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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(40)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(40)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕

裁判年月日  平成15年12月 4日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(行ケ)6号
事件名  佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告、上告受理申立(後上告棄却、上告不受理)  文献番号  2003WLJPCA12040003

要旨
◆佐賀市議会議員選挙における候補者氏名及び党派を記載した掲示において、無所属の候補者を自由民主党と誤記したときは、選挙の規定に違反するものであり、同選挙を無効とした県選挙管理委員会の裁決は正当であるとされた事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇五条 > ○選挙の無効の決定、… > (五)選挙無効事由 > B 選挙管理機関の行… > (5)選挙公営関係 > (ロ)選挙無効の事例 > 所属政党の誤記
◆市会議員選挙において、投票所内の候補者の氏名・党派別の掲示に、無所属と届け出ていた候補者の党派を「自由民主党」と誤記していたことは、公職選挙法第一七五条に違反しており、かつ、選挙の結果に異動を及ぼす虞が認められるから、本件選挙は無効である。

 

出典
裁判所ウェブサイト
判タ 1157号152頁
判例地方自治 256号10頁

参照条文
公職選挙法175条
公職選挙法175条1項
公職選挙法175条2項
公職選挙法205条
公職選挙法205条1項

裁判年月日  平成15年12月 4日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(行ケ)6号
事件名  佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告、上告受理申立(後上告棄却、上告不受理)  文献番号  2003WLJPCA12040003

原告 藤 田 龍 之
同訴訟代理人弁護士 中 吉 章一郎
同 新 井 哲 男
被告 佐賀県選挙管理委員会
同代表者委員長 松 尾 紀 男
同指定代理人 中 野 哲太郎
外4名

 

