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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 6月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)14号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA06088011

要旨
◆バングラデシュ人民共和国の国籍を有する原告が、国籍国において迫害を受けるおそれがあるので難民認定をしない旨の処分は違法であると主張してかかる処分の取消しを求めた事案において、原告には迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いている主観的事情も通常人が原告の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情も認めることができず、原告は入管法にいう難民には該当しないとして請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
難民の地位に関する条約
難民の地位に関する議定書

裁判年月日  平成19年 6月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)14号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA06088011

千葉県野田市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 安藤良一
道あゆみ
三澤英嗣
今泉亜希子
渡辺千恵
被告 国
代表者兼処分行政庁 法務大臣長勢甚遠
指定代理人 川島喜弘
小田切弘明
丸岡敬
久保礼子
廣川一己
中嶋一哉
宮林昭次
出澤洋司
山野裕二
久保みさほ

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が原告に対して平成17年5月18日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,バングラデシュ人民共和国(以下「バングラデシュ」という。)の国籍を有する男性である原告が,法務大臣に対して難民の認定を申請したところ,難民の認定をしない処分を受け,さらに,同処分に対する異議の申立てについても,これを棄却する旨の決定を受けたため,原告がバングラデシュに帰国すれば,政府から政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあり,原告は「難民」に該当するから,原告の申請を認めなかった同処分は違法である旨主張して,同処分の取消しを求める事案である。
1  前提事実
本件の前提事実は,次のとおりである。なお,証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項
原告は,昭和58年(1983年)○月○日にバングラデシュにおいて出生した,バングラデシュ国籍を有する外国人の男性である。(乙1,2)
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成16年8月20日,成田国際空港に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下,「改正前入管法」といい,同改正後の出入国管理及び難民認定法を「入管法」という。)別表第一に規定する在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(乙1,2)
イ 原告は,平成16年12月6日,東京入管において,在留期間「90日」の在留期間更新許可を受けた。(乙1,2)
ウ 原告は,平成17年3月2日,東京入管において,在留期間「90日」の在留期間更新許可を受けた。(乙1,2)
エ 原告は,平成17年5月2日,東京入管において,在留期間「90日」の在留期間更新許可を受けた。(乙1,2)
オ 原告は,平成17年10月11日,東京入管において,在留資格「特定活動」,在留期間「4月」の在留資格変更許可を受けた。(乙2)
カ 原告は,平成17年12月16日,東京入管において,在留資格「短期滞在」,在留期間「30日」の在留資格変更許可を受けた。(乙2)
キ 原告は,平成18年1月12日,東京入管において,在留期間更新許可申請を行い,同日,不許可処分を受けた。(乙2)
ク 原告は,在留期間更新又は在留資格変更の許可を受けることなく,最終の在留期限である平成18年1月14日を超えて,本邦に不法残留することとなった。
(3)  原告の難民認定申請手続
ア 原告は,平成16年11月15日,東京入管において,法務大臣に対し,難民認定の申請をした。(乙6)
なお,平成16年法律第73号による改正のうち,難民認定制度の見直しに係る部分は,同法附則1条1号の規定を受けた平成17年政令第161号により平成17年5月16日から施行されているところ,同法附則6条により,改正前入管法の規定により行われた難民認定の申請は,改正後の入管法の規定によりされている申請とみなされるので,原告の難民認定の申請手続には,改正後の入管法の規定が適用されることになる。
イ 東京入管難民調査官は,平成17年3月3日,原告から事情を聴取するなどの調査をした。(乙8)
ウ 法務大臣は,平成17年5月18日付けで,原告の難民認定申請について,「あなたは,『政治的意見』を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。しかしながら,①あなたが所属すると申し立てる国民党は合法政党であり,同党員であることを理由に迫害を受けるとは認められないこと,②あなたに逮捕状が出たと申し立てる時以降,あなたに対して正規に旅券が発給され,正規に出国手続もなされていること等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。」という理由の付された難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月30日,原告にこれを通知した。
原告は,平成17年6月6日,法務大臣に対し,異議の申立てをするとともに,口頭での意見の陳述及び審尋の申立てをし,原告と共に本邦に入国し,原告と同日に難民認定申請をして不認定となった原告の義兄のA(以下「A」という。)と共に,口頭で意見の陳述をし,審尋を受ける機会を与えられるよう求めた。(乙9,10,12)
エ 東京入管難民調査官は,平成17年10月7日,難民審査参与員の立会いの下,原告及びAに対し,口頭で意見の陳述の機会を与えるとともに,審尋を行った。(乙13)
オ 法務大臣は,難民審査参与員の意見を聴いた上で,平成17年11月14日付けで,原告の異議の申立てを棄却する旨の決定(以下「本件棄却決定」という。)をし,同月22日,原告にこれを通知した。(乙14)
(4)  本件訴えの提起
原告は,平成18年1月12日,本件不認定処分の取消しを求める本件訴えを当庁に提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
