政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判年月日 平成19年 2月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号
事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA02228005
要旨
◆スーダン共和国国籍を有する原告が、難民認定をしない旨の処分を受け、さらに退去強制手続に関する異議の申出には理由がない旨の裁決及び退令発付処分を受けたため、それらの取消しを求めた事案において、原告が真にSPLAの政治部門であるSPLMのメンバーかは疑わしく、仮にそのメンバーであったとしても、本件不認定処分直後には治安協定が成立するなど、基本的には和平への機運が高まった情勢にあり、こうしたスーダンの一般情勢や原告の活動状況等からすれば、SPLMへの所属やその政治的意見の故をもって、原告がスーダン政府による迫害の対象となるとは認め難いとして、請求が棄却された事例
参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
裁判年月日 平成19年 2月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号
事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA02228005
平成16年(行ウ)第479号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)
平成16年(行ウ)第480号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第2事件)
東京都杉並区〈以下省略〉
第1,第2事件原告
(以下,単に「原告」という。)
X
原告訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
東京都千代田区〈以下省略〉
第1,第2事件被告
(以下,単に「被告」という。)
法務大臣長勢甚遠
横浜市〈以下省略〉
第1事件被告
(以下,単に「被告」という。)
東京入国管理局横浜支局
主任審査官Y1
被告両名指定代理人 武田康孝
小田切弘明
廣川一己
中嶋一哉
宮林昭次
出澤洋司
山野裕二
久保みさほ
澤下豊
被告法務大臣指定代理人
(第2事件のみ)
久保礼子
丸岡敬
被告東京入国管理局横浜支局
主任審査官指定代理人
佐々木淳一
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
(第1事件)
1 被告法務大臣が原告に対し平成16年8月11日付け(告知は同年8月12日)でした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を取り消す。
2 被告東京入国管理局横浜支局主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)が原告に対し平成16年8月12日付けでした退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を取り消す。
(第2事件)
被告法務大臣が原告に対し平成15年9月9日付け(告知は同年10月3日)でした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,スーダン共和国(以下「スーダン」という。)国籍を有する原告が,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下「法」という。)の規定に基づいて,被告法務大臣に対し,難民の認定の申請をしたところ,同被告から,難民非該当及び申請期間の徒過を理由に本件不認定処分を受けたこと(第2事件),また,原告に対する退去強制手続において,同被告から,法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の本件裁決を受け,被告主任審査官から,本件退令発付処分を受けたこと(第1事件)について,これらの各処分等には原告が難民であることを看過した違法があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 法令等の定め
(1) 難民の意義等
ア 難民の意義
法において,「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう(法2条3号の2)。
難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民であると定めている。
イ 追放及び送還等の禁止
難民条約33条1項は,「締約国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」と定めている。
拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)1条1項前段は,「この条約の適用上,『拷問』とは,身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって,本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること,本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること,本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって,かつ,公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものをいう。」と定め,同条約3条1項は,「締約国は,いずれの者をも,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し,送還し又は引き渡してはならない。」と定めている。
(2) 難民認定手続
法は,難民認定手続について,次のように定めている。
ア 法務大臣は,本邦にある外国人から申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる(61条の2第1項)。
