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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件

裁判年月日  平成19年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2007WLJPCA03288026

要旨
◆ミャンマー連邦国籍である原告が、難民認定をしない旨の処分の取消し、及び退去強制令書発付処分の無効確認を求めた事案において、原告は、本邦入国後、DPNS日本支部の一定の役職を占めることなどがホームページに掲載され、さらにDPNSの日本支部の活動目的が軍独裁体制を崩壊させることである旨も掲載されていることから、迫害の対象と認められ、また、一連の事実の経過をとらえて難民該当性を肯定する場合、機械的に60日条項を適用すべきでなく、かつ、本件での経過期間がわずかであることからすれば、60日条項の期間は遵守されたものというべきであり、少なくとも「やむを得ない事情」があったものだとして、請求が認容された事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法61条の2第2項(平16年法73改正前)
難民の地位に関する条約33条
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条

裁判年月日  平成19年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2007WLJPCA03288026

平成17年(行ウ)第424号 難民の認定をしない処分取消請求事件(A事件)
平成17年(行ウ)第425号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件(B事件)

東京都北区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 毛受久
同 濱野泰嘉
同 高橋太郎
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼A事件処分行政庁 法務大臣 長勢甚遠
B事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官A
指定代理人 石川貴司
同 小林一秋
同 廣川一己
同 中嶋一哉
同 宮林昭次
同 河村順一
同 村松順也
同 石橋美代子
同 上元哲也
A事件被告指定代理人 久保礼子
同 丸岡敬
同 川畑豊隆

 

 

主文

1  法務大臣が平成16年9月7日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局主任審査官が平成16年9月8日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
3  訴訟費用は被告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  A事件
主文1項と同旨
2  B事件
主文2項と同旨
第2  事案の概要
本件は,原告が,国籍国であるミャンマー連邦及び日本国内において反政府活動を行ったことにより,本国に送還されれば迫害を受けるおそれがあることから,自身が難民条約上の難民に該当すると主張し,法務大臣が原告に対してした難民の認定をしない処分が違法であるとして,同処分の取消しを求める(A事件)とともに,原告を本国に送還することは,難民条約33条及び拷問等禁止条約3条が規定するノン・ルフールマン原則に違反することから,東京入国管理局主任審査官が原告に対してした退去強制令書発付処分が違法・無効であるとして,その無効確認を求めている(以上B事件)事案である。
1  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1972年(昭和47年)○月○日,ミャンマー連邦(当時の国名はビルマ。以下「ミャンマー」という。)において出生したミャンマー国籍を有する外国人(男性)である(乙1)。
(2)  原告の入国及び在留の状況
原告は,平成4年(1992年)8月6日,リベリア共和国船籍「LONG CHALLENGER」号にて千葉港に到着し,同日,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)千葉港出張所入国審査官に対して,同船が本邦内での次の寄港地である水島港を同月14日に出港するまでを滞在期間とした乗員上陸許可申請を行い,許可期限を同月21日とした同許可を受けて本邦に上陸したが,同船が水島港を出港する同月15日8時30分までに帰船せず逃亡した後,在留期限の同月21日を超えて不法残留した(乙2の1~5,8)。
(3)  原告に対する退去強制手続等
ア 原告は,平成16年6月24日,警視庁大井警察署警察官に出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下,「入管法」という。)違反(旅券不携帯)容疑で現行犯逮捕された(乙3の1)。
イ 東京入管は,平成16年7月14日,東京地方検察庁から原告が入管法24条に該当するとの通報を受けた(乙3の2)。
