから,原告らの立証が本件使途基準に適合した政務調査費の支出がなされなかったことを一応推認させる程度に達しており,被告が十分な反証を行わないような場合には,当該政務調査費の支出は本件使途基準に適合したものといえないことが証明されたと認めるべきである。
ただし,政治活動の自由の性質にかんがみれば,政務調査費の支出については,議員の合理的な裁量判断に委ねられているというべきであるから,上記の「本件使途基準に適合した政務調査費の支出がなされなかったことを一応推認させる程度」という立証の程度をあまりに低くすることは相当ではなく,一応推認される程度の事実を具体的に立証しない限り,被告の反証がなかったとしても,証明されたとは認められないというべきである。
ウ 本件規程7条では,「政務調査費の交付を受けた議員は,政務調査費の支出について,会計帳簿を作成しその内訳を明確にするとともに,証拠書類等を整理保管し,これらの書類を当該政務調査費の収支報告書の提出期日の末日の翌日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。」などと定められている。
したがって,平成18年度の政務調査費に係る証拠書類等の保管期限は平成22年5月1日であり,本件監査請求や本件訴訟提起時には既に上記保管期限を徒過していたこととなる。
そこで,被告において,政務調査費の支出に関する内訳を具体的に主張立証できないからといって,支出の違法性が一応推認されたということはできない。
(3)  他の目的の事務所との併設の場合の按分について
ア 政務調査用事務所に他の目的の事務所が併設されている場合,当該事務所の費用として支出された事務費,人件費等については,按分した金額についてのみ政務調査費を支出できるとするべきである。
イ 原告らは,任期満了による和歌山県議会議員選挙が平成19年3月30日告示,同年4月8日投開票で執行され,本件議員らは立候補しているのであるから,告示の6か月前から政務調査事務所を選挙の準備運動の拠点として利用していたのであり,按分割合についても選挙の準備運動の拠点であったことを考慮するべきである旨主張する。
しかしながら,後記のとおり,D議員を除いた本件議員らについては,政務調査用事務所には他の目的の事務所が併設され,いずれの事務所にも後援会が併設されている。そして,選挙事務所の設置をはじめとする選挙運動は,告示日に立候補の届出をしてから投票日の前日までの期間である(公職選挙法129条)。
そこで,本件では,事務所費につき,活動の程度にかかわらず,併設された他の目的の事務所の数により按分しており,通常,選挙運動の準備が各立候補者の後援会等の設置する事務所等で行われ,上記のとおり,本件議員らにおいて,概ね後援会事務所が併設されていることに照らすと,仮に政務調査用事務所が選挙の拠点として利用されている事情があったとしても,本件における経費の按分割合において,後援会が設置されていることを考慮することに加え,更に上記事情を斟酌する必要はないものというべきである。
したがって,原告らの上記主張は採用できない。
ウ 被告は,収入,支出が収支報告書に記載されていない政治団体については,その時には活動をしていなかったのであるから,そのような政治団体については按分の対象とするべきではないなどと主張する。
しかし,議員の活動は多岐にわたり,日常的に政務調査活動に属さない選挙活動,後援会活動その他の活動もしていることからすると,政務調査用事務所に他の目的の事務所が併設されていることが,政治団体や後援会としての届出がされていることや看板が掲げられていることなどによって立証された場合には,同事務所は上記政務調査活動以外の活動の拠点としても利用され,そこでの支出は政務調査活動以外にも使われたとの合理的推認がされ,原告らの立証が本件使途基準に適合した政務調査費の支出がされなかったことを一応推認させる程度に達しているというべきである。
この点についての本件議員らについて判断は,後述の(5)のとおりである。
(4)  研修費について
ア A議員(以下「A議員」という。),C議員(以下「C議員」という。),D議員(以下「D議員」という。),E議員(以下「E議員」という。),F議員(以下「F議員」という。),G議員(以下「G議員」という。),H議員(以下「H議員」という。),I議員(以下「I議員」という。),J議員(以下「J議員」という。),K議員(以下「K議員」という。),L議員(以下「L議員」という。),M議員(以下「M議員」という。)は,別表一覧表A,C~Mのとおり,政務調査費から前提事実(2)ウの議員連盟の会費を支出した旨報告している。
以下,検討する。
イ 前提事実及び証拠(甲A10の3,A11の3,A12の3,A14,A15,乙A1の1,A1の2,A1の3,A1の4,A1の5,A1の6,A1の7,A1の8)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 5議連
a 高速自動車国道紀南延長促進議員連盟(甲A12の3,乙A1の1,弁論の全趣旨)
(a) 高速自動車国道紀南延長促進議員連盟は,高速自動車道の紀南延長の早期完成を促進し,和歌山県産業経済の飛躍的な発展に寄与することを目的として,昭和50年12月1日に設置された議員連盟である。その会費は会員1人当たり月4000円である。
(b) 同議員連盟は,県外の道路調査や,道路特定財源の確保を政党や国に求める活動等を行っていた。
(c) 同議員連盟の平成18年度収支決算については,収入額は会費による収入174万円,繰越金477万6951円,雑収入3万2056円の合計654万9007円,支出額は事務局費40万7107円,会議費3万7800円,事業費200万6703円の合計245万1610円であり,その差額の409万7397円は翌年度に繰り越された(甲A12の2)。
(d) 本件議員ら(B議員及びD議員を除く。)は,平成18年当時,同連盟に会員として加入し,政務調査費から会費を支払っていた。
b 和歌山県議会半島振興議員連盟(甲A10の3,乙A1の2,弁論の全趣旨)
(a) 和歌山県議会半島振興議員連盟は,半島振興法の趣旨に基づき,和歌山県土の均衡ある発展を期することを目的として,昭和58年12月26日に設置された議員連盟である。その会費は会員1人当たり月4000円であった。なお,同連盟は,平成23年6月,「和歌山県議会半島振興・関西国際空港対策議員連盟」に変更された。
(b) 同議員連盟は,県外調査や,半島地域の振興のための取組事例の報告等を行う大会に出席するなどの活動を行っていた。
(c) 同議員連盟の平成18年度収支決算については,収入額は会費による収入169万2000円,繰越金471万7064円,雑収入3万5522円の合計644万4586円,支出額は事務局費41万3207円,会議費3万7800円,事業費179万3600円の合計224万4607円であり,その差額の419万9979円は翌年度に繰り越された(甲A10の2)。
(d) 本件議員ら(B議員及びD議員を除く。)は,平成18年当時,同連盟に会員として加入し,政務調査費から会費を支払っていた。
c 第二阪和国道・京奈和自動車道建設促進議員連盟(乙A1の3,弁論の全趣旨)
(a) 第二阪和国道・京奈和自動車道建設促進議員連盟は,本2路線の早急な建設促進を図り,和歌山県産業経済の飛躍的な発展に寄与することを目的として,昭和61年12月17日に設置された議員連盟である。その会費は会員1人当たり月4000円であった。なお,同連盟は,平成19年5月,「第二阪和国道・京奈和自動車・太平洋新国土軸建設促進議員連盟」に変更された。
(b) 同議員連盟は,県外調査や,関係機関に対して道路特定財源についての要望活動等を行っていた。
(c) 同議員連盟の平成18年度収支決算については,収入額は会費による収入188万4000円,繰越金508万9711円,雑収入1988円の合計697万5699円,支出額は事務局費41万8797円,会議費3万7800円,事業費185万2742円の合計230万9339円であり,その差額の466万6360円は翌年度に繰り越された(甲A9の2)。
