【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件

裁判年月日  平成29年 8月29日  裁判所名  知財高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ケ)10271号
事件名  審決取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  確定  文献番号  2017WLJPCA08299001

事案の概要
◇発明の名称を「ソーラーポスター」とする特許出願拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた事案

関連審決・命令
特許庁 不服2015-21980 平成28年11月 7日

出典
裁判所ウェブサイト

裁判年月日  平成29年 8月29日  裁判所名  知財高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ケ)10271号
事件名  審決取消請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  確定  文献番号  2017WLJPCA08299001

原告 株式会社ドクター中松創研
同訴訟代理人弁理士 鮫島信重
被告 特許庁長官
同指定代理人 黒瀬雅一
吉村尚
山村浩
真鍋伸行

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1  請求
特許庁が不服2015-21980号事件について平成28年11月7日にした審決を取り消す。
第2  事案の概要
1  特許庁における手続の経緯等
⑴  原告は,平成24年11月28日,発明の名称を「ソーラーポスター」とする特許出願(特願2012-260408号。請求項数1。甲1)をしたが,平成27年9月7日付けで拒絶査定を受けた(甲8)。
⑵  そこで,原告は,平成27年12月11日,これに対する不服の審判を請求するとともに(甲9),同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を内容とする補正(以下「本件補正」という。)を行った(甲10)。
⑶  特許庁は,上記審判請求を不服2015-21980号事件として審理を行い,平成28年11月7日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄本が原告に送達された。
⑷  原告は,平成28年12月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2  特許請求の範囲の記載
⑴  本件補正前の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成27年5月8日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである(甲5)。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書(甲1)を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】公職選挙法ポスターの規格に合致する条件を備え,基材の片側に感圧性接着剤,リリースライナーを設け,該リリースライナーにはスリットを設け,このスリットは掲示板にポスターを貼る時に,そのスリットからリリースライナーの一部を剥がして接着面の一部をむき出しにして掲示板に位置決めして貼り,次に残りのリリースライナーを剥がしてポスター全面を貼るように構成され,蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光することを特徴とするソーラーポスター。
⑵  本件補正後の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(甲10)。以下,この請求項1に記載された発明を「本願補正発明」という。下線部は,本件補正による補正箇所を示す。
【請求項1】ポスターの人名に蓄光インクを使用せずに,逆にバックに蓄光インクを使用することにより大きな面積で強力な効果となり,また人名に蓄光インクを使用せずに人物の目のみに蓄光インクを使用することにより蓄光インクの量を人名に使うより最小限に少なくして大幅なコストダウンをし,しかも強力に目立ち,大効果があることを特徴とする高効果蓄光ポスター。
3  本件審決の理由の要旨
