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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕

裁判年月日  平成18年 3月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(特わ)5359号
事件名  政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
裁判結果  無罪  文献番号  2006WLJPCA03300005

要旨
◆政治団体の会長代理であった被告人が、同団体会計責任者と共謀の上、同団体が日本歯科医師連盟から一億円の寄附を受けたにもかかわらず、寄附者の名称等を収支報告書の寄附の内訳欄に記載せずに、同報告書を提出したという公訴事実について、会計責任者らの証言の信用性が否定され、無罪が言い渡された事例

裁判経過
上告審 平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 決定 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
控訴審 平成19年 5月10日 東京高裁 判決 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕

出典
判時 1984号115頁
新日本法規提供

評釈
十河太朗・判評 601号35頁(判時2027号197頁)

参照条文
政治資金規正法25条
政治資金規正法12条
刑法60条

裁判年月日  平成18年 3月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(特わ)5359号
事件名  政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
裁判結果  無罪  文献番号  2006WLJPCA03300005

上記の者に対する政治資金規正法違反被告事件について、当裁判所は、検察官山田信二及び同長谷川保並びに私選弁護人豊嶋秀直(主任)、同金森仁及び同古賀政治各出席の上審理し、次のとおり判決する。

 

主  文

被告人は無罪。

 

理  由

(無罪の理由)
1. 公訴事実
本件公訴事実の要旨は、「被告人は、政治団体であるa研究会会長代理であった者であるが、a研究会会計責任者のAと共謀の上、平成14年3月29日ころ、東京都新宿区<以下省略>所在の東京都選挙管理委員会において、実際は、a研究会が、平成13年7月2日ころ、政治団体であるb連盟から1億円の寄附を受けたにもかかわらず、その寄附者の名称、寄附の金額及び年月日等をa研究会の平成13年分収支報告書の寄附の内訳欄に記載せずに、同収支報告書を同選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出した」というものである。
2. 本件の争点
2.1 検察官の主張
本件の公訴事実は、次の3つの事実から成り立っている。すなわち、〈1〉政治団体であるa研究会(以下「a研究会」という。)は、平成13年7月2日ころ、政治団体であるb連盟(以下「b連盟」という。)から1億円の寄附(以下「献金」ともいう。)を受けた、〈2〉a研究会の事務局長であり会計責任者でもあるA(以下「A」という。)は、平成14年3月29日ころ、a研究会の平成13年分収支報告書を東京都選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出した際、同収支報告書に上記寄附を記載しなかった、〈3〉a研究会の会長代理であった被告人は、上記不記載について、Aと共謀した、の3つである。このうち、本件の争点は、〈3〉の共謀の存否である。
検察官が共謀に当たるとして主張する具体的事実関係は、「平成14年3月13日に開催されたa研究会の幹部会(以下「本件幹部会」という。)において、被告人、B(以下「B」という。)、C(以下「C」という。)、D(以下「D」という。)の4名が、事務局長Aの同席の下で、上記1億円の寄附につき、b連盟宛にa研究会の領収書を発行すべきか否かについて協議を行い、その結果、領収書を発行せず、a研究会の収支報告書にも上記寄附を記載しないことを決定した。被告人は、協議に当たって、会長代理としてその場を取りまとめたほか、Aに対し、b連盟に出向いて不発行決定を伝達してその承諾を取り付けるように指示した。」というものである。
そして、Aは上記具体的事実関係に沿う証言をしているところ、検察官は、A証言を共謀の立証の中心に据えているため、A証言の信用性が最大の争点となった(以下、証人の当公判廷における供述及び公判調書中の証人の供述部分を、公判手続更新の前後を問わず「証言」と表記する。)。
検察官は、A証言の信用性について、〈1〉Aは、c党(以下「c党」という。)最大派閥であるT派の政治団体であるa研究会の事務局長という、いわば派閥の金庫番でありながら、「本当のことを話してください。」という長女の言葉と、「心のかんぬきを外しなさい。」という取調べ検事の説得に応じて、政治家に累を及ぼしてはならないという秘書の立場を押し切って、幹部会における本件1億円の寄附の領収書発行についての協議の全容を当公判廷で証言しており、さらには政治資金規正法に違反する違法な政治資金の処理を含む派閥の資金管理等の実態についてまで明らかにしているのであって、自身が長年にわたって培ってきた秘書の立場での信用を失うことを覚悟の上で、自らのすべてを捨ててまで真実を明らかにしようとした極めて真摯かつ率直なその証言の信用性に疑問を差し挟む余地はない、〈2〉Aが、本件幹部会での領収書不発行の決定経過の話をねつ造して、被告人、B、C、Dらa研究会の最高幹部に何ら責任がないのに同人らを犯罪に巻き込んだ作り話をする理由も必要性も全くない、〈3〉T(以下「T」という。)の秘書であるF(以下「F」という。)は、幹部会の終了直後、会長室の隣の応接室で、Aから、幹部会でb1会に行くことが決まった、b連盟の会計担当者とか場所を知らないのであれば、T会長の秘書であれば知っているだろうから、F秘書について行ってもらったらどうかと幹部議員に言われた、一緒に行ってくれるかな、と言われて承諾した、と証言しており、この証言は、A証言とよく符合する。また、Aが「上のほうで決めた」と言っているのを聞いたとのG及びHの各証言、さらには、Hを通してAが同旨のことを言っているのを聞いたとのIの証言も、上記の共謀に関するA証言を裏付けるものである、と主張する。
2.2 被告弁護側の反論
これに対し、被告弁護側は、被告人は、平成16年7月にマスコミで報道されてはじめて本件1億円の寄附のことを知ったものであって、検察官が主張するような共謀の事実は、およそ存在しないと反論し、A証言の信用性について、種々論難している。
すなわち、〈1〉本件は、マスコミによって報道された平成16年7月以降、政治上の大問題となって連日のように新聞等で報道され、a研究会内部においてもその真偽の確認と対策が検討されたほか、Aは、G、Tらを交えて弁護士ともその後の対策を協議した上、自らの身辺に逮捕の危険を感じるや、マスコミから逃避するために宿泊していたホテルの一室において、a研究会の機密資料ともいうべき会計帳簿を破棄し、かつ、多数の同僚秘書らの協力を得て、会計書類を隠ぺいした上、虚偽の会計書類をねつ造して検察官に提出するなど、徹底した証拠隠滅工作に及んでいたのであるから、Aにおいて、相当早期の時点において、本件1億円の小切手をT会長から受け取って現金化した状況はもとより、b連盟から領収書の発行を要求された事実やその後の対応状況について、記憶が十分に喚起されていたことは、疑う余地がない。ところが、Aは、本件献金を受けた時期やb連盟からそれに対する領収書の発行を要求された時点から3年ないし2年程度しか経過していないにもかかわらず、1憶円という過去にない巨額の献金に関する事実についてほとんど記憶がなく、逮捕後に拘置所に留置されてから、徐々に記憶が喚起され、検察官の取調べを受けるごとに次第に事実を思い出して供述するようになった、などと証言している。その説明は、全く信用できない、〈2〉A証言によれば、F秘書がb連盟に同行したのは道案内のためということであるが、d会館は○○町から近い九段にあって、Aの訪問に道案内を要するとは考えられない上に、もともとF秘書はb連盟のHとはさほどの面識はなく、AをHに引き合わせる仲介役としても適任ではなかったことにかんがみると、Aの上記証言は不自然かつ不合理である、〈3〉A証言によれば、幹部会の席上での各幹部の発言状況は、各自が一言ずつ発言し、最後に被告人が「それでは領収書は出さないということで。」と締め括ったという。しかし、A証言がいうように、本件1億円の献金についてa研究会の領収書を発行すべきか否かが幹部会に諮ってまでして決定しなければならないほどの重大事であれば、D議員のように、本件献金を受けた経緯や状況を認識していなかった幹部が出席しているにもかかわらず、誰からの質問も出ず、この程度の話合いで結論が出たとは到底考え難い、〈4〉Fは、被告人からb連盟への同行を直接指示されたことを認めておらず、Aから同行依頼を受けた事実のみを供述している。また、同行依頼を受けた場所やその際の具体的状況についても極めて曖昧な供述をしている。このようにして、F証言は、A証言と相違し、矛盾している。また、G、H及びIの各証言にみられるところの「上のほう」というAの言葉については、この言葉が、幹部会のみを意味するものではなく、例えば、T会長や、直属の上司であるB事務総長を意味するものと解することもできるものである。したがって、これらの各証言をもってA証言の補強証拠であるということはできない、などと主張する。
3. 証拠によって認定できる事実
関係各証拠によれば、以下の事実を認めることができる。
3.1 本件の関係者・団体
3.1.1 被告人
被告人は、昭和47年12月施行の衆議院議員総選挙で初当選して衆議院議員となり、昭和51年12月施行の同総選挙で落選したものの、昭和54年10月施行の同総選挙で当選して平成15年11月施行の同総選挙において落選するまでの間、合計9期29年間にわたり衆議院議員を務めた。
その間、被告人は、昭和56年12月から昭和57年11月まで建設政務次官、平成元年6月から同年8月まで郵政大臣、平成2年12月から平成3年11月まで運輸大臣、平成9年9月から平成10年7月まで内閣官房長官を歴任し、所属するc党においても、国会対策委員長、総務会長などを歴任した。また、c党内の派閥としては、eクラブ、f会、g研究会、a研究会に所属し、a研究会においては、平成10年10月から副会長、平成11年10月から平成15年11月まで会長代理を務めた。
3.1.2 a研究会
a研究会は、昭和62年7月13日に政治資金規正法上の設立届出をした政治団体であるf会が平成6年4月8日にg研究会に、g研究会が平成7年7月3日に現名称に、順次名称変更されたものである。a研究会は、主たる事務所を、平成6年4月8日以降、東京都千代田区○○町h丁目i番j号所在のkビル714号室に置き、同室を事務局に、同ビル701号室を会長室等に、同ビル702号室を会議室等にそれぞれ使用しているほか、同ビル709号室も使用している(以下、これら4室を特に区別せずに示すときは「a研究会事務所」ということがある。)。
a研究会には、規約上、役員として会長、副会長、幹事、会計責任者、会計責任者職務代行者等が置かれ、このうち会計責任者及び会計責任者職務代行者はa研究会事務局職員が務め、会長、副会長及び幹事はa研究会所属の国会議員から選出されることになっていた。また、規約に明示された役員のほか、会計関係を含めた事務方の総責任者として事務総長が置かれ、また、時期により所属議員の話し合いで会長代理、顧問等の役員が置かれることもあった。
a研究会では、これら会長、会長代理、副会長、事務総長ら主要な役職を務める所属議員が、国会開会中は定期に、国会閉会中は時宜に応じて、会長室などにおいて、「幹部会」と称される会合を催し、政局についての情勢分析や意見交換をするなどしていた。
本件当時(平成13年7月から平成14年3月の間を指す。以下同じ。)、a研究会は、c党所属の国会議員のうち衆議院・参議院合わせて100名を超える議員が所属する党内最大の派閥であった。会長はT衆議院議員、会長代理は被告人、副会長兼事務総長はB衆議院議員、副会長はJ衆議院議員であり、これら4名と、参議院c党幹事長であるC参議院議員、参議院a研究会会長であるD参議院議員の2名を合わせた6名が幹部会を構成していたが、本件当時、Jは体調を崩すなどして幹部会にはほとんど出席していなかった。なお、幹部会には、「事務局長」と称される、事務局の責任者であって、a研究会の政治資金規正法上の会計責任者であるAも同席していた。
3.1.2.1 A
Aは、大学在学中の昭和46年にU衆議院議員の私設秘書となり、平成12年5月に同議員が死亡するまでの約30年間にわたり、同議員の公設第二秘書、第一秘書、政策秘書などを務めた。その後、同年9月、他薦によりa研究会の事務局長に就任したが、本件発覚後の平成16年8月に辞表を提出し、同年10月に受理された。
なお、Aは、a研究会の事務局長に就任する以前も、U議員のa研究会担当秘書として頻繁にa研究会事務局に出入りし、前任の事務局長であるLの隣の席でVの手伝いをするなどしていた。
3.1.2.2 T
Tは、昭和38年11月に初当選後、平成17年8月に引退するまで、40年間以上にわたり衆議院議員を務めた。その間、Tは、厚生大臣、大蔵大臣などを務めたほか、平成8年1月から平成10年7月まで内閣総理大臣、平成12年12月から平成13年4月ころまで行政改革担当大臣などを歴任した。
a研究会の会長には平成12年7月に就任し、平成16年7月に本件が報道機関に発覚したのを受けて辞任するまでの約4年間、その職にあった。
3.1.2.3 B
Bは、昭和58年8月に初当選後、平成15年10月に引退するまで、約20年間にわたり衆議院議員を務めた。その間、Bは、自治大臣を務めたほか、平成10年7月に発足したU内閣で平成11年10月まで内閣官房長官を務め、c党においても、総務局長、幹事長代理などを歴任し、平成12年4月から同年12月までは幹事長を務めた。a研究会においては、平成12年12月ころから副会長兼事務総長、平成14年6月ころから平成15年10月まで副会長を務めた。
3.1.2.4 C
Cは、昭和61年に初当選後、現在に至るまで20年近く参議院議員を務め、その間、U内閣で国務大臣を務めたほか、本件当時は参議院c党幹事長であった。
3.1.2.5 D
Dは、昭和61年に初当選後、平成16年7月11日施行の参議院議員選挙において落選するまで、3期18年間にわたり参議院議員を務めた。その間、Dは、U内閣で内閣官房副長官を務めるなどし、a研究会においては平成13年初頭から平成16年7月まで参議院a研究会会長を務めた。
3.1.3 b連盟
b連盟は、社団法人b1会(以下「b1会」という。)の「医道の高揚と歯科医学の進歩発達と公衆衛生の普及向上とを図り、社会並びに会員の福祉を増進する」という目的達成のために必要な政治活動を行う目的で、昭和29年12月8日に結成され、昭和51年1月30日、b2連盟の名称で政治資金規正法上の設立届出をし、平成6年4月1日、現名称に変更した政治団体である。
b連盟は、設立当初からc党ないし同党所属議員に毎年多額の政治献金を行ってきたc党の有力支援団体であり、平成13年当時、政治資金規正法上の代表者はb1会会長のIであり、会計責任者はb1会会計担当常務理事のHであった。
3.1.4 G
Gは、昭和43年にc党本部に就職し、その後、平成4年12月に党の会計業務等を統括する経理部長となり、平成12年9月から平成17年3月までは事務局を統括する責任者である事務局長を兼任していた。
c党の資金団体は財団法人l協会(以下「l協会」ともいう。)であり、l協会に振り込まれた寄附は、必要経費を除いたものがc党に寄附される仕組みになっていた。また、l協会への寄附が現金でc党本部に持ち込まれることもあり、その場合にはGら事務職員がl協会への振込手続を行っていた。
