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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成19年 2月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)22号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA02088003

要旨
◆中央アフリカ共和国国籍でヤコマ族の原告が、退去強制対象者に該当する認定、その異議申出に理由がない旨の裁決及び退令発付処分を受けたため、難民に該当するとして当該裁決及び発付処分の取消しを求めた事案において、ボジセ大統領はヤコマ族避難民の恩赦や帰還の受け入れをし、ヤコマ族のコリンバ元大統領が帰国して大統領選に立候補して多数の得票を得ていることからすると、本件各処分時において、原告がヤコマ族であることで迫害されるおそれは認められず、原告自身も本国に帰国、出国を繰り返し、本国の出入国審査を問題なく通過していることから、難民該当性は認められないとして、請求が棄却された事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年 2月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)22号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA02088003

神奈川県海老名市〈以下省略〉
原告 X
原告訴訟代理弁護士 張學錬
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 法務大臣長勢甚遠
東京都港区〈以下省略〉
被告 東京入国管理局
主任審査官Y1

被告ら指定代理人 青木優子
同 小田切弘明
同 廣川一己
同 中嶋一哉
同 宮林昭次
同 出澤洋司
同 山野裕二
同 久保みさほ

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告法務大臣が平成17年(2005年)1月12日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を取り消す。
2  被告東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官が平成17年(2005年)1月13日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は、中央アフリカ共和国(以下「中央アフリカ」という。)国籍を有する外国人である原告が、同国において迫害の対象となっている少数民族ヤコマ族であり、平成13年(2001年)5月に勃発したクーデター未遂事件(以下「2001年クーデター未遂事件」という。)に実兄が参加したこと等から、同国政府から迫害を受けるおそれがあり、法2条3号の2、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条、難民の地位に関する議定書1条に規定する「難民」に該当するのであるから、本件裁決は、原告に在留特別許可が与えられるべき事情を看過し、その裁量権を逸脱・濫用した違法なものであって、取り消されるべきであり、これを前提とする本件退令発付処分も違法なものとして取り消されるべきである旨主張し、本件裁決及び本件退令発付処分(以下両処分を合わせて「本件各処分」という。)の取消しを求めた事案である。
なお、原告は、被告法務大臣が平成17年(2005年)1月13日に告知した原告からの難民不認定処分にかかる異議の申出には理由がない旨の決定(以下「本件決定」という。)の取消しを求める訴えについて、同年3月10日付け訴えの一部取下書及び同日付け訴状訂正申立書により取り下げている。
1  前提事実(証拠を掲記しない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  原告
原告は、昭和58年(1983年)○月○日、中央アフリカのカルノ(carnot)において出生し、中央アフリカ国籍を有するヤコマ民族の外国人男性である(甲1、甲12、甲13、乙31、乙45の1、2)。
(2)  原告の入国及び在留の状況
