【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(25)平成21年 1月30日  東京地裁  平20(行ウ)393号  損害賠償(住民訴訟)請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(25)平成21年 1月30日  東京地裁  平20(行ウ)393号  損害賠償(住民訴訟)請求事件

裁判年月日  平成21年 1月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)393号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA01308038

要旨
◆原告が、平成19年4月22日に実施された荒川区議会議員選挙に際し、その候補者の使用に係る選挙用自動車の借入費及び運転手雇用費並びに燃料代金の公費負担に関して違法な公金支出があったとして、被告に対して、当該候補者に損害賠償を請求するように求めた事案において、本件伴走車が使用した燃料に係る燃料代金について公費負担を受けていたことを認めるに足る証拠はなく、また、本件候補者が燃料代金相当額の返還の事実をもって、本件公費負担制度の利用において不正な手段が用いられたと推認することもできず、また、仮に不正があったとしても、本件返還によって損害等はすべて補填されているとして、請求を棄却した事例

参照条文
地方自治法242条の2

裁判年月日  平成21年 1月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)393号
事件名  損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2009WLJPCA01308038

東京都荒川区〈以下省略〉
原告 X
東京都荒川区〈以下省略〉
被告 東京都荒川区長西川太一郎
指定代理人 河合由紀男
同 小川賢一
同 木下元
同 菅野宏之
同 五味智子
同 松﨑保昌

