裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  認容  上訴等  控訴  文献番号  2007WLJPCA03288027

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の夫婦とその子である原告らが、申請期間の徒過を理由に難民認定をしない旨の処分を受けたため、その取消しを求めたところ、原告夫は平成15年5月30日のディペイン事件以後、連日のように本国政府に対する抗議デモに参加し、その姿が同年6月19日以降、マスメディアによって再三報道され、その後、本国の母の自宅に軍政当局が訪れたことを同年7月に手紙で知り、同年8月19日に難民申請をするに至ったことから、原告らに難民となる事由が生じたのは、本邦上陸後(原告子は出生後)の平成15年6月下旬から7月頃であり、その日から各難民認定の申請日までに60日を経過していないとして、請求が認容された事例

裁判経過
控訴審 平成19年 9月26日 東京高裁 判決 平19(行コ)147号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件

参照条文
出入国管理及び難民認定法61条の2第2項(平16法73改正前)
市民的及び政治的権利に関する国際規約23条

裁判年月日  平成19年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  認容  上訴等  控訴  文献番号  2007WLJPCA03288027

東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X1
同所
同 X2
同所
同 X3
法定代理人親権者母 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 猿田佐世
同 伊藤敬史
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣長勢甚遠
指定代理人 石川貴司
同 小林一秋
同 久保礼子
同 丸岡敬
同 廣川一己
同 中嶋一哉
同 川畑豊隆
同 宮林昭次
同 河村順一
同 村松順也
同 石橋美代子
同 上元哲也

 

 

主文

1  法務大臣が平成16年3月16日付けで,原告らに対してそれぞれした難民の認定をしない処分をいずれも取り消す。
2  訴訟費用は,被告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
主文と同旨
第2  事案の概要
本件は,夫婦及び妻の連れ子である原告らが,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する外国人として難民認定申請をしたが,いずれも難民に該当しないこと及び平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法61条の2第2項の規定(難民認定申請の期間制限)に違反することを理由に難民の認定をしない処分を受けたため,各処分の取消しを求めている事案である。
なお,以下,ミャンマー本国等の日本国外において生じた事象の年号については,西暦をもって表記又は元号と併記する。
1  難民に関する関係法令の定め等
(1)  難民の認定
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。」と規定している。
そして,平成16年法律第73号による改正前の入管法61条の2第2項は,「前項の申請は,その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては,その事実を知つた日)から六十日以内に行わなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りでない。」と規定していた(以下,同条項を「60日条項」という。)。
(2)  難民の意義
ア 入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義を,「難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。」と定めている。
イ 難民条約1条A(2)及び難民議定書1条1・2によれば,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である。
ウ したがって,上記イの定義に当てはまる者は入管法にいう「難民」であり,原告らは,それぞれ,この意味における難民に自らが該当すると主張している。以下において,「難民」というのはすべてこの意味における難民のことである。
2  前提事実(争いのない事実及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告X1(以下「原告夫」という。)関係
ア 原告夫は,1959年(昭和34年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である。
イ 原告夫は,他人名義の旅券を行使して,タイ王国(以下「タイ」という。)を出国し,平成3年11月6日,空路新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田支局(現在の成田空港支局)入国審査官から平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1に規定する在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可の証印を受けて本邦に不法入国し,以後本邦に不法に在留してきた。
ウ 原告夫は,平成16年10月17日,新宿区長に対し,同区内の居住地により外国人登録申請をし,その旨登録された。
エ(ア) 原告夫は,平成15年8月19日,東京入管において,法務大臣に対し,難民認定の申請をした。
(イ) 東京入管難民調査官は,平成15年10月21日,同月24日,同月27日及び同月31日,東京入管において,原告夫から,事情を聴取するなどの調査をした。
(ウ) 法務大臣は,平成16年3月16日付けで,原告夫の難民認定申請について,「あなたは,「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。しかしながら,①あなたの供述等からは,あなたが本国での活動を理由として本国政府から個別に反政府活動家として把握され迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと,②あなたの所持する旅券及び供述等によれば,あなたは,迫害を受けたとする日以降,自己名義の旅券を用いて合法的に出国していること,③あなたの提出資料及び供述等からは,あなたが本邦における活動を理由として本国政府から反政府活動家として把握され迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。」として,難民の認定をしない処分をし,同月29日,原告夫に通知した。
(エ) 原告夫は,平成16年3月29日,法務大臣に対し,上記不認定処分について,異議の申出をした。
(オ) 東京入管難民調査官は,平成16年6月29日,東京入管において,原告夫から,事情を聴取するなどの調査をした。
(カ) 法務大臣は,平成17年4月8日付けで,「あなたの原処分に対する異議申出における申立ては,原処分において申し立てた内容とほぼ同旨を申し立てるほか,迫害に係る新たな事実を申し立てているところ,新たに提出のあった資料を含め全記録により検討しても原処分に誤りはなく,平成16年3月16日付け「通知書」の理由のとおり,あなたが難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。また,あなたの難民認定申請については,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。」として,異議の申出に理由がない旨の決定をし,同年5月12日,原告夫に通知した。
