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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 1月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号
事件名  退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA01318033

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受け、また難民不認定処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分の無効確認と難民不認定処分の取消しを求めたところ、原告は母国でNLDに属していたが、原告の活動はビラの配布等で、母国出国後はその活動をしておらず、かつてNLDに属したことを理由に母国政府が原告に様々な圧力を加えるおそれは認められず、また原告の活動によって原告の父親が解雇されたにしても、原告が大使館で旅券の更新をしており、その他の事情からも母国政府が原告に注目しているとは考え難いとして、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2(平16法73による改正前)
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ(平16法73による改正前)
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年 1月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号
事件名  退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA01318033

平成16年(行ウ)第396号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件(以下「第1事件」という。)
平成16年(行ウ)第399号 難民の認定をしない処分取消請求事件(以下「第2事件」という。)

東京都北区〈以下省略〉
第1事件原告兼第2事件原告 X
第1事件原告兼第2事件原告訴訟代理人弁護士 伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
伊藤敬史
岩重佳治
打越さく良
近藤博徳
猿田佐世
鈴木雅子
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
毛受久
山﨑健
山口元一
山本健一
渡邉彰悟
第1事件原告兼第2事件原告訴訟復代理人弁護士 鈴木眞
白鳥玲子
村上一也
谷口太規
水内麻起子
島薗佐紀
東京都千代田区〈以下省略〉
第1事件被告兼第2事件被告 法務大臣長勢甚遠
東京都港区〈以下省略〉
第1事件被告 東京入国管理局主任審査官A
上記2名指定代理人 中島千絵美
佐藤巧
廣川一己
中嶋一哉
宮林昭次
河村順一
村松順也
石橋美代子
上元哲也
第2事件被告指定代理人 久保礼子
丸岡敬
川畑豊隆

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件被告兼第2事件被告法務大臣が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成15年7月17日付けでした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告の異議の申出には理由がない旨の裁決が無効であることを確認する。
2  第1事件被告東京入国管理局主任審査官が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成15年7月23日付けでした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
3  第1事件被告兼第2事件被告法務大臣が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成15年7月9日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  第1事件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する男性である第1事件原告兼第2事件原告(以下「原告」という。)が,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,第1事件被告兼第2事件被告法務大臣(以下「被告法務大臣」という。)から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,第1事件被告東京入管主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)から退去強制令書の発付を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらず原告に在留特別許可を認めなかった上記裁決には,被告法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法である旨主張して,被告法務大臣に対し,上記裁決の無効確認を求め,被告主任審査官に対し,上記退去強制令書発付処分の無効確認を求める事案である。
第2事件は,原告が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,被告法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,さらに,入管法61条の2の4に基づく異議の申出についても,被告法務大臣から理由がない旨の決定を受けたため,原告が「難民」に該当するのにこれを認めなかった上記処分は違法である旨主張して,被告法務大臣に対し,上記処分の取消しを求める事案である。
2  前提となる事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項
原告は,ミャンマーにおいて昭和47年○月○日に出生した,ミャンマー国籍を有する外国人の男性である。
(2)  原告の前回の入国及び在留状況
ア 原告は,平成5年7月22日,フィージー共和国(以下「フィージー」という。)のナンディから新東京国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。
イ 原告は,本邦に上陸後,在留期間の更新又は在留資格の変更を申請することなく,上記アの上陸許可に係る在留期限である平成5年8月6日を超えて,本邦に不法に残留した。
ウ 東京入管入国警備官は,平成6年7月26日,東京都豊島区〈以下省略〉において原告を摘発し,原告について違反調査を実施し,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,同日,原告を同号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
エ 東京入管入国審査官は,平成6年7月26日,原告について違反審査を実施し,同日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知した。原告は,同日,同認定に服し口頭審理を請求しない旨を記載した口頭審理放棄書に署名した。