ウ 東京入管入国警備官は,原告が入管法24条6号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成16年7月14日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月15日,同令書を執行して原告を東京入管収容場に収容し,違反調査を実施した結果,同月16日,原告を同法24条6号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した(乙4ないし6)。
エ 東京入管入国審査官は,平成16年7月16日及び23日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条6号に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した(乙7ないし9)。
オ 東京入管主任審査官は,平成16年8月13日,原告の収容期間を同年9月12日まで延長した(乙4)。
カ 東京入管特別審理官は,平成16年8月19日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,東京入管入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした(乙10ないし12)。
キ 法務大臣は,平成16年9月8日,原告からの異議の申出について理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告に本件裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付し(以下「本件退令発付処分」という。),同日,原告を東京入管収容場に収容した(乙13ないし16)。
ク 東京入管主任審査官は,平成17年9月9日,原告を仮放免した(乙17)。
(4)  原告に対する難民認定手続
ア 原告は,平成16年7月16日,東京入管において,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした(乙18の1・2)。
イ 東京入管難民調査官は,平成16年8月2日,同月6日,同月9日及び同月11日,東京入管において,原告から事情を聴取するなどの調査をした(乙19ないし22)。
ウ 法務大臣は,平成16年9月7日,本件難民認定申請について,平成16年9月7日付け通知書により難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月8日,原告に対し通知したところ,原告は,本件不認定処分に対し,同月14日,異議の申出をした(乙23,24)。
エ 東京入管難民調査官は,平成16年10月12日,東京入管において,原告から事情を聴取するなどの調査をし,法務大臣は,平成17年3月30日,上記ウの異議の申出に理由がない旨の決定をし,同年4月21日,原告に通知した(乙25,26)。
2  争点
本件における主要な争点は,次のとおりであり,これらについて摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」において記載するとおりである。
(1)  原告が難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)上の難民に該当するか。
(2)  本件難民認定申請が入管法61条の2第2項のいわゆる60日条項(以下「60日条項」という。)に違反したものといえるか(原告には,同項ただし書にいう「やむを得ない事情」があったといえるかを含む。)。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)について
(1)  難民の意義
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。
そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要と解される。
(2)  原告の難民該当性に関係する事実等
以下の事実は,当事者間に争いがないか,又は掲記の証拠,原告本人尋問の結果若しくは弁論の全趣旨によって認めることができる。
ア ミャンマーの一般情勢(以下,原則として,ミャンマーその他の本邦外の事実については西暦年を記し,本邦内の事実については元号年を記す。)
(ア) ミャンマーでは,1962年3月,ネウイン将軍がクーデターを決行し,同将軍率いる国軍が全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党以外の政党が禁止されるなど一党独裁体制が確立した。1988年3月以降,ヤンゴンでは,学生らの反政府デモが拡大し,警察,軍との衝突が生じ,同年8月8日には学生及び市民によるゼネストが全国規模で展開されたが,同年9月18日には軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)が全権を掌握した。
(イ) 政府は,1989年7月,民主化運動のリーダーとして活動していたアウンサンスーチーを自宅軟禁状態として政治活動を禁止したが,1990年5月27日,約30年振りに行われた複数政党参加の総選挙では,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(National League of Democratic。以下「NLD」という。)が485議席中392議席を獲得し,8割の議席を占めて圧勝した。ところが,SLORC側が民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして政権委譲を拒否した。