(2)  原告X2(以下「原告妻」といい,原告夫と併せて「原告夫妻」という。)関係
ア 原告妻は,1960年(昭和35年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である。
イ 原告妻は,オーストラリアから空路新東京国際空港に到着し,平成7年1月14日,東京入管成田支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的の欄に「TO ATTEND THE 75TH.G.A.A.J. SHOW」,予定期間の欄に「(15)DAYS」と記載して上陸申請を行い,同入国審査官から法別表第1に規定する在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受けた。
ウ 原告妻は,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である同年4月14日を経過して本邦に不法残留した。
エ 原告妻は,平成7年2月1日,中野区長に対し,同区内の居住地により外国人登録申請をし,その旨登録された後,平成13年1月30日,新宿区長に対し,新宿区内の居住地による変更登録の申請をしてその旨登録された。
オ(ア) 原告妻は,平成15年8月19日,東京入管において,法務大臣に対し,難民の認定の申請をした。
(イ) 東京入管難民調査官は,平成15年11月25日及び同年12月8日,東京入管において,原告妻から,事情を聴取するなどの調査をした。
(ウ) 法務大臣は,平成16年3月16日付けで,原告妻の難民認定申請について,「あなたは,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。しかしながら,①あなたの供述等からは,あなたが本国での活動を理由として本国政府から個別に反政府活動家として把握され迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと,②あなたの所持する旅券及び供述等によれば,あなたは,迫害を受けたとする日以降,自己名義の旅券を用いて合法的に出国していること,③あなたの提出資料及び供述等からは,あなたが本邦において真摯に反政府活動を行っているとは認められないこと等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。」として,難民の認定をしない処分をし,同月29日,原告妻に通知した。
(エ) 原告妻は,同月29日,法務大臣に対し,上記難民の認定をしない処分について,異議の申出をした。
(オ) 東京入管難民調査官は,平成16年7月23日,東京入管において,原告妻から,事情を聴取するなどの調査をした。
(カ) 法務大臣は,平成17年4月8日,「あなたの原処分に対する異議申出における申立ては,原処分において申し立てた内容とほぼ同旨を申し立てるほか,迫害に係る新たな事実を申し立てているところ,新たに提出のあった資料を含め全記録により検討しても原処分に誤りはなく,平成16年3月16日付け「通知書」の理由のとおり,あなたが難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。」として,異議の申出に理由がない旨の決定をし,同年5月12日,原告妻に通知した。
(3)  原告X3(以下「原告子」という。)関係
ア 原告子は,平成13年○月○日,本邦において,原告妻とミャンマー人である前夫B(以下「前夫」という。)の間の子として出生したが,入管法22条の2第1項により在留資格を取得することなく,本邦に滞在することのできる期限である平成13年5月4日を超えて,本邦に不法残留している。
イ 原告子は,平成13年4月6日,新宿区長に対し,原告夫及び原告妻と同一の居住地により,出生を事由とする同原告の外国人登録申請をし,その旨登録された。
ウ(ア) 原告子は,平成15年8月19日,東京入管において,法務大臣に対し,難民の認定の申請をし,受理された。
(イ) 法務大臣は,平成16年3月16日付けで,原告子の難民認定申請につき,「あなたは,「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。しかしながら,あなたの父及び母が難民条約上の難民とは認められないこと等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。」として難民の認定をしない処分をし,同月29日,原告子の法定代理人(母)である原告妻に通知した。
(ウ) 原告子は,同月29日,法務大臣に対し,上記難民の認定をしない処分について,異議の申出をし,受理された。
(エ) 法務大臣は,平成17年4月8日付けで,「あなたの原処分に対する異議申出における申立ては,原処分において申し立てた内容とほぼ同旨を申し立てるものであって,全記録により検討しても原処分に誤りはなく,平成16年3月16日付け「通知書」の理由のとおり,あなたが難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。」として,異議の申出に理由がない旨の決定をし,同年5月12日,原告子の法定代理人(母)である原告妻に通知した。
3  争点
本件の主要な争点は,次のとおりであり,これに関して摘示すべき当事者の主張は,下記のほか,後記「争点に対する判断」において掲げるとおりである。
(1)  各原告は難民か。
この点に関し,原告らは,原告夫妻が特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある旨主張し,難民該当性を基礎付ける事実として,原告夫については,本国における学生運動団体での政治活動と身柄拘束・拷問の体験,NLD(支部)党員としての政治活動,軍部隊による荷物運搬役(ポーター)への強制徴用とその労役従事中の逃亡,来日後のNLD-LA日本支部における政治活動,デモ参加の姿の報道,その後の本国当局による本国在住の母に対する尋問等の事実を主張する。そして,原告妻については,本国での婦人団体での活動やNLDへの寄付,本国当局から受けた捜索や監視,本邦におけるNLD-LA日本支部における政治活動,デモ参加の姿の報道等の事実を主張し,原告夫婦のいずれかが難民であるならば,原告子を含む原告らについて,家族統合の原則(市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)23条)により,難民として保護されるべきである旨主張する。
これに対し,被告は,原告夫の本国における政治活動や身柄拘束・拷問の事実を裏付ける客観的証拠はなく,これにそう原告夫の供述等も信用できないこと,原告夫が,自己名義の旅券を受給して出国し,経由国でも難民認定申請することなく来日した上,長期間にわたり庇護を求めることなく,不法就労を継続し,本国に送金してきたもので,本国及び本邦における政治活動の程度は本国政府の関心をひくようなものとはいえないこと,本国在住の母が平穏に暮らしていること,難民認定申請後に本国政府から国際運転免許証の交付を受けたことなどを主張して,難民該当性を争っている。また,原告妻について,本国での政治活動を裏付ける客観的証拠がなく,自己名義の旅券により出国した上,本邦入国後も長期間にわたり庇護を求めることなく,不法就労を継続し,本国に送金してきたもので,その主張に係る本国及び本邦における政治活動の程度も本国政府の関心をひくようなものとはいえないこと,本国の兄弟が平穏に生活していることなどを主張するとともに,原告夫妻の難民該当性が認められない以上,原告子を含む原告らが家族統合の原則によって難民として保護されることはない旨主張して,原告らの難民該当性を争っている。