イ 難民の認定の申請(以下「難民認定申請」という。)は,その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては,その事実を知った日)から60日以内に行わなければならない(61条の2第2項本文)。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りでない(同項ただし書)。
ウ 法務大臣は,難民の認定をしたときは,当該外国人に対し,難民認定証明書を交付し,難民の認定をしないときは,当該外国人に対し,理由を付した書面をもって,その旨を通知する(61条の2第3項)。
エ 難民の認定をしない処分(以下「難民不認定処分」という。)に不服がある外国人は,その通知を受けた日から7日以内に,法務大臣に対し異議を申し出ることができる(行政不服審査法の規定による不服申立てをすることはできない。61条の2の4第1号)。
オ 法務大臣は,49条1項の規定による異議の申出(後記(3)エ)をした者が難民の認定を受けている者であるときは,50条1項に規定する場合(後記(3)カ)のほか,49条3項の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,その者の在留を特別に許可することができる(61条の2の8)。
(3) 退去強制手続
法は,退去強制手続について,次のように定めている。
ア 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者(24条4号ロ)その他の法に規定する事由に該当する外国人については,法に規定する手続により,本邦からの退去を強制することができる(同条)。
イ 外国人が前記アの事由(以下「退去強制事由」という。)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは,入国警備官は,主任審査官が発付する収容令書により,当該外国人を収容することができ(39条),収容した外国人は入国審査官に引き渡さなければならず(44条),引渡しを受けた入国審査官は,審査の結果,当該外国人が退去強制事由に該当すると認定したときは,速やかに,主任審査官及び当該外国人にその旨を知らせなければならない(47条2項)。
ウ 入国審査官の認定に対し,当該外国人から口頭審理の請求(48条1項)があったときは,特別審理官は,口頭審理を行い(同条3項),その結果,入国審査官の認定が誤りがないと判定したときは,速やかに,主任審査官及び当該外国人にその旨を知らせなければならない(同条7項)。
エ 特別審理官の判定に対し,当該外国人から異議の申出(49条1項)があったときは,法務大臣は,当該異議の申出が理由があるかどうかを裁決し,その結果を主任審査官に通知しなければならない(同条3項)。
オ 主任審査官は,法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに,当該外国人に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならない(49条5項)。
カ 法務大臣は,49条3項の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,当該外国人が永住許可を受けているとき(50条1項1号),かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同項2号),その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同項3号)は,当該外国人の在留を特別に許可することができる(同項。以下この許可を「在留特別許可」という。)。
キ 退去強制を受ける者は,原則として,その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとし(53条1項),当該国に送還することができないときは,本人の希望によりその他の国に送還されるものとするが(同条2項),法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き,退去強制を受ける者が送還される国には難民条約33条1項に規定する領域の属する国を含まないものとする(53条3項)。
2 前提となる事実(以下,乙1ないし乙32は第1事件に係るものを指す。)
(1) 原告の身分事項等
ア 原告は,1963(昭和38)年○月○日,スーダンにおいて出生したスーダン国籍を有する男性である。(乙2の1,2)
イ 原告は,2000(平成12)年1月26日,タンザニア連合共和国(以下「タンザニア」という。)国籍を有するA(以下「A」という。)と,タンザニア,ダルエスサラームにおいて婚姻した。(乙14)
ウ 2001(平成13)年12月6日,タンザニアの裁判所において,原告とAとの婚姻につき,婚姻無効の判決がなされた。(乙7の2)
(2) 原告の入国・在留状況
ア 原告は,2001(平成13)年4月28日,香港から日本航空730便にて成田空港に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官に対して,外国人入国記録に日本滞在予定期間「TWO YEARS」,渡航目的「VISIT MY FAMILY」と記載して上陸申請をし,同入国審査官から,在留資格「家族滞在」,在留期間2年の上陸許可を受け,本邦に上陸した。(乙1,乙2の1,乙4)
イ 原告は,2001(平成13)年5月1日,横浜市南区長に対し,同区〈以下省略〉a大学留学生会館を居住地として,外国人登録法3条1項に基づく新規登録申請をした。(乙3)
なお,外国人登録上の世帯主はAであり,Aは2000(平成12)年4月4日,留学生として来日し,a大学に通学していたが,2002(平成14)年3月27日,成田空港からマニラに向けて出国している。(乙5)
ウ 原告は,2001(平成13)年9月5日,群馬県新田郡新田町長に対し,自己を世帯主とし,同町〈以下省略〉を居住地とする世帯主及び居住地の変更登録申請をした。(乙3)
エ 原告は,2002(平成14)年2月28日,神奈川県座間市長に対し,同市〈以下省略〉を居住地とする居住地の変更登録申請をした。(乙3)
オ 原告は,2003(平成15)年4月17日,東京入管横浜支局において,在留資格変更許可申請及び資格外活動許可申請を行い,同年6月3日,在留資格「短期滞在」,在留期間90日で同年7月27日を在留期限とする在留資格変更許可及び資格外活動許可を受けた。(乙2の2,乙4)