(ウ) 1993年1月からは,新憲法の基本原則を審議する国民会議が断続的に開催されたが,NLDは国民会議への参加をボイコットしている。また,1996年5月及び9月には,SLORCが,議員総会や党集会を前に,NLD党員を多数拘束し,1997年5月にも,総選挙勝利7周年記念の議員集会を阻止するために,NLD党員を多数拘束した。さらに,同年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生して同年12月半ばまで続いたのに対し,政府は学生を強制排除する行動に出た。1997年1月には,上記デモを扇動したとして,NLD党員を含む民主活動家らが実刑判決を受けた。
(エ) SLORCは,1997年11月15日,解散し,これに代わって,国家平和開発評議会(以下「SPDC」という。)が発足した。これに対して,NLDは,国会開催を要求したがいれられなかったことから,1998年9月,当選議員によって構成される国会代表者委員会を発足させ,事実上国会の機能を有するものと主張した。
(オ) 2001年の時点では,1990年選挙の選出議員を含む800名以上のNLD党員が拘束されており,1500名以上の政治犯が収監されている旨報道されている。政府は,アウンサンスーチーがヤンゴン市外に出ることを認めず,何度も連れ戻しを行って自宅で軟禁状態に置くなどの措置をとっていたが,2003年5月には,北部モンユワ市近郊において,アウンサンスーチー一行とこれに反対するグループとが衝突する事件が起き,政府はアウンサンスーチーとNLD幹部らを拘束し,アウンサンスーチーは一時インセイン刑務所に収監され,解放された後も自宅軟禁の状態が続いている。
(カ) 2004年10月,軍事政権内では穏健派とされていたキンニュン首相が解任され,アウンサンスーチーの上記拘束を指揮したとされる強硬派のソーウィンがその後任とされた。
イ 非合法団体に関する法律の定め等
(ア) 1908年非合法団体に関する法律では,①何人も,非合法団体の一員になる,あるいは,その団体の集会に参加・遂行する,あるいは,その団体のための資金を支払う・取得する・徴収する,あるいは,何らかの方法でその団体に協力した場合には,2年以上3年以下の禁固刑と罰金刑の執行を受けるものと規定し,②何人も,非合法団体を統括する,あるいは統括に協力する,あるいは前記の諸団体又は構成員による集会を促し主催する,あるいは促しや主催に協力した場合には,3年以上5年以下の禁固刑と罰金刑の執行を受けるものと規定している。そして,ここにいう非合法団体とは,暴動や威嚇等の脱法行為を支援する,あるいは,協力する組織,あるいはそのように振る舞うことなどを行っている構成員によって構成された団体とされており,政府が非合法団体であると公表した諸団体は非合法団体となるものとされている。(以上につき,甲11)
(イ) 新社会民主党(Democratic Party for a New Society。以下「DPNS」という。)は,そのホームページにおいて,残虐な軍事政権による弾圧の中,未完成になっているビルマの民主化闘争を継続させることを目的として,1988年10月に設立されたものであること,1990年の総選挙時にNLDの支援に回り,その勝利に貢献したものの,その後,中心的メンバー約1500人が逮捕され,現在でも100人がビルマ国内の刑務所に服役中であること,1991年には,その本部をミャンマー・タイ国境付近に移動させたこと等,自身の組織の沿革・現状について説明を加えている(甲29の3)。
(ウ) 2006年11月3日付けのミャンマーの国営新聞には,同年7月のミャンマー当局の情報相の声明が掲載されており,モーティーズン率いるDPNSが合法的な政党として存在したが,反政府グループと関係を持ち,ビルマ共産党地下組織と同盟を結んだ結果,1991年12月3日,合法的な政党から除去されたこと,DPNSのメンバーは政府への抵抗を続けるために地下に潜伏し,1994年5月25日,DPNSの名の下に反政府グループを結成したこと,さらに,2005年8月28日,全ビルマ学生民主戦線(All Burma Students Democratic Front。以下「ABSDF」という。),ビルマ連邦国民評議会(NCGUB),ビルマ労働組合連盟(FTUB)等とともに,政府は,DPNSとそのメンバーをテロリストと宣言したこと等が記載されている(甲61)。
ウ 原告に関する個別事情等
(ア) 原告は,1987年当時,ヤンゴン市ボータタウン区第2高等学校に在籍していた。同年6月,政府が高額紙幣廃止令を発令したのに対して,大学生らが行う抗議行動に共感して,原告は,同じ学校の仲間とビラ貼りなどの活動に参加した。また,1988年3月には,警察や治安部隊が発砲して学生が死亡した事件に対して激しい抗議行動が行われ,原告もビラ貼り等に参加していたが,学校からはそのことを理由に退学処分を受けた。原告は,高等学校を退学した後,50名程度で構成されていた「高等学校学生連盟」というグループに参加し,各高校を回ってビラ貼り・ビラ配り等の活動を行っていたが,その幹部らが逮捕され,投獄されるなどの事態が生じたため,同年4月には,ヤンゴンを離れて,インカプーの親戚宅に身を置いていた。同年8月8日には,同地でも政権に不満を持つ者によるデモが開催され,原告もこれに参加するなどした後,同月中には,ヤンゴンの自宅に戻り,市内で毎日のように行われていたデモや演説会に参加した。原告は,同年9月19日ころまで,こうしたデモへの参加を続けており,軍隊からの発砲に出くわして,同行していた友人が負傷することもあった。(以上につき,甲48,乙20)