オ 東京入管主任審査官は,原告に対し,平成6年7月27日,送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付した。
カ 原告は,平成6年8月12日,成田空港からミャンマーに向けて自費出国した。
(3)  原告の今回の入国及び在留状況
ア 原告は,平成8年3月19日,グアムから成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。
イ 原告は,本邦に上陸後,在留期間の更新又は在留資格の変更を申請することなく,上記アの上陸許可に係る在留期限である平成8年6月17日を超えて,本邦に不法に残留した。
(4)  原告の退去強制手続
ア 原告は,平成15年3月29日,入管法違反容疑で,警視庁上野警察署警察官に現行犯逮捕され,東京地方検察庁検察官は,同年4月18日,原告を東京地方裁判所に起訴した。原告は,東京地方裁判所において,同年5月28日,入管法70条1項5号違反を理由に懲役2年6月,執行猶予4年とする判決の言渡しを受けた。(乙51の1)
イ 東京入管入国警備官は,平成15年5月8日,東京地方検察庁から,原告を被退去強制容疑者とする通報を受け,原告について違反調査を実施した結果,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同月26日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月28日,同令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,同月29日,原告を同号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
ウ 東京入管入国審査官は,平成15年5月29日及び同年6月17日,原告について違反審査を実施し,同日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知した。原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。
エ 東京入管特別審理官は,平成15年7月4日,原告について口頭審理を行い,東京入管入国審査官の認定に誤りのない旨判定し,原告にこれを通知した。原告は,この判定について,同日,被告法務大臣に異議の申出をした。
オ 被告法務大臣は,平成15年7月17日,上記エの異議の申出について理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。同日に本件裁決の通知を受けた被告主任審査官は,原告に対し,同月23日,本件裁決を通知するとともに,ミャンマーを送還先とする退去強制令書(以下「本件令書」という。)を発付した(以下,この処分を「本件退令処分」という。)。
カ 東京入管入国警備官は,平成15年7月23日,本件令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。原告は,同年11月12日,入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収された。
(5)  原告の難民の認定申請
ア 原告は,被告法務大臣に対し,平成15年5月23日,難民の認定を申請した(以下,この申請を「本件難民認定申請」という。)。
イ 東京入管難民調査官は,平成15年6月4日及び同月16日,本件難民認定申請について,原告に対し,事実の調査を行った。
ウ 被告法務大臣は,平成15年7月9日付けで,本件難民認定申請につき,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月23日,原告にこれを通知した。原告は,同月28日,本件不認定処分につき,法務大臣に異議の申出をした。
エ 東京入管難民調査官は,平成15年8月21日,原告に対し,事実の調査を行った。
オ 被告法務大臣は,原告に対し,平成16年5月20日付けで,前記ウの異議の申出には理由がない旨の決定をし,同年6月4日,原告にこれを告知した。
(6)  本件訴えの提起等
ア 原告は,平成16年9月3日,本件裁決及び本件退令処分の各無効確認を求める第1事件に係る訴え並びに本件不認定処分の取消しを求める第2事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ 原告は,平成16年10月1日,指定住居を東京都北区〈以下省略〉とする条件の下,仮放免の許可を受けて,仮放免された。
ウ 当裁判所は,平成17年1月26日の第1事件第1回口頭弁論期日において,第2事件の弁論を第1事件の弁論に併合する旨の決定をした。(当裁判所に顕著な事実)
エ 原告は,現在,仮放免中である。
3  争点
本件の主な争点は,次のとおりである。
(1)  難民該当性の有無。具体的には,本件不認定処分がされた平成15年7月9日及び本件裁決がされた同月17日当時,原告は,①国民民主連盟(以下「NLD」という。),タイにおいて活動している学生組織及び「ビルマにおける人権のための正義」(以下「JHB」という。)という特定の社会的集団の構成員であること,②ミャンマー本国,タイ及び本邦においてミャンマーの民主化運動を進めるという政治的意見を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者ということができるか。
(2)  60日条項違反の有無。具体的には,原告の本件難民認定申請が本邦上陸後60日以内にされなかったことについて,入管法61条の2第2項ただし書所定の「やむを得ない事情」があるということができるか。
(3)  本件裁決の有効性。具体的には,本件裁決がされた平成15年7月17日当時,原告は,ミャンマーに送還されれば迫害を受けるおそれがあったので,在留特別許可を付与されるべきであったのに,これを付与せずにされた本件裁決は,被告法務大臣の有する裁量権を逸脱するなどしてされた違法,無効なものであるということができるか。
(4)  本件退令処分の有効性。具体的には,本件裁決が違法であるから,これを前提とする本件退令処分も違法,無効であるか。また,本件退令処分は,送還先をミャンマーとしたことが難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項,並びに拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条に違反することを理由に,違法,無効なものであるということができるか。
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(難民該当性の有無)について
別紙1のとおり
(2)  争点(2)(60日条項違反の有無)について
別紙2のとおり
(3)  争点(3)(本件裁決の有効性)について
別紙3のとおり
(4)  争点(4)(本件退令処分の有効性)について
別紙4のとおり
第3  争点に対する判断
1  前記前提となる事実のほか,証拠及び弁論の全趣旨によると,以下の事実を認めることができる(認定根拠は,各事実の後に付記することとする。)。乙第11号証,第19号証の2及び4,第20号証,第23号証の2,第51号証の3及び原告の本人尋問の結果のうち,以下の認定事実に反する部分は,他の事実又は証拠と矛盾するので,採用することができない。
(1)  ミャンマーの政治状況