カ 原告は,2003(平成15)年7月17日,東京入管横浜支局において,在留期間更新許可申請を行い,同日,在留期限を同年10月25日とする同許可を受けたが,以後,在留期間の更新又は変更を受けないで,本邦に不法残留した。(乙2の2,乙4)
(3) 難民認定手続の経緯
ア 原告は,2002(平成14)年12月24日,被告法務大臣に対し,難民認定申請(以下「本件認定申請」という。)をした。(乙6の1)
イ 東京入管難民調査官は,2003(平成15)年4月7日及び同年4月16日,本件認定申請について,原告から事情を聴取する等の調査をした。(乙7の1,乙8)
ウ 被告法務大臣は,2003(平成15)年9月9日,本件認定申請について,難民非該当及び申請期間の徒過を理由とする本件不認定処分をし,同年10月3日,原告にこれを告知した。(甲6,乙9)
エ 原告は,2003(平成15)年10月9日,被告法務大臣に対し,本件不認定処分について異議の申出をした。(乙10)
オ 東京入管横浜支局難民調査官は,2004(平成16)年5月26日及び同年6月7日,前記エの異議の申出について,原告から事情を聴取する等の調査をした。(乙11,乙12)
カ 被告法務大臣は,2004(平成16)年8月11日,前記エの異議の申出は理由がない旨の決定をし,同年8月12日,原告にこれを告知した。(甲7,乙13)
(4) 退去強制手続の経緯
ア 東京入管横浜支局入国警備官は,原告に係る同支局審判部門からの通報に基づき,2003(平成15)年11月27日,原告について,法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件した。(乙15)
イ 東京入管横浜支局入国警備官は,原告について違反調査を実施した結果,原告が法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,2004(平成16)年6月22日,被告主任審査官から収容令書の発付を受け,同年6月28日,同令書を執行して,原告を同支局入国審査官に引き渡した。(乙17ないし乙20)
ウ 東京入管横浜支局入国審査官は,2004(平成16)年6月28日,原告について違反審査をし,同日,原告が法24条4号ロに該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙21,乙22)
エ 東京入管横浜支局特別審理官は,2004(平成16)年7月12日,原告について口頭審理を行い,同日,同支局入国審査官の認定に誤りがない旨の判定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,被告法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙23ないし乙25)
オ 被告法務大臣は,2004(平成16)年8月11日,原告の異議の申出は理由がない旨の本件裁決をし,その通知を受けた被告主任審査官は,同年8月12日,原告にこれを告知するとともに,送還先をスーダンとして本件退令発付処分をした。東京入管横浜支局入国警備官は,同日,本件退令発付処分に係る退去強制令書を執行して,原告を同支局収容場に収容した。(甲1,乙26ないし乙29)
カ 東京入管横浜支局入国警備官は,2004(平成16)年9月2日,原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。(乙29)
(5) 本件訴訟の提起及び仮放免
ア 原告は,2004(平成16)年11月11日,第1,第2事件に係る訴えを提起した。
イ 原告は,2005(平成17)年9月5日,東日本センター所長から仮放免許可を受け,同日,東日本センターを出所した。(乙50,乙51)
3 本件の争点の概要
本件の争点は,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令発付処分(以下「本件各処分」という。)の各取消原因の存否であり,その前提として,原告の難民該当性(原告が,法2条3号の2に規定する「難民」,すなわち,難民条約の適用を受ける難民に当たるかどうか)が争われている。原告の難民該当性に関する当事者の主張は,後記4及び後記5のとおりであり,本件各処分の取消原因に関する当事者の主張は,後記6のとおりである。
4 原告の難民該当性に関する原告の主張
(1) スーダンの一般情勢
スーダンは,1986(昭和61)年に選挙の実施によって軍事政権から民政への転換が図られたが,1989(平成元)年6月30日に軍大佐であるバシルがNIF(国民イスラム戦線)の協力のもとクーデターを起こし,それ以来政権を掌握している。
ア SPLM/SPLAについて
スーダン内部には,黒人の国を強調するSPLM(スーダン人民解放運動)/SPLA(スーダン人民解放軍)と,イスラム化を進めようとするスーダン政府との対立が存在する。
SPLM/SPLAは,イスラム化に対抗する組織として,1983(昭和58)年に設立された。SPLMは政治部門を,SPLAは軍事部門を統括した。1995(平成7)年ころからSPLM/SPLAは軍事的な攻撃を強め,南部の都市を支配するほか,スーダン政府側の部隊を壊滅させたりして,政府との間の紛争は拡大していた。
SPLMに所属する者は,NIF政権下のスーダンで非常に厳しい状況におかれ,政府に対する脅威としてとらえられ,拘留・虐待を受けるほか,イスラムへの改宗を迫られるということもある。
他方,和平交渉も行われ,2002(平成14)年7月20日にマチャコス議定書で6年間の暫定期間をおいて,停戦と南部への自治を認めるという和平交渉が実現した。
イ キリスト教徒について
スーダン国内には,キリスト教徒に対する迫害が存在する。
スーダンは憲法で多宗教国家であることを明記しているが,スーダン政権党のNIFはイスラム教集団であるため,事実上のイスラム教国家となり,教会は閉鎖ないし破壊の対象とされている。キリスト教徒は社会的動乱を引き起こすものとみなされ,キリスト教指導者はその指導者とみなされ逮捕拘禁される等のことがある。
キリスト教徒のうち,特に迫害の対象として挙げられているのがディンカである。ディンカは全人口の5%を占めるキリスト教徒の大半を構成しているともいわれる。
ディンカは,南部のアフリカ系部族であり,多くはキリスト教を信仰している。ディンカの集団に対する迫害の実態はすさまじく,恣意的な逮捕や教会の建設妨害等を受けている。
ウ ダルフールの虐殺