本件の争点は,原告の難民該当性の有無であり,具体的には,本件不認定処分がされた平成17年5月18日当時,原告は,野党であるジャティヨ党(以下「JP」又は「国民党」という。)の政治活動指導者又は学生指導者であったという「政治的意見」を理由に,バングラデシュ政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者ということができるかである。
3  当事者の主張の要旨
(1)  原告の主張
ア バングラデシュの一般的情勢
(ア) バングラデシュでは,昭和50年(1975年)11月,ジアウル・ラーマン少将がクーデターを決行し,ジアウル・ラーマンが率いるバングラデシュ民族主義党(以下「BNP」という。)が政権を獲得した。その後,BNPは,同52年(1977年)にイスラム的な憲法を制定したが,同56年(1981年)5月,ジアウル・ラーマンは暗殺され,BNPは,ジアウル・ラーマンの妻であったカレダ・ジアが率いることになった。
ジアウル・ラーマンの暗殺後,フセイン・モハマッド・エルシャド中将が戒厳司令官となり,昭和58年(1983年)12月,大統領に就任した。同61年(1986年),エルシャドが率いるJPが結成された。
しかし,平成2年(1990年),エルシャド政権は失脚し,同3年(1991年)の総選挙で勝利したBNPが政権を奪取した。
その後,JPは,政治的立場から分裂し,その一部はBNPに吸収され,キャスティングボードを握れない状態に陥った。そして,JPに代わって,イスラム協会やイスラム統一戦線など多数のイスラム系政党が結成された。
平成8年(1996年)の総選挙では,アワミ連盟(以下「AL」という。)が政権を獲得したものの,同13年(2001年)の総選挙では,カレダ・ジアが率いるBNPが再び政権を奪取した。
(イ) ジア政権の成立以後,前政権末期から悪化した治安情勢の改善は,政権としての課題であったが,ジア政権発足後も治安情勢が大きく改善されたとはいうことができない。ジア政権の成立後,AL支持者が多いとされているヒンズー教徒への迫害事件が頻繁に報道され,その後,殺人,誘拐,強姦等の一般犯罪が増加し,1日当たり平均11件の殺人事件が発生している計算になるとされた。また,平成14年(2002年)9月以降,爆破事件が相次ぎ,大量の武器密輸事件も発覚したが,そのほとんどが解明されていない。
平成14年(2002年)10月,政府が,「オペレーション・クリーン・ハート」と称して,治安の改善のために軍の導入に踏み切ったため,治安は一時的に改善された。しかしながら,50名以上の被疑者が尋問中に死亡しており,その多くに拷問と思われる傷跡があったため,死因に疑問が持たれた。
平成15年(2003年)2月,政府は,軍の導入中に発生した死亡事件,拷問,人権侵害に関係した者に対する司法措置を排除するために「合同作戦免責法」を可決した。このような措置に対し違憲かつ人権侵害であるとする非難が国内で高まったほか,アムネスティ・インターナショナルや欧州議会等も政府を非難した。
その後,再び治安情勢が悪化したため,政府は,警察,軍,国境警備隊から成る緊急行動隊(以下「RAB」という。)を組織し,平成16年(2004年)6月からRABによる犯罪組織の取締りを本格化した。RABは,治安改善に大きな成果を上げたものの,犯罪組織の取締りの過程で発砲による死者が相次ぎ,西側諸国や人権団体等は,RABの強引な取締りに懸念を示した。
相次ぐ爆破事件に対し,各国は深刻な懸念を表明し,政府に対し,全面的な捜査,犯人の逮捕及び処罰を要求した。ダッカにおいて発生したAL集会爆破事件に対しては,インターポール,米国FBIが捜査協力をしたが,真相は全く解明されず,首謀者も逮捕されていない。また,武器密輸事件に関しても,末端のトラック運転手が逮捕されたのみで真相は不明である。治安の悪化の原因としては,警察官の少なさ,警察の捜査能力の低さ,警察官の低い士気と腐敗,犯罪組織と警察及び政治家の結び付き,国境管理の困難性が原因とされている。爆破事件の首謀者に関しては多くの説があるが,政府にはこれまでに発生した爆破事件を解決しようとする意思が必ずしも見られず,犯罪を犯しても,捕まらない,罰せられないとの風潮が強まり,事件が益々エスカレートしていると指摘されている。
(ウ) これまで,BNPを始めとする各政党は,政局へのイニシアティブを取るために,常に民衆及び学生を動員し,その運動を利用してきた。
すなわち,平成3年(1991年)と同13年(2001年)の総選挙でのBNPの勝利の際にはALが,同8年(1996年)の総選挙でのALの勝利の際にはBNPが,いずれも選挙結果の受入れを拒否して,国民議会を長期間ボイコットし,民衆及び学生による街頭デモとゼネスト(ハルタル)を繰り返して,政権打倒の動員政治を展開した。
この動員政治には,都市の暴力団や政党傘下の学生組織が重要な役割を担わされている。つまり,このボイコットやハルタルについて,各政党は党員や学生組織を動員するのである。BNPは,民族主義学生党(JCD)を,ALは学生連盟(BCL)を,イスラム協会はイスラム学生戦線(ICS)を有しており,JPも同様の活動をしている。そして,各政党が動員政治を利用するために,学生間の暴力抗争が絶えない状況にある。
平成13年(2001年),選挙で勝利して与党となったBNPは,それまでの歴史を繰り返し,議会を軽視する一方で,野党はハルタルを繰り返す動員政治を行った。この動員政治の下で,BNPと野党は,衝突を繰り返している。
そして,この衝突の中で,与党であるBNPは,警察力を背景に野党党員を迫害しているのであり,JPもその例外ではない。
(エ) ところで,被告は,JPが合法政党であり,JPがBNP主導の4党連合に合流しているために,JPの党員であることを理由に迫害されることはない旨主張している。
しかし,そもそも,原告が参加しているJPは,エルシャドを指導者とするエルシャド派であり,被告の主張するBNP4党連合と合流したマンズル派ではない。そして,むしろ,原告が信奉するエルシャドは,BNP政権下において,逮捕され,起訴された状況にあり,政治生命を奪われかねない状況に陥っている。また,前述のようにバングラデシュ特有の動員政治の下では,暴力的抗争が存在し,仮に合法政党であったとしても,AL集会爆破事件のように,野党となれば,与党及びその傘下にある組織と衝突し,迫害を受ける対象となっているのである。
被告の主張する「JPが合法政党であること」は,迫害を否定する根拠とならない。
イ 原告の個別的事情
(ア) 原告は,バングラデシュのクリグラム市で生まれたが,クリグラム市は,JPの党首エルシャドの出身地であるラングプールに近接している。エルシャドは,地元の英雄であり,地元に多大な貢献をしていて,原告を始めとする周辺住民に絶大な人気がある。
原告は,16歳であった平成11年(1999年)にJPに入党し,同年,ダッカ市モハナゴリ委員会のJP総括メンバーに選出され,同12年(2000年)に同党のIDカードを取得した。入党以来,JPスリナガル郡委員会に所属し,同13年から同16年まで,事務局次長という青年部のナンバー2として活動を行った。
原告の組織上の地位は,14のユニオン(村あるいは地域を指す。)を統括する者である。各ユニオンには,それぞれJPのオフィスがあり,そこに学生指導者である活動家が所属している。すなわち,原告の地位は,14の村や地域にいる学生指導者の14人を統括するリーダー的役割である。
