【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(80)平成 2年 5月30日  名古屋高裁金沢支部  平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(80)平成 2年 5月30日  名古屋高裁金沢支部  平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決

裁判年月日  平成 2年 5月30日  裁判所名  名古屋高裁金沢支部  裁判区分  判決
事件番号  平元(行ケ)1号
事件名  参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
裁判結果  棄却  文献番号  1990WLJPCA05300007

要旨
◆参議院議員選挙区選挙において候補者の実弟である衆議院議員の氏名を記載した投票を無効とした事例

裁判経過
上告審 平成 3年 1月25日 最高裁第二小法廷 判決 平2(行ツ)145号 参議院議員選挙無効等請求事件

出典
行集 41巻5号1044頁
判タ 737号85頁
判時 1356号32頁
判例地方自治 81号9頁

評釈
杉原弘修・自治研究 67巻10号121頁

参照条文
公職選挙法67条
公職選挙法68条

裁判年月日  平成 2年 5月30日  裁判所名  名古屋高裁金沢支部  裁判区分  判決
事件番号  平元(行ケ)1号
事件名  参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
裁判結果  棄却  文献番号  1990WLJPCA05300007

主  文

一  原告らの本件選挙無効請求を棄却する。
二  原告嶋崎均の本件当選無効請求を棄却する。
三  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事  実

第一  当事者の求めた裁判
一  原告ら
1  (全員)
平成元年七月二三日執行された石川県選挙区における参議院選挙区選出議員選挙(以下「本件選挙」という)は無効とする。
2  (原告嶋崎均)
本件選挙における候補者粟森喬の当選は無効とする。
3  (全員)
訴訟費用は被告の負担とする。
二  被告
主文同旨
第二  当事者の主張
一  請求原因
1  原告嶋崎均は本件選挙の候補者であり、その余の原告らは本件選挙の選挙人である。
2  本件選挙には、尾西洋子、粟森喬、原告嶋崎均、米村照夫らが立候補して、粟森喬が当選の決定を受けた。
3  選挙無効について
本件選挙は、次のとおり選挙の結果に異動を及ぼすおそれのある違法があるから無効である。
(一) 金沢市第一ないし第五開票区における本件選挙の最終得票結果の発表は、従来の選挙では投票日の午後九時五〇分ころに行われていた。ところが、本件選挙においては、選挙管理委員会が右各開票区の確定投票数を発表したのが投票日の翌日の二四日午前零時ごろであった。しかも、確定投票数を発表した直後に、金沢市第三開票区(兼六中学校)において集計ミスがあったとして、最終得票結果を訂正するというトラブルがあった。これは効力判定に回された疑問票二二一二票のうち一〇〇六票の有効票を無効票にカウントした結果であり、この一事をもってしても本件選挙の開票手続には違法があった疑いが強い。
(二) また、各市町村の開票区における投票の効力の決定については、その判定基準が統一されているべきであるのに、「嶋崎譲」「嶋崎弘」「しまざきゆずる」「しまざきひろし」と記載された投票について、有効投票とするものと無効投票とするものとがあり、その判定基準が統一されていなかった。さらに、「栗森喬」「くりもりたかし」と記載された投票についても有効投票とするものと無効投票とするものがあり、その判定基準が統一されていなかった。
(三) 本件選挙における最終得票は、粟森喬が二七万六〇九五票、原告嶋崎均が二七万四九二四票であって、得票数の差が僅か一一七一票であったことに鑑みれば、右違法が本件選挙の結果に異動を及ぼすことは明らかである。
(四) なお、本件選挙における無効投票数は、従来の石川県の参議院議員選挙における無効投票数に比較して左記のとおり極端に少ない。