(2)  各原告の難民認定申請は60日条項に反するか(平成16年法律第73号による改正前の入管法61条の2第2項本文に違反するか。そして,これに違反するとした場合,同項ただし書に定める「やむを得ない事情」があるか。)。
この点に関し,被告は,原告夫及び原告妻については本邦上陸の日から,原告子については本邦における出生の日から,各難民認定申請までの期間が60日を超えていることが明らかであるから,各原告の難民認定申請は,60日条項に違反する(病気,交通の途絶等の客観的,物理的事情により,申請期間を経過したことについて「やむを得ない事情」があるとも認められない。)旨主張する。
これに対し,原告らは,原告夫について,本邦におけるデモ参加の姿の報道,その後の本国当局による本国在住の母に対する尋問等とその事実が記載された原告夫の母からの手紙の受領等の事実を基に,新たに難民となる事由が生じ,その事由を知ってから難民認定申請の日までは60日が経過していない旨主張するとともに,仮に,本邦上陸の日から60日の期間を起算するとしても,本国の民主化に対する希望,難民認定制度についての知識の不足,家族との関係,難民認定申請が認められなかった場合の強制送還の可能性等から,各原告の難民認定申請の日まで60日を経過したことについて「やむを得ない事情」があるから,各原告の難民認定申請は,60日条項に違反するものではない旨主張する。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)及び(2)の判断の基礎となる事実関係
(1)  前記前提事実のほか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア ミャンマー及び在日ミャンマー人の一般情勢(甲14,22,55ないし58)
(ア) ミャンマーでは,1962年,国軍を率いるネウィン将軍がクーデターを決行して全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党の一党独裁による社会主義体制となったが,1988年3月以降,首都ヤンゴン(当時の名称はラングーン)を中心に学生らの反政府運動が発生,拡大して警察,軍と衝突するようになり,同年8月から9月前半にかけて反政府運動が高揚し,同年8月8日には民主化を求める学生,市民によるデモやゼネストが全国的に行われた。しかし,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,国軍幹部から構成される国家法秩序回復評議会(SLORC=State Law and Order Restoration Council)が全権を掌握し,軍事政権が成立した。SLORCは総選挙の実施を公約したが,一方で,1989年7月20日,民主化運動のリーダー的存在となったアウンサンスーチーを国家破壊分子法違反で自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した。
1990年5月27日,約30年ぶりに複数政党参加の総選挙が行われ,アウンサンスーチー率いる国民民主連盟(NLD=National League for Democracy)が議席の約8割を占めて圧勝したが,SLORCはNLDへの政権委譲を拒否した。
SLORCは,1997年11月に国家平和発展評議会(SPDC=State Peace and Development Council)に改組され,今日に至るまで政権を維持している。
(イ) NLDは,1998年までに,軍事政権に対して総選挙の結果に基づく国会開催を要求したが,同政権側がこれに応じなかったため,同年9月16日,国会議員を代表する10人で構成する委員会を設置して第1回会合を開催し,これが事実上国会の機能を有していると主張した。
(ウ) このような状況の下,ミャンマーでは,国民の政治活動の自由は制限され,特にNLDの政治活動は抑圧を受けてきた。軍事政権は,これまでに,NLD主催の会議の開催を妨害したり,多数のNLD党員の身柄を拘束したり,アウンサンスーチー自宅前の道路を封鎖するなどして,NLDの集会を妨害した。例えば,1996年末ころ,各地で学生デモが連続し軍事政権が上記デモを行った学生らを強制排除した。同年末ころから1997年にかけて上記デモを扇動したとしてNLD党員を含む活動家が逮捕されたり,実刑判決を受けたりした。
(エ) 他方,1996年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院で政府要人を狙った爆弾テロ事件があり,SLORCは,同事件が全ビルマ学生民主戦線(ABSDF=All Burma Students Democratic Front)が関与して行われた疑いがあると発表した。また,1997年4月6日にSLORCのティンウー第二書記(中将)宅に届けられた小包が爆発してその長女が死亡するという事件が起きたが,SLORCは,この2つの事件を爆弾事件は,全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)の武装反対勢力によるものであるとし,NLDはこれらのグループと連絡を取り合っている「公然とした破壊的因子」であるとした。
(オ) こうした経過の中で,アウンサンスーチーは,1996年後半ころから自宅外に出る自由や訪問者を受け入れる自由を制限されるようになった。
(カ) 2003年5月30日,ミャンマー北部において,自宅軟禁を解かれて遊説中のアウンサンスーチー一行及びその支持者とこれに反対する集団との衝突が起こって死傷者が生じ,これにより多数のNLD幹部らが身柄を拘束され,アウンサンスーチーらは同地域の治安当局の保護下に置かれ,NLDの本部及び支部も閉鎖された(いわゆる「ディペイン事件」)。
(キ) 国際連合総会は,2003年12月1日,上記ディペイン事件とその後も継続する人権侵害に強い懸念を表明した。
(ク) NLD党本部は,2004年4月17日に再開され,上記衝突騒動で身柄を拘束された者も順次解放されたが,アウンサンスーチーは,同年9月以降自宅軟禁の状況にある。
(ケ) 米国国務省作成のレポート(2001年版)には,2001年末の時点で,軍事政権が,20名の1990年選挙の当選議員と,800名以上のNLD党員を拘束していることのほか,当局が,拘留者に対し,睡眠及び食事の禁止等の非人道的な扱いをしていること,刑務所の状況が劣悪のままであること,司法機関は行政機関から独立していないこと,国軍当局は,外部当局によるチェックを受けず,恣意的かつ大々的に一般国民の生活に干渉していることが報告されている。
(コ) アムネスティ・インターナショナル作成の報告書2000年12月13日発行「ビルマ(ミャンマー):制度化された拷問」においても,政治的理由により拘留された者や少数民族に対する拷問,虐待が存在することが指摘されている。具体的には,「1990年5月の総選挙でNLDが80パーセント以上の議席を獲得して以来,過去10余年,軍事政権は一連のNLDへの取締りを展開してきた。NLDは政権を担うことを許されず,何百人もの党員は平和的な政治活動のために投獄され,何千人もの党員は離党をせまられてきた。さらに,SPDCは,嫌がらせや監視,党の事務所の閉鎖などの様々なコントロールを,反対勢力の牽制や人々に恐怖を与え続けるために行っている。」「2000年には平和的な反政府勢力にさらなる弾圧が加えられた。現在も,アウンサンスーチーと8人のNLD中央執行委員会のメンバーは,首都ヤンゴンの郊外を訪れようとした同年9月以来,軟禁状態におかれている。NLD副議長ティンウーも,反政府行動のためにとらわれた何百人もの人々と共に,現在も軍の拘置所に拘留されている。」といった記載がある(甲14)。
イ 原告夫の個別事情(甲1の1・2,3ないし5,9ないし11,15ないし17,20,25,27,51,52,54,61ないし63,乙1,4,8,9,11,12,19,原告夫本人,原告妻本人)