(d) 本件議員ら(B議員を除く。)は,平成18年当時,同連盟に会員として加入し,政務調査費から会費を支払っていた。
d 和歌山県議会太平洋新国土軸建設促進議員連盟(乙A1の4,弁論の全趣旨)
(a) 和歌山県議会太平洋新国土軸建設促進議員連盟は,太平洋新国土軸の早期完成を促進し,和歌山県産業経済の飛躍的な発展に寄与することを目的として,平成4年3月23日に設置された議員連盟である。その会費は会員1人当たり月4000円であった。なお,同連盟は,平成19年5月,「第二阪和国道・京奈和自動車・太平洋新国土軸建設促進議員連盟」に変更された。
(b) 同議員連盟は,県外調査や,「国土形成計画における国土軸の位置づけ」についての講演会に参加する等の活動を行っていた。
(c) 同議員連盟の平成18年度収支決算については,収入額は会費による収入169万2000円,繰越金531万2880円,雑収入3万2353円の合計703万7233円,支出額は事務局費40万8280円,会議費3万7800円,事業費173万8729円の合計218万4809円であり,その差額の485万2424円は翌年度に繰り越された。
(d) 本件議員ら(B議員及びD議員を除く。)は,平成18年当時,同連盟に会員として加入し,政務調査費から会費を支払っていた。
e 和歌山県議会農林水産振興議員連盟(甲A11の3,乙A1の5,弁論の全趣旨)
(a) 和歌山県議会農林水産振興議員連盟は,農林水産業の振興及び農山漁村地域の活性化を図り,もって和歌山県の発展に寄与することを目的として,平成7年5月18日に設置された議員連盟である。その会費は会員1人当たり月4000円である。
(b) 同議員連盟は,県外調査や,消費者との懇談会を行うなどの啓発活動,関係機関に対する要望活動等を行っていた。
(c) 同議員連盟の平成18年度収支決算については,収入額は会費による収入183万6000円,繰越金701万5806円,雑収入2441円の合計885万4247円,支出額は事務局費40万9768円,会議費4万3650円,事業費307万4675円の合計352万8093円であり,その差額の532万6154円は翌年度に繰り越された。
(d) 本件議員ら(B議員及びD議員を除く。)は,平成18年当時,同連盟に会員として加入し,政務調査費から会費を支払っていた。
(イ) その他の議員連盟
a 和歌山県議会スポーツ振興議員連盟(乙A1の6,弁論の全趣旨)
和歌山県議会スポーツ振興議員連盟は,体育・スポーツに関する諸政策を推進することにより,和歌山県の地域スポーツの振興及び競技力向上を図ることを目的として,平成17年9月15日に設置された議員連盟であり,会費は会員1人当たり月1000円である。
本件議員ら(B議員及びD議員を除く。)は,平成18年当時,同連盟に会員として加入し,会費を支払っていた。
b 和歌山県議会a1党県議団福祉議員連盟(甲A14,乙A1の7,弁論の全趣旨)
和歌山県議会a1党県議団福祉議員連盟は,老人・障害者・児童・母子家庭などの福祉を積極的に推進し,県内福祉の均衡ある発展を期することを目的として,昭和63年12月15日に設置された議員連盟であり,会費は会員1人当たり月1500円である。
本件議員ら(B議員,D議員,K議員及びL議員を除く。)は,平成18年当時,同連盟に会員として加入し,会費を支払っていた。
c 和歌山県議会a1党観光振興議員連盟(甲A15,乙A1の8,弁論の全趣旨)
和歌山県議会a1党観光振興議員連盟は,観光並びに関連事業の振興を促進し,もって,県政の進展を期することを目的として,昭和62年7月9日に設置された議員連盟であり,会費は会員1人当たり月1000円である。
本件議員ら(B議員,K議員及びL議員を除く。)は,平成18年当時,同連盟に会員として加入し,会費を支払っていた。
ウ 上記認定事実の5議連及びその他の議連連盟の目的,活動内容によれば,いずれも和歌山県政に関連するものであり,同目的に沿った活動がされたものと認められ,これらの活動は議員の調査研究に資するものであるといえる。
よって,別紙一覧表A,CないしMのうち,政務調査費から上記各議連の会費を支出することに合理性がないとはいえず,違法とはいえない(A2,C2,D2,E2,F2,G2,H1,I2,J2,K1,L2,M2)。
これに対し,原告らは,5議連について,本来ならば翌年度に繰り越すことができない政務調査費を原資として,高額のプール金を翌年度に繰り越していることから,5議連の会費に政務調査費を支出する必要性は認められないなどと主張する。
しかし,原告らの主張することを前提としても,支払われた会費をどのように使用するかについては各議連の裁量に属するところであり,また,上記のとおり5議連が調査研究に資する活動を行っている以上,上記支出の必要性が否定されるものではない。
(5)  本件議員らの政務調査費の支出
ア A議員(別紙一覧表A)について
(ア) 証拠(甲ア2ないし4,甲A21の1,2〔以下,甲A21を証拠として掲記している箇所は枝番号を含む。〕,22,24,25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a 事務所の設置状況等について
A議員は,平成18年度当時,自宅(登記簿上の所在は,有田市〈以下省略〉。住居表示は,同市〈以下省略〉)とは別の場所である和歌山県有田市〈以下省略〉の建物に政務調査用事務所を設置していた。この建物の2階には株式会社a2が事務所を置いており,A議員は,株式会社a2に対して政務調査用事務所の賃料を支払っていた。
同建物には,①後援会及び②「a1党和歌山県有田市第一支部」が併設されていた。
b 株式会社a2について
株式会社a2は,宅地建物取引業を営んでいる。株式会社a2の役員は,A議員が代表取締役,その妻であるN及びその子であるOが取締役,A議員の母であるPが監査役であった。
c 平成16年度,平成17年度の固定電話使用料について
A議員は,政務調査用事務所の固定電話(①0737-○○-○○○○,②0737-○○-○○○○)の使用料として,平成16年4月分ないし平成17年3月分の①6万1362円及び②7万6198円の合計13万7560円,平成17年4月分ないし平成18年3月分の①5万0491円及び②8万4801円の合計13万5292円を支払った。
平成16年度,平成17年度においては,政務調査用事務所及びA議員の自宅の固定電話使用料は,株式会社a2名義で支払われていた。
A議員は,自宅の固定電話(0737-○○-○○○○)の使用料として,平成16年4月分ないし平成17年3月分の合計6万1600円,平成17年4月分ないし平成18年3月分の合計5万7531円を支払った。
d A議員は,携帯電話(090-○○○○-○○○○)の使用料として,平成16年4月分ないし平成17年3月分の合計11万5452円,平成17年4月分ないし平成18年3月分の合計11万6790円を支払った。
(イ) A議員は,同人作成の陳述書(甲ア3)において,後援会及び「a1党和歌山県有田市第一支部」は自宅に設置されており,「a1党和歌山県有田市第一支部」の活動実態はなかった,政務調査用事務所に「a3後援会事務所」と表示しているのは,「政務調査事務所」という名称が一般には理解されないからであって,実際に行っていたのは政務調査活動であると供述する。
しかし,後援会及び「a1党和歌山県有田市第一支部」は,政務調査用事務所と同じ住所(有田市〈以下省略〉)で届出され,上記政務調査用事務所の建物には,後援会の看板が設置され,a1党の国会議員のポスターが貼られていたこと(甲ア2ないし4)からすると,A議員の上記供述は,信用できない。
(ウ) 事務所費(A5)
前記(ア)の認定事実によれば,A議員の政務調査用事務所は株式会社a2の事務所と併設されており,株式会社a2の役員は,A議員が代表取締役,その妻であるN及びその子であるOが取締役,A議員の母であるPが監査役であったから,A議員が株式会社a2に対して支払った政務調査用事務所の賃料は,実質的にA議員の利益になっていたというべきである。
そして,議員の利益となる賃料は,議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費とは認められないから,A議員が株式会社a2に対する賃料に政務調査費を支出したことは違法である。