年度 投票総数 無効投票数
昭49 五四万八四二〇 二万八〇一四
昭52 五二万五九三七 三万〇六〇七
昭55 六〇万八一七九 五万九〇九二
昭58 四三万五七三九 二万三五三一
昭61 五九万八五七〇 五万八四六二
(本件選挙)
平1 六〇万九〇三三 一万六九三八
よって、本件選挙を無効とする旨の判決を求める。
4  当選無効について
(一) 本件選挙において無効投票とされた投票中、以下のとおり、原告嶋崎均の有効投票とすべき投票が一九五五票あるから、粟森喬を当選人とした決定は無効である。
(二) 原告嶋崎均が有効投票と主張する投票は次のとおりである。
(1) 「嶋崎ゆずる」「島崎ゆずる」「しまざきゆずる」等と記載された投票合計一六三七票(以下「ゆずる」票という。検証調書中、右各投票に付された番号-検証番号-は、別紙一(一)のとおりであり、その分類は次のとおりである。以下、投票を特定する場合は、検証番号をもって示す。)及び右各投票と類似する投票七一票(以下「ゆずる」類似票という。右各投票の検証番号は、別紙一(二)のとおりである。)
(a) 「嶋崎ゆずる」又は「嶋崎ゆづる」と記載された投票及びこれと同様の記載と認められる投票 四三一票
(b) 「嶋崎ユズル」又は「嶋サキユヅル」と記載された投票及びこれと同様の記載と認められる投票 一四票
(c) 「嶋崎 譲」と記載された投票及びこれと同様の記載と認められる投票 八票
(d) 「島崎ゆずる」「島崎ゆづる」と記載された投票及びこれと同様の記載と認められる投票 六五四票
(e) 「島崎ユズル」「島崎ユヅル」と記載された投票及びこれと同様の記載と認められる投票 二四票
(f) 「島崎 譲」と記載された投票及びこれと同様の記載と認められる投票 一四票
(g) 「しまざきゆずる」「しまざきゆづる」と記載された投票及びこれと同様の記載と認められる投票 二七〇票
(h) 「しまさきゆずる」「しまさきゆづる」と記載された投票及びこれと同様の記載と認められる投票 一六〇票
(i) 「シマザキユズル」と記載された投票及びこれと同様の記載と認められる投票 二四票
(j) 「シマサキユズル」と記載された投票及びこれと同様の記載と認められる投票 二〇票
(k) 「自民党嶋崎ゆずる」と記載された投票及びこれと同様の記載と認められる投票 一八票
(2) 「嶋崎しとし」「嶋崎ひろし」「嶋崎等」と記載された投票合計一二四票、(その詳細は、別紙二のとおり)
(3) 「嶋山」「嶋嶋」「島」「しま」等と記載された投票合計一二三票(その詳細は、別紙三のとおり)
(三) 「ゆずる」票の有効性
(1) 本件選挙の特徴
本件選挙は、「消費税問題」、「リクルート問題」、「農政問題」の三点が争点(いわゆる三点セット)となり、与野党間で激しく戦われた選挙であり、特にリクルート事件、消費税の強引な導入等が、いずれも自民党長期政権の帰結であるとの主張が強く、選挙人が自民党政治そのものにどのような審判を下すかが最大の焦点となり、選挙直前の各種世論調査においても与野党の逆転が予想され、選挙人の関心を一層高いものにしていた。
このような情況のもとで、石川県選挙区においては、保守王国の面目にかけて議席を死守しようとする自民党現職の原告嶋崎均と、社会・民社両党の推薦と公明党の支持を得た初の連合侯補粟森喬との間で激しいつば競り合いが続けられ、選挙人の関心はきわめて高いものとなっていった。
このような本件選挙の情況は、各候補者の演説・ポスター・宣伝カー等により石川県選挙区の選挙人に直接伝達され、また、新聞・テレビなどのマスコミも公示前から本件選挙の争点や趨勢などについて繰り返し報道を続け、公示後も「嶋崎(自民)、粟森(連合)、尾西(共産)、米村(無所属)」等の大見出のもとに投票日までほとんど連日にわたり報道を続けていたため、これらを通して選挙人の意識に深く浸透していった。
以上のような本件選挙の情況のもとに、自民=嶋崎、嶋崎=自民、連合=粟森、粟森=連合という意識が石川県下の選挙人に深く浸透・定着した。
しかも、本件選挙は、参議院比例代表選出議員の選挙と同時に執行されたものである。選挙人は、本件選挙については候補者名を記入するが、比例代表選出議員の選挙については政党名を記入することになっており、そのため必然的に政党を強く意識することを余儀なくされる情況下にあったから、本件選挙において、「嶋崎……」「しまざき……」と記載した選挙人は、その意識において「自民党の嶋崎」を指向して記入したものと強く推定される。
したがって、本件選挙において、およそ「嶋崎……」「島崎……」「しまざき……」等と記載された投票はすべて自民党公認候補嶋崎均を指向して記載されたものであると解すべきである。特に公職選挙法六七条後段及び同法六八条の二の規定の趣旨にも徴すると、「ゆずる」票は、すべて原告嶋崎均を指向しつつ誤記されたものであり、同人に対する有効投票と解すべきであって、これを本件選挙では立候補していない社会党所属の現職の衆議院議員である嶋崎譲を指向して記載されたと解する余地は全くない。
(2) 原告嶋崎均と訴外嶋崎譲の経歴等
(イ) 原告嶋崎均の経歴等
昭和二二年 大蔵省入省
同 二五年 津税務署長
同 三九年 大蔵省主計局主計官
同 四四年 大蔵省大臣官房文書課長
同 四五年 大蔵省大臣官房審議官
同 四六年二月七日 参議院議員選挙(補欠選挙)に当選〈1〉自民党所属(以下同じ)
得票数二四万二四三四票
同 四六年六月二七日 参議院議員選挙に当選〈2〉
得票数二三万九二六九票
同 四六年 大蔵委員会理事、予算委員会理事、参議院自民党国会対策副委員長
同 五二年一月 参議院議院運営委員会筆頭理事
同 五二年七月一〇日 参議院議員選挙に当選〈3〉
得票数二八万八九七三票
大蔵常任委員長
同 五四年一月 予算委員会理事
同 五八年三月 予算委員会筆頭理事
同 五八年六月二六日 参議院議員選挙に当選〈4〉
得票数二六万九五四七票
同 五八年七月 参議院自民党政策審議会会長
同 五九年一一月 法務大臣
同 六一年七月 参議院議院運営委員長
(ロ) 訴外嶋崎譲の経歴等
昭和四二年 九州大学法学部教授
同 四七年一二月一〇日 衆議院議員選挙に当選〈1〉
社会党所属(以下同じ)
得票数七万五一二〇票
同 五〇年 社会党石川県本部委員長
同 五一年一二月五日 衆議院議員選挙に当選〈2〉
得票数八万〇五四五票
同 五四年一〇月七日 衆議院議員選挙に当選〈3〉
得票数六万四八九三票
同 五五年六月二二日 衆議院議員選挙に当選〈4〉
得票数七万九一二八票
同 五七年 社会党政策審議会会長
同 五八年一二月一八日 衆議院議員選挙に当選〈5〉
得票数六万七三四九票
同 六一年 衆議院文教委員会理事
社会党私鉄対策特別委員会委員長
同 六二年 衆議院予算委員会委員
同 六三年 社会党林業対策特別委員会副委員長
衆議院物価問題に関する特別委員会委員長
平成元年 社会党教育政策委員会委員長
(ハ) 以上のとおり、ほぼ一七年間という長い期間にわたり、石川県において、原告嶋崎均は自民党所属の参議院議員として、嶋崎譲は社会党所属の衆議院議員として活動し、さらに、その間行われた前記各選挙に立候補してそれぞれ当選していた。
その間に、原告嶋崎均が自民党所属の参議院議員、嶋崎譲が社会党所属の衆議院議員であるという意識が石川県下の選挙人に深く浸透し定着していった。
したがって、石川県下の選挙人が、本件の参議院議員選挙において、両者を誤認混同して、社会党所属の現職の衆議院議員である嶋崎譲が立候補していると思い違いすることはおよそありえないことである。特に前記のような本件選挙の情況下において、「自民党の嶋崎」という意識が選挙人により深く浸透していた情況を合わせ考えれば、嶋崎譲票は、候補者嶋崎均の誤記であり、同人を指向した有効投票と解すべきである。なお、「自民党嶋崎ゆずる」等と政党名を記入した投票が一八票存在することも右主張を裏付けるものである。
(3) 「ゆずる」票のうち(k)について
前記のとおり「自民党嶋崎ゆずる」等と政党名を記入した投票が一八票(他に「自民党シマサキツトム」一票、「自民しまさきひろし」一票)存在するが、右「自民党」という所属政党名の記載は、他事を記載したものではなく、身分を記載したものとして有効とされる。