(ア) 本国における政治活動と軍による逮捕等
a マグウェ大学学生連盟・第一書記としての活動
原告夫は,1988年8月ころ,卒業した大学の政治運動団体である「マグウェ大学学生連盟」に結成と同時に加入し,同大学学長が就いた議長に次ぐ第一書記の地位にあって,各地の学生連合本部やマグウェ市内の諸団体との連絡等に関与し,各地で民主化を求める演説をしたほか,民主化を要求するハンガーストライキに参加したりした。
b 身柄拘束等
原告は,1988年8月9日に軍に逮捕され,同月27日まで身柄を拘束されたほか,同年9月18日にも軍に逮捕され,同月30日まで身柄を拘束された。
原告は,上記身柄拘束中,夜間に及ぶ長時間の取調べを受け,その際演説をし続けさせられたり,「ヘリコプター」と呼ばれる行為(地面に指をついたまま周囲を回ることを継続させられること)や,「オートバイ」を呼ばれる行為(椅子の上に立ち,オートバイに乗っているかのように,膝を折り曲げる体勢をとらされた上,指示により身体を左右に傾けたり,オートバイの擬音を発したりすることを継続させられること)を強制された。
c NLDミンドン支部の幹部としての活動
原告夫は,1988年10月ころ創立されたNLD(国民民主連盟)ミンドン支部に加入し,幹部(5名)の一員となり,ミンドン地区の各村を回って,党加入の勧誘をしたり,各地で演説をして,NLDへの投票を呼び掛けたりした。
1990年5月に実施された選挙において,同支部の代表が当選した後逮捕され,原告夫を含む残りの幹部4人も,軍からの要請により「この町から出て行かない」という誓約書に1日1回サインをさせられ,旅行の際には軍の許可が義務付けられるなどの拘束を受けるようになった。
d ポーターへの強制徴用
1991年6月11日,原告夫は,NLDミンドン支部の書記長及び副書記長とともに,軍に部隊の行軍の際の荷物運搬役(ポーター)に徴用された。ポーターは,荷物の運搬のほか,地雷のある場所等で軍人の前を歩く役割を担わされてもいた。
原告夫は,このようなポーターとして軍部隊に同道中,毒蛇を発見し,その際,同郷の顔見知りで,原告の母親が世話をしたこともある若い軍人から,このままポーターとして付いて行けば,死ぬことになると言われ,軍部隊に同道するより,毒蛇に噛まれた方が生命が助かる可能性が高いと考え,故意に毒蛇に足を噛ませて倒れ,そのまま軍部隊から置き去りにされていたところを,地元民に保護され,薬局で手当てを受けた後,同所にとどまり,軍部隊の拘束から逃れた。
(イ) 出国の経緯
原告夫は,このまま本国に留まっていては危険と考え,ブローカーの手配により,自己名義の旅券を入手して空路出国し,タイを経由して,平成3年11月6日,空路本邦に入国した。原告は,タイを出国するに際し,ブローカーの手配により他人名義の旅券を購入し,これを使用して出国した上,本邦に不法入国した。
(ウ) 来日後の活動等
a NLD-LA日本支部の運営委員としての活動等
原告夫は,平成3年11月6日に来日した後,平成4年に本国の民主化を求めるデモに1回参加したが,平成7年末ころまでは政治活動から離れ,建築関係の会社やレストラン等の仕事に従事し,その収入から本国の母親に送金をしてきた。
原告夫は,平成8年から,毎年1回の本国の民主化を求める大規模なデモに参加し,平成12年ころからは,2,3か月に1回程度,NLD-LAの会合にも出席するようになり,平成13年8月にNLD-LA日本支部に正式に入会して運営委員となり,以後,デモに参加するとともに,デモ実施に際して党員に電話をして参加を呼び掛けたり,デモに使用される旗等の備品の準備等に携わったりしてきた。
なお,NLD-LAは,NLD結成時に中央委員の1人であったウィンケッが議長となって1995年に結成した民主化団体であり,NLD-LA日本支部は,議長以下15名余の執行委員と20名前後の運営委員を主要メンバーとする団体であって,本国政府から反政府団体として敵視されている。NLD-LAは,民主化勢力の連合体であるビルマ民主連盟(DAB)の中心メンバーであり,亡命政権であるビルマ連邦国民連合政府(NCGUB)を支えている組織である。NLD-LA日本支部の役員リストは,機関誌「シュエヤドゥー」の後ろに掲載されているところ,同機関誌はミャンマー関係の雑貨店に置かれており,ミャンマー大使館員もこれを購入している。
また,原告夫は,NLD-LA日本支部の会合でカンパを集めたり,平成15年1月23日には,議員会館を訪ね,国会議員に対し,本国の民主化のための協力を要請するなどしたほか,NLD-LA日本支部の機関誌「シュエヤドゥ」の発行にも携わり,同誌面に「印刷/製本/配布」としてその名前を掲載されたりした。
b デモ活動等と報道
(a) 原告夫は,平成15年5月30日の「ディペイン事件」の翌31日以降,これに抗議するため,連日のようにビルマ大使館前等で,アウンサンスーチーらの解放,NLD事務所再開,死亡者リストの発行等を求めるデモに参加したほか,同年6月23日には日本の国会議員に面会してアウンサンスーチー救援の要請をするなどした。
(b) 原告夫がデモに参加している姿は,平成15年6月19日午後9時のNHKニュース(同日のデモについて),同月25日午後6時のNHKニュース(同月22日のデモについて)及び同年7月19日午前6時のNHKニュース(同月13日のデモについて)で放映されたほか,同年7月3日発行のマレーシアの英字新聞(同月2日に行われた外務省前での日本政府の本国政権に対する支援反対のデモに参加している原告夫の写真が掲載されている。),同年7月4日のYahoo!News(インターネット・ニュースサイト。上記英字新聞で報道されたのと同一のデモに関する記事に,スーチー女史のポスターを掲げる者と共に,腕を振り上げて叫んでいる原告夫の写真が大きく掲載されている。),同年8月8日のYahoo!News(同日のデモについての記事)に掲載されるなど,再三にわたり報道された。
原告夫は,こうした活動の過程で,原告妻と知り合い,平成15年7月17日に婚姻した。
民主化運動関係の雑誌であるビルマジャーナル2003年(平成15年)7月号に,同月7日に在日中国大使館前でデモを行っている原告夫の写真が掲載されるとともに,同月22日に在日インドネシア大使館前の抗議行動において,こぶしを振り上げている原告妻の写真が掲載されている。
原告夫は,同年12月,本国政府のキンニュン首相(当時)が来日したときに,その宿泊先や訪問先付近において行われたデモに参加した。その際,同首相の随行員が,原告夫らのデモ参加の様子を写真撮影し,原告夫らに向けて,活動をやめるよう警告を発する動作をしたりした。
c 本国在住の原告夫の母からの手紙(甲5)
本国在住の原告夫の母から原告夫あてに,2003年(平成15年)6月24日付けの手紙(消印は同年7月14日)が届いたが,その内容には,当局関係者とみられる人物が本国在住の原告夫の母宅を訪ねてきて,原告夫の写真を示し,日本で政治活動をしていると話し,事務所に出頭するよう求められたこと,原告夫の母としては,原告夫が命の危険に遭いながらまだ政治活動をやめていないことに疑義を呈し,高齢の身で尋問を受けたり,刑務所に行ったりはしたくないという心情を綴るなどして,原告夫の政治活動に暗に反対する趣旨が記載されていた。
d 以上のような事情を経て,原告夫は,平成15年8月19日,難民認定申請をしたが,平成16年3月16日難民の認定をしない処分を受けた。
e なお,原告夫は,一般的な知識として難民認定について来日前の1980年ころから知っており,日本で難民として庇護を求める人がいるということを遅くとも平成8,9年ころには知っていたものの,遠くない将来に本国の民主化が実現したら帰国しようと考えたため,難民認定制度の詳細について調べることもなく,難民認定の申請をしなかった。そして,平成15年5月30日にいわゆる「ディペイン事件」が起きた後は,本国の民主化の実現が遠いと考えたものの,難民認定申請が認められなければ本国に強制送還される危険がある一方,原告妻及び原告子と本邦において平穏に家族共同生活を送っていたことから,上記危険を冒してまで難民認定の申請をすることを決意するに至らなかった。しかし,同事件後,原告夫がデモに参加している様子が同年6月以降NHKニュースやインターネットのニュースサイトの記事で再三報道されたことに加え,同年7月に母からの政府関係者が自宅を訪問したとの手紙を受け取ったことから,原告夫と原告妻が相談して,同年8月19日に本件各難民認定申請をするに至った。