業界団体に対する献金要請はl協会が年頭初に行っていたが、b連盟など主だった業界団体については、時宜に応じてc党幹事長あるいは経理局長が直接赴き、これにGも同伴して、献金や選挙の支援を要請するなどしていた。
3.2 本件1億円不記載報告書の提出をめぐる動き
3.2.1 本件1億円の献金の経緯
本件当時、b連盟にはいわゆる職域代表として擁立したN、Mの2名がc党の参議院議員として在職し、ともにa研究会に所属していた。Nは、m大学理事長であった平成3年4月、b1会及びb連盟の会長に就任し、平成7年にはb連盟の推薦を受けて参議院議員選挙に立候補して当選した。Iはb1会及びb連盟の副会長としてN体制の発足当初こそ、これを支えていたが、Nにおいてb1会の歯科医療政策の実現に寄与するところがないとして、次第にNに対して批判的になっていった。また、Iは、政策実現のために積極的に行動しないTに対しても、頼りにならない国会議員であるとの思いを抱くようになった。
Iは、平成12年3月16日実施のb1会会長選挙に立候補し、4期目の当選を目指して立候補したNとの一騎打ちとなった。この選挙期間中、同年6月に行われる衆議院議員総選挙に立候補を予定していたTの娘婿を励ます会が開かれ、Tのほか、N、Iらb1会関係者多数が出席した。その集会において、Tは、IとNがb1会会長選挙で争っているにもかかわらず、Iの面前で「b1会の会長はN先生でなければ駄目なので、私はN先生を応援します。」などとNを応援する演説をした。そのため、Iは憤慨し、Tを毛嫌いするようになった。
Iがb1会の会長選挙に勝利した直後の同年3月18日ころに、IのもとへTから上記応援演説に関して詫び状が届くなどしたものの、Iの不愉快な気持ちは収まらず、Iがb1会及びb連盟の会長に就任した同年4月以降も、Tとの悪い関係は改善されないままであった。
同年6月ころには、IとNとの間で、Nは国会活動に専念し、b1会及びb連盟との緊密な連携のもとで政治活動を行うとの条件で、b連盟としては、翌年7月の参議院議員選挙においてもNを全面的に支援する旨の覚書が取り交わされたが、その後もNはIらb連盟執行部と緊密に連絡を取らず、また、Nの政治活動はIを満足させるものではなかった。
そのため、N、T及び両名が所属するa研究会に対しては、I体制が発足した平成12年4月以降しばらくの間、b連盟から政治献金は行われなかった。
上記のようなb連盟とa研究会との関係悪化は、医療関係者やc党議員が心配するところとなり、同年9月ころには、c党本部事務局長のGがHを交えてIと会食して、Tやa研究会との関係修復を進言するなどした。Iは、a研究会に所属する職域代表議員であるN、Wの働きぶりが悪いとしてGに不満を述べるなどしたものの、Gら周囲の者の進言を受けて、b1会及びb連盟の会長として、厚生労働関係議員の重鎮であるT及び同人が会長を務めるa研究会との関係を修復する必要を感じ始めた。
その後、同年10月17日にはあるc党国会議員の仲立ちでIとTの会食が実現したほか、同年12月22日にはTがN及びWを連れてd会館を訪れ、Iに対して翌年の参議院議員選挙におけるNの支援を依頼し、その際にIがTに対して1000万円の政治献金をするなど、関係修復の兆しが見られた(なお、この献金に対してTの政治団体であるn研究会から領収書は発行されず、平成13年2月ころ、l協会名義の領収書が発行されている。)。
もっとも、同じ平成12年12月の末ころ、IはHとともにGと会食した際、Gに対してNやWの働きぶりに不満があることを述べるなど、Gが同年9月ころにIらと会食した際と同じく、なお感情的なわだかまりは解消されるに至っていなかった。そのため、Gは、翌年7月に予定されている参議院議員選挙への影響を懸念し、Iに対して、T及びa研究会との関係修復はもちろんのこと、Cなど参議院c党執行部の議員のところに挨拶に行くよう助言した。
しかし、Iは、「どうせ選挙運動をするのはb連盟だ。」と考えてGの助言を重く受け止めなかった。
Iは、平成13年4月に行われるc党総裁選挙の直前にTが総裁候補としてb1会に挨拶に訪れた際も献金をしないなど、平成13年に入ってからもTやa研究会との関係修復に向けた行動には出ずにいた。
ところが、上記c党総裁選挙でA1衆議院議員が当選し、その後発足したA1政権は、医療界に競争原理を導入するなどの医療制度改革を強力に推進する動きを見せた。Iは、A1政権の掲げる政策に対抗してb1会の推進する歯科医療政策を実現するためには、c党の最大派閥であり、BやCといった実力者のいるa研究会との友好関係を維持することが不可欠であると考えた。
加えて、新たに非拘束名簿式が導入される同年7月の参議院議員選挙に向けたNの選挙活動は盛り上がりを欠いており、Iは、知名度の低いNが落選するのではないかという危機感を持つようになった。
そのため、Iは、自らの個人的感情を捨ててT及びa研究会との関係を修復するとともに、Cと良好な関係を築く必要性を感じ、T及びCを含むa研究会所属議員と会食の機会をもち、その際に献金しようと考えるに至った。
そこで、Iは、Nに会食の場を設けさせようとしたが、Nと連絡がつかなかったことから、かねてよりIとTやa研究会との関係を気遣っていたGに依頼することにした。
Iは、同年5月16日、c党の経理局長とともに参議院議員選挙に向けた資金援助等の依頼のためにb1会を訪れたGに対して、「まだCさんと挨拶してないので、一度Cさんに挨拶したいんだけど、やっぱり、T派とb1会の関係が大事だから、Cさんだけでなく、今度、T派の大物の人達と会わせてよ。献金もしたいから。頼むよ。」などと言って、a研究会の幹部議員と会食する機会を設けてもらうよう依頼した。Gは、「出来るかどうか分かりませんが、やってみます。」と言って即座に了解した。
その数日後、Gは、HあるいはIに対し、「Iの希望をCに伝え、Cから他の議員にも声をかけてもらうよう頼んでおいた」旨伝えた。
Iは、その後の具体的な日程調整をb1会の秘書職員に任せていたところ、最終的に、同年7月2日午後7時30分から赤坂の料亭「o店」で、T、B及びCが出席して会食が行われることが決まった。
なお、上記「o店」の予約は、Tの秘書であるFがBの秘書から依頼を受けて、同年6月20日に行った。
Iは、Hに出金の可否を確認しながら、同年6月30日までに献金額を1億円とすること、献金は小切手で行うことを決め、同人に対し、同年7月2日までに1億円の小切手を用意するよう指示した。
3.2.2 本件1億円の授受
Hは、Iの指示を受けて、b連盟職員のEに対し、「7月2日に1億円の小切手が必要だから、手続をしておいて欲しい。」と指示した。Eは、平成13年7月2日に東京三菱銀行市ヶ谷支店へ行き、同支店に開設されたb連盟の預金口座から1億円を小切手にする手続をし、同支店長振出の金額1億円の小切手(以下「本件小切手」という。)を用意した(なお、この1億円についての出金伝票は、支払先が空欄のままであった。)。
Hは、Eから本件小切手を封筒に入れた状態で受け取り、「o店」に持参して会食の開始前にIに手渡した。
同日午後7時30分ころ、遅れて参加予定のCを除くT、B、I及びHの4名で会食が始められた。
まず、Iが挨拶を述べた後、本件小切手が入った封筒をTに差し出した。Tは、封筒の中の本件小切手を取り出し、額面が1億円であることを確認すると、隣に座っていたBにもこれを示した上で、背広の内ポケットに入れた。
その後、しばらくしてCが会食の席に到着すると、同人に対し、Tが、a研究会がb連盟から1億円の献金を受けたことを話し、Cは、Iに謝礼を述べた。
会食は2時間ほどで終了し、T、B及びCの3名が順次退席した後、I、Hも退席した(なお、会食の代金25万8730円は、同年8月24日にT個人の政治団体であるn研究会の名義で支払われた。)。
3.2.3 本件1億円の費消
Aは、平成13年7月3日、Tの秘書から来訪してもらいたい旨の連絡を受け、千代田区△△町にあるTの個人事務所(以下「T事務所」という。)を訪ねたところ、Tから「はい、これ。b1会からです。」などと言われ、封筒を渡された。Aは、同事務所を出た後、封筒の中に額面1億円の本件小切手が入っていることを確認した。
Aは、a研究会事務所に戻り、同所にいたBに対して、本件小切手をTから渡された旨報告した。その後、Aは、a研究会事務職員であるOに対し、大和銀行衆議院支店「a研究会T」名義の預金口座(以下「T口座」という。)の通帳とともに本件小切手を手渡し、同口座に入金する手続をとらせた。
Aは、翌4日、再度T事務所を訪問し、Tに対して、本件小切手をT口座に入金したことなどを報告した。
同月9日、Aは、a研究会の会計職務代行者であったKに指示して、T口座から現金1億円の払戻しを受けた。Aは、これを前記kビル701号室内に設けられた金庫室(平成16年8月29日付け捜査報告書〔甲12〕4丁「a研究会事務所見取図(会議室、会長室)」参照。)の金庫に入れ、その後、それまでの在中現金と併せて、a研究会事務所の経常経費や同月29日投票の参議院議員選挙の選挙資金などに費消した。
なお、Tら幹部議員からの指示があったかどうかは不明であるが、Aにおいては、参議院議員選挙直前の時期に1億円もの献金がb1会という業界団体の政治団体であるb連盟からなされたものである上、極めて高額の献金であり、これを収支報告書に記載して公表すれば、いわゆる厚生族議員の多いa研究会とb連盟が資金面で癒着しているなどと批判に曝される事態となりかねないことなどから、いわゆる裏で処理する献金であって、収支報告書には記載しない取扱いにするものであると判断した。そのため、上記1億円の献金に関してb連盟宛に領収書を発行せずにいた。
3.2.4 領収書の発行要請
平成14年1月に入り、b連盟の会計担当職員のPは、b連盟の政治活動費の支出に関する領収書やH名義の仮受金領収書の全てをコピーするなどして伝票を整理しながら、b連盟の平成13年分収支報告書の作成に取りかかった。b連盟の会計責任者であったHは、同月15日ころ、Pから本件1億円の献金につきa研究会から領収書を受領していない旨指摘され、収支報告書に記載するか否かの判断を求められたが、a研究会から領収書が送られてくるのを待つようPに指示した。Pは伝票整理用メモの該当欄に「保留」と記載して、Hの最終判断を待つことにした。
しかし、平成14年3月に入ってもa研究会から領収書が送られてこなかったことから、Hは、同月上旬ないし中旬ころ、a研究会事務局に電話をかけ、Aに対し、本件1億円の献金につき領収書を発行してもらえるのか否かを問い合わせた。
Aが回答の猶予を求めると、Hはこれを了承した。
3.2.5 領収書不発行の伝達
その後、AはGを訪ねた。Aは、Gに対し、平成13年7月にa研究会がb連盟から1億円の献金を受けたこと、これに対する領収書はa研究会からは発行できないことを告げて、l協会から領収書を発行するなどの方法が取れないかを尋ねたが、Gの回答は、l協会に入金がない以上は平成13年の領収書は出せないというものであった。
Aから本件領収書の件について上記相談を受けたGは、その当日又は翌日にHに電話をかけてc党本部に呼び出し、Hに対し、「既に収支報告書の作成時期に入っており、今さら変更も修正もできないから、a研究会では領収書は出せない。」旨を伝えた。
他方、Aは、Fとともに、平成14年3月19日午後2時ころ、九段にあるd会館のb連盟を訪問し、9階応接室においてHと面会した。その際、まず、Hと1度だけ会ったことのあるFが、A2とAの双方にそれぞれを紹介して名刺交換を行い、続いてAがHに対し、「平成13年には参議院議員選挙が行われたこともあり、b連盟からの1億円の献金について収支報告書に記載すると目立ってしまうことから、領収書を発行することができないので了承して欲しい。」旨を告げた。
Hは、「その件はGさんから伺っています。仕方がありません。当方の会長にも報告して、そのような取扱いにするようにいたします。」などと言って、Aの申し出を了承し、その旨をIに報告した。
3.2.6 本件1億円について不記載の収支報告書の提出
その後、Aは、Kに指示して、本件1億円の寄附収入を記載していないa研究会の平成13年分収支報告書を作成させ、事務総長であるBの決裁を受けた後、平成14年3月29日、Kをして東京都選挙管理委員会に持参させ、同選挙管理委員会を介して総務大臣宛に提出した。
3.2.7 領収書不発行の伝達を受けてのb連盟の対応
他方、a研究会から領収書が発行されない旨の報告を受けたIは、Hに対して、Gと相談するよう指示した。b連盟はl協会を経由してc党議員や派閥に献金し、領収書はl協会から出してもらうということをしばしば行っていたことから、その方法を応用すればl協会から領収書がもらえるのではないかと考えたからであった。
Hは、平成14年3月下旬ころ、c党本部に再度赴いてGと面談し、「l協会のほうで何とか処理ができませんか。」と述べ、l協会から領収書を発行してもらえないかなどと相談した。
Gは、a研究会かb連盟のいずれかが1億円を用意してl協会に入金してくれるのであれば、その1億円を用意した側に戻すなどの方法を採った上で、l協会名義の領収書をb連盟に宛てて発行してもよいと判断し、「平成13年分の領収書は発行できない。ただ、一般論としてではあるが、l協会に1億円を入金してくれれば、平成14年以降の日付でl協会名義の領収書を発行することが可能である。」旨回答した。
Gの上記回答を受けて、Hはl協会名義の領収書が得られるものと判断し、b連盟の経理担当者であるPに指示して、空欄のままにしてあった本件1億円の出金伝票の支払先欄に「l協会」と補充記載させた。他方で、b連盟の平成13年分の収支報告書には、a研究会に対して本件1億円の献金をした事実を記載することなく、平成14年4月1日付けで同収支報告書を総務大臣宛に提出した。なお、b連盟の平成13年分収支報告書に記載された寄附金の合計額は7億1315万1300円で、そのうち4億5000万円がl協会に、5182万6300円がc党支部に宛てたものとされており、l協会に対する寄附回数は16回、c党支部に対する寄附回数は23回に及んでいる。
その後、Hは、同月中には本件1億円の献金に対する領収書がそのうち届く旨を、また、同年12月には同年と翌年に分けて5000万円ずつ収支報告する旨を、それぞれPに伝えた。
Hは、平成15年2月ころ、Gに対して再びl協会名義の領収書をもらえないのか打診したところ、Gから「年が変わっているから今さら無理である。」旨言われたことなどから、本件1億円の献金について収支報告することを断念した。
4. 検察官立証の根幹たるA証言の信用性
4.1 A証言の要旨
Tから本件小切手を預かってから本件1億円の献金についてa研究会の平成13年分の収支報告書に記載しないままこれを提出するまでの一連の事実経過について、Aは、要旨次のとおり証言している。
4.1.1 b連盟からの本件1億円の献金についての被告人らへの報告
平成13年7月3日、私は、Tの秘書から連絡を受け、午前10時か11時ころT事務所に赴いた。Tの執務室に通され、ソファーに腰掛けると、Tが自分の机から私のほうにやってきて、「昨日、b1会のIと飯を食ってね。」と前置きした上で、「はい、これ。b1会からです。」と言って封筒を渡してきた。私は、封筒の中身がどういうものか察しが付いたが、その場では封筒を開けることはしなかった。
同事務所を出た後、封筒の中身を確認したところ、1億円という金額の小切手が入っていた。私は、Tがa研究会の事務局長である私をわざわざ呼びつけた上で「b1会からだ。」と言って1億円の小切手を手渡したことや、1億円の使い道についてTから指示がなかったことから、これはb連盟からa研究会になされた1億円の政治献金だと思った。
しかし、参議院議員選挙を前にした時期であった上に、1億円という大きな金額であったことから、Tから特に指示は受けなかったものの、表に出さない、つまり領収書を発行しないで処理するべき政治献金であると理解した。そのため、私は、a研究会事務局に戻っても、領収書の発行事務を担当しているKに対し、領収書の発行を指示しなかった。