(エ) 事務費(A6)
a 前記(ア)の認定事実によれば,A議員は,平成16年度は合計6万1600円,平成17年度は合計5万7531円を自宅の固定電話使用料として支払っている。
そこで,A議員は,自宅の固定電話使用料を平成18年度にはその平均額である5万9566円を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,自宅の固定電話使用料については,私的用途以外に,調査研究にも利用されていたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その2分の1を超えて政務調査費を支出した部分である2万9793円については違法である。
b 前記(ア)の認定事実によれば,A議員は,平成16年度は合計11万5452円,平成17年度は合計11万6790円を携帯電話使用料として支払っている。
そこで,A議員は,携帯電話使用料を平成18年度にはその平均額である11万6121円を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,携帯電話の汎用性の高さを考慮すれば,A議員は,調査研究以外に,株式会社a2,後援会及び「a1党和歌山県有田市第一支部」の各活動や,私的用途にも携帯電話を利用していたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて政務調査費を支出した部分である9万2897円は違法である。
c A議員は,政務調査用事務所の事務用品・備品購入費,固定電話使用料として8万6490円を支出した(弁論の全趣旨)。
そして,前記(ア)の認定事実のとおり,他の目的のものが併設された政務調査用事務所で使用されたから,社会通念上相当な按分割合として,その4分の1を超えて支出した部分である6万4867円は違法である。
(オ) 人件費(A7)
前記(ア)の認定事実のとおり,A議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,同事務所の人件費は,社会通念上相当な按分割合として,その4分の1を超えて政務調査費を支出した部分である108万円は違法である。
(カ) 以上を踏まえ,A議員の違法支出額は,別紙一覧表Aのとおり,合計162万7557円となる。
イ B議員(以下「B議員」という。別紙一覧表B)について
(ア) 証拠(甲イ2,甲A21,22,25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a 事務所の設置状況等について
B議員は,当時の自宅(和歌山県紀の川市〈以下省略〉)とは別に,B議員の父が所有する一戸建て平屋(同市〈以下省略〉)に政務調査用事務所を設置していた。
なお,B議員の後援会及び政治団体「a4会」は,自宅に設置されていた。
b 平成16年度,平成17年度の固定電話使用料について
B議員は,自宅の固定電話(0736-○○-○○○○)の使用料として,平成16年4月分ないし平成17年3月分の合計6万1315円,平成17年4月分ないし平成18年3月分の合計5万4356円を支払った。
c 平成16年度,平成17年度の携帯電話使用料について
B議員は,携帯電話(090-○○○○-○○○○)の使用料として,平成16年4月分ないし平成17年3月分の合計18万0581円,平成17年4月分ないし平成18年3月分の合計21万4179円を支払った。
(イ) 自宅の固定電話使用料
前記(ア)の認定事実によれば,B議員は,平成16年度は合計6万1315円,平成17年度は合計5万4356円を自宅の固定電話使用料として支払っている。
そこで,B議員は,自宅の固定電話使用料を平成18年度にはその平均額である5万7836円を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,自宅の固定電話使用料については,私的用途以外に,調査研究にも利用されていたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その2分の1を超えて政務調査費を支出した部分である2万8918円は違法である。
(ウ) 携帯電話使用料
前記(ア)の認定事実によれば,B議員は,平成16年度は合計18万0581円,平成17年度は合計21万4179円を携帯電話使用料として支払っている。
そこで,B議員は,携帯電話使用料を平成18年度にはその平均額である19万7380円を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,携帯電話の汎用性の高さを考慮すれば,B議員は,調査研究以外に,後援会及び「a4会」の各活動や,私的用途にも携帯電話を利用していたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その4分の1を超えて政務調査費を支出した部分である14万8035円は違法である。
(エ) 上記電話使用料以外のもの(政務調査用事務所の事務用品,備品購入費,固定電話使用料)
前記(ア)の認定事実のとおり,B議員の政務調査用事務所は,他の目的のものが併設されていなかった事務所である。そこで,B議員の政務調査用事務所の事務用品・備品購入費33万6913円については,全額が政務調査費の支出となる。
本件では,原告らにおいて,本件使途基準に適合した政務調査費の支出がなされなかったことを一応推認させる程度の主張立証がされたとはいえず,違法な支出があったとは認められない。
(オ) 以上を踏まえ,B議員の違法支出額は,別紙一覧表Bのとおり,合計17万6953円となる。
ウ C議員(別紙一覧表C)について
(ア) 証拠(甲ウ8,甲A21,22,25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
C議員は,自宅(和歌山市〈以下省略〉)とは別の場所である和歌山市〈以下省略〉に政務調査用事務所を設置している。この建物には,①「a5社」の名称により行政書士業及び宅建業が経営されていたほか,②後援会,③政治団体「a6会」,④同「a7会」,⑤「a1党紀北支部」及び⑥「a8会」が併設されていた。
(イ) この点,C議員は,同人作成の陳述書(甲ウ8)において,後援会につき,個人からの献金の受け皿で,別途,事務員を雇用しており,「a6会」及び「a7会」につき,活動の実体はほとんどなく,「a1党紀北支部」につき,法人からの献金の受け皿であると供述する。
しかし,「a6会」についてはその主張に裏付けがなく,「a7会」についても,収支報告書の記載がゼロであることから直ちに活動の実体がないと推認できるものではないから,上記供述を信用することはできない。
(ウ) 人件費(C5)
前記(ア)の認定事実のとおり,C議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,同事務所の人件費は,社会通念上相当な按分割合として,その7分の1(15万円)を超えて政務調査費を支出した部分である90万円は違法である。
(エ) 以上を踏まえ,C議員の違法支出額は,別紙一覧表Cのとおり,合計90万円となる。
エ D議員(別紙一覧表D)について
(ア) 証拠(甲エ9,甲A21,22,23)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a 研修費の支出
D議員は,平成18年度において,ローカル・マニフェスト参加旅費,関西観光振興議員連盟会費,近畿2府4県議員フォーラム旅費,NPOドットジェイピー会費等に46万2308円を支出した。
b 事務所の設置状況等について
D議員は,自宅(和歌山市〈以下省略〉)とは別の場所である和歌山市〈以下省略〉に政務調査用事務所を設置していた。この建物には,①後援会及び②政治団体「a9会」と併設されていた。
c 事務費(携帯電話使用料)について
D議員は,携帯電話使用料を平成16年度分として合計32万9134円,平成17年度分として合計24万9675円支払った。
(イ) 研修費(D2)
