政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判年月日 平成19年 7月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号
事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2007WLJPCA07128003
要旨
◆インド国籍を有する外国人父子である原告らが、不法残留の理由で退去強制手続がとられ、被告法務大臣から出入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決及び退去強制令書の発付処分を受けたことから、上記裁決及び処分の取消しを求めた事案において、原告父は帰国したとしても、シーク教徒に対する明らかな迫害があるとは認められず、宗教、政治的意見、特定の社会的集団の構成員であること等の観点から見て、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとは認められないので難民に該当せず、また、原告らに在留特別許可を認めなかったことが被告の裁量権の逸脱又は濫用とはいえないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例
参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法49条1項
出入国管理及び難民認定法49条6項(平16法73改正前)
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
裁判年月日 平成19年 7月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号
事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2007WLJPCA07128003
千葉県松戸市〈以下省略〉
原告 X1
同所
原告 X2
同所
原告 X3
原告X2及び同X3法定代理人親権者父 X1
同母 A
上記原告3名訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 法務大臣長勢甚遠
東京都港区〈以下省略〉
被告 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 川上岳
同 関谷敦子
同 廣川一己
同 壽茂
同 西川義昭
同 出澤洋司
同 小澤裕之
同 増田栄司
同 山本友美
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告法務大臣が平成16年11月11日付けで原告らに対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告らの異議の申出に理由がない旨の裁決を取り消す。
2 被告東京入国管理局主任審査官が平成16年11月25日付けで原告らに対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,後記前提事実のとおり,インド国籍を有する外国人父子である原告らが,本邦に不法残留をしたとの理由で退去強制手続がとられ,被告法務大臣から,平成16年11月11日付けで,出入国管理及び難民認定法(ただし,平成16年法律第73号による改正前のもの。以下「入管法」という。)49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決を受け,被告東京入国管理局主任審査官から,同月25日付けで退去強制令書の発付処分を受けたため,原告らが難民に関する条約上の難民又は難民と同等の保護を受ける者に該当し,在留特別許可が与えられるべきであったことを理由に,上記各裁決及び処分が違法であるとして,これらの取消しを求めている事案である。
1 前提事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めうれる事実)
(1) 原告らの身分事項
原告X1(以下「原告父」という。)は,1965年○月○日,インドのパンジャブのオシアルプールにあるサクルリ村で出生したインド国籍を有する外国人である。その余の原告ら(以下「原告子ら」という。)は,いずれも,原告父とインド国籍を有する外国人であるA(1975年○月○日生。以下「訴外母」という。)との間のインド国籍を有する子である。(以上につき,甲1,乙1,78から83)
(2) 原告らの入国,在留状況
ア 原告父は,平成4年6月20日,香港から航空機により新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,「C」名義のインド旅券を使用して,東京入国管理局成田支局入国審査官から,寄港地上陸許可を得て,上陸したが,原告父は上陸許可期限である同月23日を超えて本邦に不法に残留している(甲1,乙78,80,82)。
