【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(48)平成13年11月30日  京都地裁  平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(48)平成13年11月30日  京都地裁  平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件

裁判年月日  平成13年11月30日  裁判所名  京都地裁  裁判区分  判決
事件番号  平11(行ウ)25号
事件名  公金支出違法確認請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2001WLJPCA11309011

要旨
◆原告が、平成11年4月25日に実施された宇治市議会議員選挙における選挙候補者の選挙運動用ポスター作成にあたり、ポスター作成業者が作成単価より高い単価に基づいて公費支出を請求し、宇治市がこれに応じて条例が許容する額を超える支出をしたとして、宇治市長がポスター作成業者及び候補者に対して不当利得返還請求又は損害賠償請求をしないことの違法確認を求めた事案において、宇治市は、本件各候補者に対して不当利得返還請求権を有しており、宇治市が提出された文書を審査したとしても、それは本件不当利得返還請求権の存否を左右するものではない等として、原告の請求を一部認容した事例

出典
裁判所ウェブサイト

参照条文
公職選挙法143条1項5号
公職選挙法143条15項
宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例6条
宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例8条

裁判年月日  平成13年11月30日  裁判所名  京都地裁  裁判区分  判決
事件番号  平11(行ウ)25号
事件名  公金支出違法確認請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2001WLJPCA11309011