同日の昼ころ、会長室において幹部会が開かれたことから、私は一段落するころ合いを見計らって、幹部会に出席していたBに対し、Tから1億円の小切手を渡されたことを会長室で報告した。
その後、私は、本件小切手をa研究会事務局職員のOに持たせて大和銀行衆議院支店に赴かせ、T口座に入金する手続をとらせた。
私は、翌4日、Tの日程を伺った上でT事務所に出向き、本件小切手を口座に積んだこと、併せて前日の幹部会の様子を報告した。
同月9日、私は、Kに大和銀行衆議院支店に連絡を取らせ、1億円の出金手続をし、同支店行員が現金1億円をa研究会事務局まで運んできた。私は、受け取った現金を、金庫室内の金庫に、すでに入っていた1億円強の現金とともに保管した。
1億円を現金化してからそう遠くない時期に、私は、a研究会事務局に来ていたB及び被告人に対して、両名が一緒にいるところを見計らって、本件小切手を現金化して金庫に入れた旨を報告した。すると、被告人は「はい、そうですか。」と言い、Bは「うん。」と頷いた。
現金化した1億円は、金庫内にすでに入っていた1億円強の現金と共に、同月29日投票の参議院議員選挙の選挙資金や暮れのいわゆる餅代、さらには、日常的なa研究会の経費に費消した。
4.1.2 b連盟からの領収書発行要請と被告人らへの報告
私は、本件1億円の献金をb連盟が表に出す政治献金として扱うつもりであれば領収書の発行を求めてくるはずだと考えていたが、年が明けて平成14年になっても領収書の発行要請はなかった。
ところが、同年3月の上旬か中旬ころになって、b連盟のHからa研究会事務局に電話があり、「平成13年の7月にb連盟からT会長を通じまして小切手で1億円の政治献金をさしていただいておりますけれども、その1億円についての領収書を頂きたい。」と要請された。
私は、それまでb連盟から何の連絡もなかった上、本件1億円の献金は領収書の要らない、裏で処理される献金だと思っていたので、H氏の上記要請は意外な気がした。私は、1億円という巨額な政治献金が、平成13年の選挙の直前にa研究会になされて、その一部が選挙の資金としてa研究会の候補者に配られていたこと、本件領収書の発行を断るとc党の大きな支援団体であるb連盟とa研究会との関係を悪くするおそれがあること、私の一存で断ったとしても当然幹部議員にb連盟から連絡が行くと思われたことなどから、本件領収書を発行するか否かはa研究会全体の問題であり、私の一存で判断することはできないと考えた。
そのため、私は、Hの要請に対して「私の一存では決めかねることですから、幹部の先生方にお諮りをしましてご返事をさせていただきます。」と言って電話を切った。
私は、b連盟から本件1億円の献金に対する領収書の発行要請があったことについて、会長代理として幹部会の意見等を立場上取りまとめる場面が多く、事務局に対しても日頃から注意や助言をしていた被告人と、直属の上司である事務総長のBの両名にはどうしても報告しておかなければならないと考えた。
4.1.3 本件幹部会での領収書不発行の決定
同月13日、本件幹部会に出席するために被告人とBはa研究会事務所に来ていた。私は、本件幹部会が開かれる会長室に入っていく通路のところで両名を呼び止め、「平成13年7月にT会長を通じてb連盟から1億円の政治献金を小切手で頂きまして、それはもう現金化して金庫のほかの資金と一緒に使っておりました。私はこれは領収書の要らない献金だと思っておりましたけれども、実は先般、b連盟から領収書の御要請がありました。私の判断ではこれはお答えができませんので、これは幹部会でお諮りいただくことだと思いますので、お諮りください。」と伝えた。すると、被告人は「皆さんに相談してみんといかんね。」と言い、Bは「そうですね。」と言っていた。
その後、被告人、B、C及びDの4名が出席して本件幹部会が開かれ、私もいつものとおり、オブザーバーとして同席した。
本件幹部会においては、同年2月末から心臓病で入院中であったTの病状に関して同人の秘書であるFからの報告や、当日午後に幹部で見舞いに行くことなど、Tの容態に関する話に大半の時間が費やされた。
その後、被告人がb連盟から本件1億円の献金に対する領収書を求められたことについて話を切りだした。被告人は、一連の経緯について説明した上で、「皆さんどうしたもんですかね。」と他の幹部議員に問いかけた。すると、Dが「選挙の年じゃからのう、目立つわな。」と発言し、他の幹部も「そうだな。」というようなことを言い、全体が領収書は出さなくていいのではないかという雰囲気になり、被告人が、「それでは領収書は出さないことで。」と言って、その場を取りまとめた。一連の話し合いの中で、領収書を発行すべきだという意見や、入院中のTに相談して最終的な指示を仰ごうというような意見は出なかった。
被告人は、幹部の意見を取りまとめた後、私に、「それでは領収書は出さないことにいたしますので、これをb連盟に伝えて、Aさん、あなたが了承を取ってください。」と指示するとともに、「b連盟の人を誰か知ってるか。」と尋ねてきた。私が、場所も何も存じ上げない旨答えると、その場にいた幹部らから、「T会長の秘書さんなら御存じかも分からんな。」という話が出て、「じゃ、ちょっとF秘書を呼んでこい。」という話になった。被告人も「会長の秘書さんが知ってるんなら、一緒に行ってもらえばいいじゃないか。」と言ってきた。そのため、私は事務局に下がっていたFを呼びに行き、会長室に連れてきた。Fに対し、幹部らが「b連盟のだれかを知っているか。」と尋ねると、Fは「知っている。」と答えたので、被告人が「それならAさんと一緒に行ってやってくれ。詳細はAさんから聞いてくれ。」というような指示をFに出した。Fは「承知しました。」と答えた。
私は、すぐに会長室の手前にある応接室に入り、Fに「Fちゃん、昨年の7月に会長経由でb連盟から1億円の献金を小切手で受けておるんだけども、そのことについて幹部会で諮ってもらったところ、a研究会としては領収書を出せないということになったんで、僕は全然知らないんで、あんたも一緒についてきてくれんか。」ということを話した。すると、Fは「じゃ、自分が一緒に行く。先方と連絡を取った上で、日時を知らせてくれ。日程を空けるから。」と答えた。
幹部会に引き続いて、kビル702号室において運営幹事会が開かれ、その終了後、上記幹部4名と私は、Tの入院先の病院に見舞いに行った。Tとの会話の中で、b連盟から領収書の発行を求められたことについての話は全く出なかった。
4.1.4 Gに対する代替案の相談
その後数日くらい経って、私は、本件領収書を発行しないことについてb連盟がこれを受け入れなかったときの代替案を相談するために、Gを訪ねた。
私は、Gに「平成13年7月にb連盟から小切手で1億円の政治献金をa研究会が受けております。私はこれは領収書の要らないものだと思っておりましたところが、先般、b連盟から領収書発行の要請がありました。私の一存で決定できませんので、幹部会に諮ってもらいましたところ、やはり選挙前でもあるし、領収書の発行は見合わせようということになりまして、私がb連盟に行かなければいけないんですが、どうしてもと言われる可能性があるんで、何かお知恵はございませんか。」と切り出し、l協会の領収書を切ることができないかと持ちかけた。
Gは、「あれはHさんが担当しておられるね。」と言い、b連盟から受け取った1億円の小切手をどのように処理したのかを聞いてきた。私は、「お預かりした小切手はa研究会の口座に積みまして、その後、現金化をいたしまして、通常のa研究会の経費と同一に使っておりました。」と答えたところ、Gから「それでは、それはもう領収書は出せませんね。」と言下に言われた。
そこで私は、平成14年、15年に1億円を分散して数字を小さくして、そしてa研究会の領収書を切るということが可能だろうかということを更に相談した。
すると、Gから、「じゃ、相談してみるよ。」と、ぞんざいな答え方をされたので、私は、これは私の相談を打ち切るために言っているんだなと思った。私は、Gから領収書をl協会からは出せないと言われた上、年度を分散するという話についても可能性があるとかないとかいう意見を言ってもらえなかったため、b連盟には領収書を発行しないことをどうしても呑んでもらうしかないと考えた。
4.1.5 b連盟への領収書不発行の伝達と被告人らへの報告
その後、私は、b連盟に電話をかけてHの都合を聞き、b連盟を訪ねる日時について約束を取り付け、その旨をFに伝えた。
同月中旬過ぎころ、a研究会の事務所に来たFと一緒にタクシーに乗り、b連盟を訪れた。
私とFは、共に狭い応接室に通された。Fは、私とHをそれぞれ紹介し、一、二分雑談した。
その後、私は、Hに対し、「平成13年7月に私どもがお預かりしたb連盟からの1億円の献金に関しまして、領収書の御要請があったんですけれども、選挙の年でもありましたし、幹部の先生方が協議された結果、領収書の発行は控えさしていただきたい。」旨伝えた。すると、Hはあっさりと、「そうですか、仕方ないですね。」と言った。
私は、Hが1億円もの多額の政治献金について領収書を発行しないことをあっさりと了解したのは、領収書を発行しないことについて私が独断で決めたのではないことが分かったからだと思った。
Hとの面談は、せいぜい10分か15分くらいだった。
その数日後の幹部会が開かれた日に、私は、幹部会が始まる前に、被告人とBが一緒にいるところを見計らって、両名に対し、「b連盟から要請のありました平成13年のa研究会への1億円の領収書の小切手の献金の件で、御指示頂きましたように先方に伝えまして、了解を頂きました。」と伝えた。すると、被告人は「ああ、そうですか。」と、Bは「ご苦労さん。」というような、ねぎらいの言葉をかけてくれた。
4.2 A証言の信用性
A証言には、以下のとおり、その信用性に疑問を差し挟まざるを得ない事情がある。
4.2.1 記憶喚起過程の不自然性(証拠隠滅工作、関係者との対応策協議)
Aは、当公判廷で、本件領収書不発行の方針決定に被告人らが関与することを供述するに至った経緯について、本件がマスコミに発覚したことを受けて平成16年7月14日に開かれた拡大幹部会において、平成13年7月にb連盟から本件1憶円の献金を受けたが収支報告書に記載していないことや、Tから本件小切手を預かったことについては思い出しており、幹部議員らに対してその旨報告したものの、TやCが何も言わず、他のa研究会所属議員から「記載ミスだな。」と指摘されたために、事務局長である自分のミスであると思い込み、その後もマスコミに追われるなどしていたので記憶を喚起する余裕もなく、本件1憶円の献金を受けたことを記載せずに平成13年分の収支報告書を提出した経緯については、b連盟から領収書の発行要請があったことを含めて、逮捕されるまでまったく思い出せなかった旨証言している。
そして、Aは、逮捕後、検察官から、「b連盟の領収書の件について、発行請求を受けたことについて、何か忘れていることがあるんじゃないか。一生懸命、君は心の中に鍵をかけているんじゃないか、今までの在宅当時のことはもう忘れてしまえ。頭の中を真っ白にしてみて、そしてよく考えて真実と向き合いなさい。」などと言われ、初めて冷静に当時の記憶を思い起こそうとして考えてみると、逮捕の翌日ころになって、昼間、Fと一緒にタクシーに乗ったことを思い出し、そこから順々にさかのぼって、b連盟に領収書を発行できない旨伝達したこと、幹部会に諮ってもらったこと、b連盟から領収書の発行要請があったことなどを少しずつ思い出した旨証言している。また、Aは、真実を述べることを決意した理由について、取調べ検察官から「あなたは秘書の代表選手じゃないか。秘書というのは何か事件が起こるたびに秘書が、秘書がといって犠牲になるけれども、多くの後輩のためにも、そんなことを繰り返して良いんですか。」、「心のかんぬきをはずしなさい。」などと問いかけられ、この検察官は秘書のつらさをよく分かってくれた上で向き合ってくれることが分かり、逮捕前日の長女の「本当のことを話してください。一人で責任を負うようなことは絶対にしないでください。」との言葉をも思い出し、実際に見たことと向き合い、その事実を検察官には話そうと思った旨説明している。
しかし、Aの記憶喚起の過程には、以下に述べるような不自然な点があるといわざるを得ない。
まず、マスコミに追われるなどしていたので記憶を喚起する余裕もなかったという点については、平成16年7月に本件がマスコミに発覚した後のAの行動に照らして考えると、にわかに首肯することができない。すなわち、Aは、本件がマスコミに発覚した後、同月14日に開催されたa研究会の拡大幹部会に出席し、その前後にG、T、F、弁護士らを交えてその後の対策を協議していることが認められる。また、そのころ、Bに対しても3回にわたり電話で連絡をとったことをA自身が認めているところである。さらに、Aは、本件発覚後、検察庁によるa研究会事務局への捜索があるものと考え、複数の秘書仲間をして重要書類や帳簿の隠匿に加担させたり、同年8月中旬ころから、金銭出納帳の提出を求められることになるであろうと考えて偽の金銭出納帳を用意するなどし、同月23日から任意の事情聴取が開始された後、偽の金銭出納帳を検察官に提出し、虚偽のものであることを見破られた後も、偽の金銭出納帳の作成を続け、検察官の目を欺くような内容の金銭出納帳の作成が困難と考えるや、本物の金銭出納帳を廃棄したというのである。
このように、Aにおいては、逮捕前の段階において、1か月以上にわたり、本件1憶円の領収書発行要請に関する問題を検討する期間があり、現に関係者らとその対応策等を協議し、罪証隠滅工作を行っていたのであるから、b連盟から領収書の発行要請があったことまでも完全に忘れていて「記憶を喚起する余裕がなかった」という説明は、にわかに納得できるものであるとは言い難い。
さらに、Aが述べるところによれば、AはU議員の秘書時代も含めて一業界団体から1憶円もの多額の献金を取り扱ったことは本件以外になく(A証言第4回64丁)、a研究会事務局長在任中に他の議員秘書と一緒に用件処理をしてくるよう幹部議員から指示されたことも本件が初めてであったというのであるから(A証言第6回132丁)、本件1憶円の献金に関する領収書発行要請を断るためにT会長の秘書であるFと共にb連盟に赴いたという事実は特異な体験であって、強く記憶に刻まれて然るべき事柄であるといえる。また、前記のとおり、Aが本件1憶円の献金に関する領収書の発行方法につき平成14年3月にc党本部に赴いてGに相談した事実が認められるところ、その金額、時期、取扱い経過などの点において本件1憶円の献金が極めて特異なものであることに照らすと、同月に本件1憶円の献金に対する領収書の発行方法についてGに相談した事実も相当特異な体験といえる。たとえ事務局長としての業務が多忙を極めたとしても、わずか2年あまりでこれらの事実に関する記憶がたやすく失われるとは考えにくい。
4.2.2 重要事項に関する供述の変遷
また、Aの供述には、以下のとおり、重要な事項について無視できない内容の変遷があるといわざるを得ない。
4.2.2.1 本件1憶円の献金の被告人への報告に関する供述の変遷
(1)  平成13年7月3日にTから本件小切手を受け取ったことなどをBと被告人に報告したという点に関するAの供述経過は、以下のとおりである。
〈1〉  捜査段階
Aは平成16年8月23日から任意の取調べを受け、同月29日に逮捕されているところ、同年9月5日付け検察官調書(甲46)において初めてTから本件小切手を受け取ったことに言及している。しかし、同調書においては、本件小切手を受け取った旨をBや被告人に報告した事実には触れられていない。
その後、同月13日付け検察官調書(甲49)において、「Tから1億円の小切手を受け取ったその日に被告人とBの二人に報告したのか、その後別の機会に被告人とBがa研究会の事務所に来たときに報告したのかいずれかは断言できないが、平成13年7月上旬か、遅くとも7月中旬には、被告人とBに事務所で会った際に、Tから小切手を受け取ったので現金化すると報告したか、あるいはTから受け取った小切手を現金化してa研究会の手持ち現金の中に入れておいたことを報告した」旨供述している。同月25日付けの検察官調書(甲56)においても同様の供述が録取されている。
〈2〉  A公判段階(平成16年11月24日)
