政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
裁判年月日 平成19年 4月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)166号
事件名 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA04128003
要旨
◆イラン・イスラム共和国国籍の原告が、不法入国の認定に対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたが、自身は難民に該当するとして、それらの無効確認を求めた事案において、原告のしてきた政治的主張の内容は、政教分離や民主主義政府樹立等を唱えるもので、現在のイラン政府の採用する原則や政策に反するものといえなくはないが、その活動内容は、政党等を結成したり、それに参加したり、あるいはデモや集会その他の具体的示威行動を企画・主宰したわけではなく、また、それらに参加したこともほとんどないことから、請求が棄却された事例
参照条文
出入国管理及び難民認定法24条1号(平16法73改正前)
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1
難民の地位に関する議定書1条
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1
裁判年月日 平成19年 4月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)166号
事件名 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA04128003
群馬県高崎市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 荻野明一
訴訟復代理人弁護士 渡部典子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣長勢甚遠
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 遠藤伸子
同 小田切弘明
同 廣川一己
同 壽茂
同 西川義昭
同 出澤洋司
同 小澤裕之
同 増田栄司
同 山本友美
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が平成16年2月2日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決が無効であることを確認する。
2 東京入国管理局主任審査官が平成16年2月5日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は,原告が,国籍国であるイラン・イスラム共和国に送還されれば反政府的思想・活動を理由に迫害を受けるおそれがあるから難民条約上の難民に該当すると主張し,この点を看過して法務大臣が原告に対して在留特別許可を与えないでした,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下「入管法」という。)49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決には,重大かつ明白な瑕疵があって無効であり,同裁決に基づいて東京入国管理局主任審査官がした原告に対する退去強制令書発付処分も,送還先とされている同国において,迫害又は拷問等を受けるおそれがあり難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1並びに入管法53条3項に違反する重大かつ明白な瑕疵があるから無効であるとして,同裁決及び同発付処分の無効確認を求めている事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実及び顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 原告の身分事項,来日までの経緯及び我が国での在留状況
ア 原告は,昭和47年(1972年)○月○日,イラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)のテヘランにおいて出生したイラン国籍を有する外国人である(乙9の2)。
イ 原告は,平成11年(1999年)1月29日,マレーシアのクアラルンプールにおいて旅券の発給を受けた(乙9の2)。
ウ 原告は,平成12年(2000年)5月5日,有効な旅券又は乗員手帳を所持することなくクアラルンプールからマレーシア航空88便で本邦に入国し,新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)において,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官に対し,A名義の偽造英国旅券を提示して上陸申請を行い,これを真正な旅券と誤信した同入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した(乙1)。
エ 原告は,平成12年(2000年)7月31日,東京入管において,上記偽造英国旅券記載の名義で在留期間更新許可申請を行ったところ,法務大臣は同年8月21日,在留期間を90日として在留期間更新許可を行った(乙1)。
