「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和59年 9月17日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭58(う)726号
事件名 公職選挙法違反被告事件
裁判結果 控訴棄却 上訴等 上告 文献番号 1984WLJPCA09170006
要旨
◆公職選挙法による法定外文書の規制、事前運動の禁止は憲法二一条に違反するかどうかにつき判断した事例(消極)
◆公職選挙法による公民権停止の規定は憲法一四条・一五条・三一条に違反するかどうかにつき判断した事例(消極)
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一二九条 > ○選挙運動の期間 > (一)合憲性
◆公職選挙法による事前運動の禁止は、憲法第二一条に違反しない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一四二条 > ○文書図画の頒布 > (一)本条の合憲性
◆公職選挙法による法定外文書の規制は、憲法第二一条に違反しない。
裁判経過
第一審 昭和58年 3月10日 東京地裁 判決 昭56(特わ)2290号
出典
高検速報 2746号
東高刑時報 35巻8・9号75頁
判時 1139号152頁
評釈
小林武・南山法学 9巻3号285頁
参照条文
公職選挙法129条
公職選挙法142条
公職選挙法239条
公職選挙法243条
日本国憲法21条
裁判年月日 昭和59年 9月17日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭58(う)726号
事件名 公職選挙法違反被告事件
裁判結果 控訴棄却 上訴等 上告 文献番号 1984WLJPCA09170006
被告人 木下和男
〔抄 録〕
所論は、(1)原審が、公職選挙法一四二条一項、二四三条三号、一二九条、二三九条一号の合憲性を検討するための選挙運動の実態などの立法事実について、十分な証拠調べをしておらず、また、判決理由中においても、こうした立法事実についての実質的判断を示すことなく弁護人の主張を立法論として一蹴している点には、審理不尽及び理由不備の違法があり、(2)表現の自由の優越的地位と議会制民主主義下における選挙の重要性にかんがみるとき、表現の自由は選挙運動においてこそ最も尊重されるべきであるし、殊に文書による選挙活動は選挙民に選挙のための有益な判断材料を提供し、選挙民に選挙についての理解関心を深める上で有効かつ不可欠な手段であることに徴するとき、公職選挙法一四二条一項、二四三条三号は憲法二一条に違反する、(3)事前運動を禁止した公職選挙法一二九条、二三九条一号も同様に憲法二一条に違反する、(4)同法二五二条の公民権停止の規定も、憲法一四条、一五条、三一条に違反する、というべきであるから、これらの規定を合憲であるとした原判決には法令適用の誤りがある、というのである。
憲法二一条の保障する表現の自由が民主主義を支えるための根幹をなす権利であって、憲法の保障する諸人権の中でも優越的地位が認められるべき権利であること、この表現の自由の保障は選挙運動という表現にも及ぶべきものであること、及び公職選挙法の法定外文書の規制、事前運動の禁止が、選挙運動における表現の手段方法の一部に制約を課するものであることは所論指摘のとおりである。
所論中には、「裁判所の憲法審査において、表現の自由の規制立法は厳格な審査基準に服さなければならない」との主張がある。言論の法による規制には、言論の直接的規制と間接的規制の二つの範疇がある。(イ)言論の内容のもたらす弊害に着目し或種の言論そのものを禁止するのが言論の直接的規制であり、(ロ)言論の内容自身を規制対象としないうえ、他の種類の手段方法による言論の伝播は規制せず、〈1〉言論伝播の特定の種類の手段方法のもたらす弊害に着目し、その特定の種類の手段方法を全面的に禁止する結果として、その特定の種類の手段方法による言論の伝播のみが制約される意味での言論の間接的規制、〈2〉言論伝播の特定の種類の手段方法を全面的には禁止せず、無制限にその手段方法が行使される場合にもたらされる弊害に着目し、一定の数量回数その手段方法を用いることを許容し乍ら、これを超えた数量回数その手段方法を用いることを相対的に禁止する結果として、その特定の種類の手段方法による言論の伝播が部分的に制約される意味での言論の間接的規制の二つの種類の間接的規制があり、事前運動の禁止は前者((ロ)の〈1〉)、法定外文書規制は後者((ロ)の〈2〉)に当るものである。
間接的規制の場合にも、(a)許された他の種類の手段方法による言論の伝播の範囲が著しく狭いか、あるいは有効ではないため、言論の伝播が実質的に禁止されるに等しい場合や、(b)許された他の種類の手段方法による言論の伝播の範囲が著しく狭いか、あるいは有効でなく、加えて、数量回数期間を限って許されている手段方法による言論の伝播を加味しても、言論の伝播が実質的に禁止されているに等しい場合には、言論の直接的制約の場合と同様、実質的な、止むに止まれぬ理由のない限り、つまり、規制が合理的だというだけでは、その種規制は合憲とはされず、厳格な審査基準に服することになる。
しかし乍ら、許された種類の手段方法、許された数量回数の手段方法を用いれば、言論の伝播が、その受け手にも、発し手にも、十二分とまではいえないまでも、相当程度可能であり、言論伝播の目的が一応達成しうると評価される場合には、数量回数期限を限っての特定の手段方法の規制は、それが規制目的達成の合理的手段にとどまる限り違憲とはならない。