(イ) 原告は,1988年11月には,ヤンゴン大学の学生が中心となって,NLDを支持するために組織されたDPNSのメンバーになった。当時全国にDPNSのメンバーは約25万人おり,その支部の数は120あって,原告はパズンダウン支部に属しており,そのリーダーから指示を受け,ポスター,パンフレットの作成や貼付,配布,集会での書記役等の活動を行った。1989年9月に実施された総選挙では,DPNSは独自の候補を擁立せず,NLDの候補者を応援するという方針をとり,原告もこれにそった形でポスター貼り,ビラ配り等を行った。総選挙の結果,NLDが議席の多数を占めたものの,軍事政権が権限をNLDに委譲しなかったことから,1990年6月,DPNSは政府に対して抗議行動をとり,このときも原告は一般に向けたポスター貼りやビラ配りなどの活動に参加した。これに対して,政府はDPNSのメンバー多数を逮捕し,DPNSが非合法組織である旨発表した。原告も,1990年6月,軍情報部に逮捕され,25日間拘束された。その際,DPNSの学生指導者や他のメンバーらの潜伏している場所等について厳しい尋問を受け,目隠しをされて角材のようなもので殴られるなどの暴行を受けて頭部に裂傷を負った。釈放された際は,両親も軍の情報部に呼び出され,原告が政治活動を行わないこと,両親がそれを監督すること等を記載した誓約書を提出させられた。(以上につき,甲48,乙18の1・2,乙20,21)
(ウ) 原告は,釈放後は政治活動をやめ,船員として働いて海外に出ることを決意した。1990年8月,ヤンゴンにおいて,ブローカーに8万チャットを渡して旅券発給の手続を依頼し,同年11月28日付けでその発行を受けた。さらに,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)の船会社から船員としての認定証をもらい,これをヤンゴンにある船員就労管理部(Seaman Employment Control Division。以下「SECD」という。)に提出して,乗員手帳の交付を受けた。ミャンマーを出国してタイ王国(以下「タイ」という。)を経由して空路アルジェリア民主人民共和国まで移動し,同国からノルウェー王国船籍の船舶に乗務員として乗り組み,1991年6月から1992年4月までの間,北中南米及び欧州,アフリカの各国に寄港後,カナダのモントリオールから下船して,デトロイト,成田,バンコクを経由して本国に帰国した。バンコクでは,ミャンマー・タイ国境付近に本拠を移していたDPNSのBやABSDFのCと会い,両団体に寄付をしたが,帰国後,警察から呼び出されて,バンコクでの行動について3日間にわたって尋問を受けた。1992年7月には旅券の有効期限の延長を申請し,SECDの事務所で1997年7月19日まで期限の延長を受けた上で,タイを経由してシンガポールに移動し,同国から「LONG CHALLENGER」号に乗務員として乗り組んだ。原告は,帰国したミャンマー国内で政治活動を行うのが難しい状況であったことから,その行き先が日本であるということを知って,日本に到着後,そのまま残留することを決意した。(以上につき,甲29の3,48,乙10,18の1・2,19,20)
(エ) 原告は,本邦に入国後,平成4年10月にタイのメソート市にあるDPNSの本部のBと連絡をとったところ,日本に既にある組織と連絡をとって民主化運動に参加するよう勧められた。そして,時期は明確でないものの,国民民主連盟解放地域(以下「NLD-LA」という。)日本支部が主催しミャンマー大使館前等で行われるデモに月1回程度参加するようになった。NLD-LAのメンバーからは組織への参加も勧められたが,自らはDPNSのメンバーであるという意識もあったことから,そうした誘いを断っていた。平成8年3月ころ,DPNSヤンゴン管区支部のメンバーで面識のあったDと偶然出会い,DPNSの日本支部の設立を準備しているという話を聞き,設立時に参加するよう勧誘されたが,原告自身は設立準備を手伝うようなことはなかった。(以上につき,甲48,乙10,21)
(オ) 原告は,平成15年10月になってDから連絡を受け,同年11月17日に行われたDPNS日本支部の設立総会に参加し,他のメンバー10名と共に本部からメンバーとして認定したとする文書を受け取り,また,副会計担当という役職が与えられた。そして,その旨は平成16年11月ころ,同日本支部のホームページにも掲載された。さらに,同年1月の総会では,広報担当の執行委員に選任された。原告は,会計担当者としては,会費や寄付金等の収入及び支出の管理を行っており,広報担当者として,本部に活動内容を報告したり,本部からの声明文等を他のミャンマー人の組織に伝達したり,デモで配布するビラを作成したりするほか,日本にあるミャンマー人の諸団体が集まった会議でDPNSの日本支部として発言するなどの活動を行っていた。もっとも,DPNS独自のデモ活動等は行っておらず,原告は他のメンバーと共にNLD-LA主催のデモに参加するという活動を続けていた。また,平成18年2月以降,原告は,役職を解かれて,一般構成員としてとどまっているが,その旨は,DPNS日本支部のホームページに現在まで掲載されている。なお,DPNS日本支部が設立されたことについては,平成15年中に,ミャンマー政府に対する反政府活動を伝えるアメリカ合衆国のメディア(Burma Today News)のホームページに掲載されている。そこには,設立メンバー(暫時委員会)5人中の1人として原告の名前が掲載されているほか,同日本支部の活動目的について,本部の指導の下,政党活動を行い,アウンサンスーチーや国会代表者委員会を支持して,ミャンマーの民主化闘争の任務を実行すること,諸外国や日本の民主化勢力とも協力して軍の独裁制を崩壊させる活動を遂行することである旨が掲載されている。(以上につき,甲29の1~3,46,47の1・2,48ないし50,53,55,59,乙21,22)
