裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成19年 5月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA05258017

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告ら夫婦が難民不認定処分の取消しを求めるとともに、原告妻が不法残留、原告夫が不法入国と認定され、それらに対する異議の申出に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに不認定処分の取消しを求めた事案において、原告らはミャンマーで民主化運動に参加したが当時12歳だったこと、日本でも反政府デモに参加したが原告らはデモの参加者の1人にすぎないこと、また、NLD-LA日本支部の活動を主導的に企画運営したわけでなく、原告妻のミンガラドー舞踊団での活動も本質は芸能活動であることなどから、ミャンマー政府から迫害を受けるおそれを認められないとして、請求が棄却された事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条1号
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
難民の地位に関する条約33条1
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位に傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1

裁判年月日  平成19年 5月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA05258017

平成17年(行ウ)第337号 難民の認定をしない処分取消請求事件(甲事件)
平成17年(行ウ)第338号 難民の認定をしない処分取消請求事件(乙事件)
平成17年(行ウ)第339号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(丙事件)
平成17年(行ウ)第340号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(丁事件)

東京都豊島区〈以下省略〉
甲事件及び丙事件原告 X1
同所
乙事件及び丁事件原告 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
伊藤敬史
井村華子
岩重佳治
打越さく良
近藤博徳
猿田佐世
鈴木眞
鈴木雅子
高橋太郎
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
毛受久
山﨑健
山口元一
山本健一
渡邉彰悟
全事件被告 国
代表者兼甲事件及び乙事件処分行政庁並びに 法務大臣長勢甚遠
丙事件及び丁事件裁決行政庁
丙事件及び丁事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官大和田髙道
指定代理人 中島千絵美
長谷川秀治
佐藤巧
廣川一己
中嶋一哉
宮林昭次
河村順一
村松順也
石橋美代子
上元哲也
甲事件及び乙事件指定代理人 久保礼子
丸岡敬
川畑豊隆

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,すべての事件を通じ,原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件及び乙事件処分行政庁が甲事件原告及び乙事件原告に対して平成17年2月3日付けでそれぞれした難民の認定をしない処分をいずれも取り消す。
2  丙事件及び丁事件裁決行政庁が丙事件原告及び丁事件原告に対して平成17年2月4日付けでそれぞれした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告らの異議の申出には理由がない旨の裁決をいずれも取り消す。
3  丙事件及び丁事件処分行政庁が丙事件原告及び丁事件原告に対して平成17年2月4日付けでそれぞれした退去強制令書発付処分をいずれも取り消す。
第2  事案の概要
甲事件及び乙事件は,平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「改正前法」という。)61条の2第1項に基づき,それぞれ難民の認定を申請したミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人の女性である甲事件原告(兼丙事件原告。以下「原告妻」という。)及び同国籍を有する外国人の男性である乙事件原告(兼丁事件原告。以下「原告夫」という。)が,いずれも法務大臣から難民の認定をしない旨の各処分を受けたため,同各処分は違法であると主張して,それらの取消しを求める事案である。
丙事件及び丁事件は,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から,①原告妻について出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留),②原告夫について同条1号(不法入国)に該当する旨の各認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から同各認定に誤りがない旨の各判定を受け,さらに,法務大臣から異議の申出にはいずれも理由がない旨の各裁決を受けた原告らが,それぞれ東京入管主任審査官からミャンマーを送還先とする各退去強制令書の発付を受けたため,難民である原告らに対して本国を送還先とする退去強制令書を発付することは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1並びに拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1の規定に違反するなどと主張して,上記各裁決及び各退去強制令書発付処分の各取消しを求める事案である。
1  前提事実
本件の前提事実は,次のとおりである。なお,証拠等により容易に認めることのできる事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  原告らの身分事項並びに入国及び在留の状況について
ア 原告夫は,昭和50年(1975年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性であり,原告妻は,昭和51年(1976年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の女性である。(乙3,28,29)
イ 原告妻は,平成8年12月17日,タイ王国(以下「タイ」という。)のバンコクから,日本航空718便で新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格を「短期滞在」及び在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
原告妻は,その後,在留資格の変更又は在留期間の更新の許可を受けることなく,在留期限である平成9年3月17日を超えて本邦に不法に残留し,飲食店の従業員として就労するなどした。(乙1,3,4,10)