原告は、平成14年(2002年)7月27日、東京入管成田空港支局入国審査官から、在留資格「短期滞在」、在留期間「90日」とする上陸許可を受けて本邦に入国した後、5回の在留期間更新許可を受けたが、その後、在留期間更新許可又は在留資格変更許可を受けることなく、最終在留期限である平成16年(2004年)1月18日を超えて本邦に不法に残留した(乙27、乙31)。
(3)  本件各処分に至る経緯
ア 東京入管入国警備官は、平成16年(2004年)11月15日、東京地方検察庁検察官から、原告に係る退去強制容疑者通報を受け(乙1)、同日、原告が法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、被告東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け、同月16日、同令書を執行し、同日、原告を法24条4号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した(乙2ないし乙4)。
イ 東京入管入国審査官は、平成16年(2004年)11月17日及び同月24日、原告について違反審査をし(乙5、乙6)、その結果、同月24日、原告が法24条4号ロに該当する旨の認定を行い、原告にこれを通知したところ(乙7)、原告は、同日、東京入管特別審理官による口頭審理を請求した(乙6)。
ウ 東京入管特別審理官は、平成16年(2004年)12月13日及び同月22日、原告について口頭審理を行い(乙8、乙9)、その結果、同月22日、東京入管入国審査官の認定に誤りのない旨判定し、原告にこれを通知したところ(乙10)、原告は、同日、被告法務大臣に対し、異議の申出をした(乙11)。
エ 被告法務大臣は、平成17年(2005年)1月12日、上記ウの異議の申出には理由がない旨の本件裁決をし(乙12)、被告東京入管主任審査官は、同日、本件裁決の通知を受け(甲4、乙13)、同月13日、原告に本件裁決を告知するとともに(乙14)、本件退令発付処分をした(乙15)。
オ 原告は、平成17年(2005年)1月21日、本訴を提起した。
カ 原告は、平成17年(2005年)4月27日、入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移送されが(乙38)、平成18年(2006年)4月20日、仮放免許可を受けて、同日、東日本センターを出所した(乙44の1、2)。
(4)  原告の難民認定申請手続
ア 原告は、平成14年(2002年)8月5日、東京入管において、被告法務大臣に対して難民認定申請を行い(乙16)、同年11月6日、難民認定申請に係る申立書を東京入管難民調査官に提出した(乙17)。
イ 平成15年(2003年)12月5日、被告法務大臣は、原告の難民認定申請に対して、難民不認定処分を行い、同月18日、これを原告に告知した(乙21)。
ウ 平成15年(2003年)12月19日、原告は、東京入管横浜支局において、被告法務大臣に対し、上記イに係る異議の申出を行った(乙22)。
エ 平成17年(2005年)1月12日、被告法務大臣は、本件決定をし(甲3)、同月13日、原告に告知した(乙26)。
2  争点
原告は、本件裁決は、原告が難民条約上の難民に該当することを看過して行われたもので、違法であり、本件退令発付処分も違法な本件裁決に基づいて行われたものであるから違法である旨主張するのに対し、被告らは、原告は難民条約上の難民に該当しないから本件各処分はいずれも適法である旨主張しているので、本件の主たる争点は、原告が難民条約上の難民に該当するか否かである。
3  当事者の主張
(原告の主張)
(1) 原告の難民該当性等
原告を含むヤコマ族は、平成9年(1997年)に原告の4人の兄弟がヤコマ族であることを理由に自宅で政府治安当局に殺害されたことからも明らかなように、中央アフリカにおいて激しい迫害を受けていたものであるが、原告の2人の兄が2001年クーデター未遂事件に関与したことにより、原告の両親が政府治安当局に殺害されていることからすると、原告が同国に帰国すると政府から迫害を受けるおそれがある。
本件裁決は、このように、原告が難民条約上の難民であるにもかかわらず、原告に在留特別許可を付与しないでされたものであるから、法務大臣の裁量権を逸脱したもので違法である。
また、仮に原告が難民条約上の難民に該当しなかったとしても、同国には頼るべき家族はおらず(弟とは連絡がとれない状態にある。)、内戦で荒廃した同国に帰国して生活していくことは困難であり、原告が本邦で生活していく必要性が高いこと等に照らすと、原告に在留特別許可を与えなかった本件裁決はやはり違法である。
そして、違法な本件裁決を受けてされた本件退令発付処分も違法である。
