裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件

裁判年月日  平成19年 7月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
裁判結果  棄却  文献番号  2007WLJPCA07038003

要旨
◆ミャンマー連邦国籍を有する原告が、本邦に不法残留をしたとの理由で退去強制手続をとられ、法務大臣から出入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決を受け、東京入管主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けたことから、上記裁決及び処分が違法で無効であることの確認を求めた事案と原告の難民認定申請に対して難民不認定処分の取消しを求めた事案において、難民不認定処分に理由付記の瑕疵はなく、また、原告は難民に該当しないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法49条1項
出入国管理及び難民認定法49条6項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年 7月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
裁判結果  棄却  文献番号  2007WLJPCA07038003

平成17年(行ウ)第530号難民の認定をしない処分取消請求事件(第1事件)
平成17年(行ウ)第531号退去強制令書発付処分無効確認請求事件(第2事件)

東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 濱野泰嘉
同 渡邉彰悟
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣長勢甚遠
第2事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 秦智子
同 小高真志

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件関係
法務大臣が平成17年1月6日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  第2事件関係
(1)  法務大臣が平成17年1月6日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決が無効であることを確認する。
(2)  東京入国管理局主任審査官が同日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,後記前提事実のとおり,本邦に不法残留したとの理由で退去強制手続をとられ,法務大臣から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決を受け,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けた外国人である原告が,難民である自分に対しては在留特別許可が与えられるべきであったから上記裁決及び退去強制令書発付処分はいずれも違法無効であると主張して,その無効であることの確認を求めるとともに(第2事件),難民認定申請に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消しを求める(第1事件)事案である。
なお,以下においては,入管法の改正につき,平成16年法律第73号によるものを平成16年改正と,平成17年法律第66号によるものを平成17年改正といい,当該各改正が問題となる場合にのみ注記することとする。
1  難民に関する法令の定め
(1)  法務大臣は,本邦にある外国人からの申請に基づき,その者が難民であるか否かの認定を行う(入管法61条の2第1項)。
そして,平成16年改正前の同条2項は,「前項の申請は,その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては,その事実を知つた日)から六十日以内に行わなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りでない。」と規定していた(以下,同項本文,すなわち難民の認定の申請期間を60日に限定する部分を「60日ルール」という。)。
(2)  入管法上,難民とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民のことである(同法2条3号の2)。そして,無国籍者でない者については,難民条約1条A,(2)及び難民議定書1条1・2によれば,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」が難民条約の適用を受ける難民であるから,この定義に当てはまる者が入管法にいう難民である。本判決において難民という場合,この意味における難民を指す。
2  前提事実(当事者間に争いのない事実及び顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の国籍及び身分事項(甲B1,5,乙B10,19,20,原告本人)