⑴  本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,①本件補正は,特許法17条の2第5項の規定を満たすものではないから,同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである,②本願発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。),下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)及び下記ウの引用例3に記載された発明(以下「引用発明3」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。
ア 引用例1:登録実用新案第3145939号公報(甲3。平成20年発行。)
イ 引用例2:実願平1-130153号(実開平3-69193号)のマイクロフィルム(甲11)
ウ 引用例3:特開2006-227051号公報(甲12)
⑵  本件審決が認定した引用発明1,本願発明と引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア 引用発明1
ベース紙上に,文字,図形又は写真を単独又は複合表示したポスターにおいて,前記文字,図形又は写真の一部又は全部を,数時間以上の残光時間を有する蓄光インクを用いて表示した,政党活動や選挙などに用いる政治用ポスター。
イ 本願発明と引用発明1との一致点
蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光するソーラーポスターである点。
ウ 本願発明と引用発明1との相違点
(ア) 相違点1
本願発明は,公職選挙法ポスターの規格に合致する条件を備えるものであるのに対し,引用発明1は,このことが明確ではない点。
(イ) 相違点2
本願発明は,基材の片側に感圧性接着剤,リリースライナーを設け,該リリースライナーにはスリットを設け,このスリットは掲示板にポスターを貼る時に,そのスリットからリリースライナーの一部を剥がして接着面の一部をむき出しにして掲示板に位置決めして貼り,次に残りのリリースライナーを剥がしてポスター全面を貼るように構成されているのに対し,引用発明1は,その点について明らかでない点。
4  取消事由
⑴  本件補正の許否に係る判断の誤り(取消事由1)
⑵  本願発明に係る進歩性の判断の誤り(取消事由2)
ア 本願発明と引用発明1との一致点の認定の誤り及び相違点の看過
イ 相違点2の容易想到性の判断の誤り
第3  当事者の主張
1  取消事由1(本件補正の許否に係る判断の誤り)について
〔原告の主張〕
本願補正発明は本願明細書の図7及び図8に開示されており,本件補正は特許請求の範囲を減縮したものであるから,本件審決において本件補正を却下したのは不当である。
被告は,本件補正は発明を特定する事項(特許法17条の2第5項第2号。以下「発明特定事項」という。)を削除するものであり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらない旨主張するが,失当である。本願明細書の発明の詳細な説明には,被告が発明特定事項であると主張する部分に係る記載が存在するところ,本件補正は,これらの記載を削除するものではない。また,本願明細書には,「本発明は公職選挙法に合致し,且つ日没後も見えるようにしたポスターに関する。」と明記してあり(【0001】),特許請求の範囲に記載されていなくても,本願補正発明は公職選挙法ポスターであるといえる。
〔被告の主張〕
本件補正は,本件補正前の特許請求の範囲請求項1から,「公職選挙法ポスターの規格に合致する条件を備え」るという発明特定事項,及び「基材の片側に感圧性接着剤,リリースライナーを設け,該リリースライナーにはスリットを設け,このスリットは掲示板にポスターを貼る時に,そのスリットからリリースライナーの一部を剥がして接着面の一部をむき出しにして掲示板に位置決めして貼り,次に残りのリリースライナーを剥がしてポスター全面を貼るように構成され」るという発明特定事項を削除するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらない。また,本件補正は,請求項の削除を目的とするもの,誤記の訂正を目的とするもの,明りようでない記載の釈明を目的とするものにも当たらない。
したがって,本件補正を却下した本件審決の認定判断に誤りはない。
2  取消事由2(本願発明に係る進歩性の判断の誤り)について
〔原告の主張〕
⑴ 本願発明と引用発明1との一致点の認定の誤り及び相違点の看過について本件審決は,本願発明と引用発明1とは,「蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光するソーラーポスター」の点で一致すると認定した。