右各投票をした選挙人は、自民党公認候補嶋崎均を指向して、特に「自民党」と記載したものであることは明白であり、また、そのうちの何人かは内心で候補者の名前を書き間違えることがありうることを意識して、特に自民党公認候補嶋崎均を指向して「自民党」と記入し、結局名前を書き間違ってしまったものであると推測される。右各投票が、嶋崎均に対して投票する意思で、名前を「ゆずる」だと誤解して記載した票であることは疑問の余地がない。
(4) 「ゆずる」票の分布状況
「ゆずる」票(「ゆずる」類似票を含む)の分布状況は、加賀地区(衆議院議員選挙石川第一区の選挙区に対応する)投票総数四〇万八四三九票中一二七一票、能登地区(同選挙石川第二区に対応する)投票総数二〇万〇五九四票中四三七票である。
能登地区は衆議院議員嶋崎譲の選挙区ではないから、能登地区の選挙人には加賀地区の選挙人に比べて嶋崎譲という名前に馴染みが薄く、誤記の数も相対的に少なかったものと解される。
嶋崎譲は能登地区から一度も立候補したことがないから、同地区の選挙人が本件選挙に嶋崎譲が立候補しているものと思い違いすることはおよそありえず、同地区の「ゆずる」票は候補者嶋崎均の誤記であることは明らかである。
他方、加賀地区における「ゆずる」票が能登地区のそれより相対的に多いのは、加賀地区が嶋崎譲の選挙区であり、より馴染みが深かったためと思われるが、加賀地区の選挙人には嶋崎譲が社会党所属の現職の衆議院議員であることがより周知徹底していたと考えられるから、加賀地区の選挙人が嶋崎譲が本件選挙に立候補しているものと思い違いすることは能登地区の選挙人以上にありえず、嶋崎均の誤記であることは明らかである。
(5) 誤記発生の原因
原告嶋崎均は、嶋崎譲の二歳年長の兄であるが、年齢が似かよい、名前も漢字一字で似ているため、幼少のころからお互いに名前を呼び間違えられたり、誤記されることがよくあった。特に本件選挙当時、両名とも石川県選出の国会議員であり、石川県下で広く名前が知られていたため、以前にも増して間違えられる場合が多くなっていた。そのような事例は枚挙にいとまがないが、本件選挙の運動期間中においても、同原告の熱心な支持者一人である中村一男が、同原告の選挙演説後に万歳三唱の音頭をとる際、「嶋崎均先生万歳」と発声すべきところを間違えて「嶋崎譲先生万歳」と発声してしまったことがあり、同原告の熱心な支持者でさえかかる間違いをするのである。また、過去数回の選挙で同原告が当選した際、祝電のうちの何通かは「嶋崎譲」宛になっていた。
(6) 効力判定の基準
(イ) 公職選挙法の解釈について
公職選挙法(以下「法」という)は、六八条一項において、投票が無効となる場合を列挙しているが、その無効事由は、公正な選挙を実現する上で不可欠な選挙法上の基本原則である平等主義や秘密投票主義に反する投票(一・三・五・六号)、若しくは全く有効とする余地のない投票(二号後段・四号)に限定されている。七号の「公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの」についても、全てが無効とされるわけではなく、法六八条の二第一項により按分比例される場合もあり、これに該当しない場合でも、全体として一方に対する投票であると識別できる場合はその候補者に対する投票として有効とされている。
本件は、二号前段の「公職の候補者でない者の氏名を記載したもの」に該当するかが問題であるが、この場合においても他の無効事由と同程度に無効であることが明白であるもの、すなわちおよそ候補者の氏名を記載したものとは一見明白に認められないものを指すと解すべきであり、二号前段のみこれを拡大解釈して、常識的にみれば特定の候補者に対して投票したものと推認できるにもかかわらず、立候補していない実在人に対する投票と解する余地もあるというような理由から、安易に無効投票の範囲を拡大することは許されないというべきである。この点は、選挙権を中核とする参政権が最も重要な基本的人権の一つであり、選挙人の意思は極力これを尊重する必要があることからも当然に導き出される要請である。したがって、他に同姓の候補者がおらず、単に名前のみ候補者の名前と一致しない場合について、誤記の可能性が極めて大きいにもかかわらず、記載された氏名と同一の実在人が存在するので当該実在人に投票した疑いもあるという理由からこれを無効とすることは、法六八条一項の解釈を誤ったものといわなければならない。
このことは、同一の氏名を、氏又は名の候補者が二人以上存在する場合、同一の氏名、氏又は名のみ記載した投票は、厳密に言えばその二人以上の候補者の内の誰に投票する意思であったか不明であり、これを確定することは不可能であるうえ、このような投票が必ずその他の有効投票数に比例して存在するという保証もないから、法六八条一項七号により無効とせざるをえないが、法六八条の二第一項、第三項は、選挙人の有する参政権を最大限・実質的に保証するため、選挙人のした投票をできるだけ有効とする趣旨で、按分比例方式を取り入れたものであり、本件においてもその趣旨は十分尊重されるべきである。
(ロ) 判例の示す判定基準について
一般に、候補者制度をとる現行公職選挙法のもとにおいては、選挙人は候補者に投票する意思をもって投票を記載したと推定すべきであり、また、公職選挙法六七条後段及び同法六八条の二の規定の趣旨に徴すれば、選挙人は真摯に選挙権を行使しようとする意思、すなわち適法有効な投票をしようとする意思で投票を記載したと推定すべきであり(最高裁昭和五一年六月三〇日判決・裁判集一一八号一六三頁参照、以下「五一年判決」という)、これが投票の効力を判定する基本原則である。
したがって、投票記載の氏名が正確には候補者の氏名を書いたものでなくとも、投票記載の氏名と類似の候補者が存在していて諸般の情況から該候補者に投票する意思で書かれたものと認められる限り該候補者のための有効投票と判断すべきである(最高裁昭和二三年一二月七日判決・民集二巻一三号四二五頁参照)。
ところで、投票の記載が候補者の氏名の誤記と認められるほどに近似しているが、同時にそれが候補者以外の実在する人物の氏名に合致する場合について、五一年判決は、「投票に記載された氏名と同じ氏名をもつ者が同一選挙区に実在する場合でも、投票の記載がその実在人を指向するものと認められるためには、その者が地方的に著名であるなどその記載が特に当該実在人を表示したと推認すべき特段の事情があることを要する」とし、いわゆる著名人の理論を採用している。
しかし、右判決の「地方的に著名であるなど」という部分は、そのような場合には「特段の事情がある」と推認される場合もあり得ることを例示的に述べたに過ぎず、政治的に著名である場合を含めて、地方的に著名な場合には直ちに「特段の事情」があることを判示したものではない。単に、同一地域から選出された国会議員の氏名と合致するだけで無効であるとするならば、氏名を誤解されただけであり、当該国会議員に投票する意思でなかったことが明白であっても、その投票は無効とされることになり、同姓の著名人がいるという理由だけで不当に不利益をうける結果となって、法の下の平等に反する。
したがって、右判決のいう特段の事情とは、単に「地方的に著名である」だけでは足らず、「その投票の記載に合致する実在の人物につき、その者がその選挙に立候補しているものと選挙人が思い違いすることも十分あり得ると認められる情況」をさすものであり、そのような情況があると認められる場合には、その投票は実在の人物を指向して記載されたものと推定すべきものとしてその投票を無効とする立場をとっていると解される。
そして、五一年判決が定立した判定基準からすれば、「選挙人は候補者に投票する意思をもって投票したと推定」されるから、この推定を覆して、例外的に無効とされる場合の「特段の事情」の立証責任は、当該投票の無効を主張する当事者が負担すべきである。