ウ 原告妻は,平成9年1月8日,居住地を「東京都中野区〈以下省略〉」とする外国人登録法に基づく新規登録申請をした。(乙1)
エ 原告夫は,平成13年7月26日ころ,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,大韓民国(以下「韓国」という。)の釜山から,貨物船に乗って清水港に到着し,本邦に不法に入国した。
原告夫は,本邦入国後,清掃員や飲食店の従業員として就労するなどした。(乙27,37)
オ 原告らは,平成15年7月18日,ミャンマーの方式により婚姻した。(乙2)
カ 原告妻は,平成15年10月17日,居住地を「東京都豊島区〈以下省略〉」とする外国人登録法に基づく切替交付申請をした。(乙1)
キ 原告夫は,平成15年11月21日,居住地を「東京都豊島区〈以下省略〉」とする外国人登録法に基づく新規登録申請をし,同16年1月9日,外国人登録証明書の交付を受けた。(乙27,30)
ク 警視庁滝野川警察署警察官は,平成16年9月23日,原告夫を入管法違反容疑で現行犯逮捕した。(乙27)
ケ 原告妻は,平成16年10月29日,居住地を「東京都豊島区〈以下省略〉」とする外国人登録法に基づく切替交付申請をし,同年11月16日,外国人登録証明書の交付を受けた。(乙1,5)
コ 原告夫は,平成16年12月9日,東京地方裁判所において,入管法違反により,懲役2年(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡された。(乙27,32)
(2)  原告らに係る難民認定申請手続について
ア 原告らは,平成15年10月16日,東京入管において,法務大臣に対し,それぞれ難民の認定申請をした(以下,併せて「本件各認定申請」という。)。(乙18,46)
イ 東京入管難民調査官は,平成16年1月20日及び同月29日に原告夫から事情を聴取するなどの調査をし,同月22日及び同月30日に原告妻から事情を聴取するなどの調査をした。(乙19,21,47,49)
ウ 法務大臣は,平成17年2月3日,本件各認定申請について,原告妻については下記aの,原告夫については下記bの各理由により,それぞれ難民の認定をしない各処分をし(以下,併せて「本件各不認定処分」という。),同月4日,これを通知したところ,原告らは,同月8日,それぞれ異議の申出をした。(乙22,23,50,51)

a あなたは,「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら,
① あなたに対して正規に自己名義旅券が発給され,正規に出国手続もなされていること
② あなたは本邦入国後,約7年間にわたり,特に合理的な理由なくして難民認定申請に及んでいないこと
③ あなたの主張する本邦入国後の活動内容やあなたの提出した証拠からも,あなたが現在帰国した場合の客観的・具体的な迫害のおそれを認めるに足りる十分な証拠があるとは認められないこと
等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,あなたは,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。
b あなたは,「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら,あなたの主張する本邦入国後の活動内容やあなたの提出した証拠からも,あなたが現在帰国した場合の客観的・具体的な迫害のおそれを認めるに足りる十分な証拠があるとは認められないこと等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,あなたは,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。
エ 東京入管難民調査官は,平成17年3月18日に原告妻から事情を聴取するなどの調査をし,同月28日に原告夫から事情を聴取するなどの調査をした。(乙25,53)
オ 法務大臣は,平成17年5月13日,原告らからの異議の申出について,下記の理由により,それぞれ異議の申出には理由がない旨の決定をし,これを通知した。(乙26,54)

あなたの原処分に対する異議申出における申立ては,原処分において申し立てた内容とほぼ同旨を申し立てるものであって,新たに提出のあった資料を含め全記録により検討しても原処分に誤りはなく,平成17年2月3日付け「通知書」の理由のとおり,あなたが難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。
(3)  原告らに係る退去強制手続について
ア 東京入管入国警備官は,平成15年10月20日,原告妻を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で,原告夫を同条1号(不法入国)該当容疑でそれぞれ立件した。(乙6,31)
イ 東京入管入国警備官は,原告夫について違反調査を実施した結果,原告夫が入管法24条1号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるとして,平成16年12月7日に東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月9日,同令書を執行して原告夫を東京入管収容場に収容した上,同月10日,原告夫を同号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙33,35)
ウ 東京入管入国審査官は,平成16年12月13日及び同月24日,原告夫について違反審査を実施し,その結果,同日,原告夫が入管法24条1号に該当する旨の認定をし,これを通知したところ,原告夫は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙36,38,39)
エ 東京入管特別審理官は,平成17年1月14日,原告夫について口頭審理を実施し,その結果,東京入管入国審査官の認定に誤りはない旨の判定をし,これを通知したところ,原告夫は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙40ないし42)
オ 東京入管入国警備官は,原告妻について違反調査を実施した結果,原告妻が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当な理由があるとして,平成17年1月17日に東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月19日,同令書を執行して原告妻を東京入管収容場に収容した上,原告妻を同号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙8,9)
カ 東京入管入国審査官は,平成17年1月19日,原告妻について違反審査を実施し,その結果,原告妻が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,これを通知したところ,原告妻は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙10,11)