前記(ア)の認定事実によれば,D議員は,平成18年度において,前提事実(2)ウの議員連盟等ではない団体に会費等として46万2308円を支出していることが認められる。
これらは,団体名からうかがわれる活動内容が,県政との関連性が否定されるといえるものではなく,本件使途基準に適合した政務調査費の支出がなかったことが一応推認させる程度の主張立証がされたとはいえない。
したがって。上記研修費の支出は適法といえる。
(ウ) 事務費(D5)
a 携帯電話使用料について
前記(ア)の認定事実によれば,D議員は,平成16年度は合計32万9134円,平成17年度は合計24万9675円を携帯電話使用料として支払っている。
そこで,D議員は,携帯電話使用料を平成18年度にはその平均額である28万9405円を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,携帯電話の汎用性の高さを考慮すれば,D議員は,調査研究以外に,後援会及び「a9会」の各活動や,私的用途にも携帯電話を利用していたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その4分の1(7万2351円)を超えて政務調査費を支出した部分である21万7054円は違法である。
b 事務機器借上費及び事務用品について
D議員は,政務調査用事務所の事務用品購入費等として56万7909円を支出した(弁論の全趣旨)。
そして,前記(ア)の認定事実のとおり,他の目的のものが併設された政務調査用事務所で使用されたから,社会通念上相当な按分割合として,その3分の1を超えて支出した部分である37万8606円は違法である。
(エ) 人件費(D6)
a D議員は,平成18年度より前の人件費の支払に関し,同人作成の陳述書(甲エ9)において,Qに対し,平成15年5月31日,同月から平成16年3月までの11か月分の賃金として16万円を支払った等と供述する。
しかし,10か月分の賃金を前払することは不自然であり,上記支払に係る領収証に「5月分給与」と記載されていることも合わせれば,上記供述を信用することはできない。
b また,D議員は,同人作成の陳述書(甲エ9)において,D議員の妻であるRに対し,賃金として,平成16年10月30日に同年4月から同年10月までの月額2万8000円の7か月分19万6000円,同年11月30日に2万8000円,同年12月28日に2万8000円,平成17年1月31日に2万8000円,同年2月28日に2万8000円,同年3月31日に4207円を支払い,同年9月5日に5か月分27万5000円,同月30日に5万5000円,同年11月25日に2か月分11万円,平成18年1月31日に2か月分11万円,同年3月2日に5万5000円,同月31日に5万5000円を支払ったと供述する(甲A21)。
しかし,上記のとおり賃金を長期間不規則に一括払することは不自然であり,平成17年3月31日に支払われたとされる賃金額が4207円という中途半端な金額であったこと,他に裏付けがないことからすれば,D議員の上記供述は信用できない。
c 以上から,D議員が平成18年度より前にQやRに対して賃金を支払ったと認めることはできない。
そこで,D議員が,平成18年度より前において人件費を支払ったと認めることはできないのであるから,平成18年度においても,同様に人件費の支出はなかったものと推認するのが相当である。
(オ) 以上を踏まえ,D議員の違法支出額は,別紙一覧表Dのとおり,合計95万5660円となる。
オ E議員(別紙一覧表E)
(ア) 証拠(甲オ2ないし4,甲A21,22,24,25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
E議員は,自宅(和歌山市〈以下省略〉)とは別の場所である和歌山市〈以下省略〉所在のa10ビル3階に政務調査用事務所を設置し,同所には後援会も併設されていた。
なお,「a1党和歌山県和歌山市第六支部」,政治団体「a11会」,及び「a12会」は,自宅に設置されていた。
(イ) この点,E議員は,同人作成の陳述書(甲オ4)において,選挙の時期以外には後援会活動はなく,選挙の際チラシに後援会と自宅しか表示しなかったのは,「政務調査用事務所」という名称が一般には理解されないからであるなどと供述する。
しかし,いずれもその裏付けはないから,E議員の上記供述は信用できない。
(ウ) 事務所費(E4)
前記(ア)の認定事実のとおり,E議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されている。したがって,同事務所の事務所費は,社会通念上相当な按分割合として,その2分の1を超えて政務調査費を支出した部分である65万5004円は違法である。
(エ) 事務費(E5)
前記(ア)の認定事実のとおり,E議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,同事務所の事務費は,社会通念上相当な按分割合として,その2分の1を超えて政務調査費を支出した部分である32万0162円は違法である。
(オ) 人件費(E6)
前記(ア)の認定事実のとおり,E議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,同事務所の人件費は,社会通念上相当な按分割合として,その2分の1を超えて政務調査費を支出した部分である48万円は違法である。
(カ) 以上を踏まえ,E議員の違法支出額は,別紙一覧表Eのとおり,合計145万5166円となる。
カ F議員(別紙一覧表F)
(ア) 証拠(甲カ4,甲A21,22,24,25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a 事務所の設置状況等について
F議員は,自宅(和歌山県田辺市〈以下省略〉)に政務調査用事務所を設置し,同所には①後援会,②「a1党紀伊田辺支部」,③「a1党和歌山県田辺市第一支部」及び④政治団体「a13会」も併設されていた。
b 平成16,17年度の固定電話使用料について
F議員は,固定電話(0739-○○-○○○○,0739-○○-○○○○,0739-○○-○○○○)の3回線分の使用料につき,平成16年4月分ないし平成17年3月分として合計20万6062円,同年4月分ないし平成18年3月分として合計29万7853円を支払った。
c 平成16,17年度の携帯電話使用料について
F議員は,携帯電話(090-○○○○-○○○○)の使用料につき,平成16年4月分ないし平成17年3月分として合計7万7703円,同年4月分ないし平成18年3月分として合計7万8456円を支払った。
(イ) F議員は,同人作成の陳述書(甲カ4)において,後援会はグラウンドゴルフや忘年会の実施及び会費の徴収等のための会議(毎年1回)を行う程度の団体であること,「a1党紀伊田辺支部」は党費を受け入れて県連へ納付するだけの団体であること,「a1党和歌山県田辺市第一支部」は法人からの献金の受け皿であることから,自宅では,議員としての調査研究以外のものは行っていなかったと供述する。
しかし,その裏付けはないから,信用できない。
(ウ) 事務所費(F7)
前記(ア)の認定事実のとおり,F議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,同事務所費は,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて政務調査費を支出した部分である26万8800円は違法である。
(エ) 事務費(F8)
a 固定電話使用料
前記認定事実によれば,F議員は,政務調査用事務所の固定電話使用料(3回線分)として,平成16年度は合計20万6062円,平成17年度は合計29万7853円を支払っている。
そこで,F議員は,固定電話使用料を平成18年度にはその平均額である25万1957円を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,前記(ア)の認定事実のとおり,F議員の政務調査用事務所は,自宅であり,他の目的のものも併設されているから,社会通念上相当な按分割合として,その6分の1を超えて政務調査費を支出した部分である20万9964円は違法である。