(2) 被告ら主張に対する反論
ア 中央アフリカ情勢について
被告らは、政権が交代したことにより、原告が帰国しても迫害のおそれがない旨の主張をしているが、UNHCRの報告によると、現在中央アフリカからの難民がチャドに大量に滞留しており、平成17年(2005年)になってからも政府軍と武装集団の衝突により多数の難民がチャドに流出している状況にあることからも明らかなように、同国内は現在も治安が悪化している状況にある。したがって、原告が帰国すると、これまでの民族対立の構図から迫害を受けるおそれが十分認められる。
イ 供述の変遷の主張について
被告らは、ボジゼ大統領と原告の関係についての原告の供述が変遷している旨主張するが、原告が難民認定申請の申立書(乙17)にボジゼ大統領を「おじ」と記載したのは、中央アフリカあるいはヤコマ族では目上の人について「おじ」と称していることから、そのような記載になったにすぎず、実際は原告の父の祖父とボジゼ大統領の祖父が従兄弟同士になる遠縁にすぎない。
その他、被告らが供述の変遷であると主張する点は、本質的でない些細な記載の違いにすぎない。
ウ 旅券の発給について
被告らは、原告に対して中央アフリカ政府から正規の旅券が発給されていることをもって、原告が帰国しても迫害のおそれがない旨主張する。しかし、当該旅券は、2001年クーデター未遂事件前のヤコマ族に対する迫害が比較的緩やかな時期に発給申請されたものであること、実際の申請者は原告ではなく、受領者も第三者であったこと、原告の姓からヤコマ族であるとは気付かれなかったと考えられること、同国では旅券はお金を出せば容易に入手できることからすれば、原告が正規に旅券の発給を受けていたという事実のみをもって原告の難民該当性を否定することはできない。
エ サッカーのナショナルチームに所属していたことについて
被告らは、原告が中央アフリカのサッカーのナショナルチームに所属していたことをもってヤコマ族に対する迫害がなかった旨の主張をしている。確かに、原告がナショナルチームに所属していた頃は、ヤコマ族がナショナルチームの監督をすることもあるなどヤコマ族に対する迫害がさほどではなかったが、原告がナショナルチームに所属していたのは2001年クーデター未遂事件の前までであるから、その主張には理由がない。
オ 本国の出入国について
被告らは、原告が2001年クーデター未遂事件後も、在バンギ米国大使館に査証申請をするなど中央アフリカに帰国し、また同国から問題なくカメルーンに向けて出国しているとして、原告が個別に迫害の対象とはなっていない旨の主張をする。しかし、原告は、在バンギ米国大使館には自ら行ったことはなく、査証申請は友人を通して行っているし、中央アフリカに数度入国した点も原告の避難先であるザイール(現コンゴ民主共和国)のゾンゴはバンギと川を1つ隔てたところであることに加え、友人宅に自己の旅券を取りに行ったことと、日本大使館に査証申請に行ったことがあるが、いずれもバンギのヤコマ人居住地区に行っただけであるので、それほど危険ではなかったものである。また、カメルーンに向けて出国した際も、国境がかなり中心部から離れていたことと、人の出入りが多く、年若い原告が目立たなかったことからうまく出国できたにすぎない。
(被告らの主張)
(1) 原告は難民ではないこと
原告は、帰国した場合、国籍国から迫害を受けるおそれがあるとする理由として、少数民族のヤコマ族であること、原告の2人の兄が2001年のクーデター未遂事件に関与し、その関係で両親が政府治安当局に殺害されたことを主張する。
しかし、以下の諸事情を考慮すれば、原告には、中央アフリカにおいて迫害を受けるおそれがあるという恐怖が十分に理由があるものとは認めることはできない。
ア 現政権のもとではヤコマ族及び2001年クーデター未遂事件に関与した関係者が迫害を受ける状況にないこと
(ア) 中央アフリカの現政権を握っているボジセ大統領は、ヤコマ族であるコリンバ元大統領が首謀者とされる2001年クーデター未遂事件を支援した嫌疑で、前政権(パタセ政権)から将軍職を解任されたとの経歴を有し、平成15年(2003年)3月に政権獲得後は、上記クーデター未遂事件に参加し、死刑を含む実刑判決を受けていたコリンバ元大統領及びその支援部隊メンバーに対する恩赦を行っていることからすると、現政権が2001年クーデター未遂事件に加担した者に対して迫害を加える状況にあるとは認められない。