キ 東京入管特別審理官は,平成17年1月25日,原告妻について口頭審理を実施し,その結果,東京入管入国審査官の認定に誤りはない旨の判定をし,これを通知したところ,原告妻は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙12ないし14)
ク 法務大臣は,平成17年2月4日,原告らの異議の申出には理由がない旨の各裁決をし(以下,併せて「本件各裁決」という。),その通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告らにこれらを通知するとともに,それぞれに対し退去強制令書を発付し(以下,併せて「本件各退令処分」という。),同令書を執行された原告らは,それぞれ東京入管収容場に収容された。(乙15ないし17,43ないし45)
ケ 原告らは,平成17年5月27日,入国者収容所東日本入国管理センターにそれぞれ移収され,同年9月20日,それぞれ仮放免された。(乙17,45,69,70)
(4)  本件訴えの提起
原告らは,平成17年8月4日,それぞれ甲事件ないし丁事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
本件の主な争点は,次のとおりである。
(1)  原告らの難民該当性の有無
具体的には,本件各不認定処分がされた平成17年2月3日当時並びに本件各裁決及び本件各退令処分がされた同月4日当時において,原告らは,我が国における政治活動及び国民民主連盟(解放地域)日本支部(以下「NLD-LA日本支部」という。)に所属することなどを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者ということができるか。
(2)  60日条項違反の有無
具体的には,本件各認定申請が原告らの本邦上陸後60日以内にされなかったことについて,改正前法61条の2第2項ただし書所定の「やむを得ない事情」があるということができるか。また,そもそも本件において60日条項が適用されるべきであるか。
(3)  本件各裁決の適法性
具体的には,本件各裁決がされた平成17年2月4日当時,原告らについて,ミャンマーに送還されれば迫害及び拷問を受けるおそれがあったことを理由に,本件各裁決が違法なものであるということができるか。
(4)  本件各退令処分の適法性
具体的には,争点(3)において本件各裁決が違法であるなら,これを前提とする本件各退令処分も違法であるか。また,本件各退令処分において,送還先をミャンマーとしたことが,難民条約33条1及び拷問等禁止条約3条1に反せず,本件各退令処分が適法であるといえるか。
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(原告らの難民該当性の有無)について
(原告らの主張)
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーにおける政治の変遷
a ミャンマーでは,昭和37年,ネ ウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した。しかし,同月18日,ミャンマー国軍(以下「国軍」という。)の幹部20人を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまで建前上は政治の表舞台に立つことがなかった国軍が政治権力を行使することになった。
b 国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,その書記長であったアウンサンスーチーが平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年振りに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権の後押しした民族統一党に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,その日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を採り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃されるというディペイン事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,自宅軟禁状態が現在まで続いている。現在も,NLDのメンバーらや国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
(イ) ミャンマーにおける人権の抑圧の状況
a ミャンマーでは,国民及び政治活動家を尋問のために家族に通知することなく逮捕するので,これらの者が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
b ミャンマーでは,拘留者を尋問するときの手段として拷問を用いている。
c ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合には,裁判は公開されていない。
d ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
e ミャンマーには,緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法等,多くの政治囚を生み出すことを可能にする法律が存在する。ミャンマーにおいては,反政府の立場にある者を様々な法律を使って極めて簡単に処罰することが可能となっており,現に,これらの法律により多くの者が政治囚として捕らえられている。
イ 原告らの個別的事情
(ア) 原告夫について
a 原告夫は,ミャンマーにおいて民主化運動が高揚した昭和63年ころ,その民主化運動に参加しているが,当時はいまだ13歳と年少であり,その後,平成11年にミャンマーを出国するまでは,政治活動をしなかったことから,原告夫のミャンマーにおける活動を理由として,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると主張するものではない。
ただし,原告夫が上記民主化運動に参加したという事実は,原告夫の難民該当性を判断するに当たって無関係というわけではなく,①我が国における原告夫の政治活動が年少のころからの一貫した政治的意見の表明という性質を有すること,②年少のころに民主化運動に参加していたことをミャンマー政府に把握されている原告夫が,我が国で反政府活動をしているとなれば,同政府にとって原告夫が看過できない存在となり,迫害を受けるおそれが高まることにおいて意味がある。
b 原告夫の我が国における政治活動は,ミャンマーにおいてディペイン事件が発生した後の平成15年6月19日に行われたデモへの参加に始まる。原告夫は,ディペイン事件において示されたミャンマーの軍事政権の残虐さを思い知り,ミャンマーの民主化と民主化運動の指導者の解放のために闘わなければならないと決意し,上記デモに参加したものである。
したがって,その前の時期の原告夫は,我が国で就労に励んでミャンマーに送金していただけの存在であって,同時期に原告夫が難民の認定申請をしなかったのも,むしろ当然というほかない。
c その後,原告夫は,平成15年7月6日にNLD-LA日本支部に加入し,その集会やデモに参加するほか,同16年5月から同年9月までは,青年学生担当のワーキングコミッティー(運営委員会)の委員を務めるなどしている。