主文

1  被告が、別紙一覧表の「候補者」欄記載の者に対し、同一覧表の「不当利得返還請求権額」欄記載の各金額の不当利得返還請求権を行使することを怠ることは違法であることを確認する。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1  請求
被告が、別紙一覧表の「ポスター作成業者」欄記載の者及び「候補者」欄記載の者に対し、同一覧表の「原告の請求額」欄記載の各金額の不当利得返還請求権、又は損害賠償請求権を行使することを怠ることは違法であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は、宇治市民である原告が、平成11年4月25日に実施された宇治市議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)における選挙候補者の選挙運動用ポスター作成にあたり、ポスター作成業者が実際の作成単価より高い単価に基づいて、公職選挙法及び宇治市の条例による公費負担の制度に基づく公費の支出を請求し、宇治市がこれに応じて候補者1人につき条例が許容する額を超える支出をしたと主張し、宇治市長である被告との間で、宇治市がポスター作成業者及び候補者に対して有する同部分の金員の不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を行使しないことが違法であることの確認を求めた事案である。
1  争いのない事実等
当事者間に争いのない事実、甲1ないし99(枝番を含む。)、乙1ないし7(枝番を含む。)(以上の各証拠を以下「本件各証拠」という。)及び弁論の全趣旨によれば、次のとおり認められる。
(1)  原告は、宇治市の住民であり、被告は、宇治市の市長である。
(2)  公職選挙法143条15項は、市は、市の議会の選挙について同条1項5号で定めるポスター(同条1項1号、2号、4号及び4号の2に掲げるポスターを除いた選挙運動のために使用するポスター。以下「5号のポスター」という。)の作成について、条例で定めるところにより、無料とすることができる旨定めており、同条4項は、市の議会の議員の選挙について5号のポスターの枚数を、候補者1人につき、同法144条の2第8項により市が設けるポスター掲示場ごとに1枚に限定している。そして、宇治市は、本件選挙において、「宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」(乙1、以下「本件条例」という。)に基づいて、各候補者に対して、選挙運動用ポスター作成の費用を公費負担する取扱いを実施した。
(3)  本件条例6条によれば、候補者は、選挙運動用ポスター1枚当たりの作成単価の限度額(501円99銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に30万1875円を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を超える場合には、当該ポスター掲示場の数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成できるとされている。
また、本件条例8条によれば、市は、候補者がポスター作成業者に支払うべき金額のうち、選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(前記のポスター掲示場の数の範囲内のものであることにつき、選挙管理委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に対して支払うものとされている。
(4)  本件選挙においては、ポスター掲示場の数は342か所であったから、本件条例の規定に基づく作成枚数の上限は342枚であり、1枚当たりの単価の上限は1385円である。
(5)  宇治市は、本件選挙において、38名の候補者について、上記の公費負担制度によって、ポスター作成のための金員を各ポスター作成業者に支払ったが、別紙一覧表の各候補者10名(以下「本件各候補者」という。)については、別紙一覧表の「支出金額」欄記載の各金員がそれぞれの「支出日時」欄記載の日時に宇治市からそれぞれのポスター作成業者に支払われた。
(6)  本件条例及び「宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程」(乙2)によれば、選挙用運動ポスターの作成について公費負担の適用を受けようとする候補者は、まず、ポスター作成業者と有償契約を締結し、契約締結後に契約書の写しを添えて選挙管理委員会に契約届出書を提出し、次に公費負担の対象となる作成枚数の確認のために選挙管理委員会から作成枚数確認書を得て、選挙用ポスター作成証明書及び請求書の用紙とともに業者に提出し、業者は、請求書にポスター作成証明書及び作成枚数確認書を添えて被告に提出し、直接支払を受けることになっている。
(7)  原告は、平成11年6月7日に、前記の公費負担について、宇治市監査委員に対し、地方自治法242条1項に基づく監査請求を行ったところ、宇治市監査委員は、同年7月27日、原告に対して、監査請求に理由がない旨の通知を行った。
2  争点及び当事者の主張
(1)  不当利得返還請求権又は損害賠償請求権の有無(争点1)
(原告の主張)