原告は,1968(昭和43)年○月○日,ミャンマー連邦(当時の国名はビルマ連邦社会主義共和国)において出生した,同国国籍を有する男性である(ミャンマー連邦の呼称につき,原告は「ビルマ」とするが,以下においては便宜上「ミャンマー」で統一する。)。
原告の生地であるシャン州のガウリー村は,ミャンマーの少数民族の一つであるカチン民族の村であり,原告の両親もカチン民族である。また,原告は,カチン民族の多くと同じく,キリスト教徒である。
原告には,姉が一人,妹と弟が三人ずついる。父は既に死亡し,2番目の弟は米国に渡ったが,残りの弟二人と母,姉,妹は全員ミャンマーに住んでいる。
(2)  入国・在留状況(乙B1ないし4,7,10,20,原告本人)
ア 原告は,1991(平成3)年9月13日,ミャンマーにおいて自己名義の旅券の発給を受け,同月23日,これを行使して正規の手続で出国し,タイのバンコクに赴いた。バンコクの日本大使館で査証を取得した上,同月29日,バンコクから航空機で新東京国際空港(成田国際空港)に到着し,入管法所定の「就学」の在留資格で在留期間を6月とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,次のとおり,法務大臣から在留期間更新許可を受けた。
平成4年3月12日 在留期間3月(同年6月29日まで)
同年6月24日 在留期間6月(同年12月29日まで)
同年12月24日 在留期間6月(平成5年6月29日まで)
平成5年6月28日 在留期間3月(同年9月29日まで)
ウ 原告は,次のとおり,外国人登録法に基づく申請をし,その手続を受けた。
平成3年11月22日 居住地を東京都江東区内とする新規登録
平成4年6月15日 居住地を東京都杉並区内とする変更登録
同年11月28日 居住地を同区内とする切替交付
平成14年8月22日 居住地を東京都北区内とする変更登録
同年9月3日 居住地を同区内とする切替交付
平成15年9月11日 居住地を同区内とする切替交付
平成16年9月15日 居住地を同区内とする切替交付
平成17年8月19日 居住地を東京都板橋区内とする変更登録
同年9月21日 居住地を同区内とする切替交付
エ 原告は,入国後,日本語学校で2年間日本語を勉強し,平成5年9月に修了したが,最終在留期限である同年9月29日を超えて本邦に不法残留するに至った。日本語学校に在学中から飲食店でアルバイトをし,不法残留となった後も,飲食店の従業員として不法就労を継続して,毎月7万円から8万円程度,多いときで10万円から12万円程度を,ミャンマーにいる家族にあてて送金していた。
(3)  退去強制手続(乙B5ないし18)
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成16年11月10日に入管法違反容疑で現行犯逮捕された原告につき,違反調査をし,同法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同月11日,同局主任審査官から収容令書の発付を受けた。同月12日,これを執行して原告を同局収容場に収容した上,同号ロ該当容疑者として同局入国審査官に引き渡した。
イ 東京入国管理局入国審査官は,同月15日及び24日,違反審査をし,同月24日,原告が入管法24条4号ロに該当すると認定し,これを原告に通知したところ,原告は特別審理官に対し口頭審理を請求した。
ウ 東京入国管理局特別審理官は,同年12月10日,口頭審理を行い,その結果,入国審査官の上記イの認定が誤りがないと判定し,これを原告に通知したところ,原告は,入管法49条1項の規定により,法務大臣に対し異議を申し出た。
エ 法務大臣は,平成17年1月6日,上記ウの異議の申出には理由がないとの裁決をし(以下「本件裁決」という。),その通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同日,原告にこの裁決を通知するとともに,ミャンマーを送還先とする退去強制令書を発付し(以下「本件退令発付処分」という。),原告は同局収容場に収容された。
原告は,同年5月9日,入国者収容所東日本入国管理センターに移収され,同年8月9日,仮放免された。
(4)  難民認定手続(乙B19ないし25)
ア 原告は,平成16年11月26日,東京入国管理局において難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。
イ 東京入国管理局難民調査官は,同年12月16日,原告から事情を聴取するなどの調査をした。
ウ 法務大臣は,本件難民認定申請につき,平成17年1月6日,下記の理由により難民の認定をしない処分をし(以下「本件不認定処分」という。),これを原告に通知したところ,原告は,同月13日,異議の申出をした。

あなたは,「人種」,「宗教」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら,
① あなたは本国において民主化デモに参加したとする時以降,旅券の発給を受け,さらに正規に出国手続がなされていること
② あなたは本邦入国後,約13年間という長期間にわたり,特に合理的な理由なくして難民認定申請に及んでおらず,警察に逮捕された後に初めて難民認定申請に及んでいること