ウ 原告妻及び原告子の個別事情(甲2の1・2,8,12,13,27,53,乙25,原告妻本人)
(ア) 本国での活動等
a 原告妻は,本国において実母とともに日用雑貨用品店を営んでいたところ,1988年8月8日に初めて民主化運動デモに参加したほか,居住地のバセイン地区において,そのころ結成された,婦人団体である「バセイン女性組織」に参加し,会計を担当するなどしてNLDへの寄付金集めに従事したりした。
b 上記団体は,同年9月18日のクーデターに伴い,軍が民主化活動を弾圧したことから解散するに至ったが,原告妻は,その後も,1990年から92年にかけて,毎年1回,店舗の収入からNLDに対して多額の寄付をした。もっとも,原告妻は,その身を案じた原告妻の母の意向もあり,NLDの党員にはならなかった。
c 1992年に軍により上記日用雑貨洋品店の捜索を受け,店舗の物品を押収されるなどした後,原告妻は,出頭した軍の事務所において,NLDの支援をしないという誓約書に署名を求められ,これに応じた。
(イ) 出国の経緯
原告妻は,その後も軍から店舗を監視されていると感じ,1994年5月ころ,店の常連客で友人でもあった,軍部関係者の夫人Cから,自分が軍に逮捕される可能性があるなどと聞いたこともあって,自宅を離れ,親戚の家に身を寄せた後,ブローカーに依頼して自己名義の旅券の発給を受けて,1994年11月3日本国を出国し,オーストラリアを経由して平成7年(1995年)1月14日本邦に入国した。
(ウ) 来日後の活動等
a 原告妻は,来日後,平成7年2月ころから喫茶店やレストラン等で稼働し,多い時には月18万円程度の収入を得ており(乙25),来日後から数年間は,その収入の中から,本国の母親に送金をしていた。
b 原告妻は,平成12年1月5日,留学生の在留資格により本邦に在留していたミャンマー人の前夫と婚姻し,平成13年○月○日,原告子を出産した。
c 原告妻は,上記出産後間もないころ,本国の民主化を求めるデモに参加したが,平成13年9月,原告子の本国国籍の取得を求めるため在日ミャンマー大使館に赴いた際,同大使館職員から,デモに参加していたことを批判され,政治活動を継続すると身柄を拘束することもあり得る旨告げられ,国籍取得の手続を受けられなかった。
d 平成14年7月ころ,前夫が本国に一時帰国した際,ヤンゴン国際空港において,軍関係者から,原告妻の活動を知っているかなどと詰問されたことなどもあって,原告妻と前夫との間でいさかいが絶えなくなり,原告妻は,平成15年1月15日,前夫と離婚した。
e 原告妻は,平成15年4月ころ,政治活動を通じて知り合った原告夫から求婚され,同年7月17日,原告夫と婚姻し,原告子とともに同居して,主として原告夫の生活により生計を維持するに至った。
f このような生活状況の下で,原告妻は,平成15年8月ころ,既に本国在住の母が死亡していたこともあって,NLD-LA日本支部の運営委員となり,月1度の定例会等に出席したほか,機関紙「シュエヤドウ」の出版やイベントの企画等に関与する一方,月に3,4回デモに参加した。デモ等の抗議行動に参加した時の様子は,インターネット記事(Yahoo!News平成15年(2003年)7月1日(同年6月19日に行われたアウンサンスーチーの誕生日を記念してのデモの様子)や民主化運動関係の雑誌である「ビルマジャーナル」2003年(平成15年)7月号及び8月号に掲載された。
(エ) 難民認定申請
原告妻は,平成15年8月19日,原告夫と相談の上,原告夫が難民認定申請をした同日に,原告妻本人及び原告子の法定代理人として各難民認定申請をし,平成16年3月16日それぞれ難民の認定をしない処分を受けた。
(2)  上記事実認定の補足説明
ア 原告夫の供述の信用性等
(ア) 被告は,上記認定にそう原告夫の供述について,本国における活動等を裏付ける客観的な証拠がないことに加え,演説や勧誘等の活動内容の詳細な供述を欠き,身柄拘束の理由も政治活動であったか疑問であり,過酷な取調べについては難民認定手続の段階から供述されていたわけではなく,ポーターへの徴用と労役従事中の逃亡に関する供述についても色々と問題点があることなどを指摘して,その信用性を争っている。
(イ)a しかし,そもそも,本国における活動等について,その認定の主要な根拠を供述証拠に求めることは,その性質上やむを得ないところがあるから,これを裏付ける客観的な証拠がないというだけで,直ちに供述の信用性を否定することはできない。当該供述の主要部分の一貫性や内容の具体性,事実としての合理性,他の客観的事実や供述証拠との整合性等に照らして,その信用性を検討することが必要というべきである。
b(a) このような見地から,まず原告夫の供述自体の信用性について検討する。
原告夫の本国の学生運動団体における活動及びNLDミンドン支部での活動等に関する供述は,学生団体加入の経緯,団体における地位,演説,ハンガーストライキ等の活動の時期や場所等,並びにNLD支部への加入の経緯,同支部における地位及び他の党員も含めた活動の状況等の主要部分において,難民認定手続における供述(①難民認定申請書(乙1),②難民認定申請に際して提出した陳述書(乙4),③難民調査官に対する供述調書(乙8,11,19(異議の申出手続におけるもの))及び原告夫本人尋問における供述を通じて,ほぼ一貫し,その供述するところは,相応の具体性を有し,一連の行動経過として,特に不自然,不合理な点は見当たらず,本国の一般情勢とも整合するものといえる。特に,本国における2度にわたる身柄拘束とその際の取調べの状況に関する供述は,原告夫が連行された場所や取調べの時刻,長さ及び態様等について体験者でなければ再現が困難な内容といえる。そうすると,この点に関する事実について,難民認定手続において言及しなかったとしても,このことが当該事実を認定する上で妨げになるということはできない。
(b) また,被告は,原告夫がポーターとして連行され,その労役に就いて軍部隊に同道中,故意に毒蛇に足を噛ませて軍隊の拘束を逃れた旨の供述について,原告ら提出の甲25(足の傷の写真)ではこれを裏付けるに足りず,原告夫が上記労役に従事中,随行していた軍の作戦や一緒に捕まった者の消息について,本人尋問において初めて供述したり,原告夫に示唆をした軍人の階級について,難民認定手続において「少佐」と供述する(乙8)一方,本人尋問で「中尉」と供述する(原告夫本人)など供述に不一致があること,原告夫の供述を前提とすれば,原告夫をポーターとして連行し,強制労働させた軍が,毒蛇にかまれて瀕死の状態の原告夫の口を封じるべく,同人に対しとどめを刺すことなく,原告夫を放置したというのは考え難いことなどから,原告夫の上記供述は信用できない旨主張する。
しかし,①原告夫が毒蛇に噛まれたという体験は特異なもので,軍部隊の拘束から免れたことの理由として,虚偽架空の事実を述べるとすれば,他により一般的な事実を作出するのが可能かつ自然と思われるのに,あえてこのように特異な事実を創作したということはむしろ考えにくいとみることもできるところ,この点に関する供述は,難民認定手続から原告本人尋問に至るまで一貫していること,②上記若い軍人との関係についての供述は,同郷であったことや母親が世話をした関係等から,あり得ない事実を述べたものとみることはできないこと,③甲25(原告夫の足の傷跡の写真)も,これが蛇に噛まれた際の傷跡であるという決定的な裏付けはないものの,これを否定するだけの客観的事実や証拠があるわけでもないこと,④原告夫は,正規に軍隊に所属していたわけではなく,軍人の階級を正確に供述できなかったということも考えられること,⑤軍人の中に原告夫に蛇に噛まれることを示唆した者がいたことを前提とすれば,軍の側が敢えて倒れている原告夫にとどめを刺さなかったということも,あり得ないとはいえないこと等に照らせば,原告夫の上記供述はそれ自体で信用性が否定されるものではないというべきである。