主文
1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1  請求の趣旨
被告が平成15年7月28日なした,異議申出人宮地千里(以下「異議申出人」という。)からの同年4月27日執行の佐賀市議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に係る選挙の効力等に関する異議申出について佐賀市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)が同年5月28日になした異議申出を棄却する決定を取り消す旨及び本件選挙を無効とする旨の裁決(以下「本件裁決」という。)は,これを取り消す。
第2  事案の概要
本件は,平成15年4月に実施された本件選挙において,公職選挙法(以下「法」という。)175条所定の候補者の氏名及び党派別の掲示で,党派を無所属と届け出ていたのに「自由民主党」と誤記された候補者である異議申出人が,市選管に対して選挙の効力等に関する異議の申出をしたところ,市選管は同申出を棄却したが,これに対する審査請求について,被告が市選管の決定を取り消して本件選挙を無効とする旨の本件裁決をなしたため,本件選挙の候補者であった原告が,被告に対し,本件裁決の取消しを求めた事案である。
1  争いのない事実及び末尾掲記の証拠により容易に認定できる事実
(1)  本件選挙
本件選挙は,平成15年4月20日告示され,立候補届出は同日午後5時終了し,定員34名に対し44名が立候補届をし,同月27日投票が行われた。不在者投票は,同月20日から同月26日まで行われた。
(2)  本件掲示
ア 本件選挙に際し,異議申出人は,市選管に対して「保守系無所属 宮地せんり」と申告していた。
イ 市選管は,法175条1項,2項の候補者氏名及び党派を記載した掲示を行った。同掲示は,「平成15年4月27日執行 佐賀市議会議員選挙候補者氏名佐賀市選挙管理委員会」とあり,候補者の氏名欄は上下2列からなり,上列及び下列各22名の計44名が記載され,各候補者について下段に「候補者氏名」(ふりがな付き)が記載され,上段に「党派」がやや小さい字で記載されていた。
異議申出人は上列右から7番目に「宮地(みやち)せんり」と記載されている。同掲示において,異議申出人の党派は「無所属」と記載されるべきところ,市選管は誤って「自由民主党」と記載し(以下「本件掲示」という。),この掲示は不在者投票期間には不在者投票所の19台の投票記載台の各前面に,投票日当日の午前7時からは市内27カ所の投票所の401台の投票台の各前面に掲示された。市選管は,投票日当日に,異議申立人から誤掲示の指摘を受け,各投票所の本件掲示を,異議申出人の党派を「無所属」と訂正した掲示に張り替えた。この張り替え作業は各投票所において,投票日の午後1時ころから始まり午後2時30分までに終了した。(甲2〜4,9)
(3)  選挙結果
ア 開票の結果,異議申出人は1515票を獲得したものの,次点で落選したが,当選人のうち最小得票者との票差は1票であった。
イ 本件選挙の結果は,投票総数は75,395票,有効投票74,575票,無効投票820票であった。また,本件掲示のもとで投票を行った選挙人の人数は,告示日を除く全不在者投票期間に投票した選挙人が6280人,選挙日当日の午後1時までに投票した選挙人が3万6954人であることからすると,少なくとも合計4万3234人であって,投票総数の57パーセントを超える。(甲2,弁論の全趣旨)
(4)  本件裁決に至る経緯
ア 異議申出人は,同年4月28日,市選管に対し,本件選挙の効力に関する異議の申出及び当選の効力に関する異議の申出をした。
イ これに対し,市選管は,同年5月28日,異議申出人の各申出を棄却する決定をした。
ウ 市選管の決定に対し,異議申出人は,同年6月12日,被告に対し審査の申立てをし,これに対し被告は,同年7月28日,本件裁決をし,本件裁決は同年8月4日告示された。
(5)  本件訴訟の提起
本件選挙の候補者であり,同選挙で当選人とされた原告は,同年8月28日,被告のなした本件裁決を不服として,本件訴訟を提起した。
2  争点
(1)  本件掲示は,法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」にあたるか。
(被告)
ア 法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」とは,「主として選挙の管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続きに関する明文の規定に違反すること,又は,直接そのような明文の規定がなくとも,選挙の管理執行の手続上,選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害されることを指称する(最高裁昭和61年2月18日第三小法廷判決)。」ところ,本件掲示は,選挙の管理執行の手続きに関する法175条の明文の規定(同条1項本文「市町村の選挙管理委員会は,選挙の当日,投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別を掲示しなければならない。」など)に違反しており,法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」に該当することは明らかである。
イ 法205条1項についての原告の解釈は,上記最判判旨の前段(明文の規定違反)の場合について,「選挙の自由公正の原則が著しく阻害されると認められる。」という限定を付加するものであって,何らの根拠もなく誤りである。
ウ 法175条は,選挙管理委員会が選挙公営制度の中で行うべき選挙運動の一部であり,その重要な部分を占めるものであり,投票所における氏名,党派の掲示は選挙管理委員会がその費用を負担して行う選挙運動(選挙公営)であるから,表記の正確性を含む手続的な平等がすべての立候補者に保障されなければならない。法175条の投票所の氏名,所属党派の掲示だけがすべての種類の選挙において公営が認められており,このことは,例え経済的な理由から選挙運動を行うことができない候補者がいたとしても,唯一行うことのできる選挙運動であることを示している。そして,法175条が候補者の氏名のほか,特に党派別の掲示をしなければならないと規定したのは,公職の選挙において候補者の所属党派の識別を重視することは,民主主義政体における当然の要請であるとするものであり,近時わが国公職選挙の実態においても候補者の党派別が重視せられているからである。したがって,法175条についての原告の解釈も誤りである。