③ 英国内務省報告等の関係記録によれば,ミャンマーにおいてカチン族であること及びキリスト教徒であることのみを理由とした迫害が行われているとは認められないこと等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。
エ 東京入国管理局難民調査官は,同年2月1日,原告から事情を聴取するなどの調査をし,法務大臣は,上記ウの異議申出につき,同年5月13日,下記の理由で,異議の申出に理由がないとの決定をし,これを原告に通知した。

あなたの原処分に対する異議申出における申立ては,原処分において申し立てた内容とほぼ同旨を申し立てるものであって,新たに提出のあった資料を含め全記録により検討しても原処分に誤りはなく,平成17年1月6日付け「通知書」の理由のとおり,あなたが難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。
(5)  訴えの提起(顕著な事実)
原告は,平成17年11月11日,第1事件(本件不認定処分取消請求)の訴え及び第2事件のうち本件退令発付処分の無効確認請求に係る訴えを提起し,同月17日,第2事件のうち本件裁決の無効確認請求に係る訴えを提起した。
3  争点
本件の主要な争点は,以下のとおりであり(争点(2)は第1事件及び第2事件に共通する争点,争点(1)及び同(3)は第1事件のみにかかわる争点,争点(4)は第2事件のみにかかわる争点である。),これに関して摘示すべき当事者の主張は,後記「争点に対する判断」において掲げるとおりである。
(1)  本件不認定処分には適法な理由付記があるか。
(2)  原告は難民か。
(3)  本件難民認定申請は60日ルールに反するか。反するとして,その適用を免れるやむを得ない事情があるか。
(4)  本件裁決及び本件退令発付処分には無効原因(明白かつ重大な違法)があるか。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(理由付記)について
平成16年改正前の入管法61条の2第3項(現61条の2第2項)は,法務大臣は,難民の認定をしないときは,「当該外国人に対し,理由を付した書面をもつて,その旨を通知する」と規定しているが,原告は,本件不認定処分の理由では,どのような基準によって難民性の判断がされているのかが全く不明であり,上記規定の趣旨に反し,理由不備の違法があると主張する。
一般に,法律が行政処分に理由を付記すべきものとしているのは,処分庁の判断の慎重さと合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を相手方に知らせることによってその不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものであり,理由付記に当たり,どの程度の記載をすべきかは,処分の性質と理由付記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである(最高裁昭和38年5月31日第二小法廷判決・民集17巻4号617頁,最高裁昭和60年1月22日第三小法廷判決・民集39巻1号1頁参照)。
難民の認定における立証責任の所在については,原告において詳細に自己の主張を展開するが,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,難民認定申請者が自らが難民であることの立証責任を負うと解すべきである。このことと,上に述べた理由付記の制度趣旨からすれば,難民認定の申請に対し,証拠関係を総合しても申請者が難民であることを基礎付ける事実が認められないと判断される場合,法務大臣は,これを処分理由として付記すれば足り,それ以上に心証形成過程を逐一具体的に記載する必要はないと解される。
本件不認定処分の理由の記載は,原告が難民とは認められないという部分と,本件難民認定申請が60日ルールに反しその適用を免れるやむを得ない事情も認められないという部分の二つに分かれる(前記前提事実(4)ウ)。原告が問題とするのは前者であるが,この部分は,難民該当性を否定する方向に働く原告にかかわる客観的な事実を掲げるほか(同理由中の①及び②),「カチン族であること及びキリスト教徒であることのみを理由とした迫害が行われているとは認められない」との一般的な判断を示した上(同③),原告の申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く原告を難民とは認められないとしている。上で説示したところによれば,難民不認定処分の理由としてはこれで足りるというべきであり,理由に不備はない。後者については,本件難民認定申請が60日ルール違反であること及びその適用を免れる「やむを得ない事情」がないことを入管法の規定どおりに説明しており,おのずから理由は明確である。
したがって,本件不認定処分で示された理由は,理由付記を要求した入管法の趣旨に反するということはできず,その記載に不備があるとして本件不認定処分が違法とされることはない。
2  争点(2)(難民該当性)について
(1)  一般的事実(この項では元号ではなく西暦を用いることとする。)