(イ) また、2001年クーデター未遂事件後に発生したヤコマ族避難民の状況についても、平成15年(2003年)6月には、コンゴ民主共和国のモルキャンプから約3000人の避難民が帰還しており、UNHCRは、同月17日、中央アフリカ難民の帰還活動が完了したとして、同キャンプを閉鎖していることからすれば、現政権のボジセ政権は、ヤコマ族避難民の帰還を受け入れている。
(ウ) 平成17年(2005年)3月13日の大統領選挙を控え、同選挙に立候補するために、ヤコマ族であるコリンバ元大統領などが亡命先から中央アフリカに帰国し、第1回の投票で、候補者11人中、第3位の得票率(16.36%)を得ており、このことからも、現在の政権がヤコマ族を迫害しているとは認められない。
イ 原告は、パタセ前政権下においても迫害を受けていなかったこと
(ア) 旅券について
パタセ前政権下の中央アフリカ政府が原告の身柄を拘束しようとしていたのが事実であれば、旅券の発給を受けることや出国は困難であったはずであるが、原告は、平成13年(2001年)12月27日付けで、パタセ前政権下において問題なく旅券の発給を受け(乙31)、現に出国している。
この点、原告は、旅券について、①原告の長兄が2001年クーデター未遂事件前に申請したもので、受領者も第三者であること、②原告の姓からもヤコマ族とは気付かれなかったと思われること、③中央アフリカでは金員を払えば容易に旅券を入手できることからすれば、原告が正規の旅券の発給を受けていたという事実をもって難民該当性を否定することはできない旨主張する。
しかし、仮に原告の主張するように原告の姓である「A」がヤコマ族の姓ではなく、原告の長兄の姓である「B」がヤコマ族の姓であるというのであれば、あえて原告の長兄が原告に代わって旅券の申請に行く必要性が認められないばかりか、原告の長兄に危険が及ぶはずであるし、そもそも原告の主張によれば、原告の長兄は、平成7年(1995年)から反乱軍に参加しており、中央アフリカ政府当局に個別に把握されていた可能性があり、原告よりも危険な立場にあるはずである。また、仮に原告の主張するように、金員を払えば容易に旅券を入手できる状況が存し、かつ、原告が真に迫害を受けるおそれがあるのであれば、むしろ金員を払って不正に旅券を取得するのが合理的な行動である。
(イ) 原告は公的機関による証明書の発給を受けていること
原告は、原告が中央アフリカ国籍を有する旨の中央アフリカ国籍証明書(甲12、乙45の1)、原告がバンキ地区に居住していた旨の居住証明書(甲13、乙45の2)及び原告が中央アフリカのジョニアのナショナルチームに所属していた旨の証明書(甲14、乙45の3)を証拠として提出しているところ、原告がこれらの公的機関による各文書の発給を受けている事実をみても、中央アフリカに帰国した場合に迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
(ウ) 原告が2001年クーデター未遂事件後も中央アフリカへ自由に往き来していたこと
原告は、2001年クーデター未遂事件後も、平成14年(2002年)4月5日及び同月26日の2度中央アフリカに帰国して在バンギ米国大使館に査証申請を行い、同年5月30日、同国のバンギにある在中央アフリカ日本国大使館において査証の発給を受け、同年7月3日及び同月14日、中央アフリカの出国証印を2度受けるなど、頻繁に中央アフリカに帰国・出国していたことからすると、当時のパタセ政権下の中央アフリカ政府当局から、原告が個別に迫害の対象とされていたとは認められない。
(エ) 原告がサッカー選手として中央アフリカのジュニアナショナルチームに参加していた旨述べていること
仮に原告が主張するように、当時のパタセ政権下の中央アフリカ政府からヤコマ族であることを理由に迫害を受けていたのであれば、原告がナショナルチームの選手として選抜されることはあり得ない。逆に原告が真実ナショナルチームに所属していたのであれば、当時のパタセ政権下の中央アフリカ政府から、個別に迫害の対象として把握されていなかったことを示すものといえる。
ウ 原告の供述に信ぴょう性がないこと
(ア) ボジゼ大統領と原告の関係について
原告は、当初は、ボジゼ大統領と原告自身との関係が叔父あるいは父のいとこである等と供述し(乙17、乙18)その関係をことさら強調することにより、当時のパタセ政権を迫害主体として主張していたのに(乙17、乙18)、平成15年(2003年)3月のクーデターによってボジゼ政権が誕生するや、従来の供述を翻し、今度は、ボジゼ政権を新たな迫害主体として主張するに至ったもので、その供述の変遷は、不自然、不合理で、到底信用することはできない。