ダルフールという西部地域で,2003(平成15)年初めからアラブ系民兵による地元アフリカ系イスラム教徒への襲撃が激化し数万人が殺害され,約120万人が国内外で難民になっているといわれている。この民兵のバックにスーダン政府の支援があるともいわれ,国連からも治安の改善が見られないとの非難を受けている。
スーダン情勢には,このようなことも不安定要因として存在する。
(2) 原告が難民であること
原告は,南部のワウというところに生まれている。
原告は,1995(平成7)年5月11日にSPLMに加入したが,それ以前にもSPLMを支持してきた。学生時代には南部の自由を訴えて身柄を拘束されたことがあり,そのことが原因で退学処分ともなった。
カーター元米国大統領がスーダンを訪問し,SPLMとスーダン政府との仲介に入り,南部地域に訪れた際には,SPLMの中から選ばれて会合に参加したことがあった。その後原告がタンザニアに行った際にも,SPLMの議長が訪問した際に,講演会を実施したことがあった。
また,原告はディンカでキリスト教徒でもあり,そのことの故に迫害を受ける危険がある。
したがって,原告は,その政治的意見,人種及び特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害のおそれを有しており,難民に該当する。
5 原告の難民該当性に関する被告らの主張
原告が旅券を取得していること,SPLMのメンバーとして反政府活動を行ったとする原告の供述に信憑性がないこと,原告の供述を前提しても原告が本国政府から反政府政治家として個別に把握されているとは認められないことなどからすると,原告がSPLMのメンバーあるいは反政府活動家であることを理由にスーダン政府から迫害を受けるとは認められず,また,スーダンの一般情勢,原告の出入国状況等に照らせば,原告がディンカ族のキリスト教徒であることを理由にスーダン政府から迫害を受けるとは認められず,さらに,本邦入国目的に関する原告の供述,原告の本邦入国後の在留状況等によれば,原告の本邦滞在の目的は本邦での稼働であると推測されるから,原告は難民とは認められない。
6 本件各処分の取消原因に関する当事者の主張
(1) 本件不認定処分の取消原因について
ア 原告の主張
(ア) 原告が難民に該当すること
原告は難民に該当するから,原告の難民該当性を否定した本件不認定処分は違法である。
(イ) 本件認定申請は「やむを得ない事情」の認められる期間中に行われていること
我が国において平穏に在留している以上は難民認定申請をしないことも難民にとっては定型的に「やむを得ない事情」があるというべきであるところ,原告は,元妻のAの留学中に「家族滞在」の資格で日本に適法に在留していたのであり,その期間中に本件認定申請をしているのであるから,「やむを得ない事情」の認められる間に申請をしていることは明らかである。
イ 被告法務大臣の主張
(ア) 本件不認定処分の取消原因について
本件不認定処分は,難民非該当を理由とするとともに,法61条の2第2項(60日ルール)に違反することをも理由とするものであるから,本件不認定処分の取消しを求める原告は,①原告が難民に該当することと,②本件認定申請が60日ルールを遵守していることの両方を主張立証しなければならず,裁判所は,その両方が認められない限り,本件不認定処分を取り消すことができない。
(イ) 原告が難民に該当しないこと
原告が難民に該当するとは認められないから,本件不認定処分は適法である。
(ウ) 本件認定申請が60日ルールに違反すること
原告は,本邦に上陸した後,約1年8か月を経てようやく本件認定申請をしたのであるから,本件認定申請が法61条の2第2項本文の申請期間経過後に行われたことは明らかである。そして,本件においては,病気,交通の途絶等の客観的,物理的理由により,同項本文の期間内に入国管理官署に出向くことができなかったという事情も,本邦において難民認定申請をするか否かの意思を決定するのが客観的に困難と認められる特段の事情も認められないから,原告に同項ただし書の「やむを得ない事情」があったとはいえない。
(2) 本件裁決及び本件退令発付処分の取消原因について
ア 原告の主張
難民に該当する原告を本国に送還しようとする本件裁決及び本件退令発付処分は,難民条約33条及び拷問等禁止条約3条に規定されるノン・ルフールマン原則に反する違法なものであるから,取り消されるべきである。
イ 被告法務大臣の主張
原告は,法24条4号ロの退去強制事由に該当し,退去強制されるべき外国人であり,また,原告は難民に該当せず,原告が本国に送還されたとしても迫害を受けるおそれはなく,原告に在留を特別に認めるべき積極的な理由は見当たらない。したがって,被告法務大臣が在留特別許可を付与せずにした本件裁決に,裁量権を逸脱・濫用した違法があるということはできない。
ウ 被告主任審査官の主張
被告主任審査官は,被告法務大臣から法49条1項の異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,同条5項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,裁量の余地はないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法である。
第3 当裁判所の判断
1 前記第2の2の事実のほか,証拠(各付記のもの)によれば,次の事実が認められる。
(1) スーダンの一般情勢について
ア スーダンの略史及び内戦と和平交渉の経緯(乙33ないし乙36,乙38ないし乙41)
スーダンは,1956(昭和31)年,英国とエジプトの共同統治から独立し,1969(昭和44)年,陸軍のクーデターでヌメイリ議長の革命評議会が政権を掌握した。
1983(昭和58)年,ヌメイリ政権はイスラム法を導入し,これに反発する南部の有力黒人民族ディンカ(キリスト教徒)を主体とするSPLA(スーダン人民解放軍)がゲリラ闘争を拡大した。
1986(昭和61)年,軍事クーデター後の議会選挙でサディク政権が誕生したが,1989(平成元)年6月30日,バシル准将がNIF(国民イスラム戦線)と連携して無血クーデターを起こし,革命委員会を設置して政権を掌握した。バシル政権は,NIFの主張に沿ったイスラム化を推進し,1993(平成5)年10月,革命委員会を民政移管に向け解散し,同委員会の権限を内閣に移譲し,バシルが大統領に就任した(現政権)。