d 以上によれば,原告夫は,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるから,難民に該当する。
e 家族統合の原則について
なお,本件では,原告らについてそれぞれ難民として認められるべき事情があるが,原告夫は,難民性の強い原告妻の配偶者としての立場も有するところ,昭和26年に難民条約を採択した会議の最終文書による家族統合の原則により,原告らは共に我が国において難民の地位を認められなければならない。
(イ) 原告妻について
a 原告妻についても,ミャンマーにおいて年少のころに民主化運動に参加したことがあるが,そのことを理由として,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると主張するものではないこと,ただし,それが原告妻の難民該当性を判断するに当たって無関係というわけではないことは,いずれも原告夫の場合と同様である。
b 原告妻は,平成10年4月ころから,ミンガラドー舞踊団に所属して,その公演に参加するようになった。
ミンガラドー舞踊団は,ミャンマー政府を批判する内容の芸能を披露しており,また,NLD-LA日本支部や,ビルマ民主化同盟(以下「LDB」という。)の主催する集会で公演を行うなど,その活動は政治色を帯びるようになっており,同政府にとって看過できない存在となっている。
殊に,ミンガラドー舞踊団に対しては,在日本ミャンマー大使館による懐柔工作が行われた結果,平成15年9月8日,その工作に応じた団員が脱退しているところ,その際に脱退しなかった原告妻は,同舞踊団の中心的な団員であることもあって,反政府活動家としてミャンマー政府に把握されるに至った。
c 原告妻が平成15年6月19日に行われたデモに参加したこと及び同年7月6日にNLD-LA日本支部に加入したことは,いずれも原告夫の場合と同様である。
原告妻は,NLD-LA日本支部の集会やデモに参加するほか,平成16年5月から同年末ころまでは,女性問題担当のワーキングコミッティー(運営委員会)の委員を務め,同17年1月から同年2月4日の収容時までは,広報担当の同委員を務めるなどしている。
d 以上によれば,原告妻は,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるから,難民に該当する。
e 家族統合の原則について
なお,本件では,原告らについてそれぞれ難民として認められるべき事情があるが,原告妻は,難民性の強い原告夫の配偶者としての立場も有するところ,昭和26年に難民条約を採択した会議の最終文書による家族統合の原則により,原告らは共に我が国において難民の地位を認められなければならない。
(被告の主張)
ア 原告らのミャンマーにおける活動状況を裏付ける客観的な証拠はなく,また,原告らがいずれもミャンマー政府から自己名義の旅券の発給を受け,正規の手続でミャンマーを出国していること,原告らが本邦に入国するまでの間に滞在した他国において庇護を求めたり,難民の認定申請に及んでいないことなどからすれば,原告らのミャンマーにおける活動を理由として,原告らが難民に該当するということはできない。
イ 原告らは,いずれも就労目的で本邦に入国したものであり,その在留状況などに照らすと,やはり原告らは就労目的で本邦における在留を希望しているものと認められるのであって,ディペイン事件を契機としてにわかに反政府活動をすることを決意したという原告らの主張は,全く理由がないものといわざるを得ない。
そうでなくても,原告らの我が国における活動は,難民に該当するほどの性質及び程度に至っているものとはいえない。
また,原告妻のミンガラドー舞踊団における活動も,それ自体が政治活動といえるものではない上,このような活動がミャンマー政府から殊更に敵視されているとは考え難い。
ウ 以上によれば,原告らが難民であると認めることはできない。
なお,このように原告らについてそれぞれが難民であると認めることはできない以上,家族統合の原則によって原告らが共に難民であると認められるべきであるという原告らの主張は,失当である。
(2)  争点(2)(60日条項違反の有無)について
(原告らの主張)
ア 改正前法61条の2第2項は,平成16年法律第73号により削除されているから,その施行後に難民認定申請が同項に違反しているか否かを判断する必要はない(東京高裁平成18年(行コ)第38号同年8月30日判決・公刊物未登載)。
イ また,原告らが我が国における活動によってミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると十分に感じるに至ったのは,原告らが平成15年7月6日にNLD-LA日本支部に加入した後,原告らの行動が反政府活動に当たると判断したミンガラドー舞踊団の団員たちが,原告妻らと共に同舞踊団に在籍することはできないとして大量に脱退した同年9月8日からであり,また,NLD-LA日本支部における活動が在日本ミャンマー大使館に把握されたと感じるようになったのも同日ころからなのであるから,同年10月16日にされた本件各認定申請が改正前法61条の2第2項の要件を満たさないということはない。
(被告の主張)
ア 本件各認定申請は,改正前法61条の2第2項本文所定の申請期間経過後にされたものであるから不適法である。
イ また,改正前法61条の2第2項ただし書にいう「やむを得ない事情」とは,病気,交通の途絶等の客観的又は物理的な事情により,本邦に上陸した日又は本邦に在る間に難民となる事由が生じた場合にあってはその事実を知った日から60日以内に入国管理官署に出向くことができなかった場合や,申請者が第三国において難民としての保護を求めることを希望し,その目的で当該第三国への入国申請等具体的な手続を行っていたものの,結果的にこれが認められず,その時点では既に申請期間が経過していた場合のように,本邦において難民認定の申請をするか否かの意思を決定するのが客観的にも困難と認められる特段の事情がある場合をいうものと解すべきである。
しかし,原告らには前記特段の事情があるとは認められないから,原告らが本邦上陸後から60日以内に本件各認定申請をしなかったことについて「やむを得ない事情」があったということはできない。
(3)  争点(3)(本件各裁決の適法性)について
(原告らの主張)
原告らは難民であり,かつ,拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があるので,ミャンマーに送還された場合には,難民条約33条1及び拷問等禁止条約3条1に反することになる。
本件各裁決では,このような事情が考慮されていないから,本件各裁決は,裁量権の逸脱又は濫用があるものとして違法である。
(被告の主張)
原告妻は,本邦に不法に残留したものであり,入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,原告夫は,本邦に不法に入国したものであり,同条1号所定の退去強制事由に該当するので,いずれも法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たる。
原告らは難民ではなく,また,ミャンマーにおいて拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠もないから,本件各裁決の判断に誤りがないことは明らかであり,本件各裁決は適法である。
