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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(24)平成21年 9月18日  東京地裁  平20(行ウ)149号  損害賠償(住民訴訟)請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(24)平成21年 9月18日  東京地裁  平20(行ウ)149号  損害賠償(住民訴訟)請求事件

裁判年月日  平成21年 9月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)149号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA09188011

要旨
◆原告が、平成17年7月3日の東京都議会議員の選挙における候補者2名が選挙運動のために公費負担を受けたことについて、当該候補者及びポスター作成業者がポスター作成枚数を水増し請求して公費を詐取した等として、当該候補者及びポスター作成業者に対して、当該水増し請求分相当額等の連帯支払を請求するように求めた事案において、原告が指摘する諸点を総合的に考慮しても、本件選挙に係る本件ポスターの作成について、作成枚数を水増しして虚偽の請求をしたと認めることはできないとして、請求を棄却した事例

参照条文
地方自治法242条の2
公職選挙法93条
公職選挙法143条
東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例6条(平19条例81号改正前)
東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例8条(平19条例81号改正前)

裁判年月日  平成21年 9月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)149号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA09188011

東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都知事石原慎太郎
同指定代理人 塩野徹
同 小松弘尚
同 広木明裕美
同 大串一暢
東京都世田谷区〈以下省略〉
被告補助参加人(以下「参加人」という。) Z
同訴訟代理人弁護士 染井法雄

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,参加人及び株式会社サンエイ企画に対し,連帯して金49万1520円及びこれに対する平成19年12月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
2  被告は,A及び有限会社誠広社に対し,連帯して金31万9800円及びこれに対する平成19年12月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,平成17年7月3日に行われた東京都議会議員の選挙(以下「本件選挙」という。)における候補者2名が東京都から公職選挙法及び東京都の条例の規定に基づき選挙運動のために使用するポスターの作成に係る費用につきいわゆる公費負担を受けたことについて,東京都の住民である原告が,上記の各候補者及び各ポスター作成業者はポスターの作成枚数を水増しして請求し公費を詐取したものであり,東京都は上記の各候補者及び各ポスター作成業者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらずその行使を怠っていると主張し,東京都の執行機関である被告に対して,上記の各候補者及び各ポスター作成業者に水増し請求分相当額及びこれに対する不法行為の日の後の平成19年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求するよう求めた事案である。
1  前提事実(各項の末尾に記載した証拠により容易に認められる事実又は弁論の全趣旨により認められる事実を含む。)
(1)  当事者等
ア 原告は,東京都の住民である。
イ 被告は,東京都の執行機関である。
ウ 参加人及びA(以下「A候補」といい,参加人と併せて「本件各候補者」という。)は,後記(3)のとおり,いずれも本件選挙において立候補した者である。
エ 株式会社サンエイ企画(以下「サンエイ企画」という。)は,後記(4)ア記載のとおり,参加人との間で本件選挙において選挙運動のために使用するポスターの作成に関する契約の締結等をした株式会社である。