イ 原告父及び訴外母は,1997(平成9)年7月7日,同年6月28日にジャランダール市において結婚したとの内容で,インドにおける婚姻登録をした(乙94)。
ウ 訴外母は,平成10年6月20日,バンコクから新東京国際空港に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を得て,上陸した(乙79,80)。
エ 訴外母は,平成10年9月21日,同年12月14日及び平成11年3月30日に各90日間の在留期間更新許可を得たが,更新後の在留期限である同年6月15日を超えて本邦に不法に残留している(乙79)。
オ 原告父と訴外母との間において,長男D(以下「訴外長男」という。)が,平成11年○月○日に千葉県松戸市で出生したが,同人は,適法な在留資格を取得するための手続を経ることなく,在留期限である同年6月28日を超えて本邦に不法に残留している(乙79)。
カ 原告子らは,双子(原告X2が次男,原告X3が長女である。)として,平成15年9月17日に千葉県松戸市で出生したが,適法な在留資格を取得するための手続を経ることなく,在留期限である同年11月16日を超えて本邦に不法に残留している。
(3) 原告らの難民認定申請手続
ア 原告父は,平成13年2月27日,被告法務大臣に対し,難民認定申請をした(乙2,21)。
東京入国管理局難民調査官は,平成13年10月25日及び同月30日,原告父に対し,難民調査をした(乙22,23)。
イ 被告法務大臣は,平成14年4月11日,原告父の難民認定申請に対し,難民の認定をしない処分をし,同年5月9日,原告父に対し,その旨通知した(乙24)。
ウ 原告父は,平成14年5月9日,原告父に対する同年4月11日付け難民不認定処分に対し,異議の申出をした。東京入国管理局難民調査官は,同年12月25日,本件訴訟の原告ら訴訟代理人立会いの下,原告父に対する調査を行った。被告法務大臣は,平成15年3月7日,原告父の上記異議の申出に理由がない旨の決定をし,同月27日,原告父に対してその旨通知した。(以上につき,乙25から27まで)
エ 原告父は,平成15年7月23日,被告法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした。また,原告子らは,同年10月9日,被告法務大臣に対し,難民認定申請をした。東京入国管理局難民調査官は,同年11月25日及び平成16年2月5日,原告父に対して調査をした。(以上につき,乙28,29,31,50,64)
オ 被告法務大臣は,平成16年10月26日,原告父の2回目の難民認定申請及び原告子らの難民認定申請に対し,難民の認定をしない処分をし,同年11月25日,原告父に対し,上記各難民不認定処分の通知をした(乙32,51,65)。
カ 原告らは,平成16年11月29日,被告法務大臣に対し,原告父に対する2回目の難民不認定処分及び原告子らに対する難民不認定処分について異議の申出をした。東京入国管理局難民調査官は,平成17年1月31日,本件原告ら訴訟代理人の立会いの下,原告父に対して調査を行った。被告法務大臣は,同年4月8日,原告らの上記難民不認定処分に対する異議の申出に理由がないものと認められる旨の決定をし,同年5月11日,原告父に対し,その旨通知した。(以上につき,乙33から36まで,52,53,66,67)
(4) 原告らに対する退去強制手続
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成13年9月7日,原告父に対し,入管法違反容疑に係る違反調査を行い,その結果,原告父が入管法24条1号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年10月2日付けで被告東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月6日に再度の違反調査を行った上で,同月12日に上記収容令書を執行して,原告父を同局収容場に収容し,同局入国審査官に引き渡した。被告東京入国管理局主任審査官は,同日,原告父の仮放免を許可した。(以上につき,乙3から8まで)
イ 東京入国管理局入国審査官は,平成13年10月12日及び平成14年2月12日,原告父に対し,違反審査をし,その結果,同月13日,原告父が入管法24条1号に該当する旨認定し,原告父に対してその旨通知したところ,原告父は,口頭審理の請求をした(乙9から11まで)。
ウ 原告子らは,平成15年10月9日,被告法務大臣に対し,在留資格の取得を申請した(乙37)。
エ 被告法務大臣は,平成15年12月1日,原告子らに対し,同原告らの上記ウの在留資格の取得申請をいずれも不許可とする処分をし,同日,その旨通知した(乙37)。
オ 東京入国管理局入国警備官は,平成16年1月9日,原告子らの法定代理人である(原告子らのための行動につき,以下同じ。)訴外母に対し,取調べを行い,その結果,原告子らが入管法24条7号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年2月18日,被告東京入国管理局主任審査官が同月9日付けで発付した収容令書を執行し,原告子らを同局収容場に収容し,同局入国審査官に引き渡した。被告東京入国管理局主任審査官は,同日,原告子らの仮放免を許可した。(以上につき,乙38から41まで,54から56まで)