(4)  争点(4)(本件各退令処分の適法性)について
(原告らの主張)
ア 本件各裁決が違法である以上,本件各退令処分も違法である。
イ 原告は難民であり,かつ,拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があるところ,原告らをミャンマーに向けて強制送還することは,難民条約33条1及び拷問等禁止条約3条1に反して違法である。
(被告の主張)
ア 退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出には理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はないのであるから,本件各裁決が適法である以上,本件各退令処分も当然に適法であるというべきである。
イ 原告らは難民であると認められず,本件各退令処分は,難民条約33条1及び拷問等禁止条約3条1に反していない。
第3  争点に対する判断
1  証拠(該当箇所に併記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)  ミャンマーの政治状況等
ア ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,同37年3月,ネウィン将軍がクーデターを決行し,同将軍が率いる国軍が全権を掌握した。同年7月にはビルマ社会主義計画党が結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や国軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,その民主化運動は,国軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子取締法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。
エ 平成2年5月27日,ミャンマーにおいて約30年振りに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得して勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
オ SLORCは,平成8年5月,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束して,議員総会や党集会の開催を妨害した。
カ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月18日,NLD党員6人を含む活動家20人が同8年12月のデモを扇動したとして禁錮7年の実刑判決を受け,同9年1月28日,NLD党員5人を含む活動家14人が同様の判決を受けた。
キ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月6日,SLORCの第2書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。
ク SLORCは,平成8年末から同9年にかけて,NLD党員ら多数を拘束し,20人以上のNLDの議員に辞職を強制した。
ケ SLORCは,平成9年11月15日,国家平和開発評議会(以下「SPDC」という。)に改組された。
コ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織である連邦連帯開発協会(USDA)によって襲撃され,アウンサンスーチー,ウーティンウーNLD副議長らがSPDCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。(甲5,6)
サ ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,SPDCによるし意的逮捕及び拘留,政治問題に関する公開裁判の拒否,非常事態法,非合法結社法,常習犯取締法及び国家破壊分子取締法といった拡大解釈可能な法律の悪用,政治目的遂行のための法廷操作,治安警察による囚人,拘留者及び一般市民に対する拷問,むち打ち及び虐待等といった人権抑圧状況が存在すると報告されている。(甲1ないし4,10ないし12)
(2)  原告らの個別的事情
ア 身分事項及び本邦への入国に至る経緯等
(ア) 原告夫について
a 原告夫が昭和50年○月○日にミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性であることは,前記前提事実(1)アのとおりである。
原告夫は,原告夫の父母がいずれも24歳ぐらいの時に,ザガイン管区ミャウン市で生まれた。原告夫に兄弟はいない。
原告夫の父は,国立百貨店で働いていたが,平成10年か同11年ころに辞職した。原告夫の母は,国立保健所で働いていたが,同12年ころに辞職した。その後,原告夫の父母は,現在に至るまで,韓国や我が国で働く原告夫から送金を受けたり,年金を受給するなどし,原告夫から資金援助を受けて同14年11月ころに購入したヤンゴン所在の住居で生活している。(甲51,乙37,47,73,原告夫本人)
b 原告夫とその父母は,昭和62年ころ,モンユワという町に転居し,原告夫は,その地元の高等学校に転校することとなったが,前記(1)イのとおり,同63年にはミャンマー全土で大規模な民主化運動が起こっていたところ,原告夫も,その通学する高等学校で開催された学内集会に参加し,教師の人数が少ないことなど,自分たちの教育にかかわる問題を取り上げていた。(甲51,乙47)
c 昭和63年8月ころ,ミャンマーの大学生たちにより全ビルマ学生連盟が結成され,これに対応して,高等学校の生徒たちにより基礎教育学生連盟(以下,ミャンマーにおける略称をもって「アカタ」という。)が結成されたところ,原告夫もアカタに加入し,民主化運動の一環として,デモに参加したり,ビラの作成をするなどしていたが,前記(1)イのとおり,同年9月18日には,SLORCによる軍事政権が成立したところ,高等学校は閉鎖され,原告夫の母は,原告夫と共に警察署に呼ばれ,警察官から,子供をデモに参加させると,原告夫の母を逮捕する旨注意されるなどした。
平成元年になって,高等学校は再開され,原告夫は,同4年に認定試験に合格し,高等学校卒業の資格を得た。(甲50,51,乙47,72,原告夫本人)
d 原告夫は,平成5年から同7年まで,工業専門学校に通学し,同校を卒業後,同8年から同10年まで,ヤンゴンにある建築会社に就職して土木技師として働いた。その傍ら,原告夫は,同9年から,モンユワ大学で,ビルマ語専攻の通信教育課程を受講することになったものの,賄ろを供与すれば学位を取れるなど,その教育内容は満足できるものではなかったので,大学2年生の時に中退し,当時勤務していた建築会社が倒産したことなどもあって,同10年にモンユワに戻った。その後,原告夫は,4箇月間,日系企業で土木技師として働いた。(甲51,乙37,47,72,73)
e 原告夫は,日系企業で働いた経験などから,このままミャンマーで働いても将来性がないと思い,海外で専門知識を学びたいという欲求もあって,ミャンマーを出国することとし,ブローカーに依頼した上,平成11年1月18日ころ,ヤンゴンにある旅券発行部局に赴いて旅券の発給を受けた。そして,やはりブローカーを通じて韓国の査証を取得した上,同年7月19日,格別の支障なく,空路,韓国に向けて出国した。(甲51,乙28,37,47,72,原告夫本人)