オ 有限会社誠広社(以下「誠広社」といい,サンエイ企画と併せて「ポスター作成業者ら」という。)は,後記(4)イ記載のとおり,A候補との間で本件選挙において選挙運動のために使用するポスターの作成に関する契約の締結等をした有限会社である。
(2)  東京都の選挙運動用ポスターの公費負担制度
ア 東京都は,公職選挙法143条15項等の規定に基づき,東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年条例第36号。以下「本件条例」という。乙1)を制定している。本件条例6条ないし8条(ただし,平成19年条例第81号による改正前のもの)は,東京都議会議員の選挙において,選挙運動のために使用するポスター(公職選挙法143条1項5号のポスター。以下「選挙運動用ポスター」という。)について,東京都議会議員の選挙における候補者が,選挙運動用ポスターの作成に関しその作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)との間において有償契約を締結し,東京都選挙管理委員会(以下「都委員会」という。)に対してその旨の届出をした場合には,公職選挙法93条1項の規定等により供託物が東京都に帰属することとならないときに限り,本件条例で定められた金額の範囲内で,ポスター作成業者からの請求に基づき,東京都がポスター作成業者に対して選挙運動用ポスターの作成に係る費用を支払う制度(以下「本件公費負担制度」という。)を定めている。
イ 本件公費負担制度においては,以下の金額を限度とする選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価に,各選挙区等におけるポスター掲示場の数の2倍の数を限度とする作成枚数を乗じて得た金額の範囲内で,ア記載のように公費負担分を支払うこととされている(本件条例6,8条)。
(ア) 当該選挙区等におけるポスターの掲示場の数が500以下である場合
作成単価の限度額=(510円48銭×ポスター掲示場の数+30万1875円)÷ポスター掲示場の数
(イ) 当該選挙区等におけるポスターの掲示場の数が500を超える場合
作成単価の限度額={25万5240円+26円73銭×(ポスター掲示場の数-500)+30万1875円}÷ポスター掲示場の数
ウ 本件条例及び東京都選挙執行規程(平成12年選挙管理委員会告示第36号。ただし,平成19年選挙管理委員会告示第52号による改正前のもの。以下「本件規程」という。乙7)は,本件公費負担制度の手続等について,①本件公費負担制度の適用を受けようとする候補者は,ポスター作成業者との間で有償契約を締結した場合には,直ちに,当該契約に関する書面の写しを添えて,都委員会に届出をしなければならないこと(本件条例7条,本件規程73条1項),②東京都が公費負担する金額の算定の基礎となる選挙運動用ポスターの作成枚数については,候補者からの申請に基づき都委員会が確認したものでなければならず(本件条例8条),候補者は,上記の確認を受けようとする場合には,都委員会に対して確認申請書を提出しなければならないこと(本件規程74条1項),③候補者は,上記の確認を受けた場合には,直ちに,当該確認書をポスター作成業者に提出しなければならないこと(本件規程75条),④候補者は,ポスター作成証明書もポスター作成業者に提出しなければならないこと(本件規程76条),⑤ポスター作成業者は,ア記載の請求をする場合には,請求書に上記の確認書及びポスター作成証明書を添えて,東京都知事に提出しなければならないこと(本件規程77条1項)を定めている。
(3)  本件選挙
本件選挙は,平成17年7月3日に行われ,参加人の選挙区は世田谷区選挙区(ポスター掲示場の数887),A候補の選挙区は新宿区選挙区(ポスター掲示場の数373)であった。
(4)  公費負担の手続等
ア 参加人関係
(ア) 参加人は,平成17年6月1日,サンエイ企画との間で,以下の内容の本件選挙に係る参加人の選挙運動用ポスター(以下「本件ポスター1」という。)の作成に関して契約(以下「本件作成契約1」という。)を締結し,同月24日付けで,都委員会委員長に対し,その旨を本件作成契約1の契約書の写しを添えて届け出た。(乙4の1)
(契約内容)
1枚当たりの作成単価 1260円(税込み)
作成枚数 1768枚
契約金額 222万7680円(税込み)
(イ) 参加人は,平成17年6月24日付けで,都委員会委員長に対し,本件ポスター1の作成枚数が1768枚であることの確認を求める旨の確認申請書を提出し,同日付けで,同委員長から,その旨を確認する内容のポスター作成枚数確認書の交付を受け,そのころ,これをサンエイ企画に提出した。(乙4の2及び3)