c 原告の供述を補強する証拠
(a) そして,甲5(原告夫の母の手紙)の封筒には,本国における原告夫の母が居住するミンドン地区から遠隔の地の郵便局の消印があり,これは,原告夫の母が軍事政権の目を警戒して遠くの町から手紙を出した旨の原告夫本人の供述と相まって当該手紙の証拠力を補強するものといえる。同手紙の内容も,原告夫の母から子である原告夫に対し,暗に民主化運動をやめるよう諭す内容であり,特段不自然な点は見当たらない。加えて,手紙の作成日付けは2003年(平成15年)6月24日とされて,その内容には,本国において政府当局の関係者とみられる人物が原告夫の母のもとを訪れ,原告夫が日本で政治活動をしているなどと話したことも記載されているところ,これは,原告夫が,平成15年5月31日から連日のようにデモに参加し,同年6月19日午後9時のNHKニュースにその様子が放映されたこと(前記(1)イ(ウ)b(b))とも時期的に符合するといえる。
(b) 加えて,甲6は,原告夫の友人であるミャンマー人Dから原告夫あての2003年(平成15年)9月6日付けの手紙であるが,その内容には,Dが日本から本国に強制送還されて帰国した際,自身は政治活動をしていなかったが,空港で軍の情報部に日本の活動家の写真を見せられて質問を受け,その写真の中に,インターネット記事からダウンロードした原告夫の写真とみられる写真が含まれていた旨が記載されている。その封筒には,ミャンマーの郵便局で押されたとみられる消印があり,手紙の内容には,再び日本又は米国に向けて出国をする準備をしている旨記載されるなど,後日の裁判向けに作為をしたとは考え難い内容を含み,空港で見せられたという原告夫の写真がインターネットからダウンロードしたもののようだったと記載している点も,原告夫がデモに参加している写真がインターネットニュースサイトで配信されたこと(前記(1)イ(ウ)b(b))と符合することから,この手紙もまた,原告夫の供述を補強するものということができる。
(c) さらに,原告らは,原告夫の本国の学生団体における地位,活動やNLDミンドン支部における地位・活動,ポーターとしての軍への徴用にそう証拠として,本国で民主化運動の経験があるというミャンマー人のE(甲15),F(甲16)及びG(甲17)の各供述書を提出しているところ,これらの証拠は,反対尋問を経ていない点でその証拠としての価値自体は低いといわざるを得ないものの,原告夫がにわかに政治活動家であることを装って難民認定申請したものではないことを推認させる限度においては,原告夫の供述を補強するものといえる。
イ 原告妻の供述の信用性等
被告は,前記(1)ウの認定にそう原告妻の供述について,本国における活動や軍部から受けた扱い等を裏付ける客観的証拠がなく,軍関係者夫人から逮捕される可能性があると聞いた点も,難民認定申請手続において言及していない上,事実としても考えられないことなどを理由に,信用性を争っている。
しかし,原告妻の本国における政治活動や軍部から受けた扱い等に関する供述は,その主要部分において,難民認定手続(難民認定申請書(乙21),難民認定申請に際して提出した陳述書(乙24),難民調査官に対する供述調書(乙25,27,30))から原告妻本人尋問を通じてほぼ一貫し,体験した者でなければ供述することが困難な内容を含み,相応の具体性を有しており,本国の一般情勢等とも整合するものであるから,その信用性を肯定することができるというべきである。
軍関係者の夫人から逮捕される可能性を聞いたという点についても,原告妻の供述に係る原告妻と上記夫人との個人的友人関係いかんによっては,あり得ないこととはいえず,この点に関する事実について,難民認定手続において言及しなかったとしても,そのことから直ちに原告妻の上記供述の信用性が否定されるものではない。
ウ 被告は,以上のほかにも,細部にわたり原告夫及び原告妻の供述の信用性を争う主張をするが,いずれの指摘も,原告夫及び原告妻の上記各供述の信用性を覆すには足りない。
2  争点(1)について
(1)  各原告が難民と認められるためには,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見(原告子を除く。)を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有することが必要である。
ここで「迫害」とは,通常人が受忍することができない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命・身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもののことをいい,「十分に理由のある恐怖を有する」とは,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることをいう。また,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,難民該当性の立証責任は難民認定申請者にあると解すべきである。
(2)  原告夫の難民該当性
ア 前記1(1)イの認定事実によれば,原告夫は,本国において,学生運動団体の第一書記として活動し,2度にわたって軍部に身柄を拘束されて過酷な取調べを受けたこと,釈放後NLDに入党して,同党ミンドン支部の主要メンバーとして政治活動を行い,軍部隊に荷役要員(ポーター)として強制徴用された後,故意に毒蛇に咬まれて倒れることにより軍部隊の拘束を逃れ,ブローカーの手配により本国を出国し来日したこと,来日後NLD-LA日本支部に加入し,運営委員として,日本の国会議員への要請活動を含む政治活動を継続し,平成15年5月30日にディペイン事件が生起した後は,連日のように本国政府に対する抗議のデモに参加し,その姿が同年6月19日以降,NHKニュースやインターネットの国際ニュースサイト等のマスメディアによって再三報道されたこと,同年6月23日に軍政当局が本国の母の自宅を訪れ,原告夫について尋ねたことを同年7月に手元に届いた母の手紙で知り,同年8月19日に難民認定申請をするに至ったことが認められる。
このような事実経過に加え,本国政府のNLD及びNLD-LA敵視の姿勢や経緯(前記1(1)ア(ウ),1(1)イ(ウ)a)を併せ考慮すれば,原告夫は,平成15年6月下旬ころ(6月19日以降)の時点においては,客観的にみて,受動的大衆的な民主化運動参加者の域を超えた反政府政治活動として,本国政府当局にとって,その活動は看過できないものとなり,本国政府から迫害を受けるおそれがあると認めるだけの客観的事情が生じたものということができる(なお,原告夫は,自己名義の旅券を使用して本国を出国したことに加え,本邦入国後,NLD-LA日本支部に加入して積極的に政治活動を行うまで数年の期間が経過していることから,本邦上陸の時点で,本国政府から迫害を受けるおそれがあるとの客観的事情が生じたものと認めることはできない。)。
そうすると,原告夫は,難民の認定をしない処分を受けた平成16年3月16日当時,難民であったと認められる。
イ 被告の主張についての検討
(ア) 本国での学生団体での活動と本国政府の関心
被告は,原告夫が,学生団体での活動を理由に何らかの身柄拘束をされたとしても,その期間は,一時的に軍政による支配が崩壊した期間であって,原告夫やその他の多数の囚人も間もなく釈放されていることなどからすると,このような身柄拘束を理由に,政府当局が現在なお原告夫を迫害の対象として関心を寄せているとは考えられず,また,ポーターは,政治活動とかかわりがなく,単に労役の担い手が必要であるという理由で徴用されることもあり得ることから,ポーターとして連行されたことが原告夫の難民該当性を基礎付けるものとはいえない旨主張する。