オ 原告は,平成13年(2001年)3月23日,東京都豊島区路上において覚せい剤取締法違反(覚せい剤の不法所持等)により現行犯逮捕された(乙1,2の1)。
カ 原告は,平成13年(2001年)5月2日,覚せい剤取締法違反(覚せい剤である一般名「塩酸エフェドリン」の結晶約18.791グラムの不法所持)及び入管法違反(不法入国)により起訴された。東京地方裁判所は,同年8月24日,原告に対して懲役3年の実刑判決を言い渡し,同判決は,平成14年(2002年)3月14日,確定した。(以上につき,乙2の1・2)
キ 原告は,上記カの確定判決により,前橋刑務所に収監されたが,平成15年(2003年)12月18日,同刑務所から仮出獄した(乙3)。
(2) 原告に対する退去強制手続
ア 東京入管入国警備官は,平成13年(2001年)5月24日,原告を入管法24条1号(不法入国)該当容疑で立件した(乙4)。
イ 東京入管入国警備官は,原告について違反調査を行った結果,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成15年(2003年)10月15日,原告を同法24条1号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した(乙8)。
東京入管入国警備官は,平成15年(2003年)12月17日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月18日,同令書を執行して原告を東京入管収容場に収容した(乙7)。
ウ 東京入管入国審査官は,平成15年(2003年)12月19日及び平成16年(2004年)1月9日,原告について違反審査をし,その結果,同年1月19日,原告が入管法24条1号に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した(乙9の1・2,乙10)。
エ 東京入管特別審理官は,平成16年(2004年)1月20日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,東京入管入国審査官による上記ウの認定は誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした(乙11~13)。
オ 法務大臣は,平成16年(2004年)2月2日,原告に対し,上記エの異議申出については,理由がない旨裁決し(以下「本件裁決」という。),同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同年2月5日,原告に本件裁決を通知するとともに,退去強制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)をし,同日,東京入管入国警備官は,原告を東京入管収容場に収容した(乙14~17)。
カ 東京入管入国警備官は,平成16年(2004年)10月25日,原告を入国者収容所東日本入国管理センターに移収し,原告は,同センターに収容されていたところ,平成17年(2005年)11月8日,同センター所長から仮放免許可を受けて,同センターから出所した(乙17,30,31)。
(3) 原告に対する難民認定手続
ア 原告は,平成15年(2003年)11月14日,東京入管において難民認定申請をした(乙18)。
イ 法務大臣は,平成16年(2004年)1月30日,原告の難民認定申請について,不認定処分をし,同年2月5日,これを原告に対し通知した(乙21)。
ウ 原告は,平成16年(2004年)2月9日,法務大臣に対し,上記イの難民不認定処分について,異議の申出をした(乙22)。
エ 法務大臣は,平成16年(2004年)10月19日,上記ウの異議の申出に理由がない旨の決定をし,同年11月4日,これを原告に対し通知した(乙26)。
(4) 本件訴えの提起
原告は,平成17年(2005年)4月15日,本件訴えを当庁に提起した。
2 争点
本件における主要な争点は,本件裁決及び本件退令発付処分が難民条約33条1,拷問等禁止条約3条1及び入管法53条3項に違反するものであって,その瑕疵が無効事由に当たるものであるか否かという点にあり,より具体的にいうと,原告が難民条約上の難民に該当するか否か,原告がイラン本国に送還された場合,迫害又は拷問を受けるおそれがあるか否かという点にある。これらについて摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」において記載するとおりである。
第3 争点に対する判断
1 難民の意義について
難民条約1条の規定及び難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号)1条の規定によれば,難民条約の適用を受ける難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうものとされている。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要と解される。
2 原告の難民該当性について
(1) 原告は,これまでに政教分離や民主的政府の樹立等,イラン政府に反対する意見を積極的に主張しており,イラン本国に送還されれば,その政治的意見を理由にして,恣意的拘禁,自由刑等の迫害・拷問を受けるおそれがあって,難民に該当する旨主張する。そして,イラン等における自身の生活歴及び活動歴並びに本邦への入国の経緯及び在留状況等について,以下のとおり供述している(甲20,21,乙4,6,9の2,11,19,23,原告本人)(以下,原則として,イランその他の本邦外の事実については,西暦年を記し,本邦内の事実については,元号年を記す。)。