(ウ) 参加人は,平成17年6月24日付けポスター作成証明書をサンエイ企画に提出した。(乙4の4)
(エ) サンエイ企画は,平成17年7月5日付けの請求書をもって,東京都知事に対し,以下のとおり,本件ポスター1の作成に係る費用として113万1520円の支払の請求(以下「本件請求1」という。)をした。(乙4の5,6)
(内訳)
選挙区におけるポスター掲示場数 887
作成金額 作成単価 1260円
作成枚数 1768枚
金額 222万7680円
基準限度額(請求金額)
作成単価 640円
{(25万5240円+26円73銭×(887-500)+30万1875円}÷887
作成枚数 1768枚
金額 113万1520円
(オ) 東京都は,平成17年8月23日,サンエイ企画に対し,本件ポスター1の作成費用中の公費負担分として,113万1520円の支出(以下「本件支出1」という。)をした。(乙2の2)
イ A候補関係
(ア) A候補は,平成17年5月25日,誠広社との間で,以下の内容の本件選挙に係るA候補の選挙運動用ポスター(以下「本件ポスター2という。)の作成に関して契約(以下「本件作成契約2」という。)を締結し,同年6月24日付けで,都委員会委員長に対し,その旨を本件作成契約2の契約書の写しを添えて届け出た。(乙5の1)
(契約内容)
1枚当たりの作成単価 1300円(税込み)
作成枚数 746枚
契約金額 96万9800円(税込み)
(イ) A候補は,平成17年6月24日付けで,都委員会委員長に対し,本件ポスター2の作成枚数が746枚であることの確認を求める旨の確認申請書を提出し,同日付けで,同委員長から,その旨を確認する内容のポスター作成枚数確認書の交付を受け,そのころ,これを誠広社に提出した。(乙5の2及び3)
(ウ) A候補は,平成17年5月25日付けポスター作成証明書を誠広社に提出した。(乙5の4)
(エ) 誠広社は,平成17年7月12日付けの請求書をもって,東京都知事に対し,以下のとおり,本件ポスター2の作成に係る費用として96万9800円の支払の請求(以下「本件請求2」といい,本件請求1と併せて「本件各請求」という。)をした。(乙5の5,6)
(内訳)
選挙区におけるポスター掲示場数 373
作成金額(請求金額)
作成単価 1300円
作成枚数 746枚
金額 96万9800円
基準限度額 作成単価 1320円
(510円48銭×373+30万1875円)÷373
作成枚数 746枚
金額 98万4720円
(オ) 東京都は,平成17年9月1日,誠広社に対し,本件ポスター2の作成費用の公費負担分として,96万9800円の支出(以下「本件支出2」といい,本件支出1と併せて「本件各支出」という。)をした。(乙2の1)
(5)  住民監査請求
ア 原告は,平成19年12月17日,東京都監査委員に対し,地方自治法242条1項の規定に基づき,前記(4)の選挙運動用ポスターの作成に係る費用の支払請求が架空請求であると主張して,住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。(甲2)
イ 東京都監査委員は,平成20年2月13日付けで,本件監査請求に対し,原告の主張には理由がないとする旨の通知をした。(甲1,2)
(6)  本件訴えの提起
原告は,平成20年3月13日,本件訴えを提起した。
2  争点及び当事者の主張
本件の争点は,本件各候補者及びポスター作成業者らが選挙運動用ポスターの作成枚数を水増しして本件各請求をし,本件各支出に係る水増し分相当額の公費を詐取したものであるか否かである。
(原告の主張)
本件各候補者及びポスター作成業者らは,以下のとおり,本件各請求においてポスターの作成枚数を水増しして請求し,本件各支出に係る水増し分相当額の公費を詐取したものであるから,東京都に対して連帯して損害賠償をする責任を負う。このような不正請求は,都委員会が選挙運動用ポスターの作成費用の公費負担分の請求に関する書類を精査しないため,公費負担の限度額目一杯の請求がされている現状にあるために生じたものである。
(1) 参加人関係
参加人とサンエイ企画とは,本件ポスター1の作成枚数が1000枚であったにもかかわらず,1768枚に水増しして虚偽の本件請求1をし,本件支出1に係る支給額(113万1520円)から本来公費負担となるべき額(64万円=法定単価上限640円×1000枚)を控除した水増し分相当額49万1520円を詐取した。