なお、原告は、難民認定申請の申立書(乙17)にボジゼを「おじ」と記載しているのは、原告の本国及び同じ民族では、目上の人を「おじ」と呼ぶことが原因で記載したにすぎない旨の主張をしている。
しかし、乙17には、質問事項が明瞭に記載され、原告は、関係・氏名・職業欄にそれぞれ「叔父・BOZIZE FANCOIS・大陸大将」と1名についてのみ記載し、他には何ら記載していないのであるから、本国にいる単なる目上の人だという理由だけで、誤って書き入れたというのは信用できない。
(イ) 2人の兄の憲兵隊ンジャデール将軍の殺害への関与について
原告は、2人の兄がンジャデール将軍の殺害に関与していることから両親が殺害され、現政権からも迫害の対象となっている旨主張するが、これを裏付ける客観的な証拠は何ら提出されていないことに加え、原告のこの点に関する供述が不自然に変遷している。すなわち、原告は、平成15年(2003年)1月29日には、「将軍は、病院に搬送され銃弾の摘出手術を受けた際、私の2番目及び5番目の兄が犯人であると言ったそうです。」(乙19)と供述し、平成16年(2004年)11月24日には、「手術後に体から出てきた銃弾を見て、将軍がこの銃弾は私の長兄の物だと言ったそうです。」(乙6)と供述し、原告代理人が平成17年(2005年)1月11日付けで作成した聴取書(甲5)では、「クーデターに参加していた軍人がザイールに逃げてきましたが、その人から長兄の銃から発射された銃弾が憲兵隊のンジャデール将軍を撃ったということを聞かされました。」と供述するに至っており、供述内容が明らかに変遷している。
また、その供述内容も伝聞に基づく供述に終始し、具体性や迫真性に乏しく到底信用することはできないものである。
仮に当該事件に原告の2人の兄が関与した事実が存在したとしても、原告自身は、軍事的なことには全く関与していないことを認めており、2人の兄とは同居せず、姓も異にしていること等からすれば、そのような原告が、2人の兄の所在捜索や影響力排除の目的で高度な生命の危険にさらされるとするのは、論理の飛躍及び矛盾があるといわざるを得ない。
エ 原告の入国後の稼働状況等に鑑みると原告の本邦への入国目的は不法就労活動であると認められる。
(2) 原告主張に対する反論
原告は、中央アフリカ政府から迫害を受けるおそれがあることの理由の1つとして、原告を含むヤコマ族は、中央アフリカにおいて迫害を受けており、1997年には、原告の4人の兄弟がヤコマ族であることを理由に自宅で政府治安当局に殺害されている旨主張しているが、他方で原告がサッカーのナショナルチームにいた当時(2001年のクーデター未遂事件当時)はヤコマ族に対する迫害がさほどではなく、ヤコマ族がナショナルチームの監督をしていた旨主張するなど、少なくとも2001年のクーデター未遂事件まではヤコマ族が迫害を受けるような状況ではなかったことを自認しているところであり、主張に一貫性を欠いている。
(3) 本件裁決の適法性
被告法務大臣は、原告が退去強制事由である法24条4号ロに該当し、中央アフリカに送還された場合にも、迫害のおそれがあるとは認められないこと、同国で出生・生育し、生計を営んでいたものであり本邦に入国するまで我が国とは何らかかわりがなく、在留を認めるべき特別の事情があるとも認められないことから、本件裁決をしたものであり、本件裁決には何らの違法も認められない。
(4) 本件退令発付処分の適法性
退去強制手続において、被告法務大臣から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けた場合、被告東京入管主任審査官は、速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって、退去強制令書を発付するにつき裁量の余地はないから、本件裁決が適法である以上、本件退令発付処分も適法である。
第3  当裁判所の判断
1  難民とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう(難民条約1条A(2))。そして、上記の迫害とは、「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し、また、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解すべきである。
以上を前提に原告の難民該当性について検討する。
2  中央アフリカ及び同国内のヤコマ族の状況について
証拠(以下認定事実毎に個別に掲げる)によれば中央アフリカ及び同国内のヤコマ族の状況について以下の事実が認められる。