しかし,引用例1には,文字を蓄光インクで印刷することが記載されている(【0021】)のに対し,本願明細書には,「インクで垣根を形成して穴を形成し,UVインク使用の場合は前記穴の中に蓄エネルギ体を埋め込むことを特徴とする。」という記載(【0004】)があり,引用発明1と本願発明とは,蓄光体の形成のやり方が異なる。また,引用発明1には,本願発明のようにポスターの背景や目に蓄光体を入れる構成(図7,図8)は記載されておらず,引用発明1と本願発明とは,蓄光体を配置する部分が異なる。本願発明の特許請求の範囲には,「インクで垣根を形成して穴を形成し,UVインク使用の場合は前記穴の中に蓄エネルギ体を埋め込む。」という内容が読み取れるものである。
⑵ 相違点2の容易想到性の判断の誤りについて
ア 引用例2について
引用例2には,「ポスター用紙裏面に接着剤若しくは発泡弾力性粘着剤等の粘着剤層を介して剥離紙を積層し,該剥離紙には上下左右に個々の剥離紙に分離する切目を形成した選挙用のポスター」が記載されているが,本願発明のような特別な構造により夜間又は暗所で所定部分が発光するものではない。
また,引用発明2は,貼付け面に凹凸がある場合の考案であり,本願発明とは使用目的が全く異なる。本願発明は,ポスターの「貼りやすさ」をポイントとして発明したものであるが,引用例2には,「貼りやすさ」の発想がない。
したがって,引用発明2から本願発明の構成に至ることは困難である。
イ 引用例3について
引用発明3は,リリースライナーと切り込みの形状を工夫することにより,印字されたラベルをリリースライナーを伴った状態で貼付台紙に正確に貼り付けるための発明であり,本願発明のような,所定領域を光らせるポスターとは全く関係がない。
また,本願発明は,ポスターの「貼りやすさ」をポイントとして発明したものであるが,引用発明3には,「貼りやすさ」の発想がない。
したがって,引用発明3から本願発明を想到することは困難である。
〔被告の主張〕
⑴ 本願発明と引用発明1との一致点の認定の誤り及び相違点の看過について本願発明は,ソーラーポスターの発光に関し,「蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光する」とのみ特定している。上記〔原告の主張〕は,本願発明の特定事項に基づかない主張であり,失当である。
⑵ 相違点2の容易想到性の判断の誤りについて
ア 引用例2について
引用例2には,「この考案は…,ポスターを貼ったり,剥がしたりする作業が容易にできる…ポスターを提供することを目的とする。」(2頁11行~2頁15行)と記載されていることから,引用発明2とは,ポスターを貼ったり,剥がしたりする作業が容易にできる,つまりポスターを貼りやすくしたものである。
したがって,本願発明と引用発明2との目的に差異はない。
イ 引用例3について
引用発明3は,対象物(配送物)にラベル31を貼付する際に,ラベルを剥離紙を剥がさない状態で配送物に貼付位置合わせを行い,剥離紙32に形成された切り込み322の,例えば,狭い方の剥離紙を先に剥がしてラベルの一部を接着した後残りの剥離紙を剥がしてラベルの残り部分を貼付するようにして使用して,ラベルが対象物の貼付位置に正しく貼付できるようにしたものであり,ラベルを対象物に対して貼りやすくしているものであることが明らかである。
第4  当裁判所の判断
1  取消事由1(本件補正の許否に係る判断の誤り)について
⑴  本件補正の目的について
前記第2の2のとおり,本件補正は,①補正前の本願発明から,「公職選挙法ポスターの規格に合致する条件を備え」という記載,及び「基材の片側に…ポスター全面を貼るように構成され」という記載を削除するとともに,②補正前の本願発明の「蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光することを特徴とするソーラーポスター」を,「ポスターの人名に蓄光インクを使用せずに,逆にバックに蓄光インクを使用することにより…また人名に蓄光インクを使用せずに人物の目のみに蓄光インクを使用することにより…大効果があることを特徴とする高効果蓄光ポスター」という記載に訂正するものである。
前記①により,本願補正発明は,本件補正前の本願発明が有していた,ポスターが合致するべき条件及びポスター全面を掲示板に貼付けするための構成に係る発明特定事項については限定がないことになる。また,前記②は,上記条件及び構成に関するものではなく,蓄光インクの使用箇所に関するものである。
したがって,前記②の点を勘案しても,本件補正により,本願補正発明は,本願発明が有していた,ポスターが合致するべき条件等の発明特定事項については限定がないことになるから,本件補正は,特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく,請求項の削除を目的とするもの,誤記の訂正を目的とするもの,明りようでない記載の釈明を目的とするものの,いずれにも当たらない。
⑵  原告の主張について
ア 原告は,本件補正は特許請求の範囲を減縮したものであると主張する。