原告の主な役割は,JPスリナガル郡委員会事務局次長として,その管轄下にある学生指導者とその下に属する運動員の取りまとめや,党の上層部が来た際の集会を開く際の幹事役等を務めていたものである。また,BNP等の反対勢力との間にいざこざがあったときには,その仲裁役を担当していたほか,JPの活動の一環として,流された橋の修理,食料の補給,校舎の修理等を行っていた。このような活動は,住民を救済するというJPの政治目的の最も重要なものの1つであり,当該地域が洪水等で生活が極限状況にあることを考えあわせると,政策実現手段そのものということができる重要な行為である。さらに,原告は,事務局次長として,積極的に党の活動に関して発言を行っていた。
ところで,前述のとおり,バングラデシュにおいては,街頭デモとハルタルを繰り返す,いわゆる動員政治が行われているが,この動員政治には,政党傘下の下部組織である動員部隊が重要な役割を果たすことになる。すなわち,バングラデシュで現実に生命や身体に危険が及ぶ可能性がありながら政治活動を行っているのは,党幹部よりも,むしろ下部組織のリーダーたちを含む構成員なのである。BNPはもちろん,JPにおいても,学生を中心とした動員組織を有しており,その動員組織のリーダーは,バングラデシュにおける動員政治に重要な役割を占めるのであり,だからこそ,生命や身体を狙われる標的となりやすい地位にあるのである。
政府による警察,軍,国境警備隊から成るRABの取締りによって,時には死亡を伴う拷問による取調べが存在することなどから考え併せると,野党下部組織のリーダーの危険は明らかである。
このような危険な状況の中,原告は,JPの学生を中心とした党員数100人から200人を有する14地域のナンバー2として指導的地位にあったのである。そして,実際に,原告は,集会や講演の幹事役や党員がBNP等とのトラブルに巻き込まれた際の交渉役,さらには,被災者や生活困窮者の支援等をJPの政治活動の一環として実行していたのである。
(イ) BNPを与党とする現政府は,原告に対し,具体的な被疑事実を掲げることもなく,単に刑罰法規を示すだけで逮捕状を出し,身柄を拘束しようとしている。これは,平成16年(2004年)4月,スリナガルのJPの集会に,BNPの活動家等が凶器を持って乱入し,20人から25人のJP党員が負傷した事件について,BNP側が警察に訴えたことに基づいて,逮捕状が発せられたためである。
バングラデシュの動員政治における原告の青年部におけるリーダー的役割とその危険な状況から考えると,政府が政治的迫害の目的で逮捕状を発付する可能性は高く,同逮捕状はこれが現実化したものということができる。証拠として提出された逮捕状の写し(甲4,15)は,マンシンガンジ県1級治安警察判事が発付した逮捕状の謄本であり,その証明が記録係からされ,公証人により公証されているものであり,文書が真正であることについて疑いはない。その入手経路についても,原告の父が,バングラデシュの訴訟手続に従い,管轄裁判所に対し逮捕状の謄本の発行を請求して入手したものであり,何ら不自然ではない。
(ウ) Aは,JPスリナガル郡委員会委員長の地位にあり,JPの若手指導者として活動していた者である。原告とは,義兄であり,いとこでもある関係にあり,JPにおいて,Aはスリナガルにおける組織のナンバー1,原告はナンバー2の関係であった。原告とAは,有力な若手政治活動家であり,それゆえにBNPから目を付けられ,命を狙われることになってしまった。このように,いつ命を落とす危険があるか分からない危険な状況から救うため,原告の兄のBが平成16年に原告とAを日本に連れてきたのである。
しかし,Aは難民認定を受けることができなかったため,バングラデシュに帰国したところ,政敵によって殺害されてしまった。その死亡については,ダッカ医科大学病院の死亡証明書により確認することができ,政敵によって殺害されたことは宣誓口供書によって公証されている。
Aと原告は,同じ組織の若手政治活動家としての立場がほぼ共通している。そして,Aは帰国後直ちに殺害されている。Aは,Aのような立場にある政治活動家がバングラデシュに帰国すると政敵によって殺害されてしまう状況にあることを身をもって証明したものといえる。このことから,Aと同様な立場にある原告には,生命の危険を感じ平成16年に出国した当時から現在に至るまで,バングラデシュに帰国すると政治的な理由によって迫害を受け,その結果殺害されてしまう危険があるということができる。少なくとも,本件不認定処分がされた平成17年5月18日当時には,迫害の危険が十分に存在したといわなければならない。
(エ) 以上のように,本件では,原告の恐怖に十分な理由があることについての客観的根拠が認められるため,原告が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有していることを合理的に推認することができる。その上,以下のように,原告は迫害の体験を有していることから,主観的に恐怖を有していることが優に認められる。
平成16年4月,スリナガルの野外運動場において,原告も参加したJPの集会が開かれ,2000名から3000名が集った際,BNPを含む4党連合の運動員が凶器を持って乱入した。その際,4党連合のメンバーは,何ら武器を持たないで集会に来ていたJPの党員に対し,ショットガンを空に向かって発砲したり,刀を振り回したりした。幸いなことに原告は負傷しなかったが,22名ほどの者が負傷し,そのうち1名が死亡するという事件となった。ところが,原告は,JP青年部のリーダー的役割を有していたことから,BNPのメンバーの訴えにより,原告に対して逮捕状が発付された。
さらに,特殊部隊であるRABは,原告の実家や親戚,近隣をしばしば訪れ,原告の家族が抵抗するとこれを襲撃するなど,原告の生命や身体は危険にさらされるようになった。
(オ) ところで,バングラデシュでは,その特有の動員政治の下で,与党であるBNPと野党であるJPや他の政党が衝突を繰り返している。BNPは,与党として,野党に対し警察権を行使する。このような状況下で,しかも警察による逮捕が迫っていれば,原告及びその周囲の人々が原告の生命や身体等の危険を感じるのは当然である。そのため,日本に在住する原告の兄のBが,原告とAを日本に亡命させたのである。このような体験をした原告が,バングラデシュに帰国することによって再び迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有するようになるのは当然である。
(カ) なお,原告は,本邦への入国後直ちに難民認定申請をしたものではないが,これは,入国当時,原告は,日本語を全く話すことができず,Bと共に行動しなければ何もできない状況であったところ,Bは,当時は仕事で多忙を極めており,入国管理局に原告と共に出頭することができる状況ではなかったことから,原告は,直ちに難民認定申請をすることができなかったものである。