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告の難民該当性を判断する際に基礎とすべき一般的な事実として以下の事実を認めることができる。
ア 政治情勢
ミャンマーでは,1988年8月を中心に民主化運動が高揚したが,同年9月に軍事クーデターが起こり,国軍幹部から構成される国家法秩序回復評議会(SLORC=State Law and Order Restoration Council)が全権を掌握した。軍事政権は総選挙の実施を公約したが,一方で,1989年7月,民主化運動のリーダー的存在となったアウンサンスーチーを自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した。
1990年5月,約30年ぶりに複数政党参加の総選挙が行われ,アウンサンスーチー率いる国民民主連盟(NLD=National League for Democracy)が議席の約8割を占めて圧勝したが,SLORCはNLDへの政権委譲を拒否した。
1997年11月,SLORCは国家平和開発評議会(SPDC=State Peace and Development Council)に改組したが,軍事政権の性格に変化はない。
イ 人権状況(甲A1ないし4,8,9)
軍事政権の下で,ミャンマー国民の権利自由は抑圧された状況にある。拷問は広く行われているとされ,NLDの活動を含め,政治活動は厳しく制限されている。
農村地帯では,少数民族の住む村の村民が強制移住させられたり,強制労働に従事させられたりすることがあるとされる。
国民の大多数が仏教を信仰していることから,キリスト教やイスラム教の団体は不利益な扱いを受けているとされる。
ウ カチン民族(甲A14,17,乙A2,3)
カチン民族は,ミャンマー北部のカチン州及び東北部のシャン州に住む少数民族であり,キリスト教徒が多い。
1961年,カチン民族の自治,独立を目指す政治組織としてカチン独立機構(KIO=Kachin Independence Organaization)が,その軍事部門としてカチン独立軍(KIA=Kachin Independence Army)が結成された。
KIAは,政府軍と激しい戦闘を繰り返したが,軍事政権が成立した後,和平交渉が行われ,1994年までに政府とKIO及びKIAとの間で停戦協定が締結された。
(2)  難民該当性に関する原告の個別事情についての原告の主張及び供述
原告は,原告がカチン民族かつキリスト教徒であることに加え,反政府活動を行い,それをミャンマー政府が把握していることからすると,原告がミャンマーに帰国すれば,生命又は身体に対する危害が加えられることは明白であるから,原告は,「人種」,「宗教」及び「政治的意見」を理由とする難民に該当すると主張し,これを裏付ける具体的事実として,下記アないしウのとおりの事実関係を主張するとともに,原告本人尋問においてこれにそう供述する(甲B1,5の陳述書にも同様の記載があり,以下においては,単に「原告の供述」として示す場合これを含む。)。
ア 原告は,KIAと政府軍の戦闘地域に位置するガウリー村に生まれた。父は,キリスト教の牧師で村長でもあり,またその弟がKIAに所属していたため,政府軍からKIAのスパイと疑われて尋問や拷問を受け,1987(昭和62)年11月,政府軍に連れ去られて死亡した。
原告も,政府軍兵士に殴られたり,強制労働に徴用されたりしたことがあり,1983(昭和58)年,14歳の時,KIAのスパイと疑われるのをおそれてミッチナーの町へ一人で移り住んだ。
その前後に姉と弟,妹も村を出た。父の死後,母や末の弟,妹は,政府軍により強制移住させられた。
なお,2番目の弟は,2000(平成12)年11月に出国し,米国のグアム島で難民申請をし,難民と認定されている。
イ(ア) 原告は,中学校在学中の1988(昭和63)年8月から9月にかけて,反政府運動に参加し,ミッチナーでのデモ行進に加わった。軍事クーデターの後,原告は逮捕をおそれて身を隠したが,1989(平成元)年6月ころに中学校が再開したので復学した。その際,校長から反政府活動を注意され,誓約書を書かされた。
1990(平成2)年3月ころ中学校を卒業し,同年5月の総選挙では,軍事政権に反対する候補者の選挙活動を支援した。
総選挙後,仕事をしようとしてミッチナーを離れたが,世話になっていた叔母に呼ばれてミッチナーに戻った。叔母から,海外に留学できるかもしれないと言われので,高校に行くことにした。入学後,校長から政治活動をしないよう注意され,誓約書を書かされた。
(イ) 選挙活動に関連して,役所に勤めていた親戚から,逮捕されるかもしれないので注意しろと言われたので,原告は高校に行くのをやめて家で過ごした。叔母から聞いた留学の話はなかなか進まなかったが,1991(平成3)年4月にヤンゴンに行き,ブローカーに金を払って旅券の取得を依頼したところ,同年9月に旅券が発給された。留学の準備が整ったので,ミャンマーを出てタイに行き,更に日本に来た。
原告が出国した後,ミッチナーで一緒に生活していた叔母のところに軍情報部の兵士が来て,原告の所在を尋ねた。
ウ 原告は,来日後,ミャンマー人一般の行う反政府活動には参加しなかったが,カチン民族の自由や自治にかかわる政治活動をした。2005(平成17)年5月には,カチン民族の団体である在日カチン民族民主化運動(DKN=Democracy for Kachin National)に加入するなどし,ミャンマー大使館の前などでデモをしたり,会議に参加するなどの活動をしている。