Aは、自らの被告事件の裁判(以下「A公判」という。)において、要旨、「確か、平成13年7月3日はa研究会の幹部会があった日だったので、幹部会が一区切りついて立ち上がられたようなときに、Bと被告人に対して、T会長から本件小切手を預かってきたので私のほうで処理する旨を言ったと思う。」(平成16年11月24日付け公判調書謄本〔甲63〕のA供述部分〔以下「A公判調書」という。〕2丁、29丁)、「現金化した7月9日よりも後に、おそらく幹部会の席だったと思うが、やはり同じようにBと被告人が一緒にいる機会に、本件小切手を現金化した旨報告した。Bや被告人からの返事は特になく、『あ、そうか。』とか『ご苦労さん。』というくらいのやり取りだった。」(同3丁)と供述している。
〈3〉  本件公判段階(第2回〔平成17年1月12日〕、第3回〔同月24日〕)
Aは、当公判廷における主尋問において、要旨、「7月3日、幹部会が一段落したところで、会長室の中でBに対して本件小切手を受け取ったことを報告したが、被告人に報告したかどうかについては記憶がはっきりせず、後でいろいろと考えてみると被告人には報告しなかったというほうが強い。」(A証言第2回15丁ないし16丁)、「幹部会が一段落したとき、被告人は確か別の議員と話をしているような状況であったことから、被告人に報告できず、後で報告しようと考えた。」(A証言第3回8丁)、「7月9日に現金化した後、そう遠くない時期に、幹部会が始まる前にBと被告人が一緒にいるところを見計らって、立ち話で本件小切手を現金化したことを報告した。すると、被告人は『はい、そうですか。』というような言い方をし、Bは『うん。』と頷いていた。」(A証言第2回16丁ないし18丁)と証言している。
(2)  このように、Aの供述等は、捜査段階においては「報告した時期は現金化した前後いずれかであり、報告した相手はいずれにしても被告人とBの2名である」というものであったのが、A公判においては「報告した時期は現金化する前と後の2回であり、報告した相手はいずれも被告人とBの2名である」と報告の回数が変遷し、さらに、本件公判においては「報告した時期は現金化する前と後の2回であり、報告した相手は、本件小切手を受け取ったことについてはBのみであり、現金化したことについてはBと被告人の2名である」として、本件小切手を受け取ったことの報告の相手について変遷が生じている。
ア  この点に関して、検察官は、Aの幹部会への出席回数の多さ、被告人やBに報告をし、また指示を受けた案件の多さ、報告時から取調べまでの時間経過等に照らすと、Aにおいて本件1憶円の献金を報告した場面について明確に記憶を喚起するのに困難を伴うのは当然であって、記憶喚起の過程で細部について若干の混乱が生じるのも無理からぬところがあり、A証言の信用性を損なうものとは到底いえない旨主張する。
たしかに、体験時から取調べ時までの時間的経過に照らすと、細部について供述が変遷することも一定程度やむを得ないといえる。
しかしながら、本件小切手を受け取ったことの報告の相手がB一人に変遷した経過を仔細に見ると、Aは記憶していないところを「記憶している」として供述していると疑わざるを得ない。
すなわち、Aは、A公判(平成16年11月24日)から約2か月後に行われた当公判廷における検察官からの主尋問に対しては、上記のとおり供述を変遷させ、「被告人が平成13年7月3日にa研究会事務所にいた記憶はあるが、別の議員と話をしているような状況であったために被告人には報告しなかった」旨証言する。供述を変遷させた理由について、Aは、「私はY先生とどう考えても何かやり取りしたということが、非常に薄いもんですから、私の勘違いであったかもしれないとは、これは思っております。」(A証言第4回68丁)、「だれか立ち話をされてたかな、何であのときにお話ができなかったかなと思いながら、私はどうしてもY先生と話をしたという記憶が、極めて薄いものですから、そのように申し上げておりました。」(同66丁)と説明しており、A公判において、小切手を受け取った旨報告した相手が被告人であるとの確たる記憶がないまま供述したことを自認している。
さらに、被告人が別の議員と話をしているような状況であった旨証言した第3回公判期日(平成17年1月24日)から約3週間後に開かれた第4回公判期日(同年2月16日)において、Aは、弁護人からの反対尋問に対して「(被告人がその場にいたかもしれないと)私はそう思っておったんですが、先ほど申しましたように、おられるなら私は話してるなと思っております。」(A証言第4回67丁)として、被告人が平成13年7月3日にa研究会事務所にいた記憶がないことを認める内容の証言をするに至っている。このようにして供述を変遷させた理由につき、Aは「姿を見かけた記憶が薄らいできたというのは、逆さまに考えていって、実はおられるんなら、ここで話をしてるなと、何度も考えておりました。」(同69丁)と述べて、記憶を正しく喚起した上での証言ではなかったことをうかがわせる供述をしている。遂には、「大変申し訳ありませんが、私の思い込みか、想像だったかも分かりません。」(A証言第6回95丁)と述べるに至っている。
このように、Aは、A公判において検察官から具体的な記憶があるのかを2度にわたり確認され「記憶している」と答え(A公判調書21丁、25丁)、当公判廷における主尋問に対しても「記憶に従って正直に話したことに間違いはない」旨証言していながら(A公判第3回63丁)、「薄弱な記憶であった」、「思い込みや想像であった」と述べて供述を変遷させているのである。
イ  また、Aが平成13年7月3日に被告人がa研究会事務所にいた記憶がない旨証言するに至ったことは、A自身が同月4日にT事務所を訪問した経緯について述べるところにも少なからず影響を及ぼすものである。
すなわち、Aは捜査段階において、同日に△△町のT事務所を訪ねたのは、被告人から前日の幹部会で選挙のことが話し合われた内容をTにも伝えておくように指示を受けたことが理由であるかもしれない旨供述している(平成16年9月13日付け検察官調書〔甲49〕8丁)。しかし、上記のとおり、最終的にAは平成13年7月3日に被告人がa研究会事務所にいたというのは「思い込みや想像」であったと証言するに至っているのであり、このことも、捜査段階からAが記憶に基づかないまま、「指示をするとすれば会長代理である被告人であるというのが自然である」という一般論に沿う内容を供述してきたことをうかがわせるものである。
(3)  被告人への報告という本件において極めて重要な事実の有無に関して、Aが「思い込みや想像」で証言したことを認めるに至っていることは、事柄の重大性にかんがみると決して看過することができず、A証言の信用性を損なう事情であることは否定できない。
4.2.2.2 領収書の発行要請の被告人への報告に関する供述の変遷
(1)  平成14年3月に本件領収書の件を被告人らに報告したとするAの供述経過は、以下のとおりである。
〈1〉  捜査段階
Aは、平成16年9月1日付けの検察官調書(甲44)では、「事務局の直接の上司に当たるBにまず報告したように思うが、a研究会の運営のことに関しては会長代理をしていた被告人にも相談することがあったので、あるいは最初に報告したのは被告人だったかもしれない。最初に報告したBか被告人は、『それは相談してみんといかんな。』と言っていた。その報告をしたのは、電話でだったか、幹部会のメンバーが集まる機会にその会が開かれる前に話したのだったかはよく思い出せない。」旨供述し、同日付けの検察官調書(甲45)においては、最初にBに指示を仰いだ旨供述している。
その後の同月5日付け検察官調書(甲46)では、「事務局の直接の上司にあたるBにはもちろん報告しなければならないと考えたが、a研究会の幹部会メンバーの中で当選回数も多く、a研究会の幹部会のとりまとめ役をしていた会長代理の被告人にも話を通しておいたほうが良いと考えた。そして、このような話は電話でするようなことではなく、定期の幹部会の日も近かったので、定期の幹部会がある日に、その始まる前に、Bと被告人の二人に報告した。二人がソファーでくつろいでいるときに声を掛けたか、まずBのところへ『御相談があるのですが、Y先生にも一緒に話を聞いていただいた方が良いと思います。』などと言って、Bが被告人を呼んでくれたのかもしれない。」旨供述するに至り、以後、Bと被告人の二人に報告した旨の供述は一貫している。
〈2〉  A公判段階
A公判段階においても、平成14年3月13日の幹部会の前にBと被告人の二人に本件領収書の件を報告した旨の供述は維持されている。
〈3〉  本件公判段階
Aは、当公判廷においても、Bと被告人の二人に報告した旨証言しているものの、「被告人とBが幹部会が行われる会長室に向かっているときに、会長室のドアの手前で被告人とBを呼び止めた上、二人に対して本件1憶円につきb連盟から領収書の発行要請を受けたことを報告した」旨述べている(A証言第2回22丁ないし28丁、第5回20丁ないし22丁)。
(2)  この点についても、検察官は、本件領収書発行要請を報告した相手が被告人とBであることについて、細部においては若干の変遷がみられるが、大筋においてA供述は一貫しており、信用性に疑問を入れる事情にはならない旨主張する。
しかしながら、報告の相手が当初はBか被告人かといういわば二者択一であったものが、その後Bと被告人両名であるという供述に変わる根拠について検討すると、結局重要な事項についてはBと被告人両名に同時に報告することを心がけていたという一般論に尽きるといわざるを得ず、真実記憶を喚起して供述していると認めるには足りないというべきである。
すなわち、Aは、当初報告の相手がBか被告人かという二者択一の供述になった理由について、「検事さんからb連盟の領収書の対応のことについて聞かれた際に、私はb連盟から領収書の請求を受けて、幹部会に諮っていただきましたということを申し上げましたら、検事さんに、だれかに相談しなかったかと言われました。そう言われて私は、そういえば確かB先生かY先生に相談したんだなということを思いまして、どちらだか思い出してみろと言われましたんで、どっちだったかなと、二者択一というような感じで自分の記憶をたどりました。」(A証言第3回56丁)と説明し、その後Bと被告人両名に対して報告したとの供述に変遷した理由については「a研究会の事務局長としてこういう派閥全体にかかわる問題のときは、特にこれはb連盟からの大きな献金というものでございましたから、幹部会に諮っていただく問題であると当然考えましたけれども、常にそういうときに私は考えておりましたのは、1つは事務総長に御報告を申し上げるということ。それからもう1つは、こういう大きな全体にかかわる問題でございましたから、a研究会のお取りまとめ役的立場でございましたY先生にも、これはお話をしておかなければいけない。そういう意識がありましたんで、なるべくそういう問題はお二人いらっしゃるところをつかまえて、私はお話しするように務めておりましたから、そういえばこの件も幹部会の前に、お二人が一緒にいらっしゃったときに話をしたんだなということを思い出しました。」(同56丁ないし57丁)と説明している(この説明は、平成16年9月5日付け検察官調書(甲47)とほぼ同様のものである。)。
しかし、Aが被告人に相談したことを思い出したとする根拠については、結局、派閥全体に関わるような問題についてはBと被告人には報告しなければならないと考え、しかも、そのような話を別々に報告すると話のニュアンスの取り方が違ったりして混線することがあったので、常に同時に報告することを心がけていたという一般論に尽きるといわざるを得ない。のみならず、本件以外に「派閥全体に関わる問題」としてどのようなものがあったかについて、そもそもAは具体的に述べるところがない。
したがって、Aが本件領収書の件についてBと被告人への報告事項であると考えていたとの部分について供述が一貫しているとしても、その信用性を肯認することは困難である。
4.2.2.3 本件幹部会での各幹部の発言に関する供述の変遷
(1)  領収証の不発行が決定されたときの幹部会の状況に関するAの供述経過は、次のとおりである。
〈1〉  平成16年9月1日付けの検察官調書(甲44)では、「a研究会の事務所かpホテル550号室で話し合いがされたことは覚えている。そのときのメンバーは、B、被告人、Cはいたという記憶で、そのほかにJとDも一緒だったかもしれない。Bか被告人から説明がなされ、どうしたものだろうかと話し合われたが、その中で、誰かが『選挙の年のことだけに目立つよな。』と発言したことを覚えており、他の議員も『それはそうだ。領収書なんか出せないよな。』などと言い合っており、領収書を出さないという結論が決まった。その結論を受けて、Bか被告人から私に対して『領収書は、出さないことにするから、その線で、b1会に話して了解をとってくれ。』と指示があった。」旨供述している。
〈2〉  その後の同月5日付け検察官調書(甲46)では、「幹部会には、B、被告人、Cはいたという記憶で、Dも一緒だったように記憶している。被告人が、幹部会のメンバーに対して、『事務局から報告があったんだが、13年の選挙前の7月はじめころ、b1会からa研究会へ1憶円の献金がされて、事務局が会長から小切手でそれを受け取って現金化し、a研究会の金庫の金と一緒にして、順次使っているのだが、領収書のいらない献金だと思っていたものの、最近になって、領収書をもらいたいとb1会から言われたという経過がある。どうしたもんかね。』などと言った。確かDが、『選挙の年じゃからのう。目立つわな。』と発言し、BもCも、口々に『それはそうだ。』と言われたと記憶している。B、CあるいはDが『領収書は出さない方がいいんじゃないか。』と発言した。被告人が、『それでは領収書は出さないことにしよう。』と言って、他のメンバーもそれぞれうなずいて領収書を出さないことに同意した。」旨供述するに至っている。そして、同月6日付け検察官調書(甲48)でも、ほぼ同旨の供述をしている。
(2)  上記の2つの供述調書は、「1憶円の献金に対する領収書発行問題を幹部会で議論したが、各メンバーとも、献金が選挙と結び付けて国民に受け取られることのマイナスを考えて、領収書不発行を是とするという意見であり、すんなりと不発行という結論になった」という大枠において共通する。
一方、甲44では、誰かが「選挙の年のことだけに目立つよな。」との発言したとされていたのが、甲46では、発言者がDと特定されるとともに、その文言が、「選挙の年じゃからのう。目立つわな。」というように、より一層、リアルなものとなっている。また、甲44では、幹部会に領収書発行問題を上程し意見の取りまとめをした人物が、被告人又はBというように択一的であったのが、甲46では、被告人に特定されている。このようにして、上記の2つの供述調書の間には、2点において供述の変遷がみられる。
そして、変遷の理由としては、その間に記憶の喚起があったこと、すなわち、最初は、幹部会で議論されたときの議論の全体の流れを思い出し、そのうちに、各メンバーの発言の詳細を思い出したというようなことがひとまずは想像され、その経緯にとくに不審な点は感じられないようでもある。
(3)  しかしながら、AからDの秘書であるQにかけられた電話の内容を考慮に入れて検討するときは、事情は異なってくる。
すなわち、Aは、平成16年11月17日に、Dの秘書であるQに電話をかけた。Aを被告人とする裁判は、同月24日に第1回公判が開かれているので、同月17日は、その1週間前ということになる。このような微妙な時期に、事件関係者に電話をかけて事件の話をするということ自体、不謹慎というべきであるが、その点はひとまずおくこととする。当日、朝日新聞の朝刊にAの捜査段階の供述に関する記事が掲載され、領収書発行問題についてa研究会の幹部会で議論がなされたことや、そのときのDの発言内容が書かれていた。Aは、この新聞記事を読んでQに電話してきたのである。
Q証言によれば、この電話で、Aは、「今回新聞にD先生の名前が出たのは自分が喋ったものではない。検察が記者にリークしたものだ。検察は今度の件で誰かを引っ張りたくて仕方がないようだ。派閥幹部会のa研究会に於ける役割位置づけ、誰が幹部会をリードして誰がどう言ったか等を聞かれた。自分としては幹部会の誰にも責任がいかないように責任が分散するように自分が言った。あの時の幹部会でD先生が言ったのではなかったかなあ?という記憶だが、それ以上のことはない。そうだったかなあ・・・・誠に申し訳ない。」などと話していたというのである。