この見地に立って、本件で問題となる昭和五六年の都議会議員選挙について、選挙運動期間中公選法上許容されている言論伝播の手段方法の範囲をみてみると、こと文書による選挙運動にかぎっても、都議会議員選挙については、通常葉書八〇〇〇枚の頒布が許容されており、選挙事務所、選挙運動のため使用する自動車又は船舶、ならびに演説会場におけるポスター、立札、ちょうちん及び看板、ならびに候補者の使用するたすき、胸章及び腕章が、一定の制約はあるものの、許容されている他、広く選挙運動のため使用するポスターが一二〇〇枚許容され(このポスターについては、都道府県は、その掲示場を設けることができる旨の規定がある。)、さらに後援団体の選挙運動についても、ポスター、立札、看板等が一定の制約のもとに許容され、また、候補者は、選挙運動の期間中、二回に限ってではあるが、選挙に関して広告を出すことが許容されているなど、かなり広汎な文書による選挙運動を許容していることが認められるのであり、口頭による選挙運動として、個々面接、電話による依頼、テレビ及びラジオによる政見放送、立会演説会、個人演説会、街頭演説なども許容されていること加えて選管による各世帯に対する選挙公報の発行配付も定められていることを併せ考えると、全体的にみるかぎり、選挙運動期間中候補者や選挙運動者が選挙に関しその欲する表現内容を選挙民に対し伝達し訴える手だては相当広く許容されているといわざるをえず、右の許された種類範囲の手段方法によるのみでは選挙運動における言論の伝播の範囲が、著しく狭いとか、あるいは有効ではないとか認めることはできない。
そこで、次に法定外文書規制と事前運動禁止の合理性を審案する。
法定外文書規制については、文書図画による選挙運動を候補者やその候補者を推す選挙民のなすがまま自由に放任するにおいては、その競争が過熱化して経済力、組織力に優る候補者が、かかる背景をもたない候補者に対して圧倒的に優位に立ち、選挙の公正を害するなどの弊害が生じうること、事前運動規制規定については、常時選挙運動を行うことを許容するにおいては、常時不当無用な競争を招き徒らに経費と労力がかさみ経済力の差による不公平が生じ、選挙の公正を害するなどの弊害が生じうることは容易に考えられるところであるから、選挙が公明且つ適正に行なわれることを確保し、もって議会制民主主義をして、適正円滑に機能させ、かつその健全な発達を期するためには、文書図画による選挙運動の数量回数について、法の定める程度の制約を加え、また事前運動を禁止することは、ともに不合理とはいえない。
選挙費用の多額化を防止する手段としては、本来法定費用の制限をもって抑止すべき事柄であるとの論もあるが、現行の法制の法定費用の制限が必ずしも実効をあげていない現状では選挙運動用文書の制限、事前運動の禁止が選挙費用の高額化防止の次善の手段であることは否定しえないし、また、選挙戦の勝負が法の定める選挙運動期間以前についている現状では、選挙の公平を図るという制限の根拠に意味がないとの指摘もあるがこの前提はしかく明白ではなく、選挙運動期間中の選挙の公正を図ることが必要のない状況になっているとは未だ認め難い。
したがって、法定外文書の規制、事前運動の禁止規定は、規制の目的と規制の手段との関連上合理的なものと認められる。のみならず、そもそもこの種の選挙運動について、どの限度でどのように規制すべきかという判断は、複雑にからみ合う時の具体的政治状況や国民一般の政治意識の動きをリアルにとらえ、こうした現状に対する透徹した認識をふまえてなされるべき微妙な合目的的判断を合むものであり、言論伝播の特定の手段方法の数量回数時期の規制が不合理といえない限り、特定の手段方法の規制が賢明かどうかについての裁判所の判断をもって立法府の判断に代えることは許されない。
そして、表現の自由を制約する法律が憲法に違反していないかどうかの判断は、立法事実についての慎重な証拠調べをしたうえでなければ示されるべきではないとする所論は、前叙の憲法判断のプロセスの適用される本件においては前提を異にするもので採用の限りではなく、原審の審理には何ら審理不尽の違法はない。また、原判決のこの点に関する判示は必要にして十分なものと認められるのであるから、原判決には所論のような理由不備の違法もない。
次に、公民権停止規定は、実質犯は勿論形式犯であっても選挙の公正を害する所為に出たものを、将来の選挙の公正を確保するため、一定期間選挙に関与させることは適当ではないとの立法府の判断により定められたものであり、公選法二四三条違反の所為と二四〇条や二四四条違反の所為に選挙の公正を害する程度の差があるとしている立法府の判断を含め一概に不合理なものとは認められないのみならず、実質的に相当の理由のあるものと認められること、公民権停止規定の適用される形式犯については同条四項により情状に応じ公民権停止の規定を適用せず、又はこれを短縮する弾力的運用をはかる途が法定されていること、前述したように法定外文書規制、事前運動の禁止が違憲とはいえないことを考え併せると憲法三一条、一五条、一四条に反する旨の所論は採用できない。
(時國 礒邊 日比)
「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム |
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。 掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】 |
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。 |
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料 |
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料 |
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料 |
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬 |
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料 |
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】 |
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