なお、最高裁昭和四〇年二月九日判決は、「坂田道男」が立候補した八代市長選挙において、同市を含む熊本二区選出の衆議院議員である「坂田道太」の氏名を記載した投票を無効とし、「本件選挙において道太に投票する意思の選挙人のありえなかった事情を是認しがたいかぎり、坂田道太を無効と断じた原判決の結論は動かしがたく、論旨は採用しがたい」と判示しているが、選挙人の通常の意思を無視するものであるばかりか、この論旨でいえば、政治的著名人であろうとなかろうと、実在人に一致する氏名を記載している限り、「その者に投票する意思の選挙人のありえなかった」ことを立証することは不可能であるから、およそ実在の他人の氏名に合致する投票である限り、これを有効とする余地は皆無ということになるが、右判示部分は、五一年判決の示す前記判断基準により事実上変更されていると解すべきである。
(7) まとめ
以上の事実並びに法及び判例の解釈に則して、「ゆずる」票の効力について検討するに、先ず第一に、「ゆずる」票が一六〇〇票以上存在するという事実自体が、候補者島崎均の名前を「ゆずる」だと誤解している選挙人が相当多数存在することを裏付けている。すなわち、一般に、人の氏名を正確に記憶せず、ことに人を呼ぶ場合に通常は姓のみを呼び、名前までは呼ばないことが極めて多い我が国においては、名前を誤解しているケースは日常茶飯事といってよいくらいに多い。これに対し、いかに選挙に無関心な人といえども、立候補していない人を立候補したものと誤解するケースは極めて稀であると思われるからである。換言すれば、社会党の衆議院議員である嶋崎譲が本件参議院議員選挙に立候補していると誤解して投票したあわて者が一六〇〇人以上も存在するとは到底考えられないのである。また、嶋崎譲が立候補していないことを知りながら、いわば冷やかし的に、嶋崎譲に投票する意思をもって「嶋崎譲」と記載したと解することもできない。「ゆずる」票は大部分筆力が十分でなく、稚拙な文字で記載されている上、これが不真面目な投票であることを窺わせる事情は皆無であるから、このような解釈をすることは、五一年判決のいう「選挙人は真摯に選挙権を行使しようとする意思、すなわち適法有効な投票をしようとする意思で投票を記載したものと推定すべきである」との判断基準に明白に反することになる。
第二に、石川県選挙区の選挙人の中には、嶋崎均の名前を「ゆずる」と誤解している者が多数存在する。この点は、前記(5)に記述したような事実が存在するうえに、無効票の中に候補者嶋崎均に投票する意思で名前を「ゆずる」だと誤解して記載したことが明白な「自民党嶋崎ゆずる」等と記載した投票(「ゆずる」票のうちの(k))が一八票も存在することからも明らかである。さらに、「嶋崎均」と漢字で記載し、「均」という漢字に「ゆずる」と振り仮名を付した投票が三票も存在する。この票も嶋崎均の名前の呼び方を「ゆずる」だと誤解したものであることは明白である。
これに対し、いわゆる著名人の理論を適用するためには、特段の事情すなわち「嶋崎譲が本件選挙に立候補しているものと選挙人が思い違いすることも十分にありうると思われる情況があったこと」が必要であるところ、本件選挙の選挙区は全県一区の一人区であり、社会・民社両党推薦、公明党支持の連合候補粟森喬が立候補していたのであるから、社会党所属の嶋崎譲が本件選挙に立候補することは全くありえないことであり、前記本件選挙の特徴や原告嶋崎均及び嶋崎譲の経歴等に照らしても、嶋崎譲が本件選挙に立候補しているものと選挙人が思い違いする前提ないし条件は全くなかったから、選挙人が嶋崎譲が本件選挙に立候補しているものと思い違いすることもおよそありえなかったというべきである。
したがって、「ゆずる」票について、右著名人の理論を適用してこれを無効とすることは許されず、本件はいわゆる著名人の理論の射程距離外にあると考えられる。
以上の次第で、「ゆずる」票は、原告嶋崎均の誤記であり、候補者嶋崎均に投票する意思で記載された有効投票と解すべきである。
(四) 「ゆずる」類似票について
「ゆずる」類似票は、別紙一(二)の「有効理由」欄記載のとおり、いずれも「嶋崎ゆずる」等と記載したものと認められるから、前記「ゆずる」票と同様の理由で原告嶋崎均に対する有効投票と解すべきである。
(五) 別紙二及び三の各投票について
右各投票につき、原告嶋崎均の有効投票と認定すべき理由は、別紙二及び三の各投票の「有効理由」欄に記載のとおりである。
なお被告は、嶋崎弘は小松市においては著名人であるから、小松市第一及び第二開票区においては、「嶋崎弘」と記載された投票及びこれと同様の記載と認められる投票は無効であると主張するところ、嶋崎弘は原告嶋崎均の実兄で、株式会社雲井の社長であり、過去に小松市議会議員であったことはあるが、株式会社雲井が粟津温泉で有名な旅館であっても、その代表者が嶋崎弘であることを知る者はなく、小松市議会議員も二〇年前にわずか一期勤めただけであり、嶋崎弘が立候補していると誤解されるおそれは全くなく、被告の主張は理由がない。「ひとし」と「ひろし」は一字違うだけであり、「と」と「ろ」を誤記したと認めるのが相当である。
5  被告が粟森喬の有効票と主張する投票について
(一) 被告は、無効票のうち四七票を粟森喬の有効票と主張するが、選挙管理委員会として一旦無効票と判断した投票の判定を自ら覆すものであって、禁反言の原則の趣旨に反して許されない。
(二) 選挙管理委員会が無効と判断した投票につき被告がこれを有効と主張することが許されるとしても、被告が有効と主張する四七票中、以下の一二票については有効票とすることに疑問がある。
(1) 二四八は、裏面に「粟森」と一旦記載した後、投票用紙の表と裏の誤りに気付き、表に「粟林」と記載したものであり、裏面で正確に「粟森」と記載していることからすれば、表面ではあえて「粟林」と記載したと考えられるから、「候補者でない者の氏名を記載したもの」であり無効票とすべきである。
(2) 四七九は、文字の稚拙さから平素文字を書き馴れない者が書いたと解されるが、四・五字目を「たか」と判読するのは困難であり、六字目は判読不能であるから、全体的に考慮してもなお「候補者の何人を記載したかを確認し難いもの」と解すべきである。
(3) 七五八は、一字目は「な」もしくは「お」と読むべきであり、二字目は「の」又は「か」と読むべきであり、三字目は判読困難である。すると「粟森」と共通するのは最後の「り」のみであって、粟森喬の有効票と見ることはできない。
(4) 九三一は、一字目は「お」又は「ま」と見るのが相当であり、二字目も「め」であり、これを「あわもり」と判断するのは無理である。
(5) 九九八は、三字からなるものと考えられ、一字目が「西」又は「一四」、二字目が「代」、三字目が「様」又は「枯」と解される。一字目と二字目を一字とみるのは長すぎて不自然であり、これを「粟」と読むのも困難である。
(6) 一七八四は、三字目は「か」か「わ」と読め、これを「も」の誤字と解するのは困難であり、粟森喬の有効票とすることは困難である。
(7) 一七八七及び一八六三は、いずれも「くりばやし」と記載したものであって、「粟」と「栗」、「森」と「林」はそれぞれ字形に類似性はあるが、「あわもり」との間に発音上相当違いがあり、二字とも書き誤っている以上「粟森」に対する投票と解するのは困難である。
(8) 二〇四三は、「あかまん」と読むのが相当であり、候補者の何人を記載したか確認し難いものであるから、無効票とすべきである。
(9) 二〇四四は、一字目は「ぬ」、三字目は「川」又は「ツ」であり、一字目横の文字は「ま」と読むか、同じ行にないことから別の字を書き、中止したものと解するのが相当であり、無効票とすべきである。
(10) 二〇四六は、字体があまりに不明確であって、「あわもり」と読むことは不可能である。
(11) 一九〇〇は、点字によるものであるが、通常の点字器操作方法によれば、左から右に点字が打ち出されるものであるから、本票はあえて氏を逆の順序で並べたものと解すべきである。したがって、投票の記載自体から選挙人の選挙意思がまじめに表現されていないと認められるから無効票とすべきである。
二  請求原因に対する認否ならびに被告の主張
1  請求原因1及び2の事実は認める。
2  請求原因3(選挙無効)について