f 原告夫は,平成11年7月19日,在留資格を「研修」及び在留期間を「2年」とする上陸許可を受けて韓国に上陸した。ところが,韓国では勤務先の雇用主に旅券を取り上げられ,また,その職場は,作業によって負傷する者が頻発していた上,賃金は低額であったことなどから,嫌気がさして辞めたものの,原告夫の取得していた在留資格では,韓国内にある他の職場に適法に勤めることはできず,原告夫は,このまま韓国に不法残留するよりは,より高い収入が得られ,また親せきも居住している我が国へ渡航しようと考えた。
そこで,原告夫は,韓国にいるミャンマー人のブローカーに依頼し,前記前提事実(1)エのとおり,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,釜山から,海路,我が国に不法入国した。(甲51,乙36,37,47,49,72,73,原告夫本人)
(イ) 原告妻について
a 原告妻が昭和51年○月○日にミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の女性であることは,前記前提事実(1)アのとおりである。
原告妻は,原告妻の父が25歳ぐらい,原告妻の母が19歳ぐらいの時に,ヤンゴンで生まれた。原告妻には,3歳ぐらい年下の弟がいる。
原告妻の父は,平成14年まで外国航路の船員として働き,現在は,テレビゲームなどの遊技店を経営している。原告妻の父母は,現在,ヤンゴンで生活している。
原告妻の弟は,現在,大学生であり,結婚して,ミャンマーで生活している。
なお,原告妻の祖母の姉の子であるAは,アメリカ合衆国で難民の認定を受けている。(甲35の1ないし3,50,乙7,19,原告妻本人)
b 前記(1)イのとおり,昭和63年にはミャンマー全土で大規模な民主化運動が起こっていたところ,同年5月か6月ころになると,原告妻が通学していた地元の高等学校でも学内集会が開催されるようになり,原告妻は,同校に通学する年上のいとこらに誘われるなどして,民主化運動に参加する学生を弾圧してはいけないなどという内容のビラを作成するなどし,同年8月ころからは,デモに参加したり,その参加者のために食事を作ったり,その食事を配ったりするなどの活動をした。(甲50,乙7,25,原告妻本人)
c 原告妻は,いとこらと共に,昭和63年8月ころに結成されたアカタに加入したが,前記(1)イのとおり,同年9月18日には,SLORCによる軍事政権が成立し,平成元年か同2年ころには,アカタの指導者が逮捕されるなどしたことがあって,原告妻は,その父母から政治活動をすることを禁じられ,しばらくはそのような活動をしていなかったものの,やがてアウンサンスーチーの講演会に参加するなどした。(甲50,乙19,25)
d 前記(1)エのとおり,平成2年5月27日に施行された総選挙において,原告妻の伯父は,国民進歩党から立候補し,原告妻もその選挙運動を手伝ったりしたものの,同選挙はNLDが圧勝して,原告妻の伯父は落選した。(甲50,乙7,19,原告妻本人)
e 平成2年8月には,昭和63年の民主化運動の2周年を記念して,ヤンゴンでハンガーストライキが行われ,原告妻は,年少であったため,その参加は認められなかったが,飲料水を配るなどの手伝いをしていたところ,軍がハンガーストライキの解散を命じ,群衆に発砲したため,原告妻のいとこが銃創を負ったことがあった。
その事件からしばらくした後,原告妻が,市街地でポスターをはったり,ビラを配ったりしていたところ,原告妻は,ミニトラックから降車してきた警察官によりその自動車の荷台に放り上げられ,警察署に連行された。原告妻は,警察署で2時間ほど拘束されたが,原告妻の伯母と親しい関係にある警察署長の計らいにより,原告妻を引受けにきた原告妻の母と伯母に引き渡された。この際,原告妻の母は,今後,原告妻がこのような活動をしたら,原告妻の母を逮捕すると告げられ,原告妻の母と伯母は,原告妻を政治活動に参加させないという誓約書を提出した。(甲50,乙7,10,19,25,原告妻本人)
f このようなことがあったことから,原告妻は,その父母から政治活動をすることを厳しく禁止され,原告妻もこれに従い,平成7年には地元の高等学校を卒業した。
原告妻は,高等学校卒業後,ヤンゴンで美容師の見習をし,6箇月の見習期間を終えた後,美容師として働くようになった。(甲50,乙7)
g 原告妻の父母は,平成8年ころから原告妻がアカタの構成員であった者との集会に参加したりするようになったため,このまま原告妻が政治活動を続ければ,年少のころのようにミャンマー政府から見逃してはもらえないと心配し,また,原告妻に海外で教育を受けさせたいという気持ちから,原告妻にミャンマーを出国することを勧め,原告妻も,ミャンマー国内での教育に失望していたことから,海外で勉強する機会が得られることを期待して,これに応じることにした。
原告妻の母と伯母は,原告妻について既に平成6年9月6日に発給されていたものの返納していた旅券を再発給してもらうことをブローカーに依頼して,同旅券を入手し,原告妻は,ミャンマーにおいて若い女性の海外渡航を禁止する法律が施行される直前であった同8年10月17日,格別の支障なく,空路,タイに向けて出国した。
タイでは,このころ,外国航路の船員をしていた原告妻の父が滞在していたところ,原告妻の父は,ブローカーに依頼し,原告妻に係る我が国の査証を取得し,原告妻は,前記前提事実(1)イのとおり,同年12月17日,空路,本邦に上陸した。(甲50,乙3,7,10,19,25,原告妻本人)
イ 原告らの本邦における在留状況など
(ア) ミャンマーにおいてディペイン事件が発生する前の状況について
a 原告妻は,平成8年12月17日に本邦に上陸したが,原告妻の有する在留資格では我が国で就学できないことが分かったことから,上陸の約2週間後以降,飲食店などで働くようになった。(甲50,乙7,10,12,19,原告妻本人)
b 原告妻は,ミャンマーでの重要な祭事である「水祭り」がLDBの前身の団体であるビルマ青年ボランティア協会による主催で行われると聞いて,平成9年4月,開催場所に赴いたところ,そこでミンガラドー舞踊団の公演を見て,同舞踊団に加入したいと思い,その旨友人たちに話していたところ,同舞踊団のリーダー格であるBと面談することができ,同10年4月の水祭りからは,原告妻も,同舞踊団の一員として,その公演に参加するようになった。
ミンガラドー舞踊団は,ミャンマーの伝統芸能を日本人に知ってもらい,我が国とミャンマーとの友好を深めることと,我が国で暮らしているミャンマー人が母国を忘れないようにすることなどを目的として,C及びB(なお,両名は,現在,在留特別許可を付与されて本邦に在留している。)たちが平成4年11月に結成した団体であり,当初の団員は6人であった。同舞踊団は,ミャンマーの伝統的な演劇を上演したり,歌や踊りを披露したり,タンジャ(タンジャとは,即興的に社会や政府に対する風刺を交えて歌われるミャンマーの伝統的なはやし歌である。)を合唱したりするところ,当初は,在日本ミャンマー大使館もその結成を喜び,同大使館の主催する行事に招かれて公演するなどしていたが,Cらは,同舞踊団は政治的立場とは関係ないとして,NLD-LA日本支部やLDBといった民主化団体の催しにおいても公演するなどし,また,同舞踊団ではミャンマー政府を風刺するタンジャを歌ったりすることなどから,同8年ころからは,同大使館から公演依頼を受けることはなくなった。