ア 原告は,4男2女の第3子(三男)として,イランのテヘランにおいて出生した。テヘランの公立高校に通っているころから,イランの独裁的な宗教政府に反対する活動を始めており,学校の教師と授業時間中に論争をするなどしたため,真のイスラム教徒ではないという非難を受けており,欧米流の生活様式(服装,音楽,映画等)を取り入れてはならないとする生活指導を受けたが,これに従わなかったため,原告及びその父が父兄会の会長から指導に従うよう要求されたこともあった。同じような意見の生徒数名で集まって休み時間に意見交換・議論を行うこともあった。
イ 原告は,政府の革命観に従わなかったため,政府の監視員,校長,宗教の教諭から何度か警告を受けて反省文を書かされており,父親も一緒に呼び出されたこともあって,高校の最終学年である1989年10月ころにはついに退学処分を受けることになった。
ウ 原告は,その後,高校卒業資格試験に合格して,1990年10月,テヘラン大学法学部に入学したが,宗教の授業で洗脳されるのを拒否し,政教を分離して公正な選挙を実施すべきであると主張し,同じ意見を持つ友人と議論をしていたが,話の内容が政府の監視員に察知されると逮捕,処罰されるおそれがあったので,周囲からは内容がすぐには分からない遠回しの会話となるように心掛けるなどの配慮をしていた。しかし,入学後6か月くらいで,服装や外見,お祈りに参加しないこと,他国との友好関係を結ぶべきだという話をしたこと等を理由に退学処分を受けた。
エ 原告は,1991年4月から,2年半兵役を務めており,兵役期間中,まず3か月の訓練を受け,その後,テヘランの裁判所の職員(書記官)として働いた。これは,当時,国内で勉学を続けることは不可能であって,海外で勉学を続けようと考えていたところ,旅券の入手・海外渡航許可を得るためには,兵役を終えておく必要があったことによる。
オ 原告は,英語が通じ,次兄(B)も在住するインドに留学するつもりで,1993年10月ころ,旅券の取得を試みたが,通常1,2日で済む手続が1か月半から2か月くらい掛かり,実際に旅券を入手する際も,イスラムの法律を守ることや反政府活動をしないことを約束し,署名させられた。
カ 原告は,1993年末には,インドのバンガロールにある歯科大学に入学した。その後,その大学が閉鎖されて,他の大学に移ったが,イランの親元からの送金が途絶えて,休学を余儀なくされたので,レストラン,携帯電話会社で働いた。インドでは,自由な政治活動が可能であり,イランの宗教指導者による政治体制を強く批判するようになり,15人から20人くらいの学生でグループを作って議論を行った。1997年に行われたイラン大統領選挙の際は,ボイコットを呼び掛けるビラを作って,投票所の前等で配布をした。バンガロールには本国の宗教指導者の支配するイラン学生イスラム協会があって,イラン人学生を厳しく監視していたところ,原告は,同協会において政治的主張を行い,議論を挑むこともあったため,同協会から目を付けられ,宗教的背信者・反革命分子であるなどとして脅迫を受けるようになった。イスラム教徒のグループに自宅を襲われ,暴行を受けた上,借金をしたという虚偽の書面を書かされたこともあり,通学途中で暴行を受けたり,電話や手紙で脅迫を受けるなどしたため,何度も引っ越しを強いられた。
キ 原告は,1997年8月,ハイデラバードのイラン領事館から「反イスラム教行為等について説明を受けたい」という趣旨の呼出状(甲22)の送付を受けたが,これに応じなかった。同年5月には,旅券の期限が切れたため,その更新を求めたのに対し,上記領事館は当初これに応じなかったものの,原告が裁判に訴えるなどしたところ,旅券の再発行を受けることができた。
ク 原告は,1998年12月には,マレーシア及びブルネイ・ダルサラーム国へ行き,働いて大学の費用を稼ごうとしたがうまくいかず,かえって,マレーシアで旅券を紛失してしまった。このとき在マレーシアのイラン大使館がすぐに新しい旅券を発行したため,本国に戻っても危険はないと軽信して,帰国する決意をした。
ケ 原告は,1999年1月,イランに帰国したが,空港の入管手続で別室へ連行され,いすに縛りつけられて,インドでの活動内容について尋問を受け,殴る・蹴るなどの暴行を受けた。こうした尋問・暴行が3日間続いた後,刑務所に送られ,そこでも,政治的信条等に関する尋問を受け,家族に危害を加えると脅迫を受け,やはり,殴る・蹴るなどの暴行を受けた。原告は,そうした拷問に堪えかねて,インドで一緒に活動していたメンバーの名前を自白せざるを得なくなり,また,過ちを認める内容の書面を作成し,署名させられた。その後も,身柄は拘束されたまま,細かい内容の尋問が続いていたところ,拘束されてから3週間ほど経って,父が保証(担保)を積んだことから処分保留のまま保釈された。