b 携帯電話使用料
前記(ア)の認定事実によれば,F議員は,平成16年度は合計7万7703円,平成17年度は合計7万8456円を携帯電話使用料として支払っている。そこで,F議員は,携帯電話使用料を平成18年度にはその平均額である7万8079円を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,携帯電話の汎用性の高さを考慮すれば,F議員は,調査研究以外に,後援会及び「a1党紀伊田辺支部」「a1党和歌山県田辺市第一支部」「a13会」の各活動や,私的用途にも携帯電話を利用していたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その6分の1を超えて政務調査費を支出した部分である6万5065円は違法である。
c 事務用品
F議員は,政務調査用事務所の事務用品購入費等として38万2699円を支出した(弁論の全趣旨)。
そして,前記(ア)の認定事実のとおり,他の目的のものが併設された政務調査用事務所で使用されたから,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて支出した部分である30万6159円は違法である。
(オ) 人件費(F9)
F議員は,同人作成の陳述書(甲カ4)において,平成15年4月以降,賃金を月額8万円として,F議員の妻であるSを雇用していたと供述する。
しかし,その裏付けはないからこれを信用することはできず,F議員が妻を雇用していた事実を認めることはできない。
そこで,平成15年4月以降平成18年3月末日まで,F議員が妻を雇用していた事実は認められないのであるから,平成18年度においても,同様に人件費の支出はなかったものと推認するのが相当である。
(カ) 以上を踏まえ,F議員の違法支出額は,別紙一覧表Fのとおり,合計180万9988円となる。
キ G議員(別紙一覧表G)
(ア) 証拠(甲キ3,甲A21,22,24,25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a 事務所の設置状況等について
G議員の政務調査用事務所(和歌山県海南市〈以下省略〉)は,自宅に設置されており,①後援会,②「a1党和歌山県海草郡第二支部」及び③政治団体「a14会」と併設されていた。
b 平成16,17年度の電話使用料について
G議員は,平成16年度,平成17年度の固定電話及びファックス用電話の使用料につき,次のとおり支払をした。
(a) 固定電話(073-○○○-○○○○)の使用料として,
①平成16年5月分ないし平成17年3月分の合計10万6772円を支払った。
②平成17年4月分ないし平成18年3月分の合計14万4130円を支払った。
(b) ファックス用電話(073-○○○-○○○○)の使用料として,
①平成16年5月分ないし平成17年3月分の合計5万2449円を支払った。
②平成17年4月分ないし平成18年3月分の合計5万0025円を支払った。
c 平成16年度,平成17年度の携帯電話使用料について
(a) G議員は,次の3つの番号の携帯電話の使用料として,平成16年5月分から平成17年3月分の合計15万1227円,同年4月分から平成18年3月分の合計20万6449円を支払った。
①090-○○○○-○○○○
②090-○○○○-○○○○又は080-○○○○-○○○○
③090-○○○○-○○○○
(b) 上記電話番号のうち,②と③は,G議員の家族が使用する携帯電話であり,上記支払額のうち平成16年5月分から平成17年3月分については3万5471円,同年4月分から平成18年3月分については3万2054円が,②と③の電話番号に関する携帯電話の使用料であった。
(イ) G議員は,同人作成の陳述書(甲キ3)において,後援会及び「a14会」の活動実体はなかったと供述するが,その裏付けはないから,信用できない。
(ウ) 事務費(G6)
a 固定電話使用料
前記(ア)の認定事実によれば,G議員は,政務調査用事務所の固定電話使用料として,平成16年度(5月分以降)は合計10万6772円,平成17年度は合計14万4130円を支払っている。そこで,G議員は,固定電話使用料を平成18年度にはその平均額である13万0905円を支払ったものと推認するのが相当である(平均額の算出は,平成16年5月から平成18年3月まで〔23か月分〕の平均月額を12倍する方法による。以下同様。)。
そして,前記(ア)の認定事実のとおり,G議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて政務調査費を支出した部分である10万4724円は違法である。
b ファックス用電話使用料
前記(ア)の認定事実によれば,G議員は,政務調査用事務所のファックス用電話の使用料として,平成16年度(5月分以降)は合計5万2449円,平成17年度は合計5万0025円を支払っている。
そこで,G議員は,ファックス用電話使用料を平成18年度にはその平均額である5万3465円を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,前記(ア)の認定事実のとおり,G議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて政務調査費を支出した部分である4万2772円は違法である。
c 携帯電話使用料
前記(ア)の認定事実のとおり,G議員は,平成16年度(5月分以降)は合計15万1227円を携帯電話使用料として支払っているが,そのうち3万5471円は同議員の家族が使用する携帯電話の使用料であり,,平成17年度は合計20万6449円を携帯電話使用料として支払っているが,そのうち3万2054円は同議員の家族が使用する携帯電話の使用料であった。
このことからすると,G議員は,携帯電話使用料を平成18年度にはその平均額である18万6614円を支払っており,そのうち3万5230円については同議員の家族が使用する携帯電話の使用料であり,G議員自身の携帯電話の使用料は15万1384円であったと推認するのが相当である。
そして,携帯電話の汎用性の高さを考慮すれば,G議員は,調査研究以外に,後援会及び「a1党和歌山県海草郡第二支部」「a14会」の各活動や,私的用途にも携帯電話を利用していたと認められるから,15万1384円について,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて政務調査費を支出した部分である12万1107円は違法である。
d 事務用品
G議員は,政務調査用事務所の事務用品購入費等として74万2628円を支出した(弁論の全趣旨)。
そして,前記(ア)の認定事実のとおり,他の目的のものが併設された政務調査用事務所で使用されたから,社会通念上相当な按分割合として,その4分の1を超えて支出した部分である55万6971円は違法である。
(エ) 人件費(G7)
前記(ア)の認定事実のとおり,G議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,同事務所の人件費は,社会通念上相当な按分割合として,その4分の1を超えて政務調査費を支出した部分である40万0125円は違法である。
(オ) 以上を踏まえ,G議員の違法支出額は,別紙一覧表Gのとおり,合計122万5699円となる。
ク H議員(別紙一覧表H)
(ア) 証拠(甲ク5,甲A21,22,24,25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a 事務所の設置状況等について
H議員は,自宅(和歌山県伊都郡〈以下省略〉)とは別の場所でる和歌山市〈以下省略〉所在のa15ビルの1室に政務調査用事務所を設置し,同所には①a16株式会社,②a17社和歌山営業所及び③政治団体「a18会」,④同「a19会」が併設されていた。
なお,H議員の上記自宅には,「a1党伊都郡支部連絡協議会」,「a1党かつらぎ町支部」,「a1党伊都郡第一支部」及び後援会が設置されていた。