(カ) 原告は,本邦に入国後,東京都内のミャンマー人の友人のアパートや,茨城県水戸市及び神戸市にある会社の寮に居住し,平成8年4月以降は,埼玉県川口市内や東京都内のアパートに居住した。この間,来日後,すぐに瓦製造工場で稼働を始め,その後,勤め先を転々としたが,主として飲食店において稼働したほか,神戸市では建設会社でも稼働していた。この間の月収は,おおむね18万円から28万円程度であり,平成14年1月以降は,2つの飲食店で異なる時間帯に稼働し,その収入は,月額合計で23万円から24万円程度であった。平成14年ころまでの間,ミャンマーの両親に合計500万円を送金しているほか,タイにいる民主化運動の活動家らへの寄付も行っていた。(以上につき,甲48,乙8,10,19)
(3)  原告の難民該当性に関する具体的検討
ア 原告は,ミャンマー本国で行った反政府活動及び本邦における反政府活動及び非合法団体であるDPNS日本支部の役員になっていること等を根拠にして原告が難民に該当するものと主張するので,上記(2)の認定事実を基に,以下検討する。
イ まず,原告は,本国において,高校生当時から,大学生主体の反政府・民主化活動に参加しているほか,DPNSの設立間もないころから,メンバーとしてその活動に参加し,その一環として,1990年の総選挙時にはNLD候補を応援する選挙活動等に従事していたものと認められ,ミャンマーの軍事政権に一貫して反対し,若年の,それほど長期間とはいえない間ではあるにせよ,継続的に民主化運動に関与していたものであるから,その政治的信条はそれなりに固く政治運動に熱意をもっていたものと評価できるし,DPNSの一員であったことが理由となって逮捕・拘束され,拷問に類するような厳しい取調べを受けるという著しい不利益を被ったものとも認められるところである。
しかしながら,一方で,原告は,DPNSその他の団体においても指導的な地位,特別な役職に就いていたことはなく,その活動を積極的に企画立案した様子もうかがえないし,専らメンバーの一人として,ビラ配りやポスター貼り,デモへの参加といった活動を行っていたにすぎない。そして,逮捕・拘束を受けたものの,裁判を受けて刑罰を科されることもなく,1か月足らずの間で釈放されており,そこでの取調べもDPNSの幹部等の所在を聞くことを主な目的としていたと考えられること,釈放されるに当たっては,当時18歳であった原告が政治活動を行わない旨を,両親がこれを監督する旨を誓約していること等を総合すれば,原告がタイ,シンガポールを経由して,本邦に向けて出国した当時,原告はDPNSを含めて特定の反政府・民主化組織との間で,その構成員であったり,活動に参加したりといった具体的な関係は存在せず,また,それが疑われるような客観的状況にもなかったと認められる。そうすると,原告は,その当時においては,活動家として,あるいは,その思想信条を理由として,ミャンマー政府から特別な興味関心を持たれるような対象ではなかったとみるのが相当である。この点については,原告が船員として外国船の乗務員となるに当たり,旅券の取得及びその期間の延長並びに乗員手帳の取得,さらには,1991年6月時の出国,1992年4月時の帰国及び1992年7月時の出国のいずれについても特段の支障なく実現できていることからも裏付けられるものといえる。
この点に関して,原告は,旅券の取得については自ら事務所に出頭せず,ブローカーに手続を依頼しており,本来の手続費用を大きく上回る8万チャットを賄賂を含む趣旨で支払うなど,正規の手続では旅券の取得が困難であったかのように主張している。しかし,支払った金員の使途は明らかでない上,ミャンマー政府が社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を加えるような対象として原告を把握している状況にあったのであれば,短期間に繰り返された入出国をそのまま許可するというのは考え難い経過というべきである。原告は,1992年4月の帰国時にタイでの行動について取調べを受け,それが3日間に及ぶ厳しいものであったとも供述する(甲48)が,これも情報収集の域を出るものとはいえないのであって,原告自身が迫害の対象となり得るのであれば,そのまま取調べから解放され,わずか3か月後の出国が認められるというのも容易には起こり得ない事態というべきである。