(3)  難民該当性の具体的検討
ア 難民の意義は前記第2「事案の概要」の1「難民に関する法令の定め」において述べたとおりであり,難民該当性の立証責任が難民認定申請者にあることは前記1において述べたとおりである。原告は,自らが難民であることの根拠として「人種」,「宗教」及び「政治的意見」を挙げるから,原告が難民に該当するというためには,これらを理由に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認められることが必要である。
ここにいう「迫害」とは,通常人が受忍することができない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命・身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもののことをいい,「十分に理由のある恐怖を有する」とは,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることをいう。
以上を前提に,前記前提事実及び前記(1)認定の一般的事実を踏まえ,上記(2)の原告の主張の当否について検討を加えることとする。
イ(ア) カチン民族であること又はキリスト教徒であることと迫害のおそれについて
原告は,自分がカチン民族でありキリスト教徒であることが,それ自体でミャンマーにおける迫害のおそれを基礎付けると主張するようである。
確かに,前記(1)で認定した一般的な事実によれば,ミャンマーの社会において,少数民族に属する者やキリスト教徒(両者が重なる場合もある。)が不利益を被る場合があり得ることは,一概に否定することはできない。しかし,それと迫害とはまた別の問題であり,カチン民族であることやキリスト教徒であることを理由として迫害と評価することができるほど強度の攻撃ないし圧迫を受けるおそれがあることを認めるに足りる的確な証拠は存在しないといわざるを得ない。
KIO及びKIAの創設者の妻でカチン民族の指導的立場にあるというシャリーセンも,別件訴訟の証人尋問において,ミャンマー政府が等しくすべてのカチン民族に対して迫害をするということはなく,政治活動をしているような人が迫害の対象になるという趣旨の証言をしている(甲A53)。
また,原告の本人尋問における供述によれば,原告がミッチナーにおいて一緒に住んでいた叔母夫婦もカチン民族であるが,叔父は公務員で,国立の病院で働いていたというのであり,その生活状況は平穏なものであったと推認することができる。原告自身のミッチナーでの生活状況も,当初の3年間はカチン民族のキリスト教徒が多く住む寮のようなところに住み,その後は叔母の家に住んだというのであるが,学校ではカチン民族出身者は少数派であったものの,カチン民族であること又はキリスト教徒であることを理由に差別されたり不利益を受けた経験があったことを原告は供述しないし,原告のいうデモ活動への参加を除けば,その生活自体は平穏なものであったことがうかがわれる。2番目の弟以外の原告の家族も全員ミャンマーに住んでおり,その生活が脅威にさらされているという事情は認められない。したがって,原告の供述を前提にしても,カチン民族であること又はキリスト教徒であることは,それだけでは迫害を受けるおそれを基礎付けるものとはいえないというべきである。
一方,原告は,生地のガウリー村の村民は皆強制移住させられ,村長でキリスト教の牧師であった父は政府軍の拷問を受けて死亡したと供述する。しかし,前記(1)において認定したとおり,1994(平成6)年に停戦協定が締結される前,KIAと政府軍は激しい戦闘を繰り返していたのであるし,また,原告の供述によれば,ガウリー村はKIAと政府軍の戦闘地域にあり,父の弟はKIAに所属し,父自身もKIAに対する支援をしていたのであるという。そうであるとすれば,原告のいう強制移住は,政府軍による迫害というよりも,軍事的な理由に基づくものであったととらえることができるし,父が政府軍から取調べを受けたとしてもそれは正当な治安維持活動の一環であると評価することが可能である。したがって,原告の供述する上記事実のみでは,カチン民族であること又はキリスト教徒であること自体が迫害をもたらすものということはできない。軍事政権とKIO及びKIAとの間で停戦協定が締結され事情が全く異なる状況にある現在においてはなおさら,上記事実が原告に対する迫害を基礎付けるものとはいえない。
以上によれば,ミャンマーにおいて,原告がカチン民族でキリスト教徒であるというだけの理由で迫害の対象とされるおそれがあると認めることはできない。
なお,原告は,2番目の弟が2000(平成12)年に米国のグアム島に行き,難民と認定されたと主張するが,証拠(甲B4,原告本人)によれば,原告のいう弟が米国で難民の申請をしたことまでは認められるものの,難民と認定されたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
また,この弟の申請書(甲B4)に掲げられた難民該当性を基礎付ける事実は,原告が本件訴えにおいて主張する難民該当性を基礎付ける事実とは異なる弟特有の事情であることが認められるから,仮にこの弟が米国で難民と認定されたのであるとしても,それが直ちに原告の難民該当性を基礎付けるものとはいえない。