b 自宅の固定電話使用料について
H議員は,次の自宅の固定電話2回線の使用料として,平成16年4月分から平成17年3月分の合計15万9146円,同年4月分から平成18年3月分の合計13万5789円を支払った。
①0736-○○-○○○○
②0736-○○-○○○○
c 携帯電話使用料について
H議員は,次の2つの電話番号の携帯電話について,平成16年4月分から平成18年3月分の携帯電話使用料として合計32万4547円を支払った。そのうち8万5904円は,②の電話番号の携帯電話利用料であり,これは同議員の家族が使用する携帯電話の使用料であった。
①090-○○○○-○○○○
②090-○○○○-○○○○
(イ) 事務所費(H3)
H議員は,同人作成の陳述書(甲ク5)において,平成17年度にH議員が代表者であった「a18会」から,賃料を月額4万円として,政務調査用事務所を賃借し,そのうち50%に政務調査費を支出したと供述する。
しかし,上記事務所の賃貸借契約書が存在しないこと,H議員が上記賃料を支払った旨の記載がある領収証の日付(平成18年3月31日)と「a18会」の収支報告書記載の日付(平成18年11月9日)が整合しないことから,H議員の上記供述は信用できない。
そこで,H議員が,平成17年度において,政務調査用事務所の賃料を支払った事実は認められないのであるから,平成18年度においても,同様に上記賃料の支出はなかったものと推認するのが相当である。
(ウ) 事務費(H4)
a 固定電話使用料
前記(ア)の認定事実によれば,H議員は,平成16年度は合計15万9146円,平成17年度は合計13万5789円を自宅の固定電話使用料として支払っている。
そこで,H議員は,固定電話使用料を平成18年度にはその平均額である14万7468円を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,自宅の固定電話使用料については,私的用途以外に,調査研究にも利用されていたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その2分の1を超えて政務調査費を支出した部分である7万3734円は違法である。
b 携帯電話使用料
前記(ア)の認定事実によれば,H議員は,平成16年度及び平成17年度分の携帯電話使用料として合計32万4547円を支払っているが,そのうち8万5904円は同議員の家族が使用する携帯電話の使用料であった。
そこで,H議員は,携帯電話の使用料を平成18年度には,その平均額である16万2274円を支払っており,そのうち4万2954円については同議員の家族が使用する携帯電話の使用料であり,H議員自身の携帯電話の使用料は11万9320円と推認するのが相当である。
そして,携帯電話の汎用性の高さを考慮すれば,H議員は,調査研究以外に,後援会,a16株式会社,a17社和歌山営業所,政治団体「a18会」,同「a19会」「a1党伊都郡支部連絡協議会」「a1党かつらぎ町支部」「a1党伊都郡第一支部」の各活動や,私的用途にも携帯電話を利用していたと認められるから,H議員使用分である11万9320円について,社会通念上相当な按分割合として,その10分の1を超えて政務調査費を支出した部分である10万7388円は違法である。
c 事務用品
H議員の政務調査用事務所の事務用品購入費等1万5745円については,前記(ア)の認定事実のとおり,他の目的のものが併設された政務調査用事務所で使用されたから,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて支出した部分である1万2596円は違法である。
(エ) 人件費(H5)
前記(ア)の認定事実のとおり,H議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,同事務所の人件費は,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて政務調査費を支出した部分である96万円は違法である。
(オ) 以上を踏まえ,H議員の違法支出額は,別紙一覧表Hのとおり,合計115万3718円となる。
ケ I議員(別紙一覧表I)
(ア) 証拠(甲ケ3,4,甲A21,22,24,25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a 事務所の設置状況等について
I議員は,自宅(和歌山県日高郡〈以下省略〉)とは別の場所である①和歌山県日高郡〈以下省略〉,②同郡〈以下省略〉,③同郡〈以下省略〉に政務調査用事務所を設置していた。
上記①の事務所には,①後援会,②株式会社a20(以下「a20社」という。)及び③株式会社a21(以下「a21社」という。)が併設されていた。
なお,a21社,後援会及び「a1党和歌山県日高郡第一支部」は,I議員の自宅に設置されていた。また,平成19年3月18日以降は,同郡〈以下省略〉に後援会が設置されていた。
b 事務費(携帯電話使用料)について
I議員は,携帯電話(090-○○○○-○○○○)の使用料として,平成16年4月分から平成17年3月分までの合計43万1629円を支払った。
(イ) 事務所費(I4)
a I議員は,同人作成の陳述書(甲ケ4)において,上記②の事務所につき,管理者であったTに対し,平成17年度に賃料月額3万円(年間36万円)を支払っており光熱費も支払ったなどと供述する。
しかし,上記②の事務所の建物賃貸借契約書や,光熱費等の支払に関する契約書はない。また,管理者とされるTは,I議員が上記②の事務所で雇用していた者であるが,上記②の事務所の建物等の所有者はUであった。
以上から,I議員の上記供述は不自然であって信用できない。
よって,I議員が,平成17年度,政務調査用事務所の賃料等を支払ったとは認められない。
b I議員の平成18年度の政務調査費収支報告書(甲ケ1)に記載された事務所費36万円は,平成17年度の記載と同じであることから,この事務所費36万円は上記②の事務所の事務所費として記載されたものということとなる。
しかし,上記②の事務所については,上記のとおり平成17年度に政務調査用事務所としての賃料を支払ったことは認められないのであるから,平成18年度についても同様に賃料の支払は認められないこととなる。
(ウ) 事務費(I5)
a 前記(ア)の認定事実によれば,I議員は,平成16年度において,合計43万1629円を携帯電話使用料として支払っている。
そこで,I議員は,携帯電話使用料を平成18年度にも同額を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,携帯電話の汎用性の高さを考慮すれば,I議員は,調査研究以外に,後援会,a21社,a20社及び「a1党和歌山県日高郡第一支部」の各活動や,私的用途にも携帯電話を利用していたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その6分の1を超えて政務調査費を支出した部分である35万9691円は違法である。
b 事務用品
I議員の政務調査用事務所の事務用品購入費等として,4万2041円を支出した(弁論の全趣旨)。
そして,I議員の政務調査用事務所のうち1つは,他の目的のものが併設されているが,事務用品等がどの政務調査用事務所で使用されたか明らかでないため,社会通念上相当な按分割合として,その4分の3を超えて支出した部分である1万0510円は違法である。
(エ) 人件費(I6)
I議員の政務調査用事務所の人件費39万円については,3か所あるI議員の政務調査用事務所のどれに雇用されているものであるか明らかでない上,①の事務所については他の目的のものが併設されている。
そこで,社会通念上相当な按分割合として,その4分の3を超えて支出した部分である9万7500円は違法である。
(オ) 以上を踏まえ,I議員の違法支出額は,別紙一覧表Iのとおり,合計82万7701円となる。
コ J議員(別紙一覧表J)