平成19年12月5日発行の朝日新聞夕刊の「公費負担の候補者ポスター代水増し」との見出しの記事(以下「本件記事」という。)には,本件選挙において少なくとも2人の都議が選挙運動用ポスターの公費負担に関して50万円以上水増しして請求した疑いがあるとされ,「不正精算の疑いがあるのは世田谷区選挙区で,ほぼ上限の113万円を請求した都議。この陣営について,ポスター印刷会社は「事務所からポスターと名刺と選挙はがきの費用を一本で請求してくれと言われた」と証言。実際にはポスター作成費はデザイン料15万円と紙代,インク代など計約50万円だった。」とあり,この都議は参加人であることが判明している。本件記事は,記者名のある記事であり,信憑性が高いということができる。
本件ポスター1の作成に関する本件作成契約1の契約金額(222万7680円)は,公費負担限度額(約113万円)の約2倍の金額であり,本件記事にある金額(約50万円)の約4.5倍もの金額であって,常識の範囲を著しく逸脱しており,水増しが行われていることの証左である。サンエイ企画によれば,本件ポスター1については大判印刷機を用いて印刷したために作成金額が高額になったとのことであるが,大判印刷機を用いて1000枚を超える印刷を行うことは常識的にあり得ず,本件請求1の請求内容の説明に苦慮し,虚偽の説明をしているにすぎない。
参加人は,本件ポスター1以外に,サンエイ企画に発注して,本件選挙の6か月前から街頭に掲示するためのポスター及び参加人の著作物の宣伝用ポスター(以下「事前ポスター等」という。)を作成している。参加人やその関係政治団体の収支報告書には,サンエイ企画に対して事前ポスター等の代金を支払ったことの記載はない。本件請求1においては,本件ポスター1の作成費用だけでなく,事前ポスター等の作成代金を含めて請求したものと考えられる。
(2) A候補関係
A候補と誠広社とは,本件請求2において,本件ポスター2の作成枚数が500枚であったにもかかわらず,746枚に水増しして虚偽の請求をし,本件支出2に係る支給額(96万9800円)から本来公費負担となるべき額(65万円=法定単価上限1300円×500枚)を控除した水増し分相当額31万9800円を詐取した。
本件記事には,「もう一人の都議は,新宿区選挙区でほぼ上限の97万円を請求。この都議のポスターを製作した印刷会社は「ポスター代は40万円で残りは選挙はがき代。都選管への請求は陣営に任せ,何が公費負担か知らなかった」と話す。こうした経緯について,この都議は「実態を把握していないので調べる」と話した。」とあり,この都議はA候補であることが判明しており,上記の本件記事の内容の信憑性は高い。
誠広社は,本件監査請求に係る監査における東京都監査委員からの聴取に対して,取材を受けたことを認めている。誠広社は,本件記事の内容を否定しているものの,到底信用することができない。
(被告の主張)
本件各請求に当たって本件各候補者やポスター作成業者らから提出された関係書類に齟齬はなく,本件各支出は適正に行われている。選挙運動用ポスターに関して公費負担の限度額目一杯の請求がされたとしても,どの程度の質のポスターを何枚作成するかは各候補者にゆだねられているのであるから,公費負担制度上何ら問題はなく,そのことで水増し請求がされたとはいえないのであって,原告の主張はいずれも独自の見解というほかはなく,本件記事の内容が真実であることの裏付けはない。
(参加人の主張)
本件請求1は,本件ポスター1の作成枚数を水増しして請求したものではない。参加人やサンエイ企画の関係者に対して朝日新聞の取材はなく,原告が本件記事の内容を鵜呑みにして主張すること自体が誤りである。大判印刷機で1000枚を超える印刷を行うことが常識的にあり得ないというのも,原告の独自の考えにすぎない。本件請求1に事前ポスター等の作成代金が含まれているというのも,原告の勝手な想像にすぎない。
第3  当裁判所の判断
1  参加人関係
(1)  原告は,参加人とサンエイ企画とが,本件選挙に係る本件ポスター1の作成枚数が実際には1000枚であったにもかかわらず,1768枚に水増しして虚偽の本件請求1をしたと主張し,その根拠として掲げる本件記事(甲3)中には,本件選挙において少なくとも2人の都議会議員の陣営が選挙運動用ポスターの公費負担に関して水増しして請求した疑いがあり,その1人はほぼ上限の113万円を請求した世田谷区選挙区選出の議員であるとし,そのポスター作成業者は「事務所からポスターと名刺と選挙はがきの費用を一本で請求してくれと言われた」と証言し,実際にはポスター作成費はデザイン料15万円と紙代,インク代など計約50万円だった旨の記載がある。原告は,その議員は参加人であることが判明している上,本件記事は記者名のある記事であるから,上記の記載内容は信憑性が高いと主張する。