しかし,前記⑴のとおり,本件補正は,発明特定事項を限定するものではないことが明らかであり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められない。
イ 原告は,本願明細書の発明の詳細な説明には,前記⑴の発明特定事項であるとされる部分に係る記載が存在するところ,本件補正は,これらの記載を削除するものではなく,また,本願明細書には,「本発明は公職選挙法に合致し,且つ日没後も見えるようにしたポスターに関する。」と明記してある(【0001】)ことから,本件補正は発明特定事項を削除するものではない旨主張する。
しかし,前記⑴のとおり,本件補正によって,ポスターが合致するべき条件等に係る発明特定事項が本件補正前の特許請求の範囲請求項1から削除され,本件補正後の請求項1がこの発明特定事項を有しないことは,特許請求の範囲の記載から明らかである。原告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づかないものであり,採用できない。
なお,本願明細書の発明の詳細な説明においても,「上述の実施例では,本発明を選挙ポスターに適用した場合を例にとって説明したが,本発明はこれに限るものではない。例えばコンサートや各種のイベントの勧誘を行う場合にも同様に用いることができる。このような選挙用ポスターやポスター以外も本発明に含まれる。」(【0013】)として,発明の対象が選挙用ポスターに限られるものではない点が明記されている。
⑶  小括
したがって,本件補正は,特許法17条の2第5項の要件を満たさないものであるから,本件補正を却下した本件審決の判断に誤りはなく,取消事由1は理由がない。
2  取消事由2(本願発明に係る進歩性の判断の誤り)について
⑴  本願発明について
本願発明に係る特許請求の範囲請求項1の記載は,前記第2の2⑴のとおりであり,本願発明の特徴は,以下のとおりである。
ア 本願発明は,公職選挙法に合致し,かつ日没後も見えるようにしたポスターに関するものである(【0001】)。
イ 従来の選挙用ポスターは,日没後は見ることができなかった(【0002】)。そこで,本願発明は,夜でも候補者の氏名等を読み取ることができるようにしたポスターを提供することを目的としている(【0003】)。
ウ 本願発明は,公職選挙法ポスターの規格に合致する条件を備え,蛍光体のごとき発光体を用いずに,太陽エネルギ又は車のヘッドライト等のエネルギを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光することを特徴とする(【0004】,【0014】)。例えば,インクで垣根を形成してできた穴に,蓄エネルギー体を埋め込み,候補者の名前等を形成する。ここで蓄エネルギ―体とは,吸収した蓄えたエネルギーを光として放出する物質である(【0004】,【0008】,【図3】)。
エ 本願発明は,公職選挙法に抵触することなく形成され,暗所や夜でも候補者の氏名や要点が読み取れるので,他の候補者の名前は見えないのに,本ポスター候補者のみの名前が見え,候補者の氏名を記憶に残すことができ,当選確率が上がる効果がある(【0005】,【0008】)。
オ また,本願発明に係るポスターは,基材の片側に感圧性接着材,スリットの入ったリリースライナーを備え,掲示板にポスターを貼る時には,スリットからリリースライナーの一部を剥がして接着面の一部をむき出しにして掲示板に位置決めして貼り,次に残りのリリースライナーを剥がしてポスター全面を貼るようになっている。そのため,ポスターをしわなく,速く要領よく掲示板に貼ることができる(【0009】【図4】)。
⑵  引用発明1について
引用例1(甲3)には,前記第2の3⑵アのとおり,引用発明1が記載されていることが認められ,この点について当事者間に争いはない。
引用発明1の特徴は,以下のとおりである。
ア 従来,文字又は図形の一部を通常インクで印刷し,他部を蓄光インクで印刷した発光ポスターが提案されていたが,残光時間が10分~60分であって,政治用には採用される利点がなかった。しかし,蓄光インクは,最近は数時間以上の残光時間が見込まれるようになったので,政治用ポスターとしても不採用の条件が少なくなった(【0004】)。
イ そこで,引用発明1の政治用ポスターでは,ベース紙上に,文字,図形又は写真を単独又は複合表示したポスターにおいて,前記文字,図形又は写真の一部又は全部を,数時間以上の残光時間を有する蓄光インクを用いて表示するようにした(【0006】【図1】)。ここで,政治用ポスターとは,政党活動用ポスター,政治活動用ポスター,又は選挙用などのように政治に直接又は間接的に効果を発揮するポスターをいう(【0008】)。
ウ 引用発明1の政治用ポスターは,短くとも数時間以上,なるべく6時間以上残光するので,最短でも日没から数時間は光ることになり,夜間の認識を深めることができる効果がある(【0013】)。