(1)  中央アフリカには約80の部族が含まれており、主要な民族として、バヤ族(33パーセント)、バンダ族(27パーセント)、マンジャ族(13パーセント)、セラ族(10パーセント)、ムバカ族(4パーセント)及びヤコマ族(4パーセント)が挙げられる(乙34)。
(2)  中央アフリカは、昭和35年(1960年)8月13日にフランスから独立後、めまぐるしく政権が交代し、平成5年(1993年)、複数政党制の選挙によって、パタセ大統領が就任した(乙32、乙36)。
(3)  平成8年(1996年)、給与の遅配から一部国軍兵士の反乱が起こり、内戦状態となったが、平成9年(1997年)1月、アフリカ4か国の仲介により停戦合意が成立した結果、アフリカ6か国で構成される平和維持部隊(MISAB)が武装解除に当たり、平成10年(1998年)4月、MISABの活動は国連PKOに引き継がれ、国連中央アフリカミッション(MINURCA)が派遣された(乙32、乙36)。
(4)  平成10年(1998年)11月、国民議会選挙が実施され、平成11年(1999年)9月には大統領選挙が行われ、パタセ大統領が再選された(乙32、乙36)。
(5)  平成13年(2001年)5月、一部国軍兵士がクーデターを企てたが失敗し、首謀者とされたコリンバ元大統領が指名手配され、また、ボジゼ将軍も事件に関与した嫌疑で解任され、チャドに脱出した(乙32、乙33、乙36)。なお、コリンバ元大統領は、原告と同じヤコマ族出身と伝えられている(乙33)。
クーデター進行中及びその鎮圧後は、クーデター関与を疑われた数百人の非武装民間人やヤコマ族の兵士たちが不法に殺害され、2001年末まで超法規的な処刑が散発的に続いた(乙33)。
ヤコマ族出身の民間人や軍関係者たちを主とする約3万人が、2001年クーデター未遂事件後の報復を恐れて隣接するコンゴ民主共和国や北部のコンゴ共和国へ逃れた(乙33)。
(6)  平成15年(2003年)3月15日、ボジセ元将軍派がクーデターを起こし、ボジセ元将軍は自ら大統領に就任して、憲法と議会の停止を宣言し、国家暫定評議会を設置し、暫定内閣を発足させた(乙32、乙36)。
(7)  平成15年(2003年)3月23日、ボジセ大統領は、2001年クーデター未遂事件に参加し、死刑を含む実刑判決を受けていたコリンバ元大統領及びその支援部隊メンバーに対する恩赦を行った(乙32)。
また、ボジセ大統領は、中央アフリカ避難民に帰還を呼びかけ、同年6月、2001年クーデター未遂事件に支援的だったと報告されるヤコマ族の避難民に対して恩赦が行われたことを受けて、約3000人の中央アフリカ避難民がコンゴ民主共和国EQUATORIAL地方に所在するモル難民キャンプから帰還した(乙35)。なお、当該モルキャンプに避難している中央アフリカ難民のほとんどは、ヤコマ族であった(乙37の1)。
(8)  平成15年(2003年)6月17日、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、コンゴ民主共和国内のモルキャンプにおける最後の中央アフリカ避難民を帰還させ、同キャンプを閉鎖した(乙37の2)。
(9)  平成17年(2005年)2月28日付けロイター通信記事によれば、大統領選挙を控え、同選挙に立候補するために、ヤコマ族であるコリンバ将軍が亡命先から中央アフリカに帰国したことが報じられている(乙39)。
(10)  平成17年3月13日(第1回投票)及び同年5月8日(第2回投票)、中央アフリカにおいて大統領選挙が行われ、第1回投票の結果、ヤコマ族のコリンバ元将軍が同選挙候補者11人中、第3位の得票率(16.36パーセント)を得ている(乙40の1ないし3、乙41)。同年5月24日、上記選挙の結果、ボジゼ元将軍が大統領に当選した(乙42)。我が国は、同月26日、今次選挙において、概ね民主的手続が尊重されたことを評価し、中央アフリカ国民が国家の平和と安定に向けて努力し、民主的な国家として発展できることを期待する旨の外務報道官談話を発表した(乙43)。
3  小括
このように、本件各処分時における中央アフリカにおいては、政権が交代し、政権を握っているボジセ大統領は、ヤコマ族であるコリンバ元大統領が首謀者とされる2001年クーデター未遂事件を支援した嫌疑で、前政権から将軍職を解任された経歴を有し、平成15年(2003年)に政権を獲得すると、同事件に関与したコリンバ元大統領他支援者やヤコマ族避難民に対し恩赦を行い、ヤコマ族避難民の帰還を受け入れていることや、本件各処分後に行われた大統領選挙においてヤコマ族であるコリンバ元大統領が亡命先から帰国して立候補し、多数の得票を得ていることからすると、原告がヤコマ族であることを理由に本国政府から迫害を受けるおそれがあるような状況にあったものと認めることはできない。