ア ミャンマーは,昭和23年に独立したが,ネ・ウィン将軍が率いる軍が,同37年3月2日,クーデターを決行し,全権を掌握した。ミャンマーでは,ビルマ社会主義計画党以外の政党が禁止されていた。(甲1,乙43,弁論の全趣旨)
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,上記民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(甲1,乙43,弁論の全趣旨)
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。(弁論の全趣旨)
エ 平成2年5月27日,約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。(甲13,14,乙19の6,43,弁論の全趣旨)
オ SLORCは,平成8年5月及び同年9月に,NLD主催の議員総会や党集会の前に,多数のNLD関係者を拘束して,議員総会や党集会の開催を妨害した。(弁論の全趣旨)
カ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月,同8年12月のデモを扇動したとしてNLD党員11人を含む活動家34人が禁固7年の実刑判決を受けた。(甲2,弁論の全趣旨)
キ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月7日,SLORCの第二書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。(甲2,弁論の全趣旨)
ク SLORCは,平成9年5月,NLDの総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,NLD党員ら多数を拘束し,最終的には約300人を拘束した。また,SLORCは,同8年末から同9年にかけて,20人以上のNLD所属の国会議員に辞職を強制した。また,SLORCは,同年5月まで,アウンサンスーチー宅前の道路封鎖を継続した。さらに,SLORCは,同年9月28日に予定されていたNLDの創立9周年集会開催に関し,参加者の上限を300人とする条件付きで許可したが,その件につき,NLDの参加者全員に対し軍情報局担当官に個人的な情報を報告させ,約30人のNLD活動家の参加を許可せず,その地域から追放した旨の報道がされた。(甲1,2,弁論の全趣旨)
ケ SLORCは,平成9年11月15日,SPDCに改組された(なお,以下では,改組の前後を区別することなく,「SLORC」という。)。(弁論の全趣旨)
コ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織であるUSDAによって襲撃され,アウンサンスーチー,ウーティンウーNLD副議長らがSLORCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。(乙25の1から3まで及び6,43,弁論の全趣旨)
サ SLORCは,現在においても,国民の政治的自由を認めずに人権抑圧の状態を継続している。ミャンマー政府は,言論,出版,集会,移動,政治活動,結社の自由を制限しているほか,労働者の権利も制限し,労働組合を非合法化し,国民を強制労働に使用している。(甲1,2,弁論の全趣旨)
シ ミャンマー政府は,政治活動家に対する嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁及び身体的虐待によって政治活動家に対する管理を強化している。政治活動を抑圧するために,監視の手段として,電話の盗聴,郵便物の検閲,尾行等のし意的な干渉を行うことがある。また,非常事態法,国家保護法等の法律が,平和的な政治活動を行った市民を逮捕するためにも用いられている。そして,特にNLDのメンバーに焦点を絞った民主派への迫害が,脅迫,嫌がらせや長期刑等の形で続いている。(甲1,2,弁論の全趣旨)
ス ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,軍の兵士が武装していない国民に対して超法規的死刑の執行,即決死刑の執行,し意的死刑の執行,強制労働,強制移住,強制失踪,し意的逮捕,財産の破壊及び没収,強姦等を行ったことが報告されている。(甲1から3まで,弁論の全趣旨)
(2)  原告の個別的事情
ア 原告の身分事項等
(ア) 原告は,ミャンマーにおいて昭和47年○月○日に出生した,ミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(前記前提となる事実)
(イ) 原告は,4人兄妹の第1子(長男)であり,原告の父母は健在である。(甲10,乙2の6,6,9,19の1,20,24)
イ 原告のミャンマーにおける活動及び原告の家族の状況等
(ア) 原告は,昭和63年,ヤンゴン市内に在るフレーダン第5高等学校に在籍していたが,同年8月8日に行われたデモに参加した。その後,高校生を構成員とする学生連盟が各地区ごとに結成された。原告は,自分が居住するカマユ地区に在る第5高等学校に通っていたが,同校においても学生連盟が結成されたので,原告もこれに一般のメンバーとして参加した。第5高等学校の学生連盟に参加した者は200名から300名であった。原告は,第5高等学校の学生連盟の活動としてデモ行進及びビラの配布を行った。(甲10,乙19の1,2及び4,20,23の2,原告本人)
(イ) 昭和63年に製薬工場が閉鎖され,医薬品を購入することができなくなり,デモによってけがをした人々が多数病院に運び込まれていたことから,中小の病院では医薬品が不足する事態となった。そこで,39箇所の医療機関の間で医薬品を融通し合うことになり,原告は,父のいとこであるBから頼まれて,上記医療機関への医薬品の運搬を行った。原告は,同年8月末ころの約1週間にわたり,原告の父が役所から使用を許されていた公用車に,星が5つある古いビルマの国旗又は車に反対していることを明らかにする趣旨で逆さまにしたビルマ社会主義計画党の旗を付けて,これを無免許のまま運転して,上記医療機関に医薬品を運搬した。Bは,当時,ヤンゴンにいて民主化運動に参加していた。(甲10,乙6,8,9,19の2及び4,20,21の1,23の2,24,原告本人)
(ウ) 昭和63年9月18日に軍事クーデターによって軍事政権が成立し,学生連盟はいったん消滅したが,その後,約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行されることが決まったことから,同年,NLDが結成され,学生連盟に参加していた者は,同年末ころまでにはNLDに参加し,第5高等学校の学生連盟に参加していた者も,同年末ころまでにはカマユ第3地区のNLDに参加した。原告もカマユ第3地区のNLDに参加し,その会計を担当して寄付金を集めてこれを適宜分配するとともに,カマユ第3地区のNLDの活動としてビラの配布等を行っていた。原告の父母は,原告に政治活動をやめるよう求めたが,原告は,これに応じなかった。(甲10,乙20,21の1,24,25の1及び7から9まで,原告本人)
(エ) カマユのNLDからCが立候補することが決まり,原告は,Cの選挙運動を手伝い,ビラを配布したり,同人への投票を依頼するために戸別訪問をしたりした。同人は,平成2年5月27日の総選挙において当選した。原告は,同年6月19日,Cの選挙運動において積極的に活動した者の1人として同人から表彰された。同様に同人から表彰された者は,各地区ごとに5名から10名ほどいた。(甲4,10,乙11,19の6,原告本人)