(4)  このA発言を考慮に入れて前記の供述の変遷の理由を検討するときは、供述の変遷のあった2点ともについて、Aが、責任分散のためにことさら虚偽の事実を述べたものである疑いを否定できないというべきである。とくに、供述の変遷のあった2点が、本件幹部会の出席者4人のうち本件1億円の献金の受領に立ち会っていなかったDと被告人の2人それぞれについての発言の明確化ないし人物の特定化に関するものであることにかんがみると、その感を強くする。
4.2.2.4 被告人の関与を誇張している疑い
Aの供述には、以下のように、被告人の関与を不自然に誇張していると疑われる箇所が見られる。
Aは、捜査段階において、幹部、準幹部からa研究会に対して選挙資金として収支報告書に記載しない寄附が行われており、その決め方は、被告人が、Tに対して、「会長はこのくらいでどうでしょうか。」と金額を提示し、Tが「結構です。」と言って了承して決めていた旨供述していたところである。
しかしながら、Aは、当公判廷において、Aが幹部らからの選挙資金としての寄附として説明していた収入がa研究会のパーティー券の現金収入分であることを認めている。そうすると、捜査段階においてAが被告人による金額提示があったものとして説明していたところも虚構の事実ということになる。
Aが、捜査段階において虚構の事実を述べていた部分において、被告人による指示を殊更創作していたという事実は、決して軽視することはできない。
4.2.3 供述内容の不自然性
4.2.3.1 領収書問題の議論
(1)  本件幹部会の開始時間
Aは、前記のとおり、本件幹部会において、Tの病状報告や当日午後に幹部全員で見舞いに行くことなど、Tの容態に関する話に時間の大半が費やされた後、被告人が本件領収書の件について話を切りだしたところ、領収書を発行すべきだという意見や、入院中のTに相談して最終的な指示を仰ごうというような意見が出ることはなく、全体が領収書は出さなくていいのではないかという雰囲気になり、被告人がその場を取りまとめて領収書は発行しないことを決定し、Aにb連盟へ行って了承を得てくるように指示したと証言している。
ところで、本件幹部会の開始時間について、検察官は、捜査段階から公判段階の途中までは、幹部会が通常午前11時30分ころから開始されることを前提として、本件幹部会もそのころから開始されたとして主張を組み立てていたものと見受けられる。しかしながら、その後、弁護人から証拠請求された当日の参議院本会議の散会時間に関する証拠(弁14)により、本件幹部会が開催された平成14年3月13日の参議院本会議が午前11時39分ころ散会したことが判明している。同本会議に出席していたCとDが同散会後、a研究会事務所へ向かい、全員がそろったところで幹部会が始まったとすれば、本件幹部会の開始時間は午前11時50分ころということになる。そして、検察官も、論告において、本件幹部会が午前11時50分ころから開始したことを前提とするに至っている。
一方、同日正午からは運営幹事会が開かれて幹部会構成員も出席する予定になっており(甲38)、同日の運営幹事会が特段遅れて開始されたという事情も見当たらないから、本件幹部会の開催時間は正味10分程度であったと考えざるを得ない。
このように、検察官は、捜査段階においては、本件幹部会の開催時間が約30分間であったことを前提に、話題となった内容、議論に要した時間などを検討していたと推察されるところ、公判段階の途中から、その開催時間が約10分間であることを前提として、主張を組み立てざるを得なくなっている。
Aにおいて本件幹部会の様子を思い出したというのであれば、通常より約20分程度も遅れて開始されたことや、幹部会の開催時間が通常より短かったことについても何らかの記憶が喚起されてしかるべきであるにもかかわらず、Aは、この点についてまったく言及していない。
(2)  本件幹部会の話題事項(R離党問題)
また、当時のa研究会をめぐる情勢にかんがみると、本件幹部会において、a研究会の所属議員であったR(以下「R」という。)に関するc党離党問題について議論された可能性が高い。
すなわち、平成14年3月15日、Rはc党を離党しているところ、当時の新聞には、同離党前のa研究会幹部の動向として、「T派のCやBら幹部が13日、意見調整した結果、『R氏の離党のタイミングを逸すと状況は悪化するばかりだ』との認識で基本的に一致した。これまでR氏離党に抵抗していた同派幹部も同日夜、『派閥の問題ではなく、決断するのは党執行部だ。』と語った。」(平成14年3月14日付け朝日新聞・弁16)、「13日昼、都内の派閥事務所でB、C両氏は顔を合わせた。B氏は(R氏離党問題に関する両氏の)対立状況を表向きは冗談交じりに語ったが、両者の間には静かな火花が散った。」(同月16日付け産経新聞・弁17)、「B氏は13日T派会合の中で、C氏に『(報道などでは)あんたは早くケリをつけろ、私は(R氏を守るために)頑張っているといって、対立させられている。』と話しかけ、C氏もこれに同調。2人に確執はないことを演出した。」(同月17日付け東京新聞・弁18)などといった記事が掲載されており、本件幹部会が開催された同月13日において、a研究会のCとBとの間において、Rの処遇に関して見解の対立があったことが優に認められる。
このような当時のa研究会をめぐる情勢にかんがみると、本件幹部会にはC、Bを含むa研究会幹部が出席していたのであるから、本件幹部会においてもRの離党問題について議論されたと考えるのが自然である。この点については、Aも本件幹部会においてその話題が出たかどうか記憶していないが、時期的にはその話題が出たかもしれないと思う旨供述している(A証言第6回68丁)。
そして、R離党問題については、BとCの見解が対立していたのであるから、同問題に関する議論には、相当程度の時間を要するものと考えられる。
(3)  領収書問題の議論に要する時間
このように、本件幹部会の開催時間、議論された可能性のある話題事項に徴すると、領収書問題に関する話合いを行う時間があったかどうか自体、疑問がある上、Aの供述するとおり本件幹部会において領収書問題に関する話合いがあったとすれば、領収書を発行しないことは、数分程度で決められたということにならざるを得ない。
しかしながら、b連盟がa研究会のみならずc党にとっての長年にわたる有力支援団体であり、a研究会として1億円の献金を受けておきながらa研究会からの領収書の発行要請を断れば、b連盟とc党との関係にも悪影響を及ぼす可能性がある問題であるといえる。そうであるとすると、仮に、本件幹部会において領収書発行要請の話題が出て話し合われたとすれば、b連盟がc党の有力支援団体であることを良く知るはずの幹部議員が、だれ一人としてb連盟とc党の関係悪化を懸念する意見を述べず、また、関係悪化を防ぐ方策を話し合うことなく、ごくわずかな時間で領収書の不発行を決定したというのは理解し難い。とりわけ、Dは、本件1億円の献金がなされた場に同席しておらず、Aから小切手現金化等の報告を受けていたとも認められないところ、当時の参議院a研究会会長であり、b1会が擁立した2名の職域代表議員を抱える立場にあったのであるから、領収書を発行しないことで参議院c党とb連盟との間にどのような影響が及ぶかについて強い関心を抱くのが自然である。そうであるとすると、Dが、本件1億円の献金がなされた経緯や代替策について何ら尋ねることがなかったというのも不自然であるといわざるを得ない。
加えて、本件幹部会の後には入院中のTを見舞いに行くことが決まっていたというのであるから、b連盟から領収書の発行要請があったことを、本件1億円の小切手をIから直接受け取ったTに相談あるいは報告すべきだといった発言がまったく出ることなく、会長代理である被告人が最終決定を下したというのも不自然であるといわざるを得ない。Tは術後10日余りの病者であったとはいえ、本件幹部会におけるFの報告によれば、Tは既に起き上がって本を読むなどして元気にしていたというのであり(A証言第5回25丁、F証言第11回23丁)、Tをその日の午後に見舞った際に相談や報告をして最終的に方針を決めることにしても、特に病状に障るような不都合があるとは思われないし、午後まで方針の決定を待てないほどの時間的切迫性があったとも認められない。
4.2.3.2 Fのb連盟への同行に至る経緯の不自然性
平成14年3月19日にAがFと共にb連盟に赴いた事実が認められるが、Fが同行することになった経緯に関するAの証言は、理解し難いところが残るといわざるを得ない。
Aの述べるところによれば、本件幹部会において、被告人からFに対してb連盟までAと一緒に同行するよう指示があり、本件幹部会直後に、AからFに対して、人も場所も知らないのでb連盟への同行を依頼したというのである。
しかし、被告人を含めた幹部議員が、単なる道案内や顔つなぎだけのために、T個人の秘書であってa研究会の事務職員ではないFについて、Tの了解を得ることなくAに同行してもらうように助言するというのは、いかにも不自然であるといわざるを得ない。
同様に、Aが、Hとの面会約束を自ら取り付けている上(A証言第6回123丁)、自分一人で行っても全く問題のないことである旨証言している(同145丁)のであるから、幹部議員の指示とはいえ、Fをb連盟への単なる道案内あるいは顔つなぎのために同行させる必要性は乏しいといわざるを得ない。
加えて、Fは、平成14年3月以前にb連盟の会計責任者であるHと会ったのは1回だけである旨証言しており(F証言第11回49丁)、Fが「b1会に詳しい」と自覚していたとはおよそ考え難いことにもかんがみると、T個人にも関係する重要な役割であれば格別、Aをb連盟に案内、紹介するだけのためにスケジュールを確保するというのは、FがAと旧知の仲であることを考慮に入れても、理解し難いものがあるといわざるを得ない。
このように考えてみると、Fが単なる道案内あるいは顔つなぎのために、Aに同行したという部分は、にわかに信用することができないといわざるを得ない。
4.2.4 補強証拠の不存在
検察官は、本件1億円の献金につき領収書を発行するか否かが幹部会で話し合われ、被告人が領収書を発行しない旨決定したとのA供述は、G、H及びIの各証言によっても裏付けられている旨主張する。
しかし、H、I及びGの各証言は、以下のとおり、必ずしもA証言の裏付けになるものとは言い難い。
4.2.4.1 各証言の要旨
(1)  H証言
Hは、平成14年3月19日にAとd会館で面談した際に、「a研究会として本件1億円の献金に対する領収書を発行しないことが、『上のほう』によって決定された」旨の説明を受けたと証言している(H証言第7回41丁、同第8回88丁)。
(2)  I証言
また、Iは、HからAとの面談結果について「a研究会の人が来て、上のほうの人が決めたようで、領収書は出せないんだ。」との報告を受けた旨証言している(I証言第9回40丁、同第10回57丁ないし58丁)。
(3)  G証言
Gは、平成14年3月中旬ころにAとc党本部で面談した際、Aが「上のほうで決まってb連盟に対して領収書を発行できないことになった」旨説明したと証言している(G証言第16回19丁ないし20丁、49丁ないし50丁、81丁ないし82丁)。
4.2.4.2 A証言の裏付けとならないこと
なるほど、G及びHが、「Aから『上のほうで決まった』と聞いた」旨証言していることは、本件幹部会において領収書不発行が決定されたことをうかがわせる事情とも考え得る。
しかし、そもそもa研究会の事務局長であるAから見て「上のほう」というのは、必ずしも幹部会を意味するものではなく、会長、事務総長、会長代理といった個々の幹部議員を指すものとも理解することのできる曖昧な言葉である。Aが「上のほう」で決まったと述べたということは、直ちに、本件1億円の献金に対する領収書を発行しないことが本件幹部会で決定されたという事実経過が存在したことを示すことにはならないというべきである。
また、Aは、Gに対して「幹部会に諮ってもらった」ところ領収書の発行は見合わせようということになったと話した旨証言している(A証言第2回41丁)が、Gは、Aが「上のほうで決まった」という言い方をしていた(G証言第16回19丁、53丁)旨証言しており、AがGに対して領収書不発行の決定主体を「幹部会」と特定して述べたことには疑いをいれる余地があるといわざるを得ない。
そうすると、G、H及びIの各証言が、領収書発行要請について本件幹部会に諮ったという事実の裏付けになるものとは言い難い。
4.3 検察官の主張について
4.3.1 「a研究会の最高幹部4人の関与を明言」について
ところで、検察官は、Aが、事情聴取当初は、本件1億円の収支報告書への不記載について、自分の一存でやった旨供述していたところ、平成16年8月29日に逮捕された後、その翌日ころから、a研究会幹部の関与を認める供述をし始め、その後は一貫して、本件領収書不発行の方針決定に関して、a研究会に所属する国会議員、それも、a研究会の最高幹部ともいうべき被告人、B、C及びDの関与を明言しているところ、長年政治家の秘書を務め、本件当時はa研究会の事務局長として政治家に仕えていたAが、あえて虚偽の事実を述べて被告人らを罪に陥れようとするとは考えられない旨主張する。
しかしながら、Aの供述するところは、平成16年9月1日付け検察官調書(甲44)では、「私が最初に報告をあげたBあるいは被告人から説明がなされ、どうしたものだろうかと話し合われたのですが、その中で、だれかが、『選挙の年のことだけに目立つよな。』との発言があったことを覚えており、ほかの議員も『それはそうだ。領収書なんか出せないよな。』などと言い合っており、だれも領収書を出すべきという声があがらず、a研究会からb連盟宛に領収書を出さないとの結論が決まったのです。そして、その結論を受けて、Bか被告人から私に対して、『領収書は出さないことにするから、その線で、b1会に話して了解をとってくれ。』と言って、指示がありました。」となっているように、当初は、個別の発言者が特定されていないものであった。
その後、前記のとおり、A証言において、本件幹部会における被告人とDの発言内容が具体的に特定されるに至っているが、発言内容が明確になったのが、本件発覚当時、国会議員の身分を失っていたDと被告人に限定されていることも、やや不可解な事情として指摘することができる。
Aが保釈後、Dの秘書のQに対して、「自分としては幹部会のだれにも責任がいかないように責任が分散するように言った」旨発言していることをも併せ考慮すると、Aにおいて特定の国会議員への責任追及を避けるために虚構を述べている疑いがあるといわざるを得ない。
4.3.2 「a研究会の資金管理や会計処理の実態の全容を赤裸々に告白」について
また、検察官は、Aが従来非公表とされてきたa研究会の資金管理や会計処理の実態についてまで赤裸々に証言し、その真実性が裏付けられていることからも、A証言の信用性は肯定される旨主張する。その具体例として、〈1〉a研究会では、衆議院議員総選挙や参議院議員選挙の際、a研究会に所属する候補者らに対してa研究会の幹部が選挙資金を配付しており、それらについては、配付した相手から領収書を取らず、a研究会の収支報告書にも記載しない慣行であったこと、〈2〉パーティー券の売上金のうち現金で事務局に持ち込まれた分や幹部からa研究会への献金の一部を収支報告書上非公表の取扱いとしていることなどが指摘されている。
しかし、a研究会では、衆議院議員総選挙や参議院議員選挙の際、a研究会に所属する候補者らに対してa研究会の幹部が選挙資金を配付しており、それらについては、配付した相手から領収書を取らず、a研究会の収支報告書にも記載しない慣行であったという点は、A自身が「現実には、法定費用の中で選挙が行われるとはどなたも思っていらっしゃらないのが、○○町の、ある意味で常識だったろうと思います。」と証言するとおり(A証言第3回15丁)、これまで公表されていなかった事実を赤裸々に証言したとまで評価することは難しいものといわざるを得ない。