また,原告は,帰国準備のために在留資格を得ているが,原告自身には真に帰国する意思はなかった。すなわち,Bは,平成17年12月16日,原告と共に東京入管に出頭し,原告の在留期間の更新許可申請をしようとしたところ,東京入管側から,「原告の難民認定申請が不認定とされ,異議の申立ても棄却されたことから,在留期間を更新することはできない。ただし,原告が本国に帰国するのであれば,帰国準備のために30日間の在留資格を与えることができる。」と言われたため,原告がオーバーステイとなり収容されて退去強制を受けるよりも,取りあえずは在留資格を与えられて,その間に在留するための方策を検討する方がよいと考え,窮余の策として書面を作成し,いったんは帰国準備の意思を示したものである。
ウ まとめ
(ア) 原告は,自らが難民であることについて十分な立証を行っているため,通常の証明の程度が要求されたとしても不都合はない。しかし,そもそも,原告としては,自らが難民であることを相当のがい然性をもって証明すれば足りるのである。難民の定義のうち「迫害を受けるおそれ」については,国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)のハンドブックによれば,その立証の程度は,「相当の蓋然性」で足りるとされている。つまり,送還されると迫害を受ける可能性がごくわずかないし極端に低い可能性にとどまるのでない限り,立証は達成される。そして,申請者の提出した証拠からは難民とも難民でないとも評価することができない場合,申請者に「灰色の利益」を認め,難民の地位を積極的に推定するというのが難民認定手続における国際的潮流である。
(イ) 以上のとおり,原告は,難民と認定されるべきものであり,本件不認定処分当時,原告は,政治的理由で本国に帰国した際に政府から迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有していたものと認められるから,本件不認定処分は違法である。
(2)  被告の主張
ア バングラデシュの一般的情勢
(ア) バングラデシュでは,BNP,AL,JPといった複数の政党が政治活動を行い,平成3年(1991年),同8年(1996年)及び同13年(2001年)に総選挙が実施され,その都度,政権が交代している状況にある。
これらの政党のうち,原告が所属していると主張するJPは,昭和56年(1981年),BNPを創設したジアウル・ラーマン大統領が暗殺された後,無血クーデターにより実権を掌握したエルシャド陸軍参謀長(その後大統領に就任)が民政移管後における自己の権力の受け皿として,同61年(1986年)に設立した中道右派政党である。
エルシャドは,平成2年(1990年)12月4日,大統領を辞任し,その後,同3年(1991年)2月27日に実施された国民議会議員選挙では,BNPが300議席中140議席を獲得して政権与党となったが,JPも35議席(政党別3位)を獲得しており,また,JPの党首であるエルシャド自身,5つの選挙区から立候補し,すべての選挙区で当選していることなどからすると,エルシャド政権の崩壊によってJPが解散を命じられたり,政治活動を禁止されるというような状況は存在しない。
なお,エルシャドは,政権崩壊後の平成2年(1990年)12月12日に身柄拘束をされたが,これは在任中の汚職や武器の不法所持の容疑で逮捕,起訴されたものであり,その後もJPの党首として政治活動をしていることからすれば,エルシャドが逮捕されたことは,バングラデシュ政府がJPのメンバーや支援者に対して迫害を加えていることの裏付けとはなり得ない。
(イ) また,エルシャド政権の崩壊以降,バングラデシュではBNPとALの二大政党が政権を争っているが,JPは政党別3位ないし4位の国民議会議員数を擁する勢力を保ち,平成8年(1996年)6月にALが政権を獲得した際には,ALを支持して,JP書記長であるホセイン・モンジュを運輸大臣に送り出し,また,同10年(1998年)には,ALとの連立を離れてBNPと連携するなど,エルシャド政権崩壊後も積極的な政治活動をしていたことが認められる。
さらに,JPは,平成11年(1999年)に,AL及びBNPとの連合関係をめぐる対立から,エルシャド派とモンジュ派に分裂し,モンジュ派はAL政権と連携し,同13年(2001年)には,エルシャド派から更に分裂したマンズル派が,BNP主導の4党連合に合流している。また,エルシャド派は,同年の国民議会選挙において,国会に14議席を有していた。
このように,バングラデシュは,ALとBNPの二大政党化が進んでいるが,JPは,政局において重要な地位を占めている上,AL政権を倒すためにBNPと協力していた時期もあるのであるから,バングラデシュにおいてBNPが特にJPを敵視している状況は認められない。
(ウ) したがって,本件不認定処分当時,バングラデシュにおいて,JP党員ないしJPの指導者であることを理由として,当時の政権から迫害を受けるおそれがあったとは認められないというべきである。
イ 原告の個別的事情
(ア) 原告は,難民審査の過程において,平成4年(1992年)にJPに入党した旨供述しているが,これを前提とすると,原告は9歳でJPに入党したことになり,極めて不自然である。
さらに,原告自身,BNP連立政権に敵対する政治的意見を表明したり,行動を取ったことはなく,政治的意見を理由に逮捕,拘禁されたことはない旨自認している。
加えて,原告は,バングラデシュ政府当局から旅券を正規に発給を受け,当局から何ら干渉を受けることなく出国の証印を受けて,出国している。
そうすると,原告が,BNP主導の政府から,政治活動指導者ないし学生指導者であることを理由に個別的に把握されて迫害の対象とされていたとは到底認められず,原告が帰国した場合に政治的活動を理由に迫害を受けるおそれがあるとは認め難い。
(イ) 原告は,治安上の罪で逮捕状が出されるなど,その生命,身体の安全が脅かされている旨主張する。
しかしながら,原告が提出する逮捕状様の文書は,その記載自体や入手経路等に不自然な点が存するものであって,正規の機関から真正に発行されたものとは認め難いから,これを原告の難民該当性を基礎付ける事情と評価することはできないというべきである。
(ウ) 原告は,平成16年8月20日に本邦に入国したが,難民認定申請をしたのは,入国後約3箇月近く経過した後の同年11月15日になってからである。
一般に,難民申請者が真に難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)上の難民であるならば,迫害の恐怖から逃れるために一刻も早く他国のひ護を求めようとするのが通常であるところ,原告は,本邦に入国後3箇月近くも難民認定申請をしなかった理由について,兄の仕事が忙しくて入国管理局に同行してもらう都合が付かなかった旨申し立てているのであり,この点からも,原告には,真に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているとは認められない。
また,原告は,平成17年11月22日に本件棄却決定の告知を受け,その後,在留期限が同年12月15日であったため,同月12日に,出国するための準備期間として「短期滞在」への在留資格変更許可申請を行い,航空券の予約表を提示し,帰国の意思が認められたことから,同月16日付けで,在留資格変更許可を受けている。原告が,真に迫害の恐怖を有する者であるならば,本国へ帰国しようとすることはあり得ないはずであり,このことは,原告が,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているとはおよそ認められないことの証左というべきである。