コ 原告は,その後,毎月のように情報省の関係施設から呼出しを受け,近況や交友関係について質問を受けていたが,一方で,1999年夏には学生集会・デモ行進にも参加した。生命・身体の危険を感じ,また,家族の勧めもあって,イランからの出国を決意したが,帰国時に旅券を取り上げられたままになっており出国も禁止されていたことから,父親が担当職員に多額の賄賂を渡して,旅券を回収した。出国時には,オーストラリア連邦(以下「オーストラリア」という。)かカナダで難民認定申請をする計画を立て,ブローカーと相談の上,マレーシアにいったん渡り,そこで偽造旅券を作ることになった。2000年3月14日,クアラルンプールに到着して,ブローカーに英国旅券を作成してもらい,合計2万ドルの費用を支払った。ブローカーからはマレーシア・日本間と日本・カナダ間の航空券を受け取り,マレーシアを出国して,成田空港から本邦に入国した。なお,原告の出国後,原告の家族が裁判所が発行した原告に対する呼出状(甲23)を受け取っており,そこには,2000年2月又は3月ころ反イスラム活動を行ったことを理由にして,裁判所に出頭することを命ずる旨が記載されていた。
サ 原告は,平成12年5月5日の本邦入国後,ブローカーからは,直ちにカナダに向かうと怪しまれるので日本にしばらく滞在していた方がいいという助言を受けていたので,それに従い,ユースホステル・ホテルに宿泊した後,八王子のイラン人の住むアパートに居候し,さらに,イラン人の友人宅を転々とした。また,所持金が少なかったので本邦で働いてお金を貯めてから出国することにし,来日後,10日足らずの間に,英会話学校の教師の仕事に就き,平成12年7月31日には,偽造旅券による在留期間の更新も認められたが,その後,教師の仕事を解雇された。イラン人の友人からは,日本人女性と結婚すれば,合法的に本邦に在留することができるという話を聞いて,わざわざカナダやオーストラリアに行く必要もないので,定職を見つけて日本人女性の結婚相手を探そうと考えるようになった。実際に,六本木のバーで紹介された日本人女性とほとんど毎日会うなど親密に交際していた時期があり,結婚も考えていたが,けんかをして疎遠になり,復縁を期待していたところ,なかなか定職が見つからず,建築現場で日雇いの仕事等をしているうちに,覚せい剤の不法所持で警察に逮捕された。
なお,日本に難民認定申請の制度があることは,逮捕後刑事事件の弁護人に帰国できない事情を打ち明けたところ,同弁護人から聞いて初めて知った。
(2)ア そこで,上記(1)の原告の主張にそって,原告の難民該当性について検討すると,まず,原告の上記供述によれば,原告のしてきた政治的主張の内容は,政教の分離や民主主義政府の樹立等を唱えるものであって,現在のイラン政府の採用する根本原則や政策に真っ向から反するものといえなくはないものの,原告のしてきた反政府的な活動の具体的な内容は,要するに,仲間うちの小グループの中で自己の意見を開陳・議論し,場合によって,学校の教師を相手にしたり,インドにおいて政府寄りの団体であるとするイラン学生イスラム協会において,そのメンバーを相手に議論をしたことがあるという程度のものにとどまるのであって,政党その他の団体を結成したり,これに参加したりした事実はないし,デモ・集会その他の具体的示威行動を企画・主宰したりした事実はもちろん,これに参加したこともほとんどないというものである。1997年の総選挙時にインドで行ったボイコットにしても,原告がグループ内のメンバーと共にビラ配りを行っただけであるし,1999年7月時のイラン国内でのデモ参加も,開催されているデモの盛り上がりを目の当たりにして付和雷同的にこれに参加したという以上の事情はうかがえないところである。
してみると,上記の点に係る原告の供述を仮にそのまま採用したとしても,その具体的な活動の状況からすれば,イラン政府が原告を反政府的意見を有する者として把握しており,その政治的意見を理由にした生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を企図していると認めるだけの根拠に乏しいといわざるを得ない。原告は,前記(1)ケのとおり,1999年1月のイラン帰国時,実際に身柄を拘束され,拷問に類するような厳しい取調べを受けたとも供述するところであるが,一方で,父が保証(担保)を積むことによって処分保留の状態のまま保釈されたとしており,その後も毎月のように当局から呼出しを受けていたとするも,デモへの参加も可能であったというのであり,賄賂を支払ったという事情を付加して述べるものの,出国を禁止されている状況の下で,取り上げられていた旅券も回収した上,マレーシアに向けて出国を実行したという原告供述に表れた経過をみる限り,原告がその政治的意見を理由にして身柄拘束及び取調べを受けていたとする原告の供述内容(その内容に照らせば,原告は保釈後も厳重な監視を受けてしかるべき状況にあったということになる。)とは全く相いれないというほかないのであって,原告の供述をそのまま採用することはできない。
なお,原告は,原告の出国後,テヘランの家族が原告あての裁判所の呼出状(甲23)を受け取ったとも主張しているが,原告の供述によれば,出国するまでは,毎月のように行われる情報省の呼出しに応じて出頭しており,取調べを受けていたというのであるから,2000年2月又は3月ころに至って,なにゆえ突如として裁判所から原告に出頭命令が出されることになるのか,また,真実そうした出頭命令があったとすると,なにゆえ,これと前後して原告のイランからの出国が特別な困難もなく実行できたのか,事実の経過を整合性をもって説明することはできないのであるから,上記呼出状に係る原告の供述を採用することもできないし,当該呼出状が真正に成立したものともにわかには認め難いところである。