(オ) 原告の父は,平成2年12月24日,同月14日午後から同人を解雇する旨の文書の交付をもって,ミャンマー政府の運輸省水路維持指導局水路関係技師部長(同局副局長)を解雇された。原告の父が解雇された理由は,原告が政治活動に従事していることである旨の説明があった。しかし,原告は,その政治活動を理由に身柄拘束などをされたことはなかった。(甲10,乙11,19の2,20,21の1及び3,23の2,24,25の1,51の3,原告本人。なお,後記「事実認定の補足説明」参照)
(カ) 原告の父は,原告が直ちに身柄拘束される危険があるとは思っていなかったものの,このまま原告がミャンマー国内で政治活動を続ければ,原告の身に危険が及ぶかもしれないと考え,原告をミャンマー国外に出国させることにし,原告も,国外で働いて原告の父母を援助するとともに,政治活動に従事する目的で出国を了承し,出国先としてタイを希望した。原告の父は,友人の娘婿がバンコクにいたので,原告を1人でバンコクに行かせることにし,原告にバンコクにおいて政治活動をしないという約束をさせた。原告の父は,ブローカーに約25万チャットを支払い,平成3年10月8日,ミャンマー政府から原告のために本件旧旅券の発給を受けた。原告は,同年11月4日,ミャンマーを出国してタイのバンコクに到着したが,ミャンマーを出国するまでに逮捕されたり身柄を拘束されたりしたことはなかった。(甲10,乙2の3,11,19の1,2及び4,21の1,23の2,24,51の4,原告本人)
(キ) 原告の父は,前記(オ)の解雇後,国連開発計画に雇用され,平成4年4月,国連開発計画の仕事でフィージーに赴任した。原告の母及び原告の3人の妹は,その後しばらくしてからフィージーに向かい,原告の父母及び3人の妹はフィージーで生活していた。(甲10,乙2の6,11,19の1,2及び4,20,21の1,51の3及び4)
ウ 原告のタイにおける活動等
(ア) 原告は,バンコクでは原告の父の友人の娘婿宅に居候していたが,タイ語を話すことができなかったので,家の中にいることが多く,最初のころは仏教のお祈りをしたり,掃除をしたり,家にいた船員の買物に付き合ったりしていたが,ミャンマーの記念日である平成4年2月12日にバンコクに在るミャンマー大使館前で行われたデモに参加した際にビルマ学生協会(以下「BSA」という。)の議長と知り合ってからは,ミャンマーで総選挙が行われた同年5月27日,大規模な民主化運動が行われた同年8月8日にそれぞれミャンマー大使館前で行われたデモを含めて合計3回のデモに参加した。また,原告は,原告の父の元部下で,タイに在るABAC大学に勤務していた講師3名から寄付金をもらい,これをBSAに渡した。しかし,原告は,BSAを始めとしてタイに在るミャンマーの民主化を求めて活動を行っている学生組織に加入することはなく,上記4回にわたるデモへの参加及び寄付金の提供以外にはタイにおいては政治活動を行っていなかった。そして,原告は,タイで仕事を見つけることができず,所持金がなくなってきた上,原告の父がフィージーにおいて原告が入学すべき専門学校の手配をして,原告にフィージーに来るよう求めたので,原告は,タイを出国して,同年12月25日,フィージーに到着した。(甲10,乙2の3,11,19の1及び2,21の1,4及び5,23の2,51の4,原告本人)
(イ) 原告は,タイにおける滞在中に,タイにおいて不法滞在とならないようにするために,タイにおける滞在期限が満了しそうになると,一度マレーシアのペナンに出国し,再度タイに入国することを繰り返していた。(乙6,21の1)
エ 原告の前回の本邦への入国中の日本における活動及びその後日本を出国した後の活動等
(ア) 原告は,フィージーにおいて専門学校に入学したが,原告の父の給料が安く,生活が苦しかった上,卒業してもフィージーにおいて仕事を見つけることは不可能であるので,Bがいる日本において働いて少しでも原告の父母を援助しようと考え,原告の父母の了解の下,フィージーを出国して,平成5年7月22日,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸し,その後,本邦に不法に残留した。(前記前提となる事実,乙9,11,21の1,23の2,24,51の4)
(イ) 原告は,本邦に上陸後,東京都豊島区〈以下省略〉において知り合いのミャンマー人との共同生活を始めるとともに,飲食店の従業員として働き始めた。原告は,前回の本邦への入国中に,3回にわたり合計約30万円をフィージーにいる原告の父母あてに送金した。(乙2の4及び6,21の1)
(ウ) Bは,正規の在留資格をもって長らく日本に滞在しており,原告は,休日にB宅を訪ね,Bが行っている活動を手伝うことはあったが,前回の本邦への入国中にデモに参加したことはなく,本邦においてミャンマーの民主化を求める活動を行っていた団体のいずれにも所属していなかった。(乙19の4,21の1,23の2,24)
(エ) 原告の1番上の妹であるD(以下「D」という。)は,フィージーで生活している間に,原告が日本にいたことから,平成6年3月3日,日本で働く目的で来日した。(乙52の1及び5,原告本人)
(オ) 原告の父は,フィージーでの約2年間の勤務を終えた後に国連開発計画の仕事でミクロネシアに赴任することになり,原告の父母及びDを除くその余の2人の妹は,いったんミャンマーに帰国した後,平成6年から2,3年の間,ミクロネシアで生活した。(甲10,乙2の6,11,20,21の1,51の3)
(カ) 東京入管入国警備官は,平成6年7月26日,東京都豊島区〈以下省略〉において原告を摘発し,その後原告について退去強制手続が執られ,原告は,同年8月12日,ミャンマーに向けて自費出国した。また,Dも,同年7月26日,日本において不法残留者として摘発され,退去強制手続が執られ,同年8月12日,ミャンマーに向けて強制送還された。(前記前提となる事実,乙24,52の4及び5,原告本人)
(キ) 原告及びDは,家族が平成6年からミクロネシアで生活していたことから,経由地であるタイで降りることができるようあらかじめ手配し,タイに約2週間ほどいた。原告及びDは,原告の父が送付してきた航空券を使用して,同年8月27日,家族のいるミクロネシアに到着した。(甲10,乙6,9,11,21の1,23の2,51の4,原告本人)
(ク) 原告は,ミクロネシアでは仕事がなく,魚取りや野菜の自家栽培をしたり,家族が外出する際の運転手をしたりしていた。原告及びDは,平成7年12月,オーストラリア連邦のキャンベラに在るミャンマー大使館から新しい旅券の発給を受けた(原告が新たに発給を受けたのが本件新旅券である。)。(甲10,乙6,9,11,21の1,52の2,原告本人)
オ 原告の今回の本邦への入国中の日本における活動及び原告の家族の状況等
(ア) 原告及びDは,日本で働く目的で,それぞれミクロネシアを出国して,グアムを経由して,平成8年3月19日,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸し,その後,本邦に不法に残留した。原告とDは,日本で別々に暮らしていた。(前記前提となる事実,甲10,乙6,9,11,19の1,21の1,23の2,24,51の2から5まで,原告本人)
(イ) 原告は,本邦に上陸後,飲食店の従業員として働き始めた。原告は,働いて得た金員の中から毎月3万円を原告の父母あてに送金した。原告が現行犯逮捕されるまでの送金額の合計は,約200万円である。(乙9,24,51の2及び3)