1989(平成元)年後半からSPLAとバシル政権との衝突が南部で激化した。1995(平成7)年3月,カーター元米国大統領の仲介で一時停戦が実現したが,1996(平成8)年,SPLAと隣国エリトリアを拠点とする勢力などが集まったNDA(国民民主同盟)が共闘を開始し,内戦が拡大した。1997(平成9)年4月,SPLAを除く反政府勢力4派と政府が和平協定に調印し,同年10月,政府・SPLA間でも初めて双方の代表による会談が行われた。1998(平成10)年5月,国民投票によって政党結成の自由などを含む新憲法が成立し,同月,政府とSPLAの代表がケニアのナイロビで和平交渉を再開したが,東南部では戦闘が継続した。
2002(平成14)年7月20日,ケニアのマチャコスにおいて,政府・SPLA間で,「民族自決権」と「宗教的自由」の2項目について基本合意が成立した。この基本合意(マチャコス議定書)では,今後6年間の暫定移行期間を設けた後,南部の統治形態について南部の人々による住民投票を実施することとしているほか,この間,政府は,北部においてはイスラム法(シャリア)を存続させるが,南部には適用しないこととなった。同年8月12日,包括的和平合意を目指した交渉がマチャコスで再開され,その後SPLAが南部の要衝トリトを武力制圧したことなどを受けて交渉は一時中断したが,同年10月15日,SPLAと政府は,敵対行為の終結及び国全土へのスムーズな人道的なアクセスを提唱する覚書(MOU)に調印した。マチャコスにおけるその後の協議では,権力及び富の分配に重点が置かれた。同年11月18日,SPLAと政府は,権力の分配に関する15分野のコンセンサスを概説した追加の覚書に調印し,また,停戦及び人道的なアクセスに関する合意を2003(平成15)年3月まで延長することに合意したが,政府及びそれと同盟する武装集団は,2002(平成14)年12月31日に一連の軍事活動を開始した。
その後,SPLAと政府は,2003(平成15)年9月25日,ナイロビで南部からの政府軍の撤退や双方で結成する合同軍の配置を定めた治安協定に署名し,2004(平成16)年1月,内戦終了後に石油などの収入を均等に分け合う等の富の分配問題に関する最終合意に達し,同年5月,包括和平合意後にSPLAの代表が現政権で権力を握るアラブ系イスラム教徒の代表と共同で暫定政府を樹立し,副大統領や閣僚ポストを得ることなどを定めた議定書に調印するとともに,南北間の境界付近にあるヌバ山地,青ナイル地方など3地域の帰属についても合意し,同年6月,ナイロビ宣言に調印した。
2004(平成16)年12月31日,SPLAと政府は,ケニアのナイパシャで恒久的な停戦に関する議定書に調印し,2005(平成17)年1月9日,スーダン政府のタハ副大統領とSPLAのガラン最高司令官は,ケニアのナイロビで包括和平を構成する各種協定書に署名し,21年間に及んだ内戦を正式に終結させた。
なお,2003(平成15)年初めから,スーダン西部のダルフール地方において,アラブ系民兵による地元アフリカ系イスラム教徒への襲撃が激化し,民族紛争が続いているが(甲4,甲51等),この紛争は,SPLAと政府との包括和平協議の枠組みからははずされている。
イ SPLM/SPLAについて(乙32ないし乙34,乙37)
SPLM(スーダン人民解放運動)は,SPLAの政治部門として,1983(昭和58)年に創設された組織であり,1998(平成10)年の新憲法下において1999(平成11)年1月に政党登録が開始された後は,政党として登録されている。SPLMは,SPLA最高司令官のガランに率いられ,現政権からの権力剥奪及びスーダン南部住民の自決権を求めて運動した。1991(平成3)年に3派,その後2派に分かれ,主流派のSPLMは,地方の自治を要求し続け,他の1派は,SSIM(南スーダン独立運動)として南部の完全な独立を追求した。この2派は,政府軍と戦うと同時に,互いに争った。
SPLM/SPLAには,スーダン国民であれば民族的出身又は宗教に関わらず参加することができ,メンバーの大半は,スーダン南部の東エクアトリア州,西エクアトリア州及びバハル・アル・ガザル州の3州の出身者であるが,この運動には,ヌバ山地,青ナイル州及びダルフール地方出身のメンバーも参加している。
新メンバーは,メンバーシップへの応募すべてにおいて,スパイの侵入を防ぐために調査される。既知の現メンバー2名の推薦によってのみ参加できるようなシステムが構築されている。メンバー候補は,SPLM/SPLAの事務所に報告することも要求され,そこで自己の身分を明らかにするとともに,フォームに記入し,SPLM/SPLAの者からの面接を受けなければならない。メンバーシップは2年間有効であり,その期間の後に更新されなければならない。更新の際には,メンバー本人がSPLM/SPLAの事務所に出向いて応募して自己のメンバーシップを更新しなければならない。全メンバーは,メンバーシップカードに記載される登録番号を与えられる。SPLMのメンバーシップカードには,個人情報,カードの有効期限及びカードの所有者の写真が含まれている。写真は,以前は手作業で貼り付けられたが,現在使用されている方法としては,カードにスキャナーで取り付けることが行われている。
ウ スーダンの非政府人権機関(SOAT)の年次報告(甲32)
同報告は,スーダンにおけるSPLA関係者に対する迫害について次のように述べている。
2004(平成16)年8月4日,NSA(国家治安当局)は,5人の子持ちで妊娠中であったヌバ山地出身の既婚の女性を逮捕した。彼女の逮捕は,SPLAの一員とされる一人の男性の逮捕に続くものであった。治安職員らの話によると,男性の持ち物の中から,彼女がSPLA女性事務局長に宛てた手紙が発見された。彼女はヌバ山地で著名な女性活動家であり,以前にSPLA区域,政府区域両方で,女性問題に関する会議や研修会に出席したこともあった。彼女は拷問と性的暴行を受けたといわれている。杖で肩を殴打され,指を曲げられ,妊娠が明らかであったにも関わらず,下腹部を蹴られた。治安職員らは彼女の服を脱がせようと試みたという。同月6日,怪我のため彼女は病院に移されて,9日間入院した。滞在期間中ずっと,手錠をかけられたまま病院のベッドに縛り付けられていた。同月15日に彼女は退院したが,NSA拘禁所へ連れ戻されて,1991(平成3)年の刑法55条(正式書類,情報の暴露と入手)と66条(虚偽情報の発行)のもと告訴された。
エ 米国国務省報告2002年(乙36)
同報告は,スーダンにおける信教の自由について次のように述べている。