ア 別紙一覧表の本件各候補者及びポスター作成業者は、実際の作成単価を水増しした虚偽の契約書等を宇治市に提出して、ポスター作成業者において宇治市から同一覧表の「支出金額」欄記載の各金額の公金の支払を受けた。
イ 宇治市は、本件各候補者について、実際のポスター作成単価より高い単価に基づいてポスター作成金額を支出したから、その差額について、各ポスター作成業者及び本件各候補者に対して不当利得返還請求権、又は詐取による損害賠償請求権を有する。
(被告の反論)
ア ポスター作成費の公費負担に関する審査は、文書による形式審査をもって足り、本件各候補者分については、提出された各契約書等に沿って適正な判断がされた。
イ 確かに、各ポスター作成業者の帳簿、納品書等に記載されたポスター作成単価は、宇治市に提出された契約書記載の作成単価とは異なるが、本件各候補者との間でポスターの印刷以外の受注を受けていたものもあり、その場合には、本件各候補者との間で、本件条例による作成単価の上限額に法定の枚数を乗じた公費負担の枠を利用した種々の印刷物代金の調整がされていたとの推測が成り立つ。
このように、ポスター作成業者による宇治市への請求額は、それぞれの合計額において、本件条例による最高の単価に所定の枚数を乗じた合計金額の範囲内であり、公費負担の制度の趣旨を外れたとはいえない。
ウ 少なくとも、宇治市、あるいは、被告において、各ポスター作成業者に不当利得が生じたか否かを直ちに判断できる状況にはない。
エ 原告の詐取の主張は、時機に遅れた主張であり、却下すべきである。仮に主張が許されるとしても理由がない。
(2)  原告主張に係る不当利得返還請求権及び損害賠償請求権を行使しないことが違法かどうか(争点2)。
(原告の主張)
上記各権利を行使しないことが違法であることは明らかである。
(被告の主張)
前記被告の主張の事実関係からすると、仮に、宇治市が原告主張の不当利得返還請求権及び損害賠償請求権を有するとしても、被告としては、それらの権利の存在が明確であるとはいえない状態であるから、それらの権利を行使しないことが直ちに違法であるとはいえない。
第3  当裁判所の判断
1  前記第2の1の事実関係、本件各証拠及び弁論の全趣旨によると、次のとおり認められる。
(1)  本件選挙において、本件各候補者ごとに、宇治市に対し、それぞれのポスター作成業者との間のポスター作成の契約書が提出されるとともに、ポスター作成費用の支出が請求され、平成11年6月18日又は同月30日、別紙一覧表の「支出金額」欄記載の各金額が宇治市から支払われた。
(2)  上記(1)の各契約書に記載されたポスター作成の単価(消費税を含む。)及び枚数は、それぞれ、同一覧表の「契約書の単価(消費税含)・枚数」欄記載のとおりであり、それぞれの宇治市からの支出は、これらの記載と本件条例6条、8条に基づいて算定されたものであった。
(3)  ところが、実際には、本件各候補者と同一覧表のそれぞれのポスター作成業者との間では、一覧表の「実際の単価・枚数」欄のとおりの単価及び枚数でそれぞれの契約がされたものであり(ただし、候補者A、同B、同Cについては後記のとおり。)、上記の各契約書の記載内容とは異なるものであった。なお、候補者Dがポスター作成業者との間でした契約は、ポスター440枚を単価800円で作成するというものであった(甲90,91,乙3)。(原告は、甲42納品書を根拠に、Dは平成10年9月25日に作成したポスター900枚のうち342枚を本件選挙の選挙運動用ポスターに転用したと主張する。確かに、甲42納品書の品名欄1段目の記載の筆跡は、同ポスター作成業者の他の納品書の記載の筆跡と似ており、ポスター作成業者の作成にかかるものと認められるが、品名欄3段目以下の記載の筆跡は他の納品書の筆跡とは異なり、ポスター作成業者の作成にかかるものかどうか明らかでない。同記載部分は採用できない。原告の上記の主張は採用しない。)
(4)  本件選挙において、公職選挙法及び本件条例6条、8条に基づく、ポスター掲示場の数は342か所であり、ポスター作成費用の公費負担となる枚数の上限は342枚、その単価の上限は1385円と定められているが、作成費用の総額の合計が単価1385円の342枚分の額の範囲内と定められているわけではなかった。したがって、本件各候補者とポスター作成業者との間の実際にされた各契約の枚数及び単価を基に、本件条例6条、8条に基づいて宇治市から公費負担分として支出されるべき金額は、同一覧表の「支出すべき金額」欄のとおりの金額であり、前記のとおり「支出金額」欄記載の金員が支払われた後は、本件各候補者につき、同一覧表の「不当利得返還請求権額」欄のとおりの各金額が過払い状態となっていた。
2  争点1について
本件各証拠によれば、本件各候補者とそれぞれのポスター作成業者との間のポスター作成等の契約においては、本件各候補者は、ポスター作成業者に対し、宇治市からの支出金額以上の代金債務を負担していたことが認められ、上記1の事実関係の下では、本件条例6条、8条の関係で前記のとおり過払いとなる部分についても、宇治市がポスター作成業者にした各支出によって、本件各候補者のポスター作成業者に対する代金債務は、消滅するものと解される。その理由は、次のとおりである。