そこで検討すると,本件記事の内容と本件選挙の公費負担経費総括表(甲4)を照らし合わせると,上記の本件記事の記載内容が参加人に関するものである可能性を否定することはできない。しかしながら,本件記事の記載内容を直接かつ客観的に裏付ける証拠はない。かえって,証拠(文中のもののほか,甲24,丙1)及び弁論の全趣旨によれば,サンエイ企画は,参加人から,平成17年7月12日,いずれも同年6月30日付けの請求に係るものとして,本件ポスター1の代金につき本件作成契約1の契約代金(222万7680円)から公費負担分(113万1520円)を控除した109万6160円の支払を受け(丙3の1及び2),これとは別に,参加人から発注を受けたリーフレット(はがき)の印刷代金につき157万5000円(丙4の1及び2),上記のリーフレット(はがき)のデザインレイアウト代金につき57万7500円(丙5の1及び2),訂正シール印刷代金につき2万1000円(丙6の1及び2)及び封筒印刷代金につき47万2500円(丙7の1及び2)の支払を受け,翌13日,これらの合計金額374万2160円を銀行口座に入金していることが認められる。本件ポスター1の作成費用については,他の代金と同じ日付けで,公的負担を受けることが想定されていた本件請求1に係る金額を除く金額につき参加人に対して請求がされ,また,他の代金と同じ日に参加人から支払がされているものの,上記の本件記事にあるように,そのすべてが本件ポスター1の作成費用であるかのように装って各代金を「一本で請求」するなどしたものとは認めることはできない。そして,サンエイ企画の代表取締役の平成21年2月20日付け意見書(甲24)及び専務取締役の陳述書(丙1。以下「サンエイ企画陳述書」という。)においては,上記の本件記事の記載に関して,サンエイ企画の関係者は取材を受けたことはないとされており,上記のとおり,本件記事の記載内容には実際の入金の経過等と整合しない部分があることからすれば,本件記事が記者名のある記事であることを斟酌しても,上記の本件記事によっては,原告の主張するように本件請求1が本件ポスター1の作成枚数を水増しして請求したものと認めることはできない。
(2)  また,原告は,本件ポスター1の作成に関する本件作成契約1の契約金額(222万7680円)は,公費負担限度額(約113万円)の約2倍,本件記事にある金額(約50万円)の約4.5倍の金額であって,常識の範囲を著しく逸脱しており,このことは,作成枚数の水増しが行われていることの証左であると主張する。
しかしながら,一般に,ポスターの作成費用は,使用する紙の材質,印刷の内容及び質等の仕様,デザイン等の内容,作成枚数,納期までの期間等によって異なるものであると考えられ,本件作成契約1の契約金額が高額であることやこのことに伴って本件請求1において公費負担の限度額にほぼ一致する金額の請求がされていることをもって,直ちに,本件請求1において請求された金額が作成枚数を水増しするなどして算定された架空のものであると推認することはできない。そして,サンエイ企画陳述書によれば,本件作成契約1については,発注者である参加人の細部にわたっての意向を反映しようとすると納期に余裕がなかったことなどから,外注に出さずに,サンエイ企画自身が,色合いや構成を発注者が選ぶことができ仕上がりも上質な大判印刷機を用いて印刷したため,代金額が高額となったというのであり,このような説明を不合理であると認めるべき証拠はない。原告は,大判印刷機を用いて1000枚を超える印刷を行うことは常識的にあり得ないと主張するものの,これを的確に裏付ける証拠は見当たらない。
(3)  さらに,原告は,参加人が,本件ポスター1以外に,サンエイ企画に発注して事前ポスター等を作成しているところ,その代金の支払について参加人やその関係政治団体の収支報告書に記載がないことからすれば,本件請求1には,本件ポスター1の作成費用だけでなく,事前ポスター等の作成代金が含まれていると主張し,証拠(甲12,13の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば,参加人がサンエイ企画に対して事前ポスター等の作成を発注した事実が認められる。
しかしながら,サンエイ企画の代表取締役の平成21年6月22日付けの意見書(丙8)及び証拠(丙9)並びに弁論の全趣旨によれば,サンエイ企画が参加人から発注を受けた事前ポスター等に関して,サンエイ企画が,参加人あてに代金の合計金額を203万1700円とする平成17年4月10日付け見積書を作成し,参加人から,同年5月9日に124万0910円及び同年5月25日に79万0790円が支払があり,その合計が上記見積書の金額と合致することが認められるほか,参加人から,同年1月10日付けの見積書に対応して同年2月4日に111万6034円の,同年2月10日付けの見積書に対応して同年3月3日に106万5014円及び同月17日に87万6400円の各支払があることが認められ,他に,本件請求1に事前ポスター等の作成代金が含まれていることを的確に裏付ける証拠はない。