憲法は信教の自由を規定しているが,政府はこの権利を実際には厳しく規制した。憲法は「シャリア及び慣習が法源である」と規定しており,政府は実際にはイスラム教を国教とし,国の法,組織及び政策はイスラム教を元にしなければならないと宣言した。南部の10州は,住民の大半が非イスラム教徒であり,シャリアの適用を免除された。
治安部隊が,宗教的な信条及び活動を理由として人々にハラスメントを行い,ときには暴力の使用を示唆して脅したとの報告があった。厳格なイスラム教の基準に基づいた服装及び結社に関する新規定が大学に導入され,これは反政府の男女のメンバー及び非イスラム教徒の学生グループに対しイスラム教の遵守を強制するための政府による努力を反映したものであった。
宗教団体は,合法的に承認されるため又は礼拝を行うためには登録しなければならない。政府の承認は,礼拝堂の使用及び建築のために必要であった。政府は,非イスラム教徒に対し,現存し認可された礼拝場所においてのみ宗教行事に参加することを許可した。登録を受けることは実際には大変困難であると報告されており,政府は,かかる登録及び免許の承認においてすべての団体を平等には待遇しなかった。
当局は,キリスト教徒,伝統的な土着の信仰の信者,その他の非イスラム教徒の活動及び一部のイスラム教の団体による活動を制限し続けた。政府は,コプト教,ローマカトリック教,ギリシャ正教会など従来から国内に存在していたキリスト教の団体に対しては一般に最も制限を課さず,より新しいキリスト教の団体に対しては,一層厳しい制限を課した。政府は,自身をイスラム教の政府であるとみなしたが,イスラム教徒の信仰の自由に対しても,特に反政府派と関係のある団体に対しては,制限をしばしば課した。
SPLAの支配地域では,キリスト教徒,イスラム教徒及び伝統的な土着の信仰の信者は,一般に自由に礼拝活動を行っているが,この地方のイスラム教徒の住民の多くは,過去数年間に自発的に引っ越した。SPLMは非宗教政権を公式的には支持したが,SPLMではキリスト教徒が優勢であり,地元のSPLM当局者らは,地元のキリスト教の宗教的な権威者らとしばしば非常に緊密な関係を持っていた。
(2) 原告の個別事情等について(各付記の証拠のほか,全般的な供述証拠として,乙7の1,乙8,乙11,乙12,乙17,乙18,乙21,乙23,甲33,原告本人)
ア 原告のスーダンにおける経歴等
原告は,1963(昭和38)年○月○日,スーダン,ワウで生まれた。ワウは,スーダン南部のバハル・アル・ガザル州にあり(甲3),原告は,ディンカ族に属する。
原告は,地元の小中学校及び高校を卒業後,スーダン政府教育省の管轄下にある地元の小学校で教員として勤務した。1985(昭和60)年,スーダン北部のアトバラ大学に入学し,1988(昭和63)年,同大学を中途退学した。その後,ワウに戻り,再び上記の地元の小学校で教員として勤務した。
原告は,1992(平成4)年8月31日,スーダン,ハルツームにおいて,スーダン政府発行の正規の旅券を取得した(乙2の1)。
イ 原告のタンザニアにおける滞在状況等
原告は,その後,スーダンを出国してタンザニアに滞在し,タンザニア,ダルエスサラームの金融・経営学院に在籍した。
原告は,タンザニア滞在中にAと知り合い,Aとの間に,1996(平成8)年に第1子(女),1997(平成9)年に第2子(女)が誕生した。
原告は,1998(平成10)年8月30日及び2000(平成12)年9月27日,タンザニア,ダルエスサラーム所在のスーダン大使館において,旅券の有効期間の延長手続を行った(乙2の1)。
ウ Aの経歴等(乙58ないし乙60)
Aは,1965(昭和40)年○月○日,タンザニアで出生した。1987(昭和62)年7月,ダルエスサラームの金融・経営学院大学課程に入学し,1992(平成4)年6月,同課程を卒業した。1993(平成5)年7月,同学院大学院課程に入学し,1994(平成6)年6月,同課程を卒業した。その後は,タンザニア財務省及び税務局に勤務していたが,2000(平成12)年4月4日,留学生として来日した。
エ 原告の本邦における滞在状況等
原告は,来日していたAの招きに応じ,2001(平成13)年4月28日,本邦に入国した。入国当初は,横浜市内のa大学留学生会館でAと同居していたが,同年6月ころ群馬県に単身転居し,同月ころから同年9月ころまで同県内の工場で働いた。その後一旦Aの下に帰ったが,Aと不仲となり,同年9月ころ神奈川県座間市に単身転居し,同月ころから2004(平成16)年5月6日まで川崎市内の工場で働いた。
この間,原告は,2002(平成14)年10月26日,在東京スーダン大使館において,新規に旅券の発給を受けた(乙2の2)。
2 原告の難民該当性について
(1) SPLMのメンバーであることによる迫害のおそれについて
ア 原告がSPLMのメンバーであるとの主張について
原告は,SPLMのメンバーシップカード(甲2,乙6の3)を提出し,原告がSPLMのメンバーであると主張する。しかしながら,以下に検討するようなSPLMメンバーシップないしメンバーシップカードの正規の取扱いとの比較,並びにメンバーシップカードの入手時期及び入手場所に関する原告の供述の信用性等にかんがみれば,原告のメンバーシップカードの真正及び有効性には疑問があり,原告が真にSPLMのメンバーであるかは疑わしいものといわざるを得ない。
(ア) 前記認定のとおり,SPLMのメンバーとなるためには現メンバー2名の推薦が必要であり,メンバーシップカードには2年間の有効期間が記載され,メンバー資格を継続するには有効期間の更新をしなければならず,更新の際には本人がSPLMの事務所に出向いて手続をとる必要があるとされている。
ところが,原告の供述によれば,原告が正式にSPLMのメンバーとなったのはメンバーシップカードを取得した時であり,その際,SPLMのメンバーの推薦は受けなかったというのであり(乙8の6,7頁),また,原告のカードには有効期間の記載がなく(甲2,乙6の3),原告は,難民調査官のインタビューを受けるまで有効期間の更新の必要性について思い至らず,有効期間がどのくらいの期間であるかは分からないと述べているのであるから(乙7の1の7頁),原告の場合には,上記に示したSPLMメンバーシップないしメンバーシップカードの正規の取扱いと大きく齟齬しているものといわざるを得ない。