(一)(1) (一)の事実中、金沢市第三開票区において集計ミスがあったこと及び最終得票結果を訂正したことは認めるが、その余の事実は否認する。
(2) 金沢地区における参議院選挙区選出議員選挙における最終得票結果の発表が、過去において、投票日の午後九時五〇分ころに行われたことはなく、従来の開票結果速報受信時刻は別紙四のとおりである。
(3) 本件選挙において、被告石川県選挙管理委員会が金沢市第一ないし第五開票区の最終得票数を発表したのは平成元年七月二四日午前零時三七分である。
(4) 集計ミスは、効力判定に回された疑問票二二一二票のうち一〇〇六票を無効票にカウントした結果ではなく、金沢市第三開票区の開票管理者が、被告に対する開票結果速報を急ぐ余り、開票台に束ねて置いてあった有効票一〇〇六票を無効票と見間違えて集計したものであり、開票速報のための単純な集計ミスに過ぎない。なお、開票速報の訂正についての詳細は別紙五のとおりである。
(二) (二)の主張は争う。
投票の効力の判定は、各開票管理者が各開票立会人の意見を聴いて決定すべきものであり、被告は統一した判断基準は示していない。
(三) (三)の事実中、粟森喬及び嶋崎均の最終得票数は認めるが、その余の主張は争う。
(四) (四)の事実は認めるが、選挙無効の原因とはなり得ない。
なお、昭和五五年度及び昭和六一年度はいわゆる同日選挙であったため、参議院議員と衆議院議員の各候補者を間違えて書いたこと等により、昭和五八年度は初めて比例代表制が導入された選挙であったため、選挙区選挙の投票用紙に比例代表の政党名を書いたこと等により、無効投票が多かったものと考えられる。
(五) 選挙無効に対する反論
金沢市第三開票区において、一旦被告に対して開票結果を速報した後、当該速報を訂正したことは、開票速報の事務処理が適切でなかったことに基づくものであるが、その適正を欠いた事務処理の内容は前記のとおり単純な集計ミスであって、本件選挙の管理執行に違法はない。
開票速報は、公職選挙法六条二項に基づいて行われるものであり、開票については、同法第七章において規定され、具体的な開票手続は同法六六条以下に規定されており、開票と開票速報は、互いに密接な関係があるものの、その根拠を異にしており、開票速報のための集計ミスは、開票手続の違法とはなり得ない。
投票の効力の決定は、開票管理者が開票立会人の意見を聴いて正しく行われており、また開票管理者による各候補者の得票数の朗読も訂正後の得票数で行われており、開票事務としては何ら違法はない。
原告らが選挙無効原因として主張している事実は、いずれも投票の効力を争うものであり、選挙の効力を争い再選挙を求めるための選挙無効の要件に該当しない。
3  選挙原因4(当選無効)について
(一) (一)の事実は否認する。
(二) (二)の事実中、原告嶋崎均が同人に対する有効投票と主張する別紙一(一)の「ゆずる」票一六三七票については、(a)のうち一九六一、(d)のうち四〇五、(g)のうち一一三八・一六三六及び(k)の全部(合計二二票)を除く一六一五票が、別紙一(二)の「ゆずる」類似票七一票については、そのうち七八・一〇六・三三四・一六〇五・一六六四・一八八四の六票が、いずれも漢字、平仮名、片仮名で又はこれを混用して「しまざきゆずる」と読まれる投票及びこれと同様の記載と認められる投票であることは認める。
なお、原告嶋崎均と粟森喬の票差は一一七一票であるから、「ゆずる」票についてのみ判断すれば、本件選挙の当選の効力に影響を及ぼすか否かが判明するから、別紙二、三の各投票(合計二四七票)については、仮にこれがすべて原告嶋崎均の有効票であったとしても当選の効力に影響を及ぼすことはない。
(三) (三)の事実中、「ゆずる」票が原告嶋崎均に対する有効票であるとの主張は争う。
候補者の氏名に類似した氏名を記載した投票の効力は、一般的には、候補者の氏名の誤記あるいは脱字として取り扱い、有効とすべき場合が多いと考えられる。しかし、記載に係る氏名が著名人と全く同一である場合のごときは、「候補者でない者の氏名を記載したもの」として無効とすべきである。これらの投票の有効・無効を決するに際しては、氏名の類似の程度、記載にかかる者の存否、生否、著名の程度、その者と候補者の関係、その他を考慮して決すべきであるところ、これらの基準に照らし、「ゆずる」票及び「ゆずる」類似票は、いずれも無効票と解すべきである。その理由は次のとおりである。
(1) 原告嶋崎均は、昭和四六年二月七日執行の参議院地方選出議員(石川県選挙区)補欠選挙に当選以来、平成元年七月九日まで参議院議員であり、この間に自由民主党石川県支部連合会会長を勤めたこともあり、また、昭和五九年一〇月から昭和六〇年二月まで法務大臣を勤めるなど、石川県はもとより全国的な著名人であった。
一方、嶋崎譲は、昭和四七年一二月一〇日執行の衆議院議員総選挙に当選して以来、現在も衆議院石川県第一区選出の国会議員であり、その間、昭和五〇年三月から昭和五七年四月まで及び昭和五八年八月から平成元年二月まで日本社会党石川県本部執行委員長を勤め、また、日本社会党においては昭和五七年二月から昭和六一年九月まで政策審議会会長を勤めるなど、原告嶋崎均同様石川県はもとより全国的な著名人である。
このことは、嶋崎均と嶋崎譲が兄弟であること以上に、石川県では通常の選挙人に知れ渡っている公知の事実である。したがって、本件選挙において、一般的には嶋崎均に投票する意思をもって「嶋崎譲」等と記載することはおよそありえない。
(2) また、本件選挙では、消費税の導入が選挙における最大の争点となり、原告嶋崎均は自民党の公認候補として消費税の必要性を訴え、一方嶋崎譲は社会党の党員として消費税反対を訴えて参議院議員通常選挙の比例代表選出議員選挙を戦うとともに選挙区選出議員選挙の候補者を応援した。通常の選挙人は最大の争点となった消費税について賛否相反する主義主張の候補者の氏名を誤記することは、一般的にありえない。
嶋崎譲は、本件選挙において、候補者粟森喬の応援者として、比例代表選出議員選挙における社会党の中心として県下各地で街頭演説等の選挙運動を繰り返しており、一般選挙人が嶋崎譲が立候補したものと勘違いし、嶋崎譲に投票する意思をもって「嶋崎譲」等と記載することもありうる。
(3) 原告嶋崎均と嶋崎譲は兄弟であるから嶋崎の姓は同じであるが、「均」と「譲」とでは字形に全く類似性がなく、「均」を「譲」と誤記することはおよそありえない。
さらに、「ゆずる」票の名の部分はほとんどが平仮名又は片仮名で記載されているが、およそ「均」を「ゆずる」と読み違えることは考えられず、「ゆずる」票は一般的に嶋崎譲を指向して投票したものと推認すべきである。
(4) 「ゆずる」票のうちで一番多く存在するのは「島(嶋)崎ゆずる」と記載された投票である。
その記載方法は、嶋崎譲が昭和四七年一二月二七日執行の衆議院議員総選挙以来公職選挙法施行令八八条の規定により、選挙長の認定を受けて投票所内の氏名掲示等の選挙公営において本名に代えて使用した通称「島崎ゆずる」に一致する。
一方、原告嶋崎均は、昭和四六年の前記補欠選挙以来、立候補した選挙には通称の認定を受けたことがなく、「嶋崎均」の本名を選挙公営において使用してきた。
一般的に「島(嶋)崎ゆずる」と記載された投票が一番多いということは、「ゆずる」票は嶋崎譲を指向して投票したものと推認すべきである。
(5) 以上のように、「ゆずる」票は原告嶋崎均に投票する意思ではなく、むしろ著名人である嶋崎譲を指向して投票したものと考えるべきであるが、仮に、原告嶋崎均に投票する意思をもって「嶋崎譲」等と記載した場合が考えられるとしても、どれだけ原告嶋崎均に宛てた投票であるか、どれだけが嶋崎譲に宛てた投票であるか不明であるといわざるをえない。このことと「ゆずる」票が被告の主張によっても一六二一票と相当多数あったことを併せ考えると、「ゆずる」票は「候補者でない者の氏名を記載したもの」として無効とすべきである。
4  粟森喬の有効票
本件選挙において無効票とされた投票のうち、別紙六の四七票については粟森喬に対する有効票と解すべきであり、その理由は別紙六の「有効理由」欄記載のとおりである。
第三  証拠〈省略〉