カ 東京入国管理局入国審査官は,平成16年2月18日,原告子らに対する入管法24条7号該当容疑について訴外母に対して審査を実施し,その結果,原告子らが,入管法24条7号(不法残留)に該当する旨認定し,その旨訴外母に対して通知したところ,訴外母は,同日,原告子らに係る口頭審理の請求をした(乙42,43,57,58)。
キ 東京入国管理局特別審理官は,平成16年1月26日及び同年3月26日,原告父に対する口頭審理を実施し,同日,前記イの原告父に対する認定に誤りがない旨判定し,原告父に対してその旨通知したところ,原告父は,同日,被告法務大臣に対し,異議の申出を行った(乙12,14から16まで)。
ク 東京入国管理局特別審理官は,平成16年4月12日,原告子らに対する入管法24条7号該当容疑について訴外母に対して口頭審理をし,同日,前記カの原告子らに対する認定には誤りがない旨判定し,訴外母に対してその旨通知したところ,訴外母は,同日,被告法務大臣に対し,原告子らに係る異議の申出をした(乙44から46まで,59,60)。
ケ 被告法務大臣は,平成16年11月11日付けで上記キ,クの原告らの異議の申出には理由がないとの各裁決をし(以下「本件各裁決」という。),同日,東京入国管理局長に対し通知した。被告東京入国管理局主任審査官は,同月25日,本件各裁決を原告らに通知するとともに,原告らに対する退去強制令書の発付処分をした(以下「本件各退令発付処分」という。)。(以上につき,乙17から20まで,47から49まで,61から63まで)
2 争点
本件における争点は次のとおりであり,これらに対する当事者の摘示すべき主張は後記第3「争点に対する判断」記載のとおりである。
(1) 原告父の難民該当性
(2) 原告らに在留特別許可を認めなかったことが,被告法務大臣の裁量権の逸脱又は濫用といえるか。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(原告父の難民該当性)について
(1) 原告らは,本件各裁決及び本件各退令発付処分が違法であることの理由として,原告父が難民に該当するとし,原告子らは,原告父の子であるから難民と同様の保護を受ける必要がある旨主張し,被告らはこれを争っている。そこで,原告父の難民該当性をまず検討する。
(2) 難民の意義
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要と解される。
(3) 原告らは,原告父の難民該当性を基礎付ける主要な事実として,まず,インドにおける一般情勢として,シーク教徒に対して迫害が行われていることを前提として,原告父に次の各事情があることから,原告らがインドに帰国した場合には迫害を受けるおそれがあると主張している(以下,インドにおける事象については,原則として西暦のみを用いることとする。)。
① 原告父は,洗礼を受け,修行を積んだシーク教の僧侶であり,インドの警察から迫害を受ける危険性が高いグループに属する。
② インドの警察や諜報機関は,独立運動に関与していた人物及び反体制武装グループに属していた人物のリストに記載された者を追跡している。また,カリスタン運動(シーク教徒独立国家達成のためのパンジャブにおけるシーク教徒の活動)に参加していた容疑で,逮捕され釈放された経験を持つ者は警察による不当な逮捕や拘束を受ける危険があり,このことは,2000年(平成12年)の時点でも,カリスタン運動の活動家やその関係者については,不当な逮捕や拘束される危険があった。
原告父は,次の から のとおり,過去に反体制グループとの関係について警察に疑われ,でっち上げの起訴をされた経験を有しており,原告父が,帰国した場合,インドの警察から不当な措置を受ける危険性が高いことは明らかである。
1984年6月にインド軍がシーク教徒の宗教施設を襲撃したゴールデンテンプル事件以降,インド政府によるシーク教徒への迫害が強まり,サクルリ村に対しても迫害があった。原告父も,他のシーク教徒とともに,逮捕,拘束され,脅迫を受けた。
また,原告父は,近隣の政治的指導者が殺害されたことが発端となり,多数のシーク教徒が逮捕されたことの一環として,1986年10月ころ,逮捕された。
原告父は,1988年11月ころ,シーク教徒のテロリストを幇助したという容疑で逮捕され,約4か月間拘束され,その期間中に拷問を受けた。原告父は,起訴されたが,1989年11月2日無罪判決を受けた。原告父は,その後も,警察官によって,何度も拘束され,拷問を受け,短期間で釈放されるという経験をした。
原告父は,1991年のインドの議会選挙において,シリマニアカリダルというシーク教徒を擁護する政党に参加したところ,同党の党員,支持者が拘束され,指導的立場にある者が殺された。原告父を含む多くの僧侶は,選挙前後の約1か月間,警察に拘束された。