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,Aに対し,28万2000円及びこれに対する平成19年4月22日から同年5月21日まで年7.3パーセント,同月22日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を請求せよ。
2  被告は,Aに対し,4799円を請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,東京都荒川区(以下「荒川区」という。)の住民である原告が,平成19年4月22日に実施された荒川区議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に際し,その候補者であった者の使用に係る選挙運動用自動車の①自動車借入費及び運転手雇用費並びに②燃料代金についての公費負担に関して違法な公金の支出があったとして,荒川区の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記候補者であった者に対し上記①の費用相当額の損害賠償金及びこれに係る遅延損害金の請求(前記第1の1)並びに上記②の代金相当額の損害賠償金に係る遅延損害金の請求(前記第1の2)をするよう求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
原告は,荒川区の住民であり,被告は,荒川区の執行機関である。
(2)  本件選挙及び候補者
荒川区選挙管理委員会は,平成19年4月15日,本件選挙の期日が同月22日である旨の告示をし,A(以下「本件侯補者」という。)は,同月15日,本件選挙の選挙長に対し,本件選挙における候補者の立候補の届出をした。(乙3,4)
(3)  荒川区における選挙運動の公費負担制度
荒川区は,公職選挙法141条8項及び143条15項の規定に基づき,荒川区議会議員及び荒川区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年荒川区条例第20号。ただし,平成20年荒川区条例第4号による改正前のもの。以下「本件条例」という。乙1)を制定し(本件条例1条),候補者が①選挙運動用自動車(同法141条1項の自動車をいう。以下同じ。)の使用及び②選挙運動用ポスター(同法143条1項のポスターをいう。)の作成について業者との間で有償契約を締結した場合(以下,当該業者を「契約業者」という。)に,同条例で定められた金額の範囲内で,同法93条1項による供託物の没収がされない候補者に限り,候補者による契約締結の届出を経て,契約業者からの請求に基づき,荒川区が契約業者に対し直接その費用を支払う制度(以下「本件公費負担制度」という。)を定めている。
本件公費負担制度は,上記①の選挙運動用自動車の使用について,選挙運動のために自動車1台を無料で使用することができるとし(本件条例2条ないし5条),候補者が,契約業者との間で,(A)一般運送契約又は(B)その他の契約((a)自動車借入契約,(b)燃料供給契約,(c)運転手雇用契約)に区分される有償契約を締結した場合,荒川区が,(A)一般運送契約であれば,当該自動車が選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用料金の合計金額を,各日6万4500円の限度で支払うこととし(本件条例4条1号),(B)その他の契約のうち,(a)自動車借入契約であれば,当該自動車が選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用料金の合計額を,各日1万5300円の限度で支払うこととし(同条2号ア),(b)燃料供給契約であれば,選挙運動用自動車に供給した燃料の代金を,7350円に候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数(一般運送契約が締結されている場合には,その契約が締結されている日数を除いた日数)を乗じた金額を限度として支払うこととし(同号イ),(c)運転手雇用契約であれば,当該運転手が選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の合計金額を,各日1万2500円の限度で支払うこととしている(同号ウ)。
(4)  本件公費負担制度に基づく本件候補者の選挙運動用自動車の費用の支出等
ア 荒川区収入役は,本件公費負担制度に基づき,①本件候補者の自動車借入契約の契約業者であるBに対し,平成19年5月28日,自動車借入費9万8000円を支払い,②本件候補の燃料供給契約の契約業者である不二化学株式会社に対し,同日,燃料代金3万0591円を支払い,③本件候補の運転手雇用契約の契約業者であるCに対し,同日,運転手雇用費8万4000円を支払った。(乙6ないし8,18,19)
イ 本件候補者は,平成20年6月2日,上記②の燃料代金3万0591円につき自費で負担するとして,燃料供給契約の契約業者である不二化学株式会社に対し上記金額の金員を支払い,被告にその旨を通知したところ,被告は,同月23日,上記契約業者から,上記燃料代金相当額の金員の返還を受けた。(乙20ないし23)
(5)  住民監査請求及び本件訴えの提起