前記1の事実関係の下では、宇治市から各ポスター作成業者への前記の各支出は、あくまで、本件各候補者が本来支出すべきポスター作成費用を本件各候補者のために公費負担する制度であって、宇治市からポスター作成業者へ支払われるのは便宜上の措置としてであると解される。したがって、前記の各支出は、本件各候補者のポスター作成業者に対するそれぞれの代金債務の第三者弁済としてされるものであり、ただ、本件条例の各規定によりその限度額が定められているため、それを超える部分は過払いにはなるけれども、弁済者である宇治市において条例の制限内の支出であるか否かについてその部分に誤信があっただけであり、弁済は弁済意思をその要素とするものではないから、その誤信は、第三者弁済の効果を何ら左右するものではないというべきである。
なお、甲93ないし99によれば、候補者A、同B、同Cについては、ポスター作成代金のみに限った債務の額は、消費税を含めてそれぞれ23万2470円、26万6490円、18万9000円であって、宇治市の支出金額を下回るものと認められるが、甲93,96,99によれば、前記候補者3名は、ポスター作成業者との間で各納品書記載の品目の作成等を一つの契約で定めたものであって、それぞれの契約に基づく代金債務の額は、候補者Aにつき47万8170円、同Bにつき53万8440円、同Cにつき53万250円と認められ、いずれも宇治市からの支出金額を上回ることになり、前記候補者3名にかかわる宇治市から各ポスター作成業者への各支出についても、その余の本件各候補者のそれぞれの代金債務と同様に、本件各候補者のポスター作成業者に対する前記各契約に基づく代金債務の第三者弁済としてされるものであると解される。
そうすると、宇治市は、本件各候補者に対して別紙一覧表「不当利得返還請求権額」欄記載の金額について各不当利得返還請求権を有するものというべきである。
被告は、本件条例6条に基づく支出を行うにあたっては文書による形式審査をすれば足り、また、本件各候補者とポスター作成業者との間で、本件条例の作成単価の上限額に法定の枚数を乗じた金額の範囲内で、ポスター作成費用以外の代金との調整がされていたと推認されるなどと主張する。
しかし、前記の事実関係の下では、宇治市が提出された文書を審査したとしても、それは前記の不当利得返還請求権の存否を左右するものではなく、本件条例6条及び8条は、ポスターの作成単価がその上限以内の額であった場合は、あくまでもその実際の単価額を基にした上で、ポスター掲示場の数の範囲内で候補者が申請した作成枚数に限りポスター作成費用を公費で負担すべきであったことは本件条例の前記各規定から明らかであって、それ以上の額について公費負担の扱いとするものではなく、また、ポスター作成以外の用途に宇治市の公金からの支出金員を流用することを許容するものでないことも当然のことである。被告の主張は採用できない。
3  争点2について
(1)  確かに、本件各候補者とそれぞれのポスター作成業者との間の契約関係については、本件においてはこれらの者からの主張や立証は何らされておらず、宇治市が実際に前記の不当利得返還請求権に基づいて請求したり提訴したりした場合、不当利得となる利得者が誰かの問題、それぞれの不当利得額等の問題について、その相手方である各候補者からの主張・立証の内容如何によっては不確実である事情も全く窺えないではない。
(2)  しかしながら、前記1の事実関係によれば、宇治市が前記のポスター作成費用の公費助成として支出した金額が過払い状態であることは明らかであり、また、そもそも、前記の不当利得返還請求権の行使が宇治市において現時点でも困難である事情、それらを行使しないことにやむを得ない事情があることは、いずれも、被告において主張・立証すべき事項であると考えられるにもかかわらず、本件においてはそのような事情を被告が主張・立証したとはいえないものといわざるを得ない。のみならず、被告において、前記の不当利得返還請求権を行使する意図がないことは弁論の全趣旨から明らかである。
このようにみてくると、宇治市は、本件各候補者に対して不当利得返還請求権を有するものであり、本件訴訟においては、前記の不当利得返還請求権を裏付ける納品書等がすべて提出済みとなった第2回口頭弁論期日(平成11年11月12日)には、被告においても、前記各不当利得返還請求権の存在を認識できたものといえる。そして、宇治市の長である被告としては、その時点から相当期間内に、本件各候補者に対して期限を指定して督促するなど法令で定められた所定の行為(地方自治法240条2項、地方自治法施行令171条、171条の2第3号)をすべきであったもので、被告は、現在においても、これをしていないのであるから、被告は、前記の各不当利得返還請求権という財産の管理を違法に怠っているものといわざるを得ない。
第4  結論
以上のとおり、宇治市は、本件各候補者に対して前記の各不当利得返還請求権を有し、これを行使しないことは違法な怠る事実に該当する。したがって、原告の請求は、被告が、本件各候補者に対して別紙一覧表の「不当利得返還請求権額」欄記載の金員の請求を怠ることが違法であることを確認する限度で理由があるから認容し、その余の請求は理由がないから棄却し、訴訟費用については民訴法64条ただし書を適用してすべて被告の負担とすることとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木良一 裁判官 古谷恭一郎 裁判官 秋吉信彦)


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。