また、Aは、当公判廷において、捜査段階ではa研究会セミナーのパーティー券売上収入の現金持ち込み分を少なく供述して、その分を幹部クラスの議員から裏で寄附を受けた金額を膨らませて供述していたことを明らかにするに至ったが、このことは、Aが、「私から進んで事実をありのままお話しすることにした」(乙47)と述べた後も、自分の供述がa研究会、関係議員らに与える影響を計算しながら供述していたことをうかがわせる事情であり、ひいては、大きな影響を与える事実については、今なお虚偽を述べていることをうかがわせる事情というべきである。
4.4 まとめ
以上のとおり、Aの証言には単なる記憶の減退では説明することのできない不自然・不合理な内容が含まれ、裏付けとなる証拠も乏しい上に、記憶に基づくことなく証言しているふしがうかがわれ、その信用性には疑問を差し挟まざるを得ない。
5. F証言の信用性
5.1 F証言の要旨
Fは、本件に関する一連の事実経過につき、要旨次のとおり証言している。
5.1.1 本件1億円の献金がなされた前後の状況
(1)  「o店」の予約
平成13年7月2日のb連盟とTらとの会食については、B事務所から開催日時などの連絡を受けて「o店」を予約するよう言われたので、6月20日に「T事務所」の名前で予約を入れた。このとき、私は会食の趣旨を知らなかった。
(2)  T事務所へのAの訪問
7月3日にAがT事務所に来て、Tから1億円の小切手を受け取ったということは覚えていない。この日の午前中に私がT事務所にいたかどうかはよく分からない。事務所の日程表や私の手帳には何も書いていない。Aに対してT事務所に来るよう連絡を取るとすれば私の役目であるが、思い出せない。
また、7月4日午前11時30分にAがT事務所に来たことは、日程表を見て分かった。その際に私がAと会ったかどうかはよく覚えていない。また、Aが何の用件で来たのかも分からない。
私は週に1回程度Aと会っていたが、Aからb連盟からの1億円の献金の話を聞いたことはなかった。
なお、AがT事務所に来ることはほとんどなく、半年に1回くらいだと思う。
(3)  「o店」への代金支払い
後日、「o店」から宛先が空欄のまま請求書が送られてきたので、日程表を見てTが7月2日に「o店」に行っていることを確認した上で、「n研究会」名義で請求代金25万8730円を支払った。しかし、この時は、まだ1億円の小切手の授受について知らなかった。
5.1.2 本件幹部会前後の状況
(1)  Tの緊急入院
Tは平成14年2月27日未明に心臓病で倒れ、新宿の国立国際医療センターに緊急入院した。Tは3月1日に手術し、その後面会謝絶が続き、私が初めてTに面会できたのは同月11日であった。Tはベッドから出て病室内の応接セットまで歩いてきたものの、弱々しい歩き方で、また、顔色は悪く、携帯用の点滴を付けていた。
(2)  被告人及びBに対するTの病状報告
私は、翌12日に議員会館に出向き、Bと被告人に対して、血圧や炎症度のほか、幾らか本を読めるような元気が出てきたことなど、Tの病状を報告した。被告人にその旨報告した際に、「Tはもう再起不能などと巷で言われているから、Tの病状を明日13日の幹部会で報告してもらったほうがよい」旨言われた。
(3)  幹部議員がTを3月13日に見舞うことが決まった経緯
同じ12日の夕方、Aから電話があり、「幹部議員がTの見舞いに行きたいので、明日13日の午後の時間帯はどうか。」と打診されたため、私は上記病院に詰めている別の秘書に連絡して確認を取るなどした。その結果、13日午後3時に幹部議員がTを見舞いに行くことが決まった。
(4)  本件幹部会におけるTの病状報告
翌13日、私はa研究会会長室で開かれた幹部会において、Tの病状報告をした。出席していた幹部は、被告人、B、C、Dだったと思う。Aも同席していた。私が幹部会に出席したり報告したりすることはこの時が初めてであった。私がTがいくらかベッドの周辺を歩いているというような報告をしたところ、幹部から「良かったな」という感じの反応があった。説明に要した時間は2分程度で、幹部から質問が出ることもなかった。
(5)  Aからのb連盟への同行依頼とFの対応
私は報告を終えるとすぐに会長室を出て、a研究会事務局で運営幹事会が始まるのを待っていた。幹部会が終わった後に、Aから呼ばれて、会長室の隣の応接室に入った。
そして、その場でAから、幹部会でb1会に行くことが決まった、b1会の会計担当者や場所を知らないのだったら、T会長の秘書であれば知っているだろうから、F秘書について行ってもらったらどうかと幹部議員に言われた、一緒に行ってくれるかな、ということを言われた。1億円の献金の領収書の件だということを言われたかどうかは思い出せない。私は、案内役か紹介役だと思ったので、「b1会の会計担当者のH常務理事なら知っているから、いいよ。」と言って、Aの依頼を承諾した。
この時に、幹部議員から直接何かを言われたかどうかははっきりと思い出せない。会長室で幹部と直接やり取りをすれば記憶に残るはずであるが、案内役や紹介役という程度のことであるから記憶に残っていないのかも知れない。
(6)  幹部議員によるTの見舞い
被告人ら幹部議員4名は、その日の午後3時ころにTの見舞いに行ったはずであるが、私は同行していない。見舞いがどのような様子であったかは聞いていないが、本件が発覚した平成16年7月の終わりころに上記病院やTの夫人に聞いたところでは、幹部議員4名がTを見舞った際には、病室に上記病院の総長、主治医、Tの夫人が終始同席していたとのことであった。もっとも、Aが同席していたか否かについてはだれからも聞いていない。
(7)  Aに同行してb連盟に赴いた事実
平成14年3月19日にAと一緒にb連盟に行ったかどうかは、記憶喚起に努めたが思い出せない。昼間、Aと一緒にタクシーに乗ったことは記憶にないし、天気が良い話であるとか今日はゴルフ日和であるとかいった話をしたことは覚えていない。私はa研究会の事務局長ではなく、紹介役か案内役として同行しただけであるから思い出せないのではないかと推測している。
AがHと名刺交換した場面、Hへの紹介方法、HとAが話した内容などについては、いずれも覚えていない。Hが「Gさんから聞いています」と言ったかどうかは、聞いたことがない。
5.1.3 平成16年7月に本件が発覚したことへの対応
(1)  7月13日
読売新聞社会部の者から、本件1億円の献金について問い合わせがあったので、Aに電話をかけて、a研究会のほうも入金の事実等について調べて欲しい旨伝えた。
(2)  7月14日
午前中だったと思うが、Aから電話で、これからGのところに相談に行くと聞いたので、私も会長秘書ということでAに同行することとし、c党本部でAと合流してGのもとを訪ねた。その時の3人のやり取りは、読売新聞の社会部から本件1億円の献金について問い合わせが来ているという程度の話をしただけで、5分程度で終わった。この時、Gが本件1億円の献金について知っている様子はうかがわれず、また、本件1億円の献金を受けた事実を収支報告書に記載しなかったことについてAは何も言わなかった。
その際、Aと私が、弁護士を依頼する必要があるということをGに話したところ、Gは、q団体の弁護士を紹介すると言い、直ちに弁護士に連絡を取ってくれた。そして、Gは、「おいF君、もうすぐ弁護士さんが近くへいらっしゃるから、お前、何か相談すればいいんじゃないか。」と言って、間もなく現れた弁護士(S弁護士)を私に紹介し、別の用件があるということで席を外した。
その後、私とAは、S弁護士に対して、「これからいろいろ世話になりますから、よろしくお願いします。」というやり取りをした。
(3)  7月15日
確か午後だったと思うが、私、A、S弁護士にTを加えた4名が、rホテルの一室に集まり、本件1億円の献金に関する事実関係を確認した。その際、Aは「平成13年7月3日にa研究会で運営幹事会か幹部会があり、そのときに何人かの議員の前で、小切手をTから渡された」旨説明した。Tは、「よく覚えていない、記憶にない」旨話していた。
その日はそういうやり取りだけで、話し合いは10分程度で終わった。
5.1.4 本件訴訟係属中におけるAからの電話
平成17年1月の終わりか2月初めころ、Aから電話があった。
Aは、「F君にb1会へ一緒に行ってくれというのをどこで言ったか、自分も最初分からなかったが、あるときに会長室の隣で言ったことを思い出した。」と言って、そのことを覚えていないかということを聞いてきたので、私は「まだ思い出せない。」と答えた。さらにAから「b1会のH常務と親しくないんだな。」と言われたので、「うん、そうよ。」という感じで応対した。実際、私は平成14年3月以前にHと会ったのは1回だけであった。
Aがこのような話をしてきたのは、記憶の整理のためと、Tのことを心配してくれているためだと思った。
5.2 F証言の評価
このように、F証言は、「本件1億円の献金に対する領収書を発行しないことが本件幹部会で決まり、被告人の指示でb連盟にFとともに赴き、領収書を発行しないことについて了承を求めた」とするA証言の核心部分を支えるためのほぼ唯一の証拠として位置づけることができる。
しかしながら、Aと共にb連盟に赴くことになった経緯に関するF証言は、以下のとおり、A証言を裏付けるものとは認められない上、そもそも具体的な記憶に基づかない証言であるとの疑いを払拭することはできず、信用することはできない。
5.2.1 A証言との不一致
F証言は、会長室隣の応接室でAからb連盟への同行方を求められたとする点においてA証言と符合している。しかし、Aは本件幹部会の席上にFが再度呼び入れられて幹部議員から直接Aに同行するよう指示された旨証言しているのに対して、Fは本件幹部会の席上に再度呼び入れられた記憶はない旨証言している。このように、Fがb連盟に同行することになった経緯については、A証言と相違する部分があることは否定できない。
被告人がFに対してAと同行するよう指示したか否かは、被告人の刑事責任を判断する上で極めて重要な事実であって、この点についてFがA証言と異なる証言をしていることの意味は重い。
5.2.2 具体的な記憶に基づく証言ではないこと
また、Fは、上記のとおり、平成14年3月13日にAからb連盟への同行方を打診された状況については、Aが「幹部会でb1会に行くことに決まった」、「幹部議員からF秘書に同行してもらったらいいじゃないかと言われた」などと発言したことを具体的に証言しているにもかかわらず、その直前に直接幹部議員から同行方を指示されたか否かや、Aの打診に応じて同月19日にb連盟に赴いた事実については、いずれも記憶がないとしている。
そして、Fは、幹部議員から指示を受けたか否かやAと共にb連盟に赴きHと面会したことの記憶がないのは、単なる案内役や紹介役という、重要な事柄ではないからだと思う旨説明している。
しかしながら、Fの証言によれば、同人が幹部会に出席し、その場で報告することはその日が初めての経験であったというのであるから、幹部会の席上に再度呼び入れられて直接指示を受けたのであれば、それは希有な経験として記憶に刻まれるのが自然であって、上記説明は合理的なものとは言い難い。
また、F証言全体を見ると、Fが「記憶がある。」としてあたかも具体的な記憶に基づいて証言している部分は、ほとんどがT事務所の日程表やF自身の手帳に予定が記載されていることに限られており、「日程(表)に出ていましたから、それは覚えていますね。」(F証言第12回22丁)などといったFの証言ぶりなどに照らすと、Fは、具体的な記憶に基づくことなしに、Aから同行方を打診された際の発言内容であるなどとして証言をしている疑いがある。
さらに、AやFが述べるところによれば本件領収書不発行の経緯を未だ思い出していないはずの平成16年7月終わりころに、Fが、平成14年3月13日にTを見舞った幹部議員が誰であるのか、その際病室で立ち会った者が誰であるのかについて調べているのも不自然である。
そして、A供述を検討した際に指摘したとおり、そもそもFが案内役や紹介役程度のために、Aに同行したものとは考え難いこと、FとAが、本件が明るみに出る直前から数回にわたり打合せを行い、本件訴訟係属中にも電話で話をしていたという事情もあることをも併せ考慮すると、F証言が真実喚起された記憶に基づくものであるとは認め難い。
5.2.3 検察官の主張
F証言について、検察官は、要旨、Fが、捜査の初期段階において「本件幹部会の場で、本件1億円の献金について、a研究会として領収書は出さないという話が幹部から出た」(平成16年9月4日付け検察官調書〔甲99〕)、「私に対して指示をしたのは被告人だと思う」(同月16日付け検察官調書〔甲100〕)などと供述していたことや、当公判廷では言外に被告人ら幹部から直接b1会に同行するように指示を受けたことをほのめかすような言い回しをしながらも、結局は「思い出せない」と証言して肯定も否定もしないという姿勢を取ったことなどに照らすと、Fは、捜査段階においていったん記憶に従って真相を供述したものの、公判廷においては、本件幹部会の席上に再度呼び入れられて被告人から直接にb連盟にAと同行するよう指示されたことを被告人の面前で証言することが憚られたことから、これを意図的に除外し、Aから依頼された内容についてのみ証言することとしたものと認められる、と主張して、Fの捜査初期段階における供述がA証言の裏付けになる旨指摘する。
しかしながら、捜査初期段階における上記供述は、それ自体として「領収書を出さないという話が出たのだと思う。」というFの推測を述べるものにとどまるし、本件幹部会で本件領収書の話題が出たときにあたかもFが同席しているかのような記載となっており、A証言の内容とも整合しない。
また、b連盟にAと同行するように指示してきた幹部として考えられるのは被告人であったと述べる点も、具体的な指示の状況を述べることなく、被告人が会長代理であることや秘書の世話をしたり秘書に指示をしたことがあったことなどの一般論を根拠にしたものにとどまる。
したがって、F供述が、A証言の裏付けになる旨の検察官の主張は、その前提を欠くものといわざるを得ない。
5.2.4 まとめ
以上によれば、Aと共にb連盟に赴くことになった経緯に関するF証言の真実性には疑問があると言わなければならない。
6. 虚偽供述の理由
以上のように、A及びFの各証言はその真実性に疑問を抱かせるものであるところ、両名がこのような虚偽性を帯びる証言をした理由は、次の点にあると理解できる。
すなわち、A及びFは、内閣総理大臣経験者でa研究会会長のTなど本件発覚当時の現役国会議員であった幹部議員に累が及ぶのを阻止してa研究会への打撃を最小限に食い止めるとともに、c党本部経理部長兼事務局長として献金実務を切り盛りしていたGに捜査の手が及んでc党全体あるいはl協会に事件が波及し、その不透明な献金処理方法が白日のもとに曝されるのを阻止するために、特にAにおいて、ことさらに本件発覚当時すでに落選や引退をしていた幹部議員の名前を挙げるなどして信憑性の高さをうかがわせる虚偽の供述をした可能性がある。
以下、この点を詳述する。
6.1 Tに累が及ぶのを避ける理由
6.1.1 Tの本件への関わり
6.1.1.1 b連盟I会長との確執の和解金としての1億円
本件1億円の献金は、平成13年7月投票の参議院議員選挙の支援の色彩があることは否定できないが、献金がなされた経緯に照らすと、本件1億円の献金は、平成12年4月のI体制発足後のb連盟とa研究会との関係を修復すること、より根本的には、b連盟のI、a研究会のTという両団体の会長同士の確執を解消することに主眼があったと認められる。
b連盟にとっては、医療制度改革を強力に推進するA1政権の掲げる政策に対抗してb1会の推進する歯科医療政策を実現するためには、厚生行政の重鎮であるTが会長を務めるa研究会と協力関係を築く必要があり、そのためにはIとTの確執が解消されなければならなかった。
また、a研究会会長であるTにとっても、a研究会が平成13年7月当時c党内で反主流派に転落していたことに照らすと、A1政権の政策に反対しているb連盟と協力関係を築いて資金や選挙の支援を受けることは、今後の巻き返しを図る上で重要な意味を有している。このことは、本件1億円の献金がなされた平成13年7月2日の「o店」での会食はT事務所の筆頭秘書であるFによって予約がなされていること、会食の費用である25万8730円は、同年8月24日にT個人の政治団体であるn研究会の名義で支払われていることからもうかがい知ることができる。