ウ そこで,更に進んで,原告の本邦への入国後の活動状況についてみると,原告は,本邦に入国後,しばらくの間は,DPNSが我が国で組織されるという動きもなかったことから,ミャンマー大使館前等で行われるNLD-LA主催のデモに参加するなどの活動を行うにとどまっていたものの,本国のDPNSの支部のメンバーとして面識のあったDの呼び掛けに応じて,平成15年11月17日のDPNS日本支部の設立総会に原始メンバーとして参加しており,Dの指示に従ったものとはいえ一定の役職も占めている。そして,以上の経過のうち,平成15年中には,原告が原始メンバーとしてその設立に参加したことはインターネットのアメリカのメディアのホームページにも掲載されている。また,原告が役職に就いたことについても,本件不認定処分よりも後である平成16年11月の時点ではあるが,DPNSのホームページに掲載されている(DPNS日本支部の活動状況がインターネット上で公表されてきている経過を踏まえれば,本件不認定処分時を基準としても,「原告がDPNSの役職に就いていたことが近い将来,インターネットで公表される相当な蓋然性があった」という限度で,これを難民該当性を基礎づける事実として斟酌できるものと解するのが相当である。)。さらに,DPNSの日本支部に活動目的が軍の独裁制を崩壊させることである旨も上記ホームページ上で明示されている。そして,DPNS自体がミャンマー本国で非合法化されており,非合法団体の構成員になったり,その団体の集会に参加した場合に処罰するものとされ,そうした団体を統括し,又は統括に協力した場合にはより重く処罰する旨の有効な法令の存する状況の下においては,本件不認定処分及び本件退令発付処分が行われた平成16年9月7日及び8日当時,原告がミャンマー本国に帰国した場合には,DPNSという社会的集団の構成員であることを理由として,逮捕され,刑罰に処せられるなど,身体的拘束を受けるおそれがあるといえ,上で述べた客観的状況に照らせば,原告は,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,身体の自由の侵害又は抑圧を受けるおそれがあるという恐怖を抱いており,そうした恐怖を抱くだけの客観的事情が存在していたものと認めるのが相当である。
エ(ア) これに対して,被告は,原告の本邦への入国後の政治活動について,①デモや集会に参加したといってもその頻度は明らかでなく,自分の都合のよいときに参加していた程度とみるべきであって,その内容も主導的な役割を果たしていたことはなく,一般の参加者と同様な形態で参加していたにとどまること,②DPNS日本支部の設立についても,自主的に行動した事実はなく,来日後約10年もの間,他人が設立の行動を起こすまで黙って見ていたにすぎず,また,その役職も自ら買って出たものではなく,Dに言われるがままに役割を引き受けたにすぎないこと,③DPNS日本支部も独自の活動を行っておらず,その構成員がNLD-LAの日本支部主催の集会やデモに参加するのみであるから,主体性に欠けるものであること,④原告が会計及び広報担当として実際に行っていた活動は事務的な作業にすぎないこと,⑤DPNSの日本支部は設立して日も浅く,本件不認定処分時まででも1年も期間が経過していないため影響力のない零細的な団体とみるべきであること等から,ミャンマー政府が原告の活動に特段の関心を寄せることはないとみるべきであると主張している。
しかしながら,ミャンマー本国において1991年から最近に至るまでDPNSが非合法団体として扱われており,その構成員を処罰する法令等が存在することは,既に述べたとおりであり,DPNS及びその日本支部が現在の軍事政権に反対の姿勢を明らかにしその打倒を唱えていること,原告の関与の形態も,確かに,他人の行動に呼応してDPNS日本支部の設立等に参加したものであって,自ら積極的な行動を起こしたという評価はできないものの,少なくとも少数の設立メンバーに名を連ね,指導的地位にあったとはいえないまでも,一定の分掌の下で役職に就いていたこと,これらが一般から閲覧可能な形でインターネット上で公表されていることからすると,被告主張のような事情があるからといって,ミャンマー政府が原告の活動に特段の関心を寄せていないとまでは速断できず,原告が本国に帰国した場合に迫害を受けるおそれを払拭することはできないとみるべきである。
ところで,原告は,①2002年(平成14年)12月,日本からミャンマー本国に帰国した友人のEが,ヤンゴン空港で,原告が写ったデモ参加者の写真を見せられて,この人物を知っているかと尋問されたことがあり,その話をミャンマーからタイに出国したFを介して電話で聞いた旨,さらに,②2004年(平成16年)5月10日,日本からミャンマー本国に帰国した友人のGが,ヤンゴン空港で原告と間違えられて逮捕されたこと,原告の両親が軍情報部からDPNSのホームページ等を見せられ,原告の活動内容について尋問を受けたことを,同じくミャンマーからタイに出国したHを介して電話で聞いた旨供述している(甲48,乙10,18の1・2,22)。そして,Gが原告と間違えられた理由について,原告は両者の外見が非常に似ていることを挙げているところ,被告は,この点に関して,両名が別人であることは旅券の確認等をすればすぐに分かることであるのに,Gが空港で2日も3日も拘束されたとする原告の供述(乙22)について,あり得ない荒唐無稽な話であると主張している。確かに,上記①及び②の各供述は,第三者を介した再伝聞によるものであり,しかも,当該第三者は原告と面識もなく,ミャンマー国外に出国する機会をとらえて,ミャンマー国内の原告の友人らから伝言をことづけられたという経緯によるものとされており,原告がそこで聞いたとする具体的内容が真実であったとはにわかに認め難いところがある。しかし,原告は,平成16年5月ころ,ミャンマーに帰国した友人及び両親に関して,第三者を通じて難民認定の根拠となる新たな情報を得た旨を,本件難民認定申請時から一貫して供述しており(甲18の2),拘束期間の真偽はともかくとしても,人違いで逮捕されたという経過があるならば,所持する旅券等の氏名等も虚偽のものと疑われた可能性もあり,あながち荒唐無稽であるとして一蹴できるような話ともいえない。少なくとも,両親が尋問を受けたという点も含め,原告がそのころ本邦での政治活動を理由にしてミャンマー当局から関心を持たれていることを裏付ける新たな情報を得たという限度では,原告の供述は信用できるものとみるのが相当である。ただし,既に判断したように,原告の難民該当性それ自体は,こうした情報を平成16年5月時点で原告が聞き及んだか否かにかかわりなく,肯定することができるものと解する。