(イ) 原告のミャンマーでの政治活動について
原告がミッチナーでの中学,高校時代に行ったとする政治活動のうち,第1の活動は,1988(昭和63)年の民主化運動高揚期におけるデモへの参加であるが,原告の供述によっても,その実態は,多数の者から構成されるデモ活動にその一員として参加したものにすぎず,身柄の拘束を受けたこともないことが認められ,原告自身がデモ活動あるいはこれと関連する反政府活動において主導的な役割を果たしたとは認められない。この程度の活動をもって,原告が政府から反政府活動家として把握されるとは到底考えられない。
原告が挙げる第2の活動は,1990(平成2)年5月の総選挙で軍事政権に反対する者の選挙活動を支援したというものである。しかし,この事実は,原告は退去強制手続においても難民認定手続においても述べておらず(乙B7,9,10,12,19,20,24),本件訴訟において初めて供述するに至ったものである。しかも,原告は,この総選挙で支援をした者が誰であるのかについても,総選挙前後における自己の行動についても,供述を変遷させているのであり(甲B1,5,乙B10,20,原告本人),これらのことからすれば,軍事政権に反対する候補者の選挙活動の支援をし,それを理由に逮捕されるかもしれないと役所に勤める親戚から注意されたという原告の供述は,たやすく信用することはできない。
さらに,原告の供述によっても,原告は,その主張する政治活動を行った後に,それぞれ中学校への復学及び高校への入学を果たしているというのであり,しかも,校長から注意を受けたという以上に不利益を被ったことはないというのであるから,政府から反政府活動家として把握される程度の活動を原告が行ったとは考えられない。
したがって,原告の主張するミャンマーにおける政治活動をもって原告に対する迫害のおそれを基礎付けることもできない。
(ウ) 本邦における活動について
原告は,来日後,在日カチン民族民主化運動(DKN)に加入するなどし,カチン民族の自由と自治のための政治活動を行っていると主張し,これにそう供述をする。
しかし,原告の供述及びこれと関連する証拠(甲B2,3,7の1~12)によれば,原告の供述する上記活動もまた,多数の参加者の一人として行っているものにすぎないことが認められ,ミャンマー政府から反政府活動家と把握されるような主導的な活動とは認められない。
また,上記証拠によれば,そもそもこれらの活動は本件不認定処分及び本件裁決よりも後に行われたものであることが認められ,原告は,退去強制手続及び難民認定手続においては,本邦では政治活動は行っていなかったと一貫して供述していたのであるから(乙B10,20,24),少なくとも,本件不認定処分及び本件裁決よりも前には,原告は本邦において政治活動を行ってはいなかったと認められる。そうすると,原告の供述する上記活動は,本件訴訟の審理を自己に有利に進めるために行われた形だけのものではないかとの疑いも払拭できない。
したがって,本邦における政治活動を理由として原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとも認められない。
ウ まとめ
以上のとおり,原告の主張,供述を個々に検討しても,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められない。これに加えて,原告の難民該当性を否定する方向に働く事情として以下の事実を指摘することができる。
(ア) 原告の出国は切迫したものではなく,かつ自己名義の旅券で正規の出国手続により出国していること
原告の本人尋問における供述によっても,原告は,叔母から海外留学の話を聞いた後,旅券が発給されるなど出国の条件が整うまで,1年以上もの間辛抱強く待っていたことになるから,原告が緊急にミャンマーを出国しなければならない事情はなかったと認められる。そして,出国の際も,原告は自己名義の旅券で正規の手続で出国している。これらの事実は,原告がミャンマー政府から迫害の対象として把握されていたとの原告主張の事実とは両立し難いといわざるを得ない。
(イ) 原告は,本邦入国後13年以上難民認定申請をせず,その間不法就労を継続し,毎月7万円以上をミャンマーの家族に送金していたこと
原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれを抱いていたのであれば,出国後早い段階で他国に庇護を求めることが考慮されてしかるべきであるが,原告は,本邦入国後13年以上もの間,特段の事情がないにもかかわらず,難民認定申請をせず,入管法違反容疑で逮捕されてから初めて難民認定申請をしている。そして,その間,不法就労を継続し,毎月7万円以上,多いときで12万円程度をミャンマーの家族に送金していたのであるし,本人尋問における供述によれば,出国の際に借金をした7000米ドルも完済しているという。この原告の行動も,原告が迫害を受けるおそれを抱いていたとの事実とはあいいれないといわざるを得ない。
ここまでに検討したところを総合すると,「人種」,「宗教」又は「政治的意見」を理由として原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできず,原告は難民に該当しないと判断することができる。