しかし,前記認定に係る身柄拘束及び過酷な取調べの内容からすると,原告夫の政治活動が一因となったとみることができるし,そもそも,前記認定において,本国政府の原告夫に対する迫害のおそれを認定したのは,その身柄拘束前の政治活動のみによるものではなく,その後の政治活動の内容,程度等を総合考慮した結果である。
また,原告夫がNLDミンドン支部の書記長及び副書記長と共にポーターとして徴用されたこと(前記1(1)イ(ア)d)にかんがみると,原告夫らはNLD支部の活動をしていたがためにポーターとして徴用の対象とされた可能性が高いとみることができる。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
(イ) 自己名義の旅券の入手と出国
被告は,原告夫が,ポーターの労働から逃げたとする後に,自己名義の旅券の発給を受けて問題なく出国したことが,本国政府が原告夫の行動に関心を寄せていないこと及び原告夫自身も本国政府による迫害の恐怖を抱いていないことの証左である旨主張する。
しかし,原告夫は,本国を出国してタイに向かうに当たり,ブローカーに金銭を支払って旅券の入手から出国の手配までを受けたものであり(原告夫本人),全く問題なく正規に自己名義の旅券の発給を受けて出国したのと同視することはできないから,自己名義の旅券の発給を受けた一事をもって当局の関心の対象外であったと即断することはできない。また,前記認定事実(1(1)イ(イ))によれば,原告夫は,経由国であるタイを出国して本邦に入国する際には,ブローカーに依頼して,他人名義の旅券を購入し,行使したことが認められ,この事実は,原告夫が,来日当時,少なくとも主観的には本国政府から迫害を受ける恐怖を抱いていたことを推測させるものといえる。
もっとも,本国出国当時,原告夫が本国当局による厳格な監視の対象になっていなかったことは否定できないから,本国出国前の活動のみから,客観的に難民となる事情が生じたとは認め難い。前記認定においては,原告夫について,その来日後に難民となる事由が生じたと認めたものであるから,被告の上記主張に係る出国時の事由は,直ちに前記認定を左右するものということはできない。
(ウ) 来日後の政治活動と本国政府の関心
被告は,原告夫の来日後の政治活動の程度からは,原告夫が本国政府から反政府政治活動家として関心を寄せられているとは考えられない旨主張する。
しかし,前記認定によれば,原告夫の政治活動は,受動的大衆的なデモ参加者の域にとどまらないものということができるから,被告の上記主張は失当である。
(エ) 本国当局による通信の検閲等と原告夫の母からの手紙
被告は,原告夫が,本人尋問において,本国の母親から発信された手紙のうち,原告夫のもとに届いた手紙は1通(甲5)のみであるかのように供述しながら,難民調査手続においては,母親から受け取った手紙が上記1通の前にも2,3通ある旨供述し,その内容も原告夫の体を気遣う程度の内容だった旨具体的に供述していること(乙15)や,甲5の手紙にあて名として原告夫の名前が記載されていたことからすると,原告夫あての手紙が検閲の対象となっていたとは考え難く,したがって,原告夫が本国当局から関心を寄せられていたとは考え難い旨主張する。
しかし,原告夫は,本国の母親からの手紙については,複数の同じ手紙を知人らに頼んで遠隔地等,異なる行政区域から差し出してもらったものである旨供述していること(乙15,原告夫本人)に加え,本件全証拠によっても,ミャンマーにおける通信の検閲が,実際にどの程度厳格に行われているかは明らかではなく,甲5の手紙の内容が民主化運動をやめさせようとする趣旨の内容であったことから,当該手紙が原告夫のもとに届いたとも考えられることなどに照らすと,被告の上記主張は採用できない。
(オ) 不法就労と来日目的
被告は,原告夫が,本国出国後来日前に3か月余りタイに滞在していたが,当初から日本や米国に行き,エンジニアとして仕事したいなどと考え,タイにおいて庇護を求めなかったこと(乙9,13,原告夫本人)や,原告夫が本邦入国後も長期間難民認定申請をせず,不法就労に専心し,本国の母親に送金してきたことから,原告夫が,本国政府による迫害を恐れて出国したものではなく,不法就労目的で来日したとみるべきである旨主張する。
しかしながら,原告夫は,タイにおいて庇護を求めなかった理由について,難民認定手続において,タイは本国の隣国でミャンマー人も多く,タイとヤンゴンの航空路線には軍事情報部員が搭乗しているなど,危険が多いこと(甲51,乙19)も供述しており,これらの動機は,日本や米国での就労の希望と両立し得るものであり,タイでの滞在期間の程度も併せ考慮すると,原告夫がタイで庇護を求めなかったからといって,直ちにその難民該当性が否定されるものではないというべきである。また,原告夫の本邦入国から難民認定申請までの事情は,前記1(1)イ(ウ)eのとおりであり,その事情に照らせば,本邦入国から難民認定申請までの期間の経過から,原告夫の難民に該当しないことを推認させるとはいえず,不法就労や母親への送金の事実も,原告夫の難民該当性と両立し得えないほどの程度や態様であったとまではいえない。したがって,被告の上記主張も採用できない。
(カ) 国際運転免許証の受給
被告は,原告夫が,難民認定申請後間もない平成15年9月に本国当局から国際運転免許証を受給したことからも,原告夫が主観的にも客観的にも迫害のおそれを有していたとはいえない旨主張する。
しかし,上記国際運転免許証の交付申請は,原告妻の姉の夫(運輸業者)に依頼して手続を行ったものであり(乙15),本国における運転免許証の交付の担当部局が,このような申請について,申請者本人の政治活動の有無,内容等をどの程度審査していたか実情も不明であることから,原告夫が国際運転免許証の交付を受けた事実から,主観的にも客観的にも迫害のおそれを有していたとはいえないと即断することはできないから,被告の上記主張は採用できない。
(キ) 本国の母親の生活状況
被告は,原告夫の母親が本国で平穏に居住していると主張し,原告夫が本国政府から敵視されていない旨主張するが,この指摘は,一事情になり得るとしても,反政府活動家として着目されている者の家族が常に厳しい状況に置かれると認めるに足りる証拠はなく,過大視できるものではない。また,原告夫の母親が原告夫の日本での政治活動が原因で軍事政権当局の呼出しを受けるなどしていることからすると,原告夫の母親が本国で全く平穏に暮らしているということもできない。
ウ H教授の陳述書等について
乙54(H中央大学教授の陳述書)は,同教授の1992年ないし1996年までの国連人権委員会ミャンマー担当特別報告者としての経験からして,ミャンマー政府は,高度の情報収集能力を有し,広範な諜報網等により,同国政府を批判する政治的デモ等の民主化運動,反政府活動のほぼ全容を把握していると考えられるが,その把握の対象者をすべて迫害の対象者とするわけではなく,取締りの効率・効果や刑務所の収容能力等にかんがみ,主導的な指導者等,その者の逮捕が民主化運動全体を活発化させるような多大な影響を与える者を対象としているとみられる旨の記載部分があり,これにそう証拠として,乙55ないし57(いずれもミャンマー人の在日政治運動団体幹部の供述調書)に,本国外で政治活動をしているミャンマー人は,1万人以上に及び,日本で自分の名前を明らかにして政治活動をしているミャンマー人も数百人に及ぶ旨の記載がある。
確かに,一般的には,本国政府当局が,反政府活動の中心人物や主導者を主たる迫害の対象とする傾向があり,国内外の反政府的なデモ活動に大衆的に参加したにとどまる者まで常に網羅的に迫害の対象とするとは考え難い。