(イ) なお,乙46(I中央大学教授の陳述書)には,同教授の1992年ないし1996年までの国連人権委員会ミャンマー担当特別報告者としての経験からして,ミャンマー政府は,高度の情報収集能力を有し,広範な諜報網等により,同国政府を批判する政治的デモ等の民主化運動,反政府活動のほぼ全容を把握していると考えられるが,その把握の対象者をすべて迫害の対象者とするわけではなく,取締りの効率・効果や刑務所の収容能力等にかんがみ,主導的な指導者等,その者の逮捕が民主化運動全体を活発化させるような多大な影響を与える者を対象としているとみられる旨の記載があり,これにそう証拠として,乙47ないし50に,本国外で政治活動をしているミャンマー人は,1万人以上に及び,日本で自分の名前を明らかにして政治活動をしているミャンマー人も数百人に及ぶ旨の記載がある
確かに,一般的には,本国政府当局が,反政府活動の中心人物や主導者を主たる迫害の対象とする傾向があり,国内外の反政府的なデモ活動に大衆的に参加したにとどまる者まで常に網羅的に迫害の対象とするとは考え難い。
しかしながら,ミャンマーの歴史の中で,反政府活動の中心人物や主導者以外の活動家が一切不当な逮捕や処罰の対象とされてこなかったわけではなく,被告の援用する上記各証拠も,そのような事実を否定するものとはいえない。
詰まるところ,本件退令発付処分及び本件不認定処分の当時,NLD等の中心人物以外の行動であっても,相応の活動である限り,当局による取締りの対象とされる場合があったと認められ,このような取締りの姿勢も,中心的活動家に対する取締りとともに,大衆的な反政府運動やこれに対する支持に対して打撃を与える効果を有するものと考えられる。
したがって,被告の援用する上記証拠は,それのみで,直ちに,主導者以外の者が,個別具体的事情の有無を問わず,当局による迫害の対象とされる余地を否定するものということはできない。結局,政府当局がいかなる範囲の活動家を迫害の対象とするかは,相当程度その時点の一般的な政治情勢や個別具体的な事実関係によることであって,当該活動家が,政府当局からみて放置できない存在と認められる場合や,迫害により反政府活動に打撃を与える効果があると認められる場合には,必ずしも活動の指導的な存在でない者についても,迫害の対象とされるおそれが相当程度存在することは否定できないというべきである。そして,既に検討したとおり,原告はこの見地からみて迫害の対象となるというべきものである。
2  争点(2)について
まず,被告は,本件難民認定申請が,原告が本邦に上陸した平成4年8月6日から約12年が経過した後である平成16年7月16日にされたものであることをとらえて60日条項に違反したものであると主張している。
しかし,上記1で判断したとおり,原告は,ミャンマー本国を出国し,本邦に入国した当時,難民に該当したものとは認められないから,60日条項の適用上,本邦への上陸時点が基準となることはない。そして,原告は,本邦において,DPNS日本支部の構成員となり,その役職に就いた上,これらの事実がホームページに掲載されるなどして一般から認識できる状態になったときに難民となる事由が生じたものと解すべきであるから,60日条項の適用上,本来であれば,当該事由が生じた事実を原告が知った日が60日の期間の起算点となるべきものである。
ところで,本邦にある間に難民となる事由が生じた場合については,一個の事実が生ずることにより,特定の時点に突如として難民該当性が具備されるような事例はまれであって,組織への加入や具体的な活動等が累積的に生ずることによって初めて難民該当性が具備される事例がむしろ一般的ではないかと考えられるし,難民該当性が法的評価を伴うものであることからすると,難民となる事由が生じた事実を知った日を,特定の時点をとらえて一義的に明らかにすることには困難が伴う場合が少なくないというべきである。本件においても,上記のとおり,原告がDPNSの構成員として活動し,それが公表された点が難民該当性を構成する主要な事実といい得るものの,複数の事実が累積的に生じて初めて難民該当性が具備されるに至ったという経過をたどったものであるし,たとえ原告の氏名や役職がホームページに掲載された時点をとらえてみても,それがどの程度周知性を帯びたものであり,ミャンマー政府に把握可能な客観的事情に当たるのかという点について確固たる認識を直ちに持てるわけでもない。
このような事情を勘案するならば,特定の時点において難民となる事由が生じたことが誰の目にも明らかなような場合であればともかく,そうでない限り,例えば,一連の事実の経過をとらえて難民該当性を肯定する場合に,その最後の事実が生じた日を起算点として機械的に60日条項を適用することはできないものと考えるべきである。