(原告)
ア 法205条が選挙無効につき規定したのは,選挙をやり直さなければ選挙の自由公正が保たれない場合のあることを予定してのことであるから,同条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」とは,選挙の自由公正が著しく阻害されるような規定違反の場合と解すべきである。極めて軽微な瑕疵があるにすぎない場合にも選挙を無効とすると,再選挙費用の支出,選挙事務職員の超過負担,資力ある者のみが立候補しうることになるなどの弊害を生み,かえって選挙制度に対する国民の信頼を損なう。
イ 法175条の趣旨は,選挙人が投票を行うに際し,候補者の氏名を誤りなく記載することのできるよう選挙人に便宜を図って設けられたものである。同一氏名又は類似の氏名の候補者がいる場合等については,選挙人が投票する候補者の氏名を確認する際に「党派」を参照することはあろうが,異議申出人については,他に類似の氏名の候補者はいないから,氏名を間違われ誤記されるなどの虞はない。したがって,本件掲示の党派の誤記は,選挙人に投票すべき候補者の「氏名」を誤らしめるものではなく,投票の意思決定に影響を及ぼすなど選挙の自由公正が著しく阻害される場合には当たらない。
ウ 以上によれば,本件掲示は,法205条1項の「選挙の規定に違反すること」に当たらない。
(2)  選挙の結果に異動を及ぼす虞があるか。
(被告)
ア 所属政党に関心を有する選挙人が皆無でない以上,「氏名等の掲示用紙」の誤記により,投票意思の決定に影響を受けた選挙人が存在する可能性を否定することはできない。
本件選挙についてみると,投票総数7万5395票のうち少なくみても4万3234人もの選挙人が誤掲示のもとで投票を行っている。しかも,本件選挙の当選人のうち最小得票者と次点者(異議申立人)との得票差は僅か1票であり,本件選挙における所属党派の誤記の違法が選挙の結果(候補者の当落)に異動を及ぼす虞があるといわざるをえない。
イ 法175条の趣旨は前述のとおりであり,原告の主張は誤っている。また,原告は,党派の誤記により異議申出人の氏名が間違って投票されることはないと主張するが,別の人に投票される可能性はある。すなわち,原告は「表記」の誤りの可能性を論じているが,誤掲示による選挙人の「選択」の誤りの可能性についてはこれをまったく無視しているのであり,誤掲示によって投票の意思決定に影響を受けた選挙人が存在する可能性を無視している点で不当である。
ウ 原告の主張は,すべての選挙人が,投票記載台の掲示を確認する前に,予め投票意思を決定しており,これを決定していない選挙人がいたとしても,同掲示を参考にすることなく投票意思を決定していることが認められないと成り立たないが,このような事実は認められない。
(原告)
法205条1項が,選挙無効という重大な結果をもたらすものである以上,その適用には慎重であるべきであり,同項の「選挙の結果に異動を及ぼす虞」とは,単なる可能性ある場合では足りず,選挙結果への影響が濃厚に認められる場合,すなわち,相当な蓋然性が認められる場合をいうものと考えるべきである。
前述のとおり,法175条の投票所の掲示は,選挙人の投票意思の決定とは関係なく,投票する候補者の「氏名」を正しく記載し投票するための便宜的掲示であり,これによって,選挙人が投票意思を決定するものではない。本件裁決は,最高裁昭和39年12月10日第一小法廷判決を引用するが,同判決は,選挙公営の立場から候補者の氏名と所属党派別を一般の選挙人に周知させるためのものであった旧173条の掲示(昭和37年の法改正で廃止)に関するものであって本件にはあてはまらない。現在では,選挙人の投票の意思決定は,選挙公報,選挙ポスターの掲示,個人演説会等を通じてなされるものであり,法175条の投票所の掲示によって,選挙人が投票意思を決定するものではない。
したがって,本件掲示によって得票数が異動し,当落に影響を及ぼし,選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとはいえない。
(3)  異議申立権の濫用,憲法違反など
(原告)
ア 異議申立人は,落選した後に異議を申し立てており,落選者の都合により異議が申し立てられたものであって,異議申立制度の趣旨である選挙手続の適正確保という法が本来予定している目的を逸脱しており,異議申立権の濫用である。
イ 本件掲示を理由に本件選挙を無効とすることは,公務員の選定罷免権,すなわち選挙権を保障した憲法15条1項に違反する。すなわち,選挙制度は,すべての選挙民に平等に保障されなければならないが,このような軽微の瑕疵によっても再選挙がなされると,再選挙においては都合により投票できない者が存在することは確実であり,投票をなしえない有権者にとって,本来行使しえた選挙権行使の機会が奪われることになる。再選挙が従前の有権者の意思を覆すものである以上,本件のような軽微な手続的なミスについてまで選挙無効原因とすることには,国民の選挙権を保障した憲法15条1項の趣旨からも,相当に慎重であるべきである。
ウ 本件掲示の誤りは事務的な単純ミスであること,本件選挙を無効とするべきであるとの世論がほとんど認められないこと,再選挙となれば相当の費用がかかり,結局税金の負担となって有権者らに跳ね返ってくること,再選挙の間,政治の停滞を招くこと,新たな争点につき有権者の信を問う再選挙ならいざ知らず,単なる手続上の問題により何度も選挙がなされることは,かえって有権者の選挙制度への信頼を損なうものであることなどの事情を斟酌すべきである。
(被告)
公職選挙法175条,同法205条1項の解釈をめぐる主張ではないから,特に反論しない。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(選挙の規定に違反することがあるときに該当するか。)について