しかしながら,前記認定事実及び証拠(甲14,56)によれば,ミャンマーの歴史の中で,反政府活動の中心人物や主導者以外の活動家が一切不当な逮捕や処罰の対象とされてこなかったわけではなく,被告が援用する乙54ないし57も,このような事実を否定するものではない。これらの事実及び証拠によれば,各原告に対する難民の認定をしない処分の当時,NLDの中心人物以外の行動であっても,相応の活動である限り,当局による取締りの対象とされる場合があったと認められ,このような取締りの姿勢も,中心的活動家に対する取締りとともに,大衆的な反政府運動やこれに対する支持に対して打撃を与える効果を有するものと考えられる。
したがって,被告の援用する上記証拠は,それのみで,直ちに,主導者以外の者が,個別具体的事情の有無を問わず,当局による迫害の対象とされる余地を否定するものということはできない。結局,政府当局がいかなる範囲の活動家を迫害の対象とするかは,相当程度その時点の一般的な政治情勢や個別具体的な事実関係によることであって,当該活動家が,政府当局からみて放置できない存在と認められる場合や,迫害により反政府活動に打撃を与える効果があると認められる場合には,必ずしも活動の指導的な存在でない者についても,迫害の対象とされるおそれが相当程度存在することは否定できないというべきである。
こうした見地からすると,当該活動家の政治活動の内容や継続の程度,反政府的な政治運動団体への加入の有無や当該団体における地位,反政府的な活動についての報道等による露出の程度,その他政府当局から反政府活動家として目をつけられ,かつ否定的評価を受けるような個別具体的な事情がある場合には,その者に対する迫害のおそれを基礎付ける客観的事情があるというべきところ,前記認定事実によれば,原告夫は,本国で2度にわたって身柄を拘束され,過酷な取調べを受けたほか,NLD支部で幹部として活動し,軍に徴用されて労役に従事中,逃亡し,本邦においてNLD-LA日本支部に加入して政治活動を継続し,デモ参加の様子が再三テレビニュースやインターネットのニュースサイトによって報道されたものであるから,上記個別具体的な事情があるということができる。
(3)  原告妻及び原告子の難民該当性
ア 前記1(1)ウの認定事実によれば,原告妻は,来日前から,婦人団体に加入し,母親と共同で営業していた日用品雑貨店の収入からNLDに対して多額の寄付を行い,本国当局から同店舗の捜索を受け,NLDの活動を支援しないよう誓約させられたりした後,知人である軍関係者の夫人から逮捕される可能性があると聞いたこともあって,自宅を離れた後来日し,来日後,NLD-LA日本支部に加入して,その運営委員となり,デモに参加するなどしてきたこと,その間,留学の在留資格を有するミャンマー人の前夫と婚姻し,原告子をもうけたが離婚し,政治活動を通じて知り合った原告夫と再婚し,主として原告夫の収入により生計を維持しつつ,未成熟子である原告子を含む家族3人で同居生活を営む一方,NLD-LA日本支部での活動を継続してきたことが認められる。
このように,原告妻及び原告子について難民の認定をしない処分がされた当時,原告妻は,原告夫と真摯な婚姻意思に基づく夫婦関係にあり,主として原告夫の収入に依拠して同居生活を営み,原告夫の政治活動を支えていたものであり,原告子は,原告妻の前夫との連れ子であるが,原告夫及び原告妻と同居し,その家族の一員として,監護養育されていた未成熟の子(処分当時3歳)であったことが認められる。
イ ところで,市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)23条は,家族を社会の自然かつ基礎的な単位として,社会及び国による保護の対象とすべき旨を定めており,我が国の入管法の解釈,適用においても,上記条約の規定並びに夫婦の同居・協力の関係及び子の福祉の見地からみて,夫婦と未成熟子から成る家族が同居生活を営むことは可能な限り尊重されるべきものと解される。
このような見地からすると,原告夫が本国に帰国する場合には,原告妻及び原告子を同道するとみるのが合理的であるところ,本国において,原告夫が政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるとなれば,原告妻も,原告夫の政治的意見を支持し,その政治活動を支える存在として,本国政府から迫害を受けることはあり得るといえる。その上,原告妻自身,NLD-LA日本支部への加入を申請しており,難民の認定をしない処分を受ける前に,反政府デモに参加し,その姿を撮影された写真をインターネットの国際ニュースサイトに掲載され,難民認定申請前に,政府に抗議する政治的なデモ等に可能な限り参加してきたことが認められる(前記1(1)ウ(ウ)f)。
これらの事実を総合すれば,原告妻も,難民の認定をしない処分を受けた時点において,反政府的な政治的意見を有することを理由に,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が認められるものとして,本国において迫害されるおそれがある難民に当たるというべきである。
このように,各難民の認定をしない処分の当時において,原告夫妻が難民と認められる結果,原告夫妻によって監護養育されている原告子の生活にも支障を生じ,その生命や健康が脅かされるおそれがあるということができるから,原告子も,政治的意見を有する原告夫及び原告妻と一体の家族という特定の社会的集団の構成員であることを理由に本国政府から迫害を受ける十分理由のある恐怖を有するものとして,難民に当たるというべきである。
被告は,原告妻が自己名義の旅券を入手,使用して本国を出国し,来日後長期間にわたり難民の認定の申請をせず,不法就労をして本国在住の母に送金を行ってきたこと,原告妻の政治活動の程度は,本国政府が関心を寄せるようなものでないこと,原告妻が,原告子の国籍取得のためとはいえ,自らためらうことなく在日ミャンマー大使館に赴いたこと,原告妻の姉弟が本国で平穏に生活していることなどを理由に,原告妻の難民該当性を争うが,原告夫に対して説示したのと同様の理由又はその主張する事由自体からして,既に述べた理由による原告妻及び原告子の難民該当性の認定を左右するものということはできない。
(4)  小括
以上によれば,原告らは,「特定の社会的集団の構成員であること」又は「政治的意見」を理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にあるものであると認められるから,難民に当たる。
3  争点(2)(60日条項違反の有無)について
前記前提事実によれば,各原告の難民認定申請(平成15年8月19日)までの間に,原告夫については,平成3年11月6日本邦入国後11年9か月以上,原告妻については,平成7年1月14日本邦入国後8年7か月以上,原告子については,平成13年○月○日本邦において出生後3年5か月以上が経過したことが認められる。
しかしながら,上記2の認定によれば,各原告について難民となる事由が生じたのは,本邦上陸後(原告子については出生後)の平成15年6月下旬から7月ころのことと認められるから,その日から各難民認定申請の日(平成15年8月19日)までに60日を経過していたとは認められない。
そうすると,各原告の難民申請は,「やむを得ない事情」について判断するまでもなく,いずれも60日条項に違反するものということはできない。
4  結論
以上によれば,各原告に対する難民の認定をしない処分は,各原告が難民であるにもかかわらず,いずれも難民とは認められないとの誤った判断をしたもので,各原告の難民認定申請について60日条項違反があったとも認められないから,違法である。
よって,原告らの請求はいずれも理由があるからこれらを認容し,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 関口剛弘 裁判官 倉地康弘)

 

*******


政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。