原告父が出国した後,インドの警察が原告父の実家に赴き,原告父の所在を聞くということが継続されており,また,原告父が出国してから1,2か月後,警察が原告父の父親を1週間拘束した。
(4) 原告父の難民該当性の検討
ア インドの一般情勢(原告らの上記①の主張に対するもの)
(ア) 証拠(乙68から76まで,90)及び弁論の全趣旨によると,次の各事実が認められる。
a シーク教徒は,グル・ナーナクが創始した宗教であり,インドのパンジャブで布教したことから,信者が同地方に集中し,1947年のインド独立時には,パンジャブの過半数がシーク教徒であった。
パンジャブのシーク教徒は,カリスタン運動を行い,そのためヒンドゥー教徒を支持基盤とするインド政府と対立するようになった。1980年代に入ると,シーク教徒の武装グループが誕生し,警察や政府機関,更には一般人に対する暴力行為が行われた。1984年6月4日から同月6日にかけて行われたブルースター作戦においては,テロリストを駆逐する目的で,軍が宗教的施設(ゴールデンテンプル)を包囲・砲撃したことにより,多数の死者が出たほか,同宗教的施設に深刻な被害が生じた。同事件をきっかけとして,シーク教徒の活動が過激化して,多数のシーク教の武装グループが誕生,シーク教徒とヒンドゥー教徒との対立が激化した結果,シーク教徒武装グループによる政治家の暗殺が続くなどした。
しかしながら,パンジャブにおけるシーク教徒の武装グループの活動も次第に下火になり,1998年には,武装グループの中心は解散するに至った。
b 1995年には,国際的な人権機関から,インドの警察等による不当な逮捕等の人権侵害がなされる原因と指摘されていたテロリズム及び破壊行為防止法(TADA)が廃止され,新たに同法律の違反を理由に逮捕されることはなくなった。1998年5月当時,パンジャブにおいて,シーク教徒であることのみにより,拷問の対象や訴追を受けている状況にはなくなっており,2004年度米国国務省報告書(乙74)においては,パンジャブのシーク教徒に対する不当逮捕や拷問等の迫害があったことを伝える報告に係る記載はない。
2001(平成13)年度のインドの国勢調査によると,インド全体ではシーク教徒は約1.9パーセントに過ぎないが,パンジャブにおいては,シーク教徒が59.9パーセントを占め,ヒンドゥー教徒の36.9パーセントを上回っている。なお,2004年5月にインドの首相に就任したマンモハン・シンは,シーク教徒である。
(イ) 上記認定事実によれば,インドにおいては,本件各裁決(平成16年11月11日)当時,既にシーク教徒であることのみを理由に,インドの警察等から不当な逮捕等をされる状況ではなくなっていたと認められる。
また,当時,シーク教徒のうち,洗礼を受けていたり,僧侶であるなど一定の高い地位を有していた者について,他の一般のシーク教徒とは異なり,宗教や宗教的地位を理由に,インドの警察や政府機関から不当な逮捕や拘留されていたという状況にあったと認めるに足りる的確な証拠はない。
この点につき,原告らは,1990年代末には,シーク教徒であることから迫害を受ける危険が高くはなくなったとしながらも,2000年以降にも,シーク教徒の人権活動家が虐待を受けた事例や米国からインドに帰国したシーク教徒が廃止されていたテロリズム及び破壊活動防止法違反容疑で告発された事例が報告されているとして,パンジャブの警察やインドの諜報機関は,独立を求める政治活動に関与していた人物や反体制武装グループに属していた人物のリストに記載されている者に対して,いまだに恣意的な逮捕や拘留をしていると主張する。しかしながら,原告らもその証拠として引用する2000年9月デンマーク入国サービス作成の「パンジャブ(インド)視察報告書」における各報告によっても,上記報告書作成時のパンジャブにおける不当な逮捕や訴追に関する状況は,1990年代前半に比べて大幅な改善を見ているという内容では一致しており,また,宗教や政治的背景により逮捕される危険がなくなったという点においても一致していることからすれば,2000年以降のインドのパンジャブにおいては,1990年代の内戦状態が継続していた時期と比べてシーク教徒に対する警察等による不当な逮捕や拘留がなされる危険が明らかに少なくなっていたという状況が見て取れる。したがって,上記報告を基礎にして,2000年以降もパンジャブにおいてシーク教徒に対する迫害が継続していたとは認めることはできない。また,原告らが引用する米国から帰国した際に不当な判決を受けたというシーク教徒については,同記事(甲10)によるとテロリズム及び破壊活動防止法が廃止される以前に逮捕されていた者が釈放中に外国に出国し,その帰国後に告発されたという事例であって,また,同事例においては告発された罪名ではなく,むしろ有罪とされた罪名について起訴状が存在するかという裁判手続の不当性が問題として指摘されていることが明らかであり,同記事における事例によって,本件裁決時のパンジャブにおいて,シーク教徒が,その宗教のみを理由にして,警察や政府の諜報機関から不当な逮捕や拘束を受けているという状況にあることを裏付けることはできない。