(ア) 証拠(甲コ2,甲A21,22,24,25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a 事務所の設置状況等について
J議員は,自宅(和歌山県新宮市〈以下省略〉)に政務調査用事務所を設置しており,自宅には後援会が併設されていた。
なお,J議員が代表者を務める「a1党新宮支部」は和歌山県新宮市〈以下省略〉に,政治団体「a22会」は同市〈以下省略〉に,それぞれ設置されていた。
b J議員は,固定電話(①0735-○○-○○○○,②0735-○○-○○○○)の使用料として,平成17年4月分から平成18年3月分まで合計15万0048円を支払った。
また,J議員は,ファックス用電話(0735-○○-○○○○)の使用料として,平成17年4月分から平成18年3月分までの合計3万0968円を支払った。
c J議員は,携帯電話(090-○○○○-○○○○)の使用料として,平成17年5月分から平成18年3月分までの合計8万0701円(うち平成17年11月分の延滞利息として70円)を支払った。
(イ) 事務費(J4)
a 固定電話代
前記(ア)の認定事実によれば,J議員は,平成17年度,固定電話使用料として15万0048円,ファックス用電話の使用料として3万0968円の合計18万1016円を支払っている。そこで,J議員は,固定電話代を平成18年度にも同額を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,前記(ア)の認定事実のとおり,J議員の政務調査用事務所には,自宅及び他の目的の事務所が併設されているから,社会通念上相当な按分割合として,その3分の1を超えて政務調査費を支出した部分である12万0677円は違法である。
b 携帯電話使用料
前記(ア)の認定事実によれば,J議員は,平成17年度(5月分以降)の携帯電話使用料として合計8万0701円(延滞利息70円を除くと8万0631円)を支払っている。
そこで,J議員は,携帯電話使用料を平成18年度にも8万7961円(8万0631円÷11×12)を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,携帯電話の汎用性の高さを考慮すれば,J議員は,調査研究以外に,後援会及び「a1党新宮支部」「a22会」の各活動や,私的用途にも携帯電話を利用していたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて政務調査費を支出した部分である7万0369円は違法である。
c 事務用品
J議員は,政務調査用事務所の事務用品購入費等として12万5762円を支出した(弁論の全趣旨)。
上記事務用品等は,他の目的のものが併設された事務所で使用されたから,社会通念上相当な按分割合として,その2分の1を超えて支出した部分である6万2881円は違法である。
(ウ) 人件費(J5)
前記(ア)の認定事実のとおり,J議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,同事務所の人件費は,社会通念上相当な按分割合として,その2分の1を超えて政務調査費を支出した部分である48万円は違法である。
(エ) 以上を踏まえ,J議員の違法支出額は,別紙一覧表Jのとおり,合計73万3927円となる。
サ K議員(別紙一覧表K)
(ア) 証拠(甲サ3,甲A21,22,24,25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a 研修費の支出
K議員は,平成18年度において,日中友好協会研修会,家庭倫理の会,木国文化財協会の会費等に8万8700円を支出した。
b K議員は,自宅(和歌山市〈以下省略〉)と同一敷地内のビル内に政務調査用事務所を設置し,そこには①後援会,②政治団体「a23会」及び③テナント「a24」が併設されていた。
なお,K議員が代表者を務める政治団体「a25会」が上記とは別の場所に設置されていた。
(イ) 研修費(K1)
前記(ア)の認定事実によれば,K議員は,平成18年度において,前提事実(2)ウの議員連盟等ではない団体に会費等として8万8700円を支出していることが認められる。
これらは,団体名からうかがわれる活動内容が,県政との関連性が否定されるといえるものではなく,本件使途基準に適合した政務調査費の支出がなかったことが一応推認させる程度の主張立証がされたとはいえない。
したがって,上記研修費の支出は適法といえる。
(ウ) 事務所費(K5)
前記(ア)の認定事実のとおり,K議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,同事務所費は,社会通念上相当な按分割合として,その4分の1を超えて政務調査費を支出した部分である45万円は違法である。
(エ) 事務費(K6)
前記(ア)の認定事実のとおり,K議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,同事務所で使用された事務費は,社会通念上相当な按分割合として,その4分の1を超えて政務調査費を支出した部分である5万1766円は違法である。
(オ) 人件費(K7)
前記(ア)の認定事実のとおり,K議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,同事務所の人件費は,社会通念上相当な按分割合として,その4分の1を超えて政務調査費を支出した部分である90万円は違法である。
(カ) 以上を踏まえ,K議員の違法支出額は,別紙一覧表Kのとおり,合計140万1766円となる。
シ L議員(別紙一覧表L)
(ア) 証拠(甲シ2,甲A21,22,24,25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a 事務所の設置状況について
L議員は,自宅(和歌山県田辺市〈以下省略〉)に政務調査用事務所を設置し,自宅には①後援会,②「a26党和歌山県田辺支部」及び③政治団体「a27会」が併設されていた。
なお,L議員が代表者を務める「a26党和歌山県連合」が上記とは別の場所に設置されていた。
b 平成16年度,平成17年度の固定電話使用料について
L議員は,自宅の固定電話(0739-○○-○○○○)の使用料として,平成16年4月分から平成17年3月分までの合計17万0575円を支払った。
また,L議員は,平成17年4月分から平成18年2月分までの合計13万2057円を支払った。
c 平成16年度,平成17年度の携帯電話使用料について
L議員は,携帯電話(090-○○○○-○○○○)の使用料として,平成16年4月分ないし平成17年3月分の合計12万2045円,平成17年4月分ないし平成18年3月分の合計8万3140円を支払った。
(イ) L議員は,同人作成の陳述書(甲シ2)において,後援会が政務調査用事務所とは別に経費を支出していたこと,「a26党和歌山県田辺支部」の活動がa26党の和歌山県本部で行われていたこと,「a27会」が資金管理団体であり,活動実体はなかったことを供述する。
しかし,その裏付けはないから,L議員の上記供述は採用できない。
(ウ) 事務費(L5)
a 固定電話使用料
前記(ア)の認定事実によれば,L議員は,自宅の固定電話の使用料として,平成16年度は合計17万0575円,平成17年度(2月分まで)は合計13万2057円を支払っていた。
そこで,L議員は,固定電話使用料を平成18年度にもその平均額である15万7895円を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,前記(ア)の認定事実のとおり,L議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて政務調査費を支出した部分である12万6316円は違法である。
b 携帯電話使用料
前記(ア)の認定事実によれば,L議員は,携帯電話使用料として,平成16年度は合計12万2045円,平成17年度は8万3140円を支払っている。