(エ) 原告は,義兄のAは,JPの代表を務めており,バングラデシュに帰国後,間もなく殺害されている旨主張するが,Aが死亡した際の状況について,原告の父の陳述書と原告の供述は全く異なるものとなっていることからすると,Aが本国において真に殺害されたものとはにわかに認め難く,仮に死亡したとしても,その原因が政治的な理由によるものであることを裏付けるに足りる客観的な証拠は存在しないというべきである。
ウ まとめ
以上によれば,原告については,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情も主観的事情も認められないから,原告を難民と認めることはできない。
第3  争点に対する判断
1  難民の意義等について
(1)ア  入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ  難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ  難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
(2)  入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を併せ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(3)  なお,難民であることの立証責任については,申請者が負うべきものと解するのが相当である。
すなわち,いかなる手続を経て難民の認定がされるべきであるかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策にゆだねられているところ,前記のとおり,入管法61条の2第1項は,法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定を行うことができる旨規定しており,また,改正前入管法61条の2の3は,法務大臣は,申請者により提出された資料のみでは適正な難民の認定ができないおそれがある場合その他難民の認定又は取消しに関する処分を行うため必要がある場合には,難民調査官に事実の調査をさせることができる旨規定していた。
これらの規定からすると,難民認定申請者には,まず,自らが,難民条約に列挙された事由を理由として迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情があり,かつ,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情も存在していることを認めるに足りる資料を提出することが求められているというべきである。そして,このような結論は,難民認定申請者が本国において迫害を受けた事実は,当該申請者自身が最もよく知る事実であり,法務大臣がそれらの事実に関する資料を積極的に調査,収集することには限界があることも考慮すれば,妥当なものということができる。
さらに,立証の程度についても,難民条約には,難民認定に関する立証の程度についての規定は設けられておらず,また,我が国の法には,難民認定に関する訴訟等の手続について立証責任を緩和する旨の規定は存しない。そうすると,難民認定を受けるための立証の程度は,通常の民事訴訟における一般原則に従うべきであり,難民認定申請者は,自己が難民であることについて,「通常人が合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならないと解するのが相当である。
2  バングラデシュの政治状況等について(該当部分に認定の根拠となる証拠を付記している。)
(1)  バングラデシュの独立当初の政治状況について
ア 昭和22年(1947年)のインド・パキスタン分離独立時,人種や言語を同じくするベンガル地方のうち,東ベンガル地方が宗教(イスラム教)に基づいてパキスタンへの帰属を選択して東パキスタンとなり,西ベンガル地方が同じく宗教(ヒンズー教)に基づいてインドへの帰属を選択した結果,東ベンガル地方と西ベンガル地方は,双方の人種及び言語が同じであるにもかかわらず,別々の国に帰属することとなった。
しかし,東パキスタンにおいては,西パキスタン(現在のパキスタン・イスラム共和国)の言語であるウルドゥー語をパキスタンの唯一の公用語にしようとする中央政府の動きを契機に住民の不満が顕著となり,自治権拡大運動が高まりを見せた。そして,昭和45年(1970年)12月に実施されたパキスタンの総選挙で,東パキスタンに基盤を有するALが第1党となったにもかかわらず国会が開かれなかったことから,東パキスタン各地で抗議活動が展開され,これを契機として,東西パキスタンの対立は決定的なものとなった。
東パキスタンは,昭和46年(1971年)3月26日,独立を宣言して内戦に突入し,この内戦はインドが介入したことによって第3次印パ戦争にまで発展したが,パキスタン軍の降伏によって,同年12月16日,東パキスタンは,バングラデシュとして独立を達成した。(乙15,17,19)
イ 独立後のバングラデシュでは,自治権拡大及び独立運動を指揮したALのムジブル・ラーマン党首(総裁)が首相に就任し,昭和47年(1972年)12月16日に公布された憲法は,「社会主義」,「民族主義」,「政教分離主義」,「民主主義」を国家の基本原則とした。
しかしながら,独立戦争による国土の荒廃に加え,十分な産業基盤,インフラ,人材等が欠如する状況での国家建設は容易ではなく,さらに,汚職や密輸のまん延,治安の悪化や洪水被害等の天災なども要因となって,国内情勢が悪化した。このため,ムジブル・ラーマン首相は,昭和50年(1975年)1月,それまでの議院内閣制を大統領制に変更する憲法改正を行った上,自ら大統領に就任し,国内の混乱に対処しようとしたが,同年8月,軍将校のクーデターにより暗殺され,以後,バングラデシュは,平成2年(1990年)12月にエルシャド大統領が辞任するまで,15年間にわたり,事実上,軍事政権下に置かれることとなった。(乙17,19)
ウ ムジブル・ラーマン大統領暗殺直後の昭和50年(1975年)11月,クーデターを起こしたジアウル・ラーマン陸軍参謀長が,戒厳令下で実権を掌握し,同52年(1977年)4月,大統領に就任した。同大統領は,民政移管後の自己の権力の受け皿として,BNPを創設し,民政移管を行って,国内情勢の安定に務めたが,軍人の利益に十分に配慮しなかったことに対する不満から,同56年(1981年)5月に発生した軍人グループによるクーデターにより暗殺され,サッタル大統領代行が同年11月の大統領選挙で勝利した。(乙17,19)
エ 昭和57年(1982年)3月24日,エルシャド陸軍参謀長が無血クーデターを起こし,戒厳司令官に就任して実権を掌握し,同58年(1983年)12月に大統領に就任した。同大統領は,自己の権力の受け皿として,新たにJPを創設して文民政治体制を築き,チッタゴンにおける輸出加工区の設置等バングラデシュ経済の自由化を進めるとともに,憲法改正によりイスラム教を国家宗教とするなどの政策を進めたことで,イスラム教への傾斜を強めたが,平成2年(1990年)の中ころから野党勢力,学生らによる民主化運動が急速に高まり,同年12月,同大統領は退陣に追い込まれた。