イ 原告父のインドにおける逮捕・訴追(前記②の主張関係)
原告らは,インドの警察や諜報機関において,過去に独立運動に関与していた人物及び反体制武装グループに属していた人物のリストを作成し,同リストに記載された者の追跡がなされており,カリスタン運動に参加していた容疑で逮捕等された経験を持つ者は,警察等から不当な逮捕等をされる危険があり,原告父も,1984年から1991年にかけて逮捕されたほか,1989年には,反体制グループと関係した容疑で起訴をされた経験を有していることから,原告父が,警察から不当な措置を受ける危険があることは明らかであると主張する。
しかしながら,上記アにおいて述べたとおり,2000(平成12)年以降のパンジャブにおいては,単に宗教や政治的活動を理由に逮捕される危険性は低くなっていたということができ,また,過去にシーク教徒であることから逮捕されたり,テロリストを幇助した容疑で起訴された者であることを理由に,不当な逮捕がなされるような状況にあったことを認める足りる証拠はない。そうであるとすれば,仮に原告らが主張する原告父に生じた各事情が真実であるとしても,そのことだけから,原告父が本国に帰国した場合に,迫害を受けるおそれがあるという事情を基礎付けるには足りないといわざるを得ない。
ウ その他の事情との整合性
上記のとおり,原告らの主張する事実については,個々の事情を検討しても難民該当性を基礎付けるものではないとの結論に至ったものであるが,次の原告父の本邦における活動からすると,これらは,原告父の難民該当性を否定する方向に働くものであるといえる。
(ア) 難民認定申請の時期
前記前提事実(2)ア及び(3)アによると,原告父は,平成4年6月20日に本邦上陸後,約8年10か月経過した平成13年2月27日になって1回目の難民認定申請に至ったものであり,また,同期間中に外国大使館へ庇護等を求めたことを認めるに足りる証拠はない。
(イ) 原告父名義の旅券の作成
原告父が平成13年9月7日の違反調査において提示した,平成9年9月3日発行の原告父名義の旅券(乙3)には,同旅券がインドのジャランダの旅券発給所において作成された旨記載されているところ,原告父自身も,同人がインドに帰国して申請,受領をしたか否かについては否定する供述をするものの(甲1,原告父本人),同旅券が真正なものであることについては争っていない。そうであるとすれば,原告父は,平成9年ころ,何らかの方法により自分名義の旅券をインド国内において申請・作成したということになるのであるから,本国における迫害を理由に逃亡した者の行動としては不自然なものであるといわざるを得ない。
(ウ) 原告父と訴外母との婚姻手続
原告父は,原告父と訴外母との間の結婚証明書(乙94)を提出している。同証明書の記載からすると,原告父及び訴外母は,1999年5月14日,本国のジャランダ市役所で宣誓の上,上記証明書を作成したということになる。そして,原告父も,同原告自身がインドに帰国し,上記市役所に赴いて宣誓をした上で作成したか否かについては,否定する供述をするものの,上記証明書が真正なものであることについては争っていない。そうすると,原告父は,あえて,1999年5月14日,原告父名義で本国において訴外母と結婚手続を行ったことになり,本国での迫害を理由に自国から出国した者が,あえて,本国の市役所に自らの結婚証明書の作成を申請したことになる。さらに,上記証明書が訴外母が出国前に作成されており,訴外母が出国する以前に,原告父の本名で結婚したことを当局に知らせる行為をしたことになるのであって,本国において,原告父がインドの警察や諜報機関から注目され,迫害を受けるおそれがあると供述する者の行動としては極めて不自然であるといわざるを得ない。
(エ) 訴外長男の出生に係る手続
訴外長男は,平成11年○月○日に千葉県松戸市で出生したところ,原告父が,在日本インド大使館に申請して,訴外長男の旅券が作成され,当該旅券には,原告父及び訴外母がいずれも父及び母として記載されていることが認められる(乙4,57)。
これらの事情からすれば,原告父及び訴外母は,本邦において,インド大使館に対し,原告父及び訴外母の本名を伝えた上で,その子として訴外長男の旅券の作成を依頼したことになるのであるから,このような事情もまた,本国における迫害を理由に偽名で出国したと供述する者の行動としては不可解なものであるといわざるを得ない。
エ 原告父の供述の信用性
さらに,そもそも前記(3)②の原告父のインドにおける逮捕・訴追に係る原告ら主張のうち,次に検討するとおり,原告父が,テロリズム及び破壊活動防止法違反容疑により,告発され,1989年11月2日,インドの裁判所において,無罪判決を言い渡された事実(前記(3)② の事実の一部)以外の主張に係る事実については,その根拠となる原告父の供述の信用性には疑問があるといわざるを得ず,これらの事実があったことを認めることもできない。
(ア) 原告父の供述の変遷