⑶  本願発明と引用発明1との一致点の認定の誤り及び相違点の看過について
ア 前記⑵のとおり,引用例1に引用発明1が記載されていることについては,当事者間に争いがない。
そして,引用発明1の「数時間以上の残光時間を有する蓄光インク」とは,光を吸収して蓄光し,夜間又は暗所で発光するものであるから,「蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で」「発光する」ものである。そして,この蓄光インクを用いて「文字,図形又は写真の一部又は全部」を表示すれば,ポスターの「所定部分」が発光するものである。
したがって,本願発明と引用発明1との一致点を,蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光するソーラーポスターである点,とした本件審決の認定に誤りはない。
イ 原告は,本願発明の特許請求の範囲には,「インクで垣根を形成して穴を形成し,UVインク使用の場合は前記穴の中に蓄エネルギ体を埋め込む。」という内容が読み取れるものであり,引用発明1と本願発明とは文字の発光方法や蓄光体の形成のやり方が異なる旨主張する。
しかし,前記第2の2⑴のとおり,本願発明は,蓄光体に関しては,「蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光する」と特定しているだけであり,インクにより形成された孔に蓄光体を埋め込む構成や,ポスターの背景や目に蓄光体を入れる構成は,本願発明の内容を成すものではないから,原告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づくものではない。また,原告が主張する蓄光体の形成方法や位置に関する構成は,本願発明の一実施例にとどまるものであり,これらの構成が本願発明の必須の構成であると解することもできない。
したがって,上記原告の主張は,採用できない。
⑷  相違点2の容易想到性の判断の誤りについて
ア 引用例2について
(ア) 引用例2の実用新案登録請求の範囲(1頁5行~9行),従来技術及びその問題点(1頁16行~2頁15行),実施例(3頁5行~9行,同頁13行~4頁10行,同頁18行~5頁7行)の記載及び【図1】(別紙引用例図面目録1参照)によれば,本件審決が認定したとおり,引用例2には,「ポスター用紙裏面に,接着剤若しくは発泡弾力性粘着剤等の粘着剤層を介して剥離紙を積層し,該剥離紙には,上下及び左右両側部に,個々の剥離紙に分離する切目を形成した,ポスターを貼ったり,剥がしたりする作業が容易にできる,選挙用のポスター。」が記載されていることが認められる。この点について,「ポスターを貼ったり,剥がしたりする作業が容易にできる」との点を除き,当事者間に争いはない。
(イ) 引用発明2の特徴は,以下のとおりである。
従来,例えば選挙用のポスターは,現場でポスター裏面全体に接着剤又はのりを塗布し,掲示板,電柱等に貼り付けていた。しかし,作業能率が悪く,全面に貼着しているので,剥がしにくく,また凹凸部のある面に貼り付ける場合,ポスター表面も凹凸となり,ポスターの美感が損なわれる問題があった。ピンによってポスターの周辺を数箇所止める方法もあるが,コンクリート面の場合は止めることができない。裏面の四周辺に両面接着テープをあらかじめ貼り付け,現場で剥離紙を剥がして貼り付ける方法もあるが,多くの手間を煩わす欠点があった(1頁16行~2頁10行)。
そこで,引用発明2においては,ポスター用紙裏面に,接着剤若しくは発泡弾力性粘着剤等の粘着剤層を介して剥離紙を積層し,該剥離紙には,上下及び左右両側部に,個々の剥離紙に分離する切目を形成した(1頁5行~9行,【図1】)。
引用発明2に係る選挙用のポスターは,貼着場所,貼着面の状態,貼着期間に応じて必要とする剥離紙を剥がして貼着することができる。すなわち,全体の剥離紙を剥がして貼り付けることも,一部の剥離紙のみを剥がして貼り付けることもできる(3頁13行~4頁10行)。
また,引用発明2に係る選挙用のポスターは,ノリ付けが不要なので容易に貼着させることができる。さらに,一部分だけ貼着させれば,容易に剥がすことができるとともに,貼着面に凹凸があってもその凹凸がポスター表面に出ないので美麗に貼着させることができる(4頁18行~5頁7行)。
イ 引用例3(甲12)について