なお、原告は、中央アフリカにおいてヤコマ族が迫害の対象となっている旨の主張の根拠として、平成9年(1997年)に、4人の兄が、ヤコマ族であることを理由に自宅で殺害された旨供述しているが(甲5、原告本人尋問、乙6、乙9、乙19)、上記供述を裏付ける証拠がないことに加え、原告自身が2001年クーデター未遂事件までサッカーのナショナルチームに所属し(甲14、乙45の3、原告本人尋問)、当時はヤコマ族がナショナルチームの監督をしていた旨供述し(甲5)、少なくとも2001年クーデター未遂事件まではヤコマ族が迫害を受けるような状況にはなかったことを自認していることからすれば、そもそも上記供述の真偽には疑問があるといわざるを得ないし、前記認定の本件各処分時における中央アフリカの状況に照らせば、上記供述をもって、中央アフリカにおいてヤコマ族であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるということはできない。
また、原告は、UNHCRの報告等(甲7、甲8)によれば、平成17年(2005年)になっても多数の中央アフリカ難民がチャド南部に流出し、民族対立が解消されていない状況にあるから、原告が帰国するとヤコマ族であることを理由に迫害のおそれがある旨主張するところ、同報告書等によると、チャド南部に中央アフリカ難民が流出した原因は、政府と武装集団との衝突、あるいは武装集団による襲撃から逃れるためであるとされており、平成18年(2006年)2月7日付けのアムネスティ・インターナショナルの報告書(甲11)においても政府軍兵士や武装集団らが一般市民等を襲撃しており、北部中央アフリカにおける治安と中央アフリカ治安軍における統制の状況は、依然評価しがたい旨記載されていることからすれば、中央アフリカにおける治安状態が依然として不安定であることが認められるが、これらの報告書においても、中央アフリカにおいてヤコマ族の住民がヤコマ族であることを理由に迫害を受けるおそれがあることをうかがわせるような記載はなく、上記認定を左右するものではない。
4  原告の個別事情の検討
原告は、2001年クーデター未遂事件に2人の兄が関与し、長兄が憲兵隊のンジャデール将軍を殺害したことにより、両親が中央アフリカ政府治安当局に殺害され、原告自身は隣国のザイール(コンゴ民主共和国)のゾンゴに逃れた旨供述するとともに(甲5、原告本人尋問、乙6、乙9、乙19)、このことが原告の難民該当性の主たる根拠である旨主張しているが、上記供述にはこれを裏付ける証拠がないことに加え、以下に述べるようにその信用性については疑義があるものといわざるを得ない。また、仮に上記供述に沿う事実が認められるとしても、本件各処分時において、中央アフリカにおいて原告が迫害を受けるおそれがあると認めることはできないものというべきである。
(1)  原告が2001年クーデター未遂事件後に旅券の発給を受けていること
仮に上記供述が真実であれば、当時の中央アフリカ政府から原告が旅券の発給を受けることは困難であると考えられるにもかかわらず、原告は、2001年クーデター未遂事件から約半年後の同年12月27日付けで旅券の発給を受けている(乙31・2頁)。なお、原告は、①旅券の申請を原告自身が行わなかったこと、②申請が2001年クーデター前に行われたこと、③中央アフリカにおいては賄賂によって容易に旅券を取得できる状況にあるから、原告が旅券の発給を受けたことは何ら不自然ではない旨の主張をするが、①については、2001年クーデター未遂事件に関与した原告の長兄が申請したというのであり(甲9)、そうであれば旅券の発給を受けることはかえって困難であると思われること、②については現に発給を受ける時点が2001年クーデター未遂事件後であることからすれば旅券発給が容易であることの根拠とはならないこと、③についてはこれを裏付ける証拠がないことに加え、そもそも、原告は正規の方法で旅券の発給を受けた旨供述しているのであるから、原告が旅券の発給を受けることが困難な状況であったことの反論としては前提を欠いているというほかなく、いずれも採用することができない。
(2)  原告のその後の行動は、当時の中央アフリカ政府から迫害を受ける者の行動とは考え難いこと