原告父は,平成17年11月29日の第3回口頭弁論期日に当裁判所に提出され,第4回口頭弁論期日において陳述された準備書面により,原告父が,平成4年6月に入国し,その後本邦に継続して在留している旨主張するに至ったものの,それ以前に作成された申請書や各調査における供述調書においては,いずれも,本国での迫害を理由に,平成13年2月24日に横浜市付近の海岸から上陸した旨供述していた。
証拠(甲1,原告父本人)によると,原告父は,虚偽の供述に終始した理由につき,訴外母が別途行っていた難民認定申請における供述とつじつまを合わせるために,原告父が入国した時期を平成13年2月24日にする必要があったと供述するが,これによって得心のいく説明がなされたとは言い難く,むしろ,難民認定申請におけるいわゆる60日条項の適用を避けることなどを目論んで,原告父が,難民認定手続等において有利な判断を得るためには,殊更虚偽の供述をすることも厭わなかったとの疑いを持たざるを得ない。
(イ) 上記原告父の供述の変遷を前提として,原告らの主張する本国における原告父の逮捕等の事情を検討する。
a まず,原告父は,1984年6月以降,他のシーク教徒と同様,拘束されたり,脅迫を受けていたと供述するが,証拠(乙22,26)によると,逮捕時にともに拘束されたシーク教徒の数や拘留時における暴行の有無等について,供述が一貫しておらず,また,その供述も実際の経験に基づいた具体性のあるものとまではいえない。
また,原告父は,1986年10月ころ逮捕された旨供述するが,その供述自体において具体性に乏しいものであり,証拠(原告父の供述調書である乙22,23,26,29,31及び35)によると,上記逮捕の事実は,上記各供述調書が作成された難民認定手続においては供述していない。
これらの事情からすれば,1984年6月及び1986年10月に原告父が逮捕・拘留されたとの原告父の上記供述を採用することはできない。
b 原告父は,1989年11月2日に無罪判決を言い渡された件について,1988年11月ころに逮捕・拘留された旨供述する(甲1,原告父本人)。しかしながら,上記判決(乙77)によると,原告父に対するテロリズム及び破壊活動防止法違反容疑は,1989年3月7日の情報提供が捜査の端緒となったと記載されており,原告父の上記供述は同記載と矛盾する。また,原告父は,上記拘留中に拷問等を受け,その拷問が原因で後遺症が存在する旨供述(甲1,原告父本人)するものの,後遺症が存在していることを示す客観的証拠はない。
これらの事情からすると,原告父が,1989年11月2日に無罪判決を言い渡された事実については,認められるものの,同判決に至る捜査段階で長期間の拘束や拷問等を受けたとする上記供述については採用することができない。
c 次に,原告父が,1991年のインドにおける議会選挙において,シーク教徒を擁護する政党に参加したことから,選挙日の前後1か月間拘束されたとの供述(甲1,原告父本人)については,原告父は,1回目の難民認定申請当初は,政治活動を行っていたことを否定していたこと(乙21,22),さらに,平成14年2月12日の違反審査においては,政治活動を理由に有罪判決を受けて15日間服役した旨供述していた(乙10)が,甲1においては,裁判が開かれていなかった旨供述し,さらに,原告父の本人尋問においては,裁判を受けて15日後に釈放された旨その供述を変遷させており,1991年のインドの議会選挙の前後において逮捕・拘束されたとの原告父の上記供述を採用することはできない。
なお,原告父がシーク教徒を擁護する政党の党員であることを証明する内容の当該党代表名義の文書が証拠(乙91)として提出されているが,同文書によると,原告父のほか,訴外母に加え,10歳にも満たない訴外長男及び原告子らがすべて「永久党員」である旨述べられており,その記載が真実であるかについて疑問を持たざるを得ない。また,同証拠には,原告父が同党の指導的立場にある者らとともに,逮捕・拘束されたことについて触れられていないことにもかんがみると,原告父が1991年にインドで逮捕・拘束された旨の上記供述を裏付けるものとはいえない。
d さらに,原告父が出国後,インドの警察が原告父の実家に来て,原告父の所在を聞いたほか,警察が原告父の父親を約1週間拘束したとの原告父の供述については,原告父は,難民認定申請手続や退去強制手続においては,いずれも,インドの警察による原告父の実家への尋問や原告父の父親の拘留の時期を2001年以降の事情として供述していたものであって,その時期に大きな変遷が見られるほか,原告父の供述によっても,原告父が,インドを出国する直前にひんぱんに警察や諜報機関等から監視されていたとの事情は現れておらず,にもかかわらず,なぜ原告父が出国後に警察等が原告父の実家を訪れたのかなど不自然といわざるを得ない。したがって,原告父の出国後の家族が逮捕等されたとの原告父の供述についても採用することができない。
オ 以上の検討からすれば,原告父がインドに帰国したとしても,「宗教」,「政治的意見」,「特定の社会的集団の構成員であること」のいずれの観点からみても,インドにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を原告父が有するとは認められず,原告父は難民に該当しない。