ミンガラドー舞踊団では,上記民主化団体などのほか,我が国の団体からの依頼も受けて各地で公演を実施しており,その回数は,おおむね年5回前後で,公演時間はおおむね1時間ほどである。(甲15の1ないし22,16ないし18,36の1及び2,37,50,52,乙7,10,19,21,原告妻本人)
c 原告夫は,平成13年7月26日ころに本邦に上陸した後,いとこを頼るなどして居住先や勤務先を見付け,上陸後,1箇月ほどしてから,清掃員や飲食店の店員などとして働くなどした。(甲51,乙36,40,47,49,72,73)
d 原告夫と原告妻は,平成14年春ころ,勤務先が同じであったことから知り合い,その数箇月後には交際するようになり,しばらくして同居するようになった。なお,原告夫は,原告妻と知り合った後,ミンガラドー舞踊団の荷物運搬をしたり,時には公演の際に伴奏をするなどの手伝いをしたことがあった。(甲50,51,乙10,19,38)
e 原告妻は,平成15年4月ころ,在日ビルマ人労働組合(以下「FWUBC」という。)に加入した。(甲50,乙21)
(イ) ミャンマーにおいてディペイン事件が発生した後の状況について
a 平成15年5月30日にミャンマーにおいてディペイン事件が発生したことは,前記(1)コのとおりであるところ,原告らは,ディペイン事件がミャンマー政府の意向により発生したものであると考え,同年6月19日(なお,同日はアウンサンスーチーの誕生日に当たる。)に我が国で大規模な反政府デモが予定されていると聞いたことから,同日,このデモに参加した。
原告らが我が国でデモに参加したのは,この時が初めてであったが,その様子が我が国のテレビで報道されるなどし,原告らがデモに参加する姿も放映された。(甲29,乙21,47,原告夫本人,原告妻本人)
b 原告らは,平成15年7月6日,NLD-LA日本支部に加入した。
このころから,原告らは,NLD-LA日本支部の行うデモや集会,会合等に参加するようになり,その様子についてインターネットのホームページ上で写真が公開されたり,原告妻が平成17年1月8日に行われたハンガーストライキにおいてインタビューに答えたことなどがインターネットやラジオで報道されたりするなどした。
また,原告夫は,平成16年5月から同年9月まで青年学生担当のワーキングコミッティー(運営委員会)の委員を務めるなどし,原告妻は,同年5月から同年末ころまで女性問題担当の同委員を務め,同17年1月から同年2月4日まで広報担当の同委員を務めるなどした。(甲21,22の1及び2,23の1ないし3,24の1ないし3,25,26の1ないし3,27の1及び2,28ないし32,38の1及び2,50,51,乙7,10,21,25,37,38,47,53,原告夫本人,原告妻本人)
c 原告らが平成15年7月18日付けでミャンマーの方式により婚姻したことは,前記前提事実(1)オのとおりである(なお,原告妻は,同18年8月に原告夫との間の子を出産した。)。
d 一方,ミンガラドー舞踊団では,平成15年9月8日ころ,ミャンマー政府を批判するような活動に従事したくないと考える団員らがそろって脱退し,当時,25人ほどいた団員は数名程度になり,原告妻は,CとBを除いて最古参の団員となった。その後,同舞踊団は,再び団員数を増やし,現在では,35人ほどで活動している。(甲14の1,50,52,原告妻本人)
e 原告らが平成15年10月16日に本件各認定申請をしたこと及びその後の経過は,前記前提事実(2)及び(3)のとおりである。
2  争点(1)(原告らの難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義について
ア 入管法(改正前法においても同様)61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告らの難民該当性について
ア 原告らのミャンマーでの活動について
(ア) 前記1の認定事実(以下「認定事実」という。)(2)アによれば,原告らについては,それぞれミャンマーにおいて民主化運動に参加したことを認めることができるが,当時の原告らの年齢(例えば,学生や市民による反政府ゼネストがミャンマー全土で行われたという昭和63年8月8日当時では,原告らは共に12歳である。)や,当時の社会情勢,原告らが民主化運動に参加したという期間の短さのほか,原告らが主導的にその民主化運動に参加したことを認めるに足りる証拠がないことなどに照らすと,原告らのミャンマーにおける活動を理由として,ミャンマー政府から原告らが迫害されるおそれがあると認めることはできない。
(イ) もっとも,この点については,原告らもミャンマーにおける活動を理由として直接難民に該当する事情があると主張するわけではないが,昭和63年当時にはミャンマー全土で民主化運動が起こったという社会情勢や,当時の原告らの年齢等の前記(ア)の事情のほか,認定事実(2)アによれば,原告らがいずれもミャンマー政府から旅券を受給し,格別の支障なくミャンマーを出国していると認められることなどに照らせば,原告らのミャンマーにおける活動を理由として,原告らがミャンマー政府から反政府活動家として個別的に把握されていると認めることも困難である(実際,認定事実(2)アによれば,原告らが民主化運動に参加したことによって,警察官から注意されたり,誓約書を提出させられたりしているのは,原告らの親などであって,むしろそこでは,親などの監督責任が問われていることがうかがえる。)。
したがって,原告らのミャンマーにおける活動が原告らの難民該当性の判断に当たって無関係ではなく意味があるとする原告らの主張は,直ちには採用することができない。
イ 平成15年6月19日に我が国で行われたデモへの参加について
認定事実(2)イ(イ)aによれば,原告らは,ディペイン事件発生後,平成15年6月19日に我が国で行われた反政府デモに参加したこと,その様子は我が国のテレビで報道されるなどしたことが認められるが,他方において,同デモは,大規模なもので,多数の参加者がいたものと推認されるところ,たとえその様子がテレビで報道されたものとしても,単にその参加者の1人としてデモに参加した原告らが,そのことを理由に殊更ミャンマー政府から個別的に注目され,迫害されるおそれがあると認めることはできない。
ウ NLD-LA日本支部への加入及びその活動について
(ア) 認定事実(2)イ(イ)bによれば,原告らは,平成15年7月6日にNLD-LA日本支部に加入し,そのころから,一定程度の回数及び頻度でデモや集会,会合等に参加しており,その様子がインターネットなどで公開されていることや,また,原告らがNLD-LA日本支部のワーキングコミッティーの委員として名を連ねるなどしたことからすると,本件各不認定処分当時並びに本件各裁決及び本件各退令処分当時において,原告らがNLD-LA日本支部に在籍して反政府デモなどの政治活動を行っていることをミャンマー政府が把握していたがい然性は高いものと認めるのが相当である。