(ウ) 原告は,本邦に上陸後,東京都豊島区内の大塚において生活を始め,豊島区長に対し,平成8年5月17日,居住地を豊島区〈以下省略〉として,外国人登録法に基づく新規登録を行い,外国人登録証明書の交付を受けた。その後,原告は,東京都内の門前仲町,新宿,駒込と転居したが,居住地変更の登録はしていなかった。(乙2の1,4,9,51の3)
(エ) 原告は,平成9年12月15日,東京に在るミャンマー大使館において本件新旅券の有効期限を同10年12月5日まで更新する旨の手続をした。(乙6,24)
(オ) Bは,日本において,バマーチェーとダウンタンという雑誌を週1回300部から400部発行したり,ビラを配ったり,タイとミャンマーとの国境において活動している者への資金援助をしたりする活動をしていた。上記雑誌は,東京都内の高田馬場や大塚にあるミャンマーの雑貨や食料品を販売している店に置くという方法により販売されていた。原告は,上記のBの活動を手伝っていた。(甲17から22まで,乙9,11,19の2,21の1及び6から8まで,23の2,原告本人)
(カ) JHBは,平成12年8月,ミャンマーの軍事政権を国際司法裁判所で裁くことを目的としてアメリカ合衆国インディアナ州フートウェイ市において設立され,Bは,同年9月,自宅を事務所としてJHB日本支部を発足させたが,JHB日本支部の活動は,Bが従前行っていた上記(オ)の活動と同じである。発足当初のJHB日本支部の会員は,B及び原告のみであったが,その後,2名のミャンマー人が会員に加わった。しかし,原告は,現行犯逮捕されるまでは,JHB以外には,本邦においてミャンマーの民主化を求める活動を行っていた団体のいずれにも所属しておらず,それらの団体が主催するデモにも参加したことはなかった。原告がJHBの活動に従事していたのは,原告が現行犯逮捕されるまでのことである。(甲5,6,乙9,11,19の1から5まで,21の1,4及び5,23の2,原告本人)
(キ) 原告は,平成12年,ミャンマー人の女性であるE(以下「E」という。)と交際を始め,原告の父母の了解の下,同13年7月1日,結婚式を挙げ,同居を始めたが,ミャンマー政府には婚姻した旨を届けなかった。(甲10,乙6,9,51の3,原告本人)
(ク) 原告は,平成13年ころには日本に難民認定の制度があることを知ったが,原告が本件難民認定申請をしたのは,原告が同15年3月29日に入管法違反で摘発された後にBが原告の父母に原告が難民の認定の申請をすることについて了解を得た後である同年5月23日であった。Eは,ディペイン事件が起こった直後である同年6月1日,ミャンマー大使館の前で抗議し,同年8月にはビルマ民主アクション(以下「BDA」という。)という組織に加入した。原告は,その話をEから聞いて,BDAへの加入を希望し,同年12月12日,BDAに加入した。原告は,同16年10月1日に仮放免されてからは,BDAの活動として雑誌を編集したりデモに参加したりしている。Eは,同18年4月,原告の子を出産した。(前記前提となる事実,甲10から12まで,16の1から16の30まで,23から31まで,乙9,19の2,21の1及び2,26の1から3まで,原告本人)
(ケ) 原告の父は,ミクロネシアでの勤務を終えると,原告の母及びDを除くその余の2人の妹と共に,ミャンマーに帰国した。Dは,平成10年10月12日,不法残留者である旨申告してきたので,退去強制手続が執られ,同月25日,ミャンマーに向けて強制送還された。その後,Dは,ミャンマー国内において結婚し,その夫,原告の父母及び2人の妹と一緒にミャンマー国内において生活していたが,同15年4月15日,日本で働く目的で来日し,日本からミャンマーに約100万円を送金した。Dは,同16年12月7日,逮捕され,同17年2月23日,東京地方裁判所において懲役1年とする判決の言渡しを受け,同年10月19日,仮出所し,退去強制手続が開始された。原告の1番下の妹は,現在アメリカ合衆国に留学中であり,原告の父は,現在,ミャンマー国内において友人が経営する会社で働いているが,これまでに原告の母及び3人の妹を含めて,ミャンマー政府から身体拘束などをされたことはない。(甲10,乙6,20,21の1,24,51の3,52の3から5まで,原告本人)
(3)  事実認定の補足説明
ア 原告は,その供述録取書(甲10),口頭審理調書(乙11)及び供述調書(乙21の1,24,51の3)並びに本人尋問において,軍事政権下において公務員の師弟は政治活動に従事してはならないとされていたにもかかわらず,原告がNLDを始めとして政治活動に従事していたことが原告の父の解雇の理由である旨供述するのに対し,被告らは,原告の上記供述には信用性がない旨主張する。
イ(ア) しかし,①前記認定事実のとおり,原告の父は,平成2年12月24日にミャンマー政府の運輸省水路維持指導局水路関係技師部長(同局副局長)を解雇された後,国連開発計画において職を得て,同4年4月にはフィージーに赴任し,原告の母及び3人の妹もその後しばらくしてからフィージーに赴いているが,原告の父は,原告のために本件旧旅券を取得し,原告は,本件旧旅券を使用して同3年11月4日にはミャンマーを出国し,同日,タイのバンコクに到着しており,そうすると,原告には,原告の家族とは別に早急にミャンマー国外に出国させるべき事情があったものと考えるのが自然かつ合理的であること,②(ⅰ)前記認定事実のほか,証拠(甲1,乙43)によると,昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こったが,民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立すると,民主化運動に携わっていた学生らは,軍事政権を嫌ってタイを始めとする国外に脱出していったことが認められ,(ⅱ)また,前記認定事実のとおり,ミャンマー政府は,政治活動家に対する嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁及び身体的虐待によって政治活動家に対する管理を強化しており,政治活動を抑圧するために,監視の手段として,電話の盗聴,郵便物の検閲,尾行等のし意的な干渉を行うことがあり,また,非常事態法,国家保護法等の法律が,平和的な政治活動を行った市民を逮捕するためにも用いられており,特にNLDのメンバーに焦点を絞った民主派への迫害が,脅迫,嫌がらせや長期刑等の形で続いており,(ⅲ)さらに,前記認定事実のとおり,ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,軍の兵士が武装していない国民に対して超法規的死刑の執行,即決死刑の執行,し意的死刑の執行,強制労働,強制移住,強制失踪,し意的逮捕,財産の破壊及び没収,強姦等を行ったことが報告されていること,③原告は,その供述録取書(甲10),口頭審理調書(乙11)及び供述調書(乙21の1,24,51の3)並びに本人尋問において,学生連盟及びその後に結成されたNLDの構成員として政治活動に従事していた旨供述しており,そうすると,原告がその供述に係る政治活動に従事していたことは,原告をその家族とは別に早急にミャンマー国外に出国させるべき事情に当たり得るということができること,④本件難民認定申請書には,原告の活動歴としてミャンマーにおいてNLDに参加していたことが挙げられていないが,証拠(乙20,原告本人)によると,本件難民認定申請書はBが作成したものであることが認められ,また,前記前提となる事実及び証拠(乙6,8,11,20)によると,原告は,平成15年5月23日に本件難民認定申請をした後,同月28日に入国警備官による違反調査を受けた際には,日本への入国目的についてミャンマーの軍事政権に反対する活動を行うことであり,具体的にはJHBの活動に従事