原告は、2001年クーデター未遂事件後の行動について、1週間後、中央アフリカから隣国のザイール(コンゴ民主共和国)に逃れたとしている一方で、コンゴ民主共和国滞在中に3回中央アフリカに戻ったと供述し(甲5、原告本人尋問、乙18)、原告の旅券には、平成14年(2002年)4月5日及び同月26日に在バンギ米国大使館に査証申請をし(乙31・11頁)、同年5月30日にバンギにある在中央アフリカ日本大使館において査証の発給を受け(乙31・5頁)、同年7月3日及び同月14日に中央アフリカの出国証印を受けカメルーンに入国した(乙31・4頁)旨記載されているところ、このように原告が2001年クーデター未遂事件後において中央アフリカ本国に帰国、出国を繰り返し、中央アフリカ政府当局の出入国審査を問題なく通過していることは、当時の中央アフリカ政府から迫害を受けるおそれがある者の行動であるとは考え難く、ひいては上記供述は信用することはできないものといわざるを得ない。
(3)  さらに、仮に上記原告の供述が真実であるとしても、平成15年(2003年)のクーデターによる政権が交代した後の本件各処分時においては、2001年クーデター未遂事件に関与し、あるいは関与したことが疑われることにより中央アフリカ政府から迫害を受けるような状況にあるものとは認められないことは既に説示したとおりである。そしてこのことは、原告が、本件各処分後に、平成18年(2006年)6月14日付けで中央アフリカのバンギ市の大審裁判所裁判長の発行した「中央アフリカ国籍証明書」(甲12、乙45の1)、同年3月31日付けで中央アフリカのバンギ市の戸籍係の発行した居住証明書(甲13、乙45の2)、同年6月15日付けで中央アフリカサッカー協会の発行した原告が中央アフリカのナショナルチームに所属したことを証明する「証明書」(甲14、乙45の3)の発行を受けているところ、これらの各文書の発行機関は、中央アフリカの公的機関である事実からも裏付けられるというべきである。
5  原告の難民該当性について
以上のとおりであって、原告に、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在しているということはできないので、原告が難民該当性を有する者と認めることはできない。なお、原告は弁論終結が予定されていた第10回弁論(平成18年12月7日)の当日になって、中央アフリカ人権連盟(LCDH)作成の2004年(平成16年)5月26日付けの調査終了調書と題する書面(甲15)を提出しているところ、同書面が平成16年中に作成されたものであるにもかかわらず、結審直前に提出されたという経緯があること、同書面の作成経緯が不明であること(同書面によればC氏という人物から請願書の提出がなされたことがうかがわれるものの、原告との関係は不明である。)及び作成者であるLCDHがいかなる団体か不明であることからすると、その信用性には疑問を差し挟まざる得ない点は措くとしても、その内容も、原告の主たる難民該当性の主張である2人の兄が2001年クーデター未遂事件に関与したことについては何ら触れられていないことに加え、本件各処分時における原告に対する迫害のおそれを裏付ける根拠が何ら示されていないこと等からすると、上記認定を左右するようなものではないといわざるを得ない。そして、他に原告の難民該当性を認めるに足りる証拠はない。
6  本件裁決及び本件退令発付処分の違法性
原告は、前記前提事実(第2、1、(2))のとおり、平成14年(2002年)7月27日、短期滞在(90日)の資格で本邦に入国し、5回にわたり在留期間更新許可を受けたが、その後在留期間更新許可又は在留資格変更許可を受けることなく、最終在留期限である平成16年(2004年)1月18日を超えて本邦に滞在している者であるから、原告が法24条4号ロに該当することは明らかである。そして、既に見たとおり原告には難民該当性が認められず、他に原告に在留特別許可を付与せずにした本件裁決に裁量権を逸脱・濫用した違法があると認めるに足りる事情もないから、本件裁決は適法である。そして、本件退令発付処分も、上記のとおり違法性が認められない本件裁決を前提に発付されたものであり、原告に難民該当性が認められない以上、取り消されるべき違法性はないものというべきである。
第4  結論
したがって、本件各処分はいずれも適法であり、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鶴岡稔彦 裁判官 古田孝夫 裁判官 潮海二郎)

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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