その後,平成3年(1991年)に憲法が改正され,バングラデシュは2大政党下の議会選挙により,民主的に政権交代が行われる議院内閣制に移行した。(乙15,17,19)
(2)  バングラデシュの主要政党の現状について
ア アワミ連盟(AL)
ALは,バングラデシュにおける最も古い政党である。印パ分離独立時点において東パキスタンで支配的な政党であったモスリム連盟から派生した政党の1つで,昭和24年(1949年)に設立された東パキスタン・モスリム・アワミ連盟をその前身とする。
独立当初にALが掲げた「社会主義」は,「自由市場経済」へと次第に変更され,「政教分離主義」や「ベンガル・ナショナリズム」的傾向も次第に弱まりつつあるとされている。法曹界,大学関係者,文化人,ヒンズー教徒,少数民族の間で支持が強いとされ,学生組織「チャットロ・リーグ」等の多くの下部組織を有し,農村部まで組織化しているといわれている。
ALの現在の総裁であるシェイク・ハシナは,昭和50年(1975年)に暗殺されたムジブル・ラーマン大統領の長女である。ALは,ハシナ総裁の下,平成8年(1996年)の総選挙で21年ぶりに政権に復帰したものの,同13年(2001年)の総選挙ではBNPに敗れ,現在,バングラデシュの最大野党である。(乙17)
イ バングラデシュ民族主義党(BNP)
ムジブル・ラーマン大統領暗殺後,軍の戒厳令下で実権を掌握したジアウル・ラーマン陸軍参謀長が民政移管に備えて,自己の権力の受け皿として昭和53年(1978年)に設立した政党であり,ALの対抗勢力として結成された経緯もあって,ALとの関係は極めて悪いとされている。
昭和56年(1981年)にジアウル・ラーマン大統領が暗殺され,同大統領夫人のカレダ・ジアが党総裁に就任した後,当時の大統領であったエルシャドに対する反対運動を展開し,平成3年(1991年)の総選挙で勝利した。同8年(1996年)の総選挙ではALに敗れたが,同13年(2001年)の総選挙ではジャマティーイスラミー等と共闘してALに勝利し,バングラデシュの現在の与党となっている。
議員には,民間実業家,退役軍人が多く,経済開発が進んだ地域や都市部の中間層に支持層が厚いとされ,学生組織「チャットロ・ドル」を有している。(乙17)
ウ 国民党(JP)
昭和56年(1981年)にジアウル・ラーマン大統領が暗殺され,無血クーデターにより実権を掌握したエルシャド陸軍参謀長が民政移管後における自己の権力の受け皿として設立した中道右派政党である。
エルシャド大統領の辞任に続く平成3年(1991年)2月27日の国会議員選挙によって,BNPが政権を獲得したが,JPも35議席(政党別3位)を獲得するとともに,党首であるエルシャド元大統領自身も当選している。
エルシャド元大統領は,政権崩壊後,身柄を拘束されたが,これは在任中の汚職や武器の不法所持の容疑で逮捕,起訴されたものであり,平成9年(1997年)1月9日に釈放されている。
エルシャド政権の崩壊以降,バングラデシュではBNPとALの2大政党が政権を争っているが,JPは政党別3位ないし4位の数の国会議員を擁する勢力を持ち,平成8年(1996年)にALが政権を獲得した際には,ALを支持して,JP書記長であるホセイン・モンジュを運輸大臣に送り出し,また,同10年(1998年)にはALとの連立を離れてBNPと提携するなど,エルシャド政権崩壊後も積極的な政治活動をしている。
さらに,JPは,AL及びBNPとの連合関係をめぐる対立から,平成11年(1999年)に,エルシャド派から分離したモンジュ派がAL政権と連携し,また,同13年(2001年)には,エルシャド派から更に分離したマンズル派が,BNP主導の4党連合に合流したが,エルシャド派は,その後も国会に14議席を有している。(乙15,17,19から25まで)
エ まとめ
上記のとおり,バングラデシュにおいては,ALとBNPの二大政党下で,JPは政局において重要な地位を占めており,AL及びBNPにとって,JPとの連携は政権を獲得するために欠かせない存在であるということができる。JPは,AL政権を倒すためにBNPと協力していた時期もあり,BNPが特にJPを敵視しているものとは認め難いというべきである。
(3)  その後の政治状況について
ア エルシャド政権退陣後のバングラデシュは,平成3年(1991年)の憲法改正により,小選挙区選挙による一院制議会と議院内閣制を採用する一方で,大統領は国会議員による間接選挙により選出される象徴的立場とする体制に改変され,その結果,ALとBNPの二大政党下における議会選挙による民主的政権交代が定着するに至った。(乙15,17,19)
イ 平成3年(1991年)以降,5年ごとに総選挙が実施され,その度に政権が交代している。同年の総選挙では,BNPが政権に就き,党首であったカレダ・ジアが首相に就任し,同8年(1996年)の総選挙では,ALが政権に就き,党首のシェイク・ハシナが首相に就任した。
ウ 平成13年(2001年)10月の総選挙では,BNP主導の4党連合が議会の300議席中214議席を獲得し,BNP党首のカレダ・ジアを首班とする連立政権が成立し,カレダ・ジアが首相に返り咲くとともに,治安回復と汚職追放等を公約に掲げ,その遂行に努力している。なお,同総選挙の実施については,日・バングラデシュ議連選挙監視団及び国連を始めとする国際選挙監視団から,全体として公正かつ平和のうちに実施されたことが発表されている。(乙15から17まで,19,27,28)
(4)  原告の主張について
ア 原告は,ALが平成16年(2004年)6月に国会に議席を確保した直後の同年8月に,首都ダッカ市でAL集会爆破事件が発生したことから,バングラデシュの治安情勢が悪化している原因は,BNP主導の現政府とAL,JPなどの反政府勢力との政治的対立にあるとし,合法政党であるからといって迫害を受けないわけではない旨主張する。
イ しかしながら,証拠(乙37)によると,AL集会爆破事件は,イスラム原理主義組織ジャマートゥル・ムジャヒディン・バングラデシュ(JMB)関係者が関与していると見られており,BNP主導4党連合の連立政府は,平成16年(2004年)3月には,RAB及び警察から成る特殊部隊を導入して犯罪の取締りの強化を図るとともに,同18年3月上旬には,JMBの首領シェイク・アブドゥル・ラーマン及びバングラ・バイを相次いで逮捕している。これらの点からすると,AL集会爆破事件が発生したことから,BNP主導の現政府とAL,JPなどの反政府勢力との政治的対立によってバングラデシュの治安情勢が悪化しているとはいえないし,同事件の発生のみをもって合法政党が政府から迫害を受けるとは認めることができない。
ウ さらに,証拠(乙37)によると,ジア政権の任期は平成18年(2006年)10月に終了し,憲法の規定に基づく選挙管理内閣の下での同19年(2007年)1月の総選挙について,野党のALは,選挙管理内閣の首班はすべての政党のコンセンサスを条件とする等の選挙改革案を提示し,聞き入れられない場合は選挙をボイコットする旨表明していたが,同18年(2006年)2月12日,1年以上欠席を続けていた国会に復帰し,与野党が共に総選挙に参加することが期待されていると評価されており,JPやALなどの反対勢力が,現政府からの迫害や弾圧の対象となっている客観的状況にあるとは認め難い。