(イ) しかしながら,他方において,NLD-LA日本支部におけるこのような原告らの活動について,原告らが主導的に企画運営した上でされたことをうかがわせる証拠はなく,また,原告らがNLD-LA日本支部に加入した平成15年7月6日から本件各不認定処分並びに本件各裁決及び本件各退令処分に至るまでの間,原告夫の活動期間が同16年9月23日に現行犯逮捕(前記前提事実(1)ク)されるまでの約1年2箇月半にすぎず,原告妻の活動期間も同17年1月19日に収容(前記前提事実(3)オ)されるまでの約1年7箇月にすぎないこと,さらに,認定事実(2)アによれば,原告らの各父母は,いずれもヤンゴンで平穏に生活しているものと認められるところ,同各父母に対し,原告らがNLD-LA日本支部に所属して活動していることに関連して,ミャンマー政府から何らかの問い合わせや事情聴取等があったり,何らかの不利益な取扱いがされたことなどをうかがわせる証拠もないことなどに照らすと,少なくとも本件各不認定処分当時並びに本件各裁決及び本件各退令処分当時において,同政府がNLD-LA日本支部における原告らの活動について殊更に関心を寄せていたものと認めることはできない。
したがって,原告らがNLD-LA日本支部に加入して活動したことを理由にミャンマー政府から迫害されるおそれがあると認めることはできない。
なお,原告妻は,平成15年4月ころ,FWUBCに加入しているが(認定事実(2)イ(ア)e),FWUBCは,我が国で働いているミャンマー人労働者に係る給料の未払問題や解雇問題等に対処する団体であり(乙21),原告妻は,同団体において特段の活動はしていない(乙25)のであるから,このことを理由に原告妻がミャンマー政府から迫害されるおそれがあると認めることはできない。
エ 原告妻のミンガラドー舞踊団での活動について
(ア) この点について,原告らは,ミンガラドー舞踊団の活動は,芸術活動なので,当初,原告妻も同舞踊団での活動を理由に迫害を受けることになるとは考えていなかったが,①同舞踊団関係のビデオやカレンダーを原告妻の父母に送ったにもかかわらず,それらの荷物が全く着かなかったり,なかなか着かなかったりしたこと,②原告妻が子供の時分に習った空手の教師が,現在,国軍情報部に所属しているところ,その人物が原告妻の実家に来て,原告妻が同舞踊団に加入していることを口実に金品を無心されたこと,③同舞踊団のための衣装をミャンマーから取り寄せることができなくなったこと,④同舞踊団関係のビデオと写真をミャンマーに帰国するいとこに託したところ,それらがミャンマーの空港で没収されてしまったこと,⑤同舞踊団の団員に対し在日本ミャンマー大使館から脅迫や懐柔工作がされ,その結果,平成15年9月には同舞踊団が分裂するに至り,残留した団員は,CとBのほかには,原告妻しかいなかったことなどから,ミャンマーに帰国すると危険であるという気持ちが次第に強まっていったと主張する。
(イ) 確かに,ミンガラドー舞踊団は,ミャンマー政府に対する批判又は風刺等をタンジャで歌うことがあり(甲19),NLD-LA日本支部やLDBの催しで公演する機会も少なくないこと(認定事実(2)イ(ア)b),民主化団体の催しでは舞台背景にアウンサンスーチーの肖像画が掲げられることがあること(甲16,原告妻本人)などに照らし,前記(ア)の事情が認められるとすれば,そのような諸事情を総合して,少なくとも主観的に見れば,原告妻がミャンマーに帰国することに不安を感じるのは無理からぬ面がある。
しかしながら,他方において,認定事実(2)イ(ア)b及び(イ)dによれば,ミンガラドー舞踊団は,ミャンマーの伝統芸能を演ずることにより我が国とミャンマーとの友好を深めるとともに,我が国で暮らすミャンマー人が母国を忘れないようにすることを目的とする団体であるところ,その規模は,証拠上明らかになる限りにおいて,現在に至るまで最多で団員35人程度の団体であり,その活動内容も,おおむね年5回前後,1回当たり約1時間の公演をするというにすぎず,その本質はやはり芸能活動にあることが認められる。また,タンジャでミャンマー政府を批判又は風刺することなどがあるといっても,タンジャはもともと即興的な歌謡で,それが定着して歌い継がれるという性質のものではなく(原告夫本人),ミンガラドー舞踊団の公演活動は,継続的に民主化運動を行う政治団体の反政府活動などと比較して,おのずからその政治的意味合いが限定されるものといわざるを得ない。一方,前記(ア)②の事情は,ミャンマー政府が原告妻のミンガラドー舞踊団における活動に注目している現れと見えなくもないが,本件全証拠によるも,その詳細が明らかでなく,元空手教師なる人物が国軍の情報部に所属するか否か,その人物がどのような話をして原告妻の実家に金品を無心したのかが分明ではない。さらに,ミンガラドー舞踊団の団員に対し,在日本ミャンマー大使館から,脅迫や懐柔工作がされたという前記(ア)⑤の事情についても,少なくとも原告妻自身は,東京入管難民調査官に対し,そのような脅迫を受けた経験はない旨供述し(乙21),Cも,自分がそのような圧力を直接受けたことはない旨陳述書に記載していること(甲52)などからすると,同舞踊団がミャンマー政府から敵視され,同舞踊団における活動を理由として原告妻が個別的に同政府から反政府活動家として把握されていると認めることは困難である。
オ 以上のことからすると,前記のミャンマーの政治状況等を前提としても,原告らの個別事情からすると,本件各不認定処分がされた平成17年2月3日当時並びに本件各裁決及び本件各退令処分がされた同月4日当時において,原告らのそれぞれが「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認めることはできないといわざるを得ない。
3  争点(2)(60日条項違反の有無)について
前記2のとおり,原告らは,入管法にいう「難民」に該当しないから,争点(2)について検討するまでもなく,本件各不認定処分は適法である。
4  争点(3)(本件各裁決の適法性)について
前記2のとおり,原告らは,入管法にいう「難民」に該当せず,また,前記2で述べたところによれば,ミャンマーにおいて原告らに対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある(拷問等禁止条約3条1)とも認められないから,本件各裁決を違法という原告らの主張は,その前提を欠き,採用することができない。
原告妻が入管法24条4号ロに該当し,原告夫が同条1号に該当することは前記前提事実(1)イ及びエからして明らかであるから,本件各裁決は適法である。
5  争点(4)(本件各退令処分の適法性)について
前記4のとおり,本件各裁決は適法であるから,本件各退令処分を違法という原告らの主張は,その前提を欠き,採用することができない。
主任審査官は,法務大臣(又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長)から異議の申出には理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
したがって,東京入管主任審査官は,法務大臣から前記4のとおり適法な本件各裁決の通知を受けた以上,これに従って退去強制令書を発付するほかないのであるから,本件各退令処分は適法である。
6  結論
よって,原告らの各請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 島村典男 裁判官市原義孝は,差し支えにつき,署名押印することができない。裁判長裁判官 杉原則彦)

 

*******


政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。