3  争点(3)(60日ルール)について
前記前提事実(4)ウに記載したとおり,本件不認定処分は,原告が難民に該当するとは認められないことと,本件難民認定申請が60日ルールに違反しかつその適用を免れるやむを得ない事情も認められないことの両者を理由として行われているから,この両者が否定されて初めて本件不認定処分の判断は違法となる。
ところが,上記2において判断したとおり,本件不認定処分当時原告が難民であったとは認められないから,60日ルールの適用関係について検討するまでもなく,本件難民認定申請に対し原告を難民と認定することはできなかったことになる。よって,争点(3)について判断するまでもなく本件不認定処分が違法とはいえないから,同争点については判断しない。
4  争点(4)(本件裁決及び本件退令発付処分の無効原因)について
難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならない(難民条約33条1,入管法53条3項)。難民と認められない者であっても,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問禁止条約」という。)3条1によれば,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない。これらを送還禁止原則(ノン・ルフールマン原則)という。なお,拷問禁止条約の適用上,拷問とは,「身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって,本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること,本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること,本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって,かつ,公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるもの」をいい,「合法的な制裁の限りで苦痛が生ずること又は合法的な制裁に固有の若しくは付随する苦痛を与えること」を含まない(同条約1条1)。本項において拷問という場合,この意味における拷問のことをいう。
本件裁決及び本件不認定処分が行われた当時においては,退去強制手続の中で入管法49条1項の規定による異議の申出があり,当該外国人に在留特別許可を与えるか否かを判断する際(平成17年改正前の同法50条1項3号),法務大臣は,その者を退去強制とし本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであったのであり,同原則違反となる場合は在留特別許可を与えるべきであったということができる(平成16年改正前の同法61条の2の8参照)。したがって,在留特別許可を与えるか否かについて法務大臣は裁量を有するが,送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を与えず,同法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決をするならば,その裁決は裁量権を逸脱又は濫用したものとして違法となる。
原告は,以上を踏まえ,自分は難民であるからミャンマーに帰国すると迫害を受けるおそれがある,あるいは拷問を受けるおそれがあると指摘し,それにもかかわらず原告に在留特別許可が与えられなかったことを,専ら本件裁決の違法無効事由として主張するものである。
しかし,前記2において判断したとおり,原告は難民には該当しないし,また,そこにおいて検討したところを踏まえれば,原告に対して拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるともいえないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。したがって,在留特別許可を与えずに本件裁決をしたことにつき法務大臣に裁量権の逸脱又は濫用はなく,本件裁決が違法であるとはいえないから,当該違法が更に重大かつ明白であるかについて検討するまでもなく,本件裁決に無効原因はない。
そして,本件裁決に無効原因がない以上,これを前提として行われた本件退令発付処分にも無効原因があるということはできない。
5  結論
前記1において判断したとおり,本件不認定処分の理由付記に違法はなく,前記2において判断したとおり,原告は難民に該当しないから,本件不認定処分に違法はない。本件不認定処分の取消しを求める原告の請求は理由がない(第1事件関係)。
前記4において判断したとおり,本件裁決及び本件退令発付処分のいずれにも無効原因は存在しない。これらの処分の無効確認を求める原告の請求はいずれも理由がない(第2事件関係)。
よって,原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 倉地康弘 裁判官 小島清二)

 

*******


政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。