することであった旨供述し,同月29日に入国審査官による違反審査を受けた際には,ミャンマーの軍事政権に反対する活動を15年以上続けており,詳細は後日話す旨供述し,同年6月4日に難民調査官による事実の調査を受けた際には,ミャンマー国内において学生連盟に引き続いてNLDに参加した旨供述し,同年7月4日に特別審理官による口頭審理を受けた際には,原告がNLDに参加していたことを証する書類を証拠として提出していることが認められ,そうすると,以上のような経過によれば,本件難民認定申請書に原告の活動歴としてミャンマーにおいてNLDに参加していたことが挙げられていないことをもって,原告がミャンマーにおいてNLDに参加していた旨の原告の供述が信用性に欠けるとは認め難く,他に上記供述の信用性が乏しいことを認めるに足りる証拠はないこと,⑤本件全証拠を精査しても,原告の供述に係る原告の政治活動のほかに,原告をその家族とは別に早急にミャンマー国外に出国させるべき事情に当たり得る事情が存することを認めることはできないことを総合すれば,原告は,おおむねその供述のとおりの政治活動をしていたものと認めるのが相当である。
(イ) そして,原告の供述に係る原告の政治活動とは,①第5高等学校の学生連盟への参加並びにその活動として行ったデモ行進及びビラの配布,②昭和63年8月末ころの約1週間にわたる39箇所の医療機関への医薬品の運搬,③カマユ第3地区のNLDの会計への就任,寄付金集め等,及びカマユ第3地区のNLDの活動として行ったビラの配布等,④カマユのNLDから立候補したCの選挙運動の手伝いとして行ったビラの配布及び同人への投票を依頼するための戸別訪問であり,上記①から④までは,いずれもミャンマー政府が直ちに注目するものとは認め難い。しかし,前記認定事実のとおり,平成2年5月27日に行われた総選挙ではNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかったという状況の下では,ミャンマー政府が,政府の職を得ている者の子供が反政府的な政治活動に従事していることを知れば,それを不快に思って,その者を政府から放逐しようとすることもあり得ないわけではなく,そうであるとすれば,上記①から④までがミャンマー政府の知るところとなれば,原告の供述に係る原告の政治活動を理由に原告の父が運輸省水路維持指導局水路関係技師部長(同局副局長)を解雇されることもあり得ないわけではないと考えられる。
(ウ) これに対し,上記(イ)の①から④までを理由に原告の父を解雇すれば,原告に対する制裁としては十分であり,それ以上原告に対する直接的な制裁を加えるまでのこともないと考えられないではなく,そうであるとすれば,前記認定事実のとおり,原告がその政治活動を理由に身柄拘束をされたことなどはなかったことは,上記(イ)のような考えを否定するものではない。
(エ) また,前記認定事実のほか,証拠(乙6,24)によると,①原告は,前回の本邦への入国の際の退去強制手続では,原告の父が原告の政治活動を理由に失職した旨供述しておらず,また,原告のミャンマー国内における政治活動を理由に原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとは一言も供述していないこと,②原告は,タイ,フィージー及びミクロネシアにおいて,難民としての保護を求めたことがないことが認められる。また,前記認定事実のとおり,③原告は,平成7年12月,オーストラリア連邦のキャンベラに在るミャンマー大使館から本件新旅券の発給を受け,同9年12月15日,東京に在るミャンマー大使館において本件新旅券の有効期限の更新の手続をしている。
上記①から③までの事実は,いずれも原告が迫害を受けるおそれなど有していなかったことや,ミャンマー政府が原告の活動を特段重視していなかったことの1つの徴表とみることができなくはないものである。
しかし,前記認定事実のとおり,原告は,ミャンマーに向けて退去強制されても,経由地であるタイで降りることができるようあらかじめ手配し,現にミャンマーには向かわずにタイで降りていることを勘案すると,原告には,わざわざ原告の父が原告の政治活動を理由に失職した旨供述して,我が国の保護を求める必要はなかったとも考えられるのであって,そうであるとすれば,上記①は,原告の父が原告の政治活動を理由に失職した旨の供述が信用性に欠けるとする根拠に当たるということはできない。
また,前記認定事実によると,原告は,タイ語を話すことができず,また,フィージーやミクロネシアでは原告が働くことのできるところはなかったことが認められ,そうすると,原告がこれらの国において難民としての保護を求めようとしないことも無理からぬことと考えられないではないから,上記②は,原告の父が原告の政治活動を理由に失職した旨の供述が信用性に欠けるとする根拠に当たるということはできない。
さらに,前示のとおり,前記(イ)の①から④までを理由に原告の父を解雇すれば,原告に対する制裁としては十分であり,それ以上原告に対する直接的な制裁を加えるまでのこともないと考えられないではないことにも照らせば,上記③は,原告の父が原告の政治活動を理由に失職した旨の供述が信用性に欠けるとする根拠に当たるということはできない。
ウ 以上によると,原告の前記アの供述には十分な信用性があることを認めることができる。
2  争点(1)(難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義について
ア(ア) 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
(イ) 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(ウ) 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
イ 入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性について
ア(ア) まず,本件不認定処分がされた平成15年7月9日及び本件裁決がされた同月17日当時,原告がNLD及びJHBという特定の社会的集団の構成員であることを理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるか否かを検討する。
(イ) 前記認定事実によると,ミャンマー政府が様々な形でミャンマー国内においてNLDに圧力を加えてきていることを認めることができる。
しかし,上記事実から直ちに,かつてミャンマー国内においてNLDに所属していたことがあるミャンマー国籍を有する者が,ミャンマーを出国した後は国外においてNLDの活動には全く従事せず,出国後10年以上が経過してからミャンマーに帰国しようとする場合に,ミャンマー政府が,同人がかつてNLDに所属していたことを理由に,同人がミャンマーに帰国した場合には,同人に対し様々な形で圧力を加えるおそれがあるとは認め難い。
しかも,同人のミャンマー国内におけるNLDに所属する者としての活動が,デモ行進への参加,ビラの配布,NLDに所属する者が立候補した選挙の応援などといった程度のものである場合には,ミャンマー政府がそのような活動に注目しているとは考え難いから,たとえ同人がミャンマーに帰国したとしても,ミャンマー政府が,同人がかつてNLDに所属していたことを理由に,同人に対し様々な形で圧力を加えるおそれがあるとは認め難い。