(イ) 原告は,メンバーシップカードの入手時期及び入手場所等について,1995(平成7)年3月30日,ワウを発って,ケニアとの国境のカクマキャンプに行き(甲33,本人尋問調書4頁),同所で,カードの申請をし,カード記載の発行日である同年5月11日にカードの発給を受け(乙7の1の7頁,乙8の7頁,本人尋問調書4頁),同年7月23日に同所を訪れたカーター元米国大統領との会合に出席した後,同年9月ころ,タンザニアに行った(本人尋問調書6,7頁)と供述する。
しかしながら,この時期の原告の行動については客観的な裏付けとなる証拠が存在しないことに加え,他方で原告は,原告がタンザニアの金融・経営学院に在籍していたときに,同学院の学生であったAと知り合ったとも供述しており(乙18の3頁),そうだとすると,原告は,遅くともAが同学院の大学院課程を卒業した1994(平成6)6月までにはタンザニアに行き,同学院に在籍していたことになる。この点,原告は,1995(平成7)年に原告がタンザニアに行った時点でAは大学の2年に在籍しており,その事実に間違いはないとして,Aが大学在籍の時期を偽っているかのように主張するが(原告準備書面(4)),前記認定のAの在籍期間は,金融・経営学院が発行した学生成績証明書の記載(乙59の1,2)に基づくものであり,Aが任意に時期を操作できるというものではない。また,原告は,Aが一度大学を出てから再び大学に通った可能性があるとも主張するが,Aが1994(平成6)年6月に金融・経営学院大学院課程を卒業した後に,再び同学院に通っていたことを示す証拠はない。
また,原告がタンザニア入国後にAと知り合い,その後に生まれた第1子の生年月日が,タンザニア政府発行のAの旅券(乙60)によれば,1996(平成8)年○月○日とされていることも,カクマキャンプでの滞在時期に関する原告の供述の信用性を減殺させる事情であるといえる。この点,原告は,第1子の生年月を同年○月と供述するが(乙23の7頁,本人尋問調書8頁),これを裏付けるに足りる証拠はない。
以上のことからすると,メンバーシップカードの入手時期及び入手場所に関する原告の供述の信用性は疑わしいといわざるを得ない。
(ウ) なお原告は,米国で難民の認定を受けている者が原告の所持するものと同じSPLMのメンバーシップカード(甲48)を所持していることから,原告の所持するメンバーシップカードも真正であると主張するが,そもそも上記の米国で難民の認定を受けている者の所持するメンバーシップカード自体の真正が証明されているわけではないので,この点に関する原告の主張は理由がない。
イ 原告の活動状況等からする迫害のおそれについて
仮に,原告のメンバーシップカードが有効であり,原告をSPLMのメンバーと認めることができるとしても,以下に検討するようなスーダンの一般情勢及び原告の活動状況等からすれば,原告がSPLMへの所属ないしその政治的意見の故をもってスーダン政府による迫害の対象となっているとは認め難い。
(ア) 前記認定のとおり,本件不認定処分がされた2003(平成15)年9月9日ころのスーダンにおいては,長らく内戦を続けてきたSPLAと政府との間で1997(平成9)年10月以来断続的に和平交渉が進められる一方,SPLAの政治部門であるSPLMも1998(平成10)年の新憲法の下で政党としての活動を認められた存在となっており,この間,SPLAの軍事行動のために和平交渉が一時中断したり,停戦合意の期間中に政府軍が軍事行動を再開したりと,和平交渉の行方には依然として不安定な要素が存在していたものの,2002(平成14)年7月にはSPLM/SPLAの主要な目標であった南部スーダンの「民族自決権」と「宗教的自由」の2項目について基本合意が成立し,同年11月には権力の分配に関する覚書にも調印がなされ,本件不認定処分直後の2003(平成15)年9月25日には南部からの政府軍の撤退や合同軍の配置を定めた治安協定が成立するなど,基本的には和平への機運が高まった情勢にあったものと評価することができる。
この点は本件裁決がされた2004(平成16)年8月11日ころのスーダンにおいても同様であり,さらにこのころにおいては,上記のような各種の合意に加え,富の分配問題に関する最終合意や,包括和平合意後の暫定政府の樹立に関する議定書への調印なども行われていたのであるから,和平への機運はより現実味を帯びたものとなっていたことがうかがわれる。
もっとも,このような情勢下においても,前記認定の非政府人権機関の報告によれば,SPLAの著名な活動家が政府治安当局から逮捕拷問等の迫害を受ける事例が存在したことが認められるが,上記のような一般情勢に照らせば,単に政治部門であるSPLMの一員であるというだけで,その活動状況のいかんにかかわらず政府当局からの迫害を受けるというような状況にあったものとは認め難い。
(イ) 原告は,アトバラ大学在学中に,SPLM/SPLAの支援者として,南スーダン学生同盟を組織し,大学内で,南スーダンの自由・公正・平等を追求する議論や演説活動を行っていたところ,1988(昭和63)年ころの夕方ころ,大学の図書館にいたときに,治安当局の職員に連行され,一晩拘束されて尋問を受けた後,翌日正午ころに釈放され,その後大学から退学処分を受けたと供述する(乙7の1の4ないし6頁,本人尋問調書1ないし4頁)。
しかしながら,このような原告の拘束体験を客観的に裏付ける証拠はなく,また仮にこれが真実であったとしても,原告が受けた身柄拘束は夕方から翌日の正午ころまでという比較的短時間のものであり,これ以外に逮捕の経験がなく(乙7の1の5頁),また前記認定のとおり,原告は大学を退学した後は政府教育省管轄下の小学校教員に復職し,1992(平成4)年8月には政府発行の正規の旅券を取得し,その後のタンザニアでの旅券の更新及び本邦での新規旅券の取得の際にも自らスーダン大使館に赴き問題なく手続を済ませた(乙7の1の2頁,乙8の4頁)というのであるから,原告が大学時代の活動を理由に政府から迫害を受ける状況にあるものとは認められない。
(ウ) 原告は,故郷のワウを発った経緯について,1994(平成6)年にワウで行われたSPLAとスーダン政府軍との戦いの後,スーダン政府軍が一般市民に発砲して多数の者を殺傷したため,カクマキャンプまで逃げることとした旨を供述する(甲33,本人尋問調書4頁)。
しかしながら,前述のとおり,ワウを発ってタンザニアに入国するまでの経緯に関する原告の供述には,そもそもその信用性に疑いがある上に,仮に原告が真実上記のような理由で故郷を立ち去らざるを得なかったとしても,それは内戦を原因とする一般市民に共通の災厄であって,原告の政治的意見やSPLMへの所属を理由とするものではないのであるから,前示のような状況変化が生じた後においてもなお,原告に迫害の危険があることを裏付ける事情とはいえない。