 

理  由

第一  選挙無効について
一  原告嶋崎均が本件選挙の候補者であり、その余の原告らが本件選挙の選挙人であること、本件選挙に原告嶋崎均の他、尾西洋子、粟森喬、米村照夫等が立候補し、粟森喬が当選の決定を受けたこと、粟森喬が二七万六〇九五票、原告嶋崎均が二七万四九二四票で、その差は一一七一票であったことは、当事者間に争いがない。
二  原告らは、本件選挙において、選挙の規定に違反することがあり、選挙の結果に異動を及ぼす虞れがあるから、本件選挙は無効であると主張するので、以下検討する。
1  原告らは、金沢市第一ないし第五開票区における従来の選挙の最終得票結果の発表は、投票日の午後九時五〇分ころに行われていたが、本件選挙では投票日の翌日の二四日午前零時ころであったとして、本件選挙の開票手続に違法があった疑いがあると主張する。しかし、疑いだけでは無効事由とはならない。のみならず、〈証拠〉によれば、本件選挙最終得票数の発表が投票日の翌日である平成元年七月二四日午前零時三七分であったことが認められるものの、従前の選挙の最終得票数の発表が投票日当日の午後九時五〇分ころであったことを認めるに足る証拠はない。もっとも、被告の主張によれば、別紙四のとおり、昭和五八年六月二六日に執行された選挙において金沢市第四開票区の最終得票結果の発表が投票日の午後九時五六分に行われた例があるというのであるが、右選挙の投票総数は四三万五七三九票であるのに対し、本件選挙の投票総数は六〇万九〇三三票(この点は当事者間に争いがない)であり、このような投票総数の多寡により結果の発表が後れることは十分考えられるところである。よって、本件選挙において、従来の選挙と比べて最終得票数の発表が多少遅れたとしても、それは投票総数の違いによるものと考えられるから、開票手続に違法があったともいいがたい。
原告らの右主張は採用できない。
2  原告らは、金沢市第三開票区において集計ミスがあり、最終得票結果が訂正されたと主張し、右事実は当事者間に争いがないところ、〈証拠〉によれば、右開票区における開票事務の最終段階で、疑問票を効力判定係が有効票と無効票に分類し、分類した票束に効力決定用紙を貼付し、第一集計係で集計し、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が有効・無効の決定をし、決定済の票束を第二集計係で点検集計をしていたところ、開票管理者が確定報告を急ぐあまり、第二集計係の整理台に区分けして重ねてあった票束の一番上が無効の決定をされたものであったため、重ねられた票束(二二一二票)すべてを無効票と即断して集計し、それまでに報告した票数と未報告の票数の合計が投票総数と合致したので、開票結果確定報告書を作成し、開票立会人にその内容を朗読し、県選挙管理委員会に報告したこと、その後、第一及び第二集計係の念査が行われている途中で、無効票の票束の中に一〇〇六票(尾西洋子八九票、粟森喬四五〇票、原告嶋崎均四一八票、米村照夫四九票)の有効票束が存在することが発見されたため、開票管理者は、開票立会人に前の確定報告が間違っていることを告げ、確定報告書を修正し、正しい確定報告を行い、さらに県選挙管理委員会にも確定報告書の修正を依頼したことが認められる。
そうすると、右は開票手続の過誤ではあるが、法第七章の開票に関する手続規定に違反した結果ではなく、単純な集計ミスに過ぎず、また、それも速やかに発見され修正されているから、これをもって選挙の規定に違反したとはいえず、勿論選挙の結果に異動を及ぼす虞れがあったともいいがたい。
原告らの右主張は理由がない。
3  原告らは、各市町村の開票区における投票の効力の決定について、その判定基準が統一されていなかったとして、これが選挙の規定違反と主張するところ、被告も県選挙管理委員会として統一した判断基準を示していないことは認めるところであるが、法六七条により、投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならないとされており、開票管理者の地位は独立で、自らの判断で有効・無効を決定すべきものとされているから、県選挙管理委員会において、投票の効力の決定について統一した判断基準を定めて開票管理者に指示しあるいは指導しなかったことはなんら法の趣旨に反するものではなく、選挙の規定違反にならないことは明らかである。
原告らの右主張も採用しがたい。
4  原告らは、本件選挙における無効投票数が従来の石川県選挙区の参議院議員選挙における無効投票数と比較して極端に少ないと主張するところ、それ自体は選挙無効の事由とはならない。そのうえ、昭和四九年以降の参議院議員選挙における投票総数と無効投票数が原告らの主張するとおりであることは当事者間に争いがないが、五万票を超える無効投票があった昭和五五年度及び昭和六一年度の選挙はいずれも衆議院議員選挙と参議院議員選挙が同時に執行されたことは公知の事実であり、衆議院と参議院議員候補を間違えて記載すること等により無効投票が従来より多数発生したと推測され、本件選挙とは異なる事情があったことが窺える。また、無効票の多寡のみにより、選挙の管理執行の手続に関する規定に違反することがあったと推測することもできない。
原告らの右主張も理由がない。
三  すると、原告らの選挙無効請求は理由がなく、棄却を免れない。
第二  当選無効について
一  原告嶋崎均は、本件選挙において無効票とされた投票中、一九五五票は、原告嶋崎均の有効票であると主張し、右一九五五票を次のように三分類する。
第一分類 漢字、平仮名、片仮名などで「しまさきゆずる」「しまざきゆずる」と読めるもの。これは更に(a)ないし(k)に細分類される。
一六三七票(別紙一(一)(a)ないし(k))-以下これらをまとめて『島崎ゆずる』票という。
その類似票
七一票(別紙一(二))
第二分類 漢字、平仮名、片仮名などで「しまさきしとし」「しまさきひろし」などと読めるもの
一二四票(別紙二)
第三分類 漢字、平仮名などで「しま」などと読めるもの
一二三票(別紙三)
二  そこで、まず第一分類の『島崎ゆずる』票一六三七票及びその類似票七一票につき判断するに、別紙一(一)のうち検証番号一、一七、一五七、一九二、一九七、四〇五、四二二、四二三、五三一、九四七、一〇七六、一一三八、一一四一、一二三八、一三二〇、一六三六、一六三八、一六四九、一七二三、一八二五、一九二五、一九六一の合計二二票を除く一六一五票及び別紙一(二)のうち検証番号七八、一〇六、三三四、一六〇五、一六六四、一八八四の六票の合計一六二一票が、いずれも漢字、平仮名、片仮名で、又はこれを混用して「しまさきゆずる」と読まれる投票及びこれと類似の記載と認められる投票であることは当事者間に争いがない。そして検証の結果によると、右争いある投票も原告嶋崎均主張のとおり、ともかく「しまさきゆずる」「しまざきゆずる」などと読める票であること、これらを細分類すると別紙一(一)(a)ないし(k)、別紙一(二)のようになることが認められる。
三  ところで、原告たる本件選挙の立候補者の氏名は「嶋崎均」であり「しまさきひとし」あるいは「しまざきひろし」と読むところ、前記『島崎ゆずる』票は漢字あるいは仮名で「しまさきゆずる」と読める票であるから候補者氏名に完全に合致しない票である。
そこでまず、候補者氏名と完全に合致しないが候補者氏名に類似する記載の投票の効力判定について基本的にどのように考えたらよいかにつき判断する。勿論候補者の氏名と合致せずかつ類似もしない記載は、法六八条二号の候補者でない者の氏名を記載した投票にあたり、無効となることが明らかであるから、解釈上問題となることは少ない。以下は候補者氏名に類似する記載の投票の効力判定に関する判断である。
1  投票の効力決定にあたっては、法六八条(無効投票)の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない(法六七条)。
2  したがって、投票記載の氏名が正確には候補者の氏名を書いたものでなくとも、投票記載の氏名と類似の候補者が存在していて、諸般の状況から該候補者に投票する意思で書かれたものと認められる限り該候補者のための有効投票と判断すべきである(最判昭二三年一二月七日)。
3  そしてその理を押し進めると、一般に候補者制度をとる現行の公職選挙法のもとにおいては、選挙人は候補者に投票する意思をもって投票を記載したと推定すべきであり、また法六七条後段及び法六八条の二の規定の趣旨に徴すれば、選挙人は真摯に選挙権を行使しようとする意思、すなわち適法有効な投票をしようとする意思で投票を記載したと推定すべきである(五一年判決)。