本件において,前記1(3)エ(ア)の認定事実及び証拠(甲48,乙22,25)によれば,原告は,①難民認定申請制度の存在自体は,船員としての乗務から帰国した際,バンコクで会ったBから聞いたことがあり,我が国に同制度があることは,入国後5年くらい経ったころ,NLD-LAのメンバーから聞いて初めて知ったが,その当時,自分の政治活動がミャンマー政府に知られているとは考えていなかったこと,②しかし,平成16年5月10日に,ミャンマーに帰国した友人及び両親に関して,第三者(H)を通じて難民認定申請の根拠となる新たな情報を得て,政府から行動を把握されているということで難民認定申請をすることを考えるようになったが,その当時,稼働していた寿司屋の仕事が忙しく,同年7月になって申請を行おうと考えていたところ,その直前に逮捕されてしまったことが認められる。このように,原告は,Hから聞いた情報を契機にして難民認定申請を考えるようになったことからすると,その日は上記のとおり平成16年5月10日であるから,これを起算点とすると,同年7月16日に行われた本件難民認定申請はわずか数日ではあるものの60日を経過した後に行われたことになる。しかし,この場合においても,原告にとってみれば,Hの話が難民認定申請の動機付けになっていたとはいえ,それによって難民となる事由が生じたことが誰の目にも明らかになったとまではいえず,通常であれば,それから60日以内に難民認定申請をすることが期待できる状況にあったともいえない。そうすると,経過してしまった期間がわずかであったことも勘案すれば,60日条項の期間は遵守されたものというべきである。また,仮に,本件難民認定申請が,難民となる事由が生じた事実を知った日から60日以内に行われなかったと解する余地があるとしても,上記のような諸々の事情からすれば,原告には,少なくとも入管法61条の2第2項ただし書にいう「やむを得ない事情」があったとみるべきである。なお,「やむを得ない事情」となり得る事実の範囲をあまりにも限定的なものにしてしまうと,真に難民に当たる者であっても申請期間を徒過してしまったがために難民の認定をしない処分を受けるという事態が多発することが避けられず,難民を保護するという難民条約の趣旨に反することにもなりかねない。そうすると,「やむを得ない事情」は,難民認定申請の持つ性質を勘案しつつ,できる限り弾力的に解釈し,申請者の個別の事情に応じて,難民の認定の申請が遅れたことについて無理もないといえるような事情が存在するかどうかを実質的に判断する必要があるというべきである。平成16年法律第73号による改正において60日条項を定める規定が削除されたことも,このような解釈を支持するものといえる。したがって,「やむを得ない事情」とは,病気,交通の途絶等,客観的にみて難民認定の申請をすることができなかったことにつき合理的な理由があることをいうとする被告の主張する限定的な解釈は,採用することができない。
いずれにしても,本件難民認定申請について60日条項違反を問われることはないというべきである。
3  本件不認定処分の適法性及び本件退令発付処分の効力について
以上によれば,原告に難民該当性を認めることができるところ,本件難民認定申請が60日条項に違反するとも認められないから,本件不認定処分は違法であって取消しを免れないものというべきである。
そして,前記1で判断したとおり,原告は難民に該当し,ミャンマー本国に帰国すると,身体の自由の侵害又は抑圧を受けるおそれがあるところ,本件裁決は,原告が難民に該当するという当然に考慮すべき重要な要素を考慮せずに行われたものであるから,法務大臣に与えられた裁量権の範囲を逸脱又は濫用する違法なものであることが明らかであり,その違法は,難民条約33条1(ノンルフールマン原則)にも違反し,原告の生命,身体に重大な不利益を及ぼし得るものであって,入管法上,難民の認定については,当該処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要性に乏しく,退去強制手続と並ぶ手続として,特に難民認定手続が保障されていることにかんがみると,我が国の出入国管理制度の根幹にかかわるものとして,退去強制手続において在留特別許可を与えなかったことが無効原因となる重大かつ明白な瑕疵に当たるというべきであり,本件においてこのように解することを妨げる事情もうかがえない。
そうすると,東京入管主任審査官は,法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条5項。平成16年法律第73号による改正後の現6項)ところ,本件裁決には重大かつ明白な瑕疵に当たる違法があるから,当然に無効となり,これを前提とする本件退令発付処分にも,処分の無効原因となる重大かつ明白な瑕疵があるというべきである。
4  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由があるので認容し,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 小島清二 裁判官吉田徹は,差し支えのため,署名押印することができない。裁判長裁判官 大門匡)

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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