ア 原告は,平成20年4月21日,荒川区監査委員に対し,本件候補に対する本件公費負担制度に基づく自動車借入費,燃料代金及び運転手雇用費の公費負担に係る公金の支出が違法・不当であるとして住民監査請求をしたところ,荒川区監査委員は,同年6月,上記住民監査請求に理由がないとして,これを棄却した。(甲1,2)
イ 原告は,平成20年7月1日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2  争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
本件の争点は,本件候補者が本件公費負担制度に基づいて受けた自動車借入費,燃料代金及び運転手雇用費の公費負担に係る公金の支出が違法であるか否かであり,この点に関する当事者の主張の要旨は,次のとおりである。
(原告の主張の要旨)
本件候補者は,本件公費負担制度に基づいて公費負担を受けた燃料代金について,自ら違法に公金を支出させたことを認めて全額を返還しており,燃料がなければ自動車は走行できないことから,それに付随する費用といえる自動車借入費及び運転手雇用費についても,違法に公金を支出させたものといえる。
本件候補者は,監査請求等をされたことから返還したものであり,このような返還の経緯からは民法上の悪意というべきであるし,選挙運動として伴走車に供給された燃料についても公費負担を受けたこと自体,極めて重大な瑕疵であって,選挙運動用自動車として登録されていない伴走車に契約業者が給油をして公費負担を請求したということであれば,本件候補者は,明らかに悪意の受益者に該当する。
本件候補者は,本件選挙の選挙運動において213.93リットルの燃料を使用したとしてその燃料代金の公費負担を受けたが,本件候補者の選挙運動用自動車は軽自動車であるから,荒川区の町屋地域を中心に1週間走行させた場合の燃料の使用量は80リットル程度が上限であって,本件候補者が燃料代金の公費負担を受けていた燃料のほとんどはその伴走車が使用していたものと推測できる。
また,本件候補者は,利息相当の遅延損害金を支払わなければならず,これは地方税法321条2項の規定による区民に対する延滞税と同様に扱うべきであるから,本件候補者が善意であったか悪意であったかを区別することなく,最初の1月は年7.3パーセント,その後は年14.6パーセントの割合(同法321条の2第2項)による遅延損害金を支払うべきである。また,燃料代金については,全額を返還したことによって損害が発生しないとしても,遅延損害金の支払義務を認めないと,不正をして見つかればその分を返還すれば足りることになってしまい,不当である。
(被告の主張の要旨)
本件候補者は,本件選挙において選挙運動用自動車の借入れ及び運転手の雇用をしており,燃料代金相当額を返還した理由も,公費負担の対象とならない伴走車へ供給された燃料分が誤って含まれてしまった可能性があることから,本来返還する必要がない選挙運動用自動車に供給された燃料代金相当額を含めて返還したものであって,燃料代金相当額の返還をもって,本件選挙における選挙運動用自動車の借入れ及び運転手の雇用が架空であったということにはならない。
仮に,本件候補者が本件公費負担制度に基づいて公費負担を受けた燃料代金の一部が,本来公費負担を受けられないものであったとしても,当該利得について,本件候補者が法律上の原因のない利得であったことを知っていたことを基礎付ける事実はなく,また,本来であれば本件公費負担制度に基づいて公費負担を受けられる燃料代金についても返還しているのであって,選挙運動用自動車の燃費が1リットル当たり14.2ないし16.8キロメートル,伴走車の燃費が1リットル当たり15ないし16.2キロメートルであり,選挙運動用自動車と伴走車の燃費は同程度であることからすれば,仮に,本件候補が,伴走車の使用した燃料についても公費負担を受けていたと仮定しても,その燃料代金は約1万5000円であって,本件候補が選挙運動用自動車が使用した燃料に相当する燃料代金(約1万5000円)も併せて返還したことからすれば,上記伴走車が使用した燃料代金(1万5000円)の遅延損害金部分についても,実質的に補填されたとみることができる。
第3  争点に対する判断
1  燃料代金について
原告は,自動車借入費及び運転手雇用費の公費負担に係る公金の支出の違法性の根拠としても,燃料代金の公費負担に係る公金の支出の違法性を主張しているので,まず,燃料代金について検討することとする。
(1)  原告は,本件候補者が本件訴え提起後の平成19年6月2日に燃料代金相当額の金員を返還したことから,本件公費負担制度に基づく当該燃料代金の支出に不正があった旨主張する。
しかしながら,証拠(乙20,24ないし26)及び弁論の全趣旨によれば,本件候補者は,本件選挙の選挙運動用車両としてBから借り入れた軽自動車(三菱ミニキャブバン。以下「本件選挙運動用自動車」という。)のほか,伴走する軽自動車(トヨタラウム。以下「本件伴走車」という。)1台を使用していたところ,本件選挙運動用自動車への燃料の供給時に本件伴走車へも燃料が供給されていないことを明らかにする資料を収集することができなかったことから,その可能性を否定することができないと考え,公費負担を受けていた燃料代金相当額(3万0591円)の金員を返還したことが認められ,かかる返還の経緯・事情からすれば,その返還の事実をもって,本件候補者が上記燃料代金について不正に公費負担を受けていたことを自認したと認めることはできず,本件候補者の本件選挙における燃料代金に係る本件公費負担制度を利用した手続において不正な手段が用いられたと認めることはできない。