そして,前記認定事実によると,原告がミャンマーにおいてカマユ第3地区のNLDに所属していたものの,その当時の原告の活動は,①カマユ第3地区のNLDの会計担当者への就任,寄付金集め等,カマユ第3地区のNLDの活動として行ったビラの配布等,②カマユのNLDから立候補したCの選挙運動の手伝いとして行ったビラの配布及び同人への投票を依頼するための戸別訪問にすぎないのであり,原告は,平成3年11月4日にミャンマーを出国した後はNLDの活動には全く従事していなかったことが認められる。
そうすると,ミャンマー政府が,原告がかつてNLDに所属していたことを理由に,原告がミャンマーに帰国した場合には,原告に対し様々な形で圧力を加えるおそれがあることを認めることはできない。
(ウ) また,本件全証拠を精査しても,ミャンマー政府が,ミャンマー国籍を有する者がミャンマー国外においてJHBに所属していたことを理由に,同人がミャンマーに帰国した場合には,同人に対し様々な形で圧力を加えるおそれがあることを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,ミャンマー政府が,原告が日本においてJHBに所属していたことを理由に,原告がミャンマーに帰国した場合には,原告に対し様々な形で圧力を加えるおそれがあることを認めることはできない。
(エ) 以上によれば,本件不認定処分がされた平成15年7月9日及び本件裁決がされた同月17日当時,原告がNLD及びJHBという特定の社会的集団の構成員であることを理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるということはできない。
イ(ア) 次に,本件不認定処分がされた平成15年7月9日及び本件裁決がされた同月17日当時,原告がミャンマーの民主化運動を進めるという政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるか否かを検討する。
(イ) ミャンマー国内における政治活動といっても,ミャンマー政府が特段注目しているとは思われないものから,不快に感ずるもの,さらには脅威に感ずるようなものまで,様々な程度,種類のものを想定することができるところ,前記認定事実によると,①原告は,昭和63年8月8日に行われたデモに参加し,その後に結成された第5高等学校の学生連盟に一般のメンバーとして参加し,その活動としてデモ行進及びビラの配布を行ったこと,②原告は,Bから頼まれて,同月末ころの約1週間にわたり,原告の父が役所から使用を許されていた公用車に,星が5つある古いビルマの国旗又は軍に反対していることを明らかにする趣旨で逆さまにしたビルマ社会主義計画党の旗を付けて,これを無免許のまま運転して,39箇所の医療機関に医薬品を運搬したこと,③原告は,同年にNLDが結成されると,同年末ころまでにはカマユ第3地区のNLDに参加して会計を担当し,寄付金集め等やビラの配布等を行っていたこと,④原告は,平成2年5月27日に行われた総選挙にカマユのNLDから立候補したCの選挙運動を手伝い,ビラの配布,同人への投票を依頼するための戸別訪問を行い,同人の当選後,同人の選挙運動において積極的に活動した者の1人として表彰されたことが認められる。
前記認定事実によると,第5高等学校の学生連盟は,昭和63年3月以降の大規模な民主化運動の中で成立した多数の学生連盟の1つにすぎないのであるから,特段の事情のない限り,そもそも第5高等学校の学生連盟の構成員の活動それ自体にミャンマー政府が特段注目することは考えられない上,原告が一般のメンバーとして参加したにすぎないことからすると,積極的に政治活動や言論活動を行っていた者であると認めることはできない。そうすると,デモへの通常の参加及びビラの配布を理由に,ミャンマー政府が学生連盟に所属していた原告の活動に特段注目することは考えられないというべきである。
また,同年8月末ころの約1週間にわたり,星が5つある古いビルマの国旗又は軍に反対していることを明らかにする趣旨で逆さまにしたビルマ社会主義計画党の旗を付けた車を運転して39箇所の医療機関に医薬品を運搬したことは,それだけではミャンマー政府が原告に注目する契機にはなり難いというべきである。また,①前記認定事実のとおり,原告の父は,上記医薬品の運搬を始めとする原告の政治活動を理由に勤務先を解雇されているものの,原告は,平成3年11月4日にミャンマーを出国するまでに身柄拘束などをされたことはなかったこと,②前示のとおり,同2年5月27日に行われた総選挙後のミャンマー国内の情勢の下では,原告の政治活動がミャンマー政府の知るところとなれば,原告の政治活動を理由に原告の父が運輸省水路維持指導局水路関係技師部長(同局副局長)を解雇されることもあり得ないではないと考えられるものの,他方で,同年12月までに行っていた原告の政治活動の内容に照らせば,ミャンマー政府が,原告の父を解雇したのであるから,それ以上,原告を逮捕したり身柄を拘束したりするまでのことはないと考えることもあり得ないではないと考えられること,③証拠(乙41)によると,ミャンマー政府と敵対して民主化運動を行うミャンマー国籍を有する者の中には旅券を没収される者もいることが認められるところ,前記認定事実のとおり,原告は,ミャンマー政府から本件旧旅券の発給を受けた上,キャンベラに在るミャンマー大使館において本件新旅券の発給を受け,東京に在るミャンマー大使館において本件新旅券の有効期限の更新がされていることを総合すると,たとえ原告の父の解雇の理由として上記医薬品の運搬が重視されていたとしても,そのことを理由に上記医薬品の運搬が,ミャンマー政府が原告に注目する契機になるとは考え難いというべきである。そうすると,上記医薬品の運搬を理由に,ミャンマー政府が学生連盟に所属していた原告の活動に特段注目することは考えられないというべきである。
また,前記認定事実によると,カマユ第3地区のNLDは,昭和63年3月以降の大規模な民主化運動の中で成立したNLDの1組織にすぎないのであるから,特段の事情のない限り,そもそもカマユ第3地区のNLDの構成員の活動それ自体にミャンマー政府が特段注目することは考えられない上,原告の会計担当という役職からすると,積極的に政治活動や言論活動を行っていた者であると認めることはできない。そうすると,寄付金集め等やビラの配布等を理由に,ミャンマー政府がカマユ第3地区のNLDに所属していた原告の活動に特段注目することは考えられないというべきである。
さらに,前記認定事実によると,原告はCの選挙運動において積極的に活動した者として表彰されているものの,同様の表彰を受けた者が各地区ごとに5名から10名ほどいたのであるから,原告の上記選挙運動における活動は,それだけではミャンマー政府が原告に注目する契機にはなり難いというべきである。また,①前記認定事実のとおり,原告は,平成3年11月4日にミャンマーを出国するまでに逮捕されたり身柄を拘束されたりしたことはなかったこと,②前示のとおり,ミャンマー政府と敵対して民主化運動を行うミャンマー国籍を有する者の中には旅券を没収される者もいるところ,前記認定事実のとおり,原告は,ミャンマー政府から本件旧旅券の発給を受けた上,キャンベラに在るミャンマー大使館において本件新旅券の発給を受け,東京に在るミャンマー大使館において本件新旅券の有効期限の更新がされていることを総合すると,原告の上記選挙運動が,ミャンマー政府が原告に注目する契機になるとは考え難いというべきである。そうすると,原告の上記選挙運動における活動を理由に,ミャンマー政府がカマユ第3地区のNLDに所属していた原告の活動に特段注目することは考えられないというべきである。