参加人関係の政治資金に関する収支報告書(甲15ないし20)には,上記の事前ポスター等の作成代金の支出に対応すると特定することができる記載は見当たらないが,仮にそれらの費用が本来は上記の報告書に記載されるべきものに当たるとしても,その記載が欠けることをもって,当然に,原告の主張のような事実が存在するものと推認することはできない。
(4)  サンエイ企画陳述書においては,サンエイ企画は,平成17年6月13日から19日までの間,本件作成契約1に基づき,本件ポスター1を1768枚作成し,参加人に対し,すべて納品したというのであり,そこに述べられている経緯は,前記第2の1に述べた事実に照らし,不自然な点はなく,他に,参加人とサンエイ企画とが本件請求1において水増し等により架空の請求をしたことをうかがわせる証拠ないし事情は見当たらない。
(5)  以上に述べたところによれば,原告が指摘する諸点を総合的に考慮しても,原告が主張するように参加人とサンエイ企画とが本件選挙に係る本件ポスター1の作成について作成枚数を水増しして虚偽の本件請求1をしたと認めることはできないというのが相当である。
2  A候補関係
(1)  原告は,A候補と誠広社とが,本件選挙に係る本件ポスター2の作成枚数が実際には500枚であったにもかかわらず,746枚に水増しして虚偽の本件請求2をしたと主張し,その根拠として掲げる本件記事(甲3)中には,前記1(1)に認定した部分のほか,問題とされる2人のうちもう1人は,新宿区選挙区選出でほぼ上限の97万円を請求した議員であるとし,そのポスター作成業者は「ポスター代は40万円で残りは選挙はがき代。都選管への請求は陣営に任せ,何が公費負担か知らなかった」と話した旨の記載がある。原告は,その都議はA候補であることが判明しており,誠広社も上記の本件記事の記載に関して取材を受けたことを認めていることからも,上記の記載内容は信憑性が高いと主張する。
しかしながら,本件記事の記載内容を直接かつ客観的に裏付ける証拠はない。誠広社の代表取締役作成の「審尋書に対する意見書」(甲23。以下「誠広社意見書」という。)添付の同代表取締役が平成21年2月1日に東京都監査事務局の調査員に対して回答した内容に関する書面には,①本件ポスター2の作成費用は,印刷代,デザイン製作料及びポスター裏ばり加工代を含めて92万3700円(税抜き)であり,消費税を含めて96万9855円のところ,100円未満を切り捨てて,1枚当たり1300円,合計96万9800円として本件作成契約2を締結したものであり,選挙はがきについては別途契約しており,その代金は本件作成契約2の契約金額には含まれていない旨,②上記の本件記事の記載に関して平成18年10月末ころに電話で取材を受けた際,2年前のことでとっさに思い出せず,ポスターの印刷だったら40万円ないし50万円程度で作成することができるのではないかとの旨の回答をしたが,実際には,デザイン製作料やポスター裏ばり加工代がかかっており,また,本件ポスター2以外に作成したものがないかと問われたので,選挙はがきを作成したと回答した旨述べる部分がある。このような説明は,直ちに不合理なものといえない上,前記第2の1の前提事実に述べたとおり,本件ポスター2を746枚作成する旨の本件作成契約2は平成17年5月25日に締結されたものであるところ,誠広社意見書添付の納品書には,誠広社が同月30日にA候補の選挙事務所に対してポスター746枚を納品した旨の記載があり,同納品書が架空のものであると認めるべき証拠はない。上記の選挙はがきに係る契約書,領収書等が本件訴訟において提出されていないことを考慮しても,上記の本件記事の記載内容をもって,原告が主張するように本件請求2が本件ポスター2の作成枚数を水増しして請求したものであるとは認めることはできない。
なお,本件作成契約2の契約金額が比較的高額であり,本件請求2が公費負担の限度額にほぼ相当する金額を請求したものであるとしても,そのことをもって,直ちに,本件請求2において請求された金額が作成枚数を水増しするなどして算定された架空のものであると推認することができないことは,既に説示したとおりである。
(2)  以上によれば,原告が主張するようにA候補と誠広社とが本件選挙に係る本件ポスター2の作成について作成枚数を水増しして虚偽の本件請求2をしたと認めることはできないというのが相当である。
第4  結論
以上のとおり,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 谷口豊 裁判官 髙橋信慶)

 


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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