(2)  この点について,原告は,本件候補者が使用したとして公費負担を受けた燃料は213.93リットルに上っているが,本件選挙運動用自動車は軽自動車であり,1週間程度の使用では荒川区の町屋地区を走行しても80リットルの燃料を使用するのが限界であるとして,その公費負担を受けた燃料には,本件選挙運動用自動車のほか,複数の伴走車に使用した燃料が含まれている旨主張する。
しかしながら,①軽自動車の1週間における燃料の使用量の限界が80リットル程度であることを認めるに足りる的確な証拠はなく,また,②自動車の燃料費は,事柄の性質上,車種,選挙期間中の走行の時間・距離・方法,搭乗者数,積載した荷物等の重量等の諸般の事情により大きく変動するものと考えられ,いかなる諸事情の下でも本件選挙運動用自動車が本件選挙の選挙期間中に1週間で213.93リットルの燃料を使用することがあり得ないことを示す的確な証拠もないのであって,③他に,本件候補者が,本件選挙において本件伴走車が使用した燃料に係る燃料代金についても公費負担を受けていたことを認めるに足りる証拠もないことからすれば,原告の上記主張は理由がない。
2  自動車借入費及び運転手雇用費について
(1)  前記前提事実並びに証拠(乙5,6,8ないし10,15,16)及び弁論の全趣旨によれば,本件候補者は,本件選挙に際し,各契約業者との間で,選挙運動用自動車に係る有償の自動車借入契約及び運転手雇用契約を締結したこと,各契約業者は,本件公費負担制度に基づき,本件条例に定められた手続に従い,被告に対し,本件候補の本件選挙における選挙運動用自動車の自動車借入費及び運転手雇用費として,前記前提事実(4)ア①及び③の各金額をそれぞれ請求したことが認められ,これらの事実からすれば,本件候補者は,本件選挙の選挙期間中に,各契約業者から,実際に選挙運動用自動車を借り入れ,かつ,運転手を雇用していたものと推認するのが相当である(なお,前記前提事実(4)ア①及び③の各金額の合計額は18万2000円であり,原告が請求1に掲げる金額のうち,これを超える10万円については,そもそも,その根拠が明らかでない。)。
(2)  この点について,原告は,本件候補者が,本件公費負担制度に基づく燃料代金として公費負担を受けていた金員の全額を返還したことからすれば,これに付随する費用である本件候補者に係る自動車借入費及び運転手雇用費についても違法に公金を支出させたものといえる旨主張する。
しかしながら,①上記1(1)及び(2)のとおり,本件候補者が燃料代金相当額の返還をしたことをもって,本件候補者の本件選挙における燃料代金に係る本件公費負担制度の利用において不正な手段が用いられていたと推認することはできず,他に,上記燃料代金に係る本件公費負担制度の利用において不正な手段が用いられていたことをうかがわせる事情を認めることはできない以上,②燃料代金相当額の返還の事実をもって,本件候補者の本件選挙における自動車借入費及び運転手雇用費に係る本件公費負担制度の利用において不正な手段が用いられていたと推認することもできない。
(3)  そして,他に,本件候補者が本件選挙において本件公費負担制度に基づく自動車借入費及び運転手雇用費の公費負担を受ける際に,各契約業者と通謀して選挙運動用自動車の借入れ又は運転手の雇用の事実がないのにこれを仮装して請求の手続を進めるなど,架空請求等の不正な手段が用いられたことをうかがわせる事情を認めるに足りる証拠はない。
3(1)  したがって,本件候補者が本件選挙に際して本件公費負担制度に基づき公費負担を受けた選挙運動用自動車の自動車借入費及び運転手雇用費並びに燃料代金につき,その公金の支出を違法と認めることはできず,原告の請求はいずれも理由がない。
(2)  なお,念のため付言するに,①仮に,本件候補者が,本件伴走車に使用した燃料についても,本件公費負担制度に基づいて燃料代金の公費負担を受けていたとすれば,本来公費負担の対象に含まれない燃料代金について公金の支出がされたという意味で荒川区に損害が生ずることになり,その損害について賠償する責任がある者が当該損害の遅延損害金(ただし,民法所定の法定利率により算定するのが相当である。)を支払う義務を負う余地があるか否かの検討を要するものといえるが,②証拠(乙20,24ないし26)及び弁論の全趣旨によれば,本件選挙運動用自動車と本件伴走車との車種等による燃費の比率はほぼ同等であり,両者の走行距離も等しかったものと認められ,これらの事情からすれば,仮に本件候補者が本件伴走車の使用した燃料についても公費負担を受けていた場合における荒川区の損害は,多くとも約1万5000円の範囲内にとどまるものと推認されるところ,前記前提事実(4)イのとおり,本件候補者は,平成20年6月23日,被告に対し,契約業者を介して,公費負担を受けた燃料代金相当額の全額(3万0591円)を返還しており,上記損害(約1万5000円)はこれに対する同日までの遅延損害金(約840円)を含めて上記金員の返還によってすべて補填されたものといえるので,いずれにしても,原告の請求は理由がないものといわざるを得ない。
第4  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 三輪方大 裁判官 小島清二)


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。