(エ) 原告は,カクマキャンプでの原告の活動状況について,カーター元米国大統領が,1995(平成7)年7月23日,スーダンと隣国への5日間の訪問を終えたとする報道記録を提出するとともに(甲21の2),同日,カクマキャンプにおいて,スーダンを訪問中のカーター元米国大統領とSPLMメンバーとの会合に同メンバーの一人として参加したと供述する(本人尋問調書6頁)。
しかしながら,前述のとおり,カクマキャンプでの滞在時期等に関する原告の供述には信用性に疑いがあることに加え,原告は,難民調査官のインタビューに対しては,「学生の時に警告を受けたという,政府との問題があり逃げるように故郷を後にしたので,カクマでは何もしていませんでした。」(乙8の2頁)と供述していたのであるから,上記のようなカーター元米国大統領との会合に関する原告の供述を直ちに採用することは困難である。また仮に会合への参加が真実であったとしても,SPLMからは10人が出席したが政府関係者はいなかった(本人尋問調書19頁)というのであるから,その後のタンザニア及び本邦における旅券更新等の状況に照らしても,原告が上記の会合への出席の故にスーダン政府から反政府活動家として個別に把握され迫害を受ける状況にあるものとは認め難い。
(オ) その他,原告は,1996(平成8)年,SPLM/SPLAのリーダーがダルエスサラーム大学で学生を対象に演説したときに,他の学生とともにこれに参加したこと,SPLM/SPLAのメンバーがタンザニア国務省の担当者にタンザニア新事務所の設立を要請した際に,同メンバーに誘われて同席したこと(以上,本人尋問調書21頁),タンザニア滞在中にSPLMのメンバーに寝所,食事等を提供したこと(乙8の5頁),本邦入国後に一度,SPLMに500ドルを送金したこと(乙7の1の6頁,乙18の11頁,本人尋問調書26頁)なども供述する。
しかしながら,これらのことを客観的に裏付ける証拠はなく,また仮にこれらが真実であったとしても,この程度のことが迫害の理由になるとは考え難く,タンザニア及び本邦における旅券更新等の状況に照らしても,原告が上記のような活動を理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
(2) ディンカ族・キリスト教徒であることによる迫害のおそれについて
前記認定のとおり,米国国務省報告等によれば,スーダンにおいてはディンカ族等のキリスト教徒が政府から不利益な取扱いを受けている状況にあることが認められる(なお原告は,原告準備書面(1)(平成17年5月20日付けのもの)及び原告準備書面(6)において,各種の報告書等を引用してスーダンにおけるキリスト教徒やディンカに対する迫害の実態を主張するが,これらの報告書等は証拠として提出されていない。)。
しかしながら,他方において,前記認定のとおり,原告がスーダンに帰国した場合に帰住先となることが想定される南部地域においては,SPLM/SPLAの影響力の下でキリスト教徒が優勢であることに加え,2002(平成14)年7月20日のマチャコスでの合意により,向こう6年間の暫定期間ではあるが,南部地域にイスラム法(シャリア)を適用しないこととされていることからすれば,原告がスーダン帰国後にディンカ族・キリスト教徒であることを理由に政府から迫害を受けるおそれは低いものと認められる(なお原告は,送還時におけるハルツーム等北部地域での迫害のおそれを主張するが(上記各準備書面),南部地域への帰郷途上にある原告が北部地域を通過するわずかの期間内に政府から迫害を受ける危険性があることをうかがわせるに足りる特段の事情は認められない。)。
(3) まとめ
以上のとおり,原告の難民該当性に関する原告の主張はいずれも理由がなく,原告を難民と認めることはできない。
3 本件不認定処分の取消請求について
前記2のとおり,原告は難民に該当しないから,原告の難民該当性を否定した本件不認定処分を違法とすることはできない。
なお原告は,本件不認定処分が申請期間の徒過をも理由としていることについて,本件認定申請は「やむを得ない事情」の認められる期間中に行われていると主張するが,原告としては,申請期間の要件に適合することと,難民に該当することの両要件を満たして初めて難民の認定を受けることができる筋合いであるところ,申請期間要件の違反を理由とする難民不認定処分と,難民不該当を理由とするそれとは同一の処分というべきであるから,本件のように,この両者を理由として難民不認定処分がされた場合には,これら両要件を満たしていることが認められて初めて,当該難民不認定処分を違法として取り消すことができるものと解すべきである。そうすると,原告が難民に該当するとは認められないことは既に説示したとおりである以上,本件不認定処分は適法といわざるを得ないのであって,もはや申請期間要件違反の有無について判断をするまでもないものというべきである。
4 本件裁決の取消請求について
前記認定のとおり,原告は法24条4号ロの退去強制事由に該当することが明らかである。また,原告が難民に該当せず,スーダンに帰国した場合に迫害を受けるおそれが認められないことは前記2のとおりであるから,本件裁決に原告の難民該当性に関する事実誤認はなく,ノン・ルフールマン原則に違反するものでもない。
したがって,本件裁決に取消原因となるような瑕疵は認められない。
5 本件退令発付処分の取消請求について
主任審査官は,法務大臣から法49条1項の異議の申出に理由がない旨の裁決の通知を受けたときは,同条5項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,この点に裁量の余地はないものと解される。そして,本件退令発付処分の前提となる本件裁決が適法になされたものであることは前記4のとおりであるから,本件裁決を前提とする限りにおいて本件退令発付処分が違法となることはなく,他に本件退令発付処分に取消原因となるような瑕疵は認められない。
第4 結論
以上の次第で,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鶴岡稔彦 裁判官 古田孝夫 裁判官 潮海二郎)
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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