4  ところで候補者の氏名と完全に合致せず、類似しているが、それが候補者以外の実在する人物の氏名に合致する場合どうなるか。この場合候補者に対する投票ではなく実在人に対する投票であると安易に推定してはならない。投票に記載された氏名と同じ氏名をもつ者が同一選挙区内に実在する場合でも、投票の記載がその実在人を指向するものと認められるためには、その者が地方的に著名であるなどその記載が特に当該実在人を表示したと推認すべき特段の事情があることを要するものというべきである(五一年判決)。換言すれば、当該実在人を表示したと推認すべき特段の事情がないのに、単に記載された氏名に該当する実在人が存在するというだけで、候補者でない者の氏名を記載した投票と推定しこれを無効としてはならないと解される(著名人の理論)。
5  そして、前記特段の事情は、当該実在人の政治的・社会的活動歴から、当該実在人が立候補しているものと選挙人が思い違いすることも十分ありうる状況、或いはその実在人の知名度の高さから、立候補したのはその知名度の高い実在人であると選挙人が人物の誤認・混同をきたすことも十分ありうる状況をさすものと解するのが相当である。
6  以上のとおり、基本的には、選挙人は候補者に投票する意思をもって投票を記載したと推定すべきであり、その推定は強いものといえるから、前記著名人の理論の適用に当たっても、右基本的意思推定のもとに判断すべく、その場合の「特段の事情」をむやみに広げ、いたずらに無効票を増加させることがあってはならない。勿論その反対に、合理的限界をこえて「特段の事情」を厳格に解し、いたずらに有効票扱いにすることができないことは、他の候補者のことを考慮すれば当然である。以上のように考えられる。
四  以上を基礎として、本件『島崎ゆずる』票につき判断するに、原告嶋崎均は、候補者嶋崎均の氏名に類似し、かつ選挙人が、嶋崎譲が本件選挙に立候補していると誤解する可能性はないから、原告嶋崎均の誤記と認むべく、同原告に投票する意思で記載された有効票と解すべきであると主張するのに対し、被告は、『島崎ゆずる』票の記載は候補者嶋崎均の氏名に類似せず、嶋崎均の弟である石川県に実在する嶋崎譲を指向するものと認められる特段の事情があると主張するので、右類似性を含め以下特段の事情につき判断する。
1  氏名の類似性について
(一) 候補者の氏名に類似するかどうかは、投票の記載自体から判断すべきであって、投票者の主観を基準に判断すべきではない。
(二) 記載自体からみると、『島崎ゆずる』票記載の氏は「嶋崎」または「島崎」あるいはその仮名書きであって、候補者の氏と合致或いは殆ど合致といえるが、名は「譲」「ゆずる」であって、いずれも「均」「ひとし」に字画・語感とも全く類似しない。ただ氏名を通じて比較すると「嶋崎譲」「嶋崎均」となり三字中二字まで同じで名は一字となっているから視覚的には類似点があり、その意味でやや類似するといえる。「しまさきゆずる」と「しまさきひとし」の比較では氏のみ同一で名の部分は全く違うから、類似性は少ない。
2  候補者嶋崎均と実在人嶋崎譲の社会的地位と知名度の比較
(一) 〈証拠〉によれば、同原告及び嶋崎譲の経歴等が、同原告の主張するとおりであることが認められる。
右事実並びに公知の事実によれば、原告嶋崎均は、大蔵省大臣官房審議官から昭和四六年二月七日執行の参議院議員補欠選挙に自民党公認候補として立候補して当選して以来、本件選挙まで昭和四六年六月二七日(二回目)、昭和五二年七月一〇日(三回目)、昭和五八年六月二六日(四回目)と四期連続して参議院議員に当選し、参議院議院運営委員会や予算委員会の筆頭理事、大蔵常任委員長、議院運営委員長、法務大臣等を歴任し、参議院自民党の政策審議会会長等の要職にあった政治家として、石川県はもとより全国的にも著名人であった。一方、嶋崎譲は九州大学法学部教授から昭和四七年一二月一〇日執行の衆議院議員総選挙に出馬して以来、昭和五一年一二月五日(二回目)、昭和五四年一〇月七日(三回目)、昭和五五年六月二二日(四回目)、昭和五八年一二月一八日(五回目)、昭和六一年七月六日(六回目)と本件選挙当時まで、石川県第一区選出の衆議院議員(社会党所属)に六期連続当選しており、本件選挙当時も現職の衆議院議員であり、衆議院文教委員会理事、予算委員会委員、物価問題に関する特別委員会委員長を歴任し、また、社会党の石川県本部執行委員長、政策審議会会長等を歴任した政治家として、石川県はもとより全国的にも著名な人物であることが認められる。
(二) 一方、〈証拠〉によれば、原告嶋崎均は、嶋崎譲の二歳年長の兄であるが、共に著名人のため、手紙や年賀状、電話等が間違われることがままあり、本件選挙期間中にも、原告嶋崎均の支持者が、万歳の音頭をとった際に、誤って「嶋崎均先生万歳」と発声すべきところを「嶋崎譲先生万歳」と発声したことがあり、同様の言い間違いが他にもあったことが認められる。
この事実は、実在人嶋崎譲が候補者嶋崎均と兄弟であり、所属政党は異なるが、社会的にも国会議員として同種の職業・地位にあり、共に著名人であったことを現しているばかりか、譲は衆議院議員で選挙の回数が参議院議員の均より多く、その意味で県内での知名度は相当のもので、均の支持者の意識内にまで譲の名が深く浸透していたことを物語るものである。
3  本件選挙の状況
(一)(1) 〈証拠〉によれば、本件選挙は、消費税問題やリクルート問題、農政問題が中心的争点となって与野党間で激しく戦われた選挙であり、与野党逆転が焦点となり、有権者の関心も高く、消費税を是とする自民党公認候補者嶋崎均と消費税の廃止を強く主張する社会・民社両党の推薦と公明党の支持を得た初の連合候補者粟森喬との対決に共産党の尾西洋子、無所属の米村照夫らが加わった戦いとして、新聞・テレビのマスコミも連日のように選挙情勢を報道し続けていたことが認められる。
(2) 一方、〈証拠〉によれば、嶋崎譲は、粟森喬候補の推薦人の筆頭として新聞でも報道されていることが認められ、また、〈証拠〉によれば、嶋崎譲は、本件選挙において、比例代表選出議員選挙の社会党の応援者及び選挙区選出議員選挙の粟森喬の応援者として、石川県下各地で街頭演説等の選挙運動を展開してきたことが認められる。
(3) なお前認定のように、原告嶋崎均が自民党の参議院議員であり、嶋崎譲が社会党の衆議院議員であることは、石川県内においては一般の選挙人に知れ渡っていたと推測できるが、証人中村一男も、両者の政治的立場の相違等について、ある程度の勉強家は知っていると思うが、年寄りの人は知らないと思う旨証言している。
(二) 以上認定によると、国政に関心を持つ選挙人であれば、また新聞等を注意深く読んでいる者であれば、本件選挙における候補者の政治的見解や選挙情勢は理解していたと思われ、自民党=嶋崎、連合=粟森という意識は相当深く浸透していたといえる。しかも、本件選挙は、参議院比例代表選出議員の選挙と同時に執行されたもので、関心の強い選挙人は候補者の所属政党について深い関心を抱いていたと思われ、したがってこれら大多数の選挙人とっては、嶋崎=社会党という意識はおよそ生じ得なかったということができる。
しかし、本件選挙では少なかったとはいえ、無効投票は一万千票を数える状況であるから、選挙人の総てが前記のような選挙情勢等を正確に理解していたかというと、必ずしもそのようにはいえず、これを認める証拠もない。しかも、嶋崎譲が選挙運動をしていたことを考えると、軽率な選挙人のなかには、嶋崎譲の知名度の高さから、嶋崎譲が本件選挙に立候補していると誤解する者もあったのではないかと認められる。
結局、本件選挙人は総て参議院議員選挙であれば原告嶋崎均、衆議院議員選挙であれば嶋崎譲を直ちに想起し、これを誤認することはありえないとは断言はできず、ある程度の誤認者は現実に存在したと認めざるを得ないというべきである。
ちなみに、〈証拠〉によれば、嶋崎譲が立候補した平成二年二月一八日執行の衆議院議員総選挙において、加賀市開票区において相当数の「嶋崎均」票が存在したこと、そしてその票は嶋崎譲に対する有効票とはされず、すべて無効票とされたことが認められ、本件が提起されこれが新聞報道された後においても、選挙人間に嶋崎譲と嶋崎均の誤認・混同が存在していたことが窺えるのである。
4  本件投票の分析
(一)(1) 〈証拠〉によれば、原告嶋崎均の所属政党である自民党を肩書として記載しながら、「嶋崎ゆずる」等と記載した投票が一八票(別紙一(一)(k))存在することが認められる。
右は、人物の誤認はないが、名前付けに誤りがあったことを窺わせるものである。そして、右票は一八票であるが、肩書を付さない同種誤認票も他にあったと推定される。