6.1.1.2 本件1億円の献金の受領後における自己分の幹部寄附金の不拠出
そして、a研究会においては、幹部議員が1000万円単位の寄附金を毎年拠出することになっていたことがうかがわれるところ、本件1億円の献金がなされた平成13年の収支報告書には、被告人が2180万円、B及びCがそれぞれ2000万円ずつ、その政治団体からa研究会に寄附した旨の記載があるものの、会長であるTが寄附金を拠出した旨の記載はない。また、平成14年、15年にもTから寄附金が拠出された形跡は見当たらない。
被告人は、会長が負担すべき寄附金の額は3000万円程度であると供述しており、それが真実であるとすると、Tは本件1億円の献金を受領した平成13年から3年間、合計9000万円の寄附金を拠出していないことになる。Tが受領した献金額と本来拠出すべき寄附金の額とが近似することに加え、上記のとおり本件1億円の献金はTとIの間の確執を解消することに主眼があったこと、会食の代金はT個人の政治団体から支払われていることなどにかんがみると、本件1億円の献金が実質的にはTが個人的な立場で受けたものであると取り扱われた可能性も否定できない。
6.1.1.3 AのT事務所への連日の来訪と領収書発行指示の欠如
Tは、本件1億円の献金を受領した翌日の7月3日、AをT事務所に呼び出して本件小切手を手渡し、さらにその翌日の同月4日も、同事務所を訪れたAに会い、同人から本件小切手をT口座に積む手続をとった旨の報告を受けている。しかし、いずれの機会においても、TはAに対してb連盟宛に領収書を発行するよう指示を出しておらず、また、その後もb連盟に領収書を発行したか否かを確認していない。
このようなTの行動からは、Tが本件1億円の献金をa研究会の収支報告書に載せて公表する意図を有していたとは感じられない。のみならず、1億円という前例のない金額の献金であるにもかかわらず、Aが被告人を含むa研究会幹部議員に何ら相談することなく領収書を発行せず放置していたことに照らすと、Tは、本件1億円の献金を公表しない献金として扱うよう、黙示的にAに指示していた可能性は否定できないというべきである。
6.1.1.4 領収書不発行の伝達の際の筆頭秘書Fの同行
平成14年3月19日にAが本件1億円の献金についてa研究会として領収書を発行できない旨を伝えるためにb連盟に赴いた際、Tの筆頭秘書であるFが同行している。
本件1億円の献金がa研究会に宛てたものであるならばT個人の筆頭秘書が同行する必然性はないことからすると、a研究会事務局長のAが領収書を発行しない旨を伝達する席にTの筆頭秘書であるFが同席した事実は、b連盟側に対して領収書を発行しないことがTの意向であることを暗黙のうちに示すに十分である。その場合、b連盟は、T及び同人が会長を務めるa研究会との良好な関係を構築する方針であったのであるから、領収書不発行の申し出を断ることは困難であると考えられる。
加えて、A自身、Tから本件小切手を預かった時から本件1億円の献金は公表しないものと考えていたと認めている上に、上記のとおりTは本件1億円の献金を公表しないものとして扱うようAに指示していた可能性があることにも照らすと、FがAに同行した目的は、領収書不発行がTの意向である旨を伝えることにあったと認める余地がある。
6.1.1.5 本件1億円の献金受領についての記憶の完全否定
Tは、平成13年7月2日に「o店」で本件1億円の献金を受領したことについて、「証拠関係に照らすとそのような事実があったかも知れないと考えているが、記憶としてはない。」旨証言している。
しかしながら、上記Tの証言は到底信じ難い。
すなわち、本件1億円の献金は、一業界団体からなされたものとしては極めて高額である上に、献金をしてきた業界団体は、Gなどa研究会以外の者が懸念するほどにa研究会との関係が悪化していたb連盟であり、しかも、その関係悪化を招いた原因は自らの不用意な発言にあったのである。また、1億円もの極めて高額の献金をb連盟から受けたことにより、Tはa研究会の会長としての面目を保つことができた側面があることは否定できないというべきである。
このように、金額や経緯に照らして印象に残って然るべきであろう本件1億円の献金受領について、「見事に全然覚えてません。」というほどに記憶から失われるというのは、Tが多忙を極める国会議員であることを考慮に入れても不自然であるというほかなく、到底得心できるものではない。しかも、Tは本件が発覚した平成16年7月に、Aから「T先生から小切手を渡された」と聞かされたにもかかわらず、その後、Aに小切手を渡した状況について詳しく聞くなどしておらず、真剣に当時のことを思い出そうとしたのかは疑問が残らざるを得ない。
6.1.1.6 まとめ
以上の諸事情、すなわち、〈1〉本件1億円の献金が実質的にはTに対する個人的なものとして取り扱われた可能性があること、〈2〉本件小切手をAに渡したのはTであること、〈3〉Aは1億円という前例のない金額の献金であるにもかかわらず、被告人を含むa研究会幹部議員に何ら相談することなく領収書を発行せず放置していたこと、〈4〉Tの筆頭秘書であるFが、Aが本件1億円の献金についてa研究会から領収書を発行しない旨をb連盟に伝達する場に同席していたことを総合的に見ると、本件1億円の献金に対する領収書の不発行はTがAに小切手を渡した時点で既定方針とされており、FがAに同行してb連盟に赴いたのは、領収書不発行がTの意向であることを伝えるためであると認める余地が十分にある。
この場合、Tは、政治資金規正法上のa研究会の代表者であることに照らし同法違反(不記載)の罪に問われる可能性は相当高いと考えられ、このことは、Tが不自然なまでに本件1億円の献金に関する事実を記憶していないと証言していることを説明するに足るものであるといわざるを得ない。
6.1.2 AとFに共通する虚偽供述の利益
FがAに同行してb連盟に赴いた理由が、Aの道案内や顔つなぎのためであったとは考えがたく、本件1億円の献金に対する領収書の不発行がTの意向であることを伝えるためであったと認める余地が大いにあり、その場合、Tが刑事責任を問われることになる可能性が高いことは前述のとおりである。
本件が発覚した平成16年7月当時、Tは現役の国会議員であったところ、Tが刑事責任を問われる事態に陥れば、議員辞職に追い込まれることは避けられず、また、内閣総理大臣経験者であるTを会長に戴くa研究会全体が大きな打撃を受けることは明らかである。すなわち、a研究会は平成13年4月にc党内で反主流派に転じて以降、平成14年3月にはR衆議院議員の問題、平成15年9月にはc党総裁選挙における分裂などにより、年々c党内における政治的影響力が弱まりつつあったことがうかがわれるところ、かかる状況下において、会長であるTが議員辞職を迫られることになれば、もはやa研究会は国民の支持を失い、雲散霧消する事態に発展しかねないことは容易に想像できるところである。
したがって、派閥の事務局長として会長であるTに仕える立場にあったAにしてみれば、Tに累が及びa研究会が大打撃を受ける事態だけは避けたいと考えるのが自然である。また、Tに累が及び議員辞職を迫られるような事態を避けたいと思うのは、Tの秘書であったFも同様である。
このような両者の利益状況に照らすと、AとFがともに「幹部会の意向により、道案内や顔つなぎのためにFがb連盟に同行することになった」旨述べているのは、Tに累が及ぶのを阻止するためであると考えられる。
すなわち、T不在の幹部会による領収書不発行決定という事実を、TによるAへの本件小切手の手交という事実とTの筆頭秘書のb連盟訪問という事実との間に挿入することにより、Tが政治資金規正法違反(不記載)の罪に問われる危険は相当減少し、あわよくば責任が分散されて誰も刑事責任を問われずに済む可能性もあり、A及びF両名に共通する上記利益が図られることになる。
そして、本件幹部会で具体的な発言をした者として名前が挙がっているのは、被告人とDの2名だけであり、この両名は、本件が発覚した平成16年7月14日の時点では引退(被告人)あるいは落選(D)しており、a研究会の中枢にはいなかった人物である。そうであるとすると、Aが、彼らの実名を具体的な発言とともに挙げれば、供述に信憑性をもたせることができるとともに、仮に彼らに累が及んだとしてもa研究会への政治的影響を最小限に抑えることができると考えたとしても不思議ではない。
6.2 Gに累が及ぶのを避ける理由
6.2.1 Gの本件への関わり
6.2.1.1 本件1億円の献金実現の原動力
(1)  平成13年7月2日の「o店」における会食が実現した経過を整理すると、次のとおりである。
すなわち、「Gは、平成12年4月に発足したI体制のb連盟とa研究会との関係が悪化していることを懸念し、同年9月ころと同年12月ころの2度にわたり、Hを交えてIと会食して、Tやa研究会との関係修復を進言するなどしていたところ、平成13年5月16日、Iから、T、Cほかa研究会所属の有力議員との会食の場を設けて欲しいなどと要請された。GはIからの要請を引き受けて、Cに話を取り次いだ。その結果、同年7月2日に、a研究会から会長のT、事務総長のB、参議院c党幹事長のCの3名が、b連盟からIとHの2名がそれぞれ出席して会食が行われることになった。」というものである。
このように、Gは、b連盟がTほかa研究会所属の有力議員との会食を実現する上で両者の橋渡し役を担ったものであって、本件会食はGなくしては実現しなかったと言っても過言ではない。
(2)  さらに、献金額が1億円と決まった経緯についても、Gが関与している可能性がある。
ア  Iは自らを被告人とする公判(以下「I公判」という。)において、献金額が1億円に決まった経緯につき、「相手が当時T派ということで、最大派閥でございます。200人からいる派閥でございますので、幾らくらい献金していいかどうかということは、私には分かりませんでした。事務的に日程を詰めてもらうのは別として、金額はどのくらいかということを、c党の事務局長のGさんに相談してくれということを、私はH常任理事に言いました。H常任理事が相談した結果、2、3日いたしまして、1億円くらいだろうという感触を得たということで、私に報告がございました。」と述べている(I公判調書〔弁27〕24丁)。
上記供述は、相応の根拠を示した具体的なものである。また、a研究会に対する献金の趣旨が関係修復にある以上、その献金額を幾らにするかはデリケートな問題であるといえるのだから、政治献金の取扱いに精通しており、Iが信頼を置くGに相談しようと考えることは、Gが本件会食の橋渡しをした人物であることをも併せ考慮すると、ごく自然で理に適ったものであると言うことができる。
イ  これに対して、Iは、当公判廷において「平成13年6月26日にl協会に2億円献金した際にHに対してGと相談するよう指示したことと混同していた」として、I公判における上記供述を翻している(I証言第9回36ないし37丁、同第10回48ないし52丁)。
しかし、Iは、他方において、献金額が2億円でよいかどうかをc党側に伺いを立てていないなどと上記証言と整合するとはいい難い証言もしている(I証言第10回101丁)。また、献金の宛先が同じであるならば両者を混同したというのも理解できなくはないが、本件1億円の献金は、a研究会という特定の派閥に対するものであるのみならず、それまでの確執を解消して関係修復を図ることを目的とする、特徴的な献金であることにかんがみると、l協会への献金と混同したというのはにわかに信じ難い。
ウ  このように、I公判におけるI供述と当公判廷におけるI証言とを対比して見た場合、内容の合理性において前者が上回るといわざるを得ない。
そして、「o店」における会食の際、T、B及びCは本件小切手の金額の多さに驚いた様子を見せなかったことに照らすと、Tらに対して事前に献金額が伝わっていた可能性が認められる。しかるところ、Gがb連盟とa研究会の橋渡し役を務めていることにかんがみれば、両者の仲介の労をとったGがa研究会に対して献金額を伝えたと考えるのが自然である。
そうであるとすると、Iから指示を受けたHがGに相談したことによって、a研究会への献金額が1億円に決まった可能性は否定できないというべきである。
なお、HとGはいずれも本件1億円の献金額決定に一切関与していないと証言している。しかし、Gはb連盟とa研究会の橋渡し役として本件会食の実現に大きな役割を果たしたにもかかわらず、Iからa研究会に献金をする旨言われたかどうかについては「言ったか言わないかという記憶がないんです。」と曖昧な答えをしており(G証言第16回45丁)、また、Hも特段の具体的な根拠を挙げないまま、献金額はIが全て独断で決めていたかのような証言をするのみであることにかんがみると、上記の可能性を否定するに足るものとまではいうことができない。
(3)  このように、Gは、b連盟がa研究会に対して献金する機会を得る上で、橋渡し役として大きな役割を果たしただけでなく、献金額の決定にも関与していた可能性があり、本件1億円の献金実現の大きな原動力となっていたということができる。
6.2.1.2 本件1億円の献金処理の指南役
(1)  b連盟が最終的に本件1億円の献金を収支報告書に載せることを断念するに至った経緯は前記3.2.7のとおりであり、Gは、Aから本件領収書の善処方を相談された後、Hに対してa研究会から領収書が発行されないことをいち早く伝達し、その後、本件1億円の献金に関する事後処理につきHの相談に適宜乗っていたことが認められる。
(2)  そして、以下の諸事情を併せ考慮すると、Gは、本件1億円の献金の事後処理についての指南役を担っていたものと認めることができる。
ア  Hは、平成14年3月19日、Aから本件1億円の寄附に対してはa研究会として領収書を発行しないことにすることについての了解を求められるや「Gさんから伺っています。仕方ないですね。」と言ってすんなりとこれを了承している。そして、Hの供述経過を見ると、HはGから連絡を受けた時点で、a研究会からは領収書が発行されないという結論を受け入れていたことがうかがわれる。すなわち、Hは、Aから領収書不発行の方針を伝えられたことについては平成16年6月までに作成された検察官調書の中で全く言及しておらず、Aが逮捕された後の同年9月に入ってからの調書でようやく供述するに至っている。Aから領収書不発行の方針を伝えられたことでb連盟としてその申し出を受け入れざるを得ないという状況になったのであれば、Hは、Aとの間に特段の人的利害関係を有していないことにも照らすと、取調べの早い段階からその旨を供述するのが自然であると思われる。にもかかわらず、平成16年6月までに作成された検察官調書では「a研究会から領収書が発行されないという結論はGから聞いた、Gが間に入ってl協会から領収書を発行してくれるという話をしてくれた。」と述べている。このような供述経過は、Gから連絡を受けた時点で、Hは、本件1億円の事後処理をGに委ねることを決めていたことをうかがわせる。
イ  そして、b連盟には、Gに事後処理を委ねる素地もあった。
すなわち、I及びHの両名は、c党の特定の議員や団体に献金するに際してはl協会を経由して行ういわゆる迂回献金の手法があることを知っており、その際のl協会側の窓口はGであったことを認めている(Iの平成16年8月27日付け検察官調書〔甲84〕3丁、Hの平成16年9月17日付け検察官調書〔甲80〕10丁以下)。
また、実際上も、同じ日付で同じ支払先の出金伝票を数通に分ける合理的理由は見当たらないにもかかわらず平成13年11月30日付けでl協会を支払先とする3000万円1通、1000万円2通の合計3通の出金伝票(弁32ないし34)が起票されており、この3通に対応する領収書は平成13年12月25日付けの金額5000万円のもの1通(弁31)しかないことにかんがみると、これら3通の出金伝票と1通の領収書は迂回献金の手法で処理された疑いが極めて濃厚である。そのほか、平成12年12月にT個人に宛てた1000万円の献金を平成13年2月に送られてきたl協会の領収書で最終処理をしていることも、l協会を介した献金処理である可能性がある。