ちなみに,英国移民局2001年4月作成の国別評価(乙27)によれば,特定の政府への反対者,過激な反対グループのメンバーらは,イランからの出国が困難である可能性があること,空港では,旅券について政治犯を含む法律違反の有無についてコンピュータでチェックされており,指名手配を受けている者にとっては,贈収賄や偽造旅券をもってしても審査を通過することは難しいことが報告されている。仮に原告が処分保留のまま保釈されているという状況にあったとすれば,原告の供述は,かかる報告の内容とも符合しないというべきである。
イ 加えて,原告は,2000年3月のイラン出国時,オーストラリアやカナダで難民認定申請をすることを予定しており,マレーシアにおいて偽造の英国旅券を作成し,これを用いて本法に入国した,そして,直ちに出国すれば怪しまれることから,しばらく本邦に滞在することにしたなどと供述するが,なにゆえ,本邦を直ちに出発したら怪しまれるのかその理由は全く明らかでない上,マレーシア・日本間の航空券に加えて日本・カナダ間の航空券を所持していながら,本邦への滞在を続けるだけの説得的な理由は見いだせない。かえって,原告は,入国後間もない平成12年5月9日には,偽造旅券記載の名義で新宿区長に対し外国人登録法に基づく新規登録申請を行うとともに,同年8月22日には新居住地を八王子市とする変更登録を行い(乙1),本邦入国後,10日足らずの間に仕事を見つけ稼働を開始している(上記(1)サ)。これらのことにかんがみると,真実イラン本国において迫害を受ける恐怖を感じながら出国した者,しかも,原告の供述によれば,最終的な目的地・難民認定の申請を予定していた国が本邦以外の第三国であったとはいえ,難民認定を受けることそれ自体を目的としてイランを出国した者の行動としては,理解し難いというほかない。ましてや,本邦で安定した在留資格を得るために,わざわざカナダやオーストラリアに行く必要はなく,定職を得て日本人女性の結婚相手を探そうと考えるようになったという供述に至っては,何の見通しもない場当たり的な考え・行動をとっていたことを示すものであり,あまつさえ覚せい剤取締法違反(不法所持)にまで及ぶ(前記前提事実(1)オ及びカ)という行動経過をみれば,迫害を受けるおそれがある者が当然持ち合わせるべき深刻さ・切迫性とはおよそ縁遠いものと断ずるしかない。むしろ,原告の本邦での行動を素直にみれば,就労することそれ自体を目的として本邦に入国した疑いが極めて濃い一方,原告が主張・供述するような迫害を受けるおそれがなかったからこそ,本邦からの出国を考えず,そのまま滞在を続け,不法就労を続けていたとみる方がよほど合理的に説明がつくというものである。
ウ なお,原告は本邦において難民認定申請ができることを刑事弁護人から話を聞くまで知らなかったと供述し,このことを本邦上陸後,庇護を求めないまま相当期間が経過してしまったことの理由として主張するもののようである。
しかしながら,イラン本国及びマレーシアで難民認定申請を行おうとする者の差配をしていたブローカーのいずれもが,我が国における難民認定申請の可否について全く知識がなく,これを原告に知らせることもなかったという点からしていささか不自然である上,本邦入国後も,友人宅を転々とするなど多くのイラン人と接触する機会に事欠かなかったものであり,しかも,日本人女性と結婚すれば在留資格を得やすくなるなど,身上に係る立ち入った事項について情報交換までしていたことからすると,真実,原告が迫害を受けるおそれを感じているのであれば,その窮状を友人らに訴え,庇護の方法について相談し,しかるべき時期に難民認定申請の手段について情報を得てしかるべきものと考えられる。
したがって,本邦で難民認定申請ができることを知った時期に係る上記のような原告の供述は,むしろ,原告が難民認定申請に無関心であったことを示すものとして理解する方が自然であるというべきである。
(3) 上記(2)で検討したとおり,原告が供述するイラン及びインドでの活動内容によっても,原告が政治的意見を有するものとして,イラン政府から迫害を加えるだけの興味関心の対象とされていたとは認められない一方,本邦入国時及びその後の諸事情をみても,原告が迫害を受けるおそれを抱いていたとみるべき根拠は全く見いだせないものといわざるを得ない。
そうすると,原告が主張するように,イランの一般的な状況として,その統治機構がイスラム教の規範に基づいて運営されており,反イスラム教的思想を有する者や反政府主義者に対して,恣意的逮捕・拘禁,拷問及び虐待のおそれがあると報告されているとしても,それだけでは,原告の難民該当性を根拠づけられるものではないというべきである。
3 本件裁決及び本件退令発付処分の効力について
以上によれば,原告に難民該当性を認めることができないのであるから,本件裁決及び本件退令発付処分には,原告が難民に該当することを前提とする難民条約33条1違反及び拷問等禁止条約3条1違反(イラン本国で原告が拷問を受けるおそれがあるとの主張は,原告に難民該当性が認められることが前提になっているものと解される。)の違法はないのであって,重大かつ明白な瑕疵があるかどうかを検討するまでもなく,無効事由は存しないというべきである。
よって,原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 小島清二 裁判官吉田徹は,差し支えのため,署名押印することができない。裁判長裁判官 大門匡)
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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