引用例3の発明を実施するための最良の形態の記載(【0013】,【0014】)及び【図6】(別紙引用例図面目録2参照)によれば,本件審決が認定したとおり,引用例3には,「剥離紙32上にラベル状の支持体31が粘着剤層を介して貼り合わされた粘着紙からなるラベルシート3であって,剥離紙32には,印字されたラベルが対象物の貼付位置に正しく貼付できるように切り込み(スリット)322が形成されていて,対象物(配送物)にラベル31を貼付する際に,ラベルを剥離紙を剥がさない状態で配送物に貼付位置合わせを行い,剥離紙32に形成された切り込み322の,例えば,狭い方の剥離紙を先に剥がしてラベルの一部を接着した後残りの剥離紙を剥がしてラベルの残り部分を貼付するようにして使用されるラベルシート3。」が記載されていることが認められ,この点は当事者間に争いがない。
ウ 引用発明1に引用発明2及び引用発明3を適用することの動機付け
(ア) 引用発明2に係る選挙用ポスターは,用紙裏面に,接着剤等の粘着剤層を介して剥離紙を積層するとともに,剥離紙には,上下及び左右両側部に,個々の剥離紙に分離する切目を形成したものである。このポスターは,貼着場所,貼着面の状態,貼着期間に応じて必要とする剥離紙(全部でもよいし,一部でもよい。)を切目によって剥がして貼着することで,ポスターを貼る作業を容易にすることができる(前記ア(ア))。
そして,引用発明2は,引用発明1と同じく選挙用ポスターに関するものである。また,貼付けを容易にすることは,ポスターである以上,引用発明1も当然に有する自明の課題である。そうすると,引用発明1のポスターの貼付けを容易にするために,引用発明2を適用する動機付けが存在すると認められる。
なお,引用発明2は,個々の剥離紙を剥がして貼着する際の手順について特定するものではない。しかし,前記イのとおり,引用発明3のラベルシート3は,対象物(配送物)にラベル31を貼付する際に,剥離紙を剥がさない状態で貼付位置合わせを行い,剥離紙32に形成された切り込み322の,例えば,狭い方の剥離紙を先に剥がしてラベルの一部を接着した後,残りの剥離紙を剥がしてラベルの残り部分を貼付するようにして使用されるものであり,相違点2に係る貼着手法と変わるところはない。そして,このような貼着手法は,切り込みを有する剥離紙を個々に剥がして貼着する際の常套手段であると認められるから,引用発明2においても採用できるというべきである。
そうすると,引用発明1に引用発明2を適用するに際して,引用発明3の常套的な貼着手法を採用し,相違点2に係る構成とすることは,当業者が容易に想到し得たものである 。
(イ) 原告は,引用発明2は,本願発明のように特別な構造により夜間又は暗所で所定部分が発光するものではなく,また,貼付け面に凹凸がある場合の考案であって本願発明とは使用目的が全く異なり,本願発明のような「貼りやすさ」の発想がないため,引用発明2から本願発明の構成に至ることは困難である旨主張する。
しかし,夜間又は暗所で所定部分が発光する構成は,そもそも相違点2に係る構成ではないから,相違点2の容易想到性を判断するに当たり,引用発明2が当該構成を備える必要はない。
また,前記ア(イ)のとおり,引用発明2に係る選挙用のポスターは,貼着場所,貼着面の状態,貼着期間に応じて必要とする剥離紙を剥がして貼着することができるものであり,貼付け面に凹凸がある場合の利用に限られるものではなく,本願発明と同じく剥離紙全体を剥がして貼着する利用態様も含むものである。
さらに,前記ア(イ)のとおり,引用発明2に係る選挙用のポスターは,ノリ付けを不要としたことで容易に貼着させることができるものであるから,ポスターの貼りやすさに関し,本願発明と目的が相違するともいえない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
(ウ) 原告は,引用発明3は,本願発明のような文字部以外を光らせるポスターとは全く関係なく,また,ポスターの貼りやすさをポイントとする本願発明と異なり,貼りやすさの発想はないことから,引用発明3から本願発明を想到することは困難である旨主張する。
しかし,相違点2の容易想到性を判断するに当たり,引用発明3が夜間又は暗所で所定部分が発光する構成を備える必要はないことについては,引用発明2の場合(前記(イ))と同じである。そして,引用発明3がポスターに関するものでないからといって,直ちに引用発明3を引用発明1に適用できないことにはならない。
また,引用発明3は,印字されたラベルが対象物の貼付位置に正しく貼付できるように,剥離紙に切り込みが形成されているものであり,貼りやすさを目的とするものと認められる。
したがって,原告の上記主張は,採用できない。
⑸  小括
以上のとおり,本件審決において,本願発明と引用発明1との一致点の認定の誤り及び相違点の看過はなく,相違点2の容易想到性についての判断にも誤りはないから,取消事由2には理由がない。
3  結論
よって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
(裁判長裁判官 髙部眞規子 裁判官 山門優 裁判官 片瀬亮)

別紙


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。