以上に加えて、Hが本件1億円を出金する際に領収書がどこから来ても良いように支払先を空欄のままにしていたと述べていること(H証言第8回22丁ないし25丁)にもかんがみれば、I及びHは、本件1億円の献金をするにあたり、l協会から領収書が発行されることも想定していたと認めることができる。
ウ  同様に、Aも、Gのもとを訪ねて善処方を相談した際、「l協会か何かで領収書を切ってもらえませんかね。」と発言しており(A証言第2回40丁)、l協会を介した献金処理システムの存在を知っていたことがうかがわれる。
エ  このように、c党の特定の議員や団体に対する献金につきl協会を介して処理するシステムが、Gを中心として確立されていたことがうかがわれる。したがって、Gにとって、本件1億円の献金についてl協会を介した事後的な処理に協力することは容易なことであったと考えられる。
もっとも、l協会を介した処理といえども、領収書を発行するには入金が必要であり、a研究会とb連盟のいずれかが金員を改めてl協会に拠出しなければならない点で、典型的な迂回献金の処理方法とは異なる。
そこで、Gは、Hに対し、a研究会とb連盟のいずれかが金員を拠出することを条件に、本件1億円の献金についてl協会を介して事後的に処理し問題を解決する方法を指南したものと考えられる(なお、Hは、すべてGが調整してくれるものと誤解した結果、その後も問題を放置する結果となったものと考えられる。)。
6.2.1.3 まとめ
以上の諸事情、すなわち、〈1〉Gはb連盟とa研究会の橋渡し役を務め、さらには献金額の決定にも関与した疑いがあること、〈2〉b連盟としてはl協会から領収書が発行される可能性も想定した上で本件1億円の献金をしたと考えられること、〈3〉Gは、a研究会とb連盟のいずれかが金員を拠出することを条件に、本件1億円の献金についてl協会を介して事後的に処理し問題を解決する方法を指南していることを総合考慮すると、Gは、本件1億円の献金の実現から事後処理に至るまで深く関与していた可能性は否定できない。
特に、b連盟が本件1億円の献金について平成13年分収支報告書に記載しなかったのは、GがHに対して「a研究会は領収書を出さないと言っている」と伝えた上、条件付きにせよl協会を介した事後処理方法を指南したことが大きく影響しているものと考えられ、そのことが同時に、a研究会が同年分収支報告書に本件1億円の献金を記載することなく提出することを可能にしたものと言うことができる。
この場合、Gに捜査の手が及べば、Gが窓口を務めるl協会にまで問題が波及することは十分に予想でき、その不透明な献金処理方法が白日のもとに曝される事態になれば、c党全体にとって回復し難いほどの打撃となることは明らかである。
6.2.2 A及びFがGの関与を否定する理由
以上のとおり、本件1億円の献金に対する領収書不発行には、Gが深く関与していた可能性があるところ、A及びFがGの本件への関与を否定する証言態度をとっていることは、却って、Gが本件に深く関与している疑いを強めるものである。
(1)  Aは、平成16年7月14日に総務省に平成13年分収支報告書の修正に行くに際して、拡大幹部会で議員から意見を聞いた以外は誰にも相談しておらず(A証言第6回32丁)、Gのもとには弁護士を紹介してもらうために行った旨証言している(同72丁、111丁)。また、FもGのもとをAと共に訪ねた理由について同旨の証言をし(F証言第12回72丁等)、Gは関係者ではないため事実関係については一切話題に出なかったとしている(同74丁)。
ところが、Gは平成16年7月14日にAから相談を受けた際、Aは本件1億円の献金に関して「実は明日、領収書を出していないということが、新聞に報道されるらしい。ついてはどういう処理をしたらよろしいでしょうかというような言い方」で「訂正の届け出をしたほうがよろしいですかね」というようなことを言っていたと証言しており(G証言第16回31丁ないし34丁)、AがGのもとを訪ねた理由と食い違っている。
c党本部経理部長兼事務局長のGが、a研究会事務局長のAから平成13年分収支報告書の訂正について相談を受けたという事実は、同収支報告書の提出についても何らかの形で関与したのではないかとの疑いを生じさせかねないものであり、Gにとって不利な事実であるということができる。そうであるとすると、平成16年7月14日にAがGに相談した内容としてGが述べるところは信用することができ、これに反するA及びFの各証言は信用し難い。
(2)  また、平成14年3月19日にb連盟に赴いてHと面談し、a研究会の領収書を発行しないことについての了解を求めた際、Hが「Gさんから伺っています」と述べたか否かについて、Hは、当公判廷において「(Gさんから伺っていますという話を)したような記憶ございます。」と証言し(H証言第8回59丁)、捜査段階においてもそのような発言をしたことを明確に認めているところ(平成16年9月1日付け検察官調書〔甲78〕7丁、同月17日付け検察官調書〔甲80〕9丁)、これに反し、Aは「私は別に隠しておりませんけれども、Gさんから伺っておりますというやり取りがあったかどうかは、はっきり覚えておりません。」と証言している(A証言第5回42丁)。また、Fも、同日にb連盟に赴いたかどうか記憶がはっきりしないとしながら、Hが「Gさんから伺っております」と述べたか否かについては「私なんか聞いたことない。」、「(Hの発言がなかったことは)断言できます。」と証言している(F証言第12回43丁ないし45丁)。しかし、平成14年3月19日の面談において、HがAからの申し出をすんなりと了承していることからしても、Hは、a研究会から領収書が発行されないことを事前にGから聞いていたと合理的に推認することができる。そうであるとすると、Hが「Gさんから伺っています」と発言したというのは自然であって、「(Hの発言がなかったことは)断言できます。」などとするF証言は到底信用の限りではなく、「別に隠していないが記憶にない」とするA証言にも疑問が残る。
(3)  このように、AとFには、Gの本件への関与を否定しようとする態度がうかがわれ、とりわけFにはその傾向が顕著であり、不可解なほどである。A及びFがGの本件への関わりを否定しようとする態度を見せていることは、GとA及びFとの間には特段の人的関係があるとはいえないことからすると、むしろ、Gが本件に深く関与している疑いを強めるものである。
そして、〈1〉Gは、平成16年8月23日から始められた取調べの当初、本件が発覚した同年7月14日にAと会ったこと自体を否認していた上に、その後、その日にAと会ったこと自体は認めたものの、「Aの意図が分からなかったので、Aのストーリーに合わせるようなことはしなかった」などと供述していたこと、〈2〉上記のとおり、Gの本件への関与が明らかになれば、問題はa研究会内部にとどまらず、c党及びその所属議員全体やl協会にまで波及して、政権政党としての信頼が失墜する事態に発展しかねないことにかんがみると、Gが平成16年7月14日前後の数回にわたりAやFらと会った際、Gが本件1億円の献金に関与していることを隠ぺいするための方策が話し合われていた可能性は否定できないというべきである。このように考えると、上記のとおりA及びFがGの関与を否定しようとする証言態度を取っていることが理解できる。
7. 被告人の供述について
被告人は、当公判廷において、本件1億円の献金の授受についてはもとより、本件領収書の不発行決定に関与したことは全くないなどと供述している。
被告人の上記供述は捜査段階から一貫しており、また、Aが述べるところによっても被告人が平成13年分収支報告書の提出前にその内容を確認した事実はないことに加えて、以下のような本件発覚後の被告人の行動に照らすと、本件への不関与を一貫して主張する被告人の上記供述を、全くの虚偽として排斥することはできないというべきである。
(1)  本件当時の幹部議員ら関係者と自ら連絡を取るなどしていないこと
被告人は、本件が報道された後はもとより、Aが逮捕された平成16年8月29日以降も、事実関係を確認するために本件当時のa研究会幹部らに連絡を取らなかったと供述しており、この供述を排斥するに足りる証拠はない。
仮に被告人が本件に何らかの形で関与した記憶があるのであれば、手を拱いて静観するというのは考え難く、当時の記憶を整理したり現在の状況を把握したりするために、本件当時の幹部議員やAに自ら連絡を取る行動に出るのが自然であると思われる。
被告人がこうした行動に全く出ていないことは、被告人には本件に関与した覚えがないことを強くうかがわせるものである。このことは、本件当時事務総長としてAの直属の上司であったBが、本件発覚後に電話でAの認識する事実関係を確認したり、Aから聞いた内容としてa研究会の資金の流れを知っているのは被告人ただ一人であるという趣旨のことをテレビ番組で発言したり(弁43)して、自己に累が及ぶのを避けようとするかのような行動に出ているのとは対照的である。
(2)  取調べを受けるようになっても弁護人を選任していないこと
被告人は、本件に全く関与していないと思っていたから検察官の取調べを受けている間も弁護人の選任手続をとらなかったが、平成16年9月25日か26日に在宅のまま起訴されることを検事から聞かされて初めて弁護人を選任する必要を感じ、最終的に豊嶋弁護人を選任したのは同月30日であると供述している。上記供述内容に不合理な点は見当たらず、また、これを排斥する証拠も存しない。このことも、被告人が起訴されるとはおよそ考えていなかったことを意味するものであって、本件に全く関与していないとする被告人の供述の信憑性を高めている。
8. 弁護人の主張に係る仮説-有罪認定に対する合理的な疑い
8.1 弁護人の主張に係る仮説
弁護人は、1億円の献金について、b連盟からの領収書発行要請を拒絶して領収書を発行せず、a研究会の収支報告書にも不記載とするという本件の一連の処理は、c党本部事務局長Gを通して行われたものであり、かかる「Gルートによる処理」こそが「本件の真相」であると主張する。すなわち、「b連盟のHは、b連盟の収支報告書の作成期限が迫ってきた平成14年3月7日から8日ころ、Aに対して、電話で、1億円の領収書の発行を要請した。そこで、Aは、直ちにGに電話を入れ、二、三日後の3月11日(月曜日)ころ、c党本部にGを訪ねた。そして、Gは、Aから善処方の依頼を受けるや、当日又は翌日(12日)にb連盟のHに電話をかけてc党本部に呼び出し、同人に対し、『既に収支報告書の作成時期に入っており、今更変更も修正もできないから、a研究会では領収書は出せない。』旨を言い渡したものである」、と主張する。そして、Gがこのようにして領収書不発行問題について調整役を引き受けたのは、同人は、c党本部の事務局長として、c党の友好団体であるb連盟の幹部のIやHと密接な関係にあり、本件1億円の献金の実現にあたっても、両団体の間をとりもち、自ら金額の決定も行ったという経緯があったからであると主張する。さらに、不発行決定の伝達は、実質的には、上記の、GからHへの電話によって、3月12日までになされていたが、礼を尽くすという意味で、3月19日に、a研究会の事務局長Aと、1億円献金の実質的名宛人であるTの筆頭秘書Fの2人が、b連盟にHを訪ね、a研究会の最高幹部の意向で領収書は発行できないことに決まったのでよろしく了承されたい旨が伝達されたものであると主張するのである。
8.2 検討
そこで、検討するに、Hの公判証言によれば、a研究会の会計責任者のAに対し、収支報告書の提出期限が迫っているので、是非、領収書を発行されたい旨の電話をかけたこと、その二、三日くらい後に、Gから電話があり、a研究会へ1億円の件で電話をしたかと聞かれたこと、電話をしたと答えると、Gは、その件で話したいのでc党本部の事務局まできて欲しいと言ってきたこと、そこで、当日か翌日に、c党本部にGを訪ねたこと、その際、Gは、a研究会では領収書は発行できないと言っている旨言ったこと、その話を聞いて、収支報告書の作成の時期なので、a研究会は領収書を発行しないと言っていることを早めに教えてくれたのだと思ったことの各事実が認められる。
そして、Aに領収書発行要請の電話をした時期についても、Hは、「3月上旬の後のほう、そのくらいじゃないかと思います。」と述べているところ(H証言第8回33丁)、3月9日は土曜日、10日は日曜日であり、a研究会事務局は休みであるので、Hのいうところは、3月の7日か8日ころということになると思われる。さらに、Hは、Aへの領収書発行要請電話をしてから「2、3日程度、そのくらい後」(同31丁)にGから電話があり、「その日か若しくは次の日」(同32丁)にGをc党本部に訪ねたと証言している。そして、Gは、Hが帰った後、Aに電話連絡をとり、「b連盟のHさんには、私のほうからも話しておいたから、Hさんとよく話し合ってください。」(甲113・11丁)などと話したというのである。
そうすると、領収書発行問題は、3月12日までに実質的に決着がついていた可能性があるというべきである。そうであるとすれば、Aがそれ以降の日である3月13日に領収書問題を幹部会に諮って、幹部会で協議が行われて不発行が決定されたという、検察官主張の「幹部会ルートによる処理」は、虚構であるということに帰着する可能性を否定できない。
この点につき、検察官は、Hは、Aに対する領収書発行要請の電話をした日からAと面談するまでは「1週間から10日くらいの間」(H証言第7回36丁)、Gからの連絡を受けてからAと面談するまでは「3日か4日か、その程度くらい後」(前同)などとも証言しているところ、Aとの面談の日は3月19日であるから、Gからa研究会が領収書を発行しない方針であると聞いた日は、早くとも3月14日以降である、Hのこの証言は、A、G及びIの各証言とも合致している、などと反論している。
しかしながら、Hは、「Gからa研究会は領収書を発行できないよと聞かされたのが非常にショックだったので、このことについては強い記憶がある、これに対し、Aとの面談の際のA発言については、Gから既に聞いていたので、やはり発行してくれないのか、という感覚であり、あまり驚かず、記憶も明確でなかった。」と述べているのであるから、Aとの面談の日を基準とする記憶喚起にはもともと多くを期待できないはずのものである。これに対し、Hは、b連盟の会計責任者であり、収支報告書の作成作業の進捗状況については、神経をとがらせていたと思われるところ、その一環としての、領収書発行の要請を行った日の特定については、それなりの信頼がおけるであろうし、要請に対する、最初の、しかも、ショッキングな反応であるGからの電話までの期間の長さについての記憶についても、やはりそれなりの信頼がおけるといってよいと思われる。以上の諸点にかんがみれば、検察官の反論は、説得力を欠くというほかない。
9. 結語
従来、「政治と金」をめぐる疑惑が生じた際には、背後に政治家の姿が見え隠れするにもかかわらず、その秘書だけが責任を取らされる形で幕引きがはかられてきたことが少なくなかったのではないかと思われる。その意味では、本件において、検察官が、これまで、いわば「聖域」とされてきた派閥の資金管理にメスを入れたばかりでなく、秘書の背後にいる政治家の責任を問おうとしたこと自体は、支持されるべきことと思われる。
しかしながら、以上に検討したとおり、検察官がその立証の根幹に据えたA証言については、多くの難点があって到底これを信用することができず、他に被告人とAとの共謀を認めるに足りる証拠も見当たらない。
そうすると、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
よって、主文のとおり判決する。
(求刑 禁錮1年)
(裁判長裁判官 川口政明 裁判官 板津正道)

 

裁判官佐々木公は、転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官 川口政明

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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