2 争点(2)(本件各裁決の適法性)について
(1) 原告らは,原告父が難民に該当することから,本件各裁決において原告らに対して在留特別許可をしなかった被告法務大臣の本件各裁決には裁量権の逸脱があると主張する。しかしながら,上記1のとおり,原告父は難民には該当しないのであるから,上記主張はその基礎となる事実を欠いており,失当である。
(2) また,原告らは,①原告父が,本件各裁決まで約13年間日本に在留し,その期間中刑法犯罪を犯さず,善良に暮らしていたこと,②原告父は,シーク教徒の僧侶がほとんどいない日本において,日本に住む多数のシーク教徒のために継続的に宗教活動を行っていること,③原告子らが,日本で出生したこと,④訴外母がテロリストから脅迫されて来日したことからすれば,原告父又は原告子らに対して在留特別許可をしなかった本件各裁決には裁量逸脱の違法があるとも主張する。
ところで,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負わず,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは,国家がその立法政策に基づき自由に決定することができる。我が国の憲法においても,外国人に対し,本邦に入国する自由又は在留を許容することを義務付けたりしている規定は存在しない。入管法50条1項3号も「その他法務大臣が特別に在留を許可すベき事情があると認めるとき」と規定するだけであって,文言上その要件を具体的に限定するものではなく,法務大臣が考慮すべき事項を掲げるなどしてその判断を羈束することもしていない。そして,こうした判断の対象となる外国人は,退去強制対象者であって,既に本来的には我が国から退去を強制されるべき地位にある。さらに,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,その性質上,広く情報を収集し,その分析を踏まえて,時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得るところである。
上に述べたところによれば,入管法50条1項3号に基づき在留特別許可をするか否かの判断は,法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられているのであって,法務大臣は,我が国の公益を保持し出入国管理の公正を図る観点から,その外国人の在留状況,特別に在留を求める理由の当否のみならず,国内の政治・経済・社会の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量を与えられているというべきである。そうすると,同号に基づき在留特別許可をするか否かに係る法務大臣の判断が違法となるのは,その判断が全くの事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣に与えられた裁量権を逸脱し又はそれを濫用した場合に限られることとなる。
これを本件について見るに,原告らの主張のうち,原告父の在留期間が長期間でその在留態様が善良なものであること(上記①)や本邦においてシーク教の僧侶として活動していたということ(上記②)については,そのような事情があったとしても,そのことから直ちに原告らと本邦との結びつきが在留を特別に許可しなければならないものであることを基礎付けるものとはいえない。また,原告子らが本邦で出生したということ(上記③)については,原告父及び訴外母がいずれも,インドにおいて出生,成育した者であり,原告子らが本件各裁決時に約1歳,訴外長男であっても約5歳といずれも可塑性に富んだ年齢であることからすれば,原告子らが本邦で出生,成育しているとの事情があるとしても,インドにおいて生活をすることが著しく困難であるとまでは認められない。さらに,訴外母がインドにおいてテロリストらに脅迫されていたこと(上記④)については,同事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
以上からすれば,原告らに対して在留特別許可を付与することなく,本件各裁決に至った被告法務大臣の判断が全くの事実の基礎を欠いているとか,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるといえる事情は認められず,本件各裁決は適法であるといえる。
(3) 本件各裁決が違法とはいえない以上,これを前提として行われた本件各退令発付処分も適法である。
第4 結論
よって,本件各裁決及び本件各退令発付処分の各取消しを求める原告らの請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 倉地康弘 裁判官 小島清二)
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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