(ウ) また,国外にいるミャンマー国籍を有する者の数は,多数に上る上,国内での活動とは異なり,国外における政治活動が必ずしもミャンマー政府にとって危険ないし脅威となるものではないことに照らすと,ミャンマー国籍を有する者が,ミャンマー国外において,反政府政治活動を行ったというのみでは,ミャンマー政府が,その者の活動に格別注目しており,帰国時に迫害される可能性が高いということはできない。
そして,前記認定事実によると,①原告は,平成3年11月4日,ミャンマーを出国してタイのバンコクに到着したが,ミャンマー大使館前で行われたデモに4回にわたり参加したこと,及び原告の父の元部下でタイに在るABAC大学に勤務していた講師3名から集めた寄付金をBSAに提供したこと以外にはタイにおいては政治活動を行っていなかったこと,②原告は,前回の本邦への入国中には,休日にB宅を訪ねてBが行っている活動を手伝うことはあったものの,デモに参加したことはなく,本邦においてミャンマーの民主化を求める活動を行っていた団体のいずれにも所属していなかったこと,③Bは,日本において,バマーチェーとダウンタンという雑誌を週1回300部から400部発行したり,ビラを配ったり,タイとミャンマーの国境において活動している者への資金援助をしたりする活動をしているが,原告は,今回の本邦への入国中の当初は,上記のBの活動を手伝っていたにすぎないこと,④Bは,同12年9月,自宅を事務所としてJHB日本支部を発足させ,原告は,JHB日本支部の会員となったが,JHB日本支部の活動は,Bが従前行っていた上記③の活動と同じであったこと,⑤原告は,同15年3月19日に現行犯逮捕されるまでは,JHB以外には,本邦においてミャンマーの民主化を求める活動を行っていた団体のいずれにも所属しておらず,それらの団体が主催するデモにも参加したことはなかったことが認められる。
原告は,バンコクに在るミャンマー大使館前で行われたデモには単なる参加者として加わっているにすぎないのであって,積極的に政治活動や言論活動を行っていた者であると認めることはできない。そうすると,バンコクに在るミャンマー大使館前で行われたデモへの通常の参加を理由に,ミャンマー政府が原告の活動に特段注目することは考えられないというべきである。
また,原告の父の元部下でタイに在るABAC大学に勤務していた講師3名から集めた寄付金をBSAに提供したことは,それだけではミャンマー政府が原告に注目する契機にはなり得ないというべきである。そうすると,原告がBSAに集めた寄付金を提供したことを理由に,ミャンマー政府がJHBに所属していた前後を通じて原告の活動に特段注目することは考えられないというべきである。
さらに,前回の本邦への入国中に行っていた原告の活動及び今回本邦に入国してから同15年3月29日に現行犯逮捕されるまでに行っていた原告の活動とは,Bが日本において行っていた活動の手伝いにすぎず,Bの活動は,バマーチェーとダウンタンという雑誌の週1回の発行,ビラの配布及びタイとミャンマーの国境において活動している者への資金援助であるから,前回の本邦への入国中に行っていた原告の活動,及び今回本邦に入国してから同日に現行犯逮捕されるまでに行っていた原告の活動は,それだけではミャンマー政府が原告に注目する契機にはなり得ないというべきである。そうすると,前回の本邦への入国中に行っていた原告の活動,及び今回本邦に入国してから同日に現行犯逮捕されるまでに行っていた原告の活動を理由に,ミャンマー政府がJHBに所属していた前後を通じて原告の活動に特段注目することは考えられないというべきである。
(エ) 以上によれば,本件不認定処分がされた平成15年7月9日及び本件裁決がされた同月17日当時,原告がミャンマーの民主化運動を進めるという政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるということはできない。
ウ 以上によれば,原告については,本件不認定処分がされた平成15年7月9日及び本件裁決がされた同月17日当時,原告がNLD及びJHBという特定の社会的集団の構成員であること,並びに原告がミャンマーの民主化運動を進めるという政治的意見を理由として,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたものと認めることはできない。したがって,原告は,本件不認定処分及び本件裁決当時,入管法に規定する難民に該当していたものということはできない。
3  本件不認定処分の適法性について
以上によると,本件不認定処分の当時,原告には難民該当性を認めることはできず,そのほか本件不認定処分に違法な点はうかがわれないから,本件不認定処分は適法というべきである。
4  争点(2)(60日条項違反の有無)について
既に判示したところによれば,争点(2)について判断する必要はない。
5  争点(3)(本件裁決の有効性)について
(1)  入管法50条1項3号は,入管法49条1項所定の異議の申出を受理したときにおける同条3項所定の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,法務大臣は在留を特別に許可することができるとし,入管法50条3項は,この許可をもって異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす旨定めている。
ところで,このような在留特別許可を付与するか否かの判断は,法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられていると解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。そして,その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当である。
したがって,上記の在留特別許可を付与するか否かについての法務大臣の判断が違法とされるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した場合に限られるというべきである。
(2)  そこで,以上の判断の枠組みに従って,原告に在留特別許可を付与しないとした被告法務大臣の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるといえるか否かについて検討すると,既に判示したとおり,原告は,本件裁決の当時,入管法にいう難民には該当しないのであり,そのほか,本件裁決に裁量権の逸脱又は濫用があることをうかがわせる事実は見当たらない。
以上によると,本件裁決は,適法で有効であるというべきである。
6  争点(4)(本件退令処分の有効性)について
法務大臣は,入管法49条1項による異議の申出を受理したときには,異議の申出が理由があるかどうかを裁決して,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定する退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条5項)。
したがって,被告主任審査官は,被告法務大臣から前記のとおり適法,有効な本件裁決の通知を受けた以上,これに従って退去強制令書を発付するほかない。
以上によれば,本件退令処分は,適法で有効であるというべきである。
7  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 鈴木正紀 裁判官 松下貴彦)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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