そこで,L議員は,携帯電話使用料を平成18年度にもその平均額である10万2593円を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,携帯電話の汎用性の高さを考慮すれば,L議員は,調査研究以外に,後援会及び「a26党和歌山県田辺支部」「a27会」「a26党和歌山県連合」の各活動や,私的用途にも携帯電話を利用していたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その6分の1を超えて政務調査費を支出した部分である8万5494円は違法である。
c 事務用品
L議員は,政務調査用事務所の事務用品購入費等として29万4320円を支出した(弁論の全趣旨)。
上記事務用品等は,前記(ア)の認定事実のとおり,他の目的のものが併設された政務調査用事務所で使用されたから,社会通念上相当な按分割合として,その4分の1を超えて支出した部分である22万0740円は違法である。
(エ) 人件費(L6)
a L議員は,同人作成の陳述書(甲シ2)において,平成15年度ないし平成17年度に勤務場所を自宅,業務内容を調査研究のための資料作成及びパソコンの打ち込みとして,Vを雇用し,同人に対し,平成15年4月分ないし平成18年3月分の賃金として月額6万円を支払ったと供述する。
しかし,L議員がVの雇用契約書として提出している書面では,同人の勤務場所が,政務調査用事務所であったL議員の自宅や,Vの自宅と異なっていたこと,上記雇用契約書に,調査研究に関する雇用であることを示す記載はないことから,L議員の上記供述等は信用することができない。よって,Vの賃金は,議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費とは認められない。
b また,L議員は,同人作成の陳述書(甲シ2)において,平成15年度ないし平成17年度において,勤務場所を和歌山県「田辺市〈以下省略〉 自宅」,業務内容を「資料整理,事務他」,勤務時間を「一日中」,賃金を月額2万円,支給日を月末として,L議員の妻であるWを雇用し,同人に対し,平成15年4月分ないし平成18年3月分の賃金として月額2万円を支払ったと供述する(甲A21)。
しかし,勤務時間が一日中という雇用契約は,不自然である。また,L議員は,市民オンブズマンわかやまからの政務調査用事務所の被用者との関係を問う質問に対し,「家族でない第3者」を選択し,家族を雇用している場合の勤務条件等の内容と証拠書類に関する質問に回答しなかったことからすれば,L議員の上記供述は信用できず,Wの賃金は,議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費とは認められない。
c 以上から,L議員が平成18年度より前にVやWに対して賃金を支払ったと認めることはできない。
そこで,L議員が,平成18年度においても,同様に人件費の支出はなかったものと推認するのが相当である。
(オ) 以上を踏まえ,L議員の違法支出額は,別紙一覧表L記載のとおり,合計139万2550円となる。
ス M議員(別紙一覧表M)
(ア) 証拠(甲ス4,甲A21,22,24,25)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a M議員は,平成18年度において,和歌山防衛協会の会費等に3万2525円を支出した。
b 事務所の設置状況等について
M議員は,自宅(和歌山県伊都郡〈以下省略〉)とは別の場所の和歌山県伊都郡〈以下省略〉に政務調査用事務所を設置し,そこには後援会が併設されていた。
また,M議員の自宅には「a1党和歌山県伊都郡第二支部」及び政治団体「a28会」が設置されていた。
c 平成16,17年度の携帯電話使用料について
M議員は,携帯電話の使用料につき,平成16年4月分から平成17年3月分として合計20万1738円を支払い,平成17年4月分から平成18年3月分として合計19万6999円を支払った。
(イ) M議員は,同人作成の陳述書(甲ス4)において,選挙のなかった平成16年度及び平成17年度に後援会の活動実体はなかった,「a28会」の活動実体はなかったと供述する。
しかし,その裏付けはないから,信用できない。
(ウ) 研修費(M2)
前記(ア)の認定事実によれば,M議員は,平成18年度において,前提事実(2)ウの議員連盟等ではない団体に会費等として3万2525円を支出していることが認められる。
これらは,団体名からうかがわれる活動内容が,県政との関連性が否定されるといえるものではなく,本件使途基準に適合した政務調査費の支出がなかったことが一応推認させる程度の主張立証がされたとはいえない。
したがって,上記研修費の支出は適法といえる。
(エ) 事務費(M4)
a 携帯電話使用料
前記(ア)の認定事実によれば,M議員は,携帯電話使用料として,平成16年度は20万1738円を支払い,平成17年度は19万6999円を支払っている。
そこで,M議員は,携帯電話使用料を平成18年度にもその平均額である19万9369円を支払ったものと推認するのが相当である。
そして,携帯電話の汎用性の高さを考慮すれば,M議員は,調査研究以外に,後援会及び「a1党和歌山県伊都郡第二支部」「a28会」の各活動や,私的用途にも携帯電話を利用していたと認められるから,社会通念上相当な按分割合として,その5分の1を超えて政務調査費を支出した部分である15万9495円は違法である。
b 事務用品
M議員は,政務調査用事務所の事務用品購入費等として3万5705円を支出した(弁論の全趣旨)。
そして,上記事務用品等は,前記認定事実のとおり,他の目的のものが併設された政務調査用事務所で使用されたから,社会通念上相当な按分割合として,その2分の1を超えて支出した部分である1万7852円は違法である。
(オ) 人件費(M5)
前記(ア)の認定事実のとおり,M議員の政務調査用事務所には,他の目的のものが併設されているから,同事務所の人件費は,社会通念上相当な按分割合として,その2分の1を超えて政務調査費を支出した部分である90万円は違法である。
(カ) 以上を踏まえ,M議員の違法支出額は,別紙一覧表M記載のとおり,合計107万7347円となる。
3  争点(3)(附帯請求の起算日)について
(1)  原告らは,政務調査費収支報告書の提出時点で残余の額も確定しているので,議員が確定した残余をなお保持しておくべき合理的理由はないから,附帯請求の起算日は,政務調査費の交付を受けた年度の翌年度の5月1日とするべきであると主張する。
しかし,本件条例には残余の返還時期について明確に定めた規定はないから,原告らの上記主張は,根拠を欠くものであって採用できない。
なお,政務調査費の支出については,議員の合理的な裁量判断に委ねられているというべきであるところ,和歌山県の政務調査費の交付,使用及び返還の仕組みや,本件使途基準が抽象的な文言を用いて政務調査費の使途基準を設定していること,並びに本件議員らの政務調査費の支出のうち本件使途基準に適合しないと認められる支出の内容及び性質等にかんがみれば,本件議員らが悪意の受益者であったとは認められず,他にこれを認めるに足りる立証はなされていない。
(2)  不当利得返還義務は期限の定めのない債務であるから,遅延損害金が発生するのは,その履行を請求され当該債務が履行遅滞となったときからである。
そして,原告らは,和歌山県が本件議員らに不当利得返還義務の履行を請求した事実を主張立証していないから,本件議員らに遅延損害金の支払義務があるとは認められない。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求は,別紙一覧表AないしMの「議員名」欄記載の者に対し,同表AないしMの各「合計額」欄記載の金額をそれぞれ請求することを求める限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 橋本眞一 裁判官 堀一策 裁判官 松本幸奈)

 

別紙


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


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