このことは,原告が,現在もバングラデシュ国内にはJP党員やJPを支持する者が多数残っており,集会を行うなどの活動を継続している旨供述していること(本人調書15,16頁)などからもうかがうことができる。
エ また,原告は,バングラデシュの新聞記事(甲7,12,13)等を引用して,平成17年12月20日にJPの学生リーダー2名がBNP側の党員に銃殺されるなどの事件が発生しており,原告が帰国した際の危険は計り知れないなどと主張する。
しかしながら,被告による上記新聞記事の訳文(乙34から36まで)によると,これらの事件において殺害されるなどの被害を受けた者がJPの関係者である旨の記載はないとされており,原告作成の上記新聞記事の訳文の正確性には疑問を抱かざるを得ない。
そうすると,これらの新聞記事をもって,直ちにJP党員が政府から迫害されていると見ることはできないというべきである。
3  原告の個別的事情について
(1)  原告のJP党員としての活動状況について
ア 原告は,Aと共に出頭して行った口頭での意見陳述において,JPに入党した時期について,1992年(平成4年)である旨供述している(乙13参照)。この供述によれば,原告は9歳でJPに入党したことになるが,そのような年少者が政党に入党するというのは極めて不自然といわざるを得ない。他方で,原告は,本人尋問において,JPに入党したのは1999年(平成11年)である旨供述しているが(本人調書3頁),JPに入党した時期という極めて基本的な事項に関する供述がこのように変遷することは,それ自体,原告の供述の信用性に疑問を抱かせるものというべきである。
また,JPの党員であることを示す身分証明書(甲3)についても,原告の供述によれば,バングラデシュの国内において使用するものであるにもかかわらず,バングラデシュの公用語であるベンガル語(乙15,18により認められる。)ではなく,英語で記載されており,その真正に疑問を差し挟む余地がある。
イ 原告は,JPの政治的指導者であることを立証するための証拠として,身分証明書(甲3),JPの広報担当と称する者の陳述書(甲5),原告の義兄のA名義の陳述書(甲6,17),原告の兄のBの陳述書(甲9),JPの委員長と称する者の陳述書(甲14,16),原告の父と称する者の陳述書(甲18,25),JPの広報宣伝部長と称する者の陳述書(甲22)を提出している。
しかしながら,これらの陳述書においては,原告の政治活動の状況について,いずれも「指導的政治活動家」,「学生副リーダー」等といった抽象的な地位が記載されているにすぎず,原告の活動状況について具体的かつ詳細な記載があるものは存在しない。さらに,英国内務省作成の「バングラデシュ・カントリー・レポート」(乙33)によれば,バングラデシュにおいては,偽造文書や不正入手文書を容易に取得することができることが認められ,このような事情を考慮に入れると,上記陳述書等の成立の真正やその信用性については慎重に検討を加えざるを得ず,これらをたやすく採用することはできないというべきである。
ウ また,JPの党員であるとする原告の供述についても,原告は,難民調査官による事情聴取の際には,JPの全国の党員数に関して正確な知識を有していなかった(乙8の13頁)上,本人尋問において,JPの党員数については知らない旨供述している(本人調書31,32頁)。さらに,原告が担当していたスリナガルのオフィスにおける党員数について,難民調査官に対しては,役職者40人,スタッフ600人から700人,その他の一般メンバーについては分からない旨述べていながら(乙8の13頁),本人尋問においては,スリナガルタナの14ユニオンにおいて,学生メンバーの総数が3000人,スリナガル地区のみでは450人と供述しており(本人調書37頁),その内容は首尾一貫していない。
エ 以上のような諸点を総合すると,JP党員であるとする原告の主張は,にわかには採用し難いものといわざるを得ない。
さらに,仮に,原告の供述を前提としても,原告は,バングラデシュ全体で68に分かれる「ディストリクト」の1地域の中で,更に9に分かれる「タナ」の1つに当たる「スリナガル」という地域の青年部の2番目の地位にあったというにすぎず(本人調書37頁),その活動内容も,党員がBNPに暴行された場合等に相手方と交渉したり,上からの命令で集会や講演の準備をしたり,被災者や生活困窮者の支援等をするのが主なものであり(乙8の13頁),しかも,原告自身,BNP連立政権に敵対的な政治的意見を表明したり,行動を取ったことはなく,政治的意見を理由に逮捕されたこともない旨供述しているのである(乙8の6頁)。
そうすると,仮に,原告がJP党員であったとしても,その活動状況はさほど目立ったものということはできないから,原告が政府から個別的に把握され,迫害の対象とされる存在であったとは,にわかに認め難いというべきである。
(2)  逮捕状なる書面について
ア 原告は,2通の逮捕状なる書面(甲4,15)を証拠として提出している。
しかしながら,前記のとおり,バングラデシュの公用語はベンガル語であるところ,これらの書面は,いずれも英語で表記されており,バングラデシュの公的機関である裁判所において作成されたはずの逮捕状に公用語が使用されていないことは,それ自体不可解なことといわざるを得ない。
また,これらの逮捕状なる書面の記載内容について子細に検討すると,これらを発行した裁判所の表記が,甲4では「COURT OF THE MAGISTRATE IST CLASS,MUNSHIGONJ.」とされているところ,甲15では,「COURT OF FIRST CLASS MAGISTRATE,MUNSHIGONJ.」とされており,両者の間には微妙な違いがある。そして,甲4の逮捕状なる書面には,不可解な表記やつづりの誤りと考えざるを得ない部分があり,本件棄却決定に係る決定書(乙14)においては,「あなたが証拠提出する逮捕状なる書面については,…(略)…明らかな誤字などが複数散見されており,それ自体が真正なものとは認め難いこと」とされていたところ,本件訴訟において新たに提出された甲15の逮捕状なる書面には,甲4の書面において見られた不可解な表記やつづりの誤りと解さざるを得ない部分が存在しないことから,上記決定書の内容を踏まえて,これらの部分が訂正された可能性がある。
さらに,前記のとおり,英国内務省作成の「バングラデシュ・カントリー・レポート」(乙33)によれば,バングラデシュでは,偽造文書や不正入手文書を容易に取得することができるとされており,殊に,逮捕状なる書面について,「すべての『バングラデシュの政』党が支援する庇護申請者は,自分たちの請求を裏付けるため,とりわけ彼らがバングラデシュに帰国した場合に逮捕されることを示す発行済み逮捕状およびその裁判所と警察の文書と称するものを含む大量の文書を提出する。逮捕状は通常,一般国民が容易に入手することはできず,すべての逮捕状は注意深く調べる必要がある。発行済み逮捕状について『証明済み』という主張の多くは,虚偽であることが判明されている。1997年12月現在,大使館は庇護請求者によって提出された数百の文書を調べた。本物と判明した文書は皆無である。」と述べられている。このような指摘があることに照らすと,原告が提出した逮捕状なる書面も,偽造文書である可能性が高いものということができる。