ア 法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」とは,主として選挙の管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続きに関する明文の規定に違反すること,又は,直接そのような明文の規定がなくとも,選挙の管理執行の手続上,選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害された場合を指す(最高裁昭和61年2月18日第三小法廷判決)。そして,法175条1項は,市選管は,選挙の当日,投票所内の投票を記載する場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならないと,同条2項は,市選管は,選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間,不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならないと規定している。したがって,党派の記載を誤った本件掲示が,不在者投票期間には不在者投票所の19台の投票記載台の各前面に,投票日当日は,投票開始の午前7時から正しいものに貼り替えられた午後1時ないし午後2時30分までの間,市内27カ所の投票所の401台の投票台の各前面に,いずれも掲示されたことは,市選管が選挙の管理執行の手続きに関する法175条の明文の規定に違反したことになり,法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」に該当することは明らかである。
イ  原告は,法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」とは,選挙の自由公正が著しく阻害されるような規定違反の場合をいうと解すべきであると主張するが,そもそも,選挙に関する規定は,主として選挙の自由と公正とを確保することを期するものであって,それゆえ,法205条1項は,「選挙の規定に違反する」場合を選挙無効の要件の一つとしているものと解される。原告の上記主張は,市選管が選挙の管理執行の手続きに関する明文の規定に違反した場合についてまで,重大な限定を持込もうとする独自の見解であって採用することができない。しかも,投票記載所の氏名等の掲示を定めた法175条は,選挙の管理執行の手続きの規定のうち,まさしく選挙の自由公正を確保するための選挙運動に関わるものであって,この明文の規定に違反する本件掲示が有効投票の過半の選挙人の投票に当たり掲示されていたという本件を軽く考えて,これをもって,法205条1項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」には当たらないとみる余地はないというべきである。
2  争点(2)(選挙の結果に異動を及ぼす虞があるか。)について
ア 法205条1項の「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある」というのは,その違反がなかったならば,選挙の結果,すなわち候補者の当落に,現実に生じたところと異なった結果の生ずる可能性のある場合をいう(最高裁昭和29年9月24日第二小法廷判決)。
これを本件についてみるに,個々の選挙人の候補者の選択,投票意思の決定要因は各人各様ではあるが,投票意思の決定に際して,所属党派を重視する選挙人が存在することは明白であるから,本件掲示における党派別の誤記により,投票意思の決定に影響を受けた選挙人が存在する可能性は否定できない。そして,投票総数7万5395票のうち少なくても4万3234人(57パーセントを超える。)もの選挙人が本件掲示のもとで投票を行っているうえ,本件選挙における当落得票差は僅か1票にすぎないから,本件掲示の違法は各候補者の得票数に影響し,その選挙の結果,すなわち当落に異動を及ぼす可能性があるというべきである(しかも,上記事情からすると,その可能性は,単なる抽象的なものに止まらず,より具体的なものであるとみることができる。)。
イ  原告は,法175条の趣旨は,候補者の氏名を誤りなく記載することのできるよう選挙人に便宜を図って設けられたものであり,法175条の投票所の掲示によって,選挙人が投票意思を決定するものではないと主張する。しかし,法175条が,候補者の氏名のほか,特に党派別を掲示しなければならないと規定していることからすれば,同条の趣旨は,選挙人が投票用紙に候補者氏名を記載するに際し,候補者の氏名のみならずその所属党派を再確認する機会を与えることにあると解されるのであって,この確認の際に誤った情報を提供されたために,これが最終的な投票意思に影響し,異議申立人への投票を避けて他の候補者に投票した者などがいる可能性は否定しがたく,原告の主張は採用することができない。
3  争点(3)(異議申立権の濫用,憲法違反など)について
異議申立人は,候補者として,法により認められた異議権を行使し,その結果,その申立てが本件裁決により認められたのであって,本件異議申立ては,公正を欠く選挙の結果を排除するという公益上の要請のために法が認めた権利の正当な行使なのであって,これが異議申立権の乱用にあたらないことは明白である。また,法205条の規定する選挙無効争訟制度は,民主主義の根幹である選挙の自由公正を確保するために規定されているのであり,同条に該当する場合に当該選挙を無効とすることは憲法15条1項の趣旨に反しないばかりか,かえって,これを保障するものというべきである。原告は,本件選挙を無効とすることによる損失等について縷々主張するが,選挙の自由公正の確保の重大性からすれば,このような損失は,無効な選挙を維持する理由とはなりえない(選挙の管理執行の任に当たる市町村選挙管理委員会には,選挙を無効とさせてそのような多大な損失,影響を及ぼすことになるような手続上の過誤が防止されるように,よくよく心して適正な選挙事務執行に当たるべき責務があるのである。)。
4  結論
よって,市選管の決定を取消し,本件選挙を無効とした本件裁決は正当であるから,その取消しを求める原告の請求は理由がないので棄却する。
(裁判長裁判官 小林克已, 裁判官・内藤正之, 裁判官 白石史子)


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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