(2) また、〈証拠〉によれば、無効票の中に、「嶋崎均」と漢字でほぼ正確に記載し、「均」の横に「ゆずる」と振り仮名を付した投票(三八七)、「嶋崎均」と漢字でほぼ正確に記載し、その横に「しまさきゆずる」と振り仮名を付した投票(四〇七)、「嶋崎均」と漢字でほぼ正確に記載し、その横に「シマサキユズル」と振り仮名を付した投票(八九五)が各一票宛存在していることが認められる。
右事実によると、人物或いは名前付けのいずれかに誤りがあったことが窺える。換言すれば、立候補者は嶋崎譲であると誤認して公報記載の「嶋崎均」と記載し、念のため自己が指向している嶋崎譲の名前を注記した、或いは立候補者は「嶋崎均」であるが、「均」は著名な政治家である「ゆずる」と呼ばれている人物と同一であると誤解して、認識の中には嶋崎譲を描いて「ゆずる」と注記したと思われる。また、このような振り仮名を付さない同種誤認票もほかにあったことは推定される。
(3) 〈証拠〉によれば、原告嶋崎均の主張する『島崎ゆずる』票一六三七票及びその類似票七一票合計一七〇八票は、衆議院議員選挙石川県第一区に対応する加賀地区で投票総数四〇万八四三九票中一二七一票、同第二区に対応する能登地区で投票総数二〇万〇五九四票中四三七票であることが認められる。
右事実によると、『島崎ゆずる』票及びその類似票は、能登地区に比し加賀地区において高比率で発生している。能登地区は衆議院議員嶋崎譲の選挙区ではないためなじみが薄く、人物・名前の誤認が少なかったが、加賀地区では嶋崎譲の選挙区であるため「ゆずる」の名前のなじみが深く、嶋崎譲が立候補していると誤認した選挙人が多かったと思われる。結局嶋崎譲の知名度の高い地区ほど嶋崎譲が立候補したとの誤認率が高いということになる。
(4) 前認定によると、『嶋崎ゆずる』票一六三七票の細分類中最も多いのは、
(d) 「島崎ゆずる」「島崎ゆづる」票六五四票
(a) 「嶋崎ゆずる」「嶋崎ゆづる」票四三一票
であり、ついで多いのは、
(g) 「しまざきゆずる」「しまざきゆづる」票 二七〇票
(h) 「しまさきゆずる」「しまさきゆづる」票 一六〇票
であり、名前を「ゆずる」或いは「ゆづる」と平仮名で記載したものは一五一五票に及び九二パーセントを超え圧倒的に多い。
これに対し、
名前を「ユズル」「ユヅル」と片仮名で記載した票
(b)(e)(i)(j) 八二票
名前を「譲」と漢字で記載した票
(c)(f) 二二票
と極めて少ない。
ところで、嶋崎譲が昭和四七年一二月二七日執行の衆議院議員総選挙以来公職選挙法施行令八八条六項の規定により、選挙長の認定を受けて「島崎ゆずる」を通名として使用し、選挙公報・ポスター等に記載していたことは原告嶋崎均において明らかに争わない。
前記圧倒的に多い平仮名の「ゆずる」「ゆづる」票は、嶋崎譲が衆議院議員総選挙に使用した右通名に一致或いはほぼ一致し、これに強く影響され、その認識に基礎を置いて記載されたものと認められる。
(二) 以上認定によると、実在人嶋崎譲の知名度の高さから、また同人の昭和四七年以来一七年間で前後六回に及ぶ選挙運動と当選によって、戸籍名である「嶋崎譲」よりも選挙用の通名「島崎ゆずる」が選挙人の意識に強く浸透し、そのため、本件候補者嶋崎均との間に誤認・混同が生じ、その結果本件選挙では嶋崎譲が立候補したとの誤認のもとに投票に記載した者が存在したと認められる。
5  その他
(一) 原告嶋崎均は、均と譲は年齢の似かよった兄弟であり、名前も漢字一字で似ているため、幼少のころからお互いに名前を呼び間違えられたり誤記されることがよくあったと主張し、そのようなことがあったことは、〈証拠〉により認められる。また、均宛ての手紙や年賀状、電話等が譲の名前となっていたり、本件選挙期間中にも、原告嶋崎均の支持者が、万歳の音頭をとった際に、誤って「嶋崎譲先生万歳」と言ってしまったことがあり、同様の言い間違いが他にもあったことは前認定のとおりである。
しかし、投票は、投票所において平静な雰囲気のもとで候補者の氏名を所定の用紙に記載するといった様式の行為であるから、これと異なる状況のもとでの前記事例をそのまま本件投票に当てはめることは相当でない。
しかも、〈証拠〉によれば、原告嶋崎均は、従前の選挙においても嶋崎譲と誤って投票された事例があることを承知していながら、これまで大差で当選してきていたこともあり、選挙対策上そのような無効票の発生を防止する措置を講じてこなかったことが認められる。
したがって『島崎ゆずる』票又はその類似票の内のあるものが、同種誤記に基づくものであると認めるにしても、すべてが嶋崎均の誤記と推定することはできない。同原告の主張は理由がない。
(二) その他、『島崎ゆずる』票またはその類似票が「嶋崎均」の誤記であるとする原告嶋崎均の主張はいずれも採用できない。
6  要約
以上を総合すると、『島崎ゆずる』票またはその類似票の記載自体は原告嶋崎均の氏名とは類似しないところ、本件選挙において、実在人嶋崎譲がその選挙活動歴並びに当選歴からあまりにも著名であったため(もっともその知名度が更に徹底すれば、選挙人は両者の区別に曖昧さが残らない程正確な認識に到達し、人物・行動に関し誤認・混同が起こらないはずであるが、それほどまでに完全な認識度には至っていなかったため)、軽率な選挙人のなかには嶋崎均と誤認・混同を生じ、嶋崎譲が本件選挙に立候補していると思い違いすることも十分ありうると認められる状況が存在したことが認められる。
もっとも両者が兄弟であるとか、ともに国会議員であるとか名前が一字であることなどから、うっかり表示錯誤をする条件があったことも認定でき、少なくとも前記4、(一)、(1)で認定の「自民党嶋崎譲」票一八票はそのような嶋崎均の誤記であるといえるが、『島崎ゆずる』票またはその類似票の全部がそのような誤記に基づくものであったともいえない。そして、右一八票を除くその余の『島崎ゆずる』票またはその類似票の内どれだけが立候補者の誤認混同票で、どれだけが氏名誤記票であるか内訳を認定することは困難である。したがって、全部を候補者の氏名を記載しない投票として無効とせざるを得ないところである。しいていえば、前記4、(一)、(4)で認定の名前を「ゆずる」「ゆづる」と記載した一五一五票は嶋崎譲の選挙用通名に合致(ほぼ合致)するからこれらの殆どは候補者誤認票と認めるのが相当である。
結局原告嶋崎均主張の『島崎ゆずる』票またはその類似票一七〇八票の内少なくとも前記一八票は原告嶋崎均の有効投票といえるが、反面少なくとも約一五〇〇票は実在人嶋崎譲を表示したと推認すべき特段の事情があると認められるから候補者でない者の氏名を記載した投票として無効というべきである。
五  当選の効力
原告嶋崎均は、本件選挙において無効票とされた投票中、別紙一(一)(二)、二、三の合計一九五五票を原告嶋崎均の有効票であると主張するところ、前認定によると、そのうち別紙一(一)の『島崎ゆずる』票中約一五〇〇票は無効であると判断されるから、右原告主張票一九五五票から右無効と認定される票を差し引くと残りは四五五票となる。
この中には、別紙一(二)、二、三の「ゆずる」類似票とか「しまさきしとし」或いは「しま」票があるのであるが、原告嶋崎均と粟森喬の票差は前記のとおり一一七一票であるから、これら残り四五五票を全部原告嶋崎均の有効票と仮定しても、粟森喬との票差に満たないことが明らかである。
なお、原告嶋崎均は、粟森喬の有効票中にも無効票がかなり存在するとの疑問を提起するけれども、無効を来す理由について何ら具体的な主張を伴わないものであって、右主張は採用できない。
また、被告が無効票のうち粟森喬の有効票と主張するのは別紙六の四七票であるが、それらを有効と認めても認めなくても、右計算からいうと粟森喬の当選の効力は動かない。
以上の次第であるから、原告嶋崎均が同人の有効票と主張するその余の投票及び被告が粟森喬の有効票と主張する投票について判断するまでもなく、粟森喬を当選人とした決定は正当であり、これを無効と主張する原告嶋崎均の請求は理由がなく棄却すべきである。
第三  結論
よって、原告らの本件選挙無効の請求及び原告嶋崎均の当選無効の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井上孝一 裁判官 井垣敏生 裁判官 紙浦健二は填補のため署名捺印できない。裁判長裁判官 井上孝一)


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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