加えて,原告は,自らに対する逮捕状が出されていることを知った経緯について,当初は,自宅に逮捕状あるいは逮捕状が発付された旨の通知が来たと述べていたところ(乙8の10頁,甲31の3頁,本人調書10頁),反対尋問において,逮捕状が自宅に送られるというのは不自然ではないかと追及されると,あいまいな供述に終始し(本人調書22,23頁),さらに,補充尋問においては,逮捕状が出されたことは,ディストリクトのリーダーのCから聞いたなどという,それまでとは全く異なる供述をしているのである(本人調書35,36頁)。
イ また,原告は,逮捕状が発せられる契機となった出来事について,難民調査官に対して,「2004年の4月か5月に政治活動をしている時にBNPとJIが私たちの活動を止めさせようとしてなだれ込んできて,木やカミソリを振り回して暴れ回り,20人近い負傷者が出たそうです。私は,この時点で自宅にいたのですが,その話を聞いて負傷者が運ばれた病院に駆けつけました。そして,私はその暴行の現場にはいなかったにもかかわらず,BNPは私の名前を警察に告げて私が犯人に仕立てられたのです。」と供述し(乙8の7頁),集会の現場にはいなかった旨供述している。
ところが,原告は,本人尋問においては,「事件が起きたとき,私はミーティングの場所から上層部の指導者の人たちを連れて,その場から離れました。その暴行の現場自体には私はいません。」などと述べて(本人調書25頁),供述を変遷させているのである。
このように,暴行事件が発生した当時,原告がその現場にいたのかどうかという最も基本的な点について,原告の供述が合理的な理由なく変遷していることからすると,原告の供述するとおりの集会が本当に開催されたのか,仮に開催されたとしても,BNP等が乱入するという出来事が本当にあったのかは甚だ疑問であり,原告の上記供述はいずれもにわかに信用し難いというべきである。
ウ 以上の諸点を総合すれば,これらの2通の逮捕状なる書面は,いずれも偽造されたものである可能性が極めて高いというべきであるから,原告に対して逮捕状が真に発付されているとは認めることができない。
(3)  Aが殺害されたとする点について
ア Aは,原告と共に難民認定申請をしていた者であり,口頭での意見陳述及び審尋の際には,原告の義兄であり,JPの学生連盟支部で代表を務めていたと述べ(乙13の別紙2の1,2枚目),自己に対する逮捕状が発付されており,バングラデシュに帰国すれば7年間刑務所に入れられる旨主張していたものである(乙13の別紙1の2枚目)。
Aは,その後,法務大臣から難民の認定をしない処分を受けたため,口頭審理を放棄して,バングラデシュに帰国している(乙42の1,42の2)。真にAに対して逮捕状が発付されていたのであれば,このように口頭審理を放棄して帰国することは想定し難いところ,Aは,同処分に対する不服を述べて訴訟を提起することもなく,自主的に帰国したものであり,さらに,原告の供述によっても,Aは帰国後全く逮捕されることがなかったというのであるから(本人調書28,36頁),このような事情は,Aに対して逮捕状が発せられていなかったことを強く推認させるというべきである。
イ 原告は,Aは,バングラデシュに帰国後,間もなく殺害された旨主張し,これを裏付ける証拠として,原告の父の陳述書(甲23,24),ダッカ医科大学病院医学博士作成の死亡証明書(甲27),Aの母及び弟の宣誓口供書(甲28)を提出している。
しかしながら,上記死亡証明書には,「Aが,2006年6月19日に政治的陰謀により重傷を負い,直ちに当病院に搬送されたが,出血多量により,当病院に到着する前に死亡したことが確認されたことを証明するものである。」との記載があるが,政治的陰謀により重傷を負ったなどという事実を直接体験したはずもない医師が,上記のような内容を証明するというのは,あまりに不自然であって,上記死亡証明書の記載内容はたやすく信用することができない。
さらに,原告の父の陳述書(甲23)には,「事務所で通常どおり業務を進めていた最中,反対党所属の極悪人どもが乱入,Aを殺害しました。」との記載があるところ,原告は,本人尋問において,「Aさんというのは,国に帰った1週間後には車の事故に見せかけられて殺されました。」と供述し(本人調書12頁),さらに,死亡した場所についても,「オフィスではなく道で。」と供述しており(本人調書28頁),Aが殺害された際の状況についての原告の供述は,上記陳述書の内容と全く異なっている。
ウ 上記の諸点に加えて,前記のとおり,英国内務省作成の「バングラデシュ・カントリー・レポート」(乙33)によれば,バングラデシュでは,偽造文書や不正入手文書を容易に取得することができることが認められることを考慮に入れると,Aがバングラデシュにおいて真に殺害されたとは認め難い上,仮に死亡したとしても,その原因が政治的な理由によるものであるとは到底認めることができないというべきである。
(4)  RABが原告の家族等を訪れ,襲撃するなどしたとする点について
原告は,特殊部隊であるRABが原告の実家や親戚,近隣をしばしば訪れて,原告の家族が抵抗するとこれを襲撃するなどしたため,原告の生命や身体が危険にさらされるようになった旨主張する。
しかし,原告の上記主張は,それ自体,具体性に欠ける上,これを認めるに足りる的確な証拠も存在しないから,そのような事実があったと認めることはできない。
4  原告の難民該当性についてのまとめ
以上のとおり,バングラデシュの現在の政治状況からすれば,JPなどの反対勢力が,現政府からの迫害や弾圧の対象となっている客観的状況にあるとはそもそも認め難いものというべきである。
また,原告の個別的事情についても,JP党員であるとする原告の主張はにわかには採用し難いものである上,原告がJPの政治的指導者であると認めることも困難である。そして,仮に,原告がJP党員であったとしても,その活動状況はさほど目立ったものということはできないから,原告が政府から個別的に把握され,迫害の対象とされる存在であったとは,にわかに認め難い。さらに,原告が証拠として提出している逮捕状なる書面は,いずれも偽造されたものである疑いが極めて高いから,原告がバングラデシュに帰国しても,政府当局によって逮捕されるとは認めることができない。加えて,原告の義兄であって,JPの代表であるとするAが,バングラデシュにおいて真に殺害されたとは認め難い上,仮に死亡したとしても,その原因が政治的な理由によるものであるとは到底認めることができない。
これらの事情を総合すると,原告は,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情を有するとは認めることができず,また,通常人が原告の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していると認めることもできない。
したがって,原告は,入管法にいう「難民」には該当しないというべきである。
第4  結論
よって,原告の請求は,理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 市原義孝 裁判官 島村典男)

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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